書いてあること
- 主な読者:企業再編の1つとして「会社分割」の基本を知りたい人
- 課題:会社分割の手続きはとても複雑そうで、とっつき難い
- 解決策:通常、会社分割では事業を承継させる側が事業を選択し、対価は株式などとなる
1 さまざまな企業再編
「M&A(Mergers and Acquisitions)」は、企業が成長や競争力を高めるための戦略であり、具体的には、新市場の開拓、競争相手の排除、コスト削減、経済規模の拡大などさまざまな目的で実施されます。M&Aには、合併と買収という2つの意味がありますが、両方の意味を含むものとして、「企業再編」という言葉が使われることがあります。主な企業再編には次の7つの手法があります。
- 株式譲渡:会社の株式の全部または一部を他の会社に譲渡する
- 事業譲渡:事業の全部または一部を他の会社に譲渡する
- 合併:複数の会社を1つにする。吸収合併と新設合併とがある
- 会社分割:事業の全部または一部を他の会社に分割して承継する。吸収分割と新設分割とがある
- 株式交換:既にある会社を100%子会社にするために、子会社となる会社の株主の株式と親会社となる会社の株式を交換する
- 株式移転:既にある複数の会社が新規に100%親会社を設立するために、それぞれが保有する株式を100%親会社に移転し、対価として100%親会社の株式の交付を受ける
- 株式交付:既にある会社を子会社(100%子会社とは限らない)にするために当該子会社の株式を譲り受け、対価として自社株式を交付する
ここで紹介するのは上記のうち、会社分割です。吸収分割の手続きを中心とし、新設分割についてはポイントを絞って紹介します。
2 会社分割とは
会社分割とは、事業の権利義務の全部または一部を別の会社に譲渡することで、
- 吸収分割:存在する会社に、事業を譲渡する
- 新設分割:新たに会社を設立し、事業を譲渡する
があります。事業を譲渡するという意味では、別の組織再編の手法である「事業譲渡」に似ています。ただし、会社分割の特徴は、
- 包括承継のため、債務や契約上の地位の移転等について、相手方の同意が不要
- 通常、対価は金銭ではなく株式となるのが通常(事業譲渡では、対価は金銭が通常)
ことであり、この点で事業譲渡と異なります。
以降では、
- 吸収分割:事業を承継させる側「吸収分割会社」、承継する側「吸収分割承継会社」
- 新設分割:事業を承継させる側「新設分割会社」、承継する新会社「新設分割設立会社」
として、手続きのポイントを紹介します。なお、全ての会社は株式会社である想定とします。
3 会社分割の手続き
1)分割契約の締結、または分割計画の作成
吸収分割の場合、吸収分割会社と吸収分割承継会社は「吸収分割契約」を締結します。吸収分割契約で定める事項は次の通りです。
- 吸収分割会社と吸収分割承継会社の商号、住所
- 吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約など権利義務の内容
- 吸収分割承継会社が承継する株式に関する事項
- 権利義務の全部または一部の代わりに金銭などを交付する場合はその事項。株式を交付する場合はその数または算定方法など
- 吸収分割会社の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付する場合、その新株予約権の内容や数、新株予約権者への割当に関する事項
- 吸収分割の効力発生日
- 吸収分割会社が、吸収分割の効力発生日に、全部取得条項付種類株式の取得(取得対価が吸収分割承継会社の株式のみであるもの)、剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継会社の株式のみのもの)をするときはその旨
新設分割会社では「新設分割計画」を作成する必要がありますが、その内容は吸収分割契約で定める事項と似ています。違いとしては、新設分割計画では新設分割設立会社に関する事項(商号、本店の所在地、発行可能株式総数など)を定めなければなりません。また、新設分割の場合、対価として金銭等の交付をすることはできません。新設分割設立会社は、新設分割会社に株式、社債、新株予約権を交付しなければなりません。
2)分割契約・計画の事前開示
吸収分割の吸収分割会社と吸収分割承継会社、新設分割の新設分割会社と新設分割設立会社は、分割契約、分割計画の内容などを記載した書面を、事前に本店に備え置かなければなりません。これは、株主が会社分割を承認するか否か、債権者が異議を述べるか否かを判断するための資料です。事前開示する期間は、一定の日から効力発生日後6カ月を経過する日までです。一定の日とは、次の1.~5.のいずれか早い日を指します。
- 吸収分割の承認に関する株主総会の2週間前の日
- 反対株主の株式買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日
- 新株予約権買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日
- 債権者異議手続の公告または催告のいずれか早い日
- 上記1.~4.以外の場合には、吸収分割契約の締結の日から2週間を経過した日
3)株主総会の承認
1.吸収分割
吸収分割の場合、吸収分割会社と吸収分割承継会社がそれぞれ株主総会の特別決議で吸収分割契約を承認します。
ただし、吸収分割会社における株主総会の承認決議を省略できる場合があります。まず、簡易吸収分割の場合です。簡易分割とは、吸収分割会社が吸収分割承継会社に承継させる資産の額が、吸収分割会社の総資産額の20%以下の場合です。この場合、吸収分割会社の株主に与える影響が小さいと考えられ、株主総会の承認決議は不要となるのです。
また、略式吸収分割の場合も株主総会の承認決議は不要になります。略式吸収分割とは、特別支配関係にある会社の吸収分割です。特別支配関係とは、相手の会社の議決権の90%以上を有しているケースです。具体的には、吸収分割会社が吸収分割承継会社を特別支配している場合、吸収分割会社における株主総会の承認決議は不要です。
視点を変えて、吸収分割承継会社における株主総会の承認決議を省略できる場合もあります。考え方は先と同じで、承継会社における簡易吸収分割および略式吸収分割です。前者は、吸収分割承継会社が吸収分割会社に分割対価として交付する株式等の額が、吸収分割承継会社の総資産額の20%以下の場合です。後者は、吸収分割承継会社が吸収分割会社を特別支配している場合です。
2.新設分割
新設分割の場合、新設分割会社が株主総会の特別決議で新設分割計画を承認します。ただし、簡易新設分割の場合、新設分割会社における承認決議を省略できます。簡易新設分割とは、新設分割設立会社に承継させる資産の額が、新設分割会社の総資産の20%以下の場合です。
4)株主通知
会社分割について、次のことを株主に通知します(一定の場合には公告で代用することができます)。
- 吸収分割の吸収分割会社:効力発生日の20日前までに、吸収分割をする旨、吸収分割承継会社の商号および住所
- 吸収分割の吸収分割承継会社:効力発生日の20日前までに、吸収分割をする旨、吸収分割会社の商号および住所
- 新設分割の新設分割会社:株主総会の承認決議の日から2週間以内に、新設分割をする旨、新設分割会社と新設分割設立会社の商号、住所
5)反対株主の買取請求
上記の株主通知を受けた株主のうち、分割に反対する株主は、自身の有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できます。請求する相手は、吸収合併の場合は吸収分割会社、吸収分割承継会社となります。同様に新設分割の場合は新設分割会社となります。ただし、簡易合併の場合、原則として、株式買取請求権は認められません。同様に略式合併の場合、特別支配会社は株式買取請求権を有しません。
6)新株予約権の買取請求
吸収分割会社および新設分割会社の新株予約権者は、その新株予約権と同条件の新株予約権が交付される場合を除き、新株予約権の公正な価格での買取請求ができます。
7)債権者の保護
吸収分割および新設分割の分割会社、承継会社は、次に掲げる事項を官報に公告しなければなりません。
- 分割をする旨
- 分割会社、承継会社そして設立会社の商号および住所
- 分割会社、承継会社の計算書類に関する事項
- 分割に異議のある債権者が、一定の期間内(1カ月以上の期間)に異議を述べられる旨
同時に、知れたる債権者に個別の通知をしなければなりません。知れたる債権者の範囲に明確な定義はありませんが、実務上、少額の債権者は除くこともあります。また、定款で日刊新聞紙または電子公告による公告方法を定めている場合、官報への公告に加えてこれらの方法による公告を行った場合、債権者に対する個別の催告は必要ありません。また、分割後も分割会社に全額を請求できる債権者については、債権者保護手続きは必要ありません。
債権者が一定の期間内に異議を述べなかった場合は、分割について承認したものとみなされます。一方、異議を述べた債権者に対しては、分割をしてもその債権者を害する恐れがない場合を除き、弁済、相当の担保提供、弁済のための相当の財産の信託をしなければなりません。
8)登記
吸収分割の場合、吸収分割会社および吸収分割承継会社は、分割の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をします。
新設分割の場合は、新設分割設立が設立された日に新設分割の効力が発生します。つまり、登記が効力発生の要件となります。この登記は、株主総会の承認決議など会社法で定められている所定の日から2週間以内に、本店の所在地で行わなければなりません。
9)書面などの備え置き
吸収分割の場合、吸収分割会社および吸収分割承継会社は効力が発生した後遅滞なく(新設分割の場合、新設会社および新設分割設立会社の設立登記の日から遅滞なく)、分割により承継した権利義務その他の分割に関する事項を記載した書面または電磁的記録を作成しなければなりません。
これらの書面または電磁的記録は、吸収分割では効力発生日から6カ月間、新設分割では成立の日から6カ月間、本店に備え置かなければなりません。
以上(2024年8月更新)
(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)
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画像:Mariko Mitsuda