【朝礼】管理職は「叱られる機会」をつくってください

先日、私は「交渉」をテーマにした社外勉強会に参加してきました。そこで得た気付きを、ぜひ、皆さんと共有したいと思います。

今回は、「交渉とは、相手にとって悪くなく、自分にとって願ってもないほどの交渉結果を引き出すことである」といった基本的な考え方を学んだ上で、交渉を実践するというものでした。

他の参加者とペアを組み、それぞれが「時計のコレクター」と「コレクターが初めて訪れた老舗の時計店」のどちらかの役になりきって、価格や商品数、納期などを交渉するのです。コレクター側と時計店側とで持っている情報が違うなど、さまざまな前提条件がある中で行う、なかなかタフな交渉ロールプレイングでした。

結果から言えば、私の組は交渉決裂です。この交渉では、「初めて会ったという設定の相手と、いかに信頼関係を築けるか」がポイントの一つでしたが、そこがうまくいきませんでした。時計店役の相手は、コレクターである私を、「とにかく自分に有利なほうへ持っていこうとしている」と感じ、どうしても信頼できなかったそうです。

また、私たちの交渉を見ていた周りからも、「時計店側を言いくるめようとしているように見えた。言い方や態度を変えたほうがよい」というフィードバックをもらってしまいました。日ごろのビジネスと同じように、私は互いにウィンウィンになる方法を本気で模索しているつもりだったので、正直言って少しショックでした。

時と場合、相手、ビジネスの状況などにもよりますが、交渉はやはりお互いに相手への信頼がなければうまくいきません。この勉強会では、「交渉事で、私が人からどのように見られるか」を改めて認識させられました。

立場が上がると、どうしても、誰かから自分の言動を叱ったり注意したりしてもらえる機会が減ります。時にそれは、本人からすれば、とても不安なことでもあります。

今回参加した勉強会で、私は他の参加者から率直に叱ってもらうことができ、とても良かったと思っています。自分で自分の至らなさに気付くのが理想ですが、現実はなかなかそうはいきません。人から言われて初めて気付くこともあるのです。

私はこうした機会を、今後もつくっていくつもりです。特に、立場が上の管理職の皆さんも、ぜひ、自分の立場に関係のない環境に身を置き、「叱ってもらえる機会」をつくってみてください。

叱られたり、自分の至らなさを指摘されたりするのは、確かに気分の良いものではないでしょう。プライドを傷つけられたと感じるかもしれません。しかし、幾つになっても、人生は勉強です。「自分以外の人は皆、先生である」くらいに考え、周りに教えを請う謙虚な気持ちを忘れてはなりません。立場が上の者ほど、「叱られる機会」を自らつくり、成長し続けようとする姿勢が必要です。それを持てることこそが、「上に立つ者」の誇りだと私は考えます。

以上(2022年4月)

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画像:Mariko Mitsuda

【収支シミュレーション】コインランドリーの開業収支モデル

書いてあること

  • 主な読者:コインランドリーの開業を検討している人
  • 課題:業界の動向、法規制、開業にかかる費用が分からない
  • 解決策:開業にかかる費用を洗い出し、売上高などを予測できるようにする

1 コインランドリー業界の動向

1)コインランドリー市場を取り巻く動き

まずは、コインランドリー市場を取り巻く動きについてPEST分析を使って整理してみましょう。

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かつて、コインランドリーは1人暮らしで自宅に洗濯機がない場合や、出張先や旅行先で洗濯をしたい場合など、一時的な用途で利用されるイメージが強いものでした。また、銭湯に併設されている場合が多く、「薄暗くジメジメしているため入りにくい」というイメージがありました。

今ではコインランドリーのイメージが変わり、内装が明るく入りやすい店舗が増えたことや、「共働きで帰りが遅く、洗濯の時間が取れない」「家事の時短を図りたい」ファミリー層や共働きの世帯が利用するようになっています。

また、カフェやコンビニが併設され、洗濯や乾燥を待っている間も時間を有効に使うことができるようになったことや、布団などの大きい洗濯物専用の洗濯機、IoT化によって店内で待たなくても外から洗濯・乾燥にかかる時間が分かる洗濯機が登場し、より利便性が高まっているのも利用者が増加している背景といえます。

2)コインランドリーの市場規模について

業務用洗濯機の販売などを手掛けるアクア(東京都中央区)によると、日本の洗濯労働市場は約5.2兆円と推計され、うちコインランドリーは約1000億円(全体の約2%)を占めています。施設数も増加傾向にあり、2022年は2万4500店舗に達すると推計されています。

3)消費者ニーズについて

一般的に、コインランドリーの利用目的として次のようなものが挙げられます。

  • 布団や毛布など、家庭用洗濯機で洗えない大きい洗濯物を洗える
  • 数日分の洗濯物を短時間でまとめて洗濯・乾燥ができる
  • クリーニング店に依頼するよりも費用が安く、早く仕上がる
  • 雨天のときに乾燥機を使うことで生乾き臭が気にならなくなる
  • 除菌ができる洗濯機や高温の乾燥機を使うことでダニや花粉を除去し、アレルギー対策につながる

技術の発展によってスニーカー、布団、ペット用品、ウール、石などの飾りが付いた衣服など、自宅で洗濯が難しいものを洗うことができる洗濯機も登場しています。

2 コインランドリーの最新技術・店舗の事例

1)異業種との共同店舗にする

カフェやコンビニなど異業種の店舗を併設し、利用客が洗濯・乾燥中の待ち時間を有効活用できるようにしているコインランドリーがあります。

例えば、ファミリーマートが手掛ける「ファミマランドリー」では、利用客が待ち時間にイートインでくつろぐことができます。また、ファミリーマートの駐車場を利用できるので、カーテンや毛布などの大きな洗濯物や大量の洗濯物を車で持ち込む場合などに便利です。

コンビニ以外では、ガソリンスタンドとコインランドリーの併設、古着屋とコインランドリーを併設するなどの事例があります。

2)IoT・キャッシュレス化に対応する

かつてのコインランドリーは、次のように利用者にとって不便な側面がありました。

  • 紙幣が使えず硬貨がなければ洗濯・乾燥機を利用できない
  • 直接コインランドリーに行かないと、空き状態が分からない
  • 洗濯物の取り違えや盗難などを防止するために洗濯・乾燥が終わるまで店内で待たないといけない

こうした問題に対応すべく、IoT・キャッシュレス化を進めているコインランドリー業者もあります。

例えば、山本製作所(広島県尾道市)が手掛ける洗濯乾燥機システム「Smart Laundry」では、専用のスマートフォンアプリを使うことで、コインランドリーの空き状態や洗濯・乾燥時間の確認、キャッシュレス決済、領収書の発行などができます。また、洗濯機のドアロックや、窓を曇りガラスの状態にして、どのような衣類を洗っているのか外から見えなくできる機能もあるため、防犯面でも便利です。

3)布団を短い時間で洗濯したい利用客に対応する

前述の通り、もともとコインランドリーには「家庭用洗濯機で洗えない布団などを洗える」という特性がありますが、コロナ禍で衛生意識が高まる中、こうした布団丸洗いのニーズへの対応により注力しているコインランドリー業者もあります。

例えば、TOSEI(東京都品川区)は、敷布団専用の乾燥・リフレッシャー「FRDG-150C」を2022年夏ごろに発売するとしています。これは高温スチーム、高温乾燥により敷布団を除菌して花粉やダニなどによるアレルギー発症のリスクを抑えつつ、最短15分で持ち帰り可能にする、というものです。

4)ぺット用品を洗濯したい利用客に注目する

ペットの洋服や毛布などのペット用品は、自宅での洗濯が難しかったり、通常のコインランドリーでは衛生上の観点から洗濯が禁止されていたりするケースがあります。こうしたペット用品の洗濯に特化したコインランドリーもあります。

例えば、ハピネスが手掛ける「ワンダフロUSA24」(東京都昭島市)では、ペット用品専用の洗濯・乾燥機があります。ダニの除去剤やペット用品に付着した毛や固形物を取り除く特殊構造ドラムを備えており、ペット用品を清潔に洗うための工夫がされています。

5)環境に配慮した店舗にする

環境に優しい洗剤を使用し、利用者にアピールしているコインランドリーもあります。

例えば、勝川ランドリー(愛知県春日井市)が手掛ける「森と海をまもるコインランドリー」では、「海をまもる洗剤」を使用しています。この洗剤は、植物由来の原料で肌に優しい、油を細かくして分散させる技術により、洗濯槽などを詰まりにくくする機能があり、悪臭の原因を断つ効果や浄化槽・処理場への負担を少なくし、川や海への環境負荷を軽減する効果があります。

6)災害発生時に避難拠点として活用できるようにする

災害発生時に緊急の避難場所として活用できるコインランドリーもあります。

例えば、ジーアイビー(愛知県名古屋市)が手掛けるコインランドリーでは、LPガスを貯槽できるLPガスタンクやポータブル発電機への接続が可能な設備を備えています。同社は2022年1月に愛知県尾張旭市と「災害時等における資機材等の提供に関する協定」を締結しており、災害時には炊き出しセット(ガスコンロ、鍋)や簡易発電機を貸し出し、防災活動を支援するとしています。

3 新規開業・運営に当たっての留意点

1)新規開業には「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届」が必要

コインランドリーはクリーニング業法の規制を受ける施設ではありませんが、不特定多数の利用者が共同で洗濯・乾燥機を利用することから、衛生管理に関して各地方自治体で指導要綱が定められています。

開業に関する相談窓口は、管轄の保健所です。また、開業の際は、「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届」を保健所に届け出る必要があります。

2)開業する地域の需要をあらかじめ見極める

開業に当たって、利用客のどのようなニーズがあるかを事前に見極めることが欠かせません。例えば、ファミリー層が多い地域であれば大量の洗濯物を一度で洗える、布団などの大きい洗濯物が洗える大型の洗濯・乾燥機が必要ですし、単身世帯が多い地域であれば、小型の洗濯・乾燥機を多く設置して回転率を上げるといった工夫が必要です。

また、ファミリー層の需要を見込むのであれば、大量の洗濯物や大きい洗濯物を車で持ち込むことが想定されるため、視認性が高く、駐車がしやすい立地を選ぶのも重要です。

3)24時間営業にする場合はコストに注意する

コインランドリーの場合、スタッフが常駐しなくても無人で運営できるという特性上、24時間営業にしている店舗が多いです。とはいえ、24時間営業にする場合、洗濯・乾燥機や照明機材などを常に稼働させることになるため、コストがかさみます。

開業予定地が繁華街の周辺や単身世帯が多い地域であれば、仕事帰りの夜から深夜帯にかけて利用する需要が見込め、24時間営業にするメリットがあります。逆にこうした利用客の集客が見込めない場合、コインランドリーの稼働率が高い時間(一般的には、朝と夕方の時間帯とされています)などを考慮し、営業時間を見直す必要があります。

4)無人で管理することのデメリットを解消する

利用者からの「洗濯機の操作方法が分からない」、「機械が故障して動かない」などの問い合わせ対応や、防犯カメラを設置して、両替機・洗濯物の盗難対策をするなど、無人で店舗を管理することのデメリットを解消する必要があります。

参考として、全国コインランドリー管理業協会では、利用者が安心して店舗を利用するための運営基準として、定期的な清掃をはじめ、店内への監視カメラの設置、洗剤・柔軟剤の成分表示、クレーム・トラブルに対する緊急連絡先の表示などを挙げています。

■全国コインランドリー管理業協会■
https://clma.jp/

5)店舗内の衛生管理には特に注意する

コインランドリーは、不特定多数の人間が出入りするため、特に小規模の店舗を開業する場合、新型コロナウイルス感染症などの感染防止対策に細心の注意を払う必要があります。コインランドリーに限った話ではありませんが、次のような対策が欠かせません。

  • 店舗の入り口に消毒液を設置する
  • ランドリーの取っ手、入り口ドアノブ、テーブル・椅子などを定期的に消毒する
  • 入り口以外にも開閉できる窓を設置し、定期的に換気を実施する
  • 「店内ではマスクをご着用ください」など利用客向けの注意書きを掲示する
  • 雑誌など不特定多数の人間が触れるものは置かない

4 開業シミュレーション

1)前提条件

ここでは、コインランドリー業を全国展開しているTOSEIのウェブサイトなどを基に、ビル、もしくはマンションの1階を借りて15坪程度の小規模店を運営する想定で前提条件を設定します。洗濯・乾燥機の数は7台(リース契約)とします。

1.売上高
年間の売上高は604万8000円とします。算出式は次の通りです。

客単価1000円×7台×1日24時間×月30日稼働×12カ月×稼働率10%=604万8000円

2.原価率
原価率は年間売上高の40%とします。内訳は水道光熱費、洗剤などの消耗品の仕入れ費用です。

3.営業費用
店舗の清掃などにかかる人件費は年間36万円とします。賃借料は、年間216万円とします。洗濯・乾燥機の保守費用は、年1回の定期メンテナンスを想定し、年間12万円とします。

4.施設整備・設備整備費用
店舗は15坪の小型店舗を想定し、洗濯・乾燥機は7台で1600万円、看板、電気、給排水などの内装工事費用は700万円とします。

開業費は、開業に当たっての立地調査や広告宣伝費などを想定し100万円とします。

その他の諸条件は次の通りです。

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2)収支シミュレーション

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以上(2022年4月)

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画像:tongpatong-Adobe Stock

うつ病で休職中。無給の社員からトラブルなく社会保険料や税金を控除する2つの方法

書いてあること

  • 主な読者:休職中の社員の賃金支払いの実務について知りたい経営者、人事労務担当者
  • 課題:休職中、賃金の支払いがない場合、社会保険料や税金を控除できない
  • 解決策:会社が立て替えておき、復職後の賃金からまとめて控除する。傷病手当金を申請する場合、受取先を会社にして、社会保険料や税金を控除した上で社員に支払う

1 賃金0円でも社会保険料や税金がかかる

うつ病などで社員が休職した場合、多くの会社は、

「社員が私傷病で休職する場合、休職中の賃金を無給とする」といった就業規則等の定めを根拠に無給扱い

としています。となると、休職中、目に見えるコストは発生しないと思われますが、実際は社会保険料や税金がかかります。

「賃金0円なのに? あり得ない!!」

という声が聞こえてきそうですが、残念ながら事実です。休職中であっても、社員としての身分がなくなるわけではないので社会保険料は免除されませんし、住民税も休職しているか否かに関係なくかかります。

問題は、休職中これらの費用をどう支払うかです。法令で定められた項目(社会保険料や税金)は、賃金から控除できます(これを「法定控除」といいます)が、

休職中は賃金が発生しないため、これらを控除できない

のです。ちなみに、法定控除の対象となるものには、「1.その月の賃金額に関係なく金額が決まっているもの」「2.その月の賃金額に応じて金額が決まるもの」があります。

  • その月の賃金額に関係なく金額が決まっているもの:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、住民税
  • その月の賃金額に応じて金額が決まるもの(賃金額が0円の場合、控除不要):雇用保険料、所得税

賃金からの控除ができない場合、毎月社員に請求して払ってもらうことも可能ですが、支払いが遅れたり、場合によっては払ってくれなかったりすることもあり得ます。悩ましいところですが、この記事では、その解決策として、

  • 復職後の賃金からまとめて控除する
  • 傷病手当金から控除する

の2つを紹介します。

2 復職後の賃金からまとめて控除する

休職中、社員負担の社会保険料や税金を一旦会社側で立て替え、社員が復職した後に立て替えた金額を賃金から控除する方法です。具体的な流れは次の通りです。

1)「労使協定」で定める

会社が過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結した場合、協定で定めた項目を賃金から控除できます。法定控除の項目は労使協定に定めなくても控除できますが、複数月分の社会保険料や税金をまとめて控除するのは、法定控除の範囲外です。ですから、

「休職中、会社が立て替えた社員負担の社会保険料、税金」を、賃金から控除する項目として労使協定に明記

しておく必要があります。

2)立て替えた金額を社員に通知し、同意を得た上で控除する

労使協定があれば、休職中の社会保険料や税金を復職後の賃金からまとめて控除しても、即座に法令違反にはなりません。ただ、実務上は、会社が立て替えた金額がいくらなのか、事前に社員に通知し、同意を得た上で控除するのが無難です。賃金支払いの際、控除額が膨大になると、社員への支給額が減って生活などに影響する恐れがあるからです。また、

立て替えた金額が大きすぎる場合、無理に1回の賃金支払いで控除しようとせず、複数回に分けて回収

するようにしましょう。

なお、

社員が復職できずに退職してしまった場合、賃金からの控除ができないので、そのときは会社の口座に振り込んでもらうなどして対応

します。

3 傷病手当金から控除する

傷病手当金を申請する際、受取先を会社にした上で、そこから社会保険料や税金を控除する方法です。傷病手当金とは、

社員が私傷病による療養で働けずに、連続3日以上休んだ場合、4日目以降から支給される健康保険の給付のことで、支給額は「おおむね休職前の賃金の3分の2」

です。具体的な流れは次の通りです。

1)傷病手当金の申請書に会社の口座を記入して提出する

健康保険の保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、傷病手当金の申請書は、

1枚目:被保険者情報や傷病手当金の振込先
2枚目:傷病の状況や休業中の賃金の有無
3枚目:勤務状況や賃金の支払い状況などの証明
4枚目:療養担当者の意見

という構成になっています。1枚目の振込先の欄に、「受取代理人」として会社の口座を記入すれば、その口座に傷病手当金が振り込まれます。申請書の提出先は、協会けんぽの都道府県支部で、申請書の提出から振り込みまでの期間は、おおむね2週間から1カ月です。

2)傷病手当金から社会保険料や税金を控除して社員に支払う

傷病手当金が振り込まれたら、そこから社会保険料や税金を控除して社員に支払います。通常、傷病手当金は1カ月ごとなど期間を区切って申請するので、会社の口座に振り込まれるのであれば、基本的に社会保険料や税金が控除できなくなる心配はありません。

この場合も、社会保険料や税金を控除することについて、あらかじめ社員の同意を得ておくのが無難です。また、支払いの際には、傷病手当金がいくら支給され、社会保険料や税金をいくら控除したのか、明細を作成して社員に通知するとよいでしょう。

大切なポイントとして、傷病手当金から社会保険料や税金を控除する場合、誤って雇用保険料と所得税を控除しないよう注意してください。なぜなら、

傷病手当金は、雇用保険料の控除対象となる賃金には含まれず、また非課税所得なので所得税もかからない

からです。例えば、日給月給制(1カ月単位で賃金を算定し、不就労分を控除する)の会社で、社員が1カ月の労働日全てを休職した場合、

傷病手当金から控除するのは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、住民税

になります。

以上(2022年4月)
(監修 社会保険労務士 志賀碧)

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画像:SurfupVector-Adobe Stock

【損金】税理士が解説する。損金になる交際費、ならない交際費

書いてあること

  • 主な読者:決算対策の一環などとして、交際費を損金にしたい経営者
  • 課題:「5000円ルール」は本当か? 取引先との会食は全額損金にしたい……
  • 解決策:会議費などとの違いを知る。面倒でも、経費精算をしっかりと行う

1 交際費とは

交際費とは、

飲食やお中元・お歳暮、結婚祝いや香典など、さまざまなシーンで発生する費用

です。交際費と聞くと、社外の人を接待する際の費用をイメージしますが、税務上は社内の役員や従業員に対するものであっても交際費に該当することがあります。交際費は、税務特有の取り扱いが定められている代表的な費用の1つで、税務調査でも重点的に調べられます。

交際費が損金になるかどうかのポイントは、

  • 社外の人を含む1人当たり5000円以下の飲食費であること
  • 一定の限度額(損金算入限度額)に満たない金額であること

です。

なお、交際費については、「社内の食事だからこれは会議費でしょう?」「いやいや社内でも交際費ですよ」といったように、会議費や福利厚生費と混同されがちです。各費用によって税務上の取り扱いが異なるので、ここですっきりと整理しておきましょう。交際費や会議費・福利厚生費の判断フローと取り扱い(原則)は次の通りです。

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2 損金になる交際費の2つのポイント

1)社外の人を含む1人当たり5000円以下の飲食であること

会計上、交際費は「販売費及び一般管理費」として、損益計算書に費用として計上されます。しかし、税務上は原則として損金にならず(損金不算入)、費用としてすぐに認められません。

例外は、いわゆる「5000円ルール」です。これは、

社外の人と接待目的で行われた飲食のうち、1人当たり5000円以下のもの(以下「少額交際費」)は、税務上の交際費の範囲外になり、全額損金になる

というルールです。少額交際費として取り扱うためには、帳簿書類に次の項目を記載する必要があります。税務調査においてはこの記載事項についてチェックされるので注意しましょう。

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2)一定の限度額(損金算入限度額)に満たない金額であること

少額交際費に該当しなくても、社外の人との接待飲食費(以下「社外飲食費」)の50%相当額は損金にできます。また、中小法人(資本金の額が1億円以下など一定の法人)については、特例として年800万円まで損金にすることが認められています(以下「定額控除限度額」)。年800万円を超える部分については損金になりません。

従って、中小法人については、社外飲食費の50%相当額と定額控除限度額を比較し、いずれか多いほうが損金算入限度額となります。まとめると、次の通りになります。

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なお、「社外飲食費」については、「少額交際費」と同じように帳簿書類に「飲食などを行った年月日」などを記載しなければなりませんが、「飲食などに参加した者の人数」については記載しなくて大丈夫です。

3 交際費で迷いやすい実務Q&A

1)飲食費は全て交際費で処理していいの?

役員とその家族のみで使った飲食費を交際費として処理した場合、税務上は交際費ではなく、役員給与となります。この場合、役員に対する給与所得としての源泉徴収漏れが指摘されるとともに、損金にもなりません。

また、取引先との飲食費などであっても、その証拠書類を保存していないと私的費用と誤解されることがあります。交際費は、業務上必要となる費用であることを証明できるよう、所定の書類(一定の事項が記載された領収書など)を整備することが重要です。

特に同族会社のような経営陣のほとんどが親族で占められている企業については、業務上で必要となる交際費と私的な費用の区別が曖昧になりがちです。税務調査でも指摘されるケースが多いため、正確な処理を心掛けましょう。

2)接待後のタクシー代は、旅費交通費? 交際費?

取引先を接待した際、相手のタクシー代を負担したり、自身もタクシーで帰宅したりすることがあります。会計上、タクシー代は旅費交通費として処理するのが通常ですが、税務上は接待に付随する費用となり、交際費として処理します。実務上、会計で旅費交通費としたタクシー代を、交際費として申告処理することを忘れてしまうケースがあるので要注意です。

3)高級レストランでランチミーティング。損金になる?

取引先との商談や社内での打ち合わせを、食事しながら行うことがあります。こうした場合の飲食費は、基本的に「会議費」として損金になります。ただし、高級レストランでの飲食費など、打ち合わせ場所としてはふさわしくない、あるいは高額過ぎるなどと税務署から判断された場合には、税務上は交際費として処理するように指摘される場合があります。1つの基準は、前述した1人当たり5000円以下です。また、アルコールを伴うケースでは、税務調査においても重点的に調べられる可能性が高まります。

4)交際費に使うために仮払いした金額は、全て交際費で処理していいの?

経営者や営業担当者などは、毎月、一定の交際費が必要な人に、一定額を仮払金として手渡すケースがあります。その後、使用用途を明確にして精算された場合は問題ありませんが、精算されなかった場合は、その仮払いした金額は役員や従業員に対する給与として取り扱われ、所得税の源泉徴収漏れが指摘されます。なお、この精算されない仮払いについては、「渡切交際費」といいます。仮払いを行った場合はきちんと経費精算し、領収書などによってその内容が確認できるようにしましょう。

5)新型コロナウイルス感染症拡大による特別な取り扱いはある?

新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、補足をします。例えば、資金繰りが困難となっている得意先を支援するために生じた費用(金銭による援助など)は交際費に該当しません。そのため、これらの費用は、全額損金として処理することができます。

以上(2022年4月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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画像:Mariko Mitsuda

最近話題の【NFT】って何がすごいの? 活用事例でイメージしてみよう

書いてあること

  • 主な読者:最近話題の「NFT(非代替性トークン)」について知りたい経営者など
  • 課題:NFTの何がすごくて、どのように活用されるのかのイメージをつかみたい
  • 解決策:NFTはアート・ゲーム・アバターなどデジタルなモノに唯一性を保証し、ネット取引を円滑にする。リアルなモノをデジタル上で管理し取引する活用法も拡大中

1 PCの絵がウン十億円! それを支える“デジタル血統書”

最近、デジタルアート(PCやタブレットで制作した画像や音楽など)が何十億円もの値段で落札されたり、SNSのTwitterで最初に投稿されたツイートが約3億円で販売されたりしています。こうした動きは2021年ごろから加速し、日本でもクリエーターの作品が高額で取引されています。

「こんなよく分からんモノがなんで何十億円もするのだ……」と感じた皆さん、少しだけお付き合いください。こうした作品の価値を保証しているのが、

“デジタル血統書”ともいわれるNFT(Non Fungible Token、非代替性トークン)の技術

です。

メディアの報道などを見ると、ゲームやエンタメ、メタバース(インターネット上の仮想空間)関連などでNFTの導入が進んでいる印象ですが、それ以外の分野での導入イメージがイマイチ湧かないかもしれません。実はこうした分野以外でも、次のような形でNFTは活用され始めています。

  • ウクライナ国旗を用いたNFTを発行し、調達した暗号資産を民間団体へ寄付するプロジェクト(ウクライナ政府も戦費調達にNFTの発行を計画しているとの報道あり)を始動
  • スイスの高級時計ブランドがNFTの「デジタルパスポート」を発行し、個々の時計の真正性の確保や修理歴などを記録するサービスを展開
  • 日本でウイスキーの樽の所有権をNFT化し、所有・取引するサービスを開始

この記事では、「説明されてもよく分からない」NFTについて、「もっと分かりやすい事例」を紹介し、NFTの使い方のイメージを膨らませてみましょう。

2 ちょっとだけNFTの特徴を解説

これまでのデジタルデータは、コピーや改ざんが容易で、映画のDVDのように海賊版が氾濫していました。NFTは、こうしたデジタルデータをブロックチェーン上で管理・取引することで、コピーや改ざんを防いで資産価値を生み出せるようにしました。

実際のモノでイメージすると、1足5000円のスニーカーも、有名人の直筆サインが入ると価値が高騰します。それを本物と証明する“鑑定士”の役割を担うのが、NFTのイメージに近いかもしれません。

NFTの明確な定義は決まっていませんが、次のような特徴があるといわれています。

  • 非代替性(Non Fungible)であること
    同じものが存在せず、他のNFTとの交換や、NFTの分割ができない
  • プログラマビリティ(プログラミングできる)であること
    データに、転売時に自動で手数料が発生するなどの付加機能をつけることができる
  • 取引可能なこと
    所有者の情報や履歴が担保されるため、デジタル資産として取引ができる

NFTとそれ以外のモノ(現物や株券、動画など)を比較すると、次のような特徴があります。

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…と、上の説明でもピンとこないかと思います。やはり「論より証拠」ですので、次章の事例を見ていただきましょう。

3 こんなところにもNFT! 意外と身近な活用シーン

NFTを用いたサービスは、国内外で急速に広がっています。今回紹介するのは「カーシェアリング会員権」「不動産の登記簿謄本」「高級時計の保証書」「ウイスキー樽の所有権」「野外広告枠」「マーケットプレイス」です。

こうしたものに、NFTがどのように活用されているか見てみましょう。

1)フェラーリ乗り放題の会員権をNFTで取引可能に:HANEUMA(はねうま)

HANEUMAは、フェラーリの「458 スパイダー」をカーシェアできるデジタル会員権の販売を行っています。同社はカーシェア用高級車を提供する企業と提携し、ブロックチェーンで管理された会員権を発行するもので、対象の車両を半永久的に利用することができます。年会費や使用料が無料なのに加え、車両保険や整備費などの維持費が1カ月5000円となっており、新車であれば3000万円前後もするスーパーカーを手軽に利用することができます。

会員権は、NFTのマーケットプレイスで売却することもできます。458スパイダーはフェラーリの中で最後の自然吸気V8エンジン搭載モデルでもあり、今後も根強い人気が続き、会員権の値上がりが期待できるかもしれません。

一方、フェラーリの永遠のライバルであるランボルギーニは、アート作品「The Space Key」でNFTの取り組みをスタートしています。今後も高級車メーカーが、富裕層の所有欲を満たすさまざまなNFTサービスを打ち出しそうです。

2)「リアル不動産」の登記簿謄本をNFT化:マーチャント・バンカーズ

不動産投資などを行うマーチャント・バンカーズは、NFTプラットフォームの開発などを行う企業と提携し、同社が保有する山中湖の山荘の登記簿謄本などをNFT化し販売すると発表しました。

同社は、ブロックチェーン上で取引履歴を記録できるNFTで、不動産取引のデジタルトランスフォーメーションを検討していました。以前から海外の富裕層向けに不動産を販売してきたこともあり、富士山麓という分かりやすい立地の物件を扱うことで、海外の投資家からの需要も期待しています。

同社は今後も、自社物件や他社から持ち込まれる物件の登記簿謄本のNFT化を進めていく計画です。

NFT化した不動産の販売や売買は、ゲームなどの仮想空間の土地をNFT化して販売するケースが広まりつつありますが、NFTが現実世界の不動産関連の煩雑な手続きも変える可能性を秘めているといえます。

3)高級時計のデジタル保証書をNFTで発行:ブライトリング

 NFTの導入は、日ごろ使うアイテムにも普及し始めています。高級時計ブランドのブライトリングは、ブロックチェーンで構築されたNFTサービスを提供するArianee(アリアニー)とともに、自社の腕時計の保証書をデジタルパスポートとしてNFTで発行しています。

時計の購入者は、付属するカードをスマホでスキャンすることで、デジタルウォレットを利用できるようになります。デジタルウォレットには、保証書を単にデジタル情報として保管するだけでなく、購入日や修理履歴などもブロックチェーンで保全されます。これにより、修理や盗難時のカスタマーサービスがスムーズに行われるようになります。所有権もブロックチェーンで移せるため、安心して転売することができます。

また、他の高級時計ブランドも、NFTの導入を進めています。高級時計ビッグ3のパテック・フィリップは、同社の代表モデルの一つ「ノーチラス」の生産終了モデルのNFTを作成し、期間限定のオークションとして販売しました。

前述のスーパーカーと同様、富裕層の所有欲・特別感をくすぐる方法として、NFTで真正性、非代替性を確保し、限定品を販売する取り組みは、今後幅広い商品に応用されていきそうです。

4)世界初!? ウイスキー樽の所有権をNFT化:UniCask(ユニカスク)

UniCaskは、世界初・日本初ともいわれるウイスキーの樽の所有権をNFT化し、売買できるサービスを始めました。これは、約100~200リットルの樽のウイスキーを100口に小口化し、NFTにひも付けて販売することで真正性、取引履歴を確保しています。樽自体は現在熟成中で、瓶詰めは2032年以降を予定しています。

瓶詰め後に、所有するNFTと瓶を交換することでビンテージウイスキーを受け取ることができます。「ビンテージウイスキーは欲しいけど、さすがに樽は飲みきれないよ」という方も、樽の中身をバーチャルに小口化し、所有権を保証することで、希少価値の高いウイスキーを気軽に楽しむことができそうです。

NFTでの販売の第一弾は、本場スコットランドで高い評価のスプリングバンクの1991年産でした。第二弾は、近年、国際的に評価が高まる日本のウイスキー、羽生蒸留所のファーストフィル(ウイスキーの熟成に初めて使われる樽)です。

また、所有権を持つ人には、樽の熟成期間中、発行されるNFTのカードを使ったカードゲームに参加し、勝者になるとウイスキーのサンプルが贈られるというサービスも提供しています。

近年、日本産のウイスキーは国際的な評価を高めており、瓶詰めされる頃には資産価値の高いウイスキーになる可能性があるそうです。

5)野外広告枠をNFTとして販売:LIVE BOARD、電通など

デジタル広告事業を行うLIVE BOARD(ライブボード)は、NFTのマーケットプレイスを運営するBridges(ブリッジズ)、暗号資産メディアのCoinPost(コインポスト)や電通とともに、野外広告枠をNFT化して販売する実証実験を行いました。

この実証実験は、東京の表参道にあるデジタルサイネージの野外広告枠をNFT化して公開販売入札を行い、応札者の広告を2022年2月から1カ月間放映しました。販売入札は、Bridgesが運営するNFTの広告枠マーケットプレイスのKaleido(カレイド)で行い、暗号資産の一つであるMATIC(マティック)を用いて応札します。応札時には、MATICによる金額提示と、出稿予定の広告が審査されました。

Kaleidoでは、従来は広告代理店が取り仕切り、広く開放されてこなかった広告枠をマーケットプレイスでオープンにし、ブロックチェーン上で広告の購入や契約などをやり取りすることで透明性の高い取引が実現できるとしています。

6)「楽天経済圏」もNFT化の動き:楽天

EC大手の楽天は、NFTのマーケットプレイス「Rakuten NFT」を新たに立ち上げ、2022年2月からサービスを開始しました。これまでおなじみのECサイト「楽天市場」がリアルな品物を販売、購入できるのに対し、Rakuten NFTではNFT化した動画や画像を「モーメント」として販売しています。現在確認できるモーメントには、2010年の有馬記念やジャパンカップの出走表の復刻版NFTや、CGアニメ「ULTRAMAN」の限定版デジタルアートなどが販売されています。Rakuten NFTの特徴としては、クレジットカード決済ができたり、これまでためていた楽天ポイントが使えたりするなど、暗号資産やブロックチェーンの専門的な知識がなくても利用できることです。

冒頭で紹介した何十億円のデジタルアートや、一番初めのツイートには興味を感じなかった方も、自分が勝ったときの出走表であれば手に入れたいと思う人もいるでしょう。楽天はスポーツやエンタメ関連の事業も数多く手掛けており、今後はお気に入りチームの選手のプレー動画などのNFTが登場する可能性もあります。

4 使い方次第で便利なNFT! 普及には少し時間が必要?

ここまで、NFTの導入事例を幾つか見てきました。意外と身近なNFTの活用方法があることに気付いたのではないでしょうか。2021年以降、徐々に報道されてきたこともあり、本格的な普及はこれからといった状況です。

NFTのマーケットプレイスを運営するCoinOtaku(コインオタク)が行った調査によると、「NFTを元々知っていた」人は約30%、そのうち「NFTに魅力を感じている」と回答した人が約55%にとどまっています。

■CoinOtaku ■
https://coinotaku.co.jp/
■CoinOtaku「NFT知名度調査アンケート」プレスリリース ■
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000058135.html

デジタルアートなどの分野でNFTの活用が先行している状況ですが、今回見てきたように、活用シーンが拡大しています。NFTの特徴の「唯一のモノと証明できること」「これまでの記録が分かること」などをキーとして、既存のビジネスに落とし込むことができれば、活用の幅が広がりそうです。

まだまだ中小企業での活用事例は多くないかもしれませんが、今後も活用シーンの増加が期待でき、動向を注視すべき分野といえるでしょう。

以上(2022年4月)

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画像:elenabsl-Adobe Stock

自転車との交通事故を回避するポイント(2022/04号)【交通安全ニュース】

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

近年、通勤やデリバリーなど自転車の利用の増加に伴い、自動車と自転車との事故のリスクも高まっています。

自動車と自転車との事故は、重大事故になる可能性が高いため、ドライバ―は自転車の動きに対して十分な注意を払う必要があります。

そこで今回は、自転車との事故を回避するためのポイントをまとめてみました。

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1.自転車の事故の状況と自転車の特性

◆自転車の事故の状況

警察庁の統計によると、令和3年中の交通事故では、 20%超が自転車関連事故であり、そのうち約80%が自動車を当事者に含む事故となっています。

一方、自転車乗用中の事故類型(円グラフ)を見ると、出会い頭の事故が約半数であり、ついで左折時、右折時の事故が多くなっています。

自動車と自転車との事故は、見通しの悪い交差点や道幅の狭い生活道路で多く発生していると考えられ、ドライバーが自転車の特性を踏まえた予測運転をしていれば、事故を防止できたかもしれません。

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◆自転車の特性と予測

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2.自転車との事故回避のポイント

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3.重大事故を起こさないために

自転車との事故は、自動車が低速であったとしても、自転車の乗員が路面等に投げ出され致命的な事故になる危険性があります。

最近見かける自転車によるスマホの「ながら運転」は、急な飛び出し、突然の進路変更など思いもよらない動きをする可能性があります。また夜間の自動車の走行は、視認性が低下するため自転車を見つけにくく、追突等の可能性があります。

これらのケースで事故が発生すると、重大事故になる可能性が高いと考えられます。自転車との接触事故を起こさないよう、自転車の有無の確認や自転車の特性を踏まえた危険予測を徹底しましょう。

以上(2022年4月)

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画像:amanaimages

【朝礼】「従業員」や「サラリーマン」がいなくなる日

従業員の皆さん、おはようございます。今、あえて「従業員の皆さん」と呼び掛けたのは、この言葉についての話をするためです。皆さんは「従業員」と呼び掛けられて、どのように感じましたか? また、「サラリーマン」という言葉について、どのような印象を持っていますか?

なぜこのような質問をしたかというと、私は近い将来、「従業員」や「サラリーマン」という言葉が使われなくなると思っているからです。

今の世の中は、「会社とは何か」や「働くこととはどういうことか」についての考え方が急速に変化しています。会社はただ利益を上げるだけでなく、「公器」としての社会的な意義が求められるようになりました。また、働き方改革やワークライフバランスなどの浸透で、さまざまな価値観に合わせた多様な働き方が広がってきています。

世の中の考え方が変化する中で、「従業員」や「サラリーマン」という言葉は、時代に合わないものになってきているように感じます。

例えば「従業員」という言葉は、「業務に従事する者」という意味ですが、「従」と「業」に分割してみると、少しニュアンスが変わってきます。「従」には「従う」「従える」という主従関係を表すこともあります。「業」も、「ぎょう」と読めば、「暮らしの手立て」を意味しますし、「ごう」と読めば、仏教用語の「前世や過去の行為の報い」を指すこともあります。全体的に、なんとなく「やらされ感」を抱いてしまう言葉です。

実際に、「従業員」という言葉を敬遠する会社も少なくありません。東京ディズニーリゾートでは、従業員を「キャスト」と呼んでいますし、「スタッフ」「メンバー」「パートナー」「クルー」と呼ぶ会社もあります。また、トヨタ自動車の従業員は「トヨタマン」と呼ばれることがありますし、米国のグーグルの従業員は、誇りを持って自分たちのことを「グーグラー」と言うそうです。

また、「サラリーマン」という言葉も、将来的には使われなくなるのではないでしょうか。元来、日本の造語であって英語にはない言葉ですが、あえて直訳すると、「給与生活者」という意味になります。働くことの意義が必ずしも給与のためだけではなくなってきている中で、社会のためなど大きな目的を持って働いている人に対して、「サラリーマン」と呼ぶのには違和感があります。

私は言葉の意味にこだわって、いわゆる「言葉狩り」をするつもりはありません。ですが、その言葉の背景にあるものは、きちんと理解しておく必要があると思っています。そして、我が社には、先ほど述べたような時代に合わない「従業員」や「サラリーマン」は必要ないと思っています。

私は皆さんに「やらされ感」で仕事に向き合ってほしくありませんし、給与のためだけに働く人にもなってもらいたくありません。もっと前向きに、自分の目標を達成するための1つの方法として、深く大きな喜びを感じながら、今の仕事に取り組んでもらいたいと思っています。

以上(2022年4月)

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画像:Mariko Mitsuda

御社はなぜ、存在するのか? ~老舗の社長から学べ! 今、パーパス経営が求められるのは当然だった

書いてあること

  • 主な読者:業績だけでなく、社会での存在感などの面でも企業の価値を高めたい経営者
  • 課題:「パーパス経営」に関心はあるが、どのようにしてメリットを得るのか分からない
  • 解決策:理念が形骸化しないよう、時代に対応させた解釈をし、社員が共感しやすく工夫する。他社がまねできない、唯一の存在になれる理念を掲げることが理想

1 「パーパス」とは、御社の存在意義である

最近、「パーパス経営」という言葉をよく聞きませんか? パーパス経営とは、

企業の存在意義(パーパス)を明確にし、それを軸に社会に貢献していくための経営

とされています。パーパスの位置付けは次の通りです。

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パーパスは「企業理念」に包含される古くて新しい考えなのですが、横文字で少し分かりにくいですよね。ただ、企業理念を長年守り続けている老舗企業の中にも、パーパスを含んだものが多くあります。そうした企業の事例からは、次のようなパーパス経営のメリットが見えてきます。

  • 企業のあるべき立ち位置が定まり、事業方針がブレず、顧客を見失わない
  • 社員が自社や自分の仕事に誇りを持ち、エンゲージメントが高まる
  • 企業や社員があるべき姿に向かって、常に成長し続ける気持ちを忘れない
  • 企業の存在価値(ブランド力)が高まり、他社では代えがたい存在になる

この記事では、100年以上の歴史を持つ2社の社長へのインタビューを紹介します。パーパス経営に通じる企業理念を持った2社が、どのように「パーパス経営」のメリットを得ているのかをお聞きしています。

2 「親切と信用、そしてお客様も大切に」の信条で多角化

呉服などを販売する近江屋(山口県山口市)は、大正3年(1914年)に呉服用などの綿布商として創業しました。3代目社長の北條栄作さんは、祖父に当たる創業者が残した、「親切と信用、そしてお客様も大切に」という理念(信条)を受け継ぎました。

北條さんによると、近江商人の『三方よし』の考えに通じる言葉で、地域に根ざし、お客さまの生活を豊かにするためのお手伝いをすることを掲げた理念だといいます。

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この理念には、「お客さまの望みを満たし、『あの人なら信頼が置ける』という心をお客さまからいただくことができれば、本当の意味で『意(心)を得る(いただく)』お得意様になる」という意味が込められているそうです。

1)顧客の生活を豊かにすることを追求した結果、多角化を推進

着物から洋服へと生活スタイルが変化していくのに伴い、近江屋は柔軟に多角化することで生き残り続けています。その根本にあったのが、前述した創業者の理念でした。

顧客のニーズに応じる形で、取り扱う商品を寝具、婦人服、オーダースーツ、毛皮・革製品、宝飾品などへと拡大。また、顧客と着物との関わり方の変化に合わせて、着付け教室やレンタル衣装、フォトスタジオ、ブライダル事業なども手掛けるようになりました。

その結果、近江屋は現在、広島県内を含む10店舗を展開するまでになっています。

2)社員には年1回の唱和と日ごろの技術指導で理解を深めてもらう

北條さんは、創業者の理念を今の時代に対応させる形で、次のような企業理念を掲げました。

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この企業理念を社員に理解してもらうために、近江屋では年に1回、全社員が集まった場で、理念を唱和する機会を設けているそうです。

近江屋の企業理念は、日常的な社員教育の中でも活かされています。北條さんは、「通常の生活には必要のない嗜好品を販売しているという専門性もあるので、特にお客さまの立場になることを重視している。そのための技術指導は企業理念に基づいており、接客の姿勢にも表れている」と言います。

3)「存在意義まで意識できる社員になってほしい」

企業理念の実践によって、多角化の成功や、顧客本意の接客の定着というメリットを得ている近江屋ですが、北條さんは、まだ企業理念を活かす余地があるとみています。

北條さんは次のように、近江屋のさらなる飛躍への期待を語っています。

「今は目の前のお客さま一人ひとりのための親切と信用を軸にして仕事をして、結果的に地域や社会に貢献している形になっている。自分たちの存在意義として、社会貢献、地域貢献まで意識するようになれば、仕事のモチベーションはもっと上がると思います」

3 独自性を追求した企業理念の解釈で「環境印刷」を柱に

包装紙など企業向けの印刷などを行う大川印刷(神奈川県横浜市)は、明治14年(1881年)に創業してから140年以上、変わらずに印刷業を続けています。6代目の社長である大川哲郎さんは、先代に当たる母が掲げた企業理念を受け継ぎました。

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企業理念を作ったのは先代の社長で、大川さんは「100年企業なのに創業時代から続く企業理念がないのを残念に思っていた」そうです。

ところが、社長になった大川さんが文献などで調べたところ、創業間もない頃の大川印刷が掲載した新聞広告に、「製品の優等を企するに熱心なる」「いたずらに価格のみの競争をせざる」「印刷の鮮明と成功の迅速なる」などと記載されていたことを発見しました。このため大川さんは、「創業当初から大切にしていることが、今の企業理念にも受け継がれていると感じている」と言います。

1)企業理念を現代に対応させた結果、「環境印刷」を事業の柱に

大川さんは、かつて先輩経営者から聞いた「意志は引き継ぐな、理念は受け継げ」という考え方を参考に、「理念はできる限り大切にして、時代に対応させるために解釈を変えてきた」そうです。

「企業理念を現代的に解釈すると、『信頼に応える技術力』とは環境や社会の持続性に対応させるための技術も含めるものであって、『喜びを分かち合える』相手は仲間やお客さまだけでなく、お客さまの先にある生活者に当たるユーザーや、地域社会、地球全体でなければならない」

そして導き出した考えが、「ソーシャルプリンティングカンパニー®(社会的印刷会社)」になることでした。

具体的には、「本業を通じて社会課題解決を行っていく」ことを目的に「環境印刷」を事業の柱とし、紙やインキ、配送方法まで環境に配慮するとともに、印刷に伴う二酸化炭素のカーボン・オフセット(排出量分だけ他の削減活動に投資すること)を行う「CO2ゼロ印刷」を確立することでした。

「環境印刷」事業によって、大川印刷はコロナ禍でも売り上げは前年度比15%減にとどまり、ESGやSDGsに関連した企業・団体を中心に、新規顧客が売り上げの8%程度を占めるまでになっているといいます。

2)企業理念やパーパスは、企業が生き続けるための旗印

大川さんが企業理念を現代的に解釈すべきと思うようになったきっかけは、20年ほど前、ある経営者向け勉強会での講師からの問い掛けだったといいます。

明日もしもあなたの会社がなくなったら、あなたのお客さんは本当に困りますか?

大川さんはそのとき、「ぐうの音も出なかった。うちの会社がなくなっても、お客さまは多少慌ただしくなるかもしれないが、1、2週間すれば他の印刷会社さんに切り替えて対応できてしまうと思った」そうです。そこで、「不老不死企業になるためには、なくなったらお客さまが困る存在にならなくてはならない。そのためには、企業理念を、他社には言えない、独自性のあるパーパスにつながるようなものにしなければならない」と考えるようになったといいます。

こうしてたどり着いた「ソーシャルプリンティングカンパニー(R)」という言葉を、大川さんは2004年に商標登録しました。大川さんは企業理念やパーパスについて、次のように話します。「企業理念やパーパスは、きれい事ではなく、企業が生き続けるために、苦しみながら作っていくものだと思います」

3)企業理念は社員に「浸透」させるものでなく、「共感」してもらうもの

大川さんが苦心したのは、企業理念を現代的に解釈することだけではありません。企業理念を社員に理解してもらうのも、さまざまな工夫が必要だったようです。

大川さんは、「『浸透させる』という言葉には上から下に染み込ませるというイメージがあり、社員は『やらされ感』を伴うものになってしまって、自分事にならない。共感を増やしていくことが重要だと気付いた」と言います。

社員から共感を得るために、大川さんは次のようなことを心掛けました。

  • 情報はできる限り共有する
  • 五感で伝わるように工夫する
  • 「幸せの追求」といった共通かつ普遍的な価値観を大切にする
  • それらの価値観を理念やクレド(信条)と一体化する
  • それらが伝わるまで繰り返し伝え続ける

特に大川さんが活用したのは、学生時代の大川さんの人生に強い影響を与えたという、アフリカ系アメリカ人音楽であるブルーズ(ブルースともいいます)でした。ブルーズの名言の中から自社の企業理念に合致した13個を選び出し、大川印刷のクレド(信条)としました。

そして社員の名刺に、それぞれが好きな色を使い、好きなクレドを選んで載せるようにしました。

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大川さんは、「全員が全員、理念やクレドに心から共感するまでになっているかは分かりませんが、共感してくれている社員もいます。『定年になったら会社を辞める』と言っていた社員が、『このまま辞めてしまうのはさみしいので、もう1年やらせてください』と言ってくれるようになったのは、大川印刷の企業理念に共感してくれているということで、ありがたいことです」と話しています。

以上(2022年3月)

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画像:NDABCREATIVITY-Adobe Stock

【朝礼】新入社員の皆さんに目指してほしい「成長の証し」

新入社員の皆さん、当社に入社してくれてありがとうございます! 皆さんを迎えた私たちは、新しい未来に大いに胸を膨らませています。ぜひ、一緒に前に進みましょう。今日はそのために、皆さんに心掛けてほしいことをお伝えします。

皆さんはこれから当社で働き、お給料をもらいます。このお給料について、「どこから来るものか」を考えたことがあるでしょうか?

こう尋ねると皆さんは、「私たちのお給料はお客様が支払ってくださっています。お客様への感謝の気持ちを忘れず、常にお客様のことを考えるようにします」と答えるかもしれません。それはそれで合っていますが、それだけでは不十分です。

皆さんのお給料の原資となるお金は、確かにお客様からいただいています。ただし、お客様が当社にお金を支払ってくださるのは、皆さんの上司や先輩方の頑張りがあるからです。上司や先輩方が、日ごろからお客様に喜んでいただける商品やサービスを一生懸命考えたり、お客様に採用していただけるよう営業活動をしたりしているからこそ、皆さんのお給料があるのだということを忘れてはなりません。

皆さん自身が担当する1つ1つの仕事も、上司や先輩方が指導して、初めて無事に進められるものでしょう。そうした意味では、厳しい言い方をすれば、皆さんはまだ「上司や先輩方に養ってもらっている」状態です。一日も早くこの状態から脱するよう成長しなければなりません。

そのために、皆さんに心掛けてほしいことが2つあります。1つ目は、目の前にある1つ1つの仕事に全力を尽くすことです。元帝国ホテルの社長、犬丸徹三氏が残した言葉に、「どんな小さな仕事でも、ぴかぴかに輝くくらいに仕上げるのである」というものがあります。コック希望の犬丸氏は、若い頃、窓ガラス拭きの仕事を与えられたことが大いに不満でした。しかし、窓ガラス拭きに誇りを持って取り組む同僚の話を聞き、「たとえつまらなく思える仕事であっても、その仕事のやりがいを自分で見つけ出して一生懸命に取り組むことが大切」だと考えを改めたといいます。

皆さんも同じです。まずは、与えられた1つ1つの仕事を「ぴかぴかに」仕上げるよう取り組んでみてください。その積み重ねこそが皆さんを成長させ、飛躍させることでしょう。

そして2つ目は、素直に人の話を聞くことです。どれだけ素直に人の話を聞き、実践するかで、その後成長できるかどうかが変わってくると私は考えています。入社したばかりの皆さんは、「自分以外の人は全て先生」くらいの気持ちで素直に人の話を聞きましょう。

この2つを心掛けていれば、日ごろ一緒に仕事をしている身近な上司や先輩から、「ありがとう。君がいてくれてよかった」と認めてもらえるようになります。新入社員の皆さん、一番身近な人から「ありがとう」をもらうことを目指してください。それこそが、あなたの成長の証しです。

以上(2022年4月)

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画像:Mariko Mitsuda

2022年4月施行 改正「個人情報保護法」で中小企業が知っておくべき5つのポイント

2022年4月施行の改正「個人情報保護法(2020年改正)」のポイントは多岐にわたります。特に中小企業にとって重要なポイントを5つに絞って説明していきます。また、改正ポイントを説明した後に、今回の改正が行われた背景についても簡単にまとめていますので、ご興味があれば読んでみてください。
なお、個人情報には、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」といった概念がありますが、この記事では、分かりやすくお伝えするため、全て「個人情報」と表記します。ちなみに、個人データは個人情報のデータベース、保有個人データは企業が開示や訂正などができるものと考えてもらえれば大丈夫です。

1 「違法な行為を助長するおそれ」だけで違反

1)ポイントの解説

ちょっと意外ですが、改正前の個人情報保護法には「個人情報を適正に利用すること」を求める規定がありませんでした。このため、

違法な差別が誘発されるおそれがあるのに公表されている個人情報をデータベース化し、インターネットで公開すること

もありました。後述するいわゆる「破産者マップ事件」などの問題です。
そこで、今回の改正で個人情報の不適正な利用を禁止する規定が新設されました。個人情報の不適正利用となる例は次の通りです。

  • 違法な⾏為を助⻑するおそれがあるのに、違法な⾏為を営みそうな相手に個⼈情報を提供する
  • 違法な差別が誘発されそうなのに、裁判所などがバラバラに公告している個⼈情報をデータベース化し、インターネットに公開する
  • 提供先が個人情報保護法に違反する第三者提供をしそうなのに、当該提供先に個⼈情報を提供する

不適正利用の禁止に違反した場合、本人はその利用停止または消去を請求できます。自社の個人情報の利用について本人(消費者)が不信感を抱くと、利用停止などの請求が殺到しかねないので、文字通り、適正に個人情報を取り扱う必要があります。

2)改正への対応

改正への対応として、まず、

自社における個人情報の利用状況を再確認し、違法又は不当な行為を助長し、または誘発するおそれがないかをチェック

してみましょう。ここで注意しておきたいのは、「違法」はもとより、「不当」な行為を助長したり、誘発したりするおそれのある利用も許されないということです。
 こうした問題を防ぐために、

不適正な利用の禁止を規定して従業員に周知、教育する

ことも不可欠です。具体的には、就業規則、個人情報取扱規程、社内マニュアルを見直しつつ、それらを使って従業員教育をすることになります。

2 個人情報保護委員会への報告、本人通知

1)ポイントの解説

個人の権利利益を害するおそれが大きい個人情報の漏えい事故などが発生した場合、

  • 個人情報保護委員会への報告
  • 本人への通知

が法律上の義務になりました。該当するのは次のような漏えい事故です。いずれも、現に発生していなくても、発生するおそれがあれば報告などの対象になります。

  • 決済機能のあるウェブサービスのIDとパスワードなど、不正利用されると財産的被害が生じるおそれがある個人情報の漏えいなど
  • 不正の目的で行われたおそれがある個人情報の漏えいなど
  • 個人情報に係る本人の数が1000人を超える漏えいなど

個人情報保護委員会への報告は、速やかに把握している内容を伝える「速報」と、調査を終えてから全ての調査結果を報告する「確報」とがあります。

個人情報保護委員会への報告を示した画像です

また、個人情報保護委員会に報告しなければならない場合は、本人への通知も必要です。ただし、本人への通知が困難な場合は、事案の公表などの代替措置をとることができます。

個本人への通知が困難な場合の代替措置を示した画像です

2)改正への対応

改正への対応として、次の措置が考えられます。

  • 個人情報保護委員会への報告が必要な個人情報の漏えい事故などがあることを十分に認識する。前述した「財産的被害が生じる」「不正による」ケースでは、規模の大小にかかわらず、原則として報告が必要
  • システムログの保存や個人情報を扱う部屋の入退室管理など、速やかに事故の概要や発生原因を調査できるようにする

また、漏えい事故等が発生した場合、誰が指揮をとるのかを明確にし、シミュレーションをしておくとよいでしょう。

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3 本人からの請求では、デジタル開示にも対応する

1)ポイントの解説

本人が開示請求してくることがありますが、今回の改正で、

デジタル開示(電磁的記録の提供による方法)の請求

もできるようになりました。デジタル開示の方法は企業が決められるので、開示方法はあらかじめ決めておきましょう。また、これまでは6カ月以内に消去する「短期保存データ」は開示請求の対象外でしたが、改正後は対象となるので注意してください。
開示請求が到達した日から2週間を経過すると、本人は訴訟提起することができるので、遅滞なく、開示請求に応じられるように準備しましょう。

2)改正への対応

繰り返しになりますが、改正への対応は、とにかく、

遅滞なく、開示請求に応じられるように準備する

ことにつきます。また、意外と抜けがちなポイントとして、開示請求の方法があります。これを決めておかないと、本人がいきなり電話で開示請求をしてくることもあります。そうならないように、開示請求の申出先や開示請求書の書式、オンライン受付の方法、手数料などを定めてウェブサイトなどで周知しておきましょう。

4 利用しなくなった個人情報の消去請求

1)ポイントの解説

今回の改正で、

利用する必要がなくなった個人情報を、遅滞なく消去するよう努めなければならない

という規定が新設されました。もっとも、利用する必要がなくなったか否かを遅滞なく判断するのは簡単ではないため、努力義務にとどめられています。これに違反している場合、個人情報保護委員会の指導や助言を受けますが、是正勧告などの強い措置は受けません。

2)改正への対応

改正への対応として、次の措置が考えられます。

  • 定期的に個人情報の利用状況をチェックし、利用しなくなったと判断されたら削除することをルール化する。ただ、個人情報のガイドラインでは、すぐに削除することは求めておらず、「毎年度末に不要なデータの廃棄を行うなどの措置をとることが望ましい」とされている
  • 個人情報の消去方法について、シュレッダーにかける、データを消去してコピーがないかを確認するなどのルールを設ける

5 罰則の強化

1)ポイントの解説

皆さんは個人情報保護法を厳しいと感じているかもしれません。しかし、国際的にみると日本の個人情報保護法の罰則は軽く、これが企業に対する抑止力効果を損ねているとの指摘もあるくらいです。そこで、今回の改正では、個人情報保護法が定める刑罰が強化されました。一例を挙げると、

個人情報保護委員会の命令に違反した場合の罰金が、50万円以下から1億円以下に引き上げられた(法人の場合)

といったものがあり、厳しくなっていることがよく分かります。

行為別の罰則を示した画像です

2)改正への対応

改正への対応は、

個人情報保護法に違反する行為をしないように、従業員を教育する

ことにつきます。ただ、個人情報保護法で処罰対象となる行為は、故意(わざとやった)行為であり、不注意による過失行為ではありません。ですので、適正に業務を行っていれば問題のないことともいえます。

6 個人情報保護法が改正された背景

2003年に成立した個人情報保護法は、情報通信技術(ICT)の急速な発展や情報流通の国際化などをうけて2015年に改正されました。さらに、2015年改正後の社会・経済情勢の変化に対応するため、個人情報保護委員会が中心となって制度の見直しを検討し、以下の5つの視点が示され、今回の改正に至りました。

  • 個人の権利利益の保護
    「個⼈の権利利益を保護」するために必要⼗分な措置を整備すること
  • 技術⾰新の成果による保護と活⽤の強化
    技術⾰新の成果が、経済成⻑等と個⼈の権利利益の保護との両⾯に⾏き渡ること
  • 国際的な制度調和・連携
    国際的な制度調和や連携に配意すること
  • 越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応
    海外の企業(事業者)によるサービスの利用や、個人情報を扱うビジネスの国境を越えたサプライチェーンの複雑化などが進み、個人が直面するリスクも変化しており、これに対応すること
  • AI・ビッグデータ時代への対応
    AI・ビッグデータ時代を迎え、個⼈情報の活⽤が⼀層多岐にわたる中、企業(事業者)が本⼈の権利利益との関係で説明責任を果たしつつ、本⼈の予測可能な範囲内で適正な利⽤がなされるよう、環境を整備していくこと

これらの視点とともに、繰り返し発生する個人情報の漏えい事件や、個人情報の不適切な利用が指摘され社会問題となったケースが、個人の権利利益の保護強化の要請につながったことも、今回の改正の背景となっています。

7 個人情報の不適切な利用が指摘され社会問題となったケース

1)就職情報サイトによる不適切な個人情報第三者提供事件(2019年)

就職情報サイトを運営する大手企業が、同サイトに登録した学生の内定辞退率の予測データをサービス利用企業に年間数百万円で販売していたと報道されました。
個人情報保護委員会は、この大手企業が個人データの第三者提供の同意取得を潜脱した極めて不適切なサービスを行ったと認定し、大手企業に対し、情報の管理が不適切だったとして組織体制の見直しなどの是正を求める勧告を行いました。

2)破産者マップ事件

官報で公表されている破産者の氏名・住所等の情報を収集しデータベース化して「破産者マップ」として公開したウェブサイトについて、プライバシーの侵害ではないかという批判や、破産者の差別を助長し破産制度の利用を躊躇する者が出るおそれがあるなどの批判が出て炎上した事件です。
個人情報保護委員会が、破産者マップの運営者に対し、個人情報保護法(本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない)に違反するおそれがあるとして同法に基づく指導を行い、破産者マップのサイトの運営者はサイトを閉鎖しています。なお、個人情報保護委員会は、破産者マップに類似するウェブサイトの運営者に対して、2022年3月23日、サイトを停止するよう命令し、従わない場合は、刑事告発を検討するとしています。

補足 押さえておいたほうがよい参考資料

個人情報保護法に関する解説などは、個人情報保護委員会のサイト(https://www.ppc.go.jp/)が充実しています。このサイトの資料のうち、特に次のものが役に立ちます。

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(pdf版)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/211116_guidelines01.pdf

・「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」(pdf版)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf

・「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A」(pdf版)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2106_APPI_QA.pdf

・「個人情報の研修資料・ヒヤリハットコーナー」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/hiyarihatto/

以上

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2022年3月31日時点のものであり、将来変更される可能性があります。

※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。上記内容に関するお問い合わせなどは、お手数ですが下記の電子メールアドレスあてにご連絡をお願いいたします。

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