1 「電子署名を行う者」「電子証明書の有無」がカギ

すっかり普及してきた電子契約ですが、法的に有効なのか、トラブルにならないのかといったことを心配する人もいます。結論から言うと、

電子契約は法的には有効ですが、「立会人型」と呼ばれる一部のサービスでは、合意の成立や内容を証明する証拠として十分でないとみなされる恐れがある

ということになります。

電子契約では、「電子署名」が紙の契約書でいう手書きの署名や印鑑の役割を果たします。電子署名とは、電子署名法に基づく一定の要件を満たす電子的な署名のことで、この署名があることで「文書が真正に成立した(本人の意思に基づいて文書が作成された)」とみなされます。

ただ、この電子署名の方式は、

  1. 当事者型:契約の当事者が電子署名を行う(電子証明書あり)
  2. 立会人型:サービス提供会社が電子署名を行う(電子証明書なし)

の2種類があり、2.の立会人型は、サービス提供会社が電子署名を行うのに加え、「電子証明書」(紙の契約書でいう印鑑証明書)が付記されない関係で、証拠力に不安が残ります。

画像1

以降で、方式の違いによる法的な問題点などを整理していきましょう。

2 「当事者型」は証拠力が高く、安心して利用できる

電子署名法上、電子署名が有効と認められるには、次の両方の要件を満たす必要があります。

  • 署名者本人の意思(本人が確かにその文書に署名をしたこと)が確認できる
  • 同一性(その文書が改ざんされていないこと)が確認できる

当事者型の場合、電子署名を行うのは契約の当事者であり、また電子証明書が用いられているため、立会人型よりも本人確認が厳格であるという点で、安心して利用することができます。紙の契約に例えると、「電子署名=押印」「電子証明書=印鑑証明書」ですから、

当事者型は「押印+印鑑証明書」が添付されているイメージ

になります。

仮にトラブルになった場合も、誰が契約を締結したのかに加えて、それが本人の意思に基づく契約であると推定することができます。例えば、代表者の電子証明書や代表者から委任を受けた者の電子証明書を用いた電子契約は、契約権限のある本人(代表者)などが契約を締結したとみなされます。

3 「立会人型」も一定の要件を満たせば、証拠力が備わる

一方、立会人型は、電子署名をするのがサービス提供会社なので、誰が契約を締結したのか、権限のある本人が契約を締結したのかなどを確認するのが難しい場合があります。本人確認のために「メールアドレスにワンタイムパスワードを送る」などの方法が取られているケースがありますが、メールアドレスを代表者の電子証明書のように厳しく管理しているところは少数でしょう。また、電子証明書が用いられていないため、紙の契約に例えると、

立会人型は「押印だけ」がされていて、印鑑証明書がないイメージ

になります。

万が一、契約の相手方に「第三者が勝手に契約を締結した」「一社員が会社の承認を得ずに契約を締結した」などと主張されてトラブルになった場合、自社がそれを覆す証拠を示さなければ、契約自体が無効になる恐れがあります。つまり、当事者型に比べて証拠力が低いということになります。

ただ、2020年に公表された政府見解では、立会人型についても、一定の要件を満たせば、当事者本人が行った電子署名に該当するとされています。要件を簡単にまとめると次のようになります。

  • 利用者本人が署名したことを特定するための認証プロセスについて十分な固有性(注)が満たされていること
  • サービス提供事業者内部のプロセスについて十分な固有性が満たされていること
  • 電子契約サービスの利用者(署名者)の身元確認がなされること
  • (注)暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成することができないような場合に、固有性が満たされていると認められます。

4 トラブルを防ぐためには?

当事者型と立会人型はそれぞれメリット・デメリットがあるので、契約の内容や重要度などに応じて、当事者型と立会人型のサービスを使い分けることを検討してもよいでしょう。具体的には、次のようなことです。

  • 当事者型:代表者印で締結していた契約、金額の大きな売買契約など
  • 立会人型:認印で締結していた契約、定型的な業務委託契約など

立会人型のサービス全般に懸念があるということではなく、電子証明書に代わる本人確認を厳しく行っているサービスなどもあります。例えば、多要素認証などを行っているサービスです。多要素認証とは、知識要素(ID・パスワードなど)、所有要素(スマートフォンのSMS認証など)、生態要素(指紋など)について、2つ以上の要素を組み合わせる認証方式のことです。ID・パスワードとスマートフォンのSMS認証を組み合わせたものなどが該当します。

立会人型のサービスを検討する場合は、サービス提供会社に対して、どのような本人確認を行っているのか、証拠力が問われた場合のリスクの程度などについて、確認しておくとよいでしょう。

以上(2025年1月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

pj60185
画像:tiquitaca-Adobe Stock

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です