エステティックサロン業界の現状と開業収支シミュレーション

書いてあること

  • 主な読者:エステティックサロンを開業したい経営者
  • 課題:業界の動向、法規制、開業にかかる費用が分からない
  • 解決策:開業にかかる費用を洗い出し、売上高などを予測できるようにする

1 業界の動向

1)エステティックサロンとは

エステティックサロンは、契約や施術に関するトラブルが絶えず、エステティックサロンについて、よいイメージを持っていない消費者もいます。

また、エステティックサロン業界では、長時間労働などが慢性化しているなど、その労働環境が問題視されています。近年では大手エステティックサロンが、残業代の未払いで自社の従業員に訴えられ話題となりました。エステティックサロンの経営には、高い技術を持つエステティシャン(従業員)の確保が欠かせません。エステティシャンの多くを女性が占める中、結婚、出産などの後もエステティシャンを続けられるような労働環境を整備することが求められています。

2)全国のエステティックサロン数 

全国のエステティックサロンの正確なデータは把握されていません。参考としてNTTタウンページ「iタウンページ」に登録されている「エステティックサロン」の件数を紹介します。都道府県別のエステティックサロンの件数は次の通りです。

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全国のエステティックサロンの件数は2万2731件となっています。また、富山県、福井県、長野県において人口10万人当たり件数が多くなっています。

3)大手エステティックサロンの動向

日経MJ「サービス業総合調査」によると、エステティックサロンの売上高ランキングは次の通りです。

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日経MJの分析によると、節約志向の高まりにより、売上高が伸び悩むエステティックサロンが増えているようです。

なお、回答が得られなかったため、「サービス業総合調査」では紹介されていませんが、エステティックサロンの有力企業として、ミュゼプラチナムと不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)を傘下に持つRVHや、TBCグループが挙げられます。

2 トラブルに対する業界の対応と課題

1)エステティックに関する相談件数の推移

国民生活センター「消費生活相談データベース」によると、全国の消費生活センターおよび国民生活センターに寄せられたエステティックサービスに関する相談件数の推移は次の通りです。

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エステティック業界は他業界に比べて、顧客とのトラブルが多い業界といわれています。全国の消費生活センターおよび国民生活センターには、解約や施術のクオリティなどに関するトラブルが寄せられています。

2)施術に関するトラブルへの対応ー業界団体が実施するエステティシャン資格制度

エステティシャンの技術の未熟さに起因するトラブルによる業界全体のイメージダウンを防ぐ対策として、業界団体などが資格制度を設け、高い技術を持つエステティシャンの養成を図っています。

現在のところエステティシャンに関する国家資格はありません。エステティシャンになるための試験や条件がないため、技術が未熟であってもエステティシャンとして顧客にサービスを施すことが可能な状態にあります。

こうした状況を受け、日本エステティック協会と日本エステティック業協会は、業界全体の信頼回復に向けさまざまな取り組みを進めています。その一つとして、「エステティシャンの技術育成」が挙げられます。

両協会では、それぞれ独自のエステティシャン資格制度を作り、エステティシャンの技術を育成することによって顧客に対する信頼を獲得し、業界全体のイメージアップを図ろうとしています。

3)契約関連のトラブルへの対応

契約関連のトラブルへの対応については、国で関連法が整備されています。

1.特定商取引に関する法律

「特定商取引に関する法律(特商法)」では、訪問販売やエステティックサロンが含まれる特定継続的役務提供など、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めています。

例えば、エステティックサロンの場合、契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフが可能です。事業者の側に不実告知または威迫行為があり、顧客が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ期限が延長されます。また、クーリング・オフ期間経過後も、契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約が可能であることが定められています。

また、2017年12月1日には改正特商法が施行されました。この改正では、医療機関で実施される、シミの除去や脱毛などの美容医療契約についても、特定継続的役務提供の対象に追加され、クーリング・オフが可能になりました。美容医療は、エステティックサロンが窓口となり、シミなどに悩む顧客を提携する美容クリニックなどに紹介するケースが多々あるとされているため、改正動向についても押さえておく必要があるでしょう。

2.割賦販売法

2008年6月「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案」が成立し、2009年12月1日に改正法が施行されました。この改正では、「クレジット規制の強化」が盛り込まれており、支払い能力の乏しい人に高額の割賦を組ませることを防ぐ狙いがあります。

エステティックサロンでは、定期的に施術を行うコースの場合、都度払いはできず、コースの契約時にまとめて料金を支払うのが一般的です。しかし、この場合、一度に支払う料金が高額になるため、頻繁に割賦販売が行われます。こうした特性から、今回の改正はエステティックサロンの業績に大きな影響を及ぼしました。

2009年の法改正後は、大手エステティックサロンを中心に、ウェブサイトなどを通じて、会員となる場合に必要な料金、コースの契約時に必要な料金、都度払いの料金を掲載するなど、料金の明瞭化を図っています。

3 エステティックサロンの開業

1)多様化する業態

専業のエステティックサロンは、さまざまな取り組みで顧客の拡大に努めています。「脱毛」「足やせ」のように、提供サービスを絞り込んでいるエステティックサロンがある一方で、ゲルマニウム温浴施設や岩盤浴など、さまざまなリラクゼーションサービスを提供する複合施設にすることで、集客力を強化しているエステティックサロンもあります。

また、入会金不要で、顧客が自分で機器を使ってマッサージなどをする、セルフ方式エステティックサロンや、訪問エステティックサービス(以下「訪問エステ」)を行っているエステティックサロンもあります。

2)兼業業者の乗り入れ

エステティックサロン以外を本業とする業者が兼業という形でエステティックサロン業界に参入する事例もみられます。例えば、美容院が差異化、収益向上策として参入したり、訪問販売化粧品メーカーの販売員たちによるサービスの提供などがこれに当たります。

一般的にこれらの店舗は小規模であり、店舗で行われるエステティックサービス自体も簡易で、低価格なのが特徴です。

3)メニューの差異化戦略

業態の多様化、兼業業者の乗り入れなど、エステティックサロン業界では競争が激化しています。このような状況下では、次に挙げるような、多様化する顧客ニーズに合った、ユニークなサービスを提供することが望まれます。

  • 「ホームヘルパー」など介護の専門知識および資格を有するスタッフをそろえた高齢者向けエステティックサロン
  • 働く女性の来店をターゲットとした駅構内のエステティックサロン
  • メンタルケア(対話などを通じて顧客の心の問題をケアすること)に重点をおいたエステティックサロン
  • 託児所を併設し、子どもを持つ女性も安心してエステティックサービスを受けることができるエステティックサロン

4 開業収支モデル

以降で設定した条件に基づき、開業収支シミュレーションを紹介します。

1)賃貸条件

  • 店舗面積30坪
  • 賃料:324万円(1坪当たり9000円。1カ月当たり27万円)
  • 保証金:162万円(賃料6カ月分) 
  •  

2)内装費など

  • 内装費:900万円(坪当たり30万円)
  • 設備費、備品:400万円(ベットやシャワールームなど:360万円、ガウン・タオルなど40万円)
  • エステティック機器430万円(フェイシャルエステ・痩身併用機80万円3台、脱毛機40万円2台、スチーマー20万円3台、その他50万円)

3)開業費用

  • 350万円(開店チラシ、店頭販売用化粧品など)

4)売上高

  • 4674万円(1万円未満は四捨五入)=1558万円(後述の「エステティック業の経営指標」(黒字かつ自己資本プラス企業平均)より)×エステティシャン3人

5)原価率

  • 17.1%(後述の「エステティック業の経営指標」(黒字かつ自己資本プラス企業平均)より)

6)人件費

  • 1729万円(1万円未満は四捨五入)=4674万円(売上高)×37.7%(後述の「エステティック業の経営指標」(黒字かつ自己資本プラス企業平均)より)

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5 経営指標

日本政策金融公庫「小企業の経営指標2018」によると、エステティック業の経営指標は次の通りです。

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以上(2019年6月)

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できる経営者は「飲み会」でビジネスを成功させる

書いてあること

  • 主な読者:飲み会をうまく利用してビジネスの可能性を広げたい経営者
  • 課題:店選びや会話のペースがうまくつかめない
  • 解決策:飲み会といえども礼節をわきまえる。遊び心も忘れずに

1 一昔前のスタイルでは嫌われる

「上座に深々と座り、左右は“ごますり隊”で固める。誰かがお酌をしてきたら応じるが、自分からは動くことはない」。一昔前の飲み会で見かけたかもしれない社長の姿です。今、このような態度を取ったら、座がしらけるのは明白です。

その宴席が社外でも社内でも、社長は最高のエンターテイナーであり、セールスマンでなければなりません。相手を自分のファンとし、オフィシャルだと話しにくいことも酒のさかなにしてしまう。そんなすてきな宴会術を紹介します。

2 下見は決して手を抜かない

自分がホスト役の場合、なじみの店を使うのが基本です。そのため、和食・中華・イタリアン・バーなどでなじみの店を幾つか確保しておきたいものです。なじみになるためには定期的に訪れる必要がありますが、その飲食代は自分への投資です。

一方、新規の店を使う場合は、下見が必要です。店のこだわり、お酒の種類、おすすめの料理はもちろん、トイレの位置なども把握します。店長や料理長などにも挨拶をして、「○○日はよろしくお願いします」などと伝えるようにします。

そして当日は、相手に「大切な飲み会なので、最も良いお店を準備した」ことをさりげなく伝えます。例えば、「この街で飲むのなら、ぜひ、このお店にお連れしたくて」などと特別感をアピールするのです。

下見は物事に向き合う真摯な態度の表れです。きちんと下見をして、真剣に店を選んでいることは相手にも伝わります。特に、同じように人をもてなす立場にいる人は、こちらの真摯な姿勢に好感を抱いてくれるでしょう。

3 聞くことを基本にする

人は「自分の意見を聞いてほしい」という欲求を持っており、飲み会でも変わりません。そのため、社内の飲み会といえども社長の独演会は好ましくありません。また、やたらと自分の得意分野に話題を振りたがる人は、次に誘ってもらえないかもしれません。

飲み会では、自分がホスト役であっても、ゲストであっても、相手の話を聞くスタンスで臨みます。さらに、ホスト役の場合は周囲を気遣い、飲み会の雰囲気になじめない人がいたら率先して話しかけ、その人が主役になれる時間をつくりましょう。

「ちょっといいですか。この方の経歴、とても面白いですよ」など、ホスト役の権限で参加者の時間を少しだけもらうのです。ホスト役は、全ての参加者が主役になれる時間をつくり、置いてけぼりになる人をつくらないことが大切なのです。

お店の状況によりますが、カジュアルな居酒屋などの場合は、同じ席にとどまらずにいろいろな人の隣に座るのがよいでしょう。社長といえども、今どきはフットワークの軽さが大事です。

なお、相手との話が盛り上がらない場合は、お互いの共通項を探して話題を膨らませるようにします。仕事、地域、学校、家族構成、趣味など、共通項が多ければ多いほど、親近感が湧くものです。

4 真面目なだけでは目立たない

大勢が参加する飲み会では、皆の印象に残らなければなりません。どんなに礼儀正しく振る舞ったとしても、それだけでは特徴がありません。何か一つでも「この人は面白い」と印象付ける“ネタ”が必要です。

まず、ベタですが「自己紹介」は工夫したいものです。多くの人は自己紹介で自分の名前を覚えてもらおうと努力します。しかし、お酒の入っている状況で、そう何人もの名前を覚えることはできません。

名前は後で名刺を見れば分かります。大事なのは、顔と名前を一致させてもらうこと、つまり名刺の裏に書き込んでもらう内容のインパクトです。仕事内容を淡々と説明しても印象に残りにくいので、インパクトのあるフレーズが欲しいものです。

例えば、○○市場の10%を占める会社の代表を務めている場合、自分の名前よりも「『10%の男』と覚えてください」などと自己紹介します。自分の本名はその場では覚えてもらえないかもしれませんが、「10%の男」は印象に残るでしょう。

また、個別に話すときのために、“鉄板ネタ”を一つは持っておきたいものです。仕事でもプライべートでもよいのですが、真面目になりすぎず、“毒がある”ところをうまく見せると、人間の面白みを感じてもらえます。

ちなみに、経営者同士の飲み会でよくあるのは社員に関するネタです。ただし、相手に真に受けられると困るので、毒のある話をするときはタイミングに注意し、すぐに笑い話にすることが不可欠です。

仕事は真面目にするものですが、宴席で真面目な話ばかりをしていると、相手は退屈になります。それは「この人と仕事をしても面白くない。可能性を感じない」という印象に変わってしまうことがあるからです。

5 真剣トークの時間を設ける

社長の場合、人脈形成や商談のきっかけづくりとして飲み会に参加することが多いものです。とはいえ、その場で商談の話ばかりをしていたら嫌われてしまうでしょう。飲み会は、あくまでも相手を知る場であると割り切ります。

特に、誰かから紹介を受けた場合はなおさらです。行儀の悪いまねをすれば、紹介してくれた人のメンツを潰してしまいます。そうした場では、紹介してくれた人に進行を任せ、前述した通り、自分が何者であるかをうまくアピールします。

一方で、今後のために相手が話したことも覚えていなければなりません。とはいえ、目の前でスマートフォンやメモ帳にメモを取るわけにはいきません。そうした場合は、自分がトイレに行って(あるいは相手がトイレに行っているときに)メモを取ります。

また、ちょっとしたテクニックですが、相手の話を聞くときはうなずき、別れ際には「今日は楽しかったです」などと伝えるのがポイントです。ただし、相手に「楽しかった。また会いましょう!」と言ってもらうには、こちらに光るものがないといけません。

その光るものを示すために、飲み会の中に真剣トークの時間をつくります。長い飲み会の間にほんの数十分でいいのですが、自分がどのようなことに真剣に取り組んでいるのかを伝えます。これが相手に伝われば、そこから関係が深まります。

6 当日にお礼を。信頼は飲み会後に強まる

飲み会が終わったら、その日のうちにお礼をするのが基本です。FacebookやLINEなどでつながっている相手なら、「本日はありがとうございました」など、簡単なメッセージを送ります。

当日にお礼ができなかった場合は、翌朝、相手が出社してメールを確認したときに、こちらからのお礼のメールが確認できるようにします。礼儀正しく接しているうちに信頼関係が強まり、そこからビジネスの話につながっていきます。

飲み会の場で意気投合し、ビジネスの話で盛り上がることもありますが、その場の雰囲気と勢いによる約束は、後日、有名無実化することがよくあります。一緒に仕事ができるほどの信頼関係は少しずつ構築されるものです。

また、飲み会に誘われることもあるでしょうが、その際は「大いに飲み、食べ、笑う」ようにします。相手は、自分がホスト役を務める飲み会を楽しんでくれる人を好むものなのです。

飲み会では相手の本音が分かることがあります。ただし、飲み会だけで信頼を得ることはできず、その後の付き合い方が重要です。飲み会とそれ以外の場を上手に使って、相手との信頼関係を築くことが大切です。

以上(2018年6月)

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【規程・文例集】これだけ押さえて! 「働き方改革」 就業規則の変更ポイント

書いてあること

  • 主な読者:働き方改革に乗り出すに当たり、就業規則を見直したい経営者、人事労務担当者
  • 課題:法改正の内容が多岐にわたり、何から手を付ければよいか分からない
  • 解決策:「企業の取り組みは義務か」「就業規則等の変更は必要か」「全企業に関連する内容か」によって、法改正の内容を区分けする

1 待ったなしの働き方改革

2019年4月1日より「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」)が順次施行されています。中小企業も、2020年4月1日に「時間外労働の罰則付き上限規制」の適用などが控えており、いよいよ本気で働き方改革に乗り出さなければなりません。

まず取り組むべきは、就業規則等の見直しです。働き方改革関連法の内容は多岐にわたりますが、努力義務のものや、就業規則等の変更までは必要ないものもあるので、優先順位を付けて取り組みましょう。

2 働き方改革関連法の内容を区分けしよう

働き方改革関連法の内容は、次のように区分けできます。

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就業規則等の見直しという観点から考えると、取り急ぎチェックが必要なのは、図表の網掛けの部分です。次章以降で、法改正の内容と就業規則等の変更のポイントについて詳しく見ていきましょう。

3 全企業に関連するもの

1)時間外労働の罰則付き上限規制

1.法改正の内容

社員に時間外労働を命じる場合、次の3つを遵守することが必要となりました(1.は現行では基準告示あり。2.と3.は中小企業の場合、2020年4月1日適用)。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

  • 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間(いずれも休日労働を含まない)を原則とする(現行の基準告示に「限度時間」として定めていたものを法律に格上げ)(注)
  • 臨時的な特別な事情があって労使が合意する(特別条項)場合でも、月100時間未満(休日労働を含む)、年720時間(休日労働を含まない)を上限とする。ただし、時間外労働(休日労働を含まない)が月45時間を超えられるのは年6カ月まで
  • 特別条項の有無にかかわらず、いかなる場合も月100時間未満(休日労働を含む)、2~6カ月平均80時間(休日労働を含む)を上限とする

例外として、自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業、新技術・新商品等の研究開発業務については、適用が猶予・除外されます。

(注)1年単位の変形労働時間制(対象期間が3カ月を超えるもの)を導入している場合、月42時間、年320時間(いずれも休日労働を含まない)を原則とします。

2.就業規則等の変更のポイント

社員に時間外労働を命じるには、労働基準法第36条に基づく労使協定(以下「36協定」)の締結と、所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。なお、法改正に伴い36協定の新書式が公表されているため、事前に確認しておきましょう。

また、就業規則には「36協定で定める時間外労働時間が、労働基準法等で定める上限を超えることがない」旨を追記しておきましょう。

2)中小企業に対する割増賃金率の猶予措置廃止

1.法改正の内容

社員の時間外労働が1カ月当たり60時間を超える場合、その時間については50%以上の割増賃金の支払いが必要です。しかし、これまで中小企業の場合、この50%以上の割増賃金の支払いについては猶予措置が設けられ、当面の間努力義務とされていました。

働き方改革関連法では、この猶予措置が廃止され、中小企業においても時間外労働が1カ月当たり60時間を超える社員については、50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられました(2023年4月1日施行)。

2.就業規則等の変更のポイント

就業規則で時間外労働の割増賃金率を定めている場合、時間外労働が1カ月当たり60時間を超える場合の割増賃金率が50%を下回らないよう変更する必要があります。

なお、この50%以上の割増賃金率のうち25%については、代替休暇を付与することで代用できるので、制度を導入する場合は就業規則にその旨を定めておきましょう。ただし、代替休暇制度を導入するには、労使協定の締結が必要です(届け出は不要)。

3)5日以上の年次有給休暇の時季指定義務化

1.法改正の内容

10日以上の年次有給休暇(以下「年休」)が付与される社員について、10日以上のうち5日を、企業が時季を指定して基準日から1年以内に付与しなければならない旨が定められました(2019年4月1日施行)。

なお、5日のうち社員の時季指定や、計画的付与(企業があらかじめ年休の取得日を決め、計画的に取得させる制度)により取得された年休の日数分(5日を超える場合には5日分)については、企業が指定する必要はないとされています。

2.就業規則等の変更のポイント

就業規則において、年休の付与日数のうち5日について、企業が時季を指定して取得させる旨を追記しておきましょう。ただし、企業が時季を指定する際は、社員の意見を聴取し、社員の希望に沿った取得時季になるように努めなければなりません。

なお、中小企業の場合、慢性的な人手不足により、社員が年休を取得しにくいケースが少なくありません。例えば、計画的付与を導入すると、年休付与日数のうち5日を超える部分(例:年休付与日数が10日の場合、5日(10日-5日))については、企業が取得日を決め、年休を計画的に取得させることができます。ただし、計画的付与を導入するには労使協定の締結が必要です(届け出は不要)。

4)時間外労働が80時間超の社員に対する面接指導の強化

1.法改正の内容

時間外労働(休日労働を含む)が1カ月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる(または健康上の不安を有している)社員が申し出た場合における、医師による面接指導の実施が、努力義務から義務へと変更されました(2019年4月1日施行)。

なお、「新技術・新商品等の研究開発の業務」「高度プロフェッショナル制度の業務に従事する社員」については、面接指導の実施に関するルールが異なります(詳細は後述します)。

2.就業規則等の変更のポイント

就業規則において、「時間外労働(休日労働を含む)が1カ月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる社員が申し出た場合に、医師による面接指導を実施する」旨の規定を追記しておきましょう。

社員の過重労働防止を強く推進したいのであれば、「(社員の申し出がなくても)疲労の蓄積が認められる場合に面接指導を実施する」など、対象となる社員を広く取る規定にしておくのもよいでしょう。

4 対象企業が限定されるもの

1)産業医の産業保健業務に必要な情報の提供を義務化

1.法改正の内容

産業医の選任義務がある社員数50人以上の事業場に対し、産業医が産業保健業務を行うために必要な情報を提供することが義務付けられました(2019年4月1日施行)。

産業医に提供する情報の具体的な内容は次の通りです。

  • 健康診断や面接指導実施後の措置の内容(措置を講じない場合はその理由)
  • 時間外労働(休日労働を含む)が1カ月当たり80時間を超えた社員の氏名と、時間外労働の時間数(高度プロフェッショナル制度の業務に従事する社員については、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合、その超過時間が1カ月当たり80時間を超えた社員の氏名と、その超過時間数)
  • その他社員の業務に関する情報で、産業医が社員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2.就業規則等の変更のポイント

社員の個人データは法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供してはならないとされています。働き方改革関連法が施行されれば、産業医の産業保健業務に必要な情報は、法令に基づくものとなるため、社員本人の同意がなくても産業医に提供することは理論上可能です。

とはいえ、病歴や健康診断等の結果といった健康管理上の個人情報は、取り扱いに特に留意すべき「要配慮個人情報」です。社員とのトラブルを防ぐに当たり、産業保健業務のために産業医に健康管理上の個人情報を提供することがある旨を就業規則に追記しておくのが無難です。機微な内容であるため、自社の就業規則を見直す際は、専門家の意見などを参考にするとよいでしょう。

なお、社員の心身の状態に関する情報の取り扱いについては、情報を適正に管理するために、厚生労働大臣の指針に基づき必要な措置を講ずることが義務付けられることになります。

2)産業医の勧告に関する衛生委員会等への報告を義務化

1.法改正の内容

産業医から、社員の健康を確保するために必要な事項について勧告を受けた場合、その勧告の内容を衛生委員会または安全衛生委員会に報告することが義務付けられました(2019年4月1日施行)。

衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき、社員の健康障害の防止・健康の保持増進などについて審議するために設置される委員会です。設置義務があるのは、社員数50人以上の事業場です。衛生委員会に加えて、安全委員会の設置義務もある事業場(社員数50人以上または100人以上で特定の業種に該当するもの)は、2つの委員会をまとめて安全衛生委員会とすることができます。

2.就業規則等の変更のポイント

就業規則に「安全衛生管理に関する事業場責任者の職務」などの項目があれば、産業医から勧告を受けた場合の衛生委員会等への報告を職務に追加しておくとよいでしょう。

3)特定の業務に従事する社員に対する、医師による面接指導を義務化

1.法改正の内容

「新技術・新商品等の研究開発の業務」「高度プロフェッショナル制度の業務(注)」に従事する社員について、時間外労働時間(休日労働を含む。高度プロフェッショナル制度の業務に従事する社員については、1週間当たり40時間を超えた健康管理時間)が100時間を超えた場合、社員の申し出がなくても医師による面接指導を実施することが義務付けられました(2019年4月1日施行)。

なお、新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する社員については、上の要件に該当する場合だけでなく、前述の「時間外労働(休日労働を含む)が1カ月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる(または健康上の不安を有している)社員が申し出た場合」にも面接指導を実施する義務があります。

(注)金融商品の開発業務・ディーリング(売買)業務・アナリスト業務、コンサルタント業務といった高度な専門的知識を必要とする等の業務が該当します。なお、高度プロフェッショナル制度の導入に当たっては、一定の年収や労使委員会の決議などの要件を満たす必要があります。高度プロフェッショナル制度が適用される社員は、労働基準法の労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金の規定が適用除外となります。

2.就業規則等の変更のポイント

就業規則には、面接指導の対象となる業務と社員の範囲、時間外労働(休日労働を含む)が1カ月当たり100時間を超えた場合に、医師による面接指導を実施することを定めておく必要があります。

なお、時間外労働時間(休日労働を含む。高度プロフェッショナル制度の業務に従事する社員については、1週間当たり40時間を超えた健康管理時間)が100時間を超えた場合は、社員の申し出や疲労の蓄積等を必要としません。そのため、就業規則においては、通常の社員に対する面接指導とは別に規定を設ける必要があります。

また、就業規則には直接関係ありませんが、この法改正に伴い、管理監督者を含む全ての社員を対象とした労働時間の把握(高度プロフェッショナル制度の対象となる社員は健康管理時間の把握)が企業に義務付けられています。

具体的には「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」によって労働時間を把握した上で、労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための措置を講じる必要があります。自社の労働時間管理の体制についても、見直しが必要になるかもしれません。

以上(2019年10月)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

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画像:ESB Professional-shutterstock

レンタルフラワーの業界動向

書いてあること

  • 主な読者:レンタルフラワーサービスの提供を検討する経営者
  • 課題:現在の市場規模、注意すべき点などが分からない
  • 解決策:市場の推移や具体的な注意点を把握する

1 レンタルフラワーとは

レンタルフラワーとは、法人・個人に対し、装飾用・観賞用の花を有料でレンタルするサービスのことです。植物をレンタルする事業としては、レンタルグリーン(観葉植物のレンタル)が広く知られていますが、近年は後述する造花やプリザーブドフラワーの質の向上などにより、レンタルフラワーにも注目が集まってきています。

事業者によって異なりますが、レンタルフラワーの一般的なサービスの流れは次の通りです。

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一般的に、レンタルフラワーには、会社、病院、ホテル、ショッピングモール、飲食店などで定期交換を繰り返しながらレンタルする「レギュラーレンタルフラワー」と、ステージ・イベント、撮影会、講演会などのために単発的にレンタルし、不要となった際は撤去する「スポットレンタルフラワー」があります。

レンタルフラワーは、1つの花を使い回す特性上、小売業に比べると低い料金でサービスを提供しやすいという特徴があります。一方で、常に新品を提供するわけではないため、製品の品質維持に留意する必要があり、また交換の頻度などによっては小売業よりも多くの人員が必要となる可能性があります。

2 レンタルフラワーの市場規模

経済産業省へのヒアリングによると、「レンタルフラワーは、日本標準産業分類における『7099 他に分類されない物品賃貸業』に該当する」とのことです。この分類には、レンタルフラワー以外の物品賃貸業も含まれるため、市場規模を測る指標としては適切とはいえません。

フラワースクールの運営や花に関する情報提供などを行っているフラワーエデュケーションジャパン・アソシエーション(以下「FEJ」)へのヒアリングによると、「レンタルフラワーを単独で行う事業者は少なく、花屋などの小売業を営んでいる事業者が、小売業と並行してレンタルフラワーを行っている場合がほとんどであると思われる」とのことでした。

そこで、参考情報として日本標準産業分類「6093 花・植木小売業」の市場規模を紹介します。花・植木小売業の事業所などの推移は次の通りです。

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3 レンタルフラワーを始める際の留意点

1)取り扱う花の種類について

レンタルフラワーで取り扱う花は、次の3種類に大別されます。

1.生花

造花やプリザーブドフラワーのように加工を施していない自然の花です。香りや質感を重視する顧客には好まれます。

しかし、造花やプリザーブドフラワーに比べると製品寿命が短く、交換頻度が高い、メンテナンスに手間が掛かるといったデメリットがあります。また、顧客は水やりなどの世話を定期的に行う必要があります。

2.造花

布やプラスチックなどの素材を加工した人工の花です。丈夫で軽量なため、長期利用が可能な他、アレンジメントがしやすくなっています。水やりなどの世話が不要なため、顧客にとっては使いやすい製品です。

近年は制作技術の向上により、生花に近い質感を出せるようになっていますが、それでも生花には劣るという意見が多いようです。

3.プリザーブドフラワー

生花を特殊加工して、長期利用を可能にした花です。生花に近い質感を維持することができ、また、専用の香水を使って香りを付けられるものもあります。水やりなどの世話が不要なため、顧客にとっては使いやすい製品です。

しかし、プリザーブドフラワーに加工できない生花もあるため、種類が限られるというデメリットがあります。また、湿気の多い場所ではカビが生えることがあるなど、注意が必要な面があります。

レンタルフラワーでは、1つの花を使い回して使用するため、長期利用が可能な造花やプリザーブドフラワーを取り扱う事業者が多いようです。

もちろん生花レンタルを行う事業者もありますが、FEJへのヒアリングによると、「長期利用を想定した場合、生花は造花やプリザーブドフラワーよりもコストがかかる傾向にある。そのため、生花レンタルを専門に行う事業者はほとんどないと思われる」とのことでした。

2)レンタル料金について

レンタル料金は、花の種類やサイズ、交換頻度などによって異なります。例えば、エミハナスタイル(静岡県静岡市)では、花のサイズと交換頻度に応じて、アーティフィシャルフラワー(造花)のレンタル料金を次のように設定しています。

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3)営業活動について

FEJでは、協会のウェブサイトで、レンタルフラワーの営業活動を仕事につなげるためのポイントを紹介しています。主なポイントは次の通りです。

1.企画書を準備する

きちんとした企画書を準備して臨むと、より仕事を円滑に進めていくことができます。次の5つを押さえて、できるだけ簡潔な企画書をつくることがポイントです。

  • 自身のプロフィール
  • プリザーブドフラワーもしくはアーティフィシャルフラワーの魅力
  • レンタルのメリット
  • 数種類のサンプル画像を添付
  • 料金表

2.レンタルのメリットを明らかにする

次の内容を参考に、レンタルのメリットを顧客に説明します。

  • 価格:購入する場合との比較や、生花との比較を具体的に明記しましょう
  • 業務の効率化:手入れ時間などが不要なため、貴重な時間を有効利用していただけます
  • 衛生的:水や土が不要なため、病院などでも安心してご利用いただけます

3.料金は具体的なプランを提示する

年間12回(毎月交換)、年間6回(2カ月ごとに交換)、年間4回(季節ごとに交換)など、具体的なプランを提示します。さらにこれらをサイズごとにリストアップして、あらゆるニーズに対応できることを提示します。分割払いと一括払いの金額に差をつけたり、買い取りの金額を記載したりするといいでしょう。

4.訪問時はサンプルを持参する

花の魅力を伝えるには実際に見て触れてもらうのが一番効果的なので、訪問時は企画書と一緒にサンプルを持参します。できればショップイメージに合わせたデザインで制作します。

5.花を飾る意味や効果を伝える

「こちらのお店は女性だけではなく、男性のお客様も多くいらっしゃいますので、グリーンとホワイトを基調とした清潔感のあるデザインにしました」など、花を飾る意味や効果を伝えます。

詳細については、FEJのウェブサイトをご確認ください。

■FEJ「最近良く聞くレンタルフラワービジネス.仕事に繋げる為にはどうしたらいい?」■
http://flowereducation.net/blog/2017/03/23644

4 レンタルフラワーを行っている事業者の事例

1)花門フラワーゲート(東京都中央区)

観葉植物の他、草花、生花、造花のレンタルを行っており、「日本で最初に草花のレンタルを始めた会社」とされています。生花・造花のメンテナンスにおいては、交換を行いながら常に美しい状態を保つことに留意しており、花の種類と状態に合わせた水さし、あらかじめ器に生けた状態での納品などを行っています。

■花門フラワーゲート■
https://www.flowergate.co.jp/

2)エム・エフ・プランニング(東京都世田谷区)

アートフラワー(造花)のレンタルを行っています。冒頭で紹介した「レギュラーレンタルフラワー」「スポットレンタルフラワー」の他、観葉植物や人工樹木のような鉢物とは趣の異なるあか抜けたイメージの葉物・枝物を提供する「グリーンアレンジレンタル」などのサービスを実施しています。

■エム・エフ・プランニング■
http://mf-planning.com/

3)エミハナスタイル(静岡県静岡市)

アーティフィシャルフラワー(造花)のレンタルを行っています。前述の通り、花のサイズや交換頻度に合わせた料金設定をしている他、花に関する知識や技術を学ぶフラワーアレンジメントスクールも運営しています。

■エミハナスタイル■
https://www.emihanastyle.com/

以上(2019年7月)

pj50431
画像:pixabay

外国企業と取引を始めるに当たって注意すべき事項

書いてあること

  • 主な読者:外国企業と取引したい経営者
  • 課題:外国企業と取引する際の注意点が分からない
  • 解決策:国のリスクや商習慣の違いなどを踏まえる。相談先機関も活用する

1 外国企業と取引する際の注意事項

国内で完結する取引と異なり、国際的な取引(いわゆる「貿易取引」)には、「取引相手の情報が不足している」「思わぬ手間や出費を強いられる」などのリスクがあります。そのため、国内企業との取引とは違う点にも注意を払わなければなりません。

外国企業との取引で注意すべき点は次の通りです。

1)情報の不足

日本国内で取引をする場合に比べ、土地勘がなく、顔を直接向き合わせてのコミュニケーションが難しい外国企業との取引は情報が不足しがちです。そのため、契約不履行(商品の相違、納期遅れなど)、詐欺、取引相手の倒産、現地政府の政策による輸出入の差し止め、その他商習慣の違いなどに起因するトラブルの発生を防ぎにくい傾向があります。自社で情報収集を強化するだけでなく、現地事情に精通した専門家や専門機関を活用し、必要な情報を得られるようにしておきましょう。

具体的に不足しがちな情報としては、次のようなものがあります。

  • 相手となる外国企業の信用情報
  • カントリーリスク
  • 商習慣や文化の違い

なお、企業情報の調査機関である帝国データバンクや東京商工リサーチでは、海外の提携調査機関から取得した、外国企業の信用情報を提供しています。

■帝国データバンク■
https://www.tdb.co.jp/
■東京商工リサーチ■
http://www.tsr-net.co.jp/

2)展示会などに出展

国内外で開催される国際的な展示会・展覧会・商談会へ定期的に出展することで、新規取引先を発掘したり、既存取引先との関係を強化したりする良い機会になります。自社で負担できる費用と、開拓したい市場(国・地域、販売チャネルなど)を勘案し、適切な展示会・展覧会・商談会に出展するようにしましょう。

中小企業基盤整備機構では、専門家によるアドバイス、翻訳・印刷支援といった海外展示会出展サポートを行っている他、「海外展示会ハンドブック」も配布しています。

■中小企業基盤整備機構 海外展示会ハンドブック■
http://biznavi.smrj.go.jp/handbook-overseas-exhibitions

3)カントリーリスク

貿易取引には「カントリーリスク」と呼ばれるリスクがあります。これは、個別の取引相手が持つ商業リスク(契約不履行、倒産、詐欺など)とは別に、貿易取引相手国の政治・経済・社会環境に起因する損害発生のリスクのことです。

具体的なカントリーリスクとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 著作権や商標権など、知的財産権の侵害の頻発
  • 行政手続きが不透明で、法的根拠が薄い
  • 政府による民間企業の経営や案件への介入
  • 政権交代が経済の混乱につながりやすい
  • 民族や宗教の対立が根深く、紛争が生じやすい

なお、日本貿易保険(NEXI)では、中小企業や農林水産業従事者を対象に、船積み後のカントリーリスクやバイヤーの信用リスクをカバーする「中小企業・農林水産業輸出代金保険」を提供しています。取引金額が大きい、取引相手の信用度が低いなど、取引のリスクが大きいと判断した場合は利用を検討してもよいでしょう。

■日本貿易保険(NEXI)「中小企業・農林水産業輸出代金保険」■
https://www.nexi.go.jp/product/sme/

4)商習慣や文化の違い

外国企業との取引に当たっては、商習慣や文化の違いによるトラブルが生じる可能性があります。例えば、日本国内の取引であれば、「顧客に必要と思われることは、契約や約束の範囲でなくても、可能な範囲で行う」「外装の破損は、たとえ商品そのものにダメージがない場合でもクレームの対象になり得る」「納期は守られる」「代金は期日までに回収できる」といったことが一般的です。

しかし、外国企業との取引であれば、「契約書に記載されている事項以上の仕事はしない」「外装が破損していても、商品そのものにダメージがなければ問題ない」「納期が必ずしも守られない」「代金が期日になっても回収できない」といった、商習慣や文化の違いに起因するトラブルが発生する場合があります。

また、ベースとなる考え方が違う以上、「常識的に考えれば○○してくれるであろう」という、以心伝心のコミュニケーションは外国企業との間では成立しません。そのため、メールなどでやり取りをする場合は、自社が取引相手に伝えたい内容を簡潔に分かりやすく伝えることが大切となります。

商習慣や文化の違いによるトラブルを軽減するために、取引相手に求める詳細な事項を契約書に盛り込んで順守させるようにしましょう。

5)煩雑な手続き

貿易取引においては、国内で完結する取引と異なり、多数の書類のやり取りが必要となる煩雑な手続きが必要な場合もあります。これは、商品が輸出企業から輸入企業の手に渡るまでに多くの企業・機関が関与しているためです。そして、手続きによっては、怠ることで損失が生じるだけでなく、何らかの処罰の対象になったり、順法意識が薄いなどとして自社の信用低下につながったりする場合すらあります。

手続きに漏れがないよう、社内でのチェック体制を整えたり、貿易取引に関する専門機関に照会したりするなどして、トラブルが発生しないようにしましょう。

6)輸出入の規制

貿易取引は、国外から商品を運び込む取引、国外に商品を運び出す取引によって成り立ちます。そのため、国内に持ち込まれると問題となる商品(例:病害虫がついた農作物、偽ブランド商品、コメなど国の政策で保護されている農作物・工業製品)や、国外に持ち出すのが好ましくない商品(例:希少動植物など)については、輸出入が規制されています。こうした輸出入の規制には、国によっては家庭用ゲーム機器など、通常の企業活動では取引の規制が想定しにくい商品であっても、性能の高さや使われているソフトウエアなどを理由に規制対象となっている場合があります。

もし、輸出入しようとした商品が規制の対象となっている場合、取引そのものが不履行となって損害が生じたり、十分な数量の輸出入ができなくなったりします。

日本からの輸出や、日本への輸入が規制されている品目については、税関(財務省関税局)「輸出入禁止・規制品目」などで確認できます。

■税関(財務省関税局)「輸出入禁止・規制品目」■
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

7)為替レートの変動

貿易取引は、基本的に外貨によって行われます。当事者企業双方の利便性の観点から、米ドルやユーロなど基軸通貨(またはそれに準ずる通貨)を利用するのが一般的ですが、これらの通貨の為替レートは時として大きく変動します。

為替レートの変動への対応策としては、「円建てで取引する」「為替予約(注)をして事前に交換レートを確定させる」などが挙げられます。金融機関では為替レート変動対策の金融商品を提供している場合があるので、渉外担当者に確認してもよいでしょう。

(注)一定時期後の外貨と円の交換を事前にレートを決めて予約する金融取引のことをいいます。

8)専門機関に相談

初めて外国企業と取引をする際には、専門機関に事前に相談し、情報収集やノウハウの蓄積に努めるようにしましょう。

主な専門機関としては、日本貿易振興機構(通称:ジェトロ)や中小企業基盤整備機構などの国が運営している機関、都道府県が運営している国際化支援機関、国際的な取引を支援する民間団体、各国の政府が日本国内に設けた投資・貿易支援機関などが挙げられます。

2 相談先、情報源

1)支援機関

1.日本貿易振興機構

日本貿易振興機構は、日本貿易振興機構法に基づき設立された貿易・投資の支援機関です。日本貿易振興機構は、海外進出を検討している企業に対して、投資相談(無料)、海外調査(有料)を提供しています。

■日本貿易振興機構■
https://www.jetro.go.jp/

2.中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構では、国際化支援アドバイス(中小企業の国際化を支援するアドバイスの提供)を行っています。個別の相談ごとに国別担当の経営支援専門員が、内容に応じて各分野で専門性の高いスキルを持つ「国際化支援アドバイザー」と連携しながら、経営課題解決の観点に立ったアドバイスを行っています。アドバイスの費用は無料となっており、何度でも相談できます。

また、同機構では、ウェブサイト上での情報提供や、全国各地において貿易など海外展開に関するセミナーを実施しています。

■中小企業基盤整備機構「海外展開」■
http://www.smrj.go.jp/sme/overseas/index.html

3.商工組合中央金庫

商工組合中央金庫では、国内外全店舗に「中小企業海外展開サポートデスク」を設置しています。個別相談により、海外進出に必要な海外投融資から貿易金融まできめ細かくサポートを行っています。

■商工組合中央金庫「国際業務サポート」■
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/support

4.日本商事仲裁協会

日本商事仲裁協会は、国内・国際間の商事紛争の予防と処理によって取引を促進することを目的とした団体です。同協会では、会員向けに国際取引に関する法律相談・契約相談・貿易相談などを行っています。

■日本商事仲裁協会■
https://www.jcaa.or.jp/

2)情報源

1.日本貿易振興機構「国・地域別に見る」

日本貿易振興機構では、ウェブサイト上で「国・地域別に見る」を提供しており、国・地域の概要や、貿易上の留意点などを見ることができます。

■日本貿易振興機構「国・地域別に見る」■
https://www.jetro.go.jp/world/

2.日本貿易振興機構「ジェトロ貿易ハンドブック2019(オンデマンド版)」

貿易取引に関わる基本的な事項をまとめたハンドブックで、貿易実務の基礎知識やマニュアル、国際ビジネス関連機関や検査機関の連絡先などが収録されています。

■タイトル:ジェトロ貿易ハンドブック2019
■発行:日本貿易振興機構
■定価:1620円(税込)

以上(2019年5月)

pj60091
画像:unsplash

経営者の健康リスクが企業に与える影響と対策を考える

書いてあること

  • 主な読者:自身の健康リスクに備えたい経営者
  • 課題:ケガや病気で経営に携われなくなったときの備え方が分からない
  • 解決策:後事を託せる人物を確保するなど、事前策を講じておく

1 企業のリスクとして捉えたい経営者の健康

人は誰しも突発的な事態に直面する可能性があったり、加齢に伴って心身が衰えたりします。例えば、交通事故、急性疾患(脳梗塞、心筋梗塞など)、認知症の発症などが考えられます。

企業にはさまざまなリスクが存在しますが、経営者が「突然の死亡や高度障害」「判断力や認知力の低下」の事態に陥ることで任に堪えなくなることも想定しておかなければならないでしょう。

経営者の業務は激務であり、代わりとなる人物がいないため、体調を崩しても「忙しいから」「一時的な疲れでたいしたことはない」と判断して、通院や治療が先送りになりがちです。その結果、経営実務に携われないほど深刻な症状を招くこともあるのです。

改めて経営者の健康を、経営上のリスクという観点から考え、その対応を検討してみましょう。なお、以降では会社法に関する記述もあります。ここで紹介するのは原則論であり、例外となるケースが多いことにもご注意ください。

2 経営者の権限と責任

1)経営者の権限

経営者(代表取締役)は、会社の業務に関する包括的な代表権を有します(会社法第346条第4項)。そのため、取締役が1人のみで、経営者に万一の事態が生じた場合、資産の売却や多額の借り入れなどの重要な決定が下せなくなる恐れがあります。

経営者が株主総会の議決権の過半数を握る「オーナー(大株主)」でもある場合、事態は一層深刻になります。株主総会の成立や決議が、一定数の議決権を持つ株主の出席・投票を要件としているためです。株主総会における決議の方法は次の通りです。

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経営者に万一の事態が生じた場合、会社の定款や経営者の保有株数などによっては、取締役等の役員に欠員が生じた場合の新たな役員の選任(注1)、取締役等の役員や会計監査人の解任、その他重要事項についての株主総会の承認など、株主総会の決議が必要な事項について定足数を充足しない(注2)ために、決議を実施することが困難になる可能性があります。

(注1)利害関係人が申し立てることで、裁判所に「一時役員の職務を行うべき者(仮取締役等)」を選任してもらうことが可能です(会社法第346条第2項)。

(注2)身体に障害が生じているものの、判断力が正常な場合であれば、議決権の代理行使の委任状を取り付けることで、株主総会の定足数を充足させることができます(会社法第310条)。

2)経営者の責任

経営者に万一の事態が生じ、責任が果たせなくなった場合に生じる影響の例は、次の通りです。「あの経営者だから」という属人的な信用や能力でビジネスを成り立たせることはある意味で、かけがえのない経営者の能力です。しかし経営者に万一の事態が生じた場合、社内外に大きな影響を及ぼしかねないことも覚えておきましょう。

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3 対策

1)事前の対策を講じて混乱を最低限に

経営者に万一の事態が生じた場合、事前に対策を講じていなければ、企業経営に大きな影響を及ぼし、企業の存亡にすらかかわりかねません。そのため、経営者に万一の事態が生じないようにし、万一の事態が生じてもそのリスクを低減し得る事前の対策を講じておきましょう。

2)会社としての事前対策

1.後継者の指名や育成、または後事を託せる人物の確保

経営者、特にオーナー経営者であれば「生涯現役」でありたいと考え、「誰かに引き継ぐのはまだ先」と思っていることが少なくないでしょう。しかし、加齢による心身の衰えを避けることはできません。また、経営者が加齢による心身の衰えを心配する年齢でなくても、疾病にかかったり、事故に遭遇したりするリスクがあります。そして、経営者に万一の事態が生じた場合、経営に空白が生じる可能性があります。

任を果たせない場合でも経営に空白がないよう、後継者となる人物の指名や育成、いざというときに後事を託せる人物の確保を進めなくてはなりません。そして、情報共有を進め、経営者に万一の事態が生じた場合でも、スムーズに経営を引き継げるようにしましょう。

2.定款の見直し

会社法では、「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多くみられます(いわゆる定款自治)。逆にいえば、定款に定めがない場合、会社法の規定に従って会社組織を運営することになります。

そのため、会社法で許容されている範囲で定款を見直してみることも一案でしょう。主な定款見直し例は次の通りです。

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図表3から分かる通り、定款の見直しは、会社の機関設計や株主構成などによって効果が大きく異なります。そのため、弁護士など専門家と相談し、会社法の規定の範囲内で、定款の規定を万一の事態に備えられる内容に整備するようにしましょう。

なお、定款の変更には、株主総会における特別決議(会社法第309条第2項11号)が必要となるため、早めに対策をしておくとよいでしょう。

3)経営者個人としての事前対策

1.自分の健康に対する意識を高める

経営者の業務は、ただでさえ激務であり、心身に負担がかかりやすいものです。そのため、身体や心に不調を来してしまい、業務を続けるのが難しくなったり、判断が鈍ったりすることもあるでしょう。

また、加齢によって心身は衰えるものですが、自分が思っているより早く衰えがくることもあります。例えば、認知症といえば高齢者が発症するイメージを持っているかもしれませんが、若年性の場合は40~50歳代に発症することがあります。

疾病の場合、症状が進行した後では対応策を検討・実施するのは難しい場合があります。そのため、経営者は自身の健康に対する意識を高め、予防や早期発見に努めて、万一の事態に陥らないようにしておきましょう。

具体的な取り組みとしては、「食生活のバランスを取る」「可能な限り規則正しい生活を送る」「ウオーキングなど有酸素運動をする」などといった生活習慣病の予防、定期的な人間ドックの利用、心身の異常を感じたら速やかに専門医療機関で受診、などが挙げられます。また、自己診断して誤った対応をしないよう、正しい知識を身に付けておくのもよいでしょう。

2.サポート役を確保する

経営者は孤独なものです。そのため、心身に不調を来したとしても、ついついそのままにしがちです。

そこで考えたいのが、会社経営にあっては後継者や参謀役、家庭にあっては家族といった、サポート役の確保です。そして、万一の事態における判断の手助け、経営者の健康にかかわる助言や行動のサポートなどをしてもらい、健康状態の変化が会社経営に影響を与えることがないようにしておきましょう。

また、経営者が健康なうちに、後継者や顧問弁護士など、信用のおける人に任意後見人となってもらうのもよいでしょう(任意後見契約の公正証書の作成などが必要)。これにより、経営者の判断能力が認知症などにより低下した場合でも、財産管理に関する事務などを自身で選んだ信用のおける人に委任でき、後継者への株式の譲渡などの対応策を講じられるため、混乱を最低限に抑えることが期待できます。

3.「万一の事態」に備えるのは経営者に課せられた重要な役割

万一の事態は、どの経営者にも訪れる可能性があります。「自分は大丈夫」と過信せず、「自分に何かあったとき、経営にどのような影響が生じるのか」「自分の健康状態は良好なのか」などといったことに気を配るとともに、万一の事態への備えを万全にして、企業経営への影響を最小限にしたいものです。これも、経営者に課せられた重要な役割の1つといえます。

以上(2019年11月)
(監修 ベリーベスト法律事務所 弁護士 長野良彦)

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経営者が押さえておくべき収支シミュレーションの作り方

書いてあること

  • 主な読者:起業するときや既存の企業が新規事業への参入を検討している経営者
  • 課題:綿密な収支シミュレーションを作成する際のポイントを知りたい
  • 解決策:業種別のポイントや、事例を用い作成手順を解説する

1 収支シミュレーションとは

1)収支シミュレーションを作成する目的

収支シミュレーションは、起業するときや既存の企業が新規事業への参入を検討するときなど、新たに事業を開始する場面で必要なものです。コスト削減など、経営改善策を検討するときにも有効です。

完成した収支シミュレーションは、経営者が思い描く事業の将来像を数値で表現したものです。結果はもとより、その数値を導いた思考プロセスも大切です。まだ見えない収益や費用を数値化していく過程で、事業の実現性や難所を改めて整理・チェックし、事業計画をブラッシュアップすることができます。

なお、外部からの資金調達を必要とする際は、資金提供者を説得するために欠かせない資料の1つでもあります。

2)損益計画と収支計画の違い

ここで、「損益計画」と「収支計画」の違いを押さえておきましょう。

損益計画とは、売上、売上原価、経費、利益を見積もることで、決算書の「損益計算書」を予測するイメージです。

販売先との取引条件が「月末締め翌月末入金」の場合、売掛金の入金は翌月になりますが、売上は当月に計上します。また、店舗物件の取得資金など、設備投資に該当するものは、貸借対照表の固定資産に計上するので、損益計画には反映されません。

それに対して収支計画は、売上は入金される月に収入として計上し、設備投資の資金は支出として計上します。実際の資金の入出金と現預金残高を予測することで、資金ショートを防ぐ方策の必要性を把握できます。「資金繰り表」や「キャッシュフロー計算書」をイメージした計画だといえます。

新規事業を始める際などには、損益計画に加えて収支計画を作成することで、より綿密な検討が可能になります。

3)業種ごとのポイント

収支シミュレーションは、業種ごとの特徴を反映したものでなければなりません。ここでは、業種別に主なポイントを紹介します。

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2 事例で見る収支シミュレーションの作成手順

実際の作成手順を理解するために、ここではイタリアンレストランの新規開業を例にとって説明します。

A法人は事業多角化の一環として、飲食業への参入を決め、新たにイタリアンレストランを開業(20XX年10月1日)することにしました。

東京都台東区の▲▲駅徒歩7分の雑居ビルの1室、15坪程度の広さの物件で開業を検討中です。本ケースの開業計画における収支シミュレーション(1年目)について考えていきましょう。

1)前提となる投資計画を立てる

収支シミュレーションを作成する前提として、開業するには何にいくらの資金がかかるか(かけるべきか)、資金調達はどうするか、といった投資計画の検討が必要です。

投資計画は、開業当初にかかるイニシャルコストに加えて、開業後半年~1年の間に予想される資金不足を賄うためのランニングコストも含めて検討します。具体的には、店舗の敷金・保証金、内装工事費、厨房設備や備品などの設備資金と、当面の人件費、家賃、広告宣伝費、水道光熱費などの運転資金に分けて考えます。

さらに、これらの資金調達方法の計画も不可欠です。自己資金、融資、出資など、考えられる方法をピックアップして、投資総額の調達が可能かどうか検討します。

事業の成功確率を高めるための基本的な姿勢は、当初の投資金額が過大にならないようにすることです。投資金額が大きいと、元を取るために必要な売上が増えることになります。かといって投資を削りすぎると、顧客を確保できない原因になることがあります。投資金額は、実現可能な売上から逆算して見積もる必要があります。

そのために投資計画は、収支シミュレーションを検討しながら、適正と判断できる内容に修正することで、事業の成功確率を高めることができます。

本ケースでは、次のような計画を立てました。

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2)損益計画を作成する

先に損益計画を検討すれば、収支シミュレーションを作成しやすくなります。ここでは、損益計画の各項目の検討方法について解説します。

1.売上高

飲食店の場合の売上予測は、「お客様の平均単価×座席の数×回転数」で算出するのが一般的です。

  • (ランチタイム) 単価1,000円×36席×2回転/1日=7万2000円
  • (ディナータイム)単価3,000円×36席×1回転/1日=10万8000円

このように、1日の売上を算出して、月の売上を予測します。なお、ウイークデーと週末に分ける、2月や8月など一般的に飲食店の売上が低下する月は予測を下げるなど、事前調査や経験などに基づいた変動要因(季節指数など)を加味することで、より現実的な計画に近づきます。

なお、本ケースでは、12月は忘年会シーズン、3、4月は送歓迎会シーズンであることから、季節指数を高めに設定しています。

2.売上原価

飲食店の売上原価は、食材やドリンクの仕入れなどが該当します。本ケースでは、原価率を飲食店の平均的な水準である35%と想定しました。つまり、月商が300万円だとすると、原価は300万円×35%=105万円になります。

原価率など経営指標の業界平均は、中小企業庁「中小企業実態企業調査」や日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」などを参考にするとよいでしょう。

3.販売費および一般管理費

販売費および一般管理費(以下「販管費」)は、家賃、人件費、水道光熱費、減価償却費などの費用を想定していきます。販管費は、売上の増減にかかわらず一定の「固定費」と、売上の増減によって変動する「変動費」とに分けて検討すると、より精緻な計画になります。主な固定費には家賃、人件費、減価償却費などがあります。また、主な変動費には広告宣伝費、消耗品費や、前述の売上原価などがあります。

ただし、固定費と変動費の分類は会社ごとに異なるため、費用ごとに自社の売上の増減と連動する費用かどうかの判断が必要になります。

  • 給与・賃金:正社員2人 30万円と25万円、パート(1人当たり)10万円×2名=20万円
  • 家賃:42万円(木造2階建の物件。1階15坪、2階15坪)
  • 広告宣伝費:販促物製作費やポスティング費用で、初月に60万円、2カ月目に40万円を見込む。3カ月目以降も、継続的にチラシ配布や飲食店サイトへの広告出稿を行う費用として月に20万円を見込む
  • 水道光熱費:水道料は月5万円、光熱費を月10万円と見込む
  • リース費:一部備品のリース費用として月5万円を見込む
  • 通信費:電話料、Wi-Fi使用料などで月3万円を見込む
  • 備品・消耗品:布ナプキンや割り箸などの消耗品の他、備品の補修料として月に10万円を見込む
  • その他:諸会費や突発的な費用が掛かることを予想して月に5万円を計上

4.営業外損益

本業以外での収入が見込める場合は、営業外収入として計上します。例えば、受取配当金などがあります。また、営業外費用としては、主に借入金の利息が考えられます。本ケースでは、利息の支払いが2万円/月としています。

5.損益分岐点売上高

売上と費用項目が出そろったら、損益分岐点売上高を計算しましょう。損益分岐点売上高とは、事業が黒字になるか赤字になるかの境界、つまり採算が合うか合わないかの売上高をいいます。損益分岐点は次の計算式で算出されます。

  • 損益分岐点売上高=固定費/(1-(変動費/売上高))

3)収支シミュレーションの作成

損益計画ができたら、実際の資金の出入りを反映した収支計画を作成しましょう。融資金が入金されるタイミング、設備投資の支払いのタイミングなどを考慮し、表に落とし込んでいきます。

Excelなど表計算ソフトを活用すれば、「売上原価率が38%になった場合」など、数値が変動したときを想定したシミュレーションが簡単にできます。

損益計画と収支計画について、「何年くらい先まで作成すべきか」ということは、事業内容によって変わってきます。ベンチャー企業でプロダクト開発に数年を要する場合は、5年以上先までが必要となるでしょう。飲食店の場合は、開業後3年先まで作成すれば通常は十分と考えられます。

A法人の事例では、次のような収支シミュレーションを作成しました。

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3 収支シミュレーションにおいて留意すべきポイント

1)収支計画の根拠を明確に

収支シミュレーション作成時に陥りがちな過ちは、「数字の遊び」になってしまうことです。収支をプラスにすることだけを考えて、希望的観測で数字をいじっていても、「絵に描いた餅」の計画になってしまいます。

「事業はやってみなければ結果は分からない」のは事実ですが、根拠をより明確にすることで実現可能性は高まります。ディナータイムで1日1回転することを見込むとすれば、その根拠がどこにあるかがポイントです。

飲食店の場合に根拠となるのは、店舗の立地条件(人通り、顧客層の数、競合店の分布と繁盛ぶり)、自店のコンセプト、提供する料理、サービスの魅力や競合優位性などです。こうした分析と検討が、売上見込の算出根拠として説得力を持ちます。

売上見込の算出方法は、業種や事業内容によって異なります。法人向けのサービス業などBtoBの事業であれば、すでに見込取引先があるかどうか、これまでの人脈などからアプローチできる先がどれくらいあるか、といった点が根拠になり得ます。これまでにない斬新なビジネスでブルーオーシャンを狙うベンチャー企業は、市場規模を想定したうえで、市場占有率から予測する方法も考えられます。

事業内容に応じて、多面的な視点から収支の妥当性を検証することが、成否を左右するといえます。

2)3つのケースで予測する

収支シミュレーションは、環境変化や不測の事態も想定して、3つのケースで予測しましょう。

1つ目は「ベースケース」で、必ず達成したい水準の計画です。「これくらいはいかないとやる意味がない」といえる数字で策定するものです。多くの創業者や経営者は、ベースケースを甘く立てがちな傾向にあります。慎重に根拠を検証して、保守的な計画にすることが重要です。

2つ目は「ポジティブケース」で、予想以上にいい条件が重なったとした場合に想定できる希望的観測値です。これを策定するメリットは、チームが達成意欲を向上できることです。

3つ目は「ネガティブケース」で、ベースケースを下回ることを想定した計画です。悪条件が重なったとしても、最低でも達成できると思う水準です。ネガティブケースも想定したうえで、余裕ある資金を準備できることが望ましいといえます。

収支シミュレーションを運用するうえでは、それぞれのケース間で異なるポイントを整理し、一定期間(例えば、四半期・半期など)ごとに実績がいずれのケースで進んでいるのかをチェックすることが大切です。なぜポジティブケース、あるいはネガティブケースになっているのか、その原因を詳細に検証していくことで、収支シミュレーションは日々の経営判断を支える重要なツールとなります。

3)数字以外の計画との整合性

とかく「事業計画=数値計画」と認識されがちですが、数字以外の事業計画を練り上げてこそ、収支の実現可能性を高めることができます。

数値計画が「定量計画」といわれるのに対して、数字以外の事業計画とはビジネスモデル、コンセプト、マーケティング、アクションプランなど「定性計画」です。「定量計画」と「定性計画」の整合性を考えることが、事業の成功確率を高めることにつながります。

例えば、「売上を月300万円にするためには、どんなマーケティングを行うべきか」など、数値計画を達成するための定性計画をブラッシュアップすることです。事業を開始した後も、数字の動きを見ながらアクションを何回でも修正することで、事業の発展を図っていきましょう。

以上(2019年10月)
(執筆 株式会社MMコンサルティング 代表取締役・中小企業診断士 上野光夫)

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医療施設における患者トラブルとその対応を考える

書いてあること

  • 主な読者:患者とのトラブルを危惧する医療従事者
  • 課題:患者からクレームがあったときの対応が定まっていない
  • 解決策:患者に適切な対応をとるとともに、防止策も検討する

1 医療施設における患者トラブル

高齢化が進み、治療や介護などで医療施設を利用する人が増えています。それに伴い、これまではトラブルにならなかった些細なことが、例えば「これは医療ミスではないか」などといった患者からのクレームにつながるケースが増えています。

トラブルと一言でいっても、治療行為そのものに関するクレームから、「治療内容についてしっかりと説明を受けていない」「治療費に納得がいかない」「処方された薬でアレルギー反応が出た」など、その内容はさまざまです。患者の多くは、健康や生命に不安を感じており、早く身体を治したいという強い願望を抱いています。その思いが強い分、医療従事者との些細なコミュニケーション不足などが原因で、根深い不信感を招き、トラブルに発展するケースが少なくありません。

2 患者が抱く不満

厚生労働省「平成29年受療行動調査の概況」によると、外来患者および入院患者の病院に対する項目別の満足度(2017年)は次の通りです。

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外来患者の不満では「診療までの待ち時間(26.3%)」という回答が上位となっています。また、入院患者の不満では「食事の内容(15.9%)」「病室・浴室・トイレなど(10.2%)」という回答が上位に挙がっています。こうした不満が基でトラブルに発展する恐れが大きいと考えられます。

3 患者からのクレームへの対応

医療施設や医療従事者は、次の2つの考え方を持つことが重要となります。

  • 患者とのトラブルを未然に防止する
  • トラブルに発展してしまった患者に対して適切な対応をとる

「患者とのトラブルを未然に防止する」ために必要なのは、患者の不満に気付く努力をすることです。例えば、「患者向けアンケート調査の実施」「投書箱の設置」などによって、患者の意見を幅広く集めていきます。その結果、アンケートでの評判が良くない医療従事者に対して改善を求めたり、評判が良い医療従事者を表彰したりすることもできます。

患者へのアンケートでは、「病院にどのような対応を求めるか」「これまで診療を受けた病院で最も印象に残っているサービスはどのようなものか」といった、医療施設そのものに対する患者の意識調査を実施し、患者の生の声に基づいて施設や運営、サービスなどを見直すことも効果的です。

「トラブルに発展してしまった患者に対して適切な対応をとる」ために必要なのは、クレームの内容・要求が正当かを見極めることです。必要以上に患者とのトラブルを恐れるあまり、結果的に無理な依頼を受けてしまったりすると、かえって問題をこじらせてしまうことがあります。クレームの内容が正当かつ要求も正当であれば、誠意をもって対応し、場合によっては謝罪することも求められます。逆に、クレームの内容が不当かつ要求も不当であれば、毅然とした態度で臨む必要があるでしょう。

もし、クレームの内容は正当であっても、それに対する要求が不当な場合は、慎重に対応しないと大きなトラブルに発展しかねません。このような場合は、その場で即答することを避け、組織として対応するようにしましょう。

4 医療メディエーション

メディエーションとは、紛争の当事者に対して、メディエーターと呼ばれる第三者が相互の対話を促し、それによって当事者が自主的に紛争を解決していくものです。

「医療メディエーション」は、患者と医療従事者との対話不足を解消することを重視し、相互の不信感の払拭を目指すものです。

2012年の診療報酬改定で「患者サポート体制充実加算」が新設され、医療施設には、患者相談窓口を設置し、患者やその家族からの相談の受け付けや、医療従事者との話し合いの場を作る「医療対話推進者」として専任の看護師などを配置すること、患者支援のマニュアル作成、医療従事者への研修実施など、相談体制の整備が求められています。

こうした中、日本医師会、日本医療機能評価機構などの団体が医療メディエーター研修(医療対話推進者養成研修)を実施しています。医療メディエーターは、公的な資格ではありませんが、患者と医療従事者が向き合う場を設定し、対話を促進することを通して関係の再構築を支援する人材です。

5 ADRの活用

ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)とは、訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図るものです。

ADRは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく手続きです。同法では、ADRについて、民間事業者が行う調停、あっせんなどの和解を仲介する業務を対象として、それが法律に定められた基準・要件に適合している場合に法務大臣が認証する制度を設けています。認証された民間事業者の手続きを利用した場合には、一定の要件の下に時効中断などの法的効果が認められるなど、その利便性が高められています。

刑事事件ではない場合、患者が医療施設・医療従事者を相手取って裁判で法的責任を追及するには結審するまで3~4年かかるといわれています。ADRは、半年程度での和解成立を目指すもので、裁判と比べて費用の負担が少ないというメリットがあります。

また、裁判では、原告・被告に分かれて責任のなすり合いをして、結審後にも遺恨が残りがちですが、ADRは、医療施設・医療従事者と患者の対話の場としても期待されています。

■法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度「かいけつサポート」■
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/

医療施設・医療従事者向けのADRに関しては、日本弁護士会連合会が各地の弁護士会医療ADRを紹介しています。

■日本弁護士連合会「医療ADR」■
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/adr/medical_adr.html

6 患者トラブルへの対応に関する相談先

各地にある医師会、保険医協会、看護協会などでは、研修会を実施するなど、患者トラブルへの対応に関する取り組みを進めているところも少なくありません。

この他、本格的にトラブルに巻き込まれた場合、暴力行為や威力業務妨害など刑事事件の可能性があれば所轄の警察に相談するとよいでしょう。また、弁護士会を通じて、医療施設に関連したトラブルの案件に精通した弁護士を紹介してもらうのもよいでしょう。

以上(2019年5月)

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BCPの必要性と企業事例

書いてあること

  • 主な読者:BCPを策定したい経営者
  • 課題:策定手順や注意すべき点が分からない
  • 解決策:被災した企業の具体的な対応例や効果を参考にする

1 BCPの必要性

1)BCP(事業継続計画)の基本的な考え方

大規模地震などの災害が発生した際、その被害を最小限に抑えて事業を継続するために企業が策定する計画をBCP(事業継続計画)といいます。中小企業庁によるBCPの定義は次の通りです。
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針 第2版」(以下「運用指針」)によると、BCPの有無による食料品スーパーマーケットの緊急時対応のシナリオ例は次の通りです。

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1つのシナリオ例であるとはいえ、図表を見ればBCP策定の有無によって食料品スーパーの状況が大きく異なることが分かります。大規模地震の発生などに備え、BCPを策定しておくことは、食料品スーパーマーケットが事業継続と地域貢献を実現するための最も基本的な取り組みだといえるでしょう。

なお、中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針 第2版」には、図表で紹介した「地震災害」における事例の他に「水害」「火災」に関するシナリオ例も紹介されています。

■中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針 第2版」■
https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/download/bcppdf/bcpguide.pdf

2)BCP策定の基本的な手順

BCPは企業規模や業種、現在の防災体制などに応じてその内容を決定すべきものです。ここでは、食料品スーパーマーケット(チェーンストア)の視点を交えつつ、企業がBCPを策定する際の基本的なポイントを紹介します。

1.中核事業の特定

大規模地震が発生した場合、全ての事業を被災前と同じ状態に復旧することは時間やコストなどの問題で難しいこともあり、復旧を断念せざるを得ない事業も出てきます。こうした事態に備え、企業は優先的に復旧対象とする「中核事業」を決定しておく必要があります。

【食料品スーパーマーケットの視点】
  • 食料品スーパーマーケットの場合、各店舗の被害状況にもよりますが、地域との密着度や売上規模などに応じて、早期開店する店舗、時間をかけて開店する店舗、閉鎖する店舗といった優先順位を決めておく必要があります。また、本部と各店舗に防災責任者や現場責任者を配置するとともに、責任者である店長などに万が一何かあった際にも対応できるような体制を整えておくことも不可欠です。

2.BCPの準備・事前対策を検討する

目標とする時間内に中核事業を復旧させるためにすべきことを明らかにします。具体的には、中核事業の継続に不可欠な経営資源(ボトルネック資源)を代替できるか、事前対策として何が有効かを検討し、具体的な行動計画を策定します。

【食料品スーパーマーケットの視点】
  • 食料品スーパーマーケットの場合、各店舗への連絡体制の整備が非常に重要であるため、固定電話や携帯電話以外の通信手段も確保しておきます。また、仕入れ先や配送業者などの取引先および行政との協力体制を強化し、地域ごとの物資の供給状態、道路の破損状態など物流に関する情報を収集し、各地の店舗に効率的に物資を供給できる体制を整えることが重要です。

3.BCPを策定する

「2.BCPの準備・事前対策を検討する」で検討した内容を、BCPとして文書化します。また、BCPを発動する基準や発動時の体制も明らかにしておきます。

【食料品スーパーマーケットの視点】
  • BCPを作成した後、その中心となる事項を「防災マニュアル」などにまとめ直して各店舗に備えつけると同時に従業員に周知します。また、食料品スーパーマーケットの場合、災害発生時に店内にいるお客様の安全確保が非常に重要なので、どのタイミングで避難を開始するのかについて決めておく必要があるでしょう。

4.BCPを定着させる

BCPは、策定しただけでは万一の際に機能しません。そのため、企業は定期的な防災訓練や勉強会を行い、組織全体にBCPを浸透させなければなりません。

【食料品スーパーマーケットの視点】
  • 食料品スーパーマーケットは、「お客様の安全確保」を第一に考えなければなりません。災害時のアナウンス内容を決めて従業員に暗記させるなど、徹底的な教育と防災訓練の繰り返しが不可欠です。

5.BCPの診断・維持・更新を行う

BCPを策定した後も、定期的にBCPの有効性のチェックや内容の見直しを行う必要があります。防災訓練などを通じて不備が明らかになった場合、従業員の声にも耳を傾けて必要な修正を加えます。

【食料品スーパーマーケットの視点】
  • 食料品スーパーマーケットの場合、同業他社の事例研究が有効です。連絡体制の整備方法や物資の調達方法を研究し、良いものは取り入れていくことが重要です。

2 企業事例

1)被災した企業が取った行動を学ぶ

企業は災害が発生したとき、何を優先し、どんな対応を取ったのでしょうか。ここでは中小企業庁「中小企業が緊急事態を生き抜くために」で紹介されている企業事例を抜粋し、地震で被災したときの有効な対策などを紹介します。

2)機械製造業(工作機械)

1.地震発生時の状況・被害

  • 休業日に地震が発生。休日出勤していた20人ほどの大半が退社済みで、社内には従業員が6人残っていた。
  • 電気がつかず、工場内は危険だったが、避難所にいた担当者を呼び出し、工場内の電気設備を点検させた。
  • 翌朝、全工場内を点検。停電や漏水が発生し、機械設備や製品が横転していた。
  • 電話による全社員の安否確認を実施。全員の安否を確認するのに2日間を要した。

2.地震発生後の対応

  • 従業員は車で寝泊まりしたり、避難所から通ったりし、出勤率は高かった。
  • 地震による顧客や取引先の被害は深刻ではなかった。
  • 工場の安全点検や余震対策の応急措置と安全対策を進め、早期に生産を再開する方針を決めた。
  • 機械設備の修復、製品の修理・作り直しなどを進めつつ、搬送用の迂回ルートを確認。納期は2週間ほど遅れたものの、2カ月で生産を再開した。
  • 地震発生から1週間は社内の安全確認と復旧体制を固めることに専念。
  • 近隣の顧客を訪問し、納品済み製品の安全点検などを実施。阪神・淡路大震災時にも被災地域の顧客を訪問し、製品の安全点検を実施したが、今回も同様に対応した。

3.工場などの復旧

  • 工場などを、震度6強に耐えられるよう、1年をかけて改修。全ての機械設備に地震感知機を取り付け、震度4で自動停止するようにした。強化棚や機械などの転倒防止措置も施す。
  • その後、発生した大地震のときには、安全点検などで生産を2日間止めただけで生産を再開できた。
  • 修復や耐震強化などに6000万~8000万円を要した。

3)食品製造業(米菓・餅)

1.地震発生時の状況・被害

  • 商品の入れ替え時期で、地震発生の数日前から24時間体制で工場は稼働していた。
  • 地震発生時、工場には78人の従業員がいた。停電したが、全員が無事に避難できた。毎年実施する避難訓練が奏功した。
  • 翌朝、工場を確認すると、屋根は波打ち、ガラスは粉々だった。工場内の機械設備の被害は深刻だったが、工場の構造自体は被害は少なく、建て替えせずに復旧できる状態だった。

2.地震発生後の対応

  • 地震発生の2日後、工場の従業員の半数が出勤。生産量を落とせない時期だったため、全社員に強制出勤を命じた。
  • 自宅が全壊した人や家族が亡くなった人もいたが、「会社がなくなるかもしれない」と従業員を説得した。結果として、工場の従業員の8割が出勤した。

3.生産の再開

  • 生産の再開日を設定し、水道の確保や川の水を使えるようにろ過機を発注した(現在は自家発電設備や餅の生産に必要な窒素などを常備し、基盤となるインフラが使えなくなっても生産できる体制を整えている)。
  • 製造ラインをビニールシートで覆い、生餅の製造に必要な無菌環境を作って対応した。
  • 設定した目標通り、地震発生から17日後に生産を再開した。
  • 出荷量を最少にしてでも、品物を切らさないようにすることで納入を維持した。

4)漆器製造販売業

1.地震発生時の状況・被害

  • 3人の従業員が工房で作業中に地震が発生。けがなどはなし。
  • 安否確認などのルールを定めていなかったが、他の従業員も家族の安否を確認した後、出社。
  • 本社の建物は物が転倒するなどして作業できる状態ではなかったが、途中工程の製品は別の場所に保管していたため、被害を免れた。

2.生産の復旧

  • 地震発生から1週間程度で作業場内の片づけや修復を済ませ、徐々に生産を再開。
  • 漆を塗った器を乾燥させる漆室が幾つか壊れたが、残った漆室の回転率を上げてカバーした。
  • 顧客は東京が主だったため、需要は減らなかった。

3.工房の再建

  • 罹災(りさい)証明の手続きに時間を要し、工房の建物をすぐ取り壊せなかった。3月に地震が発生してから4カ月後の7月に取り壊しを開始。
  • 工房の再建は1年後の3月に開始し、8月に完了。被災地域は再建ラッシュだったため、建設事業者を確保しにくい状況だった。
  • 再建計画は工房の使い勝手などを十分検討した上で進めたかったが、融資の手続きの関係から時間が限られてしまった。

5)酒造業

1.地震発生時の状況・被害

  • 地震直後に社内の敷地を見ると、木造の酒蔵や事務所、販売店舗は全壊していた。休業日だったため、従業員は社内にいなかった。
  • 地震発生からしばらくして、5人の幹部社員が自主的に出社して対応を協議。従業員の安否確認担当者を指名し、実施させた。
  • 製造部課長と代表取締役が社内の被害状況を確認。事務所にあったパソコンからデータなどを取り出した。

2.地震発生後の対応

  • 地震発生の翌日には従業員とその家族の安全を確認。
  • 地震発生前に発注していた仕込み用タンクが12基、地震後に入荷する予定だった。加えて、仕込み工場の一部は使える状態だったため、仕込みを行える可能性があった。酒造りを休むことは商売上致命的だし、従業員の士気を維持するためにも酒造りを実施すべきと判断。
  • 水道水が出ないという問題があったが、水道局に陳情するなどし、地震発生から2週間後に安定供給されるようになった。
  • 目標がないと従業員の士気が下がると考え、酒の瓶詰めラインの復旧日を具体的に定めた。結果的に目標より2日早く瓶詰めラインは復旧した。
  • 再開当初の出荷量は通常の6分の1程度。しかし、片付けばかりするより、わずかでも出荷を再開したほうが従業員の士気を保てると考えた。

3.酒蔵の再建

  • 酒蔵は2カ月半かけて解体。地震発生(7月)の翌年4月に再建を開始。製造ラインから再建し、9月の仕込みに間に合うようにした。
  • 倉庫の再建は後回しにし、外部の倉庫を借りて対応。地震発生から2年後の復旧工事で倉庫を再建した。
  • 再建した建物は震度7でも耐えられるようにした。商品をできるだけ高く積まないようにするなどの対策も実施した。

6)システム開発業

1.地震発生前の取り組み

  • ISOを取得していたため、事業継続活動(BCM)の取り組みを進めていた。災害時のマニュアルを策定し、訓練も実施していた。
  • マニュアルは社内のグループウエアで共有。随時バージョンアップしていた。震度6、震度4~5、地震以外の3段階の災害時レベルを設定し、レベルに応じた対応方法を定めている。
  • 災害対策本部は、指揮班や連絡班などに分け、消防団に属する従業員が主要メンバーとなる。なおシステム開発業として、サービス停止や個人情報の漏洩などの事態に対応する際も、同様の取り組みを行う。

2.地震発生時の状況・被害

  • 本社の社屋は構造的に丈夫だったため、地震による被害はなし。サーバーも自家発電で対応したため問題なし。
  • 地震発生から1週間はマニュアルに従って非常勤務体制を敷く。夜間も含め、会社の代表番号への電話に誰かが必ず出られるようにした。
  • 通常の業務体制に戻した後は、顧客の状況、社内の被害状況を1カ月にわたって随時更新するようにした。
  • 近隣の顧客を訪問し、顧客のシステムの確認や保守を可能な範囲で実施。必要な支援を実施した。インターネットラジオを使い、地元のラジオ局の情報を地域の人に向けて流すなど、地域の復興支援も行った。

3.事業継続上の課題

  • 自社の被害はなかったものの、緊急対応に人手が割かれ、進行中だったシステム開発が止まったり、商品の納品が遅れたりした。そのため現在は、代替要員や冗長性を確保できるようにしている。
  • 業務関係者だけが知っていた業務上の情報を意識的に共有するようにした。
  • 大事なプロジェクトの優先順位の見直しや絞り込みを毎年実施。
  • さまざまな事業リスクを想定し、あらかじめ対策を講じることが、パンデミックなどの場合でも容易に対処できるようにした。

7)ホテル

1.地震発生時の状況・被害

  • 地震発生時、ホテルの最大収容数である156人の宿泊客が滞在。
  • 地震発生から25分後、全宿泊客と42人の従業員全員の避難が完了。年2回実施する避難誘導訓練が奏功する。
  • 避難完了後、宿泊客の一部は送迎用のマイクロバスに入ってもらい、当日、まだホテルに着いてない予約客から電話があったときには、帰宅するよう伝えた。
  • 避難後、従業員から宿泊客用の布団を館内から持ってきたいという提案があった。この他にも従業員から積極的な提案があった。
  • 自衛隊のヘリコプターを使って宿泊客を搬送してもらうよう依頼するも、被害のより大きな地区の住民が優先された。近くの避難所に宿泊客も移動してもらうよう勧められたが、すでに避難者があふれていたため、宿泊客に避難所を案内できなかった。
  • ホテルとして備蓄品を特に準備していなかったが、支援物資などを使うことでしのげた。その後、周辺の旅館と合わせて約300人の宿泊客は、行政が手配したバスを使って搬送してもらった。

2.営業の再開

  • ホテルの建物の構造に被害はなかったものの、一部の天井が落ち、内装も被害を受けた。
  • 地震発生の4日後に取引銀行に相談したところ、全面的な支援を受けられたため、営業再開に向けた動きを取ることにした。
  • 全従業員をいったん解雇。営業再開に向けて、従業員とはすぐに連絡を取れるようにしておいた。
  • 10月に被災した翌年4月以降、従業員の再雇用を順次進め、7月には全従業員を再雇用できた。8月には営業を再開した。

8)飲食店(そば)

1.地震発生時の状況・被害

  • 店舗の建物は築140年の民家だったが、柱や筋交いを増やすなどして補強済みだった。
  • 地震発生時、4人の従業員が働いていたが、従業員をいったん帰宅させ、店主と店主の息子2人で対応することにした。

2.地震発生後の対応

  • 地震発生後の3日間は地域の活動に専念。ボランティアの受け付けを設置するなどして支援した。この活動に従業員を従事させることはしなかった。
  • 地震発生から4日目になり、店舗の片付けを開始。厨房は使える状態だった。下水道の復旧に10日かかったため、それに合わせて店舗も10日後に再開。
  • 再開後はボランティアの人向けのメニューを準備。しかし、ボランティアの多くの人が高いセットメニューを注文するなどの心遣いを見せてくれた。

3.店舗の再建

  • 3月に被災し、11月の連休まで営業を継続したが、建物に不安があったため、銀行からの融資を受け、翌年2月に建て替えた。見た目が多少悪くなってもいいから、震度7でも耐えられるように再建し、地盤も改良した。

3 その他の企業の取り組み

上記以外にも、災害時の対応として参考になる企業の事例は数多くあります。事例集は、前述した中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針 BCP関連資料」以外に、都道府県が独自に取りまとめを行っているものもあります。

例えば神奈川県では、ウェブサイト上で中小企業のBCPの取り組みをまとめた事例集を紹介しています。また大阪府では、2013年7月から府内中小企業への国際規格(ISO)に対応したBCPの普及啓発や策定支援を目的とした「国際規格対応型BCP人材育成支援事業」に取り組んでおり、その事業を通じてBCPを策定した30社の取り組み実績を事例集としてウェブサイト上で紹介しています。

■神奈川県「中小企業BCP(事業継続計画)作成事例集」■
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f4763/documents/747304.pdf
■大阪府「BCP策定支援企業事例集のご紹介」■
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/bcpsakuteishienjirei.html

以上(2019年11月)

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中小企業における執行役員制度

書いてあること

  • 主な読者:執行役員制度を導入したい経営者
  • 課題:執行役員の契約形態や選任方法、任期などが分からない
  • 解決策:何を定めるのかを洗い出し、導入メリットを得られるようにする

1 執行役員制度とは

1)執行役員の位置付け

会社の取締役会においては、取締役が重要な経営事項を議論して決定します。しかし、取締役会を中心とした経営体制だけで全ての問題に適切に対応するには限界があります。

そこで、「経営の意思決定機能および管理監督機能」と「業務を執行する機能」を分離し、前者を取締役(取締役会)の職務、後者を執行役員の職務にするという執行役員制度が登場しました。

執行役員制度が導入された背景として、次が挙げられます。

  • 大企業において取締役の人数が多くなり過ぎたこと
  • 使用人兼務取締役(注)の比率が高いことが原因で、取締役会の形骸化という問題が生じたこと

(注)使用人兼務取締役とは、取締役のうち部長などのように法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、使用人としての職務に従事する人をいいます。具体的には、「取締役営業部長」や「取締役経理部長」などといった肩書を持っている人のことです。

執行役員は「会社の業務を執行する役員」という意味の役職ですが、会社法上の取締役、あるいは会社法第402条で規定されている「指名委員会等設置会社」における「執行役」とは異なります。執行役員は、会社の業務執行に関しては相当の裁量権限を持ち、職務の執行に関しては従業員とは異なりますが、立場としては従業員のままであることが一般的です。

なお、国税庁法人課税課「所得税基本通達30-2の2及びその解説」では、執行役員制度について次のように述べられています。

執行役員制度とは、取締役会の担う①業務執行の意思決定と②取締役の職務執行の監督、及び代表取締役等の担う③業務の執行のうち、この③業務の執行を「執行役員」が担当するというものである。導入の趣旨は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化を図るというもので、取締役会の改革の一環とされている。もっとも、この「執行役員制度」あるいは「執行役員」については、法令上にその設置の根拠がなく導入企業によって任意に制度設計ができることから、当該執行役員の位置付けは、役員に準じたものとされているものや使用人の最上級職とされるものなど区々となっている。

このような「執行役員」を制度として導入するか否か、また、導入する場合でも、それが法律上の制度でないため、執行役員の地位と権限、会社との契約形態(雇用契約にするか委任契約にするか)といった点などについては、導入する企業によって内容が異なります。

2)執行役員制度導入のメリット

執行役員制度は任意の制度であるため、制度設計は会社の自由です。例えば、執行役員になる者については基本的に制限がなく、その任期についても自由な設定が可能です。

執行役員制度を導入するメリットとしては、一般に次に挙げるものが考えられます。

  • ・取締役会による経営の監督機能と、執行役員による業務執行機能とを分離することで、それぞれの機能強化を図ることができる。取締役会の監督機能の強化は、経営の効率性を向上させるとともに、内部統制システムの改善にも寄与する。
  • ・形骸化した取締役会の構成員を見直すことによって、取締役会は本来の機能を果たすことができるようになり、人件費などの経費削減が可能となる。
  • ・業務執行について執行役員に大幅に権限委譲することにより、取締役は戦略決定などの本来の職務に集中でき、取締役会においても大局的な観点から企業戦略を練るための議論をする余裕が持てる。また、業務執行のチェックがより適正にできるようになる。
  • ・取締役の人数を減らす代わりに、従業員の昇進目標として「執行役員」という地位を設けることにより、取締役の減員がもたらす影響を最小限度に抑えることが期待できる。また、従業員の昇進目標が執行役員となれば、取締役を社外から招きやすくなり、「社外取締役」を採用するための布石にもなる。
  • ・執行役員には人数や選任基準に制約がないため、社外から執行役員を登用することも可能となる。従って、必要に応じて、特定の分野に強い人材を活用するなどして組織の活性化を図ることもできる。

3)執行役員の契約形態

1.雇用契約型

会社との雇用契約の締結により、執行役員に就任するケースです。例えば、従業員が就任するなど、使用人としての色合いが強くなります。

2.委任契約型

会社の業務に関し、委任契約により執行役員に就任するケースです。雇用契約型に比べて付与される執行権限が広く、取締役に近いものと考えられます。

4)執行役員の選任

取締役は、会社法により株主総会での選任が義務付けられています。他方、執行役員の選任については会社法上明示的な規定はありません。

そのため、執行役員の選任方法については、議論があるところですが、一般的には、取締役会を設置する会社においては取締役会(取締役会を設置しない会社においては株主総会)で選任すべきものとされています。

5)執行役員の任期

取締役の任期は、会社法により原則として2年以内と定められています。他方、執行役員の任期は、一般的に、雇用契約期間ではなく職務担当期間にすぎず、取締役会で自由に設定することができると考えられています。ただし、一般的には、2年の任期を設定している企業が多いようです。

6)執行役員の役位

執行役員には、常務・専務などの役職名称付与に関しても法的な規定はなく、自由に使用することができます。常務執行役員・専務執行役員など、執行役員の前に役位を付ける場合が多いようです。貢献に応じた待遇という観点から、役位は執行部門の規模や責任の重大性、これまでの実績に応じて付与するのが望ましいでしょう。

7)執行役員の権限

執行役員は、基本的に、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮および命令の下、具体的な業務執行に専念します。

なお、執行役員は会社法上の機関ではないため、基本的には株主代表訴訟の被告とはなりません。

8)執行役員の報酬

報酬額の決定についても、取締役については株主総会の決議が必要です。他方、「使用人」である執行役員の場合には、株主総会の決議は必要ありません。とりわけ、雇用契約型の執行役員の場合には、報酬の決定を株主総会の決議にかからしめるべきではない、という考えもあります。

9)執行役員規程の制定

執行役員制度は、会社法上の制度ではないため、直接的な法律の定めはありません。また、執行役員は「使用人」として、従業員の一人と解釈されるのが一般的ですが、取締役会で選任され、任期を設けられることが多くあります。

このように、執行役員には広い裁量権が与えられ、重要な業務執行を担当することがあり、通常の従業員の就業規則の規程に服させることが妥当でない場合があるので、執行役員用の就業規則の規程を設けることが望ましいでしょう。

その内容としては、次のようなものが考えられます。

  • 執行役員制度導入の趣旨
  • 執行役員の意義
  • 選任の際の手続き
  • 退任
  • 職務分掌の定め
  • 処遇(給与、任期、通常の従業員と同一の就業規則適用の有無、退職金など)
  • コンプライアンス(法令遵守)の徹底

2 中小企業における執行役員制度

1)執行役員制度は中小企業でも導入可能か

執行役員制度は、事業の規模が大きくかつ多角化した大企業を念頭に置いた制度であるといわれます。規模が大きく、事なかれ主義や官僚的な発想で従業員が動き、責任関係が不明確になっているような企業においては、従来とは異なる経営体制へと変革することが求められます。こうした企業においては、執行役員制度が適しているかもしれません。

また、同族経営企業やベンチャー企業など、あまり規模の大きくない企業であっても、幹部従業員と他の従業員との権限や待遇面の差異化策として、執行役員の肩書を付与することが行われているようです。例えば、執行役員に選任し、経営会議へ参加する権利を与えたり、決裁権限を大幅に委譲したりするとともに、それに見合った待遇としてのインセンティブ報酬を与える一方、厳格な守秘義務や競業避止義務を課すなどの処遇をする方法です。取締役に向いていない者を無理に取締役にすることは適切ではないものの、役員待遇とすることで企業をリードしてもらうことには意味があります。そうした場合には、取締役ではなく、執行役員にすることで機能の分離を図ることが望ましいでしょう。

こうした観点から見ると、複数の事業を経営し、かつある程度の数の人材がいて、従業員の中に「この事業を任せたい」という人材がいるのであれば、中小企業であっても、執行役員制度を活用することは有効です。ただし、ここでいう「事業」には、損益計算書や貸借対照表を作成するなど独立採算性を持たせることができる程度の実質が必要です。そうした事業があることを前提とするならば、取締役会とは別に執行役員制度を新たに導入することは有意義でしょう。

2)中小企業における執行役員制度導入のメリットとデメリット

中小企業においては、「経営の意思決定機能および管理監督機能」と「業務を執行する機能」を分離するためというよりも、むしろ、執行役員制度を「人材」の登用および活用の方策の一つとして検討するほうが現実的かもしれません。

中小企業における「人材」の問題には、採用・教育・定着・ポスト・モチベーション・給与・経営への参画など、さまざまな要素があります。このうち、ポスト・モチベーション・給与・経営への参画などに関しては、執行役員制度を活用することが可能であり、次のメリットが挙げられます。

  • 執行役員は、幹部従業員の新たなポストになる
  • 執行役員への権限委譲を明確にすることで、幹部従業員としての自覚と責任感が生まれるなどモチベーションが向上する
  • 執行役員に対する給与については、原則として税法上の制限はなく、会社の裁量(執行役員給与規程など)によることになり、会社の業績に貢献した執行役員に対して柔軟な報酬制度を構築できる
  • 執行役員の参加する会議は、取締役会の意思決定の場でないものの、経営に関する情報交換の場であり、事実上の会社の経営に参画することになる

また、執行役員は基本的に株主代表訴訟の対象とならないため、執行役員に就任する従業員にとっては、就任に際しての負担が少なく、業務執行に注力できることも中小企業においても制度を導入しやすい要因といえます。

一方、執行役員は基本的には「使用人」であるため、会社法では執行役員についての規定はありません。従って、各企業は、自社に適した執行役員制度の仕組みを自前で最初から設計しなければならないため、形式的な導入にとどまってしまう可能性があることがデメリットとして挙げられるでしょう。

執行役員制度は、会社法の枠組みを前提としつつも、それに制限されない執行役員という新たな役職を設置するものです。大企業のみならず、中小企業でもこうした制度設計の柔軟性を活用することには一考の余地があります。

例えば、工場・物流・経理・販売といった各部署別に責任者がいる企業では、その責任者を執行役員として処遇することで、執行役員制度を人材活用のための有意義な制度として導入することができるでしょう。

以上(2019年11月)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)

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