現役の経営者が最も尊敬する“伝説の経営者”たちが残した名言集~経営者190人アンケート

書いてあること

  • 主な読者:ビジネスで判断の難しい問題などに直面している経営者
  • 課題:自分の判断を信じたいが、いまひとつ自信が持てない。誰かに背中を押してほしい
  • 解決策:現役の経営者たちから尊敬を集めている“伝説の経営者”の名言に触れる

1 経営者の心に響く “伝説の経営者”の名言

経営者はビジネスのあらゆる局面で、難しい判断を迫られます。判断の責任を一身に背負わなければならず、常に孤独。そんな経営者を支えてくれるのは、同じ苦しみを知っている経営者の言葉です。例えば、パナソニックホールディングス(旧松下電器産業)創業者の松下幸之助氏、本田技研工業創業者の本田宗一郎氏など、もはや“伝説”ともいうべき経営者の名言は、困ったり悩んだりしている今の経営者に勇気を与えてくれます。

実際、190人の経営者に対し「尊敬する経営者の名言」に関するアンケートを実施したところ、

121人に尊敬する経営者がいて、59人にその経営者の名言で印象に残っているものがある

ことが分かりました(アンケートは2023年7月実施)。

画像1

画像2

さらに、このアンケートでは、印象に残っている名言が「ある」と回答した59人の経営者に、具体的にどのような名言が印象に残っているのかを質問しました(自由回答)。その結果、名言のタイプは大きく次のように分けられることが分かりました。以降で詳しく見ていきましょう。

  • 失敗に対して前向きになれる名言
  • ストイックになれる名言
  • 決断を後押ししてくれる名言

2 失敗に対して前向きになれる名言:松下幸之助氏など

経営に失敗はつきものであり、それをどう受け止めるかが大切です。数々の失敗を糧に成功をおさめ、“伝説の経営者”となった松下氏や本田氏が、失敗に関する数多くの名言を残しています。「前向きになれる名言なので心に残っている」と回答する経営者もいました。

1.失敗を恐れて毎回「前例踏襲」に陥ってしまう人へ

「とにかく考えてみること、くふうしてみること、そしてやってみること。失敗すればやりなおせばいい」(松下幸之助*1)

松下氏は、「同じことを同じままに繰り返すだけでは、何の進歩もない」として、上の名言を残しています。「自分もものづくりに携わってきたから(この名言が印象に残っている)」と回答した経営者(60代男性)もいました。

なお、この名言の中の「やってみること」は、松下氏が敬愛していたサントリーホールディングス(旧サントリー)創業者の鳥井信治郎氏の口癖だった「やってみなはれ」に通じる言葉です。「やってみなはれ」という名言について、「やる気を後押ししてくれる」と回答した経営者(80代男性)もいました。

2.一度失敗するとそこで立ち止まってしまう人へ

「成功するまで続けたならば失敗というものはない。成功あるのみである」(松下幸之助*2)

松下氏は「失敗したところでやめてしまうから失敗になる」として、上の名言を残しています。松下氏の失敗に関する名言は他にもあり、「自分の現状と重なって、これから頑張るモチベーションになった」と回答した経営者(40代男性)もいました。

3.部下の失敗につい声を荒げてしまう人へ

「成功は九九パーセントの失敗に支えられた一パーセントである」(本田宗一郎*3)

国内自動車メーカーとして後発だったホンダを先行企業と肩を並べるブランドに成長させた本田氏の名言です。「実際に本人から聞いたから(印象に残っている)」と回答した経営者(70代男性)もいました。

なお、本田氏は上の名言を述べる際、「現役時代、部下の失敗に腹が立ち、本気で怒鳴りつけるなどして、後で自己嫌悪に陥っていた時期もあった」と述懐しています。この名言には、本田氏が「失敗を受け止められる人間になれ」と自分自身に言い聞かせる意味もあったのかもしれません。

4.失敗続きで「もう成功しないんじゃないか」と思っている人へ

「色々の失敗が、将来のびる為めには良い体験であった」(豊田喜一郎*4)

国内自動車メーカーの先行企業として、国産自動車の開発に腐心したトヨタ自動車創業者の豊田氏の名言です。この他にも失敗に関する名言を残していて、「失敗が多いが、創意工夫によって成功すると信じているから(印象に残っている)」と回答した経営者(50代男性)もいました。

5.失敗続きの自分を責めてしまう人へ

「最初にあったのは夢と根拠のない自信だけ」(孫正義*5)

ソフトバンクグループを一代で築いた孫氏は、10代後半のころを振り返って、上の言葉を残しています。「開業にあたり、(心に)響いた」と回答した経営者(50代男性)もいました。

3 ストイックになれる名言:稲盛和夫氏

京セラ(旧京都セラミック)やKDDI(旧第二電電)を創業し、日本航空の再建にも尽力した稲盛和夫氏。ストイックな名言が多く、「生き方の指針となる」と回答した経営者も少なくありませんでした。

1.結果が出ないなどで、努力する意味が分からなくなっている人へ

「人生における労苦とは、己の人間性を鍛えるための絶好のチャンスなのです」(稲盛和夫*6)

稲盛氏は、「生きていくということは、苦しいことのほうが多い。それでも日々成長しようとたゆまず努力することに人間の生きる目的や価値がある」として、上の名言を残しています。「労苦があるということは、自分が前に進んでいると捉えている」と回答した経営者(60代男性)もいました。

2.仕事が嫌になり、投げ出したいと思っている人へ

「与えられた仕事を天職と思い、それに全身全霊を傾けることです」(稲盛和夫*7)

稲盛氏は、「1つのことを究めることによって初めて真理やものごとの本質を体得することができる」として、上の名言を残しています。「一生懸命に取り組むことに共感を得ました」と回答した経営者(60代男性)もいました。

3.努力を惜しんで、つい近道をしたがってしまう人へ

「人生や仕事の結果は、考え方と熱意と能力の3つの要素の掛け算で決まります」(稲盛和夫*8)

稲盛氏は、「能力を鼻にかけ努力を怠った人よりは、自分には普通の能力しかないと思って誰よりも努力した人の方が、はるかにすばらしい結果を残すことができる」として、上の名言を残しています。「うまくいってないときに、何が足りなかったかを考えるきっかけになる」と回答した経営者(70代男性)もいました。

4 決断を後押ししてくれる名言:スティーブ・ジョブズ氏

Appleの共同創業者で、Pixar Animation Studiosの創業者でもあるスティーブ・ジョブズ氏は、創業したAppleの仲間たちから一度は追放されながらも、傾きかけた同社に復帰。強力なリーダーシップを発揮して立て直しに成功し、世界的な企業に成長させました。

1.今、考えていることを実行すべきか否か迷っている人へ

「If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?(もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることをやりたいと思うだろうか?)」(スティーブ・ジョブズ*9)

ジョブズ氏が米スタンフォード大学の卒業式で、卒業生たちに送ったメッセージです。「分かりやすく、実践しやすいと思った(から印象に残っている)」と回答した経営者(50代男性)もいました。

2.「自分の決断は間違っているんじゃないか?」と足を止めてしまう人へ

「Stay Hungry. Stay Foolish.(ハングリーであれ、愚か者であれ)」(スティーブ・ジョブズ*10)

同じく、米スタンフォード大学の卒業式でのスピーチで、ジョブズ氏が残した名言です。「常識にとらわれず、前進し続ける感じがジョブズ氏の生き方を表現していると思う」と回答した経営者(40代男性)や、「説得力があります」と回答した経営者(60代男性)もいました。

5 他にこんな名言も:盛田昭夫氏など

この他、現役の経営者の印象に残っている名言には、次のようなものがありました。

1.チャレンジする会社をつくりたい人へ

「出るクイを求む」(盛田昭夫*11)

井深大氏と共にソニーの共同創業者として、「ウォークマン」などを世に送り出した盛田氏の名言として有名です。盛田氏は、社員がおとなしいだけのイエスマンにならず、自分で活躍できる場所を見つけ出すことを重視しており、他にもこうした趣旨の名言を残しています。「個性の重視、オリジナリティーの確立(が重要と感じているので印象に残っている)」と回答した経営者(70代男性)もいました。

2.一つ一つの仕事を丁寧にやる会社をつくりたい人へ

「凡事徹底」(樋口武男*12)

約20年間にわたって大和ハウス工業のトップを務め、同社の「中興の祖」とも呼ばれた樋口武男氏の名言です。樋口氏は現役時代、赤字のある支店を立て直すに当たり、「電話のベルは1コールで取り、元気な声で挨拶して担当者に回す」ということを社員に徹底させました。基本的なこと(凡事)ですが、これが社外の評判を上げることにつながったそうです。「いつも継続して仕事をこなすことによって成果が上がる(ことを示すので印象に残っている)」という経営者(70代男性)もいました。

【参考文献】
(*1)「道をひらく」(松下幸之助、PHP研究所、1968年5月)
(*2)「松下幸之助日々のことば : 生きる知恵・仕事のヒント」(松下幸之助、PHP研究所、1988年6月)
(*3)「やりたいことをやれ」(本田宗一郎、PHP研究所、2005年9月)
(*4)「豊田喜一郎文書集成」(和田一夫編、名古屋大学出版会、1999年4月)
(*5)「孫正義語録 孫氏の兵法」(孫氏の兵法製作委員会、ぴあ、2007年2月)
(*6)「『成功』と『失敗』の法則」(稲盛和夫、致知出版社、2008年9月)
(*7)京セラ「稲盛和夫 OFFICIAL SITE ものごとの本質を究める」
(*8)京セラ「稲盛和夫OFFICIAL SITE 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」
(*9)Stanford University「Stanford News, JUNE 12, 2005」
(*10)Stanford University「Stanford News, JUNE 12, 2005」
(*11)「盛田昭夫語録」(盛田昭夫研究会編、小学館、1999年3月)
(*12)「凡事を極める」(樋口武男、日本経済新聞出版社、2013年3月)

以上(2023年10月)

pj10074
画像:metamorworks-Adobe Stock

【債権回収(18)】破産しそうな債務者が利用できる「特定調停」の基本を押さえる

書いてあること

  • 主な読者:債務者が申し出た「特定調停」に応じるか思案している経営者
  • 課題:特定調停がどのようなものなのか、その効力はどのくらいなのか分からない
  • 解決策:債務が減額されるかもしれないが、相手が破産する前に一部でも回収できる。調停調書は判決と同様の効力がある

1 特定調停を利用する意義

特定調停は債務者に配慮した制度であり、債務者が申し立てるものです。債務者の立場としては、相手が特定調停を申し立てたときの備えをする必要があるため、この記事で特定調停の基本を紹介します。

特定調停とは、

債務の返済ができなくなる恐れのある債務者(以下「特定債務者」)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行う手続

です。特定調停はいわゆる債務整理に特化した民事調停といえます。民事調停と同じく、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員(特定調停委員)とともに進められます。なお、民事調停と違って申立てができるのは特定債務者だけです。また、

特定債務者の状況に配慮して調停が進むのが通常のため、債務は減額される

ことは珍しくありません。ただし、

特定債務者が破産する前に、減額されたとしても債権の一部は回収できる

という点は好ましいといえます。

債権者の立場から見た場合、特定調停に応じるメリットとデメリットは次の通りです。

【特定調停のメリット】

  • 特定債務者との話し合いができる
  • 調停が成立すれば判決と同じ効力が認められる

【特定調停のデメリット】

  • 特定債務者に配慮した結果になることが多い
  • 対応のための時間・費用がかかる

2 特定調停手続の流れ

特定調停手続の流れは次の通りです。

画像1

1)特定債務者による申立書の提出

特定債務者が簡易裁判所に特定調停の申立てをし、これが受理されると裁判所から債権者に申立書等の書類が郵送されます。裁判所から金銭消費貸借契約書等の写しの提出や、債権額に係る計算書の提出を求められた場合はこれに応じます。

2)調停期日の指定

通常、調停期日は2段階で進められます。まず、特定債務者のみから事情を聴取する事情聴取期日が開かれます。その後、裁判所において調整期日が開かれます。これは、債権者も出席して返済方法などを調整する日です。電話での調整が行われることもあります。

3)調停成立

裁判所が間に入って特定債務者が返済可能な弁済計画を立て、債権者の意見も聞いた上で返済方法の調整を行います。合意に至った場合、調停が成立します。裁判所は調停の内容を「調停調書」にまとめます。特定債務者が調停調書の義務を履行しない場合、強制執行が行えます。

なお、特定調停は、通常、申立てからおおよそ2カ月の期間で終了します。

4)調停に代わる決定

債権者が話し合いに応じなかった場合や合意に至らなかった場合、裁判所は「特定調停に代わる決定」を出すことがあります。特定調停に代わる決定とは、

裁判所が当事者の言い分を衡平に考慮した上で、解決条件などを決定して双方に提示するもの

です。当事者がこれを受け取った後、2週間以内に異議の申立てがなければ特定調停が成立したのと同じ効力が生じます。しかし、いずれか一方が異議を申し立てると効力は生じません。異議は、理由を問わず任意に出すことができます。

以上(2023年9月更新)
(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

pj60256
画像:Mariko Mitsuda

【債権回収(17)】相手との関係を維持しながら話し合いで解決する「民事調停」

書いてあること

  • 主な読者:あくまでも話し合いによって債権回収の問題を解決したい経営者
  • 課題:裁判所が関与する形で話し合い、できるだけ円満に解決したい
  • 解決策:民事調停を申し立て、裁判所の関与の下で話し合って解決する。調停調書は判決と同様の効力がある

1 民事調停を利用する意義

民事調停とは、

簡易裁判所が間に入り、当事者間での話し合いを試みる手続

です。相手との関係性を維持しながら、あくまでも話し合いで解決したい場合に有効です。通常、調停は裁判官と一般市民から選ばれた調停委員とともに進められます。

調停が成立した場合、調停調書が作成されます。作成された調書は、判決等と同じく、債務名義となります。債務名義とは、「強制執行」をする根拠となる文書であり、「債権債務の存在を公に認めるもの」です。また、強制執行とは、「判決等によって債務の履行が決まっているのに相手がそれに応じない場合、国家の強制力によって判決等で命じられた内容を実現する」ことです。

民事調停のメリットとデメリットは次の通りです。

【民事調停のメリット】

  • 手続が比較的簡単(厳密な法的構成や証拠が必ずしも求められない)
  • 手続が簡単なため、弁護士等を入れずに申立てをしやすい
  • 話し合いによる手続のため、円満な解決ができる
  • 裁判所に納める費用が訴訟に比べて低額
  • 手続が公開されないため、秘密が守られる
  • 通常訴訟に比べれば短い期日で決着しやすい(目安はおおむね3カ月以内)
  • 調停が成立すれば判決と同じ効力が認められる

【民事調停のデメリット】

  • 相手との話し合いができなければ決着しない。裁判所が相手方を説得したとしても、相手方には説得に応じる義務はない
  • 相手が期日に裁判所に出頭しなければ、そもそも話し合いができない
  • 管轄は原則として相手の住所地となる
  • 申立て時に厳密な法的構成や証拠は求められないが、相手方が争った場合は、法的な理屈の説明や証拠の提示を求められることがある
  • 民事調停で話し合いができなかった場合、訴訟などの手続に移行しない。訴訟手続を一からやり直す必要がある

2 民事調停手続の流れ

民事調停手続の主な流れは次の通りです。

画像1

1)申立書の提出

債権者と債務者のどちらからでも申立てができます。申立人は、原則として相手の住所のある簡易裁判所に申立書を提出します。その際、収入印紙(手数料)と郵券(郵便切手)を一緒に納めます。申立書の書式は、裁判所の窓口にも備え付けられています。

2)調停期日の指定

裁判所は、調停期日を決めて双方を呼び出します。調停期日では、申立ての内容について、裁判所が双方の話を聞いた上で解決案を提示するなど、話し合いでの解決に向けた努力をします。なお、通常は裁判官とともに一般市民から選ばれた調停委員が手続に当たります。

この調停期日は1回で終了せず、通常、2~3回開かれます。

3)調停成立

話し合いによって合意に至った場合、調停が成立します。裁判所は調停の内容を「調停調書」にまとめます。その後、当事者は、調書の内容を争うことができなくなります。相手が調停調書の義務を履行しない場合、強制執行が行えます。

4)調停に代わる決定

相手が出頭しない場合や話し合いが合意に至らなかった場合、裁判所は「調停に代わる決定」を出すことがあります。調停に代わる決定とは、

裁判所が当事者の言い分を衡平に考慮した上で、解決条件などを決定して双方に提示するもの

です。当事者がこれを受け取った後、2週間以内に異議の申立てがなければ調停が成立したものと同じ効力があります。しかし、いずれか一方が異議を申し立てると効力は生じません。異議は、理由を問わず、任意に出すことができます。

5)費用

裁判所に納める費用(申立ての手数料)は、以下の通りです。調停を求める事項の価額が100万円までの部分は10万円ごとに500円ですので、例えば、目的の金額が100万円の場合は5000円です。

  • 100万円までの部分:その価額10万円までごとに500円
  • 100万円を超え500万円までの部分:その価額20万円までごとに500円
  • 500万円を超え1000万円までの部分:その価額50万円までごとに1000円
  • 1000万円を超え10億円までの部分:その価額100万円までごとに1200円
  • 10億円を超え50億円までの部分:その価額500万円までごとに4000円
  • 50億円を超える部分:その価額1000万円までごとに4000円

また、これに加えて郵便切手代(金額は、裁判所や相手方の人数などによって異なりますが、数千円)が必要となります。

以上(2023年9月更新)
(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

pj60255
画像:Mariko Mitsuda

【経理人材の育成(6)】メンバーのモチベーションを上げ、成果を出すための業務分担と評価

書いてあること

  • 主な読者:経理人材の育成や、経理部全体の効率化に悩む中小企業のマネジメント職
  • 課題:業務分担とその評価は、メンバーのモチベーションに直結する。うまく分担できていない場合には、最悪退職してしまうケースもある
  • 解決策:数多くの勘定科目の経験を早回しで経験してもらうよう業務分担を行い、目標設定の段階で期待値を伝えるなどコミュニケーションを密にとった上で評価を伝える

1 モチベーションや成果に影響を与える業務分担と評価

今回は、

業務分担の決め方や評価の方法

についてお話しします。管理職の皆さんから、「業務分担は一度決めてしまうと、なかなか変えるのが難しい」という声をお聞きします。しかし、担当している本人にとっては、何年も同じ業務を続けていると飽きてしまいます。最悪、成長機会の少ないことを理由に転職してしまうケースも見られます。

評価についても、評価の仕方や、伝え方に苦労している方もいるのではないでしょうか。私自身も経験がありますが、評価結果が本人の期待よりも悪い場合には、なかなか納得してもらうのは難しいものです。

では、どのようにメンバーのモチベーションや成果に良い影響を与えられる業務分担と評価をしていけばいいのか見ていきましょう。

2 分担は勘定科目と業務量をベースに考える

経理業務の分担を決める際にまず注目すべきは、

その業務に関連する勘定科目

です。経理業務の最終成果物は決算書なので、ほぼすべての業務は、決算書の中のいずれかの勘定科目にひも付きます。メンバーが業務で成果をあげられるよう、なるべく幅広い経験を積んでもらうためには、色々な勘定科目に関連する業務を経験させることが必要です。とくに、ITツールの導入により手作業が減ってきている中で、従来のように「売掛金一筋ウン十年」といったキャリアは現実的ではありません。これまで以上に経理パーソンは決算書全体を理解する必要が高まっているのです。そのためにも、メンバー自身にとって、数多くの勘定科目の経験を早回しで経験することが重要です。

勘定科目によって業務の難しさは異なります。

  • 現金預金や固定資産などの勘定科目は、実際にかたちがあるものは確認しやすく、比較的経験が浅いメンバーでも習得しやすいでしょう
  • 売上・売掛金や仕入・買掛金など営業周りの勘定科目は、会計システムの使い方など一通りの経理の流れを理解した経理メンバーにおすすめです。営業部門など他部門とのやり取りが頻発しますし、自社事業の知識も必要になるためです
  • 税金や引当金といった高度な会計知識を必要とする勘定科目は、税法や会計基準をしっかり理解する必要があるため、経理経験をある程度積んでから担うのがいいでしょう

なお、インボイス制度の導入や収益認識会計基準など時事的に必要になる取り組みも、経理経験の高い人が担当することが多いようです。このように、

勘定科目の固有の性質に加え、各社のシステムや関係者などの状況を踏まえ、総合的な難易度を、業務ごとに一度整理しておく

といいでしょう。体系化された自社オリジナルの「業務分担表」は、「メンバー育成計画表」としても活用でき、効果的です。

このように、勘定科目の難易度や経験の有無をもとに分担を決めるのは、理想的な決め方です。しかし、現実には、業務量への配慮も不可欠です。例えば、売上・売掛金や仕入・買掛金、経費・未払金などは、件数も多く、業務量が多くなりがちです。実際にどのくらいの頻度・業務量があるのかを踏まえて、最終的な分担を決めることが必要です。ただし、これらの業務は色々なITツールの進化がもっとも多い分野でもありますので、

従来のやり方を前提にした業務量にとらわれない

ようにしましょう。「業務量が多すぎて分担の見直しが難しい」と感じた場合には、それは、業務の進め方自体を見直す必要があるシグナルかもしれません。

分担を変えるのは、個人のモチベーションのためだけではありません。担当者の不在や退職が急遽発生したとしても、経理業務を止めないためには、どの業務も2人以上が実施できる必要があります。会社のリスクマネジメントの観点からも、管理職は分担を見直し、ジョブローテーションを行う必要があるのです。

3 分担した業務の意義や成果は、何度でも口に出して伝える

決めた分担について伝える場合には、その伝え方も重要です。

例えば、売掛金の回収確認や督促は、煩雑かつ精神的な負担もあり、メンバーにとってはあまり気が進まない業務です。しかし、その重要性について疑問をはさむ人はいないでしょう。

では、その重要性について担当者に直接口頭で伝えていますか。煩雑な業務や気が重い業務ほど、会社にとっての重要性を、担当することになったときはもちろん、その後も継続的に伝えていくべきです。そうすることで、本人も業務の位置づけをより理解し、多少なりともモチベーションを上げることができます。また、業務への取組みの結果、〇〇円回収が進んだといった成果を定量的に示すのも成果が感じやすく、おすすめです。

皆さんが思っている以上に、管理職は、業務の重要性や結果を口に出して伝えることが大事です。本人にとっては日常のルーティンになってしまいがちですし、視座の高さの違いから意味を本当に理解してもらうことは難しいように感じます。

4 モチベーションを上げる業務分担の決め方

会社側から見た好ましい業務分担の決め方は、メンバー目線で分担を見ることです。

「キャリアの3要素」という考え方があります。

  1. 本人の得意分野や経験(Can)
  2. 本人の希望(Will)
  3. 会社としての必要性(Must)

この3つがかなう業務を経験することがキャリアにとってもっとも望ましいといわれています。つまり、先ほど紹介した考え方は、会社のMustの話でしたが、個人のCanやWillも合わせて考慮して決めるのがキャリア上望ましいのです。

もちろん、会社の事情もありますから、すべての特性や希望をかなえることはできません。例えば、いくら本人がある業務を希望したとしても、他にも希望している人がいたり、本人の能力に対して難易度が高かったりする場合もあるでしょう。

そこで、まずはなるべく本人の希望や特性を幅広く把握することが大事です。その上で、本人の希望の3割は1年以内の期間で叶えることを目指します。そして、別の3割については2~3年以内に叶えられるように、スキル習得とジョブローテーションの予定をたてます。

つまり、すべてをすぐに対応するのではなく、短期と中期に分けて、できることからかなえられるようにしましょう。自分の考えや希望がかなうことで、本人のモチベーションが上がり、成果も出やすくなります。

5 評価の成否は、事前の目標設定で決まる

業務分担の内容に基づいて、年度末に各人の評価を行う会社も多いでしょう。この際に、気を付けていただきたいのは、

  1. 目標はあらかじめ決まっているか
  2. 本人はきちんと理解しているのか

の2点です。

分担を決めただけでは、この業務をどのように頑張ったらいいのかが不明確です。分担というのは、何をやるか(What)という話にすぎず、それだけではまだ良し悪しの評価をすることはできません。目標として、どのくらいの時間数をかけるのか、あるいはいつまでにやるかの期限、ミスをどのくらい減らすかという正確さなど、どのくらいやるか(How Much)というモノサシを明確にしてはじめて、良し悪しが判定できるのです。

このように、分担を決めることと、目標を決めることは別ですので、評価が必要な場合には、必ず目標を決めるようにしてください。もし皆さんの部門全体の目標がある場合には、それを細分化して設定するのがベストです。このように部門全体と個人の目標を整合させることで、個人の目標が達成されれば、結果として組織目標も達成する仕組みができあがります。

6 評価面談の場ではじめて評価を伝えるのはNG

評価面談の場でメンバーともめるケースがしばしば見かけられます。もめずに評価を伝えるための最大のポイントは、「No Surprise」=びっくりさせないことです。なぜもめるかといえば、本人の予想と評価が異なることがほとんどです。もちろん、ときに評価の内容が良くないことが原因になることもありますが、それでも事前に把握できていれば、納得するかどうかは別ですが、大きくもめることは少ないはずです。

びっくりさせないためには、

まず目標設定の段階で期待値を正しく伝えておくこと

が必要です。先ほどの目標の話でもお伝えしたとおり、何をどの程度期待しているかを、具体的に事前に伝えておきましょう。

また、達成状況について途中経過を共有することも大事です。もし月次で面談などを行っているのであれば、その場を活用してもいいでしょう。多くの会社では、年度の真ん中で半期の評価面談を行うようです。これも、年度末での食い違いを防ぎ、達成に向けて調整するための取り組みといえます。このような場を使って、少なくとも1回、できたら軽く触れる程度でもいいので年に2~3回、途中経過としての皆さんの見解を伝えておくといいでしょう。

そして、3つ目は、途中経過や最終評価の面談の場で、本人のコメントに十分に耳を傾けることです。メンバー本人にも、設定された目標に対して思うところなどがあるはずです。まずはそれをきちんと聞いた上で、管理職の皆さんの見解を伝えるようにします。このとき、皆さんが評価の拠り所とした事実やエピソードも用意しておくと説得力が増します。

つまり、評価面談の場ではじめて、一方的に評価を伝えるのはNGということです。管理職をやっていると、分担や評価は気が重いイベントかもしれません。しかしながら、どちらも会社にとって重要で成果に大きく影響するものであり、かつメンバー個人のキャリアにとってもあたえる影響は大きいものです。ぜひ今後分担や評価を行う際の参考になれば幸いです。

以上(2023年10月作成)

pj35155
画像:Kittiphan-Adobe Stock

ビジネスケアラーに対する支援

高齢化や生産年齢人口(15歳~64歳)の減少が続く中で、ビジネスケアラー(仕事をしながら家族等の介護に従事する者)の数は増加傾向にあり、介護に起因した労働総量や生産性の減少が懸念されております。

介護と仕事の両立実現に向けては、職場・上司の理解が不足していることや、両立体制構築に当たっての初動支援が手薄いこと、介護保険サービス単体ではカバー範囲が限定的であること等が課題として挙がり、従業員個人のみでは十分な対応が困難な状況です。

本稿では、日本でのビジネスケアラーの人数推移を解説するとともに、企業が行える仕事と介護の両立支援について、ご紹介してまいります。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf

ビジネスケアラーに対する支援

高齢化や生産年齢人口(15歳~64歳)の減少が続く中で、ビジネスケアラー(仕事をしながら家族等の介護に従事する者)の数は増加傾向にあり、介護に起因した労働総量や生産性の減少が懸念されております。

介護と仕事の両立実現に向けては、職場・上司の理解が不足していることや、両立体制構築に当たっての初動支援が手薄いこと、介護保険サービス単体ではカバー範囲が限定的であること等が課題として挙がり、従業員個人のみでは十分な対応が困難な状況です。

本稿では、日本でのビジネスケアラーの人数推移を解説するとともに、企業が行える仕事と介護の両立支援について、ご紹介してまいります。

1 ビジネスケアラーなどの推移

2030年には家族介護者833万人に対して、その約4割(約318万人)がビジネスケアラーになるとされています。また、ビジネスケアラー発生の労働生産性損失や離職に伴う経済損失額は、約9兆円に上ると推計されています。

家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者の人数の推移

(経済産業省「家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者の人数の推移」)

政府は2016年に「介護離職者数ゼロ」を掲げ、「介護離職の防止」に対する取り組みが進められてきました。しかしながら、2020年時点でビジネスケアラーは介護離職者に対して37倍超の人数がおり、深刻な問題となっていることが見て取れます。

2 仕事と介護の両立支援

2017年の法改正で、介護休業制度の見直しなどが行われ、介護離職者数は大きく増加することなく推移しています。一方で、在職しているがゆえ問題が見えづらいビジネスケアラーに対し、フォローが行き届いていない状況が生まれているのではないでしょうか。

企業としては、従業員にヒアリングなどを行いながら、以下のような法定の介護支援策の推奨や、必要に応じて法定外の支援策を検討すること、職場内での理解と助け合いを促していくことが肝要です。

《育児介護休業法に基づく介護支援》

介護休業

対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割で休業を取得できる。

介護休暇

介護や世話をするために、年5日(対象家族が2人以上の場合は、年10日)まで、1日または時間単位で休暇を取得できる。

所定外労働の制限
(残業免除)

介護をするために申請した場合、所定外労働を免除しなければならない。

時間外労働の制限

介護をするために申請した場合、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけない。

深夜業の制限

介護をするために申請した場合、深夜に働かせてはいけない。

短時間勤務等の措置

短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、介護費用の助成などの措置を講じる

3 さいごに

前述の通り、今後ますますビジネスケアラーが増加することが想定されており、看過しては生産性の低下、ひいては介護離職に至る可能性もあります。これは企業にとっても労働者にとっても不幸でしかありません。

高齢化が進展するこれからの時代を見据え、皆が介護を行う当事者になり得るという可能性について認識を共有しながら、ビジネスケアラー対策への準備を進めてみてはいかがでしょうか。

※本内容は2023年9月11日時点での内容です

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09091
画像:photo-ac

【債権回収(16)】支払督促制度の利用

書いてあること

  • 主な読者:裁判所の関与で相手にプレッシャーをかけ、強制的に債権回収したい経営者
  • 課題:通常の訴訟のような時間、費用を掛けたくない
  • 解決策:債務者の所在地が分かっている金銭債権などの回収に有効。相手が異議を申し立てると通常の訴訟手続に移行する

1 支払督促制度を利用する意義

内容証明郵便などで催促をしても相手が債務を弁済してくれない場合、「支払督促制度」を利用する方法もあります。支払督促制度とは、

簡易裁判所の裁判所書記官から、債務者に対して「金銭等の支払いを命じる督促状(支払督促)」を送ってもらう制度

です。内容証明郵便とは違い、裁判所からの督促となるので、相手に相当のプレッシャーをかけることができます。また、

支払督促制度で発付される「仮執行宣言付支払督促」は「債務名義」の1つ

です。債務名義とは、「強制執行」をする根拠となる文書であり、「債権債務の存在を公に認めるもの」です。また、強制執行とは、「判決等によって債務の履行が決まっているのに相手がそれに応じない場合、国家の強制力によって判決等で定められた内容を実現する」ことです。

支払督促制度のメリットとデメリットは次の通りです。

【支払督促のメリット】

  • 債権者(申立人)は裁判所に出頭しなくてよい
  • 対象は金銭、有価証券など金銭債権が中心で、請求金額の制限がない
  • 債務者からの異議がなければ早くて1カ月程度で強制執行手続ができる
  • 費用は通常の裁判の半額程度

【支払督促のデメリット】

  • 債務者の住所が不明の場合、支払督促制度は利用できない
  • 債務者は容易に異議を申立てることができ、その場合、債務者の住所地、本店所在地を管轄する裁判所にて通常訴訟に移行する

2 支払督促の流れ

支払督促制度の流れは次の通りです。

画像1

1)支払督促の申立書の提出

通常の訴訟の場合、債務履行地が債権者の主たる事務所等であることが多いです。その場合、債権者の本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができますが、支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍(債務者の住所、主たる事務所等)の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う必要があります。支払督促制度の対象は、金銭その他の代替物、または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られます。

2)支払督促の発付

債権者が支払督促を申立てると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促を発付します。支払督促は、債務者を審尋(意見や主張を聞くこと)しないで発付します。

支払督促の効力は債務者に送達されたときに生じます。債務者は支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。債務者が異議を申立てた場合、事件は通常の訴訟手続で審理され、支払督促は失効します。なお、異議の内容は、

  • 請求は認めるが分割払いにしたい
  • 理由が何も記載されていない請求には納得がいかない

など、請求をそのまま認めないということであれば、どのような内容でも構いません。

そのため、債務者が支払督促に対してどのような対応に出てくるかを想定し、何も反応しない可能性が高い場合に、訴訟提起ではなく、支払督促の申立てを考えることがよいでしょう。

3)仮執行宣言の発付

債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てをしないとき、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続きの費用額を付記して仮執行の宣言をしなければなりません。仮執行宣言の付された支払督促の発付です。

なお、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から、30日以内にその申立てをしないときは、支払督促はその効力を失います。

債務者が仮執行宣言の付された支払督促に異議を申立てた場合、通常の訴訟手続で審理されます。ただし、仮執行宣言の効力は当然には失効しません。債務者は支払督促への異議申立てとともに、強制執行の停止や取消しを求める必要があります。仮執行宣言の付された支払督促に対し、債務者が異議を申立てることのできる期間は、仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。

4)支払督促の効力

仮執行の宣言に対して債務者が異議を申立てないとき、または異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有します。従って、支払督促に基づき強制執行を行うことが可能となります。

5)支払督促に要する費用

支払督促の申立ての手数料は、請求の目的の価額に応じ、民事訴訟費用等に関する法律別表第1第1項により算出した額の2分の1の額となります。その他、督促状を債務者に送付するための切手代を要します。

  • 100万円までの部分:その価額10万円までごとに1000円の2分の1
  • 100万円を超え500万円までの部分:その価額20万円までごとに1000円の2分の1
  • 500万円を超え1000万円までの部分:その価額50万円までごとに2000円の2分の1
  • 1000万円を超え10億円までの部分:その価額100万円までごとに3000円の2分の1
  • 10億円を超え50億円までの部分:その価額500万円までごとに1万円の2分の1
  • 50億円を超える部分:その価額1000万円までごとに1万円の2分の1

以上(2023年9月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 小出雄輝)

pj60219
画像:Mariko Mitsuda

【債権回収(15)】経営者個人から債権回収できる4つのケースとは?

書いてあること

  • 主な読者:取引先に債務不履行があり、相手の経営者個人から債権回収をしたい経営者
  • 課題:法的に債権回収が可能なのか分からない
  • 解決策:経営者が「連帯保証人」の場合、「法人格の形骸化」や「法人格の濫用」が認められる場合、相手が合名会社の社員(出資者)である場合は可能

1 経営者からの債権回収は可能か?

取引先に債務不履行があったとき、

会社が払えないなら、経営者から回収をしたい

と考えます。特に相手が中小企業だと、経営者と会社が一体と感じられるので、なおさらです。しかし、原則として会社と経営者は別の法人格であり、会社の債務を経営者個人が負うことはありません。

ただし、経営者が連帯保証人になっている、実質的に株式会社と経営者が一体とみなされるなどのケースでは経営者から債権回収ができます。この記事では、

「経営者個人」から債権回収が可能となる4つのケース

について紹介します。

2 経営者が連帯保証人である場合

1)連帯保証とは

経営者が連帯保証人になっている場合、経営者に弁済を求めることができます。連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っていません。

催告の抗弁権とは、

債権者が主債務者に請求せずに保証人に請求してきた際、まず主債務者に請求するよう求める権利

です。

また、検索の抗弁権とは、

債権者が主債務者に対して請求しても弁済しないので、保証人に請求を求めてきたときに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは主債務者の財産から執行するよう求める権利

です。

以上から、債務者である会社が債務不履行を起こしたら、すぐに連帯保証人である経営者に弁済を求めることができます。

なお、保証にはいくつかの種類があり、いわゆる「普通保証(単純保証)」でも経営者に弁済を求めることができます。ただ、普通保証の保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を持っているため、担保というには難があります。

2)支払能力の確認

連帯保証人であっても、その経営者に支払能力がなければどうすることもできません。そこで、経営者が所有していると思われる不動産(自宅、本籍地、別荘など)を不動産登記簿で調査し、次の点を明確にしましょう。そして、保有資産の規模から、支払能力を推測します。

  • どのような土地・建物を所有しているか
  • 抵当権等の担保権が設定されているか
  • 他の債権者による差押がなされていないか

会社が倒産する前後で、連帯保証人が所有不動産について、

  • 所有権を妻子の名義に移転する
  • 所有権移転の仮登記を付する
  • 他の債権者の担保権を設定する

などをして、回収から逃れようとするケースがあります。このような行為があった場合は、「詐害行為取消権」を行使して法的手段に訴えることができます。詐害行為取消権とは、

債権がその行為の前から存在することなどを要件に、債権者が債務者の行為を取り消す権利

です。

不動産以外にも、連帯保証人が「貴金属、書画・骨董、家具などの動産」「株券、債券などの有価証券」「現金、預貯金、ゴルフ会員権」などの資産を所有していることがあるかもしれません。しかし、これらの資産は簡単に隠せるので、正確に把握するのは困難です。

また、連帯保証人である経営者が他の会社の役員などを兼務している場合、その会社が連鎖倒産していなければ、他の会社から受ける報酬なども回収の対象にできることがあります。

3)交渉開始

連帯保証人との交渉では、正面から弁済を求めてもうまくいかないことが多いです。また、前述した通り、連帯保証人が資産を第三者に移転する恐れもあるため、

まずは連帯保証人の資産を仮差押した上で接触するのが好ましい

かもしれません。

仮差押とは、

売掛金債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差し押さえる制度

です。仮差押をすると交渉が進めやすくなりますが、仮差押をするには、裁判所に担保金を供託したり、必要に応じて弁護士に仮差押手続の申立てを依頼したりする必要があります。一時的にコストがかかるので、慎重に検討しましょう。

4)回収の実際

交渉が進んだとしても、連帯保証人の支払能力には限界があります。税金の滞納があるような場合、一般債権よりも優先されます。そのため、連帯保証人の資産状況によっては、債務の「一部弁済」や「分割弁済」で対応しなければならないケースもあります。分割弁済の場合、口約束でなく契約書を作成することが大切です。

3 実質的に株式会社と経営者個人が同一と認められる場合

相手が株式会社や合同会社の場合、経営者個人は債権者に対して直接の責任は負いません。しかし、「法人格の形骸化」や「法人格の濫用」が認められる場合、「法人格否認の法理」によって責任を追及できることがあります。

法人格の形骸化とは、

法人とは名ばかりであって経営者個人が営業している状態で、株主総会や取締役会を開催していなかったり、財産を混同していたりするなどの場合

です。また、法人格の濫用とは、

法人が株主により意のままに道具として支配されていることに加えて、株主に違法または不当な目的がある場合

です。ただし、経営者は法人格の形骸化や法人格の濫用を認めないことがほとんどで、結局、訴訟などで決着をつけなければならないことが多いです。

なお、法人格否認の法理とは、簡単に言うと、

法人と個人の独立性を確保すると、正義・衡平に反することがある場合に、生じている問題を解決する範囲で、法的に別個の法人格を有する法人と個人とを一体として取り扱う

という考え方です。

4 違法な職務執行により損害を受けた場合

相手の株式会社や合同会社とした取引により損害を被ってしまった場合、その取引を行うに際して、相手の経営者に悪意や重過失が認められる場合には、経営者個人に対して損害賠償責任を追及できることがあります。例えば、

経営者個人の違法な職務執行(粉飾決算、支払い見込みのない調達など)により損害を受けた場合

です。

もう少し具体的にいうと、取引先が組織的に粉飾決算をしていることを知らずに取引してしまい、その結果、債権回収ができずに損害を被ったケースでは、粉飾決算を行った取締役のみならず、粉飾決算を黙認した取締役、監視義務を怠った取締役や、監査上の責任を負う監査役にも個人責任を追及できる場合があります。

粉飾決算までしていた場合、かなりの確信犯なので、経営者は用意周到に夜逃げをするケースもあるでしょう。こうした場合は夜逃げをした経営者を捜すより、他の取締役、監査役の責任追及を検討したほうが早道かもしれません。

5 債務者が合名会社や合資会社である場合

合名会社の社員(出資者)や合資会社の無限責任社員は、会社の債権者に対して無限責任を負います。経営者がこれらに該当する場合は責任を追及できます。

以上(2023年9月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 渡邉和也)

pj60097
画像:Mariko Mitsuda

「水素基本戦略」改定 中小企業に参入チャンスがある分野はココだ!

書いてあること

  • 主な読者:水素ビジネスや脱炭素、クリーンエネルギーに関心のある経営者
  • 課題:中小企業が水素ビジネスに参入できるのか、できるならどの分野が有力なのかを知りたい
  • 解決策:水素ビジネスは、「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」の4分野に分かれる。これらの分野のうち、「ためる」「つかう」分野に期待できそう

1 なぜ今、水素なのか?

2023年6月6日、政府の関係閣僚会議が、

今後15年で官民合わせて15兆円を超える投資を行うという「水素基本戦略」

を公表しました。これは、水素社会を実現するため、2017年に世界に先駆けて策定した国家戦略の改定版です。

なぜ今、水素なのか? 大きな理由は、気候変動対策とエネルギー安全保障です。

水素は燃料として燃やしてもCO2を出さないので「脱炭素」につながります。また、水を電気分解することで水素と酸素をつくり(水電解)、酸素と水素の化学反応で電気エネルギーを生み出すことができます。太陽光発電や風力発電などで生み出した電気を使って水を分解し、水素として貯蔵し、電力が足りないときは水素で発電することも可能なのです。

ロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギー安全保障の面でも、水素の重要性が増しています。産出する地域が限られる原油・天然ガス・石炭などの化石燃料と違い、水素は、水と電気があればどの国でも生産できるため、世界的にも水素への期待が高まっているのです。

この記事では、水素基本戦略(改定版)のポイントを押さえた上で、

  • 中小企業の参入が期待できる分野
  • 自治体の補助金

について紹介していきます。

■水素基本戦略■

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_energy/pdf/hydrogen_basic_strategy_kaitei.pdf

2 押さえておきたい水素基本戦略(改定版)のポイント

1)今後15年で15兆円を超える投資を行う9分野

改定版では、「水素産業戦略」と「産業安保戦略」が新しく策定され、

国内外のあらゆる水素ビジネスで、我が国の水素コア技術(燃料電池・水電解・発電・輸送・部素材等)が活用される世界を目指す

という目標を掲げました。そして、「市場規模」「日本企業の技術的優位性」の2つの観点から次の9分野を重点的に支援するとしています。

画像1

2)将来目標

改定版では、新たに次の取り組みが将来目標として設定されました。

画像2

3 中小企業の参入が期待できる分野

1)今は水素ビジネスの情報収集とパートナーづくりをする段階

近畿経済産業局は、2022年から「水素産業ニーズ・ウォンツ発表会~中小企業の参入に向けたマッチング~」を開催しています。同局のカーボンニュートラル推進室へのヒアリングによると、水素ビジネスに中小企業が参入しているケースはまだ少ないそうです。

「水素関連ですでに事業化しているものもありますが、産業としては未成熟な状況であると言えます。国のロードマップでは、2030年ごろには水素サプライチェーンが構築され需要が拡大するとしていますが、今、中小企業はその未来に向けての情報収集や、大手企業の事業化が進んだ際のパートナーとして、スムーズにビジネス参入ができるよう準備をする時期だと思っています」

と言います。2030年は前述した水素基本戦略の将来目標としても掲げられている時期であり、2019年に発表された「水素・燃料電池戦略ロードマップ」でも2030年前後に多くの目標が設定されています。

例えば、燃料電池車は2030年までに80万台程度(7735台/23年4月末現在)、バスは1200台程度(134台/23年4月末現在)、水素ステーションの設置数は2030年度までに900か所(170基181か所/23年5月末現在)にするなどです。近畿経済産業局へのヒアリングによると、規模の大きい分野として、

「モビリティ分野では、燃料電池トラックやバスなどが水素利用のボリュームゾーンとして期待できるかもしれません。中小企業がこれらの分野にビジネス参入するためには、各車両や水素ステーションの部品製造等に必要な高度な生産・加工技術などを身につける必要があります。また、利活用側として水素モビリティを自社で導入するといった動きも進んでいくでしょう」

とのことです。

2)水素ビジネスの4分野

水素ビジネスは、「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」の4分野に分けられます。それぞれの分野における日本の取り組みや課題、すでに参入している中小企業の事例などを紹介します。

1.「つくる」分野の取り組みや課題

水素を製造するには、水を電気分解したり、天然ガスから取り出したりするなど、さまざまな方法があります。日本は10メガワット級の水電解装置の実証を世界に先駆けて行うなど、次世代水電解装置の開発などを行っていますが、国内外の大規模プロジェクトは海外に比べて遅れているとされています。

画像3

参入企業としては、現在のところ、旭化成、岩谷産業、川崎重工業、東芝、東洋エンジニアリング、三菱重工業などの大手企業が目立っています。

2.「はこぶ」分野の取り組みや課題

水素は常温圧では気体で1キロ当たり約11立方メートルと非常にかさばります。運搬や貯蔵を効率化するには、極低温で液化させる、超高圧で圧縮させる必要があります。また、メチルシクロヘキサンやアンモニアなどの物質との化学反応により液化させる方法もあります。水素と化学反応し液化する物質は「水素キャリア」と呼ばれ、極低温や高圧縮をかけるより安全に圧縮できるとされています。

可燃性の水素を運搬するには安全面の技術課題が多くあります。課題解決に向けて、川崎重工業が世界初の液化水素の運搬船を就航させるなどの成果を上げていますが、今後は海上輸送供給網の整備や運搬船の国内生産設備の増強が課題とされています。

画像4

参入企業としては、現在のところ、ENEOS、川崎重工業、昭和電工などの大手企業が目立っています。

3.「ためる」分野の取り組みや課題

政府は水素ステーションの設置を2030年度までに1000基程度の整備目標の確実な実現を目指す目標を立て、1か所当たり3億~4億円とされる建設費を2億円まで引き下げる方針です。水素ステーションの設置には、自治体の補助金などもありますが、燃料電池車の普及が少ないため、水素を充?する利用者も少なく、開店休業状態のところもあるそうです。

画像5

参入企業としては、現在のところ、ENEOS、岩谷産業などがほとんどの水素ステーションの運営をしています。

一方で、その他部品では中小企業の参入もあり、

髙石工業(大阪府茨木市)の水素ステーション用Oリングはマイナス40度の環境でも使用できる緊急離脱カップリングとして多くの水素ステーションで利用されている

そうです。また、

矢部川電気工業(福岡県大牟田市)は、水素燃料中の一酸化炭素濃度をリアルタイムで連続計測する水素燃料ガス検査システムを販売し、大手都市ガスが水素ガスを販売する際の品質管理装置として活用されている

そうです。

画像6

4.「つかう」分野の取り組みや課題

燃料電池車(FCV)については、どの国でも目標台数に大きく届かないのが現状です。政府はバスやトラックなどの商用車の普及を支援する方針です。普及に当たり、業務・産業用燃料電池の性能向上や低コスト化、メンテナンス体制の構築が課題となっています。

画像7

参入企業としては、現在のところ、国産FCVではトヨタ自動車の乗用車MIRAIとバスSORAが販売されています。燃料電池では家庭用にパナソニック、産業用にAGC、東レ、旭化成などの大手化学メーカーが参入しています。水素交通については、試作機の開発や実証運行が行われている段階です。

一方、FCVを使ったモビリティサービスは自治体を中心に徐々に広がっています。民間では自治体の補助金を活用して、

神姫バス(兵庫県姫路市)がFCバスの定期路線運行を西日本で初めて開始(2021年4月)

徳島バス(徳島県徳島市)がFCバスの定期路線運行を中四国で初めて開始(2021年12月)

するなど路線バスの運行に利用されるようになってきています。また、

日の丸交通(東京都文京区)や仙台タクシー(宮城県仙台市)、神戸エムケイ(兵庫県神戸市)を始めとして、タクシー業界ではFCVのタクシー利用

も始まっています。他に、

バリオスター(香川県高松市)はメタノール燃料電池・移動電源車を開発し停電時や野外イベントの電源用として販売

を行っています。メタノールは高圧水素に比べて取り扱いが易しく、劣化しないため、一斗缶やドラム缶などの標準的な容器で長期保管が可能だそうです。同社では、車体を除いたメタノール燃料電池と小型蓄電池システムのセットだけの販売も行っています。

4 行政による支援例 東京都の補助金・助成金

1)環境省の事業化支援ツール

環境省は水素関連事業に関するお役立ち情報をウェブサイト「脱炭素化にむけた水素サプライチェーン・プラットフォーム」で提供しています。同サイトには水素の基礎知識や官公庁の取り組み、事業化支援ツールなどがまとめられているので、参考にしてください。

■脱炭素化にむけた水素サプライチェーン・プラットフォームについて■

https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/

2)東京都の補助金・助成金

都道府県などの自治体では、水素の導入や利用に関わる補助を行っている地域もあります。多くが燃料電池車や水素ステーションの整備などです。ここでは一例として、メニューが豊富な東京都を見てみましょう。

東京都による水素ビジネスに対する支援は省エネに関する各種の補助金や助成金に含まれています。また、大企業よりも中小企業への補助額が高く設定されているものもあります。

画像8

画像9

再生エネルギーに関わる東京都の補助金・助成金はクール・ネット東京のウェブサイトで確認できます。

■クール・ネット東京 補助金・助成金■

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy

以上(2023年9月作成)

pj80192
画像:Deemerwha studio-Adobe Stock

【債権回収(14)】担保権の実行など訴訟ではない方法で債権を回収する

書いてあること

  • 主な読者:訴訟ではない方法による債権回収を検討している経営者
  • 課題:「担保権の実行」「仮差押え・仮処分」「保証人からの回収」で迷っている
  • 解決策:コストや時間はかからないが、事前に契約が必要であることなどに注意

1 訴訟によらない債権回収

債権回収の1つの分かれ目は法的手段を取るか否かですが、この判断をする際は、

スピード回収、コスト、回収可能性

の3つを考慮してください。訴訟には時間とコストがかかりますが、通常、時間がたつほど債権回収は難しくなります。また、取引先に資産がなければ、コストをかけたわりに多くを回収できません。

このような場合は、訴訟によらない債権回収を検討することになります。具体的には、担保権の実行、仮差押えや仮処分のような民事保全などとなります。それぞれのメリットとデメリットを確認していきましょう。

画像1

2 担保権の実行の概要

担保権とは、

債権者が債務者に対して有する債権を担保するために、債務者または第三者の財産に対して、その財産から強制的に弁済を受けることができる権利

です。取引先が約束通りに支払わない場合、契約で担保権の設定を受けているときは、それを実行して債権回収をします。メリットは次の通りです。

  • 確定判決などの「債務名義」が不要である
  • 強制執行に比べて迅速かつ低コストで行うことができる
  • 倒産手続においても優先されるものがある
  • 法律上当然に発生するものがある

担保権には、契約締結によって成立する担保権(約定担保権)だけではなく、法律上当然に発生する担保権(法定担保権)があります。そのため、契約で担保権を設定していなくても成立している可能性があります。

また、担保権の実行には債務名義が不要です。債務名義とは、簡単に言うと、

強制執行をする根拠となる文書であり、債権債務の存在を公に認めるもの

です。そのため、訴訟や支払督促などの手続を経ることなく、低コストかつスピーディーに債権回収を行うことができます。

ただし、約定担保権を実行するには、事前に取引先と契約を交わしておく必要があります。また、法定担保権については、知らないと見逃してしまう恐れがあるため、日ごろの債権管理で確認しなければなりません。

3 担保権の実行の流れ

1)抵当権・根抵当権を実行

不動産は財産の中でも安定性があり、登記制度による対抗力があるため、担保としてよく用いられています。不動産に設定されるのは、抵当権(根抵当権を含む)が多いです。取引先が支払いを遅延した場合、債権者は抵当権を実行して不動産を競売にかけ、その売却代金を債権に充当することができます。これを、担保不動産競売といいます。主な流れは次の通りです。

画像2

競売手続は順調に進んだとしても、申立てから配当までに半年以上かかります。また、物件にもよりますが、競売手続で売却される金額は市場価格の7?8割程度になることが多いとされています。そのため、直ちに競売を申し立てるのではなく、取引先に対して不動産の任意売却を促すことも検討しましょう。

この他、抵当権の実行方法として「担保不動産収益執行」があります。担保不動産収益執行とは、簡単に言うと、

当該不動産から生じる賃料などを債権者に配当すること

です。そのため、担保不動産収益執行は、目的となる不動産が賃貸物件で、毎月賃料収入があるような場合に限られます。

2)動産売買先取特権を実行

商品などの動産を売買した場合、当該動産の代金が未払いであれば、売却した動産の上に「動産売買先取特権」が成立します。これは、取引先と担保に関する契約を交わしていなくても発生する法定担保権です。

売却した動産が取引先の手元にある場合、動産競売の申立てができます。動産競売の申立ては、

裁判所の執行官が債務者の住居や占有する場所に立ち入って目的物を差押え、当該目的物を売却して、配当を行う

という流れになります。債権者は、売却代金から配当を受けて債権に充当することができます。

しかし、取引先が既に当該動産を第三者に転売していた場合、動産競売の申立てはできないのですが、第三者から取引先への支払いが未了であれば、取引先が第三者に対して有する転売代金債権を差し押さえて、債権を回収することが可能です。

3)留保所有権を実行

売買契約において、

売買代金が支払われるまでの間、目的物の所有権を売主のもとにとどめておく

という条件を付すことがあります(所有権留保)。この場合、取引先が代金の支払いを怠ったときは、債権者は所有権に基づいて売買目的物を取り戻し、売買代金に充当することができます。

ただし、取引先が倒産手続に入った場合、あらかじめ取引先から「占有改定」などの方法により、対抗要件を備えておく必要があります。占有改定とは、

民法が定める引渡し方法の一つであり、現実の所持は買主のまま、目的物の買主と売主の合意によって、売主が占有を取得する

というものです。

4)譲渡担保権を実行

取引先の商品や機械などの動産に譲渡担保権を設定している場合、裁判所を介することなく、実行手続を進めることができます。債権者は取引先に譲渡担保権を実行する旨を通知した上で、担保の目的となっている動産を引き揚げ、自ら換価して回収することもできます。

ただし、取引先に無断で倉庫に立ち入って商品や機械を引き揚げることは、建造物侵入や窃盗に該当するため、引き揚げに当たっては、取引先の同意を得る必要があります。また、担保権が実行される前に取引先が担保目的物を処分してしまう恐れがある場合、動産の処分禁止の仮処分を申し立てることも考えられます。

4 仮差押え・仮処分の概要と流れ

1)仮差押え・仮処分の概要

仮差押えと仮処分は「民事保全」と呼ばれます。まず、仮差押えとは、

売上債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差押える制度

です。仮差押えは金銭債権を対象としています。一方、仮処分とは、

仮差押えと異なり、取引先に対して有する金銭債権以外の権利を保全する制度

です。例えば、譲渡担保権を設定している取引先の物件が第三者に譲渡される恐れがある場合、それを阻止するために利用されます。

民事保全による債権回収には、次のようなメリットがあります。

  • 判決が出るまでの間、取引先の財産や自身の権利を保全することができる
  • 取引先にプレッシャーをかけて、任意の支払いを促すことができる

民事保全では、判決が出るまでの間、取引先の財産や行動に制限をかけることになります。そのため、

申立てをする債権者は担保金を供託

しなければなりません。担保金は、

一般的に被保全権利の2割から3割程度の金額となることが多い

ようです。また、担保金は、勝訴するまで供託したままですし、敗訴した場合は相手への損害賠償に充てられてしまう可能性もあります。

注意が必要なのは、仮差押えや仮処分には、

取引先が破産などの法的倒産手続を開始した場合は効力を失う

というデメリットがあることです。そのため、破産の恐れがある取引先に対して、費用をかけて民事保全手続を行うのは得策ではありません。取引先に資産があり、処分や隠匿の恐れがないようならば、仮差押えなどを申し立てず、訴訟を提起したほうがよいかもしれません。

2)仮差押え・仮処分の流れ

仮差押えの申立人は、

自らが取引先に対して有する売掛金請求権などの金銭債権(被保全権利)の存在と、判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなる恐れ(保全の必要性)を主張して、仮差押命令の申立て

を行います。裁判所は、申立人の主張と提出する証拠書類だけを見て、取引先の主張を聞かずに判断します。

仮差押えの対象となる財産に制限はないため、取引先が所有している不動産、動産、債権その他の財産に対して仮差押えを行うことができます。また、仮差押えの申立てに当たり、裁判所から担保金の供託を命じられたら、すぐに供託できるように事前に準備しておく必要があります。

仮処分の流れも仮差押えと同様です。やはり、裁判所から担保金の供託が命じられますので、事前に担保金を準備しておかなければなりません。

5 保証人からの回収の概要と流れ

1)保証人からの回収の概要

保証人からの回収とは、

取引先との契約において、代表取締役その他第三者との間で保証契約を交わしている場合、保証人から債権を回収すること

です。

保証には、普通保証(単純保証)、連帯保証、根保証などがあり、それぞれ保証人の権利や負担する義務が異なります。また、いずれも保証人との間であらかじめ保証契約を交わす必要があります。資力のある保証人と保証契約を交わしておくことで、取引先に代わって債権回収ができます。

なお、保証人が個人である場合、事業性のある貸金等債務を保証するときは、公正証書を作成する必要があります。また、保証契約締結前に、公正証書により保証債務を履行する意思を確認しなければ、保証契約は無効です。なお、この公正証書は、契約締結の日前1か月以内に作成する必要があります。

ただし、次の者が保証をするときは、公正証書を作成する必要はありません。

  • 主債務者が法人である場合の理事、取締役、執行役等
  • 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等
  • 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者

2)保証人からの回収の流れ

まずは保証人に対して、請求書を内容証明郵便等で送付します。これに対して、保証人が任意に支払いに応じない場合は、取引先に対する債権回収と同様に、訴訟や民事保全などの法的手続を検討することになります。

以上(2023年9月更新)
(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

pj60227
画像:Mariko Mitsuda