印刷して職場に掲載できるポスターです。
今回は、オフィスで地震に遭った際、ケガをしたり忘れ物をしたりしないよう、「地震で避難するときのルール」をまとめました。
こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。緊急連絡先の欄に、責任者(所属長など)の連絡先を記入して、職場でご活用ください
以上(2024年9月作成)
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画像:日本情報マート
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今回は、オフィスで地震に遭った際、ケガをしたり忘れ物をしたりしないよう、「地震で避難するときのルール」をまとめました。
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以上(2024年9月作成)
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湯川秀樹氏は、日本人で初めてノーベル賞(物理学賞、1949年)を受賞した物理学者です。この世のあらゆる物質を構成している「原子」が、どのような仕組みで結びついているのかを解明し、後の物理学の発展に大きく貢献しました。
冒頭の言葉は、そんな湯川氏の物理学に対する執念と探究心をよく表したものです。アインシュタインなどと同じ時代に生きた湯川氏は、当時、劇的な進歩の過渡にあった物理学界に身を置き、常に第一線で戦っていました。昨日まで信じていた理論が一晩で覆されるのが普通の世界。湯川氏は何度も辛酸をなめる経験をしますが、諦めることなく、冒頭の言葉の通り前進を続けたのです。
湯川氏と物理学の出会いは、旧制高校のときに出会った、フリッツ=ライへ氏の『量子論』という本でした。幼少期から知的好奇心が強かった湯川氏は「なぜ?」と思ったことを1つずつ探究する物理学の楽しさにのめり込みます。その後、湯川氏は京都帝国大学(現在の京都大学)で物理学を専攻し、研究室の助手になりました。
前述した通り、激動の時代の物理学界に身を置いていた湯川氏は、あるとき、ひときわ衝撃的な出来事に出くわします。湯川氏と同じく「原子がどのように結びついているのか」を研究していたエンリコ・フェルミ氏が、湯川氏の研究よりも完成された理論を発表したのです。
しかし、湯川氏はそこで腐らず、物理学のさらなる深遠へと突き進みます。フェルミ氏の理論は先進的でしたが、不完全だったのです。湯川氏はその不完全な部分に注目して、原子の結びつきに関する新しい理論を研究します。昼夜問わず、布団の中でさえ夢中に考え続け、約8カ月後、湯川氏の「中間子理論」が誕生しました。中間子理論は、「原子を構成する陽子と中性子は、まだ発見されていない『中間子』によって結びつけられている」という理論です。後に宇宙線の観測により中間子が発見されたことでこの説は立証され、湯川氏はノーベル物理学賞を受賞したのです。
競争のように次々と新しい理論が発表されていた当時、湯川氏を含め学者たちは焦りを抱えていたことでしょう。しかし、競争とは「より良いもの」を生み出す過程でもあります。競争相手が出してきた答えから学び、時には疑問を抱き、また自分で「より良いもの」を生み出すために奮起する。これは学問だけではなく、ビジネスにも通じます。当時の物理学者たちがしのぎを削って研究に夢中になっていたように、競争という過程自体を楽しむことで、商品やサービスは本当の意味で磨かれ、やがては業界全体を「より良いもの」へと変えていくのでしょう。
湯川氏はその人生を物理学へと注ぎ、生涯「明日進むべき道」を探究し続けました。彼が導き出した道は、紛れもなく私たちが生きる現代の発展へと続いています。
出典:『[科学感動物語]ノーベル賞―最高の栄誉に輝く科学者』(山村紳一郎ほか(著)、学研教育出版、2013年2月)
以上(2024年11月作成)
pj17626
画像:Fotograf-Adobe Stock
前回、予算と予測の違いを解説しました。今回は実際に予測を作成する時の留意点や活用方法について掘り下げていきたいと思います。
予測は日々刻々と変化していきます。例えば、今日作成する予測と明日作成する予測では数字が変わってきます。なぜかといえば、
ためです。とすると、予測は今日より明日、あるいは翌週作成したほうが価値あるものになるのでしょうか。答えは、否です。予測は数字の精度以上に、スピードこそに本当の価値があります。予測は作成すること以上に、活用することに意味があります。
「活用する」とは、
予測結果を見て、どういう行動を取るかを考え、そして実行する
ことです。この過程を通じて、目標である予算達成に近づくことが可能になるのです。そのためには、行動の内容を考えたり、実際に行動したりする時間が必要になります。多少の正確性は犠牲にしても、予測をある一定の時点でスピード感を持って作成しなければなりません。
具体的には、四半期(3カ月)ごとに予測をすることが有用と考えられます。逆に、月次での予測の作成では予測作成後に次の予測作成がすぐにきてしまい、行動の時間が十分に取れないため、あまり有用とはいえません。
「こうなるだろう」という見込みである予測を作る際には、その時点までの実績と最新情報に基づいて、翌月以降の予測の数値を置いていきます。

図表の中で予測と赤字で書かれているところに、予算の数値を入れてしまってはいけません。あくまで「予測」の数字を入れるのです。なぜ予算の数値を入れてはダメなのでしょうか。
その理由は3つ挙げられます。
1つ目の理由が、
情報のアップデートがされていない
という点です。例えば、半期予測時点のケースで考えてみると、作成から半年もたっていれば、景気などの外部環境にも、経営方針などの内部環境にも大きな変化が起きていてもおかしくありません。このため、売上などの残り半年の見込みも、期首で立てた予算の時とは当然変わってくるはずです。
2つ目の理由は、
予算が「こうなりたい」という目標であり、理想や期待を含めた数値である
という点です。期中で行う予測は、正確な業績見込みをするために現実的な数字を入れないといけません。このため、予算の数字を使うわけにはいかないのです。
3つ目の理由は、
費用の期ズレの問題
です。例えば、8月に開催する予定であった広告イベントが11月に延期になったとします。8月の実際の費用は少なくなり、8月に予算と実績の差(予実差)が生じます。しかし、その事実を反映していない予算の数値のままで11月の予測費用を作成してしまうと、年度の着地見込みを見誤ってしまいます。このように、予算で発生を見込んでいた月と異なる月に計上された費用が、二重計上や計上漏れとならないよう、予算ではなく予測の数値を使わなければならないのです。
中小企業では、予算計画を立てるところまで手が回っていないケースもあり、もしかしたら、「ウチの会社は予算を作っていないから、予測を作っても意味がない?」と考えられる方もいるかもしれません。
いいえ、決してそんなことはありません。実際、中小企業の現場では、月次決算ができるようになった後に、予算よりも先に予測にトライしている会社が多くあります。
どういう場面で使うかというと、
決算の着地見込みをつかむため
です。決算が近づいてくると、業績は良さそうだけど、いったいいくら税金を払わないといけないのだろうかなどと考え始めます。また、決算賞与を出して従業員の頑張りに報いてあげたいけど、どれくらい賞与を払えるだろうかといったことも考えることもあるかもしれません。
この場合に、そこまでの月次決算の数字に、残りの決算期末までの見込みをつなげて、年間の売上、費用、利益を予測するのです。
具体的には、期首から9カ月くらいまでの実績が出た時に、年度の予測をするというのをおすすめします。3月決算であれば、12月の月次が締まった1月中旬ごろに予測するわけです。この時期になれば、残り3カ月の売上の見込みも見えてきます。そして、変動費や固定費も9カ月の実績からかなり正確に見込むことができるはずです。そうすると、年度の売上、費用、利益が正確につかめるはずです。

それをもとに、税金に充てる資金の確保や、従業員への決算賞与の支払いなどのアクションにつなげていきます。
ここでは、9カ月の実績に3カ月の予測を合算して、年度の予測をつかみます。しかし、予算がないので予算と予測を比較して行動を起こすことはありません、しかし、年度の着地見込みが見えることで、決算賞与などの具体的なアクションにつなげていくことができます。
一般的に上場会社では、四半期ごとに予測が行われています。まだ予算の作成をしたことがない会社においては、予測を、期首から9カ月たった頃に行うというところから始めてみてもよいでしょう。

以上(2024年10月作成)
pj35165
画像:thanksforbuying-Adobe Stock
最近では「もう社員が定年まで働く時代じゃないから……」と、退職金制度の見直しや廃止を検討する会社も少なくありません。ただ、社員の退職金制度に対するニーズは、もしかしたら今後高まっていくかもしれません。「人生100年時代」といわれるほどの高齢化の陰で、
公的年金の支給額が減少し続けていて、老後の生活資金が足りなくなる恐れがある
からです。仮に御社に充実した退職金制度があれば、今働いている社員は安心ですし、新たに社員を募集する際のPRなどにも使えるでしょう。
この記事では、退職金制度を導入したり、見直したりする予定のある会社が、退職金の支給額などを検討する材料として、まず老後の生活にどのぐらいの資金が必要なのかを紹介します。

2023年3月末時点の公的年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の平均支給額は、年約174.0万円です。10年前は約181.6万円で、10年間で約7.6万円減額していることが分かります(厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」)。一度の食事にかかる費用を1000円(1日3食で3000円)だと仮定すると、25日分以上の食事代がなくなってしまう計算です。
年金支給額が減少している理由の1つは、少子高齢化により現役世代1人で支えなければならない高齢者の数が増加しているからで、この傾向は今後も変わらない可能性が高いです。ですから、仮に公的年金の支給額減少を退職金制度でカバーできるなら、社員にとっては非常に魅力的です。
とはいえ、退職金制度を充実させるには、そもそも老後の生活にどのぐらいの費用がかかるのかを知っておく必要があります。早速、シミュレートしてみましょう。
ここでは社員が65歳で退職した後の老後資金についてシミュレートしてみます。なお、シミュレーションは統計データを参考にした一例です。実際の内容は、社員の生活水準や希望するライフスタイルによって大きく変わることをご理解ください。

2023年における65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は、月約24.5万円です。一方、同じ世帯にかかる生活費は、税金や社会保険料などを含めて月約28.3万円です(総務省統計局「令和5年家計調査年報」)。
実収入(24.5万円)から生活費(28.3万円)を引くと、毎月3.8万円の赤字
になります。2023年における平均寿命は、男性が81.09歳、女性が87.14歳ですから、退職してから20年以上赤字続きになる可能性があります(厚生労働省「令和5年簡易生命表」)。65歳で退職したとして、85歳までの生活を想定した場合、
となります。912万円分の老後資金を何らかの方法で補填しないといけません。なお、前述した通り公的年金の支給額は減少し続けており、仮にこの先90歳、95歳と平均寿命が延びていけば、補填すべき額はさらに大きくなる可能性があります。

2023年における65歳以上の単身無職世帯の実収入は、月約12.7万円です。一方、同じ世帯にかかる生活費は、税金や社会保険料などを含めて月約15.8万円です(総務省統計局「令和5年家計調査年報」)。
実収入(12.7万円)から、生活費(15.8万円)を引くと、毎月3.1万円の赤字
になります。夫婦2人暮らしのケースと同じく、65歳で退職後、85歳までの生活を想定した場合、
ですから、744万円分の老後資金を何らかの方法で補填しないといけません。
前章のシミュレーションで、年金などの実収入だけでは老後資金を賄いきれていないことが分かりました。退職金制度の内容を検討する際の1つのポイントは、
老後資金の赤字(「実収入-生活費」のマイナス分)を退職金で補えるかどうか
です。前章のシミュレーションの数字を参考にするなら、夫婦2人暮らしの場合はあと912万円、独身の場合はあと744万円を、退職金で補う必要があります。また、前述した通り、家計の赤字は今後広がっていく可能性があり、補填すべき額はさらに大きくなります。
ちなみに、中小企業の社員(大学卒の場合)が定年退職時にもらえる退職金は、2022年平均で約1092万円です。なお、2022年時点で71.5%の中小企業が退職金制度を導入していますから、制度を社員に魅力的に見せるには、ある程度工夫が必要です(東京都産業労働局「令和4年中小企業の賃金・退職金事情」)。
社員にとって魅力的な退職金制度の選択肢としては、
などがあります。制度の例をいくつか紹介しましょう。

こうした退職金制度をうまく活用すると、社員は老後資金の赤字を補うだけでなく、逆に黒字に転じさせて自分の趣味や大切な人のために使うお金を作れる可能性も出てきます。
ただ、退職金制度にはメリットと同時にデメリットもあります。ここでは詳細を割愛しますが、例えば企業型DCのように社員が自分で運用する制度の場合、運用成績に応じて退職金を増やせる可能性がある反面、運用に失敗すると元本割れしてしまう恐れがあるのです。
次回は、退職金制度ごとのメリット・デメリットや、実際に運用する場合のアクションプランについて紹介します。
以上(2024年10月作成)
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年末が近づくと、ネットニュースや新聞などで税制改正の話題を目にする機会が増えます。税制改正は、制度の抜本的な改正から細かな改正まで毎年行われています。この中には、賃上げ促進税制などの優遇税制や増税に関する項目などが含まれます。内容によっては、
企業経営に大きく影響を与える改正が行われる
こともあります。従って、この税制改正に関するスケジュールや、その過程でどのような議論が行われているかを把握しておくことは、将来の自社の税負担を考える上で重要になります。
税制改正の年間スケジュール(通例)は、おおむね次の通りです。特に12月以降のスケジュールについては、実際に法案化される項目に絞られており、注視する必要があります。
なお、国会運営の都合などで、スケジュールに変動が生じる年もあります。

このように、税制改正は1年間を通して議論され、基本的に年度末の通常国会で法案が可決・成立します。税制改正項目の多くは法案成立直後に施行され、適用されます。ただし、全ての税制改正項目が一斉に適用開始されるわけではなく、制度ごとに適用開始時期が異なるので注意が必要です。
以降では、令和6年度税制改正のうち、2025年1月1日以降に適用が始まる主な項目として、
イノベーションボックス税制の創設(法人税)、
令和6年度税制改正大綱で記された項目のうち、令和7年度税制改正で詳細が決定される主な項目として、
扶養控除等の見直し(所得税)、ひとり親控除の見直し(所得税)、免税制度の見直し(消費税)
を解説します。
イノベーションボックス税制とは、
会社が保有する特許権やAI技術を活用した著作物(日本国内で研究開発されたものに限る。「特定特許権等」という)から生じる一定の利益に対して、所得控除を受けられる
という制度です。この税制は、2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用が始まります。
所得控除額は、
特定特許権等から生じる一定の利益(当期の所得金額を限度)×30%
となっています。
実際の所得控除額の詳細な計算には、該当する特定特許権等に要した研究開発費の集計が必要になります。そのため、適用を検討している会社は日々の研究開発費の管理や会計処理を明確に行っておくようにしましょう。
所得税の扶養控除(16歳から18歳までの子供がいる世帯が受けられる控除)について、控除額が減額される予定です。正式な決定は、令和7年度税制改正の項目として決定される見込みです。この減額は、2024年10月1日以降の児童手当について、所得制限の撤廃、第3子以降へ支給額の増額、支給対象を高校生までに拡大されることに伴い行われる改正(予定)となります。

適用時期については、所得税は2026年分から、住民税は2027年度以降分からとなっています。
所得税のひとり親控除について、23歳未満の扶養親族がいる人を対象に、一般生命保険料控除の控除限度額が増額されます。正式な決定は、令和7年度税制改正の項目として決定される見込みです。

適用時期については、所得税は2026年分から、住民税は2027年度以降分からとなっています。
免税店における販売時の消費税の取り扱いが見直される予定です。詳細は令和7年度税制改正で決定されるとされています。
見直しの方向性としては、免税店の販売時に消費税を含めた値段で販売(現時点は税抜金額で販売)し、海外旅行者が出国時に返金を受け取る仕組みになる予定です。
以上(2024年10月作成)
(監修 税理士 谷澤佳彦)
pj30218
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前回は、「マネーボール理論」をご紹介して、「戦わない人材採用」を実現するためには自社オリジナルの「人材要件」が必要なことについてお伝えしました。人材要件について考えてみていただけましたか?なかなか一人では難しいかも知れませんので、複数名で意見交換しながら作りあげていくことをお勧めします。
さて、採用について経営者さんとお話しさせていただく際に、「自社の魅力」についてお聞きすると、「うちにはそんな魅力はないよ」とお答えいただくことがあります。自社は、不人気業種であり若者に響く魅力が無い(少ない)と思われている方が、思った以上に多くいらっしゃいます。本当にそうでしょうか?今、働いている方は何かしらの魅力を感じて働かれているのではないでしょうか?
例えば、2024年問題の対象とされている建設業や運送業などは、一般的に「きつい」「危険」「低賃金」などのイメージから若者から敬遠される傾向があります。一方で、いずれの業種も社会インフラを支える重要な仕事であり、社会貢献度が高くやりがいのある仕事という側面もありますので、そのようなところに魅力を感じる若者も必ずいるはずです。
今回は、このような観点から「いかにして自社が欲しい人材に自社の魅力を届けるか」について掘り下げていきたいと思います。
あらためて、「自社の魅力」とは何でしょうか?先ほどの経営者さんのように、パッとは思い浮かばない、という方もいらっしゃるでしょうし、ある程度はポンポンと思い浮かぶ方もいるかも知れません。思い付きでも良いので、できるだけ多く書き出してみてください。ある程度書き出せたら、この「自社の魅力」整理表を参考にして整理してみましょう。

出所:インスワーク社会保険労務士法人監修
ただ、そんなにたくさんは書けないという方がほとんどではないででしょうか? 実はそれが普通であって、いきなり聞かれてもそう多くは思いつきません。なぜなら、この記事を読まれている方の多くはベテランの経営者さんやご担当者さんだと思いますので、現状が「当たり前」だと思っているからです。
例えば、マイカー通勤可能で駐車場が勤務場所と隣接しているような環境は、ご自身にとっては「当たり前」であっても、通勤に電車やバスなどの公共交通機関を使いストレスを感じている方からすると大きな魅力ということになるでしょうし、洗練された事務所スペースで自由な服装で働けるといったことも、そうでない環境で働いている方からすると憧れに近い魅力ということになります。
それでも、すべて自分で考えるというのは難しいと思いますので、ここは社員さんの力も借りてアンケートを取ってみてはいかがでしょうか?上記整理表をもとにしてアンケートを作成し、社員さんに回答をお願いしてみてください。新卒入社の社員さんであれば入社動機、転職されてきた社員さんについては前職との差が魅力発見のカギとなります。また、アンケートだけでは書ききれないこともあると思いますので、主だった社員さんには時間を取ってもらってヒアリングすることをお勧めします。多分、皆さんが思いもつかない魅力が発見できるはずです。
それらをまとめて整理表で整理できれば「自社の魅力」の発見・整理の完成です。
「自社の魅力」の発見・整理ができたとして、たくさん魅力があったとしても求職者に届かなければ人材採用においては意味がありません。ハローワークや求人サイトの求人票、自社HPなどにおいて、自社の魅力を余すところなくしっかりと伝えていくことが重要です。
ただし、単に「何でもかんでも書けば良い」ということではなく、「いかに効果的に届けるか」という観点がより重要で、ここでのポイントは二つあります。一つ目は「具体的かつストーリーとして伝える」ということです。ストーリーとは、実在する社員さんに事実ベースで物語的に語っていただくことです。ストーリーは誰かにとっての「事実」であって唯一無二なので、優劣ではなくなります。「他社と比較してどちらが優れているか」ではなく、「比較は難しいが自分にはこちらの方が合っている」という基準で選んでいただくわけです。好き嫌いに近い感覚です。ここでも「戦わない人材採用」を意識しています。
具体的には、若手人材は就職(転職)先を決める際に「自己成長できるかどうか」という点を重視する傾向にあります。これに対し会社から求職者に向けて「当社では人材育成を重視し、成長できる環境を用意しています」と伝えるよりも、実在の社員さんのコメントとして「自分がいかにしてこの会社で成長できたか」を自社の魅力と合わせて語ってもらった方が、他社との比較にさらされることなく、より効果的に伝えることができます。
二つ目は、「相手を知る」ということです。これは前回の「人材要件」にもかかわってくるところですが、自社の人材要件で定めたターゲットに対し響く(刺さる)と考えられる自社の魅力を重点的にアピールする、ということです。
例えば、ターゲット人材を「未経験でも良いのでとにかく若い人材」とするのか、逆に「年齢層は高くても良いので即戦力として使える人材」とするのかによって、アピールする自社の魅力が変わってきます。以下のとおり、学生が就職先を決定する理由は「自らの成長が期待できる」や「福利厚生や手当が充実している」が最重要となっていますので、これらに対して応えられる「自社の魅力」に重点を置いてアピールします。

出所:株式会社リクルート 就職みらい研究所 就職プロセス調査(2024年卒)
一方で、年齢層が高くなるにつれて、「自己成長」や「処遇」という点よりも「社会貢献」や「やりがい」の方が重視される傾向にありますので、「年齢層は高くても即戦力」をターゲット人材とした場合は、そのような点について応えることができる「自社の魅力」を重点的にアピールしていくことが重要です。
こうすることによって、他社と「戦わない人材採用」を実現しつつ、自社の「人材要件」にマッチした求職者に「自社の魅力」を効果的に届けることが可能になるのです。
以上(2024年9月作成)
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社員の中には、「業務が終わっていないことを周囲に知られたくない」「業務量が多いけど、指定の納期までに作業を間に合わせなければならない」などの理由から、本来オフィスでやるべき業務を自宅などに持ち帰って行う、いわゆる「持ち帰り残業」をする人がいます。
誤解されがちですが、持ち帰り残業自体は違法ではありません。持ち帰り残業というのは、要するに「テレワークで行う残業」なので、会社が認めた場所で行うのであれば、法的には何も問題ありません。
問題は、社員が会社にバレないよう「コッソリと」持ち帰り残業をすることによって、
などの事態が起こり得ることです。逆に言えば、
会社がきちんと認識や管理をした上で、社員が「堂々と」持ち帰り残業をする
ようになれば、上記のようなリスクは発生せず、むしろ、「家に帰って家族と食事などをした後、残りの仕事を終わらせる」など、柔軟な働き方を実現できるメリットもあります。
「就業場所」は社員に明示しなければならない労働条件です。すでに会社全体でテレワークを導入しているのであれば問題ありませんが、そうでなければ、採用時の労働条件通知書や就業規則を変更して、社員の自宅などを就業場所に追加する必要があります。
会社は、36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることで、36協定の範囲内で社員に残業を命じることができます。問題は、自宅などで社員がどれくらい残業をしたのか、会社が把握しにくくなることです。いわゆる「隠れ残業」が起こりやすくなって残業が慢性化すると、
といった問題が出てきます。持ち帰り残業といえども、開始と終了はきちんと社員に報告してもらうと同時に、定期的に上司がチェックする必要があります。
なお、労働基準法上、36協定で定められる残業時間には「原則1カ月45時間、1年360時間まで」などの上限があります。「時間外労働の上限規制」といわれるものですが、
2024年4月1日からは、これまで対象外だった建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも上限規制が適用(いわゆる2024年問題)
されています。当然、この上限規制を超えての残業は認められませんから、自社の今の36協定が適正か念のため再度確認しておきましょう。
社外秘の情報の紛失や漏洩などの不祥事は、ほぼ人のミスによるものです。持ち帰り残業でこのリスクが顕在化するのを防ぐため、社外秘の情報などの持ち出しは厳重に禁止しなければなりません。また、私有パソコンやスマートフォンなどの利用を認めるのであれば、取り扱うデータなどは制限する必要があります。この他、自宅のWi-Fiやネットワークのセキュリティにも配慮する必要があります。
一口に残業といっても、深夜残業や法定休日の勤務などがあり、残業代の割増率が異なります。持ち帰り残業をする社員が深夜に働くことがあるならば、きちんと把握し、適切に計算した残業代を支払わなければなりません。
以上を踏まえ、持ち帰り残業を認める際は次のようなルールを定めておくとよいでしょう。
なお、懲戒処分については、違反内容に照らして重すぎる処罰は認められません。極端な例ですが、持ち帰り残業をしたからといって、直ちに懲戒解雇にするといった対応はできないということです。
以上(2024年10月更新)
(監修 弁護士 田島直明)
pj00286
画像:pixabay
おはようございます。突然ですが皆さん、俳句はお好きですか。実は最近、季節の変わり目などに、昔の俳人が読んだ俳句を探すのにハマっています。私自身は素人なので、とても多くを語れるレベルではないのですが、「五・七・五」という短い文字数で、かつその季節ならではの「季語」を織り交ぜるという、俳句独特のルールがとても好きです。なぜなら、そんな制約に縛られながら、人々の心をつかんできた昔の俳人たちの俳句に触れると、「日本語とは、こんなに美しいものなのか」と感動させられるからです。
さて、今日は皆さんに、ある秋の俳句を紹介します。
柿くへ(え)ば 鐘が鳴るなり 法隆寺
ご存じの方も多いでしょう。明治時代の俳人・正岡子規(まさおかしき)の詠んだ有名な句です。意味は、柿を食べていると、法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じたというものです。「なんだ、そのままじゃないか」と思った人もいるかもしれませんが、そう思った人はぜひ目を閉じて、私の話を聞いてください。
柿は奈良を代表する農産物。今でも全国第2位の生産量を誇ります。多くの場合、果実は小さいときには緑色をしていますが、秋が近づくにつれ、だいだい色の大きな実へと成熟します。実をたくさんつけた柿の木、その先には、これまた奈良を象徴する建造物、法隆寺が建っています。
ご存じ世界最古の木造建築、古き日本の歴史を伺い知れる、金堂や五重塔が印象的なお寺です。だいだい色の実をたくさんつけた柿の木、その先にある落ち着いた色合いの法隆寺、そしてその法隆寺から聞こえてくる鐘の音色、皆さんの頭にも、秋の情景が浮かんでくるのではないでしょうか。
五・七・五に記されたわずかな情報から、その句が詠まれたときの情景を「想像してみること」、これが俳句の1つの楽しみ方です。ちなみに、正岡子規が「柿」を俳句に使ったのには、「日本の歴史上、漢詩にも和歌にも『奈良』と『柿』を組み合わせた作品がなく、自分でこの組み合わせを見つけられたのがうれしかったから」という理由もあるそうです。本人の思いも踏まえて、改めてこの句に触れてみると、また違ったものが見えてくるかもしれません。これも1つの楽しみ方です。
さて、私が皆さんに俳句についてお話しした理由は、日ごろのビジネスでも「想像力を働かせる」ということを、もっと意識してほしいからです。今は、SNSなどでちょっとした発言が炎上したり、ハラスメントとしてトラブルに発展したりする時代です。もちろん、許されない発言はありますし、それらには毅然と対応しなければなりません。ただ、一方で言葉尻だけを捕まえて大騒ぎするのが健全なのかというと、それもまた違うと私は思うのです。話し手の言葉に注意深く耳を傾け、言葉の裏にあるものを想像してみる。こうしたスキルもビジネスパーソンには必要です。
以上(2024年9月作成)
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画像:Mariko Mitsuda
税務調査は、税務署の調査官が実際に会社に来て調べるだけではなく、
取引先や金融機関への問い合わせなど様々な方法
で行われます。これは、帳簿や書類だけではなく、様々な視点から取引の実態や会社の税務管理体制を把握するためです。
日々の記帳や経費の処理、売上の計上など正確に行っていても、「何かあるかもしれない」と不安を覚えるのが税務調査です。自分の会社に税務調査が入るとなった場合、税務署はどのような情報を持っているのか。税務調査時に適切な対応を取るためにも、税務調査の調査方法を押さえておくことをご提案いたします。以降では、次の5つの税務調査について紹介していきます。
机上調査とは、
会社が提出した申告書や帳簿資料を税務署内で確認する
調査方法です。調査官が現場に訪問する前段階の調査として行われ、書類の整合性や不備をチェックすることが主な目的です。
この机上調査を通じて、申告内容に矛盾や不自然な点がないかを確認します。もし疑問点が見つかった場合、軽微なものに関しては、この段階で税務署からの問い合わせや追加資料の提出依頼の連絡がくることもあります。問い合わせなどだけでは、足りないような不明点がある場合には、後述する実地調査へと進展します。
内観調査とは、
税務署の調査官が店舗などを直接訪れ、実際の客として通常の運営状況を観察する
調査方法です。この調査も、一般的に調査官が現場に訪問する前段階の調査として行われ、例えば、
などを観察し、申告内容との整合性を確認します。主に、現金取引の多い飲食店などに対して行われることが多いといわれます。
外観調査とは、
オフィスや店舗などの外観を観察し、立地や事業規模、客の入り具合などを確認する
調査方法です。この調査は、事前に行われる場合もあれば、現地に訪問して実地調査をする際に行われる場合もあり、例えば、
など、申告内容との整合性を確認します。また、社長の自宅の外観を観察して、申告された役員報酬の金額に違和感はないか(かなり豪華な自宅や複数の高級車所有にもかかわらず、役員報酬が極端に低いなど)を、確認するためにも行われることがあります。
また、近年では、ネット上の情報チェックも重要視されており、企業のホームページやソーシャルメディアの投稿を確認することも行われています。
実地調査とは、
税務署の調査官が対象会社のオフィスや工場、倉庫などを直接訪問し、帳簿や証憑(しょうひょう)書類(契約書や請求書など)や実物を見ながら、取引の実態を確認する
調査方法です。これは税務調査の中でも最も一般的な調査方法で、通常は事前に通知されます。顧問税理士がいる場合には、税理士に連絡があります。
基本的に、
などが行われます。
実地調査は数日から1週間程度かかることが多く、机上調査などで矛盾や不自然な点のあった箇所を重点的に調べたり、ミスの多い一般的な論点(会議費・福利厚生費・交際費の混同や役員報酬、減価償却費など)をまんべんなく調べたりと、調査ごとに異なります。
反面調査とは、
調査対象である会社ではなく、取引先など関係先への文書や電話での問い合わせや、場合によっては直接出向いて契約書、請求書、受注書、発注書などを確認する
調査方法です。主に実地調査後に行われ、具体的には、
に、実施される可能性があります。
反面調査は、調査対象の会社と取引先の間での口裏合わせなどを防ぐため、調査対象の会社への事前連絡はなく、なかには反面調査に入る取引先へ、事前連絡なしに突然訪問することもあります。反面調査があった時点で、税務署から疑われているというマイナスの印象を持たれかねず、自社に対する信用低下にもつながります。このことからも、実地調査は誠実に対応するよう心掛けましょう。
金融機関調査は、
税務署の調査官が金融機関に直接問い合わせて、銀行口座や証券口座の取引内容を確認する
調査方法です。金融機関調査は、前述した反面調査の一部で、その会社が口座を通じて、
などを確認し、申告内容と実際の取引内容に不一致がないかを検証するために行われます。また、会社名義の口座だけでなく、役員や親族名義の個人口座も対象に行われ、申告された役員報酬との整合性や、親族への不自然な送金や入金の有無などを調べることもあります。
以上(2024年10月作成)
(監修 南青山税理士法人 税理士 窪田博行)
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もし社員が業務中や通勤中に交通事故を起こしてしまったら……。日常的に自動車を運転する場合、このリスクは常に付いて回ります。
交通事故を防止し、万一のとき、被害を最小限に抑えるには、安全運転に関する日ごろの対策が重要です。対策はさまざまですが、基本的には下図のように、会社と社員が連携し、社内規程の下で社有車・社用車の管理・安全運転に努めることになります。また、自動車保険(任意保険)についても、加入の検討や定期的な見直しをすることで、リスク移転につながります。

以降で、交通事故防止対策のそれぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
なお、社員が交通事故を起こした場合の会社の責任について知りたい場合、次の記事をご確認ください。
就業規則は、職場内の規律や労働条件について定めた会社のルールブックです。社員が業務や通勤で日常的に自動車を運転する場合、まずは運転に関する社内ルールを就業規則で定めましょう。定め方は会社の自由ですが、自動車を運転する上での基本的なルールを就業規則本則で定め、車両管理などの細かいルールについては「車両管理規程」などとして別に定めるのが分かりやすいでしょう。
就業規則本則では、例えば次のような内容を定めます。
本来、就業規則に関係なく、社員は道路交通法などの法令を守らなければいけませんが、就業規則にこうした定めがあると、会社として「悪質な交通違反を許さない」という強い姿勢を示すことができます。
就業規則とは別に車両管理規程(社有車を使用する際のルールなどを定めたもの)を定めることも一考しましょう。例えば次のような内容を定めます。
その他、必要に応じて次のような規程を定めるとよいでしょう。
最近は、出張などの際にレンタカーではなくカーシェアを利用するケースも増えています。カーシェアは、車両に空きがあれば直前でも予約できる、15分単位といった短い時間でも利用できる、レンタカー店が営業していない早朝や夜間でも利用できる、基本的には給油をして返却しなくてもよいなど、レンタカーに比べて便利な面もあります。既にレンタカーに関する規程がある会社も、カーシェアの利用を見据えて、利用規程を見直すことを検討しましょう。
社員が私用で勝手に社有車を使ったり、会社のあずかり知らないところで事故を起こしたりするような事態は、必ず防がなければなりません。そのためには、社有車を使用する社員に、「使用開始時間と終了時間」「使用者」「使用目的」「目的地」を記入した書面を提出させるなどして、車両管理を徹底します。会社で行える車両管理の例としては、次のことが挙げられます。
紙ベースで以上の管理を行うのはとても煩雑ですが、最近は、社有車の管理システムなどのサービスも各社から提供されています。管理システムでは、例えば以下のような車両管理をスマートフォン上やパソコン上で行うことが可能です。
その他、位置情報の把握などができる車両管理システムもあります。管理の手間を省くためだけでなく、トラブルを避けるためにも、導入を検討してみるのもよいでしょう。
安全運転教育は、交通事故を防止する上で必要な知識や運転技術を、社員に習得させるために行います。教育内容は会社によってさまざまですが、一般的には次のようなものが挙げられます。
安全運転教育を実施するためにはどのような方法があるのか、次から具体的な例を紹介します。
新入社員など、自動車の運転に不慣れな社員が運転に携わる場合、地域の教習所が提供する企業講習(運転者研修)を受けてもらうことなども検討しましょう。
各教習所では運転スキルのチェックのほか、運転のクセや弱点などを整理して個人に合わせた実車指導を行っているところもあります。
また、事故を未然に防ぐために、新入社員だけでなく運転に慣れた社員などにも定期的に企業講習を受けさせることも効果的です。事故や違反を起こした社員向けに、個々に講習を受けさせることも可能です。
企業講習の内容や申し込み方法などは各教習所によって違いますので、導入を検討する場合は、まずは詳細を各教習所まで問い合わせてみましょう。
損保会社などが提供する安全運転診断アプリを利用する方法もあります。一般的にアプリを通じて次のようなことが可能で、スマートフォンやタブレット上で管理できます。
事故防止の一環として、導入を検討してみるのもよいでしょう。
日本損害保険協会は、エコドライブ普及連絡会が定めた「エコドライブ10のすすめ」のうち、交通安全に関係の深い3つに着目し、「エコ安全ドライブ3か条」として推進しています。燃費を改善させるエコ運転が、結果的に事故防止の安全運転にもつながることが分かります。

また、損害保険会社では、自動車保険に加入している法人向けに交通事故防止支援サービスなどを実施しているところもあります。こうしたサービスを利用して交通事故防止に努めるのも1つの方法です。
車両にドライブレコーダーを搭載し、運転中の映像記録を残すのも効果的です。記録された映像を見て、社員は、「ヒヤリハット」が起きた場所や時刻、そのときの運転行動などを振り返ります。そして、好ましくない運転特性がある場合は、それを反省して今後の運転に活かすことができます。
自社に合う安全運転教育を探してみるとよいでしょう。
貨物運送業や旅客運送業ではない一般事業会社の場合、業務で自動車を運転する社員の運転免許証を、会社が確認する機会は少ないかもしれません。
社員の違反点数が何点累積しているのか、免許停止処分や免許取消処分を受けているのかなどを会社が把握するには、定期的な確認が必要です。
効果があるのは運転経歴に係る証明書による調査です。自動車安全運転センターが発行する、「無事故・無違反証明書」や「運転記録証明書」で調査すれば、事故・違反の状況から処分の実態が把握できます。対象となる社員が押印した委任状があれば、会社が証明書の取得を一括申請することも可能です。
社員が交通事故を起こすと、運転者本人だけでなく、会社も「使用者責任」や「運行供用者責任」を問われる恐れがあります。こうした場合に自動車の事故によるさまざまな損害を補償するのが「自動車保険」で、大きく次の2種類に分けられます。
自賠責保険の補償には一定の限度(傷害による損害の場合で1人当たり120万円など)があり、事故の内容によっては自賠責保険だけでは損害をカバーしきれない場合があるので、必要に応じて損害保険会社に相談の上、任意保険への加入も検討するとよいでしょう。
以上(2024年9月更新)
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