【ビジネスマッチング冊子発刊のご案内】 この一冊が、新たな出会いの扉に!


↑こちらから内容をご閲覧いただけます!↑

このたび、とくぎんサクセスクラブと香川ニュービジネスクラブ(香川銀行)と合同で、企業間の新たなビジネス機会創出を目的としたビジネスマッチング冊子「TOMONY BUSINESS INFORMATION 2025.7」を発刊いたしました。

本冊子には、各地域で活躍する多様な業種の会員さまの事業内容、マッチング希望情報などを掲載しており、新たな取引先や提携先の開拓に向けたヒントやきっかけを見つけていただける構成となっております。

本冊子が、会員さまの更なる発展ならびに有益なビジネスパートナーとのご縁を築く一助となれば幸いです。是非ご一読いただき、有効にご活用くださいますようお願い申し上げます。

ご覧いただく中でご関心をお持ちの事項がございましたら、事務局までお問合せください。

【連絡先】とくぎんサクセスクラブ事務局(徳島大正銀行 法人推進部内)
TEL:088-656-1125

以上(2025年7月作成)

「2025〈夏季〉みどり会優待販売会(大阪会場)」が開催されました!

令和7年6月7日(土)、8日(日)にインテックス大阪6号館C・Dゾーンで、「2025〈夏季〉みどり会優待販売会(大阪会場)」が開催されました。
当優待販売会は昭和47年から開催のみどり会のメンバー企業従業員・家族を対象とした販売会です。現在東京・大阪でそれぞれ夏・冬の年2回、合計年4回開催しています。
メンバー企業の当行は、香川銀行と『トモニうまいもん市』を大阪会場で設置し、四国産品の紹介と販売に協力しています。これからも四国~大阪の橋渡しに努めて参ります。

みどり会について
昭和45年に開催された日本万国博覧会に「みどり館」を共同で出展した三和銀行(現三菱UFJ銀行)とそのお取引先31社の出資を受け、同年12月に設立されました。その後参画企業も増加し、現在メンバー会社は174社になります。
みどり会の活動は、メンバー企業のビジネスサポートを目的とした会員事業に加え、人材サービス業務、保険代理店業務など幅広い事業を展開しています。

会場の様子

食品、衣料品、日用品、美容品など様々なジャンルの約230社が出店。
2日間で約14,000人が訪れ、大いににぎわいました。

開場待機列に並びお買い物を楽しみにされるお客さま

ベリゴムも会場に登場

トモニうまいもん市にたくさんのお客さまが訪れました

食品の試食はもちろん、衣料品の試着や、健康器具や美容アイテムなども実際に試してもらえるため、多くの来場者に商品の魅力を直接伝えることができるのも、優待販売会の大きな魅力のひとつです。

また、出店者同士の交流もあり、
「トモニうまいもん市でご一緒してから毎シーズン注文をもらっている」
「原材料の農家を紹介してもらい契約に繋がった」
などの嬉しいお声も頂戴しております。

次回、「2025〈冬季〉みどり会優待販売会(大阪会場)」は12月12日(金)13日(土)を予定しています。

みどり会優待販売会出店についてのご相談は、お取引のある営業店にお問合せください。または、とくぎんサクセスクラブnaviのお問合せフォームからご連絡ください。

以上(2025年6月作成)

【債権回収】支払督促制度の利用

1 支払督促制度を利用する意義

内容証明郵便などで催促をしても相手が債務を弁済してくれない場合、「支払督促制度」を利用する方法もあります。支払督促制度とは、

簡易裁判所の裁判所書記官から、債務者に対して「金銭等の支払いを命じる督促状(支払督促)」を送ってもらう制度

です。内容証明郵便とは違い、裁判所からの督促となるので、相手に相当のプレッシャーをかけることができます。また、

支払督促制度で発付される「仮執行宣言付支払督促」は「債務名義」の1つ

です。債務名義とは、「強制執行」をする根拠となる文書であり、「債権債務の存在を公に認めるもの」です。また、強制執行とは、「判決等によって債務の履行が決まっているのに相手がそれに応じない場合、国家の強制力によって判決等で定められた内容を実現する」ことです。

支払督促制度のメリットとデメリットは次の通りです。

【支払督促のメリット】

  • 債権者(申立人)は裁判所に出頭しなくてよい
  • 対象は金銭、有価証券など金銭債権が中心で、請求金額の制限がない
  • 債務者からの異議がなければ早くて1カ月程度で強制執行手続ができる
  • 費用は通常の裁判の半額程度

【支払督促のデメリット】

  • 債務者の住所が不明の場合、支払督促制度は利用できない
  • 債務者は容易に異議を申立てることができ、その場合、債務者の住所地、本店所在地を管轄する裁判所にて通常訴訟に移行する

2 支払督促の流れ

支払督促制度の流れは次の通りです。

支払督促制度の流れ

1)支払督促の申立書の提出

通常の訴訟の場合、債務履行地が債権者の主たる事務所等であることが多いです。その場合、債権者の本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができますが、支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍(債務者の住所、主たる事務所等)の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う必要があります。支払督促制度の対象は、金銭その他の代替物、または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られます。

2)支払督促の発付

債権者が支払督促を申立てると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促を発付します。支払督促は、債務者を審尋(意見や主張を聞くこと)しないで発付します。

支払督促の効力は債務者に送達されたときに生じます。債務者は支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。債務者が異議を申立てた場合、事件は通常の訴訟手続で審理され、支払督促は失効します。なお、異議の内容は、

  • 請求は認めるが分割払いにしたい
  • 理由が何も記載されていない請求には納得がいかない

など、請求をそのまま認めないということであれば、どのような内容でも構いません。

そのため、債務者が支払督促に対してどのような対応に出てくるかを想定し、何も反応しない可能性が高い場合に、訴訟提起ではなく、支払督促の申立てを考えることがよいでしょう。

3)仮執行宣言の発付

債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てをしないとき、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続きの費用額を付記して仮執行の宣言をしなければなりません。仮執行宣言の付された支払督促の発付です。

なお、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から、30日以内にその申立てをしないときは、支払督促はその効力を失います。

債務者が仮執行宣言の付された支払督促に異議を申立てた場合、通常の訴訟手続で審理されます。ただし、仮執行宣言の効力は当然には失効しません。債務者は支払督促への異議申立てとともに、強制執行の停止や取消しを求める必要があります。仮執行宣言の付された支払督促に対し、債務者が異議を申立てることのできる期間は、仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。

4)支払督促の効力

仮執行の宣言に対して債務者が異議を申立てないとき、または異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有します。従って、支払督促に基づき強制執行を行うことが可能となります。

5)支払督促に要する費用

支払督促の申立ての手数料は、請求の目的の価額に応じ、民事訴訟費用等に関する法律別表第1第1項により算出した額の2分の1の額となります。その他、督促状を債務者に送付するための切手代を要します。

  • 100万円までの部分:その価額10万円までごとに1000円の2分の1
  • 100万円を超え500万円までの部分:その価額20万円までごとに1000円の2分の1
  • 500万円を超え1000万円までの部分:その価額50万円までごとに2000円の2分の1
  • 1000万円を超え10億円までの部分:その価額100万円までごとに3000円の2分の1
  • 10億円を超え50億円までの部分:その価額500万円までごとに1万円の2分の1
  • 50億円を超える部分:その価額1000万円までごとに1万円の2分の1

以上(2025年7月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)

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画像:Mariko Mitsuda

課題と成長のリアル! 2025年版 中小企業白書のポイント

1 円安・物価高など課題は山積み、中小企業の次の打ち手は?

2025年版中小企業白書(以下「白書」)によると、日本の中小企業は、新型コロナウイルス感染症の5類移行後、業況の回復は見られるものの、依然として多くの課題に直面しています。例えば、円安・物価高の継続、「金利のある世界」の到来、構造的な人手不足の深刻化、過去最高水準の賃上げ圧力への対応などがそうです。

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このような状況下で、白書が重要な要素として繰り返し強調しているのが「経営力」の強化、

経営力とは、「経営戦略の策定力」「経営資源のマネジメント力」「経営者の成長的志向」「従業員にとって健全な環境や待遇を整備する能力」等のこと

です。この記事では、主にこの経営力強化の内容を紹介します。なお、白書の詳細な内容を確認したい場合は、下記URLをご覧ください。

■中小企業庁「中小企業白書」■
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/

2 強い中小企業になるための3つの視点

白書では次のように、経営力を個人特性面、戦略策定面、組織人材面の3つの視点で捉え、これら3つの側面をバランスよく強化することが大切であるとしています。

経営力を強化する3つの視点

1)個人特性面

経営者の成長意欲の高さ、特に異業種や広域ネットワークでの交流、学び直しへの積極的な取り組みが、業績の向上につながるとされています。実際、経営者を年代別に見ると、若い経営者ほどリスキリングに意欲的に取り組んでいることが示されています。成長している企業の経営者は、「変化への対応力」と「継続的な学習姿勢」が高い傾向にあるようです。

2)戦略策定面

経営計画の策定・実行、市場環境を意識した適切な価格設定、そして差別化を行う戦略的経営が、業績向上や賃上げ、投資を促進するとされています。差別化の方向性としては、特定分野に特化する「専門性の深化」、個別のニーズに柔軟に対応する「カスタマイズ力」、小回りが利く中小企業ならではの「スピードと機動性」などが有効です。

3)組織人材面

経営理念や業績・経営情報の共有を重視するオープンな経営が、業績向上に寄与するとされています。また、賃上げ、社内コミュニケーションの円滑化、働き方・職場環境の改善など、従業員を大切にする人材経営が、従業員の確保と維持に貢献すると強調されています。

3 成長段階に応じた「成長の壁」の打破

中小企業は、規模ごとに異なる「成長の壁」に直面しています。具体的には次の通りで、それぞれの段階に応じた打開策が必要です。

成長の壁と有効な打開策

1)小規模事業者

事業規模や商圏が限られるため、差別化による独自の強みの創出が重要です。地域密着型のサービスやニッチ市場への特化が有効な戦略となり得ます。また、経営計画策定等を通じ、経営者のリテラシーを高め、経営の振り返りと改善のサイクルを通じた「経営の自走化」を目指すことも重要です。地域の社会課題解決を担うビジネスの推進も期待されています。

2)中小企業(成長段階)

この段階では、経営者自身にないスキルを持つ「補完型人材」の確保や、経営者の職務権限を分散させることで、「一人経営体制」を克服することが重要です。また、業務効率化とデータ分析による経営判断の高度化も推進されるべきです。

3)売上高100億円以上の企業

組織が拡大するこの段階では、経営者と共に組織を支える「経営人材」や「DX人材」の確保が特に重要となります。また、企業規模拡大には、積極的なM&Aやイノベーション、海外展開の推進が有効な手段です

4 具体的な成長・発展への取り組み

1)適切な価格設定と価格転嫁の推進

コストカット戦略が限界を迎えている現状において、収益を確保するためには、原材料費や人件費などの上昇分を適切に価格へ転嫁することが、不可避であるとされています。しかし、価格転嫁には取引先との交渉力が求められるため、その強化も重要な課題となります。

2)積極的な設備投資・デジタル化によるプロセス改善と業務効率化

付加価値や労働生産性を高めるためには、積極的な設備投資とデジタル化が不可欠です。デジタル化は、プロセスの改善や業務効率化を実現するための重要な解決策であり、その推進には、次の基本的なステップを踏むことが大切です。

  • 明確なビジョン・目標の設定
  • 業務の棚卸し、デジタル化すべき領域の特定
  • 費用対効果の検討
  • デジタル人材の育成・確保
  • デジタル化のための予算確保

3)人材確保と定着のための施策

人手不足が深刻化する中、高賃金の提示、働き方改革、福利厚生の充実なども検討しましょう。テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方の導入も、従業員の定着率向上に大きく貢献します。また、単に労働力の「量」を追求するのではなく、従業員の「質」を高め、一人ひとりの生産性を最大化するという発想の転換が求められています。

以上(2025年8月作成)

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画像:ChatGPT

取引先が無茶ぶりしてきたら? “ブンブン丸”への対応術

1 無邪気な“無茶ぶり”! ブンブン丸とは何者か?

「とりあえず、ざっくりでいいので見積もりを松竹梅の3パターン出して」

「今日のうちに資料作成お願いしたいです」

状況にもよりますが、こうした無茶ぶりともいえる依頼に心当たりはありませんか?

思いついたら即行動。フットワークは軽い反面、受け手の都合を考えていない? 無邪気にこうした無茶ぶりをしてくる取引先を、この記事ではビジネス界隈の【ブンブン丸】と呼びます。

ブンブン丸は無邪気に悪気なく動いているため、こちらも断りにくいのが実情です。結果として振り回されてしまうことが多く、対応に疲弊している人も多いのではないでしょうか。

ただし、視点を変えれば、ブンブン丸には「強い推進力がある」ともいえます。この力を建設的な方向に向けられれば、ビジネスを一緒に加速させていいけるかもしれません。

この記事では、ブンブン丸にどう対応したらいいか、ケーススタディでお伝えしていきます。

2 「ざっくり」な依頼には要注意

1)よくある状況の例

「とりあえず、ざっくりでいいので見積もりを松竹梅の3パターン出して」

「ざっくりとした内容の提案書をもらえますか? 細かいところはよしなに」

「ざっくり」と言われると気軽な感じでいいのかなと思いますが、実は要件が固まっていない状態で数字や形を求める、困った依頼の典型例です。

曖昧なまま見積もりやアウトプットを提示すると、手戻りが多くなって何度もやり取りすることになったり、後で大幅な修正や追加費用が発生したりしかねません。

2)対応法は、「ざっくり」を「しっかり」に変える

「ざっくり」の正体は、“目的・前提・期待値”が言語化されていない状態。言語化、共有していくことが重要です。そうした答え方の例をご紹介します。

1.ゴール、アウトプットのイメージを一緒に描く

「目的に応じて、必要なアウトプットが変わります。お手数ですが、何に使う見積もり(資料)かだけでも教えていただけますか?」

2.精度とスピードのバランスを示す

「急ぎであれば、まず1パターンだけを簡易的にお出しして、後ほどブラッシュアップすることもできます」

3.【3パターン見積もり】には前提条件と幅を明示

「現時点では要件が見えないところが多いので、お見積もりが難しいところがあります。30分ほどでいいですので、詳細をヒアリングさせてもらえませんか?」

4.粗い依頼をできるだけ明確にするテンプレートを用意

「ご要望のイメージをお伺いするための簡易入力シートをご用意しています。ご記入いただければ、内容を整理してご提案可能です」

対応のポイント

ざっくりした依頼にそのまま乗らず、「一緒に整える」姿勢を見せることが大切。「ざっくり」と言われても、こちらが主導権を握って「しっかり」にしてしまうのがポイント。実は相手も「しっかり」を求めています。

3 「フェイク緊急」連絡を上手にさばく

1)よくある状況の例

「明日の会議で使いたいので、今日のうちに資料作成お願いしたいです」

「急ぎ知りたいことがあって、とりあえず電話してみたんだけど」

本当に緊急の場合は別ですが、一見、緊急性が高いように見える依頼でも、実際には「今日じゃなくても大丈夫」「単なる思いつきの共有だった」というケースも少なくありません。

相手の勢いに押され、常に言われた通りに対応していると、業務が圧迫され、慢性的な疲労やストレスが溜まってしまうこともあります。とはいえ、頭ごなしに断ると関係性が悪くなりかねません。

2)対応法は、「フェイク緊急」を仕組みで落ち着かせる

「フェイク緊急」にも真摯に応じつつ、本当の緊急との違いを明確にする仕組みを持つことが大切です。そうした答え方の例をご紹介します。

1.受信確認+対応予告でまず安心感を持ってもらう

「メールを拝見しました。◯月◯日10:00までに一次回答いたします。緊急の場合はお電話をください」

2.緊急度の判定ルールを共有する

「本当に緊急の場合」を事前に決めておくことも有効です。例えば下記などです。

  • サービス停止でユーザーに重大影響
  • 法的締切が24時間以内
  • セキュリティインシデント

3.ルールを【愛されキャラ】で周知し、行動ガイドを徹底

相手との関係性や連絡の内容にもよりますが、メール署名やチャットの固定メッセージで「営業時間」「緊急連絡先」を柔らかいトーンで共有する方法もあります。

メール文面例

いつもありがとうございます。

私たちはより良い対応のために、通常のご連絡は平日9:00~18:00の間にお願いしております。お急ぎの場合に限り、○○までお電話ください!

4.チーム内で“緊急連絡の扱い方”を共有しておく

外部との対応だけでなく、社内でも「こういうときはすぐ対応する」「この程度なら翌営業日でOK」といった共通認識をつくっておくことが重要です。対応が属人的にならず、誰が対応してもブレのない対応が可能になります。

対応のポイント

単に断るのではなく「より良い対応ができる方法」を示すこと。相手も「いつでも対応してもらえる」より「確実に対応してもらえる」方を望んでいるかもしれません。

4 「無茶ぶりスケジュール」を現実的プランに変換する

1)よくある状況の例

(金曜18:00過ぎに)「月曜10:00までには企画案を出してください」

「遅れていた役員承認が下りました! 納品は当初予定どおり○日で」

突然のスケジュール変更や、現実的に対応が難しい短納期の依頼に戸惑うことはありませんか? 相手に悪気はなくとも、こちらの準備時間が足りないままで対応すると、ミスやクオリティ低下につながる恐れがあります。断りにくい気持ちもありますが、納得感を持って調整するための工夫が必要です。

2)対応法は、「できる範囲」を見せて共に調整する

無茶ぶりにそのまま応じるのではなく、冷静に「できる範囲」を提示し、相手と一緒に調整の落としどころを探る姿勢が重要です。そうした答え方の例をご紹介します。

1.必要工数を見える化して交渉

作業の内訳と所要時間を丁寧に伝えることで、相手も「それは無理だったか」と納得しやすくなります。

「企画案3パターン作成には以下が必要です。

  • 市場調査:8時間
  • 企画立案:12時間
  • 資料作成:6時間
  • 合計 26 時間

このため、週明け月曜朝までの対応は、現実的にかなり厳しいスケジュールです。例えば、一次案を火曜午前、ブラッシュアップ版を木曜正午にご提出するスケジュールであればできると思いますが、いかがでしょうか?」

2.優先順位を相手に選んでもらう

「どちらを優先しますか? 月曜朝に1案のみ(精度は高い)でしょうか、それとも水曜午後に3案すべて(通常の精度)でしょうか」

3.現実的代替案を提示

「今回、役員さまのご承認に○日要したため、品質を保つには □月□日が最短です。ただし段階納品なら可能です。一次納品は◎日、最終納品△日という形ではいかがでしょうか?」

4.合意内容を文書で確認

お互いに確認し合えるよう、書面でスケジュールの変更をお願いし、合意することも有効です。

書面例

変更後スケジュール

○月○日:一次案提出

△月△日:最終案提出

※品質基準は従来どおり維持

以上でご了承いただけますでしょうか?

対応のポイント

「できません」ではなく「こうすればできます」で提案。ブンブン丸は現実的な代替案を待っています。

5 「振り回される」から、「一緒に加速する」へ

これまで、ブンブン丸に「振り回されないようにする」対応法を紹介してきましたが、実はブンブン丸との関係を攻めの視点で捉えることもできます。

ブンブン丸に「振り回される」状況を、こちら側のチーム全体の“スピードアップ”や“対応力を鍛える機会”に変えてしまうことです。

例えば、仕事のフローをシンプル化する、定型フォーマットを用意する、AIをうまく活用するなどの取り組みで、スピードアップを図るのも一策です。

ブンブン丸への対応力を磨くと、次のような成果も期待できます。

  • スピード感のある対応体制が整う 急な依頼にも冷静に、素早く対応できるようになる
  • 対応パターンの資産化 汎用テンプレートや定型フローが増え、業務効率がアップする
  • メンバーの対応力向上 臨機応変な動き方が身につき、一人ひとりのスキルアップにつながる
  • 信頼の積み上げ 急ぎの要望にも“的確に対応できる存在”として評価が高まる

ブンブン丸の行動に一喜一憂するのではなく、それに対応できるチームへと進化することで、結果的に組織全体の推進力が上がっていきます。

振り回されるだけの関係から、一緒に加速し、成長し合える関係へ。ブンブン丸への対応を、そう前向きに捉えることもできるでしょう。

ブンブン丸は「困った取引先」ではありません。「可能性を秘めたパートナー」です。

みんなで良い方向に進化していきましょう!

以上(2025年6月作成)

pj00772
画像:日本情報マート

居眠り運転なのに労災? 小さな運送業が社員に訴えられた理由

1 小さな運送業は労災が多い

運送業の現場では、トラックや配送車の長時間運転、荷物の積み降ろし作業、倉庫や配送センターでの重機(フォークリフト等)操作など、日常的に労災リスクが潜んでいます。大手運送会社や大規模物流センターでは安全管理の担当者が常駐し、健康管理や事故防止策が徹底されているケースが多いですが、小規模の会社の場合、人的リソースや設備投資が限られ、「対策不十分」「悪気のない労災かくし」などの問題が起こりやすいのが実情です。

労災発生件数

さらに近年、2024年問題(注)と呼ばれるドライバーの時間外労働規制強化により、長時間労働の是正や運行管理体制の見直しが一層求められています。納期圧迫や人手不足などの課題が重なり、「事故が起きても忙しくて労災手続きを後回しにしてしまう」「ドライバー本人に自己責任で処理させてしまう」といった状況が懸念されます。

「ウチくらいの規模なら何とかなる」「大した事故じゃないから健康保険でいいだろう」などと安易に判断すると、後々大きなペナルティーやトラブルを招く恐れがあります。以下の事例を参考に、正しい労災対応をいま一度確認していきましょう。

(注)2024年問題:働き方改革関連法の施行により、運送業のドライバーにも時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されるようになる問題。業界全体で人手不足や長時間労働が常態化している中、対応が急務となっています。

2 小さな運送業で起きた労災の落とし穴「6選」

次のリンクから、現役社労士が直面した小さな運送業で起きた労災の事例をベースに、労災に対するよくある誤解を取り上げた記事をご覧いただけます(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

以上(2025年7月作成)

pj00765
画像:ChatGPT

ライト兄弟のイノベーションは「リスペクト」から生まれた

僕たちはたゆまず進み、自分たちの手ですべてを見つけなくてはならなかった

オーヴィル・ライトは、18世紀の発明家。兄ウィルバーとともに、世界初の有人飛行(諸説あり)を成し遂げた英雄です。日本では「ライト兄弟」の名で広く知られています。

冒頭の言葉は、ウィルバーの病没後にオーヴィルが少年誌に寄せたコラム「How I learned to Fly」の中の一言です。ライト兄弟は、幼い頃に父親が土産に買ってきたヘリコプターの玩具をきっかけに機械いじりに興味を持ち、やがて成人すると自転車屋を営みながら、本格的に飛行機の開発に乗り出します。しかし、空という未知の領域への挑戦は困難を極め、2人は何度もぶつかります。2人は仲の良い兄弟でしたが、「飛行」に対するアプローチの仕方がまるで違ったのです。

兄のウィルバーは、「理論派・戦略家タイプ」。膨大な文献を読みこなし、鳥やグライダーの飛行を徹底的に研究しながら、機械を空に飛ばす方法を論理的に突き詰めていく人でした。弟のオーヴィルは、「実践派・技術者タイプ」。手先が器用で機械の組み立てなどを得意とし、自ら飛行機を操縦しながら足りないものを探っていく人でした。

性質が異なる人間がそろってものづくりを行うとなれば、言い争いが起きないはずもありません。例えば、飛行機のプロペラを開発していた際には、2人はお互いの意見の食い違いから、昼夜問わず激論を交わし、けんかに発展することもしばしばでした。しかし、彼らはけんかの翌朝になれば、「自分が間違っていた、やるならウィルバーの方法だ」「どうやらオーヴィルのほうが正しいようだ」とお互いの考えを認め、また2人で同じ部屋に入って研究を始めたといいます。

これは、兄弟がお互いに違う分野の“スペシャリスト”だったからかもしれません。ウィルバーは理論に精通しつつも、「弟のように機械をうまく操れない」という自覚があり、オーヴィルは機械に精通しつつも、「兄のように緻密に理論を組み立てられない」という自覚があったのでしょう。自分の得意分野にプライドを持っているからこそ激しく衝突しますが、相手が自分にないものを持っているからこそ、お互いに認め合って「たゆまず」進み続けることができたのです。

ビジネス環境が複雑化した現在では、経営者がワンマンで会社を引っ張るやり方は限界に来つつあります。社員一人ひとりが、特定の分野の“スペシャリスト”になり、「自分の得意分野へのプライド」「相手の得意分野へのリスペクト」の両方を持ち合わせてこそ、新たなイノベーションへとつながっていくのではないでしょうか。

後年オーヴィルは、「私たちにとって最大の恩恵は家族に恵まれたこと」と言いました。「会社は家族」という考えは古いという人もいますが、社員同士が兄弟のようにたゆまず切磋琢磨する会社は、着実な進歩を続け、いつかは大空に羽ばたくでしょう。

出典:「ライト兄弟 イノベーション・マインドの力」(デヴィット・マカルー著 秋山勝訳 草思社、2017年5月)

以上(2024年7月作成)

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画像:Gerald Zaffuts-Adobe Stock

【債権回収】 債権を守るために有効な 「担保」の種類と設定方法

1 債権保全の基本は担保の設定

万一、取引先から売掛金が回収できなくなる場合に備えて「債権保全」を講じます。債権保全とは、

債権を確実に回収するための施策であり、基本的な方法が「担保の設定」

です。ただ、実際に担保を設定したことがない人にとっては、具体的な担保の種類や設定方法が分からないと思います。

そこで、この記事で担保に関する基本を紹介します。一口に担保といっても、さまざまな種類と決まりがあるので整理していきます。また、一部の内容は民法改正に関係するので、その点も踏まえます。

この記事で紹介する担保の種類は次の通りです。

  • 物的担保:抵当権、根抵当権、質権、譲渡担保、所有権留保
  • 人的担保:普通保証(単純保証)、連帯保証、根保証

2 物的担保の種類と設定

1)物的担保とは

物的担保とは、

債務者や債務者以外の第三者が持つ特定の財産から、優先的に弁済を受けられるもの

です。物的担保の主な対象は不動産と債権ですが、その他にも機械、商品、有価証券、ゴルフクラブ会員権、現金、船舶、自動車、工場財団などが物的担保の対象になります。

なお、工場財団とは、工場抵当法に基づき、工場に属する土地、工作物、機械、器具、地上権などの全部または一部で組成されているものです。

1.不動産

不動産は担保の代表格です。安定性があり、登記制度による対抗力があるなど、担保に適しています。不動産を担保に設定する場合、登記と実態の両方をチェックしましょう。登記のチェックは不動産鑑定士や司法書士、土地家屋調査士などに依頼できます。また、実態のチェックは、実際に目で確かめる必要があります。

2.債権

取引先が有する債権も担保に設定されます。具体的には、売掛金や貸付金、金融機関に対する預金債権、不動産賃貸借契約などに伴う敷金・保証金・建設協力金の各種返還請求権などです。これらの債権は換金性に優れていて有用なものもありますが、不動産に比べると流動性が高く、知らぬ間に価値が減少したり、毀損したりしている場合があるので、担保として不安定な側面がある点に注意しましょう。

2)物的担保の代表的な設定方法

1.抵当権

抵当権とは、

抵当権者(ここでは債権者。以下、同様)が、抵当権設定者(目的物の所有者=通常は債務者)から目的物の占有の移転を受けることなく、一定額の債権のために目的物を担保に取り、他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受ける権利のこと

です。抵当権の目的物は登記・登録が可能な財産に限られ、不動産が典型です。

抵当権が設定された後も、抵当権設定者は引き続き抵当物件を使用できます。しかし、債務が弁済されないときは、

抵当権者はその物件を競売にかけ、その代金を債権に充当すること

ができます。抵当権設定の効力は、抵当権者と抵当権設定者との間で「抵当権設定契約」を交わすことで発生します。しかし、第三者に対して権利の存在を主張し、他の債権者に対して優先権を持つためには、

登記・登録などの対抗要件を備えること

が必要です。

2.根抵当権

根抵当権とは、

抵当権の一種で、設定契約に定められた不特定の債務をまとめて担保する権利のこと

です。根抵当権の特徴は、優先的に弁済を受けられる金額について、一定限度である「極度額」を定めることです。極度額は、

元本・利息・遅延損害金を含めた当該根抵当権により担保される債務の総枠

を意味するので、通常は元本予想額より少し多めに設定します。

3.質権

質権とは、

質権者(ここでは債権者。以降、同様)に目的物の占有を移転させ、質権者は、他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受ける権利のこと

です。質権の対象となるのは、不動産・動産・財産権です。中でも、

売掛金・貸付金・銀行預金・火災保険金などの債権を質権の対象とする「債権質」は、権利者と質権設定者(目的物の所有者=通常は債務者)にも便利な担保権

です。債権質において、債務者が売掛金・貸付金などの債権を持っている場合、それらを担保に設定することができます。

債権質設定の効力は、質権者と質権設定者との間で「債権質権契約」を交わすことで発生します。また、売掛金など「指名債権」の場合、質権設定者から第三債務者(売掛金の債務者)に対し、確定日付のある通知をするか、第三債務者からの確定日付のある承諾がなければ対抗できません。

指名債権とは、

債権者が誰であるか特定しており、債権の成立・譲渡のために証書の作成・交付を要しないもの

です。

4.譲渡担保

譲渡担保とは、

債権者が債務者に対して有する債権を担保するために、物の「所有者または権利者」(債務者)が、物の所有権または権利を債権者に移転すること

です。譲渡担保権の対象は、動産や債権、不動産などのように財産的価値および譲渡性があるものです。譲渡担保権も抵当権と同様に、物件の所有者と債権者との間で契約を交わして設定しますし、通常、債務者は譲渡担保権の設定後も、目的物を使用し続けることができます。

また、担保の目的物を個々の動産に限定せず、経済活動の過程で流動する動産を一括して設定することもできます。そのため、

  • 集合動産:特定の倉庫内にある商品など
  • 集合債権:特定の取引先との間の継続的取引により発生する売上債権など

の財産についても担保に設定できます。この場合、契約において担保の対象となるものの種類、量的範囲、所在場所を特定しておく必要があります。

なお、譲渡担保権の実行は、通常、

  • 目的物を換価して代金を取得する方法(処分清算)
  • 目的物を取得して、目的物の評価額と債権との差額を清算する方法(帰属清算)

のいずれかになります。

5.所有権留保

所有権留保とは、

売買の目的物の所有権を自社が保有したままにする特約

です。所有権留保特約を付けることで、売主は代金が全額支払われるまで、取引先の他の債権者に対して売買目的物の所有権を主張できます。

ただし、所有権留保の対象が動産の場合、取引先から当該目的物を譲り受けた第三者に「即時取得」されてしまう恐れがあるので、ここは注意が必要です。即時取得とは、簡単にいうと、

無過失で権利者と信じる者から取引によって動産を取得して占有した人は、その動産の所有権を取得し、すぐにその動産を使ったり、売ったりすることができる

ということです。売主が買主に動産を売り、さらに買主が代金を支払い終える前に第三者にその動産を売った場合、その第三者が即時取得するケースがあるということです。

3 人的担保の種類と設定

1)人的担保とは

人的担保とは、

債務者以外の第三者から、債務者に代わって弁済を受けることができるもの

です。

人的担保の代表的な制度が「保証」です。

保証とは、

主債務者が債務の弁済ができない場合に、主債務者に代わって保証人が債権者に弁済すること

であり、代表者個人の連帯保証などがあります。保証にはさまざまな種類があるので整理しましょう。

2)保証の種類

1.普通保証(単純保証)

普通保証とは、

主債務者が債務を履行できない場合に、これを補充する二次的な債務のこと

です。ただ、普通保証の保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っているため、担保というには難があります。

催告の抗弁権とは、

債権者が主債務者に請求せずに保証人に請求してきた際、まず主債務者に請求するよう求める権利

です。

検索の抗弁権とは、

債権者が主債務者に対して請求しても弁済しないので、保証人に請求してきたときに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは主債務者の財産から執行するよう求める権利

です。なお、保証契約は書面によるものでなければ無効になりますので、注意が必要です。

2.連帯保証

普通保証と違い、連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っていません。そこで、取引先への債権について相手の経営者が連帯保証人となっていれば、

取引先が債務不履行を起こした際、すぐに連帯保証人である経営者に弁済を求めることが可能

となります。債権者から見ると、普通保証より連帯保証のほうが有利です。

連帯保証も書面によるものでなければ無効です。また、契約を交わす前に次の点をチェックすべきです。

  • 保証人の支払能力は問題ないか(支払能力がなければ意味がない)
  • 保証人の保証意思は確認したか(債権者の面前で保証意思を確認し、署名なつ印してもらう)
  • 「連帯保証」である旨を明記しているか(保証にはさまざまな種類がある)

3.根保証

根保証とは、

債権者と債務者が継続的な取引を行う場合、将来発生するかもしれない不特定の債務をまとめて保証してもらうこと

です。根保証も書面によるものでなければ無効です。また、個人が根保証契約を交わした場合、その保証人を保護するため、

極度額の定めを書面でしなければ無効

となります。

4 【改正民法】人的担保に関連する改正ポイント

1)根保証における保証人保護の拡大

改正前民法では、保証人が法人の場合を除き、貸金等債務の根保証契約については、極度額の定めを書面でしなければ無効でした。改正民法では、個人による全ての根保証について、極度額の定めを書面でしなければ無効となります。

2)情報提供義務に関する規定の新設

改正民法では、保証人保護の観点から「保証契約を締結するとき」「保証人から情報提供を求められたとき」「主債務者が期限の利益を喪失したとき」に、主債務者の情報を保証人に提供しなければなりません。情報提供義務の概要は次の通りです。

情報提供義務の概要

3)個人保証人の保護規定の新設

改正民法により、事業のために借り入れた資金の債務保証は、次の2つに該当する場合を除いて無効とされます。

  • 保証契約締結前1カ月以内に、保証意思を表示した公正証書を作成(公証人による保証意思の確認手続)
  • いわゆる「経営者等の保証」

ここでいう「経営者等の保証」とは、次のケースをいいます。

  • 主債務者が法人で、保証人が当該法人の理事、取締役、執行役などである
  • 主債務者が法人で、保証人が当該法人の株式等の過半数を有している
  • 主債務者が個人で、保証人が共同事業者、または事業に従事している配偶者である

以上(2025年7月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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画像:Mariko Mitsuda

経営者が選ぶ「座右の銘」 第1位は謙虚さを表すあのコトワザ

1 意外と知らない? 他の経営者の「座右の銘」

経営者が「あなたの座右の銘は何ですか?」と尋ねられるケースは、意外と多いかもしれません。有名な経営者の座右の銘、例えば

  • ソフトバンク創業者・孫正義氏の「志高く」(*)
  • ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長・柳井正氏の「店は客のためにあり、店員とともに栄える」(**)

などは有名ですが、企業のトップとして多忙な日々を送る中小企業の経営者が困難に直面したとき、あるいは大きな決断を下すときに、そっと背中を押してくれるのは一体どんな「言葉」なのでしょうか。この記事では、中小企業の経営者220人にアンケートを実施し、

  • 座右の銘は何ですか? また、その理由は?
  • 座右の曲(人生のテーマソング、つらいときに励まされる曲)は何ですか?

を聞きました。アンケートは2025年6月に、インターネットを通じて行いました。回答の中で、明らかに誤字と思われる表記などは修正しています。

【参考文献】

(*)「志高く 孫正義正伝 新版 (実業之日本社文庫)」(井上篤夫 (著)、実業之日本社・新版、2015年1月)

(**)「店は客のためにあり 店員とともに栄え 店主とともに滅びる倉本長治の商人学」(笹井清範(著)、柳井正(解説)、プレジデント社、2023年9月)

2 座右の銘ナンバーワンはあのことわざ!

1)経営者には謙虚さが大切

経営者には謙虚さが大切

今回、「あなたの座右の銘は何ですか? また、その理由は?」というアンケートを行った中でいちばん多くの票を集めたのは、

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」(人は学問や徳が高まるにつれ、かえって謙虚になる)

でした! 他にも「一期一会」など、「謙虚さ」をモットーとしている人たちが数多くいました。経営者が選んだ言葉、それらを座右の銘としている理由をご紹介します。

実るほど頭を垂れる稲穂かな

「いつまでも謙虚で、人の話を聞く人でありたい」「仕事が上手くいくのは皆様のおかげだから」「人は謙虚であるべきと思うから」

一期一会

「何事にもこの考え方で、人にしても物にしても接することで、日々大切に過ごしていきたいと思っています」「人との出会いは、大切にしていくことと考えて前向きに行動する」

滅私奉公

「みんなのためならば、一時的な個人の感情で動かない」

人の為に何ができる

「必ずどんな形でも人の事を考えていると自分にも帰ってくる」

2)行動力の塊! まさに経営者!な座右の銘

行動力の塊

企業のトップとしてチームを引っ張る経営者には、行動力が不可欠! こんな言葉を座右の銘にしている人たちもいました。

行動こそ思想の血である

「行動しないと結果は生まれないから」

考えるより先に動く

「考えている時間に動いてみて良くないなら別の方法を試してみる。考えている時間がロスになる」

求めよ、さらば与えられん

「とにかく何でも突き進んでいけば良しも悪しもとにかく結果が出る。中途半端なことでは結果がわからない」

路行かざれば至らず事為さざれば成らず

「まず実行することが大事」

人の行く裏に道あり花の山

「大勢の人が行く道とは別な道を選びたいので」

3)十人十色の座右の銘

十人十色の座右の銘

その他の回答も、個性的なものが揃っています。

【達観する】

石の上にも三年

「長く待つことが大事」

至誠

「誠を貫けば人生の難局も乗り切れる」

人事を尽くして天命を待つ

「何事にも手を抜かずベストを尽くして、あとはくよくよしない」

在るがまま

「森羅万象肯定も否定もせず、在るがままから出発する」

【黙々と目の前の仕事をこなす】

凡事徹底

「当たり前のことをきちんとやることが大事」

凡事遂行

「いつもの仕事を淡々と遂行することで結果がついて来るから」

【日々の行いを大切に】

近き者説(よろこ)び遠き者来(きた)る

「まず自分たちが楽しくしていれば、自然に人が集まってくる」

中庸なれ

「何事もほどほどに、張り詰めすぎず、緩めすぎず」

和顔愛語

「笑顔で穏やかな気持ちで人に接することで関係性も良くなるし、自分にも返ってくると考えるので」

3 座右の銘ならぬ「座右の曲」1位はあのアーティスト!

辛いときや気合を入れたいとき、あるいは心をリセットしたいとき。お気に入りの音楽を聴くことをひとつのきっかけとしている経営者もいます。

今回「座右の曲」についてのアンケート結果を整理するなかで発見したのは、一曲として「被り」がないこと。経営者それぞれの人生に、それぞれの曲が寄り添っているようです。

その中でも多くの方が挙げられたのが、

伝説的シンガーソングライター・「ユーミン」こと松任谷由実(荒井由実)さんの楽曲

でした。

以降では、座右の曲とその理由を聞かせてくださった方のアンケート結果を中心に、詳しくご紹介します。

1)「愛は勝つ」など名曲がズラリ! つらいときに励ましてくれる曲たち

つらいときに励ましてくれる曲

挫けそうになったときに心を支えてくれる、そんな「座右の曲」を挙げてもらいました。

松任谷由実「守ってあげたい」

「気持ちが落ち着くから」

KAN「愛は勝つ」

「心配ない、心配ないと唱えるように歌う」

本田路津子「一人の手」

「何も出来ないけど何かしなければと思うときが有るときに聴く」

天童よしみ「大ちゃんかぞえうた」

「上京して仕事が辛い時いつもこの歌に励まされていました」

lecca「スタートライン」

「『一度くらいつまずいたって、そんなのよくある話だって 二度三度もつまづいたって 続ければ終わりじゃない』という歌詞が響いた」

五木ひろし「道」

「前を向いて進む勇気をくれる歌」

松山千春「青空と大地の中で」

「この歌を聴くと自分の小ささと、でもそれでも自然の中で生きて行くんだという力をもらえます」

戸田恵子「コスモスに君と」

「淋しいように聞こえるかもしれないが、自分は一人ではないと思える」

2)クラシックに「旅人のうた」! 奮起一番のスイッチになる曲たち

奮起一番のスイッチになる曲

自らを奮え立たせたいときや何かを始めるときに、音楽に背中を押してもらう人もいました。

ベートーベン 交響曲第5番ハ長調 作品67「運命」第3楽章アレグロ

「どんな状況でもワクワクしてくる」

谷村新司「昴-すばる-」

「聞くと力が湧いてくる」

中島みゆき「旅人のうた」

「奮い立たせられるものがある」

THE BLUE HEARTS「ながれもの」

「前向きになる」

ZARD「心を開いて」

「元気ややる気を与えてくれる」

かまやつひろし「どうにかなるさ」

「曲名の通り」

Deep Purple「Smoke on the Water」

「イントロで元気が出る」

クラシック音楽

「美しい曲を聴いていると頑張れる」

3)故郷の風景やかつての気持ちが蘇る 思い出の曲たち

思い出の曲

今までの人生を振り返り、昔を懐かしむ……思い出の曲を挙げてくれた人たちもいました。

松任谷由実「あの日にかえりたい」

「思い出の曲だから」

竹内まりや「人生の扉」

「今迄やこれからの人生に共感する」

爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で~はるかなる想い~」

「ペンフレンドを思い出す」

「童神」

「沖縄の子守歌。沖縄の青い海を望みながら諳んじていると嫌なことを忘れられる」

藤山一郎・奈良光枝「青い山脈」

「若い時の気持ちを持ち続ける」

村田英雄「人生劇場」

「地元の雄だから」

以上(2025年6月作成)

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画像:日本情報マート

【規程・文例集】「防災管理規程」のひな型

1 改めて防災を考える

 日本では、地震に限らず、様々な災害が発生します。万一の際、社員の安全や自社の資産を守るための拠り所となるのが防災管理規程です。もし、防災管理規程をまだ作成していないようであれば、これを機に検討してみましょう。防災対策に関する情報をまとめた行政機関のウェブサイトもあります。参考にしてください。

■内閣府「企業防災のページ(内閣府防災担当)」■

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/

■東京都防災ホームページ「防災ブック」■

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028036/

2 防災管理規程のひな型

以下で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容は異なります。規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【防災管理規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は防災管理の徹底を期し、災害における人的・物的被害を最小限にとどめるために必要な事項について定める。なお、本規程でいう災害とは、火災、地震、暴風雨、洪水などに起因する災害をいい、労働災害、交通事故、テロ、ミサイル、感染症は除く。

第2条(適用範囲)

本規程は、消防法などの関連法令に基づき全社に適用する。

第3条(防災管理体制)

会社は、防災管理の推進・維持のため、次に定める管理者および会議体を置く。

  1. 全社防災対策本部長
  2. 地域防災対策責任者
  3. 防火管理者
  4. 火元責任者
  5. 防災対策本部
  6. 防災対策委員会
  7. 自衛消防隊

第4条(全社防災対策本部長の任命および職務)

1)全社防災対策本部長は、本社に置くものとし、総務部長がその任に当たる。

2)全社防災対策本部長は、全社的な防災対策の統括をするものとする。

第5条(地域防災対策責任者の任命および職務)

1)地域防災対策責任者は、拠点ごとに置くものとし、労働安全衛生法に基づいて選任した総括安全衛生管理者とする。ただし、総括安全衛生管理者を置かない拠点においては、労働安全衛生法に基づいて選任した安全管理者などの中から会社が個別に指名する。

2)地域防災対策責任者は、拠点における防災対策の統括をする。また、災害に際しては臨機応変な処置を講じるとともに、速やかに全社防災対策本部長に状況を報告しなければならない。

第6条(防火管理者の任命および職務)

1)防火管理者は、拠点ごとに置くものとし、法的資格者の中から全社防災対策本部長が任命する。また、防火管理者を置かない場合は、地域防災対策責任者が防火管理者の職務に準じて防火管理事項を実施・推進するものとする。

2)防火管理者は火災の予防および災害の防止を図るため、次の職務を誠実に行うものとする。

  1. 消防計画の作成および変更
  2. 建物、火気使用設備器具、危険物施設などの検査および危機管理
  3. 避難通路および避難設備などの維持管理
  4. 消防用設備などの点検および整備
  5. 火気の使用または取り扱いに関する監督
  6. 収容人員の管理
  7. 消火、通報および避難などの訓練の実施
  8. 従業員などに対する防災意識の啓発
  9. 火災およびその他の災害に対応できる体制、対策の維持管理
  10. その他、防災管理上必要な業務

3)防火管理者は前項の職務を遂行するに当たり、必要に応じて第7条に定める火元責任者および建物・諸設備などの点検を行う者(以下「設備点検員」)を任命するものとし、消防管理上必要な命令および指示をしなければならない。

第7条(火元責任者の任命および職務)

1)火元責任者は、各部門の責任者もしくはそれに準ずる従業員の中から防火管理者が任命する。

2)火元責任者は、防火管理者の命令および指示に従い、防火措置の実施、確認、その他の責任を負うものとする。

第8条(防災対策本部および活動)

会社は、重大な災害が発生した場合、本社に防災対策本部を置き、対策を決定する。また、必要に応じて、防災対策本部の決定した対策を講じるための全権を委嘱した役員を被災地に派遣する。

第9条(防災対策委員会)

1)防災対策委員会は、拠点ごとに置く。

2)防災対策委員会の委員長は、地域防災対策責任者とする。

3)防災対策委員会は、防火管理者、火元責任者、設備点検員、拠点内の各部門から任命された1名以上で構成する。

4)防災対策委員会は、原則として2カ月に1度開催する。

第10条(防災対策委員会の活動)

防災対策委員会は、主として次の事項に関する審議を行い、必要な事項を実施・推進する。

  1. 消防計画の立案
  2. 防災に関する諸規程の立案
  3. 防火対象物の防火構造および避難施設並びに消防用設備などの維持管理
  4. 消防設備の改善強化
  5. 消火・通報および避難訓練などの立案
  6. 防災意識の啓発
  7. 防災予防上必要な教育および消防・避難訓練の計画並びに実施
  8. 火災の際の隣接防火対象物の応援協定
  9. その他防災に関する必要事項

第11条(自衛消防隊)

1)自衛消防隊は、拠点ごとに置くものとし、火災のみならずその他の災害発生時に、人的・物的被害を最小限にとどめるための活動を行う。

2)自衛消防隊の隊長は、地域防災対策責任者とする。

3)自衛消防隊の隊長補佐は、防火管理者とする。

4)自衛消防隊には、隊長および隊長補佐の下に次の班を置く。

  1. 通報連絡班
  2. 初期消火班
  3. 避難誘導班
  4. 応急救護班
  5. 安全防護班

5)第4項に定める各班には、班長を置く。班長は各部門の責任者、もしくはそれに準ずる従業員の中から地域防災対策責任者が任命する。また、各班の班員は地域防災対策責任者が任命する。班員数については拠点の規模などを勘案の上、防災対策委員会が決定する。

第12条(自衛消防隊の活動)

自衛消防隊は、火災やその他の災害が発生した場合に、所有する組織力や装備を有効に活用して、人的・物的被害を最小限にとどめることを目的に、次の活動を実施する。

  1. 消防機関への通報
  2. 初期消火活動
  3. 人命の救助
  4. 関係者以外の者の立ち入り禁止処置
  5. 消防活動の障害となる物件の排除
  6. 従業員の避難誘導
  7. 必要な資器材の調達
  8. その他、人的・物的被害を最小限にとどめることに資する活動

第13条(消防計画)

防火対象物全般にわたる消防計画は防火管理者が企画・立案し、防災対策委員会で決定する。なお、消防計画については消防法など法令の定めるところによる。

第14条(防火点検)

建築物・火気・電気・危険物などにおける各施設の自主点検は、火元責任者が週1回実施し、点検結果は記録して、必要な整備事項があれば地域防災対策責任者に報告し処置するものとする。

第15条(設備管理)

1)消防用諸設備および用水については、火元責任者が管理状況を確認するものとし、防火管理者は巡回点検を定期的に行い、実施状況を監督しなければならない。

2)電気設備、警報設備、避難設備など、専門的な点検を要するものは、防火管理者が点検依頼先を指定し、社内外の専門技術者の点検を受けるとともに、点検結果を記録しなければならない。

第16条(防災訓練)

1)防災対策委員会は防火管理者が中心となり、防災訓練と防災教育の講習会を年1回開催する。

2)従業員は防災訓練並びに防災教育の講習会に参加しなければならない。

第17条(火災予防)

1)社内における指定場所以外の喫煙は厳禁とし、社内外における工事や大量の危険物取り扱いの際の喫煙場所は、事前に防火管理者の承認を受けなければならない。

2)臨時に火気を使用する場合、防火管理者並びに火元責任者の許可を得なければならない。

第18条(災害防御)

災害防御のため、該当者は次の項目に努めるものとする。

  1. 通報連絡
  2. 災害(特に火災)発生において発見者は、所轄の消防署へ通報するとともに、地域防災対策責任者などの関係者もしくはそれに準ずる者に連絡する。連絡を受けた者は、社内放送または口頭連絡により、災害発生を知らせる。

  3. 消火活動
  4. 自衛消防隊は、社内放送および連絡に基づき、直ちに消火活動に当たる。

  5. 避難誘導
  6. 自衛消防隊の誘導により行う。

第19条(安否確認)

従業員は各自、自身と家族の安全措置を講じた後、速やかに所属拠点へ安否情報を報告する。

第20条(災害復旧)

1)地域防災対策責任者は、事業を速やかに回復させるため、次の項目に努めるものとする。

  1. 勤務環境の整備
  2. 土地、施設および設備の復旧
  3. 備品などの調達および修繕
  4. その他、災害復旧に必要な事項

2)地域防災対策責任者は、応援要員、復旧資材、宿泊施設、食料、復旧日程などの計画を策定し、全社防災対策本部長に報告する。

3)地域防災対策責任者は、復旧計画の実施に当たって、自治体、防災関係機関などと密接な連絡を取りながら復旧を行う。

第21条(罰則)

役員および従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第22条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会の承認による。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2025年7月更新)

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画像:ESB Professional-shutterstock