書いてあること
- 主な読者:資本金を増やすべきかどうか悩んでいる中小企業の経営者
- 課題:利益や資産・負債に比べ、開業後に資本金へ意識が向きにくく、資本金を増やすことで会社に何がもたらされるかがイメージしづらい
- 解決策:増資は返済不要の資金調達で、資金回収が長期にわたる投資(設備投資など)に適している。また、社外からの信用度を高められる
1 開業時以外で、資本金を気にしたことはありますか?
「資本金をいくらにするか?」。開業時はいろいろと考えますが、開業後は利益や資産・負債に比べ、それほど気にする経営者は多くはないのではないでしょうか。実際に資本金を増やすと会社に何が得られるのかがイメージしづらい人も多いと思います。
開業後に、会社が資本金を増加させることを増資といい、一般的には、
資金調達のため
に株式を発行して行われます。資金調達以外にも、
金融機関や取引先といった社外からの信用度を高めるため
に資本金の額を大きくしたいというニーズもあります。
中小企業の経営者が増資を検討するきっかけはさまざまですが、最も多いのは事業拡大のための資金調達です。中小企業の資金調達手段には、金融機関からの借入が多いですが、資金需要の性質によっては借入より増資の方が適しているケースもあります。
この記事を読んで、増資にはどのような特徴があるのかメリット、デメリットを把握し、かつ増資の方法についても整理していきましょう。
2 増資のメリットとは
1)返済不要な資金が得られる
増資による調達資金は、借入金と違い返済義務がありません。返済期限を考えなくてもよいため、設備投資や研究開発など、資金回収まで時間のかかる投資のための資金調達手段としては、特に適しています。
2)財務体質強化による社外信用度の向上
増資により貸借対照表の自己資本(なお、借入金は他人資本という)が増えることで、財務体質が強化され、会社が安定して経営できているということを示すことができます。一般的には自己資本比率(総資産のうち自己資本が占める割合)が高いほど、財務体質が強い会社と判断されます。そのため、社外信用度の向上にもつながります。
3)株主による経営や事業運営のサポート
増資により新規に株主となる法人・個人から、会社の経営や事業運営のサポートを受けられることも多いです。株主は会社の経営上のリスクを共有しているので、基本的には会社のサポートに関し協力的です。
3 増資のデメリットとは
1)オーナーの持株の希薄化
オーナー以外の出資を受け入れることで、オーナーの株式保有割合は低下することになります(後述の株主割当増資による場合は、除きます)。オーナーの持株比率の低下により、オーナー以外の株主の意向も経営に反映する必要が生じるなど、経営の自由度が下がる可能性があります。
2)配当金の支払い
借入金のように金利負担がない代わりに、株主から配当の支払いを要求されることもあります。配当金を支払う場合、その資金負担が生じます。
3)税金増加の可能性
増資によって資本金が増加すると、税金が増加する可能性があります。資本金が1000万円未満の場合、設立から2年間は原則として消費税が免税となる他、その後も課税売上高が1000万円未満の場合、免税事業者となることを選択できます。また、法人住民税の均等割りに関する優遇もあります。
しかし、
増資によって資本金が1000万円以上となった場合、これらの優遇措置の対象外
となります。
さらに、資本金が1億円以下の会社には中小法人または中小事業者として法人税におけるさまざまな優遇措置がありますが、
増資によって資本金が1億円を超えた場合、この優遇措置の対象外
となります。
4)手続きにかかる金銭
増資を行うと登記が必要になりますが、
増加した資本金の額に応じて登録免許税(増加資本金の1000分の7、最低3万円)
がかかります。登記を専門家に依頼するのであればその報酬の支払いも生じます。
5)株主増加による負担の増加
株主が増加すると、株主対応に係る負担も増加します。たとえば、株主総会を開催するにも、会場の確保や招集通知の送付など、負担が生じます。
4 増資をする方法と手続き
1)第三者割当増資
第三者割当増資とは、
特定の出資者に株式を発行して増資すること
をいいます。出資者の候補としては、金融機関(投資ファンド含む)や取引先(仕入先・販売先)などが挙げられます。
後述の株主割当増資と違い、あらかじめ出資の意向がある相手を特定できることから、資金を集めやすいというメリットがあります。一方で、オーナー含め既存株主の保有割合が低下するというデメリットがあります。
手続きの主なものとしては、
- 発行決議前に出資条件の協議
- 原則として株主総会の発行決議(特別決議)
- 発行決議後に出資者の募集・申し込み
- 出資者確定のための決議(割当決議)
- 増資後に発行済株式数と資本金額の変更登記
などが必要です。なお、必要な事項は会社によって変わることもあります。実際に増資する場合には、手続きに不備が生じないよう弁護士・司法書士など専門家のサポートを受けることをお勧めします。
2)株主割当増資
株主割当増資とは、
既存株主の保有割合と同じ割合で株式を発行して増資すること
をいいます。増資に応じるかどうかは各既存株主の判断となります。増資しても株主の保有割合が変わらないというメリットがありますが、他方で既存株主の資金余力・出資意欲によって調達金額が左右されるというデメリットがあります。
主な手続きとして、
- 原則として株主総会の発行決議(特別決議)
- 発行決議後に出資者の募集・申し込み
- 出資者確定のための決議(割当決議)
- 増資後の変更登記
が必要です。
3)公募増資
公募増資とは、
既存株主や特定の第三者に限らず、広く一般の投資家を対象に株式を発行して増資すること
をいいます。公募増資は原則として上場企業であることが前提となります。一般的な中小企業の増資方法は第三者割当増資か株主割当増資になるため、手続きの解説は省略します。
4)利益剰余金の資本組み入れ
新株を発行せず、会社の貸借対照表に計上されている利益剰余金を資本金に振り替えることで資本金を増やすことも可能です。主な手続きとしては、
- 株主総会の普通決議
- 資本金の増加についての変更登記
が必要です。
以上(2023年11月作成)
(執筆 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)
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