賃金の支払日が休日に当たる場合、支払日を休日の翌日にすることは可能でしょうか。

QUESTION

賃金の支払日が休日に当たる場合、支払日を休日の翌日にすることは可能でしょうか。

ANSWER

賃金の締め日と支払日の間隔が短く、その間に休日があるなどで事務作業が追いつかないような合理的な理由があることと、就業規則を変更することで、休日の翌日に支払っても違法とはなりません。

解説

労働基準法第24条で、賃金は毎月一定の期日に支払わなければならないと定められています。
しかし、所定の支払期日を変更することに合理的な理由があれば、変更後の期日に賃金を支払うことは可能です。
賃金の締め日や支払日に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項となっています。
合理的な理由があれば支払日を繰り下げるという規定を労働基準法90条の手続に従って、記載しておく必要があります。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92060

画像:Mariko Mitsuda

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられるとききましたが、どのように変わっていくのでしょうか?

QUESTION

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられるとききましたが、どのように変わっていくのでしょうか?

ANSWER

現在の厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級の8万8000円から第32級の65万円までの32段階に区分されていますが、第32級の65万円(実際の月収は63万5000円以上)の上限額を令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に引き上げられ、35段階となります。

解説

賃金が月65万円を超える方に、賃金に応じた保険料の負担およびこれまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受け取れることになります。
対象となるのは、毎月受け取る給与などが66万5,000円以上の方となります。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.99190

画像:Mariko Mitsuda

退職後に懲戒解雇に該当する事実が発覚した場合、退職金を返還させることは可能ですか。

QUESTION

退職後に懲戒解雇に該当する事実が発覚した場合、退職金を返還させることは可能ですか。

ANSWER

既に退職している場合は、退職金の返還を求めることができない恐れがあります。

解説

既に退職している場合は、労働契約関係が終了しているので懲戒解雇することは不可能なので、退職金の返還を求めることは原則できません。
しかし、退職金規程の中に、在職中に懲戒解雇に該当する事実があった場合は、退職金の不支給や退職金の返還を求めるという旨の規定を入れておくことで、リスクは軽減できると考えられます。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.96070

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労働条件の明示事項が変更になったと聞きましたが、具体的にどう変更されたのでしょうか?

QUESTION

労働条件の明示事項が変更になったと聞きましたが、具体的にどう変更されたのでしょうか。

ANSWER

2024年4月1日以降、労働条件の明示事項が追加されました。

解説

追加事項は下記の通りです。

①全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の変更の範囲を明示
②有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明すること)
③無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示

無期労働契約を締結する場合は①を、
有期労働契約を締結する場合は①~③の明示が必要です。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.91050

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在職老齢年金制度が見直されたとききましたが、何が変わったのでしょうか?

QUESTION

在職老齢年金制度が見直されたとききましたが、何が変わったのでしょうか?

ANSWER

年金を受給しながら働く場合、賃金と老齢厚生年金の合計が基準額の月50万円を超えると老齢厚生年金が減額されるのですが、その支給停止となる基準額が月62万円に引き上げられます。

解説

高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない働き方(働き控えの緩和・人手不足の解消)とするため、在職老齢年金制度の支給停止基準を現行の50万円から62万円に引上げられることになりました。2026年4月から施行されます。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.98060

画像:Mariko Mitsuda

定期昇給の廃止など、賃金体系を変更する際に従業員との話し合いは必要ですか。

QUESTION

定期昇給の廃止など、賃金体系を変更する際に従業員との話し合いは必要ですか。

ANSWER

合理性があれば、個々の労働者の同意は不要です。ただし、実際には労使で時間をかけて話し合うべきであり、慎重な取り扱いが求められます。

解説

賃金額は労働条件のひとつであり、これを引き下げるには、原則として、個々の労働者の同意が必要です。
個々の労働者の同意を得ないで定期昇給の廃止などを行うには、合理性の認められる範囲で就業規則の不利益変更をすることになります。
就業規則の不利益変更で労働条件を引き下げようとするときは、次のことが必要です。
 1.その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
  ・労働者の受ける不利益の程度
  ・労働条件の変更の必要性
  ・変更後の就業規則の内容の相当性
  ・労働組合等との交渉の状況
 2.労働者に変更後の就業規則を周知させること。
定期昇給を廃止することは、労働上の不利益変更を伴うため、合理性の認められる範囲であったとしても、従来の人事・賃金制度全体の抜本的な見直しを前提にして、労使で時間をかけて話し合うべきです。経営環境や新人事制度の基本的な考え方を労使で共有し、賃金体系や賃金水準について順次検討して合意を得ていくべきです。
性急な定昇廃止措置は、社員や労働組合の反発を買い、会社を内紛状態に陥れかねません。まして、長期にわたる裁判を経て仮に合理性を認められたとしても、経営的には大きなマイナスであり賢明な労務管理とはいえません。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92130

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社会保険の加入対象が拡大されるとききましたが、どのように変わっていくのでしょうか?

QUESTION

社会保険の加入対象が拡大されるとききましたが、どのように変わっていくのでしょうか?

ANSWER

現在51人以上となっている企業規模の要件は段階的に撤廃されます。令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上と段階的に緩和し、令和17年10月に撤廃されることになります。

解説

なお、現行の短時間労働者の加入要件についても変更があります。現行では下記の要件を全て満たす場合に社会保険に加入することになりますが、この内の賃金要件が撤廃されることになります。

  • 週の所定労働時間20時間以上であること
  • 所定内賃金が月額88,000円以上であること
  • 2か月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生ではないこと(但し、休学中、夜間学生、通信制の学生等は加入対象)

施行日は未定ですが、数年内には施行されることになっています。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.98040

画像:Mariko Mitsuda

懲戒解雇された者に対する退職金を減額・不支給としていいですか。

QUESTION

懲戒解雇された者に対する退職金を減額・不支給としていいですか。

ANSWER

退職金規程に不支給規定があれば、重大な非違行為がある場合に限り、就業規則に基づく退職金の減額又は不支給は認められます。

解説

退職金に関する規程が労働契約・就業規則にない場合は、使用者は当然に退職金の支払義務を負うわけではありません。この場合の退職金は、労働基準法上の賃金ではなく単なる恩恵的給付であり、減額・不支給も自由にできます。
一方、退職金に関する規程が労働契約・就業規則にある場合は、労働基準法上の賃金となります。
労働基準法上の賃金としての退職金は、功労褒賞的性格と賃金の後払い的性格を持ちます。したがって、懲戒解雇に関する規定に退職金の減額および不支給の規定があるだけでは、当然には退職金を不支給とすることはできませんが、重大な非違行為がある場合に限り、就業規則に基づく退職金の減額又は不支給は認められます。
懲戒解雇事由があっても退職金減額又は不支給の規定がなければ減額・不支給とすることはできませんので、トラブルを予防するためには、退職金規程に、「円満退職でない場合」「懲戒解雇相当事由が判明した場合」には退職金を支給しない(もしくは減額する)と明記しておくべきです。
《参考》トヨタ工業事件(東京地裁平成6年6月28日判決)
退職金を全額不支給とすることができるのは、それまでの功労を抹消してしまうほどの重大な行為、たとえば多額の横領といったことがあった場合に限られるとしました。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.97070

画像:Mariko Mitsuda

パートタイム労働者に係る事項について就業規則の作成又は変更に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければなりませんか。

QUESTION

パートタイム労働者に係る事項について就業規則の作成又は変更に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければなりませんか。

ANSWER

事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければなりません。

解説

就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第90条により、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならないとされています。
パートタイム労働者に適用される就業規則も事業場の就業規則ですので、その作成又は変更に当たっては、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければなりません。
それに加え、パートタイム・有期雇用労働法第7条により、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くことが努力義務とされています。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.94140

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先日会社を退職された方を今度は派遣労働者として受け入れたいと思いますが、問題ないでしょうか。

QUESTION

先日会社を退職された方を今度は派遣労働者として受け入れたいと思いますが、問題ないでしょうか。

ANSWER

離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することは禁止されています。

解説

平成24年10月の労働者派遣法の改正により、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することが禁止となりました。
これは、本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることを防止することを目的としたものです。(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されています。)ただし、一律に禁止されているものではなく、例外的に60歳以上の定年退職者については、元の勤務先への派遣が認められています。

※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.94200

画像:Mariko Mitsuda