1 労災認定
労働者が仕事(業務上)や通勤が原因で負傷や疾病を生じた場合に、その本人や遺族に各種保険給付が支給されるのが労災保険です。ケガや病気の治療費や休業補償等の他に、後遺障害が残った場合に義肢等補装具の費用補助やリハビリ支援、遺族のための就学費用や保育費用の補償も受けられることはあまり知られていません。
事業主の皆さまは、労災事故を起こさないように日頃から安全教育や事故防止に注力されているとは思います。万が一、従業員やパートアルバイトが仕事中にケガをした場合や仕事が原因で病気になった場合、労災保険の申請手続きについては労働者本人や遺族任せにせずに、事業主の皆さまも積極的に協力をしてください。労災事故の初動対応が、その後の労災トラブルを回避するためには極めて重要となります。
2 労災認定から支給まで
労災保険の請求から認定、支給決定までには一定の期間を要します。労災の指定医療機関で治療をすれば労働者本人(事業主)が負担することなく治療を受けることはできますが、治療費を立て替える場合や休業補償を請求する場合には必要書類を提出してから支給決定まで約1か月間、場合によっては1ヵ月以上要することもあります。さらには、後遺障害は約3か月、遺族補償は約4か月と見込まれています。また、疾病であれば下表のとおりいずれの補償においても約6か月の期間を要します。いずれも必要書類を不備なく労働基準監督署に提出してから要する期間であり、事故発生時からではないことも改めて確認してください。
特に後遺障害と認定されるためには、その症状がこれ以上治療しても改善されない状態「症状固定」として医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。治療期間も含めれば、後遺障害に関する労災保険の支給には相当の時間を要することは想像に難くありません。

出典:労働実務 事例研究 労働新聞社編
3 脳・心臓疾患や精神傷害による労災認定
厚生労働省は、過重な仕事等が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレス等が原因で発病した精神障害で、労災請求された件数や業務上の疾病と認定された支給決定件数を毎年6月末に「過労死等の労災補償状況」と称して公表しています。
この資料には下表のような過去5年間の労災請求件数と支給決定件数の推移から始まり、業種別、職種別、年齢別、都道府県別、残業時間数別等、様々な観点から分析されたデータが掲載されています。

出典:厚生労働省 令和5年度 過労死等の労災補償状況
別添資料 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
「脳・心臓疾患」に関するデータで注目する点は、令和5年度に初めて請求件数が1,000件を超えました。また過労死ラインである残業時間が月80時間を超えた場合に支給決定件数が急増していることです。2021年(令和3年)9月14日に「脳・心臓疾患の労災認定基準」が緩和され、残業時間が月80時間を超えなくても、その他要因を考慮して労災認定すると改正されています。

出典:厚生労働省 令和5年度 過労死等の労災補償状況
別添資料 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
「精神障害」に関するデータでは、「請求件数」が毎年増えていることです。20年前の2003年度(平成15年度)は742件、10年前の2013年度(平成25年度)は1,409件です。請求件数が10年ごとに倍増しており、今後も増加傾向が継続するものと推察されます。2023年(令和5年)9月1日に「精神障害の労災認定基準」が改正されて、精神障害の原因としての具体的出来事に「カスハラ」が含まれました。

出典:厚生労働省 令和5年度 過労死等の労災補償状況
別添資料 精神傷害に関する事案の労災補償状況
4 企業の対応方法
事業主の皆さまにとっては、今後ますます労務管理に関する負担が増えていくことは明らかです。労災事故防止の各種対策はすでに講じてはいるものの、人為的なミスを完全に排除することはできないため、国の労災保険だけではなく、民間の損害保険会社で労災上乗せ保険を別途手配されていると思います。労災の上乗せ保険には、国の労災保険の支給決定を待たずに保険金支払いをする商品が主流にもなっています。しかし、今後は、従前のようなケガを前提とした労災の上乗せ保険の補償だけではなく、上述の脳・心臓疾患や精神障害を前提とした補償内容に見直すことをお勧めします。
国の労災保険の認定要件は「業務遂行性」と「業務起因性」です。いずれの要件を満たすということは、企業に責任があることを国が証明したということになります。そのため、企業側の安全配慮義務違反を理由に高額な損害賠償を請求されるケースを想定して、既存の労災上乗せ保険に「使用者賠償責任保険」を適切な金額で付帯すること、役員個人の善管管理義務違反を理由に提訴された場合を想定して、別途「会社役員賠償責任保険」を手配することをお勧めいたします。
以上(2024年8月作成)
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【朝礼】北口榛花選手のやりは、なぜ誰よりも遠くへ飛んだのか?
おはようございます。今日は2024年7月24日から8月11日にかけてパリで開催された、あのスポーツの祭典についてお話しします。この大会で、日本は金メダル20個を含む計45個のメダルを獲得しました。定番の柔道や体操、今大会から新たに競技に加わったブレイキンなど、今回も見どころがたくさんありましたが、私の中で特に強く印象に残ったのは、女子やり投げの北口榛花(きたぐちはるか)選手です。
やり投げはその名の通り、片手に持ったやりを遠くへ投げてその飛距離を競う、投擲(とうてき)種目の1つです。テレビで見ていると一見単純な競技に見えますが、クロスステップと呼ばれる横向きの動きで助走をつけ、速度をキープしたまま投擲に入るという、とても難しい動作を要求されます。それにスピードやバネはもちろん、最適な角度でやりを投げなければ飛距離は出ませんから、投擲にも極めて繊細な技術が求められるのです。
そんなやり投げですが、北口選手は、8月10日に行われた決勝で、1投目から65メートル80センチという圧倒的な記録を見せつけ、金メダルを勝ち取りました。しかも、この65メートル80センチという記録は、なんと北口選手の今季自己ベスト。難易度の高い競技にもかかわらず、大会の決勝という大舞台で、1投目にして自身の最高のパフォーマンスを引き出す勝負強さには、ただただ驚かされました。
一方、競技終了後にインタビューを受けた北口選手の言葉はとても謙虚なものでした。彼女は、金メダルを手にした心境を聞かれ、こう答えたのです。「夢の中では、70メートル投げられていたので、ちょっと悔しい部分もある。大事な試合で勝ち続けることは簡単じゃない。それを続けられるように頑張っていきたい。今日出なかった記録も、夢じゃなくて次はかなえられるように」と。
ここで、皆さんに考えてほしいのは「はたして北口選手は、金メダルを取るためにやりを投げていたのか」ということです。もちろん、試合に出る以上、優勝は意識していたでしょうが、北口選手の言葉を聞くと、彼女はやり投げにおいて、「他人の前に自分に勝つ」「自分の限界を超える」ということを強く意識しているように感じられます。練習でも本番でも、変わらずその思いで臨んでいるからこそ、大舞台の1投目でも全力が出せるし、その思いの強さが突き抜けているからこそ、常に先を見据えて努力することができるのではないでしょうか。彼女にとって金メダルはゴールではなく、1つの通過点なのかもしれません。
私たちのビジネスも同じです。売上や利益、業界シェア、会社が掲げる目標はさまざまありますが、それらはあくまで通過点です。私たちが会社を通じて実現したい理想、そのために「もっと成長したい」「限界を超えたい」と思い続けることが大切です。全てはその思いの積み重ね。結果は後からついてきます。
以上(2024年9月作成)
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画像:Mariko Mitsuda
【かんたん会社法(17)】株式会社の解散と清算
1 解散と清算
株式会社(以下「会社」)にも始まりと終わりがあり、会社の始まりが設立だとすれば、終わりは解散と清算になります。設立と同様、解散と清算の手続きは会社法の定めに従う必要があります。
- 解散:法人格を消滅させる原因となる事実のこと。原則、会社が解散するだけでは法人格は消滅しない。清算の手続きが必要
- 清算:解散した会社の資産や負債の処理のための法的な手続きのこと。解散した会社が残った債務を全額支払うことができる場合は通常清算となり、解散した会社が債務超過で裁判所の監督のもと行われる清算の場合は特別清算となる
2 解散と清算の手続き
1)解散の理由の発生
会社は、理由なく解散することはできず、会社法で定められた次の理由が必要です。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 合併(合併によって消滅する会社の場合)
- 破産手続開始の決定
- 裁判所による解散命令・解散判決
- 休眠会社のみなし解散
以降では、3.株主総会の特別決議によって会社の解散と清算をする場合の手続きを紹介します。
2)株主総会の特別決議
会社は、株主総会を開催して、特別決議によって解散を決定します。
3)清算人の選任
清算人は、会社に必ず置かれる機関であり、清算手続きを遂行する役割を担います。清算人に就任するのは、通常、取締役であった者ですが、定款または株主総会の普通決議によって選任することもできます。
4)解散登記・清算人就任の登記
会社は、解散の日から2週間以内に、会社の本店所在地で解散登記をします。清算人についても、解散日から2週間以内に、本店所在地で清算人就任の登記をします。
5)財産目録・貸借対照表の作成
清算人は、就任後遅滞なく、会社の財産の現況を調査し、解散日現在の財産目録・貸借対照表を作成します。
清算人は、その後株主総会を開催して、作成した財産目録等・貸借対照表の承認を受けます。
6)債権者異議手続き
会社は、解散後遅滞なく、会社の債権者に対して、2カ月以上の期間を定めて、期間内に債権の申出を行うよう官報で公告し、かつ知れている債権者には個別に催告をします。
7)債権取り立て・財産換価処分・債務弁済
清算人は、会社を解散した際に未処理となっている契約の履行などの事務を終わらせ(現務の結了)、会社の債権を取り立てたり、財産を売却して換価したりするなどします。そして、前述した債権者異議手続きの期間後、全ての債権者に対して弁済を行って会社の債務を完済し、残余財産を確定させます。
8)清算事務年度の定時株主総会
清算人は、清算事務を行っている間、清算事務年度ごとに、貸借対照表、事務報告、附属明細書を作成します。清算事務年度とは、解散日の翌日から始まる各1年の期間のことです。例えば、2021年3月31日に解散した場合の清算事務年度は、2021年4月1日~2022年3月31日になります。
清算期間が長期化する場合、清算事務年度ごとに定時株主総会を開催します。清算人は、定時株主総会において、事務報告を行い、貸借対照表の承認を受けます。
9)残余財産の確定・分配
清算人は、7)の手続きで会社の債務を完済し、残余財産が確定した後、各株主の有する株式数に応じて残余財産を株主に分配します。
10)決算報告書の作成と株主総会の承認
会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成します。清算人は、株主総会を開催して、決算報告の承認を受けます。
株主総会による決算報告の承認によって、清算事務の全てが終わります(清算の結了)。
11)清算結了登記
会社は、清算が結了したときは、決算報告承認の日から2週間以内に、本店所在地で清算結了登記をします。
清算人は、この登記から10年間、清算会社の帳簿資料を保存します。
以上(2024年7月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 梶原大暉)
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画像:Mariko Mitsuda














