【3分で分かる個人情報保護(2)】個人情報を取得・利用するときに守らなければならないルール

1 個人情報を取得・利用するときのルールは計5つ

個人情報を取り扱う際は、個人情報保護法に基づく取得・利用のルールを守らなければなりません。具体的には、

  • 個人情報を取得するときのルールが2つ
  • 個人情報を利用するときのルールが3つ

あります。以降で確認していきましょう。

2 個人情報を取得するときのルール

1)不正の手段によって個人情報を取得してはならない

当然ですが、不正の手段(偽りなど)によって個人情報を取得してはなりません。

2)個人情報を取得した場合は、速やかに、その利用目的を本人に通知または公表する

あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて、個人情報を取得した場合は、速やかに、本人に個人情報の利用目的を通知・公表しなければなりません。

利用目的の通知・公表の方法については、特に定めはありません。

  • 通知であれば、書面・メール等に記載する
  • 公表であれば、ウェブサイトの分かりやすい場所や、店舗に掲示する

といった方法が考えられます。本人に対して口頭で利用目的を通知する方法も認められます。

なお、取得の状況から見て利用目的が明らかな場合は、利用目的の明示は不要です。例えば、名刺交換した相手に自社の商品・サービスの案内を送るときなどがそうです。

3 個人情報を利用するときのルール

1)利用目的をできる限り特定しなければならない

個人情報の利用目的は、できる限り具体的に特定しなければなりません。

例えば、ネット通販で商品を購入しようとしたとき、氏名や住所などの個人情報を入力しますが、その利用目的として「当社の商品の配送およびアフターサービスのご案内のため」と書いてあれば、商品を購入した顧客は、どのような目的で自分の個人情報が使われるのか認識できます。「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」といった曖昧な表現はNGです。具体的に利用目的を特定しているとは言えないからです。

2)利用目的の範囲を超えて取り扱うときは、あらかじめ本人の同意を得る

あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。

ただし、この同意を得るために個人情報を利用すること(メールを送ったり、電話をかけたりするなど)は目的外利用には該当しません。

3)違法または不当な行為につながるような利用方法はNG

違法または不当な行為とは、法令(個人情報保護法など)に違反する行為や、直ちに違法とはいえないものの、法令の制度趣旨や公序良俗に反する行為など、社会通念上適正とは認められない行為をいいます。

解釈の余地はありますが、個人情報についてこれまでと異なる取り扱いをしようとするときは、見切り発車にせず、弁護士や個人情報保護委員会に確認するのがよいでしょう。不適正な利用の具体例が、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に列挙されています。興味のある方は確認してみてください。

■ガイドライン3-2 不適正利用の禁止(法第19条関係)■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a3-2

4 要配慮個人情報を取得するときは「本人の同意が必要」

要配慮個人情報とは、

不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、取り扱いに特に配慮を要する個人情報

のことです。具体的には、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、心身の機能の障害があること、医師等により行われた健康診断の結果などが該当します。

法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはなりません。

実務上、あらかじめ本人の同意を得ておくほうがよいのは、

社員の健康情報(健康診断の結果や病歴など、健康に関する個人情報)を取得する場合

です。健康情報の多くは要配慮個人情報に該当しますが、そうでない場合も機微な情報が含まれ得ることなどから、要配慮個人情報に準じて取り扱うのが望ましいとされています。

例えば、定期健康診断の結果などは、労働安全衛生法に基づいて取得するものですが、「健康の確保のため」という利用目的を通知し、社員の同意を得て取得するとよいでしょう。

■個人情報保護委員会「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/ryuuijikou_health_condition_info/

以上(2024年12月更新)

pj60174
画像:pixabay

【人事はつらいよ】採用面接の雑談が違法なの? 聞いてはいけない“NG質問”

1 緊張をほぐす雑談のはずが、なぜ炎上騒ぎに!?

会社のSNSが炎上している!! こんな報告がA社の社長に入ってきました。どうやら数日前に面接した相手がSNSに次のような投稿をしたようです。

「A社は採用面接で、出身地とか家族構成とか、採用に関係ないことをやたらと聞いてくるので気持ち悪い。というか、これって法律違反じゃない?」

情報は拡散し、「ひどい会社だ」という意見もあれば、「それくらいいいでしょ」という意見もあります。とにかく、A社にとって好ましくない事態なのですが、社長は釈然としません。

「確かに聞いたよ。『生まれはどちらですか?』『ご両親は何の仕事をしていますか?』って。でも、これって緊張をほぐすための雑談でしょ。なぜ、こんなにたたかれるの?」

2 “NG質問”は職業安定法などで定められている

日ごろから人と話す機会が多い社長は「コミュ力」が高いです。だからこそ、採用面接の面接官になったら、相手の緊張をほぐすための雑談もします。「お互いにリラックスして話しましょう」という優しさに他なりません。

ところが、この優しさが法律違反につながります。

求職者に聞いてはいけない “NG質問”

を尋ねると職業安定法に違反したり不法行為となったりする恐れがあり、“NG質問”の中には、「本籍・出生地」「家族」「尊敬する人物」「購読新聞・雑誌・愛読書」などが含まれるのです。

これらの質問は「就職差別につながる恐れがある」ということなのですが、「なぜ、愛読書を聞いたら就職差別になるのか?」という疑問は、一旦置いておきましょう。ルールはルール。まずは“NG質問”を確認してみたいと思います。

3 聞いてはいけない11項目の“NG質問”

厚生労働省は、就職差別につながる恐れがある情報として、

  • 本人に責任のない事項
  • 本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)

の2つを挙げ、これらに該当する質問の例を11項目紹介しています。

画像1

採用面接でこれらの質問をしたらアウトです。身元確認の観点から、本籍・出生地、家族などは聞いておきたいという人もいるでしょうが、求職者の適性や能力には直接関係がないので、聞いてはいけません(質問する代わりに住民票を提出させるなどの対応も、採用段階では不可)。

ただ、これらの内容でも、相手が自ら進んで話す分には問題ないそうです。「私は◯◯県の出身なので寒さに強く……」「最近読んだ◯◯という本に感銘を受け……」などと話す求職者は結構いますよね。

また、“NG質問”をしても罰則はありませんが、

ハローワークから改善命令が出される場合があり、これに従わないと、厚生労働省ウェブサイトで会社名が公表されたり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されたりすることがあるので要注意

です。ちなみに、2022年度は求職者からハローワークに「本人の適性・能力以外の事項を把握された」との苦情が802件寄せられており、うち37.3%は「家族」に関することとなっています。

画像2

4 逆に採用面接で聞いてもよい“OK質問”は?

1)求職者の適性・能力に関する質問

“NG質問”はできませんが、

求職者の適性・能力に関する質問はOK

です。例えば、

テレワークが可能かを確認するため、住宅状況について質問する

といったケースです。ただし、求職者とのトラブルを防ぐため、

「なぜ質問するのか」を求職者に説明し、了承を得た上で答えてもらうのが無難であり、また、確認のために必要となる最小限の情報に限るべき

です。

2)求職者の思想・信条に関係ない質問

求職者の適性・能力に関する質問の他に、

求職者の思想・信条に関係ない質問もOK

です。例えば、次のような質問です。

画像3

このような質問は単なる雑談と考えられていますが、念のため、

「これは合否には関係がないのですが……」などと断ってから質問するのが無難

です。よかれと思ったことが裏目に出ることもありますので、ルールをきちんと把握しなければなりません。

以上(2024年12月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

pj00640
画像:metamorworks-shutterstock

中小企業における子育て・介護支援の最新動向

令和7年4月に施行される育児・介護休業法の改正のなかには、育児休業取得状況の公表義務対象となる企業規模の変更も含まれ、これまでの「従業員数1000人超の企業」から「従業員数300人超の企業」へと大きく拡大されます。本稿では、今から準備を進めておきたい育児・介護関連の法改正について、その概要と対応のポイントをまとめます。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf

年末年始に家族の集まるタイミングで相続について考えよう

親や兄弟姉妹と集まることが多い年末年始。普段話しづらい話題でも家族全員で顔を合わすからこそ話せたり、考えを確認できたりということがあるかと思います。
ぜひこの時期に、家族が将来どうしていくのがより良いか、対策も含めて相続について考えてみませんか。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf

脱炭素機器のリース料を補助! ESGリース促進事業のご紹介

中小企業等を支援する国や自治体の補助金・助成金事業では、雇用・人材開発・IT補助・コロナ支援など幅広いジャンルの支援があります。
本レポートでは、おすすめの補助金・助成金について支援の内容や対象条件、申請方法等についてわかりやすく紹介します。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf


自社の魅力をアップさせるためには?~戦わない人材採用のススメ~

1 自社の魅力度アップについて

前回は、効果的な「自社の魅力」の伝え方についてご紹介しました。「具体的かつストーリーとして伝える」と「相手を知る」の2つがポイントでした。何だったかしら?という方は今回のテーマにもつながっていますので、是非前回の内容をもう一度ご確認いただきたいと思います。

さて今回は、どうやって「自社の魅力」をアップさせるのか、についてご紹介します。もちろん、今でも十分な魅力があるものの求職者に上手く伝えられていないことに課題のある会社もあると思います。その場合は、後程あらためてご紹介しますが、まずは自社のホームページ(以下、HP)を見直していただきたいですし、求職者向けの会社案内の作成などにも取り組んでみてください。

しかしながら、「自社には十分な魅力がある」と言い切れる会社は少数派であり、魅力が無い(少ない)、他社と差別化できるような魅力が無い(少ない)と思っていらっしゃる会社が多数派ではないでしょうか?そのような会社に向けて、自社の魅力をどうやって作ってアップさせていくのか、という点についてお伝えさせていただきます。

2 どのような魅力をアップさせるのか

前回の記事の中で、魅力は大きく分けて、商品や仕事内容などの①「仕事の魅力」、給与や福利厚生などの②「待遇」の魅力、人間関係やオフィスなどの③「環境」の魅力の3つに分けられるとお伝えしました。

「自社の魅力」整理表

どのような魅力をアップさせるのかについては、自社が採用したいと考える人材を想像していただいて、その人材がどんな価値観を持っていて何を重要視するかを考えていただくことがスタートとなります。例えば、仕事に対して熱意を持ったエネルギッシュな人材を採用したいと考えているのであれば、①「仕事」の魅力をアップさせることが重要になりますし、周りの社員と強調してチームワーク良く働ける人材を採用したいと考えているのであれば、③「環境」の魅力の中の「人間関係」に関する魅力をアップさせていくことが重要になってきます。

すべての項目にわたってまんべんなく魅力度をアップさせようとするのではなく、採用したい人材が重要視する項目を想定して、優先順位を付けて取り組んでいただきたいと思います。また、取り組みにあたっては、簡単にできることもあれば、例えば費用的な問題で、やれば魅力度がアップするのは間違いけれど、そう簡単にはできないこともあります。ただし、例えそのようなことであっても「予算的に無理」と簡単にあきらめるのではなく、それほど予算はかけなくても少しでも魅力度をアップさせる方法はないかと考えてみてください。

3 魅力度アップの方法

魅力度アップの具体的な方法については様々なことが考えられますが、ここでは2つの具体例をご照会します。

一つ目は、例えば③「環境」の魅力の中で「オフィス」についての魅力度を上げたいと考えた場合、事務所が古いので建て替えたいと思ってもそう簡単にできることではありません。しかしながら、建て替えは無理でも、例えばトイレだけなどの限定的な内装工事であっても、工夫すれば大きな魅力度アップにつなげることができるかもしれませんし、極端な話、整理整頓や清掃を徹底的にやることで、建て替えと同じレベルは難しいと思いますが、少しは魅力度のアップにつながるのではないでしょうか。

二つ目は、②「待遇」の魅力の中で「休日・休暇」についての魅力度を上げたい場合、休日(会社自体のお休み)の数を増やせば魅力度アップに直結しますが、業務の事情やお客様との関係もあってそう簡単に休日を増やすことはできません。そんな場合は、新たな休暇(社員が申請して個別にお休みする)の導入を検討していただいてはどうでしょうか?一番有名な休暇はご存知の通り年次有給休暇です。この休暇は労働基準法に基準が定められていますので、会社の意向に関わらず一定の基準を満たす社員には付与する必要があります。それとは別に「特別休暇」というものがあります。こちらは法律上付与しなければならない義務はありませんが、多くの会社ではいわゆる慶弔休暇的なものが定められていると思います。例えば、本人が結婚する場合は3日間、父母が亡くなった場合は5日間などとしています。これらに加えて、例えば「アニバーサリー休暇」や「リフレッシュ休暇」などを導入します。このような特別休暇を充実させることは、ワークライフバランスを重視する今どきの若者に響く可能性が高いです。もっと言うと、例えば「ペット忌引き休暇」や「失恋休暇」など、話題性のある休暇を設け、求人票やHPに掲載すれば、「社員のことを大切に考えている会社」ということを上手にアピールすることができます。

このように、単に「お金をかけて何かする」いうよりは他社との差別化の観点からも、社員さんからアイデアを募集し社員参加型で会社の魅力度アップにつなげていくことも考えてみてください。このような取り組みは既存の社員さんにとっても、「会社がより魅力的な会社になろうと努力している」と感じられて、定着率のアップにもつながると思います。

4 魅力の効果的な発信

さて、魅力度アップの方法についてはご理解いただけたでしょうか?あまり難しく考える必要はありませんので、社員の皆さんで、ワイガヤで話し合っていろんなアイデアを出していただくことで、楽しく取り組むことができます。

最後に、魅力の効果的な発信についてお伝えします。いくら素晴らしい魅力があったとしても、それが求職者に伝わらなければ(採用の観点では)意味がありません。効果的な発信方法は沢山考えられますが、その中でも中心となる2点についてお伝えさせていただきます。

まず1点目は自社のHPです。スマホが普及した今日では、何かあればスマホで調べるというのが一般的になっており、求職者もスマホ(又はパソコン)を使い求人票などを見て自分に合った会社を探しています。そして、「ここちょっと良いかも」と思ったら、まず間違いなくその会社のHPを見に行きます。そこで、どんな会社なのかをより詳しく知ろうとします。

よって、一般的な会社概要や商品紹介とは別に採用専用のページを設けていただき、求職者に自社の魅力をしっかりと伝えられるようなものにしていただきたいと思います。そこでのポイントは「画像」と「動画」です。「百聞は一見にしかず」ということですが、「当社の人間関係は良好です!」と文字で訴えるよりも、社員の皆さんが活き活きと仕事をしている姿や食事会や社員旅行の画像を載せる方がより伝わります。また、社員さんの声(インタビュー)などであれば、文字で伝えるよりも動画で伝えた方がより真実味がありますし、その雰囲気まで伝えることができます。動画は長いものは敬遠されがちなので、長くても2~3分のもので十分です。もちろん、動画の作成にあたっては専門業者さんに依頼するのが理想ですが、当然コストもそれなりに掛かりますので費用の捻出が難しければ、今はスマホのアプリなどで簡単に動画が作れますので、得意な社員さんにお願いしていただき、是非チャレンジしてみてください。

2点目は、求職者向けの会社案内の作成です。こちらについては、実際に興味を持っていただいた応募者に対する説明や、人材の紹介をお願いする際に使用するイメージのものです。皆さんの会社でも一般的に自社を紹介する会社案内は作成されていると思いますが、求職者向けに特化した会社案内の作成をお勧めします。この中に求職者に伝えたい自社の魅力をしっかりと掲載していただき、その他、自社の経営理念やビジョン、社員の声、募集要項などを記載します。興味を持っていただいた応募者に対して、この会社案内を使い、まずは自社のファンになっていただき「是非この会社で働きたい」と思わせてから、こちらが選考に入るイメージです。ここがしっかりできるかどうかが入社後の定着率にも影響してきますので、こちらについてもプロジェクトチームなどを作って作成されるのが良いと思います。また、注意点としては、良いことばかりではなく良くないこと(例えば、残業がある、休日出勤がある、休憩室がない)などの、入社後のギャップ(こんなはずじゃなかったという点)になりそうな点についてもしっかり伝えることが重要です。ただし、良くない点については、同時に現在取っている対策(例えば、早帰りデー、振替休日、休憩時間は外出OK)も記載していただくと会社の社員に対する姿勢も伝わり、より魅力をアピールすることができます。

大きな会社は採用にかけられる予算もふんだんにあるのでしょうが、中小企業はそこで勝負しても勝ち目はありません。「戦わない人材採用」の観点で、今回ご紹介した取り組みは、どれも工夫次第でそんなに多額な費用をかけなくても取り組むことができます。また、社員さんと一緒に取り組むことで会社全体のモチベーションアップにもつながりますので、是非積極的に取り組んでみてください。

以上(2024年12月作成)

sj09135
画像:photo-ac

【朝礼】「知識」を「知恵」へと昇華しよう

【ポイント】

  • 東京駅は、辰野金吾氏により地震対策が徹底され、関東大震災では多くの命が救われた
  • 辰野氏は、ただ建築を学んだだけでなく、地震大国の日本に合った建築を追求し続けた
  • 「知識」を得て終わりではなく、「知恵」へと昇華することが大切

おはようございます。今日は、建築家の辰野金吾(たつのきんご)氏の話をします。辰野氏は、明治・大正時代にかけて、日本銀行本店、旧両国国技館など、日本を代表する数々の名建築を手がけた人物です。なかでも代表作といわれるのが、1914年に竣工した「中央停車場」こと東京駅。赤レンガに白い花崗岩(かこうがん)を帯状にめぐらせて彩った独特のデザインは、「辰野式」と呼ばれ、その華やかさで多くの人々を魅了しました。

ただ、辰野氏が設計した東京駅には、もう1つすごいところがあります。それは1923年、関東大震災の直撃を受けたにもかかわらず、ほとんどダメージを負わなかったという頑丈さです。レンガを鉄骨で補強し、地下深くに1万本の杭(くい)を埋めるという辰野氏の設計により、多くの人が難を逃れ、避難場所として機能したのです。辰野氏は、東京駅をはじめ数々の建築において、こうした地震対策を徹底していました。辰野氏は若い頃に英国で建築を学び、海外のさまざまな建築物を見て回りました。そうして培われた海外の建築に対する造詣の深さにより、後に東京駅の設計者に選ばれたわけですが、辰野氏はただ、海外の建築をそのまま日本に持ち込んだわけではありません。かつて自分の家が地震に遭い、恐怖を覚えた経験から、「日本には、地震や火災に強い石やレンガの建物が必要だ」と考え、それを自分が設計者になった際に実現したのです。

皆さんは「知識」と「知恵」の違いをご存じでしょうか。一般的に、「知識」は情報を知っていること、「知恵」は知識を活かす能力のことを指します。辰野氏は、海外で建築の知識を学んだだけでなく、それを地震大国である日本の特性に合った形へと昇華し、その結果、関東大震災では多くの命が救われました。この点において、辰野氏は偉大な「知恵者」だったといえるでしょう。

私はこの1年、皆さんに「自分の知らないことを貪欲に吸収してください」と伝えてきました。多くの人が熱心に勉強に取り組んでくれましたが、せっかく得た「知識」も仕事に活かせなければ宝の持ち腐れです。まもなく2024年も終わります。2025年はぜひ、皆さんの得た「知識」を「知恵」へと昇華する1年にしてください。

以上(2024年12月作成)

pj17200
画像:Mariko Mitsuda

【PDF】印刷して貼れる職場ポスター「STOP! カスタマーハラスメント」

印刷して職場に掲載できるポスターです。

今回は、どのような言動がカスハラ(カスタマーハラスメント、顧客からの悪質な嫌がらせ)になるのかをまとめました。


こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。社員への周知や顧客への注意喚起のため、職場や店舗に貼ってご活用ください

こちらからダウンロード

以上(2024年12月作成)

pj20004
画像:Bi-Adobe Stock
oka-Adobe Stock
Gajus-Adobe Stock
Andrii-Adobe Stock

これならできる!中小企業の脱炭素経営のはじめかた【広告】

~無償CO2排出量算定ツールを使ってみよう、割安な省エネ診断を受けてみよう~

中小企業に脱炭素経営への取り組みを求める動きが広がっている

地球温暖化による気候変動対策として、政府は日本の温室効果ガス排出量の2割弱を占める中小企業にGX関連予算での省エネ投資支援策を積極的に実施しています。大企業が中小企業に排出量計測・脱炭素への協力を要請した件数は2020年から倍増(中小企業のうち15.4%、55万社程度)するなど、中小企業に脱炭素経営への取り組みを求める動きが社会全体に広がっています。

脱炭素経営に取り組むメリット

脱炭素経営とは、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のことをいいます。中小企業が脱炭素経営に取り組むメリットとして主に以下が挙げられ、ビジネスチャンスとして積極的に脱炭素経営に取り組む中小企業も増えてきています。

  1. コスト削減:光熱費・燃料費の低減
  2. 好条件の資金調達:脱炭素経営の取り組みが評価対象に
  3. 優位性確保:自社のブランディングや新規顧客の獲得へ
  4. 人材の確保:社員のモチベーション向上や人材獲得力の強化

脱炭素経営にどのように取り組むか

何をすればよいか分からない、資金面の負担に不安がある、自社に脱炭素を推進する人材確保が難しい等の理由から脱炭素経営に踏み切れない中小企業も多いのではないでしょうか。そんな中小企業に脱炭素経営のはじめかたをご紹介します。

中小企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けた取組の現状

出所:日本・東京商工会議所 「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」(2024)

脱炭素経営の3ステップ

脱炭素経営を進めるには、知る(意識醸成)、測る(課題の把握)、減らす(温室効果ガスを減らす)の順の3ステップを踏むのが肝要とされます。

便利なツールとプロの力を借りれば、実は思ったほどハードルは高くありません。

まずは「知る」「測る」に挑戦してみましょう!

1.知る(意識醸成)

自社の経営方針や経営理念を踏まえた脱炭素経営方針を策定するには、まず知る必要があります。環境省「中小規模事業者向けの脱炭素経営ハンドブック」を読む、中小企業基盤整備機構「カーボンニュートラル相談窓口」に相談する方法などがあります。

また、自治体、商工会議所、民間企業等が、中小企業向けの脱炭素経営セミナーを開催しています。オンライン開催や無料で取り組みのポイントや最新動向を端的に解説するものも多く、気軽に参加できます。

2.測る(課題の把握)

便利な無償ツール、割安な費用で受けられる省エネ診断を使って、早速始めましょう。

(1)CO2排出量の算定

CO2排出量を測れば、排出削減計画の策定や削減効果測定など、できることが広がります。手計算で算定する方法や有償の算定ツールもありますが、断然「無償、SCOPE1・2・3対応、CO2以外の温室効果ガスも算定可能、わかりやすく簡単に算定できる」クラウドツール『タンソチェック』がおススメです。

エネルギー使用状況の見える化、取引先へのレポートもワンクリック作成可能。

使い方に不安がある方は、利用開始前に無償での相談が可能です。

無償CO2排出量算定ツール「タンソチェック」を使ってみる

(2)省エネ診断

エネルギーの”ムダ”を見える化し、具体的な省エネ対策の提案と、その対策を行った場合に節約できるエネルギー代金をまとめた診断書を受け取ることができます。

国からの補助により低廉な費用で受けることができますので非常におススメです。

費用の目安

省エネ診断にはいくつか種類があるため、経済産業省の事業として対応している、環境共創イニシアチブに省エネ診断の要否、自社に最適な省エネ診断がどれか相談してみましょう。相談は無償です。

省エネ診断を受けるか「環境共創イニシアチブ」に相談してみる

【3分で分かる個人情報保護(1)】「個人情報保護法」とは?

1 個人情報保護法の目的は2つ

情報漏えいなどの事件が起きると、必ずと言っていいほど話題に挙がる「個人情報保護法」。とはいえ、「では、法律の内容を知っていますか?」と聞かれたら、答えられない人がほとんどかもしれません。そこで、この記事で法律の全体像やイメージを分かりやすく解説します。

まず、個人情報保護法は何のための法律なのかですが、その目的は大きく2つに分けられます。

  1. お客様をはじめとする個人の権利・利益を守る
  2. 個人情報を上手に活用してサービス品質の向上や業務効率化につなげる

「個人の権利・利益」と「個人情報の有用性」のバランスを取りながら、民間事業者や行政機関が個人情報を適正に取り扱うための基本的なルールを定めたのが個人情報保護法です。

画像1

2 どのような情報が個人情報に当たるのか

1)そもそも「個人情報」とは?

法令上の定義はさておき、実務上、個人情報とは、

生きている人の情報で、その人を特定できることになる情報は全て個人情報

と考えて差し支えないです。

画像2

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、顔写真、映像情報、音声情報、指紋、虹彩、マイナンバー、パスポート番号、運転免許証番号、保険証番号など、さまざまな情報が個人情報に当たります。

個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に具体例が紹介されているので、興味のある方は確認してみてください。

■個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2

2)個人情報保護法の用語も押さえておこう

個人情報保護法では「個人情報」の他に、「個人情報データベース等」「個人データ」「保有個人データ」といった用語が使い分けられています。似たような用語ですが、それぞれ取り扱う際に守るべきことが違います(後述する「個人情報保護法の10のチェックポイント」を参照)。

それぞれの関係は次のようなイメージになります。

画像3

「個人情報」を取り扱う際は、取得・利用のルールを守らなければなりません。

「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を、コンピューター上で検索できるようにしたものや、紙媒体で整理・分類し、目次や索引を付けているもののことです。

「個人データ」とは、この個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。個人データについては、保管・管理のルールや第三者提供のルールを守らなければなりません。

「保有個人データ」とは、個人データのうち、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するもののことです。保有個人データについては、開示請求等のルールを守らなければなりません。

個人情報保護委員会の次のFAQに「個人情報、個人データ、保有個人データの義務規定の差異」が紹介されているので、興味のある方は確認してみてください。

■個人情報保護委員会「『個人情報』と『個人データ』の違いは何か。」■

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq2-q2-3/

3 個人情報をどのように取り扱わなければならないのか

会社として最低限守るべきルールについて、個人情報保護委員会が中小企業向けに示している「個人情報保護法10のチェックポイント」を確認してみましょう。

画像4

簡単に言うと、個人情報を取り扱うときに押さえておくべきポイントは次の4つです。

  1. 勝手に使わない
  2. なくさない。漏らさない
  3. 勝手に人に渡さない
  4. 問い合わせがあったら対応する

実際には、法令や個人情報保護委員会が定める各種ガイドラインで、個人情報の取り扱いに関するルールが決められています。

■個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/

4 個人情報保護法に関する主な相談先、よくある質問

個人情報保護委員会は、AIチャットボットによる自動応答で個人情報保護法の基本的な事項を説明する「PPC質問チャット」を開設し、電話での相談窓口も設置しています。

■個人情報保護委員会「PPC質問チャット」■

https://2020chat.ppc.go.jp/

個人情報保護法相談ダイヤル:03-6457-9849

※受付時間 9:30~17:30(土日祝日および年末年始を除く)

また、個人情報や特定個人情報の保護に関する「よくある質問」を横断的に探すための索引を掲載しています。

■個人情報保護委員会「お問合せ FAQ索引」■

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/

以上(2024年12月更新)

pj60083
画像:Tierney-Adobe Stock