コーヒー栽培に農業参入チャンス! 国産市場の動向と活用事例

書いてあること

  • 主な読者:農業ビジネスへの参入を考えている経営者
  • 課題:需要の高い農作物を探している
  • 解決策:国産コーヒーの現状やビジネス環境を押さえ、参入を検討する

1 コーヒー2050年問題に見るビジネスチャンス

日本では、コーヒー豆のほとんどをブラジル、ベトナム、コロンビアといった温暖な国々からの輸入に頼っています。ですが今、気候変動の影響で、こうした国々でのコーヒー豆の収穫量が減り続けています。2050年にはコーヒー栽培に適した土地が今の半分に減るという予測もあり、これを「コーヒー2050年問題」と呼びます。

遠くない未来、気軽にコーヒーを飲めなくなるかもしれない……。そんな状況の中、

ゆっくりと広まりつつあるのが、輸入に頼らない、日本独自の「国産コーヒー」の栽培

です。中心産地の沖縄本島と奄美群島(鹿児島県)では、コーヒー栽培に参入する事業者が増え、大手食品メーカーがその支援に乗り出しています。また、コーヒーの販売だけでなく、観光農園によるコーヒーツーリズムや、コーヒー苗を観葉植物として販売するなど幅広く活用されています。

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エスプレッソマシンやカプチーノマシンなどを展開するデロンギ・ジャパンが2023年に行った調査によると、日本のコーヒー飲用量は全国平均で1日1人当たり2.04杯。旺盛な需要があるにもかかわらず、供給を輸入に依存しているコーヒーが、国産に切り替わっていくとすれば大きなビジネスチャンスです。

ただ、国産コーヒーについては、表に出ている情報がまだまだ少なく、参入したくてもポイントが分かりにくいのが悩みどころ。そこで、この記事では、

国内最大のコーヒー栽培地である沖縄県において、コーヒー栽培や6次産業化の支援をしている「沖縄コーヒー協会」へのヒアリング

などを基に、主に沖縄県の国産コーヒー市場について、市場の動向や国産コーヒーの活用事例、参入上の規制・制度などをまとめました。

2 国産コーヒー市場の動向。日本でコーヒーの木は育つのか?

1)コーヒー豆の栽培事業に成功するためのポイント

まずは、コーヒー豆栽培への参入に成功するためのポイントを紹介します。沖縄コーヒー協会の事務局長・田﨑さゆり氏によると、ポイントは次の2つだそうです。

  • 人を巻き込むこと
  • 資金計画を練ること

人を巻き込むことの重要性については、次のようにコメントをいただきました。

「コーヒーの木は、秋から春にかけて赤い実をつけて、4日ほどで黒く熟します。これを放置してしまうと、翌年の実がなりません。収益化するためには、木の栽培は400本くらいから始める必要があり、これを収穫するための人手が不足していると、失敗の原因になります。収穫時期だけでも手伝ってもらえるような人手を確保することが、何より重要です」(田﨑氏)

資金計画を練ることの重要性については、次のようにコメントをいただきました。

「台風被害を防ぐためのビニールハウスを建設するなど、コーヒー栽培は多額の初期投資が必要ですが、収穫できるようになるまでに最低でも3年はかかりますから、十分な資金計画を持って挑むことが重要です。まだまだ実績が少ないこともあって、運転資金を理由とした融資がなかなか通らないので、新規で始める方は、本業のある会社か、いわゆる半農半Xのような別に収入源がある方、定年退職後の方であることが多いです」(田﨑氏)

2)コーヒーの木が育つ条件

コーヒーの木を生育するのに最適な環境とされる地域が「コーヒーベルト」。コーヒーベルトは、北緯25度から南緯25度のエリアを意味する言葉で、日本でいうと石垣島や宮古島など、沖縄本島よりもさらに南にある小さな島々が当てはまります。ですが、コーヒーベルトの外側でコーヒーの木が育たないわけではありません。生育条件さえ満たせれば、栽培は十分に可能です。

その条件とは、

  • 平均20度ほどの気温
  • 強すぎず弱すぎない日当たり
  • 恵まれた雨量(水量)
  • 水はけのいい土壌

です。ちょっと意外だったでしょうか? コーヒーといえば、南国の灼熱の大地で育つイメージを持たれる人も多いと思います。しかし実際は、直射日光に弱い繊細な植物で、日差しの強すぎる地域では、そばに背の高い木(シェードツリー)を植えて日陰を作ってあげる必要などがあります。たしかに有名な産地にも、ブルーマウンテンやキリマンジャロといった涼しい高地が多く含まれています。

3)日本の栽培適地と、沖縄県における国産コーヒーの動向

国内でコーヒーの栽培に適している地域は、沖縄本島と奄美群島(鹿児島県)です。この地域では、100年以上前からコーヒー豆が個人栽培されていたそうで、近年、本格的な農業としての栽培が始まりました。

沖縄コーヒー協会・田﨑氏へのヒアリングによると、同県における栽培農家は70軒以上で、2023年度(収穫時期:2022年11月~2023年5月)の出荷量は約7トンでした。

近年は、栽培と販売において実績が生まれ、栽培したい人、購入したい人からの問い合わせが急激に増えているそうです。しかし、コーヒーの木は苗を植えてから収穫できるようになるまで3年、本格的な量を収穫できるようになるまで4~5年はかかり、需要の増加に対して供給が全く追いついていないというのが現状です。

4)国内のコーヒー栽培を取り巻く投資

コーヒー2050年問題に対処しようとする大手コーヒーメーカーの支援プロジェクトも進んでいます。

例えば、ネスレ日本(兵庫県神戸市)は、沖縄県名護市や琉球大学と連携、元サッカー日本代表の髙原直泰氏が代表を務める地元サッカークラブの沖縄SV(エス・ファウ)と協業して、「ネスカフェ 沖縄コーヒープロジェクト」を発足(2019年)させました。耕作放棄地の活用支援や、沖縄出身のバンド・HYのオフィシャルサポーター就任(2024年)などを通じた認知度向上にも貢献しています。

味の素AGF(東京都渋谷区)は、2017年、徳之島コーヒー生産支援プロジェクトを始動させました。奄美群島の徳之島のコーヒー農家を支援すべく、コロンビアから農業技師を招いて技術指導を実施したり、収穫祭を主催して島内産コーヒーを身近に感じてもらう取り組みをしたりしています。

5)九州以北でのコーヒー栽培

栽培適地外のはずの本州においても、和歌山県、岡山県、広島県、京都府、千葉県、長野県を始め、なんと山形県や秋田県でも栽培に挑戦している事業者や個人がいます。

大きな課題は生育環境の温度ですが、温室(ビニールハウスやガラスハウスなど)やIT技術をうまく組み合わせたり、ビニールハウス隣接の工場から出た排熱を利用したりと、工夫を凝らして栽培に取り組んでいます。

「凍結解凍覚醒法」という種子をマイナス60度まで半年もの長い時間をかけて凍結・解凍することで、15度程度の気温でも育つようにさせる方法を確立している事例もあり、地域の制限を受けない栽培方法が普及していくことが期待できます。

3 コーヒー栽培に参入するときの規制や制度

法人が農業ビジネスに参入するとき、必要とされる要件は基本的に個人と共通しています。また、コーヒー栽培特有の規制・制度はありません。ただし、農地を所有したい場合は、農地所有適格法人になる必要があります。これらの要件は、以下の通りです。

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これに加えて、農地を売買もしくは賃借する場合は、市区町村ごとに設置された農業委員会の許可を受ける必要があります。農地中間管理機構(いわゆる農地バンク)から農地を借り受ける場合は、同機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」に必要な書類などを提出し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

さらに、観光農園を始める場合は、観光・体験用の設備、例えば併設カフェ・焙煎体験スペース・トイレ・駐車場などを農地に設置するとき、農地転用の手続きをして、都道府県知事もしくは指定市町村長の許可を得る必要があります。なお、市民農園整備促進法による農園開設の場合には手続きは不要です。詳しくは管轄の市区町村の農業委員会にお問い合わせください。

4 沖縄県における国産コーヒーの活用事例

1)コーヒー豆の卸先は高級サービス店

沖縄コーヒー協会の田﨑氏によると、「高級豆のブルーマウンテンが生豆1万円/キログラムのところ、沖縄県産コーヒーは生豆2~4万円/キログラムが取引相場」とのことで、一般的な飲食店やコーヒーショップにおいて取り扱われることは、今のところめったにないそうです。

購入者の一例として挙げられるのは、着物店のような高級品を取り扱っている会社です。長時間の商談になることが多く、お客様へのおもてなしとして提供する飲み物を少しでも良いものにしたいという思いから、国産で安心できる沖縄県産コーヒーを購入されるといいます。

2)菓子・ジャム・紅茶・ビールの原料に

菓子専門店の亀屋万年堂(神奈川県横浜市)は、自社の代名詞でもある商品「ナボナ」の数量限定フレーバーとして「沖縄ナボナ 珈琲とバター」を2023年5月に発売しました。この商品には、餡(あん)に沖縄県産コーヒー、生地に沖縄県産コーヒーのカスカラパウダー(乾燥させた果肉と皮をパウダー状にしたもの)を使用しています。

このように、コーヒーは豆以外の部分も利用できます。しかし、コーヒーチェリー(果肉部)は可食部が少ないことから食品として利用されることは少なく、海外では堆肥として二次利用される以外には大半が廃棄されることが多かったそうです。しかし近年は、食品ロスの観点から見直され始めており、シロップやお茶が作られています。

とはいえ、海外産は生豆になった状態のものを輸入しているため、コーヒーチェリーやコーヒーリーフ(葉)を利用した商品は、国産ならではと言えるでしょう。国内のコーヒー農園では、コーヒーチェリーのジャムや、リーフティーといった商品も作られ始めています。他にも、琉球大学発のスタートアップ企業・琉球コーヒーエナジー(沖縄県中頭郡西原町)がカスカラをブレンドした「コーヒーチェリービール」を開発するなど、さまざまな商品が生まれています。

3)収穫できる観葉植物としてオフィス導入。観光農園も人気

コーヒーの木は、観葉植物としても有名です。とある企業からは、国産であること、国内の農家から栽培のアドバイスをもらえることに着目して、オフィス勤務の社員全員のデスクにコーヒー苗の苔玉(こけだま)を設置したいという要望があったそうです。卓上の緑に癒やされ、自分で栽培したコーヒー豆を飲むこともできるという、ちょっと変わった福利厚生として企画されました。

体験の観点からは、沖縄コーヒー協会が中心となって、観光農園で豆の収穫・焙煎を体験した後、沖縄県産コーヒーを味わう「コーヒーツーリズム」を提唱しています。現在は、カフェ併設の観光農園で一連のサービスが提供されていますが、コーヒーの価格が安定すれば、地元のカフェや宿泊施設などでも提供されるといったように取り組みが広まっていくことが期待されます。

5 ゆるやかに成長してきたコーヒー市場の動向

コーヒーやコーヒー飲料の売上高の統計を取るのはとても難しいと考えられます。なぜなら、カフェにおけるコーヒーの売上高を調べるならば、飲食物とその他の飲料を分けて集計しなければならないからです。

そこで今回は、消費者の支出金額と豆の消費量の推移を調べることで、コーヒー市場の成長性を確認します。まずは、直近20年間におけるコーヒーの1世帯当たり年間支出金額の推移を見てみましょう。

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コーヒーの1世帯当たり年間支出金額は、総務省統計局「家計調査」によると、

2004年がコーヒー3974円だったのが、2023年には6134円(1.54倍)に増加

していることが分かります。これだけでは物価の上昇による変化かもしれないので、コーヒー消費量のデータも見てみましょう。

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日本のコーヒー消費量は、全日本コーヒー協会「日本のコーヒー需給表」によると、生豆換算で2004年に42万7949トンだったのに対して、

2023年には40万1627トン(0.94倍)に微減はしていますが、これほど大きな消費量が維持されている

ことが分かります。

最後に、(図表4)を参考にして、直近5年間(2019年~2023年)の動向を確認してみましょう。

2019年以降はコロナ禍の影響により一旦は消費量が減っていますが、1世帯当たりの年間支出金額はむしろ増加しました。自宅でコーヒーをいれる「おうちカフェ」が流行していたことが要因の一つだと考えられます。新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した2022年には豆の消費量も回復し、コーヒーの根強い需要を示しています。

2023年は、豆の消費量が前年度比7.2%の減少となりました。原因を全日本コーヒー協会にヒアリングしたところ、「価格の高騰が一つの要因になっているのではないか」とのことでした。なお、2024年1月~5月の速報値では、前年度比7.0%の増加となっており、回復基調にあると考えられます。

以上(2024年8月作成)

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(国税編)どこまで知ってる「日本の税金50種」

書いてあること

  • 主な読者:税金に関する知識を広げたい人
  • 課題:「インボイス」や「定額減税」など税金に関する話になったけれど、日本にはどのような税金があるのか、実は詳しく知らない
  • 解決策:日本の税金の種類や、それぞれ何に対して課されているかなどについて知っておくことで、自分がどのような税金を払っているのかなど、税に対する意識を高めていく

1 日本に存在する税金の種類は、何種類?

最近ニュースなどを見ていると、インボイスや定額減税はもちろん、インバウンド増加に伴う観光税の導入論や、ガソリン代高騰によるガソリン税廃止論など、とにかく税金の話が出てきます。また、実生活で、車や不動産を購入すると、自動車税、自動車重量税、不動産取得税、固定資産税など多くの税金が絡んできます。では、ここで質問です。

みなさんは現在日本に存在する税金が何種類あるかご存じでしょうか?

法人税や所得税、消費税などはなじみ深いのでご存じだと思いますが、日本にはそれ以外にも多くの税金が存在し、その数はなんと約50種類。なお、次の図表上の分類方法については次の章以降で解説します。

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自分の生活に直接かかわる税金も、そうでない税金も、自分の住んでいる社会でどのような税負担があるのか知っておいて損はありません。まずは、興味のある税金からチェックしてみましょう。

この記事は、日本に存在するそれぞれの国税の概要をまとめています。地方税については、次のリポートをご参照ください。

2 税金の分類方法

税金の分類方法はさまざまですが、この記事では、以下の2つに分類(カテゴリー分け)してみます。

1)税金を納める場所がどこか? に着目した分類

国税と地方税とがあります。

  • 国税:国に納める税金
  • 地方税:地方公共団体に納める税金

2)何に対してかかるか(課税されるか)? に着目した分類

所得課税、資産課税等、消費課税があります。

  • 所得課税:所得や利益に対して課される税金
  • 資産課税等:その資産を保有していることに対して課される税金
  • 消費課税:商品やサービスを購入したり使ったりすることに対して課される税金

3 国税のうち、所得課税に分類される税金

1)所得税

所得税は、個人の所得(年間の収入から経費や所得控除などを差し引いて計算した金額)に対して課される税金です。税率は所得額に応じて異なり、所得額が高くなるほど上がります。これを「累進課税」といいます。具体的には、

所得額の区分別に5~45%

となり、次のようになります。

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所得税は、年に一度(原則2月16日~3月15日)、確定申告をして納付します。なお、会社員(パート含む)への給与やフリーランスの報酬(一定の報酬を除く)など、会社から支払われるものについては、支払時点で所得税を徴収し、会社が本人に代わって納付する源泉徴収制度があります。さらに、会社員については年末調整により、所得税が精算されるので、原則確定申告は不要です。

2)法人税

法人税は、会社の所得(税務上の利益)に対して課される税金です。税率は原則、

23.2%

です。ただし、

企業規模の小さい中小企業には、一部所得に対して軽減税率(15%または19%)

が適用されます。

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原則として、法人税は事業年度の終了日から2カ月以内に確定申告をし、納付します。なお、定時株主総会が事業年度の終了日の翌日から3カ月以内に行われることが定款に定められており、期限内に決算が確定しない場合は、申請書を税務署に提出することで申告期限を1カ月延長することができます。ただし、納付期限については延長されるわけではないため、納付は見込みの金額で行い、確定後差額を精算します。

3)地方法人税

地方法人税は、法人税額をベースに課される税金です。国が徴収し、地方自治体に対する地方交付税の財源として使われます。税率は原則、

10.3%

です。

原則として、申告・納付については法人税と同様に事業年度の終了日の翌日から2カ月以内に行います。

4)特別法人事業税

特別法人事業税は、法人事業税の一部を分離して創設され、法人事業税の一部(基準法人所得割額または基準法人収入割額)をベースに課される税金です。地域間の経済格差を是正するためのもので、2019年10月1日以降に始まる事業年度から適用されています。税額は、法人事業税に基づいて計算され、

企業の資本金に応じて30%から260%

です。

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原則として、申告・納付については法人税と同様に事業年度の終了日の翌日から2カ月以内に行います。

5)復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興資金を確保するため、所得税額をベースに課される税金です。震災からの復興事業を支援するため、2013年から2037年までの25年間、所得税額に対して追加的に課税されます。税率は2.1%です。

申告・納付については原則、所得税と同様で、確定申告をして納付をします(会社員などへの給与や一定の報酬については源泉徴収制度)。

6)森林環境税

森林環境税は、森林の整備や保全を支援するため、国民1人ひとりに課される税金です(未成年や障がい者、その他所得が一定額以下の人などを除く)。2024年度から、住民税の均等割(定額で課される住民税)に加算される形で納税者1人当たり年間1000円徴収されます。

4 国税のうち、資産課税等に分類される税金

1)相続税

相続税は、被相続人の死亡により受け継ぐ財産に対して課される税金です。

税率は

法定相続分に応じた取得金額の区分別に10%から55%

までとなっており、取得金額が大きいほど高い税率が適用されます。なお、相続税には基礎控除額(3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円)があるため、相続財産の総額が基礎控除額以下である場合には相続税は課税されません。

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相続税は、被相続人の死亡を知った日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から10カ月以内に確定申告をし、納付をします。もし、遺産分割がまだ完了していない場合でも、期限内にその時点で確定した内容で、仮の申告(未分割申告)・納税をし、確定後、修正申告等・納税等を行います。

2)贈与税

贈与税は、他の人から財産を贈与された場合に、その1年間に受け取った財産に対して課される税金です。

税率は、

課税価格(贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額110万円)の区分に応じて10%から55%

となっており、課税価格が大きいほど高い税率が適用されます。ただし、贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額以下なら贈与税は課されません。また、贈与をした人と受けた人の関係により、適用される税率が異なる場合もあります。

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贈与税は、財産を贈与された翌年の2月1日から3月15日まで申告をし、納付します。

3)登録免許税

登録免許税は、不動産やその他財産の取得、会社設立などの登記や登録、特許などの許認可手続きの際に、財産の価額や重量、登記の件数などをベースとして課される税金です。税率(または税額)は、

財産や登記の種類ごと

に定められています。

申告は不要で、登記などを行う際にその行った法務局等で納付します。原則、現金で納付しますが、登録免許税の額が3万円以下の場合などには収入印紙を申請書に貼付する方法(印紙納付)も認められています。また、2024年1月より、オンラインによる申請については、クレジットカードやペイジーなどによる電子納付などもできるようになっています。

4)印紙税

印紙税は、法律で定められた課税文書を作成した場合に、その文書に対して課される税金です。課税対象となる文書は、

取引に係る契約書、手形、株券など20種類の文書に区分されており、それぞれの区分ごとに規定されている金額に応じて

税額が定められています。なお、印紙税は紙の文書に対して課されるものであるため、電子契約書については課税されません。

まず郵便局やコンビニなどで収入印紙を購入します。購入時点では印紙税を納付したことにはならず、文書に収入印紙を貼り、消印(収入印紙とその文書にまたがって押す印)を押すことで納付したこととされます。申告は不要ですが、取り交わす文書が課税文書に該当するかどうか各自で確認することになります。

5 国税のうち、消費課税に分類される税金

1)消費税

消費税は、商品やサービスの購入・利用することに対して課される税金です。なお、土地の売買や病院などで受ける社会保険医療など一定の取引(非課税取引という)については、消費税が課されません。

税率は、

  1. 軽減税率(8%):酒類・外食を除く飲食料品の購入や新聞の定期購読への適用税率
  2. 標準税率(10%):それ以外の取引への適用税率

の2つがあります。それぞれ、次のように内訳が決まっています。

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申告は、消費税を消費者から預かった事業者側が行います。法人の場合、期限については原則、事業年度が終了した日から2カ月以内に確定申告をし、納付します。法人税同様、申請書を税務署に提出することで申告期限を1カ月延長することができます(法人税の申告延長をしている法人に限る)。ただし、納付期限については延長されるわけではないため、納付は見込みの金額で行い、確定後差額を精算します。

2)酒税

酒税は、アルコール飲料の出荷等に対して課される税金です。税率は、

アルコール飲料を4種17品目に分類し、それぞれの分類ごとに1キロリットル当たりの税額

が定められています。例えば、1キロリットル当たりでは、

  • ビール:18万1000円
  • 日本酒(清酒):10万円
  • ウイスキー:37万円(アルコール度が37度を超えると1度ごとに1万円加算)

となります。

申告は、酒類の製造者が1カ月分ごとに行います。期限については、原則、製造場から出荷等した月の翌月末日までに申告し、出荷等した月の翌々月末日までに納付します。輸入の場合は、原則、輸入時に輸入申告と関税の申告納付にあわせて、酒税の申告・納付をします。

3)たばこ税・たばこ特別税

たばこ税は、たばこ製品の販売等に対して課される税金です。たばこに関する税金は、国税である「国たばこ税」と「たばこ特別税」、地方税である「都道府県たばこ税」「市区町村たばこ税」に区分されます。

税率は、

  • 国たばこ税:1000本当たり6802円
  • たばこ特別税:1000本当たり820円
  • 都道府県たばこ税:1000本当たり1070円
  • 市区町村たばこ税:1000本当たり6552円

となります。合計で1000本当たり1万5244円となり、たばこ1本当たり15.2円の税金が含まれる計算です。

申告は、たばこの製造者が1カ月ごとに行います。期限については、原則、販売した月の翌月末日までに申告・納付します。輸入の場合は、原則、引き取り時に輸入申告と関税の申告納付にあわせて、たばこ税の申告・納付をします。

4)揮発油税・地方揮発油税

揮発油税は、一般的にガソリン税といわれ、ガソリンの出荷等に対して課される税金です。ガソリンに関する税金は国税である揮発油税と、地方税である地方揮発油税に区分されます。

税率は原則、

  • 揮発油税:1キロリットル当たり2万4300円(本則税率)
  • 地方揮発油税:1キロリットル当たり4400円(本則税率)

となります。合計で1キロリットル当たり2万8700円となり、ガソリン1リットル当たり28.7円の税金が含まれる計算です。

申告は、揮発油の製造者が1カ月ごとに行います。期限については、原則、出荷等した月の翌月末日までに申告・納付します。輸入の場合は、原則、引き取り時に輸入申告と関税の申告納付にあわせて、揮発油税・地方揮発油税の申告・納付をします。

5)石油ガス税

石油ガス税は、LPガス税ともいわれ、車の燃料として使われるLPガスの出荷等に対して課される税金です。税率は原則、

1キログラム当たり:17.50円

となります。

申告は、LPガス容器に充填するスタンド業者が1カ月ごとに行います。期限については、原則、出荷等した月の翌月末日までに申告し、出荷等した月の翌々月末日までに納付します。輸入の場合は、原則、引き取り時に輸入申告と関税の申告納付に合わせて、石油ガス税の申告・納付をします。

6)航空機燃料税

航空機燃料税は、航空機用の燃料の航空機への積み込みに対して課される税金です。税率は原則、

1キロリットル当たり2万6000円

となります。

申告は、航空機の所有者、または整備・試運転者が1カ月ごとに行います。期限については、原則、積み込みをした月の翌月末日までに申告・納付します。なお、海外に離着陸する航空機に対する燃料の積み込みについては、国際的な慣行により、相互に非課税となっています。

7)石油石炭税

石油石炭税は、原油、ガス状炭化水素、石炭といった燃料を採取場から搬出等することに対して課される税金です。税率は燃料の種類ごとに異なり、

  • 原油・石油製品:1キロリットル当たり2800円
  • ガス状炭化水素:1トン当たり1860円
  • 石炭:1トン当たり1370円

となります(それぞれ、地球温暖化対策のための税率の特例による加算額を含みます)。

申告は、原油等の採取者が1カ月ごとに行います。期限については、原則、採取した月の翌月末日までに申告・納付します。

8)電源開発促進税

電源開発促進税は、電気を販売することに対して課される税金です。税率は、

販売する電気1000キロワット毎時当たり375円

となります。

申告は、電力を供給する送配電事業者(一般送電配事業者等)が1カ月ごとに行います。期限については、原則、販売した電気料金の支払いを受ける権利が確定した月の翌月末日までに申告・納付します。

9)自動車重量税

自動車重量税は、所有している自動車の重量に対して課される税金です。税額は、車両重量や購入からの経過年数、種別、用途ごとに設定されており、例えば普通自動車(エコカー減税対象外)の場合、

  • 新規登録時:車両重量0.5トンごとに7500円ずつ加算した金額
  • 新規登録~13年未満:車両重量0.5トンごとに8200円ずつ加算した金額
  • 新規登録~13年以上18年未満:車両重量0.5トンごとに11400円ずつ加算した金額

となります。なお、燃費基準に適合した車や環境に配慮した車には減免措置(エコカー減税)が設けられており、免税や税額軽減措置が受けられます。

申告は不要で、自動車の新規登録(新規検査)と購入後の車検時に印紙を納付書に貼り付けることで納付します。

10)国際観光旅客税

国際観光旅客税は、日本から出国することに対して課される税金です。税額は、

一定の場合を除き、国籍、渡航手段などに関係なく、一律で1000円

です。なお、2歳未満の子供や乗り継ぎで入国後24時間以内に出国する場合など特定の条件に該当する場合は免除されます。

申告は、原則、航空券や乗船券の販売に合わせて消費者らから航空会社や船舶会社が徴収し、旅行者が出国する月の翌々月末日までに納付します。

11)関税

関税は、外国から輸入されるものに対して課される税金です。税率は、

  1. 基本税率:自国で設定した、関税定率法で定められた税率
  2. 暫定税率:相手国間と特殊事情がある場合などに暫定的に適用され、関税暫定措置法で定められた税率
  3. 特恵税率:開発途上国のうち、日本側がこの税率を認めた国(特恵受益国)を原産地とする輸入品に対して適応される税率
  4. 特別特恵税率:上記の特恵受益国のうち、後発開発途上国(LDC)を原産地とする輸入品に対して適用される税率(すべて無税扱いとなる)
  5. WTO協定税率:WTO加盟国を原産地とする輸入品に対して、それ以上の関税を課さないことを約束(譲許という)されており、WTO協定の譲許表に定められている税率
  6. 経済連携協定(EPA)税率:日本と特定の国との間で結ばれた経済連携協定(EPA)で定められている税率

に区分されます。

申告・納税は、

  • 申告納税方式:外国から一般貨物や課税価格が20万円を超える一定の郵便物を輸入する場合に適用され、物の品名、数量、課税標準、税額等を輸入者が申告し、銀行窓口などで納付する方法
  • 賦課課税方式:外国から日本へ自身が入国した場合などは、携帯品・別送品申告書に必要事項を記入して税関に提出し、税関が計算した税額を税関検査場内の銀行窓口または税関職員に納付する方法

があります。なお、申告納税方式の場合には、専門の通関業者に委託し、通関業務(申告から納税の立て替え)の代行してもらうケースが一般的です。のちに、通関業者に対して、立て替え金と委託料等を合わせて支払います。

12)とん税・特別とん税

とん税は、外国貿易船が港に入る際に、船の総トン数に対して課される税金です。また、とん税とあわせて徴収される特別とん税については、地方自治体に譲与される仕組みとなっています。税率は原則、納付の方法ごとに定められており、

  1. 都度納付:とん税が16円(総トン数1トンまでごとに)、特別とん税が20円(総トン数1トンまでごとに)で、入港ごとに納付する方法
  2. 一時納付:とん税が48円(総トン数1トンまでごとに)、特別とん税が60円(総トン数1トンまでごとに)で、開港ごとに1年分をまとめて納付する方法

の2種類となっています。

以上(2024年8月作成)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:Atchariya63-Adobe Stock

(地方税編)どこまで知ってる「日本の税金50種」

書いてあること

  • 主な読者:税金に関する知識を広げたい人
  • 課題:「インボイス」や「定額減税」など税金に関する話になったけれど、日本にはどのような税金があるのか、実は詳しく知らない
  • 解決策:日本の税金の種類や、それぞれ何に対して課されているかなどについて知っておくことで、自分がどのような税金を払っているのかなど、税に対する意識を高めていく

1 日本に存在する税金の種類は、何種類?

最近ニュースなどを見ていると、インボイスや定額減税はもちろん、インバウンド増加に伴う観光税の導入論や、ガソリン代高騰によるガソリン税廃止論など、とにかく税金の話が出てきます。また、実生活で、車や不動産を購入すると、自動車税、自動車重量税、不動産取得税、固定資産税など多くの税金が絡んできます。では、ここで質問です。

みなさんは現在日本に存在する税金が何種類あるかご存じでしょうか?

法人税や所得税、消費税などはなじみ深いのでご存じだと思いますが、日本にはそれ以外にも多くの税金が存在し、その数はなんと約50種類。なお、次の図表上の分類方法については次の章以降で解説します。

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自分の生活に直接かかわる税金も、そうでない税金も、自分の住んでいる社会でどのような税負担があるのか知っておいて損はありません。まずは、興味のある税金からチェックしてみましょう。

この記事は、日本に存在するそれぞれの地方税の概要をまとめています。国税については、次のリポートをご参照ください。

2 税金の分類方法

税金の分類方法はさまざまですが、この記事では、以下の2つに分類(カテゴリー分け)してみます。

1)税金を納める場所がどこか? に着目した分類

国税と地方税とがあります。

  • 国税:国に納める税金
  • 地方税:地方公共団体に納める税金

2)何に対してかかるか(課税されるか)? に着目した分類

所得課税、資産課税等、消費課税があります。

  • 所得課税:所得や利益に対して課される税金
  • 資産課税等:その資産を保有していることに対して課される税金
  • 消費課税:商品やサービスを購入したり使ったりすることに対して課される税金

3 地方税のうち、所得課税に分類される税金

1)住民税

1.個人住民税

個人住民税は、その地域に住む個人に対して課される税金です。個人住民税は、都道府県民税と市町村民税に分かれ、それぞれ「均等割(均等に一定額が課される)」と「所得割(その人の所得を基に課される)」によって計算されます標準税率は、

  • 均等割:都道府県民税が1500円、市区町村民税が3500円の合計5,000円
  • 所得割:都道府県民税が4%、市町村民税が6%の合計10%

です。標準税率とは、地方税法で定められた税率のことで、各自治体が一定の範囲内でその税率と異なる税率(制限税率)を定めることができます。

申告は、会社員など給与所得者であれば給与から天引きされる「特別徴収」が行われるため、申告は不要です。フリーランスや個人事業主など給与所得以外の収入がある場合は確定申告を行い、住民税の計算に必要な情報を税務署に申告します。納付は、給与から天引きされる「特別徴収」と、年4回(6月、8月、10月、1月)の分割払いで納付書に基づいて納付する「普通徴収」の2つの方法があります。特別徴収の場合には会社が代わりに、毎月10日までに納付します。

2.法人住民税

法人住民税は、その地域に事業所を持つ会社に対して課される税金です。法人住民税は、法人都道府県民税と法人市町村民税に分かれ、それぞれ「均等割(資本金等の額と従業員数に応じて一定額が課されるもの)」と「法人税割(その会社の法人税額を基に課されるもの)」によって計算されます(東京23区内の法人都民税は、法人市町村民税分を分けず、合わせて計算されます)。

標準税額は、

  • 均等割:都道府県民税が2~80万円、市町村民税が5~300万円で、資本金等の額と従業員数に応じて金額が決められる
  • 法人税割:道府県民税が法人税額の1.0%、市町村民税が法人税額の6.0%

です。個人住民税同様、各自治体が一定の範囲内でその税率と異なる税率(制限税率)を定めることができます。

申告・納付については、法人税と同様に原則、事業年度終了日の翌日から2カ月以内に行います。

2)事業税

1.個人事業税

個人事業税は、その地域で一定の事業を行う個人事業主などの所得に対して課される税金です。税率は第1~3種に区分された業種ごとに異なり、

  • 第1種事業(物品販売業、運送取扱業など37業種):5%
  • 第2種事業(畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種):4%
  • 第3種事業(医業、弁護士業など30業種):5%
  • 第3種事業のうち、あんま・マッサージその他医業に類する事業、装蹄師業:3%

となっています。

申告は、所得税の確定申告書または個人住民税の申告書を提出した人は必要ありません。ただし、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」または個人住民税申告書の「事業税に関する事項」に必要事項の記載が必要です。納付は、都道府県から送付される納税通知書に基づき行います。納税通知書に記載された期限内に納付します。

2.法人事業税

法人事業税は、その地域で事業を行う会社に対して課される税金です。法人事業税は、資本金の額または出資金の額(以下「資本金の額」)に応じて、

  • 「所得割(その会社の所得を基に課される)」のみ課される会社と、
  • 外形標準課税(「付加価値割(その会社の損益や給与額、利子、賃借料の合計を基に課されるもの)」、「資本割(その会社の資本金を基に課されるもの)」、「所得割」)が課される会社

に分かれます。ここでは、資本金の額が1億円以下の普通法人等(電気・ガス供給業、保険業以外を営む会社)について解説します。税率は、次の通りです。

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申告・納付については、法人税と同様に原則、事業年度終了日の翌日から2カ月以内に行います。

4 地方税のうち、資産課税等に分類される税金

1)不動産取得税

不動産取得税とは、不動産の購入、交換、贈与、家屋の建築・改築などで取得した不動産価額(原則、固定資産税課税台帳に登録された固定資産の評価額)に対して課される税金です。なお、社会福祉法人や医療法人など一定の法人が一定の使用目的で取得した不動産に対しては不動産取得税が課されません。税率は

原則4%で、現在、土地と住宅については軽減税率の3%

が適用されます。

申告は、都道府県ごとに定められた期限内(例えば東京都の場合は、取得の日から30日以内)に行い、のちに納税通知書が送られてきます。納付は、納税通知書に基づき行います。納税通知書に記載された期限内(原則発送月の月末)に納付します。

2)固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している土地、家屋、償却資産の評価額に対して課される税金です。なお、固定資産の評価額(税率を乗じる基になる金額)が土地なら30万円、家屋なら20万円、償却資産(土地、家屋以外の資産で、事業用に使用するもの)なら150万円に満たない場合は固定資産税が課税されません。税率は

原則1.4%ですが、市町村ごとに異なる税率

を定めることができます。住宅用地や新築住宅などに対しては軽減措置が適用されるため、通常よりも低い税負担で済む場合があります。

固定資産税の申告は、土地・家屋と、償却資産で異なります。土地・家屋については、申告は必要ありません(登記時に市区町村が把握できるため)。一方、償却資産については、毎年1月末日までにその年の1月1日時点で所有している償却資産について申告が必要になります。納付は、地方自治体から送付される納税通知書に基づき行います。年4回(6月末、9月末、12月末、2月末まで)の分割払いが可能であり、納税通知書に記載された期限内に納付します(一括払いの場合の期限は6月末)。

3)特別土地保有税

特別土地保有税は、投資目的などで取得または所有している一定規模以上の土地の取得価額に対して課される税金です。なお、2003年以降は課税の停止措置が取られています。税率は、

  • 保有の場合には、原則1.4%
  • 取得の場合には、原則3%

です。

現在は課税停止となっているため、申告・納税ともに必要ありません。

4)法定外普通税

法定外普通税は、地方税法に定められていない税金で、地方自治体が地域の状況やニーズに基づいて設定する税金です。現在(2024年4月1日時点)、全国で22件の法定外普通税が実施されています。主な例として、

  • 別荘等所有税(静岡県熱海市で実施):所有している別荘などの延べ床面積1平方メートルにつき650円
  • 歴史と文化の環境税(福岡県太宰府市で実施):駐車行為1回につき、車種別に50~500円

などがあります。

5)事業所税

事業所税は、特定の都市部において一定規模以上の事業所の面積や給与総額に対して課される税金です。なお、床面積が1000平方メートル以下の事業所で、指定された都市内における従業員数が100人以下の事業者には課税されません。税率は、事業所の床面積に対する「資産割」と給与総額に対する「従業者割」で分かれ、原則

  • 資産割:事業所床面積(平方メートル)×税率600円
  • 従業者割:従業者給与総額×税率0.25%

となります。

事業所税の申告は、法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、個人事業主の場合は毎年3月15日までに申告し、納付します。

6)都市計画税

都市計画税は、都市計画区域(都市計画法に基づいて整備、開発、保全が必要と認められている地域)内に所有している土地と家屋の評価額(固定資産評価基準に基づいて計算された価額)に対して課される税金です。税率は

原則0.3%以下で、市区町村ごとに定めた率

となります。なお、住宅用地については固定資産税と同様に、評価額の一部を減額する特例措置があります。

都市計画税の申告は、固定資産同様、必要ありません(登記時に市区町村が把握できるため)。納税についても、固定資産税の納税通知書と併記されて送られ、納税についても固定資産税と同様の取り扱いとなります。

7)水利地益税

水利地益税とは、治水や利水に関する公共事業で直接恩恵を受ける土地、家屋の価額や面積に対して課される税金です。たとえば、河川の堤防整備や排水機場の設置などの事業によって、浸水リスクの低減や農業生産の向上などの恩恵を受ける地域の土地所有者に課されます。税率は、

課税を実施する市区町村が条例で設定(例えば、岐阜県羽島市では3150円/1000平方メートル)

します。

水利地益税の申告や徴収方法も、市区町村が条例で定める方法によるとされます。例えば、岐阜県羽島市では、所有している田の耕作者、地目などの変更がある場合、申請書を1月31日までに提出し、送付される納税通知書に基づき納付します。

8)共同施設税

共同施設税は、地域の生活を支える共同施設(公民館や体育館など)の維持や管理のために、その共同施設の利用によって得られる利益に対して課される税金です。

なお、現在、共同施設税の課税を実施している地方自治体はありません。

9)宅地開発税

宅地開発税は、宅地開発に伴うインフラ整備(排水路、緑地、公園など)などのために、一定面積以上の宅地開発を行う際に課される税金です。

なお、現在、宅地開発税の課税を実施している地方自治体はありません。

10)国民健康保険税

国民健康保険税とは、国民健康保険に加入する世帯に対して課される税金です。国民健康保険は、自営業者や退職者などが加入する健康保険で、市区町村ごとに、保険「料」の形式をとるか、保険「税」の形式をとるかのいずれかの方法を選択されています。

税額は、

市区町村ごとの年間の医療給付費、被保険者の所得や被保険者数により変動

します。

国民健康保険税の申告は、所得税・住民税の確定申告をしている人、給与・年金等の支払報告書が市区町村から送られている人は必要ありません。市区町村が前年度の所得を把握できない世帯には所得申告書が送られてくるので、必要事項を記入後返信が必要です。納税については、送付される納税通知書に基づき納付します。

11)法定外目的税

法定外目的税は、地方税法に定められていない税金で、地方自治体が特定の目的のために設定する税金です。現在(2024年4月1日時点)は全国で45件が実施されています。主な例として、

  • 宿泊税(東京都、大阪府、福岡県、京都府京都市、石川県金沢市などで実施):東京都の場合、1泊1万円以上1万5000円未満については100円/1泊となります。地方自治体ごとに税率は異なります
  • 美ら海税(沖縄県座間味村で実施):1回の入域につき1人100円

などがあります。

7 地方税のうち、消費課税に分類される税金

1)地方消費税

消費税(地方消費税含む)は、商品やサービスの購入・利用すること対して課される税金です。なお、土地の売買や病院などで受ける社会保険医療など一定の取引(非課税取引という)については、消費税が課税されません。

税率は、

  1. 軽減税率(8%):酒類・外食を除く飲食料品の購入や新聞の定期購読への適用税率
  2. 標準税率(10%):それ以外の取引への適用税率

の2つがあります。それぞれ、次のように内訳が決まっています。

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消費税の申告は、消費税を消費者から預かった事業者側が行います。期限については事業年度が終了した日から2カ月以内に確定申告をし、納付します。法人税同様、申請書を税務署に提出することで申告期限を1カ月延長することができます(法人税の申告延長をしている法人に限る)。ただし、納付期限については延長されるわけではないため、納付は見込みの金額で行い、確定後差額を精算します。

2)地方たばこ税

たばこ税(地方たばこ税を含む)は、たばこ製品の販売等に対して課される税金です。たばこに関する税金は、国税である「国たばこ税」と「たばこ特別税」、地方税である「都道府県たばこ税」「市区町村たばこ税」に区分されます。

税率は、

  • 国たばこ税:1000本当たり6802円
  • たばこ特別税:1000本当たり820円
  • 都道府県たばこ税:1000本当たり1070円
  • 市区町村たばこ税:1000本当たり6552円

となります。合計で1000本当たり1万5244円となり、たばこ1本当たり15.2円の税金が含まれる計算です。

たばこ税の申告は、たばこの製造者などが1カ月ごとに行います。期限については、原則、販売した月の翌月末日までに申告・納付します。輸入の場合は、原則、引き取り時に輸入申告と関税の申告納付にあわせて、たばこ税の申告・納付をします。

3)ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する際に利用者に対して課される税金です。なお、18歳未満、70歳以上、障害者、国体・国際競技大会のゴルフ競技(公式練習を含む)に参加する選手が利用した場合や、学校の教育活動として利用した場合には課税されません。税額は、

標準税率が800円(1人1日当たり)で、最大1200円まで都道府県ごとに設定

されています。

ゴルフ場利用税の申告は、ゴルフ場利用税を預かっているゴルフ場の経営者などが行います。期限については1カ月分まとめて、翌月15日(または都道府県によっては指定された日)までに申告、納付します。

4)軽油引取税

軽油引取税は、自動車の燃料である軽油の引き取り(購入)に対して課される税金です。なお、農林水産業や特定の産業用途に利用される軽油に関しては一定の条件のもと、非課税措置や免除が設けられています。税率は、

1キロリットルあたり3万2100円

です。

軽油引取税の申告は、軽油引取税を預かっている元売業者や特約業者(ガソリンスタンドの経営者など)が1カ月ごとに行います。期日については、原則、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納付します。

5)自動車税・軽自動車税

自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点で所有している自動車・軽自動車に対して課される税金です。税額は、用途や排気量や新規登録の時期に応じて設定されており、

  • 自家用乗用車:総排気量に応じて2万9500円~11万1000円(2019年10月1日以降に新車登録したもの)
  • 自家用乗用軽自動車:1万800円

となっています。なお、燃費基準に適合した車や環境に配慮した車には特例措置が設けられており、2026年3月31日までに新車登録を行った場合は、燃費基準の達成度合により概ね75%の減税が設定されています。また、新車登録から13年超経過した自動車(電気自動車など環境性能の高いエコカーは除く)に対しては通常の税率に追加で一定の率がかかります。

自動車税の申告は、新規登録時や名義変更時などに運輸支局または自動車検査登録事務所に併設されている自動車税事務所に提出し、初回納税を行います(一定の場合を除く)。2年目以降の納税については、送付される納税通知書に基づき、毎年5月末日までに納付します。

6)鉱区税

鉱区税は、地下に埋蔵されている鉱物を採掘する権利(鉱業権)に対して課される税金です。税額は原則、

  • 砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずなどの金属鉱のこと)を目的としない鉱業権の鉱区
    1. 試掘鉱区(実際の採掘をする前に鉱物の有無などを調査するための採掘を行う鉱区):面積100アールごとに年額200円
    2. 採掘鉱区:面積100アールごとに年額400円
  • 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区:面積100アールごとに年額200円

です。

鉱区税の申告は、鉱業権を保有している人が取得した際(期限については都道府県ごとに異なります。東京の場合は取得日から7日以内)に申告します。納税については、送付される納税通知書に基づき、毎年5月末日までに納付します。

7)狩猟税

狩猟税は、狩猟を行うのに必要な狩猟免許を取得した人に対して課される税金です。税額は原則、

免許の種類に応じて、5500円から1万6500円まで

となります。

狩猟税の申告は、狩猟者の登録申請をしたときに行い、同時に納付も行います。

8)鉱産税

鉱産税は、鉱山で金属鉱石や石炭などの鉱産物の価額に対して課される税金です。税率は原則、

標準税率は1%とされ、最大1.2%まで市区町村ごとに設定

されています。

鉱産税の申告については、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者が1カ月ごとに行います。期日については、原則、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納付します。

9)入湯税

入湯税とは、温泉や鉱泉を利用する入湯客に対して課される税金です。一般的には温泉地や温泉施設での宿泊や入浴時に課されます。税率は原則、

入湯客1人当たりの定額で150円

です。なお、市町村によって異なる場合があり、日帰りや宿泊の利用形態により細かく設定されている場合もあります。

入湯税の申告については、入湯税を預かっている温泉施設や旅館などの経営者が1カ月ごとに行います。期日については、毎月分をまとめて翌月末日(または都道府県によっては指定された日)までに申告し、納付します。

以上(2024年8月作成)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:iuriimotov-Adobe Stock

【中堅社員のスピーチ例】キングカズに学んだ生涯現役の心得

おはようございます。私が入社してからそれなりに長い年月がたちました。今もなお現場で働いていますが、年齢的には「ベテラン」の域になり、プレーヤーとしての仕事よりも、後輩の指導や他のメンバーの統率など、マネジャーとしての仕事が多くなってきました。こうした中、最近の私は「皆がのびのびと働けるように」と考え、あまり前面に出ず、あえて一歩引いた働き方を心がけてきました。ただ、マネジャーの仕事にやりがいを感じる一方、自分がプレーヤーとして一線を退いていくような感覚に、どこか寂しさと退屈さを覚えてもいたのです。

そんなときに知ったのが、プロサッカー選手のキングカズこと三浦知良(みうらかずよし)氏の「ベテランらしくないプレーをしたい」という言葉です。三浦氏は57歳になった現在も活躍を続ける、現役のサッカー選手です。2024年6月に、アトレチコ鈴鹿というクラブからのオファーを受け、横浜FCから期限付きの移籍をしましたが、その記者会見で語ったのが先ほどの言葉です。

ベテランらしくないプレーとは「果敢に攻撃していく、ドリブルで勝負していく」という意味です。ベテランらしく周囲を活かすプレーもするけど、自分が前に出るチャンスは逃さない。そんなプロとしての熱い思いと矜持(きょうじ)を感じさせる言葉でした。三浦氏がアトレチコ鈴鹿への移籍を決めたのも、他のチームよりも長時間、試合に出られる可能性があったからだそうです。

そんな三浦氏の姿勢を知り、私は「自分は勝手に一線を退いた気になっているだけではないか。プレーヤーとして活躍できるよう、もっと努力すべきではないのか」と深く反省しました。

なぜ三浦氏は、この年齢になるまで現役でいることができたのでしょうか。調べているうち、その理由に気が付きました。彼は「とにかくサッカーが好きで、試合に出たいという情熱を持ち続けている」のです。三浦氏は、熱心なサッカー一家に生まれ、3歳からW杯のビデオを観て育ち、わずか15歳でブラジルに渡りました。これほど長くサッカーを続けていながら、2020年のインタビューでは「15歳の頃と同じくらいボールを蹴るのが好きですか」という質問に対して、「はい、いつも楽しんでいます」とまっすぐに答えています。

「好きだから」というのはありきたりな理由にも聞こえますが、選手寿命が20代後半から30代前半といわれるサッカーの世界において、57歳の三浦氏が今なお活躍していることを考えれば、その情熱と努力が並大抵のものでないことは容易に想像できます。強い意志とは、こういう純粋でシンプルな気持ちにこそ宿るのかもしれません。

私は現場が好きです。もちろん、マネジャーとしての仕事もしっかり全うしますが、同時に自分がプレーヤーであるという気持ちを捨ててはいけないのだと、三浦氏の言葉から学びました。新しい現場にむしろ一歩踏み込んでいく姿勢で、私も「生涯現役」を貫きたいと思います。

以上(2024年9月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【かんたん会社法(16)】減資の基本

書いてあること

  • 主な読者:減資の基本を知りたい人
  • 課題:減資の方法の違いで手続きが変わるため、分かりにくい
  • 解決策:方法により減資を決定する決議の種類などは異なるが、債権者異議手続きは必要

1 2つある減資の方法

株式会社(以下「会社」)は、資金調達の1つとして募集株式の発行等を行い、資本金の額を増加することがあります。その逆に、会社の業績が芳しくないなどの理由から、資本金の額を減少することもできます。これが「減資」です。

減資には次の2つの方法があります。

  1. 実質上の減資:事業縮小などで不要となった資本金の額を減少する。資本金を剰余金へ振り分けて株主に配当する
  2. 形式上の減資:赤字などを解消するために資本金で欠損を填補する。形式上、資本金の額を減少するだけで、株主に配当はしない

減資の基本的な流れは次の通りです。

  1. 株主総会の特別決議
  2. 債権者異議手続き
  3. 効力の発生
  4. 変更登記

以降では、減資の手続きの概要を紹介します。

2 減資の手続き

1)株主総会の特別決議

減資の際は、原則として株主総会の特別決議で次の内容を決定します。

  • 減少する資本金の額
  • 減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨および準備金とする額
  • 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

減少する資本金の額は、資本金の額の減少がその効力を生ずる日の資本金の額を上回ることはできません。要するに、資本金が5000万円なら減少できるのは5000万円までで、資本金をマイナスにすることはできないということです。

なお、次の場合は、株主総会の特別決議によらずに資本金を減少することができます。

1.株式の発行と同時に資本金の額を減少させる場合に、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らない場合(増資と減資を同時にする場合)

→取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会非設置会社では取締役の決定

2.減少する資本金の額が、定時株主総会の日における法務省令で定める欠損の額を超えない場合(定時株主総会で形式上の減資をする場合)

→株主総会の普通決議

2)債権者異議手続き

減資を決議した場合、会社は債権者に減資の内容などを知らせなければなりません。資本金の額が減少すれば、債権者が不利益を被る恐れがあるので、債権者が異議を述べる機会を設けるためです。

会社から債権者への通知方法は官報で公告し、かつ知れている債権者には個別に催告をする必要があります。ただし、定款の記載などにより、電子公告や日刊紙への掲載など法定の公告方法を定めている場合は、個別の催告は不要です。

公告・催告をする事項は、次の通りです。

  • 資本金等の額の減少の内容
  • 貸借対照表など計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
  • 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

債権者が異議を述べることができる期間は、1カ月以上設けなければなりません。債権者が期間内に異議を述べなければ、減資を承認したものとみなすことができます。

また、債権者が異議を述べたときは、資本金の減少をしてもその債権者を害する恐れがない場合を除き、会社は弁済期を迎えた債務については弁済します。弁済期を迎えていない債務については相当の担保を提供するか、当該債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。

3)効力の発生

前述した株主総会の特別決議などで定めた日から減資の効力が発生します。ただし、債権者異議手続きが終了していない場合は、手続き終了時になります。

4)変更登記

会社は、資本金の額など変更すべき事項について変更登記をします。

3 資本金の額の減少の無効

資本金の額の減少の内容や、手続きに瑕疵(かし)がある場合、減資は無効となります。ただし、いったん効力が発生したものを無効にするのは大変で、一定のルールがあります。資本金の額の減少の無効を主張するためには会社を訴えなければなりません。訴えの提起は、資本金の額の減少の効力が生じた日から6カ月以内に限られます。また、訴えを提起できるのは株主、取締役、執行役、清算人、監査役、破産管財人、資本金の額の減少を承認しなかった債権者に限られます。

無効の主張が認められた場合、判決の効力は原告以外の第三者にも及びます。無効判決は、将来に向かって無効となります。

以上(2024年7月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 栗原功佑)

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画像:Mariko Mitsuda

もうけが出る値付け! 値上げ時代を勝ち抜く「プライシング」の手法~商品・サービスの価格を再確認

書いてあること

  • 主な読者:仕入コストの上昇などに対応すべく、「値上げ」を検討している経営者
  • 課題:現在の価格に明確な根拠がないし、値上げをして顧客が離れるのが怖い
  • 解決策:根拠ある「価格」設定をするために、プライシングと市場調査のセオリーを知る

1 根拠ある「価格」でもうけを出す!

いきなりですが、御社は商品・サービスの価格をどのように決めていますか? もしかすると、昔からの価格を何も考えずに踏襲していたり、自分の感覚でなんとなく決めていたりしていませんか? しかし、それでは「値上げ」時代にもうけを出すことは難しいかもしれません。

なぜなら、近年は物価高で仕入コストが増加しています。また、賃上げをして人件費が上がった会社もあるでしょう。これらのコストを価格に適正に転嫁していかなければ、「やればやるほど赤字になる」という最悪の事態になりかねません。

一方、見方を変えると、今は「値上げの絶好期!」です。多くの経営者が値上げを意識しているのですから、自社が値上げ要請を受けることも想定しています。それに、政府も価格転嫁・取引適正化に向けて力を入れているのです。

それでも値上げに踏み切れない会社は、「取引を打ち切られるのではないか」という恐怖があるからでしょう。これは正しい恐れですが、少しでも克服しなければ前に進めません。そのために大切な心得として、この記事で「プライシング」と「市場調査」の基本を紹介するので、参考にしてみてください。価格を科学することに近づき、自信を持って「値上げ交渉」に臨めることでしょう。

  • プライシング:コスト(原価)や競合の動きなどを基準に、商品・サービスの望ましい価格を絞り込んでいくこと
  • 市場調査:プライシングにより設定する価格が、客観的に妥当といえるかアンケート調査などを用いて検証すること

2 身近にもある、価格を決める14の手法

価格を決定する基準には、

  1. コスト:商品・サービスのコスト(原価など)に注目する
  2. 競争:競合の価格(相場)やシェアに注目する
  3. 価値:商品・サービスの価値(需要など)に注目する
  4. 心理:消費者の購入意欲やイメージに注目する

があります。この基準で分類した主なプライシングの手法は次の通りです。書籍などによって名称や細かい説明が異なる場合がありますが、基本的な考え方は同じです。

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1)コスト:商品・サービスのコスト(原価など)に注目する

1.コストプラス

コストに利益を加算して価格を設定する手法です。計算式は、

コスト+利益=価格

です。

例えば、建設やコンサルティング、システム開発など、売り手の交渉力が強い市場(独占企業が存在する市場など)や、商品・サービスの提供に時間がかかり、コストが変動しやすい場合に用いられます。商品・サービスが売れれば利益を確保できますが、競合や商品・サービスの価値を考慮しないため、価格が相場から外れる恐れがあります。

2.マークアップ

コストに一定の利益率(マークアップ率)を掛けて価格を設定する手法です。計算式は、

コスト×(1+利益率)=価格

です。

例えば、流通業界など、商品の種類は多いがコストが安定しやすい場合に用いられます。商品の種類が多いと、コストプラスでは計算がしにくいのでマークアップが活きますが、競合や商品・サービスの価値を考慮していません。

3.ターゲット・リターン

目標ROI(投資収益率)を決め、これを達成できる価格に設定する手法です。計算式は、

コスト+(投下資本×目標ROI)÷販売数量=価格

です。

例えば、自動車や医薬品のメーカーなど、多額の投資が必要な場合に用いられます。目標の利益(投下資本×目標ROI)を、販売する商品・サービスに分散させることで、巨額のコストも上乗せできますが、競合や商品・サービスの価値を考慮していません。

4.第2市場ディスカウンティング

メインの市場(第1市場)とは別の市場(第2市場)を作り、第1市場よりも低価格に設定する手法です。

例えば、国内向け商品の海外展開など、第1市場以外にも商品・サービスを供給できる余裕があり、なおかつ各市場でターゲット層が異なる場合に用いられます。生産などにかかる固定費の大部分を第1市場に持たせることで、第2市場では低価格で販売できますが、過剰な値下げはダンピング(不当廉売)と捉えられる恐れがあります。

2)競争:競合の価格(相場)やシェアに注目する

1.現行レート

競合の価格(相場)などに合わせて設定する手法です。中でも、

リーダー企業(市場で高いシェアを持ち、価格への影響力が大きい企業)の価格に合わせる手法を「プライスリーダー追随法」

といいます。

例えば、清涼飲料水やコンビニエンスストアのおにぎりなど、価値が画一的な市場で用いられます。相場に合わせるので消費者は納得感があります。突出した価格設定は難しいと思われがちですが、相場には意外と幅があり、その範囲内で調整する分には需要が減りにくいです。

2.ペネトレーションプライシング

商品・サービスの販売開始直後は低価格に設定し、新しい商品・サービスでも消費者が手に取りやすくする手法です。

例えば、携帯電話の通信事業や、動画配信サービス(VOD)など、早期に市場シェアを獲得したい場合に用いられます。競合の参入を断念させ、市場シェアを確保してからの値上げが可能です。長期的に低価格で販売する手法であるため、コストが上昇しやすい業界や、コスト改善の余地がない業界には向きません。

3.価格バンドリング

商品・サービスをセットにすることで、個別で売るときよりも安く見せて、「お得感」を演出する手法です。

例えば、飲食店のランチセットや、パソコンとソフトウエア・周辺機器のセットなど、商品・サービス同士が補完関係にある場合に用いられます。単品では売れにくい商品の回転率や、客単価を上げられます。

3)価値:商品・サービスの価値(需要など)に注目する

1.プライスカスタマイゼーション

需要が供給を大きく上回っている場合、商品・サービスを高価格に設定し、利益を最大化させる手法です。

例えば、タクシーの深夜料金は、終電がなくなり他の交通手段で自宅に帰れない場合、サービスの需要が高くなり、日中よりも乗車料を高価格に設定できます。山頂にある自動販売機などもそうです。コンビニやスーパーがなく、飲み物を供給する場所が著しく少ないため、多少価格が高くても買ってもらえます。ただし、特定の場所や時間帯に依存するため、使える場面は限られます。

2.ダイナミックプライシング

需要と供給の差に注目し、価格を細かく調整する手法です。低価格に設定する場合もあります。

例えば、飛行機やホテルのように繁忙期と閑散期がある場合や、コンサートやスポーツ観戦のようにサービスの利用数に上限がある場合に用いられます。近年は、AIを活用した短サイクルの価格調整も可能で、EC業界にも導入されています。需要が供給を大きく上回る時期には高価格で利益を確保でき、需要が供給を大きく下回る時期には低価格で販売数量を稼げます。

3.スキミングプライシング

商品・サービスの販売開始直後は価格を高く設定し、競合の参入や市場の成熟に合わせて価格を下げていく手法です。

例えば、スマートフォンやVR機器など、参入障壁が高い場合や、新作を待ち望んでいる熱狂的なファンが多い場合に用いられます。新商品などを好んで購入する消費者に高価格で販売して利益を確保した後、別のターゲット層向けに価格を下げていくことで、幅広い層にアプローチできます。

4.プレミアムプライシング

価格よりも品質重視の消費者を対象に、スタンダードクラス(通常)に比べて、高価格のプレミアムクラスの商品・サービスを投入する手法です。

例えば、大型家電や自動車などの耐久財、ホテルのスイートルーム、飛行機のファーストクラスなど、価格帯に敏感な消費者と、そうでない消費者が混在する場合に用いられます。スタンダードクラスで販売数量を稼ぎつつ、プレミアムクラスの販売で高い利益を得られます。

4)心理:消費者の購入意欲やイメージに注目する

1.ティアードプライシング

一定数以上の商品・サービスを購入したとき、購入超過分の価格を下げる手法です。なお、

購入分全ての価格を下げる手法は「ボリュームプライシング」

といいます。

例えば、スーツの2着目半額など、小売店やECサイトで、消費者が一度に多くの買い物をする場合に用いられます。「お得感」があることから販売数量を稼げますが、価格を下げる購入数のラインを見誤ると損をする恐れがあります。

2.イメージプライシング

同品質の商品を、広告などでイメージアップさせる高価格ブランドと、低価格ブランドに分ける手法です。

例えば、化粧品などは品質よりもイメージが重要視されることがあり、そうした傾向の消費者が多い場合に用いられます。高価格ブランドでは利益を確保でき、低価格ブランドでは販売数量を稼げます。

3.補完的プライシング

本体となる商品・サービスを低価格にして、その本体を利用するために、定期的に必要になる付属品を高価格に設定する手法です。

例えば、印刷機と純正トナーや、シェーバーと替え刃といった、付属品の需要が高い場合に用いられます。初期費用を抑えることで消費者の購入ハードルを下げ、なおかつ付属品で長期的に利益を確保できます。

3 市場調査の手法

プライシングの手法を決めたら、市場調査も実施しましょう。市場調査の手法は業界や会社の規模ごとに様々ですが、ここでは代表的な3つを紹介します。

1)PSM分析(価格感度分析)

調査対象者に4つの質問をすることで、最適な価格帯を調査する手法です。質問内容は、

  1. 高いと感じ始める価格はいくらですか?(需要最高価格)
  2. 安いと感じ始める価格はいくらですか?(需要最低価格)
  3. 高すぎて買わないと感じ始める価格はいくらですか?(非需要最高価格)
  4. 安すぎて品質に不安を感じ始める価格はいくらですか?(非需要最低価格)

です。回答は自由記述形式で価格を記入してもらい、結果は1.と4.の交点と、2.と3.の交点の間の価格帯が最適という形で導き出されます。

この調査手法はシンプルであるため、アンケート調査の中では比較的精度の高いものといえます。ただし、消費者視点での調査となるため、結果が商品・サービスの生産にかかるコストを下回ってしまう場合もあります。また、アンケートを設計する上で、以下の点に注意してください。

・ターゲット層とできる限り適合させる

調査依頼をする前にターゲット層の具体的なイメージを固め、調査会社に伝えます。実際のアンケートにおいて、ターゲット層ではない人が調査対象者に交ざらないよう注意しましょう。例えば、「新規開拓を目的とした調査で購入経験者が含まれている」「商圏外の人が含まれている」などは避けましょう。

・商品・サービスの適正価格をイメージできるものに限る

調査対象者が価格を全くイメージできない商品・サービスは向いていません。後述するCVM分析のような別の手法で調査を行うようにしてください。

・サンプル総数を確保し、有効データを見極める

調査会社へのヒアリングによると、定量調査のサンプル総数は最低でも500人は用意する必要があるそうです。また、各質問の回答数が極端に少ないもの(PSM分析の場合、回答があまりに少ない価格)は、結果から除外しなければなりません。

2)CVM分析

事前に決めた基準価格をもとに、価格帯別の購入意向を調査する手法です。質問内容は、

  1. この商品が5000円だったとしたら、購入したいと思いますか?
  2. 上の1.で「はい」と回答した方:5500円では購入したいと思いますか?
  3. 上の1.で「いいえ」と回答した方:4500円では購入したいと思いますか?

です。回答はそれぞれに「はい」もしくは「いいえ」で答えてもらい、結果は価格帯ごと(上記の例であれば500円ごと)に購入意向率が導き出されます。

この調査手法だと、最適な価格帯の他に、価格を変更したときの需要の変化も確認できます。ただし、アンケートを設計する上で、以下の点に注意してください。

・基準価格によって回答にバイアスがかかる

事前に基準価格を決めるため、質問に調査側の意向が混ざることで、回答にバイアスがかかってしまい、結果が本来よりも高価格または低価格に偏ることがあります。これを回避するために、グループインタビューなどを実施し、基準価格の決定にもターゲット層の意向を反映させましょう。事前調査は小規模(2~3グループ、各90~120分程度)で大丈夫です。

・サンプル総数を確保し、有効データを見極める

定量調査であるため、サンプル総数は最低でも500人は用意する必要があります。また、似たような質問を繰り返すため、回答者がこれを嫌って離脱してしまうことがあるので、質問数を絞るなどの工夫をします。

さらに、回答の分岐による偏りで、特定の質問に対する回答数が極端に減ってしまった場合、この回答を集計から除外する必要があります。

3)コンジョイント分析

商品・サービスの仕様や価格を「属性」と「水準」に分け、その組み合わせで作ったカードを調査対象者の好む順に並び替えてもらい、購入意向率の高い組み合わせを調査する手法です。

画像2

図表2の例では、「ホワイト」「6GB」「10インチ」「8万円」の組み合わせをカードにするといった具合に、合計81枚のカードを作成します。

この調査手法は、仕様を変えたときの価格への影響を調べることができます。ただし、カードを作る上では、以下の点に注意してください。

・属性と水準の選定にもターゲット層の意向を反映させる

事前に属性と水準を決めておくため、調査側の意向が混ざります。また、属性と水準が、消費者の購入意向にあまり影響しない場合、調査結果の信頼性は低くなります。これらの問題を避けるために、CVM分析の場合と同様にグループインタビューなどを実施しましょう。

・属性と水準の数を絞り、カード枚数を減らす

カードを一枚一枚並べ替えてもらう手法であるため、カード枚数が多いと調査対象者が疲れてしまい、購入意向に近い回答が得られない可能性があります。属性と水準は、多くても各4つ以内に収め、できる限りカード枚数を減らすように工夫をしましょう。

4 BtoBにおけるプライシングの手法

BtoBビジネスでは、主に自社の「収益向上や業務効率化、CSR、ブランディング」への寄与を期待して取引相手を決めます。そして、どの期待であっても取引の効果を数値化し、その費用対効果を検証するのが通常です。例えば、収益向上の場合でいえば、「増えた商談数から売上の期待値を計算する」「削減できた作業時間を時給換算してみる」といった具合です。

また、BtoBビジネスでは、一定の信用調査を経て取引が開始されるため、取引が開始されると長く続く傾向があります。そのため、商品・サービスの初期費用ではあまりもうけず(多少赤字でも)、運用や保守などでもうけていくケースもあります。

1)創出利益基準の価格設定

商品・サービスの利用で、クライアントが利益をどのくらい創出できるかを基準に価格を設定する手法です。

例えば、ある営業ツールを導入すると、1カ月当たりの商談数が5件増えるとします。商談受注率40%、販売商品の粗利が20万円だった場合、

商談数5件×商談受注率40%×粗利20万円=創出利益40万円

となり、この営業ツールの上限価格は月40万円と算出できます。

2)削減コスト基準の価格設定

商品・サービスの利用で、クライアントのコストがどのくらい削減できるかを基準に価格を設定する手法です。

例えば、あるシステムを導入すると、社員1人当たり1日30分の時間的コストを削減できるとします。このとき、同社の社員数が30人、時給2000円、月間営業日数20日とすると、削減コストは、

社員30人×時給2000円×月間営業日数20日×(削減時間30分÷1時間)=削減コスト60万円

となり、このシステムの上限価格は月60万円と算出できます。

5 相手を見極めつつ、何度もアタックする

第2章から第4章までで紹介した手法を実施しても、値上げ交渉がうまくいかないことはよくあります。しかし、何度もアタックしてみる価値はあります。その際、相手を見極めることが大切で、そのポイントは、

交渉先との関係値や、交渉先における自社の商品・サービスの重要度

です。これらが高い場合、粘り強く交渉すれば、値上げ自体は受け入れてもらえずとも、納期など他のところで有利な条件を引き出せる可能性があります。

また、再交渉においても、この値上げが自社と相手にとっていかに重要か、値上げできないことで自社がどうなってしまうかなど、数字以外の要素も含め、冷静に交渉に臨むことが大切です。

【参考文献】

「プライシングの技法」(下寛和著、日経BP、2022年12月)

「プライシング戦略×交渉術 実践・B2Bの値決め手法」(下寛和著、日経BP、2023年10月)

「値決めの教科書 勘と経験に頼らないプライシングの新常識」(高橋嘉尋著、日経BP、2023年6月)

「利益を最大化する 価格決定戦略」(上田隆穂著、明日香出版社、2021年3月)

以上(2024年8月作成)

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画像:takasu-Adobe Stock

「特別休暇の買い取り」は福利厚生としてアリ? ナシ? 経営者と社員にアンケート!

書いてあること

  • 主な読者:新しい形の福利厚生を模索している経営者、労務担当者
  • 課題:社員が特別休暇(夏季休暇など)を使わない場合、その休暇を買い取ろうと思うが、どの程度ニーズがあるのか分からない
  • 解決策:独自アンケートによると、実は経営者よりも社員のほうが買い取りに前向き。ただ、「休暇として取得しづらくなる可能性」などには注意

1 これからは「休む」「休まない」も個人の自由?

2024年6月、神奈川県横浜市が「市営バスの運転手が夏季休暇を返上する場合、特別手当を支給する制度」を開始したことがニュースになりました。2024年問題などで運転手不足が深刻化する中、「夏季休暇の買い取り」を実施し、これを解消しようというのが市の意図です。

夏季休暇とは、一般的には7~9月の間に与える休暇のことで、

法律で定められた「法定休暇」ではなく、会社が独自に実施する「特別休暇」に該当

します。法定休暇の代表格である年次有給休暇(年休)は、社員の疲労回復やリフレッシュの観点から、「買い取りは基本的に不可(休暇として与えるのが原則)」とされていますが、

特別休暇は会社独自の制度なので、これを買い取るルールを設けることは特に問題ない

と考えられています(ただし、就業規則等への定めは必要です)。

少し前までは、働き方改革の名の下、「とにかく社員を休ませることが大事」という風潮がありましたが、最近は「働きたい人が自分の意思で働くのは自由」という声もよく聞きます。そういった意味で「特別休暇の買い取り」は今後、新しい形の福利厚生になる可能性があります。ただ、「実際のところ、どの程度社員にニーズがあるの?」と気になる人も多いでしょう。

そこで、この記事では、経営者303人と社員313人それぞれに独自アンケートを実施し、「特別休暇の買い取りに賛成か、反対か」や、その理由などを聞きました。すると、

買い取りに「賛成」の人の割合はそれぞれ、経営者が38.3%、社員が66.5%となっていて、実は社員のほうが買い取りに前向きであること

が分かりました。以降でアンケート結果の詳細を紹介します。早速見ていきましょう。

2 「特別休暇の買い取り」に関するアンケート結果

経営者303人と社員313人に対し、「特別休暇の買い取り」に関するアンケート調査を実施しました(実施期間は2024年7月16日から7月17日まで)。

1)特別休暇の買い取りについてどう思う?

まず、回答者全員に、特別休暇の買い取りに「賛成」か「反対」かを聞きました。

画像1

前述した通り、実は経営者よりも社員のほうが、買い取りに前向きのようです。

2)特別休暇の買い取りに「賛成」の理由は?

1)で特別休暇の買い取りに「賛成」と答えた人に、その理由を聞きました。

画像2

経営者も社員も「忙しい人にとってはありがたい制度だと思うから」が1位、「働き方・休み方の幅が広がるから」が2位となっています。

会社として、社員が過重労働などにならないように配慮するのは当然ですが、「忙しくて休めないなら、代わりに金銭で補填するのも1つの方法」「働きたい人が自分の意思で働くのは自由」という感覚は、経営者と社員である程度一致しているようです。

3)特別休暇の買い取りに「反対」の理由は?

1)で特別休暇の買い取りに「反対」と答えた人に、その理由を聞きました。

画像3

経営者も社員も「休暇の意味がなくなりそうだから」の割合が圧倒的に高くなっています。

法定の年休については、前述した通り「社員の疲労回復やリフレッシュを図るなら、買い取らずに休暇として与えるべき」というのが基本的な考え方ですが、特別休暇についても同じように考える人が多いようです。

4)特別休暇を買い取るとしたら「いくら」?

1)で特別休暇の買い取りに「賛成」と答えた人に、買い取り金額はどの程度が妥当だと思うかを聞きました。

画像4

経営者も社員も「1日働いた場合の賃金と同じ」の割合が圧倒的に高くなっています。一方、「1日働いた場合の賃金よりも多く」の割合は、社員のほうが経営者よりもやや高く、仮に福利厚生として実践するのであれば、このあたりのニーズをくむのも1つの考え方です。

なお、1日当たりの賃金額は社員ごとに異なる可能性がありますが、冒頭で紹介した横浜市のケースでは、「1日当たり1万円」という定額での買い取りを実施しているようです。

3 特別休暇の買い取りは、あくまで社員主導で行う

前述した通り、特別休暇は法律の制度ではないので、会社が就業規則等で自由にルールを決められます。とはいえ、例えば「会社は社員の意思に関係なく、休暇を買い取ることができる」といった、休暇制度を有名無実化させるような運用はトラブルになりかねません。

特別休暇の買い取りは、社員が希望する場合にのみ実施する

など、買い取りについては社員が選択できる制度設計にしておきましょう。

なお、本アンケートでは、特別休暇の買い取りに前向きな社員が多かったですが、このあたりの傾向は、会社によって異なる可能性があります。実施を検討する場合、自社の社員のニーズをアンケートなどで調査し、制度設計について社会保険労務士などの専門家に相談した上で行うようにしてください。

以上(2024年8月作成)

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画像:Vadym-Adobe Stock

【かんたん会社法(15)】企業再編の1つである「株式交換」「株式移転」「株式交付」

書いてあること

  • 主な読者:企業再編の1つとして「株式交換」などの基本を知りたい人
  • 課題:株式交換などの手続きはとても複雑そうで、とっつき難い
  • 解決策:株式交換と株式移転は100%の親子関係になるが、株式交付は100%ではない

1 さまざまな企業再編

いわゆる「M&A(Mergers and Acquisitions)」は、事業拡大、選択と集中、事業承継などさまざまな目的で実施されます。M&Aには、合併と買収という2つの意味がありますが、両方の意味を含むものとして、「企業再編」という言葉が使われることが多くあります。主な企業再編には次の7つの手法があります。

  1. 株式譲渡:会社の株式の全部または一部を他の会社に譲渡する
  2. 事業譲渡:事業の全部または一部を他の会社に譲渡する
  3. 合併:複数の会社が1つになる。吸収合併と新設合併とがある
  4. 会社分割:事業の全部または一部を他の会社に譲渡。吸収分割と新設分割とがある
  5. 株式交換:既にある会社を100%子会社にする
  6. 株式移転:会社を新規設立し、その会社を100%親会社にする
  7. 株式交付:既にある会社を子会社にする(100%子会社に限らない)

ここで紹介するのは株式交換、株式移転、株式交付です。株式交換の手続きを中心とし、株式移転と株式交付についてはポイントを絞って紹介します。

2 株式交換、株式移転、株式交付とは

株式交換、株式移転、株式交付は、いずれも自社株を買収対価とする企業再編の手法です。株式交換と株式移転は、完全親子関係になります。株式交付は株式交換に似ていますが、完全親子関係にとらわれずに実施することができます。

株式交換は、既存のA社とB社との間で、B社(株式交換完全子会社)株式の全部をA社(株式交換完全親会社)に移転し、B社株主にはA社の株式等が交付される制度です。

株式移転は、新たに設立されたA社(株式移転設立完全親会社)に既存のB社(株式移転完全子会社)株式の全部が移転し、B社株主はA社の株式等の交付を受ける制度です。株式移転は、いわば新会社の設立と株式の交換を1つの手続きで行うものです。

株式交付は、既存のA社とB社との間で、B社(株式交付子会社)株式をA社(株式交付親会社)に移転し、B社株主にはA社の株式等が交付される制度です。

3 株式交換の手続き

1)株式交換契約の締結

株式交換を行う際は、完全親会社となる会社と完全子会社となる会社が「株式交換契約」を締結します。株式交換契約で定める事項は次の通りです。

  • 株式交換完全子会社および株式交換完全親会社の商号・住所
  • 株主に交付する株式交換完全親会社の金銭等に関する事項など
  • 新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付する場合はその事項など
  • 株式交換の効力発生日

2)株式交換契約等に関する事前開示

株式交換完全子会社および株式交換完全親会社は、株主総会の開催前に、株式交換契約等に関する事項(株式交換比率の相当性等)を開示しなければなりません。これは、株主が株式交換を承認するか否か、債権者が異議を述べるか否かを判断するための資料です。事前開示する期間は、一定の日(さまざまありますが、例えば株主総会の2週間前)から効力発生日後6カ月を経過する日までです。

3)株主総会の承認

株式交換契約は、株式交換完全子会社および株式交換完全親会社が、それぞれ株主総会の特別決議によって承認を得なければなりません。

ただし、株式交換完全親会社において株主総会の承認決議を省略できるケースがあります。まず、簡易株式交換の場合です。簡易株式交換とは、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に交付する金銭などの額が、株式交換完全親会社の純資産額の20%以下の場合です。この場合、株式交換完全親会社の株主に与える影響が小さいと考えられ、株主総会の承認決議は不要となるのです。ちなみに、株式交換完全子会社は、原則として、株主総会の承認決議を省略できません。

また、略式株式交換の場合も株主総会の承認決議が不要になります。略式株式交換とは、特別支配関係にある会社の株式交換です。特別支配関係とは、相手の会社の議決権の90%以上を有しているケースです。株式交換において、

  • 株式交換完全親会社が特別支配会社である場合は、株式交換完全子会社における株主総会の承認決議が不要
  • 株式交換完全子会社が特別支配会社である場合は、株式交換完全親会社における株主総会の承認決議が不要

となります。

4)株主通知

株式交換について、次のことを株主に通知します(一定の場合には公告で代用することができます)。

  • 株式交換完全子会社:株式交換の効力発生日の20日前までに、株式交換をする旨、株式交換完全親会社の商号・住所
  • 株式交換完全親会社:株式交換の効力発生日の20日前までに、株式交換をする旨、株式交換完全子会社の商号・住所

5)反対株主の買取請求

上記の株主通知を受けた株主のうち、株式交換に反対する株主は、自身の有する株式を公正な価格で買い取るよう会社(株式交換完全親会社、株式交換完全子会社)に請求できます。会社との協議が不調に終わった場合、会社または株主は裁判所に対して価格の決定の申し立てをすることができます。

6)新株予約権の買取請求

株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合、これを残しておくと株式交換後に新株予約権が行使され、完全親会社による支配という目的が達成できなくなります。そこで株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の新株予約権者に対してその新株予約権に代えて当該完全親会社の新株予約権を交付することができます。ただし、新株予約権の内容として、株式交換に際し新株予約権が交付される旨が定められていたものの、その取扱いがされないもの、または異なる取り扱いがされる場合、株式交換完全子会社の新株予約権者が不利益を被る可能性があるため、新株予約権の買取請求権が認められています。

7)債権者の保護

株式交換完全親会社の株式を対価とする株式交換では、株式交換完全子会社においては株主が入れ替わるだけで会社財産の流出はありません。また、株式交換完全親会社においても株式交換完全子会社の株式を取得して資産および資本金の額が増加します。このような理由から、債権者の利益が害される恐れは基本的にありません。

ただし、株式交換完全親会社が対価として株式以外の財産を交付するなど、会社財産の流出が生じ、債権者の利害に関わる場合には、債権者の保護手続きが定められています。

8)登記

株式交換完全親会社は、通常、株式または新株予約権の発行を行うため、2週間以内に変更の登記が必要です。株式交換完全子会社の新株予約権者に対して株式交換の対価として新株予約権が交付される場合には、株式交換完全子会社においても、新株予約権の消滅につき変更の登記が必要です。

9)書面などの備え置き

株式交換完全子会社および株式交換完全親会社は、株式交換の効力発生日後遅滞なく、株式交換契約の内容およびその他法務省令で定める事項を記載した書面または電磁的記録を作成しなければなりません。

これらの書面または電磁的記録は、株式交換の効力発生日から6カ月間、本店に備え置かなければなりません。

以上(2024年8月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 梶原大暉)

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画像:Mariko Mitsuda

「360度評価」をすれば、働き方改革の進み具合が把握できる

書いてあること

  • 主な読者:働き方の変化に対応できる強い組織をつくりたい経営者
  • 課題:リモートワークなど働き方の変化に社員の意識が追い付いていない
  • 解決策:360度評価を実施し、各社員が自身の働き方を見直すきっかけをつくる

1 360度評価で働き方の「指さし確認」

360度評価とは、

上司、同僚、部下、取引先や顧客など、立場や関係性の異なる人たちが評価者となり、文字通り360度の方向から被評価者の仕事ぶりを評価する制度

です。360度評価の主な役割は、

評価者(上司)が多忙だったり評価に不慣れだったりする場合でも、「目」を増やして評価を補完できること

です。しかし、ここにきて別の役割が期待されています。それは、

各評価者からのフィードバックを通して、被評価者の働き方が、本当に会社の方針や時代に合ったものかを「指さし確認」すること

です。例えば、「昭和・平成の時代では普通」とされていた指導やコミュニケーションが、「令和の時代ではハラスメント」と指摘されるのはよくあるケースです。評価者が1人だとこうした問題に気付けない恐れがありますが、世代や立場の違うさまざまな人が評価者になることで、

社員は互いに「自分は今の状態で大丈夫なのか?」と確認することができる

わけです。

そこでこの記事では、360度評価における経営者の役割、被評価者・評価者の選び方などを紹介します。なお、

通常、360度評価は報酬決定(賞与や昇給など)につながる人事考課とは切り離して運用

されます。評価者が増えることで被評価者の報酬が変動しやすくなるリスクがあるからです。この記事でも、360度評価は人事考課と切り離して考えます。

2 360度評価における経営者の役割

社員は上司から評価されることには慣れていますが、同僚、部下、取引先などから評価されるのには慣れていません。ですから、360度評価の結果が良くないものだった場合、それを冷静に受け止められない恐れがあります。例えば、管理職が部下から低い評価を受けた場合、

  • 「自分を低く評価するなんて許せない!」と憤慨する
  • 「部下が何と言おうと関係ない。今まで通りやる」と開き直る
  • 「自分は管理職失格だ……」と必要以上に落ち込む
  • 「もう部下に嫌われたくない……」とおびえて指導に消極的になる

といったケースが考えられます。

これでは360度評価の意味がないので、経営者は事前に社員に次の2点を伝えましょう。

  1. 評価結果は評価者の「主観的」な意見であり、妥当性は一旦横に置いてほしいこと
  2. 1.を踏まえ、評価結果を「自分の働き方を見直すためのヒント」にしてほしいこと

評価者の中には評価に不慣れな人も多いですし、被評価者について知っていること、知らないことにもバラつきがあります。また、単純な好き嫌いで評価してしまう人もいるでしょう。ですから、正当かどうかはともかく、フィードバックを受けた被評価者が、「そういう考え方もあるのか」「言われてみればそうかもしれない」と気付きを得て、自分の働き方の見直しに活かしていくことができれば、そこには大きな意味があります。

そのため、360度評価を実施するに当たって重要なのは、

「評価結果を過大にも過小にも受け止めず、客観的に見てほしい」という経営者のメッセージ

です。

3 被評価者・評価者の選び方

1)被評価者

360度評価を報酬や配置など人事考課と切り離して運用する場合、全社員を被評価者にする必要はなく、

  • 管理職のマネジメント能力を確認したいので、管理職を被評価者にする
  • プロジェクトチームの雰囲気などを確認したいので、メンバーを被評価者にする
  • 他社に出向している社員の状況が分からないので、出向社員を被評価者にする

といった具合に、経営者の方針で決めていきます。

なお、部下や後輩がいない社員は360度評価の対象になりにくいですが、リーダーとしての資質などを確認するために、複数の管理職や同僚、取引先などを評価者にして実施することも効果的です。

2)評価者

評価者を選ぶ場合、上司、同僚、部下、取引先や顧客などの中から、

  • 被評価者と業務上の接点があり、接触する頻度が高い人
  • 被評価者の業務内容や求められている役割について、ある程度知っている人

を選びます。評価者の人数は、会社の規模や被評価者の状況によって変わりますが、できれば上司、同僚、部下、取引先など各レイヤーで2人以上いると好ましいです。取引先などに評価してもらう場合、被評価者が自ら取引先に依頼する方法もあります。そうすれば、評価結果をより真摯に受け止められるでしょう。

なお、一概には言えませんが、上司以外の評価者については次のような特性がありますので、念のため触れておきます。

1.同僚

被評価者と同レベルの仕事を行っていて、被評価者の仕事内容や仕事の進め方を理解しています。ただし、友人・ライバルなどの場合、なれ合いや足の引っ張り合いにもなり得ます。

2.部下

上司の言動を日ごろから観察していて、良い点も悪い点も把握しています。ただし、上司の仕事内容についての理解が浅く、厳しい、優しいなど表層的な基準で評価することがあります。

3.取引先や顧客

被評価者の接客レベルなどの他、評価結果から取引先や顧客のニーズも知ることができます。ただし、社外の人間なので、評価者になってもらうには相応のハードルがあります。

4 設問の例

設問は30問以内で5段階評価など選択式を基本としつつ、自由記述式の設問も交えます。回答フォームを評価者にメールなどで送信し、回答してもらうとよいでしょう。その際、被評価者本人にも同じ設問を送り、自己評価をしてもらいます。自己評価と他者評価のギャップが分かると、自身の働き方について気付きを得やすくなるからです。

具体的な設問の内容は、会社の方針や被評価者の属性などによって変わりますが、例えば、被評価者が管理職の場合は次のような内容が考えられます。

  1. ビジネスの環境変化を捉えているか?
  2. 環境変化を恐れずに適合しようとするマインドはあるか?
  3. 環境変化に適合するために具体的な行動を起こしているか?
  4. 自身の知識のバージョンアップをしているか?
  5. 新しい働き方に合ったコミュニケーションが取れているか?

なお、選択式よりも自由記述のほうが、より詳細な情報を得やすいので、選択式の設問を減らしつつ、自由記述式のボリュームを増やすのも一策です。あるいは、リポート形式とし、

新しい働き方に合った管理職であるか?

などのテーマでリポートを書いてもらう方法もあります。

5 被評価者へのフィードバック

フィードバックは、上司(または経営者)と被評価者による面接形式で行い、その際、被評価者には自己評価の結果を持参してもらいます。フィードバックの目的は、被評価者に、

  • 相対的な強み・弱みを知ってもらうこと
  • 自己評価と他者評価のギャップに着目してもらうこと

です。点数の低い項目、自己評価と他者評価の点数の乖離(かいり)が大きい項目があれば、それを洗い出し、働き方の見直しに役立ててもらいます。

360度評価の結果は、「過大評価せず、過小評価もしない」が原則なので、上司(または経営者)が被評価者の点数の低さなどを糾弾するようなことはしません。ただし、働き方を見直してもらうのには良いタイミングなので、フィードバックと併せて、

  • 被評価者自身は、評価結果を受けて今後どのように成長していきたいか
  • 上司(または経営者)として、今後どのような働き方を期待しているか

を明らかにし、改善に役立ててもらうとよいでしょう。

以上(2024年9月更新)

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画像:Studio Romantic-Adobe Stock

交通量の多い高速道路​での留意点​(2024/08号)【交通安全ニュース】

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

8月は、夏季休暇などを利用して帰省や行楽ドライブを計画されている人も多いことでしょう。長距離の移動に欠かせないのが高速道路ですが、8月の高速道路は交通量が多く、渋滞も発生しやすくなります。

そこで今回は、高速道路における渋滞の発生原因や発生箇所、渋滞に差し掛かった時の留意点について考えてみましょう。

高速道路​での留意点

1.渋滞の発生傾向

月別の全国の高速道路の交通量をみると、8月が最も多くなっており(図1)、特にお盆の時期を中心に長い渋滞が発生しています。

月別の全国高速道路の交通量

出典:独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構「各高速道路会社の交通量データ」を基に当社作成。
「全国高速道路の交通量」は東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路、本四高速道路、の合計値。

この時期には各高速道路会社から渋滞予測等の交通情報が発表されますので、事前にこれらの情報を確認し渋滞を回避できる運行計画を立てることが大切です。

渋滞の発生原因は「交通集中」(自然渋滞)が7割以上を占めています(図2)。

また、渋滞の発生箇所は「上り坂・サグ部※」がほぼ6割を占めています(図3)。

交通渋滞の発生箇所

出典:NEXCO東日本「高速道路の渋滞対策」
https://www.e-nexco.co.jp/activity/safety/detail_07.html

※サグ部・・・道路の、下り坂から上り坂にさしかかる凹型構造の箇所

上り坂・サグ部では速度が無意識のうちに低下することがあります。1台の車の速度が落ちると、後続車も速度を落とし、その後ろの車も速度を落とし…と連鎖していくことで車がつながり(交通集中)、渋滞が発生します。

緩やかな下りや上りは識別しにくく、そのような箇所には渋滞発生を注意喚起する看板が設置されることもあります。それらを見落とさないようにし、こまめにスピードメーターで速度を確認する習慣をつけるとよいでしょう。

2.渋滞に差し掛かった時の留意点

図4は高速道路の平均速度調査の一例ですが、渋滞時(40km/h以下)は第一走行車線が最も速くなっています。追越車線へ強引に車線変更する車が見受けられますが、リスク(事故・あおり運転の誘発要因にもなる)があるだけで何のメリットもありません。頻繁な車線変更も同様です。

高速道路の平均速度

出典:ウェザーニュース「渋滞の高速道路、最も速く進む車線は”左車線”」https://weathernews.jp/s/topics/202305/020075/

渋滞時に路肩を走行する車を見かけることがありますが、路肩は緊急車両の通行路であり、走行は禁止されています。

急ぎの要因の一つとしてトイレも考えられますので、高速道路を走行するときは携帯トイレも備えておきましょう。

また渋滞時には、二輪車が車の間を縫うように走行することがあります。少しでも車が動いているときや停止状態から動き出すときは、後方や側方から二輪車が接近していないか確認しましょう。

コラム 運転支援装置「追従型クルーズコントロール」の留意点

追従型クルーズコントロール※は、運転者がセットした車速を維持するとともに、カメラ・レーダー等のセンサーで先行車を認識すると、その速度に応じて速度を自動調節し、車間距離を適正に保ちつつ走行する運転支援装置です。

追従型クルーズコントロール

以下は追従型クルーズコントロール利用時の留意点です。

  • 居眠り運転や機能の過信による前方不注意などに陥る危険があります。運転の主役はあくまでも運転者自身。装置に頼って油断することのないよう緊張感をもって運転しましょう。
  • 急カーブや急こう配などでセンサーの検知範囲を超えたり、センサーへの着雪・汚れ、逆光などで対象物を認識できなかったりする場合、装置が正しく機能しない場合があります。
  • この装置は車が一定の速度で流れやすい高速道路向きです。一般道路での使用や、高速道路であっても都市高速など急カーブが多いところ、合流・分流時、料金所付近での使用は控えましょう。

※車種によって機能や操作方法が異なります。利用する前に必ず機能詳細を確認しておきましょう。

以上(2024年8月)

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画像:amanaimages