【業種別データ】自動車・同附属品製造業の動向

自動車・同附属品製造業は、2023年に製造品出荷額等が71.6兆円(前年比114.0%)と大きく伸び、業界全体として回復基調が鮮明です。特に自動車製造業と自動車部分品・附属品製造業が増加をけん引しました。一方で、原材料使用額等の比率は高く、コスト上昇の影響を受けやすい構造は続いています。雇用は概ね横ばいで、今後も生産・供給の安定化が課題です。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の自動車・同附属品製造業の事業所数は7568事業所(対前年比100.0%)、従業者数は88万8204人(対前年比100.6%)、製造品出荷額等は71兆5990億8700万円(対前年比114.0%)

となっています。

1事業所当たりの従業者数は117人(対前年比100.6%)、現金給与総額は7億1600万円(対前年比103.6%)、原材料使用額等は70億4100万円(対前年比114.2%)、製造品出荷額等は94億6100万円(対前年比114.0%)、付加価値額は23億400万円(対前年比115.0%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は610万円(対前年比103.0%)、製造品出荷額等は8061万円(対前年比113.3%)、付加価値額は1963万円(対前年比114.3%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は74.4%(対前年比100.2%)、同付加価値額比率は24.4%(対前年比100.9%)、同現金給与総額比率は7.6%(対前年比90.9%)となっています。

【3110 自動車・同附属品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)自動車製造業(二輪自動車を含む)

2023年の自動車製造業(二輪自動車を含む)の事業所数は103事業所(対前年比102.0%)、従業者数は20万4532人(対前年比107.6%)、製造品出荷額等は29兆6199億4200万円(対前年比118.6%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は1986人(対前年比105.5%)、現金給与総額は143億9000万円(対前年比111.2%)、原材料使用額等は2283億7500万円(対前年比118.5%)、製品出荷額等は2875億7200万円(対前年比116.2%)、付加価値額は614億4900万円(対前年比111.4%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は725万円(対前年比105.4%)、製品出荷額等は1億4482万円(対前年比110.2%)、付加価値額は3094万円(対前年比105.7%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は79.4%(対前年比101.9%)、同付加価値額比率は21.4%(対前年比95.9%)、同現金給与総額比率は5.0%(対前年比95.6%)となっています。詳しくは、下表を参照してください。

【3111 自動車製造業(二輪自動車を含む)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)自動車車体・附随車製造業

2023年の自動車車体・附随車製造業の事業所数は273事業所(対前年比99.3%)、従業者数は2万4763人(対前年比100.4%)、製造品出荷額等は9608億600万円(対前年比115.5%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は91人(対前年比101.2%)、現金給与総額は4億5800万円(対前年比102.6%)、原材料使用額等は23億6500万円(対前年比114.6%)、製品出荷額等は35億1900万円(対前年比116.4%)、付加価値額は10億600万円(対前年比121.5%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は505万円(対前年比101.4%)、製品出荷額等は3880万円(対前年比115.0%)、付加価値額は1109万円(対前年比120.1%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は67.2%(対前年比98.5%)、同付加価値額比率は28.6%(対前年比104.4%)、同現金給与総額比率は13.0%(対前年比88.2%)となっています。詳しくは、下表を参照してください。

【3112 自動車車体・附随車製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)自動車部分品・附属品製造業

2023年の自動車部分品・附属品製造業の事業所数は7192事業所(対前年比100.0%)、従業者数は65万8909人(対前年比98.6%)、製造品出荷額等は41兆183億3900万円(対前年比110.9%)

となっています。

1事業所当たりの従業者数は92人(対前年比98.6%)、現金給与総額は5億3000万円(対前年比100.3%)、原材料使用額等は40億4800万円(対前年比109.4%)、製品出荷額等は57億300万円(対前年比110.9%)、付加価値額は15億600万円(対前年比115.7%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は579万円(対前年比101.7%)、製品出荷額等は6225万円(対前年比112.5%)、付加価値額は1644万円(対前年比117.3%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は71.0%(対前年比98.6%)、同付加価値額比率は26.4%(対前年比104.3%)、同現金給与総額比率は9.3%(対前年比90.4%)となっています。

詳しくは、下表を参照してください。

【3113 自動車部分品・附属品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【自動車・同附属品製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】貴金属・宝石製品製造業の動向

貴金属・宝石製品製造業は、2023年に事業所数は横ばいでしたが、従業者数と出荷額は増加し、業界全体として回復基調が鮮明です。特にジュエリー製品は出荷額が前年比26.0%増、付加価値額も大きく伸びました。一方で原材料比率はなお高く、需要拡大を取り込みつつも、コスト管理と高付加価値化が収益確保の鍵となっています。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の貴金属・宝石製品製造業の事業所数は625事業所(対前年比99.7%)、従業者数は7272人(対前年比102.7%)、製造品出荷額等は2599億900万円(対前年比124.4%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は12人(対前年比103.0%)、現金給与総額は4200万円(対前年比105.2%)、原材料使用額等は2億7000万円(対前年比123.3%)、製造品出荷額等は4億1600万円(対前年比124.8%)、付加価値額は1億4800万円(対前年比132.8%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は363万円(対前年比102.1%)、製造品出荷額等は3574万円(対前年比121.2%)、付加価値額は1272万円(対前年比129.0%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は64.9%(対前年比98.8%)、同付加価値額比率は35.6%(対前年比106.4%)、同現金給与総額比率は10.2%(対前年比84.3%)となっています。

【3210 貴金属・宝石製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)製品製造業

2023年の貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)製品製造業の事業所数は465事業所(対前年比98.9%)、従業者数は5425人(対前年比101.9%)、製造品出荷額等は2075億2600万円(対前年比126.0%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は12人(対前年比103.0%)、現金給与総額は4300万円(対前年比105.4%)、原材料使用額等は2億8400万円(対前年比125.2%)、製品出荷額等は4億4600万円(対前年比127.4%)、付加価値額は1億6500万円(対前年比137.0%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は370万円(対前年比102.3%)、製品出荷額等は3825万円(対前年比123.6%)、付加価値額は1415万円(対前年比133.0%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は63.7%(対前年比98.3%)、同付加価値額比率

は37.0%(対前年比107.5%)、同現金給与総額比率は9.7%(対前年比82.8%)となっています。

詳しくは、下表を参照してください。

【3211 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)附属品・同材料加工業

2023年の貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)附属品・同材料加工業の事業所数は98事業所(対前年比102.1%)、従業者数は1372人(対前年比105.7%)、製造品出荷額等は406億3100万円(対前年比121.7%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は14人(対前年比103.5%)、現金給与総額は4800万円(対前年比104.0%)、原材料使用額等は2億9600万円(対前年比121.3%)、製品出荷額等は4億1500万円(対前年比119.3%)、付加価値額は1億2100万円(対前年比117.9%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は340万円(対前年比100.5%)、製品出荷額等は2961万円(対前年比115.2%)、付加価値額は863万円(対前年比113.9%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は71.5%(対前年比101.8%)、同付加価値額比率は29.1%(対前年比98.9%)、同現金給与総額比率は11.5%(対前年比87.2%)となっています。詳しくは、下表を参照してください。

【3212 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)附属品・同材料加工業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)その他の貴金属製品製造業

2023年のその他の貴金属製品製造業の事業所数は62事業所(対前年比101.6%)、従業者数は475人(対前年比103.0%)、製造品出荷額等は117億5200万円(対前年比108.5%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は8人(対前年比101.4%)、現金給与総額は2600万円(対前年比106.6%)、原材料使用額等は1億2100万円(対前年比103.0%)、製品出荷額等は1億9000万円(対前年比106.8%)、付加価値額は6300万円(対前年比113.7%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は342万円(対前年比105.2%)、製品出荷額等は2474万円(対前年比105.3%)、付加価値額は821万円(対前年比112.1%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は63.6%(対前年比96.5%)、同付加価値額比率は33.2%(対前年比106.5%)、同現金給与総額比率は13.8%(対前年比99.8%)となっています。詳しくは、下表を参照してください。

【3219 その他の貴金属製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【貴金属・宝石製品製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

pj55128
画像:Mariko Mitsuda

【中堅社員のスピーチ例】丁寧な引き継ぎが強い組織を作る

【ポイント】

  • 引き継ぎは「後任者の立場」になって行おう。自分にとって当たり前でも後任者は違う
  • 引き継ぎは「実演」してみせよう。担当者独自の進め方は、見せなければ伝わらない
  • 引き継ぎは「後任者以外」も巻き込もう。引き継ぎに抜け漏れがあってもカバーできる

皆さん、おはようございます。年度末のこの時期につきものなのが「業務の引き継ぎ」です。いくら忙しくても、こればかりは手を抜けません。一方で、文書やマニュアルまで用意をしていたのに、引き継ぎがうまくいかず、後になって苦労した経験がある人もいるのではないでしょうか。そこで今日は、業務を引き継ぐ側として、私なりに意識しているポイントを3つ話してみます。

1つ目は、「後任者の立場になって引き継ぐ」ことです。前任者にとっては当たり前になっている情報は、文書やマニュアルに落とし込まれないことが多いですが、その中には当然、後任者が知らない情報もあるはずです。たとえ定型的な業務であったとしても、業務の全体像や過去の経緯も含め、余すことなく伝えましょう。そうすれば、後任者は急なトラブルにも対処しやすくなるはずです。

2つ目は、「実演してみる」ことです。特に、長い期間同じ担当者がやっていた業務では、その担当者独自の進め方ができており、属人化しがちです。こうした場合、文書やマニュアルだけで後任者が前任者の進め方を再現するのは難しいため、実演をしながら伝えることが大切です。ただし、前任者の仕事の進め方に問題がある場合は、アップデートをしましょう。担当者が1人だと周囲から指摘を受けにくく、古い仕事の進め方などがいつまでもまかり通ってしまうケースがよくあります。

3つ目は、「後任者以外も巻き込む」ことです。前任者から後任者への引き継ぎにヌケモレがあると、何か問題が起きた際、「結局、どう対応するのが正しいの?」が分からなくなります。これを防ぐために、例えば、直属の上司も引き継ぎに参加してもらい、内容ややり取りを確認できるようにするとよいでしょう。こうすることで、前任者と後任者しかその業務について分からないという状況を防げます。

後任者が「迷わず、すぐ走り出せる状態」でバトンを渡す。この「引き継ぎの丁寧さ」が、組織としての本当の強さを作るのだと感じています。忙しいときこそ、資料やメモの残し方一つに「未来の担当者への思いやり」を込めて丁寧な引き継ぎを実現させましょう。私自身も、背中を見せられるような締めくくりをします。全員で、最高の状態で新年度を迎えましょう!

以上(2026年3月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【規程・文例集】「役員退職慰労金規程」のひな型

1 役員退職慰労金とは

役員退職慰労金とは、勇退した役員の在任中の功労に報いることを目的に支給される退職金です。役員退職慰労金を支給するためには、定款に定めるか、株主総会の決議が必要です(会社法第361条の「報酬等」に含まれます)。

ただし、実務上、定款で役員退職慰労金の具体的な金額を明示することはほとんどなく、株主総会において「取締役会に一任する」旨の決議がなされます。その上で、内規や取締役会で承認された「役員退職慰労金規程」に基づいて役員退職慰労金の金額が決められることが一般的です。

2 役員退職慰労金規程のひな型

以下で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【役員退職慰労金規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、当社の取締役または監査役(以下「役員」という)が退任した場合に、当該役員またはその遺族に対して退職慰労金を支給し、役員在任期間中の功労に報いることを目的とする。

第2条(適用範囲等)

1)本規程は役員の全員に適用する。

2)本規程に定める退任の時期は以下の通りとする。

  • 任期が満了したとき
  • 定時または臨時株主総会で解任されたとき
  • 取締役会で辞任が承認されたとき
  • 会社法第331条第1項または定款に定める欠格事由に該当し資格を喪失したとき
  • 死亡したとき

第3条(非常勤役員の取り扱い)

非常勤役員については、その功労実績に基づき本規程以外の取り扱いをすることができる。

第4条(支給算定基準)

退職慰労金の支給算定基準は、退任時の最終報酬月額に役員在任期間(年数) および役位別功績倍率を乗じて得られた額の累計額とする。ただし、この額に1000円未満の端数が生じたときは1000円に切り上げるものとする。

退職慰労金の支給額=退任時の最終報酬月額×役員在任期間(年数)×役位別功績倍率

第5条(在任期間の計算)

  • 在任期間は就任の日から起算し、退任の日までとする。
  • 在任期間の計算において1年未満は月割り計算とする。
  • 在任期間の計算において1ヵ月未満の端数は1ヵ月とする。

第6条(役位別功績倍率)

第4条における役位別功績倍率は以下の通りとする。

  • 会長:○
  • 社長:○
  • 副社長:○
  • 専務取締役:○
  • 常務取締役:○
  • 取締役:○
  • 監査役:○

第7条(特別功労金)

1)在任中、特に功労のあった役員に対しては、退職慰労金の他に、その支給額の○%の範囲において、特別功労金を支給することがある。

2)特別功労金の支給は、取締役会において決定する。

第8条(特別減額・不支給)

役員が次の各号に該当する場合は、退職慰労金を減額し、または支給しないことができる。

  • 在任中または退職に当たり、所定の手続きおよび事務処理等をせず、会社の業務運営に重大な支障を来したと取締役会が認めたとき。
  • 在任中または退職に当たり、会社の社会的信用を傷つけ、または在職中に知り得た機密を漏らして会社に損害を与えたと取締役会が認めたとき。
  • 定款に基づき、役員を解任されたとき。
  • その他会社に重大な損害を与える等の事由により、取締役会が減額または不支給が適当と認めたとき。

第9条(使用人兼務役員の取り扱い)

役員が従業員を兼務している場合、この者に対して支給する役員の退職慰労金には、従業員としての退職金は含まないものとする。

第10条(支給時期)

退職慰労金は、役員が業務の引き継ぎを完全に終了させ、かつ、会社に対して返済すべき債務があるときは、その債務を返済した日から○ヵ月以内に一時金として支給する。

第11条(退職慰労金の支給一時差し止めおよび返納)

役員が次の各号に該当する場合は、退職慰労金の支給を一時差し止め、および支給した退職慰労金を返納させることができる。

  • 退職慰労金の支給前に公訴を提起された場合。
  • 在任期間中の業務に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

第12条(遺族の範囲)

1)役員が死亡したときは、退職慰労金はその遺族に支給する。

2)前項に規定する遺族は、配偶者を第1順位とし、配偶者がいない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。該当者が複数いる場合は、全員から委任を受けた代表者に対して支給する。

第13条(相談役・顧問)

本規程は、退職した役員を相談役・顧問として任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。

第14条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会決議において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2026年2月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 渡邉和也)

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画像:ESB Professional-Adobe Stock

【入社1年目の教科書】取引はこちらが有利な立場のときほど慎重に進める

今日の商談は違和感があったな~。こちらが発注する側で有利なんだし、金額とか納期とか、もっと良い条件で進められたはずなのに、なんか先輩は妙に低姿勢だったんだよな……。交渉なんだから、有利に進めば会社の利益につながるはず……うん、やっぱり先輩が相手に気を使いすぎなんだ! 次に私が訪問したときは、もっと攻めていくぞ!

1 取引先に無理なお願いをするのは問題です

仕事ですから、皆さんは取引の際に、自分の会社の利益を優先しなければなりません。ただし、だからといって相手の利益を全く考えないようでは、相手と良い関係を築くことはできません。

それに、こちらが有利な立場にあるときほど取引内容に注意しないと、「取適法」という法律に違反してしまうことがあります(ちなみに、以前は「下請法」という法律名でした。こっちの名称のほうが聞いたことのある人は多いでしょうか?)。

例えば、こちらが仕事を発注する側の場合、取適法では、

発注者(委託事業者)が受注者(中小受託事業者)に無理を強いることがないよう、さまざまな義務や禁止事項

が設けてあります。違反すると、公正取引委員会から勧告を受けることがあります。そうなると、会社名が公表されるので、自社の社会的な信用を傷つけてしまいます。

取適法の対象となる取引は、

  • 「取引の内容」
  • 「資本金基準」(資本金の額か出資の総額)または「従業員基準」(常時使用する従業員の数)

によって決まっています。例えば、自社が資本金6000万円の機械メーカーだとします。商品の原材料製造を発注する場合、資本金1000万円以下の企業や常時使用する従業員300人以下の企業との取引が取適法の対象になります。

取適法の対象

ちなみに仕事を発注する相手が、個人で事業を行う「フリーランス」の場合は、別途「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という法律が適用されることがありますが、この記事では割愛します。

2 守らなければならない義務と禁止事項

発注者には、次の4つの義務が課されています。

  • 発注に際して書面を交付する
  • 業務を委託した場合にその内容などを記載した書類を作成・保存する
  • 支払期日を定める(受領日から60日以内)
  • 支払いが遅延した場合は遅延利息を支払う

例えば、「原材料Aについて、来月5日に100個納品してください」と電話のみで発注することは、書面の交付がないので発注に際して書面を交付する義務に反します。

また、発注者には、次の11項目の禁止事項が課されています。

  • 発注したモノを受け取らない
  • 支払期日までに代金を支払わない、支払手段として手形を使う
  • 受注者に落ち度がないのに、発注後に代金を減額する
  • 受注者に落ち度がないのに、発注したモノを受領後に返品する
  • 通常の対価に比べて、著しく低い代金を不当に定めて買いたたく
  • 正当な理由がないのに、発注者が指定するモノやサービスの購入・利用を強制する
  • 発注者の違反行為を行政に知らせたという理由で、受注者に対し不利益な取扱いをする
  • 発注者が有償で支給する原材料などを、代金の支払日よりも先に受注者に払わせる
  • 自分(発注者)のために、受注者にお金やサービスなどを不当に提供させる
  • 受注者に落ち度がないのに、発注の取消しや発注内容の変更をしたり、無償でのやり直しや追加作業を要求したりする
  • 受注から「価格について協議したい」と求めがあったのに、一方的に代金を決定する(協議に応じない、必要な説明を行わないなど)

例えば、「思ったよりも売れ行きがよくないので、発注時に決めた単価よりも、安く納品してほしい」などは3.に該当しますし、「セール時に販売スタッフが足りないので、(無償で)応援に来てください。無理な場合は取引を中止します」などは9.に該当します。

3 インボイス制度にもご用心!

「インボイス制度」にもご用心。非常に簡単に説明すると、次のような制度です。

  • 消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。この支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除という
  • インボイスに対応していない相手に支払う消費税は仕入税額控除の対象にならない

例えば、預かった消費税が100万円、支払った消費税が90万円であれば、10万円の消費税を納付することになります。

納税額は10万円:100万円-90万円

ところが、支払った消費税90万円のうち、インボイスに対応していない取引先に支払ったものが50万円だとすると、次のようになります。

納税額は60万円:100万円-40万円

相手がインボイスに対応していないと、これまでよりも消費税の負担が大きくなります。こうした仕組みを知っていれば、インボイスに対応していない相手に、

  • 皆さんの会社の負担増になる消費税分の値下げ要請をする
  • インボイスに対応するように強く依頼する

といったことをしたくなりますが、これは取適法などに違反する恐れがある行為です。ビジネスを有利に進めたいのは当然なのですが、いろいろと難しい問題があるので、皆さん、ご注意ください!

以上(2026年1月更新)
(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

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画像:Mariko Mitsuda

【賃金データ集】諸手当のモデル支給額

【賃金データ集】シリーズとは?

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

この記事で取り上げるのは雇用形態別の「諸手当」です。

雇用形態別の「諸手当」

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

こちらからダウンロード

1 諸手当の位置付けと概要

1)諸手当の費用の位置付け

諸手当は、基本給ではカバーしきれない従業員の個別の事情(住居形態、家族の有無、担当職務など)を賃金支給額に反映する機能を果たしています。また、近年は人材採用難の対策としてユニークな手当を整備する企業が出てきています。

2)諸手当の概要

諸手当にはさまざまな種類がありますが、

  • 業績関連:従業員の業績達成に対する意欲を喚起するための手当
  • 職務関連:従業員が担当する業務に関連する手当
  • 勤務関連:従業員の通勤や勤務実績に関連する手当
  • 生活関連:従業員の生活を補助するための手当
  • その他:上記に分類されない手当

に大別することができます。

諸手当の位置付けと概要

2 諸手当の潮流

諸手当には、基本給ではカバーしきれない従業員の個別の事情を、賃金支給額に反映する機能があります。基本給そのものを改定せずに諸手当で調整するのは、「賃金管理が煩雑になるのを防ぐ」「基本給の引き上げに応じて、自動的に賞与(一時金)や退職金の算定基礎額が上昇するのを防ぐ」といった理由からです。

こうした事情は現在も大きく変わっていないものの、最近は手当を統廃合する動きが活発になっています。企業には、「業績に応じて賃金支給額を変動させたい」という思いがあるため、生活関連の手当のように、企業業績に関係のない属人的な手当を縮小・廃止するケースがあるのです。

ただし、職務関連の手当については、手当による調整ではなく、基本給に組み入れたり、賞与に上乗せしたりするケースがあります。これは、従業員の担当業務の難易度をきちんと評価し、処遇に反映する企業の姿勢を示すためです。

3 厚生労働省、中央労働委員会の統計資料によるモデル支給額

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4 東京都労働相談情報センターの統計資料によるモデル支給額

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5 情報インデックス(この記事で紹介したデータの出所)

この記事で紹介した統計資料は以下の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

■就労条件総合調査■
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html

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■賃金事情等総合調査■
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chingin/

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■中小企業の賃金・退職金事情■
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/

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以上(2025年3月更新)

pj17908
画像:ChatGPT

損害賠償トラブル発生! そのとき経営者は何をすべきか?

1 なぜ、損害賠償の知識が経営者に必要なのか

事業を続けていると、

  • 納期が少し遅れた
  • 製品に不具合が出た
  • システムが止まった
  • 契約内容をめぐって認識が食い違った

など、様々な損害賠償トラブルに出くわすことがあります。どこか人ごとのようなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、経営者にとって損害賠償の知識は不可欠です。

なぜなら、こうした出来事はどれも日常業務の延長線上にあり、ある日突然、「問題」として表面化するからです。そして、万が一、

第三者に損害を与えてしまった場合、たとえ意図していなくても、法的な責任を問われる
(場合によっては、まとまった金額の支払いを求められる)

恐れがあります。「知らなかった」 「悪気はなかった」は通用しません。また、基本的な仕組みを理解しないまま対応すると、本来払う必要のないお金まで支払ってしまったり、冷静に対処すれば小さく済んだはずのトラブルを、かえって大きくしてしまったりすることもあります。

もう一つ重要なのは、会社の信用力における意味合いです。法的リスクに対して一定の知識と対応力を持っている会社ほど、取引先からの信頼を得やすく、実際にトラブルが起きたとしても、早期に収束しやすい傾向にあります。損害賠償の知識を身に付けることが、会社の信用力を高めることにつながるわけです。

さらに、見落とされがちですが、

損害賠償は経営者個人にも波及するリスク

があります。会社が賠償金を支払っても、その原因が経営者本人の重大なミスや法令違反にある場合、会社は「立て替えた分を返してほしい」と経営者個人に請求することができます。ですが、会社がその請求をせず、「もういいよ」と回収を諦めてしまうと、税務当局から「それは経営者への給料と同じでは?」とみなされる恐れがあります。そうなると、会社側は経費にできず、経営者側には所得税がかかり、結果として、会社と個人の両方に税負担が生じかねません。

損害賠償の知識は、単にトラブル対応だけのものではありません。会社の資金繰りを守るため、そして、経営者自身の資産を守るための、実務的な経営スキルの一つでもあるのです。

2 【請求する側】取引上の損害を被ったときの実践ガイド

1)損害が発生した直後にやるべきこと

取引先のミスで自社に損害が出たら、誰でも怒りや不安に駆られるでしょう。ですが、まずは事実関係や損害状況を正確に把握し、記録として残すことが重要です。ポイントは、

  • 何が原因で
  • どのような損害が生じ
  • 結果として、いくらの損失になっているのか

です。この3点を整理するだけでも、その後の交渉や法的手続きが格段にやりやすくなります。写真、動画、メールのやり取り、作業ログ、会議の議事録などは、後から集めようとしても、「すでに失われてしまっていて手遅れ」となるケースが少なくありません。トラブルが起きた直後ほど、意識して証拠を確保しておく必要があります。

次に行うべきは、契約書や覚書の確認です。「損害賠償条項があるか」「賠償額の上限が定められているか」 「違約金規定があるか」など、書面の内容がそのまま交渉の土台になります。逆に、口約束や曖昧な合意に頼っていると、後になって「そんな話はしていない」と、水掛け論になるリスクが高まります。

2)交渉フェーズでの現実的な進め方

多くのケースで、最もコストがかからず早く終わるのは、「話し合いによる解決」です。いきなり裁判に持ち込まず、まずは正式な意思表示として内容証明郵便を送るのが定石です。

内容証明の書面には、

損害が発生した事実、賠償を求める意思、請求金額、支払期限など

を事実に即して淡々と記載します。感情的な表現や脅し文句は逆効果になるので避けましょう。

本人名義と弁護士名義の内容証明では効力に違いはありませんが、弁護士名義で送付すると、相手に「これは本気だな」というメッセージが伝わり相手方から反応が得やすく、交渉が円滑に進みやすい傾向にあります。もっとも、本人名義でも弁護士名義でも、相手方によっては受領拒否や無視される可能性もあります。

交渉の結果、一定の合意に至った場合は、必ず示談書 (合意書)を作成してください。口頭合意で済ませると、「そんな条件じゃなかった」と後から蒸し返されることがあります。示談書(合意書)には、

当事者、トラブルの内容、賠償金額、支払い方法と期限、これ以上請求しないこと(清算条項)などを

明記しておくのが安全です。

3)話し合いで解決しない場合の選択肢

交渉が決裂した場合、法的手続きを検討することになります。比較的ハードルが低いのは民事調停です。裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きで、訴訟よりも時間と費用の負担が軽い傾向にあります。

それでも折り合いがつかなければ、最終手段は訴訟です。この場合、損害の発生と金額を客観的な証拠で立証する必要があります。

ここまでくると、弁護士の関与はほぼ必須です。証拠の整理や主張の組み立てを誤ると、「損は出ているのに負ける」という事態も現実に起こります。

3 【請求される側】損害賠償を求められたときの実践ガイド

1)通知書が届いた直後の初動対応

損害賠償の通知書が届くと、多くの経営者は焦ります。しかし、この段階での行動が、その後 の結果を大きく左右します。まず確認すべきなのは、

  • なぜ請求されているのか
  • いくら請求されているのか
  • その根拠は何か

の3点です。

内容を精査しないまま、慌てて支払ったり、全面的に謝罪したりするのは非常に危険です。謝罪の言葉が「責任を認めた証拠」として使われる恐れもあります。請求内容が正当なものかどうかを冷静に見極める前に、何かを確約してしまうのは避けるべきです。

2)請求内容の法的な妥当性をチェックする

法律上、損害賠償が認められるためには、いくつかの要件がそろっている必要があります。相手にミス(債務不履行や不法行為など)があるのか、そのミスと損害との間に因果関係があるのか、損害額は妥当な水準かです。これらの要件が欠けている場合、請求に応じる義務はありません。

また請求金額が不自然に高額な場合や、相手方の請求根拠が曖昧な場合や当方が認識している事実関係と相違している場合などには、そのまま受け入れる必要はありません。状況によっては、「そもそも支払う義務がないこと」を裁判所に確認してもらう手続き (債務不存在確認訴訟)を検討する場合もあります。

3)弁護士への早期相談が最大の防御策

損害賠償を請求された場合、交渉に入る前に弁護士に相談することが、結果的にコストを抑えられるケースは少なくありません。

経営者が一人で判断すると、相場より高い金額で合意してしまったり、交渉の進め方を誤って長期化させたり、泥沼化させてしまうことがあります。

弁護士が窓口に立つことで、法的に通らない主張は整理され、妥当なラインでの着地が見えやすくなります。また、最近では裁判所を装った詐欺的な請求も増えています。少しでも違和感を覚えたら、自己判断せず専門家に見てもらうのが安全です。

4 経営者が押さえておくべき税務の勘所

1)損害賠償金を受け取る側の場合

会社が損害賠償金を受け取る場合は、原則として収益になります。会計上は「雑収入」として処理され、法人税の課税対象になります。

個人事業主の場合でも、事業用資産の損害に対する補填であれば、事業所得として課税されます。ただし、ケガや精神的苦痛に対する慰謝料など、純粋な「心身の損害」に対する賠償金は非課税です。

なお、損害賠償金は、原則、消費税の対象外です。なぜなら、モノやサービスの対価ではないからです。ただし、実質的に売買代金や賃料の性質を持つものなどは、例外的に消費税がかかる場合もある点には注意しましょう。

2)損害賠償金を支払う側の場合

会社が損害賠償金を支払う場合は、その原因が業務に関連していれば、原則、損金(経費)になります。会計上は「雑損失」として処理されるのが一般的です。

ただし、経営者や従業員個人の重大なミスや不正が原因の場合は、会社にはその人に対して、支払った賠償金の返還を求める権利 (求償権)が生じます。そのため、会社の経費にはできず、本人に請求すべき立替金として処理する必要があります。

もし、その求償権の相手が経営者であった場合に会社がその権利を行使せず、立替金回収を免除してしまうと、税務当局からその金額が経営者へ役員報酬とみなされる恐れがあります。その場合、役員報酬とみなされた金額は損金として処理できません。さらに、経営者個人側には放棄された金額が所得とみなされ、所得税の課税対象になり、会社と個人で二重に課税されることになるリスクをはらんでいます。

5 トラブルを未然に防ぐために経営者ができること

損害賠償トラブルは起きてから対応するより、起きないように備える方が圧倒的にコストは安く済みます。

契約書の段階で、損害賠償の範囲や上限、違約金の有無を明確にしておくだけでも、将来の紛争リスクは大きく下がります。その他、取引先の信用調査を事前に行って、無理な条件での契約を避けることも重要です。

また、社内で「ヒヤリ・ハット事例」を記録し、小さなトラブルを放置しない体制をつくることで、大きな事故を未然に防げます。

法律の専門家である弁護士を顧問として迎えることも、有効な投資です。弁護士はトラブル解決役であると同時に、経営判断の相談役でもあります。

契約書のリーガルチェックや事前相談を習慣化することで、「何か起きたら考える会社」から「起きないように設計する会社」へと体質を変えていくことができます。

以上(2026年3月作成)
(監修 弁護士 田島直明)

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画像:Mono-Adobe Stock

【業種別データ】漆器製造業の動向

漆器製造業は、2023年に事業所数227、従業者数1,720人と、いずれも前年をわずかに下回りました。一方、製造品出荷額等は161億1,600万円と増加し、1事業所当たり・1人当たりの出荷額も伸びています。ただし、原材料使用額等の比率は上昇しており、付加価値額は横ばいに近く、売上は持ち直しても採算面には原材料高の影響が残る状況です。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の漆器製造業の事業所数は227事業所(対前年比98.3%)、従業者数は1720人(対前年比99.4%)、製造品出荷額等は161億1600万円(対前年比104.7%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は8人(対前年比101.1%)、現金給与総額は1900万円(対前年比102.8%)、原材料使用額等は3500万円(対前年比113.6%)、製造品出荷額等は7100万円(対前年比106.5%)、付加価値額は3300万円(対前年比100.7%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は253万円(対前年比101.7%)、製造品出荷額等は937万円(対前年比105.3%)、付加価値額は431万円(対前年比99.6%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は49.0%(対前年比106.7%)、同付加価値額比率は46.0%(対前年比94.6%)、同現金給与総額比率は27.0%(対前年比96.5%)となっています。

【3270 漆器製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【漆器製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【お申し込み終了】2026年4月6日開催!新入社員研修開催のご案内

お申し込みは締め切りました。お申し込みいただきまして、誠にありがとうございました。

2026年4月6日、きらやか銀行では、毎年好評の新入社員研修を開催します。

このセミナーでは、新入社員および中途採用等の若手社員を対象に社会人としてのマナーや仕事の心構えなどを伝えます。

このページの最後に、新入社員教育に役立つコンテンツも紹介していますので、ぜひご覧ください!

お申し込みは、3月19日(木)までに、FAXまたはEメールでお申込みください。但し、定員に達した場合は期限前に締切ることもあります。

FAX:023(625)8714  

E-mail:cap0508735@kirayakacapital.co.jp

お申し込みは締め切りました。お申し込みいただきまして、誠にありがとうございました。

開催概要

  • 日時:2026年4月6日(月) 9:00~17:00(8:40 受付開始)
  • 会場:T.I.Sカンファレンスセンター

    山形市大字漆山字大段1865-5 (㈱ティスコ運輸敷地内)

    TEL 0120-730-389
  • 定員(先着):50名
  • 受講料(資料代込み)

    共に活きるクラブ・ふっくりパッケージ会員企業:7000円/人

    一般のお客様:9000円/人

講師

  • WizBiz仙台 代表 大友(おおとも) ゆり子(ゆりこ) 氏

    一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 公認講師 

    テーマ:社会人としての期待される役割・コミュニケーション・ビジネスマナー
  • きらやか銀行 個人サポート部 窓販営業課

    補佐 中鉢 啓太 

    テーマ:「お金について将来の自分を考える」

研修内容詳細

【社会人としての自覚】

  • 基本的な心構え
  • 仕事のルール

【ビジネスマナー】

  • 社会人、企業の一員として期待される役割
  • ビジネスシーンで求められる正しい敬語と話し方
  • 信頼されるビジネス電話応対
  • Eメールのルールとマナー
  • 印象のよい来客応対と訪問時のマナー
  • 信頼されるビジネスパーソンになるために(総括)

【お金について将来の自分を考える】

  • 資産形成と金融トラブルについて理解を深める

お申し込みは締め切りました。お申し込みいただきまして、誠にありがとうございました。

お問合わせ先
事務局(きらやかコンサルティング&パートナーズ㈱)
担当 佐藤・保科  TEL 023(635)5008
事務局携帯 TEL 070-2437-3419

きらやか情報ステーションでは、新入社員教育に役立つコンテンツも公開しています。ぜひご覧ください!

【入社1年目の教科書】売りたくても御用心。相手を惑わすセールストークは法律違反

営業って本当に難しい……先週から一人で外回りをしているけど、なかなか売れないな。そういえば、他の会社に就職した大学時代の友達は成果を上げているようだけど、結構、「話を盛っている」って言っていたな。私は真面目すぎるかな? 嘘はダメだけど、ちょっと話を盛るぐらいなら大丈夫だよね……?

1 「売りたい!」気持ちに要注意

営業を担当することになったら、張り切って自分たちの商品やサービスを売り込みたいですよね。ただし、その「売りたい!」という気持ちに御用心。なぜなら、

相手を勘違いさせるようなセールストークや、実際よりもよく見せかける広告は法律違反

になることがあるからです。皆さんに悪気がなくても、売りたいという気持ちから話を盛ることがあるでしょうが、押さえるべきところは押さえていきましょう。

2 セールストークなどで禁止されていること

相手を困惑させたり、勘違い(誤認)させたりするセールストークなどは、「消費者契約法」という法律で禁止されています。こうした行為があった場合、

  • 相手は一方的に契約を取消すことができる
  • 相手が契約書にサインしていたり、代金を支払っていたりしていても、取消しの申し出があった場合、会社は応じなければならない

などのルールがあります。

不当なセールストークなどの例は次の通りです。

不当なセールストークなどの例

3 広告などで禁止されていること

実際よりもよく見せかける広告や表示は、「景品表示法(略称)」という法律で禁止されています。CM、チラシ、ダイレクトメールだけでなく、商品のパッケージ、料理のメニュー、口頭でのセールストークなども対象になります。こうした行為があった場合、

契約自体が取消されることはありませんが、会社は表示を改める、再発防止策を講じる

といった対応をしなければなりません。

広告などで禁止されていること

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す「ステルスマーケティング(ステマ)」も規制の対象です。インターネット広告なども対象になります。皆さんがこうした仕事を担当されている場合は注意しましょう。

4 正しい情報を魅力的に伝える練習を!

ここまで紹介してきた内容は、要するに「嘘をついてはいけない」ということに尽きますから、皆さんが「売りたい!」と思ったら、

正しい情報を相手に魅力的に伝える練習

をすればよいことになります。そして、そのために必要なのは相手のニーズを捉えることです。この辺りは先輩から徹底的に教わってください。事前準備をして、実際に営業し、課題を見つけて改善していくことで、皆さんの営業力は確実に高まります!

最後に、

「相手に誤解を与えてしまったかもしれない」と思ったら、恐れずにその場で相手に確認し、誤解を解く

ようにしましょう。皆さんは「一度言ったことを覆すようで嫌だ」と思うでしょうが、相手は皆さんのことを「正直で誠実な人」と評価してくれるかもしれません。そして何より、

皆さんが嘘つきにならずに済む

のです。

以上(2026年1月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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画像:Mariko Mitsuda