【朝礼】1日は6時間あまり。あなたはどう使いますか?

けさは、「時間の使い方」をテーマに話をします。早速ですが、皆さんに3つの質問をします。

1つ目の質問は、お金についてです。「いきなり時間と関係ないじゃないか」と思うかもしれませんが、まずは聞いてください。皆さんは、給料で得た手取り収入のうち、何%を貯蓄や投資に回していますか。総務省の調査によると、日本人は平均で可処分所得の20~30%程度を貯蓄に回しているようです。皆さんの中にも、将来のことなどを考えて、「できるだけ貯蓄や投資にお金を回したい」と思っている人がいるでしょう。

では、2つ目の質問です。皆さんは自分の将来のために、どれだけ時間を使っていますか。自分の人生への投資のため、今やっている仕事のスキルを伸ばしたり、新たな資格を取得したりするための勉強に、どのくらい時間を費やしているかという意味です。ちなみに、総務省の調査によると、日本人が1日の生活時間の中で学業以外の自己啓発に費やす時間は平均で13分程度だそうです。

最後に、3つ目の質問です。皆さんにとって、1日は何時間あると思いますか? 24時間という答えは、正解であって、不正解でもあります。物理的には1日は24時間なのですが、24時間のうちの大部分は睡眠時間など必要不可欠な時間であり、自分の好きなことに使える「可処分時間」は、その一部です。総務省の調査によると、1週間平均の可処分時間は、1日のうちで6時間あまりだそうです。

質問は以上です。では、改めて今回のテーマである「時間の使い方」について考えてみましょう。まず断っておきますが、私は皆さんのプライベートの過ごし方について、あれこれ指図するつもりはありません。趣味や友人たちとの付き合いなど、自分の好きなことに時間を使うことも、人生を豊かにするには間違いなく必要ですし、私も休日などには、映画を見たり、野球やサッカーなどのスポーツの試合を観戦したりして過ごしています。

ただ、意識してほしいのは、皆さんが使っている時間は、「24時間のうちの何分」ではなく、可処分時間である「6時間あまりのうちの何分」なのだということです。例えば、1本の映画、1試合のスポーツを観るのに2時間かかるとしたら、1日の可処分時間の3分の1程度を消費していることになります。

大切なのは、時間の価値を知ることです。「時は金なり」といいますが、時間もお金と同じで使ってしまえば戻ってはきません。もし、「少しも貯蓄や投資に回していないけど、このままで大丈夫かな……」と不安に思うのなら、平均13分程度とされている自己啓発の時間を、少し増やしてみるのも悪くないでしょう。逆に、「それでも、私は今日の2時間を映画やスポーツに使いたいんだ」というのであれば、それもまた価値のある時間です。時間の価値を分かった上で過ごすのと、ただ漠然と過ごすのとでは、過ごす時間の密度も、得られるものも、全く違うはずです。

以上(2022年12月)

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画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】コミュニケーションで最も大切なことを思い出せ

ビジネスにおいてコミュニケーションがとても重要なスキルであることに、皆さん異論はないでしょう。ビジネスの現場では常に多くの関係者とのコミュニケーションが求められるためです。

コミュニケーションの第一歩は伝えたいことを言葉にして「話す」ことです。言うなれば、この朝礼もコミュニケーションの一つです。とはいえ、私が伝えたいことを話したからといって、そのことを皆さんに受け取ってもらえるとは限りません。1対1の会話でも伝えたいことが伝えられないことは少なくありません。まして、大人数相手に伝えたいことを正確に伝えるのは、思った以上に難しいのです。

人と人のコミュニケーションが大切なのは、家庭においても同じです。先日、同窓会に参加したのですが、ついつい帰宅が遅くなってしまい、妻に怒られてしまいました。理由は、私の帰りが遅いことに妻が腹を立てたのです。私としてみれば「同窓会なのだから、帰りが遅くなるのは分かっているだろう」と思っていたのですが、妻にしてみれば「遅くなるのだったら、事前に電話してくれればよいのに」と思っており、連絡がなかったのが不満だったようです。10年以上も一緒に住んでいる夫婦ですら、このようなささいなことで思い違いがあるのですから、会社において、社員間で思い違いが起こるのは当たり前なのです。

思い違いが起こったとき、私たちは往々にして、相手を責め自分の行動を省みることはありません。例えば、「これくらいのことは察してくれればよいのに」と思い、相手に対する説明が十分でなかったことはあまり反省しないのです。実は、私もその一人です。そもそも、一人ひとり物事に対する考え方が異なり、置かれている立場も違う以上、相手が自分と全く同じ考えであるわけがありません。むしろ、全く別の考えであるほうが自然かもしれません。

こうした思い違いを回避するためには、日ごろから十分に話をし、コミュニケーションをとることです。「何を当たり前の話を」と思われるかもしれませんが、私を含めて、ほとんどの人ができていないように思います。

それは、コミュニケーションで最も大切なことが意識から抜け落ちているからです。子供としっかりコミュニケーションをとるには何が大切かを考えれば分かります。コミュニケーションで最も大切なのは、話す「量」なのです。会話時間と言い換えてもよいでしょう。

話の内容は何でもよいのです。相手が子供であれば、遊びのこと、友達のこと、学校のこと、好きなアニメやゲームのことになるでしょう。

相手が部下や同僚の場合、仕事のことでも、プライベートのことでも構いません。いろいろな話をたくさんすることです。そうすれば、その人の考え方が分かってきます。相手も自分のことを少し理解してくれるようになります。

夫婦の会話が増えれば、夫婦円満になるように、職場での会話が増えれば、社員が互いに分かり合え、職場は明るくなります。

さあ、今日、話す相手を決めてください。私と話したい人はいますか。

以上(2022年12月)

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画像:Mariko Mitsuda

いまさら聞けない働き方改革シリーズ1「2024年問題って知っていますか?」

1 残業時間の上限規制

さて、皆さんは「2024年問題」ついてご存じでしょうか?

2018年7月に労働基準法が改正されまして、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用となった「残業時間の上限規制」に関する問題です。実は、残業時間に関わる労働基準法の改正は1947年以来71年ぶりの大改革なのですが、「建設事業」(以下建設業)「自動車運転の業務」(以下運送業)「医師」等は5年間の猶予期間が設けられています。2024年4月以降はこれらの業種にもこの法律が適用されることになります。それが「2024年問題」と言われているものです。では、なぜ「問題」になるのでしょうか?すこし遡ってこの法律が改正された背景から説明いたします。

2 働き方改革

この労働基準法の改正は「働き方改革」に伴うものですが、「働き方改革」というのは、当時の安倍政権が「一億総活躍社会の実現」という旗印のもと、働き方改革大臣まで設置して推進しようとしていた政策です。2016年9月に「働き方改革実現会議」が安倍総理大臣を議長として設置され、2017年3月に「働き方改革実行計画」が策定されました。2018年7月に「働き方改革関連法」が成立されました。この法律は一つの法律ではなく、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法や労働者派遣法等を含む36の法律が同時に改正されて、その総称が「働き方改革関連法」と呼ばれています。

当時の「働き方改革実行計画」に何が書いてあるかというと、冒頭に、日本の労働制度の課題として3つ挙げられています。「正規非正規の不合理な処遇格差」「長時間労働」「労働力の固定化」の3つです。「残業時間の上限規制」は、この「長時間労働」の課題を解決するための法律改正です。「長時間労働」の結果、心身の健康を害する、家庭生活がないがしろにされる、女性の社会進出が進まない、少子化による人口減少、等の問題に発展していったのです。この法律改正は、人口減少に伴う労働者不足を補うために女性でも高齢者でも働きやすい労働環境を提供することを企業側に求めており、当然ながら個々の労働者の過労死防止対策としての効果も期待されています。

3 労働基準法改正の概略

そもそも法定労働時間は1日8時間、1週間40時間ですが、それを超えて仕事をすると時間外労働、つまり残業になります。労働基準法第32条では使用者は法定労働時間を超えて労働をさせてはいけない、同第35条では「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」とされていますので、その休日に仕事をさせることは原則できません。

ただ、同第36条で「書面による協定(労使協定)を締結して、・・・行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において・・・労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」とあります。これが、いわゆる「36協定」というものです。時間外労働時間の上限は1か月45時間、1年間360時間までと規定されていますが、「特別条項付きの36協定」という制度があって、特別条項を付帯して労使協定を締結すると、実質無制限に労働をさせることができていました。

例えば、経理部の社員は決算月前後が極めて忙しくなる時期ですし、お正月のおせち料理用食材を製造する食料品製造業であれば、9月ごろから徐々に仕込みが忙しくなって、11~12月は来年年始のおせち料理のために夜中まで作業をすることが毎年の恒例行事になっています。そういう場合には、「特別条項付きの36協定」を締結して所轄労働基準監督署長に届け出をすると、1か月45時間、1年間360時間という上限を超えても残業させることができます。

さらに「36協定」に定めた時間外労働を超えて残業させた、もしくは休日労働をさせたとしても、単なる行政指導に過ぎず罰則規定もなかったことから、実質、野放しの状態だったということになります。今回の「働き方改革法」によって、たとえ「特別条項付きの36協定」であったとしても、休日労働も含めて1か月単月で100時間未満、2か月間から6か月間のどこの平均をとっても80時間以内、1か月45時間を超えて労働させることができるのは1年のうち6か月だけ、さらに1年間で720時間(運送業は1年間960時間の上限規制のみ)を超えてはならないという上限規制を設けました。その上限を違反して労働させた場合には罰則もあり、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる場合があります。企業にとって罰則があるのが怖いのではなく、違反を犯した企業は厚生労働省や各都道府県労働局HPに「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として公表されてしまいます。まさにブラック企業のレッテルを張られてしまうのです。このようなレッテルを張られては、昨今の人手不足の雇用環境下では企業経営が困難に陥るのは明らかです。では、建設業と運送業の業界の動向について見ていきましょう。

時間外労働の上限規制

出典:厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

4 建設業

国土交通省としては、まずは公共工事を優先して週休2日制「4週8休」をベースとした工期を設定すること企業側に求めています。工期を短縮するために、国土交通省は公共工事でのICT(情報通信技術)の導入義務化を順次進めています。ICTとは、測量から設計、施工、検査までの一元管理や必要な帳票の自動的作成、3次元の立体設計図により修正箇所が瞬時に反映する等、工期短縮に寄与する情報システムのことです。国土交通省は中小企業へのICT導入に向けて各種教育支援や補助金の設置も進めています。

大手ゼネコンやスーパーゼネコンが会員企業となっている日本建設業連合会は2024年までに残業時間720時間になるように取り組んでいます。しかし、週休2日制になるように現場を閉めることができたのは、土木で40.3%(前年34.0%)、建築で26.5%(前年19.3%)という調査結果があります。週休2日制が徹底できているのは、主に公共工事である土木で1/3、民間工事が多い建築の現場で1/4という状況です。

週休2日実現行動計画 土木

週休2日実現行動計画 建築

出典:一般社団法人日本建設業連合会
週休二日実現行動計画 2020年度通期 フォローアップ報告

専門工事業者の団体をまとめる立場の建設産業専門団体連合会でも毎年「働き方改革における週休二日制」に関する調査を実施していますが、就業規則などで週休2日制、4週8休以上としている企業が約22%ですが、実際には約10%しか週休2日制「4週8休」となっていないという調査結果を公表しています。

専門工事業

出典:一般社団法人 建設産業専門団体連合会
令和3年度 働き方改革における週休二日制、専門工事業の適正な評価に関する調査結果

5 運送業

全日本トラック協会としては、業界全体で時間外労働年960時間超のトラック運転者が発生する事業者の割合を段階的に減少させようと必死に取り組んでいます。2021年度に25%、2022年度に20%、2023年度に10%、2024年度には0%という目標を設定し、荷主と協力して荷役作業のパレット化、トラックの予約受付システムの導入といったIT化で、荷待ち時間の減少を目指しています。

同協会が、トラック運送事業者の働き方改革の進捗に関するモニタリング調査の結果を2022年5月30日に公表しています。それによると、時間外労働時間(法定休日労働を含まず)が960時間を超えるドライバーがいる事業者の割合が27.1%となっています。

時間外労働が960時間超となるドライバーの有無

出典:公益社団法人全日本トラック協会
第4回 働き方改革モニタリング調査について

また、同協会では全国でトラック運転者の健康管理に積極的に取り組んでいる運送事業者の優良事例を紹介する小冊子の発行や、国の労災での「二次健康診断」の受診を推奨するチラシを作成するなどの啓蒙活動にも取り組んでいます。

「二次健康診断」というのは国の労災の制度ですが、年1回の定期健康診断で、脳心臓疾患(脳卒中、心筋梗塞等)の発症原因ともされている指標として、血圧、血糖値、血中脂質(LDLコレステロール)、BMI(肥満度)の4項目すべてで「異常の所見」があるという診断結果が出た場合、無料で「二次健康診断」を受診できるという制度です。同協会で「二次健康診断」の受診を推奨する理由があります。実は、運送業は、厚生労働省が毎年6月に公表している「過労死等の労災補償状況」の脳心臓疾患に伴う労災請求件数と支給決定件数が業種別ランクで、2009年度以降13年連続トップという不名誉な記録を継続しているからです。

6 労災認定基準の改定

2021年9月に「脳・心臓疾患の労災認定基準」の改定がありました。これまでの認定基準を維持して、新な認定基準が追加されています。これまでは、発症前1か月におおむね100 時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合については、業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。今回の改定において、この基準となる時間に至らなかった場合でも、これに「近い」時間外労働を行った場合には「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できるとしています。労働時間以外の項目というのは、「拘束時間の長い勤務」「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」「不規則な勤務」「出張の多い業務」等も考慮して労災認定しますので、基準は緩和されたということになります。

脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要

出典:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要

7 最後に

今回は、「残業時間の上限規制」をテーマとして建設業と運送業における各業界での実態調査の結果や働き方改革に向けた取り組みを紹介させていただきました。2024年3月末で「5年間の猶予期間」が終了します。それまでに1社でも多くの企業が「残業時間の上限規制」に抵触しないような労働環境に改善できていることを期待したいですが、そもそもこの法律改正自体がすべての企業経営者に伝わっているとはいえません。さらに労働時間を短縮させることは容易なことではありませんので、企業経営者にとってはますます厳しい経営環境になることは間違いありません。

次回は、「同一労働同一賃金」をテーマにする予定です。

以上(2022年12月)
日本社会保険労務士法人(SATOグループ) 特定社会保険労務士 山口 友佳
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社 社会保険労務士 西田 明弘


【著者紹介】
山口 友佳(やまぐち ゆか)

日本社会保険労務士法人(SATOグループ) 特定社会保険労務士
慶応義塾大学卒業。地方紙記者を経て2008年、社会保険労務士試験合格。
2009年、日本社会保険労務士法人設立とともに入所。2010年、社員(役員)に就任。2021年、特定付記。
労務相談部門責任者として中小企業、大企業に対する労務コンサルを担当。
就業規則諸規程のコンサル、判例に基づいた実務的なアドバイスなど経験多数。

西田 明弘(にしだ あきひろ)
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社 社会保険労務士
明治大学商学部卒業
1995年安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)入社
自動車メーカーや大手電機メーカーの営業部隊で各企業の海外現地法人を包含した保険プログラム構築を担当。
また約10年間の海外勤務では海外現地法人の経営にも携わる。現在、保険代理店を対象にした研修講師を担当。
2021年社会保険労務士試験合格 2022年社会保険労務士事務所を開設し、社会保険労務士としての業務も同時に行う。

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【解決編】円満退職したはずの社員と裁判で争うことになるなんて……

書いてあること

  • 主な読者:退職した社員から未払賃金の支払いを求められている経営者
  • 課題:退職者から未払賃金の支払いを請求された場合の交渉の流れを知りたい
  • 解決策:まずは任意交渉で解決を図る。それで解決しなければ訴訟となる。訴訟では、和解の選択肢も忘れない

このコンテンツは後編です。前編は次の記事をご確認ください。

1 主張が相いれない場合の解決方法

シーン:退職者側の弁護士との任意交渉、そして訴訟へ

会社の顧問弁護士であるC弁護士が、Xの代理人であるB弁護士と面談したところ、Xの言い分は「タイムカードの打刻後もサービス残業をしていて、未払賃金が発生している」というものでした。また、未払賃金の計算は、Xが自ら記録していた手帳・日記の記載に基づくということでした。

A社長は、在職時のXの上司に聞き取り調査を行いました。しかし、Xのサービス残業があったことは確認できず、証拠に客観性が乏しい状況です。そこで、A社長はC弁護士に対し、

直ちにXが主張する未払賃金を支払うのではなく、未払賃金の額を争う方針での任意交渉

を依頼しました。

こうして弁護士間での任意交渉が始まりました。

  • C弁護士:手帳・日記はXが作成したものであり、根拠としては不十分である
  • B弁護士:他にも客観的資料を確認している

双方の主張は平行線となりました。C弁護士は、客観的な証拠があれば和解も検討するつもりでしたが、最終的にB弁護士から資料の開示について難色を示されたため、任意交渉は決裂しました。その後、Xから会社に対しての訴訟が提起されました。

Q1:紛争を解決する方法にはどのようなものがある?

紛争を解決する方法としては、主に次の3つがあります。

1.任意交渉

法的手続によらず話し合いによって解決を図ります。裁判や労働審判などの法的手続の場合、解決までに時間がかかります。この点、任意交渉がスムーズに進めば、早期に紛争を解決することができます。

2.訴訟

この記事の事案では、未払賃金の支払いを求める訴訟を指します。事案や争点にもよりますが、多くの訴訟では、第一審の判決までに1年から1年半ほどの時間がかかります。

3.労働審判

訴訟と同じく裁判所による法的手続です。「原則3回以内」という短い期日で集中的に審理を行うため、訴訟よりも迅速に手続が進みます。ただし、「事実関係が複雑」「法的な判断が難しい(退職者の管理監督者性など)」など、審理に時間がかかる複雑な事案の解決には不向きです。労働審判手続を行うことが適当でない場合、訴訟手続に移行することがあります。

Q2:解決方法を選択するポイントは?

一般的には、

まずは任意交渉によって解決を試み、任意交渉では双方の折り合いがつかない場合、訴訟や労働審判による解決を考える

ことになります。具体的には、

  • 未払賃金の算定根拠が乏しく、会社として支払いに妥協できない場合
  • 法的な判断が求められる上に、他の社員にも影響する内容(労働時間管理の方法、退職者の管理監督者性など)について、会社側と退職者側双方の主張が対立している場合

などに、裁判所の判断を仰ぐことを検討します。

2 退職者側との交渉の落としどころは?

シーン:訴訟から1年が経過、そして和解へ

訴訟では、Xの主張する残業時間について争われましたが、両者の主張は平行線のまま、約1年間が経過しました。証人尋問が終わった後、裁判長は会社側に対し、和解による解決の可能性がないかを尋ねました。これを受けて、C弁護士はA社長に今後の方向性を相談しました。

C弁護士:A社長、Xさんの手帳・日記の他に、ビルの入退館記録やPASMOの記録が証拠として提出されています。これらの証拠を見て、裁判所はXさんの主張には一定の理由があると考えているようです。

A社長:Xの主張する額が全額認められるわけではないですよね? だったら、引き続き裁判で争い、判決を待つという対応でもいいんじゃないですか?

C弁護士:判決となった場合、未払賃金に加えて、遅延損害金や付加金を支払わなければならない恐れがあります。それに、Xさんと同じ労働条件で働いている他の社員から同様の請求を受けてしまうかもしれません。

A社長:うーん、そういう事態は避けたいなぁ……。

C弁護士:和解であれば、遅延損害金や付加金の支払免除を求めることができるかもしれません。それにXさん側の条件を聞くことで、御社の労働時間管理を見直す良い機会にもなるのではないですか?

A社長はこの考えに同意し、C弁護士に和解による解決を依頼しました。そして、最終的にXの主張する未払賃金の一部を支払うことで和解が成立しました。

Q3:交渉の決着方法にはどのようなものがある?

訴訟になったからといって、必ずしも判決による解決がなされるわけではなく、裁判所の関与の下、和解による解決がなされることも多くあります。

1.判決

裁判所が会社側と退職者側双方の主張を基に事実を認定し、未払賃金の額を判断します。

  • 会社側の主張が合理的で、退職者側の立証が不十分であると判断された場合、退職者側の請求を棄却する判決
  • 退職者側の主張の一部または全部が正しいと認められる場合、会社側に未払賃金(裁判所が事実認定によって判断した額)の支払いを求める判決

がなされます。

2.和解

裁判所の関与の下、会社側と退職者側双方の要望を盛り込んだ和解条項を作成します。和解条項には、

遅延損害金や付加金の支払免除、退職者の守秘義務(トラブルの存在や和解内容を他言しない旨)など

を盛り込みます。

Q4:どのような場合に和解を選択する?

和解を検討するのは、

敗訴する可能性が高い場合や、可能性が低くても敗訴したときの影響が大きい場合など

です。

判決での解決になると遅延損害金が発生する上に、事案によっては裁判所から付加金の支払いを命じられることもあります。そのため、裁判所が会社にとって不利な心証を抱いていると考えられる場合(退職者側が提出した証拠が合理的な場合など)には、遅延損害金などの負担を避けるため、和解を選択することが考えられます。

さらに、会社としては、他の社員との関係にも注意する必要があります。万が一、判決によって会社側が敗訴すると、退職者と同じような労働条件にあった他の社員からも、同様の請求を受けてしまう恐れがあります。こうした場合の対策として、

和解条項に守秘義務を設けることで、他の社員からの請求を回避する

ことも考えられます。

以上(2022年12月)
(執筆 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

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画像:photo-ac

【勃発編】円満退職したはずの社員が未払賃金を請求してきた!?

書いてあること

  • 主な読者:退職した社員から未払賃金の支払いを求められている経営者
  • 課題:どのように対応すればよいのか分からない
  • 解決策:すぐに弁護士に相談し、事実を確認する。請求の取下げを迫ったり、請求を放置したりするのはNG

1 円満退職したはずの社員が未払賃金を請求してきた

シーン:弁護士名義の内容証明郵便

社長室でくつろぐA社長。そこに、人事部長が1通の郵便物を持って駆け込んできました。その郵便物は、差出人を「X代理人弁護士B」とする内容証明郵便。Xは、先月に退職した社員です。書面の内容は、

「2020年12月1日から2022年11月30日までの2年分の未払賃金として、200万円を支払え」

というものでした。「Xは円満退職じゃなかったのか?」と、ショックを隠せないA社長でした。

Q1:そもそも、なぜ未払賃金が発生する?

「未払賃金が発生している」とは、要するに、会社が本来支払うべき賃金(基本給、手当、割増賃金など)を正しく支払っていないということです。特に発生しやすいのは割増賃金の未払いで、理由としては、例えば次のようなことが考えられます。

  • 「課長職だから」という理由で割増賃金を支払っていなかったが、実は労働基準法上の管理監督者に該当しなかった
  • タイムカードで労働時間を管理していたが、実は社員がタイムカードを打刻した後、サービス残業を行っており、割増賃金の一部が支払われていなかった
  • リモートワークの社員について、日々の労働時間を本人からの自己申告で把握していたが、申告漏れがあった場合は、実態を確認せずに「所定労働時間を働いたもの」として扱っていた。その結果、実際は残業しているのに割増賃金が支払われないことがあった

Q2:未払賃金は、どのような方法で請求される?

未払賃金の請求は、

退職者が依頼した代理人弁護士から内容証明郵便の形式で受けるケース

が多いです。

また、労働組合との団体交渉によって、未払賃金の支払いを求められることもあります。

社内に労働組合のない会社であっても、退職者が個人でユニオン(合同労働組合)に加入し、そのユニオンが会社に団体交渉を申し込んでくるケース

があります。

Q3:請求された未払賃金は、全額支払わなければならない?

会社が未払賃金を支払わなければならないのは、本来支払うべき額を正しく支払っていなかったときだけです。ですから、退職者から未払賃金を請求されたとしても、

請求された額が正しくない場合(計算間違いなど)、請求通りに全額を支払う必要はない

ということになります。

また、未払賃金の時効は、

  • 2020年3月31日以前に支払われるはずだった賃金の場合、本来の支払期日から2年間
  • 2020年4月1日以降に支払われるはずだった賃金の場合、本来の支払期日から5年間(当面の間は3年間)

とされています。つまり、2022年4月1日以降に未払賃金の請求があった場合、2020年3月31日以前に支払われるはずだった賃金については、時効(2年間)を過ぎているため支払義務がなくなります。なお、2020年4月1日以降に支払われるはずだった賃金については、時効期間が延長されている点に注意する必要があります。

Q4:未払賃金が発生した場合の制裁(ペナルティー)は?

未払賃金が発生した場合、支払いがなされるまでの間、

未払賃金に一定の利率を掛けた遅延損害金が発生

します。退職者の場合、遅延損害金の利率は、

  • 在籍していた期間については、年利3%
  • 退職日の翌日以降については、年利14.6%

となります。つまり、未払賃金の支払いをめぐって会社と退職者がトラブルになった場合、争いが長期化した分、遅延損害金の負担も大きくなるということです。

また、退職者が請求した場合、

裁判所は会社に対して、未払賃金と同額の付加金の支払いを命じることが可能

です。裁判所が常に付加金の支払いを命じるとは限りませんが、退職者側の弁護士は、訴訟になれば必ず付加金も併せて請求してきます。

2 請求が来たら会社は何をすべき?

シーン:請求内容を確認の上、弁護士に相談

A社長は、まず、Xの未払賃金を確認することにしました。賃金規程を確認した上で、賃金台帳とタイムカードを照合して、X代理人弁護士Bが請求する額と照らし合わせました。

しかし、A社長が確認したところ、Xへの割増賃金は全て支払い済みで、未払賃金は存在しないようです。内容証明郵便には「回答期限が10日以内」「回答がない場合には法的措置を取る」と書かれていたため、A社長は、会社の顧問弁護士であるC弁護士に相談しました。

Q5:請求が来たら、まず何をすべき?

未払賃金の請求が来た場合、

未払賃金の請求根拠と、退職者が請求する額が正しいかを確認

しましょう。労働基準法により、会社は、

賃金台帳やタイムカードなどの重要な書類を5年間(当面の間は3年間)保管する義務

があります。そのため、会社に保管されているこれらの書類に基づいて、退職者が請求する額が正しいかを確認します。

Q6:請求が来た際にやってはいけないNG行動は?

未払賃金の請求が来た際、

退職者に請求の取下げを迫ったり、請求を放置したりするのはNG

です。このような行動を取ると、退職者が労働基準監督署に通報し、会社に調査や指導が入る恐れがあります。さらに、訴訟や労働審判になった場合、不利に扱われて、付加金の支払いを命じられてしまう可能性もあります。

また、

未払賃金の請求を受けたことを他の社員に話したり、公開したりするのも避けるべき

です。会社には、請求を行った退職者と同じ労働条件で勤務する社員が在籍していると思います。そのため、特定の退職者から未払賃金の支払請求を受けたことが公になってしまうと、他の社員からも同様の請求を受けてしまうことがあります。

Q7:弁護士に相談するタイミングは? 用意すべき資料は?

いったん訴訟が提起されてしまうと、退職者との間で円満に解決することは難しくなります。また、争いが長期化するだけで遅延損害金が発生してしまいます。そのため、未払賃金のトラブルになった場合には、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。今回の事案でいえば、

内容証明郵便が来た時点で弁護士に相談するのがよい

でしょう。

また、弁護士に相談する際は、事前に次の資料を用意しておくと、スムーズに進めることができます。

  • 退職者から送付を受けた内容証明郵便
  • 就業規則や賃金規程などの社内規程
  • タイムカードや勤怠管理表などの退職者の労働時間を管理する資料
  • 給与明細の控えや賃金台帳

前編はここまでです。A社長は、この難局をどう切り抜けるのか、次のコンテンツでご確認ください。

以上(2022年12月)
(執筆 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

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画像:pexels

メタボと加齢臭との深い関係/年末年始ここに気を付けよう

1 メタボと加齢臭との深い関係

メタボ

本コラムの登場人物を紹介します。

鶴橋さん 大阪府出身の45歳男性、趣味はラーメン・カレーの食べ歩き。
内心、メタボな体型を気にしている。

麻布さん 神奈川県出身の32歳男性、現在単身赴任中。
趣味は筋トレとランニング。自他ともに認める「健康オタク」

最近、家族に加齢臭を指摘された鶴橋さん。
健康に詳しい麻布さんに加齢臭をどうしたらいいか相談しているようです。

鶴 橋:『こないだカミさんから、わしの体を嗅いで「加齢臭ちゃうか?」って言われてん。
毎日風呂にも入ってるし、この年齢にしては結構きれい好きやと思ってたからショックやったわ。』

麻 布:『加齢臭とは中高年特有の体臭のことなんです。
原因はノネナールという中高年になると増える「不飽和脂肪酸」が酸化分解されて生成される物質です。
汗のニオイは「汗腺」という場所から出てくる汗のにおいですが、加齢臭は「皮脂腺」という場所からにじみ出てくるニオイで、汗のニオイとは発生場所が違うんです。』

鶴 橋:『そうなんやあ…。年やから加齢臭はどうしようもないんかなあ?』

麻 布:『いえいえ、予防策はあるんです。
肉や乳製品などといった動物性脂肪の酸化がニオイの発生源となりやすいんです。
皮脂腺にも脂肪が増え分解される脂肪が増えるということは、加齢臭のもとであるノネナールの量も多くなるといわれています。
また、ノネナールとは別の要因の活性酸素はお酒や香辛料、たばこによって活発に働きます。生活習慣病予防として、動物性食品、お酒やたばこを控えることは加齢臭対策にもなるんですよ。』

鶴 橋:『まさか、メタボ対策と加齢臭対策とがつながっていたとは…。深いなあ。』

麻 布:『体臭も体調や体内の状態を知るバロメーターの一つなんです。
からだの臭いを指摘されたら、まずは生活習慣を見直すことをオススメします。』

2 年末年始ここに気を付けよう

今年も早いものであっという間に「師走」です。
今回は年末の忙しいときに気をつけておきたいポイントをご紹介します。


■通院・服薬をされている方
定期的に通院をして服薬をされている方は、年末の休みの期間中にもいつもどおりの服薬ができるように医師から処方をしてもらいましょう。
年末の多忙で、「今月は診察を受けるのを忘れていた」という方は毎年多くいらっしゃいます。
医師から定期的に服薬するように指示されている薬は、年末年始といえども変わらず服薬することがとても大切です。
健康を維持するために大切なのは、医師の指示を守ること。
定期通院をされている方は12月も忘れずに通院をしましょう。

体重測定

■定期的な体重測定
年末年始は「忙しくて、ふと気が付いたら体重が増えていました。」というお話をよくお伺いします。
普段なら気が付くことも、忙しいと気が付かないことはよくあります。
だからこそ、年末年始のこの時期は毎日体重測定をしましょう。
体重測定をすることで、感覚ではなく数字で自分の体の状態を客観的に確認できます。

年末年始を楽しく過ごすためにも、気をつけていきましょう。

以上(2022年12月)

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画像:photo-ac

廃止か、制度変更か? 中小企業が退職金制度を見直す際の方向性

書いてあること

  • 主な読者:自社の退職金制度の方向性に悩んでいる経営者
  • 課題:退職金制度の導入率が下がっているが、何らかの形で社員の頑張りに報いたい
  • 解決策:制度を廃止して賃金に上乗せする、支払いの負担が少ない制度などに移行する

1 退職金制度の導入率は10年間で15.4ポイント低下

中小企業の退職金制度の導入率は、2020年時点で65.9%です。2010年は81.3%だったので、10年間で15.4ポイント低下しました(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」)。

退職金制度の導入率の推移と退職金制度の種類

退職金制度には、一時金で支給する「退職一時金」、年金形式で支給する「退職年金(企業年金)」があります。中小企業の71.8%は退職一時金のみの導入で、一般的には長く勤めれば支給額が増える年功型の制度設計になっています。

しかし、定年まで1社に勤め続ける社員が減った昨今、こうした退職金制度は実情に合わない面があり、それが制度の導入率を押し下げる一因になっています。一方で、経営者としては、退職金制度を見直すにしても、何らかの形で社員の頑張りに報いたいという思いがあります。

そこで、この記事では、退職金制度の見直しの方向性として、

  • 退職金制度の廃止(制度を廃止して賃金に上乗せする)
  • 退職金制度の変更(支払いの負担が少ない制度などに移行する)

の2つを紹介します。

2 退職金制度の廃止の方向性

1)退職金前払い制度

退職金制度を廃止して、賃金に上乗せする方法です。次のように、「会社に勤め続けるか分からないから、それなら賃金が増えたほうがよい」と考える社員に寄り添ったものになります。

退職金前払い制度の背景にある社員と経営者の思い

常用雇用の社員1人1カ月当たりの労働費用(社員を雇用することで発生する費用)を見た場合、現金給与額(賃金)と退職給付等の費用(退職金)の関係は次のようになっています。

常用雇用の社員1人1カ月当たりの労働費用

退職給付等の費用を現金給与額に回せば、他社を上回る賃金水準にすることもできるかもしれません。ただし、賃金の上げ幅によっては、社会保険の標準報酬月額(月例賃金を一定の金額幅で区分したもの)が上がり、社員と会社の社会保険料負担が増えるので注意が必要です。

2)iDeCo+(イデコプラス)

iDeCo(イデコ)とは、社員が自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に受け取る個人型確定拠出年金です。このiDeCoの制度の中に、

拠出限度額の範囲内(5000円以上、2万3000円以下)で、iDeCoに加入する社員の掛金に追加して、会社が掛金を拠出できる「iDeCo+(イデコプラス)」

という制度があります(正式名は「中小事業主掛金納付制度」)。

会社が拠出した掛金は全額損金に算入されます。また、個人の運用をサポートする制度なので、通常の退職金制度より事務負担が軽減できます。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 対象は、社員(厚生年金の被保険者)が300人以下で、企業型確定拠出年金(企業型DC)、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金を実施していない中小企業に限定される
  • 導入するには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意が必要になる
  • 会社が、掛金(社員拠出分と会社拠出分)をまとめて実施機関に納付する必要がある(社員拠出分の掛金は、給与天引き)

3 退職金制度の変更の方向性

中小企業が導入できる退職金制度には次のようなものがあります。制度ごとに特徴が異なるので、支払いの負担などを考慮して、自社に合ったものを選定しましょう。

退職金制度の主な種類

退職金制度の選択肢は、退職一時金と退職年金のどちらを採用するか、または併用するかです。支払いの負担を考えると、年金形式で支給する退職年金は、退職一時金に比べて負担を平準化しやすいですが、一方で、退職年金には「60歳以降など、一定の年齢にならないと引き出せない」というルールがあり、退職金を早くもらいたい社員からは敬遠されるかもしれません。

また、退職金の準備を自社で行うか、外部機関で行うかも重要です。例えば、中小企業退職金共済制度を利用していない場合、中小企業は自社で引当金を積むケースが多いですが、その場合、損金算入が認められないという問題があります。一方、外部機関に積み立てる場合、損金に算入できる部分があるため、税法上のメリットがあります。

退職金制度の種類は、どれも一長一短です。1つの退職金制度に絞り込むのではなく、退職金前払い制度なども含め、複数の仕組みを組み合わせるのも一策です。

4 廃止と制度変更の「折衷案」

ここまで、退職金制度の廃止と変更の方向性について考えてきましたが「折衷案」として、

賃上げと退職金制度の実施を同時に実施する

という方法もあります。

退職金制度の見直しの方向性

例えば、企業型DCを導入している場合、

賃金の一部を、引き続き賃金(手当など)として受け取るか、企業型DCの掛金にするかを社員が選択できる「選択制DC」

という制度があります。今の収入を多くしたい社員などは賃金として受け取り、将来に備えたい社員などは掛金にすることを選択します。掛金にすることを選択した場合、当然賃金は減りますが、その分、社会保険料負担なども下がる可能性があります。

退職金前払い制度に似ていますが、こちらは社員に受け取り方の選択肢を与えることで、実質的に賃上げと退職金制度の縮小を同時に実施するイメージです。

以上(2022年11月)
(監修 社会保険労務士 志賀碧)

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画像:Ljupco Smokovski-shutterstock

【朝礼】本多静六に学ぶ、自分の成長を促す「最大可能」の計画づくり

皆さんには、何歳になるまでにこれを成し遂げたいという「人生計画」はありますか? まだ漠然としか考えていない人もいるでしょうが、今日は、明確な目標があって自分なりの人生計画を立てているという人にこそ、聞いてほしい話があります。明治から昭和に活躍した林学博士、本多静六(ほんだせいろく)氏に関する話です。

本多氏は、明治神宮の森や日比谷公園など、数百の公園の設計を手掛け、「日本の公園の父」と呼ばれました。また、40代で、現在の価値にして100億円余りを稼いだ「投資家」であり、生涯で376冊もの本を書いた「文筆家」でもありました。そんな本多氏は、25歳で東京帝国大学農科大学(現在の東京大学農学部)の助教授になった際、次のような人生計画を立てています。

40歳までの青年期は、バカと笑われようが、ケチとののしられようが、懸命に働き、貯蓄にいそしみ、生活が安定する基盤を築くこと。

60歳までの壮年期は、大学教授として学問に専念し、国や社会のために働き抜くこと。

60歳を超えて高年期になったら、国や社会、先人に支援してもらった恩に報いるため、名声や利益を求めず、世のため人のために尽くすこと。

70歳以上に生き延びることができたら、住まいを温泉郷に移し、晴耕雨読を楽しむこと。

そして、85歳まで生きた本多氏は、晩年に書いた自著で、この人生計画を「断固死守の決意で行い、予定以上の成果を収めた」と総括しています。

本多氏がさまざまな分野で成功したのは、こうした自分の立てた人生計画に真剣に向き合った結果だといえます。本多氏は幸福な人生を送るためには、「最大の努力をもってあがない得る最大可能の計画を立てることが望ましい」と言っています。つまり、計画達成のために限界まで努力することが幸せにつながるということです。

ここで、冒頭の自分なりの人生計画を立てているという人たちに質問します。皆さんの人生計画は、本当に「最大可能の計画」でしょうか。無難な達成しやすい目標になっているとしたら、それを成し遂げたとき、皆さんは本当に幸福な人生を送れるのでしょうか。ぜひ考えてみてください。

これは、人生計画だけでなく、会社の計画にも当てはまることです。社内ではさまざまなプロジェクトが進んでいますが、無難な達成しやすい目標では、達成したとしても成果は限られますし、そもそもプロジェクトに参加する皆さんは、達成感を抱きにくいのではないでしょうか。皆さんがご存じの通り、当社の経営計画は、あえて挑戦的な数値で予算を設定しています。経営陣が高い目標を掲げるのは、会社の業績のためだけではありません。もう二歩頑張れば届く予算を設定するから、前年より頑張らなければならず、新しい発想やイノベーションを起こすことができるのです。

努力して目標が達成した先にこそ、成長と喜びがあります。ぜひ人生も仕事も高い目標を持って、充実した1年にしてください。

以上(2022年12月)

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画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】質問します。答えてください

皆さん、おはようございます。「風邪がはやっていますが体調は万全ですか」「昨夜はよく眠れましたか」「現在抱えている仕事は順調にはかどっていますか」「今日すべき仕事の段取りはできていますか」

今、私は皆さんに4つの質問をしました。この質問を投げかけて、皆さんの反応をうかがうことで、皆さんの体調の良しあしや仕事に取り組む姿勢などをある程度判断できると思ったからです。今日はこの「質問」についてお話しします。

アメリカの著名な数学者であるリチャード・ベルマンは「良い質問は答えより重要である」という言葉を残しています。この言葉は学問の世界だけではなく、ビジネスの世界でも通用します。

例えば、私(上司)が皆さん(部下)から仕事の報告を受けようとする際の質問で考えてみましょう。「プロジェクトに問題は生じていませんか」「プロジェクトの進捗(しんちょく)状況は計画通りですか」「プロジェクトの進捗状況は計画対比で何%ですか」

仮に、プロジェクトの進捗状況が同じでも、私(上司)の質問によって皆さん(部下)の答えは変わります。私(上司)が問題は生じていませんかと問えば、皆さん(部下)は順調に進んでいます、あるいは特に問題はありませんと答えるでしょう。また、進捗状況は計画通りですかと問えば、「ほぼ計画通り」と答えるでしょう。しかし、進捗状況は計画対比で何%ですかと問えば、100%でない限り、98%というように数値で答えが返ってきます。

この場合の質問における重要なポイントは、私(上司)が「状況を具体的に把握することができる」答えが得られることです。そこで、私(上司)は数値で答えられる質問をしたのです。

このように、質問者が欲している情報を、回答者から上手に導きだす質問が、一般によい質問といわれるようです。

実は、私(上司)が質問をすることにはもう一つの狙いがあります。それは、コミュニケーションを活発化させる、言い換えればコミュニケーションの量を増やすことです。

先の例でいうと「プロジェクトに問題は生じていませんか」という質問がこれに当たります。皆さん(部下)が「順調に進んでいます」と答えれば、「順調に進んでいるのは素晴らしい。最も貢献している人は誰ですか」「このまま順調に進捗すれば、計画よりも早く業務が終了しますか」「そうそう、プロジェクトのメンバーの残業は増えていませんか」といったように、さらに質問をすることで、皆さん(部下)とのコミュニケーションが深まりますし、プロジェクトの状況もよく把握できます。

質問には、欲しい情報を得るためにするものと、コミュニケーションを深めるためにするものがあることを覚えておいてください。

私(上司)は皆さん(部下)のことをできる限り多く知りたいと思っています。私(上司)が仕事のことや趣味のことについて質問したときは、快く答えてください。

以上(2022年12月)

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画像:Mariko Mitsuda

路面凍結に注意!~冬の安全運転~(2022/12号)【交通安全ニュース】

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

冬の運転で気を付けたいのが路面の凍結です。運転中に車がスリップして初めて路面の凍結に気が付いたという経験をされたドライバーも多いのではないでしょうか。凍結した路面は「アイスバーン」と呼ばれ、非常に滑りやすいためスリップ事故を起こす危険があります。

今回は凍結した道路を安全に運転するためのポイントについてご紹介します。

冬の安全運転

1.路面凍結(アイスバーン)とは

路面凍結とは、道路上の水分が凍結することをいいます。気温が氷点下まで下がらなくても路面の温度は気温より3℃~5℃程度低くなることがあります。そのため気温が5℃以下になると路面凍結が発生する可能性があります。特に晴れた日の夜や翌朝は放射冷却で路面凍結が起こりやすいので注意が必要です。

路面凍結(アイスバーン)には以下の3種類があります。

◆圧雪アイスバーン

雪がタイヤによって踏み固められて、硬く圧縮された状態の路面です。昼間に車が多く通るところで、夜間に気温が下がると発生しやすくなります。

圧雪アイスバーン

◆ミラーバーン

圧縮された路面の雪がタイヤで磨かれ、鏡のように反射するほどツルツルになった路面です。特に交通量の多い交差点付近などで発生しやすくなります。

ミラーバーン

◆ブラックアイスバーン

道路が薄い氷で覆われた状態の路面です。降雪がなくても、路面が濡れて気温が下がると発生しやすくなります。

ブラックアイスバーン

※濡れているだけの路面と見分けることが難しく、スリップ事故を起こす危険性が高いため、特に注意が必要です。

2.路面凍結(アイスバーン)が発生しやすい場所

夜間や早朝はもちろんのこと、昼間でも陰になっている道路では路面凍結の可能性があります。次のような場所では路面凍結の発生に気が付かないことがあるので特に注意が必要です。

◆橋や立体交差などの橋梁

橋の上は風通しが良く、路面の温度が下がりやすい場所です。周辺の道路は凍結していなくても、橋の上だけが凍結していることがあります。

橋梁

◆トンネルの出入口付近

トンネル出入り口付近の雪は、トンネル内部からの温かい空気により溶けやすく、気温が下がると、凍結することがあります。またトンネルの両側で気温が異なることがあるので、入口で路面凍結がなくても、出口では路面凍結が発生していることがあります。

トンネル

◆交差点付近

交通量の多い交差点付近では、路面の雪がタイヤで磨かれ、ミラーバーンが発生しやすくなります。

交差点

3.冬の安全運転のポイント

冬の運転では、路面凍結(アイスバーン)を想定することが大切です。路面が凍結している道路、または凍結のおそれがある道路を走行する際には、次のポイントを踏まえて慎重な運転をこころがけましょう。

安全運転のポイント

<安全運転のポイント>


①急ハンドル・急ブレーキをしない。
②スピードを十分に落として、等速走行をする。
③車間距離を十分にとる。

※早めにスタッドレスタイヤに交換するなど事前の準備をしておきましょう。

 

以上(2022年12月)

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