1 経営者の間で噂されるさまざまな税対策
「4年落ちの中古車を買えば税負担が下げられる」「役員社宅にすれば家賃が会社の経費になる」など、中小企業の経営者の間で、さまざまな税対策の話題は尽きません。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。
役員報酬の調整や交際費の活用といった『王道』の税対策は、すでに実践されている方も多いはずです。それでも、「もっと節税できるはず」「同業者はもっとうまくやっているのでは」ーーそんな思いから、つい耳を傾けてしまうこともあるのではないでしょうか。ネットや経営者仲間の間で広まっているのは、もう一歩踏み込んだ税対策です。
その一方で、心のどこかにこんな不安を抱えてはいないでしょうか。
「本当に税務調査で指摘されないのか?」
「やりすぎて脱税と見なされないか?」
「節税のつもりが、かえって損をしていないか?」
そうした迷いを抱える経営者の方に向けて、この記事では、巷で語られる税対策の実態を、税務・法律の難しい用語をなるべく使わず、できるだけ分かりやすく解説します。
2 巷でよく聞く税対策の実態は? その仕組みと注意点
1)新車よりも中古車、特に「4年落ちの中古車」は購入費の全額を即経費にできる
車は年々価値が下がる資産であるため、購入費用は通常、一度に経費にするのではなく、数年に分けて計上します。新車であれば、法律で定められている耐用年数は6年なので、6年間に分けて少しずつしか経費に計上できませんが、中古車の耐用年数は、
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
という計算式(簡便法)で求められます。普通自動車の法定耐用年数は6年です。4年落ちの中古車(登録から4年以上経過した普通車)の場合は、「(6-4)+4×0.2=2.8年」、端数を切り捨てて耐用年数は2年になります。つまり、高額な車でも短期間で経費にできるため、購入後の早い時期に多額の経費を計上して税負担を下げる効果が期待できます。
特に注目すべきは、法人では原則として「定率法(耐用年数ごとに定められた一定の率を乗じて減価償却費を計算する方法)」が適用される点です。耐用年数2年の定率法の償却率は1.000となり、購入初年度に取得価額から1円を引いたほぼ全額を経費として計上できます。
例えば500万円の4年落ちの中古車を定率法で処理した場合、初年度に約500万円(厳密には499万9999円)を一気に経費に計上できます。ただし、購入時期が期中であれば月割り計算となるため、期首に購入することで税負担を最も軽減する効果が得られます。

ただし、いくつか注意点があります。
経費として認められるのは事業で使用した割合に限られます。プライベートでも使用する場合は「家事按分」が必要です。税務調査に備えて走行記録(行き先や目的など)を日頃から残しておくことが重要です。
また、減価償却が終了すれば経費計上による利益圧縮効果はなくなります。「税負担を下げるためだけに不要な高級車を購入する」のは本末転倒です。500万円の現金が会社から実際に流出することを忘れてはいけません。加えて、高級車やスポーツカーは事業との関連性が弱いと判断されるケースもあり、経費を否認されるリスクもあります。
中古車は修理リスクも高いため、税負担を下げる効果だけでなく総コストや資金繰りも踏まえて慎重に判断しましょう。
2)役員社宅で家賃を経費にできる
社宅制度を活用した税対策とは、会社が物件を借り上げ、その住まいを役員に「社宅」として貸し出す方法です。会社が支払う家賃は全額を経費にできる一方、役員が会社へ支払う自己負担額は「賃貸料相当額」と呼ばれる計算式に基づいた一定額でよい仕組みです。そのため、その差額分が税負担を下げる効果につながります。なお、賃貸料相当額は、社宅の規模ごとに固定資産税の課税標準額などを基に算定します。多少複雑になりますので、顧問税理士に相談して決めるようにしましょう。
この制度を適切に活用すれば、家賃の50~90%程度を会社の経費にできるケースもあります。役員個人から見れば、住居費の大部分を税引き前のお金で負担できることになり、個人・会社の双方にメリットが期待できます。

ただし、いくつか注意点があります。
まず、役員の自己負担額は「賃貸料相当額」の計算式に従って設定する必要があります。この金額を下回る場合、その差額が給与とみなされ、所得税や社会保険料の負担が増える可能性があります。
また、豪華な物件は「豪華社宅」と判定され、通常の社宅とは異なるルールが適用されます。判定は床面積だけでなく、取得価額や設備の状況なども総合的に考慮されます。豪華社宅と判定される床面積240㎡という数字はあくまでも目安の1つであり、それ以下の物件でも取得価額・設備の状況などを総合的に見て判定されるケースもあるので注意が必要です。豪華社宅に該当すると、役員の自己負担額は「賃貸料相当額」ではなく「通常の市場価格(時価)」が基準になるため、税負担を軽くする効果はほぼ見込めなくなります。
さらに、社宅制度が適用されるのは会社名義で契約した物件に限られます。個人名義で契約したままでは社宅として扱われず、税負担を下げる効果は得られません。
3)決算前に翌1年分のサービス料を支払って、経費を前倒しで計上できる
継続的なサービスに対する費用を前払いした場合、支払った事業年度に全額を経費として計上できる税法上の特例制度(短期前払費用の特例)があります。例えば地代・家賃や損害保険料など、今後1年以内に受けるサービスの費用をまとめて前払いすることで、その期の利益を圧縮できます。決算直前に利益が多く出た場合の税負担を下げる手段として活用できます。もともと支払う予定のある費用であれば、キャッシュアウトのタイミングを前倒しするだけで節税につなげられる点が特徴です。

ただし、いくつか注意点があります。
この特例が認められるには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
1.支払日から1年以内に提供を受けるサービスであること
2.毎年継続して同じ処理を行うこと
3.一定の契約に基づき、継続的に提供される「質や量が均一」なサービスであること
特に3.の「質や量が均一」なサービスという点は、見落とされがちな重要な要件です。例えば、コンサルティング料や税理士顧問料は、月ごとに提供内容が異なるため、原則としてこの特例の対象になりません。また、借入金の利息のように収益と対応させる必要がある費用も対象外です。対象になるのは、家賃・地代・損害保険料・サービス利用料など、内容が均一な継続サービスに限られます。
また、この方法は実質的に翌年へ利益を先送りしているだけです。翌年以降はその分の経費がなくなるため、「1年だけ税金の支払いを後ろ倒しにする」効果と正しく理解しておく必要があります。
さらに、決算月になって突然、必要性の乏しい契約を結んで多額の費用を前払いするなど不自然な支出は、税務調査で認められない可能性があります。税負担を下げることありきで無理に支出を増やすのではなく、もともと必要な費用の支払い時期を前倒しする方法として活用することが重要です。
4)出張手当は旅費交通費として経費に計上できる、かつ従業員の所得税が非課税
会社が役員や社員に対して「旅費規程」を定め、出張日当を支給する方法があります。出張手当は通常の役員報酬や給与とは別に支給されるもので、会社側では経費に計上でき、かつ役員や従業員の実質的な手取りを増やせます。合理的な金額で運用すれば、税負担を抑えながら出張に伴う費用を補てんできます。特に大きいのは、従業員が受け取る出張手当には所得税がかからない点です。

ただし、いくつか注意点があります。
所得税の非課税と認められるには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
1.出張の業務上の必要性があること
2.支給額が同業種・同規模の他社と比べて相当と認められる水準であること
3.役職などに応じた合理的な基準で全員に公平に適用されていること
日当の金額の実務上の目安(1日当たり。国内出張の場合。)は、
- 一般社員:2000~3000円程度
- 管理職:3000~4000円程度
- 役員:5000~1万円程度
が一般的な相場です。もちろん、会社の規模や出張の頻度によって適正額は異なります。上記以上の金額を設定する際には、その理由を客観的に説明できるようにしておきましょう。
また、旅費規程を整備した上で、出張の日付・行き先・目的などを記録・保存しておくことが必要です。こうした記録がなければ、出張の実態を証明できず、経費として認められない可能性があります。交通機関の控えや宿泊証明、名刺やメール履歴などの資料も併せて保管しておくと、実態を裏付ける証拠として有効です。
5)役員退職金は全額経費に計上できる
経営者(社長や役員など)が退職する際に支払う退職金は、会社にとって経費になります。受け取る側にとっても、退職金は給与と比べて税負担が大きく軽減される仕組みになっています。これは、「退職所得控除(勤続年数に応じて退職金から差し引ける控除額)」を適用した上で、原則としてその残額の2分の1だけが課税対象(2分の1課税)となるためです。

ただし、いくつか注意点があります。
勤続年数5年以下の役員が受け取る退職金については、この「2分の1課税」の優遇が適用されないため、短期間しか役員を務めていない場合は、想定よりも税負担が重くなる可能性がある点に注意が必要です。
長年の功績に対する退職金であれば、会社・個人の双方に多額の税負担を下げる効果が期待できます。特に、経営者が引退するタイミングや後継者への事業承継を行う際に活用しやすい方法です。ただ、金額はいくらでもよいというわけにはいきません。
支給額が、過大な役員退職金と判断された部分は、会社の経費として認められません。税務上の適正額は、次の3要素を総合的に勘案して判断されます。
1.役員が会社の業務に従事した期間
2.退職の事情
3.同業類似会社の支給状況
実務上、最も多く用いられる計算方法が「功績倍率法」です。具体的には、
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
で算定します。功績倍率は判例や税務実務上おおむね3倍以内が目安とされており、これを超えると税務調査で否認リスクが高まります。また、退職直前に役員報酬を不自然に引き上げて退職金の計算基礎を増やすケースも、税務調査で厳しく確認されるポイントです。
また、分掌変更(社長から会長・顧問への役職変更)による退職金の支給も一定の要件下で認められています。
- 常勤から非常勤になること
- 分掌変更後の報酬がおおむね50%以上減少すること
などにより、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる必要があります。形式的な役職変更にとどまり、退職後も経営に深く関与し続けている場合などには、退職金としての経費として認められません。
なお、退職金を支給する際は、株主総会の議事録や退職金規程など、支給根拠を示す書類を必ず整備しておかなければなりません。
6)小規模企業共済・経営セーフティ共済の掛け金は全額経費にできる
国の制度を活用した積み立て型の税対策として、小規模企業共済と経営セーフティ共済(倒産防止共済)があります。小規模企業共済は経営者個人が掛け金を支払い、その全額を所得控除(課税対象となる税務上の利益である所得から控除)できます。一方、経営セーフティ共済は法人が掛け金を支払い、その全額を経費にできます。いずれも税制上の優遇措置が法令で明確に定められており、税負担を下げる効果を得やすい制度です。
掛け金の上限は、
- 小規模企業共済が月額7万円(年間最大84万円)
- 経営セーフティ共済が月額20万円(年間最大240万円)
です。経営セーフティ共済は累計積立額が800万円に達した時点で掛け金の払い込みが停止されます。将来の退職金準備や事業上のリスクへの備えをしながら現在の税負担を軽減できる点が、両制度共通のメリットです。

ただし、いくつか注意点があります。
受け取るときの課税の仕組みはそれぞれ異なるため、「入口」だけでなく「出口」まで理解して活用することが重要です。
小規模企業共済の場合、受け取り方によって課税区分が変わります。廃業・退任を事由とした一括受け取りは退職所得扱いで税負担が軽くなりますが、任意解約による解約手当金は一時所得扱いとなり、税制上の優遇が小さくなります。さらに、加入から20年(240カ月)未満で任意解約すると元本割れが生じます。12カ月未満での解約は解約手当金がゼロ(全額掛け捨て)になります。「課税の先送りと将来の優遇を組み合わせた制度」である以上、任意解約は極力避け、長期積み立てを前提に加入することが大切です。
経営セーフティ共済の場合、解約手当金は受け取った全額が益金(税務上の収益)として計上されます。解約のタイミングに大きな利益が重なると、かえって税負担が増える可能性があります。また、2024年10月の制度改正以降は、解約後2年以内に再加入しても掛け金を経費にできなくなりました。従来は短期間での解約・再加入を繰り返す節税手法が一部で行われていましたが、この改正によってそうした活用は実質的に封じられています。さらに、経営セーフティ共済も加入から11カ月以内に解約した場合は解約手当金がゼロ(全額掛け捨て)になります。また、40カ月未満の解約では元本割れとなる点にも注意が必要です。
両制度とも、掛け金を継続して支払い続けることが前提となります。税負担を下げる効果だけに注目して加入するのではなく、長期にわたって無理なく支払いを続けられるか、会社や個人のキャッシュフローへの影響も十分に考慮して活用しましょう。
7)絵画・アートの購入費は全額経費にできる
会社で絵画や彫刻、写真作品などの美術品を購入し、社内のエントランスや応接室、会議室などに展示すると、一定の条件のもとで購入費を経費にできます。基本的な仕組みは「減価償却」ですが、購入金額によって処理方法と経費に落とせるタイミングが変わってきます。

特に税負担を下げる効果が大きいのは、要件を満たす中小企業が、少額減価償却資産の特例を利用して40万円未満の作品を購入するケースです。例えば39万円の絵画を購入年度に全額経費にできます。

ただし、いくつか注意点があります。
1点100万円以上の美術品は、原則として減価償却できません。「時の経過によって価値が明らかに減少するもの」として国税庁が認めた場合に限り例外的に減価償却が可能ですが、その要件は厳格です。
展示場所も重要な要件です。会社のエントランスや応接室など、事業に使用するスペースへの展示が必要です。経営者の自宅に飾ったり倉庫に保管したりしている作品は事業用資産として認められません。また、投資目的や転売による利益を狙って購入した作品も、事業使用とは認められない可能性があります。
作品の種類にも注意が必要です。購入価格が100万円未満であっても、歴史的・希少価値のある古美術品や出土品などは減価償却できない場合があります。骨董品の類は価格だけで判断できないため、慎重な確認が必要です。
また、減価償却資産として計上した美術品は、市区町村への償却資産税の申告が必要になる場合があります。10万円未満の消耗品費扱いや、一括償却資産(3年均等償却)として処理したものは申告不要ですが、少額減価償却資産の特例を適用した資産は償却資産税の申告対象となります。申告を怠ると後から追徴される可能性があるため、購入後の税務手続きもあわせて確認してください。
3 本当に意味のある税対策かを見極める3つの問い
1)キャッシュは本当に手元に残るか?
税対策を考えるとき、まず確認したいのは「税金がいくら減るか」ではなく、「最終的に会社の現金がいくら残るか」です。例えば500万円の車を購入して税金が150万円減ったとしても、手元の現金は350万円減っています。税金を減らすために不要な支出を増やせば、資金繰りを悪化させるだけです。もともと必要な設備投資や将来の支出を前倒しするのは有効な方法です。ただし、税負担の軽減額だけで判断せず、購入後のキャッシュ残高や投資効果まで含めて検討しましょう。
2)事業上の実態があるか?
税対策をする際に最も重要なのは、書類上の形式ではなく、実際の事業上の必要性と利用実態です。例えば社宅であれば、会社が契約し、役員が実際に居住しているかが問われます。出張日当であれば、実際に出張し、その記録が残っているかが問われます。契約書や規程を整備していても、実態が伴わなければ税務上の処理を否認される可能性があります。「税対策のために形だけ整える」のではなく、第三者に事業上の必要性を説明できるかを基準に判断することが重要です。
3)税理士に相談した上で実行しているか?
「ネットで見た」「経営者仲間から聞いた」という理由だけで、税対策をそのまま実行するのは危険です。税制は毎年改正があり、また、同じ制度でも会社の規模や取引の実態によって適用要件や税務上の扱いが異なります。
実行前には、顧問税理士に「自社で利用できるか」「税負担の軽減額はいくらか」「将来どのような課税があるか」を確認しましょう。節税は合法的に税負担を減らす行為ですが、実態のない取引や形式だけの処理は脱税とみなされるおそれがあります。目先の税負担の軽減額だけで判断せず、税務リスクや資金繰りも含めて、専門家と慎重に判断することが重要です。
以上(2026年8月作成)
(監修 税理士法人アイ・タックス 税理士 山田誠一朗)
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画像:日本情報マート