ドローン商用化へTake off! 2022年6月の航空法改正で広がるビジネスチャンス

書いてあること

  • 主な読者:航空法改正を機に、ビジネス用途でのドローン利用を検討している経営者
  • 課題:ドローンを自社のビジネスにどう利用できるのか知りたい。また、法改正の影響も知りたい
  • 解決策:空撮や空輸などの特徴を活かしたさまざまな業種での活用事例を参考にする。法改正によってドローンの登録が義務化されるが、市街地でも飛行が可能になる

1 法改正で飛行エリアが拡大。“野良ドローン”は飛行不可に

政府は航空法などの改正によって、商業面でのドローンの利用拡大を後押ししています。具体的には、

2022年6月から、ドローンの所有者による機体の登録が義務付けられる一方で、

2022年12月から、市街地などの有人地帯でドローンを飛ばすことができる

ようになります。

政府の方針を追い風に、農林水産、建築、物流、宿泊、広告など、さまざまな業種がドローンの利用を活性化させるための取り組みや実証実験を進め、省力化やコスト削減の効果を上げています。

この記事では、自社のビジネスでドローンの利用を検討されている経営者の皆さまに、今後の普及が見込まれるドローンの活用事例を紹介するとともに、法改正に伴って留意すべき点について解説します。

2 注目の「ドローン×さまざまな業種」

空中での撮影や空輸など、ドローンの特徴を活かせる領域として、次のような業種が注目されています。さらに、水中ドローンも登場し、養殖業での活用が始まっています。

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1)ドローン×農業

農業分野でのドローンの利用が注目されています。ドローンが撮影した映像をAIが分析することで、広大な農地の作付け状況や病害虫の発生の早期発見などに役立てる狙いがあります。また、これまでは有人の小型機や専用のヘリコプターで行っていた農薬散布なども、空中からの映像を見ながら操作ができ、コストが安価なドローンが担う場面も見られるようになってきました。

農林水産省でも農業分野でのドローン導入を推進しており、関連資料や支援策、取り組み事例などの情報発信を行っています。取り組み事例の中には、ドローンでキャベツ畑を見回り、生育状況を画像診断して収穫量を予測するvegeta(広島県)は、生産コストが年間約600万円削減、生産額が約6500万円増加したとの報告があります。また、イネを食害するスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)を、農薬散布に特化したドローンで駆除するヤマハ発動機(静岡県)は、駆除にかけていた作業時間が従来の約9分の1の4分に短縮され、ジャンボタニシの90%近くが死滅したといいます。

■農林水産省「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」■
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html

2)ドローン×林業

林業でのドローンは、切り出した木材の運搬や、上空からの森林調査などで活用が始まっています。

木材の運搬では、住友林業(東京都)が産業用ドローンの製造を行う国内メーカーのマゼックス(大阪府)とともに、林業用のドローン「森飛(MORITO)」を開発しました。一度に8~15キログラムの重量を運搬することができ、従来は人力で80分かかっていた運搬作業を、空中の最短距離を移動できることによって5分で完了します。

森林調査では、ジェイドローン(東京都)がドローンを活用したサービスを提供しています。同社のサービスでは、空から森林を撮影することで、樹種、本数、大きさから、想定される収穫量を算定することができます。こうして得られた情報は、自治体が作成する林地台帳や、木材販売時の参考資料にも利用することができます。

3)ドローン×建築業

建築業などの企業の中には、自社が行うリフォームに関連した取り組みとして、ドローンを使った建物の診断サービスを提供しています。

このサービスは、ドローンで建物の屋根などを撮影し、破損箇所のチェックを顧客と担当者がその場で確認できるものです。ドローンを使うことで、これまでは屋根に上って目で確認していた作業が短縮され、作業のために組んでいた足場などが必要なくなります。

ドローンの多くが市販のものを利用しており、調達コストも低価格に押さえられそうです。こうしたこともあり、点検無料をPRしている企業もあります。

ドローンを使った検査サービスが登場した背景には、消費者庁への相談が増加していることや、故意に屋根を傷付けて修理費用を請求されるトラブルも要因の一つとして挙げられています。ドローンを使うことで、これまで顧客が見えなかった部分も映像として残ることになり、顧客からの安心感を得る方法の一つとしても定着する可能性があります。

4)ドローン×物流業

今回の航空法改正で利用の拡大が見込まれている分野の一つが、市街地などでのドローンによる輸送です。東京都では、ドローン関連のビジネスモデル構築に向けた支援を行う計画で、三菱総合研究所(東京都)とともに、都心部でのドローンを用いたフードデリバリー、医薬品運搬、小売店舗からの配送、という3つのプロジェクトを進めています。

フードデリバリーを例に挙げると、2021年11月に近距離(約50メートル、約700メートル)での配送を実証実験しました。この実験の主な目的は、近隣のレストランから提供される料理を温かいまま配送できるかに加えて、ドローンによる配送というエンターテインメント性を顧客に提供できるかも評価されています。

東京都ではこの計画を継続し、2024年度にはサービス提供エリアを拡大するとともに、ホテルのプランに組み込むことや、オフィスや住宅への配送も開始する予定です。

5)ドローン×宿泊業

宿泊施設では、サービスの一環として観光用にドローンを利用したり、ドローンのライセンス取得のための合宿プランを提供したりしています。さらに、宿泊施設向けに、ドローンからのプロモーション用動画の撮影などを提供する企業も登場しています。

小川旅館(岩手県)は、県内初とされるドローンを用いたサービス「ドローンツーリズム」を提供しています。このサービスは、宿泊者にドローンを貸し出し、周辺の観光スポットを撮影できるものです。

広い敷地を持つ宿泊施設の中には、敷地の一部を利用したドローンのライセンス取得のための合宿プランを提供しているところもあります。リソルの森(千葉県)は、ドローンの操縦に慣れ、操縦技術を身に付ける「ドローンライセンス取得1泊2日プラン」を提供しています。このプランでは、国土交通省が認定したコーチによる指導の下、認定資格のドローンパイロット1級または2級の取得を目指すものです。特に、1級の取得を目指す「ビジネスコース」では、業務での空撮や赤外線点検を想定した内容で、法人向けの研修にも対応できます。

micado(東京都)は、宿泊業向けのマーケティング支援をしています。同社のサービスでは、ドローンを使って撮影したオリジナルのコンテンツの作成を10万円から提供しています。自社の施設のプロモーションビデオや写真よりも臨場感のあるドローンからの映像で、競合他社との差別化に効果的です。

6)ドローン×広告業

中国などが先行しているドローンを用いた野外広告が、日本でも登場しました。ドローンを使ったショーを手掛けるレッドクリフ(東京都)は2022年2月、テレビCMのプラットフォームを運営するテレシー(東京都)と共同で、日本初とされるドローン広告を公開しました。

この広告は、300機のドローンを用いて、夜空に広告主のロゴやQRコードを表示するものです。同社によると、上空100メートルで展開されたドローン広告は、数キロ離れたところからも確認できたとされ、これまでの野外広告よりも広範囲で視認されそうです。

ドローン広告は今後も需要が増えていくと見込まれ、同社は2022年度中に、1000機以上のドローンを使った広告を目指しています。

7)水中ドローン×養殖業

ドローンがカバーする領域は空だけではありません。水中に潜り、これまで人間が高いリスクにさらされながら行ってきた仕事を、水中ドローンに代替させることを試みています。

ドローンの販売や関連サービスを展開するスペースワン(福島県)は、水中ドローンの養殖業での本格利用を推進し、マダイなどの養殖を行うダイニチ(愛媛県)とともに、水中ドローンの活用について実証実験を実施しました。

この実証実験では、養殖いけすに水中ドローンを投入し、いけすの底に沈んだ死魚の回収や、いけすの網の点検などを行いました。これまでは、死魚の回収やいけすの点検は人間が潜水して作業していましたが、危険な潜水作業で体力的に負担が大きいため頻繁に行うことが難しく、死魚が大量に発生していたり、いけすの破損に気付くのが遅れたりなどの課題がありました。

この他、KDDI(東京都)は、世界初ともいわれる「水空合体ドローン」を開発し、水中ドローンの「目的地まで船などで運ぶ必要がある」課題を、飛行型ドローンに水中ドローンを搭載するというアプローチで解決を試みています。水中ドローンをダムや港湾施設での点検、水産施設での監視などで活用することを目標にしたものです。

現在は陸地からドローンが発進し、目的の沖合に着水し、水中用の子機ドローンを潜水させる実証実験を行っています。飛行型の親機が音響測位を行って水中の子機をコントロールし、子機は搭載されたカメラで水中の様子を撮影する仕組みです。

3 法改正のポイント

冒頭でも触れた、航空法などの一部改正について簡単に紹介します。改正の背景として、新型コロナの影響を受けた航空産業の維持や、航空輸送の安全確保の向上、ドローンの利便性向上が目的です。ドローンに関しては、2022年度中の「レベル4飛行(有人エリアで、人の目の届かない範囲でドローンを飛行させること)」の実現を目標としています。

今回の改正の中からドローンに関する改正をピックアップすると、次のようになります。

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人口密集地でのドローンによる配送や警備などが該当するレベル4飛行を実現するためには、利用するドローンの機体認証と、操縦者のライセンス登録が必要となります。

新たに創設される機体認証では、ドローンの使用者に機体の整備を義務付け、民間検査機関による検査の実施などを行うとしています。操縦ライセンスでは、学科および実地での試験を行い、有人地帯での飛行に対応する資格とそれ以外に分け、固定翼や回転翼などの機体に対応した限定資格を想定しています。

これらの資格制度に加え、ドローン運行時のルールの明確化を狙い、飛行計画の提出や飛行日誌の記録なども必要になります。ドローンが関係する事故が発生した場合には、航空機や鉄道での事故の原因究明や再発防止策を調査する運輸安全委員会の調査対象となり、「実際の航空機」に近い管理が求められるようになります。

4 義務化に備え、ドローンを登録するには?

2022年6月の無人航空機(機体重量100グラム以上のドローンやラジコンなど)の登録義務化を控え、国土交通省では2021年12月から事前登録の受け付けを開始しています。最後に、ドローン登録の手続きについて簡単に紹介します。登録手続きは、「ドローン登録システム」でのオンライン申請と、郵送での書類申請の2通りがあります。今回は、オンライン申請の大まかな流れを解説します。手続きの詳細、書面申請に必要な書類などは、国土交通省の「無人航空機の登録制度」をご参照ください。

■国土交通省「無人航空機の登録制度」■
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

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これまで見てきたように、ドローンが活躍するシーンはさまざまな業種に広がっています。政府もこれを後押しするために法整備を進めています。一方で、今後は登録許可制になるため、無許可のドローンを飛ばすことができなくなります。ドローンの操縦者の育成や機体認証にはある程度の時間がかかると予想され、ドローンの利用を検討している場合には、前もって準備を進めることが重要です。

5 ドローン関連の動向:物流・農林水産関連などで期待大

ドローンの性能が向上し、活用シーンが増えるにつれて、市場規模も右肩上がりで成長しています。市場調査企業の調査区分や、産業用や民生用、軍事用などの用途により数字は変化しますが、一部では2020年のドローンの世界市場規模は約2兆円、国内は約1800億円に達するとの見方もあるようです。

東京都では、ドローンを用いた新たなビジネスの社会実装を目指し、ビジネスモデル構築の支援を行っています。東京都「東京都における産業用ドローンの市場規模の推計と予測」によると、東京都の市場規模(ドローンに関連する取引の売上の総計)は次の通りです。

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東京都の資料によると、2018年時点の都内の市場規模は約107億円とされ、2030年には約965億円と約9倍に伸びると予測されています。特に成長が予測されるのは、ドローンの操縦訓練や専門人材の派遣などの「周辺サービス」や、空撮および物流、農林水産関連などでドローンを用いたサービスを提供する「サービスプロバイダー」とされています。

この背景には、働き手の高齢化による労働集約的な作業の自動化などが進むことと、23区内の人口増が続き、需要が増加することを挙げています。特に注目されている分野は物流で、日用品などの小口配送やフードデリバリーが普及すると予測しています。

以上(2022年6月)

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画像:tonefotografia-Adobe Stock

不妊治療と仕事との両立支援

不妊治療の検査や治療を受けたことがある夫婦は、5.5組に1組と増加傾向にあり、4月1日から不妊治療が保険適用されたことから、今後ますます不妊治療と仕事との両立を希望する労働者は増加することが見込まれています。本稿では、不妊治療の現況と、仕事との両立を支援するため厚生労働省が提供しているツールや助成金をご案内いたします。

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不妊治療と仕事との両立支援

不妊治療の検査や治療を受けたことがある夫婦は、5.5組に1組と増加傾向にあり、4月1日から不妊治療が保険適用されたことから、今後ますます不妊治療と仕事との両立を希望する労働者は増加することが見込まれています。
本稿では、不妊治療の現況と、仕事との両立を支援するため厚生労働省が提供しているツールや助成金をご案内いたします。

1 不妊治療の現況

厚生労働省が実施した総合調査によれば、約7割の企業が「不妊治療を行っている従業員の把握ができていない」、約8割の企業が「不妊治療と仕事の両立を支援するため当該従業員を対象とした取り組みを実施していない」と回答しています。

そして、労働者側の調査では、「仕事と不妊治療の両立ができなかった」と回答した方の割合は35%と、少なからず何かを犠牲にした方がおり、企業のサポート体制の確立が望まれるところです。

2 支援ツールの概要

しかしながら、不妊治療がどのようなもので、企業があるいは職場全体としてどのように取り組めば良いのか、対応が悩ましい企業も多いことでしょう。厚生労働省では、このような点を踏まえ仕事と不妊治療の両立を支援するための3つのツールを提供しています。以下に概要をご案内いたします。

支援ツールの概要

※本ツールは、厚生労働省のHPからダウンロードしてご活用ください。

3 両立支援等助成金

また、不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主を支援する助成金制度も実施されています。

申請のステップや助成額は次の通りとなっています。詳細は厚生労働省のHPなどでご確認ください。

助成金制度の概要

4 さいごに

従業員が不妊治療をしながら働き続けやすい職場づくりを行うことは、安定した労働力の確保、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材を引き付けることなどにつながり、企業にとってもメリットがあると考えられます。

まずは、今回ご紹介した企業向けマニュアルなどをご覧いただくとともに、助成金の活用も視野に入れながら、仕事と不妊治療の両立に向けた支援導入を検討してみてはいかがでしょうか。

※本内容は2022年5月13日時点での内容です

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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雇用保険法等の一部を改正する法律のポイント

雇用保険法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」という)が令和4年3月30日に成立し、4月1日から施行されています(一部の施行日は別)。改正法については、雇用保険率の上昇や年度途中の料率変更が話題となりましたが、それ以外にもこれまでの法規制から大きく転換し、企業にとっても影響の大きい改正内容が含まれています。本稿では、従業員の生活や企業実務に関係する部分を中心に、改正法の内容を解説します。

(日本法令ビジネスガイドより)
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雇用保険法等の一部を改正する法律のポイント

雇用保険法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」という)が令和4年3月30日に成立し、4月1日から施行されています(一部の施行日は別)。改正法については、雇用保険率の上昇や年度途中の料率変更が話題となりましたが、それ以外にもこれまでの法規制から大きく転換し、企業にとっても影響の大きい改正内容が含まれています。本稿では、従業員の生活や企業実務に関係する部分を中心に、改正法の内容を解説します。

1 雇用保険率の改正▶労働保険徴収法改正、令和4年4月1日施行

令和4年度の雇用保険率は、令和4年4月1日から9月30日までの期間(令和4年度前期)と令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間(令和4年度後期)のそれぞれで上昇します(図表1)。年度途中の料率変更は平成14年度以来であり、当時は雇用情勢が想定以上に悪化したため急遽10月1日から引き上げた経緯があったのですが、年度当初から変更が予定されたのは初のケースとなります。雇用保険率の改正に伴い、毎月の賃金、賞与計算に影響が生じるため、具体的な実務上の留意点を解説します。

令和4年度の雇用保険率

(1)給与計算システムの確認

まず、利用している給与計算システムが年度途中での料率変更に対応しているか確認してください。クラウド型の給与計算システムを利用している場合は、一般的に、最新の雇用保険率の改正に自動的に対応されており、利用者側でアップデート等の作業をする必要はないはずですが、念のため利用しているソフトの公式ウェブサイトをご確認ください。

次に、PCにインストールするタイプの給与計算システムを利用している場合は、システムのアップデートを必ず行ってください。

また、従業員数が少なく、Excelで賃金計算を行っている場合は、参照している雇用保険率の箇所の変更が必要です。ただし、令和4年度前期の雇用保険率の変更は、事業主負担のみ(一般の事業の場合、6.5/1000)であり、令和4年度後期から事業主負担が再度上昇(一般の事業の場合:8.5/1000)し、労働者負担も変更(一般の事業の場合:5/1000)になります。過去のデータをコピー&ペーストする際には、変更箇所の違いがある点にご注意ください。また、令和4年4月以降、令和4年10月以降に支給する賞与についても雇用保険率が異なる点に併せてご注意ください。

(日本法令ビジネスガイドより)

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【損金】税理士が解説。損金になる旅費交通費、ならない旅費交通費

書いてあること

  • 主な読者:決算対策の一環などとして、旅費交通費を損金にしたい経営者
  • 課題:電車やタクシー代は全て旅費交通費でよいのか? 請求も手間がかかる
  • 解決策:必要な旅費交通費は損金になるが、証憑(しょうひょう)はしっかり残すこと

1 旅費交通費とは

旅費交通費とは、

役員や従業員(以下「社員等」)に支給する通勤費や社用車で必要となるガソリン代、出張時に必要となる宿泊費や日当などの費用

です。旅費交通費は事業を行う上で必要不可欠な費用であり、税務上も原則として損金になります。ただし、取引先を接待する際に使ったタクシー代は交際費とされたり、出張によって支給する日当が高額すぎる場合は給与にされたりするなど、独特な取り扱いをされることがあるので注意が必要です。

旅費交通費が損金になるかどうかのポイントは、

  • きちんと実費精算していること
  • 出張旅費規程を作っていること

です。詳しく見ていきましょう。

2 損金になる旅費交通費の2つのポイント

1)きちんと実費精算していること

取引先との商談のために必要な電車やタクシーなどの移動費用は、実費精算が原則です。その都度、精算するのは手間がかかるため、週1回や月2回などと精算日を決め、経費精算書を作成して精算する方法が多く取られます。経理担当者は、社員等から経費精算書と領収書の提出を受け、内容をチェックした上で精算を行い、経理処理をします。経費精算書には交通機関などの利用日や利用金額の他、交通手段や経路、目的、得意先の名称なども入れるとよいでしょう。

なお、目的が曖昧であったり、領収書の添付がなかったりする場合は、私的費用などとして交際費あるいは給与として取り扱われることがあるため注意しましょう。

2)出張旅費規程は作っていること

出張では、交通費や宿泊費の他、現地で発生する通信費その他の雑費がかかります。これらの雑費についても実費精算が原則ですが、細かいものまで全て実費精算するのは手間です。出張期間が長い場合はなおさらです。そのため、実費精算に代えて、「日当」を支給することがあります。実費精算と異なり、日当は定額で支給するものなので、一定の要件を満たす「出張旅費規程」を作り、その規程に基づいて支給します。こうして支給された日当は損金になります。

気になるのは、出張旅費規程で満たす「一定要件」ですが、これは2つあります。

  • 支給する役員および使用人の全てを通じて、適正なバランスが保たれている基準によって計算・支給されるものであること
  • 同種規模類似法人(同業他社)と比較して、一般的に支給している金額として相当と認められる金額の範囲内であること

1.の要件のポイントは、出張する社員等の全てが日当の支給対象であることです。特定の社員等のみを支給対象にしたり、同じ役職なのに支給金額にばらつきがあったりすると、税務上の要件を満たさないことになるので注意しましょう。なお、役職によって必要となる雑費も異なりますので、役職に応じて支給金額に差をつけることは問題ありません。

2.の要件のポイントは、同業他社などと比較して金額が高額すぎないことです。もし、高額であると判断された場合は、給与として所得税の源泉徴収の対象とされます。特に役員に対するものについては損金にならないので注意しましょう。税務上の具体的な基準はありませんが、

  • 一般社員:2000〜3000円
  • 役職者:3000〜5000円
  • 役員:4000〜6000円

の範囲で設定している会社が多いです。必要に応じて、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

3 旅費交通費で迷いやすい実務Q&A

1)通勤交通費はいくら支給してもいいの?

通勤交通費は、原則として会社側では損金になり、社員等側においても所得税の対象にはなりません。ただし、一定の金額を超えて支給した場合、その超過した部分については社員等の所得として取り扱われ、所得税の源泉徴収の対象となります。

所得税の非課税とされる金額(範囲)は次の通りです。

1.交通機関で通勤する人

支給する運賃相当の全額が非課税とされますが、1カ月当たり15万円が上限です。ここでいう運賃とは、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」をいいます。住宅事情に伴って新幹線通勤をする人もいると思いますが、新幹線通勤をせざるを得ない状況であれば、特急料金を含めて15万円までは非課税とされます。15万円を超える部分は非課税とはなりません。

2.マイカー通勤の場合

マイカー通勤の場合は、実際の片道通勤距離に応じて下表の金額までが非課税です。

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3.マイカーと交通機関を利用する人

自宅から最寄り駅までマイカーを利用し、最寄り駅から勤務先までは交通機関を利用する場合、上記の1.と2.の合計金額が非課税とされますが、上限は15万円です。

2)出張に合わせて帰宅しても、全て旅費交通費として処理していいの?

単身赴任者が出張した場合、その出張先が自宅に近ければ自宅に帰ることもあるでしょう。この場合にも、出張の目的や行路から見て、あくまでも出張が主な目的であり、かつ業務を行う上で必要な出張である限り、往復の旅費交通費は損金になり、出張者側においても所得税の源泉徴収の対象とはなりません。

反対に、帰宅すること自体が主な目的と判断された場合は給与として取り扱われ、所得税の源泉徴収の対象となります。特に出張者が役員である場合、旅費交通費として処理していても、税務上は役員給与として損金にならないので注意しましょう。

旅費交通費として認められる場合と給与として取り扱われる場合の例は下記の通りです。

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3)展示会に得意先を招待した際の交通費や宿泊費は、旅費交通費か交際費か?

自社商品の展示会に得意先を招待し、その交通費や宿泊費を負担した場合の取り扱いです。これは、より多くの人に自社商品を知ってもらい、売上の増加・促進を図るために必要な費用であるため、旅費交通費として損金とすることが認められます。一方、展示会とは名ばかりで、得意先を招待して宴会を行うことを主目的としている場合は、交際費として取り扱われます。

従って、展示会を行う趣旨や期間その他が記載されている計画書や企画書などを証憑書類とともに保管しておき、税務調査で質問された場合においても、十分な説明ができるようにしておきましょう。

4)定額の通勤手当を廃止し、実費精算に切り替えた場合、税務上取り扱いで変わる点はあるの?

コロナ禍において、通勤手当を廃止した会社が多くあります。通勤手当を実費精算へ切り換えた場合も税務上の取り扱いは変わらず、旅費交通費として損金となります。なお、実費精算の場合は従業員ごとに出勤日や出勤経路の確認など詳細の確認を怠らないようにしましょう。

以上(2022年5月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】「もう一度の青春」が生み出す爆発力

皆さんは何か、若い頃に「青春」をささげたものはありますか? スポーツ、研究、ボランティア、アルバイト……何か1つは熱中したものがあるはずです。もし「朝から暑苦しいな……」だとか「そんな昔のことは忘れた……」なんてドライな感想を持った人がいたら、そんな人にこそぜひ聞いてほしい話があります。今日お話しするのは、今から60年前の1962年に完成した、戦後初の国産旅客機「YS-11」のエピソードです。

この話の前提になるのは、当時の日本にとって「航空機産業」というのは、非常にハードルが高い分野だったということです。第二次世界大戦で敗戦国となった日本は、1945年以降、航空機の製造や開発など、航空に関するあらゆる活動を禁止されます。1952年に連合国による統治が終わったことで、これらの禁止は解かれるのですが、7年間のブランクによって、日本の航空機は世界に大きく後れを取ってしまったのです。

そんな状況を打開しようと立ち上がったのが、今でいう経済産業省の役人だった赤澤璋一(あかざわしょういち)氏でした。赤澤氏は「日本の空を日本の翼で」を合言葉に、民間機体メーカーの精鋭たちをかき集め、国産旅客機の開発に取り組みます。ジブリ映画の「風立ちぬ」で有名な航空技術者の堀越二郎(ほりこしじろう)氏もメンバーにいたそうです。そんな精鋭たちによって動き出したYS-11のプロジェクトですが、製造は難航しました。

旅客機は、何十もの座席を設置した上で乗り心地も確保しなければならないのに、当時の技術力では機体を安定させることさえ難しく、航空実験は何度も失敗しました。それでも開発チームは最後まで音を上げずに試行錯誤を続け、ついにYS-11は旅客機としての認可をクリアします。

なぜ、彼らは諦めなかったのか。理由はさまざまありますが、私が大きいと思う理由は「メンバーの多くが若い頃、航空機に青春をささげていたから」です。開発チームのメンバーには、「零戦(ぜろせん)」「飛燕(ひえん)」など、戦前戦中に日本で使用された航空機の開発に携わった人たちが多くいました。ただ、先ほどお話しした通り、敗戦で航空機に関する活動が禁止され、彼らはその仕事を続けることができなくなってしまいました。国産旅客機の開発は、彼らにとって失った青春をもう一度取り戻すための場所であり、その情熱がYS-11を完成へと押し上げたのです。

皆さんにもし、若い頃に青春をささげたけれど、今は遠ざかっているものがあれば、折を見て再び挑戦してみてはいかがでしょうか。大きな活力を得られるかもしれませんし、今の仕事につながる「気付き」を与えてくれるかもしれません。私自身も、皆さんが「もう一度の青春」に挑戦することで生まれる爆発力を見てみたいと思います。仮に爆発力までいかなくても、新たな人脈づくりや、社内外の人との会話の際の「話題づくり」に、大いに役立つはずです。

以上(2022年6月)

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画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】プロ意識を考える

皆さんは、上司や先輩から「プロとしての自覚を持て」とか「プロ意識を持て」と言われることがあるでしょう。プロとは、もちろんプロフェッショナルの略語であり、日本語でいうと「専門家」となります。また、プロ意識とは専門家としての自負心を持つということになるでしょう。しかしプロとは何なのか、プロとしての自覚を持つとはどういうことなのか、というのはなかなか分かりにくいものです。プロなんて、野球選手・音楽家・職人・研究者などの世界の言葉であって、自分たちには関係ないと思う人も多いでしょう。

ここで、プロとアマチュアの違いは何か考えてみましょう。両者の区別は、お金を基準に考えれば分かりやすいでしょう。それを行うことでお金がもらえる人はプロ、もらえない人はアマチュアです。そういう意味では皆さんは私も含め、この業界で働くことによってお金をもらっているわけですからプロであるということになります。実際、我が社のお客様は私たちのことを業界のプロとして見ています。ですから私たちはこの業種のプロであると自覚することはとても大切です。

さあ、皆さんはプロとして自覚を持ちました。プロである以上、もらうお金以上の仕事ができるようになりましょう。言われたことを言われた通りにできるだけでは十分ではありません。

プロの自覚があれば、言われたことはもちろん、それ以上の結果を残す、成果を挙げることが求められているのです。

例えば、何かサービスを受けたとき、お金を払ってサービスを受け、「こんなものかな」と思ったときと、「値段以上のもので、とても満足」と思ったときを考えればすぐに分かります。「もう一度このサービスを受けたい」と思うのは後者です。

もちろん、私だって最初から言われたこと以上の結果を残せたわけではありません。まずは、与えられた業務をこなし、組織の中での役割を実行し、その仕事にやりがいを感じられるようになることから始めました。それを、自分にしかできない仕事へ高めていくために、努力や創意工夫を重ねていったのです。

こうして積み重なっていったものが、いつしか周囲から実力として評価され、私の自信や誇りとなりました。周囲の評価や自らの自信はさらなる努力や創意工夫の源泉となりました。

プロは最初からプロであったのではなく、不断の努力と創意工夫、そして情熱で真のプロになっていくのです。今から「私はプロ」の自覚を持って業務に励んでください。

以上(2022年6月)

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画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】自分に足りない部分を見つけたら胸を張って語れ

先日行った業務改善のための社内会議は、とても有意義でした。皆さん一人ひとりが、自分の業務に関して感じているさまざまな課題について話してくれました。私は皆さんが自分の業務について真剣に考えてくれていて、本当にうれしかったです。一方で、一つ気になったことがありました。それは、自分に足りない部分があることを、恥ずかしそうに語っていた人がいたことです。私はむしろ、胸を張って語るべきだと思っています。けさは、私がそう思う理由をお話しします。

まずお伝えしておきたいのは、皆さんの中には営業、生産、経理、総務など、さまざまな業務の人がいますが、どの業務にも「もうここまでで十分」という“動かぬゴール”は、永遠にないということです。

皆さんには、常に現状より望ましい「理想の形」を目指すことが求められます。この「理想の形」の追求に終わりはありません。人は、何かの理想を達成するために、努力を重ねます。すると、理想を達成する頃には、それまでの努力の積み重ねによって、かつては見えなかった別の理想が見えてきます。いわば“動くゴール”です。

私がうれしいのは、業務も経験も違う皆さん全員が、自分の業務についての課題や、自分に足りない部分を認識してくれていたことです。皆さんが自分の業務に関して、常に理想の形を思い描いているからこそ、そこに及ばない部分を挙げてくれたのだと思います。

次に皆さんにお伝えしたいのは、「ベストを尽くしたのに理想の形に届いていない」ことは、決して恥ずかしいことではなく、むしろ胸を張っていいということです。

自分に足りない部分を語れるということは、自分の中できちんとPDCAサイクルを回せているということです。すなわち、理想の形を描くという「計画」、それに向けてベストを尽くすという「実行」、自分に足りない部分を見つけるという「評価」、そして足りない部分を補うためにさらにベストを尽くす「改善」です。PDCAサイクルを回しながらベストを尽くしている人は、理想の形に向かって、常に「自己ベスト」を更新しているわけですから、何ら恥じることはありません。

もし恥ずかしそうに語る必要があるとすれば、自分に足りないと感じている部分についてではなく、ベストを尽くしていないことについてではないでしょうか。

ただし、私はベストを尽くすといっても、いたずらに業務時間を延ばすなどの無理をしろと言っているわけではありません。時間的、予算的な制約もあるでしょうし、ほとんどの業務は社内外の相手あってのものですので、自分の力だけではどうにもならないことも理解しています。自分に足りない部分を語ってくれた人は、その制約や不可抗力すら言い訳にせず、「もっと自分にできたことはなかったのか」と考えてくれているわけですから、やはり胸を張るべきです。

以上(2022年5月)

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画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】「管理職の朝礼」で分かる会社のレベル

今朝は管理職の皆さんに集まってもらいました。少々厳しい話となりますが、とても大切なことなので、しっかりと聞いてください。

皆さんは、今の私と同じように、部下の前に立ってお話をする立場です。朝礼などを利用して部下に会社が大切にしている理念や価値観を伝え、実践させることが皆さんの仕事です。しかし、私から見ると、皆さんは朝礼がうまくありません。声のトーンや話すスピードなどプレゼンテーションのテクニックがマズイと言っているわけではありません。皆さんがどこからか“拝借”してきたような表層的な内容を、格好をつけて話していることが問題なのです。

我が社のように、朝礼を習慣にしている会社の管理職は、次の朝礼で何を話そうかと考え、“朝礼のネタ探し”をします。そのためにウェブサイトを見たり、書籍を読んだりするでしょう。

情報のインプットは大切ですが、そこで得られるネタは、管理職が自分の思いを分かりやすく伝えるための“切り口”にすぎません。しかし、管理職の中には、ネタをそのままスピーチの内容にしてしまう人がいます。例えば、年始の朝礼ではえとを話材にすることが多いのですが、一般的にいわれているその干支の年生まれの特徴などを紹介し、最後に「今年も頑張りましょう」で締めくくるだけのパターンです。ウェブサイトの記事を、ほぼそのまま話してしまう管理職もいます。

なぜ、このようになってしまうのか。それは、管理職が部下に伝えたいことを持っていないからです。あるいは、伝えたいことはあるけれど、話す内容に自信が持てないので、借りてきた言葉ばかり並べて格好をつけているというケースもあります。

両方とも、管理職としての役割をもう一度考えてもらわなければなりません。「朝礼ができない管理職」の問題は我が社に限ったことではありませんが、これは皆さんが考えている以上に深刻な問題です。会社が長く続き、大きくなっていく過程で生じる問題の一つは、意図せずに起こってしまう“理念や価値観の希釈”です。起業したてであれば、会社が本当に大切にしている理念や価値観は数人で共有すればよく、それらは議論の中で濃くしていくことができます。

しかし、組織が大きくなると理念や価値観を隅々まで伝えることが難しくなってきます。本来、そうした“理念や価値観の希釈”を抑える役割の一部を担うのは管理職です。にもかかわらず、年始のとても大切な朝礼の場で借りてきた話しかできないようでは、我が社のレベルは低いと言わざるを得ないでしょう。

管理職の皆さん、我が社の理念や価値観をもう一度、確認してください。そして、何度もそしゃくし、皆さんの言葉で部下に伝える努力をしてください。ぎこちなくてもいいのです。大切なのは、スピーチに込められた皆さんの思いです。

以上(2022年5月)

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画像:Mariko Mitsuda