2024年10月から、雇用保険の「教育訓練給付金」が拡充されました。教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講、修了した労働者に、受講費用の一部が雇用保険から支給される制度です。厚生労働省は、拡充により、労働者の主体的なスキルアップやリスキリングにつながることを期待しています。本稿では、教育訓練給付金の基本的なしくみと、今回の拡充のポイントについてお伝えします。
【中堅社員のスピーチ例】目標管理は手書きの手帳で!
【ポイント】
- 目標を立てても、予想以上の忙しさのせいで、“三日坊主”で終わってしまうことがある
- 目標や計画をなかなか達成できないのは、掲げた当初の「思い」を忘れてしまうから
- 手書きの手帳には、筆跡の力強さなどが表れ、目標を掲げたときの自分に向き合える
おはようございます。まもなく今年も終わり、もう少しで2025年がやって来ます。まとまった時間が取れる年末年始は、新年の目標を立てるのにうってつけです。ただ、せっかく目標を立てても、年明けからの予想以上の忙しさのせいで、いわゆる“三日坊主”で終わってしまうという話もよく聞きます。そこで、皆さんにおすすめしたいのが、「手書きの手帳」を使った目標管理です。私自身が実際にやってみて、目標達成にとても役立ったので皆さんに共有したいと思います。
昨年末、私は小さな目標を10個立て、それらの実行計画を手帳に書いておきました。ちなみに、内容は「春になったらスポーツジムに通う」などプライベートなものから、「今年こそ資格を取得する」など仕事に関わるものまでさまざまです。しかし、いざ新年が始まると、目標のことは頭の片隅にありつつも、予想外の忙しさになかなか着手できずにいました。
そんな状態が続いていたとき、ふとした瞬間に、手帳を見直し、力強い筆跡で書かれた目標を見ました。すると、目標を掲げた当時の「今年こそは絶対にやり抜きたい」という、強い思いがよみがえってきたのです。私は「どれだけ忙しくても着実に取り組もうと決めたじゃないか」と反省し、まずは1つ、簡単なものから着手することができました。
また、目標の1つだった資格取得のための勉強を仕事と両立させることが難しく、挫折しかけていたときも、手帳の目標が書かれたページを開くたび、過去の自分が「絶対達成しろよ」と背中を押してくれているような気になり、試験日まで勉強を続けることができました。おかげで今年は、10個の目標のうちのほとんどを達成し、念願だった資格も無事に取得でき、大きな自信となりました。
目標を“三日坊主”で終わらせないためのポイントは、目標を掲げたときの「意気込み」を忘れないことだと思います。目標を立てたときの「やるぞ」という気持ちが筆跡に現れるのが、手書きの手帳ならではのメリットといえます。
ちなみに、12月1日は手帳の日だそうです。少し過ぎてしまいましたが、今年が終わる前にアナログの手帳を1冊購入し、新しい気持ちで新年を迎えてみてはいかがでしょうか。
以上(2024年12月作成)
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画像:Mariko Mitsuda
教育訓練給付金の拡充
2024年10月から、雇用保険の「教育訓練給付金」が拡充されました。教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講、修了した労働者に、受講費用の一部が雇用保険から支給される制度です。厚生労働省は、拡充により、労働者の主体的なスキルアップやリスキリングにつながることを期待しています。本稿では、教育訓練給付金の基本的なしくみと、今回の拡充のポイントについてお伝えします。
1 基本的なしくみ
教育訓練給付金の対象となる厚生労働大臣の指定訓練は、約16,000講座もあります。オンライン受講や夜間・土日受講が可能なものもあり、厚生労働省の検索システムで探すことができます。
約16,000の講座は、レベルや訓練期間、給付手続きなどの違いにより、「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3種類の給付金に分かれます。主な講座は次のようになっています。

※厚生労働省「教育訓練給付制度」より引用
2 拡充された給付金
3種類のうち「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」の給付金が、2024年10月から拡充され、給付率は次のようになりました。

※厚生労働省「教育訓練給付制度」より引用
「専門実践教育訓練」の給付金は、2024年9月30日以前に受講開始した場合、最大で受講費用の70%(年間上限56万円)でした。これに対し、2024年10月1日以降に受講開始し、修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上アップした場合には、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加支給され、給付率は合計80%(上限64万円)となります。
例えば、訓練期間2年間、入学料10万円、6か月ごとの受講料が各40万円で、修了後資格を取得したケースを想定します。給付金は、拡充前だと合計112万円ですが、拡充後は、賃金5%アップの条件を満たせば、さらに16万円が追加され計128万円となります。
「特定一般教育訓練」の給付金は、2024年9月30日以前に受講開始した場合、最大で受講費用の40%(上限20万円)でした。これに対し、2024年10月1日以降に受講開始し、資格を取得して就職した場合には、受講費用の10%(上限5万円)が追加支給され、給付率は合計50%(上限25万円)となります。
訓練期間3か月、入学料5万円、受講料25万円のケースでは、拡充前の給付金は12万円でしたが、拡充後は、資格を取得して就職した場合に3万円が追加支給され、計15万円となります。
3 さいごに
教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間など細かい条件があります。詳しくは、厚生労働省のサイトを参考にしてください。
従業員のスキルアップは、企業にとっても大きな武器となります。教育訓練給付金について、従業員に積極的に周知することをお勧めします。ご不明の点は、ハローワークへお問い合わせください。
※本内容は2024年11月11日時点での内容です。
(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)
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画像:photo-ac
ヘッドライトの使い方とその重要性(2024/12号)【交通安全ニュース】
活用する機会の例
- 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
- 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
- マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など
秋から冬は日の入りが早くなり、夜が長くなっていきます。また、この時期の薄暮時間帯(日の入り時刻の前後1時間)は夕食準備の買い物や子供の帰宅の時間帯と重なり、歩行者への一層の注意が必要です。視界が悪くなる薄暮から夜間にかけての運転で欠かせないのがヘッドライト。そこで今号では、ヘッドライトの使い方と重要性について考えます。

1.薄暮時間帯における事故防止
◆令和元年から令和5年の5年間における死亡事故発生状況を分析した結果、次のことが明らかになりました。

- 日の入り時刻と重なる17時台から19時台に多く発生している
- 薄暮時間帯には、自動車と歩行者が衝突する事故が最も多く発生しており、事故類型別では、横断中が約8割を占めている
- 横断中の、特に横断歩道以外の横断における歩行者の約7割に法令違反がある

出典:警察庁「薄暮時間帯における交通事故防止」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/hakubo.html
◆薄暮時間帯に死亡事故が多い理由としては、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車や自転車、歩行者などの発見がお互いに遅れること、距離や速度が分かりにくくなること、などが挙げられます。
◆薄暗くなる前からヘッドライトの「早め点灯」を行い、自分の車の存在を周囲に知らせるとともに、速度を落として歩行者の予想外の動きにも対応できるようにしましょう。
2.ヘッドライトはこまめに切り替えを
【ヘッドライトの保安基準】
ヘッドライトは、ハイビーム(上向き)とロービーム(下向き)を切り替えて使います。ヘッドライトの照射範囲は、ハイビームで前方100メートル、ロービームで前方40メートルの距離にある障害物を確認できる性能を有することとされています。
【ハイビーム/ロービームの切り替え】
ヘッドライトの使い方については「道路交通法」で規定されており、交通量の多い市街地などの通行時を除きハイビームにし、対向車とすれ違うときや、前の車に追走するようなときは、ロービームに切り替えることとされています。視界確保のためにはハイビームでの走行が望ましいのですが、他車や歩行者がいるときは眩惑などの原因となります。交通状況に応じて切り替えを行いましょう。
3.ヘッドライトの眩しさの危険性
ヘッドライトの眩しさにより周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がったケースが2021年までの10年間で300件以上発生しました※。眩しさの危険性に対し、以下の対策が挙げられます。
- 交通状況に応じてハイビームとロービームの切り替えを適切に行うこと
- 整備不良による光軸のズレなどを防ぐために点検整備をきちんと行うこと
このほか、ライトの向きを自動調整する「オートレベリング機能」も対策の一つです。この機能は今後、全ての新車(自動二輪車等を除く)に対し装備することが義務づけられました(適用は令和9年以降)。

※出典:国土交通省「自動車のヘッドライトのオートレベリングの装備を拡大します!」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000311.html
この義務化はヘッドライトの眩しさが事故の要因になりうることが顕在化した結果ともいえます。もちろん、オートレベリング機能の有無にかかわらず、ライトの眩しさが周囲に及ぼす影響に配慮した運転を心がけましょう。
以上(2024年12月)
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画像:amanaimages
【PDF】印刷して貼れる職場ポスター「その自転車の運転 罰則対象です!」
印刷して職場に掲載できるポスターです。
今回は、道路交通法の改正で、2024年11月から罰則が強化された「自転車の危険運転」についてまとめました。
こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。自転車で通勤したり、業務で自転車を使用したりする社員がいる場合、職場に貼ってご活用ください
以上(2024年12月作成)
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画像:日本情報マート










