【受付終了】先着28社限定の「販路拡大」チャンス!~お早めにご確認ください!!

日頃よりとくぎんサクセスクラブをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

本日は、販路拡大や仕入先発掘をご支援するサービスのご案内です!
とくぎんサクセスクラブと香川ニュービジネスクラブが作成するビジネスマッチング冊子『TOMONY Business Information』に、先着28社の情報を無料で掲載いたします。
以下が掲載イメージです。
※とくぎんサクセスクラブでは、PDFでの配布とさせていただきます

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徳島、香川、愛媛、高知、大阪、兵庫、京都、岡山、東京と広域で配布されるので、多くの方の目にとまります。

以下のリンクより、お早めのお申し込みをお待ちしております!!

お申し込みはこちらから!

多くのお客さまに掲載いただくため、前回発行分(令和7年1月)に掲載いただいた会員さまは、お断りさせていただく場合がある旨ご了承ください。

募集要項

1.名称 TOMONY Business Information
2.目的 とくぎんサクセスクラブ会員さまの販路拡大・仕入先発掘等を目的とします。
3.募集社数 28社で先着順とします。(1会員1枠とします。)
多くのお客さまに掲載いただくため、前回発行分(令和7年1月)に掲載いただいた会員さまは、お断りさせていただく場合がある旨ご了承ください。
【申込期限】令和7年5月23日(金)
4.発行部数 徳島大正銀行ホームページおよび、とくぎんサクセスクラブnaviへの掲載(香川ニュービジネスクラブは3,200部)
5.発行日 令和7年7月初旬を予定
6.費用 無料
7.原稿について ①原稿はWebでご提出いただきます。
②原稿に添付できる写真の容量は1枚5MBまでです。それ以上の容量のものは添付できません。
③完成後の原稿は写真・文字全てモノクロ印刷となります。
④入稿期限は、令和7年6月2日(月)です。
⑤本冊子の趣旨にそぐわない内容のものはお断りする場合がございます。

その他ご不明な点は、事務局までご連絡ください。
連絡先:088-623-3111
担当:窪内

事務局一同、皆さまのご応募を心よりお待ちしております!

以上(2025年4月作成)

2025年の年金改正で何が変わるのか

公的年金制度の改正が今通常国会(2025年)で審議される予定で、2026年4月から順次実施されていくことになっています。ただし、出稿時点では改正法案が公表されていないために、わかっている範囲での内容になり、また、審議次第では内容が変更されることもありますので、ご承知おきください。

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キーワードでわかる実務相談QA~人事・労務・安全衛生~ QA10選

ひとたび”労働災害”が起きてしまうと、事業主は法に基づき、補償責任や刑事責任、行政処分(労災事故の調査、労働保険料の増額等)など、様々な責任を問われる可能性があることから、安全衛生についての意識を高めておくことは会社を守ることにも繋がります。そこで今回は、経営者の方や事務担当の方が疑問に感じやすい、改正が多く動向が把握しきれていない安全衛生分野を中心に、QA形式でご説明いたします。

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労働基準監督署が行う監督指導への対応ポイント

労働基準監督署が行う監督指導、いわゆる「臨検」は、決して特別な企業だけでなく、業種や規模を問わずあらゆる企業に実施の可能性があるものです。実際に監督指導が行われることとなったときに慌てないよう、日頃から基本的なルールを守り、適切な運用を行うことが大切です。この記事では、突然の監督指導にも、安心して適切な対応ができるよう、実際の調査の流れや事前にチェックしておきたい事項、対応方法まで、実務に役立つポイントを解説します。

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労働保険の「年度更新」の実務~申告は7月10日までに行う必要あり~

毎年5月下旬頃になると、労働局から「労働保険の年度更新」に関する申告関係書類が送られてきますが、制度が複雑化しており、手続きにお悩みの担当者さまも多いようです。この手続きは6月1日から7月10日の間に行う必要があり、下準備は4月から始めたほうが良いため、本記事公開時点で、もうその期間に入っているといえます。そこで今回は、人事担当者の方がおさえておくと役に立つ「労働保険の年度更新」の基礎知識をご説明いたします。

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支援強化でさらに活用しやすく! IT導入補助金2025のご紹介

「IT導入補助金」とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。補助対象となるITツールは、IT導入支援事業者(事務局に登録申請を行い、事務局の審査を経て採択された事業者)が提供し、かつ事務局に登録されたソフトウェア・オプション・役務・ハードウェアです。
補助金を利用するには、ITツールを導入する中小企業・小規模事業者等とIT導入支援事業者が共同で事務局へ申請を行います。

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高年齢雇用継続給付の縮小

令和7年4月1日から、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」が縮小され、最大15%の支給率が10%に下がります。高年齢雇用継続給付は、企業で働く高齢者を給与面で支援するための給付金です。中小・零細企業でも、受給者がいると思います。本稿では、高年齢雇用継続給付の支給率縮小について、概要をお伝えします。

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みなし労働時間制と高度プロフェッショナル制度で働き方改革!

1 3種類のみなし労働時間制と高度プロフェッショナル制度

みなし労働時間制とは、

労働時間が把握しにくかったり、仕事が専門的で会社が具体的な指示を出しにくかったりする場合に、実際の労働時間ではなく労使協定などで定めた特定の時間(みなし労働時間)を働いたとみなす制度

です。労働基準法(以下「労基法」)では、3種類のみなし労働時間制が定められています。また、みなし労働時間制ではないですが、これに近い制度として高度プロフェッショナル制度があります。

制度の概要や導入手続きをざっくり一覧にまとめたのが図表1です。

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以降でそれぞれの制度を解説しますが、次の用語は重要になるので、ご確認ください。

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2 事業場外労働に関するみなし労働時間制

1)制度の概要

事業場外労働に関するみなし労働時間制とは、

社員が事業場外で働き、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間または業務に通常必要な時間を働いたものとみなす制度

です。なお、

常態的に所定労働時間を超えて働く必要がある場合

には、所定労働時間でなく「業務に通常必要な時間」を働いたものとみなされます。

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なお、社員が事業場内と事業場外の両方で働くときは注意してください。

  • 事業場内の実労働時間と事業場外の労働に通常必要とされる時間の合計が所定労働時間を超えなければ、所定労働時間が1日の労働時間となる
  • 事業場内の実労働時間と事業場外の労働に業務に通常必要とされる時間の合計が所定労働時間を超える場合には、その合計時間が1日の労働時間となる

というルールがあるからです。

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2)時間外労働などのルール

「みなし労働時間制」は、労働時間制度の適用を除外するものではなく、あくまで一定時間働いたと「みなす」制度です。そのため、所定労働時間をみなし労働時間となる場合は時間外労働が発生しませんが、業務に通常必要な時間をみなし労働時間となる場合は次のケースで時間外労働が発生します。

  1. みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
  2. 事業場内の実労働時間とみなし労働時間の合計が法定労働時間を超える場合

なお、これとは別に、法定休日に働いた場合は休日労働、原則として22時から翌日5時に働いた場合は深夜労働が発生します。これらは、社員からの自己申告などによって把握します。また、通常の労働時間制度と同様に、休憩も付与する必要があります。

3)導入の手続き

まずは、自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。法律上の要件は、

労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき

です。

社員が事業場外で労働するケースとしては、営業などの外回りやリモートワークが考えられます。ただし、次のように会社が社員に指揮命令できる場合などについては、労働時間の把握が困難でないため、制度を適用できません。

  • 何人かのグループで事業場外労働に従事し、その中に労働時間管理をする者がいる
  • 電話やチャットツールなどで、随時業務の指示を受けながら事業場外で労働する
  • 事前に業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに働き、事業場に戻る

また、テレワークガイドラインでは、リモートワークの場合に事業場外みなし労度時間制を適用するには、次の要件を全て満たす必要があるとしています。

  • 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていない
  • 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていない

裁判例上は、具体的な業務指示の有無・程度や業務状況の報告の有無・程度等を総合的に勘案し、労働時間を算定し難いか否かを判断することによって、制度の適用の可否を判断しています。

これらの要件を満たす場合、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使協定の締結と届け出(場合によっては不要)、就業規則の変更と届け出です。

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なお、実際は「所定労働時間をみなし労働時間とする場合」と「業務に通常必要な時間をみなし労働時間とする場合」とで、若干手続きが異なります。

1.所定労働時間をみなし労働時間とする場合

労使協定の締結は特に必要ありません。就業規則に所定労働時間をみなし労働時間とする旨の定めを行い、所轄労働基準監督署に届け出ます(図表5)。なお、常態的に所定労働時間を超えて労働することが生じる場合などは適用できません。

2.業務に通常必要な時間をみなし労働時間とする場合

労使協定の締結は必須ではありませんが、締結する場合は対象となる業務やみなし労働時間を定めます(図表5)。労使協定を締結した場合、当該協定で定める時間が「業務に通常必要な時間」として判断されます。協定したみなし労働時間が法定労働時間を超える場合については、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

3 専門業務型裁量労働制

1)制度の概要

専門業務型裁量労働制とは、

会社が具体的な指示をすることが困難または適切でない20種類の業務に従事する社員について、労使協定で定めた時間をみなし労働時間として扱う制度

です。

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実際の労働時間に関係なく一定時間働いたとみなす点は、事業場外労働に関するみなし労働時間制と同じですが、

  • 事業場外労働に関するみなし労働時間制は、原則として労働時間の把握が不要(労働時間の算定が困難であることが前提のため)
  • 専門業務型裁量労働制は、健康・福祉確保措置(後述)を実施する観点から労働時間の把握が必要

という違いがあります。労使協定で定めた時間と労働時間の実態が大きく乖離している場合、みなし労働時間の設定を見直すのが適切です。

2)時間外労働などのルール

労使協定で定めたみなし時間が法定労働時間を超えると、時間外労働が発生します。休日労働や深夜労働のルールが適用されるのは、事業場外労働に関するみなし労働時間制と同じです。通常の労働時間制度と同様に、休憩も付与する必要があります。

3)導入の手続き

まずは、自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。専門業務型裁量労働制が適用できる20種類の業務は次の通りです。ただし、該当する資格などを有していても、実際にその業務に従事していなければ、制度は適用されません。例えば、税理士資格を有していても、実際に「税理士の業務」に従事していなければ、制度は適用されないということです。

  1. 新商品・新技術の研究開発業務または人文科学・自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システムの分析・設計業務
  3. 新聞・出版・放送番組制作に関する取材もしくは編集の業務
  4. 衣服等の新たなデザインの考察業務
  5. 放送番組等のプロデューサー等の業務
  6. 広告宣伝等の文章の案の考案業務
  7. 情報処理システムの考案・助言業務
  8. 照明器具等の配置の考案、助言等の業務
  9. ゲーム用ソフトウエア創作業務
  10. 有価証券市場等の分析・投資に関する助言業務
  11. 金融商品の開発業務
  12. 学校教育法における教授研究業務
  13. 銀行・証券会社における顧客の合併、買収に関する調査または分析、これに基づく合併・買収に関する考案・助言の業務
  14. 公認会計士の業務
  15. 弁護士の業務
  16. 建築士の業務
  17. 不動産鑑定士の業務
  18. 弁理士の業務
  19. 税理士の業務
  20. 中小企業診断士の業務

これらの要件を満たす場合、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使協定の締結と届け出、就業規則の変更と届け出です。

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注意すべきは、労使協定の項目の「d.健康・福祉確保措置」「e.苦情処理の措置」「f.~h.制度の適用の同意に関する事項」です。

まず、「d.健康・福祉確保措置」ですが、これは

対象となる社員の労働時間の状況(特に基準はなく、会社の裁量で判断)に応じて、過重労働を防止するための措置

です。措置の内容は会社が自由に決められますが、

  1. 代休または特別休暇の付与
  2. 臨時の健康診断の実施
  3. 年次有給休暇の取得(連続日数での取得を含む)の促進
  4. 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
  5. 適切な部署への配置転換
  6. 産業医等による助言指導または保健指導

のいずれかを実施するのが望ましいとされています。

「e.苦情処理の措置」とは、

「実際の労働時間に対してみなし労働時間が短い」などの苦情に対応するための措置

です。苦情の窓口、担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法などを定めるのが望ましいとされています。

「f.~h.制度の適用の同意に関する事項」は、2024年4月1日から記入が義務付けられた項目で、会社が社員に専門業務型裁量労働制を強要することがないよう、

  • 会社は制度の運用に当たって社員から同意を取得しなければならない
  • 同意しなくても不利益な取扱いをしない
  • 同意した場合もそれを撤回できる手続きを決めておく

という定めをするものです。

また、会社は社員ごとに、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、専門業務型裁量労働制に関する同意、同意を撤回した場合はその記録を、労使協定の有効期間中とその後3年間保存する義務を負います。

4 企画業務型裁量労働制

1)制度の概要

企画業務型裁量労働制とは、

会社が具体的な指示をしないこととする事業運営の企画、立案、調査、分析の業務に従事する社員について、労使委員会で決議した時間を労働したとみなす制度

です。基本的なルールは専門業務型裁量労働制と同じですが、

  • 専門業務型裁量労働制は、一定の専門業務に従事している社員が対象
  • 企画業務型裁量労働制は、経営企画や営業戦略などの部門で働く社員が対象

という違いがあります。

2)時間外労働などのルール

時間外労働などのルールは、専門業務型裁量労働制と同じです。通常の労働時間制度と同様に、休憩も付与する必要があります。

3)導入の手続き

まずは、自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。企画業務型裁量労働制は、会社の具体的な指示がなくても業務を行える社員が対象です。ですから、社員は次の要件を全て満たす必要があります。

  • 事業運営の企画、立案、調査、分析の業務に従事している
  • 業務の性質上、これを適切に遂行するための方法を大幅に社員の裁量に委ねる必要があり、遂行手段や時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこととする業務に従事している
  • 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する(告示では新卒の社員の場合、3年ないし5年程度の職務経験を要するとされている)

これらの要件を満たしたら、次に自社に労使委員会があるかを確認します。労使委員会がない場合、次の手続きで労使委員会を設置します。

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労使委員会がある場合、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使委員会の決議や社員の個別同意などと、就業規則の変更と届け出です。

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ポイントは専門業務型裁量労働制と基本的に同じですが、手続きの多くに労使委員会が絡んでいる関係で、

社員に適用される賃金・評価制度を変更する場合、労使委員会に変更内容の説明を行わなければならない

というルールがあります。

5 高度プロフェッショナル制度

1)制度の概要

高度プロフェッショナル制度とは、

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす社員について、所定の手続きを行うことで、労基法の労働時間、休憩、休日労働、深夜労働の割増賃金に関する規定が適用されなくなる制度

です。みなし労働時間制ではなく労働時間制度の適用を除外するものですが、稼働した時間によって賃金が変動しなくなるという意味では、みなし労働時間制に似た性質を持っています。

2)時間外労働などのルール

高度プロフェッショナル制度では、労働時間制度の適用がないため、時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金が発生することはありません。また、休憩の適用もありません。

ただし、労働時間の代わりに、タイムカードや勤怠管理システムなどで「健康管理時間」を把握しなければなりません。健康管理時間とは、

社員が事業場内にいた時間と事業場外で稼働した時間の合計

です。労働時間制度の適用がないため、あくまで「健康」を管理するための時間把握を求めるという趣旨です。

3)導入の手続き

自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。高度プロフェッショナル制度の要件として、社員が一定の年収要件を満たす必要があります。年収要件は「基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」で、現状は1075万円以上(勤務成績や成果等に応じて支払われる賞与等は原則として含まれないが、年俸制などあらかじめ支給額が確定されている場合などは含まれる)とされています。

社員が年収要件を満たす場合、次に高度プロフェッショナル制度の対象となる業務に従事しているかを確認します。対象となる業務は次の5つです。

  1. 金融商品の開発業務
  2. 金融商品のディーリング業務
  3. アナリストの業務(会社・市場等の高度な分析業務)
  4. コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
  5. 新商品・新技術の研究開発業務

社員はこれらの業務に常に従事していて、なおかつ会社からの具体的な指示がなくても業務を行える者である必要があります。また、会社は、次の内容について定めた書面を作成し、社員の署名により個別の同意を得る必要があります。

  1. 業務の内容
  2. 責任の程度
  3. 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準

これらの要件を満たしたら、次に自社に労使委員会があるかを確認します。ない場合の設置手続きは、企画業務型裁量労働制の場合と同じです。

労使委員会の設置が完了したら、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使委員会の決議や社員の個別同意などと、就業規則の変更と届け出です。

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注意すべきは、労使委員会の決議の項目の「e.選択的措置」「f.健康・福祉確保措置」「g.同意の撤回に関する手続き」です。

選択的措置とは、社員の過重労働を防止するため、次のいずれかから選択して実施する措置です。

  1. 勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1カ月4回以内)
  2. 健康管理時間の上限措置(1週40時間を超える場合、その超過時間を1カ月100時間以内または3カ月240時間以内とすること)
  3. 1年1回以上の連続2週間の休日の付与(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)
  4. 臨時の健康診断の実施(1週40時間を超える健康管理時間が1カ月80時間を超えた社員または申し出があった社員が対象)

健康・福祉確保措置は、専門業務型裁量労働制などのものとおおむね同じですが、高度プロフェッショナル制度の場合は、次のいずれかから措置を選択することとされています。

  1. 前述した4つの選択的措置のうちいずれか1つ(選択的措置として採用したものを除く)
  2. 医師による面接指導(注)
  3. 代休または特別休暇の付与
  4. 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
  5. 適切な部署への配置転換
  6. 産業医等による助言指導または保健指導

(注)健康・福祉確保措置として実施するものの他、健康管理時間が1週40時間を超え、その超過時間が1カ月100時間を超えた場合にも医師の面接指導を実施しなければなりません。

最後に、同意の撤回に関する手続きとは、

社員が高度プロフェッショナル制度の適用に同意した後で、その同意を撤回する手続き

です。高度プロフェッショナル制度は、企画業務型裁量労働制と同じように、対象となる社員から書面などで個別の同意を得なければ制度を適用できません。さらに社員は、制度の適用に同意をした場合も、労使委員会の決議で定めた手続き(撤回申出書を人事部門に提出するなど)に基づいて同意を撤回できます。社員が撤回を申し出た時点で、その社員は高度プロフェッショナル制度の適用を受けなくなります。

以上(2025年4月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

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2025年から始まる! 変わる! 注目制度13選(4月施行内容を追記)

1 2025年の法改正を一覧表でチェック!

2025年は、行政手続きの電子化や、育児・介護支援、高齢者・障害者雇用など、さまざまな分野で法改正が行われます。内容をキャッチアップしきれず困っているという人向けに、2025年の主な法改正を一覧にまとめました。なお、この一覧に税制改正は含めません。

この記事の作成時点(2024年12月30日時点)では施行日が明らかでなかった改正内容についても、2025年4月1日時点の状況を記載し直していますので、改めて確認してみてください。

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2 2025年の主な法改正(13件)

1)安全衛生関連の一部の手続きは、電子申請が義務になります!(1月1日)

安全衛生関連の一部の手続きについて、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」によるオンラインでの提出(電子申請)が義務化されます。労働災害による死亡や休業の際に提出する「労働者死傷病報告」、社員数が常時50人以上の会社の「定期健康診断結果報告」などがそうです。義務化されていない手続きでも電子申請が可能なものもあります。チェックしてみましょう。

■厚生労働省「労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html

2)マイナンバーカードに運転免許証が一体化できるようになります!(3月24日)

希望者はマイナンバーカードのICチップに、運転免許証の情報を記録できるようになります。これを利用することで、住所や氏名の変更手続きが市区町村役場で完結できます。また、免許証の区分によっては、マイナポータルと連携させれば、免許証更新時の運転者講習をオンラインで受講できるようになり、その分更新料が安くなるなどのメリットもあります。

■警視庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」■
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html

3)育児・介護支援が強化! 対象者の拡大や制度の周知義務など(4月1日、10月1日)

育児関連では、子の看護休暇(改正後は「子の看護等休暇」)について、対象者が「小学校就学前の子を育てる社員」から「小学3年生修了までの子を育てる社員」に拡大され、子の看護以外に入園(入学)式などでも取得可能になるなどの改正があります。介護関連では、仕事と介護の両立支援制度について、会社から社員への個別の周知や意向確認が義務付けられるなどの改正があります。一部、10月1日に施行される改正内容もあります。

■厚生労働省「育児・介護休業法について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

4)高年齢雇用継続給付の最大給付率が引き下げられます(4月1日)

高年齢雇用継続給付とは、賃金が「60歳時点の75%未満」に低下した状態で働く場合に支給される雇用保険給付です。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の社員が対象ですが、この給付の最大給付率が「15%→10%」に引き下げられます(1965年4月1日以前生まれの人は原則15%のまま)。高齢社員の賃金の見直しが必要かもしれません。

■厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

5)障害者雇用促進へ! 「除外率」が引き下げられます(4月1日)

社員数が常時40人以上の会社は、「社員数×2.5%(障害者雇用率)」を掛けた人数以上の障害者を雇用する義務があります。障害者の雇用が難しいとされる一部の業種(建設業、運送業など)については、社員数を計算する際、一定の「除外率」に相当する人数を社員数から除外できる制度があるのですが、その設定率が一律10ポイント引き下げられます。障害者がより多くの業種で働けるようにするための改正です。

■厚生労働省「事業主の方へ」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
■厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」■
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

6)SNS上の誹謗中傷などの削除申請手続きが迅速化されます!(4月1日)

近年、大きな問題になっているインターネット上での誹謗中傷について、SNSの運営事業者に対し、被害を受けた人への「対応の迅速化」と「運営状況の透明化」が義務付けられます。誹謗中傷などがあった場合に投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備するほか、削除の申し出があった場合に速やかに調査し7日以内に判断して被害者に通知することを求めています。

■総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」■
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

7)車検は有効期間満了日の2カ月前から受けられるようになります!(4月1日)

自動車の継続審査(車検)が、車検証の有効期間満了日の「2カ月前」から受けられるようになります。改正前、車検を受けられるのは車検証の有効期間満了日の「1カ月前」からで、年度末の3月に整備作業や車検の予約が集中しがちでした。今回の改正で一定の解消が見込まれます。

■国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」■
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html

8)新たに着工する建築物について、省エネ基準への適合が義務になります!(4月1日)

2025年4月以降に着工する全ての建築物に「省エネ基準」への適合が義務付けられます(改正前は中・大規模(300平方メートル以上)の非住宅の新築、増改築だけが対象)。改正に伴い、行政庁などによる「省エネ適合性判定」と建築主事などによる「確認審査」を受ける手続きが追加されます。手続きの不備で着工などに遅れが生じないよう、注意が必要です。

■国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」■
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html
■国土交通省「【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について」■
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/01.html

9)違法伐採防止に向けて、木材等の合法性確認が義務になります!(4月1日)

木材等の原木市場、製材工場等、輸入事業者に対して、「合法性確認(法令に適合して伐採された木材等か否かを確認すること)」が義務付けられます。素材生産販売事業者(立木の伐採、販売等)や木材の輸出事業者には求めに応じて伐採届等による情報提供が義務付けられ、他の木材関連事業者(家具工場、製紙工場、建築業者等)や小売事業者にも合法性確認が取れた木材の利用に努めることがこれまで以上に求められます。

■林野庁「クリーンウッド法の制度について」■
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html#kaisei
■林野庁「クリーンウッド法に関する情報提供『クリーンウッド・ナビ』」■
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/

10)物流業界で荷主・物流事業者に対する規制などが強化されます!(4月1日から順次)

いわゆる2024年問題への対策として、「荷主・物流事業者に対する規制」「トラック事業者の取引に対する規制」「軽トラック事業者に対する規制」が設けられます(一部は努力義務)。2025年4月から順次施行されており、4月からは荷主から運送を委託された元請事業者に対し、「実運送体制管理簿」の作成が義務付けられるなどしています。

■国土交通省「物流効率化法について(物流改正法)」■
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html

11)産業廃棄物処理分野で再資源化の報告制度が創設されます!(11月28日までに)

特に処分量が多い産業廃棄物処分業者に対し、産業廃棄物の種類・処分方法ごとに、処分数量・再資源化した数量を環境大臣に報告することが義務けられます。この取り組みが不十分であると判断された場合、国は勧告・措置命令を出せるようになります。また、資源循環のための事業計画を提出し、環境大臣の認定を受けることで、廃棄物処理法上の許可を受けなくても、廃棄物処理施設を設置できるようになるなどの特例が設けられています。

■環境省「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について」■
https://www.env.go.jp/press/press_02916.html

12)建設業の安すぎる見積もりや短すぎる工期が禁止されます!(12月13日までに)

建設業の2024年問題などを受け、材料費などを著しく下回る見積もりや短すぎる工期設定に対する規制が強化されます。材料費の見積もりについては、受注者が安すぎる見積もりを作成することに加え、注文者側が通常必要と認められる以上の変更を要求することが禁止されます。工期設定については、今回の改正で受注者となる建設業者が著しく短い工期の請負契約を締結することなどが新たに禁止の対象になりました。

■国土交通省「建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します」■
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html

13)危険な海外製品や子供用製品の規制が強化されます!(12月25日までに)

消費者が海外事業者から直接購入する機会が増えたことを受けて、製品の安全性に関わる規制が強化されます。内容は「海外事業者に対し、国内管理人の専任を求める」「ネットモール事業者に対し、国は違反品の出品削除要請とその公表ができるようになる」「届出事業者の公表」「法令等違反行為者の公表」です。また、危険な子供用製品に関する規制も盛り込まれています。

■経済産業省「消費生活用製品安全法の一部改正について」■
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/shouan_ichibu_kaisei.html

以上(2025年4月更新)

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2025年4月から新法施行! ネットで誹謗中傷されたらどうする?

1 誹謗中傷や虚偽の書き込みには冷静かつ毅然とした対応を

SNSや口コミサイトを通じた誹謗中傷や虚偽の書き込み(以下「誹謗中傷等」)が、深刻な社会問題となっています。もし、御社が誹謗中傷等のターゲットになってしまったら、どうしますか?

誹謗中傷等は、いつ、何をきっかけに書き込まれ、拡散されるか分かりませんし、風評被害も不安ですから、放っておくわけにはいきません。かといって、怒りに任せて感情的な対応をしてしまうと、逆に会社のほうが「炎上」してしまう恐れがあります。

誹謗中傷等には冷静かつ毅然とした対応を取りましょう。そのために重要なのは、

  • 事実関係の確認と情報開示
  • 書き込みの削除請求と法的措置の検討

のポイントを押さえることです。幸い、誹謗中傷等への迅速な対応などを目的として、

2025年4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」(旧:プロバイダ責任制限法)が施行

されましたので、対策を進めたい会社にとっては追い風となります。

この記事では、法改正の内容を押さえた上で、誹謗中傷等への対応のポイントなどを紹介します。

2 2025年4月施行の「情報流通プラットフォーム対処法」とは?

以前は「プロバイダ責任制限法」により、インターネット接続サービスを提供する事業者(アクセスプロバイダ)や、SNSや口コミサイトなどのプラットフォームを提供する事業者(コンテンツプロバイダ)の責任等について、次の内容が定められていました。

【損害賠償責任の制限】

SNSやサイト上で誰かの権利が侵害された場合、関係するプロバイダ等は一定の範囲内で、被害者に対する損害賠償責任を負わない

【発信者情報の開示請求等】

SNSやサイト上で権利を侵害された場合、その被害者は関係するプロバイダ等に、発信者(投稿者)の特定につながる情報の開示を請求できる

【発信者情報開示命令事件に関する裁判手続き】

発信者の特定につながる情報の開示を請求する際は、裁判手続きにより行う(2022年10月以降、それまで複数回の手続きが必要だったのが、一体的に行えるようになった)

ただ、プロバイダ責任制限法には「情報の削除を求める権利」についての定めがないため、この問題を解消すべく、2025年4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」と名称を改めた新法が施行されました。そして、総務大臣の指定を受けた「大規模プラットフォーム事業者」というプロバイダ等に対し、次の措置が義務付けられることとなりました。

【対応の迅速化】

情報の削除を求めるための「削除申出窓口」と、窓口からの削除申出の手続きを整備・公表する。削除申出に対応するための体制を整備し、申出に対する判断・通知を行う

【運用状況の透明化】

情報を削除する際の「削除基準」を策定・公表する。情報を削除した場合、発信者への通知を行う

この改正により、例えば次のような問題を解消することが期待されています。

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今後、必要な政省令が定められ、ガイドラインの見直しなどが行われます。情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会(旧:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)のウェブサイト内で公表される予定です。

■情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会■
https://www.isplaw.jp/

法改正の内容を踏まえた上で、誹謗中傷等への対応のポイントを見ていきます。

3 誹謗中傷等への対応のポイント

1)事実関係の確認と情報開示

誹謗中傷等を認識したとき、まずは事実関係を正確に把握することが大切です。書かれている内容に対して「根拠のないデマだ!」と頭から否定してかかって、後から事実だったことが判明すると、そのときに受けるダメージは、より深刻なものになります。

まずは、実際に誹謗中傷等の内容が掲載されているページを確認し、SNSや口コミサイトの名称、URL、発信者、書き込み日時、内容等を記録します(裁判等で証拠として必要になります)。その上で、書き込まれた内容が事実なのか、どうかを確認します。

そして、できるだけ速やかに自社のウェブサイトを通じて情報開示することが望ましいと考えられます。まだ真偽不明の状況であれば「事実関係を調査中」ということを掲載し、調査結果が判明次第、あらためて情報を開示します。なお、

SNSや口コミサイト上で直接反論はしないほうが無難

です。一部が切り取られるなどして曲解されたり、誤った情報がさらに拡散されたりする恐れがあるからです。

2)書き込みの削除請求と法的措置の検討

情報流通プラットフォーム対処法にのっとると、前述した通り、大規模プラットフォーム事業者(プロバイダ等)の削除申出窓口から、書き込みの削除を請求することになりますが、後々の法的措置のことも検討するとなると、

書き込みの削除請求を行うに当たっては、まず弁護士に相談

するのがよいでしょう。

また、総務省委託事業として、「違法・有害情報相談センター」も相談窓口を開設しています。誹謗中傷等について、削除するにはどうすれば良いのか、書き込んだ相手を特定するにはどうしたらよいのかなど、同センターのウェブサイトを通じて利用登録をすると、無料で相談できるようになります(ウェブフォームからの相談のみ受け付けています)。

■違法・有害情報相談センター■
https://ihaho.jp/

4 誹謗中傷等が後を絶たない背景

令和5年版情報通信白書において「インターネット上での偽・誤情報の拡散等」の背景として指摘されているのが、「アテンション・エコノミー」「フィルターバブル」「エコーチェンバー」です。それぞれ押さえておきたい用語です。簡単に見ていきましょう。

1)アテンション・エコノミー

インターネット上には膨大な情報が流通していますが、興味や関心、注目をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告を見たり、サービスを使ってもらおうとしたりする仕組み(経済モデル)を「アテンション・エコノミー」といいます。

閲覧者数、クリック数を増やすことが経済的価値を持つようになっている中、過激なタイトルや内容、憶測だけで作成された事実に基づかない記事が次々と生み出されています。

2)フィルターバブル

インターネットで目にする情報は、その人の思考に合わせて表示されるようになっています。アルゴリズムによって検索履歴やクリック履歴が分析、学習され、見たい情報が優先的に表示されるからです。このように自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境を「フィルターバブル」といいます。

自身が見たい(とされる)情報しか見えなくなり、そうなっていることすら意識しない状態になってしまっているかもしれません。

3)エコーチェンバー

SNSでは、自身と似たような興味・関心を持つ人をフォローする結果、自身の考えと同調する記事や意見ばかり目にすることになります。こうした状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえて「エコーチェンバー」といいます。

何度も同じような意見を聞くことで、自身の考えは正しい、間違いないと、より強く信じ込んでしまいます。

5 参考:サジェスト汚染の対処法(Googleの場合)

「○○(自社の社名や商品・サービス名)」をキーワード検索(エゴサーチ)し、自社の評判やイメージを確認しているところも多いのではないでしょうか?

そうしたとき、サジェストとしてネガティブなキーワードが表示されることがあります。こうした現象は「サジェスト汚染」と呼ばれます。

検索エンジンの仕組み上、仕方のないこととはいえ、悪意のある事実無根のネガティブワードをそのままにしておくのは気分の悪いものです。

Googleの場合、検索窓にキーワードを入れると表示されるサジェスト一覧の右下に小さく「不適切な検索候補の報告」があり、そこから簡易に削除申請をすることができます。

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また、GoogleのLegalヘルプのフォームを経由して削除申請をすることもできますが、こちらの方法は入力項目も多く、削除申請の根拠を提示するなど、やや専門的な対応が必要です。

■Google「Legalヘルプ 法的削除に関連する問題を報告する」■
https://support.google.com/legal/contact/lr_legalother?product=searchfeature

※画面最下部で表示言語を日本語に変更できます

以上(2025年4月作成)
(監修 弁護士 坂東利国)

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