書いてあること
- 主な読者:60万円以下の債権を迅速に回収したい経営者
- 課題:通常の訴訟のような時間、費用を掛けたくない
- 解決策:少額の場合に有効だが、判決が不服でも控訴はできない
1 少額訴訟手続を利用する意義
少額の債権をスピーディーに回収したい場合、「少額訴訟手続」を利用するのも1つの方法です。少額訴訟手続とは、
簡易裁判所において、60万円以下の金銭債権の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で争い事を解決する特別な手続き
です。もともとは市民同士の小規模な争いを迅速に解決するために設けられた制度であり、法廷ではなく、ラウンドテーブルで手続きが行われることも特徴です。また、
少額訴訟手続における「確定判決」や「仮執行宣言を付した少額訴訟判決」は「債務名義」の1つ
です。債務名義とは、「強制執行」をする根拠となる文書であり、「債権債務の存在を公に認めるもの」です。また、強制執行とは、「判決によって債務の履行が決まっているのに相手がそれに応じない場合、国家の強制力によって判決で命じられた内容を実現する」ことです。通常の訴訟では、勝訴して、確定判決を得るまでに時間とコストが掛かりますが、
60万円以下ではあるものの、少額訴訟はスピーディーな債権回収が期待
できます。少額訴訟のメリットとデメリットは次の通りです。
【少額訴訟のメリット】
- 原則、1日で終了する
- 勝訴判決には必ず仮執行宣言が付くので、すぐに強制執行が可能
- 自分で手続きをすれば弁護士費用は掛からない
【少額訴訟のデメリット】
- 判決に不服でも、その上の裁判所(地方裁判所)に控訴できない(当該判決を下した簡易裁判所への異議申立てはできる)
- 被告が通常の訴訟に移行することを求めた場合、少額訴訟はできない
2 少額訴訟手続の流れ
少額訴訟手続の流れは次の通りです。
1)訴状、証拠書類の提出
債権者は、簡易裁判所に訴状と証拠書類を提出することで、60万円以下の金銭債権について、簡易裁判所に少額訴訟を求めることができます。ただし、1人が1年間で同一の簡易裁判所に少額訴訟を申し出ることができる回数は10回までです。
少額訴訟は原則として1回の期日で審理を完了するため、期日までに自身の主張を基礎付ける証拠をすべて提出する必要があります。
2)審理と和解
相手が少額訴訟に応じる場合や、答弁書を提出せず期日に裁判所へ出頭しないなど、期間内に通常の訴訟手続に移行する申述がない場合は、少額訴訟の審理が行われます。
前述した通り、少額訴訟の審理では、最初の期日までに、債権者と債務者の言い分と証拠を提出します。証拠は最初の期日に調べられるものに制限されます。従って、「争いの内容が複雑」「調べる証人が多い」など1回の審理で終わらないと予想される場合、裁判所の判断で通常の訴訟手続に移行される場合もあります。
なお、少額訴訟あるいは異議後の通常の訴訟においても、話し合いにより、途中で和解することができます。和解が成立すると、裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。和解調書の効力は確定した判決と同じなので、相手が和解で約束した行為をしない場合、もう一方は、裁判所に対して強制執行の申立てができます。
3)判決
判決の言い渡しは、相当でないと認められる場合を除き、口頭弁論の終結後、直ちに行われます。確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。また、債権者の言い分が認められた判決には、「この判決は、仮に執行することができる」という仮執行宣言が付されます。
なお、少額訴訟の判決では、通常の民事裁判のように原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく、一定の条件の下に分割払い、支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の支払免除等を定めることができます。
4)控訴の禁止と異議
少額訴訟の判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議の申立てができるだけで、地方裁判所に控訴することはできません。
異議の申立ては、判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内に行います。適法な異議があったときは、少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において、通常の手続きにより審理および裁判をします。異議後の訴訟においても反訴を提起できない、異議後の訴訟の判決に対しては控訴できない等の制限があります。
5)費用
裁判所に納める費用(申立ての手数料)は、訴訟の目的の価額が100万円までの部分は、10万円ごとに1000円です。従って、目的の金額が60万円の場合は6000円です。また、これに加えて郵便切手代が必要となります。
以上(2023年9月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 渡邉和也)
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画像:Mariko Mitsuda