年収2000万円を超えたら確定申告。 はじめての確定申告で大切なこと

書いてあること

  • 主な読者:年収が2000万円を超えそうな経営者や社員など
  • 課題:年末調整の対象外となり、自分で確定申告をしなければならない
  • 解決策:自分の所得を確認し、各種の控除が受けられるかを確認する

1 年収が2000万円を超えたら確定申告!

毎年恒例の年末調整。これによって会社で働く多くの人は所得税の申告が不要となり、納税も会社経由で行うことができます。しかし、

給与所得が2000万円を超えたり、副業の収入が20万円を超えたりすると確定申告が必要になる

ことをご存じですか?「あっ、自分は確定申告が必要だ」と思った方は、この記事を読み進めてください。確定申告をする場合、自分が各種の控除の対象になるか否かを確認しなければなりなせん。比較的なじみが深い以下の控除も高収入の人は対象になりません。

  • 基礎控除:2500万円超の所得で対象外
  • 配偶者控除・配偶者特別控除:1000万円超の所得で対象外
  • 住宅ローン控除:2000万円超の所得で対象外(2022年1月以降にマイホームの購入な等した場合)

まずは、自分の「所得」がいくらなのか、国税庁のウェブサイトなどでチェックしてみてください。その上で、自分が対象となる控除を確認することが大切です。以降で、上の3つの控除を受けられる所得の上限と、はじめて確定申告する際の注意点を紹介するので参考にしてください。

2 高額所得者だと受けられない主な控除

1)基礎控除:2500万円超の所得で対象外

基礎控除は、納税者が一律で差し引かれる所得控除の1つです。しかし、

納税者本人の合計所得金額が2400万円を超えたら段階的に控除額が減り、2500万円を超えると控除の対象外

となります。なお、基礎控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて、次のようになります。

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2)配偶者控除・配偶者特別控除:1000万円超の所得で対象外

配偶者控除・配偶者特別控除は、いずれも配偶者の収入などによって控除額が変わりますが、前提として、

  • 配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下
  • 配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下

の場合に対象になります。しかし、いずれの控除も

納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えると控除の対象外

となります。

3)住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除):2000万円超の所得で対象外(2022年1月以降の購入等)

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで、マイホームを購入したり、増改築したりした場合などに受けられる税額控除の1つです。しかし、

  • 2022年1月1日以降にマイホームを購入等した場合、納税者本人の合計所得金額が2000万円を超えると控除の対象外
  • 2021年12月31日以前にマイホームを購入等した場合、納税者本人の合計所得金額が3000万円を超えると控除の対象外

となります。

3 はじめての確定申告。準備するものと申告方法

確定申告作業前に準備するものは、

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
  • 所得金額が分かるもの(源泉徴収票など)
  • 各種控除証明書
  • 確定申告書(郵送の場合)

です。確定申告は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」 の流れに沿って上記で準備した資料などを基に作成していきます。なお、作成した確定申告書の提出方法には、「紙で郵送」と「電子申告(e-Tax)」の2つがあります。

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マイナンバーカードを持っている場合は、スマートフォン(マイナンバーカードの読み取り対応のもの)からウェブに接続して、またはパソコンにICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取って、e-Taxを利用します。マイナンバーカードを持っていないけれど電子申告がしたい場合は、事前に税務署からIDとパスワードを取得して準備します。取得するためには顔写真付きの本人確認書類が必要です。

確定申告は、例年2月16日~3月15日までの間に行わなければなりません。ただし、還付申告(納付ではなく還付となる申告)については、年明け1月1日から提出することができます。還付の場合は、通常申告後3週間~1カ月程度で、指定した口座に還付金が振り込まれます。

4 所得税の確定申告Q&A

1)確定申告と納付はいつまで?

納付は、申告期限と同様で3月15日までにしなければなりません。納付が遅れると(口座の残高不足により振替できなかった場合も含む)、延滞税がかかります。延滞税は

納付すべき金額に延滞税率を乗じて、日数換算(延滞日数/365日)

で計算します。延滞税率は、

  • 法定納期限までおよび納付期限翌日から2カ月を経過する日まで:原則、年7.3%
  • 2カ月を経過する日の翌日以降:原則、年14.6%

です。

2)提出した申告書が間違っていたらどうなる?

申告期限内に誤りに気付いた場合、作成し直したものを期限内に提出すればおとがめなしです。しかし、申告期限を過ぎてしまうと次のようなペナルティがあります。

  • すでに提出した申告書の所得税が少なかった:修正申告をし、差額を納税する
  • それ以外の場合(納付すべき税額が過大、純損失の金額が過少、還付される金額が過少など):更正の請求が必要で、「更正の請求書」を税務署長に提出する

なお、更正の請求ができる期間は、申告期限から5年以内です。

3)申告期限を過ぎたら確定申告を受け付けてもらえない?

申告期限を過ぎて行った確定申告は、期限後申告として取り扱われます。期限後申告のペナルティは、納付すべき税額に対して無申告加算税が課されることです。無申告加算税は

原則、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合を乗じて計算

します。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。また、確定申告の期限後、1カ月以内に自主的に確定申告をしているなど一定の場合には、無申告加算税が免除されます。

ちなみに、会社員で医療費控除がある人など、もともと確定申告の必要のない人が確定申告をして税金の還付を受ける申告を「還付申告」といいますが、この場合はその年の翌年1月1日から5年間まで提出することができます。

4)税理士に依頼した方がいい?

税理士に確定申告を依頼するメリットの1つは、手間と時間が削減できることです。また、適切な処理により節税に関するアドバイスを受けることで、必要以上に税金を支払うリスクを少なくし、合理的な税金対策が可能になります。

5)自分の所得税で税務調査の連絡がきたらどうする?

顧問税理士がいる場合、税務署から顧問税理士に連絡がきます。

顧問税理士がいない場合、直接納税者に連絡があります。税務調査だけでも対応してくれる税理士もいるので、税務署から連絡がきたら、できるだけ早く税理士に相談しましょう。

税務調査で必ず必要になるのは、税務署に指定された年度の確定申告書、会計帳簿(決算書や元帳)です。また確定申告書を作成する際に必要となる金額の根拠資料や、会計帳簿を作成時に作成した各種計算表や書類なども用意しておきましょう。

以上(2024年2月作成)
(執筆 南青山税理士法人 税理士 窪田博行)

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株式、FX、暗号資産、不動産で儲けた人も損した人も必読。確定申告が必須な人としたほうが得な人

書いてあること

  • 主な読者:給与以外の所得がある会社員
  • 課題:年末調整だけでは、所得税の確定申告に関する手続きが不十分と聞いたが、どんなケースが該当するのかよく分からない
  • 解決策:まずはそれぞれの利益が20万円以上あるかが、確定申告をしなければならない主な基準となる。損失がある場合は、他に利益が出ている所得があるか確認する

1 申告しなければならない人、したほうがよい人

将来のための資産形成、または副業による給与以外の所得がある人は、所得税の確定申告や納税に気を付けないといけません。確定申告をすべき人が申告・納税をしていないと、いずれ税務署から調査を受けて多額の納税資金が必要になります。しかも、本来の納税額に罰金の性格を持つ税金(無申告加算税など)が追加されてしまいます。

この記事では申告をしなければならない、またはしたほうがよい主なケースを紹介しますので、まずは、自身の所得の状況(利益か損失か)を確認し、確定申告が必要なのかどうかを把握するようにしましょう。

なお、所得税の基本については、下記の記事で紹介しています。

2 株や投資信託で利益または損失が出ていませんか?

株や投資信託をしている人で確定申告をしなければならないのは、

  • 株や投資信託を売って20万円以上の利益が出ている人
  • 一般口座または、特定口座(源泉徴収なし)を口座開設時に選択している人

です。株や投資信託を売買するのに利用する口座は5種類あり、それぞれ

  • 一般口座:確定申告が必要
  • 特定口座(源泉徴収なし):確定申告が必要
  • 特定口座(源泉徴収あり):確定申告が不要
  • NISA口座:基本的には確定申告が不要
  • iDeCo口座:自身では申告不要

となります。自身が口座を開設したときにいずれの口座を選択したかを確認し、上記1.または2.に該当するかどうかを把握しておきましょう。

確定申告をしたほうがよいのは、

株や投資信託を売って損失が出ている人

です。株や投資信託にかかる損失に対しては税金がかかることはないため、確定申告は不要です。ただし、その年に他の株や投資信託で利益が出ている場合、確定申告をすることで、その損失を利益と相殺することができます。これを「損益通算」といいます。

一方、相殺するような利益がない場合でも、翌年以降に利益が出た場合に、繰り越して(最長3年間。2023年分については、2024~2026年まで)その損失と相殺することができます。

3 FX投資で利益が出ていませんか?

FX投資をしている人で確定申告をしなければならないのは、

会社員や年金受給者の場合には20万円超、専業主婦や学生の場合には48万円超の利益が出ている人

です。FX取引に関しては、株や投資信託の特定口座のように源泉徴収する制度がありません。そのため、FX取引によって一定の利益が出た場合(上記それぞれの金額を超える場合)には、必ず確定申告が必要です。

確定申告をしたほうがよいのは、

FX取引で損失が出ている人

です。FX取引についても、損失が出ている場合には確定申告は本来不要です。ただし、その年に他の先物取引に分類される取引(差金決済取引や商品先物など)で利益が出ている場合、確定申告をすることで損益通算ができます。なお、FX取引の損益と株や投資信託などの取引の損益を損益通算することはできません。

また、相殺するような利益がない場合(他の先物取引に分類される取引でも利益が出ていない場合)でも、翌年以降に利益が出た場合には、繰り越して(最長3年間。2023年分については、2024~2026年まで)その損失と相殺することができます。

4 暗号資産(仮想通貨)取引で利益が出ていませんか?

暗号資産(仮想通貨)取引をしている人で確定申告をしなければならないのは、

会社員や年金受給者の場合には20万円超、専業主婦や学生の場合には48万円超の利益が出ている人

です。暗号資産取引の利益の計算については、売却したときだけでなく、他の暗号資産と交換したとき、暗号資産を使って商品を購入したときにも必要になるのでご注意ください。

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確定申告をしたほうがよいのは、

暗号資産取引で損失が出ている人

です。暗号資産取引についても、損失が出ている場合には確定申告は本来不要です。ただし、その年に雑所得に分類される取引(他の暗号資産取引やFX取引、副業などによる所得など)で利益が出ている場合、確定申告をすることで、その損失を利益と相殺する損益通算ができます。なお、株や投資信託などの取引とは損益通算ができないのでご注意ください。

また、暗号資産取引で出た損失については、3年間の繰越控除制度はありません。

5 マンションなどの貸付による収入はありませんか?

不動産オーナー人で確定申告をしなければならないのは、

マンションの一室やアパート、土地(以下「不動産」)の貸付により20万円超の利益が出ている人

です。不動産所得は、給与所得など他の種類の所得と合算した金額に税率をかける計算方式(総合課税)で所得税を計算します。そのため、後述する損失が出ている場合においても別の種類の所得と損益通算ができます(青色申告である場合に限ります)。

確定申告をしたほうがよいのは、

  • 不動産の貸付により損失が出ている人
  • 自身が持っている不動産で大きな修繕工事を行ったり、その不動産に係る固定資産税や損害保険料を支払ったりしている人

です。不動産所得においても、損失が出ている場合には確定申告は本来不要ですが、他の総合課税の対象である所得(給与所得や一時所得)がある場合に損益通算ができます。不動産については、定期的なメンテナンスや修理など一時的に多額の支払いが発生します。そのような年は損失も発生しやすいため、損益通算が活用できるかどうかチェックしましょう。

6 仕事に必要な資格取得などのための支払いはありませんか?

この項目については、給与所得から控除できる特定支出控除についての解説です。特定支出控除は、年末調整では受けることができない所得控除で、確定申告が必要になります。

確定申告をしたほうがよいのは、

業務に関連する資格の取得費や会社で補填されない通勤費など一定の支出(特定支出といいます)が、自身の給与所得控除額の50%を超えている人

です。特定通勤費は

  • 通勤費
  • 職務上の旅費
  • 転居費(転任に伴うもの)
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 図書費
  • 衣服費(制服や作業服など)
  • 交際費

の9種類に限定されており、会社で経費精算しているものは対象外です。また、業務を行う上で直接必要であることを会社側が認めているなどの一定の条件を満たすものに限られます。

なお、自身の給与所得控除額は源泉徴収票から簡単に計算できるので一度確認してみましょう。源泉徴収票の見方を確認したい場合は、下記のリポートをご参照ください。

以上(2024年2月作成)
(監修 税理士 石田和也)

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画像:ayakono-Adobe Stock

【規程・文例集】「役員退職慰労金規程」のひな型

書いてあること

  • 主な読者:最新法令に対応し、運営上で無理のない会社規程のひな型が欲しい経営者、実務担当者
  • 課題:法令改正へのキャッチアップが難しい。また、内規として運用してきたが法的に適切か判断が難しい
  • 解決策:弁護士や社会保険労務士、公認会計士などの専門家が監修したひな型を利用する

1 役員退職慰労金とは

役員退職慰労金とは、勇退した役員の在任中の功労に報いることを目的に支給される退職金です。役員退職慰労金を支給するためには、定款に定めるか、株主総会の決議が必要です(会社法第361条の「報酬等」に含まれます)。

ただし、実務上、定款で役員退職慰労金の具体的な金額を明示することはほとんどなく、株主総会において「取締役会に一任する」旨の決議がなされます。その上で、内規や取締役会で承認された「役員退職慰労金規程」に基づいて役員退職慰労金の金額が決められることが多くあります。

2 役員退職慰労金規程のひな型

以下で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【役員退職慰労金規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、当社の取締役または監査役(以下「役員」という)が退任した場合に、当該役員またはその遺族に対して退職慰労金を支給し、役員在任期間中の功労に報いることを目的とする。

第2条(適用範囲等)

1)本規程は役員の全員に適用する。

2)本規程に定める退任の時期は以下の通りとする。

  1. 任期が満了したとき
  2. 定時または臨時株主総会で解任されたとき
  3. 取締役会で辞任が承認されたとき
  4. 会社法第331条第1項または定款に定める欠格事由に該当し資格を喪失したとき
  5. 死亡したとき

第3条(非常勤役員の取り扱い)

非常勤役員については、その功労実績に基づき本規程以外の取り扱いをすることができる。

第4条(支給算定基準)

退職慰労金の支給算定基準は、退任時の最終報酬月額に役員在任期間(年数)および役位別功績倍率を乗じて得られた額の累計額とする。ただし、この額に1000円未満の端数が生じたときは1000円に切り上げるものとする。

退職慰労金の支給額=退任時の最終報酬月額×役員在任期間(年数)×役位別功績倍率

第5条(在任期間の計算)

1)在任期間は就任の日から起算し、退任の日までとする。

2)在任期間の計算において1年未満は月割り計算とする。

3)在任期間の計算において1カ月未満の端数は1カ月とする。

第6条(役位別功績倍率)

第4条における役位別功績倍率は以下の通りとする。

  • 会長:○
  • 社長:○
  • 副社長:○
  • 専務取締役:○
  • 常務取締役:○
  • 取締役:○
  • 監査役:○

第7条(特別功労金)

1)在任中、特に功労のあった役員に対しては、退職慰労金の他に、その支給額の○%の範囲において、特別功労金を支給することがある。

2)特別功労金の支給は、取締役会において決定する。

第8条(特別減額・不支給)

役員が次の各号に該当する場合は、退職慰労金を減額し、または支給しないことができる。

  1. 在任中または退職に当たり、所定の手続きおよび事務処理等をせず、会社の業務運営に重大な支障を来したと取締役会が認めたとき。
  2. 在任中または退職に当たり、会社の社会的信用を傷つけ、または在職中に知り得た機密を漏らして会社に損害を与えたと取締役会が認めたとき。
  3. 定款に基づき、役員を解任されたとき。
  4. その他会社に重大な損害を与える等の事由により、取締役会が減額または不支給が適当と認めたとき。

第9条(使用人兼務役員の取り扱い)

役員が従業員を兼務している場合、この者に対して支給する役員の退職慰労金には、従業員としての退職金は含まないものとする。

第10条(支給時期)

退職慰労金は、役員が業務の引き継ぎを完全に終了させ、かつ、会社に対して返済すべき債務があるときは、その債務を返済した日から○カ月以内に一時金として支給する。

第11条(退職慰労金の支給一時差し止めおよび返納)

役員が次の各号に該当する場合は、退職慰労金の支給を一時差し止め、および支給した退職慰労金を返納させることができる。

  1. 退職慰労金の支給前に公訴された場合。
  2. 在任期間中の業務に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

第12条(遺族の範囲)

1)役員が死亡したときは、退職慰労金はその遺族に支給する。

2)前項に規定する遺族は、配偶者を第1順位とし、配偶者がいない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。該当者が複数いる場合は、全員から委任を受けた代表者に対して支給する。

第13条(相談役・顧問)

本規程は、退職した役員を相談役・顧問として任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。

第14条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会決議において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2024年2月更新)
(監修 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 堀田陽平)

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画像:ESB Professional-shutterstock

カスハラ客はお断り! 旅館業法の改正で認められた宿泊拒否ができるケースとは?

書いてあること

  • 主な読者:旅館、ホテル、簡易宿所(カプセルホテル、民宿、山小屋など)の経営者
  • 課題:旅館業法が改正され、迷惑客の宿泊を拒否できるようになったが、実際、どういった場合に宿泊を拒否していいのか知りたい
  • 解決策:制度の主旨を理解した上で、従業員への研修機会の提供、宿泊客への制度改正の周知、宿泊約款の改定などの対応を行う

1 迷惑客の「宿泊拒否」が可能に

2023年12月13日より改正旅館業法が施行されました。大きな改正点は、

  • 宿泊施設の営業者が迷惑客の宿泊を拒否できるようになったこと
  • 改正前の宿泊拒否事由の1つ「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されたこと

です(特定感染症については後述)。

宿泊施設の営業者は一定の場合を除いて「宿泊を拒んではならない」のが原則です(旅館業法第5条第1項)。この原則には変わりありませんが、今般の法改正で、宿泊を拒否してもよい事由が追加され、宿泊しようとする者がしつこくムリな要求をしてきた場合に、宿泊を拒否できるようになりました。

また、コロナ禍のとき、発熱があることだけでは宿泊を拒否できない、宿泊客に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない、という問題が露呈したことを受け、改正法では「特定感染症の患者等であるとき」と、宿泊拒否の事由が明確化されました。

今般の法改正後、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント)」に当たるような行為があった場合、宿泊施設側は正々堂々と宿泊を拒否してよいわけですが、そうはいっても、

実際、どういった場合に宿泊を拒否していいのか

判断が難しい場面が出てくるのは間違いありません。また、改正法令が施行されたばかりで、宿泊施設側も、宿泊しようとする客側も何がNGなのか、よく分からないのが実情でしょう。

そこで、この記事では、改正法令や厚生労働省の検討会資料などを基に、宿泊を拒否できる具体例、留意点、宿泊施設に求められる対応策を紹介します。

2 宿泊を拒否していいのは、どのような場合か

1)宿泊拒否の事由として新たに定められた「特定要求行為」を繰り返した場合

特定要求行為とは、「その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるもの」をいいます。宿泊しようとする者が従業員に対して特定要求行為を繰り返した場合、宿泊施設は宿泊を拒否できます。具体的には次のような行為が挙げられます。

  • 不当な割引、契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める
  • 自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める
  • 特定の者にのみ自身の応対をさせること、または特定の者を出勤させないことを繰り返し求める
  • 土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める
  • 泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある状態になり、長時間にわたる介抱を繰り返し求める
  • 対面や電話、メール等により、長時間にわたって、または叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う
  • 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当な言動を交えての要求を繰り返し行う

7番目の「要求の内容の妥当性」については、宿泊施設が提供するサービスに瑕疵(かし)・過失が認められない場合や、要求の内容が、宿泊施設が提供するサービスの内容とは関係がない場合は、妥当性を欠くものと考えられます。

また、「当該要求を実現するための手段・態様が不相当な言動」とは、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等が挙げられます。これらは、たとえ要求の内容に妥当性があったとしても不相当とされる可能性が高い(場合によっては犯罪行為)です。また、商品交換、金銭補償、謝罪(土下座を除く)の要求などは、要求の内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があります。

なお、ここでいう「宿泊しようとする者」は、これから1泊目の宿泊をしようとする者だけでなく、既に1泊以上していて2泊目以降の宿泊をしようとする者も含まれます。

2)改正法で明確化された「特定感染症の患者等であるとき」に当たる場合

特定感染症とは、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)および新感染症のことをいいます。

宿泊施設の営業者は、

特定感染症が国内で発生している期間に限って、宿泊しようとする者に対し、症状の有無などに応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる

こととされました。宿泊拒否を巡って訴訟となった「ハンセン病元患者」や「HIV/エイズ患者」については、法改正前から宿泊拒否の対象でないことが厚生労働省の通知で示されていましたが、今般の法改正によって、宿泊拒否の対象としてはならないことが、より明確になりました。

なお、今般の法改正で、宿泊者名簿の記載事項として「職業」が削除され、代わって「連絡先」が追加されたのも、宿泊客に対し、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めるためです。

3)その他の場合

その他、法改正前と同じく、

  • 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為または風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
  • 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき

にも宿泊を拒否できます。

都道府県によって条例で定める事由は異なりますが、例えば、「宿泊しようとする者が身体または衣服が著しく不潔であるため他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある」「宿泊しようとする者が明らかに支払能力がないと認められる」などが挙げられます。

また、宿泊しようとする者が暴力団など反社会的勢力の構成員であることが判明した場合も宿泊を拒否できると考えられます。

3 障害のある人への合理的配慮に留意

繰り返しになりますが、宿泊施設の営業者は一定の場合を除いて「宿泊を拒んではならない」のが原則です。宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊拒否の事由に当たる場合でも、客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明できるようにする必要があります。

特に留意しなければならないのは、

2024年4月から障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」の提供が努力義務ではなくなり、義務化される

ことです。

障害者差別解消法では、障害がある人への不当な差別的取り扱いを禁じており、障害があることを理由に宿泊を拒むことはできません(障害があることは、旅館業法の宿泊拒否の事由にも当たりません)。

また、宿泊しようとする障害のある人が「合理的配慮」を求めてさまざまな要求を繰り返したとしても、それをもって宿泊を拒否してよいのかは一概には言えません。宿泊拒否の事由とされる「負担が過重」や「余裕がないとき」の解釈が宿泊施設側に委ねられている部分が大きいため判断が難しいところです。

無制限に対応を強いられたり、業務の遂行に支障を来すおそれがあったりする要求に応じる必要はありませんが、そうした要求に対しても、まずは「要求には応じられないが、宿泊自体は受け入れる」ことを説明し、それでもなお要求を繰り返す場合は、宿泊を拒むことができます。

なお、旅館業法第5条第1項各号に規定されていない宿泊拒否事由を宿泊約款に規定したとしても、無効であり、同項にない事由による宿泊拒否は、旅館業法違反となります。

4 宿泊施設に求められる対応策

1)従業員への研修(努力義務)

旅館業法の改正によって、宿泊施設に対して、従業員への研修を行うことが努力義務化されました。障害のある人をはじめ、ハンセン病元患者やHIV/エイズ患者などに対する不当な差別的取り扱いにつながることのないようにし、宿泊者に対してその特性に応じた適切なサービスを提供できるようにすることが大切です。

厚生労働省は、旅館業法の研修ツール等を順次ウェブサイトに掲載していく予定です。ぜひ確認してみましょう。

■厚生労働省「旅館業法の研修ツールについて」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00006.html

また、生成AIを活用した教育研修ツールも登場しています。例えば、インタラクティブソリューションズの「iRolePlay」では、AIと対話形式でのロールプレイが可能で、迷惑客として理不尽な要求を繰り返すAIに対して接客するなど、さまざまな設定でトレーニングできます。

■インタラクティブソリューションズ「iRolePlay」■
https://www.interactive-solutions.co.jp/service/iroleplay.html

2)宿泊客への周知

宿泊者は、旅館業法の改正で、迷惑客の宿泊を拒否できるようになったことや、宿泊者名簿に「連絡先」を記載するようになったことを認識していないかもしれません。厚生労働省は周知用ポスターを作成し、ウェブサイトで公開しているのでぜひ活用しましょう。

■厚生労働省「宿泊者の皆様へ 令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」■
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/download/poster_dl.pdf

また、宿泊約款を改定し、特定要求行為を繰り返した場合には宿泊を拒むことがある旨などを明記しておくとよいでしょう。観光庁が「モデル宿泊約款」をウェブサイトで公開しているので参考にしましょう。

■観光庁「モデル宿泊約款」(最終改正令和5年12月13日)■
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001747987.pdf

5 参考

■厚生労働省「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会 とりまとめ」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35694.html
■厚生労働省「旅館業法改正 | TOP」■
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/
■旅館業法■
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000138
■旅館業法施行規則■
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100028
■障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律■
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065

以上(2024年2月作成)

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【規程・文例集】「役員報酬規程」のひな型

書いてあること

  • 主な読者:最新法令に対応し、運営上で無理のない会社規程のひな型が欲しい経営者、実務担当者
  • 課題:法令改正へのキャッチアップが難しい。また、内規として運用してきたが法的に適切か判断が難しい
  • 解決策:弁護士や社会保険労務士、公認会計士などの専門家が監修したひな型を利用する

1 役員報酬規程作成時の留意点

1)役員報酬決定の手続き

「役員報酬」は一般的な呼称であり、会社法では「取締役(会計参与、監査役)の報酬等」、法人税法では「役員給与」とされています。この記事では役員報酬と記述しています。

役員報酬決定の手続きは会社法に定められています。具体的には、定款に役員報酬の額または具体的な算定方法を定める場合は、その定めに従って役員報酬の額を決定します。しかし、定款に定めを置く例はほとんどなく、多くは株主総会の決議によって決めることとしています。株主総会で個々の取締役の報酬の確定額を決議することもできますが、実務上は、株主総会では取締役全員の報酬総額の最高限度のみを決議し、取締役会に個々の取締役の報酬額の決定を委任するケースが多いです。

2)役員報酬の支給方法・支給額を決定する際の留意点

役員報酬は税務上の扱いにも注意が必要です。法人税法では、一定の要件を満たす役員報酬についてのみ損金算入を認めています。具体的には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「一定の業績連動給与」などを定めています(法人税法第34条第1項)。ただし、一定の業績連動給与を損金算入できるのは、有価証券報告書提出会社に限られるので、多くの企業では定期同額給与や事前確定届出給与とする必要があります。

詳細は省略しますが、定期同額給与は、支給時期が1カ月以内の一定期間ごとであり、支給時期ごとの支給額が同額であるもの、および継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法人税法施行令第69条第1項)などをいいます。

また、事前確定届出給与は、事前に支給時期と支給額を確定させて、納税地の所轄税務署長に届け出を行ったものをいいます(同族会社に該当しない国内の会社では、定期給与を支給しない役員(非常勤役員等)に対し支払う年俸等の臨時給与は、届け出を行わなくとも、事前確定届出給与に当たるものとして損金算入できます(法人税法第34条第1項第2号))。

支給額に関しては、不相応に高額な役員報酬(過大役員給与)は、高額に当たるとされる部分は損金算入できません(法人税法第34条第2項)。不相応に高額な部分は、当該役員の職務内容、会社の収益、会社の使用人に対する給与の支給状況、同業種・類似規模の他社の役員に対する給与の支給の状況などと比較して判断されます(法人税法施行令第70条)。

役員報酬規程は、役員に対して役員報酬額の算定基準や支給時期などを明確にするという役割を持つと同時に、会社法や法人税法などの関連法令に関する遵守事項を明文化する意味でも重要な規程です。

2 役員報酬規程のひな型

以降で紹介するひな型は、一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容は異なってきます。実際にこうした規程を作成する際には、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【役員報酬規程のひな型】

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、株式会社○○の役員の報酬および賞与の支給基準などについて定めるものである。

第2条(役員の定義)

本規程における役員とは、株主総会で選任された取締役および監査役のことをいう。

第2章 報酬

第3条(報酬の体系)

役員報酬は、月額報酬および役員賞与として支給する。

第4条(月額報酬の決定方法)

1)取締役の月額報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が本規程に従ってこれを決定する。

2)監査役の月額報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議で本規程に従ってこれを決定する。

第5条(月額報酬の支給基準)

役員の月額報酬は、次の事項を参考にしながら、役員の職位ごとにこれを決定する。

  1. 従業員の給与の最高額
  2. 役員報酬の世間一般的な水準
  3. 会社の業績

第6条(常勤役員の支給基準)

常勤役員の月額報酬は、原則として従業員の給与の最高額を基準(1.0)とし、次の各号に掲げる区分により、職位別にこれを決定する。

  1. 取締役会長:○.○程度
  2. 取締役社長:○.○程度
  3. 取締役副社長:○.○程度
  4. 専務取締役:○.○程度
  5. 常務取締役:○.○程度
  6. 取締役:○.○程度
  7. 監査役:○.○程度

第7条(非常勤役員の支給基準)

非常勤役員の月額報酬は、当該役員の会社への貢献度、社会的地位などを総合的に勘案した上、第5条所掲の事項も参考にして決定する。

第8条(報酬の改定)

役員報酬は、当該役員の職務内容、職務遂行状況、成果などを総合的に勘案して、原則として毎年度見直しを行うものとする。

第9条(報酬の減額措置)

役員報酬は、会社の業績その他必要に応じて、臨時に減額することができる。この場合、取締役の役員報酬については取締役会の協議により、監査役の役員報酬については監査役の協議によりそれぞれ決定した内容に従い役員報酬を減額する。

第10条(通勤手当)

通勤手当は、役員報酬とは別に、別途定める「賃金規程」(省略)第○条~第○条の定めに準じて支給する。ただし、役員のうち、社有車で送迎を行う者については、通勤手当は支給しない。

第3章 報酬の支給方法など

第11条(支給方法)

役員の月額報酬(使用人兼務役員の使用人部分給与を含む)は、毎月○日に役員本人の指定する金融機関の口座に振り込むことで支給する。

第12条(控除)

役員報酬を支給するに際しては、次の各号に掲げるものを控除する。

  1. 所得税その他の源泉徴収税
  2. 住民税
  3. 社会保険料
  4. その他、本人からの申し出があった立て替え金、貸付金、前払い金等

第4章 報酬に関するその他の事項

第13条(長期欠勤者の報酬)

病気療養など、やむを得ない事情により長期欠勤者の役員報酬は、原則として、任期中の減額は行わない。

第14条(就任・退任または解任時の報酬の取り扱い)

1)月の途中に就任・退任し、または解任された場合の役員報酬は、月額報酬を基に日割り計算を行う。

2)月額報酬の支給計算の期間は当月1日から末日までとする。

第5章 賞与

第15条(賞与の決定方法)

会社の業績が良好なときは、株主総会による決議を得て、役員に賞与を支給することができる。ただし、賞与の金額は、月額報酬と合計して、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定しなければならない。

第16条(賞与の配分)

各役員への賞与の配分は、各役員の職務内容、職務遂行状況、成果などを総合的に勘案して、取締役の賞与は取締役会で、監査役の賞与は監査役の協議でそれぞれ決定する。

第17条(賞与の支給方法)

役員賞与は、取締役会がその都度決定した支給日において、役員本人の指定する金融機関の口座に振り込むことで支給する。

第6章 雑則

第18条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2024年2月更新)
(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 鈴木章太郎)

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2024年4月に大幅な規制緩和 ライドシェアって何?

書いてあること

  • 主な読者:ライドシェア解禁の動向を知りたい経営者など
  • 課題:ライドシェア解禁に向けた議論が進められているが、ポイントがつかみにくい
  • 解決策:2024年4月から、タクシーの需要に供給が追い付かない地域・時期・時間帯に限り、タクシー事業者の管理下でのライドシェアが解禁予定だが、詳細は未定

1 2024年4月から、ライドシェアが一部解禁へ

ライドシェアは、配車アプリを介して乗客とドライバーをマッチングし、乗客がドライバーに対価を支払って目的地まで車で運んでもらうサービスです。米国のUberなどが有名で、現地の移動で利用したことがある人もいるのではないでしょうか。配車アプリの機能によりますが、乗客は、乗降場所の設定、料金の決済まで事前に行えるようになっています。ドライバーは、指定された場所で乗客を乗せて目的地まで運べばよく、料金を受け取り損なう心配もありません。

便利なライドシェアですが、日本では、いわゆる「白タク」行為として道路運送法によって禁止されています。その一方で、タクシーの需要に供給が追い付かない観光地や過疎地の交通インフラ問題が顕在化しています。

2023年12月には超党派の議員勉強会が、ライドシェアの導入について、2024年中にも必要な法整備を行うよう政府に求める提言を取りまとめました。その後、政府は、2024年4月から、タクシー事業者の運行管理の下でライドシェアを一部認める方針を固めました。

この記事では、注目されるライドシェアについて、道路運送法による規制の概要を押さえたうえで、規制緩和に向けた政府の方針について解説します。

2 道路運送法による規制の概要

1)旅客自動車運送事業は許可制

道路運送法では、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業を旅客自動車運送事業と定め、国土交通大臣による許可制をとっています。

タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業に該当します。タクシー事業者は、運行管理者の選任をはじめとする運行管理体制の整備をしなければならず、旅客運賃・料金も国土交通大臣の認可を受けなければなりません。ドライバーは第二種運転免許の保有などの要件を満たす必要があります。

ライドシェアは、現行法では無許可で一般旅客自動車運送事業を営む「白タク」行為に該当し、一般のドライバーが自家用車を使って乗客を運び運賃・料金を得ることは禁止されています。これに違反したドライバーは、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます(併科あり)。なお、乗客側の罰則は定められていません。

2)自家用車による有償運送は原則禁止

道路運送法では、自家用車による有償運送を原則禁止しており、自家用車による有償運送が認められるのは、

市町村、NPO法人などが地域住民や観光客を対象に、国土交通大臣の登録を受けて行うとき(自家用有償旅客運送)

などに限られます。自家用有償旅客運送は、運送の対価として実費の範囲内での収受が認められています。2006年の制度創設以降、全国に広まり、2022年3月末時点で、

  • 地域住民や観光客の移動手段を確保する「交通空白地有償運送」は、670団体で実施
  • 介護を必要とする者の移動手段を確保する「福祉有償運送」は、2470団体で実施

されています。

3 政府による規制緩和の主な方針

1)2024年4月からライドシェアが一部解禁

2023年12月20日に開かれたデジタル行財政改革会議で、政府は、

現状のタクシー事業では不足している移動の足を、地域の自家用車や一般ドライバーを活かしたライドシェアにより補う

という方針を打ち出しました。具体的には、

  • タクシー事業者の配車アプリで蓄積しているデータを基に、タクシーが不足している地域・時期・時間帯を特定する
  • タクシー事業者が運送主体となり、地域の自家用車・ドライバーを活用し、アプリによる配車とタクシー運賃の収受が可能な運送サービスを2024年4月から提供する

としています。この新制度の創設に先立ち、現行の自家用有償旅客運送についても、

  • 適用対象となる「交通空白」について、「地域」だけではなく、夜間などの「時間帯」による空白の概念も取り込む
  • 従来、タクシー運賃・料金の2分の1が目安とされてきた有償運送の対価を、タクシーの約8割まで引き上げ、ドライバーの適正報酬を確保する
  • 一定のダイナミックプライシングを導入する

など大幅に見直されます。

さらに、利便性を向上するために、

  • NPO法人などの非営利団体だけでなく、株式会社も運送の実施主体からの受託により参画できることを明確化する
  • 道路運送法の許可または登録の対象外の運送(無償運送)について、アプリを通じたドライバーへの謝礼の支払いが認められることを明確化する

としています。

一般のドライバーは、タクシー事業者の管理下で自家用車を使って乗客を運び運賃・料金を得られるようになるわけですが、詳細は未定の部分が多く、政策の動向を継続してウォッチしていく必要があります。

例えば、タクシー事業者と一般のドライバーの関係は「安全性の確保を前提に、雇用契約に限らずに検討を進める」とされており、タクシー事業者から一般のドライバーへの業務委託契約が成り立つのか、運行の安全性をどのように確保するのか、万一事故を起こしたときの責任はどうなるのかなどの課題があります。

2)第二種運転免許取得者の確保に向けた制度の改正

政府は、深刻なタクシードライバー不足を改善するため、ドライバーになるための運転免許を取得しやすい制度に改める方針も打ち出しています。具体的には、

  • 第二種運転免許取得に係る教習について、1日当たりの技能教習の上限時間の延長や、教習内容の見直しなどを図り、2024年4月以降できる限り早期から教習期間を大幅短縮する
  • タクシードライバーになるために課せられている道路運送法に基づく法定研修の期間要件(10日)を撤廃する
  • タクシー業務適正化特別措置法に基づいて課されている地理試験について、2023年度中に廃止する

としています。また、2024年4月以降に行う第二種免許試験について、多言語での受験を可能とし、外国人のドライバーへの積極的な採用を促す方針です。

4 今後の政策動向に注目

タクシー業界のドライバー不足の背景には、高齢ドライバーの引退だけでなく、求職者が賃金の高い別の仕事を選ぶ傾向が続いていることが挙げられます。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大期には、乗客数が激減したためにドライバーを辞めてしまうケースも相次ぎました。国土交通省によると、個人タクシーを除くタクシードライバーの数は、2020年3月末時点の26万1671人から、2022年3月末時点では22万1849人と大幅に減少しました。

そうした中、観光地や過疎地の移動手段を確保するための一策として期待を集めるライドシェア。2023年12月20日に開かれたデジタル行財政改革会議で、政府は、

タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について、2024年6月に向けて議論を進めていく

と、期限を設けて言及しています。

業界団体の強い反対もある中、一足飛びに全面解禁とはいかないものの、2020年に「いわゆる『ライドシェア』は引き続き導入を認めないこと」が附帯決議として明記された(第201回国会の衆議院国土交通委員会(4月14日)、参議院国土交通委員会(5月26日))ところからは、方針が大きく転換されたといえるでしょう。今後の政策動向が注目されます。

以上(2024年2月作成)

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画像:terovesalainen-Adobe Stock

【朝礼】2024年度はビジネスの旅に出発しよう!

皆さん、おはようございます。今日は「目的地主義ではなく、旅の道中を楽しむ」というテーマについてお話しします。

アップルの共同創業者であるスティーブ・ジョブズのことは皆さんも知っているでしょう。そのジョブズの有名な言葉に「旅そのものが報酬だ」というものがあります。「旅は目的地に行くためにするものではない。道中のさまざまな経験こそが旅であり、かけがえのない報酬である」ということです。実際、ジョブズの旅は実にエキサイティングです。アップルを設立した後に解雇され、そして再雇用されるという経験をしつつ、革新的な製品を世に送り出し続けました。ジョブズは、そうした旅の中で、かけがえのない経験を積みながら歩んでいきました。

もう1人、ウォルト・ディズニーの言葉「夢見ることができれば、それは実現できる」も印象深いものです。一口に「夢」といっても、それにどれだけまい進できるかは人それぞれです。ディズニーは、自分の生み出すキャラクターが人々を笑顔にし続けることを夢見て、さまざまな困難を乗り越え、最高のエンターテインメントの世界を築き上げました。ディズニーの旅は、持続的な創造性と挑戦の連続ですが、私はその根底に夢に対する貪欲な姿勢があったと考えています。自分の夢に貪欲で、全力で立ち向かっていったからこそ、彼の生み出したキャラクターは、今なお世界中を魅了してやまないのです。

さて、2人の偉大な経営者と同じように、私たちも、日々、ビジネスの旅を続けています。私たちには経営計画があり、それを達成することが目下の目標になっていますが、それは札所(ふだしょ)の1つに過ぎません。私たちが掲げているミッションを達成し、あるべき理想の姿を実現することが真の目的であり、夢なのです。そういう意味では、私たちはまだまだ長い旅の途中です。

もうすぐ2024年度が始まります。私たちの旅に新たな1ページが刻み込まれるわけですが、出発の前に、皆さんに伝えたいことがあります。それは、

夢に憧れ、私たちの旅を思う存分に楽しむ

ということです。楽しくなければ夢に憧れ続けることはできないですし、長く続けることもできません。ジョブズとディズニーもそうであったはずですが、私たちも夢を追い続ける旅を大いに楽しみましょう。

皆さん、目をつぶり、私たちが夢をかなえた瞬間をイメージしてください。皆さんはどこに立っていますか、周囲には誰がいますか、どんな話をしていますか。そして何より、ワクワクしてきましたか。今、皆さんがイメージした世界を必ず成し遂げようではありませんか。2024年度、当社は新しい中期経営計画の下、これまで以上に新規事業にまい進します。皆さん一人ひとりの努力と挑戦、仲間を思うチームワーク、そして何より旅を楽しむ心を忘れずに、さぁ、出発です!

以上(2024年2月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

後継者難倒産リスクに備える「社長の終活」ノート(2024年2月号)

中小企業では、社長が株式の大半を持っていたり、社長の個人資産を担保に金融機関から融資を受けていたりするケースも少なくありません。ある日突然、社長が倒れたり、認知症になったりすると、会社が被る影響は深刻です。
そうした中小企業が、社長の健康リスクにどのように備えればよいかを解説します。

2023年度版 経営者186人に聞いた「ビジネスローン総合調査」

2023年12月、りそなCollaborare事務局では、経営者186人にビジネスローンの利用経験などに関するアンケートを行いました。

前回(2021年)の調査に比べると、ビジネスローンを利用したことがある人の割合は少し減っていますが、「利用したことがなく、これからも利用しない」という人も減っています。資金調達の方法として、前よりもビジネスローンが少し身近になっているのかもしれません。

そして、今回は、新しく「ゼロゼロ融資の返済開始に際し、ビジネスローンへの借り換えを検討したか」も質問しています(図表3)。

今後の資金繰りなどの際に、ご参考になりましたら幸いです。

調査概要

  • 調査時期:2023年12月11日〜12月18日
  • 調査方法:インターネットリサーチ
  • 調査対象:経営者・役員

1 ビジネスローンの利用経験

ビジネスローンの利用経験をみると、今回、「利用したことはないし、これからも利用しない」の41.9%が最も多い回答ですが、この回答は2021年調査に比べて11.4ポイントも減っています。2021年調査では、50%以上が「利用したことはないし、これからも利用しない」だったのに対し、今回、その割合は40%強にとどまっているともいえます。

一方、「利用したことがある」は24.7%、「利用したことはないが、検討中」は6.5%です。

ビジネスローンの利用経験

2 ビジネスローンを利用(検討)した理由(複数回答)

ビジネスローンを利用(検討)した理由は、「運転資金が不足」の58.6%が最も高く、「売り上げが減少」の29.3%が続きます。この2つの理由が多い傾向は2021年調査も同じです。ただし、2021年調査では、「新規事業立ち上げのため」の26.9%が三番目に多かったのに対して、今回の三番目は「事務所移転、設備投資、修繕費などまとまった資金が必要」の19.0%でした。今回の「新規事業立ち上げのため」は12.1%となっています。

ビジネスローンを利用(検討)した理由

3 新質問:ゼロゼロ融資の返済に関連するビジネスローンへの借り換え

今回のアンケートで新しく追加した質問です。

ゼロゼロ融資の返済開始にあたり、ビジネスローンへの借り換えを検討したと回答したのは31.0%。迷っている(迷った)という10.3%と合わせると41.3%が「検討した」もしくは「迷っている(迷った)」ことになります。一方、検討しなかったと回答したのは56.9%です。

ビジネスローンへの借り換え

4 ビジネスローンを利用した回数

ビジネスローンを利用した回数は、「1回だけ」の47.8%が最も多く、「2回〜4回」の30.4%が続きます。2回以上利用している経営者は52.2%です。ちなみに、2021年調査では「2回~4回」の50.8%が最も多く、「1回だけ」は30.8%でした。

ビジネスローンを利用した回数

5 ビジネスローンの利用金額

ビジネスローンの利用金額は、「100万円以上~500万円未満」の41.3%が最も高く、「50万円以上~100万円未満」の26.1%が続きます。100万円以上の利用は合計で65.2%。ちなみに、2021年調査では100万円以上の利用は78.5%でした。

ビジネスローンの利用金額

6 ビジネスローンの返済期間

ビジネスローンの返済期間は、「1年以上~3年未満」の30.4%が最も多く、「3年以上」の26.1%が続きます。2021年調査では、「3年以上」の33.8%が最も多く、「1年以上~3年未満」は20.0%でした。

ビジネスローンの返済期間

7 利用したビジネスローンの種類(複数回答)

利用したビジネスローンの種類は、「地方銀行系」が43.5%と最も多く、「信用金庫系」の37.0%が続きます。この傾向は、2021年調査でも同じでした。

利用したビジネスローンの種類

8 ビジネスローンを選んだ決め手(複数回答)

ビジネスローンを選んだ決め手は、「金利」の45.7%が最も多く、「無担保」の39.1%が続きます。2021年調査では、最も多かったのは今回と同じ「金利」の46.2%でしたが、その次は「申込から借入までが早い」の33.8%が多くなっていました。

ビジネスローンを選んだ決め手

9 ビジネスローンの申込みのために準備したこと(複数回答)

ビジネスローンの申込みのために準備したことは、「今後の事業計画」の50.0%が最も多く、「返済シミュレーション」の41.4%が続きます。2021年調査では、最も多かったのは今回と同じ「今後の事業計画」の52.3%でしたが、その次は「月次決算など資金繰り表の用意」の46.2%が多くなっていました。

準備したこと

10 ビジネスローンの利用について誰に相談したか(複数回答)

ビジネスローンの利用について相談した相手は、「税理士、会計士など」と「金融機関」の37.9%が最も多くなっています。ちなみに2021年調査では、「相談していない」の32.3%が「金融機関」の26.2%を上回っていました。それと比べると、今回は「金融機関」に相談したと回答した割合が10ポイント以上増えています。

相談先

11 親しい経営者からビジネスローンの利用について相談されたら何とアドバイスするか(複数回答)

ビジネスローンの利用を親しい経営者から相談された場合にするアドバイスとしては、「まずは銀行に相談したほうがよい」の56.5%が最も多く、「金利など条件が妥当か確認するとよい」の32.8%、「きちんと返済できるか、現実的な返済計画をたてること」の30.6%が続きます。やはり全体的に、「ちゃんと返すこと」を考えて借りたほうがいい、というニュアンスのアドバイスが多いようです。こうしたアドバイスは、2021年調査でも上がっていました。

アドバイス

12 ビジネスローンに対する要望(複数回答)

ビジネスローンに対する要望としては、「金利を引き下げて欲しい」の33.3%が最も多く、「わからない」の30.6%、「手続きを簡単にして欲しい」の19.9%、「無担保にして欲しい」の19.4%、「審査から融資までオンラインで完結して欲しい」の18.3%が続きます。金利以外では、全体的に、もっと簡単に借りられるように、あるいは借りやすくしてほしい、という要望が多いようです。こうした要望は、2021年調査でも上がっていました。

ビジネスローンに対する要望

なお、個人事業主編として、2023年度版_「個人事業主215人に聞いた『ビジネスローン総合調査』」も公開しています。

●前回(2021年調査)アンケートの結果を見たい方はこちら

経営者210人に聞いた「ビジネスローン利用状況調査」

 

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以上

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2023年度版 個人事業主215人に聞いた「ビジネスローン総合調査」

2023年12月、りそなCollaborare事務局では、個人事業主215人にビジネスローンの利用経験などに関するアンケートを行いました。

前回(2021年)の調査に比べると、ビジネスローンを利用したことがある人の割合は少し減っていますが、「利用したことがなく、これからも利用しない」という人も減っています。資金調達の方法として、前よりもビジネスローンが少し身近になっているのかもしれません。

そして、今回は、新しく「ゼロゼロ融資の返済開始に際し、ビジネスローンへの借り換えを検討したか」も質問しています(図表3)。

今後の資金繰りなどの際に、ご参考になりましたら幸いです。

調査概要

  • 調査時期:2023年12月11日〜12月15日
  • 調査方法:インターネットリサーチ
  • 調査対象:個人事業主

1 ビジネスローンの利用経験

ビジネスローンの利用経験をみると、今回、「利用したことはないし、これからも利用しない」の47.9%が最も多い回答ですが、この回答は2021年調査に比べて26.6ポイントも減っています。2021年調査では、実に70%以上が「利用したことはないし、これからも利用しない」だったのに対し、今回、その割合は40%台にとどまっているともいえます。

一方、「利用したことがある」は12.6%、「利用したことはないが、検討中」は5.6%です。

ビジネスローンの利用経験

2 ビジネスローンを利用(検討)した理由(複数回答)

ビジネスローンを利用(検討)した理由は、「運転資金が不足」の48.7%が最も高く、「新規事業立ち上げのため」の30.8%が続きます。2021年調査では、「新規事業立ち上げのため」という目的は17.0%でしたが、今回の調査では、30%を超えてきています。

ちなみに、2021年調査では、ビジネスローンを利用した理由は、「運転資金が不足」の64.2%が最も多く、次は「売り上げが減少」の49.1%でした。今回の「新規事業立ち上げのため」が「運転資金が不足」に次いで割合が多いということは、2021年調査のときから状況が変わってきているからかもしれません。

ビジネスローンを利用(検討)した理由

3 新質問:ゼロゼロ融資の返済に関連するビジネスローンへの借り換え

今回のアンケートで新しく追加した質問です。

ゼロゼロ融資の返済開始にあたり、ビジネスローンへの借り換えを検討したと回答したのは25.6%。迷っている(迷った)という7.7%と合わせると33.3%が「検討した」もしくは「迷っている(迷った)」ことになります。一方、検討しなかったと回答したのは64.1%です。

ビジネスローンへの借り換え

4 ビジネスローンを利用した回数

ビジネスローンを利用した回数は、「1回だけ」の48.1%が最も多く、「2回〜4回」の40.7%が続きます。2回以上利用している経営者は51.9%です。この傾向は、2021年調査でも同じでした。

ビジネスローンを利用した回数

5 ビジネスローンの利用金額

ビジネスローンの利用金額は、「100万円以上〜500万円未満」の44.4%が最も高く、「1000万円以上」の22.2%が続きます。ちなみに、2021年調査では、「1000万円以上」は6.2%だけでした。今回は、ビジネスローンの利用理由が「新規事業立ち上げのため」ということもあり、利用金額が多い個人事業主がいたのかもしれません。

ビジネスローンの利用金額

6 ビジネスローンの返済期間

ビジネスローンの返済期間は、「3年以上」と「1年以上~3年未満」の両方が33.3%で最も多く、「1カ月以上~3カ月未満」の14.8%が続きます。2021年調査では、「3年以上」の28.1%が最も多く、「6カ月以上〜1年未満」の25.0%が続いていました。今回は、金額の多さが返済期間の長さに関係しているのかもしれません。

ビジネスローンの返済期間

7 利用したビジネスローンの種類(複数回答)

利用したビジネスローンの種類は、「地方銀行系」が37.0%と最も多く、「信用金庫系」と「クレジットカード会社系」の22.2%が続きます。この傾向は、2021年調査でも同じでした。

利用したビジネスローンの種類

8 ビジネスローンを選んだ決め手(複数回答)

ビジネスローンを選んだ決め手は、「金利」の59.3%が最も多く、「無担保」の40.7%が続きます。2021年調査では、最も多いのが「無担保」の46.9%で、「金利」はその次の43.8%でした。

ビジネスローンを選んだ決め手

9 ビジネスローンの申込みのために準備したこと(複数回答)

ビジネスローンの申込みのために準備したことは、「返済シミュレーション」と「今後の事業計画」の46.2%が最も多く、「月次決算など資金繰り表の用意」の38.5%が続きます。2021年調査では、「返済シミュレーション」の50.0%が最も多く、「月次決算など資金繰り表の用意」の40.6%が続きました。

準備したこと

10 ビジネスローンの利用について誰に相談したか(複数回答)

ビジネスローンの利用について相談した相手については、「相談していない」の33.3%が最も多く、「税理士、会計士など」の28.2%が続きます。2021年調査では、「金融機関」の34.4%が最も多く、「相談していない」は31.2%でした。

相談先

11 親しい経営者からビジネスローンの利用について相談されたら何とアドバイスするか(複数回答)

ビジネスローンの利用を親しい経営者から相談された場合にするアドバイスとしては、「まずは銀行に相談したほうがよい」の41.0%が最も多く、「金利など条件が妥当か確認するとよい」の30.0%、「きちんと返済できるか、現実的な返済計画をたてること」の29.0%が続きます。こうしたアドバイスは、2021年調査でも上がっていました。

アドバイス

12 ビジネスローンに対する要望(複数回答)

ビジネスローンに対する要望としては、「わからない」の38.1%が最も多く、「金利を引き下げて欲しい」の27.6%、「無担保にして欲しい」の25.7%、「手続きを簡単にして欲しい」の20.5%、「審査から融資までオンラインで完結して欲しい」の14.8%が続きます。こうしたアドバイスは、2021年調査でも上がっていました。

ビジネスローンに対する要望

なお、経営者編として、2023年度版「経営者186人に聞いた『ビジネスローン総合調査』」も公開しています。

●前回(2021年調査)アンケートの結果を見たい方はこちら

個人事業主208人に聞いた「ビジネスローン利用状況調査」

 

りそな銀行のビジネスローンにご興味のある方は、下記から詳細をご確認ください。

●りそなビジネスローン「活動力」

一度審査をし、「枠を確保しておく」イメージで利用できるビジネスローンです。

原則として来店不要、無担保対応、第三者保証不要です。最高1000万円(決算書2期未満の場合は上限100万円)までの融資枠が確保できます。

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