【事業承継】ホールディングスを活用するメリットと実務

書いてあること

  • 主な読者:事業承継の具体的な効果や手続きを知りたい経営者
  • 課題:事業承継対策として、ホールディングスを活用することのメリットを知りたい
  • 解決策:ホールディングスを活用すれば、株価対策や後継者不足の問題に対応できる

1 事業承継でホールディングスを活用する5つのメリット

ホールディングスとは、事業会社の株式を譲渡などして設立される会社(持株会社)です。このホールディングスの傘下に事業会社を加えれば、事業承継対策として次の5つのメリットが期待できます。

  1. 株価上昇を抑制する効果が得られる
  2. 先代経営者のポストが用意できる
  3. 後継者世代の経営管理ができる
  4. 所有と経営の分離ができ、親族外への承継に対する不安排除の一助になる
  5. 複数の事業を統括・管理できる機能が持てる

1)株価上昇を抑制する効果が得られる

ホールディングス体制に移行すると、事業会社の株価上昇を抑制する効果が得られます。これはホールディングスの資産となった事業会社の株式が値上がりすると、ホールディングスが保有する資産に含み益が生じるからです。

ホールディングスは、事業会社の株式が資産の50%以上を占めているケースが多いです。そのため、株価評価をする際は純資産方式で株価を算定します。この純資産方式による計算過程で時価評価が必要になるのですが、価値が上昇している資産(業績好調な事業会社の株式など)を有している場合は含み益が生じます。そして、この含み益に対して純資産方式では、

法人税相当額37%を控除できる

ので、結果として株価の上昇を抑えられる効果が期待できるのです。

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さらに、ホールディングスが本社ビルなどの不動産を保有すると、不動産の評価減によって株価が引き下げられる効果も期待できます。なぜなら、ホールディングスが不動産を取得した場合、取得後3年間は取得価格で評価しなければなりませんが、3年を経過するとその不動産を相続税評価で評価できるようになるからです。

不動産の相続税評価というのは、建物は固定資産税評価額、土地は路線価評価額となりますが、このような相続税評価は、時価の半額ほどであるケースが多いといわれています。つまり、評価減が起こる資産を親会社であるホールディングスが取得すると事業会社の株価を押し下げてくれる効果が期待できるのです。

2)先代経営者のポストが用意できる

事業承継を円滑に進めるためには、役員退職金を支給された先代経営者のポストを用意するケースがあります。長期にわたって代表者として事業会社の経営を担ってきた先代経営者は、依然として社内外に大きな影響力を持っているのが通常だからです。

ホールディングスは事業会社の株式を100%保有しており、事業会社を経営支配していますので、先代経営者がホールディングスの代表者に就任し、事業会社は後継者世代に委ねると良いバランスになることがあります。

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3)後継者世代の経営管理ができる

事業承継を決断する経営者の悩みの多くは後継者の経営手腕ですが、この問題もホールディングスの活用で解消できます。

ホールディングスは、事業会社の株式を100%保有しているため、事業会社の株主総会の決議を書面決議(書面やPDF上の同意のみで決議があったものとみなされる方法)で行うことができます。事業会社の株主総会決議というのは、事業会社の取締役の選解任や報酬の決定など、事業会社の経営の根幹にかかわる事項です。それを書面決議で決定できる権利を持っているのですから、ホールディングスは事業会社に対して強い経営支配を及ぼします。

この経営支配の仕組みを活用し、若い後継者世代の経営をサポートすることができます。経営のバトンを後継者に渡した後、事業会社の経営状況が思わしくない場合には、経営方針を変更させるなどの修正を行うことができます。

4)所有と経営の分離ができ、親族外への承継に対する不安排除の一助になる

中小企業の事業承継がなかなか進まない理由の1つは、親族内に後継者がいないことです。経営者に子がない、子がいたとしても他の企業に就職しているなど、事情はさまざまです。こうした後継者不在の問題もホールディングスの活用で解消できます。

具体的には、ホールディングスは事業会社の株式や不動産などの資産を所有する機能だけを担わせ、事業会社の経営は、役職員の中で一番優秀な者に担わせるのです。事業会社に利益が計上された場合、例えばその3割をホールディングスに配当で分配し、3割を内部留保にし、4割を役職員の報酬として分配するなど、一定のルールを作って、経営を親族外の経営者に担わせることも可能です。

親族外の者に事業会社の社長のポストを担わせることは不安に感じられる場合もあるかもしれませんが、ホールディングスは、事業会社の株式の100%を保有していますので、事業会社の社長を変更するのも書面決議で行うことができます。

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5)複数の事業を統括・管理できる機能が持てる

どのような事業であっても、良いときもあれば悪いときもあります。そのような中で事業を永続させていくには、複数の事業をホールディングスの傘下で管理していくことが重要になります。A、B、Cの3つの事業のうち、A事業の将来性は低くても、B事業、C事業がそれを補ってくれるグループを目指すということです。

このように複数の事業を統括するのが、まさにホールディングスです。ホールディングスに管理部門を配置することで、A事業、B事業、C事業の経営を管理し、経営資源を将来の事業計画に従って振り分けていくことができるようになります。また、このようにグループ経営ができれば、A事業は親族内の後継者に、B事業、C事業は親族外の役員に経営を委ねるなどの体制を取ることもできるようになります。

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2 ホールディングス化のための2種類の手続き

1)株式譲渡によりホールディングスを設立する方法

オーナーが保有する事業会社の株式をホールディングスに譲渡すれば、ホールディングス体制を構築することができます。しかし、株式譲渡をする場合は、ホールディングスが株式を買い取る資金を銀行から調達しなければならず、過剰な債務を負担せざるを得ない恐れがあります。また、株式の譲渡代金の20%が譲渡所得税として課税され、ホールディングス体制に移行するだけで多額の税負担が発生する恐れもあることに留意しなければなりません。

2)株式移転を行う方法

株式移転によって持株会社を設立する場合、大きな税負担を負うことなく、ホールディングス体制に移行できます。株式移転の場合には、オーナーが事業会社の株式をホールディングスに現物出資し、その代わりにホールディングスの新株の発行を受けます。オーナーはホールディングスに事業会社の株式を渡しますが、対価として現金の支払いを受けないので課税されることは有りません。

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3 事業承継でホールディングスを活用する際のポイント

以上のように、事業承継対策としてホールディングスを活用するメリットは多いです。もっとも、このようなメリットを享受するためにはある程度の時間が必要です。一口にホールディングスといっても、どの程度の期間、その組織が運営されているのかで信用力も得られるメリットも大きく違ってくるからです。

事前にどのような課題を解決するためにホールディングスを活用するのか、方針を明確化した上で、じっくり組織を作っていくことが重要になってきます。

以上(2024年3月作成)
(日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 福崎剛志)

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画像:Mariko Mitsuda

カタログから選んだ省力化製品の導入に補助金支給! 「中小企業省力化投資補助金」のご紹介

中小企業等を支援する国や自治体の補助金・助成金事業では、雇用・人材開発・IT補助・コロナ支援など幅広いジャンルの支援があります。
本レポートでは、おすすめの補助金・助成金について支援の内容や対象条件、申請方法等についてわかりやすく紹介します。

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中小企業向け賃上げ促進税制のメリットと賃金制度の見直しのポイント

政府は今後も「賃上げ促進税制」や賃金引上げに向けた助成金などの支援を行い、企業の賃上げを促すとしています。そこで、「賃上げ促進税制」の概要から、活用するメリットや注意点、賃金制度見直しのポイントについてご説明いたします。

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【賃金データ集】賞与・期末手当のモデル支給額

書いてあること

  • 主な読者:賃金体系や賃金支給額の見直しを考えている経営者
  • 課題:自社の賃金体系や賃金支給額が妥当か分からない。判断基準が欲しい
  • 解決策:統計資料における同規模・同業種の企業のデータなどを参考にする

【賃金データ集】シリーズとは?

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

この記事で取り上げるのは「賞与・期末手当」です。

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なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

こちらからダウンロード

1 賞与・期末手当の位置付けとその概要

賞与・期末手当の中心は、夏と冬に支給される「賞与」です。この他にも、業績が好調だった企業が決算期に支給する「決算賞与(期末手当)」があります。

夏に支給される賞与を夏季手当または夏季一時金、冬に支給される賞与を冬季手当または年末一時金と呼びます。賞与・期末手当(以下「賞与」)の起こりは、江戸時代の商店主が盆・暮れなど何かと入り用な時期に、奉公人に臨時の小遣いを与えたことにあるようです(諸説があります)。その後、賞与は従業員の功労報奨や生活安定といった機能を持ちながら、終身雇用・年功序列の人事制度に組み入れられ、すっかり定着しました。

月例賃金は、業績が悪いからといって容易に金額を下げられないのに対し、賞与は、業績の良いときは多く、悪いときは少なく支給するなど、柔軟な対応がしやすいという特徴があります。そのため、景気の先行きの不透明感が強まる昨今では、月例賃金ではなく、賞与の支給額を上げることで、実質的な賃上げを図ろうとする企業も少なくありません。

2 賞与・期末手当の潮流

一般的にいわれる賞与の機能は、功労報奨や生活安定などさまざまです。

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企業によって考え方は異なりますが、功労報奨、生活安定、慣例・恩恵の機能による支給額が賞与のベースとなり、その上に成果査定や業績連動の機能による支給額が上積みされるイメージです。多くの企業は、上積みとなる支給を重視し、業績の良いときは多く、悪いときは少なく賞与を支給するという運用を行っています。一方で、人手不足が深刻化する中、従業員の採用率・定着率を向上させるため、ベースとなる支給を重視し、業績に関係なく、一定以上の支給額を保障しようとする企業も少なくありません。

3 厚生労働省の統計資料によるモデル支給額

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4 日本経済団体連合会の統計資料によるモデル支給額

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5 地域ごとの状況(東京、大阪、愛知)

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6 情報インデックス(この記事で紹介したデータの出所)

この記事で紹介した統計資料は次の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

■就労条件総合調査■
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html

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■(夏季・年末)民間主要企業一時金集計■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/shuntou/

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■毎月勤労統計調査■
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

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■夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況■
https://www.keidanren.or.jp/policy/index09a.html

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■(夏季・年末)賃上げ一時金調査■
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html

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■県内企業の春季賃上げ、夏季一時金及び年末一時金要求・妥結状況調査結果■
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000052467.html

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以上(2024年6月更新)

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画像:ChatGPT

先輩社員の本音「Z世代の部下、ここが困った……」第1位はコミュニケーションの基本といえることだった!

書いてあること

  • 主な読者:10~20代の新入社員とのコミュニケーションに悩む、30代以上の先輩社員
  • 課題:Z世代特有の行動や態度が受け入れられないときがある。ただ、どこまで注意していいのか、どう注意すれば新入社員に響くのかが分からない
  • 解決策:他の同年代の社員などに聞いて、自分の注意の仕方に足りていない部分を補う

1 Z世代の新入社員とのコミュニケーションに悩む人たちへ

現在、10~20代の新入社員は、いわゆる「Z世代」(1990年代半ば~2010年代初頭生まれ)と呼ばれる人たちです。先輩社員は「せっかくわが社を選んで入社してくれたのだから、しっかり育てよう」とはりきりますが、ジェネレーションギャップは世の常。Z世代特有の行動や態度に悩まされることも多いのではないでしょうか。

例えば、SNSなど特定のコミュニティ内での会話やスマホなどの扱いに慣れているために、

  • 対面でのコミュニケーションが苦手で、挨拶がちゃんとできない
  • 友達感覚の話し方が抜けきらず、敬語が正しく使えない
  • 大学の講義の黒板も写メで撮るのが当たり前だったので、メモを取る習慣がない

といった話などはよく聞きます。「ビジネスパーソンとして非常識だし、ちゃんと注意したほうがいいのかな……」「それとも、これも時代だと思って、新入社員に合わせたほうがいいのかな……」と、先輩社員の心境は複雑です。

そこで、この記事では

直近3年間で10~20代の新入社員を採用した会社に勤める「30代以上の先輩社員310人」に「新入社員の気になった行動・態度」や「新入社員への注意の仕方」をアンケート

した結果をまとめました(実施期間:2024年5月15日~5月16日)。ぜひ、自分と同年代の社員がどう考えているのかをご確認ください。最近話題の「ゆるブラック企業」や「退職代行」についてどう考えているのかも質問していますので、併せてご一読ください。

2 新入社員の行動や態度について、思うところがあるか

まずは、新入社員の行動や態度に、困惑したり違和感を覚えたりしたことはあるかを聞きました。先輩社員の回答は次の通りでした。

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先輩社員の47.4%は、新入社員の行動や態度について、思うところがあるようです。

3 具体的にどのような行動や態度が気になったか

新入社員の行動や態度について、困惑したり違和感を覚えたりしたことが「ある」と回答した先輩社員に、具体的にどのような行動や態度が気になったかを聞きました。

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「挨拶をしない」という回答が43.5%と最も多く、次いで「言葉遣い(独特の表現、敬語が使えない、タメ口)」の37.4%が続きます。

4 実際に新入社員を注意したことがあるか

同じく、新入社員の行動や態度について、困惑したり違和感を覚えたりしたことがある先輩社員に、実際に新入社員を注意したことがあるかを聞きました。

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「たくさん注意した」「まあまあ注意した」が合計61.2%、「あまり注意しなかった」「一度も注意したことがない」が合計38.8%となりました。問題があったら注意するスタンスの先輩社員が多い一方で、それを苦手としている人も4割弱いるようです。

5 注意した/しなかった理由は何か

前章で新入社員を「たくさん注意した」「まあまあ注意した」と回答した先輩社員に「注意した理由」を、「あまり注意しなかった」「一度も注意したことがない」と回答した先輩社員に「注意しなかった理由」を聞きました。

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「注意した理由」は、「仕事に支障を来すから」が42.2%と最も多く、次いで「新入社員に成長してほしいから」の34.4%が続きます。「仕事を進める上で必要だと思ったら注意する」というスタンスの先輩社員が多いようです。

「注意しなかった理由」は、「下手に注意してハラスメントと言われたくないから」が35.1%と最も多く、次いで「仕事に支障を来すほどのことではないから」の24.6%が続きます。社会におけるコンプライアンス意識が高まる中で、ハラスメントになるのを恐れて新入社員を注意できない先輩社員が多いようです。また、「仕事をちゃんとやってくれるなら、あとは本人に任せよう」というスタンスの人も一定数いるようです。

6 具体的に何を注意したか

新入社員を注意したことがある(図表3で「一度も注意したことがない」以外の回答をした)先輩社員に、具体的に何を注意したのかを聞きました。

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「挨拶をしない」という回答が27.2%と最も多く、次いで「メモを取らない」の24.8%が続きます。このあたりの傾向は第3章(具体的にどのような行動や態度が気になったか)と大体同じです。また、第5章(注意した理由)を踏まえて見てみると、挨拶やメモの取り方について注意することで「仕事が円滑に進む」「新入社員の成長につながる」と考えている先輩社員が多いといえます。

7 新入社員の行動や態度は改善したか

同じく、新入社員を注意したことがある先輩社員に、注意した結果、新入社員の行動や態度が改善したかを聞きました。複数の新入社員を注意した経験がある先輩社員には、1人でも改善した新入社員がいるかを回答してもらいました。

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50.4%の先輩社員が「改善した」と回答しています。

8 改善につながった/つながらなかった理由は何か

新入社員の行動や態度が「改善した」「改善しなかった」と回答した先輩社員に、それぞれそう思う理由を聞きました。

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注目したいのは赤字の部分です。「改善につながらなかった理由」の1位「分からない(28.6%)」を除くと、「改善につながった理由」「改善につながらなかった理由」の上位5つは同じ内容になっています。これはもしかしたら「注意の仕方」の問題かもしれません。

例えば、「『それは間違っている』など、ストレートな言い方をした」は、「改善につながった理由」の1位(28.6%)、「改善につながらなかった理由」の3位(17.1%)になっていますが、改善につながらなかったという先輩社員は、ただストレートに注意するだけで、

  • 「何が間違っているか」「なぜ間違っているのか」などを説明する
  • 優しめのトーンで叱る

といった、他の要素をおろそかにしている可能性があります。図表7は複数回答ですが、実際「ストレートな言い方をして、改善につながった」という先輩社員の中には、上記のような他の要素も併せて選択している人が少なからずいました。

ちゃんと注意しているつもりなのに、いまいち新入社員に響かないと悩んでいる先輩社員は、

自分が新入社員だった頃を思い出しつつ、複数の要素を織り交ぜて注意する

ということを意識してみるとよいかもしれません。

9 いわゆる「ゆるブラック企業」についてどう思うか

労働環境はしっかりしているが、優しすぎて社員が仕事にやりがいを感じられない「ゆるブラック企業」が最近話題になっています。先輩社員全員に、ゆるブラック企業についてどう思うかを聞いてみました。

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先輩社員の45.2%は自社もゆるブラック企業かもしれないと思っている一方、41.6%はやりがいをちゃんと伝えられている自信があるようです。

10 いわゆる「退職代行」についてどう思うか

退職代行とは、会社に直接「退職したい」と言えない社員が、他者に依頼して、退職手続きなどを代行してもらうことです。最近は民間の退職代行サービスが急増し、入社したばかりの新入社員がこうしたサービスを利用して早期退職してしまうニュースが世間をにぎわせています。先輩社員全員に、退職代行についてどう思うかを聞いてみました。

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先輩社員の38.7%は、歓迎はできないまでも、ある程度は理解できると考えているようです。

以上(2024年6月作成)

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画像:KatoSaori-Adobe Stock

【事業承継】事業承継のベストタイミングはいつか?業績や最新の判例から検討する

書いてあること

  • 主な読者:事業承継を検討している中小企業の経営者
  • 課題:経営環境の急激な変化で、事業承継を進めるべきか迷っている
  • 解決策:企業価値の低下は親族内承継のチャンスともいえるが、M&Aでは不利になる

1 事業承継のベストタイミングはいつだ?

事業承継を検討するにあたり、混乱する世界情勢や物価高騰は判断を難しくする要因です。また、事業承継を検討する上で無視することができない通達も出てきます。事業承継はベストなタイミングで行いたいものですが、その判断材料にはどのようなものがあるのでしょうか?

この記事では、「業績低迷時の事業承継」を想定し、重要なポイントとして、

  • 役員退職慰労金など基本的な対策が難しくなる恐れがある
  • 業績が低迷していたら、親族内承継のチャンスである
  • 業績が低迷していたら、M&Aでは不利になる

ことについて紹介します。また、事業承継を検討する上で知っておきたい、

不動産を使った相続税対策

に関する裁判例も紹介します。

2 業績低迷時の事業承継のポイント

1)退職慰労金の支給額や支給時期を再検討

業績が低迷している場合、経営者の退職慰労金を見直さざるを得ません。赤字なのに経営者が高額の退職慰労金を取れば、資金繰りはもちろん、対外的な評価も落とします。退職慰労金の支給は事業承継を進める際のさまざまなスキームで利用されますが、それを検討せざるを得ない状況になる恐れがあります。

また、難しい経営環境の中で皆さんが本当に経営から離れられるかという問題もあります。税務署に経営者が取締役を退任したと認められなければ、退職慰労金の損金算入が否認される恐れがあります。

2)逆張り! 業績低迷時は株式承継のチャンス?

業績が低迷している時こそ事業承継のチャンスであると考えることもできます。中小企業の株価は、主に次の類似業種比準方式で算定されます。

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この方式で最も重要な要素は1株当たりの年利益金額なので、利益が落ちれば利益に関する指標がゼロになる場合があります。つまり、株価対策(退職慰労金の支払いなど)をしなくても株価は安くなっており、「安く事業承継ができる」タイミングになります。

詳細は割愛しますが、株価が安くなれば相続時精算課税制度などを利用して後継者に株式を承継させることも検討できます。生前贈与分も相続財産に含まれますが、贈与時の価値で評価されるので、贈与時の価値が小さく、将来の相続時の価値が大きくなることが想定される場合は有利になります。

3)業績低迷時のM&A

M&Aを選択する会社も増加しています。ここでの留意点は、

会社の業績が低迷しているタイミングは、M&A価格も下落する

ことです。中小企業のM&A価格は、時価純資産価額に営業利益の3年分程度を加算して算定するのが一般的です。業績が低迷するとM&A価格も下落するので難しい判断ですが、いつが事業承継のタイミングなのか検討しなければなりません。

3 事業承継に関する重要な判例

1)総則6項の否認

自社株の評価や経営者の個人資産の相続税評価は、国税庁が定める財産評価基本通達(以下「通達」)によって行われます。これは国が全国一律で簡易に相続税を徴収するために作った財産評価のルールです。

ただし、この通達を使うことが著しく不適当だと国が判断する場合、この通達の総則6項によって、国が別に評価することができます。言い換えると、

極端な節税対策が取られている場合、国は別の方法で財産評価ができる

ということです。そして、2022年に不動産を活用した相続税対策を国税庁が総則6項で否認をした事例について、最高裁判所の判決が出されました。

2)最高裁判所令和4年4月19日判決の事例とは?

経営者だったA氏は、個人の相続税対策として、銀行から10億800万円を借り入れ、甲不動産(8億3000万円)と乙不動産(5億5000万円)を購入しました。不動産は時価と通達での評価(相続税評価)がかけ離れる傾向があります。A氏が購入した不動産は、いずれも76%の乖離(かいり)が生じています。

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つまり、A氏が購入した甲不動産と乙不動産は、通達では甲不動産が2億円、乙不動産が1億3000万円と評価され、合計で10億5000万円分(8億3000万円-2億円+5億5000万円-1億3000万円)、A氏の個人資産が低く評価される結果となりました。これにより、A氏は相続税の負担をゼロ(銀行からの借入金などのマイナスの財産と相殺されるため)としました。

これに対して、国税庁は通達を使うことが著しく不適当だとし、不動産鑑定士が別途鑑定した評価額で相続税を課税しました。

3)なぜ否認されたのか?

A氏のケースは、なぜ総則6項により否認されたのでしょうか?

相続税対策で不動産を購入するのは一般的です。しかし近年、いわゆるタワーマンション節税(タワーマンション1室の相続税評価が低いことを利用した相続税対策)と呼ばれる、相続税の節税対策が広く活用されるようになったため、国は以下の4つの条件を満たす場合は、総則6項で否認をしていく方針を取っています。

1.財産評価基本通達を使うと不合理な結果となる場合

1つ目の条件は、通達を使うと不合理な結果となることです。上記のように、相続間際になって多額の不動産を購入し、相続税をゼロにするようなケースが該当します。

2.合理的な評価方法の存在

2つ目の条件は、通達以外に、他の財産評価方法があることです。不動産に関しては、不動産鑑定士の鑑定評価という別の評価方法があります。

3.評価額の著しい乖離

3つ目の条件は、通達での評価額と別の評価方法による評価額が著しく乖離することです。上記の不動産の評価額が通達で76%低く評価される事例は、この著しい乖離が認められました。

4.納税者が節税のために行ったこと

4つ目の条件は、納税者が節税対策を行った結果、上記3.の乖離が生じたことです。上記の事案では、銀行の稟議書が裁判に提出され、その中に相続税対策のために不動産を取得する旨が記載されていたことが1つの理由となりました。

4)これからの留意点

1.節税だけの対策は行わない

A氏は、相続の約3年前に13億8000万円(甲・乙不動産合わせて)の不動産を購入しています。しかも、A氏の住所は札幌市であるにもかかわらず、取得した不動産は首都圏の不動産でした。このような点から、国はA氏が相続税対策で不動産を取得したと判断したのでしょう。このような裁判例を踏まえると、不動産取得が相続税対策としか考えられないようなケースでは、総則6項による否認のリスクを想定する必要があります。

A氏が、純粋に不動産投資をしていたと判断できるような事実が残されていれば、上記の条件を満たさず、否認されることはなかったかもしれません。

2.時の経過

相続間際になって不動産を取得すると、純粋な不動産投資というよりも相続税対策であると判断される傾向が強くなります。従って、不動産を活用するにしても、相続間際ではなく、相続時から起算しておおよそ3年ないしは5年以上前には不動産を取得し、その後も相当期間その不動産を継続して所有していくことが重要です。

以上(2024年4月更新)
(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 福崎剛志)

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画像:Mariko Mitsuda

【自社を強くする管理会計(6)】 不測の事態の備え方

書いてあること

  • 主な読者:管理会計を取り入れたい中小企業の経営者、経理担当者
  • 課題:不測の事態に対して、どのように管理会計を活用すればよいのか分からない
  • 解決策:資金調達、業績予測、費用削減における管理会計の活用方法を解説

1 非常時は何よりも資金

日ごろから資金繰りには気を配っていることと思いますが、非常時は、より一層重要になります。万が一資金が切れることがあっては、会社が存続できません。資金は会社にとって血液であり、救命のためにはキャッシュアウトを止め、資金源を確保することが大事です。実際にコロナ禍において実施された給付金や補助金、制度融資には多くの会社が申請しました。

給付金などの申請時には、必要な数字などの情報をどこまで自分たちで用意できたかによって、自社の管理会計の仕組みがうまくできているのかが確認できます。申請に必要とされる数字は、損益計算書(PL)に関連する重要なものです。これらの数字を顧問税理士に頼らずともすぐに出せるようでなければ、管理会計が目的にする「使う」(=役に立つ)に至ることはできません。

2 必要なときに「業績予測」が作れればよい

当面の資金が用意できたら、次は、これからどうなるかという将来の「業績予測」に着手します。ポイントは、自社の状況が「どれくらいまずそうなのか」を客観的に把握することです。

業績予測は、上場会社を中心に行われている管理会計の活動ですが、非常時には中小企業にも大きな助けとなります。中小企業においては定期的に行っているケースは少なく、必要になった際におおまかな業績予測ができれば大丈夫です。今後の行動の目安として使えればよいからです。例えば、追加の融資がどのくらい必要か、費用の削減の規模はどの程度かなどを判断するのに使います。

非常時に行う中小企業の業績予測には、売上と資金という2つの視点が必要です。まず売上の視点では、当面の月次売上高を予想し、それを損益分岐点売上高と比べてみます。月次売上高を予想するには、足元数週間の売上の数字や、最新の受注状況が必要なので、そうしたデータがすぐに用意できる仕組みを作っておきましょう。また、得意先や商品カテゴリによって、その影響度合いはさまざまだと思います。そこで、どのような分け方で売上を整理すれば見通しを持ちやすいのかについて、ノウハウをためておくことも必要です。

もう1つの視点は、資金です。売上が損益分岐点を超えたとしても、資金が足りていないことがあり得ます。例えば、売掛金の回収に時間がかかる場合や未払いの支払いが早い場合が代表例であり、まさに「勘定合って銭足らず」の状態です。自社はどのような理由で、利益=資金にならないのか、その要因については月次決算を通じて把握するようにします。

3 費用削減に取り組む

業績予測の結果、「このままでは、◯◯程度の赤字になりそうなのか」ということが分かったとします。赤字の程度が分かった上で、事業への影響を踏まえながら、費用の削減を進めます。利益を出す方法は、売上を上げるか費用を削減するかのどちらかです。緊急時において即効性があるのは費用の削減です。売上は顧客あってのことで、すぐに上がるとは限らないからです。

どの費用を削減するかを決め打ちするのではなく、全体を見渡してから決めるようにしましょう。そのために、費用を必須と任意とに分けます。例えば、同じ従業員のための費用でも、社会保険料は法律に基づく必須の費用ですが、レクリエーションなどの福利厚生費は任意の費用といえます。

削減できない必須の費用については、払い方に目を向けてみましょう。分割払いやリスケジュールなど、可能な範囲で支払いを先延ばすことを検討しましょう。最終的には支払うことが必要ですが、手元資金に不安がある会社にとっては、資金を絶やさないために役に立ちます。

4 日常の管理会計の積み重ねが危機にも役に立つ

このように管理会計は、日常の意思決定だけではなく、不測の事態にも役立ちます。しかし、これらは別々に存在するわけではありません。危機時の管理会計は、日常の管理会計の延長線上にあります。日ころから管理会計に取り組むことで、過去の数字を整理でき、その内容も理解することができます。ある意味、日常の管理会計をやることで、日常だけではなく非常時に備えることができ、一石二鳥といえます。

管理会計は天気予報のようなものです。天気予報の訓練を重ねることで、万が一の場合にも、身を助けるための「災害予報」にも対応することができます。少しずつ気負わずにできることから、管理会計に取り組んでみてください。

以上(2024年6月更新)
(執筆 管理会計ラボ株式会社 代表取締役 公認会計士 梅澤真由美)

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IT×障がい者の就労支援の本質は、「支援」ではなく、ニアショア的に一緒に仕事をする感覚。これからの時代、子どもたちの未来を地域全体でつくっていくために今できる「共感資本」を、就労支援カムラックの賀村さんに学びました!/岡目八目リポート

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、賀村 研さん(株式会社カムラック 代表取締役)です。

カムラックは博多にある会社で、障がい者への就労支援を行っています。「障がい者への就労支援」と聞くと、作業所などで行う仕事の内容も簡単なものを想像するかもしれません。でも、カムラックの就労支援はまったく違います。IT分野に強く、明るい、楽しい、やりがいがある。パソコンに向かい、かつデータ入力だけではなく、法人アプリの動作確認や開発、デザインといったクリエイティブな仕事があります。実際に、政令指定都市自治体ホームページの構築もやり切っています!

そして2024年3月には、カムラックは障がい者へのAI教育の開始を発表しました(下記プレスリリース)。ChatGPTなど生成AIのプロンプトエンジニアへのニーズが高まる中、カムラックの就労支援はますます注目されそうです。

今回、この記事では、カムラックの取り組みや賀村さんの歩み、思いなどをご紹介します。賀村さんたちの取り組みについてお話を聞いていると、とにかく「明るい」「楽しい」。「支援」ではなく、ちゃんと仕事を依頼する、一緒に仕事をしていくという考え。障がい者への就労支援に対する考え方が変わること間違いなし。地域貢献の取り組みとしても必見です。福岡、大分などを中心に繰り広げられているこの動き、もっと全国に広がっていくといいなと思います。

カムラックには視察・見学もできるので、まずは見学を申し込んでもいいかもしれません。実際に、日々、たくさんの方が見学に訪れています。なんとタイからも!

【プレスリリース】障がい者向けの革新的なe-ラーニングシステム「AICA for 福祉」の共同開発をスタート。障がい者AI人財育成を目指し、障がい者メンバーや障がい者福祉の専門家が開発を監修。
https://www.comeluck.jp/161537.html

 

【見学のご案内】カムラックを見に来ませんか
https://www.comeluck.jp/37414.html

1 「支援」というより、ニアショア的に一緒に仕事してプロジェクトを進める感覚

障がい者の雇用を増やし、自立を支援する取り組みなどが評価され、第12回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞で「審査委員会特別賞」を受賞しているカムラック。

●第12回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の「審査委員会特別賞」
https://www.comeluck.jp/141339.html

カムラック

(出所:カムラックホームページより)

カムラックのホームページには、手がけている「ITを活用した仕事×障がい者就労支援」に対する考え方が掲載されていますので、ここでご紹介します。

 

●カムラックが取り組んでいること

カムラック

(出所:カムラックホームページより)

カムラックのように、障がい者の就労支援×ITビジネスのユニークな取り組みは、ほかでは聞いたことがありません。賀村さんは、「ただの作業所ではなく、パソコンを使ったITの実務経験を積ませることで、障がい者が社会で活躍できる環境を整える」と語ります。

もっと言えば、障がい者の雇用は「支援」ではなくて、労働人口が減っていく日本における大事な働き手として障がい者にも国を支えてもらうように「活躍」してもらう。こうした障がい者の就労支援のあるべき姿について、賀村さんは次のように表現します。

「地域の就労支援事業所だから隅っこで助けてくださいとかって言うんじゃなくて。九州の経営者の輪の中のど真ん中にいる。それで一緒にやりましょうという感じ」

この言葉通り、事業所の一つは、福岡県庁前にあります。Comeluckラボ県庁前(就労継続A型事業所カムラック)。見学もできます。

【見学のご案内】カムラックを見に来ませんか
https://www.comeluck.jp/37414.html

 

そして、その先にある思いとして、

「障がい者の方々だけじゃなく、いろいろな活躍人材を育成していくには、仕事がちゃんと事業として成り立ってるところじゃないと。それが自分たちの事業から遠い世界とか思わずにですね。多くの皆さんがどんどんどんどんこの業界(活躍人材の育成)に意識を向けてもらってね。共存の道を作ってくれれば、みんながすごく苦労している社会課題なんて一気に解決しちゃうと思うんです」

と続ける賀村さん。

「支援」だから何かお願いするのではなく、自分たち(依頼する側)にとって必要な仕事、やってほしい仕事だからニアショア的に依頼してちゃんとやってもらう。それで事業として成り立つ。「支援」ではなく、一緒に開発する、プロジェクトを進める。この感覚がとても大事で、目から鱗だと思います。

実際にカムラックでは、「建設業界の深刻な人手不足解消を福祉事業で支援」するために2023年11月に「Constructionカムラック コンソーシアム」を設立しました。

土木関連の企業などがコンソーシアムにバックオフィス業務や図面などの書類作成をアウトソーシング。その業務をコンソーシアム内で連携。カムラックグループの障がい者が作業を行います。品質向上のためコンソーシアム内で技術サポートも入ります。

●日本のインフラを支える建設業界の深刻な人手不足解消を福祉事業で支援 「Constructionカムラック コンソーシアム」設立
https://www.elseif.jp/157498.html

 

●Constructionカムラック コンソーシアム
https://ccconsortium.hp.peraichi.com/

 

●Constructionカムラック コンソーシアムのスキーム

カムラック

(出所:Constructionカムラック コンソーシアム ホームページより)

実は賀村さんは、こうした「単なる支援ではなく一緒にちゃんと仕事として進める形」や障がい者のこれからのあり方については、かなり前から言っていました。例えば、7~8年前ごろに、当時の加藤一億総活躍担当大臣が講演した「一億総活躍・地方創生全国大会in九州」では、賀村さんもパネリストとして登壇し、障がい者の今後について語っています。

●社長の賀村が登壇しました!一億総活躍・地方創生全国大会in九州
https://www.comeluck.jp/68263.html

 

「地域のはじっことかじゃなく、九州全体、ど真ん中で。さまざまな業界から仕事をちゃんと受けて一緒に開発する、プロジェクトを進める」といった考えや発想は、賀村さん自身が以前、IT企業で営業部長をしていた経験や、カムラック設立のきっかけとなったIT系SES企業の社長との出会いなどが関係しているかもしれません。次章で、少し賀村さんのこれまでを振り返ってみます。

2 賀村さんの歩みを振り返る。カムラックの原点とは

賀村さんといえば福岡、博多のイメージが定着していますが、実はご出身は愛媛県です。東京で大学卒業後、最初はゼネコンに就職。東京で働くつもりが、最初の配属は福岡でした。当時はまだみんなが福岡の良さに気付いてない時代だったそうです。バブル崩壊後、ゼネコンを辞めて東京へ。今度は福岡ブームの到来。就職当時とは真逆で、「福岡、そんないいところから東京に来たのねー」と言われた賀村さんでした。

再びの東京で、IT系のスタートアップ企業に入社した賀村さん。セキュリティ製品が大当たりしたその会社で、賀村さんはバリバリの営業部長をやっていました。そのころ「福岡で子育てをしたい」という奥さまの思いもあり、福岡に戻るのですが、ここからが大変。特にIT系は、東京都と地方(当時)とで、まず就職先の数が違う。そして、仕事のやり方も違っていました。

東京では提案営業、ソリューション営業を得意とし、成果を上げていた賀村さん。一方、当時の地方ではそういう営業スタイルは合わない。必要なのはソリューション営業ではなく、実際につくる人、例えるなら大工さん。そのため「やり方が福岡じゃ合わない。給料も合わない」と言われてなかなかよい仕事に恵まれないなど、とても大変な思いをしたそうです。

このころ、後のカムラック設立につながる出会いがあります。それは、地元(福岡)のIT系SES企業の社長との出会いでした。

この社長は、自分たちの会社の姿に疑問を感じていたといいます。当時その企業では、採用してもすぐ社員は東京や大阪、福岡の大手IT企業に出向、常駐。5~10年経つと返されるものの、常駐先の大手のことしか分からない状態になってしまっている実情。こうした、ある意味下請け的な状況を改革し、「あなたの会社とお付き合いしたいと言われる会社にしたい」と思っていたその社長は、賀村さんに新規事業開発を任せます。

ここで賀村さん、年齢を重ねて東京や大阪などから地方に戻ってきたIT系社員の活用をいろいろ考えます。その中で、戻って来たIT系社員が高齢者や障がい者にITのノウハウを教えて、高齢者や障がい者もITの仕事をする戦力にしていく、という好循環を考え、少しずつ動いていたといいます。これが、ある意味カムラックの原点なのだと思います。

その後、そのSES企業の社長が病気になって経営を離脱すると、新規事業を辞めるか会社を辞めるかの選択に迫られ、賀村さんは次の場所へ行くことを決断。「辞めるなんて聞いていない。お前がいないと困る」と心から引き留めてくれた社長には、転職後もお見舞いに行き、いろいろ話をし続けた賀村さん。社長が亡くなった後、その社長の思いもあり、賀村さんは元のSES企業に戻ります。

その後、その会社を出て賀村さんが別で新しく創った、それが障がい者の就労支援をするカムラックでした。

カムラック設立までの話は、いろいろな出来事があり、文章にするのがなかなか難しいところもたくさんあります。ただ言えるのは、一緒に仕事をした地元福岡のIT系SES企業の社長、この社長との出会いや社長の未来への思い、賀村さんへの思いがあったからこそ、カムラックがこの世に生まれたのだと思います。

3 就労支援の業界全体、地域全体、そして未来をとらえて今歩む賀村さん

IT×障がい者への就労支援を実現しようとしていた賀村さん、障がい者への就労支援の部分はカムラックを設立しますが、IT部分(ITを障がい者に教える、サポートする)は前のSES企業を辞めているので、新しく会社が必要。ということでできあがったのが関連会社else if(エルスイフ)です。こちらもそうそうたるメンバーがそろっているといいます。こうして立ち上がったカムラックグループ、「地方のはじっこではない、九州の経営者の輪のど真ん中」にいて、さまざまな業界に対して共存共栄を呼び掛けていきます。

「強みのある商品やサービスや技術、人材、歴史、ノウハウがあり、顧客、ファンがあるところがこの業界にどんどん入ってきてもらって、我々就労支援事業者との共存共栄をしてもらうのが一番の近道。なので、企業さんのところに回っては、あなた方が当事者ですって言っています」

一方、自分たちの業界(就労支援)こそが、まさに今、変わる必要があるとも賀村さんは考えています。

「就労支援事業所に対しては、これからいろんな企業がその気になって我々とお付き合いしようとしてくれるけど、あなた方は受け皿になれますか? ということを聞く。正直言うと、障がい者自身が活躍したいとあまり思っていない場合も少なくない。子どものころから頑張らなくていい、無理しなくていいと言われてきている人たちが多いから。それではこの先困るかもしれないので、それも含めて、我々の同業者、当事者が今一番変わらなくちゃいけない。逆に言うと、これからの次の就労支援は、我々で、今、変えていかなくちゃいけない」

業界のど真ん中にいて、しかも他ではやらないようなことを実践している賀村さんだからこそ出てくる言葉かもしれません。

とにかく業界全体を巻き込み、変えていこうしている賀村さんは、講演や本を出すなどさまざまな活動を行っています。業界団体の理事や部長といった要職も数々。

「業界を変えていこうとすると、カムラックでは、無力ではないが微力。リーダーシップをとりながら業界全体を巻き込み変えていく。そしてそれだけでなく、就労支援とか障がい者の枠じゃなくて、地域、地域貢献、地域活性化、未来の子どもたちへの教育だとか、だんだんこう目の前のことをしようとすると、一番遠いところに考えるようになっていくみたいな感じになってきている」

賀村さんが、未来のあるべき姿、理想の姿を明確に思い描き、それを実現するための歩みを常に続けているのだという感じがします。

この「目の前のことをしようとすると、一番遠いところに考えるようになっていく」は経営者の方であれば特に、よく分かるのではないでしょうか。

4 「共感資本」の考えで、カムラックのノウハウをさまざまな地域に提供

賀村さんは、カムラックのノウハウを惜しげもなく他者に提供します。福岡にいくつか、大分などにも「カムラック〇〇」があります。例えば「カムラックおおいた」など。これらは、賀村さんのカムラックと資本関係はなく、賀村さんは役員でもなく、そしてフランチャイズでもありません。でも、カムラックのノウハウは提供している、人の教育なども行っている賀村さんです。

「我々はカムラックで儲けようとしているわけじゃない。名古屋とか大阪とか大分とか宮崎とか、他の地域で我々の代わりにカムラックをやってくれるんだったら、応援するのが当たり前じゃないですか。

しかもゼロからつくるって大変だから、カムラックの10年のブランドで良ければカムラックの名前つけてもらったらいいじゃないですか、と。我々が地方支店をつくってしまうより、そっち(の地域)でやってそっちで全部完結したら、それこそその地に税金をちゃんと収めて、働く人もその地で」

とにかく「その地域を支える活躍人材を育てる、送り出すために、その地域でやっているのだから」と言う賀村さん。

「僕はお金の関係のないままカムラックをどんどん広げていったらどうなるかという未来を見てみたい」

そう言う賀村さんは、ノウハウの渡し合い、まさに「共感資本」を実現しようとしています。カムラックのノウハウを製造業や飲食店など他の業種に提供したときに、逆に製造業や飲食店の信頼や人脈などがついてくる。お金とかではなく、共感して信頼して、お互いに大事な提供できるものを提供し合う。これが、これからの社会を進化させていくには、とても大事な考え方なのかもしれません。

賀村さんは福岡のご当地アイドル九州プロジェクト後援会会長でもあり、地元福岡のヒーロー「ドゲンジャーズ」のオフィシャルパートナーズ後援会会長でもあります。こうした活動も、共感資本につながっています。

「僕は福岡で子育てすると妻が決めたのに賛同して、この街に住んで事業するようになった。ということは、子どもが過ごすこの街を、事業の中で良くしなくちゃいけない。

アイドルも、福岡という町で女の子たちが夢を諦めない町にしたいというところからスタートして応援している」

こうした共感資本、子どもたちの未来をみんなでノウハウを渡し合ってつくる、業界全体を変え、そして地域貢献していくといった考えの背景には、カムラックを見学した人たちがかつて発したある言葉が関係しているのかもしれません。

「カムラックさんはすごい、素晴らしいですね! これはうちには無理だ」

という言葉を、見学に来た人たちが発していたそうです。とがった就労支援をやろうとしていた、一番になろうとしていた賀村さん、見学者たちの言葉に最初は「やはりうちが一番か!」と喜んでいたそうです。でも、本当にそれでいいのか、と。

せっかく見学に来た人たちに「無理だ」と諦めさせて帰すのは、業界全体にはよくないのではないか。トップが「無理だ」と思って帰ったら、そこの利用者さんやスタッフさんには未来がない。「うちは無理だ」じゃなく、「うちもできる」「私もやってみます」になって帰ってもらおう。

そう考えるようになった賀村さん。カムラックのノウハウを惜しみなく提供するのはそういう理由もあるのでしょう。

「うちには無理だ」と言われて喜んでいたことについて、賀村さんはご自身のブログで「知らないうちにマウントをかけていた」と表現しています。

「そこからはカムラックのことだけを考える経営をやめた」

とブログではつづっています。もっと、「社会の公器」としてできることを実践していく、つくっていく。そんな風に読めるこのブログは、見ていると胸がいっぱいになります。賀村さんのこの思いに大いに共感する経営者の方も多いのではないでしょうか。

最後に、そのブログ、一部をこちらに貼り付けさせていただきます。

カムラック

(出所:カムラックホームページより)

ブログの全文は下記リンクから読めます。

https://www.comeluck.jp/156351.html

みんなでノウハウを渡し合い、地域全体で子どもたちの未来をつくっていく。そんな大きな可能性を感じつつ、今日もIT×障がい者の就労支援に奔走する賀村さんたちカムラックに、心から感謝と感激を伝えたいと思います! 有り難うございます!

【見学のご案内】カムラックを見に来ませんか
https://www.comeluck.jp/37414.html

以上(2024年6月作成)

【収支シミュレーション】 サービス付き高齢者住宅の開業収支モデル

書いてあること

  • 主な読者:サービス付き高齢者住宅の開設を検討している人
  • 課題:自社の所有地でサービス付き高齢者住宅を新築する
  • 解決策:開業、運営に掛かる費用の目安を押さえ、収支計画をシミュレーションしてみる

1 サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で定義されている、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住宅

です。

施設はバリアフリー構造となっており、利用者に対して安否確認サービスと生活相談サービスを提供します。また、施設によっては、食事の提供、清掃・洗濯などの家事の援助を行うところもあります。

サ高住には、一般型と介護型の2種類があります。

  • 一般型:自立から要介護者まで入居可能。利用者は介護が必要な場合には、外部の介護サービスを別途契約する
  • 介護型:要介護度が高い人向け。ケアスタッフが24時間常駐して、必要に応じた介護サービスを利用者に提供する

サ高住を開設するには、

  • 法人格を取得する
  • 厚生労働省令で定められた事項を都道府県知事に届け出る
  • 厚生労働省が定める「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」を満たす
  • 施設の所在地の都道府県・政令市・中核市の登録窓口で、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請を行う
  • 介護型のサ高住は、施設の所在地の都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)から介護保険法に基づく「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける

必要があります。

なお、市区町村によって基準が異なる場合や、設置を計画していた施設の数を満たしているといった理由で申請を受け付けていない場合があるため、事前に市区町村の担当部署に確認しましょう。

また、市区町村によって施設整備費や設備整備費などに補助金を出していることもあるので、併せて確認するとよいでしょう。

2 開業収支を考える

1)前提条件

ここでは、前述の「介護型サ高住」を開設する想定でシミュレーションをします。

1.売上高

売上高は、施設定員を25人として年間9900万円とします。算出式は次の通りです。

(介護サービス費22万9800円×12カ月+月額利用料金12万2500円×12カ月+入居一時金13万6000円)×定員25人×稼働率90%≒9900万円

サ高住の売上高は、介護サービス費と月額利用料、入居一時金等(注)から成ります。

厚生労働省「介護給付費実態調査月報(2024年2月審査分)第5表、介護サービス受給者1人当たり費用額、要介護状態区分・サービス種類別」によると、特定施設入居者生活介護(短期利用以外)受給者1人当たり費用の平均月額は22万9800円となっています。

介護保険が適応されるので利用者の負担は1割(一定基準以上の所得がある場合は2割または3割)となります。

月額利用料には、生活支援などの基本サービス費や、光熱水費などを含みます。

(注)シミュレーション上の売上高(2年度目以降)は、入居一時金306万円(=13万6000円×定員25人×稼働率90%)を除きます。

2.原価率

原価率は、後掲の図表4 厚生労働省「令和5年度介護事業経営実態調査」の「特定施設入居者生活介護(予防を含む)」の1施設1カ月当たり収支の介護事業費用のうち(4)その他を参考に42.6%とします。

3.人件費

人件費は同じく後掲の図表4「特定施設入居者生活介護(予防を含む)」の1施設1カ月当たり収支)の介護事業費用のうち(1)給与費42.6%を参考に4217万円(9900万円×42.6%)とします。

4.施設設備整備費

施設整備費は全体で2億4817万円(木造299坪、1坪当たり工事単価83万円)とします。

内訳は、建築工事が1億8613万円、建物附属設備工事(電気・給排水・消火設備など)が6204万円となります。

その他の諸条件は図表1の通りです。

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2)開業収支シミュレーション

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3 サービス付き高齢者向け住宅の1カ月当たり収支

厚生労働省「令和5年度介護事業経営実態調査」によると、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護(予防を含む))の1施設1カ月当たり収支は次の通りです。

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以上(2024年6月更新)

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画像:NOBU-Adobe Stock

【事業承継】提出期限延長。贈与税・相続税が猶予・免除される「事業承継税制」

書いてあること

  • 主な読者:事業承継における相続・贈与が気になる経営者
  • 課題:自社株にかかる相続税・贈与税の支払いで後継者に負担をかけたくない
  • 解決策:事業承継税制を利用すれば、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される

1 特例承継計画の提出期限は2026年3月31日

事業承継税制とは、

中小企業の後継者が先代経営者などから自社株式を贈与または相続などによって取得した場合、その自社株式に係る相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度

です。事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があります。特例措置のほうが次のように税負担を減らす効果が高いので中小企業にとって有利です。

  • 対象となる株式が全株式(一般措置の場合は、総株式数の最大3分の2まで)
  • 自社株式に係る納税額すべてが猶予・免除される(一般措置の場合の納税猶予割合は、贈与税100%、相続税80%)

なお、

特例措置を受けるために必要な特例承継計画の提出期限は2026年3月31日まで

です(令和6年度税制改正により、2024年3月31日から2年延長)。事業承継税制には法人版と個人版がありますが、この記事では法人版事業承継税制について解説しています。

2 特例措置を受けるための手続きと、主な要件は?

1)特例措置を受けるための手続き

事業承継税制の特例措置を受けるには、

2026年3月31日までに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」)に基づき、特例承継計画を都道府県知事に提出

し、確認してもらわなければなりません。

次に、自社株式について贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例の適用を受けるには、

贈与税は贈与した年の翌年1月15日まで、相続税は相続開始後8か月以内に、円滑化法に基づき、特例認定承継会社として認定

を受けなければなりません。認定を受けるには、必要書類を添付して、主たる事務所(本社など)の所在地の都道府県知事に申請しなければなりません。また、期限内申告を行い、かつ担保(納税猶予の対象となる自社株式など)の提供が必要になります。

2)納税猶予の特例を受けるために必要な3要件

1.対象会社の要件

対象会社の主な要件は、

  1. 円滑化法で定義する中小企業者であること
  2. 風俗営業会社でないこと
  3. 資産保有型会社または資産運用型会社でないこと(一定のものを除く)
  4. 総収入金額(営業外収益及び特別利益以外のものに限ります)が0の会社や従業員数が0の会社(一定の場合には5人未満の会社)ではないこと

です。なお、円滑化法で定義する中小企業者は次の通りです。

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2.先代経営者の要件

先代経営者の主な要件は、

  1. 会社の代表取締役であったこと
  2. 贈与・相続の直前に、先代経営者一族(親族など特別な関係がある人々)で総議決権数の過半数を保有し、かつその一族の中(特例の適用を受ける後継者を除く)でも最も多くを保有している株主であったこと

です。

3.後継者の要件

後継者の要件は、贈与・相続共通の要件と、それぞれ異なる要件があり、

  1. (贈与・相続共通)相続・贈与の直前において、先代経営者一族で総議決権数の過半数を保有し、かつ、その一族の中で最も多くを保有している株主となること(後継者が複数の場合には、各後継者が10%以上の議決権を保有し、かつ各後継者が一族内の他の者が有する議決権を下回らないこと)
  2. (贈与の場合)贈与前に3年以上、会社の役員であること
  3. (贈与の場合)贈与時に会社の代表取締役になっている
  4. (相続の場合)相続の直前に会社の役員であること
  5. (相続の場合)相続開始の日の翌日から5カ月以内に代表取締役になること

です。

3 特例措置を受けた後の諸手続きも肝心!

1)相続時・贈与時の手続き

自社株式について相続税の納税猶予および免除の特例を受けるには、所定の書類を添付した相続税の申告書に、納税猶予の特例措置を受けようとする旨を記載します。これにより要件を満たし続ければ納税猶予が継続し、後継者が死亡したときなどに納税が免除されます。

同様に、自社株式について贈与税の納税猶予及び免除の特例を受けるには、所定の書類を添付した贈与税の申告書に、納税猶予の特例を受けようとする旨を記載します。これにより贈与者である先代経営者が死亡するまで納税が猶予されます。

贈与者である先代経営者が死亡した場合、贈与を受けた自社株式は後継者が相続したものとみなされます。ただし、自社株式の価額は贈与を受けた時点の価額とされます。この相続の際、相続税の申告書に「非上場株式等の特例贈与者(先代経営者)が死亡した場合の相続税の納税猶予および免除の特例」の適用を受けようとする旨を記載します。これにより、相続人である後継者が死亡するまで相続税の納税が猶予され、後継者が死亡したときも納税が免除されます。

2)担保の提供

納税の猶予を受けるには、相続税・贈与税の申告書の提出期限までに、納税猶予分の相続税額・贈与税額に相当する担保を提供しなければなりません。担保となるのは、不動産、国債・地方債、一定の有価証券などですが、納税猶予の対象となるオーナー企業の自社株式の全部を提供することで、必要な担保の提供があったものとみなされます。

3)贈与税・相続税申告後の納税猶予期間中の手続き

贈与税・相続税申告後の納税猶予期間中、引き続き納税猶予制度の適用を受けるためには、5年間、毎年一定の書類を添付した「継続届出書」を税務署に、「年次報告書」を都道府県知事に提出し続けます。また、5年経過後は3年ごとに「継続届出書」を所轄の税務署に提出します。

4)納税猶予が認められない事由が生じた場合

次の場合、納税が猶予されている贈与税か相続税の一部または全部を納付しなければなりません(一定の場合には、納税猶予額に加えて利子税も併せて納付する必要があります)。

  • 事業承継税制の適用を受けた自社株式についてその一部を譲渡などした場合
  • 後継者が会社の代表権を有しなくなった場合(特例経営承継期間の経過後を除く)
  • 会社が資産管理会社に該当した場合(一定の要件を満たす会社を除きます)

4 事業の継続が困難な場合の納税猶予税額の免除

1)原則:譲渡等の際の納税猶予額の免除

特例経営承継期間(原則、この制度の適用を受ける贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年がすぎるまでの期間)が過ぎた後に事業の継続が困難な一定の事由が生じ、自社株式を譲渡等した場合、

猶予されていた相続税・贈与税の納税額は、当初の納税猶予額ではなく、譲渡等の対価の額(解散の場合は解散時の相続税評価額)を基に再計算

されます。また、譲渡前5年以内に後継者やその家族など(「同族関係者」という)に支払われた配当や高すぎる役員報酬に相当する額(以下「直前配当等の額」)については、再計算した相続税額・贈与税額に加えなければなりません。

再計算した相続税額・贈与税額に直前配当等の額を加えた金額が、当初の納税猶予額を下回った場合、その差額は納税を免除され、免除された部分以外は利子税を添えて納付します。ただし、免除される金額は、対象会社の相続税評価額の1/2に相当する金額に基づいて計算した金額までとなっています。

2)特例:相続税評価額の2分の1未満の対価で譲渡等した場合の再々計算

譲渡等の対価の額が、対象となる会社の相続税評価額の1/2相当額を下回る場合でも、担保の提供を条件に、譲渡等をしたときに再計算した納税額は一旦猶予されます。そして、譲渡等をした後、2年を経過する日まで事業が継続しており、かつ譲渡等の際に雇用していた社員数(常時使用従業員)の半分以上をキープしている場合、特例措置が受けられます。

特例措置を受けられる金額は、譲渡等の対価の額を基に再々計算した相続税額・贈与税額に、直前配当等の額を加えた金額が相続税・贈与税の納税額となり、差額が免除されます。

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5 事業承継税制の一般措置と特例措置の主な違い

最後に、参考として事業承継税制の一般措置と特例措置の主な違いをまとめた表を紹介します。

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以上(2024年5月更新)
(監修 南青山税理士法人 税理士 窪田博行)

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