書いてあること
- 主な読者:2024年度の注目すべき労務分野の改正を知りたい経営者、労務担当者
- 課題:労務分野は改正が多いため、注目すべき話題を絞って把握したい
- 解決策:「労働条件の明示ルール改正」「時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)」「社会保険の適用拡大」に注目する
1 2023年度・2024年度の3大ニュース
2023年度は、中小企業においても「月60時間超の時間外労働に対する50%以上の割増賃金の支払い」が義務付けられるなど、重要な法改正がありました。物価上昇の影響などを受け、最低賃金も過去最高に引き上げられ、人件費にも大きな影響があったのではないでしょうか。
2024年4月からは、労働契約の締結・更新時の「労働条件の明示ルール」に変更がある他、これまで適用が猶予されていた建設業や自動車運転業務について「時間外労働の上限規制」が適用されるようになります。また、10月には厚生年金保険の被保険者数が50人超の会社を対象とする、「社会保険の適用拡大」が控えています。
2023年度・2024年度の労務3大ニュースは次の通りです。
2 2023年度の総括
2023年4月1日より、中小企業においても、月60時間超の時間外労働に対し、50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられました。2010年に大企業に50%以上の割増賃金が義務付けられた後も、中小企業については適用が猶予されていた(25%以上の割増賃金を支払えばよかった)のですが、その10年以上続いた猶予措置が終了しました。
同じく2023年4月1日より、賃金のデジタル払いが認められました。労使協定を締結し、さらにデジタル払いを希望する従業員から個別の同意を得ることで、「〇〇ペイ」などの電子通貨での賃金の支払いが可能になっています。デジタル払いの対象となるのは、第二種資金移動業者が取り扱う口座で、金融庁によると、2023年12月31日時点で84社の業者が登録されています。
また、2023年3月期決算より、有価証券報告書の提出義務がある上場企業等については、人材育成や社内環境整備方針等の人的資本に関する情報を、有価証券報告書で公表することが義務付けられました。いまだ有価証券報告書への記載ルールが設けられていないため、開示情報について、課題が残る状況となっています。
3 2024年度の主なニュース
1)労働条件の明示ルール改正
2024年4月1日より、
労働契約の締結・更新時に、労働条件として明示する事項が追加
されます(改正労働基準法施行規則による)。内容は図表2の通りで、これらは全て労働条件通知書などの書面で明示しなければなりません。労働条件通知書のひな型のアップデート、また有期契約の従業員については通算契約期間の確認や無期転換後の労働条件の検討などを、しっかりやっておきましょう。
1.就業場所・業務の変更の範囲
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、雇入れ直後の就業場所・業務内容だけでなく、
労働契約の期間中における「変更の範囲」も明示
することが義務付けられます。雇用形態によって「変更の範囲」が変わるケースもあると思いますので、厚生労働省ウェブサイトに掲載されているパンフレットの記載例をもとに、内容を検討しておくようにしましょう。
■厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
2.更新上限の有無と内容
有期労働契約の締結時・更新時に、
「契約期間は通算〇年まで」「契約更新は〇回まで」など、更新上限の有無と内容を明示
することが義務付けられます。明示する際は、現在の契約が何回目(何年目)に当たるのかを併せて従業員に伝えると、トラブル防止につながります。なお、新たに更新上限を設けたり、現在の更新上限を短縮したりする場合、事前にその理由を従業員に説明する必要があります。
3.無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
「無期転換」とは、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約の従業員が会社に申し込むことで、期間の定めがない無期労働契約に転換されるルールのことです。改正後は、この無期転換を申し込む権利(無期転換申込権)が発生する契約更新のタイミングごとに、
「無期転換申込機会(無期転換を申し込める旨)」「無期転換後の労働条件」を明示
することが義務付けられます。無期転換後の労働条件は、就業規則や個別の労働契約で別段の定めをしなければ、無期転換前と同じになります。労働条件を変更する場合、明確に定めをする他、業務内容や責任を考慮して、他の従業員とバランスが取れた待遇にする必要があります。労働条件の決定に当たって考慮した事項も、可能な範囲で説明できるようにしておきましょう。
2)時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)
2024年4月1日より、
建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも「時間外労働の上限規制」が適用される
ようになります(改正労働基準法による)。時間外労働の上限規制は、36協定に定められる時間数に上限を設けるというルールで、多くの会社は2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。建設業や自動車運転業務については、業務の特性や取引慣行の問題などから適用が猶予されていましたが、それが終了し、図表3の上限規制が適用されるようになります。
「自動車運転業務」については、上限規制の他、拘束時間や勤務間インターバルについて定めた改善基準告示の改正も行われます。また、「医師」については、医療機関の区分に応じて規制内容が異なり、さらに区分に応じた計画作成や申請手続きを求められる場合もあります。
- クライアント等との適正な納期の取り決め、スケジュールの緩和
- 業界内の慣行の見直し、待機時間や再配達業務などの削減
- 人材確保、後継人材の育成
- IT機器・アプリケーションなどを活用した業務効率化
- 上記により増加する負担費用を、取引価格等に転嫁していく取り組み
など、さまざまな角度から長時間労働の改善を検討し、上限規制に対応していきましょう。
3)社会保険の適用拡大
2024年10月1日より、
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の適用対象となるパート等の範囲が拡大
されます(改正健康保険法、改正厚生年金保険法による)。ここでの「パート等」とは、
週の所定労働時間または月の所定労働日数が、正従業員の4分の3未満の短時間労働者
のことです。現行の制度では、「厚生年金保険の被保険者数が常時100人超の会社に雇用されていること」など、一定の要件を満たしたパート等が社会保険の被保険者になりますが、法改正後はこの被保険者要件が、図表4のように変更されます。
注目すべき要件は、「1.厚生年金保険の被保険者数」で、
2024年10月1日より「常時100人超」→「常時50人超」への引き下げ
が行われ、より規模の小さな会社でもパート等が被保険者になるケースが出てきます。事前に
- 現状、被保険者となっていないパート等の労働条件の確認
- 2024年10月1日より社会保険の被保険者となるパート等に対し、配偶者等の扶養から外れる旨、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化などについて説明
- 2024年10月1日より社会保険の被保険者となるパート等の資格取得届の準備
などを行い、社会保険の適用拡大に備えましょう。
4 今後の対応について
2024年度、全ての会社で実務対応が必要になる法改正は、「労働条件の明示ルール改正」です。テレワークや時差出勤など、働き方が多様化する中で労働条件に関するトラブルが発生しやすくなっていますが、今回の法改正がさらに拍車をかける可能性があります。前述した通り、労働条件通知書のひな型のアップデートなどを欠かさないようにしましょう。
また、中小企業への影響が特に大きいのは、「社会保険の適用拡大」です。社会保険料は労使折半なので、対象となるパート等が多ければ、その分会社の保険料負担も増えます。配偶者等の扶養から外れない働き方を希望するパート等もいるでしょうから、場合によってはそうしたパート等が社会保険に加入しないで済むよう、人員確保に取り組む必要も出てくるでしょう。
今後の法改正の動向を把握した上で、人員確保や人件費の検討など、早めに対応を進めるようにしましょう。
以上(2024年3月作成)
(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)
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画像:Artur Szczybylo-shutterstock