書いてあること
- 主な読者:業務用と私用で併用している車や不動産を所有するオーナー経営者
- 課題:業務用と私用の区別を明確にしていない場合、税務調査で指摘される可能性が高い
- 解決策:社用車であれば法人名義にして、利用規程も作成する。不動産は、契約書を作成し、賃料も設定する
1 勤務日と休日の境界線なく働くからこそ要注意!
オーナー経営者の場合、車や不動産などの固定資産を私用と業務用で併用しているケースがよくあります。すぐに税務上の問題になるわけではありませんが、業務用と私用の区別がきちんとできていない場合は要注意です。なぜなら、
- 会社で計上した経費が損金(税務上の費用)として認められない
- 役員給与と指摘され、源泉徴収が必要
ため、思わぬ追加納付が必要になる恐れがあるからです。
重要なのは「業務用」と「私用」の区別です。この違いを簡単に言うならば、
会社が売上を上げるために必要なものかどうか
です。例えば、
- 業務用:車を自社商品の運搬や得意先回りに使用する
- 私用:車を家族旅行に使用する
といったケースは分かりやすいですが、オーナー経営者は勤務日と休日の境界線が曖昧なのでこのような単純な線引きが難しく、税務調査で詳細に調べられる可能性も高くなります。
この記事では、業務用と私用の両方に使われやすい社用車とオフィス兼住宅などの不動産に着目し、取るべき対応と迷いやすい事例をまとめました。「あれ、自分は大丈夫かな?」と思い当たるオーナー経営者やその下で働く経理担当者の方は、今一度御社での取り扱いと照らし合わせてみてください。
なお、これから紹介する事例は、各会社の実態(業種業態や会社規模など)によって税務上の取り扱いが変わる可能性があるため、実際の判断については、顧問税理士などの専門家にご相談ください。
2 税務リスクを避けるためにすべきことは?
1)社用車で税務リスクを避けるためには
1.会社側で準備すべきこと
オーナー経営者も使用する社用車は、
- 法人名義で購入すること
- 利用規程を作成すること
が税務リスクを避けるポイントです。
個人名義がダメというわけではありませんが、税務調査で「私的なもの」と見られる可能性が高くなります。業務で使用していることを明確にするためにも、社用車は法人名義にしておくとよいでしょう。また、社用車は法人名義で購入することにより、購入費用は減価償却費として損金にできる上、ガソリン代や自動車税、車検費用なども全て会社の損金にできるというメリットもあります。
利用規程については、オーナー経営者の私用としても使われる可能性がある場合は、必ず作成しましょう。具体的には、
- 「私用での利用も一定程度認める」ことを決めておく
- 私的利用時の利用料を定めておく
とよいでしょう。
利用料は1日単位で定めたり、1カ月単位で定めたりします。金額の決め方に税務上の明確なルールはありませんが、社用車の減価償却費や自動車税その他の諸経費を加味し、1日単位(あるいは1カ月単位)で合理的な金額を決めましょう。
2.経営者個人が注意すべきこと
経営者個人の立場で注意すべきことは、
- 駐車場の場所
- (既に個人名義で所有している場合のみ)個人名義の車両を法人名義に変更する際の金銭のやり取り
の2点です。
社用車の駐車場所に決まりはないものの、いつも社長宅に保管されていたり、社用車としては不自然な場所(会社から相当離れた場所など)に駐車場を借りていたりすると、本当に社用車として使用されているのか疑われかねません。会社に駐車場を確保する、もしくは常識の範囲内の距離にある駐車場を借りるようにしましょう。
また、実質的に業務で使っている個人名義の車を会社名義に変更する場合には要注意です。名義変更という書面上の手続きだけで済む話ではありません。税務上は、
経営者個人から会社に自動車を売却する取引
とみなされます。必ず売買契約書を作成し、中古車市場などを参考にした時価で売却(金銭のやり取り)をするようにしましょう。
2)オフィス兼住宅で税務リスクを避けるためには
1.会社側で準備すべきこと
オーナー経営者が所有しているオフィス兼住宅は、
- 契約書を作成すること
- 賃料を設定すること
がポイントです。
業務用と私用を明確に区別するため、オーナー経営者と会社間の賃貸であっても契約書を作成しましょう。契約書には賃料や契約期間の他、図面などを利用し、どの部分をオフィスとして利用するのか明確にしておくとともに、光熱費などの取り扱いについても決めておきます。
また、個人所有の物件の一部をオフィスとして貸す場合は、会社からオーナー経営者へ支払う賃料を決めます。賃料の決め方に一律的な決まりはありませんが、相場とかけ離れた高額な賃料に設定すると、会社としての支払賃借料ではなく、役員給与と指摘されることがあります。そのため、不動産会社などで近隣の相場を確認し、その賃料に利用割合(オフィスで使用する床面積の割合など)を掛けて算出することをお勧めします。
逆に法人名義の物件の一部を個人(オーナー経営者)に貸し出す場合は、「会社が用意した物件の一部を社宅として利用する」形態になります。会社がオーナー経営者に社宅を貸す場合の賃料の計算方法は税法で決まっています。社宅の規模ごとに定められた計算式に当てはめて賃料を設定しましょう。
2.経営者個人が注意すべきこと
経営者個人が所有する物件の一部をオフィスとして会社に貸す場合、経営者は会社から賃料を受け取ることになるため、所得税の「不動産所得」が生じることになります。そのため、所得税の確定申告を行うようにしましょう。
3 こんな時はどうする? 迷いやすい事例の境界線は
1)社用車で事故を起こした場合
もし社用車で事故を起こし、会社が被害者に損害賠償金を支払った場合、この損害賠償金が会社の損金になるかどうかは、
- 業務遂行上の事故かどうか
- 故意・重過失が認められるかどうか
の2点で取り扱いが変わってきます。
業務遂行上の事故であるものの、故意・重過失が認められない場合、会社が支払った損害賠償金は、そのまま会社の損金として認められます。
ただし、業務遂行外の事故である場合と、業務遂行上の事故であっても、故意・重過失が認められる場合は会社の損金にはなりません。このケースでは、オーナー経営者が負担すべき損害賠償金を会社が立て替えて支払ったと考え、会社からオーナー経営者への債権として取り扱われます。
2)高級車は社用車として認められないというのは本当か?
よく高級車は社用車として税務署が認めないと言われます。しかし、税務に「社用車の範囲」の決まりはなく、スーパーカーであっても、「法人名義で購入」し、「業務として使用している」のであれば社用車として認められます。よって、その車に係る減価償却費の他、自動車税その他の諸経費も全て法人の損金とすることができます。
「業務として使用している」ことを証明するためにも、少々面倒でも運行記録などは残しておくとよいでしょう。また、私的利用がある場合には、すでに紹介した利用規程を準備しておき、利用に応じた利用料を会社に支払うようにしましょう。
3)住宅用マンションの一室は支社として認められるのか?
例えば、地方企業の都心支社としてマンションの一室を購入または賃借し、オフィス登録をしたものの、実際にはオーナー経営者の親族(学生である子供など)が住んでいるようなケースです。このケースにおいて、会社が購入した不動産の減価償却費や賃借した場合の賃料は損金として認められるでしょうか。
ケースバイケースですが、「事業活動としての実体」が存在し、かつ「親族(あるいはオーナー経営者)から会社が賃料を受け取っている場合」に限り、会社が支払った賃料から受け取った賃料の差額相当部分については損金として取り扱われると考えられます。ただし、事業活動の実体は存在しても、メーンは親族などの住居として使用している場合には、それに比例して会社が受け取るべき賃料も高額となるため、結果として所得を減らす効果は少なくなる可能性があります。「事業活動としての実体」を証明するための書類として、営業活動報告書等を準備しておくとよいでしょう。
以上(2023年7月作成)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)
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