転んでも労災! 実録 小さな製造業の社長が労災対応で処罰された経緯

1 小さな製造業は労災が多い

製造業の現場では、転倒や挟まれ、切創(せっそう。刃物などで皮膚が切れた状態)などの労働災害(以下「労災」)が日常的に起きます。特に、小さな製造業で労災が多く発生しており、対策が必要です。実際、製造業で労災が最も多く発生しているのは、10~29人規模の会社です。

画像1

小さな製造業には専門の安全管理スタッフがいないため、事故が発生した際、

「軽傷は労災にならない」「社員本人のミスによるけがは自己責任」といった思い込みから、「労災かくし」をしてしまうケース

があります。労災かくしとは、

労災により社員が休業・死亡した場合、会社は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければならないのに、これを提出しない(または虚偽の報告をする)こと

で、労働安全衛生法により50万円以下の罰金の対象になります。

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業で起きた労災の問題を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

2 小さな製造業で起きた労災の落とし穴「6選」

次のリンクから、現役社労士が直面した小さな製造業で起きた労災の事例をベースに、労災に対するよくある誤解を取り上げた記事をご覧いただけます(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

以上(2025年5月作成)

pj00740
画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】化学物質による中毒症状は労災?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「業務に関係する職業病を発症した社員について、『ただの体調不良だから労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 有機溶剤の中毒症状なのに、ただの体調不良として処理してしまった……

社員数8人の印刷会社に勤めるFさん。この会社では、印刷物のクリーニングや清掃作業などで有機溶剤を取り扱いますが、恐ろしいことに、換気装置のメンテナンスや保護具使用のルールの徹底が不十分……。

ある日、Fさんが長時間にわたって印刷機の清掃作業をしていたところ、急にめまいや頭痛を起こし、その場に座り込んでしまいました。社長はFさんの不調には気付きましたが、「疲れがたまっているだけでは?」「季節の変わり目で風邪でも引いたかな?」と軽く考え、水分補給と一時休憩をさせるだけにとどまりました。

しかし、翌日になってもFさんの症状は治まりません。病院で診察を受けた結果、「有機溶剤の吸引による中毒症状の疑いがある」と診断され、しばらく入院しなければならなくなりました。

社長は当初、「ただの体調不良だと思っていた」という理由で、Fさんに健康保険で治療を受けてもらっていました。それが後になって、「実は業務による有機溶剤の吸引が原因だった」と判明し、慌てて労災の手続きをしましたが、労働基準監督署から「業務上の疾病が疑われる場合は早急に適切な対応をすること」と、厳重注意を受けてしまいました。

2 「職業病リスト」に定められている病気を発症したのなら、労災になり得る

風邪や花粉症のように、仕事をしてもしなくてもかかり得る病気で体調不良になった場合、原則として労災にはなりません。ですが、厚生労働省が公表している「職業病リスト」のいずれかを発症し、なおかつ業務との因果関係が明確な場合は、労災として認定されます。

■厚生労働省「職業病リスト(労働基準法施行規則別表第1の2)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30055.html

このケーススタディーでは、社長は当初、Fさんの不調をただの体調不良と軽く考えていましたが、有機溶剤に含まれる「クロロホルム」「四塩化炭素」などが、職業病リストの

厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの

の化学物質に該当し、Fさんが印刷機の清掃作業でそれらの化学物質にさらされたということで、有機溶剤中毒が労災認定されています。

印刷所で使用する洗浄剤やインキには様々な化学物質が使用されているにもかかわらず、曝露(ばくろ)のリスクを軽視していたのは問題です。作業環境の換気が不十分で、保護具の着用も徹底されていなかったため、会社は安全配慮義務違反の責任を問われることになるでしょう。

3 自社に関係する職業病の確認と、予防のための安全衛生教育を!

業務で化学物質や溶剤などを扱う場合、自社の社員がどのような職業病を発症するリスクがあるのかは、あらかじめ把握しておく必要があります。また、体調不良の社員に気付いた際は、本人が「ちょっと具合が悪いだけ」「休めば治る」と言っても、真っ先に中毒を含む職業病を疑い、早急に病院を受診させるべきです。

印刷業で使用する溶剤は、換気扇や排気ダクトの設置など物理的な対策と併せて、SDS(安全データシート)の確認や社員教育が必須です。防毒マスクやゴーグル、手袋など保護具着用を徹底し、定期的な安全衛生教育を実施しましょう。

化学物質による健康被害の防止には、「より有害性が低いことが分かっている物質」への切り替えが重要です。特にオフセット印刷事業所では、洗浄などに使用される有機溶剤は、他の物質で代替できることが少なくありません。

以上(2025年5月作成)

pj00752
画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】休憩時間中にけがしたら労災?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「休憩時間中、会社の設備が原因で負傷した社員について、『休憩時間中のけがだから、労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 休憩時間中のフォークリフトとの接触事故で、労災保険を使わせなかった……

社員数15人の部品加工工場に勤めるEさん。工場内ではフォークリフトで材料や製品を移動させていますが、カーブミラーが未設置の曲がり角がある上、スペースが狭くて通路の区画が曖昧……。さらに休憩スペースの出入り口とフォークリフトが頻繁に通る通路が隣接していて、いつ接触事故が起きても不思議ではない状態です。

ある日の休憩時間中、Eさんは用を思い出して休憩スペースを出ようとした際、通路のカーブを曲がってきたフォークリフトに接触し、右足を骨折してしまいました。しかし、社長は「休憩時間中の事故だから労災ではない」と判断し、Eさんは健康保険で治療を受けることになってしまいました。

2 休憩時間中も、会社の施設内で発生した事故は労災になり得る

休憩時間中の事故については、社員が業務から解放されて自由に過ごせる状況であれば、原則として労災になりません。ただし、会社の施設内で休んでいて、かつ会社の設備が原因でけがをした場合は、

  • 緊急時など必要があれば、会社が社員に干渉できる(業務遂行性)
  • 会社が安全管理を怠り、社内に潜む危険が顕在化したといえる(業務起因性)

という理由から、労災認定されることがあります。

このケーススタディーでは、社長が「休憩時間中の事故だから労災ではない」と判断していますが、Eさんは休憩時間中、工場内の休憩スペースで過ごしているので、業務遂行性は認められるでしょう。加えて、

  • 曲がり角の見通しが悪いのに、カーブミラーが設置されていない
  • 休憩スペースが危険な位置にあるにもかかわらず、明確な動線区分がされていない

という、会社の安全管理が不十分な状態でフォークリフトと接触し、けがをしているので、業務起因性も認められるでしょう。つまり、労災認定される可能性が高いです。

3 事故が起きないよう、環境整備を徹底!

製造業の現場では、フォークリフトや台車など、車両と人との接触事故が起こりやすいです。「スペースが限られているし、ある程度の事故は仕方がない」というような考えだと、いざ事故が起きたとき、安全配慮義務違反で責任を問われることになりかねません。

まずは、会社としてできる限りの事故防止策が取れているかを確認しましょう。例えば、

  • 床にラインを引く、安全柵・ブザー・カーブミラーを設置するなど、物理的な環境整備を徹底する
  • 休憩スペースの配置を再検討し、通路をフォークリフトが横断しないようにする

といった具合です。また、フォークリフトの運転者だけでなく、休憩スペースを利用する全社員に対して、「危険箇所の共有」「利用時の注意点」を周知徹底する必要があります。

以上(2025年5月作成)

pj00751
画像:ChatGPT

【株主総会】手続きを削減し、株主総会を1日で終わらせる方法

1 株主総会の手続きは大幅に省略できる

定時株主総会(以下「株主総会」)の開催は株式会社の義務とはいえ、スケジュールを意識して手続を進めることは大変です。特に、オーナー企業の社長は、

日ごろからコミュニケーションをとっているのに、仰々しい株主総会が必要なのか?

などと考えるでしょう。

そのような社長に知っていただきたいのは、取締役と株主の同意を前提に、

株主総会の実務を大幅に省略し、「最短1日」で済ませることができる

ということです。具体的に省略できるのは、

取締役会の招集手続や決議、株主総会の招集手続、株主総会の決議

となりますので、この記事で、そのための手続きを紹介していきます。

この記事で想定するのは、中小企業に多く見られる「非公開会社」で、機関設計は「取締役会・監査役設置会社」です。非公開会社とは、

全ての株式の譲渡について、会社の承認が必要となる旨を定款に定めている会社

のことです。

2 取締役会の招集手続や決議の省略

1)取締役の招集通知を省略

株主総会を開催する前に取締役会を開催し、

  • 株主総会の招集
  • 会社が作成した計算書類等の承認

について決議する必要があります。この取締役会を開催するのにも招集手続が必要ですが、

取締役と監査役の全員の同意がある場合、招集手続をせずに取締役会を開催

できます。例えば、取締役や監査役が出社していて同意を得られる場合や社内チャットで呼びかけてすぐにウェブ会議で集まることができる場合、その場で会議をするように取締役会が開催できるわけです。

ちなみに、通常の招集手続を経る場合、開催日の1週間前まで(定款によって短縮される場合もあります)に招集通知を発送しなければなりません。

2)取締役会の決議を省略

取締役会の決議も省略できます。その条件は、

  • 取締役が、取締役会で決議したい内容を提案する
  • 提案された内容の議決に参加できる全ての取締役が書面やメールなどで同意する

ことです。これらが満たされた場合、その「提案を可決する旨の決議があった」とみなされます。このような決議を、一般的に“書面決議”といいます。

つまり、

取締役Aが「株主総会の招集」と「計算書類等の承認」をしたいことを書面やメールなどで提案し、他の取締役が書面やメールなどで同意した場合、取締役会の招集通知も決議も省略できる

ということです。

なお、書面決議を行う場合、注意点があります。監査役設置会社の場合、

監査役が、その提案に異議を述べていない

ことが求められます。上記の場合でいうと、取締役Aは監査役にも提案を送付して、異議がないかを確認する必要があります。

3 株主総会の招集手続の省略

通常、株主総会を開催するには、株主に書面などによる招集通知を発送しなければなりません。ただし、次の条件が満たされた場合については、株主総会の招集手続を省略できます。

  • 書面やメールなどによる議決権行使を認めない
  • 株主全員が同意する

ちなみに、通常の招集手続をする場合、

招集通知は、株主総会の1週間前までの発送が必要

です。より詳細にいうと、この1週間には、招集通知の発送日と株主総会の日を含まず、中1週間が必要です。

また、書面やメールなどによる議決権行使を認める場合、株主総会の招集手続を省略することはできません。この場合、

招集通知は、株主総会の2週間前までの発送が必要

です。

4 株主総会の決議の省略

株主総会では株主の決議が必要ですが、これも省略できます。その条件は、

  • 取締役が、株主総会で決議したい内容を提案する
  • 提案された内容の議決に参加できる全ての株主が書面かメールなどで同意する

ことです。これらが満たされた場合、その「提案を可決する旨の決議があった」とみなされます。また、取締役が株主総会の報告事項について株主全員に通知し、株主総会への報告を省略することにつき同意を得た場合も、当該報告があったものとみなされます。このような決議も、前述した取締役会の場合と同じで、一般的に“書面決議”といいます。

ただし、株主間に対立がある場合などは注意しましょう。書面決議では、議決権を行使できる全ての株主全員から同意を得る必要があるので、決議したい内容に反対する株主がいると、書面決議は成り立たないことになります。

このような場合、招集手続からやり直さなければならなくなる可能性があり、株主総会がスケジュール通りに行かなくなる恐れがあります。そのため、最初から書面決議によらず、実際に開催する前提で準備する必要があります。

5 残念! 株主総会議事録は省略できない

株主総会の終了後、会社は株主総会議事録を作成しなければなりません。結論から言うと、

株主総会議事録の作成は省略できない

ということになります。これは株主総会の書面決議を行った場合も変わりません。

なお、作成した株主総会議事録は、一定の期間、会社の本店(支店にはその写し)を備え置く必要があります。また、株主総会議事録は、役員の選任といった商業登記の申請手続において、添付資料として使用します。

以上(2025年4月更新)
(執筆 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj60178
画像:Mariko Mitsuda

ビジネスと人権

ビジネスの現場で、労働者の「人権」を守ろうという動きが活発化しています。政府は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020~2025)」を策定するなどして、国際的に認められた「労働者の基本的権利」を尊重するよう、企業に呼びかけています。2024年10月には厚生労働省が、具体例をわかりやすくまとめた「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」を作成しました。本稿では、中小企業の現場で起こりやすい、身近な人権侵害の事例を紹介します。

1 児童、外国人労働者への権利侵害

<事例1>

児童労働に関する事例1

児童労働に関する事例です。労働基準法では、満18歳未満の人に、時間外労働や休日労働、深夜労働を行わせることを原則禁止しています。例外的に、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長できます。高校生のアルバイトなどを雇っている企業は、注意が必要です。

<事例2>

強制労働に関する事例2

強制労働に関する事例です。上記のケースは、労働基準法が禁止している強制労働に該当する可能性があります。会社が従業員にお金を貸した場合に、会社がその借金を賃金と相殺することも、労働基準法で禁止されています。

<事例3>

強制労働に関する事例3

強制労働に関する事例です。外国人を雇用している企業は注意が必要です。パスポートや在留カードがないと、労働者が転職したくても、他の仕事を見つけることができません。また、公的サービスを受けることもできなくなります。携帯電話を預かることも、労働者が外部にアクセスできず、隔絶された状況に置かれるため、強制労働に当たる可能性があります。

<事例4>

結社の自由と団体交渉に関する事例4

結社の自由と団体交渉に関する事例です。労働者の過半数を代表する者(労働者代表)は、36協定などを締結する際に必要です。労働者の話し合いや挙手、投票など民主的な方法で選ばなければならず、使用者の指名や、使用者の意向に基づく選出はできません。また、経営者と一体となって従業員の労働条件などを決める立場の人(管理監督者)は、労働者代表になれません。

2 差別、安全衛生上のリスク

<事例5>

差別に関する事例5

差別に関する事例です。採用面接時に、本人に責任のない事項(本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境)や、思想・信条に関わること(宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、購読新聞、愛読書など)を尋ねないよう、注意が必要です。職務遂行に関係ない個人的な事情により採用を判断することになってしまい、差別につながるおそれがあります。

<事例6>

差別に関する事例6

差別に関する事例です。産前産後休業は労働基準法で、育児・介護休業は育児介護休業法に定められた労働者の権利です。しかし、中小零細企業の中にはいまだに、「うちの会社には育児・介護休業制度はない」と言う経営者がいます。これらの休業は、企業の規模にかかわらず、労働者に与えなければなりません。

<事例7>

安全衛生に関する事例7

安全衛生に関する事例です。労働安全衛生法などの定めにより、仕事中にけがや病気で労働者が死亡したり、休業したりした場合には、労働基準監督署に報告する義務が企業に課されています。

3 さいごに

「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」では、「児童労働」「強制労働」「結社の自由と団体交渉」「差別」「安全衛生」の5分野で、計61の事例を取り上げています。各分野について、サプライチェーンにおける取引先企業の労働者などとの対話も、人権を守るうえで重要であると明記されています。

※事例はいずれも、厚生労働省「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」より引用

※本内容は2025年4月10日時点での内容です。
(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09149

画像:Aryanedi-Adobe Stock

ビジネスと人権

ビジネスの現場で、労働者の「人権」を守ろうという動きが活発化しています。政府は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020~2025)」を策定するなどして、国際的に認められた「労働者の基本的権利」を尊重するよう、企業に呼びかけています。2024年10月には厚生労働省が、具体例をわかりやすくまとめた「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」を作成しました。本稿では、中小企業の現場で起こりやすい、身近な人権侵害の事例を紹介します。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf

目指せ100億!「中小企業成長加速化補助金」は最大5億の補助

1 設備投資に使える 中小企業成長加速化補助金

現在、中小企業庁では「売上高100億円」を目指す中小企業を応援する「100億企業成長ポータル」を立ち上げています。売上高100億円は、多くの経営者にとって「途方もない額」である一方、「いつの日か達成してみせる!」という野心をかき立てる数字かもしれません。とはいえ、実際に中小企業がこの目標を達成するには大規模な設備投資が不可欠で、「その資金をどう調達するの?」と聞かれると、困ってしまう経営者も多いはずです。

そこで活用したいのが、

設備投資を最大5億円まで補助する「中小企業成長加速化補助金」

です。2024年度補正予算により2025年からスタートした中小企業庁所管の補助金で、これを上手に活用すれば、自己資金の負担を抑えつつ最新設備の導入が可能になり、競争力の強化につながります。以降で、補助金の概要や申請のポイントについて解説しますので、興味のある方はぜひご確認ください。

2 中小企業成長加速化補助金とは?

1)中小企業成長加速化補助金の概要

この補助金は、売上高10億円以上100億円未満の中小企業に対して補助を行うことで、工場の新設・増築や設備の導入を促進するためのものです。書類と面接の審査を経た後、交付決定された企業に対して、実績報告後に補助金が支払われます。

画像1

画像2

■中小企業庁「中小企業成長加速化補助金」■
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/2025/250314001.html

2)中小企業成長加速化補助金の詳細な要件

1.補助上限額・補助率

補助上限額は5億円で、補助率は1/2となっています。

【計算例】補助対象経費の総額(最大10億円)×補助率1/2=補助金額(最大5億円)

2.補助事業期間・公募スケジュール

補助事業期間は24カ月となります。他の補助金に比べて長めではありますが、交付申請後にしか発注・契約できません。交付申請は採択決定日から2カ月以内が期限となります。

1次公募に申し込む場合、交付決定は早くても2025年9月の上旬以降となる見込みです。

  • 2025年4月下旬:公募説明会
  • 2025年5月8日(木):申請受付開始
  • 2025年6月9日(月)17時:申請受付締切
  • 2025年7月上旬:1次審査結果の公表
  • 2025年7月下旬~8月下旬ごろ(お盆期間を除く):プレゼン審査
  • 2025年9月上旬以降:採択結果の公表

工場の新設や海外から設備を船便にて輸送して設置する場合は、補助事業期間内に工場の新設が完了するか、設備の設置が完了するかを確認してください。

3.補助対象者

売上高100億円を目指す中小企業です。また、売上高10億円以上100億円未満の中小企業であることが要件ですので、全社での売上高がこの幅に入るかをチェックしてください(対象外になる場合、経済産業省から他の補助金が出ていますので、そちらの活用をご検討ください)。

なお、原則として直近決算期の売上高で判断するそうですが、何らかの事情がある場合には、直近3期分の決算に基づくそうです。事前に事務局に相談することをお勧めします。

4.補助事業の要件

要件の1つ目として、「100億宣言」を専用ポータルサイトにて行う必要があります。これは中小企業が自ら「売上高100億円」の実現に向けた取り組みを行っていくことを宣言するもので、

  • 企業概要
  • 企業理念・経営者の意気込み
  • 売上高100億円実現の目標と課題
  • 売上高100億円に向けた具体的措置(取り組み)

などを定めます。詳細は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

■中小企業庁「100億宣言」■
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/100oku/index.html

2つ目として、投資額が1億円以上であることが必要です。投資額とは建物費、機械装置費、ソフトウェア費の補助対象経費の合算金額であり、外注費、専門家経費は含みません。

3つ目として、賃上げが求められています。補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の「給与支給総額(注)」または「従業員(非常勤含む)及び役員の1人当たり給与支給総額」と比較した、基準年度の3事業年度後(最終年度)の「給与支給総額」または「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率(基準率)が、補助事業実施場所の都道府県における直近5年間(2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間)の最低賃金の年平均上昇率以上であることが必要です。賃上げ要件を満たさなかった場合は補助金返還を求められます。

(注)給料、役員報酬、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費を指します。

補助対象経費は建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費となります。

3 補助金を活用するメリットとデメリット

1)中小企業成長加速化補助金のメリット

中小企業成長加速化補助金のメリットは、次の通りです。

1.資金調達の一環となる

この補助金は、事業計画を実現するために必要な資金を提供します。これにより、中小企業は新しい建物や設備の資金の一部を得ることができ、本来費用としてかかる金額よりも負担を減らすことができます。

2.事業成長を促進する

補助金を受けることで本来、建物や設備に投資するはずであった資金を他の経営資源に回せるようになり、企業の成長が加速し競争力が向上します。また、補助金を活用して新設の工場での増産や、設備投資による革新的な製品の製造が可能にな

ります。

さらにこの補助金には、

補助事業の事業化により収益を得られたと認められる場合でも、収益納付を求められない

という特徴があります(他の補助金では、補助事業の事業化によって収益が出た場合に収益納付を求められることが多いです)。

2)中小企業成長加速化補助金のデメリット

中小企業成長加速化補助金のデメリットは、次の通りです。

1.交付決定まで発注や契約ができない

書類審査とプレゼン審査があり、実際に工場の建設や設備を発注・契約するまでにタイムラグが生じます(予定では早くとも2025年9月上旬以降)。今すぐ事業を開始したい場合、他の補助金を活用することをお勧めします。

2.計画通りに事業が進まない場合に計画変更がしづらい可能性がある

計画通りに事業が進まない場合、補助金を活用して建てた工場や設備を他の用途に使う際は、事前に事務局への相談が必要となります。変更が認められないケースも想定されますので、しっかりとした計画を練ることが大切です。

4 申請のポイント

中小企業成長加速化補助金を申請する際は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

1)事業計画の明確化

申請書には、革新的な事業計画を詳細に記載する必要があります。計画の目的、具体的な内容、実施方法、期待される成果などを明確に説明しましょう。申請書類の1つに投資計画書(様式1)がありますが、これはパワーポイント形式になっているので、

書類審査後のプレゼン審査は、投資計画書を使用したものになることが想定

されます。書類審査はもちろんのこと、プレゼンしやすい書類の作成も心掛けましょう。

2)申請に必要な書類等の準備

申請は電子申請となりますので、GビズID(1つのIDで複数の行政サービスにアクセスできるサービス)のプライムアカウントを、あらかじめ準備しておきましょう。

■GビズID(gBizID)■
https://gbiz-id.go.jp/top/

申請書類は全申請者にとって必要なものと、該当者のみが必要となるものがあります。金融機関の確認書やリース料軽減計画書など、社外から入手するものは、あらかじめ対象の機関(金融機関やリース事業協会)に相談しておくとスムーズです。

3)申請期限

2025年5月8日(木)から2025年6月9日(月)17時です。最終日は申請が殺到し、システムの動作が重くなる可能性があります。早めの申請完了をお勧めします。

4)2次公募について

時期は明記されていませんが、2次公募が予定されています。1次公募に申請が間に合わない場合は、2次公募の活用をご検討ください。また、1次公募で不採択となった場合も、2次以降の公募に申請することが可能です。

5)その他の注意点

補助対象とする事業の内容が、農作物の生産自体に関するものなど、1次産業を主たる事業としている場合は対象外となります(この場合、農林水産省関連の補助金の活用をご検討ください)。

ただし、1次産業を営む事業者であっても、補助対象とする事業の内容が2次・3次産業に関する事業である場合は、対象となり得るとのことです。

また、医療、介護、売電といった国の他の制度(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)との重複を含む事業、及び同一または類似した内容の事業は対象外となりますのでご注意ください。

要件は多々あるものの、中小企業成長加速化補助金は補助金額が非常に大きく、事業を後押ししてくれる補助金です。該当する場合には活用をご検討されてはいかがでしょうか。

以上(2025年5月作成)
(執筆 川崎朋子)

pj00745
画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】 腰痛の悪化は労災にならない?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「業務により腰痛が悪化した社員について、『もともと腰が悪かったのなら、労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 もともと腰が悪かったので、労災保険を使わせなかった……

社員数5人の機械メンテナンス会社に勤めるDさん。出張先の工場で重い機械の点検作業をしている最中、腰をひねって激痛に襲われました。もともと腰痛持ちのDさんは「持病が悪化しただけかもしれない」と考え、社長には報告せずに病院へ向かいます。

医師からは「椎間板ヘルニアの疑いがあるため、一定期間の休業が必要」と診断され、Dさんは社長に報告しました。

しかし、社長は休業を認めたものの、「もともと腰が悪かったのなら、業務とは関係ない」と労災にはしない方針を示し、Dさんは「自己都合休業」になってしまいました。

2 業務により腰痛が悪化したのなら、労災になり得る

腰痛はビジネスパーソンであれば大抵の人が抱える悩みなので、労災と関係ないように思われがちですが、実は状況次第で労災認定されます。

具体的には業務起因性について、図表のように独自の基準が定められています。「災害性の原因による腰痛」「災害性の原因によらない腰痛」にそれぞれの基準がありますが、今回は業務中に腰をひねったことによる腰痛なので、前者(赤字部分)に注目してください。

画像1

このケーススタディーでは、社長が「もともと腰が悪かったのなら、業務とは関係ない」と言っていますが、Dさんは点検作業中に腰をひねり、椎間板ヘルニアを疑われるほど腰を痛めているので、

医師が「業務により症状が著しく悪化した」と明確に結論付けたのなら、業務起因性が認められる可能性が高い

です。業務遂行性については、そもそも業務時間中に発生した事故ということで認められるので、このケースが労災認定される可能性も高いといえるでしょう。

3 腰痛については医師の判断に任せつつ、社内では腰痛予防対策を講じる

腰痛は製造業の現場で起きやすい職業病の1つですから、まずは前述した図表の考え方をしっかり押さえましょう。

「災害性の原因による腰痛」の場合、腰痛の悪化に医学的な根拠があるかどうかを判断するのは医師なので、社員本人や社長が勝手に判断せず、まずはきちんと医師に相談するようにしましょう。

また、毎日不自然な体勢での作業を行っていて腰痛が悪化した場合なども、「災害性の原因によらない腰痛」として労災認定されることがあります。ですから、

  • かがんで作業をしなくても済むよう、高さを調節できる作業台や椅子を用意する
  • 重量物を運ぶ作業が多い場合、腰への負担を和らげるアシストスーツを着用させる
  • 作業前に、社員全員でストレッチを中?とした腰痛予防体操をする

などの腰痛予防対策を講じて、社員が腰を痛めにくい環境をつくることが大切です。腰痛予防対策についてより詳しく知りたい場合、厚生労働省が予防のポイントやチェックリストを公表しているので参考にするとよいでしょう。

■厚生労働省「腰痛予防対策」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html

以上(2025年5月作成)

pj00750
画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】 本人のミスなら自己責任?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「保護具を着用しなかったせいで負傷した社員について、『本人のミスなので労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 保護メガネを着用しなかったという理由で、労災保険を使わせなかった……

社員数20人で、溶接作業が中心の工場に勤めるCさん。ある日、業務時間中に保護メガネの着用を忘れて作業していた際、目に金属片が入ってしまいました。Cさんは作業を中断し、水で洗い流すなどの応急処置をしましたが、痛みが激しく視界もぼやけた状態です。

社長に報告したところ、「保護メガネを着用せずにけがをしたなら自己責任。会社が補償する必要はない」と言われ、Cさんも「自分のミスだから仕方ない」と思い込んでしまいます。

病院に行くと角膜に傷ができており、医師から「数日間の安静が必要」と診断されました。しかし、社長は「有給休暇を使って休むように」と指示し、労災保険を使うことを拒否。結局、Cさんは健康保険で診療を受けなければならなくなりました。

2 「本人のミスかどうか」は労災認定には関係ない

業務中の事故でけがをした場合、それが労災になるかどうかは、

  • 業務遂行性:その事故は、「会社の支配・管理下にある」ときに発生したのか
  • 業務起因性:その事故は、「業務と因果関係がある」といえるか

を基準に判断されます。つまり、

事故が「本人のミスによるものかどうか」は労災認定には関係ない

ので、「自己責任だから労災申請しなくていい」という言い分は通用しません。

このケーススタディーでは、Cさんは会社の支配・管理下にある業務時間中に、溶接作業で生じる金属片によってけがをしているので、労災認定される可能性が高いでしょう。

3 社員への「安全衛生教育」を徹底する

社員が「故意に事故を起こした」「私的な用事をしていて事故に遭った」などの特殊なケースでなければ、業務中におきたけがは、基本的に労災になるので労災保険を使うことを徹底しましょう。

また、会社には社員がけがや病気をせずに働けるよう配慮する「安全配慮義務」があるので、

「安全衛生教育」の実施体制に問題があれば、会社は労災発生の責任を問われる

こともあります。現場に「作業中は必ず保護メガネを着用すること!」などの張り紙をした上で、社長や管理職からも口頭で指導する体制を整える必要があるでしょう。

なお、社員にも自身の健康を守り、安全に働けるよう努力する「自己保健義務」があるので、安全管理を徹底させるためにも、社内規程(就業規則本則や安全衛生管理規程)で、

  • 社員には作業前に保護具を着用する義務があること
  • 着用義務に違反し、注意・指導をしても改善しない場合、懲戒処分の対象とすること

などを定めておくとよいでしょう。

以上(2025年5月作成)

pj00749
画像:ChatGPT

【新人経理向け】保有目的によって決算書に記載する金額が変わる有価証券の決算処理

1 金融商品のポイントは時価評価

決算書にはさまざまな資産が計上されますが、決算時、特に注意が必要なのが金融商品です。金融商品は大きく金融資産と金融負債に分けられ、次のようなものがあります。

  • 金融資産:現金預金、金銭債権(受取手形、売掛金、貸付金など)、有価証券(株式、公社債など)、デリバティブ取引による正味の債権
  • 金融負債:金銭債務(支払手形、買掛金、借入金、社債など)、デリバティブ取引による正味の債務

金融商品の会計処理は、

取得原価ではなく、時価評価で期末時点の価額を貸借対照表に反映

しなければなりません。

取得原価のまま決算書に載せてしまうと、その金融資産が含み損(取得時よりも時価が値下がりしていること)を抱えていたとしても、実際にそれを売却するまでは含み損があるかどうかは分かりません。また、時価評価すれば債務超過になる貸借対照表でも、取得原価のままなら健全に見えてしまう場合も考えられます。会社が倒産するまで「多額の不良債権」の存在が外部から把握できないケースもあり得るのです。

こうしたリスクをなくすために、この記事では、中小企業の経理実務に即した会計ルールである「中小会計要領」(中小企業の会計に関する基本要領)に合わせて、有価証券の評価と会計処理の方法を解説します。

2 異なる有価証券の評価方法

1)有価証券の分類と評価

中小会計要領では、原則として取得原価での会計処理になります。ただし、売買目的有価証券(短期間の価格変動により利益を得る目的で、売買を繰り返す有価証券)は時価での会計処理になります。また、時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、時価で貸借対照表に計上し、評価差額を当期の損失として減損処理しなければなりません。

2)売買目的有価証券

時価の変動による利益を得ることを目的に保有する有価証券は、

決算日の時価で貸借対照表に計上し、評価差額は当期の損益

として処理します。「時価の変動による利益を得ることを目的として保有する」とは、

時価の短期的な価格変動により利益を得ることを目的とし、同一銘柄に対して相当程度に繰り返し売買が行われる体制が整っていること

が前提です。例えば、定款に会社の目的として有価証券売買業が記載されており、有価証券売買のための人材が独立した専門部署で有価証券売買を行っている場合が挙げられます。

そのため、一般の事業会社が余剰資金の運用目的で有価証券を購入しても、その有価証券は売買目的有価証券に分類されないのが原則です。ただし、売買を頻繁に繰り返していると判断できる場合は、売買目的有価証券に分類することができます。売買目的有価証券を売却した場合、売却時点で付されている帳簿価額と売却価額との差額を当期の売却損益として処理します。なお、同一銘柄の有価証券を売買目的有価証券とそれ以外の区分で分けて保有しており、当該有価証券の一部を売却したときは、これらが社内で、明確に分別管理されていなければ、まずは売買目的有価証券を売却したものと推定します。

3)事例で確認 売買目的有価証券の会計処理

A株式(上場有価証券)を売買目的で保有しており、その有価証券の取引状況は次の通りとします。

×1年度期中においてA株式を1000万円で取得

×1年度期末のA株式の時価は1100万円

×2年度期中にA株式を1500万円で売却

画像1

3 株や債券が大暴落したときの「減損」

1)市場価格のある有価証券の減損処理

取得原価で評価した有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券)のうち、市場価格または合理的に算定された価額(時価)のあるものについて時価が著しく下落したとき(回復する見込みがあると認められる場合を除く)は、時価で貸借対照表に計上し、評価差額を当期の損失として評価損を計上する必要があります。

「時価が著しく下落したとき」とは、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合が当てはまります。

例えば、その他有価証券を1000万円で取得したが、期末時価が400万円に下落し、かつ、将来取得原価まで回復する見込みがはっきりしない場合には、評価損を計上する必要があります。

画像2

次年度以降のその他有価証券の取得原価は減損処理後の金額400万円となります。なお、この評価額は税務上も損金処理できることになっています。

2)市場価格のない株式の減損処理

市場価格のない株式(証券取引所で売買されていない株式や出資金など)は取得原価で貸借対照表に計上します。また、株式の発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく下がったときは相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として評価損を計上する必要があります。

「財政状態の悪化による実質価額が著しく下がったとき」とは、大幅な債務超過などでほとんど価値がないと判断できる場合などが当てはまります。

なお、この評価額は税務上も損金処理できることになっています。

以上(2025年4月)
(監修 税理士 石田和也)

pj35093
画像:photo-ac