販路開拓ができればビジネスの可能性は大きく広がります。近年はメーカーなどがユーザーにダイレクトに商品やサービスを提供するD2C (Direct to Consumer) の考え方が浸透し、ECサイトを開設して販路開拓をする動きが加速しています。
ECサイトを開設することで、
- 地理的な制約を受けず、国内外のユーザーに商品を販売するチャンスが得られる
- ユーザーと直接コミュニケーションを取りながら自社ブランドを強化できる
などのメリットが期待できます。
ECサイトを簡単に開設できるサービスも数多く登場しているので、始めること自体のハードルは高くありません。一方、ECサイトをトラブルなく開設・運営するには民法や消費者契約法などのルールを知っておく必要があるのですが、ここはあまり意識されていないようです。
そこで、この記事でECサイトをトラブルなく開設・運営するための法律の知識を紹介します。これからECサイトを開設しようとしている方はもちろん、既にECサイトを運営している方にとっても参考になる内容ですのでぜひご活用ください。
1 「利用規約」を作成する際に気を付ける法律
ECサイトには多くのメリットがありますが、お互いの「顔」が見えないためにトラブルが起こりがちです。そのため、「利用規約」によってユーザーと明確な取引条件で合意し、万一トラブルが発生した際の解決策を定めておかなければなりません。
利用規約を作成する際は前述した通り、主に、
- 民法
- 消費者契約法
のルールに注意する必要があります。以下でポイントを確認しましょう。
1)民法
まず、民法についてです。以前は、ECサイト運営者(以下「運営者」)が自社に有利な利用規約を一方的に作成することもあり、ユーザーとの間で契約条件に関するトラブルが多発していました。このような背景も踏まえて2020年4月に民法が改正され、定型約款に関する新たな規定が導入されました。定型約款とは、
事業者が不特定多数の顧客と行う取引について、契約内容を画一的に定めている条項の総称
です。利用規約が定型約款に該当する場合、以下のように取り扱われます。
1.契約内容に関する合意
ユーザーが個別の条項を認識していなくても、以下のいずれかの条件を満たす場合は、ユーザーとの間で利用規約が契約内容として合意されたものとみなされます。
- 当事者間で利用規約を契約内容とする合意があった場合
- 運営者が事前に利用規約を表示し、ユーザーがそれを認識できる状態であった場合
ただし、ユーザーの権利を制限したり、一方的にユーザーの利益を害したりするような条項については、後述する消費者契約法との関係で無効となります。具体的には、
- ユーザーに解除権を放棄させる条項
- ECサイト運営者の損害賠償責任を免除する条項
などです。
2.定型約款の変更
以下の条件を満たす場合、運営者はユーザーと合意しなくても契約内容を変更できます。
- 変更内容がユーザーの一般的な利益に合致する場合
- 変更が契約の目的に反せず、変更の必要性や内容の相当性、その他の変更に関連する事情が合理的である場合
上記に該当するとしても、一方的に利用規約を変更するのであれば、
変更した内容の効力発生時期と変更後の内容を適切に明示し、インターネットなどで周知する
ことが必要です。また、ユーザーの一般的な利益に合致しない変更については、変更の効力が発生する前に周知しなければ効力が発生しません。
2)消費者契約法
次に消費者契約法です。一般的に、運営者(以下、この章では「事業者」)とユーザーとでは商品・サービスや契約内容などに関する知識に差があります。つまり、ユーザーに十分な知識がなく、不公平な契約を強いられる恐れがあるということです。
そこで、こうした不公平を是正するために、事業者とユーザーとの契約内容に一定の制限を設けているのが消費者契約法です。具体的には、利用規約に次のような条項を定めても無効となります。
- 事業者の債務不履行により、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、または事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
- 事業者の故意または重大な過失による債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、または事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
- 事業者の債務の履行に際してされた事業者の不法行為によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、または事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
- 事業者の故意または重大な過失による債務の履行に際してされた事業者の不法行為によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、または事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
- 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、または事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項
- 解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該額を超える部分
- 支払うべき金銭の全部または一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払いをする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えるものについては、当該額を超える部分
- 消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法の信義誠実の規定に関する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
2 利用規約に記載すべき内容
ここまで利用規約を作成する際に気を付けるべき法律について紹介してきました。ここでは、こうした法律の要件を満たした利用規約の内容を紹介します。
1)ユーザー登録
ユーザーが、
- 利用規約に同意した上でユーザー登録を行うこと
- 利用登録にあたって年齢を詐称するなど、虚偽の登録によって生じたトラブルはユーザーの自己責任であること
などを定めます。
2)代金の支払方法
支払方法はECサイト運営者の指定する方法で行う必要があることなどを定めます。
3)サービス内容の変更
ユーザーに通知なくサービス内容などを変更する可能性があることなどを定めます。
4)禁止事項
ユーザーが行ってはならない禁止事項を個別に列挙します。一般的な内容は以下の通りです。なお、当社とはECサイト運営者のことです。
- 本規約に違反する行為
- 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的または人格的な権利を侵害する行為またはこれらを侵害する恐れのある行為
- 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為またはその恐れのある行為
- 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為またはその恐れのある行為
- 法令または条例等に違反する行為
- 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為または公序良俗に反する恐れのある情報を他のユーザーまたは第三者に提供する行為
- 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為もしくはこれを助長する行為またはその恐れのある行為
- 事実に反する情報または事実に反する恐れのある情報を提供する行為
- 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為またはその恐れのある行為
- マクロおよび操作を自動化する機能やツール等を使用すること
- 本サービスの信用を損なう行為またはその恐れのある行為
- 青少年の心身およびその健全な育成に悪影響を及ぼす恐れのある行為
- 他のユーザーのアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 詐欺、規制薬物の濫用、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつくまたは結びつく恐れのある行為
- 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為またはその疑いがある行為
- その他当社が不適当と判断する行為
5)退会
ユーザーは、所定の要件を満たした上で、定められた手続きを踏むことで退会できることなどを定めます。
6)損害賠償責任
損害賠償責任が発生する要件や、賠償責任の上限額などを定めます。
7)返品、交換、返金
返品、交換、返金が可能な場合について定めます。
8)著作権・知的財産権
著作権や商標権などを侵害する行為に対する罰則やECサイト運営者の対応方法、二次利用の可否などを定めます。
9)利用規約の変更
ユーザーに通知なく利用規約を変更する可能性があることや、利用規約の変更後にユーザーがサービスを利用した場合は、変更に同意したものとみなすことなどを定めます。なお、前述した通り、利用規約の変更がユーザーの利益に合致しない場合などは、一方的に規約変更ができず、所定のプロセスを経なければなりません。