【朝礼】「受験生だったあの日」に思いを馳せてみよう

【ポイント】

  • 受験の合格発表に至るまでのプロセスには、仕事にも通じる大事なポイントがある
  • 受験生の頃にしていた「地道な努力」を、今、ないがしろにしてはいないか?
  • 受験生の頃は家族や先生が支えてくれた。今、「誰かへの感謝」を忘れてはいないか?

おはようございます。ちょうど今は、受験シーズン・そして合格発表のシーズンですね。受験というと、「合格か不合格か」という結果ばかりに目が行きがちですが、そこに至るまでのプロセスに、今の私たちの仕事にも通じる大事なポイントがあります。皆さんも、人生のどこかで一度は受験を経験したことがあると思います。今日は「受験生だったあの日」に思いを馳せてみましょう。

おそらく皆さんは、合格発表の「〇か×か」という一瞬のために、何カ月、場合によっては何年も地道な努力を続けてきたはずです。例えば、「毎日コツコツ勉強を積み重ねる」「模試の結果に落ち込んだり喜んだりしながらも、弱点を潰していく」「本番の日に合わせて、体調管理や生活リズムも整える」といった具合にです。さて、社会人になった今はどうでしょうか? もちろん、地道な努力を続けている人もたくさんいるでしょうが、もしかしたら、日々の仕事に追われ、努力をないがしろにしてしまっている人もいるかもしれません。心当たりのある人はぜひ、受験生の頃の気持ちを思い起こしてください。一つひとつの積み重ねの先に、「受注」や「契約更新」といった“合格発表”のような瞬間があります。

受験にはもう一つ大事な要素があります。それは、一人で戦っているように見えて、実は多くの人に支えられているということです。「ご飯や生活面を支えてくれる家族」「分からないところを教えてくれる先生」「一緒に励まし合う友人」、こうした人たちの支えがあるから、受験生は最後まで頑張れます。私たちの職場も同じです。「現場で動いてくれる人」「事務処理を整えてくれる人」「営業に出てくれる人」「問い合わせ対応をしてくれる人」など、自分を支えてくれる人への感謝を忘れないようにしてください。そして、感謝の気持ちは、必ず言葉に出して相手に伝えること。「大変な案件なのに、ありがとうございました」「あの対応、助かりました」といった具合にです。

最後に、私は、困難を乗り越えた受験生たちが、合格発表の掲示板の前で、家族や先生、友人と喜び合っている瞬間がとても好きです。私たちも一年後、「この一年、よく頑張った」と胸を張って言えるように、そしてその喜びを仲間と分かち合えるように、日々の「地道な努力」と「支えてくれる人への感謝」を大事にしていきましょう。

以上(2026年2月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

社員へのプレゼントや社内イベントが給与課税!? 福利厚生費との境界線

1 社員へのプレゼントは福利厚生か給与か?

経営者なら、「毎日、頑張って働いている社員への感謝の気持ちを形にしたい」と考え、その一環として福利厚生の充実を検討します。しかし、給与ではない形で社員にプレゼントをしたり、社員懇親会のために社内イベントを実施したりすると、「税務の壁」が立ちはだかり、条件次第では思うように経費処理できないケースがあります。さらに、イベントの下見や準備にかかる費用も、どのような支払いが経費にできるかが分かりにくく、後で税務上の指摘を受けるリスクがあります。

税務上のルールに沿って支出すれば、社員へのプレゼントや社内イベント費用、準備費用も福利厚生費として損金に算入できますが、

ルールを外れると給与や賞与(以下「給与等」)として課税

されてしまいます。

では、どの範囲までを福利厚生費として処理できるのでしょうか。ケース・バイ・ケースではありますが、この記事では判断のポイントや具体例を紹介し、経営者が安心して社員への感謝や親睦施策を形にできるよう解説します。

2 損金に算入できる福利厚生費の3つの要件

まず、福利厚生費について説明します。実は福利厚生費に関する税務上の明確な定義はありません。ただし、福利厚生費を損金に算入するには、次の要件を全て満たす必要があります。逆にいえば、これらの要件を満たさない社員へのプレゼントや社内イベントの費用は給与課税されます。

【損金に算入できる福利厚生費の要件】

  • 会社の全社員(役員を含む。以下「社員等」)を対象とするものであること
  • 支出する金額がおおむね一律で費用が社会通念上(常識的に)高額ではなく、通常要する費用として一般的な範囲内であること
  • 原則、現金支給ではないこと

全ての社員等にとって機会が平等である必要があるので、特定の社員だけを対象にしたプレゼントやイベントは福利厚生費にはなりません。金額の基準は「社会通念上」や「通常要する費用として一般的な範囲内」と曖昧ですが、極端に高額にならないようにしましょう。国税庁のタックスアンサーや過去の判例なども参考になります。また、現金支給によるプレゼントは認められず、商品券も基本的にダメです。

3 社員へのプレゼントは給与課税が基本。例外は?

所得税の基本的な考え方は、社員へのプレゼントなど福利厚生の支出は、社員等への給与等として課税するというものです。

ただし、前述した3つの判断基準に基づき、社員等にとって所得税が非課税となるものや、一部のみが課税対象となるような例外的なケースもあります。例外的なものに該当するかどうかはケース・バイ・ケースで難しい面があるため、以下でいくつかの例を紹介します。

1)社員旅行を実施する場合

社員旅行の費用として会社が負担した金額が、福利厚生費になるか否かの判断基準は次の通りです。これを満たせば、福利厚生費や旅費交通費として損金に算入できます。

  • 旅行の企画、目的、社員の費用負担割合などを全体的に考慮して、一般的にレクリエーション旅行と認められるものであること
  • 国内旅行なら4泊5日以内、海外旅行なら海外での滞在日数が4泊5日以内であること
  • 参加割合が全体の人数の50%以上であること
  • 不参加者に旅行相当額などの金銭の支給をしていないこと

なお、社員等に対する日ごろの慰安と業務研修を兼ねて「研修旅行」とするケースがあります。この場合は、業務を行うために直接必要な部分の費用だけを福利厚生費として損金に算入できます。それ以外の費用は給与として所得税が課税されます。

2)社員等に誕生日プレゼントを贈る場合

社員等の誕生日に社内規程で定めるプレゼントを贈る場合、誕生日ケーキや花束など社会的な慣習として広く一般的に贈られるプレゼントであれば、福利厚生費として損金に算入できます。

ただし、祝い金(商品券などのように換価が容易なものを含む)を支給する場合や、高額なものをプレゼントする場合は、給与として課税されます。

3)永年勤続者に記念品を贈呈する場合

永年勤続者に、記念品として物品、旅行券、観劇券などを支給した場合の費用は、次の3つの要件を満たしていれば、福利厚生費として損金に算入できます。

  • その人の勤続年数や地位などに照らし、一般的に相当な金額であること
  • その人の勤続年数がおおむね10年以上であること
  • 同じ人を2回以上表彰する場合、前回からおおむね5年以上がたっていること

記念品ではなく金銭(商品券などのように換価が容易なものを含む)を支給する場合や、本人が自由に記念品を選択できる場合は、金額の多少に関わらず、給与として課税されます。

4)社員の資格取得費用を支給する場合

社員が職務に直接必要な技術や知識を習得したり、免許や資格を取得したりするための費用は、次の2つの要件を満たしていれば、福利厚生費や研修費として損金に算入できます。

  • 通常の給与に加算して支給する費用であること
  • 法人の場合、「役員の学資に充てるため支給する費用」「役員や社員の親族などの学資に充てるために支給する費用」のいずれにも該当しないこと

ただし、税理士や中小企業診断士などの一身専属的な資格については、役員や社員の職務に「直接必要な」資格とはいえないことがあるので注意が必要です。

5)社内イベントの開催費や、会場の下見や準備に要した費用を支給する場合

社内イベント(社員懇親会・忘年会・新年会など)は、全社員を対象とした慰労・親睦の目的であれば福利厚生費として損金に算入できます。ただし、一部のメンバーだけ対象のイベントは全社員対象ではないため福利厚生費にはなりませんが、業務を伴うものであれば、会議費または交際費として処理することができます。

また、忘年会や社内イベントの会場下見や準備にかかる費用も、業務目的であれば損金に算入できます。しかし、一人だけの下見や飲食は私的支出と判断される可能性があるため、可能であれば複数人で、難しい場合には、明確な理由や金額等を書いた申請書などを残しておくようにしましょう。

4 経理処理の留意点

会社の処理としては、

給与課税されなければ福利厚生費などとして処理をし、給与課税されるのならば給与等と同様に源泉徴収する

ことになります。

注意が必要なのは、役員へのプレゼントなどが給与等に該当する場合です。役員報酬のうち「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれにも該当しないものは損金に算入できません。また、これらに該当するものでも、不相当に高額な部分の金額は損金に算入できません。

そのため、例えば、定期同額給与の役員に給与等に該当する高額な誕生日プレゼントを贈ってしまうと、定期同額給与の要件に該当しなくなります。その場合、誕生日プレゼントの分が損金不算入となり、法人税が課税されてしまいます。

5 事前確認が大切

ここまで紹介したように、福利厚生費の税務上の判断は簡単ではありません。また、福利厚生制度に関する社内規程を整えたり、これらの支出についての客観的な確認資料(証拠資料)を残しておいたりすることも大切です。そのため福利厚生を見直すときには、顧問税理士や税務署などと相談しながら進めていきましょう。

以上(2026年2月更新)

(監修 税理士法人アイ・タックス 税理士 山田誠一朗)

画像:cameravit-Adobe Stock

開催終了 2026年3月4日開催!きらやか銀行×GSX サイバーセキュリティセミナーのご案内

2026年3月4日、きらやか銀行と、サイバーセキュリティサービスを提供しているグローバルセキュリティエキスパート(GSX)との共催で、サイバーセキュリティセミナーを開催します。

このセミナーでは、サイバーセキュリティ対策の課題を解決するためのアプローチを「教育」「現状調査」「保険」の3つの切り口で紐解きます。

このページの最後に、サイバーセキュリティ対策に役立つコンテンツも紹介していますので、ぜひご覧ください!


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お申し込みフォームはこちらから(外部サイトへリンク)(先着順)

お申し込み締め切りは2026年2月26日(木)17:00です。

登壇者

プログラム

お問合わせ先
きらやか銀行 法人サポート部 担当:福田、金田
電話:023-628-3822(直通)

きらやか情報ステーションでは、サイバーセキュリティ対策に役立つコンテンツも公開しています。ぜひご覧ください!

【入社1年目の教科書】議事録は「事前準備」でスピーディーに作成する!

新しい事業の検討が始まり、今日の会議はとても盛り上がっている。良いことだけど、議事録が問題なんだよな。みんな早口だし、初めて聞く言葉もあってメモすら追いつかない。「ちょっと待ってください!」と話を止める勇気もないし。あぁ〜、こんなことならスマホで録音しておけばよかったかな……。あ、AIを使うっていう手もあるかな、上手く使えるかな……

1 議事録は速記ではありません。AIなどツールの活用も検討を

皆さんは議事録と聞いて「速記」をイメージしていませんか。つまり、会議の進行と同時に会話をまとめていくイメージです。しかし、これは無理です。速記は、速記のプロが速記文字という特殊な記号を使ってまとめており、皆さんが普通に書いたり、入力したりしても議論のスピードに追いつけるわけがないのです。

発想を転換しましょう。議事録に必要なのは速記の技術ではありません。皆さんがすべきことは、

事前準備と速やかな確認

なのです。事前準備とは、

  1. フォーマットを決めておく
  2. アジェンダ(議事録のフォーマットを使う)を事前共有する
  3. ChatGPTや音声AIなど、議事録の要約・作成に活用できそうなツールを確認しておく

ことです。

また、会議中は議論が紛糾することがありますし、発言の意図が分からないこともあります。こうした点は、会議が終わった後に先輩に確認すればよいことです。会議中に全て理解できれば理想ですが、これはまだ先のことなので、焦らなくて大丈夫です。

今はChatGPTや音声AIなど、議事録の要約・作成に活用できるツールがあり、それらを活用すれば作業時間はかなり短縮できます。ただし、ツールを使っても、さまざまな人が次々に発言する会議の内容を、すべて正しく要約・議事録作成できるとは限りません。AIなどで作成した議事録であっても、やはり最後は人が確認したほうがいいでしょう。

AIなどを活用した後に最終確認をする際は、ある程度、自分の頭の中で会議の内容が整理できていることが望ましいです。次章からお伝えする「議事録の作法」、例えば、時系列に整理する、事実と意見を分ける、次のアクションを具体的に示すといったことを覚えておくと、頭の整理に役立ちます。

2 これだけは覚えたい議事録の6つの作法

議事録に限ったことではなく、ビジネス文書にはセオリーがあります。まずは次の6つのセオリーを押さえてください。議事録に記載すべき情報の整理に迷ったら、この6つを参考にすれば大丈夫です!

  1. シンプルに、抜け漏れなくまとめる。大事なことは繰り返してよい
  2. 話題は大きいところから小さいところへ
  3. 過去・現在・未来を基本に、時系列を分かりやすく
  4. 事実と意見を分ける
  5. 決定事項と継続議論の事項を分ける
  6. 次の具体的なアクションを示す

3 フォーマットを決めておく

1)必ず記載する事項

議事録には必ず次の事項を記載するので、フォーマットの中に入れておきましょう。このフォーマットは、AIなどのツールを使う際にも、どのようなう項目でアウトプットしてもらうかを設定したいときなどに役立ちます。

  • 日時:yyyymmdd 10:00~11:00
  • 場所:A社の本社、オンライン
  • 出席(欠席)者:A社課長○○さん、□□さん。B社部長△△さん、××さん
  • テーマ:新しい展示会に関する業務提携について
  • 資料(資料などのリンク):A社企画書(資料名)
  • 内容:課題、決定事項、懸案事項、次回のアクションなど
  • 次の開催日:yyyymmdd 10:00~11:00 ※以降、定例化を検討

2)議事録の形式

議事録には、ポイント形式と会話形式とがあります。一般的なのはポイント形式です。

1.ポイント形式

ポイント形式とは、会議で話し合ったポイントをまとめるものです。内容には次のようなものになります。

  • 決定したこと:会議で決まったこと。「○○を共同制作する」
  • 具体的なアクション:次にすべきこと。「A社は企画書を改訂、B社は基本契約を準備」
  • 継続して議論すること:次回の会議に持ち越すこと。「A社とB社の費用の負担割合」
  • 議論のポイント:決定や継続議論に至った経緯

具体的なアクションは文字通り、具体的であるほどよいです。大切なのは、日時を指定することと、A社ではなく「××さん」と具体的な人まで示したほうが望ましいです。また、議論のポイントでは、特に共有したいことを記載します。何を記載するかの判断は難しいと思いますので、最初のうちは先輩に確認しましょう。

2.会話形式

会話形式とは、発言の内容をそのままの流れでまとめるものです。

  • A社 X課長「新しい企画があります。ぜひ、御社と提携して進めていきたいです」
  • B社 Y部長「ありがとうございます。具体的にどのような企画ですか?」
  • A社 X課長「これまでにない展示会の形式でして……」

先輩から「議事録を取って!」と言われたときに新入社員の皆さんが作りがちなのは、この会話形式です。ただ、会話形式は録音などを確認しながらでないと作れないので時間がかかります。それに、議事録が長くなり、ポイントが分かりにくくなるなどの問題があります。会社のフォーマットが会話形式でない限り、ポイント形式を採用したほうがよいです。

会話形式は、トラブル解消についての議論や何らかの謝罪など、「誰が、何と発言したか」を時系列でまとめることが必須の場合に採用します。

3)ファイル形式やファイル名のルール

会議の議事録は関係者にメールなどで共有します。その都度、ファイル形式やファイル名が違っていたら不便なのでルールを決めましょう。

ファイル形式は「.docx(Microsoft Word)」「.txt(テキスト)」などが一般的です。議事録はシンプルに情報がまとまっていることが理想なので、デザインなどにそれほどこだわらなくてよいでしょう。それよりも会議が終わってから議事録を展開するまでのスピードが大事です。

ファイル名は、例えば、

「展示会の企画-yyyymmdd.docx」「yyyymmdd-展示会の企画.docx」

などとします。テーマを優先したいのか、日付を優先したいのかによって工夫します。

議事録は、メールやクラウド上のドライブで共有します。もしメールで共有する場合は、ファイル名を件名にすると、後でメールが検索しやすくなります。例えば、

メールの件名:【議事録】展示会の企画-yyyymmdd

といった具合です。また、クラウド上のドライブで共有する場合は共有範囲に注意しましょう。間違えると、共有してはならないファイルまで共有されてしまいます。

4 アジェンダ(議事録のフォーマットを使う)の事前共有

会議の方向性をある程度コントロールするために、

アジェンダを事前共有

しましょう。アジェンダにポイントをまとめておき、それに沿って会議を進めていくと進行がスムーズで、議事録も取りやすくなります。定期的に会議がある場合などは、会議の最後に次回のアジェンダを皆に共有しておき、会議終了後すぐにテキストで全員に送るという方法もいいでしょう。

アジェンダは、そのテーマについて過去・現在・未来がある程度分かっていなければ作れません。きちんとアジェンダが作れるようになったら一人前です!

5 録音・録画の確認は最小限に

会議の内容を録音・録画していると、「後から確認できる」と安心してしまい、会議中に議事録の作成に集中できないことがあります。しかし、録音や録画の確認には思った以上に時間がかかります。仮に会議が60分とすると、録音や録画を確認しながら議事録を作るのに最低でも120分はかかるかもしれません。

そこで、AIなどのツールを活用して数分で要約・議事録作成をアウトプットするわけですが、最終的には内容が合っているか確認することになるので、会議に集中して話を聞く、録音・録画を倍速で聞いてみる、といったことは必要になるでしょう。

ですので、スピーディーに議事録を作るには、

  1. アジェンダの事前共有
  2. 会議中にポイントを記載
  3. 会議後の確認(ここで録音や録画を確認する)

といったことを基本とします。録音や録画を確認しても分からないところは、先輩に確認するようにしましょう。

上手くAIなどのツールを活用すれば、議事録作成の時間を短縮できる上に、会議中は話に集中することができます。ツールを使うことで、かえって会議内容を頭の中で整理する訓練になるかもしれません。話の内容が分かってくれば、もっと会議や仕事そのものが面白く感じられるようになるでしょう。

6 議事録のQ&A

1)専門用語がよく分かりません。どうすればいいですか?

分からない言葉はそのままカタカナやひらがなでメモし、後で先輩に意味や正しい表記を確認して修正しましょう。

2)複数人が同時に話し始めて、メモが追いつかないのですが……

メモする内容に優先順位を付けましょう。「上司・決定権者の発言」「結論に関わる発言」「次のアクションに関わる発言」などは重要です。重要な発言を優先してメモし、それ以外の内容は会議後に確認するなどして補完しましょう。

3)議事録が長くなりすぎました。どうすればいいですか?

議事録は長くなると、読む人が大変です。会議の内容にもよりますが、1時間の会議ならA4用紙1~2枚に収まるぐらいが妥当です。長くなりすぎた場合、例えば、「雑談」「同じことの繰り返し」などを削って、読みやすくするという方法があります。ただ、雑談の中に重要な発言が含まれている場合などもあるので、なれないうちは先輩に相談するようにしましょう。

4)議事録はできたが、内容に自信がありません……

まずは「決定事項は正しいか」「次のアクションは漏れていないか」「重要な議論が抜けていないか」「誤字脱字はないか」を自分でチェックしてみましょう。その上で先輩にも内容を確認してもらいましょう。最初は修正がたくさん入るかもしれませんが、完璧な議事録を最初から書ける人はいません。勉強のチャンスだと思って、修正された内容をしっかり覚えましょう。

以上(2025年12月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

中小企業に潜む「不正経費」の起こりやすい状況とその対策

1 不正経費が起こりやすい中小企業の特徴は?

経費を不正に使った役員が解任される・・・・・・私たちはこうしたニュースをしばしば目や耳にします。経費の扱いをめぐる不正は、どこでも起こり得る問題であり、万が一発生すると、時に会社そのものの信頼を揺るがしかねない危険性を秘めています。

特に中小企業は、大企業ほど管理体制や内部統制が整っていないので、不正が入り込みやすい環境になりがちです。例えば、

  • 社内規程で経費のことを「業務上必要なもの」などと曖昧に定義していたり、申請・承認のチェックが形式的になっていたりするため、判断基準が人によってバラバラ
  • 経理担当者の人数が限られ、1人が申請内容の確認から承認、支払い処理まで幅広く関与している

といった状況では、けん制機能が働きにくく、不正に対するハードルが低くなってしまいます。

この記事では、不正経費の目的、主な手口と不正経費がもたらすリスク、不正経費を防ぐためにどのような対策が必要かを解説します。

2 不正経費の目的

不正経費の目的は、大きく

  • 着服(横領)
  • 利益操作のための不正

に分けられます。

着服(横領)は、役員や従業員が、会社のお金を自分のために使うケースです。個人の借金の返済に充てたり、遊びや高価な買い物などをしたりする目的で行われます。

利益操作のための不正は、会社の利益を意図的に少なく見せて税金負担を軽くしようとするケースです。利益を基に課される法人税などの税金は、利益が少ないほど納税額が低くなります。本来は発生していない費用を不正経費により計上して、利益を下げる目的で行われます。

3 不正経費の手口

不正経費の手口は、大きく「架空請求・カラ出張」「経費の水増し・改ざん」「多重請求」「経費の私的利用」に分けられます。

1)架空請求・カラ出張

実際には存在しない取引先に「コンサル料」や「外注費」を支払ったように見せかける、ペーパーカンパニー (法人登記はされているが、事業の実態がない会社)をつくるといったケースが典型例です。出張に行っていないのに、旅費や宿泊費を請求するカラ出張もあります。

コンサル・調査・サポートといった成果が目に見えにくい費用は、内容の妥当性がチェックされにくいので、不正が紛れ込みやすいです。また、支払申請と承認を同じ人が行っている場合や、長年同じ担当者に外注先の選定や請求処理を任せきりにしているような体制では、不正が発覚しにくくなります。

2)経費の水増し・改ざん

白紙の領収書に自分で金額を書き込む、既存の領収書の金額や日付を修正液で塗り替える、同じ店のレシートを複数枚集めて、「まとめて接待したように見せる」といったケースが典型例です。さらに悪質な例では、仕入れ先と示し合わせて価格をわざと高くし、後で差額をキックバックとして受け取るケースもあります。

こうした行為は、帳簿上は通常の取引に見えるため、外からは不正だと分かりにくいのが特徴です。そのため、発覚したときには長期間にわたって被害が広がっていることも少なくありません。

3)多重請求

同じ領収書をコピーして、別の日付の経費として再提出する、「会議費」と「接待費」など用途を変えて二重に請求するといったケースが典型例です。

特に、紙の領収書を中心に管理している会社では、過去の申請履歴を即座に確認できず、承認者が見逃してしまうこともあります。少額な請求ほど確認が甘くなりやすく、不正が繰り返される温床になりがちです。

4)経費の私的利用

私生活で使った飲食費を「取引先との会食だった」として提出する、個人のための家電やガジェットを「業務用備品」として購入するケースなどが典型例です。例えば、家族との外食を商談の名目で申請する、自宅のインターネット料金を会社の通信費に含めるなど、身近なところから発生する不正も少なくありません。

業務とプライベートの線引きが曖昧な社内環境や、経費の使い方などのルールが従業員に周知されていない会社で起こりがちです。

4 不正経費がもたらすリスク

不正経費がもたらすリスクは、大きく「税務上の重いペナルティー」「税務署や取引先からの信用失墜」に分けられます。

1)税務上の重いペナルティー

税務署の調査により、計上した経費が「事業に関係のない支出」や「架空の支出」であると認定された場合、当然ですが、その費用は会社の経費(税務上の損金)として認められません。

その結果、本来支払うべきだった法人税 (本税)との差額が追加で発生するだけでなく、次の「重い罰金税」が会社に課されます。

  • 延滞税:納税期限を過ぎたことに対する利息
  • (重)加算税: 本来納付する税金に追加 (加算) して納付する罰金税で、架空の領収書による請求や証拠の偽装・意図的な隠蔽といった、特に「悪質な行為」と認定された場合には、重加算税と呼ばれる重い罰金税が発生する

重加算税は、本来納めるべきだった税額の35%から40% (一定の場合は最大50%)が追加で課される、通常の罰則よりも重い罰金税です。

また、悪質な不正が認められた場合、税務署は最大7年間(通常は最大5年間)まで遡って調査を行うことができます。7年間にわたる本来の税額に加え、重加算税と延滞税が合算され、その全てが税務署に原則一括で納付しなければなりません。そのため、資金繰りへ影響は大きいものがあります。

2)税務署や取引先からの信用失墜

「重加算税が賦課された」という事実は、税務署からの信用を失うだけでなく、金融機関や取引先との関係においても大きなマイナス要因となります。不正発覚は、会社の将来に対しても深刻な影響を与えるのです。

また、不正対応のため、外部専門家による調査費用や監査費用の増加など、本来不必要なコストが発生します。

5 3つの視点で講じる不正防止のための対策

不正を防止するためには、「制度・ルール」「人への教育」「経費精算システム導入」の3つの視点から対策を講じることが大切です。

1)制度・ルールによる対策

1.役割分担をはっきりさせる

不正を防ぐ上で大切なのは、

1人で全部できてしまう状態をつくらないこと

です。例えば、経費を使った本人が申請し、そのまま自分で承認し、さらに支払い処理まで行えるような体制では、チェック機能が働きません。理想は、

  • 経費を使った人が申請する
  • 別の人が内容を確認して承認する
  • 経理や事務担当が支払いを行う

というように、役割を分けることです。

人手に余裕がない中小企業でも、最終的な承認だけは経営者や役員が目を通す、あるいは顧問税理士に一覧を確認してもらうなど、もう一つの目を入れるだけでも、不正はだいぶ起こりにくくなります。

2.書類をそろえて確認する習慣をつくる

請求書が届いたときは、

それだけを見て処理するのではなく、「本当に頼んだ仕事なのか」「きちんと納品されているのか」を確認すること

が重要です。具体的には、

  • 注文した内容が分かる発注書
  • 実際に納品・完了したことが分かる納品書
  • 金額が記載された請求書

の3点がそろっているかを確認します。「こんな作業、本当に頼んだのだろうか」「この金額は、事前に合意した内容と合っているか」と、一度立ち止まって思い返してみるだけでも、架空請求や水増し請求を防ぐ効果があります。

3.経費のルールを具体的に決める

経費については、「業務に必要なもの」という曖昧な表現のままだと、人によって解釈が分かれてしまいます。どこまでが会社負担で、どこからが私費なのかを、できるだけ具体的に決めておくことが重要です。例えば、接待交際費であれば、

  • 誰と会ったのか
  • どんな話をしたのか
  • 今後の取引とどう関係するのか

といった点を簡単に書いてもらうだけでも、「なんとなくの飲み会」が経費として通りにくくなります。

ルールを細かくするのは、従業員を疑っているわけではなく、「これは経費でいいのかどうか」を迷わず判断できる環境を整えるためです。また、従業員に対し、業務のお金とプライベートのお金の境目をしっかり意識させることにもつながります。

2)人への教育による対策

1.不正やルールを正しく知ってもらう場を設ける

社内研修などを通じて、経費の不正が発覚した場合に、本人だけでなく、会社全体にどのような影響が及ぶのかを具体的に伝えることが大切です。例えば、「経費を少し多めに申請しただけ」のつもりでも本人が懲戒の対象になりうること、場合によっては、会社が追加の罰金税を支払わなければならなくなることなどその行為がもたらす影響の大きさを伝えましょう。

こうした実例を交えて説明することで、従業員の「バレなければ大丈夫」「これくらいなら問題ない」といった“ゆるい”認識を改めさせる効果があります。

2.声を上げやすい相談・通報の窓口を用意する

不正は、現場の実務担当者が真っ先に気付くケースが少なくありません。そのため、「自分が指摘していいのだろうか」や「面倒なことに巻き込まれたくない」といった考えから、不正発見のタイミングを逃す可能性もあります。例えば、

  • 同じような経費申請が何度も続いている
  • 内容が曖昧な外注費が毎月計上されている

といった小さな気付きが報告されずに見過ごされてしまうと、それが積み重なって問題が深刻化してしまう恐れがあります。

このようなことが起きないよう、名前を出さなくても相談できる窓口を用意し、「気になることがあれば、まず相談していい」という雰囲気をつくることが大切です。通報しやすい環境が整えば、不正が見つけやすくなるだけでなく、従業員の間に「見られている」という意識を生み、不正の予防効果にもなります。

3)経費精算システム導入による対策

中小企業では、「誰かがちゃんと見ていれば大丈夫」という認識で、経費精算を回しているケースも少なくありません。ただ、実際には経理担当者が少人数だったり、月末に処理が集中したりして、全てを丁寧に確認するのは難しいであろう現場も多く見られます。

経費精算システムは、こうした人手によるチェックの限界を補い、ミスや不正が起こりにくい流れをつくるためのツールです。

例えば、紙の領収書をスマートフォンで撮影して、データとして一元管理できる経費精算システムがありますが、こうしたシステムでは、過去に提出された領収書と照らし合わせて、同じ内容の申請がないかを自動チェックする機能などもあるようです。

その他にも、クレジットカード情報を連携できる経費精算システムでは、支払いと同時に利用履歴が自動で取り込まれるため、後から金額を入力し直す手間がなくなります。その結果、入力ミスや申請漏れを防ぎながら、経費申請そのものを簡単に行えるようになります。

以上(2026年2月作成)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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画像:takasu-Adobe Stock

【入社1年目の教科書】「上座」を知るのが席次の攻略法。後は相手の意向と愛で対応

おいおい、取引先と商談した後に軽く会食をするなんて聞いてないよ。先輩も人が悪い。事前に教えてくれればいいのに。今日はノンアルコールだから無礼講ってわけにもいかないし。あぁ~、あと「セキジ」っていうのだっけ? どこに座ればよいのか全く分からない。会食は中華料理で円卓らしいけど、円いテーブルに上座なんてあるのかな……。

1 席次とは、親族が集まった際に席順を決める「あれ」です

冠婚葬祭などで親族が集まると、誰がどこに座るかを決めるのに時間がかかることがあります。もし、皆さんにそんな経験があったら、ちょっと思い出してみてください。通常、偉い人が座る「上座」は、出入口とは反対の奥の席です。となると、その席にはおじいさんや、おばあさんが座ることになります。これは押さえておくべきマナーです。

でも、決してこれにはこだわりませんよね。例えば、おじいさんや、おばあさんが皆と話しやすいようにとテーブルの中央に座ってもらったり、「奥は冷暖房が利きすぎるから」と出入口の近くに座ってもらったりすることはありませんか?

これが席次の全てです。つまり、

基本はしっかり覚え、現場では臨機応変に相手の意向やシーンに対応する

ということです。

今どきは、相手も「上座に座らせてもらえないなんて失礼だ!」と立腹することはほとんどないと思いますが、逆にこんな時代だからこそ基本はきちんと押さえておきましょう。

2 応接室での席次

応接室の上座は、「入口から遠い席」「正面に絵が見える席」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「上座以外の席からきれいな景色が見える」「上座は空調が利きすぎる」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しつつ、上座以外の席を勧めてみましょう。

応接室

なお、応接室に来客を案内する場合、新入社員の皆さんが「来客にお茶を出す役割」を任されることがあります。その場合は、次の点に注意しましょう。

  • 上座の来客から順番に出す(上座以外の席を勧めた場合は臨機応変に対応)
  • 「失礼します」と声をかけてから置く
  • コースター→カップの順で置く
  • カップの取っ手は右側(右利きの場合)
  • 自社メンバーは最後に出す(または出さない場合もある)

3 会議室での席次

会議室の上座は、「入口から遠い席」「対面の3人掛けでは中央の席」「会議ではテーブルの形状に関係なく、議長が一番奥」「議長の隣で入口から遠い席が1番目」です。中華料理などで利用する円卓でも考え方は同じです。

臨機応変ポイントは、例えば、「上座の近くにプロジェクターやホワイトボードがあって窮屈」「上座からは全体が見渡しにくい」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しつつ、上座以外の席を勧めてみましょう。

会議室

4 自動車での席次

自動車の上座は、「『相手の役職者が運転する場合』は助手席」「『タクシーの場合』は運転席の後ろ」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「相手の役職者が運転に集中したいと言っている」「タクシーからすぐに降りたいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

自動車

5 列車での席次

列車の上座は、「窓側の席」「向かい合わせの場合、進行方向を向く席」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「通路に出やすいから通路側がよいと言っている」「左右の人と話をするために中央がよいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

列車

6 エレベーターでの立ち位置

エレベーターにおける上位者の立ち位置は、「左奥」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「エレベーターからすぐに降りたいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

なお、エレベーターの乗り降りの基本は、「上位者は最後に乗り込み、最初に降りる」です。新入社員は最初に乗り込み、操作盤の前に立つのですが、このルールを知らない人は、新入社員が先に乗り込むことを「失礼だ」と勘違いするので、念のため「お先に失礼します」などと断ってから乗り込むとよいでしょう。

エレベーター

7 席次で困ってしまったときの対処法

1)相手が下座に座ってしまったら?

席次で最も大切なのは、相手に恥をかかせないことです。相手が間違った席に座ろうとしても、大勢の前で「そちらは下座ですよ」と指摘してはいけません。「こちらにどうぞ」「こちらのほうが景色がよく見えますよ」などと言って、自然に誘導しましょう。

2)来客が複数いて序列が分からない場合は?

名刺交換の順番や、相手の呼び方(「○○部長」「○○さん」など)で判断します。それでも分からなければ、「どちらにお座りになりますか?」と相手に選んでもらいましょう。

3)上司と相手が譲り合って席が決まらない場合は?

上司と相手が「いえいえ、そちらこそ上座へ」と譲り合いになったら、上司の指示か、相手の意向に従いましょう。無理に「こちらへどうぞ」と割って入る必要はありません。

以上(2025年12月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

2026年法改正! 治療と仕事の両立支援で会社は誰と連携すべきか?

1 治療と仕事の両立で大切な関係者の連携

医療技術が進歩した現代、大抵の病気であれば社員は一定期間の休職を経た後、通院しながら働き続けることができます。ただ、実際に治療と仕事を両立させること(以下「両立支援」)は大変です。なぜなら、

  • 仕事のことは分かるが、治療のことはよく分からない「会社」
  • 治療のことは分かるが、仕事のことはよく分からない「社員の主治医」

の間で、両立支援の方針(休職の要否、復職の可否、就業上必要な措置など)が食い違うことがあるからです。最悪の場合、社員に適切な支援が行えないまま、退職に至ってしまうケースだってあります。これを防ぐために重要なのは、

「会社」「社員」「主治医」「産業医等」の4者が連携すること

です。「産業医等」とは、産業医または社員数が50人未満の会社で社員の健康管理を行う医師のことです。なお、両立支援については、厚生労働省が運営する情報ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に参考情報が多く掲載されていますので、こちらも参考にしてください。

■治療と仕事の両立支援ナビ■
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

ちなみに、2026年4月からは

治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が会社に課せられる

ことになっています。詳細は指針で改めて定められますが、現状、厚生労働省「治療と仕事の両立支援ガイドライン」に基づき、次の取り組みが法制化される予定です。

会社に求められる取り組み

2 両立支援を実現する「4者連携」

両立支援のための4者連携は、次の流れで行います。

両立支援のための4者連携

1)両立支援の検討に必要な情報の収集

体調が優れなかったり、健康診断の結果に異常があったりした場合、その社員はできるだけ早く医師の診察を受けます。主治医から両立支援が必要と判断されたら、主治医から治療と仕事を両立させる上で必要なことを教えてもらいます。具体的には次の4つですが、主治医がこれらを書き込める書式を用意するのが望ましいです。

  • 症状、治療の状況(現在の症状、入院や通院治療の要否・期間、治療の内容・スケジュール、通勤や業務に影響し得る症状や副作用の有無・内容)
  • 退院後または通院治療中の就業継続の可否に関する意見
  • 望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業、時間外労働や出張の可否等)
  • その他配慮が必要な事項に関する意見(通院時間や休憩場所の確保等)

2)両立支援の申し出、情報の提供

両立支援が必要と判断された社員は、その旨を会社に申し出て、1)で主治医に教えてもらった情報を会社に提供します。ただ、「周囲に心配を掛けたくない」という理由で、両立支援の申し出をしない社員もいるので注意が必要です。

3)治療の状況等に関する情報の収集(産業医等を経由)

社員が主治医に教えてもらった情報だけでは、両立支援を行うのに不十分な場合があります。

主治医の意見書に「一定の配慮の下、就業が可能」という記載があるものの、会社からすると、具体的にどんな配慮が必要なのか分からないケースなど

がそうです。こうした場合、会社は社員本人の同意を得た上で、治療の状況などの情報を主治医から収集します。医学の専門的な知識が必要となるケースも多いので、産業医等が主治医の話を聞くとよいでしょう。

4)就業継続の可否、就業上の措置、治療への配慮に関する意見聴取

会社は、就業継続ができるか、どのような就業上の措置や治療への配慮が必要かなどを産業医等に聴きます。産業医等は、社員の仕事に関する事情に精通しており、労働安全衛生法でも産業医等の健康管理に関する勧告は尊重しなければならないとされています。ですから、

主治医と産業医等の意見が異なる場合、基本的には産業医等の意見を尊重

します。ただし、病気の内容が産業医等の専門外である場合などは慎重な判断が必要です。

5)休業措置、就業上の措置、治療への配慮の検討と実施

会社は、就業を継続させるか否かを決めます。就業を継続させる場合、具体的な就業上の措置、治療への配慮の内容、実施時期などについて検討します。その際、

社員本人からも就業の継続や就業上の措置、治療への配慮などについて要望を聴取

します。一方、就業を継続するのが難しく、休業措置を講じる(休職させる)場合、

休職期間の上限や休職中の賃金などの扱い、職場復帰の手順等について情報を提供

した上で、休職に入ってもらいます。休職に関する基本的な対応(休職発令や職場復帰の可否の判断など)については、次の記事をご確認ください。

以上(2026年1月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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画像:pixabay

4月スタート 子ども・子育て支援金

今年4月、子ども・子育て支援金制度がスタートします。少子化・人口減少が進む中で、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるお金です。企業は、従業員の賃金から支援金を徴収して国に収める必要があり、給与計算の際に新たな事務が生じます。本稿では、子ども・子育て支援金制度について説明します。事務の見直しの参考にしてください。

1 健康保険料に上乗せ

子ども・子育て支援金は、子ども・子育て支援法などに基づいて、国が国民や企業から集めるお金です。子どものいる人、子育てを終えた人、単身世帯、高齢者などすべての世代が支払います。集まった支援金は、児童手当や育児休業給付金の拡充などに使われます。

企業は、健康保険に加入している従業員の賃金から、健康保険料に上乗せして天引きし、事業主の負担分を合わせて国へ納めます。納付するのは、今年4月分の保険料(5月末納付分)からです。

支援金の額は、毎月の給与では、各従業員の「標準報酬月額×支援金率」で、賞与を支給した場合には「標準賞与額×支援金率」で計算します。令和8年度の支援金率は0.23%で、原則として従業員と事業主が0.115%ずつ負担します。政府が年収別の支援金額を試算しているので、以下に紹介します。

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)年収別の支援金額の試算(令和8年度)

2 「拠出金」も引き続き納付

支援金の額を従業員に知らせるために、給与明細に明記することが望ましいですが、現時点では義務にはなっていません。給与システムの改修で対応できる場合には支援金額を明示し、対応できない場合には、別途、書類を作るなどして従業員に説明してください。

企業が納める支援金の額は、日本年金機構から毎月企業へ届く納入告知書に記載されるので、納入告知書に従って納付します。

また、子ども・子育て支援金とは別に、企業は現在、「子ども・子育て拠出金」を納めています。厚生年金保険料と併せて徴収し、事業主のみが負担するお金です。金額は現在、標準報酬月額や標準賞与額の0.36%となっています。「子ども・子育て拠出金」は、4月に子ども・子育て支援金が始まっても廃止されず、引き続き支払わなければなりません。よく似た名称なので、注意してください。

3 さいごに

子ども・子育て支援金への対応は、繁忙期の年度替わりに行わなければなりません。こども家庭庁や協会けんぽ、各健康保険組合のホームページなどをこまめにチェックして、早めに準備を進めてください。

また、就業規則や賃金規程、労働条件通知書を見直して、賃金から控除する項目に子ども・子育て支援金を追加する必要もあります。

※本内容は2026年1月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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画像:photo-ac

4月スタート 子ども・子育て支援金

今年4月、子ども・子育て支援金制度がスタートします。少子化・人口減少が進む中で、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるお金です。企業は、従業員の賃金から支援金を徴収して国に収める必要があり、給与計算の際に新たな事務が生じます。本稿では、子ども・子育て支援金制度について説明します。事務の見直しの参考にしてください。

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路面凍結に注意!​(2026/2号)【交通安全ニュース】

※ボタンを押すとSOMPOリスクマネジメント(株)のサイトへ移動します。

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

2025年12月に関越自動車道で67台が絡む大規模な多重事故が発生しました。この事故の原因の一つは、路面凍結によるスリップであると言われています。

今号では、重大事故になりうる路面凍結の特徴と安全に走行するためのポイントについて確認します。

路面凍結に注意

路面凍結(アイスバーン)とは

路面凍結(アイスバーン)とは、道路上の水分が凍結する現象で、以下の3種類があります。

◆圧雪アイスバーン

雪がタイヤに踏み固められて、硬く圧縮された状態の路面です。

昼間に車が多く通るところで、夜間に気温が下がると発生しやすくなります。

圧雪アイスバーン

◆ミラーアイスバーン

圧縮された路面の雪がタイヤで磨かれ、鏡のように反射するほどツルツルになった路面です。

交通量の多い交差点付近などで発生しやすくなります。

ミラーアイスバーン

◆ブラックアイスバーン

道路が薄い氷で覆われた状態の路面です。

降雪がなくても、路面が濡れていて気温が下がると発生しやすくなります。
※濡れているだけの路面と見分けることが難しいため特に注意が必要です。

ブラックアイスバーン

路面の温度は気温より5℃程度低くなることがあり、気温が氷点下まで下がらなくても路面凍結(アイスバーン)が発生する可能性があります。

時間帯別の路面状態と注意点

一日の路面凍結(アイスバーン)の変化と注意点を把握しておきましょう。

路面凍結の変化と注意点

安全に走行するために

次のような場所では、時間帯に関わらず路面凍結(アイスバーン)が発生することがあります。

  • 橋の上:風通しが良く、路面の温度が下がりやすい場所です。周辺の道路が凍結していなくても、橋の上だけが凍結していることがあります。
  • トンネルの出入口付近:トンネルの出入口付近の雪は、トンネル内部からの温かい空気 により溶けやすく、気温が下がると凍結することがあります。
  • 日陰の道路:山林や高層ビルなどによって日が当たらない道路では、氷が溶けずに残っていることがあります。

路面凍結(アイスバーン)が発生する季節は、次のポイントを踏まえて慎重な運転をしましょう。

<安全に走行するためのポイント>

①スピードを十分に落とす
②車間距離を十分にとる
③急ハンドル・急ブレーキをしない

安全に走行するためのポイント

以上(2026年2月)

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画像:amanaimages

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