書いてあること

  • 主な読者:役員退職金に関する税務のルールを確認したい経営者
  • 課題:役員退職金は損金に算入するための注意点が分からない
  • 解決策:役員退職金を支給するタイミングと支給額の決定プロセスの明確化が重要

1 役員退職金の決定過程を明確にすることが基本

中小企業(特に同族企業)の経営者は、自分で自身や他の役員の役員退職金の支給額を決められます。自身はもちろん、経営に貢献してくれた役員に多くの役員退職金を支給したいものですが、その支給額の決定基準が曖昧だと税務調査で問題が指摘されることがあります。そうならないために、

  • 役員退職金が損金に算入できるタイミングを知る
  • 役員退職金の決定過程を明確にして規程で定める
  • 役員退職金を支給された役員は職務から完全に離れる

ことが必要です。

この記事では、税務の視点から役員退職金を解説します。補足として、役員退職金の支給を受けた役員の所得税についても触れます。

2 役員退職金が損金に算入できるタイミングを知る

役員退職金が損金に算入できるタイミングは次の2つです。

  • 株主総会において役員退職金の支給を決議し、金額が確定した事業年度
  • 実際に役員退職金を支給した事業年度

このタイミングさえ守っていれば、

利益が大きく出そうな事業年度に役員退職金を支給して、損金に算入すること

ができます。一方、株主総会の決議がされる事業年度より前の事業年度に、役員退職金の支給額を内定しておき、未払金として計上しても損金に算入できません。

3 役員退職金の決定過程を明確にして規程で定める

会社法上、役員退職金はいくら支払っても問題ありません。しかし、税務上はそうはいきません。高額過ぎる役員退職金は過大な退職給与となり、過大とされる部分は損金算入できません。気になるのは「高額」の基準ですが、この点は、

  • 法人の業務に従事した期間
  • 退職の事情
  • 業種や規模などが類似する会社の役員給与の支給状況

などから総合的に判断されます。ただ、「総合的に判断」というのは曖昧で、実際は「功績倍率法」を採用するのが一般的です。功績倍率法とは、

役員退職金を「退任時月額報酬×役員勤続年数×功績倍率」によって算出し、それを税務上の上限とみなす方法

です。例えば、退任時月額報酬が100万円、役員勤続年数が20年、功績倍率が3倍の場合は「6000万円(100万円×20年×3)」となります。なお、この金額はあくまでも税務上の上限であり、満額を支給する必要はありません。

一般的な功績倍率は1.5〜3倍ですが、税務上の明確な決まりはありません。功績倍率を明確にするためにも、役員退職金規程を作成しましょう。

4 役員退職金を支給された役員は職務から完全に離れる

役員退職金を支給された役員は、役員としての職務から完全に離れるのが原則です。

例外は、職務分掌の変更で役割が著しく変わったために支給される役員退職金です。例えば、常勤役員が代表権のない非常勤役員になる、取締役が監査役になるなどのケースであり、そこで支給される役員退職金は損金に算入できます。

いずれにしても「退職」の実態が必要です。逆に、形式上は役員を退任しているが、実質は変わっていない(代表取締役から顧問になったが、常勤し実質的に経営に関与し続けているなど)と判断されたら、役員退職金は「役員に対する臨時的な給与」として損金に算入できません。当然、役員退職金を受領した役員の所得税等も高くなります。

5 役員退職金を支給された役員の所得税

役員退職金は高額になりやすいので、支給された役員の所得税についても考えなければなりません。役員退職金が支給されたら、所得税及び復興特別所得税、住民税(以下「所得税等」)が源泉徴収されます。所得税等は、原則として、次の算式で計算した「課税退職所得」の金額に、税率を掛けて計算します。

(役員退職金の額-退職所得控除額)×2分の1

この計算式で示す退職所得控除額は次の通りです(2カ所以上で受給するなど一定の場合を除く)。

  • 勤続年数が20年以下:40万円×実際の勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続年数が20年超:800万円+70万円×(実際の勤続年数-20年)

所得税等の面で役員退職金は優遇されています。ただし、

役員の勤続年数が5年以下の場合、先の計算式の「2分の1」の措置は適用されないので、退職所得が2倍となって所得税等の負担も重くなる

ことになります。この勤続年数の考慮についてはミスが多い論点ですので留意しましょう。

また、

勤続年数5年以下の一般社員についても退職所得が300万円を超える部分は同様の取り扱い

になっています。

以上(2024年2月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

pj10046
画像:pixabay

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です