【中堅社員のスピーチ例】情報の海を航海するための羅針盤を持とう

【ポイント】

  • AIの発達により、調べ物が素早くできるようになった
  • 一方、必ずしも正確でない情報も生成され、惑わされないようにしなければならない
  • 信頼できる情報源を見極めるには、一次情報や、専門家の意見を参考にする

最近は、ChatGPTをはじめとするAIツールが急速に普及し、自力で検索するよりも効率的に情報を得られるようになりました。例えば、特定のテーマについて知りたいときや、複雑な文章を要約したいとき、AIは強力な味方になります。私も、調べ物をする際にAIを活用することで、これまで何時間もかかっていた作業があっという間に終わるようになりました。

一方、AIが生成する情報には、必ずしも正確でない内容が含まれることも事実です。AIは、インターネット上の膨大なデータを学習して回答を生成するため、誤った情報や、特定の視点に偏った情報も取り込んでしまう可能性があります。こうしたときは、提供された情報をうのみにするのではなく、「その情報は本当に正しいのか?」と考える習慣が非常に重要です。そこで、私が日ごろから意識しているポイントを2つ紹介します。

1つ目は、一次情報を確認することです。例えば、ある企業の決算を知りたいなら、企業が公式に発表しているIR情報やプレスリリース、法律や制度を知りたいなら、官公庁のウェブサイトといった具合です。私たちが普段目にするニュースやブログは、一次情報を基にした「二次情報」であることが多いのです。二次情報には、情報提供者の解釈や意図が加わる可能性があるため、必ずしも客観的であるとは限りません。できるだけ一次情報に触れることで、情報の歪みをなくし、自分自身の視点で物事を判断できるようになります。

2つ目は、専門家の意見を参考にすることです。例えば、医療に関する情報であれば、医師や研究者が執筆した論文や、公的な医療機関のウェブサイトを参照するといった具合です。ただし、この場合も、その専門家が本当にその分野の第一人者なのか、発言に偏りがないかなど、複数の情報源と照らし合わせて判断することが大切です。

AIの発達で、情報の海はより広大になり、羅針盤を持たなければ迷子になってしまうリスクも高まりました。今回伝えた2つのポイントは、皆さんが情報の海を安全に航海するための羅針盤となるはずです。ぜひ日々の業務で意識して活用してみてください。

以上(2025年10月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

2025年版 パート・アルバイトを正しく雇用する手続きガイド(2025年10月号)

パート・アルバイトにも労働法は適用されます──。本誌の読者であれば、「何をいまさら」と思われることでしょう。ところが、人事・総務担当者のなかには、「パート・アルバイトの雇用は、正社員よりも簡単なもの」というイメージを持っている人が、まだまだ少なくありません。

しかしながら、パート・アルバイトの労務管理に必要な知識としては、労働基準法はもとより、パート有期法の規制、労働契約法の有期労働契約に関する章、労働保険・社会保険における取扱い……等々、実は正社員よりもむしろ多くの知識が求められているといえるでしょう。

本冊子では、パート・アルバイトを雇用する際に知っておくべき法律上の基本的な知識をおさらいするとともに、実務上よくある疑問について、ポイントを解説します。


なぜ、長期ビジョンがある企業は強いのか?~社員と共有する目指すべき10年後の姿

1 「長期ビジョン」の策定をご提案

この記事は、

長期ビジョンを策定する際の基本的な考え方

をご紹介するもので、次のような状態を目指すための第一歩です。

  • 社長が「10年後の目指すべき姿」を明確に語ることができる
  • 社員も社長と同じように、「10年後の目指すべき姿」を語ることができる

長期ビジョンは、「10年後の企業の目指すべき姿」と考えていただければ大丈夫です。長期ビジョンというと大企業のモノというイメージがありますが、中小企業でも意識されることが増えています。長期ビジョンという言葉を使わなくても、

10年後、我が社はどのようになっているのか、いや、どのようになっているべきか?

を考えざるを得ないことがたくさんあるからです。例えば、

不安定な国際情勢、物価高、生成AIの進化

など、経営者の心を揺さぶる数多くの事柄があります。そして、これからさらに経営環境は変わります。改めて御社が目指すべき姿を確認することはとても有意義であり、現に多くの経営者がそのように考えていることでしょう。

2 ミッションやパーパスなど「言葉の定義」は気にしない

「ミッション」「ビジョン」「バリュー」「パーパス」などの用語はしばしば混同されますが、言葉の定義はさほど気にする必要はありません。大切なのは、「10年後の目指すべき姿」を明らかにすることです。とはいえ、頭はごちゃごちゃしたままでは先に進めないので、一般的な意味を押さえておきましょう。

  • ミッション:自社が実現すること(使命)
  • ビジョン:自社が目指す姿
  • バリュー:行動指針
  • パーパス:社会的存在意義

コンサルタントに策定を依頼した場合、ある意味で型にはまった長期ビジョンでは、こうした内容も記載されます。言葉を変えて説明してみると、以下のようになりますが、あくまでも一例ですので、解釈の違いはご了承ください。

私たちは○○のために存在しており(パーパス)、△△を達成することが使命である(ミッション)。それが達成されたとき、私たちは□□な存在となっているだろう(ビジョン)。これらを含め、私たちは××という価値観を大切に行動する(バリュー)。

3 「長期ビジョン」の策定ステップ

では、長期ビジョンの策定に入りましょう。具体的なステップは次の4つです。

長期ビジョンの策定ステップ

1)第1ステップ:現状分析

長期ビジョンの策定は、自社の現状分析からスタートします。「外部環境(社会経済全体の課題や業界の課題など)と「内部環境(自社の収支構造など)の分析をしてみましょう。

分析時には、政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)から外部環境を分析する「PEST分析」や、顧客(市場)・競合・自社の現状を洗い出す「3C分析」などのフレームワークを活用します。経営幹部がそれぞれ分析し、それを持ち寄って議論するのもよいでしょう。

2)第2ステップ:目指すべき姿

現状分析で得た発見に、経営者の熱い思いを掛け合わせて、

自社が目指すべき姿や自社が提供すべき価値

を再定義しましょう。ステップ1の現状分析は客観的に行いますが、経営者の思いは主観的なもので構いません。また、この段階では、

きれいにまとめる必要はなく、あるがままに経営者の思いを言葉や文字にする

ことが大切です。繰り返しますが、教科書的で、優等生な発想は捨てます。

経営幹部などと「ビジョン合宿(仮称)」をして、議論するのもよいでしょう。もし、中堅や若手がビジョン合宿(仮称)への参加を希望したら、ぜひ、加えてください。なぜなら、

10年後の目指すべき姿を実現していく原動力となるのは若い世代だから

です。

3)第3ステップ:具体化

目指すべき姿が明らかになったら、その実現に向けた「経営計画」を策定します。明確な収益計画、投資計画、社員数なども盛り込みます。新規事業を行う場合は、既存事業とのバランスも考慮しなます。リソースが限られた中小企業が、本業(既存事業)を回しながら新しいことに取り組むのは簡単ではなく、既存事業が縮小することも覚悟しなければならないからです。

また、この第3ステップは前の第2ステップとは逆で、経営者の熱い思いだけでは駄目です。定量的な根拠も確認しなければならず、数字をごまかすようなことは論外です。

とはいえ、

10年後の収益を正確にイメージできる経営者がどれほどいるでしょうか?

6カ月後、1年後さえ分からないのに、10年後など分かるはずがありません。そこで、発想の転換が必要です。

10年後なんて分からないのは承知の上で、【自分たちが目指し、信じる姿】を力強く描く

ということです。そして、【自分たちが目指し、信じる姿】は変えませんが、そこに向かうルートは必要に応じて、中期経営計画で見直していくのです。

長期・中期・短期の経営計画の関係は次の通りです。左にある「長期ビジョンで目指す姿 長期経営計画」は変更せず、それを構成する中期経営計画や短期経営計画は、適宜、見直していくイメージです。

経営計画の関係

4)第4ステップ:文書化と浸透

こうしてまとまった内容を、文書化します。いろいろと難しい言葉を使いたくなるかもしれませんが、大切なのは、

横文字などを使ったそれっぽさではなく、「分かりやすさ」

です。日ごろ、社内で使われているなじみのある言葉で、シンプルにまとめてください。量(ページ数)も、必要なことが書いてあれば、短くても構いません。

策定された文書は、社内に周知徹底させ、

社員も社長と同じように、「10年後の目指すべき姿」を語ることができる

ようにしましょう。経営者がミーティングなどで伝える他、第2ステップで紹介したビジョン合宿(仮称)に参加した社員が、日々、長期ビジョンを現場で口にすることも大切です。

以上(2025年9月更新)

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画像:unsplash

【朝礼】成功の8割は、始まる前に決まっている! 「段取りの力」を大切に

【ポイント】

  • 大阪・関西万博の準備は、10年以上の歳月をかけて行われた
  • 「とりあえず進めよう」「やりながら調整しよう」では、問題点が見落とされやすくなる
  • 「段取りの力」を磨き、小さく地味な仕事を積み重ねることが大切

皆さん、おはようございます。2025年4月13日から開催された「大阪・関西万博」が、いよいよ10月13日をもって終了となります。日本で万博が開かれるのは2005年の愛知万博(愛・地球博)以来、20年ぶり。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催された今回の万博は、それぞれの趣向を凝らした海外パビリオンや、新しい外食のあり方を探る「ORA外食パビリオン 宴 UTAGE」など、見どころが盛りだくさんのイベントでした。

ところで、この半年間のイベントを成功させるために、何年もにわたる準備が裏で行われていたことはあまり知られていないのではないでしょうか。実は今回の万博の、最初の構想が発表されたのは2014年、そこから10年以上の歳月をかけて準備が行われたのです。構想、調整、手配、連携、建設……。多くの人たちが長い時間をかけて、「その日」を迎えるために全力を尽くしました。

この「準備にかける力」は、私たちの仕事でも全く同じことがいえると思います。例えば、新しい取引先との商談、納期が決まったプロジェクト、社内の業務改善などについても、「やる」と決まってからどれだけ準備をしてきたかが、結果を大きく左右します。「成功の8割は、始まる前に決まっている」という言葉がありますが、まさにその通りだと思います。

忙しいと「とりあえず進めよう」「やりながら調整しよう」という考えになりがちですし、そういう対応が必要なときもあります。一方で、場当たり的な対応ばかりでは、問題点が見落とされやすくなるのも事実です。万博のような世界的なプロジェクトが「事前準備」をどれだけ大切にしているかを思い出すと、やっぱり、私たちも「段取りの力」を磨いていくことが大切だと感じます。

情報を整理したか、リスクを想定したか、関係者とのすり合わせを済ませたか、不測の事態への備えをしたか。一見、小さく地味な仕事の積み重ねが成功の基盤になります。私たちも、今日の準備が、半年後、1年後の成果につながるかもしれません。

今年も残り2カ月です。気持ちが急(せ)く時期ですが、焦らず、仕込みを大切にしていきましょう。今日も1日、よろしくお願いします。

以上(2025年10月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【書籍ダイジェスト】『イーサリアム創世記』

本書は、イーサリアムの誕生から、内部抗争、ハッキング事件など、暗号通貨革命の知られざる舞台裏を、数多くの関係者へのインタビューや膨大な資料をもとに描き出すノンフィクション。
暗号通貨イーサリアムは、「早熟な天才」と呼ばれたヴィタニック・ブテリンのアイデアに、世界各地の開発者や起業家が呼応して形成されたコミュニティーによって創設された。その運営組織やリーダーシップをめぐり、当初から激しい議論と対立があったようだ。なお、本書では2021年までのエピソードを紹介しているが、ダイジェストでは2014年7月のイーサリアム財団設立までを取り上げた。

書籍ダイジェストは、こちらからお読みいただけます。pdf

【事業承継】社長の役員退職金を活用するメリットと実務

1 事業承継に社長の役員退職金を活用する3つのメリット

社長に役員退職金を支給すると、事業承継で次の3つのメリットがあります。

  • 社長:有利な所得税率が適用される
  • 会社:役員退職金を損金算入できる
  • 株価:株価が下がり、株式承継の絶好機となる

1)社長:有利な所得税率が適用される

社長は有利な所得税率で役員退職金を受領できます。なぜなら、

  • 取締役の在任年数に応じて退職所得控除が受けられる
  • 役員退職金から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1を課税対象とした上で所得税・住民税が計算される

からです。

所得税率

役員退職金は、通常の役員報酬に比べて半額以下の税負担で済みます。実際、億単位の役員退職金でも所得税は20%程度というケース(所得税の最高税率は55%)が少なくありません。

2)会社:役員退職金を損金算入できる

役員退職金は損金算入できるので、支給した会社は法人税相当額(34%程度)のメリットを受けられます。そのため、

社長の役員退職金は、支給できる範囲いっぱいに支給した方が有利

です。ただし、役員退職金の全額が無条件で損金に算入できるわけではありません。税務調査などで役員退職金が高額過ぎると判断されてしまうと、高額とされた部分(適正額を超える部分の金額)は損金算入できません。

そこで、多くの会社は「功績倍率法」を採用しています。功績倍率法とは、

役員退職金を「退任時月額報酬×在任年数×功績倍率」によって算出し、それを税務上の上限とみなす方法

です。功績倍率によって金額が大きく変わりますが、この点については、

代表取締役の功績倍率は「3倍」が一般的で、これを超えると過大となる恐れがある

ことを覚えておいてください。

3)株価:株価が下がり、株式承継の絶好機となる

社長の役員退職金には株価を押し下げる効果もあります。中小企業の株価算定に使われる主な評価方法である類似業種比準方式で考えてみます。なお、ここでいう中小企業は財産評価基本通達に基づく会社の区分で、

  • 大会社(従業員数70人超などの要件を満たした会社)
  • 中会社(従業員数5~35人超などの要件を満たした会社)
  • 小会社(従業員数5人以下などの要件を満たした会社)

の規模である非上場企業を指しています。

計算方法

役員退職金の支給によって、その事業年度の課税所得と、株価を算定する一株当たりの利益金額をゼロにできる可能性があります。また、事業承継を控えて配当金の支払を抑制している会社も多いですが、その場合、1株当たりの利益金額と配当金額がいずれもゼロとなります。

2 役員退職金を支給するための手続きと留意点

1)支払原資の確保

先立つものとして、通常の運転資金とは別に役員退職金の原資を確保しなければなりません。小規模企業共済などの積立制度を利用するとよいでしょう。

2)「退任の事実」をつくる

税務メリットがある役員退職金の支給は税務調査でも注目されます。税務署に指摘されないように、社長が退任しているという実態が存在する必要があります。具体的には、形式的に登記上の役員から外れているというだけでなく、実際においても出勤や部下への業務指示などが制限され、現実に事業から離れていなければなりません。

こうした「退任の事実」が認められない場合、役員退職金は「賞与」となります。金額によっては、社長に最高税率の所得税が課税されます。また「賞与」は損金不算入なので、会社も法人税の追徴課税(追加の納税や延滞税・重加算税などの罰金税)を受けます。

3)取締役会と株主総会の決議

社長の退任が決まったら、取締役会が社長の役員退職金の支給を議案とする株主総会の招集を決定します。

次に、株主総会において社長に対する役員退職金支給議案が承認可決される必要があります。株主総会の決議では、役員退職金の具体的金額を決議してもよいですし、役員退職金規程に従って支給することとし、具体的な手続きは取締役会に委任する旨を決議してもよいです。

取締役会や株主総会の議事録に、社長の功労(在任中の売上や利益の推移など)を記載することも考えられます。社長の役員退職金は高額になることが多いですが、在任中の功労が具体的に記載されていれば、税務調査でも指摘されにくくなります。

なお、株主総会を開催していない中小企業も多いですが、役員退職金の支給のような重要な手続きでは必ず株主総会を開催しましょう。株主総会を開催していなかったために、役員退職金の支給が否認された事例もあります。

3)取締役会と株主総会の決議

社長の退任が決まったら、取締役会が社長の役員退職金の支給を議案とする株主総会の招集を決定します。

次に、株主総会において社長に対する役員退職金支給議案が承認可決される必要があります。株主総会の決議では、役員退職金の具体的金額を決議してもよいですし、役員退職金規程に従って支給することとし、具体的な手続きは取締役会に委任する旨を決議してもよいです。

取締役会や株主総会の議事録に、社長の功労(在任中の売上や利益の推移など)を記載することも考えられます。社長の役員退職金は高額になることが多いですが、在任中の功労が具体的に記載されていれば、税務調査でも指摘されにくくなります。

なお、株主総会を開催していない中小企業も多いですが、役員退職金の支給のような重要な手続きでは必ず株主総会を開催しましょう。株主総会を開催していなかったために、役員退職金の支給が否認された事例もあります。

4)役員退職金の支給の実施

株主総会の決議に基づき、後任の代表取締役が退任した社長に役員退職金を支給します。役員退職金は所得税および住民税の源泉徴収が義務付けられているので、源泉徴収税を控除した金額を振り込みます。なお、源泉徴収税は、支給月の翌月10日までに納付しなければなりません。

3 退任のタイミングを慎重に決める

事業承継では、

社長が退任するタイミングをいつにするか

が難しい問題となります。社長の役員退職金を支給するには「退任の事実」が必要ですが、実際に社長が事業から離れることは容易ではなく、その決断が遅れがちです。

社長が安心して退任して、役員退職金が受領できるようにするために、種類株式などを使って、株主として支配権を社長に残す仕組みなどを取り入れることがあります。これにより、会社の経営は後任の代表取締役に委ねつつも、会社にとっての重要な事項の決定においては社長が株主として影響力を保持できるため、円滑な事業承継を進める上で有効な手段になりえます。

以上(2025年8月更新)
(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

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画像:Mariko Mitsuda

【10月3日】公益社団法人徳島県産業国際化支援機構主催!第1回 商談会出展スタートアップセミナー


↑クリックで拡大表示↑

徳島県では、県内の6次産業化事業者や農商工連携事業者の皆さまを対象に、商談会を活用した販路拡大や商品力強化を支援するセミナーを開催いたします。

ぜひこの機会にご参加ください。


【募集概要】

  • 日時 令和7年10月3日(金)14:00~15:30(講演:60分、質疑応答:30分)
  • テーマ 「バイヤー目線で教える商談会で役に立つ基本と実践」
  • 講師 本山 喜之 氏(「資源賛美プロジェクト」代表・6次産業化地域プランナー)
  • 会場 オンライン(ZOOM)
  • 参加対象 商談会出展予定事業者、6次産業化・農商工連携事業者、関心のある県内事業者
  • 申込方法 機構または徳島県ホームページに掲載の申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにて申込
  • 参加費 無料
  • 申込締切 令和7年10月2日(木)
問合わせ先
公益社団法人徳島県産業国際化支援機構 販路開拓・海外進出課(担当:市川)
TEL:088-676-3001
FAX:088-676-3040
E-mail:ichikawas@tokushima-bussan.com

第2回は10月25日(土)に「食の宝島とくしまフェス」会場で「販路拡大に向けた商談会活用と市場ニーズに応える商品開発」をテーマに実施します!


以上(2025年9月作成)

体育会系? 文化系? 経営者が入っていた部活大調査!

1 学生時代、経営者たちは何に夢中になっていた?

学生の頃に打ち込んだ部活動……。青春時代を振り返ると、その人の価値観や意外な一面が浮かび上がってきます。それはもちろん、日々会社のために忙しく走り回る経営者も例外ではありません。厳しい練習や仲間との協力を通じて得た経験は、経営の場で発揮されるリーダーシップや粘り強さにも、大きな影響を与えているのではないでしょうか。

そこで、中小企業の経営者214人に「学生時代の部活動」についてアンケートを実施し、

  • 学生時代の部活動は、体育会系と文化系のどちらに入っていましたか?
  • 入っていた部活を教えて下さい
  • 入っていた部活で、身についたことや今でも役に立っていることはありますか?

という3つの質問をしました。経営者の素顔や価値観が垣間見える結果が集まりましたので、この記事で個性豊かな回答をご紹介します。

アンケートは2025年8月に、インターネットを通じて行いました。回答の中で、明らかに誤字と思われる表記などは修正しています。

2 体育会系vs文化系! 経営者が入っていたのはどっち!?

部活は体育会系?文化系?

アンケートの結果、

体育会系の部活に入っていた経営者が46.7%

でした! 文化系の部活に入っていた経営者も29.4%と健闘しています。

また、部活に入っていた経営者のうち、

「入っていた部活で身についたことや今でも役に立っていることがある」と答えた人は63.7%

でした。次章からは、実際に経営者が学生時代どんな部活に入っていたのか、そこで身についたことは何かを紹介していきます!

3 体育会系の経営者たち

体育会系の経営者たち

体育会系の部活に入っていた経営者計119人の中では、

野球部とサッカー部に入っていた経営者が同率で一番多い

ということが分かりました! ちなみに3番目はバスケットボール部でした。ランキングは次の通りです。

多くの経営者が入っていた部活トップ10(体育会系)

それぞれの部活に入っていた経営者たちの、「部活で身についたこと・今でも役に立っていること」は次の通りです。

野球部

「粘り強く頑張るところ」「仲間とのコミュニケーション、暑い夏の中でも頑張る気持ち」「年上の方に対する礼儀」「気付く力 洞察力」

サッカー部

「自分の限界を決めない」「継続して運動することが身についた」「時間厳守、挨拶」「苦しいことの先にある喜び」

バスケットボール部

「先輩・後輩の人脈」「がむしゃらに努力すること」「縦社会での身の振り方、根性」

陸上競技部

「目標は頑張れば達成できる」「体力的な困難で挫けることがなくなった」

剣道部

「ケンブリッジ大学で教えてた」「礼儀作法」

柔道部

「礼節を重んじる」「受け身の取り方」

バレーボール部

「気遣い、根性」「チームワーク」

ハンドボール部

「肩が強い」「人付き合い」

テニス部

「人との出会い」「合宿の炊事」

ラグビー部

「精神的に強くなった」「忍耐」

卓球部

「共同作業の大切さ」「根性」

また、少数派ですが次のような部活に入っていた経営者もいました。

水泳部

「泳ぐ術と水への対応」

少林寺拳法部

「人を思いやり、助ける精神」

ボクシング部

「忍耐力と持久力。減量の仕方」

山岳部

「不便の楽しさ」

アイスホッケー部

「現在でも(当時の)部活の友人とは仲良くしている」

4 文化系の経営者たち

文化系の経営者たち

文化系の部活に入っていた経営者計82人の中では、

写真部に入っていた経営者が一番多い

ということが分かりました! 次点は無線部、さらに吹奏楽部が続きます。ランキングは次の通りです。

多くの経営者が入っていた部活トップ10(文化系)

それぞれの部活に入っていた経営者たちの、「部活で身についたこと・今でも役に立っていること」は次の通りです。

写真部

「写真の現像方法を知ったことによって、理科系の大学に進むようになりました」「構図を考えて物事を見る習慣」「カメラは、ブライダルビデオ撮影とか、スチール写真撮影に役立っている」

無線部

「PCをはじめ電設部門はほとんど分かる」「無線の勉強で電気の基礎知識を知った」「はんだ付け」

吹奏楽部

「楽器演奏が出来るようになり、現在の仕事に活かされている」「クラシック音楽の知識」「音楽はずっと続けている」

新聞部

「文章を書く力」「文書の組み立て等」

コンピュータ部

「当時、Fortran(フォートラン)、COBOL(コボル)が組めるというだけで、就職戦線は大企業から引く手あまただった(昭和45年ごろ)」「関連の会社に就職できた」

マンドリン部

「マネジメントの実務能力」「多くの先輩後輩との交流によるコミュニケーション」

鉄道研究会

「今の仕事の礎となった」

音楽部

「楽譜を見て初見で歌えた」「生徒が使うギターのチューニングを素早くやってあげられる」

また、少数派ですが次のような部活に入っていた経営者も居ました。

囲碁部

「囲碁に関わる人たちの繋がりが今も続いている」

放送部

「機器の修理」

民族学部

「資料整理の方法」

電子工学研究会

「大胆な発想」

城郭研究会

「家族で、お城を見に行くときに説明出来る」

歴史研究会

「歴史が今も好き」

以上(2025年9月作成)

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画像:いらすとや

【事業承継】贈与税・相続税が猶予・免除される「事業承継税制」

1 特例承継計画の提出期限は2026年3月31日

事業承継税制とは、

中小企業の後継者が先代経営者などから自社株式を贈与または相続などによって取得した場合、その自社株式に係る相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度

です。事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があります。特例措置のほうが次のように税負担を減らす効果が高いので中小企業にとって有利です。

  • 対象となる株式が全株式(一般措置の場合は、総株式数の最大3分の2まで)
  • 自社株式に係る納税額すべてが猶予・免除される(一般措置の場合の納税猶予割合は、贈与税100%、相続税80%)

なお、

特例措置を受けるために必要な特例承継計画の提出期限は2026年3月31日まで

です。事業承継税制には法人版と個人版がありますが、この記事では法人版事業承継税制について解説しています。

2 特例措置を受けるための手続きと、主な要件は?

1)特例措置を受けるための手続き

事業承継税制の特例措置を受けるには、

2026年3月31日までに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」)に基づき、特例承継計画を都道府県知事に提出

し、確認してもらわなければなりません。

次に、自社株式について贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例の適用を受けるには、

贈与税は贈与した年の翌年1月15日まで、相続税は相続開始後8か月以内に、円滑化法に基づき、特例認定承継会社として認定

を受けなければなりません。認定を受けるには、必要書類を添付して、主たる事務所(本社など)の所在地の都道府県知事に申請しなければなりません。また、期限内申告を行い、かつ担保(納税猶予の対象となる自社株式など)の提供が必要になります。

2)納税猶予の特例を受けるために必要な3要件

1.対象会社の要件

対象会社の主な要件は、

  1. 円滑化法で定義する中小企業者であること
  2. 風俗営業会社でないこと
  3. 資産保有型会社または資産運用型会社でないこと(一定のものを除く)
  4. 総収入金額(営業外収益及び特別利益以外のものに限ります)が0の会社や従業員数が0の会社(一定の場合には5人未満の会社)ではないこと

です。なお、円滑化法で定義する中小企業者は次の通りです。

円滑化法で定義する中小企業者

2.先代経営者の要件

先代経営者の主な要件は、

  1. 会社の代表取締役であったこと
  2. 贈与・相続の直前に、先代経営者一族(親族など特別な関係がある人々)で総議決権数の過半数を保有し、かつその一族の中(特例の適用を受ける後継者を除く)でも最も多くを保有している株主であったこと

です。

3.後継者の要件

後継者の要件は、贈与・相続共通の要件と、それぞれ異なる要件があり、

  1. (贈与・相続共通)相続・贈与の直前において、先代経営者一族で総議決権数の過半数を保有し、かつ、その一族の中で最も多くを保有している株主となること(後継者が複数の場合には、各後継者が10%以上の議決権を保有し、かつ各後継者が一族内の他の者が有する議決権を下回らないこと)
  2. (贈与の場合)贈与前に3年以上、会社の役員であること
  3. (贈与の場合)贈与時に会社の代表取締役になっている
  4. (相続の場合)相続の直前に会社の役員であること
  5. (相続の場合)相続開始の日の翌日から5カ月以内に代表取締役になること

です。

3 特例措置を受けた後の諸手続きも肝心!

1)相続時・贈与時の手続き

自社株式について相続税の納税猶予および免除の特例を受けるには、所定の書類を添付した相続税の申告書に、納税猶予の特例措置を受けようとする旨を記載します。これにより要件を満たし続ければ納税猶予が継続し、後継者が死亡したときなどに納税が免除されます。

同様に、自社株式について贈与税の納税猶予及び免除の特例を受けるには、所定の書類を添付した贈与税の申告書に、納税猶予の特例を受けようとする旨を記載します。これにより贈与者である先代経営者が死亡するまで納税が猶予されます。

贈与者である先代経営者が死亡した場合、贈与を受けた自社株式は後継者が相続したものとみなされます。ただし、自社株式の価額は贈与を受けた時点の価額とされます。この相続の際、相続税の申告書に「非上場株式等の特例贈与者(先代経営者)が死亡した場合の相続税の納税猶予および免除の特例」の適用を受けようとする旨を記載します。これにより、相続人である後継者が死亡するまで相続税の納税が猶予され、後継者が死亡したときも納税が免除されます。

2)担保の提供

納税の猶予を受けるには、相続税・贈与税の申告書の提出期限までに、納税猶予分の相続税額・贈与税額に相当する担保を提供しなければなりません。担保となるのは、不動産、国債・地方債、一定の有価証券などですが、納税猶予の対象となるオーナー企業の自社株式の全部を提供することで、必要な担保の提供があったものとみなされます。

3)贈与税・相続税申告後の納税猶予期間中の手続き

贈与税・相続税申告後の納税猶予期間中、引き続き納税猶予制度の適用を受けるためには、5年間、毎年一定の書類を添付した「継続届出書」を税務署に、「年次報告書」を都道府県知事に提出し続けます。また、5年経過後は3年ごとに「継続届出書」を所轄の税務署に提出します。

4)納税猶予が認められない事由が生じた場合

次の場合、納税が猶予されている贈与税か相続税の一部または全部を納付しなければなりません(一定の場合には、納税猶予額に加えて利子税も併せて納付する必要があります)。

  • 事業承継税制の適用を受けた自社株式についてその一部を譲渡などした場合
  • 後継者が会社の代表権を有しなくなった場合(特例経営承継期間の経過後を除く)
  • 会社が資産管理会社に該当した場合(一定の要件を満たす会社を除きます)

4 事業の継続が困難な場合の納税猶予税額の免除

1)原則:譲渡等の際の納税猶予額の免除

特例経営承継期間(原則、この制度の適用を受ける贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年がすぎるまでの期間)が過ぎた後に事業の継続が困難な一定の事由が生じ、自社株式を譲渡等した場合、

猶予されていた相続税・贈与税の納税額は、当初の納税猶予額ではなく、譲渡等の対価の額(解散の場合は解散時の相続税評価額)を基に再計算

されます。また、譲渡前5年以内に後継者やその家族など(「同族関係者」という)に支払われた配当や高すぎる役員報酬に相当する額(以下「直前配当等の額」)については、再計算した相続税額・贈与税額に加えなければなりません。

再計算した相続税額・贈与税額に直前配当等の額を加えた金額が、当初の納税猶予額を下回った場合、その差額は納税を免除され、免除された部分以外は利子税を添えて納付します。ただし、免除される金額は、対象会社の相続税評価額の1/2に相当する金額に基づいて計算した金額までとなっています。

2)特例:相続税評価額の2分の1未満の対価で譲渡等した場合の再々計算

譲渡等の対価の額が、対象となる会社の相続税評価額の1/2相当額を下回る場合でも、担保の提供を条件に、譲渡等をしたときに再計算した納税額は一旦猶予されます。そして、譲渡等をした後、2年を経過する日まで事業が継続しており、かつ譲渡等の際に雇用していた社員数(常時使用従業員)の半分以上をキープしている場合、特例措置が受けられます。

特例措置を受けられる金額は、譲渡等の対価の額を基に再々計算した相続税額・贈与税額に、直前配当等の額を加えた金額が相続税・贈与税の納税額となり、差額が免除されます。

納税免除

5 事業承継税制の一般措置と特例措置の主な違い

最後に、参考として事業承継税制の一般措置と特例措置の主な違いをまとめた表を紹介します。

一般措置と特例措置の主な違い

以上(2025年8月更新)
(監修 税理士 石田和也)

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画像:Mariko Mitsuda

広がる男性の育児休業

育児休業を取る男性が増えています。中小企業でもここ数年、男性の育児休業があたりまえになりつつあり、育児休業がとりづらい職場環境は、人材の採用・定着の面でもマイナスになりかねません。本稿では、厚生労働省が今年7月30日に公表した「令和6年度雇用均等基本調査」の結果から、男性の育児休業の現状をお伝えするとともに、その背景や、育児休業取得のための支援制度を紹介します。

1 男性の育休取得率は40.5%

雇用均等基本調査は、男女の均等な取り扱いや仕事と家庭の両立などの実態把握を目的に、厚生労働省が毎年度行っています。令和6年度、育児休業については6,300事業所を対象に行われ、有効回答率は53.7%でした。

調査結果によると、令和4年10月1日から1年間に妻が出産した男性のうち、令和6年10月1日までに育児休業を開始した人の割合(育児休業取得率)は 40.5%。前年度より10.4 ポイントもアップし、過去最高を記録しました。

男性の育児休業取得率の推移

男性の育児休業取得率の推移

注:平成23年度の[ ]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果
※厚生労働省 令和6年度雇用均等基本調査の結果より

男性の育児休業は、正社員だけでなく、有期契約の労働者にも広がっています。有期契約の男性の育児休業取得率は33.2%で、前年度より6.3ポイント増え、過去最高となりました。

取得率アップに大きく貢献したのが、「産後パパ育休」(出生時育児休業)です。「産後パパ育休」は、男性の育児休業を促すため、令和4年10月に導入された制度で、子供が生まれた後8週間以内に、男性が最大4週間の育児休業を取ることができます。長くは休めないが、妻の出産直後をサポートしたい、というケースに適しています。

調査結果によると、育児休業取得男性の60.6%が「産後パパ育休」を取得。有期契約の男性では、育児休業取得者の82.6%が「産後パパ育休」を取りました。

一方、女性の育児休業取得率は、平成19年度以降、80%以上となっており、令和6年度も86.6%(前年度比2.5ポイント増)でした。

2 令和12年度に85%へ

男性の育児休業が進んだ要因は、産後パパ育休の創設だけではありません。男性の育児休業取得率の公表義務も一因です。従来、従業員1,000人超の企業のみ義務となっていましたが、令和7年4月からは300人超の企業に拡大されました。

また政府は、民間企業に勤める男性の育児休業取得率を令和7年に50%、令和12年に85%にする目標を掲げています。これも、男性の育児休業を後押ししています。

政府は、こうした施策を進めるために、労働者への経済的な支援を強化しています。育児休業を取ると、その間の所得補償として雇用保険から育児休業給付金が労働者に支給されます。産後パパ育休では、出生時育児休業給付金が出ます。令和7年4月からは、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合に、雇用保険から出生後休業支援給付金が出るようになりました。

企業に対しては両立支援等助成金があります。概要は次の表をご覧ください。

両立支援等助成金のうち育児休業に関わるコース

両立支援等助成金のうち育児休業に関わるコース

※厚生労働省リーフレット「2025(令和7)年度両立支援等助成金のご案内」より

3 さいごに

育児休業の付与は、育児・介護休業法により企業に義務づけられています。男性、女性にかかわらず、また企業の規模も関係ありません。中小企業であっても、雇用保険の給付金や助成金をうまく活用して、確実に付与してください。

※本内容は2025年9月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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画像:photo-ac