著作権とは、著作物(文章、画像、映像、デザイン、プログラムなど)を作った人を保護するための権利です。著作権は、これまでに取り上げた特許権、意匠権、商標権とは異なり、出願や登録手続きをしなくても、著作物を創作した時点で自動的に発生します。
書籍、映画、音楽をはじめ、世の中は誰かの著作物であふれています。その分、権利侵害も起こりやすいのが著作権です。自社の権利が侵害されるだけでなく、悪気なく自社が他者の権利を侵害してしまうこともありますので、基礎知識を押さえておきましょう。
1 著作権とは
著作権は、著作物を創作した時点から自動的に発生します。特許庁への登録や出願などは不要です。著作権の対象となる著作物とは、
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
です。日々のビジネスシーンでは、ウェブサイトや商品パッケージなどに掲載した文章、画像、映像、デザイン、プログラムなどが身近な著作物として挙げられます。どのようなものが著作物に該当するかなどの詳細は、後述する「3 『著作物』とはどのようなものを指すか?」「4 著作権の対象となる著作物の具体例」で紹介しています。
著作権の保護期間は著作物を創作したときから、著作者(著作物を創作した人。以下「著作者」)の死後70年間です。著作権の権利者(以下「著作権者」。実際に創作した著作者に限らない)の許諾なしに著作物を利用すると、著作権を侵害したことになります。著作権者は侵害者に対して差止請求権、損害賠償請求権などの権利を行使することができます。
2 著作権の管理・利用で注意すべきこと
前述したとおり、著作権は著作物を創作した時点から自動的に発生し、著作者に付与されます。一口に著作権と言っても、その内容は次の2つが含まれています。
- 著作者人格権:著作者の人格的な利益を保護する権利(勝手に著作物を公表されない権利など)
- 著作権(財産権):著作者の財産的利益を保護する権利(複製されない権利など)
1.の著作者人格権は、著作者しか持てない権利で、譲渡や相続ができません。一方、2.の著作権は、譲渡や相続ができます。この違いを押さえた上で、次の点に注意しましょう。まずこの違いを理解しておかないと、トラブルになりかねません。
1)著作権者=お金を払った人ではない
著作物を創作した時点では、著作権者=著作者です。日々のビジネスでは、外部のデザイナーにウェブデザインを依頼し、自社が利用するなどの機会もあると思います。自社が発注している、料金を支払っているなどの事情を問わず、著作物を創作した時点での著作権者はデザイナーになります。
自社で自由に著作物を利用したいのであれば、デザイナーが著作者人格権を行使しない旨の契約を交わし、その上で著作権を譲渡してもらうことが必要です。
なお、社員が職務上で著作物を創作した場合、原則として企業や団体などの法人が著作者となります。法人が著作者となる場合の要件は次の通りです(全て満たすことが必要です)。
- その著作物の企画を立てるのが、法人その他の使用者(例えば、国や企業など。以下「法人等」)であること
- 法人等の業務に従事する者が創作すること
- 職務上の行為として創作されること
- 公表する場合に、法人等の著作名義で公表されるものであること
- 契約や就業規則に、社員を著作者とするという定めがないこと
2)「フリー素材」であっても利用は慎重に。ルールを守らなければ侵害になる
著作権はいわゆる「その道のプロ」の人以外にも付与されます。一般の人がウェブサイトに掲載している文章や画像なども著作権の対象なので、無断で利用することはできません。
また、無料の画像やデザインデータなどの、いわゆる「フリー素材」の利用も注意が必要です。無料で提供しているからといって著作権を放棄しているわけではなく、「商用利用は不可」「クレジットやURLの記載が必須」などの利用条件が設定されている場合があります。各フリー素材を提供しているサイトの規約などで確認してから利用しましょう。
3)引用・転載は著作権者に断ってからにする
引用とは、自分の著作物に他人の著作物を用いることです。自分の著作物と他人の著作物の主従関係は「自分の著作物が主」で、「他人の著作物が従」になります。
また、引用と似た概念である転載は主従が逆で、ほぼ他人の著作物を用いることです。
文化庁のウェブサイトによれば、次のような要件の下、著作権者の許可なく引用することが認められています。
- 他人の著作物を引用する必然性があること
- かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
- 出所の明示がなされていること
正しい引用であれば、著作権者の許可を得る必要はありませんが、トラブルを招かないためにも、他人の著作物を利用する場合は、許諾を得ておくのが無難です。
3 「著作物」とはどのようなものを指すか?
著作物とは、次の4つ全てを満たすものをいいます。
1)「思想または感情」を表現したもの
思想や感情と無関係な、単なるデータ(例:富士山の高さは3776メートル)などは著作物には該当しません。
2)思想または感情を「創作的」に表現したもの
他人の作品の模倣や、独創性のない表現(例:表現の選択が発揮されない標語)などは著作物には該当しません。
3)思想または感情を「表現したもの」
表現したものではないので、アイデアなどは著作物には該当しません。ただし、アイデアを解説した文章は著作物になり得ます。
4)「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するもの
工業製品は著作物には該当しません。なお、工業製品のデザインは意匠権で保護されます。
また、日本の著作権において保護される著作物は、次のいずれかに該当するものでなければいけません。
- 日本国民が創作した著作物(国籍の条件)
- 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
- 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)
4 著作権の対象となる著作物の具体例
著作権の対象となる著作物の具体例は次の通りです。
- 言語の著作物:講演、論文、リポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
- 音楽の著作物:楽曲、楽曲を伴う歌詞
- 舞踊・無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
- 美術の著作物:絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など(美術工芸品を含む)
- 建築の著作物:芸術的な建築物
- 地図・図形の著作物:地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
- 映画の著作物:劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く映像」
- 写真の著作物:写真、グラビアなど
- プログラムの著作物:コンピューター・プログラム
著作物の具体例は一部であり、これ以外のものでも、著作権法の定義に該当するものであれば、著作物となります。
また、著作物として保護されるためには、映画の著作物を除いて固定(録音、録画、印刷など)されている必要はありません。そのため、「原稿なしの講演」や「即興の歌」なども保護の対象です。
以上
(監修 有村総合法理事務所 弁護士 小出雄輝)
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