書いてあること

  • 主な読者:退任した後に相談役や顧問として会社に残る予定の経営者
  • 課題:役員としての地位を維持するか、どのような権限や役割を持つかを検討している
  • 解決策:役員として相談役や顧問になるなら税法のルールも他の役員と同じ。役員でなくなる場合も、税法上の「みなし役員」になると役員と同じ

1 「みなし役員」に注意

経営者の皆さんは、退任後、相談役や顧問として会社に残る予定はありますか?

世間的には社長が相談役などとして残ることは珍しくなく、社会貢献、業界団体での活動、顧客や取引先との関係維持などを行います。培ったノウハウやネットワークを活かして後任の経営者をサポートすることは、会社にとっても社会にとっても良いことです。

一方、相談役や顧問になった後の給与には注意が必要です。役員としての地位を維持するか否かが一つの別れ道ですが、退任する場合でも税法には「みなし役員」という特有の判断基準があります。

地位や職務などから、他の役員と同様に会社の経営に従事している

などの要件を満たした場合、税法上、みなし役員になります。そして、みなし役員になると、税法の取り扱いは役員と同じになります。この点を踏まえて、以降を読み進めてください。

2 役員給与と役員退職金の注意点

1)役員給与

役員としての地位を維持したまま相談役や顧問になる場合、役員給与については、

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

のいずれかを採用しないと、法人税法上は損金に算入できません。

2)役員退職金

相談役や顧問になるに当たって役員を退任し、その際に役員退職金を打ち切り支給した場合、税法上は原則として「賞与」となります。打ち切り支給とは、

「それまでの在任年数など」に応じて役員退職金を支払い、その後の役員退職金の計算では、「それまでの在任年数など」は加味しない

ということです。つまり、一旦、過去の分は支給し、そこから新たにカウントするという考え方です。

ただし、損金に算入できるケースもあります。それは、

役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したのと同様と認められるケース

です。この場合、法人税法上は過大部分を除いて損金に算入できます。所得税法上も退職所得として取り扱われます。こうした意味では、

相談役や顧問の役割などはガラッと変えたほうがいい

わけです。

以上(2024年2月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

pj60050
画像:unsplash

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です