書いてあること

  • 主な読者:電子契約に、どのようなリスクがあるのかを知りたい経営者
  • 課題:いろいろなサービスがあるけれど、無料のものでも法的に問題がないのか?
  • 解決策:当事者型と立会人型のサービスがあり、より好ましいのは当事者型

1 普及する電子契約。法的に有効なの?

すっかり普及してきた電子契約ですが、法的に有効なのか、トラブルにならないのかといったことを心配する人もいます。結論としては、電子契約は法的には有効ですが、立会人型といわれる一部のサービスでは、合意が成立したことや合意の内容を証明するための証拠としては十分でないとみなされる恐れがあります。

以降では、当事者型と立会人型のサービスや、方式の違いによる法的な問題点などを整理します。電子契約サービスを導入する際の参考情報としてお役立てください。

2 方式の違いによるメリット・デメリット

1)電子契約では電子署名が印鑑の代わりになる

電子契約では、電子署名が紙の契約書でいう印鑑の役割を果たします。電子署名とは、次の要件をいずれも満たす電子的な署名のことです。

  • 署名者本人の意思(本人が確かにその文書に署名をしたこと)が確認できる
  • 同一性(その文書が改ざんされていないこと)が確認できる

電子署名があることで、文書の成立の真正性が担保されます。「文書が真正に成立する」とは、本人の意思に基づいて文書が作成されたという意味です。電子署名の方式には大別して、当事者型と立会人型とがあります。それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。

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それぞれの方式には、2つの大きな違いがあります。この違いがメリット・デメリットを生む要因となっています。

  1. 電子署名を行う者
  2. 電子証明書の有無

2)立会人型でも一定の要件を満たせば、本人が行った電子署名に該当する

電子署名を行うのは、当事者型では当事者、立会人型ではサービス提供会社となります。

立会人型は手軽に導入できることから利用が広がってきたものの、グレーゾーンだという指摘がありました。法律では、「電子署名は当事者本人が行うこと」と規定されており、立会人型では、文書の成立の真正性が担保されず、証拠として認められないのではという懸念です。

2020年に公表された政府見解により、この懸念が一部払拭されました。政府見解では、立会人型についても、一定の要件を満たせば、当事者本人が行った電子署名に該当することが示されました。要件を簡単にまとめると次のようになります。

  • 利用者本人が署名したことを特定するための認証プロセスについて十分な固有性(注)が満たされていること
  • サービス提供事業者内部のプロセスについて十分な固有性が満たされていること
  • 電子契約サービスの利用者(署名者)の身元確認がなされること
  • (注)暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成することができないような場合に、固有性が満たされていると認められます。

3)当事者型は証拠力が高く、安心して利用できる

当事者型では、電子証明書が用いられており、立会人型よりも本人確認が厳格であるという点で、安心して利用することができます。電子証明書は紙の契約書でいう印鑑証明書の役割を果たします。当事者型は、押印+印鑑証明書が添付されているイメージです。

仮にトラブルになった場合も、誰が契約を締結したのかに加えて、それが本人の意思に基づく契約であると推定することができます。例えば、代表者の電子証明書や代表者から委任を受けた者の電子証明書を用いた電子契約は、契約権限のある本人(代表者)などが契約を締結したとみなされます。

一方、2)で紹介した一定の要件を満たさない立会人型では、電子証明書がなく、紙の契約書でいう押印だけです。誰が契約を締結したのか、権限のある本人が契約を締結したのかなどを確認するのが難しい場合があります。また、本人確認を行うためにメールアドレスにワンタイムパスワードを送るなどの方法が取られていますが、基本的にメールアドレスなどは、代表者の電子証明書などに比べて厳しく管理されていないことが多いでしょう。

そのため、契約の相手方に、「第三者が勝手に契約を締結した」「一社員が会社の承認を得ずに契約を締結した」などと主張されてトラブルになった場合、自社がそれを覆す証拠を示さなければ、契約自体が無効になる可能性もあります。このような点を考慮すると、立会人型は当事者型に比べて、証拠力が低いといえます。

3 トラブルを防ぐ視点

当事者型と立会人型はそれぞれメリット・デメリットがあるので、契約の内容や重要度などに応じて、当事者型と立会人型のサービスを使い分けることを検討してもよいでしょう。具体的には、次のようなことです。

  • 当事者型:代表者印で締結していた契約、金額の大きな売買契約など
  • 立会人型:認印で締結していた契約、定型的な業務委託契約など

立会人型のサービス全般に懸念があるということではなく、電子証明書に代わる本人確認を厳しく行っているサービスなどもあります。例えば、多要素認証などを行っているサービスです。多要素認証とは、知識要素(ID・パスワードなど)、所有要素(スマートフォンのSMS認証など)、生態要素(指紋など)について、2つ以上の要素を組み合わせる認証方式のことです。ID・パスワードとスマートフォンのSMS認証を組み合わせたものなどが該当します。

立会人型のサービスを検討する場合は、サービス提供会社に対して、どのような本人確認を行っているのか、証拠力が問われた場合のリスクの程度などについて、確認しておくとよいでしょう。

以上(2023年11月更新)
(監修 弁護士 八幡優里)

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画像:tiquitaca-Adobe Stock

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