労務の都市伝説 「試用期間なら社員を簡単に解雇できる」は是か非か?

書いてあること

  • 主な読者:試用期間中は社員を簡単に解雇できると思っている経営者、人事労務担当者
  • 課題:本採用の拒否が「不当解雇」になるのが、どのようなケースなのか分からない
  • 解決策:就業規則に「本採用の拒否」の規定があることを確認した上で、相手の能力や経験に応じて柔軟に対応する

1 試用期間の直後は社員を簡単に解雇できる?

多くの会社は、社員が入社してからの一定期間を試用期間とし、本採用するか否かを見極めています。試用期間を経て社員に適性がないと判断したら本採用を拒否するわけですが、これが「不当解雇」になるケースがあります。

試用期間中やその直後は社員を簡単に解雇できると勘違いしている人がいますが、これは間違いです。試用期間中の労働契約は、

「解約権留保付労働契約」といい、すでに労働契約が成立しているが、試用制度を前提に、使用者には正当な理由があれば労働契約を解約できる権利が留保されている

というものです。過去に最高裁は次のように示しています(最高裁大法廷昭和48年12月12日判決)。

  • 本採用の拒否は、通常の解雇よりも広く解雇の自由が認められる
  • 試用期間中、社員は他社への就職機会を失っていることなどを考慮し、本採用の拒否は客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合のみ許される

つまり、確かに試用期間後の本採用の拒否は通常の解雇よりも緩やかといえるが、何でも許されるわけではないということです。ポイントは、

就業規則に「本採用の拒否」に関する規定があることと、相手の能力や経験に応じて柔軟に対応すること

です。

2 就業規則に「本採用の拒否」に関する規定はあるか?

まずは「解雇権濫用法理」を押さえましょう。これは、

「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」を欠く解雇は無効になる

というルールで、試用期間後に本採用を拒否する場合にも適用されます。

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就業規則に解雇事由が規定されていないと、裁判などで客観的に合理的な理由がないと判断されます。ですから、

就業規則に「試用期間中に社員として不適格と認めた場合、解雇することがある」などの規定を設ける

ことが、本採用を拒否する大前提となります。

3 試用期間ならではの注意点を押さえる

就業規則の規定を確認したら、次に大切なのは、どのようなケースで本採用の拒否が不当解雇になりやすいか、典型例を押さえることです。次章で具体的なポイントを紹介します。

1)試用期間の途中で解雇していないか?

通常、試用期間は3~6カ月間ぐらいです。誰でも、すぐに仕事ができるようになるわけではないからです。ですから、

試用期間の途中で「適性がない」と性急に判断して解雇するのは、適性の見極め方に問題があるとして、不当解雇になる恐れ

があります。

過去、会社が営業職の社員を採用した後、成績不良を理由に6カ月間の試用期間の途中(3カ月間)で解雇し、争いになった裁判例があります。会社は社員に対して忠告を行い、成績を改善する機会を与えていたようですが、裁判では、

試用期間の満了後に解雇する場合も「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が求められる以上、期間を短縮する場合、より一層高度の合理性と相当性が求められる

などの理由から、本件は不当解雇と判断されました(東京高裁平成21年9月15日判決)。

試用期間の途中での解雇が認められる可能性があるとすれば、例えば、

  • 著しいレベルの経歴詐称があり、会社の期待した能力が全くないと入社後に判明した
  • 正当な理由(病気など)なく遅刻・無断欠勤を繰り返し、何度注意しても改善しない

など、明らかに社員としての適性がないと判断できるケースです。

2)新卒や未経験者の能力不足に厳しすぎないか?

新卒や業界未経験者に「数カ月の試用期間で、他の社員と同じぐらい働けるようになれ」というのは酷です。ですから、

初心者であることを十分考慮せずに能力不足で解雇すると、不当解雇になる恐れ

があります。

過去、社労士事務所が実務経験のない社労士を職員として採用した後、試用期間中のミスを理由に解雇し、争いになった裁判例があります。事務所は、職員が顧客の意向を十分確認せずに社労士業務を行ったことなどから能力不足と判断したようですが、裁判では、

実務経験がないと分かって職員を採用した以上、即戦力として期待できる状況ではなく、事務所が職員に対し、顧客への意向確認を十分行うよう明確に指示した形跡もない

などの理由から、本件は不当解雇と判断されました(福岡地裁平成25年9月19日判決)。

初心者の能力不足を理由とした解雇が認められる可能性があるとすれば、例えば、

社会人歴は長いのに協調性がなく、何度注意しても周囲とトラブルを繰り返す

など、そもそも社会人としての資質が欠如しているケースです。

3)経験者だからといって、指導をおろそかにしていないか?

業界経験者を採用した場合、能力不足を理由とする解雇が認められやすい傾向にあります。ただし、同じ業界であっても仕事の進め方や必要とされる知識などは会社によって異なります。ですから、

経験者だからといって、必要な指導をしないまま解雇すると、不当解雇になる恐れ

があります。

過去、土木工事の設計監理会社が、設計の経験がある社員を採用後、試用期間中に設計図面の作成業務を命じるも、十分な能力がないと判断して解雇し、争いになった裁判例があります。会社が作成を命じた図面は、社員が過去に経験したことのない種類のもので、裁判では、

経験のない業務にもかかわらず、会社が具体的な指導をした形跡がなく、また、社員は時間をかけつつも、最終的に要求された作業を完了しており、一概に能力不足といえない

などの理由から、本件は不当解雇と判断されました(東京地裁平成27年1月28日判決)。

経験者の解雇が認められる可能性があるとすれば、この裁判例の逆パターンで、

前職の経験があればこなせるレベルの業務を与え、なおかつ会社が指導を繰り返しているのに、業務を十分こなせない

など、仕事の進め方などの違いを踏まえても、経験者としての能力が不足しているケースでしょう。また、「会社がどれだけ真摯に指導をしたか」によって不当解雇になるか否かは変わってくるので、指導を行った日時や内容を「指導記録」などとして残すことが大切です。

なお、上の裁判例が不当解雇と判断された理由には、会社の指導不足の他に、

経験者として採用されたものの、給与の額が経験を考慮したといえるほど高くなかった

というものもありました。経験者の待遇と業務内容が釣り合っているかも要チェックです。

4 (参考)「内定取り消し」の注意点

試用期間中の労働契約は「解約権留保付労働契約」であると説明しましたが、「内定(採用内定)」もこれと同じです。内定とは、会社が内定者(採用選考に合格した求職者)に社員として採用する旨を通知し、内定者が入社を待っている状態です。会社が内定を出した時点で、

会社と内定者の間に、入社日を始期とする解約権留保付労働契約が締結

されたとみなされます。そのため、内定を出した相手に社員としての適性がないことなどが判明したとしても、その内定を取り消すと、「不当解雇」として違法になる恐れがあります。しかも、内定取り消しの場合は「会社名公表」というペナルティーまであります。

内定取り消しも通常の解雇よりはハードルは低いものの、実施するには「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要です。具体的に内定取り消しが認められやすいケースとしては、次のようなものがあります。なお、内定取り消しの場合も、解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要です。

  • 卒業を採用条件としているのに、内定者が単位を取得できず卒業できない
  • 特定の資格や免許の取得を採用条件としているのに、その取得ができない
  • 業務に支障が出るレベルの健康上の問題が見つかった
  • 著しいレベルの経歴詐称があり、会社の期待した能力が全くないと判明した
  • 内定後に刑事事件を起こしたり、反社会勢力とのつながりが判明したりした

上の例の他に、会社の経営悪化が原因でやむを得ず内定を取り消すケースなどがありますが、こうしたケースの内定取り消しは、「整理解雇」という、人員整理を理由とする解雇に該当し、実施するための要件が厳しくなります。何より内定者側に落ち度がない内定取り消しになるので、トラブルを避けたいのであれば、

内定者に一定の補償や損害賠償を示して協議した上で、内定を取り消すこと

が無難です。

以上(2024年2月作成)
(監修 弁護士 田島直明)

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2024年4月法改正に対応した 「パート等の労働条件通知書」

書いてあること

  • 主な読者:パート等を雇い入れる予定のある経営者
  • 課題:トラブルがないようにしたいが、何に注意すればよいのか分からない
  • 解決策:「労働条件通知書」が適法かを確認する。特に同一労働同一賃金には要注意

1 トラブル防止の肝は「労働条件通知書」の確認

近年、同一労働同一賃金に代表されるように、「パート等」の労働条件の改善が進められています。パート等とは、この記事で便宜上使っている言葉で、

  • 短時間労働者:正社員よりも1週間の所定労働時間が短い社員
  • 有期雇用労働者:雇用期間に定めがある社員

の総称です。詳しくは、いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」で定められているので確認してみてください。

さて、法改正などに合わせて労働条件を見直していかなければトラブルのもとになります。差し当たり、今、皆さんがすべきことは、

パート等と労働契約を締結する際(雇入時、定年後の再雇用時、契約の更新時など)に、会社が交付する「労働条件通知書」の内容を精査すること

です。直近では、2024年4月1日から労働基準法施行規則が改正され、パート等に労働条件通知書を交付する際、次の3つを新たに明示することが義務付けられます。

  • 「契約更新に関する事項」を記載する際、「更新上限」についても明示する
  • 「無期転換に関する事項(新設)」を記載する際、無期転換の「申込機会」「転換後の労働条件」について明示する(通算契約期間が5年超のパート等が対象)
  • 「就業場所」「業務内容」を記載する際、契約締結時の内容だけでなく、配置転換等の際の「変更範囲」も明示する

この記事では、2024年4月1日からの法改正に対応した「パート等の労働条件通知書」のポイントと記載例を紹介するので、自社の労働条件通知書と照らし合わせながらご確認ください。

2 正社員の労働条件通知書を流用したら法令違反?

まず、とても大切なポイントをお伝えします。それは、

正社員とパート等では、雇入時に明示すべき労働条件の項目が違う

ということです。図表1の「必ず書面で明示」の赤字部分がパート等特有の項目です。

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「2.契約更新に関する事項」は、契約更新があるか否か、更新する場合は何を基準に判断するのかを記載します。2024年4月1日からは、通算契約期間または更新回数の「更新上限」についても記載が必要になります(詳細は後述)。

「3.無期転換に関する事項」は、2024年4月1日から新たに明示が義務付けられる項目です。

無期転換とは、パート等の通算契約期間(同じ会社でのもの)が5年を超えて更新された場合、そのパート等が会社に申し込めば契約期間の定めのない「無期労働契約」に転換できる制度

です。無期転換の申込機会、転換後の労働条件について記載します(詳細は後述)。

「10.昇給の有無、11.退職金の有無、12.賞与の有無」は、これらの制度があるか否か(原則書面で明示)、また、それらの計算方法(口頭でも可能)を記載します。

「14.雇用管理に関する相談窓口」は、正社員との待遇の違いなどについて、パート等から相談された場合の窓口を記載します。ちなみに、この相談窓口は「ハラスメント相談窓口」と一体的に運用しても問題ありません。

では、次章で具体的な労働条件通知書を見てみましょう。

3 パート等特有の労働条件通知書のポイント

パート等の労働条件通知書(2024年4月1日以降に交付するもの)のイメージは次の通りです。

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1)契約期間

契約期間の始まりと終わりを「○年○月○日~○年○月○日」などの形で記載します。

2)契約更新に関する事項

次の1.から4.について記載します。3.は2024年4月1日から明示が義務付けられます。

  • 更新の有無(例:更新しない、自動的に更新する、更新する場合がある)
  • 更新の判断基準(例:業務の進捗状況、勤務成績、能力、態度、期間満了時の業務量、会社の経営状況)
  • 更新上限の有無とその内容(通算契約期間または更新回数に上限があるかないか、上限がある場合はその内容(例:通算契約期間:○年まで、更新回数:○回まで))
  • その他の留意事項(例:契約更新の際に労働条件が変更される可能性がある)

なお、図表2の例では更新上限を「通算契約期間:10年まで、更新回数:10回まで」としていますが、前述した通り、通算契約期間が5年を超えると、そのパート等は無期転換を会社に申し込めるようになります。無期転換の申込みは原則拒否できないので、長期雇用を想定していないなら、通算契約期間の上限は5年未満に設定しておいたほうが無難です。

3)無期転換に関する事項

次の2点について記載します。どちらも2024年4月1日から明示が義務付けられます。ただし、無期転換申込権がない場合(通算契約期間が5年以内)、明示は不要です。

  • 申込機会:無期転換の申込みができること(例:本契約期間中に会社に対して無期労働契約の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日から無期労働契約での雇用に転換することができる)
  • 転換後の労働条件:労働条件の変更の有無、転換後の労働条件の一覧または変更箇所(例:契約期間以外の労働条件についても、転換前の内容から変更することがある。変更する場合の労働条件は別紙)

4)就業場所

パート等特有の項目ではありませんが、リモートワークでオフィス以外の場所でも勤務することがある場合は、その旨を記載します。また、2024年4月1日からは契約締結時の就業場所だけでなく、配置転換等の際の「変更範囲」の記載も義務付けられます。変更範囲については、想定される就業場所を1つずつ記載する必要はなく、

  • 会社が定める場所
  • 東京都内事業所(別紙)

などの書き方も認められます。

5)業務内容

よく見かける「○○業務その他会社が指示するあらゆる業務」といった記載だと、正社員と同じ働き方をしているとみなされ、同一労働同一賃金の観点から賃金などに差をつけにくくなります。書き方が難しいですが、

本業を逸脱しすぎないよう、「○○の業務その他これに付帯する業務」といった程度の記載にとどめるのが無難

です。なお、2024年4月1日からは就業場所と同じく、業務内容についても「変更範囲」の記載が必要になります。こちらについても

  • 会社が指示する業務
  • 会社の各部署(別紙)における業務

などの書き方が認められますが、実際に業務内容を変更する場合、変更後の業務について正社員との不合理な待遇差が生じていないかを都度チェックする必要があります。

6)始業・終業時刻、所定外労働など

シフト制の場合の始業・終業時刻に注意が必要です。労働条件通知書に「シフトによる」と記載するだけでは不十分で、

労働日ごとの始業・終業時刻を明示するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、一定期間分のシフト表などと併せて交付する必要

があります。

7)休日

休日についても、シフト制で働く場合の記載に注意しましょう。具体的な曜日などが確定していなくても、

休日の基本的な考え方として、「週○日以上の休日が確保できるようシフトを組む」

といったように記載する必要があります。

8)休暇

パート等も、6カ月以上勤務し、その全労働日の8割以上出勤すると、年次有給休暇(年休)が付与されます。付与日数は、所定労働時間と所定労働日数によって変わります。

9)賃金の金額、支払いの方法・時期など

パート等の賃金の金額は、同一労働同一賃金で示されている均等待遇と均衡待遇に違反しないようにします。

  • 均等待遇:職務の内容とその変更範囲が同じ場合、待遇も同じにする
  • 均衡待遇:職務の内容とその変更範囲等が違う場合は、違いを考慮してバランスの取れた待遇を実現する

基本的に、業務の内容などが明らかに違うのであれば、正社員と差を設けても問題ありませんが、逆に言うと、

通勤手当などのように業務の内容と関係がない手当は、パート等にも支給

しなければならないでしょう。

また、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する手当(割増賃金)は、パート等の労働時間の実態に応じて支払います。なお、この記事で対象としているパート等は、所定労働時間が法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)より短いので、

所定労働時間を超え、法定労働時間に満たない時間の割増賃金率を記載

しておく必要があります。これは0%にすることも可能です。

10)昇給の有無

昇給があるか否かを記載します。昇給がある場合、可能であれば昇給の条件などを記載するほうが望ましいでしょう。

11)退職金の有無

退職金があるか否かを記載します。退職金がある場合、可能であれば支給要件などを記載するほうが望ましいでしょう。

12)賞与の有無

賞与があるか否かを記載します。賞与がある場合、可能であれば支給要件などを記載する方が望ましいでしょう。

13)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

パート等は契約期間が満了し、更新されない場合に退職となります。この他、本人の希望による退職や、就業規則の解雇事由に該当したことによる解雇があります。これに対応し、

  • パート等が契約期間満了前に自己都合退職する場合の手続き(いつまでに会社に退職を申し出るのかなど)
  • 解雇の事由・手続き(どのような行為が解雇事由となるのか、会社はいつまでにパート等に解雇を通知するのかなど)

を記載します。

14)雇用管理に関する相談窓口

相談窓口の担当部署、連絡先(電話番号、メールアドレス)などを記載します。

以上(2024年1月更新)
(監修 社会保険労務士 志賀碧)

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【外国人雇用】留学生を募集できる5つのルートと雇用に関するトラブル防止のポイント

書いてあること

  • 主な読者:留学生の雇用を検討している経営者
  • 課題:募集ルートや、雇用に当たっての留意点が分からない
  • 解決策:大学への求人情報や人材紹介会社からのあっせんが主な採用ルート。雇用時には語学力や在留資格に注意

1 初めての外国人雇用、まずは留学生から当たってみよう

「日本人でなくてもいいから、優秀な人材が欲しい」「海外進出したいから、現地の言葉が話せる外国人を雇いたい」などと言いつつ、日本との言語や文化のギャップが不安で、なかなか外国人雇用に踏み切れない……。こうした経営者は少なくないかもしれません。

そんな場合に検討したいのが「留学生の雇用」です。コンビニや飲食店での働きぶりを見ていると気付くかもしれませんが、彼らは日本に来てからある程度の期間が経過しているため、日本語や日本の文化に精通している人も多いです。つまり、

留学生を雇用すると、海外に居住している外国人を日本に呼ぶのよりも、会社に早くなじめる可能性がある

というわけです。

一方で、「どこに求人を出せばいいのか分からない」「言語の違いや在留資格などでトラブルにならないか不安」などの理由から、留学生の募集に踏み切れない人もいるでしょう。まずは、

  • 大学への求人情報など、留学生を募集するためのルートを知ること
  • 在留資格など、雇用に関するトラブル防止のポイントを押さえること

が大切です。以降で詳しく見ていきましょう。

2 留学生を募集するための5つのルート

1)大学への求人情報の提供

留学生を募集する一番シンプルな方法は、彼らが通っている大学と連絡を取ることです。具体的には、学内のキャリア支援課や留学生支援室に、求人案内を出します。まずは会社のことをよく知ってもらいたいということであれば、インターンシップの募集や学内説明会への参加から始めてみるのもよいでしょう。

ちなみに、日本学生支援機構が運営する日本留学情報サイト「Study in Japan」では、留学生の受け入れ・就職支援に力を入れている大学の情報、求人案内やインターンシップの受け付け状況が分かります。

■日本学生支援機構「Study in Japan」■
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

2)留学生を対象とした合同会社説明会や交流イベントへの参加

人材紹介会社や地方自治体、地元の商工会議所などが主催する合同会社説明会や交流イベントに参加すると、一度に多くの留学生と接点をつくることができます。会社が求める人材像やスキルなど具体的な話もしやすいです。

例えば、東京外国人材採用ナビセンターでは、都内の中小企業と外国人のマッチングなどを目的とした合同会社説明会を開催しており、2022年度は年間実績で留学生などが1231人参加しています。

■東京外国人材採用ナビセンター■
https://tir-navicenter.metro.tokyo.lg.jp/

3)人材紹介会社からのあっせん

1.大手人材紹介会社

リクルートキャリア、パソナ、ネオキャリアなどの大手人材紹介会社では、留学生を紹介するエージェントサービスを提供しています。

人材紹介会社ごとに詳細は異なりますが、多数の登録者の中から人材紹介会社がスクリーニングを行い、顧客である会社のニーズに適した人材を紹介するというサービスが一般的です。

また、リクナビやマイナビといった日本人の就活生が利用する就活サイトでも、留学生のための特集ページや留学生を採用する会社の検索機能を設ける取り組みをしています。

■ネオキャリアグループ「外国人留学生紹介サービス」■
https://www.neo-career.co.jp/service/ryuugakusei-syoukai
■マイナビグローバルエージェント■
https://ag.global.mynavi.jp/

2.特定の国や業種に強い人材紹介

会社海外進出する地域が決まっていたり、自社の業種が特殊だったりする場合は、特定の国や分野の留学生の紹介に強みを持つ人材紹介会社を頼るのも一策です。

例えば、ASIA Link(アジアリンク)は、東アジア、ASEAN諸国の留学生の紹介を強みとしています。同社では、経営者と留学生の合同会社面談会だけでなく、会社の採用ニーズに合わせて留学生を1人ずつピンポイントで紹介する個別紹介サービスも手掛けています。

他にも、Funtoco(ファントコ)では、介護・宿泊・外食といったサービス業での外国人人材の紹介に強みがあります。

■ASIA Link(アジアリンク)■
https://www.asialink.jp/
■Funtoco(ファントコ)■
https://funtoco-inc.com/

4)公的機関からのあっせん

厚生労働省管轄の外国人雇用サービスセンターでは、留学生の就職支援、会社向けの情報提供、留学生との面接会、インターンシップなどを行っています。いわば「外国人専門のハローワーク」で、東京、名古屋、大阪、福岡にそれぞれ設置されています。

また、厚生労働省が運営する「外国人雇用管理アドバイザー制度」では、ハローワークを窓口として、外国人の採用や労働条件に関する課題、生活上の悩みなど、外国人雇用に関する幅広い事項について無料で相談を受け付けています。

■厚生労働省「外国人雇用サービスセンター」一覧■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html
■厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー制度」■
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/index.htm

5)SNS・アプリを使ったダイレクトリクルーティング

会社がFacebookやLinkedInなどのSNSに自社アカウントで求人情報を投稿すれば、大学や人材紹介会社を介さずに、留学生と直接やり取りができます。いわゆる「ダイレクトリクルーティング」です。求人情報以外にも、実際に社員が働いている様子や社内で開催しているイベントの様子などを投稿すれば、会社の雰囲気をよりリアルに留学生に伝えられるでしょう。

「WORK JAPAN」や「ギフコネ」など、外国人専用の職業仲介アプリを使う方法もあります。アプリであれば、求人票の掲載から面接調整、結果通知がオンラインで完結するので、スピーディーに採用活動を進められます。

3 言語の違いや在留資格などに注意する

1)言語の違いに配慮した募集・選考

留学生が日本での生活に慣れているとはいえ、日本語能力のレベルは人によってまちまちです。「当然、日本語は分かるだろう」という先入観にとらわれると、募集の際、留学生との意思疎通がうまくいかず、トラブルになりかねません。ですから、日本語能力にハンディを抱える留学生にも自社の情報が伝わるよう、募集方法を工夫しましょう。

例えば、採用サイトで情報発信をする場合、日本語版の採用ページにひらがなをつける、英語版の採用情報ページを設けるなどの工夫をします。また、すでに外国人を雇用している会社であれば、採用面接の際にその社員に同席してもらうなどの配慮もあるとよいでしょう。

なお、募集・選考に先立って、留学生にどの程度の日本語能力を期待するかの方針を決めておきましょう。日本語が堪能なのに越したことはないですが、例えば、

  • コンサルティング業務などは、日本人の顧客と接する機会が多い場合、高い日本語能力が求められる
  • 研究開発職などは、英語や技術用語を使うことが多い場合、日常のコミュニケーションが図れる程度の日本語能力があればよい

など、入社後の業務内容によって必要とされるレベルは異なります。

また、雇用の際に交付する「労働条件通知書」にも注意しましょう。会社と留学生との間で、労働条件について認識のギャップがあると、後々トラブルになる恐れがあります。厚生労働省では、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語など13カ国語に対応した「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」を公表しているので、留学生の出身国に合わせて活用するとよいでしょう。

■厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」(下記URL中段)■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

2)在留資格の確認

1.業務内容に応じた在留資格への変更

留学生を卒業後に正社員として雇用する場合、在留資格を「留学」から、業務内容に応じたものに変更しないと、日本で働かせることができません。在留資格と対応する職業は、例えば次のようなものが挙げられます。

  • 「技術・人文知識・国際業務」:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私会社の語学教師、マーケティング業務従事者等
  • 「介護」:介護福祉士
  • 「技能」:外国料理の調理師,スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
  • 「特定技能(1号・2号)」:特定産業分野(注)で一定の技能を必要とする業務の従事者

(注)特定技能1号は14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)、特定技能2号は2分野(建設、造船・舶用工業)です。

在留資格の変更は、外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁の地方支分部局、以下「入管」)に申請しますが、申請してから新しい在留資格が許可されるまでは一定の期間があるので、場合によっては入社日の延期などが必要になります。なお、トラブルにならないよう、求人案内や労働条件通知書には「在留資格が許可されていること」が雇用の条件である旨を明記しておきましょう。

在留資格が許可されると、入管から在留資格と在留期間(満了日)が記載された在留カードが発行されます。在留期間が満了すると国内で働けなくなるので、会社のほうでも在留期間を把握しておき、更新の手続きが滞らないようにしましょう。

この他にも、留学生の採用・雇用については、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)をはじめとした法令上の留意点があるため、詳細については、外国人の雇用に詳しい行政書士や社会保険労務士などの専門家、入管などに確認・相談するようにしましょう。

4 留学生採用の現状

1)日本国内の留学生数の推移

日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」によると、日本国内の留学生数の推移は次の通りです。

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2022年5月1日現在の留学生数は23万1146人で、2021年の24万2444人と比べて1万1298人(前年比約4.7%)の減少となりました。また、出身国別の留学生数は、1位が中国(10万3882人)、2位がベトナム(3万7405人)、3位がネパール(2万4257人)となっています。

留学生数が減少した背景として、コロナ禍の入国制限で、新たに入国予定の留学生が入国できなかったことなどが挙げられます。ただ、入国制限は2023年4月をもって解除されましたので、今後は状況が変わるかもしれません。

2)留学生の国籍・地域別に見た採用者数の推移

出入国在留管理庁「留学生の日本企業等への就職状況について」によると、留学生の国籍・地域別に見た採用者数の推移は次の通りです。

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採用者数はアジア諸国が上位5位を占めています。特に、2020年からの3年間では、スリランカからの留学生が増加しています。

スリランカでは国内の経済事情から人々が海外に向かう動きが強まっており、特に待遇面や日本の商品・文化に対するイメージの良さなどから、日本での就業を志す人が多いようです。

3)国は留学生の就職を後押し

文部科学省では、関係省庁等と協力し、留学生の就職支援に係るプラットフォームの構築など、留学生の受け入れ環境支援を進めています。また、留学生の採用に不慣れな会社向けに、「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を公表しています。このハンドブックには、留学生の採用などにおける課題を整理できるチェックリストや、採用・活躍に向けた成功事例などが掲載されています。

■文部科学省「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」■
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/mext_00001.html

参考:採用に当たって利用できる機関・相談先

1)相談

■厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー制度」■
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/

2)情報提供

■出入国在留管理庁「在留支援」■
https://www.moj.go.jp/isa/support/index.html
■厚生労働省「外国人雇用対策」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/
■文部科学省「外国人留学生の受入れについて」■
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1306886.htm

以上(2024年1月更新)

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画像:pexels

【入社1年目の教科書】仕事の情報は慎重に取り扱う。迷ったら言わないのが正解!

書いてあること

  • 主な読者:情報の取り扱いで注意すべきルールについて知りたい新入社員
  • 課題:情報の取り扱いが重要なのは理解しているが、具体的に何をすべきか分からない
  • 解決策:チャットなどの使い方に注意し、取り扱いのルールを確認しておく

今日の商談は大成功。うれしい私は先輩とのランチで商談のことを話しすぎちゃった。「今訪問した○○社はいい感じですね。部長のAさんも乗り気だし、1000万円の商談が成立するかも!」って。そうしたら、それを聞いた先輩が大慌てで、「しぃ〜〜! そんなことを声に出したらダメでしょ!!」と私の話を遮ったんだよな……。あれって、何がまずかったんだろう?

1 情報の取り扱いには細心の注意が必要

電車やカフェなどで、隣の人が会社名や個人名、取引条件などを出しながら仕事の話をしていることがありますが、これはやってはいけません。仕事をしているとたくさんの情報を取り扱いますが、

どんな情報も慎重に取り扱い、相手の会社や個人、取引内容を特定できるような情報は話さない

というのが基本です。「これは話しても大丈夫か?」と迷ったら、話さないほうが正解です。情報が漏洩してしまう原因の多くはヒューマンエラーですが、電車やカフェなどのちょっとした会話もその一つなのです。

ですから、皆さんは、日々、次の6つに注意して行動してください。

  • 電車やカフェでの会話に注意する
  • チャットやSNSでの発言に注意する
  • 会社の許可を得ずに個人名義のファイル共有サービスなどを利用しない
  • 一斉メールの送り先に注意する
  • クラウドサービスの共有範囲に注意する
  • デスクの整理・施錠を徹底する

関係者と「隠語」を決めておくのもよいです。例えば、相手が東京都中央区日本橋にある会社なら、会社名ではなく「日本橋」と言う感じです。

2 個人情報は特に慎重に取り扱う

特に慎重な取り扱いが求められるのが個人情報です。個人情報は「個人情報保護法」で定義されていて、具体的には次のような情報が該当します。

  • 本人の氏名
  • 生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
  • 防犯カメラに記録された情報など本人が判別できる映像情報
  • 本人の氏名が含まれるなどの理由により、特定の個人を識別できる音声録音情報
  • 特定の個人を識別できるメールアドレス
  • 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号(顔、指紋・掌紋、虹彩、手指の静脈、声紋、DNAなど)
  • 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入または書類に付される符号(マイナンバー、旅券番号、運転免許証番号、基礎年金番号、健康保険証番号など)

相手が個人の場合はもちろん、法人の場合もその窓口担当者の名刺に記載の情報、会社の連絡網に記載の同僚の情報などは個人情報となります。会社では、個人情報を記載した書類は施錠できるキャビネットで保管するなど、取り扱いのルールを決めているはずですから、必ず守ってください。

3 個人情報以外にも注意すべき情報

個人情報以外にも、次のような情報は会社の営業上重要で、社外には公開したくない情報なので注意が必要です。

  • 研究開発情報(実験データ、試作品情報など)
  • 製造関連情報(製品図面、テストデータ、製造プロセス、工場設備・レイアウトなど)
  • 顧客情報(顧客リスト、クレーム情報、顧客別製品情報など)
  • 取引先情報
  • 市場関連情報(市場分析情報、競合先分析情報など)
  • 価格情報(仕入れ値、製品価格、利益率など)

上記の情報以外にも、会社独自で慎重な取り扱いを求める情報があると思います。上司や先輩に確認しておきましょう。

以上(2025年1月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【入社1年目の教科書】休んでもお給料がもらえる「年次有給休暇」って素敵だ!

書いてあること

  • 主な読者:「年次有給休暇(有休)」など、会社にある休暇制度について知りたい新入社員
  • 課題:有休がいつもらえるのか分からない。好きなときに休んでいいのだろうか?
  • 解決策:有休は6カ月以上勤め、8割以上出勤したらもらえる。休む際のマナーも忘れずに

よく働いて、よく遊ぶ。仕事だけではなくプライベートも充実させないとね! 会社には、休みなのにお給料がもらえる「有休」という制度があるらしい。一体、何日、休むことができるのかな。連休にくっつけて休んでもいいのかな。あぁ?、休みのことを考えていたら、すごく楽しい気分になってきたぞ!!

1 休んでもお給料がもらえる「年次有給休暇(有休)」

会社にはさまざまな休みがあります。その中に、休みなのにお給料がもらえるという「年次有給休暇」(以下「有休」)があります。有休とは、

労働基準法という法律で定められている休暇で、入社後6カ月以上勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤する

という2つの条件を満たせばもらえます。もらえる有休の日数は、勤続年数によって次のように違います。長く勤めれば、有休も増えるということです。

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いずれにしても、6カ月頑張らなければ有休はもらえません。入社したばかりだと有休はありませんが、安心してください。会社には夏季休暇や誕生日休暇などさまざまな休みがあるので、使えるものがないかを確認してみましょう。使える休暇がなかったとしても、会社に許可を取れば休めます。ただし、その場合は「欠勤」となってお給料が出ないこともあるので、注意してください。

ちなみに、休暇と似た言葉に休日がありますが、両者の意味は厳密には違います。

  • 休暇:本来は働く日だが、休むことにした日
  • 休日:もともと働かなくてよい日

この記事の最後で、多くの会社で整備されている一般的な休暇、休日をまとめているので、参考として確認してみてください。

2 余裕を持って申請するのがマナー

有休を取るときは、事前に会社に申請します。申請のルールは会社ごとに違うので、慣れないうちは先輩に確認しましょう。基本的に、有休は皆さんの好きな日にもらえます。しかし、仕事に大きな支障が出そうな場合に限り、会社が有休の日を変えることがあります。

有休は皆さんの権利なので、遠慮せずに取ってよいのですが、いきなり「明日、有休をもらいます!」というのはマナー違反です。急用なら仕方ないですが、そうでなければ1週間前には申請し、引き継ぎも丁寧にしましょう。皆さんの仕事で引き継ぐことは少ないかもしれませんが、

皆さんが担当している仕事の進捗を整理し、特に滞っていることがないか

を伝えるようにしましょう。

3 1年間に5日の有休を取るのが決まり!

有休にはちょっと不思議なルールがあります。それは、

10日以上の有休がある社員は、1年間に5日の有休を取らないといけない

という労働基準法のルールです。皆さんが正社員の場合、入社して6カ月後には10日の有休がもらえるので、そこから1年以内に5日の有休を取らないといけないのです。法律によって「休まないといけない」という、不思議でうれしいルールです。この5日については、皆さんの好きな日に取ることもできますが、会社が「○月○日に有休を取ってください」と指定してくることもあります。

なお、有休は「1日単位」のイメージがありますが、会社によっては「半日単位」でも取れます。その場合、就業規則などで定められているので、確認してみましょう。半日の有休を取った場合、0.5日の有休としてカウントされます。

4 会社にあるさまざまな休暇、休日

有休の他にも、さまざまな休暇、休日があります。一般的なものは次の通りです。法律の定めが「あり」のものは、原則としてどの会社でも利用できます。法律の定めが「なし」のものは、会社が就業規則などで定めていれば利用できます。

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なお、休暇の上から3つ目の「子の看護休暇」は、2025年4月1日から「子の看護等休暇」という名称に変わり、子どもの看護の他、学校行事に参加する場合などにも使えるようになります。対象となる子どもの年齢も「小学校入学前」から「小学校3年生修了まで」に引き上げられます。

ちなみに、この記事で紹介した有休はお給料がもらえる有給の休暇でしたが、上の図表の休暇については、有給か無給かが会社によって異なります。詳しくは、先輩などに確認してみてください。

いずれにしても、

休暇、休日は皆さんの権利なので、休むことに遠慮は不要です。ただし、休暇の申請は事前に行い、引き継ぎなどはしっかり行うことがマナー

であることを忘れないでください。

以上(2025年1月更新)

pj00615
画像:Mariko Mitsuda

【入社1年目の教科書】取引はこちらが有利な立場のときほど慎重に進める

書いてあること

  • 主な読者:取引先とのビジネスで注意すべきルールを知りたい新入社員
  • 課題:自社のために、取引先に多少の無理をお願いしてもよいのか分からない
  • 解決策:自社が有利な立場にあるときほど慎重に進め、相手と良い関係を構築する

今日の商談は違和感があったな〜。こちらが発注する側で有利なんだし、金額とか納期とか、もっと良い条件で進められたはずなのに、なんか先輩は妙に低姿勢だったんだよな……。交渉なんだから、有利に進めば会社の利益につながるはず……うん、やっぱり先輩が相手に気を使いすぎなんだ! 次に私が訪問したときは、もっと攻めていくぞ!

1 取引先に無理なお願いをするのは問題です

仕事ですから、皆さんは取引の際に、自分の会社の利益を優先しなければなりません。ただし、だからといって相手の利益を全く考えないようでは、相手と良い関係を築くことはできません。それに、こちらが有利な立場にあるときほど取引内容に注意しないと、「下請法」という法律に違反してしまうことがあります。

例えば、こちらが仕事を発注する側の場合、下請法では、

  • 仕事を発注する側を「親事業者」
  • 仕事を受注する側を「下請事業者」

と定義しています。そして、親事業者が下請事業者に無理を強いることがないように、さまざまな義務や禁止事項が設けています。違反すると、公正取引委員会から勧告を受けることがあります。そうなると、会社名が公表されるので、自社の社会的な信用を傷つけてしまいます。

下請法の対象となる取引は、「親事業者・下請事業者の資本金規模」と「取引内容」によって定義されます。例えば、自社が資本金6000万円の機械メーカーだとします。商品の原材料製造を発注する場合、資本金1000万円以下の企業や個人事業主などとの取引が下請法の対象になります。

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ちなみに仕事を発注する相手が、個人で事業を行う「フリーランス」の場合は、下請法の他に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という法律が適用されることがありますが、この記事では割愛します。

2 守らなければならない義務と禁止事項

親事業者には、次の4つの義務があります。

  • 発注に際して書面を交付する
  • 支払期日を定める(受領日から60日以内)
  • 業務を委託した場合にその内容などを記載した書類を作成・保存する
  • 支払いが遅延した場合は遅延利息を支払う

例えば、「原材料Aについて、来月5日に100個納品してください」と電話のみで発注することは、書面の交付がないので発注に際して書面を交付する義務に反します。また、親事業者には、次の11項目の禁止事項があります。

  • 発注した商品の受領拒否
  • 下請代金の支払遅延
  • 下請代金の減額
  • 不当返品(下請事業者に責任がないにもかかわらず返品)
  • 買いたたき
  • 親事業者が指定する商品の購入強制・利用強制
  • 報復措置
  • 有償で親事業者が支給する原材料などの早期決済
  • 割引困難な手形の交付
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

例えば、「思ったよりも売れ行きがよくないので、発注時に決めた単価よりも、安く納品してほしい」などは下請代金の減額、「セール時に販売スタッフが足りないので、(無償で)応援に来てください。無理な場合は取引を中止します」などは、不当な経済上の利益の提供要請に該当します。

3 インボイス制度にもご用心!

「インボイス制度」にもご用心。非常に簡単に説明すると、次のような制度です。

  • 消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。この支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除という
  • インボイスに対応していない相手に支払う消費税は仕入税額控除の対象にならない

例えば、預かった消費税が100万円、支払った消費税が90万円であれば、10万円の消費税を納付することになります。

納税額は10万円:100万円−90万円

ところが、支払った消費税90万円のうち、インボイスに対応していない取引先に支払ったものが50万円だとすると、次のようになります。

納税額は60万円:100万円−40万円

相手がインボイスに対応していないと、これまでよりも消費税の負担が大きくなります。こうした仕組みを知っていれば、インボイスに対応していない相手に、

  • 皆さんの会社の負担増になる消費税分の値下げ要請をする
  • インボイスに対応するように強く依頼する

といったことをしたくなりますが、これは下請法などに違反する恐れがある行為です。ビジネスを有利に進めたいのは当然なのですが、いろいろと難しい問題があるので、皆さん、ご注意ください!

以上(2025年1月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【入社1年目の教科書】「健康診断」は権利ではなく義務! 皆さんが守るべき健康管理のルール

書いてあること

  • 主な読者:「健康診断」など、健康管理のルールについて知りたい新入社員
  • 課題:健康診断って義務なの? 仕事がある日に体調が優れないときはどうすればいいの?
  • 解決策:健康診断は社員の義務。体調が優れないときは我慢せず会社に申告する

あぁ〜、今日は定期健康診断か……。昔から病院って苦手なんだよな。別に調子は悪くないし、受けなくてもいいと思うんだけど、拒否しちゃダメかな……。そもそも、何で会社がいちいち健康診断について指示するの? 自分で自分の健康を管理していれば十分でしょ?

1 皆さんは契約を守るために健康でいる義務がある

会社と皆さんは労働契約を交わしています。労働契約とは、

皆さんが仕事をする代わりに、会社がお給料を支払うという契約

です。そして、会社と皆さんは労働契約を守るために努力しなければならないことがあります。

まず、会社は「安全配慮義務」を負っています。安全配慮義務とは、

皆さんが病気やけがをせずに安心して働けるように配慮をすること

です。健康診断はこの一環として行われます。

次に、皆さんは「自己保健義務」を負っています。自己保健義務とは、

自ら健康管理に取り組むこと

です。自己保健義務と言われてもピンとこないかもしれませんが、注意したいのは、

  • 健康診断は必ず受ける
  • 病気やけが、体調不良のときは我慢せず申告する
  • 健康管理上必要な指示やルールには従う

の3つです。皆さんが自分の健康管理をおろそかにし過ぎると、会社から懲戒処分を受けることもあります。そうした意味ではプライベートでも一定の配慮が必要です。遊んで徹夜をしたり、深酒をしたりして仕事のパフォーマンスが落ちるようでは、社会人として失格です。

2 健康診断は必ず受ける

会社が実施する健康診断は労働安全衛生法という法律で定められています。幾つか種類がありますが、基本として押さえておきたいのは、

  • 社員が入社したときに実施する「雇入時健康診断」
  • 入社後、1年以内ごとに1回実施する「定期健康診断」

です。原則として、図表の項目は必ず受診しなければなりませんが、注意書きの通り、省略できるケースがあります。

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健康診断の結果、もしも「要検査」「要治療」となった場合は、それに従って医師の検査や治療を受けるなど、改善に努めなければなりません。

3 病気やけが、体調不良のときは我慢せず申告する

体調が優れないときや、けがをしたときなどは、我慢せずに会社に伝え、休むようにしましょう。その際、所定の手続きがあるので、先輩に確認してください。大事なことは無理をしないこと。無理をして症状が悪化したら、それこそ周囲に迷惑をかけることになります。また、症状がひどい場合は病院に行きましょう。その場合、

  • プライベートの病気やけが(私傷病)であれば、原則3割負担(健康保険)
  • 通勤中や仕事中の事情による病気やけが(労働災害)であれば、原則無料(労災保険)

で診察や治療が受けられます。1.の健康保険を使うときは、保険証(健康保険被保険者証)を持参します。また、2.の労災保険を使うときは、所定の書式に必要事項を記入して病院などに提出します。書式は下の厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできますが、種類が多いので、慣れないうちは会社に事情を説明して、必要な書式を用意してもらうようにしましょう。

■厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

4 健康管理上必要な指示やルールには従う

会社は、皆さんの健康を守るため仕事上のルールを設けることがあります。例えば、コロナ禍であれば、感染予防のため「ソーシャル・ディスタンスを守って仕事をするように」、夏場であれば、熱中症予防のため「こまめに水分補給をするように」といった具合です。

こうしたルールをおろそかにすると、皆さんが健康を害してしまい先輩などにも迷惑がかかるので、必ず守りましょう。特に建設業や製造業などの場合、設備や装備、用具の取り扱いに至るまでルールが多い傾向にありますが、こうした業種ではルールを守らないことが即、重大な事故につながる恐れがあります。

以上(2025年1月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【かんたん所得税(4)】見逃したら損をする。所得税の負担を減らす方法を教えます

書いてあること

  • 主な読者:所得税の負担を減らすために「所得控除」について確認したい人
  • 課題:所得控除は種類が多く計算も複雑なのでとっつきにくい
  • 解決策:所得控除は15種類ある。自身に適用されそうなものから確認する

1 見逃していませんか? 自分が受けられる所得控除

所得税の計算のベースとなる「所得」から控除できる「所得控除」を使うと、所得税の負担は減ります。所得控除は15種類で、その内容は、

  • 物的所得控除:医療費や保険料など特定の支払いなどが対象
  • 人的所得控除:家族構成や個人の状況が対象

に大別されます。

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物的所得控除と人的所得控除いずれも、対象となる親族や支払いについて、どの時点の状況で判断するかがポイントとなります。

物的所得控除における同一生計親族(生活費の出どころが同じ親族。詳細は後述)への支出の判定は、原則として、該当事由が発生した時または支払い時の現況で行います。例えば、親族に係る医療費を支払った場合、受診時または医療費の支払い時のどちらかの時点で、その親族が同一生計であるならば、医療費控除の対象となります。

人的所得控除における配偶者や親族の年齢の判定、同一生計であるかまたは障害者であるかの判定などは、原則として、その年の12月31日の現況で行います。

いずれにしても、所得控除は種類が多く、税制改正も頻繁なので見逃してしまったり、分かっていても計算が面倒なので無視してしまったりする人も少なくありません。しかし、これはもったいないことです。この記事で15種類の所得控除を分かりやすく説明しますので、確認してみてください。

2 物的所得控除について説明

1)雑損控除

1.適用要件

雑損控除は、納税者本人や同一生計親族(総所得金額等が48万円以下の者に限る)が持っている「生活に通常必要な資産」について、災害・盗難・横領による損失が生じた場合に適用できます。ただし、詐欺、強迫による損失や保証債務の履行による損失などは適用対象外です。

同一生計親族とは、同じ家屋に住んでいる場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるケース(例:二世帯住宅)を除いて、同一生計とされます。また、日常生活を共にしていなくても、単身赴任の場合や生活費の送金が行われている場合(仕送り学生など)も、同一生計とされます。

生活に通常必要な資産とは、居住用家屋、家財、衣類、現金、時価30万円以下の宝石・書画・骨董品などです。

2.控除額

イ.損失の金額:被害直前の時価-被害直後の時価-保険金等の額+後片付け費用等

ロ.足切限度額:総所得金額等×10%

ハ.イ.-ロ.=雑損控除額

なお、損害を受けた資産が減価償却資産(減価償却の対象となる資産)である場合、上記イ.損失の金額を、次の算式により計算した金額とすることができます。

損失の金額=取得価額から減価償却累積相当額を控除した金額-被害直後の時価-保険金等の額+後片付け費用等

また、損失の金額のうち災害関連支出の金額がある場合には、「雑損控除額」と「災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多いほうの金額が控除額となります。

2)医療費控除

1.適用要件

納税者本人または同一生計親族の医療費を支払った場合に適用できます。同一生計親族に所得要件はありません。また、未払いの医療費は対象となりません(実際に支払った日の属する年分の医療費となります)が、クレジットカードにて医療費を支払ったときは、そのカードを決済した日において医療費の額に含めることになります。

2.控除額

イ.支払った医療費の額-医療費を補填する保険金等の額

ロ.10万円(総所得金額等が200万円未満の場合には、「総所得金額等の合計額×5%」)

ハ.イ.-ロ.=医療費控除額(200万円限度)

3.医療費控除の対象となるものの具体例

  • 医師、歯科医師に対する医療費
  • 薬局からの医薬品の購入費
  • 病院等への通院費(電車・バスなど)
  • 入院費用(部屋代、食事代など)
  • あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に対する施術費

4.医療費控除の対象とならないものの具体例

  • 人間ドックや健康診断のための費用(一定の例外を除く)
  • 美容整形手術のための費用
  • ドリンク剤、ビタミン剤などの購入費用
  • 医師や看護師に対する謝礼
  • 差額ベッド代(一定の例外を除く)、診断書作成料
  • メガネ(一定の治療用を除く)、コンタクトの購入費用

5.セルフメディケーション税制

納税者本人または同一生計親族が特定一般用医薬品等(ドラッグストアなどの領収書に★マークや但書などがされているもの)を購入し、かつ、その年中に健康の保持増進・疾病の予防への取り組みとして、一定の健康診断や予防接種などを行っているときに受けられる医療費控除です。

その年中の特定一般用医薬品等の購入費の合計額のうち、1万2000円を超える部分の金額(8万8000円を限度)が控除の対象です。ただし、上記1.~4.の医療費控除との併用はできません。

3)社会保険料控除

1.適用要件

納税者本人または同一生計親族の社会保険料を支払った場合に適用できます。社会保険料の範囲は、健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、雇用保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料などです。給与などから控除される場合を含み、未払いの社会保険料は対象となりません。

2.控除額

支払った金額

4)小規模企業共済等掛金控除

1.適用要件

小規模企業共済等掛金を支払った場合に適用できます。小規模企業共済等掛金の範囲は、小規模企業共済法の共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金です。未払いの小規模企業共済等掛金は対象となりません。

2.控除額

支払った金額

5)生命保険料控除

1.適用要件

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合に適用できます。ただし、保険金受取人は納税者本人または親族とするものに限り、年金受取人は納税者本人または配偶者とするものに限ります。未払いの保険料は対象となりません。

2.控除額

生命保険料の控除額は次の通りです。

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旧契約分と新契約分の両方を適用する場合、旧契約分と新契約分のそれぞれの計算を行い、控除額を合算しますが、一般生命保険料と個人年金保険料の控除額の上限はそれぞれ5万円となります。

また、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つを合わせた控除額の上限は12万円です。

6)地震保険料控除

1.適用要件

納税者本人または同一生計親族の、居住用家屋や家財の地震などによる損害を保険目的とする地震保険料を支払った場合に適用されます。地震などによる損害とは、地震・噴火・津波を直接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によるものをいいます。未払いの保険料は対象となりません。また、旧長期損害保険契約の損害保険料も地震保険料控除の対象となります。

2.控除額

支払った金額(地震保険の場合は、5万円限度。旧損害保険契約(2006年12月31日以前の契約で一定の損害保険)の場合は、1万5000円限度)

7)寄附金控除

1.適用要件

特定寄附金を支払った場合に適用されます。特定寄附金の具体例は次の通りです。未払いの寄附金は対象となりません。

  • 国または地方公共団体に対する寄附金
  • 公益社団法人、公益財団法人等に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの
  • 日本学生支援機構・日本赤十字社・社会福祉法人・学校法人等に対する寄附金(学校の入学に関するものは除く)
  • 認定特定非営利活動法人に対する寄附金
  • 政党等に対する寄附金で、公職選挙法または政治資金規正法により報告されたもの
  • 特定新規中小会社への払い込みにより取得した株式の取得金額(エンジェル税制、限度額800万円)

2.控除額

特定寄附金の額(総所得金額等の合計額×40%を限度)-2000円=寄附金控除額

3 人的所得控除について説明

1)障害者控除

1.適用要件

納税者本人、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用できます。同一生計配偶者とは同一生計の配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。扶養親族とは同一生計の親族等(配偶者を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。障害者とは、障害者手帳の交付を受けているなど精神または身体に障害がある一定の人をいいます。

2.控除額

1人につき27万円(特別障害者は40万円、特別障害者で同居の同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は75万円)。なお、特別障害者の具体例は次の通りです。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
  • 身体障害者手帳に1級または2級の記載がある人
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する人

2)ひとり親控除

1.適用要件

納税者本人がひとり親である場合に適用されます。

2.ひとり親の意義(次の要件の全てに該当する人をいう)

  • 夫または妻と死別または離婚しているか生死不明、または未婚である人(事実婚の人を除く)
  • 総所得金額等が48万円以下である同一生計の子がいる人
  • 納税者本人の合計所得金額が500万円以下である人

3.控除額

35万円

3)寡婦控除

1.適用要件

納税者本人が寡婦である場合に適用されます。上記2)のひとり親に該当しない女性で、一定の要件に該当する人が対象です。ひとり親控除と混同されやすいですが、大きな違いは、

寡婦控除が過去に結婚をしていることを前提としている一方、ひとり親控除は結婚の有無を前提としていない点や、寡婦控除は女性のみが対象ですが、ひとり親控除は男性・女性ともに対象となっている点

です。

2.寡婦の意義(次のいずれかの要件に該当する人をいいます)

  • 夫と死別または離婚し、その後婚姻をしていない人のうち、扶養親族(障害者控除参照)がいる人で、合計所得金額が500万円以下である人
  • 夫と死別し、その後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下である人

3.控除額

27万円

4)勤労学生控除

1.適用要件

納税者本人が勤労学生である場合に適用となります。勤労学生とは働きながら、所定の学校に通っている学生のうち、合計所得金額が75万円以下である一定の人をいいます。

2.控除額 

27万円

5)配偶者控除

1.適用要件

控除対象配偶者がいる場合に適用できます。控除対象配偶者とは同一生計配偶者(障害者控除参照)のうち、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合の配偶者をいいます。

2.控除額

配偶者控除の金額は次の通りです。

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なお、老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、年齢が70才以上の人をいいます。

6)配偶者特別控除

1.適用要件

同一生計配偶者(障害者控除参照)で、合計所得金額が48万円超133万円以下の人がいる場合に適用できます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用はありません。

2.控除額

配偶者特別控除の金額は次の通りです。また、納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下、950万円超1000万円以下の場合には、配偶者特別控除額が段階的に縮小されます。

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7)扶養控除

1.適用要件

控除対象扶養親族を有する場合に適用となります。

2.扶養親族の種類

イ.控除対象扶養親族

扶養親族(障害者控除参照)のうち、年齢が16歳以上の人をいいます。

ロ.老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人をいいます。

ハ.特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人をいいます。

ニ.同居老親等

同居している老人扶養親族のうち、納税者本人または配偶者の父母・祖父母をいいます。

3.控除額

扶養親族の態様別控除額は次の通りです。

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8)基礎控除

1.適用要件

合計所得金額が2500万円以下の納税者本人が適用できます。

2.控除額

基礎控除額は次の通りです。

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以上(2023年12月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:pixabay

【かんたん所得税(3)】計算の肝は「分離課税・総合課税」と「損益通算」

書いてあること

  • 主な読者:副業などにより所得税の確定申告が必要になった人、なりそうな人
  • 課題:「分離課税・総合課税」「損益通算」などの内容が難解で分かりにくい
  • 解決策:個別に税率が決まるものと合算し税率が決まるもの、赤字と黒字を相殺できるものとできないものがある

1 分かりにくい「分離課税・総合課税」「損益通算」

所得税の計算で重要なのは「分離課税・総合課税」「損益通算」です。所得税は、所得を10種類に区分して計算しますが、合算できる所得と合算できない所得などがあって、

所得ごとの課税方法(分離課税か総合課税)や、赤字が出た場合の取り扱い(損益通算)

が複雑です。そこで、この記事では分離課税と総合課税、損益通算について説明していきます。

2 所得の種類で異なる「分離課税」と「総合課税」

1)分離課税

分離課税とは、

他の所得と合算せず、それぞれの所得単独で課税標準(所得税計算のベースとなる金額)を計算する方法

です。所得税は、所得が高くなるほど高い税率が適用される超過累進課税が採用されているのですが、分離課税だと適用される税率が一定もしくは低くなります。

分離課税の対象となる所得は全部で7つです。どのようなモノ・サービスにかかるかでも課税方法が異なります。

1.退職所得

退職所得は、退職したときに一時に受け取る所得です。他の所得と合算せずに税額計算をすることで、低い税率により分離課税されます。

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2.山林所得

山林所得は、山林の伐採や譲渡による所得です。上記の退職所得と同様に、他の所得と合算をしないで税額計算をすることにより、低い税率により分離課税されます。

3.分離短期譲渡所得

分離短期譲渡所得は、譲渡年の1月1日時点の所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡による所得です。この所得は、以前は短期間で土地等を転売することによる土地の高騰を防ぐために、高い税率により課税されていましたが、現在は所得税・復興特別所得税30.63%、住民税9%により分離課税されます。

4.分離長期譲渡所得

分離長期譲渡所得は、譲渡年の1月1日時点の所有期間が5年超の土地・建物の譲渡による所得です。この所得は、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%により分離課税されます。

5.株式等の譲渡に係る譲渡所得

株式等の譲渡に係る譲渡所得は、株式等の譲渡による所得です。株式等には、株式や社債、国債や投資信託の受益権などの金融商品が含まれます。この所得は、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%により分離課税されます。2016年から「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等(上場株式等以外の株式)に係る譲渡所得等の金額」という別個の課税標準とされています。

6.先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る雑所得等は、外国為替証拠金取引(いわゆるFX取引)などの一定の先物取引の差金等決済による所得で、事業所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額の合計額となります。他の所得と区分し、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%により分離課税とされます。

7.源泉分離課税

通常の利子所得、配当所得の一部については、その支払いを受ける際、一定の金額が源泉徴収されます。これらについては、その源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税とされ、他の所得と合算をせず、確定申告の必要もありません。

2)総合課税

総合課税とは、

分離課税以外の所得について、課税標準の計算上合算し、「総所得金額」とする方法

です。また、「総合長期譲渡所得」と「一時所得」については、2分の1相当額を総所得金額に計上します。なお、総合長期譲渡所得とは、所有期間が5年超の資産(土地・建物や株式以外の資産)の譲渡による所得をいいます。

3)所得計算の具体例

2023年分の個人所得が次の通りである場合で見てみましょう。

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2023年分の課税標準の計算は次の通りです。なお、利子所得の金額は原則として源泉分離課税のため計算に含める必要はありません。

  • 総所得金額
    =150,000円(配当所得の金額)+6,458,000円(事業所得の金額)+400,000円(総合短期譲渡所得の金額)+780,000円(総合長期譲渡所得の金額)×1/2+250,000円(一時所得の金額)×1/2+70,000円(雑所得の金額)
    =7,593,000円

  • 分離長期譲渡所得の金額=5,733,000円

3 赤字の所得が出たら、黒字の所得と相殺する「損益通算」

1)損益通算とは

損益通算とは、赤字の所得と黒字の所得の相殺(通算)です。ただし、損益通算が認められる所得は限定されています。具体的には、不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得(総合課税される一定の譲渡所得のみ)の4つです。

また、損益通算しても相殺しきれない赤字を「純損失の金額」といい、一定の要件の下に翌年以後3年内に繰り越すことができます。純損失の繰越控除は、被災事業用資産の損失など白色申告者にも適用される場合を除き、青色申告者の特典です。

2)具体例

2023年分の個人所得が次の通りである場合で見てみましょう。

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2023年分の課税標準の計算は次の通りです。なお、利子所得の金額は原則として源泉分離課税のため計算に含める必要はありません。

1.損益通算

不動産所得の損失は、譲渡所得と一時所得を含めない経常所得(配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得)の中で損益通算をします。

230,000円(配当所得の金額)+4,891,000円(給与所得の金額)

-600,000円(不動産所得の金額)

=4,521,000円

譲渡所得の損失は、まず譲渡所得の中で損益通算をして、それで通算しきれないときは一時所得と通算します。分離長期譲渡所得の金額は、損益通算の対象となりません。

640,000円(総合長期譲渡所得の金額)-110,000円(総合短期譲渡所得の金額)

=530,000円

2.課税標準の金額

総所得金額の算出に当たり、総合長期譲渡所得の金額と一時所得の金額は、損益通算の後に2分の1を乗じます。

総所得金額=4,521,000円+530,000円×1/2+140,000円×1/2=4,856,000円

4 損益通算の例外

1)生活に通常必要でない資産の譲渡損について

本来、総合課税される譲渡所得の損失は損益通算の対象となりますが、生活に通常必要でない資産(時価30万円を超える宝石、書画、骨董品、美術工芸品、会員権など)の譲渡損は、損益通算できません。

2)不動産所得の損失について

不動産所得の損失は、本来損益通算の対象となりますが、その損失のうち「土地を取得するための借入金の利子」などに相当する金額は、損益通算できません。

3)上場株式等の譲渡損と配当所得について

上場株式等に係る配当等について申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損を上場株式等に係る配当所得と損益通算できます。

4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について

2023年12月31日までに旧居宅を売却して新たに新居宅を購入し、旧居宅の譲渡による損失が生じた場合です。一定の要件(所有期間が5年を超えることなど)を満たしたら、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。さらに、損益通算しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰越控除できます。

5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について

2023年12月31日までに住宅ローンのある居宅を住宅ローンの残高を下回る価額で売却し、譲渡損失が生じた場合です。一定の要件(所有期間が5年を超えることなど)を満たしたら、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。さらに、損益通算しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰越控除できます。

以上(2023年12月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:unsplash

「【どのように】褒めるか」の5つの手法とその活用テクを伝授/武田斉紀の『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』(8)

書いてあること

  • 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
  • 課題:最近話題のZ世代(1990年代後半以降生まれで会社においては20代前半くらいまで)だけでなく、それ以前の平成生まれ(30代前半くらいまで)の世代と、現在経営や管理職を担っている昭和世代との世代間ギャップが注目されています。それは価値観の違いやコミュニケーションの違いとして表れ、変化や多様性が求められる昨今、日本企業において深刻な経営の足かせとなりつつあるようです。
  • 解決策:まず会社においてZ世代を含む平成生まれと昭和生まれの世代背景を整理しながら、ギャップを埋めるための「価値観の変化」を明らかにします。その上で、筆者が多くの講演や企業研修で紹介してきた『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』を実践的に指南します。

1 相手を【どのように】褒めるべきかを、意識できていますか?

今シリーズでは、昭和生まれの管理職・リーダー世代と、平成生まれ、とりわけ「Z世代」との価値観に、ここ10年ほどで“真逆”といえるほどのギャップが生まれていることを取り上げています。

世界のビジネス上の価値観は、平成生まれや「Z世代」の価値観のほうに寄っており、会社の成長を今後も目指すためには管理職・リーダー側の皆さんが、価値観やコミュニケーション習慣を見直す必要に迫られているのです。

『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』その1の『傾聴』に続いて、第6回からは、その2『褒める』を取り上げています。

『褒める』は各社における35歳くらいから以下の平成生まれや、新人や若手の「Z世代」が育ってきた環境を象徴するキーワードの1つです。彼らは昭和生まれの『叱る』ではなく、『褒める』ことを優先した教育を経験しています。

同時に『褒める』は、『傾聴』と同様にグローバルで互いを尊重し合うDEI(=Diversity:多様性、 Equity:公平性、 Inclusion:包括性)にもつながっており、昭和世代にとって「人を褒めるなんて恥ずかしくて自分には無理」と逃げている場合ではなくなっているのです。

今回は、前回の「【何を】褒めるか」に続いて、「【どのように】褒めるか」の5つの手法とその活用テクニックを伝授したいと思います。

皆さんは、相手を「褒める」ときに、【何を】褒めるかだけでなく、【どのように】褒めるのがベストかを意識できていますか?

2 ①言葉にして2~3割増しで褒める ②すぐ褒める、後でも褒める

①言葉にして“2~3割増し”で褒める

言葉にしないとあなたの思いは相手に伝わりません。もっというと普通に褒めただけでは相手にはその数分の1しか伝わっていません。なので私は「自分が思っている“2~3割増し”で褒めましょう」とお勧めしています。

普段より2~3割増しで声を張り「〇〇さんの〇〇なところ、いいですね!」と言ってみてください。さらに満面の笑顔と大きめのジェスチャーで「いいね!」と親指を添えられれば満点です。

経験的にはこちらが少し大げさだったかもと思うくらいで、相手にはちょうどよい感じで届いているようです。それくらいしないと他人にこちらの思いのたけは届きません。せっかく勇気を持って届けたつもりが、実にもったいないと思いませんか。

そうはいっても、一度もやったことないのに、恥ずかしくていきなりそんなことできないという方は、まずは声も出さず「いいね!」と親指を添えるだけでもOKです。少しは相手に思いが届くでしょう。そうして何度かやっていると、「どうせやるのに少ししか伝わらないなんてもったいない」と思うようになるでしょう。

最初は恥ずかしくてもすぐに慣れますし、周囲の目も気にならなくなりますよ。

②すぐ褒める、後でも褒める

いつ褒めるかでいえば、【何を】に気付いた直後がベストです。そして後でも褒めましょう。素晴らしいことは、何度褒めてあげてもいいのですから。

相手は自分がうまくできた、貢献できたと思ったら、すぐに誰かに何か言ってほしいものです。そこですかさず気付いて一言かけてくれた人に対して「この人は分かってくれている」と感じるのではないでしょうか。直後であれば直後のほうがいいし、最初であればなおさら感謝されます。

何かのイベントや会議の最中など、その場では褒められないケースもあるでしょう。ならば終了して本人が一息ついたタイミングがチャンスです。「今日の〇〇さんの発表、よかったですね」と一番先に言ってあげたいものです。

発表がイベント全体に好影響を与えるくらいよかったのであれば、一日の終了時にも思い出すように言ってあげてください。「今思い出しても、今日のイベントの成功は〇〇さんの発表が効いてましたね」

本人は家に帰ってその日を気持ちよくかつ前向きに振り返り、自分なりの反省点やもっとできたなと思う点を洗い出して、さらに上を目指してくれることでしょう。

3 ③みんなの前で褒める、1対1で褒める ④You、 I、 第三者を使い分ける

③みんなの前で褒める、1対1で褒める

従来、マネジメントの基本として「褒めるときはみんなの前で、叱るときは1対1で」といわれていましたが、最近は人前で褒められることを本気で嫌がる人も目立ちます。無理強いしても、褒める効果どころか逆に嫌われるかもしれません。相手の嗜好を日常的に確認しておくとよいでしょう。

よほど嫌いな相手からでない限り、褒められて嫌な人はいません。人前で褒められるのが苦手と分かれば、場所を変えて1対1のときに褒めてあげればいいだけのことです。

人前で褒められるのがうれしい人は、1対1で褒めても喜んでくれるはずです。場面ごとに言い回しを変えて、何度でも褒めてあげてください。

本人が「もっと褒めて、もっと褒めて」と言ってくるかもしれません。うれしいから言っているのです。笑いながら「欲しがりますねえ(笑)、次回もっと褒めますから」などと冗談で返すだけで、場は和むはずです。

みんなの前で褒めると、周囲からも称賛の言葉を引き出せます。周囲のメンバーにも「よーし、次は自分も褒められるように頑張ろう」と好影響を及ぼし、職場やチームの雰囲気は盛り上がっていくことでしょう。

④You、 I、 第三者を使い分ける

これはテクニックの1つとして覚えておいてください。Youは「事実に基づいた客観的な」褒め方。Iは「自分が感じた主観的な」褒め方。第三者は文字通り、「その場にいない別の人が褒めていたことを知らせる」褒め方です。それぞれに効果があるので、使い分けられるとよいでしょう。

例えば、Youだと「あなたは〇〇をしたのですね。頑張りましたね」に対して、Iだと「私はあなたの〇〇に感動しました、すごいですね」といった感じ。第三者だと「〇〇さんが、あなたの頑張りを褒めていましたよ」と伝えるのです。

第三者を介した情報発信は信頼性が増しやすいという心理効果を「ウィンザー効果」と呼び、マーケティングなどでも使われています。第三者が、普段接することの少ない上司の上司、社長、あるいは本音が聞きづらい取引先の関係者やお客様であったりすると、さらに効果は絶大です。

4 ⑤相手をより理解するつもりで両面から探す

【どのように】褒めるかで立ち返るべき基本は、相手をより理解するつもりで褒め方を考えることです。「相手が気付いてほしい点」は何か、あるいは「本人が気付いていない優れた点」はないか、その両面からアプローチしてみましょう。

「両面」は前回ご説明した【何を】褒めるかにも当たりますが、褒める側の視点を【どのように】持つべきかという点で、こちらに加えてみました。

SNSであえて発信していない人も含めて、誰しも大なり小なり承認欲求はあるものです。

「相手が気付いてほしい点」に気付いて真っ先に褒めてあげられると、あなたは特別な一人になれます。

相手は「この人は私のことを見てくれている、分かってくれる」と思えるからです。

特に上司と部下の関係作りには向いているでしょう。

さらには「本人が気付いていない優れた点」を見つけて教えてあげられたらどうでしょう。

「そんなことで褒められたのは初めてです」という本人の言葉には、驚きと共に小さな自信が芽生えています。

「私の〇〇という強みは、〇〇さんが発見してくれたおかげなのです」と、一生ものの関係にさえなれるかもしれません。

チームスポーツで言えば、現在のポジションや役割でなかなか結果を残せずに悩んでいる選手に対して、監督が「あなたは〇〇の特徴があると思うよ。〇〇のポジションにチャレンジしてみてはどうですか」と褒めてアドバイスをすることがあります。

コンバートされた先で可能性を見いだして成長できた選手はどう考えるでしょうか。「今の自分があるのは監督のおかげです」とずっと思ってくれるのではないでしょうか。

相手をより理解するつもりで寄り添うこと。本人が気付いてほしい点、気付いていない優れた点の両面からアプローチすることで、互いに強い信頼関係が生まれるのです。

以上、今回は「【どのように】褒めるか」の5つの手法とその活用テクニックをご紹介してきました。

前回の【何を】と今回の【どのように】をセットにしてマスターし、常にベストな「褒める」を意識できれば、職場やチームの互いの信頼関係は良くなり、人もおのずと育っていくことでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。次回は、「NGな褒め方」や「褒めてばかりでなく、時には叱るべきか?」をテーマにお話ししていきたいと思います。

<ご質問を承ります>ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

Mail to: brightinfo@brightside.co.jp

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』(PHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。キャリア選択でお悩みの方にお薦めです。

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以上(2024年2月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/

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