社労士が注目する2025年度の労務3大ニュース

1 2024年度・2025年度の3大ニュース

2024年度は、特にパート等関連では、明示する労働条件の範囲が広がったり(「無期転換」に関するものを含む)、社会保険の適用拡大が進んで、中小企業で働くパート等の多くが社会保険の加入対象となったりしました。また、いわゆる「2024年問題」として、建設業、自動車運転業務などに、時間外労働の上限規制が適用されました。

2025年度は、育児・介護に関する支援制度、高年齢者の働き方に関する重大な制度改正が実施されます。また、近年、社会問題となっている、いわゆる「自爆営業」について、厚生労働省のパワーハラスメント防止指針に対応が明記され、防止に向けた対策が求められる予定です。

2024年度・2025年度の労務3大ニュースは次の通りです。

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2 2024年度の総括

2024年4月1日より、労働契約の締結・更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会、無期転換後の労働条件」が追加されました。特に無期転換後の労働条件の整備への対応が万全ではない会社も目立つところです。

同じく2024年4月1日より、「時間外労働の上限規制」が、長らく適用を猶予されていた建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも適用されるようになりました。いわゆる「2024年問題」です。業務体制の変更を余儀なくされた会社も多かったのではないでしょうか。

また、2024年10月1日より、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパート等の範囲が拡大されました。改正前は、厚生年金保険の被保険者数が「常時100人超」の会社に雇用され、一定の条件を満たすパート等が対象でしたが、この被保険者数の要件が「常時50人超」に引き下げられました。なお、パート等については現在、年収の壁、国民年金の第3号被保険者問題、税制上の扶養範囲の見直しなどが議論されており、今後の動向に注視する必要があります。

3 2025年度の主なニュース

1)育児・介護に関する支援制度の拡充

2025年4月1日(一部は10月1日)より、

働きながら育児・介護をする従業員に対する支援制度が拡充

されます。内容は図表2の通りですので、要点を押さえつつ、必要に応じて就業規則や労使協定の見直しを行いましょう。なお、今回の改正により、育児・介護の支援制度等について、従業員への個別周知や意向確認などが必要になってきますが、このあたりについては、面談を実施する担当部署に負担が偏らないよう留意することも大切です。

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また、育児関連では支援制度の拡充に伴って、2025年4月1日より、「共働き・共育て」の推進などを目的とする雇用保険給付「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が新設されます。

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もともと雇用保険には、最大で休業開始前賃金の67%相当額を支給する「育児休業給付金」という給付がありますが、図表3の給付が新設されることで、保障がより手厚くなります。 

2)高年齢者の働き方に関する改正

2025年4月1日より、

定年後も働くことを希望する従業員は全員、継続雇用(65歳まで)の対象

になります。これまで、労使協定(2012年度以前に締結されたものに限る)により、一定年齢以上の従業員を、継続雇用の対象から除外すること(雇用確保義務に対する経過措置)が認められていましたが、この経過措置が終了します。

さらに、同じく2025年4月1日より、

雇用保険給付の高年齢雇用継続給付の最大支給率が「15%→10%」に引き下げ

られます。高年齢雇用継続給付は、賃金が「60歳時点の75%未満」に低下した状態で働く場合に支給される雇用保険給付で、この支給率が次の通り変動します。

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3)パワーハラスメント防止指針に「自爆営業」が追加(予定)

現在(2025年1月31日時点)、政府内で、

パワーハラスメント防止指針に、パワハラの1つとして「自爆営業」を追加

することが検討されています。自爆営業とは、会社が使用者としての立場を利用し、従業員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりすることです。過去に、郵便局員が年賀はがきの販売ノルマなどにより、うつ病を発症した事案が労災認定されたことで、自爆営業という言葉が世に知れ渡ることになりました。

指針には、自爆営業が次の3要素を満たすと、パワハラに該当する旨が盛り込まれる予定です。

  • 優越的な関係を背景とした言動であること
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
  • 従業員の就業環境が害されるものであること

もともと労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、会社にはパワハラの防止措置が義務付けられています。「自爆営業」が指針に具体的に明記されることで、防止措置の責任が明確化するため、具体的な防止策を講じる必要が出てきます。

4 今後の対応について

2025年度のトピックスには、労働力の減少を防ぐための改正が多く含まれています。

今回の育児・介護休業法の改正は内容が多岐にわたり、就業規則の見直し、従業員への周知など、実務面でもいろいろと対応が必要になるでしょう。ただ、両立支援に積極的に取り組むことは、会社にとっても「子育てサポート企業」としての認定(くるみん認定など)が受けやすくなったり、「両立支援等助成金」を受け取れたりといったメリットがあります。従業員の離職を防止する観点からも重要な改正ですので、これを機に社内の体制を見直していきましょう。

高年齢者については、高年齢雇用継続給付が縮小されるのに加え、現在、在職老齢年金(働きながら老齢厚生年金をもらうと、一定の場合に年金が減額される制度)の支給停止調整額の引き上げが検討されています。「公的給付があるから」という理由で、継続雇用する従業員の賃金を定年前よりも低く設定する運用も、次第に難しくなっていくかもしれません。従って、高年齢者に対する雇用制度・処遇の見直しも進めていくべきでしょう。

以上(2025年3月作成)
(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)

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画像:Artur Szczybylo-shutterstock

育児介護休業法が改正されたと聞きました。3歳の子を養育する労働者にどのような措置・確認をしなければならないのでしょうか?

QUESTION

育児介護休業法が改正されたと聞きました。3歳の子を養育する労働者にどのような措置・確認をしなければならないのでしょうか?

ANSWER

柔軟な働き方を実現するための措置を講じなければなりません。

解説

令和7年10月1日より、事業主に新たな措置を講じることが求められました。

対象:3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(労使協定を締結することで入社1年未満の労働者及び1週間の所定労働日数が2日以下の労働者からの利用申出については拒むことが可能)

内容:法令が定める次の措置の中から「2つ以上」の措置を選択して講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用すること

  • 1-始業時刻変更等の措置
  • 2-在宅勤務等の措置(10日以上/月)
  • 3-保育施設の設置運営等
  • 4-就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
  • 5-短時間勤務制度

これらの措置を選択する際は過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

また3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

意向確認については、家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことが望ましいとされております。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93190

画像:Mariko Mitsuda

2025年4月に改正育児介護休業法が施行されたと聞きました。介護休業制度に関しては具体的にどのような措置・確認をしなければならないのでしょうか?

QUESTION

2025年4月に改正育児介護休業法が施行されたと聞きました。介護休業制度に関しては具体的にどのような措置・確認をしなければならないのでしょうか?

ANSWER

40歳等でのタイミングで介護に関する情報提供をしなければなりません。

解説

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関す下記の事項について情報提供しなければなりません。

  • 1- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の制度の内容について
  • 2- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
  • 3- 介護休業給付金に関すること

情報提供の方法は「面談・書面交付・FAX・電子メール等」のいずれか(FAX・電子メールは労働者が希望する場合に限る)とされております。

また、情報提供に当たっては「介護休業制度」は各種制度の趣旨・目的(介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど)を踏まえて行うことや情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知することが望ましいとされております。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93180

画像:Mariko Mitsuda

カスタマー・ハラスメント(カスハラ)に関して、企業の義務や責任などを定めた法令等はありますか?

QUESTION

カスタマー・ハラスメント(カスハラ)に関して、企業の義務や責任などを定めた法令等はありますか?

ANSWER

カスタマーハラスメント(カスハラ)を直接的に規制する法律は現時点ではありませんが、企業の義務や責任を定めた法令やガイドラインがいくつか存在します。
なお、企業には労働契約法第5条に基づき従業員の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、カスハラから従業員を守る責任があります。

解説

カスタマー・ハラスメント(カスハラ)を直接的に規制する全国的な法律は現時点では存在しませんが、企業には労働契約法第5条に基づき従業員の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、カスハラから従業員を守る責任があります。

また、カスタマー・ハラスメント(カスハラ)に関して、次のような企業の義務や責任を定めた法令やガイドラインがいくつか存在します。

・労働施策総合推進法

  • ⇒この法律は、職場におけるパワーハラスメント防止措置を企業に義務付けていますが、その防止指針において、顧客からの著しい迷惑行為に対する企業の対応が推奨されています。

・厚生労働省のガイドライン

  • ⇒厚生労働省が作成した『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、企業が取るべき具体的な対策や対応方法が示されています。

・労働者災害補償保険法

  • ⇒厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」には、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた場合や企業が対応策を講じなかったことなども労災の認定対象として示されています。

なお、条例になりますが、東京都で全国初の「カスハラ防止条例」が制定されています(2025年4月施行)。この条例では、カスハラ行為の禁止などが明記されています。

今後の法整備の動向にもご留意いただきながら、上記法令やガイドラインに則して適切な対応や体制を整えることが重要です。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.95080

画像:Mariko Mitsuda

1年単位の変形労働時間制をとる場合、労使協定は労働基準監督署に届け出ないといけませんか。

QUESTION

1年単位の変形労働時間制をとる場合、労使協定は労働基準監督署に届け出ないといけませんか。

ANSWER

労働基準監督署に届け出ないといけません。

解説

1年単位の変形労働時間制を導入するには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。

労使協定には、

  • 1.労働者の範囲
  • 2.対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間)
  • 3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
  • 4.対象期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間
  • 5.有効期間

を定めます。

《参考》労使協定の労働基準監督署長への届出が必要なもの

  • 1.貯蓄金管理協定
  • 2.労働時間の1ヶ月変形制協定
  • 3.労働時間の1年変形制協定
  • 4.労働時間の1週間非定型変形制協定
  • 5.時間外・休日労働協定
  • 6.専門業務型裁量労働制
  • 7.事業場外労働のみなし労働時間制で法定労働時間を超える時間を定めた労使協定
  • 8. フレックスタイム制協定(精算期間が1ヶ月超3ヶ月以下の場合)

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93170

画像:Mariko Mitsuda

遅刻時間と残業時間を相殺することができますか。

QUESTION

遅刻時間と残業時間を相殺することができますか。

ANSWER

原則として相殺は可能です。

解説

1日の実労働時間が8時間を超えた場合に割増賃金の支払いの対象になるため、原則として相殺は可能です。
ただし、就業規則で「終業時刻後の労働時間について割増賃金を支払う」旨の定めがある場合にはこの限りでありません。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93040

画像:Mariko Mitsuda

事業主には、従業員のメンタルヘルス対策を講じる義務がありますか。

QUESTION

事業主には、従業員のメンタルヘルス対策を講じる義務がありますか。

ANSWER

労働契約法(第5条)や労働安全衛生法、民法(信義則)上の義務を負います。

解説

労働契約法(第5条)や労働安全衛生法(第3条など)、民法(第1条2項など)の規定により、労働者の安全(メンタルを含む)につき、必要な配慮しなければならない義務を負います(安全配慮義務)。
必要な配慮については、平成12年に労働省(当時)が「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を発表して、使用者に課されるメンタルヘルス上の安全配慮義務の程度を定めています。
この指針によると、メンタルヘルスケアには、1.セルフケア、2.ラインケア、3.スタッフケア、そして4.専門機関によるケアの4つの段階があるとされています。
1.セルフケア
労働者が自ら行うストレスへの気づきと対処。
セルフケアの段階で使用者に求められるのは、労働者自身にセルフケアの重要性を自覚させるために、教育研修や情報提供を行うことです。
ただし、この教育研修や情報提供が、使用者側の安全配慮義務の内容にまでは、まだなっていません。
2.ラインによるケア
管理監督者が行う職場環境等の改善と相談への対応。
管理職による、部下の労働時間、労働状況、健康状況を把握し、初期症状が出てきた場合には作業量を調整することなどです。
3.事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医等による専門的ケア。
4.事業場外資源によるケア
事業場外の専門機関によるケア。
また、平成27年12月1日から、常時使用する労働者に対して毎年1回、心理的な負担を把握するための検査を行うこと(ストレスチェック制度)が義務化されました。
※従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務
1.ストレスチェックの実施について
 ○ストレスチェックの実施者者は、医師、保健師等となります。
 ○ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域が含まれています。
2.面接指導の実施
 ○ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
 ○事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
3.集団分析の努力義務化
 ○職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善する措置は努力義務になります。
4.労働者に対する不利益取扱いの防止について
 ○ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止されています。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.95010

画像:Mariko Mitsuda

成果型賃金制度を導入して賃金が下がる従業員がいてもいいですか。

QUESTION

成果型賃金制度を導入して賃金が下がる従業員がいてもいいですか。

ANSWER

受忍限度内の不利益であり、構いません。

解説

成果型賃金制度を導入すると、成果や能力次第では賃金が上昇する場合と逆に不利益になる場合があります。賃金の不安定性を生ずることそれ自体が不利益変更であるとみて、判例の合理的変更法理が該当すると一般には考えられています。
そのために判例理論上は、賃金についての変更は高度な必要性を求めています。
「全国信用不動産事件」では、倒産の危機に瀕しているという状況にはなかったことを高度の必要性を否定する根拠としています。高度の必要性の要件を厳格にとらえると、就業規則の変更では成果主義型の賃金体系を導入することが困難となります。
一方、「ハクスイテック事件」は、成果主義型賃金体系を導入した給与規程変更の事案について、賃金の不利益変更であると認めたうえで、その変更に合理性があると判断しています。
一般的に、労働生産性と直接結びつかない形の年功型賃金体系は合理性を失いつつあり、労働生産性を重視し、能力・成果主義に基づく賃金制度を導入することが求められており、高度の必要性の要件を緩やかに解しています。個別労働者において賃金が下がることがあっても、受忍限度内の不利益であるとしています。
労務の観点からは、変更を必要とした経営事情よりも、変更後の労働条件の内容的合理性を重視して判断すべきです。
成果型賃金制度の合理性を支えるためには、目標管理制度における目標の設定とその方法・手続、仕事の成果の評価とその方法・手続、賃金額決定の方法・手続、苦情処理制度の整備が必要であると考えられます。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92140

画像:Mariko Mitsuda

労働者から退職願または退職届を撤回する旨の申し出があった場合、会社として撤回に応じる必要はあるのでしょうか。

QUESTION

労働者から退職願または退職届を撤回する旨の申し出があった場合、会社として撤回に応じる必要はあるのでしょうか。

ANSWER

会社が退職の申し入れに対して、これを認めるという正式な意思表示をしていれば、労働者の退職の申し出の撤回に応じる必要はありません。

解説

退職の申し入れを正式に認めることの基準については、社内の規程などに明示しておくべきです。
基準を明確にしておくことで、その基準を満たせば、退職の申し出の撤回に応じる必要はありません。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.96060

画像:Mariko Mitsuda

外国人でも日本国内で就労する限り、労働基準法等の労働法の適用を受けますか。

QUESTION

外国人でも日本国内で就労する限り、労働基準法等の労働法の適用を受けますか。

ANSWER

適用を受けます。

解説

日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令の適用があります。
また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う必要があります。
外国人を雇い入れた際にも、日本人と同様に労災保険・雇用保険、健康保険・厚生年金保険に加入させなければなりません。
また、外国人労働者と労働契約を締結する際には、労働条件を明記した書面を交付してください。
たとえ不法就労であったとしても、法の扱いは原則として変わりません。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.91040

画像:Mariko Mitsuda