今すぐ辞めて!会社を腐らせる「消費期限切れ」経営者のキケンな特徴

トップの引き際が話題になることが多い。
実は、業績が低迷して従業員の士気も下がり、誰が見ても限界だな、という状況になってから退任するのでは遅いのである。そうした場合は、辞める前の最後の期間で起こる「失政の後遺症」に悩まされることが多い。
よって、適切なタイミングでトップにはお引き取りいただく必要があるのだが、では何をもって引き際を判断すればよいか、が問題になる。

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交渉相手の本音をダダ漏れさせる「たった2文字」の魔法の言葉

交渉に苦手意識を持つビジネスパーソンは少なからずいます。商社マンとして33年間、1万件以上の交渉に携わったビジネス交渉コンサルタントの生駒正明氏は「少し意識の持ち方や見方を変えるだけで、交渉がうまくいくようになる」と言います。生駒氏の『なぜかうまくいく交渉術』(秀和システム刊)から交渉上手な人が交渉するときに実践していることを紹介します。

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ふるさと納税激震!2024年がおトクに利用できる「最後のチャンス」と言える理由

2025年から、ふるさと納税に変更がある。すでにその余波で、24年から見直しが始まっている返礼品もある。利用者にとって、具体的にどのような影響があるのだろうか。今年の返礼品のトレンドや自治体の動きを見ながら予測してみよう。(消費経済ジャーナリスト 松崎のり子)

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職場に貼って使える 職場ポスター「STOP! カスタマーハラスメント」

印刷して職場に掲載できるポスターです。

今回は、どのような言動がカスハラ(カスタマーハラスメント、顧客からの悪質な嫌がらせ)になるのかをまとめました。


こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。社員への周知や顧客への注意喚起のため、職場や店舗に貼ってご活用ください

こちらからダウンロード

以上(2024年12月作成)

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【かんたん消費税(10)】価格の表示ルール守っていますか? 消費税の総額表示義務

書いてあること

  • 主な読者:これから飲食業や小売業を始めようとしている経営者
  • 課題:お店によって値札の表示の仕方が違うが、結局、どの表示が正しいのか分からない
  • 解決策:総額表示義務という表示ルールがあり、税込価格が表示されていなければならない

1 知っていますか。価格の表示ルール

消費税については、商品やサービスの価格の表示ルールが決まっています。これを「総額表示義務」といい、事業者が消費者に価格を表示する場合は、

消費税額を含めた価格(税込価格)で表示しなければならない

ことになっています。

総額表示義務は、消費者が、

  • 会計するまで実際に支払う金額が分かりにくい
  • 全く同じ商品でも、お店によって税抜表示だったり税込表示だったりした場合、金額の比較をするときに誤解される可能性がある

ことから、設けられたルールです。

総額表示をしないで税抜表示のままにしていても消費税法の罰則はありませんが、景品表示法という別の法律に違反している場合があります(この場合には罰金が科されることがあります)。また、消費者からの信頼を損なう原因にもなりますので、もし税抜表示のままにしている場合には、すぐに総額表示で対応するようにしましょう。

2 値札だけではない総額表示の対象

1)総額表示の対象となる媒体は?

消費者に対して価格の表示をする場合は、どのような形態の媒体でも総額表示の対象になります。

一番代表的なものは、商品に貼られている値札や陳列棚に記載されている価格などですが、その他にも次のようなものが挙げられます。

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2)総額表示の対象とならない取引はあるの?

総額表示が義務付けられているのは、

事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合

です。つまり、

不特定多数の人に対して価格を表示するときが対象となるため、事業者と事業者との間の取引(事業者間取引)は対象にならない

のです。また、特定の人を対象に作成される「見積書」「契約書」「請求書」なども対象とはなりません。

ただし、

「見積り例」としてホームページで公開する場合

などは、不特定多数の人に向けたもののため、総額表示の対象となるので注意しましょう。

3)具体的にはどうやって表記すればいいの?

総額表示義務は、商品の税込価格を表示することを「義務付けている」ものです。そのため、記載されている金額は税込価格であることが前提ですので、

価格を記載するときに「税込」などと表示する義務はない

ことになります。しかし、全てのお客様に総額表示義務の知識が浸透しているとは言い切れないため、トラブルを避ける意味では「税込」と表示しておいた方がよいでしょう。また、税込価格が表示されていれば、「税抜価格」「消費税額等」「消費税率」などを併記しても構いません。しかし、

  • 税抜価格を強調し、税込価格は小さく表示する
  • 税抜価格を強調し、税込価格は薄く表示する

といったことは、総額表示義務を果たしているとはいえません。お客様との無用なトラブルを避けるためにも、誤解を招く表示はやめましょう。それぞれ総額表示OKの例とNGの例を紹介しますので、ご参考ください。

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3 ケースで解説。消費税の表示ルール

1)テイクアウトも行っている飲食店ではどのように表示すればいいの?

飲食店などの中には、店内飲食とテイクアウトの両方を提供している店舗もあると思います。

店内飲食の場合は消費税率が10%、テイクアウトの場合は消費税率が8%になるので、税抜価格は同額でも、税込価格では価格に差が出ます。

いずれの場合も税込価格を表記する必要がありますので、このような場合は、

  • 店内飲食用のメニューとテイクアウト用のメニューを分けて作成する
  • 店内飲食用とテイクアウト用の税込価格を、メニューに分かりやすく併記する

ようにしましょう。

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2)「メーカー希望小売価格」はどのように表示すればいいの?

製造業者や輸入総代理店などの小売業以外の業者が、自社の供給する商品について、いわゆる「希望小売価格」を設定し、商品カタログなどに表示している場合があります。

この「希望小売価格」の表示は、

小売店が消費者に対して行う価格表示ではない

ため、「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店が、

「希望小売価格」をそのまま自社の販売価格にしている場合は「総額表示義務」の対象になる

ので注意しましょう。もし、希望小売価格が税抜価格になっている場合には、陳列棚の値札や店内POPなどによって税込価格を分かりやすく表記するようにしましょう。

3)商品本体のパッケージなどに税抜価格が表示されている場合にはどうするの?

総額表示が義務付けられているのは、消費者が商品などを購入する際、

「消費税額を含む価格(支払総額)」が一目で分かるようにするため

のものです。

そのため、個々の商品本体に印刷されている価格が税抜価格のみの表示になっていたとしても、陳列棚の値札や店内POPなどによって、

商品の「税込価格」が一目で分かるようにしておく

ことによって、問題になることはありません。このようなケースの対応例を挙げておきますので、ご参考ください。

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4)値引き販売をするときの表示はどうすればいいの?

自社の商品などを値引き販売する際、表示価格の「〇割引」あるいは「〇円引き」と表記することがありますが、この表記自体は「総額表示義務」の対象とはなりません。

しかし、値札などに、

「表示されている値引き前の価格」や、「値引き後の価格を表示する」場合

には、価格を「総額表示」としておく必要があるので注意しましょう。

以上(2024年11月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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これならできる!中小企業の脱炭素経営のはじめかた【広告】

~無償CO2排出量算定ツールを使ってみよう、割安な省エネ診断を受けてみよう~

中小企業に脱炭素経営への取り組みを求める動きが広がっている

地球温暖化による気候変動対策として、政府は日本の温室効果ガス排出量の2割弱を占める中小企業にGX関連予算での省エネ投資支援策を積極的に実施しています。大企業が中小企業に排出量計測・脱炭素への協力を要請した件数は2020年から倍増(中小企業のうち15.4%、55万社程度)するなど、中小企業に脱炭素経営への取り組みを求める動きが社会全体に広がっています。

脱炭素経営に取り組むメリット

脱炭素経営とは、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のことをいいます。中小企業が脱炭素経営に取り組むメリットとして主に以下が挙げられ、ビジネスチャンスとして積極的に脱炭素経営に取り組む中小企業も増えてきています。

  1. コスト削減:光熱費・燃料費の低減
  2. 好条件の資金調達:脱炭素経営の取り組みが評価対象に
  3. 優位性確保:自社のブランディングや新規顧客の獲得へ
  4. 人材の確保:社員のモチベーション向上や人材獲得力の強化

脱炭素経営にどのように取り組むか

何をすればよいか分からない、資金面の負担に不安がある、自社に脱炭素を推進する人材確保が難しい等の理由から脱炭素経営に踏み切れない中小企業も多いのではないでしょうか。そんな中小企業に脱炭素経営のはじめかたをご紹介します。

中小企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けた取組の現状

出所:日本・東京商工会議所 「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」(2024)

脱炭素経営の3ステップ

脱炭素経営を進めるには、知る(意識醸成)、測る(課題の把握)、減らす(温室効果ガスを減らす)の順の3ステップを踏むのが肝要とされます。

便利なツールとプロの力を借りれば、実は思ったほどハードルは高くありません。

まずは「知る」「測る」に挑戦してみましょう!

1.知る(意識醸成)

自社の経営方針や経営理念を踏まえた脱炭素経営方針を策定するには、まず知る必要があります。環境省「中小規模事業者向けの脱炭素経営ハンドブック」を読む、中小企業基盤整備機構「カーボンニュートラル相談窓口」に相談する方法などがあります。

また、自治体、商工会議所、民間企業等が、中小企業向けの脱炭素経営セミナーを開催しています。オンライン開催や無料で取り組みのポイントや最新動向を端的に解説するものも多く、気軽に参加できます。

2.測る(課題の把握)

便利な無償ツール、割安な費用で受けられる省エネ診断を使って、早速始めましょう。

(1)CO2排出量の算定

CO2排出量を測れば、排出削減計画の策定や削減効果測定など、できることが広がります。手計算で算定する方法や有償の算定ツールもありますが、断然「無償、SCOPE1・2・3対応、CO2以外の温室効果ガスも算定可能、わかりやすく簡単に算定できる」クラウドツール『タンソチェック』がおススメです。

エネルギー使用状況の見える化、取引先へのレポートもワンクリック作成可能。

使い方に不安がある方は、利用開始前に無償での相談が可能です。

無償CO2排出量算定ツール「タンソチェック」を使ってみる

(2)省エネ診断

エネルギーの”ムダ”を見える化し、具体的な省エネ対策の提案と、その対策を行った場合に節約できるエネルギー代金をまとめた診断書を受け取ることができます。

国からの補助により低廉な費用で受けることができますので非常におススメです。

費用の目安

省エネ診断にはいくつか種類があるため、経済産業省の事業として対応している、環境共創イニシアチブに省エネ診断の要否、自社に最適な省エネ診断がどれか相談してみましょう。相談は無償です。

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【3分で分かる個人情報保護(1)】「個人情報保護法」とは?

1 個人情報保護法の目的は2つ

情報漏えいなどの事件が起きると、必ずと言っていいほど話題に挙がる「個人情報保護法」。とはいえ、「では、法律の内容を知っていますか?」と聞かれたら、答えられない人がほとんどかもしれません。そこで、この記事で法律の全体像やイメージを分かりやすく解説します。

まず、個人情報保護法は何のための法律なのかですが、その目的は大きく2つに分けられます。

  1. お客様をはじめとする個人の権利・利益を守る
  2. 個人情報を上手に活用してサービス品質の向上や業務効率化につなげる

「個人の権利・利益」と「個人情報の有用性」のバランスを取りながら、民間事業者や行政機関が個人情報を適正に取り扱うための基本的なルールを定めたのが個人情報保護法です。

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2 どのような情報が個人情報に当たるのか

1)そもそも「個人情報」とは?

法令上の定義はさておき、実務上、個人情報とは、

生きている人の情報で、その人を特定できることになる情報は全て個人情報

と考えて差し支えないです。

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氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、顔写真、映像情報、音声情報、指紋、虹彩、マイナンバー、パスポート番号、運転免許証番号、保険証番号など、さまざまな情報が個人情報に当たります。

個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に具体例が紹介されているので、興味のある方は確認してみてください。

■個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2

2)個人情報保護法の用語も押さえておこう

個人情報保護法では「個人情報」の他に、「個人情報データベース等」「個人データ」「保有個人データ」といった用語が使い分けられています。似たような用語ですが、それぞれ取り扱う際に守るべきことが違います(後述する「個人情報保護法の10のチェックポイント」を参照)。

それぞれの関係は次のようなイメージになります。

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「個人情報」を取り扱う際は、取得・利用のルールを守らなければなりません。

「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を、コンピューター上で検索できるようにしたものや、紙媒体で整理・分類し、目次や索引を付けているもののことです。

「個人データ」とは、この個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。個人データについては、保管・管理のルールや第三者提供のルールを守らなければなりません。

「保有個人データ」とは、個人データのうち、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するもののことです。保有個人データについては、開示請求等のルールを守らなければなりません。

個人情報保護委員会の次のFAQに「個人情報、個人データ、保有個人データの義務規定の差異」が紹介されているので、興味のある方は確認してみてください。

■個人情報保護委員会「『個人情報』と『個人データ』の違いは何か。」■

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq2-q2-3/

3 個人情報をどのように取り扱わなければならないのか

会社として最低限守るべきルールについて、個人情報保護委員会が中小企業向けに示している「個人情報保護法10のチェックポイント」を確認してみましょう。

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簡単に言うと、個人情報を取り扱うときに押さえておくべきポイントは次の4つです。

  1. 勝手に使わない
  2. なくさない。漏らさない
  3. 勝手に人に渡さない
  4. 問い合わせがあったら対応する

実際には、法令や個人情報保護委員会が定める各種ガイドラインで、個人情報の取り扱いに関するルールが決められています。

■個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/

4 個人情報保護法に関する主な相談先、よくある質問

個人情報保護委員会は、AIチャットボットによる自動応答で個人情報保護法の基本的な事項を説明する「PPC質問チャット」を開設し、電話での相談窓口も設置しています。

■個人情報保護委員会「PPC質問チャット」■

https://2020chat.ppc.go.jp/

個人情報保護法相談ダイヤル:03-6457-9849

※受付時間 9:30~17:30(土日祝日および年末年始を除く)

また、個人情報や特定個人情報の保護に関する「よくある質問」を横断的に探すための索引を掲載しています。

■個人情報保護委員会「お問合せ FAQ索引」■

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/

以上(2024年12月更新)

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【かんたん消費税(9)】ミスしがちな軽減税率の対象商品を見直してみよう

書いてあること

  • 主な読者:軽減税率について、いま一度見直したい経営者・経理担当者
  • 課題:制度の導入から5年が経過し、詳細を忘れていることが多い
  • 解決策:飲食料品や定期購読の新聞が対象になるが、飲食料品の購入なのかサービスを受けたのか、新聞が紙か電子版かでも税率が異なる

1 忘れていませんか、消費税の軽減税率

消費税の税率は、商品の種類によって10%と8%の2種類あります。軽減税率とは、

特定の商品については税率を低くする(8%にする)

ことですが、導入から数年が経過して慣れもあるのか、8%で処理することを忘れてしまうなどのミスも散見されます。いま一度、対象商品を見直し、間違いやすいケースや注意点を確認してみましょう。

2 どんな商品が対象になるのか?

1)軽減税率の対象商品

軽減税率の対象商品は、

「飲食料品」と「新聞の定期購読料」

に大別されます。

1.飲食料品

飲食料品で軽減税率の対象になるのは、

アルコール及び外食を除く飲食料品の譲渡(購入)

の場合です。

まず、対象商品から除かれるアルコールは「酒税法に規定する酒類」です。つまり、

ビールや発泡酒、日本酒、焼酎、ワインなどは軽減税率の対象にならない

ということなので、アルコール購入時の税率は10%です。

次に外食です。飲食料品の購入も外食も似たもののように感じますが、外食はレストランなどで飲食を伴うサービスを受けていると解釈します。つまり、

飲食料品を「購入している」のではなく、レストランなどで「サービスを受けている」

ため軽減税率の対象とはならず、税率は10%となります。

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2.新聞の定期購読料

新聞の定期購読料は、次の条件を満たした場合に限り、軽減税率の対象になります。そのため、例えば週1回発行の新聞や、駅やコンビニで購入する新聞の税率は10%です。

  1. 週2回以上発行されていること
  2. 定期購読契約されているもの

2)税率を誤りやすい事例

1.飲食店で購入した商品(お土産)

取引先と会食する場合、その飲食店で販売している商品をお土産として手渡しすることもあります。この場合、飲食店での飲食の税率は10%ですが、

お土産は持ち帰りを前提に飲食物を「購入」したことになるので、税率は8%

となります。

2.ビールとノンアルコールビール

アルコールは軽減税率の対象となりません。この場合のアルコール(酒類)を正確に表現すると、

アルコール度数が1%以上のもの

となるので、いわゆるノンアルコールビールは酒類ではなく、一般的な飲食料品に分類されます。つまり税率は8%です。

3.テイクアウト、出前、ケータリングなどで振る舞われる飲食料品

社内行事で飲食店からテイクアウトや出前をしたり、ケータリングを利用したりすることがあります。

まず、テイクアウトは飲食料品の「購入」になるので、税率は8%です。また、出前は宅配を伴うものの飲食料品の購入と同じであると考え、税率は8%です。

ケータリングは、

調理や給仕といったサービスを伴うため外食と同じであると考え、税率は10%

になるので注意が必要です。

4.スポーツドリンクと栄養ドリンク

福利厚生の一環として、スポーツドリンクや栄養ドリンクを社内に常備することがあります。似たような飲み物ですが税率が違います。

まず、スポーツドリンクは清涼飲料水(=飲食料品)なので、税率は8%です。

栄養ドリンクは、

飲食料品ではなく「指定医薬部外品」として取り扱われる

ため、税率は10%です。

5.電子新聞の購読料

前述した通り、紙で発行される新聞は「1.週2回以上発行されていること」「2.定期購読契約されているもの」という条件を満たせば、軽減税率の対象となります。一方、いわゆる電子版については、これらの条件を満たしたとしても、軽減税率の対象にはなりません。

紙で発行される新聞は、新聞紙そのものの譲渡を受ける(購入する)ことになりますが、電子版は、

電子媒体の新聞を読むことができるというサービスを受けている

にすぎないと考えるからです。

3 実務で注意すべきポイント

1)会計ソフトへの入力は慎重に

多くの会計ソフトには、税込金額を自動で税抜処理してくれる機能があります。税率が1つなら問題ありませんが、税率が2つある現在は、会計ソフト上で適用する税率を正しく選択しなければなりません。

また、領収証がインボイスの要件を満たしているかどうかも併せて確認するようにしましょう。

2)請求書の記載内容も変更に

軽減税率の導入前も、請求書には「自社の社名」「相手先の氏名(社名)」「取引年月日」「取引内容」「取引金額」といった基本情報を記載していたと思います。軽減税率導入後は、これに加えて、

  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率別に区分した税込対価の額
  • 税率ごとの消費税額および適用税率
  • 登録番号(インボイス登録している場合)

を記載しなければいけません。お手元の請求書を確認し、もしこれらの記載がないようならひな型を見直しましょう。

以上(2024年11月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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【開催終了】令和7年新年互礼会 1月10日(金)開催決定!

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
日頃のご支援に感謝の意を表すべく、令和7年新年互礼会を以下の通り開催いたします。

【開催概要】

令和7年新年互礼会のお申し込みと詳細は、こちらからご確認いただけます。

【令和7年 新年互礼会】お申し込みはこちらから!

また、当日は徳島駅⇔会場(アスティとくしま)間で、無料のシャトルバスを運行いたします。

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シャトルバスの詳細は、こちらからご確認いただけます。

【令和7年 新年互礼会】無料シャトルバスのご案内

会場のアスティとくしまは、駐車できるお車の数に限りがございますので、新年互礼会の当日は駐車場の混雑が予想されます。
ぜひ、シャトルバスをご利用いただけますと幸いです。

中小企業で急増する「内部通報の体制」の整備。ハラスメント防止とSDGsの両立ができる!

書いてあること

  • 主な読者:公益通報者保護法に基づく内部通報の体制整備について知りたい人
  • 課題:中小企業の場合、内部通報窓口の設置などは努力義務。取り組む意味を知りたい
  • 解決策:内部通報とハラスメント相談の窓口を一元化して、社内のリスク情報を集約する

1 内部通報とハラスメントとSDGs

公益通報者保護法により、2022年6月から

社員301人以上の企業は、内部通報窓口の設置など内部通報の体制を整備すること

が義務付けられています。一方、社員300人以下の企業は努力義務なので、対応しなくてもお咎めはありません。

にもかかわらず、内部通報窓口を設置している社員300人以下の企業の割合は、

2016年度(26.3%)から2023年度(46.9%)にかけて、20.6ポイントも上昇

しています(消費者庁「民間事業者の内部通報対応―実態調査結果概要―」)。これは、なぜなのでしょうか? 注目すべき理由は2つです。

  1. ハラスメント防止窓口の設置義務
  2. SDGsの要請

1.は全ての中小企業に関わることで、どうせハラスメント相談窓口を設置するなら、そこに内部通報窓口の機能も持たせ、社員の声を幅広く拾っていこうというのが経営者の狙いです。もともと内部通報窓口に寄せられる相談の多くはハラスメント関係なので、合理的ともいえます。

2.のSDGsは、徐々に中小企業にも認識が広まっています。内部通報窓口で対応できるのは「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」ですが、SDGsに向けた動きは今後さらに活性化していくでしょうから、先んじて対応すれば他社に差をつけることができます。

いかがでしょうか。社員300人以下の企業が内部通報窓口の設置に積極的なのには、納得できる理由があるのです。この記事では、全ての中小企業に関係する1.にフォーカスし、

公益通報者保護法の改正点と、内部通報とハラスメント相談の窓口の一元化

について紹介します。

2 公益通報者保護法の概要

1)公益通報者保護法とは

そもそも公益通報とは、

社員が社内の「不正行為」(一定の法令違反行為)について通報すること等

を指します。不正行為とは、横領や食品偽装などだけでなく、刑法に違反するようなひどい暴言・暴力などを伴うハラスメントなども含まれます。また、次のような種類があります。

  • 内部通報:社内の窓口に通報
  • 外部通報(行政通報・事業者外部への通報):行政機関やマスコミ・消費者団体などに通報

公益通報者保護法は、こうした公益通報を行った人を保護するための法律で、図表1のように対象者と保護の内容が定められています。

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2)求められる体制の整備

公益通報者保護法では、

内部通報に適切に対応するために必要な体制を整備すること

が求められています。具体的に必要な対応は次の2つです。

  1. 内部通報の担当者(以下「公益通報対応従事者」)を定める
  2. 「部門横断的な公益通報対応業務を行う体制」「通報者を保護する体制」「内部通報の対応を実効的に機能させる体制」を整備する

1.公益通報対応従事者

公益通報対応従事者とは、内部通報の受付、通報を受けての調査、是正措置に関する業務などを行い、通報者氏名などを伝達される人のことです。この公益通報対応従事者には、罰則付きの守秘義務が課されます。守秘義務とは、

正当な理由なく、通報対応で知り得た情報や通報者を特定する情報を漏らさないこと

です。故意に情報を漏洩した場合、公益通報対応従事者本人に30万円以下の罰金が科されます。

企業には次のような対応が求められます。

  • 公益通報対応従事者を定める際に、本人に守秘義務が課されていることを説明し、書面で同意してもらう
  • 公益通報対応従事者を対象に、教育や研修を充実させる

2.体制の整備

体制の整備に当たって必要な措置としては、図表2のようなものがあります。

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3.罰則

ここまで紹介した体制の整備義務等に違反した場合、行政による報告要求、助言、指導、勧告を受けることになります。勧告を受けても従わないと、企業名公表の対象になるので注意が必要です。報告をしない場合や行政に虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料が科されます。

3 内部通報とハラスメントの窓口を一元化

冒頭で紹介した通り、中小企業の経営者の興味は、

内部通報窓口とハラスメント相談窓口を一元化して、幅広いリスク情報を受け付ける

ことです。メリットは大きい一方、根拠法が違うため通報対象範囲や保護の範囲などが異なります。一元化するときは、特に図表3の赤字部分に注意してください。

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内部通報窓口ではハラスメントの他にも、刑法、食品衛生法、個人情報保護法などで禁止されている行為を取扱います。また、社員だけでなく役員や退職者も保護の対象となります。ハラスメントの場合は関係者を特定できないと調査が行えない可能性が高いのに対し、内部通報の場合は匿名の通報にも正当な理由がない限り対応しなければならない点にも注意が必要です。

以上(2024年11月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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