1 請負と委任の違い

「業務委託」をしていても、契約の中身である「請負」と「委任」との違いをはっきり理解していない会社は、実は意外と多いです。また、今後、フリーランスの権利保護は確実に進んでいきますから、フリーランスに業務委託をする会社側も、きちんとした知識を持っておくべきでしょう。

この記事では、請負と委任の違いを理解した上で、相手(フリーランスを想定)と契約を交わす際のポイントをまとめます。2026年1月からは「取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)」の施行で、仕事を外注する際のルールがますます厳格化されていますから、今のうちに確認しておきましょう。

まず知っておくべきことは請負と委任との違いです。両方とも民法で規定されていますが、内容は次の通り異なります。

  • 請負:相手方は仕事を完成させる義務を負い、その仕事の結果に対して報酬を支払う
  • 準委任:相手方は事務処理を遂行する義務を負う(仕事を完成させる義務は負わない)。

また、委任については「準委任」のほうが聞き慣れているかもしれませんので補足します。「準」がつかない委任は、法律行為を対象とするものです。一方、

準委任は、法律行為以外の事実行為が対象(この記事では、準委任を前提に説明)

となります。なお、準委任の報酬ですが、これは履行割合型と成果完成型に分かれます。どちらに該当するかは、契約の内容によりますが、おおざっぱに言えば、次のような例が挙げられます。

  • (履行割合型)時給制の学習指導の契約など、生徒が志望校に合格できるように教育するが、仮に志望校に合格できなくても報酬は支払われる場合
  • (成果完成型)成功報酬の経営コンサルティングの契約など、例えば、自社が資金調達を目的にコンサルティングを依頼した場合、資金調達に成功した際には、その成果に対して報酬が支払われる場合

2 契約全般で注意すべきポイント

1)契約書は実態で判断する

請負と準委任どちらの場合でも、契約内容を明らかにしておくために契約書を作成しましょう。契約時、業務内容をできるだけ細分化し、何を依頼しているのか、また、何をもって業務が完了するかなどを明確にします。実際の業務では、請負か準委任か明確ではないケースも考えられるので、そうした場合は、どのように契約書を作成すべきかなどを、弁護士などに相談するのが無難です。

また、取適法や「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」の規制を受ける取引の場合、下請事業者(フリーランス)の給付の内容(提供される役務の内容)や、下請代金(報酬)の額、支払期日などを記載した書面等の交付が義務付けられています。

なお、取適法は一定の「資本金基準」「従業員基準(2026年1月から)」と取引類型の要件を満たす取引先との間の取引に適用されます。また、取適法が適用されない場合であっても、フリーランスとの取引には、フリーランス法が適用されます。

こうした親事業者(ここでは自社)の義務は、当事者間の合意に優先して適用される強行法規であり、契約で変更することはできません。取適法とフリーランス法の詳細については、こちらをご確認ください。

■公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」■
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
■公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」■
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

2)請負、準委任による義務

請負ではフリーランスが仕事の完成義務を負っているのに対し、準委任は仕事の完成義務を負っていないので、請負のほうが準委任よりも責任が重いように思えますが、それは正しくありません。

準委任では、受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負っています。例えば、業務遂行に不注意などがあった場合には、フリーランスは、善管注意義務違反としての債務不履行責任を負う可能性があります。このように、一概に準委任は請負よりも責任が軽いわけではないのです。

3 指揮命令などで注意すべきポイント

1)労働者性が認められる実態がないか確認する

フリーランスが社員と大きく違うのは、会社は、フリーランスに対して、具体的に指揮命令を下して、業務を遂行させることができないことです。これを守らないと、フリーランスに労働者性が認められ、問題になる恐れがあります。

フリーランスの労働者性が認められた場合には、労働基準法などの労働関係法令が適用され、労働関係法令違反を指摘されると、罰則を受けたり、社会的な信用を失ったり、社会保険料や時間外手当等の支払義務を負う恐れもあります。

2)業務の遂行方法の指示や、自社の名刺を持たせるのは避ける

フリーランスの労働者性が認められるか否かについては、様々な要素が考慮されますが、主に次の要素が考慮され総合的に判断されます。

  • 仕事の依頼への諾否の自由
  • 業務遂行上の指揮監督の有無
  • 時間的・場所的拘束性の有無
  • 代替性の有無
  • 報酬の労務対償性(報酬の算定方法)
  • 機械・器具の負担や報酬の額等に表れた事業者性
  • 専属性の程度等

例えば、フリーランスが自社のオフィスなどで業務を行う場合、フリーランスに対して業務の遂行方法を細かく指示したり、出退勤や休憩時間、休日や休暇などに関して指示したりする場合には、労働者性が認められる恐れがあります。

また、自社の名刺を持たせる際にも気を付けなければなりません。取引先などが、フリーランスが従業員としての責任や権限を持っていると勘違いする可能性がありますので、フリーランスには自社の名刺を持たせないのが無難です。仮に持たせる場合は、細心の注意が必要です。

3)再委託・再委任の禁止や報告を義務付ける

自社はフリーランスに対して、業務の遂行方法を指示することはできませんが、再委託・再委任を禁止したり、業務の状況等に関する報告を求めたりすることはできます。請負と準委任では、再委託・再委任の禁止や報告の義務に関して、民法上、異なる規律が定められています。

まず、請負では、再委託は特段制限されていないのに対して、委任では、委任者の許諾を得たとき(またはやむを得ない事由があるとき)でなければ、再委託はできません。また、請負では、民法上、報告に関する義務は規定されていませんが、委任では、事務処理の状況や経過及び結果を報告する必要があります。そのため、請負において、再委託の禁止や報告を求める場合、契約書でその旨を定めておくことが必要です。

4)行き過ぎた競業避止義務を避ける

自社はフリーランスに対して、営業上重要な情報などを漏洩しないよう、秘密保持義務に加えて、競業避止義務を課すことがあります。競業避止義務とは、フリーランスが自社と競合する企業などに所属したり、自ら会社を設立したりといった行為をしない義務のことです。

とはいえ、フリーランスに対して行き過ぎた義務を課すことは、独占禁止法(独禁法)上の問題が生じたり、公序良俗に反して無効と判断されたりする場合があります。

競業避止義務を定める場合には、それを定める理由や合理性、相当性も踏まえながら、期間、業務範囲、場所的範囲、競業避止を定めることに対する対価の有無などを検討することになります。

4 報酬の支払いなどで注意すべきポイント

1)報酬の支払期日や減額に注意する

取適法やフリーランス法の規制対象である取引では、給付・役務の提供を受けた日から60日以内の、できる限り短い期間内を報酬支払いの期日として定め、報酬を支払わなければなりません。

また、フリーランスの責任ではない理由から報酬を減額したり、通常支払われる対価(市場価格など)に比べて著しく低い報酬を定めたりすることなども禁止されています。

この他、取適法の適用を受ける会社においては、2026年1月から、

  • 会社が協議に応じず一方的に代金を決定し、フリーランスの利益を不当に害すること
  • 代金の支払い手段として手形を用いること

が禁止されています。

2)知的財産権の帰属を決めておく

請負、準委任とも、フリーランスが業務を遂行する中で生まれた発明や著作物、それらの知的財産権は、原則としてフリーランスに帰属します。そのため、知的財産権を自社に帰属させるためには、契約においてその旨を規定しておく必要があります。

また、知的財産権を自社に帰属させたり譲渡させたりする際は、適切な対価を支払わなければなりません。特に、企業がフリーランスに対して、無償や低廉な価格で知的財産権を譲渡させた場合には、下請法(取適法)やフリーランス法に抵触するおそれがあるので注意が必要です。

3)報酬の請求は慎重に確認する

税務上で注意しなければならないのが、消費税や源泉所得税の扱いです。

フリーランスへの報酬は外注費として消費税の対象ですが、社員への給与は消費税の対象とはなりません。問題は、フリーランスの労働者性が認められる場合です。中には実質的には労働者であるにもかかわらず、外注費とすることで、消費税の納税額の負担を減らす悪質なケースがあるようです。

また、フリーランスへの報酬は、一律に源泉徴収が必要になるわけではありません。源泉徴収の対象となるのは、原稿料やデザイン料などの一部の報酬です。自社が支払う報酬が源泉徴収の対象であるのかを確認しておく必要があります。

特に、フリーランスの中には、源泉所得税の知識に乏しい人もいて、源泉所得税を天引きしない金額で自社に報酬を請求してくることがあります。

そのため、フリーランスからの請求が正しい金額であることを自社で確認し、誤った金額を支払わないように注意しましょう。仮に源泉徴収漏れを指摘された場合、フリーランスではなく自社が追徴支払いをすることもあり得ます。

以上(2026年1月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

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