知ってますか? 加算税制度が強化されたこと

書いてあること

  • 主な読者:税務申告が間違っていた場合などの税金の取り扱いを知りたい経営者
  • 課題:税務申告が間違っていた場合や、遅れた場合などで加算税の取り扱いは異なる
  • 解決策:加算税の内容と、加算税に係る平成28年度税制改正の内容を解説

1 加算税の概要

法定期限までに正しく申告をしない場合や法定期限までに税金を納付しなかった場合のペナルティーを総称して「附帯税」と呼びます。そして、附帯税は法定期限から納付した日までの遅延したペナルティーである「延滞税・利子税」と、正しく申告・納税をしなかった場合の「加算税」に分類されます。

いわば加算税は、国税の申告納税制度および源泉徴収制度の適正性を担保するための行政制裁です。加えて、延滞税は加算税が課される場合においても納期限から遅延している税金(本税)に対してかかってきますが、加算税に対して延滞税は課されません。これは加算税という行政制裁に対してさらなる負担になることを避けるという趣旨によるものと考えられます。

加算税について、国税通則法で「過少申告加算税(国税通則法第65条)」「無申告加算税(国税通則法第66条)」「不納付加算税(国税通則法第67条)」および「重加算税(国税通則法第68条)」の4つの制度が設けられています。

本稿では、それぞれの加算税の内容と、加算税に係る平成28年度税制改正の内容を紹介します。なお、加算税制度の概要と改正点一覧表は次の通りです。

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2 加算税の内容

ここでは、それぞれの加算税の内容(平成28年度税制改正前)を紹介します。なお、改正点については後述します。

1)過少申告加算税

期限内に提出した申告に基づき納める税金が少ない場合や、還付される税金が多い場合、「過少申告加算税」が課されます。ただし、この場合でも税務調査による更正を予知した修正申告(期限後申告に係るものを除く)に係るものでなければ、過少申告加算税が課されない仕組みになっています。これは、申告納税制度の普及の妨げにならないよう自発的な修正申告の奨励を目的としているからとされています。

過少申告加算税は、新たに納付すべき税額に10%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

また、期限内の申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える額を新たに納付するときは、その超える部分は15%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

2)無申告加算税

確定申告の提出を怠った場合、「無申告加算税」が課されます。ただし、法定申告期限から1カ月以内に自主的に申告が行われ、かつ、過去5年間に無申告加算税または重加算税が課されたことがない場合は、無申告加算税が課されない仕組みになっています。

無申告加算税は、納付すべき税額に15%の割合を乗じて計算した金額が課されます。また、50万円を超える部分については20%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。ただし、税務調査による更正を予知した期限後申告(その修正申告を含む)に係るものでなければ軽減され、納付すべき税額に5%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

3)不納付加算税

源泉徴収による国税が期限までに納付されなかった場合に、「不納付加算税」が徴収されます。ただし、滞納がない状況で、過去1年間、期限通りに源泉徴収による国税を納め、かつ、今回の納付も期限から1カ月以内に納付された場合には不納付加算税は徴収されません。

不納付加算税は、新たに納付すべき税額に10%の課税割合を乗じて計算した金額が徴収されます。ただし、税務調査による更正を予知したものでなければ軽減され、納付すべき税額に5%の課税割合を乗じて計算した金額が徴収されます。

4)重加算税

過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が課される場合に、国税の計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装したところに基づき申告した場合、「重加算税」が課されます。重加算税については、不適用・軽減になる要件はありません。

重加算税は、過少申告加算税ないし不納付加算税に代えて課される場合は、その新たに納付すべき税額に35%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。無申告加算税に代えて課される場合は、その新たに納付すべき税額に40%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

3 2017年1月1日からの改正内容

平成28年度税制改正によって、加算税制度(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税)について、次の改正が行われています。それぞれが2017年1月1日以降に法定申告期限・法定納付期限が到来したものから適用されます。

1)調査通知を受けてから修正申告等を行った場合の加算税

「過少申告加算税」については、調査通知を受けてから行った修正申告(期限後申告に係るものを除く)で、更正を予知したものでない場合、その修正申告に係る新たに納付すべき税額に、5%の課税割合を乗じて計算した金額が課されることになりました。なお、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%と、さらに加重された課税割合になります。

また、「無申告加算税」については、調査通知を受けてから行った期限後申告(その修正申告を含む)で、更正・決定を予知したものでない場合は、期限後申告に係る新たに納付すべき税額に、10%の課税割合を乗じて計算した金額が課されることになりました。なお、納付税額が50万円を超える部分は15%と、さらに加重された課税割合になります。

従来は、調査通知を受けてから修正申告または期限後申告を行うことにより加算税の賦課を回避することが、ある意味可能ともいえる状況でした。本改正により、当初申告のコンプライアンスを高める観点から改正されました。

調査通知を受けてから、修正申告等を行った場合の加算税の改正前後の比較は次の通りです。

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2)過去5年以内に繰り返して無申告または仮装・隠蔽が行われた場合の加算税

無申告加算税または重加算税が課される際に、その対象となる申告等をした日の前日から起算して5年前の日までの間に、同じ税目について無申告加算税または重加算税が課されたことがあるときについて、次の通り改正されました。

  • 無申告加算税は25%の課税割合を乗じて計算します。なお、無申告加算税は納付税額が50万円を超える部分は30%と加重された割合になります。
  • 過少申告加算税や不納付加算税に代えて課される重加算税は45%の課税割合を乗じて計算します。
  • 無申告加算税に代えて課される重加算税は50%の課税割合を乗じて計算します。

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以上(2018年10月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 大関香一)

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払い過ぎていませんか? 固定資産税

書いてあること

  • 主な読者:自社の固定資産税について、今一度確認したい経理担当者
  • 課題:法人税などの税金に比べて、納税通知書が自治体から送られてくる固定資産税の内容を知っている経理担当社は少ない
  • ポイント:固定資産税の仕組みやポイントを解説

1 普段意識されにくい固定資産税

固定資産税は市町村(東京23区の場合は都)が課す地方税です。所得税や法人税は所得金額と納税金額を申告して納税する申告納税方式ですが、固定資産税は市町村から納税通知書が送られ、その通知書に示された金額を納付する賦課課税方式です。

賦課課税方式であることもあり、普段あまり気に留められない固定資産税ですが、納税額が過大であったりする例もあります。また、償却資産の申告を怠ると過去に遡って延滞金を含め追徴課税されます。

土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われます(直近では2018年)。本稿では、普段意識されにくい固定資産税にスポットを当て、その仕組みと留意すべき点について紹介します。

2 固定資産税の仕組み

1)市町村で異なる税率

固定資産税の標準税率は1.4%とされていますが、標準税率を超える税率を採用している市町村もあります。総務省「市町村民税及び固定資産税の税率等別市町村数調(令和元年度)」によると、固定資産税の税率別市町村数は次の通りです。

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都市計画区域においては、固定資産税の他に都市計画税が課されます。都市計画税の税率は0.3%が上限とされています。東京都の場合、23区内は制限税率の0.3%が適用されていますが、府中市などでは0.2%となっています(2020年4月時点)。0.1ポイントの差ですが、地価の高い地域では大きな差となります。

都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充当することを目的として、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対して、固定資産税とセットで課されます。

2)課税時期と納税通知書の交付時期

固定資産税はその年の1月1日時点で所有している資産に対して課税されます。なお、納税通知書の交付日程は自治体によって異なります。例えば、東京23区の場合、6月上旬に納税通知書が交付されます。

1月1日が課税の基準日であることから、不動産売買の売り手はそれより前に売りたい、買い手はそれより後に買いたいと考えがちです。このようなこともあり、不動産取引では売り手と買い手の負担の公平性を保つために、売り手が支払った(または支払う)固定資産税と都市計画税を日割り計算して、買い手に負担してもらうことが慣習として行われています。ちなみに、この負担額は取引価額に上乗せされます。

3)軽減措置

固定資産税には軽減措置が設けられています。住宅用の建物がある場合、その敷地の固定資産税の課税標準額(税金を計算する際の算定基準額)は次のように軽減されます。

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固定資産税評価額が1平方メートル当たり10万円、面積が1000平方メートルの宅地で、軽減措置の効果を考えてみましょう。

この宅地が更地の場合、固定資産税評価額は1億円(10万円×1000平方メートル)になります。しかし、この宅地に総床面積100平方メートル以上の住宅を建築した場合、この宅地の固定資産税の課税標準額は約3000万円になります。

  • 200平方メートル×10万円×1/6+800平方メートル×10万円×1/3
  • =約3000万円

この軽減措置は、自ら居住する住宅だけでなく、賃貸住宅用の住宅用地も同様の扱いになります。

これが複合ビルになると、居住部分の割合に応じてその敷地が住宅用地とされる割合が異なってきます。地上5階建て以上の耐火建築物(併用住宅)の場合、建築物全体に占める居住部分の割合に応じて、住宅用地とされる率は次のように定められています。

  • 1/4未満:0%
  • 1/4以上1/2未満:50%
  • 1/2以上3/4未満:75%
  • 3/4以上:100%

4)租税公課

遊休地の固定資産税は、所得税の計算に当たり、経費に計上することができません。しかし、これを事業の用に供すると、その固定資産税は租税公課として経費計上することができます。従って、遊休地は、駐車場や資材置き場などの事業用地として利用したほうが、租税公課による経費計上の効果を得ることができます。

例えば、所得税率45%、住民税率10%の人が、固定資産税が200万円の遊休地を駐車場に転用したとします。この場合、200万円を経費に計上できることから、所得税と住民税を110万円軽減することができます。

  • 200万円×(45%+10%)=110万円

ここで、住宅用地の軽減措置と租税公課を比較して、どちらの税額軽減効果が大きいかを確認してみましょう。

固定資産税の軽減措置1/3、都市計画税の軽減措置2/3が適用される住宅用地で比較してみます。固定資産税の税率を1.4%、都市計画税の税率を0.3%とします。

住宅用地の軽減措置を選択した場合、固定資産税は約61%軽減されます。

  • {(1-1/3)×1.4%+(1-2/3)×0.3%}/(1.4%+0.3%)
  • =約61%

一方、所得税の最高税率45%と住民税(道府県民税+市町村民税)10%の合計は55%であり、租税公課による所得税・住民税の税額軽減効果率は最大で55%です。

上記条件で比較すると、住宅用地の軽減措置のほうが約6ポイント(約61%-55%)税額軽減効果が大きいということになります。さらに、賃貸用住宅用地であれば、両方の軽減効果が得られます。

5)国民健康保険と固定資産税

自営業者などの場合、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の保険料は国民健康保険税(料)として、各市町村が徴収します。

政令指定都市や中核市のような大都市では、その多くが国民健康保険税(料)を所得割額(所得に応じた金額)と均等割額(加入者の人数に応じた金額)によって徴収しています。

しかし、これとは別に固定資産税を基にした資産割額を用いて国民健康保険税(料)を徴収している市町村があります。資産割の割合は市町村によって異なりますが、固定資産税を基に、固定資産税額×30%といった具合に資産割額が算出されます。

企業の経営者や従業員は健康保険に加入しているので、現職の場合は関係ありませんが、退職すると切実な問題となる可能性があります。住宅を取得する際は、こうしたことも加味して検討したほうがよいかもしれません。

3 忘れてはいけない償却資産の申告

1)償却資産の申告書の提出から納税までの流れ

土地・建物の固定資産税については、市町村が登記簿を調べて税を賦課するため、その所有者が申告をする必要はありませんし、申告用紙も用意されていません。しかし、機械・装置や備品等の償却資産については、その所有者が申告をする必要があります。

申告書の提出から納税までの流れは次の通りです。

1.申告書の提出

賦課期日(1月1日)時点で所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村に申告します。

なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。

2.価格等の決定及び課税台帳への登録と公示

償却資産の価格等は申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録し、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。償却資産課税台帳は固定資産税の納税に直接関係する一定の人が閲覧できます。

3.税額の算出及び納税通知書の交付(課税)

前述の通り、東京23区の場合、6月上旬に納税通知書が交付され、4回(6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納付します(スケジュールは自治体によって異なります)。

償却資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、過去5年度分遡って加算金を合わせて徴収されます。また、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は、過去7年度分遡って徴収されます。申告書の提出時期は年明けで忙しいこともあり、ミスが起きがちなので注意しましょう。

2)償却資産に係る固定資産税の特例

2018年度税制改正において、償却資産の固定資産税の課税標準(税金を計算する際の算定基準)となるべき価格を、ゼロから1/2の範囲で軽減する固定資産税の特例が制定されました。

2018年6月6日から2021年3月31日までの間に中小企業者が取得する新品で一定の機械・装置等に係る固定資産税が軽減されます。軽減率は市町村の条例によって定められますが、評価をゼロとする市町村であれば固定資産税は掛かりません。

課税標準を最初の3年間、市町村の条例で定める割合(ゼロ以上2分の1以下の割合)を乗じて得た額とする措置が講じられます。

対象となるのは、市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた所定の機械・装置等です。

4 固定資産税をチェックしてみよう

1)固定資産税の過大賦課の問題

2017年8月8日、東京都武蔵野市が固定資産税・都市計画税の課税誤りに関するお詫びを公表しました。

その内容は「2棟の複合構造建築物に対する固定資産税・都市計画税を過大に課税していることが判明した。2棟合計の還付税額は18年間分、約2億2300万円となる」というものです。

また、2018年1月23日、群馬県板倉町「固定資産税に係る課税誤りについて」には、還付対象者の数及び返還する概算金額が報告されています。国民健康保険税の徴収に資産割を用いていたことから、その分被害も大きくなりました。

  • 固定資産税対象者数208人、還付金額計1609万9500円
  • 国民健康保険税対象世帯数117世帯、還付金額計258万5400円

こうした過大賦課の発生には、次のような原因が挙げられます。

  • 新増築家屋にかかる土地の評価時における住宅用地の特例適用漏れによるミス
  • 情報を入力する際の確認不足によるミス
  • 建築物の経年減点補正率の適用ミス
  • 複合建築物の住宅用地率の適用ミス
  • 不整形地の補正率の適用ミス

2)改めて固定資産税を確認してみよう

少し古い資料になりますが、総務省「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」によると、2009~2011年の間に固定資産税の税額修正をしたことのある市町村の割合は、調査回答団体1544団体中97.0%に上っています。

所得税や法人税が申告納税方式であるのに対して、固定資産税は賦課課税方式であることから、市町村から賦課された金額に疑問を抱くことなくそのまま納めるケースがほとんどのようです。ただし、武蔵野市の事例のように18年間で約2億2300万円もの過大賦課があった例を見ると、自社の固定資産税を再確認したほうがよいでしょう。

固定資産税の負担が重いと感じたとき、市町村から示された金額を単に納付するだけでなく、その金額が適正であるかどうか、算出過程に間違いがないかどうか確認することが大切です。

賦課課税方式の場合には、間違いや事実誤認があったときには、納税者自身が訂正を求めなければなりません。

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。また、価格以外の課税の内容について不服がある場合は、市町村長に対して「審査請求」をすることができます。「審査の申出」「審査請求」は納税通知書が交付されてから3カ月以内に行う必要があります。なお、土地・建物にかかる「審査の申出」は、原則として評価替えが行われる基準年度にのみ行うことができます。

そして、固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合、また市町村長の裁決に不服がある場合、決定または裁決の送達を受けた日から6カ月以内に裁判所に取消訴訟を提起する必要があります。

固定資産税の評価額や課税額に疑問を感じた場合、税理士や不動産鑑定士等の専門家を交えて、その対応を検討することが大切です。

以上(2020年6月)
(監修 税理士法人アイ・タックス 税理士 山田誠一朗)

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画像:pixabay

人材採用ができない企業の「SNS」を駆使した採用活動のポイント

書いてあること

  • 主な読者:人材採用ができずに困っている企業の経営者や採用担当者
  • 課題:従来の採用方法では求職者と出会えないので見直しが必要
  • 解決策:SNS採用で求職者との接点が増え、採用につながる可能性あり。SNS採用の秘訣としては、日ごろから発信力を高めて、考えや思いを伝える工夫が必要

1 SNSを採用手段として考えよう

採用活動の際、多くの中小企業では人材紹介サービスなどさまざまな採用手段を利用しています。しかし、深刻な人手不足が続く中で、そもそも求職者と出会えない(紹介されない)といった悩みがあります。

そんな悩みを解決する一助となるのが、SNS採用です。SNS採用とは、SNSを通じて採用活動を行うものです。取り組み方はさまざまですが、例えば経営者が「営業職を募集中です。関心のある方はオフィスに遊びに来ませんか? DMください」などの内容をSNSに投稿します。この投稿に反応してコンタクトしてきた求職者とやり取りや面談をして、採用活動を進めるというものです。

SNS採用に取り組んだからといって、すぐに人材が採用できるというわけではありませんが、採用活動では少しでも求職者との接触を増やすことが重要です。既存の採用手段と並行してSNS採用に取り組むことで、採用の機会を増やせるかもしれません。

また、SNS採用には次のようなメリットがあります。

  • 人材紹介サービスを通さないので、迅速にやり取りできて、コストも抑えられる
  • 人材紹介サービスから勧められたからではなく、自ら能動的に情報収集して自社に関心を持った、モチベーションの高い人材が採用できる
  • SNSの投稿や、メッセージのやり取りから、面談時に比べて「飾っていない」状態の求職者の人となりや、様子を知ることができる
  • 本格的な転職活動はしていないものの、「現在の働き方に満足していない」「良い企業があれば話を聞いてみたい」と考える求職者予備軍に対しても、アプローチできる

なお、SNS採用には、1.経営者や採用担当者が自身のアカウントを自ら運用して取り組むものと、2.専門の代行企業が自社に代わって取り組むものとがあります。以降で紹介するものは、1.を想定しています。

2 SNSによって異なる特徴

一口にSNSと言っても、サービスごとに特徴が異なります。以降では、Twitter、Facebook、yenta、MITOCAなど、採用側(経営者や採用担当者)が基本的に無料で利用することができるSNSを紹介します。

下表は、簡易的にSNS別の特徴をまとめたものですが、こうした特徴を押さえて、適切に情報を発信したり、利用したりすることで、自社が求めている人材にアプローチできます。

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1)Twitter

一部では、Twitter採用(Twitter転職)という言葉が浸透しているほど、SNS採用では一般的に利用されています。簡単に投稿ができる、実生活で面識がない人ともつながりやすいなどの理由から、SNS採用ではTwitterが利用されることが多いようです。

また、Twitterでは、本名以外でのアカウント登録が可能なことや、文字数制限があるので、短文で気軽な内容の投稿が多くなっています。そのため、人となりや本音が出やすく、経営者や採用担当者としては、求職者のことを知る上で参考になるようです。

Twitter上のSNS採用では、求人情報を詳細に掲載するというよりも、「営業職を募集中です。関心のある方はオフィスに遊びに来ませんか? DMください」や、採用色を前面に出さずに、「ヘルスケア業界で働く方、新宿で食事会を開催します! 業界の将来について語りませんか?」などの情報を投稿します。投稿に反応があった人とコンタクトを取って、実際に会う機会などにつなげている場合が多いようです。

さらに一部の経営者や採用担当者は、コンタクトを取ってきた人に限らず、リツイートなどの反応をした人を確認して、自社が求める人材であれば求職中かどうかを問わず、個別にアプローチしています。

2)Facebook

FacebookはTwitterとは異なり本名での登録が基本で、出身校や所属企業などの属性を登録している人も多くいます。また、Facebookを通じて仕事上のやり取りを行っている人もいるので、「友達」を見ることで、どういう人とつながっているのかなど、Twitterよりもオフィシャルな顔を知ることができる場合もあります。

Facebook上のSNS採用では、経営者や採用担当者が、Twitterのように自社が現在採用活動していることを簡単に告知したりするだけでなく、自社の社員紹介や社内イベントの様子など、企業案内に近い投稿をしたりしている場合もあります。

なお、経営者や採用担当者の個人のアカウントではなく、自社の企業アカウントを取得している場合は、求人機能を利用できます。これはフォームに従って職種などの求人情報を記載し、投稿を作成する機能です。また、有料になりますが、Facebook上で広告を出すことで、ターゲットを絞り込んで求人情報を投稿することもできます。

3)yenta、MITOCA

厳密に言えばSNSではありませんが、yentaやMITOCAなどのビジネスマッチングアプリを採用活動に利用する方法もあります。こうしたビジネスマッチングアプリでは、転職先を見つけたいという意味での求職活動だけではなく、人脈づくりであったり、協業先や兼業・副業先などを探していたりする人が活発に利用しています。

正社員としてフルタイムで自社に勤務してもらうことや、全面的に自社に関与してもらうことが難しい場合も、時間や期間、関与の仕方を限定することで、自社の力になってくれる人材と出会える可能性があります。

ビジネスマッチングアプリというサービスの特徴から、プロフィールには職歴やスキル、自分がどのような形で貢献できるのか、どのような出会いを求めているのかなどを記載する欄が設けられています。そのため、他のSNSに比べて、経営者や採用担当者は求職者の仕事に対する思いや考えを知りやすいといえるでしょう。

なお、ビジネスマッチングアプリは、利用できる地域が限定されている場合があります。

3 SNS採用で成功するためには

1)日ごろから発信力を高める

SNS採用に取り組むためには、フォロワーや友達の数が多いほうがよいと考えるかもしれません。しかし、より重要になるのは「質」です。

製造業の現場改善のコンサルティングをしている企業では、事業拡大のためにコンサルタントが必要になり、経営者のTwitterで「○○県で一緒に働いてくれる同志を募集します」と投稿したところ、面識のないフォロワーの1人からコンタクトがあり、採用に至りました。

この経営者は、日ごろからコンサルティングをしたクライアントの課題、自らの仕事観などをTwitterで発信していたことから、フォロワーには面識がない人を含めて同業者や類似の業界で働く人が多いそうです。

この経営者がSNS採用に成功したのは、投稿に共感してくれる人、考えや関心が近い人などがフォロワーになっていたからであり、こうしたフォロワーや友達をつくるためにも、経営者や採用担当者が日々の業務や、仕事観などを発信することは重要だといえます。

2)経営者が積極的に関与する

SNS採用をしている企業の中には、「まずは食事をしながらお話ししませんか?」「弊社に遊びに来てみませんか?」など、求職者へのアプローチの一部は採用担当者が行うものの、実際に関心を持ってくれた人材とその後のSNS上でのやり取りや面談などは、経営者が自ら取り組むという企業もあります。

求職者の中には、表面的な面談は不要で、自らが働く現場の責任者と経営者との2回程度の面談で、しっかり話したいという人もいます。

また、経営者と実際に顔を合わせるのは、面談がかなり進んでからという企業もある中で、最初から経営者が関与することは差別化につながります。求職者は自分のことを真剣に考えてくれていると感じて、自社に関心を持ってもらえるようになります。

3)実際に会えた場合は、しっかりと考えや思いを伝える

SNS採用で、経営社や採用担当者からのアプローチに応えてくれる求職者は、人材紹介サービスから条件面で合致する企業を紹介され、最終面談で経営者と簡単に話をして……といった、従来型の採用活動に満足していない人たちです。

こういう人たちは条件面だけではなく、募集要項からはうかがい知れないこと、例えば、実際に経営者と話をして、自社や事業に対する考えや思いを聞き、その企業や事業の将来性はあるのか、自分が成長できる企業なのか、経営者や採用担当者はビジネスパーソンとして尊敬できる人なのか、一緒に働きたいと思える人なのかなどを知りたいと考えています。

前述の通り、SNS上の投稿で、日ごろの業務や仕事観などを発信することは重要ですが、それだけでは十分とはいえないので、実際に求職者と会えた機会にしっかりと考えや思いを伝える必要があります。

例えば、実際に顔を合わせた求職者に対して、「全国の中小企業の経営課題の解決につながるサイトを構築したい」「1年後にはサイト上で、業務の効率化につながるサービスを使えるようにしたい」「それを実現するためにも、サイトのシステムを構築するエンジニアを求めている」「力を貸してほしい」など、しっかりと思いを伝えることで、求職者が真剣に自社に関心を持ってくれるようになります。

以上(2020年1月)

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“身内”との取引に要注意! 経営者が知っておきたい税務リスク

書いてあること

  • 主な読者:オーナー経営者、税務担当者
  • 課題:オーナー経営者と会社間で行われる取引は、税務調査でも重点的に調べられる項目の1つ
  • ポイント:「金銭の貸借」「不動産の賃貸借・売買」について、税務リスクやその対策を解説

1 オーナー経営者と会社の取引上のリスクを知っていますか

オーナー経営者(個人)と会社との取引や金銭授受は日常的に行われています。例えば、会社から個人には役員報酬が支払われ、個人が所有する不動産を会社が賃借していれば、地代家賃が生じます。また、会社の資金繰りが苦しくなったときには、個人は資金を会社へ貸付ける場合もあります。

このような取引は、純然たる第三者間との取引とは異なり、個人と会社の双方に都合が良い条件で取引が行われることがあるため、税務調査などでも重点的にチェックされる項目の1つです。本稿では、個人と同族会社との取引のうち、「金銭の貸借」「不動産の賃貸借・売買」について、税務リスクやその対策を解説します。

2 個人と会社は別人格

個人が会社に100%出資していれば、その会社は100%個人の持ち物ともいえるかもしれませんが、個人と会社はあくまでも別人格です。別人格であれば、取引や資金を混同するわけにはいきません。また、会社は営利を追求する組織であるため、会社の利益を追求していく必要がありますが、個人は必ずしも利益の追求のみを目的としているわけではありません。

そのため、税務では個人と法人との取引に関し、特に「会社の利益を減少させるような取引が行われるようなとき」に、いくつかの制限規定が設けられています。もし、制限規定に該当する取引を行ったときは、その実際取引を修正するような税計算を行う必要があります。

3 金銭の貸借

1)個人が会社へ貸付ける場合

中小企業では、金融機関からの借入れによる方法の他、個人の私財を会社に貸付けることが、よく見受けられます。また、会社経費を一時的に個人が負担することもあります。このような取引が度重なると、個人のお金と会社のお金が混同し、知らないうちに、個人から会社への貸付けが生じてしまう可能性があります。そのため、資金の出所や貸借に関する取引はしっかりと帳簿に記載しておく必要があります。

個人が会社へ貸付ける取引では、税務上、次の点に注意しなければなりません。

  • 貸付けに対する利息の収受があるかどうか
  • その利息が適正な利率に基づく金額であるかどうか

原則的には、個人が会社へ貸付ける取引では、会社が適正な利率以下の利息額を支払い、利息を収受した個人側では、雑所得として確定申告をしていれば税務上の問題は生じないと思われます。

しかし、例外的に、無利息や低い利率で個人が法人に貸付けを行っている場合で、その取引が個人の所得(税負担)を不当に減少させると判断されるときは、「同族会社の行為計算の否認」という制限規定を受けることがあります。これは、適正利率による利息の収受があったものとして、実際取引が修正され、税計算が行われるものです。その他、個人からの貸付けが多くなると、個人の相続発生時に、その貸付けは相続財産を構成することになり、相続税の税負担が増える点にも注意すべきでしょう。

なお、適正な利率としては次のものが参考となります。

  • 金融機関など外部から借入れをして貸付けをしている場合:その借入利率
  • 自己資金による場合:国税庁の定める特例基準割合(2019年中は1.6%)

2)会社が個人へ貸付ける場合

会社は利益の追求を目的とする組織であるため、常に、取引に経済合理性(営利性)の有無が税務上求められます。そのため、会社が個人へ金銭を貸付けた場合には、その収受すべき利息の額が適正利率か否かの検討が必要となります。なお、この場合の適正利率についても前述した適正利率が参考になります。

もし、会社が個人に対し、無利息または適正利率よりも低い利率により貸付けている場合には、適正利率による利息額と実際の利息額との差額に相当する部分が、その個人に供与した経済的利益となり、原則、給与所得として個人側において給与課税されることになります。

4 不動産の賃貸借・売買

個人と法人の間で不動産の賃貸借や売買を行う場合にも、第三者との取引にはない税務上の制約が生じることがあります。

1)個人が会社から社宅を賃借している場合

個人が会社から社宅として建物を借りる際の賃借料は、貸与する社宅の床面積に区分して、次のように計算した賃料を「通常の賃貸料」とします。

  • 132平方メートル以下の木造家屋または99平方メートル以下の木造家屋以外の家屋でない場合
    {その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
  • 132平方メートル以下の木造家屋または99平方メートル以下の木造家屋以外の家屋の場合
    その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

ただし、会社が第三者から賃借した家屋で前述1.を貸与する場合には、会社が家主に支払う家賃の50%以上と、前述1.の算式により計算された賃料とのいずれか多い金額が、「通常の賃借料」となります。「通常の賃借料」に満たない金額のみの収受である場合には、「通常の賃貸料」と実際の賃貸料との差額は、個人に供与した経済的利益となり、原則、給与所得として個人側において給与課税されることになります。

なお、床面積が240平方メートル以上あるいは豪華な社宅については説明を省略します。

2)会社が個人から土地を賃借する場合

会社と個人の間での土地の賃借取引のうち、その土地の上に家屋を建てる目的で土地を賃借する場合には、税務上の借地権が生じることがあるので注意が必要です。具体的には、土地の賃借に際して、権利金支払いの取引慣行がある地域において、権利金を収受しない場合には、借地権の認定課税(権利金があったものと見なして課税される)を受けることがあります。ただし、次の場合には認定課税を受けません。

  • 相当の地代(その土地の更地価額のおおむね年6%程度)を収受しているとき
  • 土地の無償返還に関する届出書を提出しているとき

土地の賃借に関する取引は、個人の相続にも関連します。また、都市部の地価は高いので、手続きを誤ってしまうと借地権の認定課税が生じ、後で思いもよらない多額の課税処分を受けることになるので注意が必要です。

3)不動産の売買

不動産の売買をする場合、独立した第三者間において通常行われる取引(時価取引)である限り、税務上の問題は生じませんが、個人と会社の間での取引は恣意性が介入する可能性が高くなります。もし、個人と法人の間での取引による売買価額が適正でないと判断された場合には、その不動産の譲渡に関する取引は税務上修正され、所得税・法人税・贈与税などの税負担が生じる可能性があります。

なお、不動産を個人と法人の間で売買する際の売買価額については、不動産鑑定士による鑑定評価額の他、相続税評価額を0.8で割り戻した金額(路線価が地価公示価格の80%を目安に設定されているため、路線価地域に所在する土地については時価に置き換えることができる)などを参考にして決定するのがよいでしょう。

5 まとめ

個人と会社の取引は、法人税と給与所得課税による源泉所得税などに関係してくるだけではなく、実は、個人に相続が生じた場合の相続税とも密接に関係してきます。

そのため、法人との取引は、個人の相続税対策を検討する際には注意しなければなりません。また、その際、関係会社を含めて対策を広げていくと、関係会社間の取引に関してグループ法人税制が関係してくることもあります。よって、1つの税目だけではなく、幅広い視点から検討・確認していく必要があります。

以上(2020年6月)
(監修 税理士法人コレド会計 税理士 石田和也)

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損益分岐点の概要と利益確保へ向けた利用方法

書いてあること

  • 主な読者:プロジェクト管理や、部署のマネージメントを新たに担当することになった社員
  • 課題:計数管理の基本が整理できていない社員は多い
  • ポイント:計算事例を交えながら、損益分岐点の基本をまとめる

1 損益分岐点売上高の算出方法

1)損益分岐点とは

事業が黒字になるか赤字になるかの境界、つまり採算が合うか合わないかのポイントを損益分岐点といいます。売上高と費用、損益分岐点の関係は次の通りです。

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売上高線と費用線が交差する点が損益分岐点で、つまり、売上高=費用となるポイントです。販売数量が増すと売上高が増え、売上高が損益分岐点を超えると利益が発生します。

2)用語の説明

「損益分岐点売上高」「損益分岐点比率」「固定費」「変動費(率)」「限界利益(率)」という用語は、本稿の中で頻出します。これらの用語の説明は次の通りです。

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3)固定費と変動費

損益分岐点売上高および損益分岐点比率を算出するには、まず固定費と変動費について知る必要があります。

固定費・変動費という用語は制度会計には登場しません。固定費は、人件費、減価償却費、土地・建物や設備の賃借料などのように、販売数量の増減に関係なく発生する費用です。また、変動費は小売業の売上原価、製造業の原材料費・外注加工費のように、売上高に比例して発生する費用です。固定費は販売数量が0でも発生し、販売数量の増減にかかわらず一定です。一方、変動費は販売数量が0ならば発生せず、販売数量に応じて発生する費用です。

費用を固定費と変動費に分割することを費用分解といいます。費用分解の方法には、「勘定科目法」や「統計的方法」などがあります。勘定科目法とは、自社の費用を勘定科目ごとに固定費と変動費に分ける方法です。統計的方法とは、売上高の変動に合わせて各費用が変動しているかどうかの関係を個別に調査し、分類していく方法です。

固定費と変動費の発生イメージは次の通りです。

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費用線は固定費と変動費の合計を表しています。

売上高と費用(固定費・変動費)と損益分岐点の関係は次の通りです。

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販売数量が0ならば売上高は0です。売上高線と費用線が交差したところが損益分岐点です。損益分岐点に達するまでは利益は発生しませんが、損益分岐点を超えると利益が発生します。

4)限界利益

変動費は売上高の発生とともに付随して発生するものです。売上高から変動費を引いたものが限界利益となります。

  • 限界利益=売上高-変動費

販売数量が増加すると限界利益も増加します。限界利益が固定費を超えると利益が発生します。限界利益は固定費を回収し利益を生み出します。

限界利益を分かりやすく表示したのが図表5で、網掛け部分が限界利益です。ここでは限界利益を分かりやすくするため、変動費を下に固定費を上にしています。売上高と費用(固定費・変動費)と限界利益の関係は次の通りです。

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5)損益分岐点売上高および損益分岐点比率の算出

1.損益分岐点売上高

損益分岐点売上高は次のように算出することができます。

  • 損益分岐点売上高=固定費/(1-変動費率)=固定費/限界利益率

例えば、固定費が1000万円で変動費率が65%の場合、損益分岐点売上高は次のように算出することができます。

  • 損益分岐点売上高=1000万円/(1-65%)=1000万円/35%=2857万円

2.損益分岐点比率

損益分岐点比率は次のように算出することができます。

  • 損益分岐点比率=固定費/(売上高-変動費)=固定費/限界利益

例えば、固定費が2500万円で売上高が5000万円、変動費が2000万円の場合、損益分岐点比率は次のように算出することができます。

  • 損益分岐点比率=2500万円/(5000万円-2000万円)=2500万円/3000万円=83.3%

損益分岐点比率が100%以上の場合、その企業は赤字経営ということになります。損益分岐点比率が100%未満であれば利益が出ていることになります。損益分岐点比率が低いほど利益は増加します。

2 目標利益売上高の算定と安全余裕率

1)目標利益売上高の算定

損益分岐点売上高は損失も利益も生じない売上高です。では、目標とする利益を上げるには、どれだけの売上高が必要になるのでしょうか。

限界利益は、固定費の回収を終えた後、利益を生み出します。損益分岐点というハードルを越せば利益が見込めます。目標利益売上高を達成するには、限界利益が固定費を回収した後、目標とする利益を生み出す必要があります。従って、目標利益売上高は次式で算出することができます。

  • 目標利益売上高=(固定費+目標利益)/限界利益率

例えば、固定費が1000万円、変動費率が70%で、目標利益を500万円とした場合、目標利益売上高は次のように算出できます。

  • 目標利益売上高=(1000万円+500万円)/(1-70%)=1500万円/30%=5000万円

2)安全余裕率

実際の売上高と損益分岐点売上高の関係から、企業経営の安全性を示す安全余裕率を算出することができます。

これは事業がどの程度売上高を減少させると赤字に陥るかを表す比率です。

安全余裕率は次式で算出することができます。

  • 安全余裕率=(実際の売上高-損益分岐点売上高)/実際の売上高

固定費が1000万円、変動費率が70%、売上高が5000万円の場合の安全余裕率を算出すると次式の通りです。

  • 損益分岐点売上高
  • =固定費/限界利益率=1000万円/(1-70%)=1000万円/30%=3333万円
  • 安全余裕率
  • =(5000万円-3333万円)/5000万円=33.34%

安全余裕率が高ければ、経営の安全性が高いことになります。

3 損益分岐点の特徴と利益確保への対応

1)損益分岐点の特徴

損益分岐点は、固定費を小さく、変動費を大きくすると下がり、逆に、固定費を大きく、変動費を小さくすると高くなる傾向にあります。変動費と固定費の違いによる損益分岐点への影響は次の通りです。

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例えば、固定費1000万円、変動費率50%のAケースと、固定費2000万円、変動費率25%のBケースを比較すると次の通りです。

  • Aケースの損益分岐点売上高=1000万円/(1-50%)=2000万円
  • Bケースの損益分岐点売上高=2000万円/(1-25%)=2667万円

Bケースの損益分岐点売上高はAケースよりも667万円(2667万円-2000万円)高くなります。損益分岐点売上高だけを比較すると、変動費を大きく、固定費を小さくしたほうが経営の安全性が高まるといえます。

ところで、売上高が損益分岐点を上回っている場合、限界利益が固定費の回収を完了すると、限界利益率が高いほうがより大きな利益を得ることができます。

変動費と固定費の違いによる損益分岐点の位置と利益の関係は次の通りです。

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変動費が小さいと、その分変動費線の傾きが小さくなります。限界利益が大きいほど、売上高が損益分岐点を超えてからの利益が大きくなります。ここで、売上高が5000万円であった場合のAケースとBケースの利益を比較すると次の通りです。

  • Aケースの利益
  • =売上高-変動費-固定費=5000万円-5000万円×50%-1000万円=1500万円
  • Bケースの利益
  • =売上高-変動費-固定費=5000万円-5000万円×25%-2000万円=1750万円

固定費が大きく変動費が小さいBケースのほうが、利益で250万円(1750万円-1500万円)上回ります。

2)利益確保への対応

1.限界利益を確保する

商品の価格を上下させたときに、その商品の需要量がどれだけ左右されるかを考える基準として、価格弾力性という数値があります。

耐久消費財など価格弾力性が高い商品の場合、販売単価を上げると販売数量が大きく減少し、販売単価を下げると販売数量が大きく増加する傾向にあります。従って、販売単価は下がっても販売数量が大きく増加するため、売上高の増加や利益の増加につながるケースがあります。  

生活必需品など価格弾力性が低い商品の場合、販売単価を下げても販売数量の増加は小幅にとどまり、販売単価を上げても販売数量の減少は小幅にとどまる傾向にあります。販売単価を上げても、価格上昇割合に対する販売数量の減少の幅が小さいため、売上高の増加につながるケースがあります。生活に最低限必要とされる消費項目については、「値上がりしたから消費を控える」というわけにはいきません。例えば、水道光熱費、通信費や食費などはその好例です。

価格弾力性の高い商品であっても、販売価格を下げると販売数量は増えるものの、限界利益が小さくなり過ぎてしまうと、利益なき繁忙に陥る危険があります。そのため、固定費を吸収して利益を生み出すための限界利益(率)を確保しておかなければなりません。販売価格を下げる場合、仕入原価・製造原価を下げるなどの対策も必要です。

また、原材料価格が高騰した場合、メーカーでは販売価格を上げたいところです。しかし、消費者を意識した場合、値上げは難しいものです。販売価格はそのままで、商品の内容量を少なくすることで原材料費(変動費)を減らして、限界利益を確保するといったことも行われています。

2.固定費にすべきか変動費にすべきか

利益確保の観点からすると、製品製造・部品製造を外注するか内製するかの検討も重要です。損益分岐点は、変動費を上げて固定費を下げると損益分岐点売上高は下がり、変動費を下げて固定費を上げると損益分岐点売上高は上がる特徴があります。

この損益分岐点の特徴を考慮すると、好況のときや製品市場のライフサイクルが成長期にあるときは、製品やそれに付随する部品を内製化するなどして、変動費を小さく、固定費を大きくしたほうが、多くの利益を見込むことができます。逆に、不況のときや製品市場のライフサイクルが成熟期から衰退期にあるときは、製品やそれに付随する部品を外注するなどして、固定費を小さく、変動費を大きくすると、販売数量の急激な落ち込みにも対応しやすくなります。

以上(2020年5月)

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ショートステイ市場の動向

書いてあること

  • 主な読者:ショートステイの概要、ビジネスチャンスを探りたい経営者
  • 課題:サービス内容、需要動向が分からない
  • 解決策:高齢化に伴う要介護者数の増加などから、需要が上がると見られている。今後、事業者の参入活性化によって、居宅介護の中心的役割を担うことが期待されている

1 ショートステイの概要

1)ショートステイとは

ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)とは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準」)によると、それぞれ次の要件を満たした介護サービスです。

1.短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活を送る上で必要となるサービスおよび機能訓練をいいます。

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません(基準第120条)。

2.短期入所療養介護

介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、その他必要となる医療、日常生活上のサービスをいいます。

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません(基準第141条)。

短期入所生活介護および短期入所療養介護は、介護保険制度に基づき「介護給付(要介護1~要介護5)」によって給付が行われます。

なお、予防給付によるサービス「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に定められています。

2)ショートステイのサービス概要

ショートステイのサービスは、介護保険の給付対象となります。

特別養護老人ホームなど福祉系の施設におけるサービスが「生活介護」で、介護療養型医療施設などの医療系の施設や介護老人保健施設における医療系のサービスが「療養介護」となります。

ショートステイで行われるサービスは、食事・入浴・排せつ介助・機能訓練・生活相談などで、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などの施設入所者に対して行われるサービスとほとんど変わりません。いずれも目的は、「利用者の介護」と「利用者の家族を日々の介護から解放してリフレッシュしてもらうこと」とされています。

3)ホテルコスト(居住費および食費)は利用者負担

ホテルコストとは、「居住費(滞在費:家賃・光熱費)」と「食費」を指し、ショートステイを含め施設系・入所系のサービスにおいては利用者負担となっています。ホテルコストの概要は次の通りです。

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居住費(滞在費)は次の4つに分けられ、それぞれ利用額が異なります。

  • ユニット型個室:リビング(共同生活室)を併設した個室
  • ユニット型準個室:リビング(共同生活室)を併設した、固定壁だが天井との隙間がある個室
  • 従来型個室:リビングを併設しない個室
  • 多床室:定員4人以下の部屋

原則、ショートステイを利用した場合の居住費や食費の金額は、利用者と施設との契約によります。ただし、市町村民税非課税世帯などの利用者の場合は、申請により負担限度額が適用され、負担が軽減されます。

4)介護報酬

多くの種類があるショートステイの基本報酬のうち、その一部を紹介します。

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2 ショートステイ市場の現状と今後

1)ショートステイの事業所数

ショートステイ事業所数の推移は次の通りです。

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2017年度は、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(老健)、短期入所生活介護を行う事業所数が増加しています。

2)ショートステイに対する介護報酬支払状況

ショートステイサービスにおける介護費の推移は次の通りです。

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2017年度のショートステイサービスにおける介護費は増加している一方、短期入所療養介護(病院等)は、介護療養型医療施設の他施設への転換などを背景に減少傾向にあります。

3)民間企業の参入の必要性と今後

厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」によると、ショートステイの運営主体別事業所数(2016年10月1日時点)は次の通りです。

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ショートステイの運営主体のうち、企業の占める割合はそれほど高くありません。これは、もともとショートステイ事業が社会福祉法人が運営する介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)内、または介護老人保健施設内でのサービスという枠内で設定されていたので、企業やNPOなどがショートステイ専門の施設を作ろうとしても採算を取るのが難しいためだと考えられます。今後は、企業の参入によって利用しやすいショートステイが増加していくことが期待されています。

4)ショートステイの見通し

ショートステイは介護者の身体的・精神的負担を軽減させるためにも必要不可欠なサービスであることから、今後、ショートステイへの需要はますます高まることが予想されます。その要因としては次が挙げられます。

  • 高齢化に伴う要介護者数の増加
  • 介護老人福祉施設の入所待ち利用者による「つなぎ」としての需要

ショートステイは需要のあるサービスであり、事業者の参入活性化によって、今後の居宅介護の中心的役割を担っていくことが期待されます。

以上(2018年10月)

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グリーン経営認証制度の概要と中小運輸事業者による取得メリット

書いてあること

  • 主な読者:グリーン経営認証制度の取得を検討する経営者
  • 課題:取得による効果、取得までの流れ、取得にかかるコストが分からない
  • 解決策:取得に際し、自社の環境改善に向けた取り組みを洗い出し、認証基準を満たす改善策を打ち出すことが先決

1 グリーン経営認証制度とは

環境負荷の少ない事業運営を「グリーン経営」といいます。国土交通省では、「環境行動計画」を策定し、環境貢献型経営(グリーン経営)を促進しています。運輸業界においては、中小規模の事業者でも環境改善に向けた自主的で継続的な活動を行うことが求められています。

グリーン経営認証は、トラック事業者、バス事業者、タクシー事業者、旅客船事業者、内航海運事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者を対象として、交通エコロジー・モビリティ財団(以下「交通エコモ財団」)が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づいて、一定のレベル以上の取り組みを行っている事業者に対して、審査の上、認証・登録を行うものです。

グリーン経営推進マニュアルは、環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14000シリーズに基づいて作成されたもので、同マニュアルに従うことで、中小規模の事業者でも環境改善に向けた取り組みの目標設定とその評価が容易になります。

環境負荷の低減に関して第三者機関が取り組みを審査・認証するという点で、グリーン経営認証制度は、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」と似ていますが、実際は異なります。

ISO14001は環境改善を図るための組織体制や書類の整備といったマネジメントシステムの適合性を審査するものですが、グリーン経営認証制度は、環境改善の取り組み結果(環境パフォーマンス)を審査するものです。また、グリーン経営認証制度では、認証後のレベルアップを図るため、認証機関である交通エコモ財団が指導・助言も実施します(ISO14001では認証機関による指導・助言は禁止されています)。

中小規模の事業者はコスト的・人的な問題からISO14001の認証を取得しにくいのが現状です。グリーン経営認証制度はこうした点を考慮した制度であり、中小規模の事業者でも取り組みやすいようにコストや手続きの面で配慮されています。

■交通エコロジー・モビリティ財団「グリーン経営認証制度」■
https://www.green-m.jp/

2 グリーン経営の認証取得までの基本的な流れ

グリーン経営の認証取得までの基本的な流れは次の通りです。

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本稿では、トラック事業者に注目し、グリーン経営認証を取得するまでの主なポイントを紹介していきます(基本的に、トラック・バス・タクシーなど輸送モードによる手続きの大きな違いはありません)。

1)申請書などの入手

まずは、申請書とともに自社の取り組み状況のチェックリスト(以下「チェックリスト」)やグリーン経営推進マニュアル(以下「マニュアル」)を入手することから始まります。チェックリストは、トラック事業者がグリーン経営認証を取得できる状態にあるかを確認するための重要な書類です。マニュアルには、トラック事業者が環境負荷低減を推進するために重要な「グリーン経営の意義や進め方」などが記載されています。

いずれも、交通エコモ財団のウェブサイトからダウンロードすることができます。

2)チェックの実施と改善の取り組み

トラック事業者は、交通エコモ財団のチェックリストを使って、自社の環境負荷低減の取り組みを確認します。

チェックリストは、環境保全やエコドライブなどに関するチェック項目があり、全てYesかNoで回答できるようになっています。各チェック項目はレベル1~3の3段階に分かれていて、レベル3で要求される活動が最も高度です。

なお、チェック項目の中で特定のレベルが網掛けになっているものがあります。網掛けは、認証基準と連動しており、網掛けのレベルに到達していなければグリーン経営認証を取得することはできません。

トラック事業者向けのチェックリスト(一部抜粋)は次の通りです。

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チェックの結果、認証基準に到達し、認証基準の解説にある資料が整備されていれば、交通エコモ財団にグリーン経営認証の審査を申請できます。認証基準に到達していない場合には、認証基準を満たすよう改善の取り組みを行います。

3)認証審査申請

交通エコモ財団にグリーン経営の認証審査を申請します。申請の際は、次の書類に必要事項を記入して交通エコモ財団に郵送します。なお、次の書類は、全て交通エコモ財団のウェブサイトからダウンロードすることができます。

  • 認証審査申請書
  • 審査登録対象事業所一覧表
  • (注)認証登録連盟事業者一覧表(ただし、旅客船事業者、内航海運事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者のみ)

  • 審査申請用チェックリスト記入用紙

4)実地審査と是正処置

審査員(交通エコモ財団のスタッフなど)が、実際にグリーン経営の認証を申請したトラック事業者を訪問して、その活動を審査します。審査に要する時間の目安は、1つの事業所(事業者ではありません)につき4~5時間程度です。

仮に、認証基準に達しない不適合事項が発見された場合、トラック事業者は「是正処置」として、60日以内に不適合事項を是正して交通エコモ財団に報告します。

5)審査結果の判定と認証・登録

審査員が作成した「実地審査報告書」に基づき、交通エコモ財団が判定します。交通エコモ財団が、認証基準の全てを満たしていると判断した場合、トラック事業者はグリーン経営の認証を取得することができます。

グリーン経営の認証を取得するトラック事業者は、交通エコモ財団に審査料などの費用を支払わなければなりません(審査料などの詳細は後述します)。

こうしてグリーン経営の認証を取得したトラック事業者は、環境に優しいトラック事業者として登録され、交通エコモ財団のウェブサイトで事業者名が公表されます。

6)定期審査

定期審査は、新規登録日または更新登録日から1年目に実施されます。トラック事業者は、チェックリストおよび関連書類を交通エコモ財団に提出し、書類審査を受けます。

7)更新審査

更新審査は2年ごとに実施されます(定期審査の1年後)。グリーン経営の認証の有効期間は2年間なので、更新審査を受けなければグリーン経営認証を維持することができません。更新審査では、トラック事業者は新規取得の際と同様の実地審査を受けます。

3 グリーン経営の認証取得などに必要な費用

グリーン経営の認証取得などに必要な費用は次の通りです。トラック事業者は、新規登録時、および2年ごとの更新時に表の金額を一括して支払うこととなります(表中の交通費以外は消費税別です)。また、2年ごとの更新の間の1年は書類審査が行われます。

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4 グリーン経営の認証を取得することの効果

1)グリーン経営認証の登録件数

交通エコモ財団ウェブサイト公表資料によると、業種別のグリーン経営認証登録事業所数(2018年9月1日時点)は次の通りです。

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2)グリーン経営の認証取得の効果

トラック事業者などの運輸事業者がグリーン経営の認証を取得する(登録を受ける)メリットには、次の点が挙げられます。

  • 交通エコモ財団のウェブサイトなどで事業者名が公表される
  • 登録証、ロゴマークが交付され、車両に貼り付けるなど自由に使える
  • 交通エコモ財団から環境保全活動に関する情報提供や指導、助言が受けられる

また、交通エコモ財団が2018年4月に発表した「グリーン経営認証取得による効果(トラック、バス、タクシー、倉庫、港湾運送)-平成28年度版-」によると、運輸事業者は、グリーン経営の認証取得によって、「燃費の向上」「電気/燃料使用量削減」「職場モラルの向上」「お客様からの評価の向上/取引上の優遇」「リーダー層の人材育成」「交通事故件数の減少」「車両故障件数の減少」など、さまざまなメリットを感じているようです。

■グリーン経営認証取得による効果(トラック、バス、タクシー、倉庫、港湾運送、旅客船、内航海運)-平成28年版-■
http://www.green-m.jp/greenmanagement/result.html

3)運輸事業者がグリーン経営の認証を取得することの意義

運輸業界には「環境・安全」が一層強く求められており、荷主・一般消費者は、「環境・安全」に悪影響を及ぼしてはならないとの意識を強めています。

激化する競争の中、今後、勝ち残る事業者となるためには、「環境・安全」への取り組みがさらに重要となるという意識を持たなければなりません。その際、グリーン経営認証取得は、「環境・安全」への取り組みを進める上で1つのきっかけとなるでしょう。

なお、自治体や都道府県トラック協会の中には、グリーン経営認証料金の助成制度を実施しているところがあり、また、金融機関などの低金利融資制度・保険料割引制度もあるので、確認してみるとよいでしょう。

以上(2018年10月)

pj50208
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介護老人福祉施設の開設を考える

書いてあること

  • 主な読者:介護老人福祉施設の運営を検討する経営者
  • 課題:介護老人福祉施設の開所および運営を行いたい
  • 解決策:必要な申請や条件、収支モデルを参照する

1 介護老人福祉施設の概要

1)介護老人福祉施設とは

介護保険法において、「介護老人福祉施設」とは、「特別養護老人ホーム(入所定員30人以上)」であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をする施設をいいます(介護保険法第8条第27項)。なお、入所定員が29人以下の施設は、「地域密着型介護老人福祉施設」と規定されています(介護保険法第8条第22項)。

市町村は、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設により行われる介護福祉施設サービス(注)に要した費用について、施設介護サービス費を支給します(介護保険法第48条第1項)。

(注)介護福祉施設サービスとは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる、入浴、排せつ、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をいいます。

介護老人福祉施設は、まず、「老人福祉法」において「特別養護老人ホーム」の設立許可を受け、次いで、「介護保険法」において「介護老人福祉施設」の指定を受ける必要があります。

厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、介護老人福祉施設の施設数の状況は次の通りです。

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また、同調査によると、介護老人福祉施設の施設数・定員・在所者数の状況は次の通りです。

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2)特別養護老人ホームの設置認可

市町村および地方独立行政法人以外で、特別養護老人ホームを設置する場合、まず、設置主体は社会福祉法人である必要があります。また、老人福祉法第15条第6項では、「都道府県知事は、社会福祉法人による認可の申請があった場合において、当該申請に係る区域における特別養護老人ホームの入所定員の総数が、都道府県が老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数にすでに達している場合または特別養護老人ホームの設置によってこれを超えることになる場合には設置の認可をしないことができる」と規定されています。

社会福祉法人が特別養護老人ホームの設置認可の申請をするときには、次の事項を記載した申請書を、施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければなりません(老人福祉法施行規則第2条第1項)。

  • 施設の名称、種類および所在地
  • 施設の地理的状況
  • 建物の規模および構造並びに設備の概要
  • 特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
  • 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 職員の勤務の体制および勤務形態
  • 協力病院の名称および診療科名並びに当該協力病院との契約の内容
  • 施設の長その他主な職員の氏名および経歴
  • 事業開始の予定年月日
  • 地方独立行政法人が設置する場合にあっては、資産の状況を記載した書類

3)介護老人福祉施設の指定

入所定員が30人以上の指定介護老人福祉施設の指定は、都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)が行います(介護保険法第86条第1項、第203条の2)。一方、入所定員が29人以下の地域密着型介護老人福祉施設の指定は市町村長により行われます(介護保険法第78条の2第1項)。

指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書・書類を施設の開設を所管する都道府県知事に提出しなければなりません(介護保険法施行規則第134条)。

  • 施設の名称および開設の場所
  • 開設者の名称および主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所および職名
  • 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  • 開設者の定款、寄附行為等およびその登記事項証明書または条例等
  • 特別養護老人ホームの認可証等の写し
  • 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
  • 建物の構造概要および平面図並びに設備の概要
  • 入所者の推定数
  • 施設の管理者の氏名、生年月日および住所
  • 運営規程
  • 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制および勤務形態
  • 当該申請に係る事業に係る資産の状況
  • 協力病院の名称および診療科名並びに当該協力病院との契約の内容
  • 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
  • 介護保険法第86条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)
  • 役員の氏名、生年月日および住所
  • 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
  • その他指定に関し必要と認める事項

2 施設基準

特別養護老人ホームの施設基準は、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「基準」)」に定められています。同基準に定められているユニット型施設の主な内容を紹介します。

1)運営規程(基準第34条)

ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。

  • 施設の目的および運営の方針
  • 職員の職種、数および職務の内容
  • 入居定員
  • ユニットの数およびユニットごとの入居定員
  • 入居者へのサービスの提供の内容および費用の額
  • 施設の利用に当たっての留意事項
  • 非常災害対策
  • その他施設の運営に関する重要事項

2)共同生活室を設ける場合の施設の基準(基準第35条)

ユニット型特別養護老人ホームの建物は、耐火建築物でなければなりません。ただし、入居者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階および地下のいずれにも設けていないユニット型特別養護老人ホームの建物は、準耐火建築物とすることができます。

ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければなりません。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(1.を除く)に掲げる設備の一部を設けないことができます。

  • ユニット
  • 浴室
  • 医務室
  • 調理室
  • 洗濯室または洗濯場
  • 汚物処理室
  • 介護材料室
  • 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

1つの居室の定員は、1人とします。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は2人とすることができます。

居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けなければなりません。ただし、1つのユニットの入居定員は、おおむね10人以下としなければなりません。

居室は地階に設けることはできません。1つの居室の面積は10.65平方メートル以上を標準とします。ただし、2人部屋の場合にあっては、21.3平方メートル以上を標準とします。

居室には寝台またはこれに代わる設備を備えなければなりません。1つ以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室または広間に直接面して設けなければなりません。床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにしなければなりません。必要に応じて入居者の身の回り品を保管できる設備を備え、ブザーまたはこれに代わる設備を設けなければなりません。

3)職員の配置の基準(基準第12条)

特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければなりません。ただし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、ほかの社会福祉施設などの栄養士との連携を図ることにより、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができます。

  • 施設長:1人
  • 医師:入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
  • 生活相談員:入所者の数が100人またはその端数を増すごとに1人以上
  • 介護職員または看護職員(看護師もしくは准看護師)
    • イ.介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3人またはその端数を増すごとに1人以上
    • ロ.看護職員の数は、次の通りとすること
    • 入所者の数が30人を超えない場合、常勤換算方法で1人以上
    • 入所者の数が30人を超えて50人を超えない場合、常勤換算方法で2人以上
    • 入所者の数が50を超えて130人を超えない場合、常勤換算方法で3人以上
    • 入所者の数が130人を超える場合、常勤換算方法で3人に、入所者の数が130人を超えて50人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上
  • 栄養士:1人以上
  • 機能訓練指導員:1人以上
  • 調理員・事務員その他の職員:当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

3 開業収支を考える

1)前提条件

1.売上高

年間売上高は、施設定員80人(10人×8ユニット)として3億5503万円とします。算出式は次の通りです。

  • {介護サービス費28万7400円×12カ月+ホテルコスト(1970円+1380円)×365日)}×定員80人×稼働率95%=3億5503万円

厚生労働省「介護給付費実態調査月報(2019年4月審査分)第7表、介護サービス受給者1人当たり費用額、サービス種類・都道府県別」によると、介護福祉施設サービスの介護サービス受給者1人当たり費用の平均月額は28万7400円となっています。

また、ここではホテルコストとして滞在費を1日当たり1970円、食費を1日当たり1380円としました。

厚生労働省「介護報酬の算定構造(2018年4月以降適用)」によると、ユニット型介護福祉施設サービス費(I)(ユニット型個室)(1日当たり)は次の通りです。

  • 要介護1:636単位
  • 要介護2:703単位
  • 要介護3:776単位
  • 要介護4:843単位
  • 要介護5:910単位

2.原価率

原価・変動比率は、後掲表(介護老人福祉施設の収支)の介護事業費用のうち(4)その他を参考に27.7%とします。

3.人件費

また、固定費は同じく後掲表(介護老人福祉施設の収支)の介護事業費用のうち(1)給与費63.8%を参考に2億2651万円(3億5503万円×63.8%)とします。

4.施設整備・設備整備費用

施設整備費を8億8000万円(1000坪×88万円)、設備整備費を7200万円とします。

その他の諸条件は次の通りです。

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2)収支シミュレーション

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4 介護老人福祉施設の1施設1カ月当たり収支

厚生労働省「平成28年度介護事業経営概況調査結果」によると、介護老人福祉施設の収支は次の通りです。

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介護事業費用は、(1)給与費、(2)減価償却費、(3)国庫補助金等特別積立金取崩額、(4)その他に分類されています。なお、(4)その他には、水道光熱費、燃料費、給食の材料費、賃借料、旅費交通費、通信費、消耗品費、雑費などが含まれます。

以上(2019年10月)

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空き家を活用した高齢者や障害者等向け賃貸住宅

書いてあること

  • 主な読者:要配慮者向け賃貸住宅の流通を考える経営者
  • 課題:今後の中古住宅関連市場の動向を知りたい
  • 解決策:住宅セーフティネット制度の概要を把握し、要配慮者向け賃貸住宅の潜在需要を考える

1 住宅確保要配慮者に対する住宅供給の新制度

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の整備が進む一方で、未届け有料老人ホームが増加してきました。2017年6月30日時点で、有料老人ホームとしての届け出施設数1万2608施設に対し、未届け施設数は1046施設となっています。

未届け施設の中には劣悪な環境のものもあり、社会問題になっています。未届け施設が増える背景には、整備が進められてきた有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の賃料や利用料が比較的高額であることが挙げられます。

このため低廉な賃料で利用できる賃貸住宅が求められています。また、これは高齢者に限った問題ではありません。低額所得者、被災者、障害者、子どもを養育する者、その他の住宅の確保に配慮を要する人向けの住宅についても整備が求められています。

そのような中、2017年4月に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)が成立し、2017年10月に施行されました。本稿では、改正法による新たな住宅セーフティネット制度の概要と広がる潜在需要について紹介します。

2 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の位置付け

住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」)とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他国土交通省令で定める者です。

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要配慮者向け賃貸住宅は、住宅セーフティネットとして位置付けられるため、賃料は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅より低くなります。また、他に低額所得者、被災者、障害者、子どもを養育する者等も入居者となる点で各種高齢者向け施設と異なります。

3 新たな住宅セーフティネット制度の概要

1)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録

要配慮者の入居を受け入れることを表明している賃貸住宅は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以降「登録住宅」)として都道府県知事の登録を受けることができます。

この登録を受けることで、全国の登録住宅の情報を集めたウェブサイトに掲載されたり、居住支援協議会に参画する各種団体や自治体などが入居希望者を紹介してくれるため、入居者が確保しやすくなるなどのメリットがあります。

また、一定の要件のもと、改修費などの補助も受給できます。さらに、今後、増加が予想される高齢者や外国人等を受け入れる際のノウハウや支援団体とのネットワークを得られることで経営の安定化も見込まれます。

登録を受けるには、住宅の位置・戸数・規模・構造及び設備等の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することになります。

2)住宅確保要配慮者居住支援法人

賃貸人(登録住宅)と賃借人(要配慮者)が安心して賃貸借契約を結ぶには、登録住宅の入居者の家賃債務保証が不可欠です。また、賃貸住宅の情報提供や入居に当たっての相談、見守り等の要配慮者への生活支援も必要になります。

改正法により、これらの業務を行う法人として住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」)が誕生しました。支援法人はNPO法人や一般社団法人、一般財団法人等営利を目的としない法人、または要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社で、都道府県知事がこれを指定します。

支援法人の業務内容は「登録住宅入居者の家賃債務保証」「賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供、相談その他の援助」「要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報提供、相談その他の援助」「その他の附帯業務」とされており、要配慮者向けサービス提供の窓口として位置付けられます。

支援法人が債務保証業務を行う場合、債務保証業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

3)住宅金融支援機構

住宅金融支援機構は、登録住宅を改修する際に要する資金の貸し付けを行います。また、家賃債務保証保険契約に係る保険の引き受けを行います。

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図表2では支援法人が家賃債務保証をしていますが、従来の家賃債務保証会社も住宅金融支援機構の保険引き受けの対象となります。

家賃債務保証会社は賃借人(要配慮者)と家賃債務保証委託契約を結び、賃貸人(登録住宅)と家賃債務保証契約を結びます。賃借人が賃料の支払いができなくなると、家賃債務保証会社が賃借人に代わって賃料を賃貸人に代位弁済します。そして、家賃債務保証会社は賃借人に対して求償権を行使することになります。

しかし、賃借人が支払い不可能になった場合、家賃債務保証会社に損失が発生します。住宅金融支援機構の家賃債務保証保険契約は、家賃債務保証会社に発生した損失(のうち70%相当)をカバーするための保険です。これにより、家賃債務保証会社のリスクを低減することができます。

4)住宅確保要配慮者居住支援協議会

地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者等は、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」)を組織することができます。

居住支援協議会は、要配慮者または民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供、要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する必要な措置を協議します。協議が調った事項については、居住支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなりません。

5)新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

新たな住宅セーフティネット制度のイメージは次の通りです。

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4 広がる潜在需要

1)登録住宅の潜在需要

2020年の一人暮らし高齢者世帯は702万5000世帯、2035年には841万8000世帯と推計されています(国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年推計)」)。高齢世帯の持ち家率は約80%であるため、2020年で140万5000世帯分、2035年時点で168万3600世帯分が有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、登録住宅の潜在需要として捉えることができます。

また、2018年6月時点の被保護(生活保護)世帯数は163万6327世帯となっています(厚生労働省「被保護者調査」)。被保護世帯の約50%が賃貸住宅の居住者であるため、被保護世帯を要配慮者とした場合、その潜在需要は約81万8164世帯となります。

改正法では要配慮者を、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他国土交通省令で定める者としています。今後、国土交通省令で定める者の対象が外国人、失業者、ホームレス等と広がっていくと、潜在需要はより大きなものとなります。

2)期待される空き家の有効活用

2013年の世帯数5245万世帯に対して住宅ストックは6063万戸と、818万戸が空き家となっています(総務省「住宅・土地統計調査」)。セーフティネットとしての賃貸住宅の賃料は低廉である必要があります。

この場合、新たに施設を開設するよりも、空き家を有効活用したほうが経済的です。また、共同居住型住宅も登録の対象となるため、アパートやマンションに限らず戸建住宅であっても、登録住宅とすることが可能です。

登録住宅は、2020年度末までに17万5000戸を計画しています。ただし、現状では順調に登録が進んでいるとは言えない状況です。登録住宅の情報を集めたウェブサイトであるセーフティネット住宅によると、2018年9月20日現在、全国で3692件の登録住宅が掲載されています。

こうした課題を解決するため、国土交通省では、2018年7月、セーフティネット住宅の登録を促進するために申請書の記載事項や添付書類などを大幅に削減するなど、施行規則を改正しました。

3)要支援者の登録住宅への入居を円滑化するために

要支援者が登録住宅に円滑に入居するためには、居住支援協議会等による活動が重要になります。こうした活動を担う居住支援協議会等に対し、国からの補助が行われています(補助限度額:協議会当たり1000万円)。

また、登録住宅の改修費の一部を国・地方公共団体が補助する予定です。そして、地域の実情に応じて、要配慮者の家賃債務保証料や家賃低廉化のために国・地方公共団体が補助する予定です。

4)必要とされるさまざまなサービス

賃貸人(登録住宅)と賃借人(要配慮者)にとって家賃債務保証と同様に重視されるのが、見守りサービスと万が一への対応です。

1.見守りサービス

一人暮らしの高齢者が倒れても、なかなか気付いてもらえない場合があります。そこで安否を確認するため、次のような見守りサービスが必要になります。

  • 訪問タイプ(定期的に自宅を訪問し、安否を確認)
  • 通報装置タイプ(室内に通報装置やモーションセンサーを設置し、居住者の異常を緊急センターに通報)
  • コールサービスタイプ(毎日指定した時間に、オペレーターからの電話や音声メッセージで安否を確認)
  • 機器動作確認タイプ(ガスや魔法瓶等の使用状況から、居住者の安否を確認)

2.万が一への対応

入居者が亡くなった場合、残存家財の整理、葬儀等が必要になります。そのため、万が一への対応を考えると、次のような少額短期保険等が必要になります。

  • 賃貸住宅内で入居者が孤独死した場合等に家主が被る家賃の損失と、事故箇所の原状回復費用を補償
  • 入居者が死亡した場合の残された家財の片付け費用、居室内の修繕費用、葬儀費用等を補償

その他、掃除・洗濯・買い物・配食サービス等の家事関連サービスが必要な人もいるでしょう。

地域の空き家が登録住宅となり入居者が増えれば、物販やサービスの提供等新たな需要が生まれます。人の流入は地域の活性化につながります。

また、登録住宅は、地域包括ケアの中で、医療・介護・生活支援等を効率良く展開するための重要な拠点としても期待できます。

以上(2018年10月)

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小売業における万引き防止策のポイント

書いてあること

  • 主な読者:万引き被害に悩む小売業者
  • 課題:万引き犯をその気にさせない隙のない店舗づくりをしたい
  • 解決策:従業員教育によって店舗全体に万引き防止の意識を根付かせた上で、具体的な万引き防止策としてソフト面とハード面を整備する

1 万引き防止策の基本的な考え方

小売業にとって万引きの被害は切実な問題です。インターネットオークションでの転売など、明確な目的を持つ万引き犯は後を絶ちません。こうした類いの万引き犯は、事前に店舗を訪れて従業員の人数や配置、防犯カメラの有無とその死角などを下調べし、犯行に及んでいます。偽のレシートやタグを切るためのカッターを所持していたり、見張り役と実行役からなる複数の犯行であったりと、その手口も巧妙です。

その半面、犯行が計画的であるが故に、「この店は万引きをする隙がない」と判断した店舗にはまず手を出しません。従業員が「いらっしゃいませ」「何かお探しの商品はございますか」と声を掛けてきたり、絶えず店内を見回って陳列棚を整理しているような店舗は万引き犯から見て隙がなく、犯行に及びにくい店舗といえます。

万引き犯をその気にさせない隙のない店舗づくりには、「従業員教育」「ソフト面の整備」「ハード面の整備」「犯行後の処理」の4つの要素が必要です。

従業員教育によって店舗全体に万引き防止の意識を根付かせた上で、具体的な万引き防止策としてソフト面とハード面を整備します。

実際に万引きの現場に遭遇した場合は、従業員の身の安全を最優先としつつ、警察への通報などをします。また、同様の手口の万引きを防ぐために、必要に応じてソフト面とハード面の整備状況を見直します。

万引き犯を発見した後の基本的な処理方法は警察への通報ですが、万引き犯の身柄を押さえるときに、逆上した万引き犯が従業員に襲い掛かってくるケースもあります。最も重要なのは従業員の身の安全であり、この点を十分に考慮した対策が求められます。

2 従業員教育

従業員は、「自店の商品が万引きされても自分には関係ない」と考えていることがあります。特にパート・アルバイトなど非正規雇用の従業員は企業への帰属意識が低く、万引き防止の意識はそれほど高くないというのが実情でしょう。

しかし、小売業で売り場に出て万引き防止の最前線に立つのはパート・アルバイトです。そこで、万引き防止に関する従業員教育が非常に重要になります。

従業員教育は朝礼・終礼などの場を利用して行うとよいでしょう。また、万引き防止のための従業員教育に不慣れな小売業は、「万引きは犯罪である」など分かりきった事実を伝えるだけで終わってしまいがちです。しかし、このような内容だけでは従業員の万引き防止の意識を高めることは難しいでしょう。

そこで、「万引きは刑法第235条の窃盗の罪であり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される」など具体的な法令や数字を交えて、一歩踏み込んだ内容で教育するとよいでしょう。従業員教育を継続することで、従業員は誠実な姿勢で経営を続ける自店を誇りに思い、自店・仲間・自分・地域を守るために、万引きの防止に高い意識を持つようになります。こうした店舗では、万引き防止策は緊急時の対応ではなく、日ごろから遂行される業務として定着していくことでしょう。

3 ソフト面の整備

1)防犯責任者の選任

店舗ごとに正社員の中から防犯責任者を選任し、防犯責任者が中心となって万引き防止策を遂行します。従業員が不審者を見つけた場合は、必ず防犯責任者に連絡することをルール化します。

2)万引き防止のインセンティブ制度の導入

万引き防止に貢献した従業員を表彰するなど、万引き防止のインセンティブ制度を導入します。報奨金を支払う方法もありますが、度が過ぎると、従業員がきつい目つきで店内を見回すなど雰囲気が悪くなるので注意が必要です。

3)声掛け

全ての顧客に対して、相手を見ながら「いらっしゃいませ」などの声掛けをします。商品陳列などの途中でも、必ず顔を上げて目を見ながら声を掛けることがポイントです。これは、店舗側が顧客の存在に気付いていることを示す行為であり、万引きの抑止力となります。

声掛けの例は次の通りです。

  • いらっしゃいませ。

  • 何かお探しの商品はございますか。

  • 何かございましたら、お気軽にお声掛けください。

  • 店内にある、専用の買い物カゴをご利用ください。

  • ありがとうございました。

4)店舗内の巡回など

定期的に店舗内を巡回し、ゴミを拾ったり、陳列の乱れを直して店舗内を清潔に保ちます。防犯カメラなどの死角がある場合、わざとそこで立ち止まります。大きなバッグを持っている顧客には、ちらっとバッグを見るだけでも効果があります。これは、従業員が店内の隅々まで目を配っていることを示す行為であり、万引きの抑止力となります。

5)警備保安員の配置

警備業者に依頼して警備保安員を派遣してもらう方法です。私服の警備保安員もいますが、警備保安員が常勤していることを広く知らしめるためには制服のほうがよいでしょう。警備業者には「犯行の未然防止が目的である」旨を伝えます。訓練を受けた警備保安員が店舗内に常駐していることは従業員にとっても安心です。

6)不審者のマーク

不審者を見つけたら直ちに防犯責任者に連絡します。とはいえ、「不審者がいます」と大きな声で報告することはできないので、報告の場所(バックヤードなど)、隠語、特別のサイン(レジに赤いマグネットを張り付けるなど)を決めておくとよいでしょう。

7)店内アナウンスや店内告知

店内アナウンスや店内告知を利用して、店舗が万引き防止策を講じていることを広く伝えます。また、定期的に店内アナウンスをするとよいでしょう。

店内アナウンスの例は次の通りです。店内告知の場合も、これと同様の内容のチラシを貼るとよいでしょう。

  • ご来店ありがとうございます。お探しの商品などがございましたら、お気軽に従業員までお声掛けください。

  • お客様にご案内申し上げます。店内では専用の買い物カゴをご利用くださいますようお願いいたします。

  • 精算がお済みでない商品の洗面所へのお持ち込みは、商品の汚れの原因になりますのでご遠慮くださいますようお願いいたします。

8)売り場の死角の排除

売り場の整備で最も重要なのは死角をなくすことです。例えば、陳列棚が高過ぎると全体の見通しが悪くなって、死角ができやすくなります。小柄な従業員でも陳列棚の向こうが見えるようにするために、陳列棚の高さは140センチメートル程度にするとよいでしょう。

9)商品陳列の工夫

CD・DVDレンタルショップなどでは、商品のケースだけを陳列し、中身はバックヤードに置いて万引きを防止している店舗があります。ただし、中身を置くためのバックヤードのスペース、店頭のケースとバックヤードの中身を照合して管理するためのデータベースなどが必要になります。実際の商品を手に取って見られないため顧客の不満足につながる恐れもあり、注意が必要です。

また、万引き犯に狙われやすい高額で形状がコンパクトな商品は、レジの脇など従業員がいつでも確認できる場所に陳列することがポイントです。

自店で万引きされやすい商品が分かっている場合は、これもレジの横に陳列しておきます。

4 ハード面の整備

1)防犯カメラの設置

防犯カメラは、出入り口・店舗内・駐車場などの人の動きを監視するためのもので、多くの店舗で設置されています。

設置する防犯カメラの台数などによって費用は異なりますが、モニターやケーブルなど周辺機器を合わせて約10万円以上となります。なお、防犯カメラを設置しても、誰もモニターを監視していないようでは意味がありません。店長や防犯責任者が中心となってモニターを監視するようにしましょう。

また、防犯カメラを設置していることを広く知らしめるために、次のような方法をとるとよいでしょう。

  • レジの脇にモニターを設置する
  • 天井からモニターをつるす
  • 店内に「防犯カメラ作動中」のチラシを貼る

なお、防犯カメラで撮影した顔(両目と鼻の位置間隔のデータなど)を識別してデータベース化することで、不審者を検知する顔認証システムも普及し始めています。

ただし、本人が判別できる映像や顔識別データについては、個人情報として取り扱わなければなりません。顔認証システム・防犯カメラが作動中である旨の表示をすることや、防犯の目的にのみ顔識別データを利用すること、顔認証システムにより得られる情報の漏洩に対して適切な安全管理措置を講じることなどが求められます。

2)万引き防止システムの導入

万引き防止システムにはいくつかの種類がありますが、基本的には、商品にタグを取り付け、そのタグを正しい方法で取り外さないとアラームが鳴って警告したり、インクが飛び散って商品価値をなくしたりする仕組みです。

また、CD・DVDの万引き防止機器として「セキュリティーケース」が普及しています。これは透明でロックができるケースで、その中にCD・DVDを入れて陳列します。ロックは従業員でなければ解除できません。また、セキュリティーケースごと持ち出そうとすると、入り口の防犯ゲートが反応してアラームが鳴ります(タグが付いている場合)。

詳細は、日本万引防止システム協会のウェブサイトで紹介されているタグなどの取扱業者に問い合わせるとよいでしょう。

■日本万引防止システム協会■
http://www.jeas.gr.jp/

5 犯行を発見した場合

1)店舗を出た直後の声掛けの仕方

万引き犯であることが確定するまで(相手が認めるまで)、相手は「お客様」です。精算していない商品を持ち出した事実があっても、いきなり万引き犯扱いをせず、相手に不快感を与えないように対応することが重要です。この段階では、「精算することをうっかり忘れていた」「全く知らぬ間に子供が勝手にカバンに商品を入れていた」など、悪意がないケースもあるためです。

万引き防止システムを導入しており、防犯ゲートのアラームが鳴った場合は次のように声を掛けるとよいでしょう。

私、当店の防犯責任者を務める○○と申します。ただいま防犯アラームが鳴っております。失礼ですが、精算がお済みでない商品をお持ちでないか、ご確認いただけますでしょうか?

また、タグによる万引き防止機器を設置していない場合も基本的な対応は同じであり、次のように声を掛けるとよいでしょう。

私、当店の防犯責任者を務める○○と申します。お急ぎのところ恐れ入りますが、精算がお済みでない商品をお持ちでないか、ご確認いただけますでしょうか?

なお、こうした場面に慣れている万引き犯は、隙を見て精算の済んでいない商品を戻そうとしたり、偽物のレシートを見せてきたりするので注意が必要です。

2)従業員の安全の確保

最も重要なのは従業員の身の安全です。万引き犯が逆上して襲い掛かってくることも考えられます。身の安全を確保するため、従業員は万引き犯と1メートル以上離れて声を掛けるようにします。警備保安員がいる場合は、警備保安員と一緒に声を掛けるようにします。

3)警察などへの通報

万引き犯の身柄を確保した後は、速やかに警察に通報し、警察が駆け付けるまでの間、万引き犯を店舗内の事務所などに移動させ、従業員がそれを見張ります。万引き犯が女性の場合は、男性の従業員だけではなく、女性の従業員も一緒に見張り役になってもらうようにします。

以上(2018年10月)

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