令和7年4月、雇用保険制度に育児関係の新しい給付金が創設されます。「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」です。本稿では、この二つの給付金について概要をお伝えします。
育児関係の新しい給付金
令和7年4月、雇用保険制度に育児関係の新しい給付金が創設されます。「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」です。本稿では、この二つの給付金について概要をお伝えします。
1 出生後休業支援給付金
子どもが生まれた直後の一定期間に、夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取ると、最大28日間、出生後休業支援給付金が支給されます。「一定期間」とは、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内です。
給付金の額は、休業開始前賃金の13%相当です。従来の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(休業開始前賃金の67%)に上乗せされ、給付率は計80%となります。
○出生後休業支援給付金のイメージ

※厚生労働省の資料「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」より
育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金はいずれも非課税です。さらに育児休業中は、健康保険・厚生年金の保険料が免除され、勤務先から給与が支給されなければ雇用保険料も発生しません。このため、給付率80%で、手取り10割相当の給付となります。
また、次の場合には、配偶者が育児休業を取らなくても、出生後休業支援給付金が支給されます。

※厚生労働省のリーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します」より
2 育児時短就業給付金
2歳未満の子供を育てるために、時短勤務を行い収入が減った場合に、それを補うのが育児時短就業給付金です。性別に関係なく受け取ることができます。給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。ただし、時短勤務前の賃金額を超えないように、給付率が調整されます。
育児時短就業給付金は、原則として時短勤務を始めた日の属する月から、時短勤務を終えた日の属する月までの各月に支給されます。次の事例では、4/1~4/30(支給対象月①)から3/1~3/31(支給対象月⑫)まで12か月間、育児時短就業給付金が支給されます。

※厚生労働省のリーフレット「2025年4月から『育児時短就業給付金』を創設します」より
育児時短就業給付金は、次の①②の両方を満たす人が対象です。
- ①2歳未満の子を養育するために時短勤務をする雇用保険の被保険者である
- ②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短勤務を開始した、
または、時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12か月ある
そのうえで、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給されます。
- ③初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者である月
- ④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- ⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付また介護休業給付を受給していない月
- ⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
3 さいごに
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、性別にかかわらず、労働者が仕事と子育てを両立できるよう、経済的に支援するのが目的です。どんな小さな企業であっても、従業員が希望したら、給付金を受給するための申請をハローワークに対して行わなければなりません。
どちらの給付金もしくみが複雑なので、厚生労働省のウェブサイトで詳細を理解しておくとよいでしょう。
※本内容は2025年2月10日時点での内容です。
(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)
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弁護士が注目する2025年度の法務3大ニュース
1 2024年度・2025年度の3大ニュース
2024年度は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行による「フリーランスの保護」、改正景品表示法の施行による「不当表示等に関する自主的な是正の促進や、違反行為に対する抑止力の強化等」が行われました。また、知財一括法の施行により、「デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化」が図られました。
2025年度は、情報流通プラットフォーム対処法による「誹謗中傷防止のための大規模プラットフォーム事業者への規制」、流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正による「物流効率化と特定事業者への規制強化」が行われます。また、建設業法等の改正により、「建設業の処遇改善・働き方改革・生産性向上」も図られます。2024年度・2025年度の法務3大ニュースは次の通りです。

2 2024年度の総括
2024年度の各種法改正は、いずれも主に中小企業にとって大きな影響がありました。特に、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されたことで、フリーランスに業務を発注する会社の多くが、体制の見直しを迫られたのではないでしょうか。
また、一般消費者向けの商品やサービスを販売・提供する会社としては、景品表示法違反による直罰規定の新設や課徴金制度の見直し等で制裁の強化もあり、不当表示等を行った場合の社内体制の構築も求められるようになりました。
その他、知財一括法により、特にスタートアップや中小企業を中心として、商標登録のハードルが下がり、また、データ保護が強化されて、新事業の展開が後押しされたことと思います。
3 2025年度の主なニュース
1)誹謗中傷防止のための大規模プラットフォーム事業者への規制
インターネット上における誹謗中傷被害を防止するため、2025年5月16日までに、従来のプロバイダ責任制限法に代わり、情報流通プラットフォーム対処法が施行されます。この法律の規制の対象となるのは、
「大規模特定電気通信役務提供者」(大規模特定電気通信役務を提供する者として、総務大臣に指定された事業者。いわゆる大規模プラットフォーム事業者のこと)
で、主にSNSや匿名掲示板等の運営事業者が該当します。
「誹謗中傷は主に大規模プラットフォームで行われるので、被害を食い止めるには大規模プラットフォーム事業者に迅速かつ十分な対応を義務付けるべきだ」というのが同法の趣旨で、主要なものとして次の5つの義務が設けられます。
- 削除申出窓口・手続の整備・公表
- 削除申出への対応体制の整備(十分な知識経験を有する者の選任等)
- 削除申出に対する判断・通知(原則、一定期間内)
- 削除基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)
- (削除した場合)発信者への通知
「1.削除申出窓口・手続の整備・公表」「2.削除申出への対応体制の整備」「3.削除申出に対する判断・通知」は、
投稿の削除対応の迅速性を求めるもの
です。大規模プラットフォーム事業者には、利用者からの削除申請を受け付ける窓口や手続を整備し、その情報を公表することが義務付けられます。また、誹謗中傷等の情報を削除してほしいと申出があった場合、
十分な知識経験を有する「侵害情報調査専門員」が遅滞なく調査を実施し、一定期間内にその情報が権利を侵害しているかを判断、その後、結果を申請者に通知
しなければなりません。
「4.削除基準の策定・公表」「5.発信者への通知」は、
削除対応に関する運用状況の透明性を求めるもの
です。一般の利用者からしても、どのような投稿が削除の対象となるのか明確でなければ、自由に情報発信を行うことができません。そのため、大規模プラットフォーム事業者は、
削除対象となる投稿がどのようなものか、どのような行為があった場合にアカウントが停止されるのか、基準を策定した上で事前に公表
する義務を負います。そして、投稿の削除やアカウントの停止を行った場合、その旨を発信者に対して通知しなければなりません。
これらの義務に違反した場合、大規模プラットフォーム事業者は、行政指導・行政命令を受けたり、行政命令に違反した場合には刑事罰を受けたりします。
2)物流効率化と特定事業者への規制強化
いわゆる「2024年問題」による、物流停滞への懸念や死亡・重傷事故の増加に対処するため、2025年4月1日より、改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法が施行されます。
まず、改正流通業務総合効率化法のポイントは次の通りです。
- 全ての事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課す
- 1.の取り組み状況について国が判断基準を策定し、指導・助言、調査・公表を実施する
- (一定規模以上の事業者に対し)中長期計画の作成や定期報告等を義務付ける
- (一定規模以上の荷主に対し)物流統括管理者の選任を義務付ける
2024年4月1日より、物流業界にも労働基準法の「時間外労働の上限規制」が適用されるようになり、物流の停滞が懸念されています。そのため、
- 物流の効率化
- 商慣行の見直し
- 荷主・消費者の行動変容
を行って、荷待ち・荷役時間の短縮や積載率の向上等を図ることで、この問題を乗り切ろうというのが改正法の趣旨です。
具体的には、「荷主(発荷主、着荷主)」「物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)」それぞれに、次のような措置を講じる努力義務が課せられます。

続いて、改正貨物自動車運送事業法のポイントは次の通りです。
- 運送契約の締結等の際、所定の事項を記載した書面の交付等を義務付ける
- 元請事業者に対し、実運送体制管理簿の作成を義務付ける
- 下請事業者への発注適正化について努力義務を課し、一定規模以上の事業者に対し、管理規程の作成や管理者の選任を義務付ける
真荷主と運送事業者が運送契約を締結するとき、また、運送業務を受託した事業者(元請事業者)がその仕事をさらに下請けに出すときには、原則として以下の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
- 運送の役務の内容およびその対価
- 運送の役務以外の役務が提供される場合は、その内容および対価
- その他省令で定める事項
また、これと併せて、元請事業者には、
実際の運送体制を記録した管理簿(実運送体制管理簿)の作成・保存が義務付けられ、下請け発注に関する一定の健全化措置を講ずること
も義務付けられます。
3)建設業の処遇改善・働き方改革・生産性向上
2024年6月14日に建設業法等の改正法が公布され、一部の規定を除き、2025年12月13日までに施行される予定です。今回の建設業法等の改正のポイントは次の通りです。
- 従業員の処遇改善
- 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- 働き方改革と生産性向上
建設業は、住居やオフィス、商業施設の建設や地域のインフラ構築を担う重要な役割がある一方で、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難な状況にあります。そのため、従業員の処遇改善・働き方改革・生産性向上を促し、建設業の担い手を確保しようというのが改正法の趣旨です。
「1.従業員の処遇改善」では、
建設業者に対して従業員の処遇を確保する努力義務を課すとともに、国が処遇確保に係る取り組み状況を調査・公表
していくことが求められます。これと併せて、
著しく低い労務費等による見積もりや見積もり依頼を禁止
することで、適正な労務費等の確保を目指しています。また、「2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」のために、契約時のルールとして
- 資材高騰等請負額に影響を及ぼすリスクの情報は、受注者から注文者に提供すること
- 資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を、契約書記載事項として明確化すること
が義務付けられます。
その他、長時間労働を抑制するために著しく短い工期による契約締結を禁止したり、ICTを活用した生産性の向上を求めたりする等、「3.働き方改革と生産性向上」の定めも置かれています。
4 今後の対応について
2025年度も、2024年度と同様に、様々な法改正が行われます。
まず、情報流通プラットフォーム対処法については、インターネット上の誹謗中傷の被害防止と被害者の迅速な救済が期待されています。主に大規模プラットフォーム事業者を対象としていますが、その他のプラットフォームを運営する事業者も、同法の考えを理解した上で、自社として誹謗中傷等にどう向き合うかを検討していくとよいでしょう。
改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法については、実際に運送を担う末端の事業者が適正な報酬を得られるようになることが期待されています。多重下請構造が出来上がっている物流業界が対象ということで、影響を受ける会社も多いでしょうから、自社に求められる取り組みの内容を確認しておきましょう。
建設業法等の改正についても、趣旨はおおむね同じです。今後の建設業の担い手を確保するためには、従業員に対して処遇の改善や働き方改革を促すことが必要ですから、法改正を機に、自社の体制を見直していきましょう。
以上(2025年3月作成)
(執筆 石原法律事務所 弁護士 磯田翔)
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税理士が注目する2025年度の税務3大ニュース
1 2024年度・2025年度の税務3大ニュース
2024年度は、賃上げ促進税制の拡充や、事業承継を円滑に実行させることを趣旨とした、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長の他、交際費から除外することができる社外飲食費の金額基準の引き上げが行われました。
2025年度は、中小企業の年800万円までの所得に対して適用される軽減税率が2年延長され、所得の大きい中小企業に対する軽減税率が見直されます。また、防衛力の抜本的強化を図るための安定的な財源確保の観点から、従来の法人税の付加税として「防衛特別法人税(仮称)」が創設(適用は2026年4月1日以後に開始する事業年度から)されます。さらに、中小企業の事業承継を円滑に実行させることを趣旨とした事業承継税制が、2024年度に引き続き見直されます。
2024年度・2025年度の税務3大ニュースは次の通りです。

2 2024年度の総括
2024年度は、「賃上げ促進税制の拡充」など、賃上げや設備投資の促進などを意図した様々な改正がなされたものの、その効果は限定的であったといわれています。特にこの10年における経済環境や、それに応じた企業行動が大きく変化したことも影響し、これまでの法人税改革は意図した効果を上げてこなかった旨が税制改正大綱にも明記されました。
今後は税制も含めた様々な政策手段、中小企業も含めた持続的な経済成長に向けた手当てを期待したいところです。
3 2025年度の主なニュース
1)一定の中小企業に対する法人税率(軽減税率)の延長
一定の中小企業については、年800万円までの所得に対して、通常より低い法人税率(軽減税率:15%)が適用されます。軽減税率の適用期限はもともと2025年3月31日までに開始する事業年度とされていましたが、適用期限が2年延長され、
2027年3月31日までに開始する事業年度
とされました。なお、同じ中小企業でも、
所得が年10億円を超える会社については、軽減税率が15%から17%にアップ
します。

2)防衛特別法人税(仮称)の創設
防衛力の抜本的強化や防衛費を安定的に確保することを目的として、「防衛特別法人税(仮称)」が創設されます。

防衛特別法人税とは、基準法人税額から年500万円を差し引いた金額に対して4%の税率で課税するものです。この防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。ただし、
基礎控除として常に年500万円が控除されるため、
所得金額が2400万円以下であれば防衛特別法人税は発生しない
ことになります。

3)事業承継税制の特例措置に係る役員就任要件の見直し
現行の法人版事業承継税制(特例措置)においては、「後継者が、贈与の日まで3年以上継続して役員等であること」という役員就任要件が設けられています。この要件について、
贈与の直前において役員等であること
というように、役員就任期間が緩和されました。
現行の法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限が2027年12月31日であるため、この要件を満たすには、逆算すると2024年12月31日(適用期限の3年以上前)までには、後継者が贈与承継会社の役員等に就任する必要がありました。今回の改正により、適用期限の直前まで事業承継税制の特例措置の適用が検討・実施できるようになります。なお、個人版事業承継税制についても同趣旨の見直しがなされます。この改正は、2025年1月1日以後の贈与より適用されます。

4 今後の対応について
2025年度においても、今回ご紹介した制度の他、スタートアップへの投資促進や活力ある地域経済の実現を後押しする税制など、多くの税制改正が予定されています。今回ご紹介した「防衛特別法人税」など増税方向の改正については、自社に影響があるかどうか、もしあるならキャッシュフローにどの程度の影響を及ぼすのかを、事前に確認しておくことが重要です。
一方で、税務上の優遇措置には適用するための要件が厳格に定められていたり、所定の書類の保存が必要な場合があったりするため、事前の準備が大切です。必要な書類をそろえていないことなどを税務調査で指摘され、思わぬ税負担を強いられることもあるので、特に改正された規定については早めに準備を進め、適用する上での判断などに迷いがある場合には、税理士などの専門家に相談し、適切に手続きを進めましょう。
以上(2025年3月作成)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)
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社労士が注目する2025年度の労務3大ニュース
1 2024年度・2025年度の3大ニュース
2024年度は、特にパート等関連では、明示する労働条件の範囲が広がったり(「無期転換」に関するものを含む)、社会保険の適用拡大が進んで、中小企業で働くパート等の多くが社会保険の加入対象となったりしました。また、いわゆる「2024年問題」として、建設業、自動車運転業務などに、時間外労働の上限規制が適用されました。
2025年度は、育児・介護に関する支援制度、高年齢者の働き方に関する重大な制度改正が実施されます。また、近年、社会問題となっている、いわゆる「自爆営業」について、厚生労働省のパワーハラスメント防止指針に対応が明記され、防止に向けた対策が求められる予定です。
2024年度・2025年度の労務3大ニュースは次の通りです。

2 2024年度の総括
2024年4月1日より、労働契約の締結・更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会、無期転換後の労働条件」が追加されました。特に無期転換後の労働条件の整備への対応が万全ではない会社も目立つところです。
同じく2024年4月1日より、「時間外労働の上限規制」が、長らく適用を猶予されていた建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも適用されるようになりました。いわゆる「2024年問題」です。業務体制の変更を余儀なくされた会社も多かったのではないでしょうか。
また、2024年10月1日より、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパート等の範囲が拡大されました。改正前は、厚生年金保険の被保険者数が「常時100人超」の会社に雇用され、一定の条件を満たすパート等が対象でしたが、この被保険者数の要件が「常時50人超」に引き下げられました。なお、パート等については現在、年収の壁、国民年金の第3号被保険者問題、税制上の扶養範囲の見直しなどが議論されており、今後の動向に注視する必要があります。
3 2025年度の主なニュース
1)育児・介護に関する支援制度の拡充
2025年4月1日(一部は10月1日)より、
働きながら育児・介護をする従業員に対する支援制度が拡充
されます。内容は図表2の通りですので、要点を押さえつつ、必要に応じて就業規則や労使協定の見直しを行いましょう。なお、今回の改正により、育児・介護の支援制度等について、従業員への個別周知や意向確認などが必要になってきますが、このあたりについては、面談を実施する担当部署に負担が偏らないよう留意することも大切です。

また、育児関連では支援制度の拡充に伴って、2025年4月1日より、「共働き・共育て」の推進などを目的とする雇用保険給付「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が新設されます。

もともと雇用保険には、最大で休業開始前賃金の67%相当額を支給する「育児休業給付金」という給付がありますが、図表3の給付が新設されることで、保障がより手厚くなります。
2)高年齢者の働き方に関する改正
2025年4月1日より、
定年後も働くことを希望する従業員は全員、継続雇用(65歳まで)の対象
になります。これまで、労使協定(2012年度以前に締結されたものに限る)により、一定年齢以上の従業員を、継続雇用の対象から除外すること(雇用確保義務に対する経過措置)が認められていましたが、この経過措置が終了します。
さらに、同じく2025年4月1日より、
雇用保険給付の高年齢雇用継続給付の最大支給率が「15%→10%」に引き下げ
られます。高年齢雇用継続給付は、賃金が「60歳時点の75%未満」に低下した状態で働く場合に支給される雇用保険給付で、この支給率が次の通り変動します。

3)パワーハラスメント防止指針に「自爆営業」が追加(予定)
現在(2025年1月31日時点)、政府内で、
パワーハラスメント防止指針に、パワハラの1つとして「自爆営業」を追加
することが検討されています。自爆営業とは、会社が使用者としての立場を利用し、従業員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりすることです。過去に、郵便局員が年賀はがきの販売ノルマなどにより、うつ病を発症した事案が労災認定されたことで、自爆営業という言葉が世に知れ渡ることになりました。
指針には、自爆営業が次の3要素を満たすと、パワハラに該当する旨が盛り込まれる予定です。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 従業員の就業環境が害されるものであること
もともと労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、会社にはパワハラの防止措置が義務付けられています。「自爆営業」が指針に具体的に明記されることで、防止措置の責任が明確化するため、具体的な防止策を講じる必要が出てきます。
4 今後の対応について
2025年度のトピックスには、労働力の減少を防ぐための改正が多く含まれています。
今回の育児・介護休業法の改正は内容が多岐にわたり、就業規則の見直し、従業員への周知など、実務面でもいろいろと対応が必要になるでしょう。ただ、両立支援に積極的に取り組むことは、会社にとっても「子育てサポート企業」としての認定(くるみん認定など)が受けやすくなったり、「両立支援等助成金」を受け取れたりといったメリットがあります。従業員の離職を防止する観点からも重要な改正ですので、これを機に社内の体制を見直していきましょう。
高年齢者については、高年齢雇用継続給付が縮小されるのに加え、現在、在職老齢年金(働きながら老齢厚生年金をもらうと、一定の場合に年金が減額される制度)の支給停止調整額の引き上げが検討されています。「公的給付があるから」という理由で、継続雇用する従業員の賃金を定年前よりも低く設定する運用も、次第に難しくなっていくかもしれません。従って、高年齢者に対する雇用制度・処遇の見直しも進めていくべきでしょう。
以上(2025年3月作成)
(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)
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【入社1年目の教科書】「契約」は相手との約束。約束の内容を把握し、しっかり守る
書いてあること
- 主な読者:「契約」という行為がいまひとつ分かっていない新入社員
- 課題:契約書は独特の言いまわしが多く、もはや日本語とは思えないレベルだ……
- 解決策:契約は相手との約束。約束の内容を整理することから始める
来週、訪問するA社。先輩から、事前にA社との契約書を読んでおくように言われたけど、聞き慣れない言葉や言いまわしばかりで難しい……本当に日本語か、コレ? はぁ〜、そもそも「契約」っていう言葉自体がよく分からないし、どこを、どのように読んでおけばいいのやら。せめて読むべきポイントが明らかになっていればいいのだけど……。
1 「契約」は相手との約束
仕事は、相手とさまざまな契約をしながら進めます。契約内容をまとめた契約書は難しい言葉ばかりですが、要するに契約とは相手との約束です。ですから、
自分たちがどのような約束をしているのか、つまり契約内容を知ること
が大事です。新入社員の段階で契約書を読みこなす必要はないので、まずは、
誰が、いつまでに、何を、どのような条件(料金など)で、どうするか
といった項目で整理すると分かりやすくなります。
また、契約には有効期間とペナルティーがあります。有効期間とは、その契約がいつまで有効なのかを示すものです。ペナルティーとは、契約を守らなかった場合の措置で、相手から商品を納品してもらえなかったり、損害賠償を請求されたりする危険性があります。
2 契約は自由に決めることができるけれど……
皆さんが気になるのは、契約内容がどのように決まるかでしょうが、これは当事者の交渉によります。一見、会社にとって不利に感じる内容があっても、別の狙いや事情があるかもしれませんので、先輩に確認してみてください。
別の視点で、少し法律の話に触れておきましょう。契約に関する基本は民法という法律で定められています。その中には「契約自由の原則」というものがあって、当事者は、
- 契約をするのか否か
- 誰と契約するのか
- 契約内容をどうするのか
- どのような方法で契約するのか
を自由に決めることができます。ただ、何でも自由に決めると、一方が不利になってしまうことがあるので、それを防ぐために「強行規定」が整備されています。強行規定とは、
当事者の意思に関係なく、強制的に適用されるルール
です。分かりやすく説明するために、会社と皆さんとが交わしている労働契約を例にしましょう。仮に、皆さんが「休憩は30分あれば十分です!」と言って、会社もそれに合意したとします。しかし、その合意は認められません。なぜなら、労働基準法という法律に「労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は、少なくとも45分の休憩時間を与えること」という強行規定があり、これが優先されるからです。つまり、会社と皆さんとの合意に関係なく、皆さんが8時間働いたら、少なくとも45分の休憩をとらないといけないのです。
なお、契約は、当事者が合意すれば、LINEのメッセージでも、口約束でも成立します。ただし、2つの例外があります。
- 保証契約等、一定の契約は、書面(契約書)でなければ成立しない
- 要物契約(たとえば、書面によらない消費貸借契約)は、借り手がお金などの対象物を受け取らなければ成立しない
3 契約を一方的に終わらせることはできない
一度、契約を交わしたら、一方的に契約内容を変更したり、解約などをしたりすることはできません。ただし、相手の同意がなくても契約を終わらせることができる例外が3つあります。
1つ目は、契約の無効です。契約内容が公序良俗に反するなどの場合、そもそも契約の効力が認められません。
2つ目は、契約の取消です。未成年者が締結した契約など、契約を締結時に遡って無かったことにすることができます。ただし、取消できる期間があり、その期間内に取消をしないと有効な契約として成立します。
3つ目は、契約の解除です。有効な契約であっても、法律や契約で定める規定によって、当事者の一方が契約関係を終了させるパターンです。クーリング・オフなどが該当します。
以上(2025年1月更新)
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画像:Mariko Mitsuda
【交渉術】交渉が上手な人に共通する要素とは?
1 交渉が成立する3つの要素
2 ゼロサム型交渉とプラスサム型交渉
3 交渉は事前準備が重要
4 交渉で優位性を保つための事前準備
5 パワーバランスの確認
6 交渉の実践ポイント
7 怖がらないで交渉に臨む
8 怖さの克服
1 交渉が成立する3つの要素
交渉とは、
相手との話し合いにより、ある取り決めを行うこと
であり、次の3つの要素がなければ成り立ちません。
- 交渉相手
- テーマと双方の主張
- 話し合い(暴力や脅しで屈服させることは有り得ない)
ビジネスでは社内外でさまざまな交渉が行われるので、ビジネスパーソンは交渉を有利に進めるためのスキルを身に付ける必要があります。以下で大切なポイントを紹介していきます。
2 ゼロサム型交渉とプラスサム型交渉
交渉には、ゼロサム型交渉とプラスサム型交渉とがあります。
- ゼロサム型交渉:パイが一定で、その限られたパイの中で両者が取り分を争う
- プラスサム型交渉:パイ拡大の可能性があり、双方の利益に結び付く条件を探る交渉
ビジネス上の交渉のほとんどはゼロサム型交渉であり、交渉自体は成立しても取り分の減ったほうには不満が残ります。そこで、交渉の構造がゼロサム型であると認識されたら、積極的にプラスサム型交渉へと転換を図るようにします。
3 交渉は事前準備が重要
1)交渉の全体プロセスとは
交渉の目的は、話し合いにより、互いにある合意点に達することです。ただし、交渉が1回で終結することはまれで、自分側と相手側とのやり取りを数回繰り返すことで合意に向かっていきます。交渉は、次の3つに分かれます。
- 相手の情報を収集し、交渉のシナリオを考える「準備(PLAN)」の段階
- 実際に自分と相手が同じテーブルで話し合う「交渉(DO)」の段階
- 話し合いの結果を見直して、譲歩する項目などを検討する「評価(SEE)」の段階
つまり、「準備(PLAN)」→「交渉(DO)」→「評価(SEE)」を繰り返しながら、合意を目指すことになります。以下はスムーズに交渉が進んでいるイメージですが、実際には交渉領域から飛び出すことも珍しくありません。

交渉の開始時には、双方が「交渉によってどんなことが期待できるか」「どのようなものが得られるか」などを漠然と考えているため、双方の期待条件には隔たりがあります。それが、交渉が進むにつれて絞り込まれていきます。
2)交渉には事前準備が重要
「交渉が苦手」という人の多くは、交渉前に準備をほとんどしていません。実は、交渉がうまく、対外折衝や営業成績などが優れている人は、交渉の前に時間をかけて準備を行っているのです。ここに、交渉上手になるための大きなヒントが隠れています。仮に、交渉に臨むに当たって用意周到に準備した人と、ほとんど事前準備などをしていない人が交渉をしたらどうでしょう。交渉のプロセスは、間違いなく、用意周到に準備した人に有利に進んでいきます。
交渉に、9回裏2アウトからの逆転サヨナラホームランを期待してはいけません。得点を1点ずつ積み重ね、試合を有利に進めながら最終的には勝利するという、積み重ねのプロセスが求められるのです。この積み重ねのプロセスの第一歩が事前準備です。
4 交渉で優位性を保つための事前準備
1)情報収集は交渉の第一歩
相手のことを知らずして、交渉を有利に進めることはできません。事前に相手の性格、ビジネス環境、交渉担当者の立場や本音、相手企業の内部事情などの情報を収集します。また、自社の経営者や他部署の方針など、社内の情報も収集しておく必要があります。

交渉では、自分で見聞きした「ナマの情報」を集めることも重要です。例えば、「交渉担当者の権限」です。高圧的な態度を取るのに、実はほとんど権限がないことがあります。この場合、権限を持っている担当者を早く交渉に巻き込まなければなりません。
2)相手の性格を知る
相手はどのような性格かという情報も入手したいものです。交渉はあくまでも「人対人」で行うものなので、相手の性格に合わせた対応が必要です。相手をタイプ別に分けて対応方法を考えます。とはいえ、初対面だと相手の性格が分からないので、1回目の交渉でこうした情報を頭に入れ、2回目以降の交渉に活かしていくことが大切でしょう。

5 パワーバランスの確認
1)依存度を認識する
ビジネスでは、自分の置かれている立場や状況によって、相手との力関係が変化します。例えば、自分が買い手で「価格条件が合って購入する権限があれば有利」です。逆に、自分が売り手で、相手から「あなたの会社以外にも多くの選択肢がある」などと言われたら不利です。
こうした自分と相手との相対的な力関係のことを「パワーバランス」といいます。パワーバランスを客観的に把握することは、交渉を進める上で重要です。交渉におけるパワーバランスは、相手を必要とするかどうかという「依存度」によって変わってきます。交渉相手への依存度が低ければ自分は強気となり、交渉力は大きくなります。逆に、依存度が高ければ自分は弱気となり、交渉力は小さくなります。
この他にも、社会的な力も交渉力の源泉となります。例えば、企業規模や資産額、親会社、株主、取引企業、上場の有無などが交渉力に影響する可能性があります。業界での知名度なども同様です。
パワーバランスをもう少し分かりやすく説明しましょう。パワーバランスを分析した結果をまとめると、自分が「強気」か「弱気」か、相手が「強気」か「弱気」かによって分類されます。
2)自分優位なら「攻撃型戦略」
自分が優位な立場にあり、かつ交渉を決裂させる選択肢もあるなら、相手に譲歩を迫ったり、自社がさらに有利となる別の条件を提示したりすることができます。そのため、基本的に攻撃型戦略を取ります。
例えば、自社の特許をどうしても利用したいという相手との特許料を巡る交渉や、下請け企業や仕入れ先に納入価格の引き下げを求めたりする交渉などがこれに当たります。自分優位の交渉は簡単に思われますが、相手への要求が高過ぎると交渉が決裂する恐れがあります。
3)相手優位なら「防御型戦略」
相手が優位な立場にあるなら、自分は弱者の立場に置かれているわけですから、そのままでは譲歩を迫られてしまうでしょう。そのため、基本的には防御型戦略を取ります。
例えば、大口顧客から値引きを求められるケースです。こうした場合、データなどで具体的に値引きが難しいという裏付けを示して、相手に理解を求める方法があります。また、納期短縮など別の譲歩を示すことで、値引き要求をかわすことも可能です。
4)強気均衡なら「歩み寄り型戦略」
自分と相手が互いに強気で、交渉決裂時の被害が双方ともに小さい場合、相手の譲歩を引き出せなければ膠着状態に陥ります。この場合、双方の状況を認識した上で、互いに一歩ずつ歩み寄ることが必要です。
5)弱気均衡なら「双方譲歩型戦略」
どちらにも交渉を決裂させる選択肢がない場合、交渉が決裂しないように注意を払いながら、少しずつ本音を開示してより良い着地点を模索します。
6 交渉の実践ポイント
1)目的や限界点の設定
「交渉に何を望むのか」。交渉の目的を事前に定めます。そうしないと、相手からの提案に対して明確な回答や逆提案ができず、終始、相手のペースで交渉が進んでしまいます。当然、こちらから交渉を仕掛けていくこともできません。
また、「これ以下の条件では受け入れられない」といった譲歩の限界点を明確に設定します。そして、予想される相手の要求のうち譲歩できる項目をリストアップしておきます。
交渉を始めたときに、双方の期待値に大きな隔たりがあれば、交渉は行き詰まってしまいます。そのようなとき、こちらが譲歩できる項目がはっきりしていれば、交渉をスムーズに進めることができるのです。
2)交渉構造図を作ろう
自分と相手に複数の利害関係者が存在するなど、交渉の状況を把握するのが複雑なケースがあります。このような場合は、その交渉に影響を及ぼすことができる関係者を図にまとめると、交渉の構造が理解しやすくなります。
その際には、各登場人物間の影響を矢印などで示すとよいでしょう。登場人物の事情や本音などの情報を書き込んでおくと、交渉の全体像がさらにはっきりと見えてくるものです。
3)交渉のシナリオを作ってみよう
交渉の進め方についてシナリオを作ります。「最初にどの条件を提示するのか」「どの段階で譲歩を切り出すのか」「譲歩の代償として何を要求するのか」「対立を解消するためにどのような手段を講じるのか」といったシナリオを作ります。
交渉の場を想像しながら条件などを検討すると、頭の中が整理されてくるでしょう。実際に交渉を行う場合、作成した交渉のシナリオを参考にすると、相手との交渉をスムーズに進めることができます。
4)時間管理を徹底する
交渉のシナリオを作る際、タイムスケジュールを整備しましょう。ビジネスの交渉において、時間的制約を伴わない交渉はありません。シナリオを作る際には、初回訪問時から最終合意までのタイムスケジュールを策定しておくのです。
7 怖がらないで交渉に臨む
1)怖さを生む2つの原因
「課長が部長に『提案』する」というのは、日常的なビジネスシーンでよく見られます。ここでは提案という言葉を使いましたが、実際は「部下と上司による交渉」といってよいでしょう。
相手は同じ会社の人間であり、互いに性格や考え方もよく知っています。部下の立場からすると、パワーバランスは相手が優位です。部下のよりどころは「提案する事項について、相手より具体的かつ詳細な情報を持っている」ということだけです。
仮に、あなたが部下だとしましょう。あなたは上司よりも多くの情報をつかんでおり、その情報を根拠に上司にある提案をしています。上司との交渉に「怖がらないで臨む」ことができるでしょうか。相手が自分よりも上位者だから怖いという人もいますが、実はそれだけではありません。自分より上位者を怖がる気持ちとともに、「理解してもらえなかったらどうしよう」など、交渉が失敗に終わるかもしれないという結果について恐れを抱いているのです。
まとめると、「自分より上位者への恐れ」「交渉が失敗に終わるという結果への不安感」が交渉の強さを生む原因です。交渉に臨む際は、このことを認識しなければなりません。
2)結果よりプロセス
例えば、プロ野球選手は、ヒットやホームランという結果を望んでいるに違いありませんが、ヒットやホームランを打とうと思って打席に立ったところで、期待通りの結果が出るわけではありません。
打率3割は上々な成績ですが、逆にいうと7割も打ち損じています。「毎打席ヒットを打つ」といった結果ではなく、「ボールをバットの芯に当てる」といったプロセスを目的にしたほうが、ヒットにならなかった場合でもモチベーションを保てるわけです。
最も良くないのは、「凡打したらどうしよう」と考えながら打席に立ってしまうタイプです。このような考え方で良い結果が生まれるわけがありません。そもそもバットを振ることすらできないかもしれません。
交渉も同じです。交渉はプロセスの積み重ねであり、自分の置かれた立場を考慮に入れ、相手のメリットを見つけて提案し、1つ1つの事項で相手から納得を引き出すことで、交渉を自分に有利に進めることができるのです。
8 怖さの克服
先ほど、部下が上司に提案するケースに触れました。こうしたパワーバランスでの交渉の機会は、通常のビジネスシーンにおいても頻繁に訪れます。重要な交渉ほど、相手の地位や立場は自分よりも上位にあるといってもよいでしょう。
こうした場合、結果への不安だけでなく、相手そのものを怖いと感じてしまいます。上位者に対する怖さを克服しなければ、交渉を自分に有利に進めることはできませんが、どうすればよいでしょうか。
その対策として、まず「相手が納得する提案事項を多く持つこと」「相手より具体的かつ詳細な情報を持つこと」「相手を納得させるため、専門家の意見を収集しておくこと」が大切です。
次に、集めた情報や作成したシナリオを基に、頭の中でシミュレーションします。図表3の「交渉相手のタイプ別分類」を参考に、さまざまなタイプの相手を想定します。こうすることで、向かい合った相手の印象で怖がることが減るでしょう。
また、シミュレーションを行う際には、自分が提案する場面をイメージするだけでなく、相手の立場で提案を受けるシミュレーションもしておきます。事前に相手の立場でシミュレーションをしておくことで、相手の思考が読み取れるようになります。
さらに、交渉の経験が浅く、交渉に自信がないと感じているような場合、シミュレーションだけではなく、同期などに交渉相手の役割を演じてもらい、交渉の練習を行うとよいでしょう。「この部分の説明がうまくいくか心配」など自分が不安に思っている点や、苦手とする相手の特徴などを練習相手に伝えて、特にその部分に注意して交渉相手を演じてもらうと効果的です。
以上(2025年2月更新)
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画像:Creativa Images-Adobe Stock
イベントレポート GX経営WEEK【春】 2025/2/19~21開催
2025年2月19日水曜日~2月21日金曜日、東京ビッグサイトにて、RX Japan株式会社主催のイベント、
スマートエネルギーWEEK【春】、GX経営WEEK【春】
が同時開催されました。本展示会は、東京会場では春(2月)と秋(9月)の年2回、関西会場では11月の年1回行われる、企業向け脱炭素ソリューションやサーキュラー・エコノミー関連の製品が出展する展示会・商談会です。

今回は水素燃料電池展や二次電池展など、大小含めて10の展示会が同時開催され、東京ビッグサイト内は大盛況!


なかでも、GX経営WEEK【春】内の脱炭素経営EXPOでは、製造業、建築業ほかさまざまな業種の脱炭素経営に活用できる製品展示が軒を連ねます。
自家消費型太陽発電、バイオ燃料、粉砕機……脱炭素経営の必要性が叫ばれる今、企業の経営層、ESG・カーボンニュートラル推進部門担当者は、自社の脱炭素経営のヒントを得ようと、出展企業と盛んに意見交換を行っていました。
また、本展の基調講演
カーボンニュートラルの実現へ~企業に求められる脱炭素経営~
では、環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室長の杉井威夫(すぎい たけお)氏が登壇。
脱炭素経営とは、
気候変動対策の視点を織り込んだ経営のこと
です。2035年度までに温室効果ガスを2013年度比で60%削減するため、官民一体となって脱炭素経営を加速させることが求められています。昨年(2024年)のCOP29(国連気候変動枠組条約第29回締約国会議)、次期削減目標(NDC)など国内外の動向を鑑みると、
大企業のみならずサプライチェーン全体で脱炭素化を進める
ことが求められます。
杉井氏は、講演の中で、「脱炭素化の鍵は中小企業にある」と強調しました。

中小企業は、人材不足やエネルギー負担など目の前の課題に直面し、脱炭素経営にまで手が回らないことが多い状況にあります。一方で、日本の企業の中では、中小企業が99.7%を占めること、また今年から2030年までの5年間、国際的な脱炭素への取り組みは加速的に進んでいくことから、日本の中小企業も脱炭素経営の必要性に迫られていることは紛れもない事実です。
国としても、脱炭素化に迫られる企業を支援する取り組みを開始しています。具体的には、
- 脱炭素経営を知ることで取り組みを動機づけする…脱炭素経営のハンドブックを配布
- 排出量の算定をする…算定ツールや見える化ツールの提供
- 削減目標・計画の策定、脱炭素設備投資…削減計画策定支援(モデル事業の運営、ガイドブック策定配布)、脱炭素化に向けた設備更新への補助、ESG金融の拡大等
という3つのステップを踏み、脱炭素化を応援します。また、業界単位でカーボンフットプリントの基準を決めることや、地域ぐるみでの支援体制の構築なども行っています。
本展の盛況や杉井氏の講演からも分かるように、
脱炭素経営の主役は、大企業から中小企業へと変革
してきています。そして業界全体で脱炭素の基準が定められる以上、
脱炭素経営は単に「地球に優しい」だけではなく、自社の競争力となりえる
のです。
まずは知ること・測ること、そして、その結果を基に具体的な目標を制定していくことで、脱炭素化のスタートラインに立つことが重要です。
以上(2025年2月)
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【交渉術】なぜ、流ちょうに正論を話す人ほど交渉相手に嫌われてしまうのか?
1 交渉に勝つ秘訣は相手に選ばせること
ビジネスに交渉はつきものですが、なかなかうまくいかないことが多いです。冷静に双方の利益を考えられたらいいのですが、なぜか相手の意見には反発したくなります。心理学では、これを「心理的リアクタンス(抵抗)」と呼びます。
厄介なのは、心理的リアクタンスは相手が自分と同じ意見を言っていても生じることです。「わざわざあなたに言われなくても分かっているよ」といった具合ですが、皆さんも心当たりはありませんか。
とにかく、この心理的リアクタンスを突破することが交渉に勝つためには必要です。そのために大切なポイントは、
相手に「自分の自由が脅かされている」と感じさせないよう、自らの意思で意見を選択できる環境をつくること
です。以降で具体的に説明しますので、参考にしてみてください。
2 交渉相手の心理的な抵抗を和らげる方法
1)こちらが情報提示して、交渉相手が結論を出す
1つのケーキを争うことなく2人で分ける方法に、「1人が半分にカットし、もう1人が選ぶ」というものがあります。これと同じ考え方は交渉にも応用できます。
当社が交渉相手に情報(選択肢など)を提示し、交渉相手が自ら選択できるように導きます。交渉相手は「提示された情報を基に、自らの意思で選択した」と感じるため、心理的リアクタンスが発生しにくくなります。
交渉に慣れていないと、「早くまとめよう」と思うあまり結論を急ぎがちです。しかし、こちらが落としどころを提示していくと、交渉相手は結論を押し付けられたと感じます。あくまでも結論は交渉相手が導いたという状況が必要なので、例えば、
「御社の競合はこのサービスを導入していますが、御社は導入しないのですか?」
などと言って交渉相手に考えてもらい、実際に選択してもらいます。
2)ネガティブ情報をうまく伝える
問題はどのような情報を提示するかですが、具体的な方法には、
- 一面提示:自社の主張に合うこと(または合わないこと)だけを伝える
- 両面提示:自社の主張に合うことも、合わないことも伝える
があります。先の例で示すと次のようになります。
- 一面提示:御社の競合はこのサービスを導入していますが、御社は導入しないのですか? 競合は大きな成果を上げていますよ
- 両面提示:御社の競合はこのサービスを導入していますが、御社は導入しないのですか? 競合は大きな成果を上げていますよ。ただし、年間コストが高いですが……
一面提示は論点を絞り込みやすいので、交渉がシンプルになるメリットがあります。ただ、交渉相手もネガティブ情報をある程度は知っているはずですから、実際は両面提示をすることになるでしょう。ここで大切になるのが、
ネガティブ情報を提示する順番とタイミング
です。
例えば、最初にネガティブ情報を提示する場合、直後に「今、お話ししたデメリットをカバーする十分なメリットがあるので、お伝えします」といったように話を進めます。先にネガティブ情報を提示して誠実さをアピールしつつ、デメリットを打ち消していきます。
逆に、最後にネガティブ情報を提示する場合、「ここまでは良い話ばかりしてきましたが、実は、○○というデメリットもあります」といったような話の進め方です。交渉相手がこちらの提案に十分なメリットを感じている場合、「デメリットよりもメリットのほうが大きい」など、前向きな姿勢で検討してもらえるでしょう。
3)ユーモアを交える、同調する
多くの心理学者によって、
ユーモアには心理的リアクタンスの発生を抑制する効果がある
と認められています。交渉だからといっていきなり堅苦しい話をせずに、雑談から入ることも無駄ではないのです。
また、
交渉相手の意見を否定せずに、同調すること
も有効です。人は自分の意見を肯定してくれる相手には好意を抱きやすく、反対もしかりです。とはいえ、交渉相手の主張と反対の方向に導きたいシーンだと交渉相手に同調できません。このような場合は、趣味やファッションなど交渉とは関係のない別の部分で同調します。
3 自社の製品を売り込む際の話法
ここまでの流れを踏まえ、交渉の流れをシミュレーションしてみましょう。ここでは、自社の「ペーパーレス化の支援サービス」を取引先の社長にお勧めするシーンを想定します。
自社:御社のDX(デジタルトランスフォーメーション)は進んでいますか?
相手:いや、どこから手をつけるべきか悩んでいるよ。
自社:中小企業はペーパーレス化から始めるケースが多いですよ(情報提示)。
相手:ペーパーレス化ね~。それはDXといえるの?
自社:確かに、そういう意見も多いです(同調)。ペーパーレス化は昭和な感じで、我々世代にはなじみ深いですが(笑)(ユーモア)。
相手:ははは。そうだね、イメージが湧きやすい。
自社:実際、多くの中小企業がペーパーレス化をDXの足掛かりにしています。この動きはますます活発になるでしょう。
相手:うちの同業も始めたらしい。古臭い会社と思われるのも心外だし。
自社:会議の議事録のデータ化や電子契約から始めるケースが多いです(情報提示)。
相手:なるほど。確かにうちも会議は多いな。
自社:当社の取引先は、この取り組みで80%も紙を削減しました(情報提示)。
相手:80%も削減したのか。すごいな!
自社:当社のサービスをご利用いただければ、セキュアに議事録を保管できます。そこから始めて、少しずつペーパーレス化の範囲を広げ、DXにつなげていくのはどうでしょうか?
相手:まずは始めてみることが大切ということだね。
自社:はい。ペーパーレス化自体にそれほど大きな効果はないかもしれませんが、DXの一歩を踏み出すという意味ではとても有意義です(両面提示)。
相手:そうだな。よし、やってみよう!
以上(2025年2月更新)
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画像:photo-ac
【開催終了】ディスカバー農村漁村の宝 地方サミットin四国 開催!
3月10日(月)徳島グランヴィリオホテルにて「ディスカバー農村漁村の宝 地方サミットin四国」が開催されます!(主催:「ディスカバー農村漁村の村」事務局)
本サミットでは、四国四県で地域資源を活かして活躍している高校生に参加いただき、事例発表、パネルディスカッション及び交流会を行います。高校生達の地元に対する熱い想い、地域課題解決のヒントが聞ける場となっております。
一次産業に携わっている方はもちろん、それ以外の方も、地方の未来を考える良い機会と思いますので、ご興味のある方はぜひご参加ください!
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【開催概要】
- 日時 令和7年3月10日(月) 14:00~17:30
- 会場 徳島グランヴィリオホテル「グランヴィリオホール」
- 申込 定員:150名 申込締切:令和7年3月7日(金) 14時まで
https://qa.nta.co.jp/Q/auto/ja/59825001/discsummit/
定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
- 主催 「ディスカバー農村漁村の宝」事務局
- 問合せ先 中国四国農政局農村振興部都市農村交流課
担当者:大塚、池田、篠原、石見
代表:086-224-4511(内線2164、2158、2526、2576)
時間外:086-224-9408
