社労士に相談の多い「会社の困りごとトップ10」!

社会保険労務士(以下「社労士」)には、よく経営者や人事労務担当者から相談の電話がかかってきます。労務に関する法律は、学校などで教わる機会がないので、知らなかったり誤解したりしていることが多いものです。

そこで、この記事では、社労士への相談が特に多い問題とその解決策を、10個ピックアップして紹介します。なお、解決策は一案ですので、実務で同じような問題が起きた際は、社労士や年金事務所、労働基準監督署などにお問い合わせください。

1 問題社員を解雇したいけど・・・・・・大丈夫?

経営者からのお悩み相談で最も多いのが、解雇に関するものです。例えば、問題社員がパワハラをしていたり、派閥を作って社内を牛耳っていたりするケース。「それは解雇したくなりまよね・・・・・・」と共感することもありますが、社労士の立場としては「社長、一旦立ち止まって考えてください」と話しています。

なぜなら、解雇は法律によって、非常に厳しく制限されているからです。労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。

この「合理的な理由」は、経営者が思うよりずっと厳しいもので、横領や経歴詐称などの重大な犯罪行為でない限り、「問題を起こしたから即解雇」とはいきません。たとえ問題社員が相手であっても、何ヵ月にもわたって繰り返し指導や注意を行い、配置転換などの努力をしたにも関わらず、全く改善が見られないような場合に初めて認められる、というのが基本です。逆に、

会社が適切な指導をしたり、本人の話を聞いたりしないまま解雇に及べば、「手続き上の不備がある」として、解雇そのものが無効になるリスクをはらんでいます。

裁判所が「その解雇は不当です」と判断したら、会社は一旦解雇された社員を職場に復帰させた上で、無効となった解雇期間の収入を補填しなければなりません。これを「バックペイ」といいます。例えば、某大手予備校の男性講師が雇い止めされた問題で、予備校の不当労働行為を認定した二審・高裁判決が確定。これにより、会社は解雇後10年分の賃金を全額支払うことになりました。

このように何年も前に遡って賃金の支払いが命じられるリスクを考えると、解雇するのは相当な覚悟が必要です。どうしても雇用し続けるのが難しければ、解雇ではなく

退職勧奨(会社から社員に自主退職を促し、社員が同意した場合に退職させること)

を検討しましょう。給料の数ヵ月分の解決金・和解金を支払ってでも、円満に退職してもらうのが望ましいです。なお、交渉がこじれそうなときには、社労士や弁護士を同席させるのがおすすめです。

2 ハラスメントが怖くて注意できない

最近、「何を言ってもパワハラになりそうだから、社員に注意できない」という経営者が増えているようです。だからといって、放置すると様々な問題が発生します。例えば、仕事の質が落ちても注意されない、期限を守らなくても何も言われない。すると、真面目にやっている社員ほど「なぜあの人は許されているのか」と不満をため込み、職場全体の士気が下がります。結果として、問題社員は育たず、優秀な社員から辞めていく。中小企業でよくある悪循環です。

ここで誤解されがちなのが、「指導=ハラスメント」だという思い込みです。ハラスメントと判断されるかどうかのポイントは主に次の3点で、これを外さなければ基本的には正当な指導といえます。

  • 業務上の必要性があるか
  • 言動の内容や方法が社会通念上、相当な範囲か
  • 相手の人格を否定していないか

例えば、「この資料、提出期限を過ぎています。次回からは必ず守ってください」という注意は、業務上必要であり、内容も方法も妥当です。一方で、「なんでこんなこともできないんだ」「やる気あるの?」といった人格を否定する言葉は、たとえ業務に不満があったとしてもアウトになりやすい表現です。つまり問題なのは、

「注意すること」ではなく、「注意の仕方」

なのです。

社労士としてよくお伝えするのは、感情と事実を切り分けるという考え方です。

  • 社員の行動によって何が起きたのか(事実)
  • それによって業務にどんな影響が出ているのか
  • 会社として、今後どうしてほしいのか

という3点を、淡々と、記録に残る形で伝えることをおすすめしています。

3 パート社員が扶養の範囲から外れたがらない

「パート社員にもう少し働いてほしいのに、本人が『家族の扶養から外れたくない」と言うので、シフトが組めない・・・・・・」。これもよく聞くお悩みです。税金上の扶養については、配偶者控除・配偶者特別控除があり、一定の年収を超えると控除額が段階的に減っていきます。社会保険については、一定の年収を超えると、健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。

確かに、パート社員の立場からすれば、家族の扶養から初めて税金の控除額が減り、社会保険料の負担が増えるのは「損」でしょう。手取りだけを見れば、一時的にマイナスになるケースもあります。「手が足りないからもっと働いてほしい」といった説明では、なかなかパート社員の納得は得られないでしょう。ここで必要なのは、会社側の理由をきちんと言語化することです。つまり、会社として、

  • なぜ扶養の範囲を超えて働いてほしいのか
  • その結果、どんな役割を期待しているのか
  • 本人にとって、どんな成長やメリットがあるのか

を整理し、伝える必要があります。

その際に有効なのが「キャリアシート」を作って見せるという方法です。キャリアシートといっても、大げさな制度設計は不要です。次のような点を「扶養内で働く場合」と「扶養を超えて働く場合」それぞれについて記載し、並べて比較できるようにするのです。

  • 任せる業務の違い (例: 正社員は定型業務に加え、企画業務やクレーム対応も行うが、パート社員は基本的に定型業務のみ)
  • 責任の範囲(例: 正社員は業績目標について責任を負うが、パート社員は負わない)
  • 期待する役割 (例: 正社員の役割は数字の改善や他の職員の指導、パート社員の役割は決められた手順を安定的に回すこと)
  • 年収の目安(社会保険料控除後も含めて)

これをキャリアシートに落とし込むだけで、「何となく働き方を変えさせられる」という不安は、大きく和らぎます。さらに、半年後・1年後にどう成長してほしいのか、将来的にどれくらい年収が上がる可能性があるのかまで示せれば、「扶養を超える=損」という単純な話ではなくなります。

業務量だけではなく、パート社員の成長やキャリアにも目を向けることで、扶養の壁を超えて働く決断を促すことができます。

4 試用期間中は、社会保険に入れなくてもいいよね?

多くの会社は社員の採用に当たって、試用期間(本採用するかを判断するための準備期間)を設けていると思います。「すぐに辞めるかもしれないし、本採用ではないから社会保険や雇用保険に加入させる必要はない」と考える経営者もいるようですが、

試用期間中の社員であっても、一定の要件を満たす場合、社会保険などに加入させる義務

があります。具体的には、次の要件を満たすと試用期間中でも被保険者になります。

  • 社会保険:週の所定労働時間が正社員の4分の3以上 (通常30時間以上)であること
  • 雇用保険:週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間の見込みが31日を超えること

ちなみに労災保険については、事業場単位で保険に加入するので、被保険者という概念はありません。適用事業の会社に雇用されていれば、試用期間中の社員を含む全社員が、自動的に労災保険の適用対象になります。

5 「残業代は1分単位で払わないといけない」って本当?

「残業代は1分単位で払わないと違法ですよね?」。これもよく寄せられる質問ですが、結論から言うと、原則は「その通り」です。労働基準法では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」 全てを指すので、

実際に働いた時間については、原則として1分単位で賃金を支払う

必要があります。例えば、

  • 始業時刻前に業務準備をしている
  • 終業後に片付けや報告作業をしている
  • タイムカードを切った後も、上司の指示で作業をしている

など、こういった時間についても「業務」として認められれば、それがたとえ数分であっても労働時間になります。ですから、きちんと管理しなければなりません。例外として「1ヵ月の残業代を計算して、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる」 「1円未満の端数を切り捨てて・切り上げる」といった端数処理は認められますが、

「毎回15分未満を切り捨てる」 「5分未満は残業とみなさない」など、常に会社に有利に働く切り捨ては違法

となります。

6 退職前の年休って、必ず買い取らないといけないの?

「退職する社員から、『年休(年次有給休暇)を全部買い取ってほしい』と言われました。これって応じないといけないんですか?」。これも、社労士への相談が非常に多い内容です。結論から言うと、原則として、年休の買い取り義務はありません。

年休は本来、「仕事を休んで、疲労を回復したり、リフレッシュをしたりするための制度」です。労働基準法でも、年休を金銭で精算することを前提としていません。そのため、

在職中の年休を「使わせずに買い取る」ことは、原則として認められない

のです。退職が決まっている場合でも、考え方は同じです。会社には「年休を必ず買い取らなければならない」という義務はありません。年休が残っている場合は、退職日までに取得させるのが原則です。

ただし、例外的に年休の買い取りが認められるケースがあります。例えば、

  • 退職日までに物理的に年休を消化しきれない場合 (例: 年休の残日数が退職までの日数を上回っている)
  • 会社都合で年休を取得させられない場合(例: 業務の引き継ぎで出勤してもらう)

がそうです。こうしたケースでは、未消化分を買い取ることが、実務上行われることもあります。しかし、

  • 「年休を買い取るから出勤するように」と、会社が社員に命じることはできません。あくまで「労使が合意」 した場合のみ認められる
  • 会社が年休の買い取りを予約することや、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり、与えなかったりすることは違法である

という点に注意が必要です。この点を踏まえた上で、退職が分かった段階で、早めに業務の引き継ぎや年休消化について話し合いましょう。

7 社員が急に会社に来なくなったんだけど・・・・・・

「1週間前から社員が出社していません。電話も出ないし、LINEも既読になりません。このままクビにしていいですか?」といった相談を受けることがあります。確かに、無断欠勤が続くと、「社会人としてあり得ない」「もう辞めるつもりだろう」という気持ちになるのも無理はありません。ですが、

法律上は、無断欠勤が続いたとしても、それだけで社員を解雇するのは厳しい

です。第1章で紹介した通り、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。

つまり、解雇が客観的に合理的で、社会通念上相当であるといえるだけの根拠が必要なわけですが、その上でまず大切なのは、会社として「連絡を取ろうとした事実」をきちんと残すことです。

  • 電話をかけた日時
  • メールや書面を送付した記録
  • 出社を求めた内容

などがそうです。これらを客観的に確認できる形で残しておきます。特に、メールや書面など、後から証拠として残る手段を使うことが重要です。

次に確認したいのが、就業規則の規定です。多くの会社では、

「正当な理由なく、14日以上無断欠勤が続いた場合は、懲戒処分の対象とする」

といった条文を設けています(過去にも14日以上の無断欠勤を理由に解雇を認めた裁判例があります)。この規定があれば、一定期間の無断欠勤を経た上で、懲戒解雇や自然退職扱いを検討する余地が出てきます。ただし、ここで見落としてはいけない重要なポイントがあります。それが、

無断欠勤の背景に、社内でのいじめやハラスメント、過重労働などがあり、社員がメンタルを病んで出社できなくなっていたケース

です。この場合、業務が原因で発症したメンタル不調として、労災に該当する可能性があります。労働基準法では、

業務上のケガや病気で療養中の社員および、その後30日間は、原則として解雇してはならない

と定められています(いわゆる「労災の解雇制限」)。つまり、無断欠勤が続いていて連絡が取れないという事情があったとしても、それが業務に起因するメンタル不調によるものであれば、解雇そのものが違法になる可能性があるのです。

事情を十分に確認しないまま解雇してしまうと、後から労災認定が出た場合、安全配慮義務違反や不当解雇を問われるリスクがあります。大事なことは現場の把握です。本人に電話がつながらない場合は、緊急性を考慮し、家族に連絡するなどして、まず安否確認を行いましょう。

8 社員がうつ病で休みたいと言ってきたんだけど・・・・・・?

「最近元気がないと思っていた社員から、『メンタルを病んだので休みたい』と言われました。どう対応すればいいでしょうか?」。突然このような話をされると、経営者としては戸惑うと思いますが、最初の対応を誤ると、後々大きな労務トラブルに発展する可能性があります。

まず大前提として大切なのは、その場で判断を急がないことです。「甘えているだけでは?」「取りあえず様子見で出勤させよう」 「忙しい時期だから困る」など、こうした気持ちがよぎるのは自然ですが、感情的な反応や即断は避けましょう。最初にやるべきことは、本人の話を落ち着いて聞くことです。特に確認しておきたいのは次の点です。

  • いつごろから不調を感じているのか
  • 仕事に支障が出ているのか
  • すでに医療機関を受診しているのか

この段階では、原因を追及したり、白黒をつけたりする必要はありません。「話を受け止める姿勢」を示すことが重要です。話を聞いた結果、明らかに休養が必要だと判断した場合は、年休を取得させる、または会社の就業規則に基づいて休職させることを検討します。

併せて、医療機関の受診を勧め、必要に応じて診断書の提出を求めることも実務上は大切です。診断書は、本人を疑っているわけではなく、会社として適切な対応を取るための判断材料になります。

さらに、復職の場合でも注意が必要です。医師の診断書で「復職可能」とされていても、いきなり元の業務に戻すと、再発してしまうケースは少なくありません。次のような配慮が、社員の定着とトラブル防止につながります。

  • 短時間勤務から始める
  • 業務量や責任を段階的に戻す
  • 必要に応じて産業医や専門家に相談する

9 出張中の移動は労働時間?

「出張の移動時間って、通勤みたいなものですよね? だったら賃金はいらないですよね?」。出張が多い会社では、よく出る質問です。結論から言うと、出張中の移動時間が必ず労働時間になるわけではありません。ただし、条件次第では労働時間になります。ポイントは、

その時間が「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」

です。出張中でも「労働時間」と判断されやすいのは、例えば、次のような場合です。

  • 移動中に、上司と商談内容の打ち合わせをしている
  • 新幹線や飛行機の中で、会社の指示により資料や報告書の作成をしている
  • 展示会や現場対応のため、会社の指示で車を運転して商品や機材を運んでいる
  • 現金や重要書類を預かり、管理責任を負って移動している

このように、移動中であっても業務に従事している場合は、その時間は労働時間と評価される可能性が高くなります。一方で、次のようなケースでは業務から解放されているため、労働時間に該当しないと判断されることが多くなります。

  • 移動中に読書や睡眠を取っている
  • スマートフォンで私用の連絡をしている
  • 特に業務指示はなく、自由に過ごしている

10 退職日は「月末の1日前」にしたほうがお得? それとも?

「退職日は月末より、1日前にしたほうが社会保険料が安くなるって聞いたんですが、本当ですか?」。これもよく聞かれる質問です。結論から言うと、ケースによっては本当ですが、安易に決めるとトラブルの原因になります。

社会保険料は、

「資格喪失日(退職日の翌日)」の属する月の前月分までが徴収される

仕組みになっています。例えば、3月31日付で退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、3月分まで社会保険料がかかります。一方で、3月30日付で退職した場合、資格喪失日は3月31日となるため、2月分までの社会保険料で済みます。このため、会社側から見ると、

月末の1日前に退職してもらったほうが、社会保険料の会社負担分が1ヵ月分少なくなる

という結果になります。

しかし、ここで注意が必要です。日本は「国民皆保険制度」を取っています。つまり、会社の社会保険を抜けた期間が1日でもあれば、その間は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。例えば、「3月30日退職」 「4月1日入社」というケースでは、

  • 会社の社会保険:適用なし
  • 国民健康保険・国民年金:本人が全額負担

となります。社員本人にとっては、月末退職のほうが負担が軽いというケースも少なくありません。会社側の負担だけを考えて退職日を決めてしまうと、社員から「そんな説明は聞いていない」「1日違うだけで、こんなに損をするとは思わなかった」といった不満が上がり、退職後のトラブルに発展することもあります。また、退職日によっては、「年休の消化」 「最終給与の計算」「社会保険の資格喪失日」「離職票の記載内容」などが変わり、実務が複雑になる可能性があります。退職日は、会社にとって得か損かだけでなく、社員にとっての影響も含めて説明し、話し合って決めることが重要です。

以上(2026年1月更新)

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【朝礼】「受験生だったあの日」に思いを馳せてみよう

【ポイント】

  • 受験の合格発表に至るまでのプロセスには、仕事にも通じる大事なポイントがある
  • 受験生の頃にしていた「地道な努力」を、今、ないがしろにしてはいないか?
  • 受験生の頃は家族や先生が支えてくれた。今、「誰かへの感謝」を忘れてはいないか?

おはようございます。ちょうど今は、受験シーズン・そして合格発表のシーズンですね。受験というと、「合格か不合格か」という結果ばかりに目が行きがちですが、そこに至るまでのプロセスに、今の私たちの仕事にも通じる大事なポイントがあります。皆さんも、人生のどこかで一度は受験を経験したことがあると思います。今日は「受験生だったあの日」に思いを馳せてみましょう。

おそらく皆さんは、合格発表の「〇か×か」という一瞬のために、何カ月、場合によっては何年も地道な努力を続けてきたはずです。例えば、「毎日コツコツ勉強を積み重ねる」「模試の結果に落ち込んだり喜んだりしながらも、弱点を潰していく」「本番の日に合わせて、体調管理や生活リズムも整える」といった具合にです。さて、社会人になった今はどうでしょうか? もちろん、地道な努力を続けている人もたくさんいるでしょうが、もしかしたら、日々の仕事に追われ、努力をないがしろにしてしまっている人もいるかもしれません。心当たりのある人はぜひ、受験生の頃の気持ちを思い起こしてください。一つひとつの積み重ねの先に、「受注」や「契約更新」といった“合格発表”のような瞬間があります。

受験にはもう一つ大事な要素があります。それは、一人で戦っているように見えて、実は多くの人に支えられているということです。「ご飯や生活面を支えてくれる家族」「分からないところを教えてくれる先生」「一緒に励まし合う友人」、こうした人たちの支えがあるから、受験生は最後まで頑張れます。私たちの職場も同じです。「現場で動いてくれる人」「事務処理を整えてくれる人」「営業に出てくれる人」「問い合わせ対応をしてくれる人」など、自分を支えてくれる人への感謝を忘れないようにしてください。そして、感謝の気持ちは、必ず言葉に出して相手に伝えること。「大変な案件なのに、ありがとうございました」「あの対応、助かりました」といった具合にです。

最後に、私は、困難を乗り越えた受験生たちが、合格発表の掲示板の前で、家族や先生、友人と喜び合っている瞬間がとても好きです。私たちも一年後、「この一年、よく頑張った」と胸を張って言えるように、そしてその喜びを仲間と分かち合えるように、日々の「地道な努力」と「支えてくれる人への感謝」を大事にしていきましょう。

以上(2026年2月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

開催終了 2026年3月4日開催!きらやか銀行×GSX サイバーセキュリティセミナーのご案内

2026年3月4日、きらやか銀行と、サイバーセキュリティサービスを提供しているグローバルセキュリティエキスパート(GSX)との共催で、サイバーセキュリティセミナーを開催します。

このセミナーでは、サイバーセキュリティ対策の課題を解決するためのアプローチを「教育」「現状調査」「保険」の3つの切り口で紐解きます。

このページの最後に、サイバーセキュリティ対策に役立つコンテンツも紹介していますので、ぜひご覧ください!


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お申し込みフォームはこちらから(外部サイトへリンク)(先着順)

お申し込み締め切りは2026年2月26日(木)17:00です。

登壇者

  • 人が最後の砦 サイバー攻撃を見抜くための知識を身につけるには?
    グローバルセキュリティエキスパート株式会社 常務取締役 三木 剛 氏
  • 守る前に、まず”知る” ~セキュリティ対策は現状把握から~
    株式会社JimoTec システムソリューション課 荒木 翔太 氏
  • サイバー保険の活用法
    三井住友海上火災保険株式会社 山形支店 山形第一支社 課長 中阪 順一 氏

プログラム

  • 15:00-15:30 受付開始
  • 15:30-15:35 開会挨拶
  • 15:35-16:05 人が最後の砦 サイバー攻撃を見抜くための知識を身につけるには?
    グローバルセキュリティエキスパート株式会社 常務取締役 三木 剛 氏
  • 16:05-16:35 守る前に、まず”知る” ~セキュリティ対策は現状把握から~
    株式会社JimoTec システムソリューション課 荒木 翔太 氏
  • 16:35-16:55 サイバー保険の活用法
    三井住友海上火災保険株式会社 山形支店 山形第一支社 課長 中阪 順一 氏
  • 16:55-17:00 質疑応答
  • 17:00 閉会挨拶
お問合わせ先
きらやか銀行 法人サポート部 担当:福田、金田
電話:023-628-3822(直通)

きらやか情報ステーションでは、サイバーセキュリティ対策に役立つコンテンツも公開しています。ぜひご覧ください!

【入社1年目の教科書】議事録は「事前準備」でスピーディーに作成する!

新しい事業の検討が始まり、今日の会議はとても盛り上がっている。良いことだけど、議事録が問題なんだよな。みんな早口だし、初めて聞く言葉もあってメモすら追いつかない。「ちょっと待ってください!」と話を止める勇気もないし。あぁ〜、こんなことならスマホで録音しておけばよかったかな……。あ、AIを使うっていう手もあるかな、上手く使えるかな……

1 議事録は速記ではありません。AIなどツールの活用も検討を

皆さんは議事録と聞いて「速記」をイメージしていませんか。つまり、会議の進行と同時に会話をまとめていくイメージです。しかし、これは無理です。速記は、速記のプロが速記文字という特殊な記号を使ってまとめており、皆さんが普通に書いたり、入力したりしても議論のスピードに追いつけるわけがないのです。

発想を転換しましょう。議事録に必要なのは速記の技術ではありません。皆さんがすべきことは、

事前準備と速やかな確認

なのです。事前準備とは、

  1. フォーマットを決めておく
  2. アジェンダ(議事録のフォーマットを使う)を事前共有する
  3. ChatGPTや音声AIなど、議事録の要約・作成に活用できそうなツールを確認しておく

ことです。

また、会議中は議論が紛糾することがありますし、発言の意図が分からないこともあります。こうした点は、会議が終わった後に先輩に確認すればよいことです。会議中に全て理解できれば理想ですが、これはまだ先のことなので、焦らなくて大丈夫です。

今はChatGPTや音声AIなど、議事録の要約・作成に活用できるツールがあり、それらを活用すれば作業時間はかなり短縮できます。ただし、ツールを使っても、さまざまな人が次々に発言する会議の内容を、すべて正しく要約・議事録作成できるとは限りません。AIなどで作成した議事録であっても、やはり最後は人が確認したほうがいいでしょう。

AIなどを活用した後に最終確認をする際は、ある程度、自分の頭の中で会議の内容が整理できていることが望ましいです。次章からお伝えする「議事録の作法」、例えば、時系列に整理する、事実と意見を分ける、次のアクションを具体的に示すといったことを覚えておくと、頭の整理に役立ちます。

2 これだけは覚えたい議事録の6つの作法

議事録に限ったことではなく、ビジネス文書にはセオリーがあります。まずは次の6つのセオリーを押さえてください。議事録に記載すべき情報の整理に迷ったら、この6つを参考にすれば大丈夫です!

  1. シンプルに、抜け漏れなくまとめる。大事なことは繰り返してよい
  2. 話題は大きいところから小さいところへ
  3. 過去・現在・未来を基本に、時系列を分かりやすく
  4. 事実と意見を分ける
  5. 決定事項と継続議論の事項を分ける
  6. 次の具体的なアクションを示す

3 フォーマットを決めておく

1)必ず記載する事項

議事録には必ず次の事項を記載するので、フォーマットの中に入れておきましょう。このフォーマットは、AIなどのツールを使う際にも、どのようなう項目でアウトプットしてもらうかを設定したいときなどに役立ちます。

  • 日時:yyyymmdd 10:00~11:00
  • 場所:A社の本社、オンライン
  • 出席(欠席)者:A社課長○○さん、□□さん。B社部長△△さん、××さん
  • テーマ:新しい展示会に関する業務提携について
  • 資料(資料などのリンク):A社企画書(資料名)
  • 内容:課題、決定事項、懸案事項、次回のアクションなど
  • 次の開催日:yyyymmdd 10:00~11:00 ※以降、定例化を検討

2)議事録の形式

議事録には、ポイント形式と会話形式とがあります。一般的なのはポイント形式です。

1.ポイント形式

ポイント形式とは、会議で話し合ったポイントをまとめるものです。内容には次のようなものになります。

  • 決定したこと:会議で決まったこと。「○○を共同制作する」
  • 具体的なアクション:次にすべきこと。「A社は企画書を改訂、B社は基本契約を準備」
  • 継続して議論すること:次回の会議に持ち越すこと。「A社とB社の費用の負担割合」
  • 議論のポイント:決定や継続議論に至った経緯

具体的なアクションは文字通り、具体的であるほどよいです。大切なのは、日時を指定することと、A社ではなく「××さん」と具体的な人まで示したほうが望ましいです。また、議論のポイントでは、特に共有したいことを記載します。何を記載するかの判断は難しいと思いますので、最初のうちは先輩に確認しましょう。

2.会話形式

会話形式とは、発言の内容をそのままの流れでまとめるものです。

  • A社 X課長「新しい企画があります。ぜひ、御社と提携して進めていきたいです」
  • B社 Y部長「ありがとうございます。具体的にどのような企画ですか?」
  • A社 X課長「これまでにない展示会の形式でして……」

先輩から「議事録を取って!」と言われたときに新入社員の皆さんが作りがちなのは、この会話形式です。ただ、会話形式は録音などを確認しながらでないと作れないので時間がかかります。それに、議事録が長くなり、ポイントが分かりにくくなるなどの問題があります。会社のフォーマットが会話形式でない限り、ポイント形式を採用したほうがよいです。

会話形式は、トラブル解消についての議論や何らかの謝罪など、「誰が、何と発言したか」を時系列でまとめることが必須の場合に採用します。

3)ファイル形式やファイル名のルール

会議の議事録は関係者にメールなどで共有します。その都度、ファイル形式やファイル名が違っていたら不便なのでルールを決めましょう。

ファイル形式は「.docx(Microsoft Word)」「.txt(テキスト)」などが一般的です。議事録はシンプルに情報がまとまっていることが理想なので、デザインなどにそれほどこだわらなくてよいでしょう。それよりも会議が終わってから議事録を展開するまでのスピードが大事です。

ファイル名は、例えば、

「展示会の企画-yyyymmdd.docx」「yyyymmdd-展示会の企画.docx」

などとします。テーマを優先したいのか、日付を優先したいのかによって工夫します。

議事録は、メールやクラウド上のドライブで共有します。もしメールで共有する場合は、ファイル名を件名にすると、後でメールが検索しやすくなります。例えば、

メールの件名:【議事録】展示会の企画-yyyymmdd

といった具合です。また、クラウド上のドライブで共有する場合は共有範囲に注意しましょう。間違えると、共有してはならないファイルまで共有されてしまいます。

4 アジェンダ(議事録のフォーマットを使う)の事前共有

会議の方向性をある程度コントロールするために、

アジェンダを事前共有

しましょう。アジェンダにポイントをまとめておき、それに沿って会議を進めていくと進行がスムーズで、議事録も取りやすくなります。定期的に会議がある場合などは、会議の最後に次回のアジェンダを皆に共有しておき、会議終了後すぐにテキストで全員に送るという方法もいいでしょう。

アジェンダは、そのテーマについて過去・現在・未来がある程度分かっていなければ作れません。きちんとアジェンダが作れるようになったら一人前です!

5 録音・録画の確認は最小限に

会議の内容を録音・録画していると、「後から確認できる」と安心してしまい、会議中に議事録の作成に集中できないことがあります。しかし、録音や録画の確認には思った以上に時間がかかります。仮に会議が60分とすると、録音や録画を確認しながら議事録を作るのに最低でも120分はかかるかもしれません。

そこで、AIなどのツールを活用して数分で要約・議事録作成をアウトプットするわけですが、最終的には内容が合っているか確認することになるので、会議に集中して話を聞く、録音・録画を倍速で聞いてみる、といったことは必要になるでしょう。

ですので、スピーディーに議事録を作るには、

  1. アジェンダの事前共有
  2. 会議中にポイントを記載
  3. 会議後の確認(ここで録音や録画を確認する)

といったことを基本とします。録音や録画を確認しても分からないところは、先輩に確認するようにしましょう。

上手くAIなどのツールを活用すれば、議事録作成の時間を短縮できる上に、会議中は話に集中することができます。ツールを使うことで、かえって会議内容を頭の中で整理する訓練になるかもしれません。話の内容が分かってくれば、もっと会議や仕事そのものが面白く感じられるようになるでしょう。

6 議事録のQ&A

1)専門用語がよく分かりません。どうすればいいですか?

分からない言葉はそのままカタカナやひらがなでメモし、後で先輩に意味や正しい表記を確認して修正しましょう。

2)複数人が同時に話し始めて、メモが追いつかないのですが……

メモする内容に優先順位を付けましょう。「上司・決定権者の発言」「結論に関わる発言」「次のアクションに関わる発言」などは重要です。重要な発言を優先してメモし、それ以外の内容は会議後に確認するなどして補完しましょう。

3)議事録が長くなりすぎました。どうすればいいですか?

議事録は長くなると、読む人が大変です。会議の内容にもよりますが、1時間の会議ならA4用紙1~2枚に収まるぐらいが妥当です。長くなりすぎた場合、例えば、「雑談」「同じことの繰り返し」などを削って、読みやすくするという方法があります。ただ、雑談の中に重要な発言が含まれている場合などもあるので、なれないうちは先輩に相談するようにしましょう。

4)議事録はできたが、内容に自信がありません……

まずは「決定事項は正しいか」「次のアクションは漏れていないか」「重要な議論が抜けていないか」「誤字脱字はないか」を自分でチェックしてみましょう。その上で先輩にも内容を確認してもらいましょう。最初は修正がたくさん入るかもしれませんが、完璧な議事録を最初から書ける人はいません。勉強のチャンスだと思って、修正された内容をしっかり覚えましょう。

以上(2025年12月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

中小企業に潜む「不正経費」の起こりやすい状況とその対策

1 不正経費が起こりやすい中小企業の特徴は?

経費を不正に使った役員が解任される・・・・・・私たちはこうしたニュースをしばしば目や耳にします。経費の扱いをめぐる不正は、どこでも起こり得る問題であり、万が一発生すると、時に会社そのものの信頼を揺るがしかねない危険性を秘めています。

特に中小企業は、大企業ほど管理体制や内部統制が整っていないので、不正が入り込みやすい環境になりがちです。例えば、

  • 社内規程で経費のことを「業務上必要なもの」などと曖昧に定義していたり、申請・承認のチェックが形式的になっていたりするため、判断基準が人によってバラバラ
  • 経理担当者の人数が限られ、1人が申請内容の確認から承認、支払い処理まで幅広く関与している

といった状況では、けん制機能が働きにくく、不正に対するハードルが低くなってしまいます。

この記事では、不正経費の目的、主な手口と不正経費がもたらすリスク、不正経費を防ぐためにどのような対策が必要かを解説します。

2 不正経費の目的

不正経費の目的は、大きく

  • 着服(横領)
  • 利益操作のための不正

に分けられます。

着服(横領)は、役員や従業員が、会社のお金を自分のために使うケースです。個人の借金の返済に充てたり、遊びや高価な買い物などをしたりする目的で行われます。

利益操作のための不正は、会社の利益を意図的に少なく見せて税金負担を軽くしようとするケースです。利益を基に課される法人税などの税金は、利益が少ないほど納税額が低くなります。本来は発生していない費用を不正経費により計上して、利益を下げる目的で行われます。

3 不正経費の手口

不正経費の手口は、大きく「架空請求・カラ出張」「経費の水増し・改ざん」「多重請求」「経費の私的利用」に分けられます。

1)架空請求・カラ出張

実際には存在しない取引先に「コンサル料」や「外注費」を支払ったように見せかける、ペーパーカンパニー (法人登記はされているが、事業の実態がない会社)をつくるといったケースが典型例です。出張に行っていないのに、旅費や宿泊費を請求するカラ出張もあります。

コンサル・調査・サポートといった成果が目に見えにくい費用は、内容の妥当性がチェックされにくいので、不正が紛れ込みやすいです。また、支払申請と承認を同じ人が行っている場合や、長年同じ担当者に外注先の選定や請求処理を任せきりにしているような体制では、不正が発覚しにくくなります。

2)経費の水増し・改ざん

白紙の領収書に自分で金額を書き込む、既存の領収書の金額や日付を修正液で塗り替える、同じ店のレシートを複数枚集めて、「まとめて接待したように見せる」といったケースが典型例です。さらに悪質な例では、仕入れ先と示し合わせて価格をわざと高くし、後で差額をキックバックとして受け取るケースもあります。

こうした行為は、帳簿上は通常の取引に見えるため、外からは不正だと分かりにくいのが特徴です。そのため、発覚したときには長期間にわたって被害が広がっていることも少なくありません。

3)多重請求

同じ領収書をコピーして、別の日付の経費として再提出する、「会議費」と「接待費」など用途を変えて二重に請求するといったケースが典型例です。

特に、紙の領収書を中心に管理している会社では、過去の申請履歴を即座に確認できず、承認者が見逃してしまうこともあります。少額な請求ほど確認が甘くなりやすく、不正が繰り返される温床になりがちです。

4)経費の私的利用

私生活で使った飲食費を「取引先との会食だった」として提出する、個人のための家電やガジェットを「業務用備品」として購入するケースなどが典型例です。例えば、家族との外食を商談の名目で申請する、自宅のインターネット料金を会社の通信費に含めるなど、身近なところから発生する不正も少なくありません。

業務とプライベートの線引きが曖昧な社内環境や、経費の使い方などのルールが従業員に周知されていない会社で起こりがちです。

4 不正経費がもたらすリスク

不正経費がもたらすリスクは、大きく「税務上の重いペナルティー」「税務署や取引先からの信用失墜」に分けられます。

1)税務上の重いペナルティー

税務署の調査により、計上した経費が「事業に関係のない支出」や「架空の支出」であると認定された場合、当然ですが、その費用は会社の経費(税務上の損金)として認められません。

その結果、本来支払うべきだった法人税 (本税)との差額が追加で発生するだけでなく、次の「重い罰金税」が会社に課されます。

  • 延滞税:納税期限を過ぎたことに対する利息
  • (重)加算税: 本来納付する税金に追加 (加算) して納付する罰金税で、架空の領収書による請求や証拠の偽装・意図的な隠蔽といった、特に「悪質な行為」と認定された場合には、重加算税と呼ばれる重い罰金税が発生する

重加算税は、本来納めるべきだった税額の35%から40% (一定の場合は最大50%)が追加で課される、通常の罰則よりも重い罰金税です。

また、悪質な不正が認められた場合、税務署は最大7年間(通常は最大5年間)まで遡って調査を行うことができます。7年間にわたる本来の税額に加え、重加算税と延滞税が合算され、その全てが税務署に原則一括で納付しなければなりません。そのため、資金繰りへ影響は大きいものがあります。

2)税務署や取引先からの信用失墜

「重加算税が賦課された」という事実は、税務署からの信用を失うだけでなく、金融機関や取引先との関係においても大きなマイナス要因となります。不正発覚は、会社の将来に対しても深刻な影響を与えるのです。

また、不正対応のため、外部専門家による調査費用や監査費用の増加など、本来不必要なコストが発生します。

5 3つの視点で講じる不正防止のための対策

不正を防止するためには、「制度・ルール」「人への教育」「経費精算システム導入」の3つの視点から対策を講じることが大切です。

1)制度・ルールによる対策

1.役割分担をはっきりさせる

不正を防ぐ上で大切なのは、

1人で全部できてしまう状態をつくらないこと

です。例えば、経費を使った本人が申請し、そのまま自分で承認し、さらに支払い処理まで行えるような体制では、チェック機能が働きません。理想は、

  • 経費を使った人が申請する
  • 別の人が内容を確認して承認する
  • 経理や事務担当が支払いを行う

というように、役割を分けることです。

人手に余裕がない中小企業でも、最終的な承認だけは経営者や役員が目を通す、あるいは顧問税理士に一覧を確認してもらうなど、もう一つの目を入れるだけでも、不正はだいぶ起こりにくくなります。

2.書類をそろえて確認する習慣をつくる

請求書が届いたときは、

それだけを見て処理するのではなく、「本当に頼んだ仕事なのか」「きちんと納品されているのか」を確認すること

が重要です。具体的には、

  • 注文した内容が分かる発注書
  • 実際に納品・完了したことが分かる納品書
  • 金額が記載された請求書

の3点がそろっているかを確認します。「こんな作業、本当に頼んだのだろうか」「この金額は、事前に合意した内容と合っているか」と、一度立ち止まって思い返してみるだけでも、架空請求や水増し請求を防ぐ効果があります。

3.経費のルールを具体的に決める

経費については、「業務に必要なもの」という曖昧な表現のままだと、人によって解釈が分かれてしまいます。どこまでが会社負担で、どこからが私費なのかを、できるだけ具体的に決めておくことが重要です。例えば、接待交際費であれば、

  • 誰と会ったのか
  • どんな話をしたのか
  • 今後の取引とどう関係するのか

といった点を簡単に書いてもらうだけでも、「なんとなくの飲み会」が経費として通りにくくなります。

ルールを細かくするのは、従業員を疑っているわけではなく、「これは経費でいいのかどうか」を迷わず判断できる環境を整えるためです。また、従業員に対し、業務のお金とプライベートのお金の境目をしっかり意識させることにもつながります。

2)人への教育による対策

1.不正やルールを正しく知ってもらう場を設ける

社内研修などを通じて、経費の不正が発覚した場合に、本人だけでなく、会社全体にどのような影響が及ぶのかを具体的に伝えることが大切です。例えば、「経費を少し多めに申請しただけ」のつもりでも本人が懲戒の対象になりうること、場合によっては、会社が追加の罰金税を支払わなければならなくなることなどその行為がもたらす影響の大きさを伝えましょう。

こうした実例を交えて説明することで、従業員の「バレなければ大丈夫」「これくらいなら問題ない」といった“ゆるい”認識を改めさせる効果があります。

2.声を上げやすい相談・通報の窓口を用意する

不正は、現場の実務担当者が真っ先に気付くケースが少なくありません。そのため、「自分が指摘していいのだろうか」や「面倒なことに巻き込まれたくない」といった考えから、不正発見のタイミングを逃す可能性もあります。例えば、

  • 同じような経費申請が何度も続いている
  • 内容が曖昧な外注費が毎月計上されている

といった小さな気付きが報告されずに見過ごされてしまうと、それが積み重なって問題が深刻化してしまう恐れがあります。

このようなことが起きないよう、名前を出さなくても相談できる窓口を用意し、「気になることがあれば、まず相談していい」という雰囲気をつくることが大切です。通報しやすい環境が整えば、不正が見つけやすくなるだけでなく、従業員の間に「見られている」という意識を生み、不正の予防効果にもなります。

3)経費精算システム導入による対策

中小企業では、「誰かがちゃんと見ていれば大丈夫」という認識で、経費精算を回しているケースも少なくありません。ただ、実際には経理担当者が少人数だったり、月末に処理が集中したりして、全てを丁寧に確認するのは難しいであろう現場も多く見られます。

経費精算システムは、こうした人手によるチェックの限界を補い、ミスや不正が起こりにくい流れをつくるためのツールです。

例えば、紙の領収書をスマートフォンで撮影して、データとして一元管理できる経費精算システムがありますが、こうしたシステムでは、過去に提出された領収書と照らし合わせて、同じ内容の申請がないかを自動チェックする機能などもあるようです。

その他にも、クレジットカード情報を連携できる経費精算システムでは、支払いと同時に利用履歴が自動で取り込まれるため、後から金額を入力し直す手間がなくなります。その結果、入力ミスや申請漏れを防ぎながら、経費申請そのものを簡単に行えるようになります。

以上(2026年2月作成)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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画像:takasu-Adobe Stock

【入社1年目の教科書】「上座」を知るのが席次の攻略法。後は相手の意向と愛で対応

おいおい、取引先と商談した後に軽く会食をするなんて聞いてないよ。先輩も人が悪い。事前に教えてくれればいいのに。今日はノンアルコールだから無礼講ってわけにもいかないし。あぁ~、あと「セキジ」っていうのだっけ? どこに座ればよいのか全く分からない。会食は中華料理で円卓らしいけど、円いテーブルに上座なんてあるのかな……。

1 席次とは、親族が集まった際に席順を決める「あれ」です

冠婚葬祭などで親族が集まると、誰がどこに座るかを決めるのに時間がかかることがあります。もし、皆さんにそんな経験があったら、ちょっと思い出してみてください。通常、偉い人が座る「上座」は、出入口とは反対の奥の席です。となると、その席にはおじいさんや、おばあさんが座ることになります。これは押さえておくべきマナーです。

でも、決してこれにはこだわりませんよね。例えば、おじいさんや、おばあさんが皆と話しやすいようにとテーブルの中央に座ってもらったり、「奥は冷暖房が利きすぎるから」と出入口の近くに座ってもらったりすることはありませんか?

これが席次の全てです。つまり、

基本はしっかり覚え、現場では臨機応変に相手の意向やシーンに対応する

ということです。

今どきは、相手も「上座に座らせてもらえないなんて失礼だ!」と立腹することはほとんどないと思いますが、逆にこんな時代だからこそ基本はきちんと押さえておきましょう。

2 応接室での席次

応接室の上座は、「入口から遠い席」「正面に絵が見える席」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「上座以外の席からきれいな景色が見える」「上座は空調が利きすぎる」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しつつ、上座以外の席を勧めてみましょう。

応接室

なお、応接室に来客を案内する場合、新入社員の皆さんが「来客にお茶を出す役割」を任されることがあります。その場合は、次の点に注意しましょう。

  • 上座の来客から順番に出す(上座以外の席を勧めた場合は臨機応変に対応)
  • 「失礼します」と声をかけてから置く
  • コースター→カップの順で置く
  • カップの取っ手は右側(右利きの場合)
  • 自社メンバーは最後に出す(または出さない場合もある)

3 会議室での席次

会議室の上座は、「入口から遠い席」「対面の3人掛けでは中央の席」「会議ではテーブルの形状に関係なく、議長が一番奥」「議長の隣で入口から遠い席が1番目」です。中華料理などで利用する円卓でも考え方は同じです。

臨機応変ポイントは、例えば、「上座の近くにプロジェクターやホワイトボードがあって窮屈」「上座からは全体が見渡しにくい」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しつつ、上座以外の席を勧めてみましょう。

会議室

4 自動車での席次

自動車の上座は、「『相手の役職者が運転する場合』は助手席」「『タクシーの場合』は運転席の後ろ」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「相手の役職者が運転に集中したいと言っている」「タクシーからすぐに降りたいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

自動車

5 列車での席次

列車の上座は、「窓側の席」「向かい合わせの場合、進行方向を向く席」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「通路に出やすいから通路側がよいと言っている」「左右の人と話をするために中央がよいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

列車

6 エレベーターでの立ち位置

エレベーターにおける上位者の立ち位置は、「左奥」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「エレベーターからすぐに降りたいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

なお、エレベーターの乗り降りの基本は、「上位者は最後に乗り込み、最初に降りる」です。新入社員は最初に乗り込み、操作盤の前に立つのですが、このルールを知らない人は、新入社員が先に乗り込むことを「失礼だ」と勘違いするので、念のため「お先に失礼します」などと断ってから乗り込むとよいでしょう。

エレベーター

7 席次で困ってしまったときの対処法

1)相手が下座に座ってしまったら?

席次で最も大切なのは、相手に恥をかかせないことです。相手が間違った席に座ろうとしても、大勢の前で「そちらは下座ですよ」と指摘してはいけません。「こちらにどうぞ」「こちらのほうが景色がよく見えますよ」などと言って、自然に誘導しましょう。

2)来客が複数いて序列が分からない場合は?

名刺交換の順番や、相手の呼び方(「○○部長」「○○さん」など)で判断します。それでも分からなければ、「どちらにお座りになりますか?」と相手に選んでもらいましょう。

3)上司と相手が譲り合って席が決まらない場合は?

上司と相手が「いえいえ、そちらこそ上座へ」と譲り合いになったら、上司の指示か、相手の意向に従いましょう。無理に「こちらへどうぞ」と割って入る必要はありません。

以上(2025年12月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

2026年法改正! 治療と仕事の両立支援で会社は誰と連携すべきか?

1 治療と仕事の両立で大切な関係者の連携

医療技術が進歩した現代、大抵の病気であれば社員は一定期間の休職を経た後、通院しながら働き続けることができます。ただ、実際に治療と仕事を両立させること(以下「両立支援」)は大変です。なぜなら、

  • 仕事のことは分かるが、治療のことはよく分からない「会社」
  • 治療のことは分かるが、仕事のことはよく分からない「社員の主治医」

の間で、両立支援の方針(休職の要否、復職の可否、就業上必要な措置など)が食い違うことがあるからです。最悪の場合、社員に適切な支援が行えないまま、退職に至ってしまうケースだってあります。これを防ぐために重要なのは、

「会社」「社員」「主治医」「産業医等」の4者が連携すること

です。「産業医等」とは、産業医または社員数が50人未満の会社で社員の健康管理を行う医師のことです。なお、両立支援については、厚生労働省が運営する情報ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に参考情報が多く掲載されていますので、こちらも参考にしてください。

■治療と仕事の両立支援ナビ■
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

ちなみに、2026年4月からは

治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が会社に課せられる

ことになっています。詳細は指針で改めて定められますが、現状、厚生労働省「治療と仕事の両立支援ガイドライン」に基づき、次の取り組みが法制化される予定です。

会社に求められる取り組み

2 両立支援を実現する「4者連携」

両立支援のための4者連携は、次の流れで行います。

両立支援のための4者連携

1)両立支援の検討に必要な情報の収集

体調が優れなかったり、健康診断の結果に異常があったりした場合、その社員はできるだけ早く医師の診察を受けます。主治医から両立支援が必要と判断されたら、主治医から治療と仕事を両立させる上で必要なことを教えてもらいます。具体的には次の4つですが、主治医がこれらを書き込める書式を用意するのが望ましいです。

  • 症状、治療の状況(現在の症状、入院や通院治療の要否・期間、治療の内容・スケジュール、通勤や業務に影響し得る症状や副作用の有無・内容)
  • 退院後または通院治療中の就業継続の可否に関する意見
  • 望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業、時間外労働や出張の可否等)
  • その他配慮が必要な事項に関する意見(通院時間や休憩場所の確保等)

2)両立支援の申し出、情報の提供

両立支援が必要と判断された社員は、その旨を会社に申し出て、1)で主治医に教えてもらった情報を会社に提供します。ただ、「周囲に心配を掛けたくない」という理由で、両立支援の申し出をしない社員もいるので注意が必要です。

3)治療の状況等に関する情報の収集(産業医等を経由)

社員が主治医に教えてもらった情報だけでは、両立支援を行うのに不十分な場合があります。

主治医の意見書に「一定の配慮の下、就業が可能」という記載があるものの、会社からすると、具体的にどんな配慮が必要なのか分からないケースなど

がそうです。こうした場合、会社は社員本人の同意を得た上で、治療の状況などの情報を主治医から収集します。医学の専門的な知識が必要となるケースも多いので、産業医等が主治医の話を聞くとよいでしょう。

4)就業継続の可否、就業上の措置、治療への配慮に関する意見聴取

会社は、就業継続ができるか、どのような就業上の措置や治療への配慮が必要かなどを産業医等に聴きます。産業医等は、社員の仕事に関する事情に精通しており、労働安全衛生法でも産業医等の健康管理に関する勧告は尊重しなければならないとされています。ですから、

主治医と産業医等の意見が異なる場合、基本的には産業医等の意見を尊重

します。ただし、病気の内容が産業医等の専門外である場合などは慎重な判断が必要です。

5)休業措置、就業上の措置、治療への配慮の検討と実施

会社は、就業を継続させるか否かを決めます。就業を継続させる場合、具体的な就業上の措置、治療への配慮の内容、実施時期などについて検討します。その際、

社員本人からも就業の継続や就業上の措置、治療への配慮などについて要望を聴取

します。一方、就業を継続するのが難しく、休業措置を講じる(休職させる)場合、

休職期間の上限や休職中の賃金などの扱い、職場復帰の手順等について情報を提供

した上で、休職に入ってもらいます。休職に関する基本的な対応(休職発令や職場復帰の可否の判断など)については、次の記事をご確認ください。

以上(2026年1月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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画像:pixabay

4月スタート 子ども・子育て支援金

今年4月、子ども・子育て支援金制度がスタートします。少子化・人口減少が進む中で、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるお金です。企業は、従業員の賃金から支援金を徴収して国に収める必要があり、給与計算の際に新たな事務が生じます。本稿では、子ども・子育て支援金制度について説明します。事務の見直しの参考にしてください。

1 健康保険料に上乗せ

子ども・子育て支援金は、子ども・子育て支援法などに基づいて、国が国民や企業から集めるお金です。子どものいる人、子育てを終えた人、単身世帯、高齢者などすべての世代が支払います。集まった支援金は、児童手当や育児休業給付金の拡充などに使われます。

企業は、健康保険に加入している従業員の賃金から、健康保険料に上乗せして天引きし、事業主の負担分を合わせて国へ納めます。納付するのは、今年4月分の保険料(5月末納付分)からです。

支援金の額は、毎月の給与では、各従業員の「標準報酬月額×支援金率」で、賞与を支給した場合には「標準賞与額×支援金率」で計算します。令和8年度の支援金率は0.23%で、原則として従業員と事業主が0.115%ずつ負担します。政府が年収別の支援金額を試算しているので、以下に紹介します。

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)年収別の支援金額の試算(令和8年度)

2 「拠出金」も引き続き納付

支援金の額を従業員に知らせるために、給与明細に明記することが望ましいですが、現時点では義務にはなっていません。給与システムの改修で対応できる場合には支援金額を明示し、対応できない場合には、別途、書類を作るなどして従業員に説明してください。

企業が納める支援金の額は、日本年金機構から毎月企業へ届く納入告知書に記載されるので、納入告知書に従って納付します。

また、子ども・子育て支援金とは別に、企業は現在、「子ども・子育て拠出金」を納めています。厚生年金保険料と併せて徴収し、事業主のみが負担するお金です。金額は現在、標準報酬月額や標準賞与額の0.36%となっています。「子ども・子育て拠出金」は、4月に子ども・子育て支援金が始まっても廃止されず、引き続き支払わなければなりません。よく似た名称なので、注意してください。

3 さいごに

子ども・子育て支援金への対応は、繁忙期の年度替わりに行わなければなりません。こども家庭庁や協会けんぽ、各健康保険組合のホームページなどをこまめにチェックして、早めに準備を進めてください。

また、就業規則や賃金規程、労働条件通知書を見直して、賃金から控除する項目に子ども・子育て支援金を追加する必要もあります。

※本内容は2026年1月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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4月スタート 子ども・子育て支援金

今年4月、子ども・子育て支援金制度がスタートします。少子化・人口減少が進む中で、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるお金です。企業は、従業員の賃金から支援金を徴収して国に収める必要があり、給与計算の際に新たな事務が生じます。本稿では、子ども・子育て支援金制度について説明します。事務の見直しの参考にしてください。

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路面凍結に注意!​(2026/2号)【交通安全ニュース】

※ボタンを押すとSOMPOリスクマネジメント(株)のサイトへ移動します。

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

2025年12月に関越自動車道で67台が絡む大規模な多重事故が発生しました。この事故の原因の一つは、路面凍結によるスリップであると言われています。

今号では、重大事故になりうる路面凍結の特徴と安全に走行するためのポイントについて確認します。

路面凍結に注意

路面凍結(アイスバーン)とは

路面凍結(アイスバーン)とは、道路上の水分が凍結する現象で、以下の3種類があります。

◆圧雪アイスバーン

雪がタイヤに踏み固められて、硬く圧縮された状態の路面です。

昼間に車が多く通るところで、夜間に気温が下がると発生しやすくなります。

圧雪アイスバーン

◆ミラーアイスバーン

圧縮された路面の雪がタイヤで磨かれ、鏡のように反射するほどツルツルになった路面です。

交通量の多い交差点付近などで発生しやすくなります。

ミラーアイスバーン

◆ブラックアイスバーン

道路が薄い氷で覆われた状態の路面です。

降雪がなくても、路面が濡れていて気温が下がると発生しやすくなります。
※濡れているだけの路面と見分けることが難しいため特に注意が必要です。

ブラックアイスバーン

路面の温度は気温より5℃程度低くなることがあり、気温が氷点下まで下がらなくても路面凍結(アイスバーン)が発生する可能性があります。

時間帯別の路面状態と注意点

一日の路面凍結(アイスバーン)の変化と注意点を把握しておきましょう。

路面凍結の変化と注意点

安全に走行するために

次のような場所では、時間帯に関わらず路面凍結(アイスバーン)が発生することがあります。

  • 橋の上:風通しが良く、路面の温度が下がりやすい場所です。周辺の道路が凍結していなくても、橋の上だけが凍結していることがあります。
  • トンネルの出入口付近:トンネルの出入口付近の雪は、トンネル内部からの温かい空気 により溶けやすく、気温が下がると凍結することがあります。
  • 日陰の道路:山林や高層ビルなどによって日が当たらない道路では、氷が溶けずに残っていることがあります。

路面凍結(アイスバーン)が発生する季節は、次のポイントを踏まえて慎重な運転をしましょう。

<安全に走行するためのポイント>

①スピードを十分に落とす
②車間距離を十分にとる
③急ハンドル・急ブレーキをしない

安全に走行するためのポイント

以上(2026年2月)

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画像:amanaimages

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