書いてあること
- 主な読者:事業承継を考えている中小企業の経営者
- 課題:円滑に事業承継を成功させるためには何から手を付けてよいかわからない
- 解決策:事業承継の主なポイントである人、資産、知的資産の承継についてポイントを解説する
1 事業承継の範囲
事業承継は、中小企業(特にオーナー企業)の経営者にとって重要な経営課題です。事業承継を円滑に進めるためには、さまざまな対策が必要であり、相応の期間がかかります。そのため、事業承継は早めに計画を立て、取り組みを進めていくことが大切です。
事業承継は、事業そのものを承継する取り組みであり、その構成要素は広範囲にわたります。誰か(親族内外)に、株式を渡せばよいというわけではなく、その他にも事業運営に関わる有形・無形の資産を承継しなければなりません。

これらは、事業承継計画に沿って承継されます。例えば、「息子に経営権を承継させる場合は株式の評価を下げつつ、知的財産はきちんと権利化して守る」といったようにです。以降でそれぞれのポイントを確認していきます。
2 事業承継の類型
事業承継の主な方法は「親族内承継」「役員・従業員承継」「M&A」に大別されます。最も多いのは親族内承継ですが、最近は後継者不足からM&Aなどの親族外承継も増えています。それぞれのメリットを確認してみましょう。

次章では、中小企業に多い親族内承継を対象に、「人(経営)の承継」「資産の承継」「知的資産の承継」の3つの観点から、事業承継対策をチェックする際の基本的なポイントを確認します。
3 「人(経営)の承継」のポイント
1)後継者の育成
後継者の育成方法は、事業承継に費やすことのできる期間や後継者の能力などに応じて異なります。通常は、「自社で教育する」「他社で経験を積ませる」「外部研修機関で知識を習得させる」の3つを組み合わせます。
1.自社で教育する
社内の主要部門をローテーションさせたり、関連会社の経営を任せたりして、自社の業務内容や実情を肌で感じながら経験を積む機会を与えます。経営者が直接育成に携わることで、いわゆる“帝王学”を教え込むこともできます。
2.他社で経験を積ませる
経営者の親族という甘えのない環境で経験を積ませることができます。また、自社とは異なる業務内容や経営手法など、社内での教育では得ることのできない知識や経験を習得させることも可能です。人脈の形成にもつながります。
3.外部研修機関で知識を習得させる
外部研修機関のセミナーや勉強会などに参加させます。経営に関する幅広い知識を体系的に習得させることができます。また、他の参加者や講師との人脈の形成にもつながります。
2)理念や価値観の承継
経営者は、経営に対する理念や価値観を有しています。これらが明文化されていない場合もあるので、経営者は日々のコミュニケーションの中で後継者に伝え、また後継者は理念や価値観を理解・尊重して会社を率いなければなりません。
4 「資産の承継」のポイント
1)株式の集中
事業承継後、後継者の意思決定を迅速に経営に反映させるためには、後継者や後継者に友好的な株主の元に株式の相当数を集中させることが望まれます。目安は、株主総会で重要事項を決議するために必要な3分の2以上の議決権を確保できる株式数です。
経営者が目安となる株式を保有していれば、相続などを通じて後継者に株式を集中させます。株式が分散している場合は、後継者や会社が株式の買い取り、後継者を対象とした新規株式の発行などを通じて、後継者の持株比率を高めるなどします。
また、事業承継後の株式分散防止策などとして、定款に株式譲渡制限や株式の買い取り請求に関する事項を定めるなど、必要に応じて会社法に基づく対策も検討するようにしましょう。
なお、株式の集中においては、経営者と友好的な関係であった株主が、後継者に対しても友好的であるとは限らないという点に留意が必要です。中小企業の場合は、経営者個人への信頼に基づき関係を構築していることが多く、株主も例外ではありません。
2)事業用資産の集中
中小企業の場合、経営者の個人資産を事業用資産として利用していることがあります。相続などを通じてこうした資産が分散すると、事業継続に支障を来すことにもなりかねません。株式同様、事業用資産も後継者が集中して承継するなどの対策が必要です。
3)相続対策
後継者へ株式および事業用資産の集中を図る際のポイントは相続対策です。相続や贈与に際しては法定相続分や遺留分(一定の相続人が最低限相続できる財産)などの制約を受ける点を勘案しなければなりません。
こうした点を考慮しておかなければ、「主な相続財産が株式や事業用資産しかなく、これらの資産が後継者以外の相続人の手に渡ってしまった」など、後継者への株式および事業用資産の集中を図ることができなくなってしまいます。
相続対策は、経営者の所有財産や相続人の数などを把握した上で、財産の移転・財産の評価引き下げ、納税資金の確保などの観点で検討します。その際、税法などの専門的な知識が不可欠なので、税理士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
なお、財産の移転とは、相続発生前に、株式および事業用資産を後継者や会社などに移転することです。贈与や売買などによって行います。
財産の評価引き下げとは、資産の移転などをスムーズに行うために、事前に株式などの評価額を引き下げることです。株式の評価額の引き下げに効果がある役員退職慰労金の支給などを検討することが一般的です。
納税資金の確保とは、財産のほとんどが株式や不動産などで占められ、金融資産(現金・預金、市場性のある有価証券など)が少ない場合に、相続人のために行う対策です。生命保険の活用などを検討することが一般的です。
5 「知的資産の承継」のポイント
知的資産とは、特許などのいわゆる知的財産権にとどまらず、「人材、技術、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク」など、通常は財務諸表には表れない企業の財産を指します。
知的財産権の活用は、中小企業の重要な経営課題です。手続きの煩雑さを嫌う経営者もいますが、事業承継までを見据えて計画的に進める必要があります。また、知的資産をリスト化しておくことも欠かせません。
この他、人材、技術、組織力などが自社ならではの強みになっていることもあります。経営者は、後継者や社員と対話をしながら、組織運営に関する多様な資産を承継していく必要があります。
以上(2018年10月)
pj80034
画像:photo-ac
初めてオフィスを移転するときに知っておきたいこと
書いてあること
- 主な読者:初めてオフィスの移転を考える経営者
- 課題:オフィス移転に必要な手続きやかかる費用がわからない
- 解決策:現在のオフィスを評価し、移転するオフィスを探すための方法や、オフィス移転に必要な公共的な手続きなどを整理する
1 オフィス移転の検討プロセス
オフィス環境は、従業員のワークスタイルやモチベーション、社内のコミュニケーション、人的なネットワークにも影響を及ぼします。働きやすく魅力的なオフィス環境を提供することで、人材の定着につながりやすく、人材採用にも効果が期待されます。
本稿では、オフィスビルにテナントとして入居している企業(株式会社)を想定し、別のオフィスビルに移転する場合の実務について考えていきます。
1)現状のオフィスについて評価する
オフィス移転の検討に際しては、まず、次のような視点で現状のオフィスについて評価することが大切です。
1.現状のオフィス面積は、適正なのか
現状のオフィス面積をベースとして増員計画に合わせて案分し、必要な面積を算出する方法では、オフィスが適正な広さかどうかを判断できないでしょう。そこで、同規模企業や同業種企業と比較することで、適正なオフィス面積を考えていくことが求められます。
日本ビルヂング協会連合会が発行する「ビル実態調査(全国版)」では、契約面積ベースのオフィスワーカー1人当たり床面積の推移などが掲載されており、参考にすることができます。
2.現在支払っている賃料は、適正なのか
現在支払っている賃料が相場と比べて適正なのかを確認します。例えば、不動産流通推進センターが運営する総合不動産情報サイト「不動産ジャパン」では、不動産流通4団体(全国宅地建物取引業協会連合会、不動産流通経営協会、全日本不動産協会、全国住宅産業協会)に加盟する全国の不動産会社およびその営業所が持つ物件情報の中から、エリア・路線などの条件を入力して、事業用物件を検索できます。また、オフィス仲介大手の三鬼商事、三幸エステート、シービーアールイーなどは、主要都市のオフィス市況データを公表しています。
■不動産ジャパン■
http://www.fudousan.or.jp/
■三鬼商事■
http://www.e-miki.com/
■三幸エステート■
http://www.sanko-e.co.jp/
■シービーアールイー■
https://www.cbre-propertysearch.jp/
現在支払っている賃料について、これらから得られる情報と比較し、移転による削減余地がどれくらいあるのか把握します。
3.移転する場合、イニシャルコストはどの程度掛かるのか
オフィス移転に掛かるイニシャルコストは、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、前共益費、火災保険料、内装工事費、設備工事費、家具・備品購入代、引っ越し代、名刺や封筒の印刷代など多岐にわたります。これらの金額を全て見積もる必要があります。
なお、イニシャルコストの中には経費として損金算入できない費用もあります。詳細は税理士などに確認するようにしましょう。
2)移転先オフィスビルの選定
移転先オフィスビルについては、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。その際には、立地条件、必要面積、賃料、移転時期に加え、オフィスビルの仕様(天井高、床荷重、電気容量、OAフロアの有無、個別空調の有無、セキュリティーの有無、喫煙コーナーの有無、駐車場・駐輪場の有無など)の条件を設定した上で依頼します。
なお、1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた建物であれば、耐震診断を受け、必要に応じた耐震補強が行われているかどうかを確かめておきましょう。
3)パートナー(移転担当業者)の選定
オフィス移転に関する業務は非常に多岐にわたります。通常業務と並行してオフィス移転を進めるために、ノウハウ・実績を持つパートナーを選定するのが一般的です。
パートナー候補先としては、オフィス家具メーカー、建築デザイン事務所、プロパティマネジメント会社、通信系設備工事会社などさまざまな企業が挙げられます。自社のオフィス移転の目的や新しいオフィスのコンセプトに応じて、必要性・重要性が高い業務を得意とするパートナーを選定することが大切です。ノウハウ・実績などからパートナー候補先を数社に絞り、各社にプレゼンテーションを行ってもらい、提案の良しあし(技術面、コスト面)や、パートナー候補先の担当スタッフの力量を見定めるとよいでしょう。
4)現状のオフィスの解約予告期間の確認
不動産の賃貸借契約書には、「(借主は)少なくとも○○日前までに解約の申し入れを行うことにより、契約を解除できる」といった、契約解除に関する条項があります。オフィス移転のスケジュールを立てるに当たって、まずは、現在のオフィスの賃貸借契約書で、この条項を確認することが大切です。
現在のオフィスと移転後のオフィスの賃料について、両方負担する期間をなるべく短くするため、この解約予告期間を勘案して移転の時期や条件を検討します。
2 オフィス移転の実施プロセス
1)不動産会社へ紹介を依頼~現地内見
移転の時期や希望する条件が固まったら、不動産会社に移転先オフィスビルの紹介を依頼します。移転先の候補となる物件については、現地に赴いて内見をします。あらかじめ設定していた条件に加え、フロアの形状、フロア内の柱の有無、眺望、採光、ブラインドの有無、入居している他のテナントの状況、エントランスの開閉時間、エレベーター・トイレなど共用部分の状況、携帯電話の電波状況などを確認します。
2)申し込みと条件交渉~審査書類提出
移転先の候補として気に入った物件が見つかれば、不動産会社へ申し込みをして、その物件を押さえます。この段階で不動産会社を通じて、移転先候補の物件の貸主に条件交渉を行います。賃料・共益費の金額交渉とともに、フリーレント(賃料を無料とする期間)の交渉も行うとよいでしょう。共益費についても、交渉次第で入居工事着工時から請求対象とするといった条件が得られることもあります。また、間仕切りなどの内装工事やオフィス内の電気コンセント工事については、借主負担で貸主側が指定する施工業者が行う条件となっているケースが多いといわれますが、交渉次第で、借主負担で借主側が指定する施工業者が行うことに変更できる場合があります。
なお、宅地建物取引業法では、賃貸借契約を締結するまでの間に、仲介や代理を行う不動産会社は、入居予定者に対して賃借物件や契約条件に関する重要事項の説明をしなければならないと定められています。重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。重要事項説明書に記載されていることは、「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」に大別できます。確認していた情報と異なる説明はないか、その他気になる事実はないかなど、何か不明な点があれば納得のいくまで確認しましょう。
不動産会社が貸主の場合は、重要事項説明の義務がないので、物件や契約条件について気になることがあれば、自ら不動産会社に確認するようにしましょう。
その後、不動産会社を通じて審査書類を提出します。主な審査書類として次が挙げられます。
- 法人の登記簿謄本(写し)
- 法人の概要(会社のパンフレット等)
- 直近3期分の決算書類
- 連帯保証人の身分証明書(写し)
- 連帯保証人の収入証明(写し)
なお、提出が求められる審査書類は、物件の貸主によって異なるので、あらかじめ確認しておくことが大切です。
3)審査通過~現状のオフィスの解約申し入れ
審査書類を提出後、審査を通過した段階で現状のオフィスを管理している先に解約を申し入れます。解約の申し入れは基本的に、電話ではなく書面で行います。この解約通知書面は、契約時に渡されるのが一般的で、その書面をFAXまたは郵送で送付します。
なお、解約の申し入れ後は、日割り計算で賃料を支払うのが通常です。送付日が解約を受け付けた日付となるため、早めに対応するとよいでしょう。
4)電話回線・インターネット回線の移転の手配、各種見積もり
移転に向けて、電話回線・インターネット回線の移転の手配を行い、各種見積もりを取ります。
- オフィスのレイアウト作成、内装工事の見積もり
- 購入する家具・備品の見積もり
- 通信機器・LAN設定工事の見積もり
- 引っ越しの見積もり
5)賃貸借契約の締結
契約時に必要なものとしては、一般的に次の書類があります。契約によって必要な書類は異なるので、事前に不動産会社や貸主に確認の上、契約日までに用意します。
- 法人の登記簿謄本
- 法人の印鑑証明書
- 連帯保証人の住民票
- 連帯保証人の印鑑証明書
賃貸借契約を締結した後に一方的に解約を申し出ても、それが認められるとは限らず、違約金などが発生する可能性もあるので、事前に条件交渉の結果が正確に契約書に反映されているかをしっかりと確認することが大切です。内容に問題がなければ契約書に署名・押印を行います。敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料などの支払いを行い、費用に応じて領収書、預かり証などを受け取った後、鍵が渡されると契約は完了します。
契約に必要な初期費用は、契約時に支払うのが基本ですが、事前に振り込む方法を取る場合もあります。貸主、不動産会社、保険会社それぞれに必要な金額を支払い、敷金に関しては預かり証、それ以外の支払いについては、領収書を受け取ります。火災保険料については、不動産会社経由で保険会社に支払い、後日郵送で領収書や保険証書を受け取る場合が多いようです。
6)各種発注~工事の施工
賃貸借契約完了後に、内装工事、家具・備品、通信機器・LAN設定工事、引っ越しの発注を行います。また、取引先などに出す移転通知状や、社用封筒、名刺、ゴム印などの発注を済ませます。
内装工事に入る前には、レイアウトと工事内容が記載された図面、工程表を貸主に提出して、許可を得ます。騒音が出る工事については、他のテナントの迷惑にならないよう、土日にしか作業ができない場合も多いため、注意が必要です。
7)引っ越し
引っ越しでは、前日までに梱包作業を済ませておき、移転先での開梱作業で混乱が生じないようにしましょう。梱包した荷物と移転後のレイアウト図面に番号を振って引っ越し業者に渡し、梱包した荷物をどこに配置するのか分かるようにしておくとよいでしょう。
粗大ごみが出る場合、各市区町村の窓口に問い合わせ、日時・場所など指示に従って出します。回収は基本的に有料なので(無料の市町村もあります)、問い合わせのときに料金や支払い方法について確認します。ビルで指定の業者がある場合には、ビルの管理会社から収集日や収集方法などの説明を受けます。
3 移転に伴う関係官庁への手続き
移転によって所在地が変更となるため、登記、税務、労務などについて関係官庁へ必要書類を提出し、手続きをしなければなりません。オフィス移転に伴って必要となる関係官庁への主な手続き(例)は次の通りです。

ケースによって提出書類の様式や添付書類、提出期限が異なるため、実際には関係官庁に問い合わせて確認することが大切です。必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士に手続きの代行を依頼することも検討するとよいでしょう。
以上(2018年10月)
pj80035
画像:photo-ac
入会金・会費などの税務上の取り扱い
書いてあること
- 主な読者:適正な税務処理を徹底したい経営者・税務担当者
- 課題:入会金や会費は内容によっては、税務上役員報酬や給与とみなされることがある
- 解決策:ゴルフクラブの入会金や同業団体の会費など、会社で発生する主な入会金や会費を抜粋して、税務上の取り扱いを解説
1 ゴルフクラブの入会金など
1)ゴルフクラブの入会金
法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次のいずれかの場合に応じて処理します(法人税基本通達9-7-11)。
1.法人会員としてゴルフクラブに入会するケース
法人会員として入会する場合、入会金は資産として計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人として特定の役員または使用人が法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とします。
2.個人会員としてゴルフクラブに入会するケース
個人会員として入会する場合、入会金は個人会員たる特定の役員または使用人に対する給与とします。
ただし、無記名式の法人会員制度が無いため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その会計処理を認めます。
入会金はゴルフクラブに入会するために支出する費用なので、他人の有する会員権を購入した場合、その購入代価の他、他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。
2)資産に計上した入会金の処理
法人が資産に計上した入会金は償却を認められていません。しかし、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合、当該入会金に相当する金額およびその入会金に係る譲渡損失に相当する金額は、脱退または譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入します(法人税基本通達9-7-12)。
3)年会費その他の費用
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く)については、「入会金が資産として計上されている場合には交際費」とし、「入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員または使用人に対する給与」とします(法人税基本通達9-7-13)。
プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員または使用人に対する給与とします。
4)レジャークラブの入会金
前述の「ゴルフクラブの入会金」および「資産に計上した入会金の処理」の取り扱いは、法人がレジャークラブに対して支出した入会金について準用します。
ただし、レジャークラブ会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員または使用人に対する給与とされるものを除きます)については、繰延資産として償却することができます(法人税基本通達9-7-13の2)。
レジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブで、ゴルフクラブ以外のものをいいます。
年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費または福利厚生費もしくは給与となることに留意を要します。
施設を利用する人が特定の役員や社員だけの場合は、入会金も年会費も給与になります。また、特定の社員の他に取引先の接待などに使えば、年会費は交際費になります。そして、施設を従業員全員が平等に使えるのならば、年会費は福利厚生費になります。
2 社交団体の入会金など
1)社交団体の入会金
法人が社交団体(ゴルフクラブおよびレジャークラブを除きます)に対して支出する入会金については、次の各場合に応じて処理します(法人税基本通達9-7-14)。
1.法人会員として入会する場合
法人会員として入会する場合、入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とします。
2.個人会員として入会する場合
個人会員として入会する場合、入会金は個人会員たる特定の役員または使用人に対する給与とします。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日に属する事業年度の交際費とします。
2)社交団体の会費など
法人がその入会している社交団体に対して支出した会費その他の費用については、次の区分に応じて処理します(法人税基本通達9-7-15)。
1.経常会費
経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし、その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員または使用人に対する給与とします。
2.経常会費以外の費用
経常会費以外の費用については、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、会員たる特定の役員または使用人の負担すべきものであると認められる場合には当該役員または使用人に対する給与とします。
3)ロータリークラブおよびライオンズクラブの入会金など
法人がロータリークラブまたはライオンズクラブに対する入会金または会費などを負担した場合には、次によります(法人税基本通達9-7-15の2)。
1.入会金または経常会費として負担した金額
入会金または経常会費として負担した金額は、その支出をした日の属する事業年度の交際費とします。
2.それ以外に負担した金額
それ以外に負担した金額は、その支出の目的に応じて寄附金または交際費とします。
ただし、会員たる特定の役員または使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員または使用人に対する給与とします。
3 同業団体の会費など
1)同業団体などの会費
法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体などに対して支出した会費の取り扱いについては次によります(法人税基本通達9-7-15の3)。
1.通常会費
同業団体などがその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために、経常的に要する費用の分担額として支出する通常会費については、支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入します。
ただし、当該同業団体などにおいてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じたとき以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとします。
同業団体などの役員または使用人に対する賞与または退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、剰余金の額に含めないことができます。
2.その他の会費
同業団体などが次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費については、前払費用とし、当該同業団体などがこれらの支出をした日にその使途に応じて当該法人がその支出をしたものとします。
- 会館その他特別な施設の取得または改良
- 会員相互の共済
- 会員相互または業界の関係先などとの懇親など
- 政治献金その他の寄附
通常会費として支出したものであっても、その全部または一部が当該同業団体などにおいて上記のような目的のための支出に充てられた場合には、その会費の額のうちその充てられた部分に対応する金額については、その他の会費に該当します。
ただし、その同業団体などにおける支出が当該同業団体などの業務運営の一環として通常要すると認められる程度のものである場合には、この限りでありません。
2)災害見舞金に充てるために同業団体などへ拠出する分担金など
法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体などの構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約など(災害の発生を機に新たに定めたものを含む)に基づき、合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体などから賦課され、拠出した分担金などは、支出した日の属する事業年度の損金の額に算入します(法人税基本通達9-7-15の4)。
以上(2019年4月)
(監修 税理士法人コレド会計 石田和也)
pj30016
画像:photo-ac
会社の税金管理を考える タックスプランニングの策定
書いてあること
- 主な読者:タックスプランを作成していない中小企業の経営者・税務担当者
- 課題: タックスプランの作り方がわからない
- 解決策:まずは、将来の課税所得を予測する。予測した課税所得に基づき、さまざまな税務対策を計画し、実行する
1 タックスプランニングの必要性
タックスプランニングとは、将来の課税所得(課税の対象となる所得)を想定して、税務対策や納税資金の確保などについて計画(以下「タックスプラン」)を立てることをいいます。タックスプランニングを行うメリットとしては、「将来の税負担の最小化ができる」ことや「納税資金を予測できる」ことが挙げられます。
決算期末の直前になってしまうと有効な税務対策を行えないことが多くあります。そのため、あらかじめタックスプランニングを行い、計画的に税務対策を実行することで、将来の税負担を最小に抑えることができます。
また、法人税等は納付額が多額になることもあり、納期限の直前になって納税資金の確保に追われることも少なくありません。そのため、タックスプランニングを行い、納税資金を予測することで、資金計画に沿った資金繰りが可能になります。
2 タックスプランニング策定の基本的な手順と検討する際の留意点
1)タックスプランニング策定の基本的な手順
タックスプランニングを策定する場合、まずは将来の課税所得を予測することが必要となります。将来の3事業年度(翌事業年度、翌々事業年度、翌々々事業年度)の課税所得を予測することが望ましいのですが、将来の1事業年度(翌事業年度)だけの予測でも問題ありません。もし、将来の1事業年度の課税所得を予測することが困難な場合には、現在の事業年度の課税所得を予測することから始めてもよいでしょう。予測した課税所得に基づき、さまざまな税務対策(詳細後述)を計画・実行していくことになります。
なお、課税所得を予測する際には、実現可能かどうかなど、複雑な分析が必要になるため、公認会計士や税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
2)タックスプランニングを検討する際の留意点
税務対策の中には、資金の流出を伴うものが多いことから、タックスプランニングを検討する際には、資金の準備が必要になることがあります。そのような場合には、必要に応じ、金融機関から運転資金の融資を受けておくなどの事前対応が大事になります。また、時期によっては、その税務対策の効果が想定している事業年度に表れないこともあります。
このように、タックスプランニングは、自社の資金状況や税務対策を実行するタイミングなどに留意しつつ検討する必要があります。
3)タックスプランを事業年度の途中で修正する場合
当初に策定したタックスプランは、さまざまな事情に応じて適宜見直すことが望ましいと考えられます。
タックスプランを見直した結果、現在の事業年度の課税所得の見込み額が、当初に予測した課税所得に比べて大幅に相違がある場合には、タックスプランを事業年度の途中で修正しなければなりません。
1.課税所得が増加する場合
課税所得が当初に予測した金額を大幅に上回ることが分かった場合には、予定していた税務対策に加え、新たに課税所得を減少させる税務対策(詳細後述)を実行するようにしましょう。
2.課税所得が減少する場合
課税所得が当初に予測した金額を大幅に下回ることが分かった場合には、予定していた税務対策を取りやめることや、課税所得を増加させる税務対策を実行するようにしましょう。具体的には、次のものが挙げられます。
- 臨時改定事由に基づく役員給与の減額
- 事前確定届出給与を届け出ている場合における支給の中止
- 中小企業倒産防止共済の掛け金を支払っていた場合における中小企業倒産防止共済の解約
- 生命保険に加入していた場合における生命保険の解約
3 事業年度の開始前と開始直後に実行できる代表的な税務対策
1)事業年度の開始前
1.所得拡大促進税制の適用
従業員に対する給与のベースアップなどを行うことにより、所得拡大促進税制の適用(税額控除)を受けることができます。
2.連結納税制度の導入
グループ会社の中で、課税所得がプラスの会社とマイナスの会社とが存在する場合には、連結納税制度を導入することにより、法人税の課税所得を通算することができます。連結納税制度を採用するためには、原則として、事業年度開始の日の3カ月前の日までに申請書を提出する必要があります。
3.合併の実行
グループ会社のうち、繰越欠損金を有する会社が存在する場合には、課税所得がプラスの会社と合併することにより、繰越欠損金の有効活用ができるケースがあります。その場合、特定資産譲渡等損失や欠損等法人の欠損金の不適用の規定に留意する必要があります。
4.分割や株式交換・株式移転の実行
所得の分散化や交際費の定額控除限度額の活用などを目的として、会社の1部門を分割により分社化することや、株式交換・株式移転により持株会社を設立します。
2)事業年度の開始直後
一般的には事業年度開始の日から3カ月以内に行われる定時株主総会において、役員給与の支給額を改定することや、事前確定届出給与の支給を設定することができます。事前確定届出給与を設定した場合、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は、原則として、支給の決議をした日(同日が職務の執行を開始する日後である場合には、その開始する日)から1カ月を経過する日までとされています。
4 決算期直前でも検討できる税務対策
2020年3月期決算の会社について、今から実行可能なものとして、検討できる主な対策は次の通りです。なお、ここでは各対策の概要のみを紹介します。詳細は別途確認するようにしてください。
また、生命保険に係る支払保険料を損金にする税務対策は、税制改正により、解約返戻金の割合の高い保険について損金にできる割合が大きく減少しました。そのため、税務対策としての効果は少なくなりましたが、長期的なタックスプランニングを踏まえて、検討してみるのもいいでしょう。
1)中小企業倒産防止共済への加入
中小企業倒産防止共済に加入し、掛け金を支払った場合には、その全額を損金算入することができます。なお、掛け金は最大で800万円まで(ただし、年額240万円まで)支払うことが可能です。
2)決算賞与の支給
従業員に対して決算賞与を支給した際に、一定の要件を満たす場合には、その全額を損金算入することができます。
3)短期前払費用の支払い
支払家賃等について、年払い契約にしたうえで、今後継続して1年分を前払いする場合には、その全額を損金算入することができます。
4)日本型オペレーティング・リースの取得
日本型オペレーティング・リース(注)の出資持分を取得した場合には、今後の2~3事業年度において、出資金の全額を損金算入することができます。
(注)日本型オペレーティング・リースとは、航空機・船舶・海上コンテナ・プラント設備などの大型物件のリース事業に、投資家が営業者(特定目的会社)の出資者として参加するものです。
以上(2019年12月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 大関香一)
pj30003
画像:pexels
損益分岐点の概要と利益確保へ向けた利用方法
書いてあること
- 主な読者:プロジェクト管理や、部署のマネージメントを新たに担当することになった社員
- 課題:計数管理の基本が整理できていない社員は多い
- ポイント:計算事例を交えながら、損益分岐点の基本をまとめる
1 損益分岐点売上高の算出方法
1)損益分岐点とは
事業が黒字になるか赤字になるかの境界、つまり採算が合うか合わないかのポイントを損益分岐点といいます。売上高と費用、損益分岐点の関係は次の通りです。

売上高線と費用線が交差する点が損益分岐点で、つまり、売上高=費用となるポイントです。販売数量が増すと売上高が増え、売上高が損益分岐点を超えると利益が発生します。
2)用語の説明
「損益分岐点売上高」「損益分岐点比率」「固定費」「変動費(率)」「限界利益(率)」という用語は、本稿の中で頻出します。これらの用語の説明は次の通りです。

3)固定費と変動費
損益分岐点売上高および損益分岐点比率を算出するには、まず固定費と変動費について知る必要があります。
固定費・変動費という用語は制度会計には登場しません。固定費は、人件費、減価償却費、土地・建物や設備の賃借料などのように、販売数量の増減に関係なく発生する費用です。また、変動費は小売業の売上原価、製造業の原材料費・外注加工費のように、売上高に比例して発生する費用です。固定費は販売数量が0でも発生し、販売数量の増減にかかわらず一定です。一方、変動費は販売数量が0ならば発生せず、販売数量に応じて発生する費用です。
費用を固定費と変動費に分割することを費用分解といいます。費用分解の方法には、「勘定科目法」や「統計的方法」などがあります。勘定科目法とは、自社の費用を勘定科目ごとに固定費と変動費に分ける方法です。統計的方法とは、売上高の変動に合わせて各費用が変動しているかどうかの関係を個別に調査し、分類していく方法です。
固定費と変動費の発生イメージは次の通りです。

費用線は固定費と変動費の合計を表しています。
売上高と費用(固定費・変動費)と損益分岐点の関係は次の通りです。

販売数量が0ならば売上高は0です。売上高線と費用線が交差したところが損益分岐点です。損益分岐点に達するまでは利益は発生しませんが、損益分岐点を超えると利益が発生します。
4)限界利益
変動費は売上高の発生とともに付随して発生するものです。売上高から変動費を引いたものが限界利益となります。
- 限界利益=売上高-変動費
販売数量が増加すると限界利益も増加します。限界利益が固定費を超えると利益が発生します。限界利益は固定費を回収し利益を生み出します。
限界利益を分かりやすく表示したのが図表5で、網掛け部分が限界利益です。ここでは限界利益を分かりやすくするため、変動費を下に固定費を上にしています。売上高と費用(固定費・変動費)と限界利益の関係は次の通りです。

5)損益分岐点売上高および損益分岐点比率の算出
1.損益分岐点売上高
損益分岐点売上高は次のように算出することができます。
- 損益分岐点売上高=固定費/(1-変動費率)=固定費/限界利益率
例えば、固定費が1000万円で変動費率が65%の場合、損益分岐点売上高は次のように算出することができます。
- 損益分岐点売上高=1000万円/(1-65%)=1000万円/35%=2857万円
2.損益分岐点比率
損益分岐点比率は次のように算出することができます。
- 損益分岐点比率=固定費/(売上高-変動費)=固定費/限界利益
例えば、固定費が2500万円で売上高が5000万円、変動費が2000万円の場合、損益分岐点比率は次のように算出することができます。
- 損益分岐点比率=2500万円/(5000万円-2000万円)=2500万円/3000万円=83.3%
損益分岐点比率が100%以上の場合、その企業は赤字経営ということになります。損益分岐点比率が100%未満であれば利益が出ていることになります。損益分岐点比率が低いほど利益は増加します。
2 目標利益売上高の算定と安全余裕率
1)目標利益売上高の算定
損益分岐点売上高は損失も利益も生じない売上高です。では、目標とする利益を上げるには、どれだけの売上高が必要になるのでしょうか。
限界利益は、固定費の回収を終えた後、利益を生み出します。損益分岐点というハードルを越せば利益が見込めます。目標利益売上高を達成するには、限界利益が固定費を回収した後、目標とする利益を生み出す必要があります。従って、目標利益売上高は次式で算出することができます。
- 目標利益売上高=(固定費+目標利益)/限界利益率
例えば、固定費が1000万円、変動費率が70%で、目標利益を500万円とした場合、目標利益売上高は次のように算出できます。
- 目標利益売上高=(1000万円+500万円)/(1-70%)=1500万円/30%=5000万円
2)安全余裕率
実際の売上高と損益分岐点売上高の関係から、企業経営の安全性を示す安全余裕率を算出することができます。
これは事業がどの程度売上高を減少させると赤字に陥るかを表す比率です。
安全余裕率は次式で算出することができます。
- 安全余裕率=(実際の売上高-損益分岐点売上高)/実際の売上高
固定費が1000万円、変動費率が70%、売上高が5000万円の場合の安全余裕率を算出すると次式の通りです。
- 損益分岐点売上高
- =固定費/限界利益率=1000万円/(1-70%)=1000万円/30%=3333万円
- 安全余裕率
- =(5000万円-3333万円)/5000万円=33.34%
安全余裕率が高ければ、経営の安全性が高いことになります。
3 損益分岐点の特徴と利益確保への対応
1)損益分岐点の特徴
損益分岐点は、固定費を小さく、変動費を大きくすると下がり、逆に、固定費を大きく、変動費を小さくすると高くなる傾向にあります。変動費と固定費の違いによる損益分岐点への影響は次の通りです。

例えば、固定費1000万円、変動費率50%のAケースと、固定費2000万円、変動費率25%のBケースを比較すると次の通りです。
- Aケースの損益分岐点売上高=1000万円/(1-50%)=2000万円
- Bケースの損益分岐点売上高=2000万円/(1-25%)=2667万円
Bケースの損益分岐点売上高はAケースよりも667万円(2667万円-2000万円)高くなります。損益分岐点売上高だけを比較すると、変動費を大きく、固定費を小さくしたほうが経営の安全性が高まるといえます。
ところで、売上高が損益分岐点を上回っている場合、限界利益が固定費の回収を完了すると、限界利益率が高いほうがより大きな利益を得ることができます。
変動費と固定費の違いによる損益分岐点の位置と利益の関係は次の通りです。

変動費が小さいと、その分変動費線の傾きが小さくなります。限界利益が大きいほど、売上高が損益分岐点を超えてからの利益が大きくなります。ここで、売上高が5000万円であった場合のAケースとBケースの利益を比較すると次の通りです。
- Aケースの利益
- =売上高-変動費-固定費=5000万円-5000万円×50%-1000万円=1500万円
- Bケースの利益
- =売上高-変動費-固定費=5000万円-5000万円×25%-2000万円=1750万円
固定費が大きく変動費が小さいBケースのほうが、利益で250万円(1750万円-1500万円)上回ります。
2)利益確保への対応
1.限界利益を確保する
商品の価格を上下させたときに、その商品の需要量がどれだけ左右されるかを考える基準として、価格弾力性という数値があります。
耐久消費財など価格弾力性が高い商品の場合、販売単価を上げると販売数量が大きく減少し、販売単価を下げると販売数量が大きく増加する傾向にあります。従って、販売単価は下がっても販売数量が大きく増加するため、売上高の増加や利益の増加につながるケースがあります。
生活必需品など価格弾力性が低い商品の場合、販売単価を下げても販売数量の増加は小幅にとどまり、販売単価を上げても販売数量の減少は小幅にとどまる傾向にあります。販売単価を上げても、価格上昇割合に対する販売数量の減少の幅が小さいため、売上高の増加につながるケースがあります。生活に最低限必要とされる消費項目については、「値上がりしたから消費を控える」というわけにはいきません。例えば、水道光熱費、通信費や食費などはその好例です。
価格弾力性の高い商品であっても、販売価格を下げると販売数量は増えるものの、限界利益が小さくなり過ぎてしまうと、利益なき繁忙に陥る危険があります。そのため、固定費を吸収して利益を生み出すための限界利益(率)を確保しておかなければなりません。販売価格を下げる場合、仕入原価・製造原価を下げるなどの対策も必要です。
また、原材料価格が高騰した場合、メーカーでは販売価格を上げたいところです。しかし、消費者を意識した場合、値上げは難しいものです。販売価格はそのままで、商品の内容量を少なくすることで原材料費(変動費)を減らして、限界利益を確保するといったことも行われています。
2.固定費にすべきか変動費にすべきか
利益確保の観点からすると、製品製造・部品製造を外注するか内製するかの検討も重要です。損益分岐点は、変動費を上げて固定費を下げると損益分岐点売上高は下がり、変動費を下げて固定費を上げると損益分岐点売上高は上がる特徴があります。
この損益分岐点の特徴を考慮すると、好況のときや製品市場のライフサイクルが成長期にあるときは、製品やそれに付随する部品を内製化するなどして、変動費を小さく、固定費を大きくしたほうが、多くの利益を見込むことができます。逆に、不況のときや製品市場のライフサイクルが成熟期から衰退期にあるときは、製品やそれに付随する部品を外注するなどして、固定費を小さく、変動費を大きくすると、販売数量の急激な落ち込みにも対応しやすくなります。
以上(2020年5月)
pj35081
画像:pixabay
ショートステイ市場の動向
書いてあること
- 主な読者:ショートステイの概要、ビジネスチャンスを探りたい経営者
- 課題:サービス内容、需要動向が分からない
- 解決策:高齢化に伴う要介護者数の増加などから、需要が上がると見られている。今後、事業者の参入活性化によって、居宅介護の中心的役割を担うことが期待されている
1 ショートステイの概要
1)ショートステイとは
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)とは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準」)によると、それぞれ次の要件を満たした介護サービスです。
1.短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活を送る上で必要となるサービスおよび機能訓練をいいます。
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません(基準第120条)。
2.短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、その他必要となる医療、日常生活上のサービスをいいます。
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません(基準第141条)。
短期入所生活介護および短期入所療養介護は、介護保険制度に基づき「介護給付(要介護1~要介護5)」によって給付が行われます。
なお、予防給付によるサービス「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に定められています。
2)ショートステイのサービス概要
ショートステイのサービスは、介護保険の給付対象となります。
特別養護老人ホームなど福祉系の施設におけるサービスが「生活介護」で、介護療養型医療施設などの医療系の施設や介護老人保健施設における医療系のサービスが「療養介護」となります。
ショートステイで行われるサービスは、食事・入浴・排せつ介助・機能訓練・生活相談などで、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などの施設入所者に対して行われるサービスとほとんど変わりません。いずれも目的は、「利用者の介護」と「利用者の家族を日々の介護から解放してリフレッシュしてもらうこと」とされています。
3)ホテルコスト(居住費および食費)は利用者負担
ホテルコストとは、「居住費(滞在費:家賃・光熱費)」と「食費」を指し、ショートステイを含め施設系・入所系のサービスにおいては利用者負担となっています。ホテルコストの概要は次の通りです。

居住費(滞在費)は次の4つに分けられ、それぞれ利用額が異なります。
- ユニット型個室:リビング(共同生活室)を併設した個室
- ユニット型準個室:リビング(共同生活室)を併設した、固定壁だが天井との隙間がある個室
- 従来型個室:リビングを併設しない個室
- 多床室:定員4人以下の部屋
原則、ショートステイを利用した場合の居住費や食費の金額は、利用者と施設との契約によります。ただし、市町村民税非課税世帯などの利用者の場合は、申請により負担限度額が適用され、負担が軽減されます。
4)介護報酬
多くの種類があるショートステイの基本報酬のうち、その一部を紹介します。

2 ショートステイ市場の現状と今後
1)ショートステイの事業所数
ショートステイ事業所数の推移は次の通りです。

2017年度は、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(老健)、短期入所生活介護を行う事業所数が増加しています。
2)ショートステイに対する介護報酬支払状況
ショートステイサービスにおける介護費の推移は次の通りです。

2017年度のショートステイサービスにおける介護費は増加している一方、短期入所療養介護(病院等)は、介護療養型医療施設の他施設への転換などを背景に減少傾向にあります。
3)民間企業の参入の必要性と今後
厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」によると、ショートステイの運営主体別事業所数(2016年10月1日時点)は次の通りです。

ショートステイの運営主体のうち、企業の占める割合はそれほど高くありません。これは、もともとショートステイ事業が社会福祉法人が運営する介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)内、または介護老人保健施設内でのサービスという枠内で設定されていたので、企業やNPOなどがショートステイ専門の施設を作ろうとしても採算を取るのが難しいためだと考えられます。今後は、企業の参入によって利用しやすいショートステイが増加していくことが期待されています。
4)ショートステイの見通し
ショートステイは介護者の身体的・精神的負担を軽減させるためにも必要不可欠なサービスであることから、今後、ショートステイへの需要はますます高まることが予想されます。その要因としては次が挙げられます。
- 高齢化に伴う要介護者数の増加
- 介護老人福祉施設の入所待ち利用者による「つなぎ」としての需要
ショートステイは需要のあるサービスであり、事業者の参入活性化によって、今後の居宅介護の中心的役割を担っていくことが期待されます。
以上(2018年10月)
pj50207
画像:GagliardiPhotography-shutterstock
グリーン経営認証制度の概要と中小運輸事業者による取得メリット
書いてあること
- 主な読者:グリーン経営認証制度の取得を検討する経営者
- 課題:取得による効果、取得までの流れ、取得にかかるコストが分からない
- 解決策:取得に際し、自社の環境改善に向けた取り組みを洗い出し、認証基準を満たす改善策を打ち出すことが先決
1 グリーン経営認証制度とは
環境負荷の少ない事業運営を「グリーン経営」といいます。国土交通省では、「環境行動計画」を策定し、環境貢献型経営(グリーン経営)を促進しています。運輸業界においては、中小規模の事業者でも環境改善に向けた自主的で継続的な活動を行うことが求められています。
グリーン経営認証は、トラック事業者、バス事業者、タクシー事業者、旅客船事業者、内航海運事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者を対象として、交通エコロジー・モビリティ財団(以下「交通エコモ財団」)が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づいて、一定のレベル以上の取り組みを行っている事業者に対して、審査の上、認証・登録を行うものです。
グリーン経営推進マニュアルは、環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14000シリーズに基づいて作成されたもので、同マニュアルに従うことで、中小規模の事業者でも環境改善に向けた取り組みの目標設定とその評価が容易になります。
環境負荷の低減に関して第三者機関が取り組みを審査・認証するという点で、グリーン経営認証制度は、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」と似ていますが、実際は異なります。
ISO14001は環境改善を図るための組織体制や書類の整備といったマネジメントシステムの適合性を審査するものですが、グリーン経営認証制度は、環境改善の取り組み結果(環境パフォーマンス)を審査するものです。また、グリーン経営認証制度では、認証後のレベルアップを図るため、認証機関である交通エコモ財団が指導・助言も実施します(ISO14001では認証機関による指導・助言は禁止されています)。
中小規模の事業者はコスト的・人的な問題からISO14001の認証を取得しにくいのが現状です。グリーン経営認証制度はこうした点を考慮した制度であり、中小規模の事業者でも取り組みやすいようにコストや手続きの面で配慮されています。
■交通エコロジー・モビリティ財団「グリーン経営認証制度」■
https://www.green-m.jp/
2 グリーン経営の認証取得までの基本的な流れ
グリーン経営の認証取得までの基本的な流れは次の通りです。

本稿では、トラック事業者に注目し、グリーン経営認証を取得するまでの主なポイントを紹介していきます(基本的に、トラック・バス・タクシーなど輸送モードによる手続きの大きな違いはありません)。
1)申請書などの入手
まずは、申請書とともに自社の取り組み状況のチェックリスト(以下「チェックリスト」)やグリーン経営推進マニュアル(以下「マニュアル」)を入手することから始まります。チェックリストは、トラック事業者がグリーン経営認証を取得できる状態にあるかを確認するための重要な書類です。マニュアルには、トラック事業者が環境負荷低減を推進するために重要な「グリーン経営の意義や進め方」などが記載されています。
いずれも、交通エコモ財団のウェブサイトからダウンロードすることができます。
2)チェックの実施と改善の取り組み
トラック事業者は、交通エコモ財団のチェックリストを使って、自社の環境負荷低減の取り組みを確認します。
チェックリストは、環境保全やエコドライブなどに関するチェック項目があり、全てYesかNoで回答できるようになっています。各チェック項目はレベル1~3の3段階に分かれていて、レベル3で要求される活動が最も高度です。
なお、チェック項目の中で特定のレベルが網掛けになっているものがあります。網掛けは、認証基準と連動しており、網掛けのレベルに到達していなければグリーン経営認証を取得することはできません。
トラック事業者向けのチェックリスト(一部抜粋)は次の通りです。

チェックの結果、認証基準に到達し、認証基準の解説にある資料が整備されていれば、交通エコモ財団にグリーン経営認証の審査を申請できます。認証基準に到達していない場合には、認証基準を満たすよう改善の取り組みを行います。
3)認証審査申請
交通エコモ財団にグリーン経営の認証審査を申請します。申請の際は、次の書類に必要事項を記入して交通エコモ財団に郵送します。なお、次の書類は、全て交通エコモ財団のウェブサイトからダウンロードすることができます。
- 認証審査申請書
- 審査登録対象事業所一覧表
- 審査申請用チェックリスト記入用紙
(注)認証登録連盟事業者一覧表(ただし、旅客船事業者、内航海運事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者のみ)
4)実地審査と是正処置
審査員(交通エコモ財団のスタッフなど)が、実際にグリーン経営の認証を申請したトラック事業者を訪問して、その活動を審査します。審査に要する時間の目安は、1つの事業所(事業者ではありません)につき4~5時間程度です。
仮に、認証基準に達しない不適合事項が発見された場合、トラック事業者は「是正処置」として、60日以内に不適合事項を是正して交通エコモ財団に報告します。
5)審査結果の判定と認証・登録
審査員が作成した「実地審査報告書」に基づき、交通エコモ財団が判定します。交通エコモ財団が、認証基準の全てを満たしていると判断した場合、トラック事業者はグリーン経営の認証を取得することができます。
グリーン経営の認証を取得するトラック事業者は、交通エコモ財団に審査料などの費用を支払わなければなりません(審査料などの詳細は後述します)。
こうしてグリーン経営の認証を取得したトラック事業者は、環境に優しいトラック事業者として登録され、交通エコモ財団のウェブサイトで事業者名が公表されます。
6)定期審査
定期審査は、新規登録日または更新登録日から1年目に実施されます。トラック事業者は、チェックリストおよび関連書類を交通エコモ財団に提出し、書類審査を受けます。
7)更新審査
更新審査は2年ごとに実施されます(定期審査の1年後)。グリーン経営の認証の有効期間は2年間なので、更新審査を受けなければグリーン経営認証を維持することができません。更新審査では、トラック事業者は新規取得の際と同様の実地審査を受けます。
3 グリーン経営の認証取得などに必要な費用
グリーン経営の認証取得などに必要な費用は次の通りです。トラック事業者は、新規登録時、および2年ごとの更新時に表の金額を一括して支払うこととなります(表中の交通費以外は消費税別です)。また、2年ごとの更新の間の1年は書類審査が行われます。

4 グリーン経営の認証を取得することの効果
1)グリーン経営認証の登録件数
交通エコモ財団ウェブサイト公表資料によると、業種別のグリーン経営認証登録事業所数(2018年9月1日時点)は次の通りです。

2)グリーン経営の認証取得の効果
トラック事業者などの運輸事業者がグリーン経営の認証を取得する(登録を受ける)メリットには、次の点が挙げられます。
- 交通エコモ財団のウェブサイトなどで事業者名が公表される
- 登録証、ロゴマークが交付され、車両に貼り付けるなど自由に使える
- 交通エコモ財団から環境保全活動に関する情報提供や指導、助言が受けられる
また、交通エコモ財団が2018年4月に発表した「グリーン経営認証取得による効果(トラック、バス、タクシー、倉庫、港湾運送)-平成28年度版-」によると、運輸事業者は、グリーン経営の認証取得によって、「燃費の向上」「電気/燃料使用量削減」「職場モラルの向上」「お客様からの評価の向上/取引上の優遇」「リーダー層の人材育成」「交通事故件数の減少」「車両故障件数の減少」など、さまざまなメリットを感じているようです。
■グリーン経営認証取得による効果(トラック、バス、タクシー、倉庫、港湾運送、旅客船、内航海運)-平成28年版-■
http://www.green-m.jp/greenmanagement/result.html
3)運輸事業者がグリーン経営の認証を取得することの意義
運輸業界には「環境・安全」が一層強く求められており、荷主・一般消費者は、「環境・安全」に悪影響を及ぼしてはならないとの意識を強めています。
激化する競争の中、今後、勝ち残る事業者となるためには、「環境・安全」への取り組みがさらに重要となるという意識を持たなければなりません。その際、グリーン経営認証取得は、「環境・安全」への取り組みを進める上で1つのきっかけとなるでしょう。
なお、自治体や都道府県トラック協会の中には、グリーン経営認証料金の助成制度を実施しているところがあり、また、金融機関などの低金利融資制度・保険料割引制度もあるので、確認してみるとよいでしょう。
以上(2018年10月)
pj50208
画像:pexels
介護老人福祉施設の開設を考える
書いてあること
- 主な読者:介護老人福祉施設の運営を検討する経営者
- 課題:介護老人福祉施設の開所および運営を行いたい
- 解決策:必要な申請や条件、収支モデルを参照する
1 介護老人福祉施設の概要
1)介護老人福祉施設とは
介護保険法において、「介護老人福祉施設」とは、「特別養護老人ホーム(入所定員30人以上)」であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をする施設をいいます(介護保険法第8条第27項)。なお、入所定員が29人以下の施設は、「地域密着型介護老人福祉施設」と規定されています(介護保険法第8条第22項)。
市町村は、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設により行われる介護福祉施設サービス(注)に要した費用について、施設介護サービス費を支給します(介護保険法第48条第1項)。
(注)介護福祉施設サービスとは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる、入浴、排せつ、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をいいます。
介護老人福祉施設は、まず、「老人福祉法」において「特別養護老人ホーム」の設立許可を受け、次いで、「介護保険法」において「介護老人福祉施設」の指定を受ける必要があります。
厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、介護老人福祉施設の施設数の状況は次の通りです。

また、同調査によると、介護老人福祉施設の施設数・定員・在所者数の状況は次の通りです。

2)特別養護老人ホームの設置認可
市町村および地方独立行政法人以外で、特別養護老人ホームを設置する場合、まず、設置主体は社会福祉法人である必要があります。また、老人福祉法第15条第6項では、「都道府県知事は、社会福祉法人による認可の申請があった場合において、当該申請に係る区域における特別養護老人ホームの入所定員の総数が、都道府県が老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数にすでに達している場合または特別養護老人ホームの設置によってこれを超えることになる場合には設置の認可をしないことができる」と規定されています。
社会福祉法人が特別養護老人ホームの設置認可の申請をするときには、次の事項を記載した申請書を、施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければなりません(老人福祉法施行規則第2条第1項)。
- 施設の名称、種類および所在地
- 施設の地理的状況
- 建物の規模および構造並びに設備の概要
- 特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
- 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 職員の勤務の体制および勤務形態
- 協力病院の名称および診療科名並びに当該協力病院との契約の内容
- 施設の長その他主な職員の氏名および経歴
- 事業開始の予定年月日
- 地方独立行政法人が設置する場合にあっては、資産の状況を記載した書類
3)介護老人福祉施設の指定
入所定員が30人以上の指定介護老人福祉施設の指定は、都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)が行います(介護保険法第86条第1項、第203条の2)。一方、入所定員が29人以下の地域密着型介護老人福祉施設の指定は市町村長により行われます(介護保険法第78条の2第1項)。
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書・書類を施設の開設を所管する都道府県知事に提出しなければなりません(介護保険法施行規則第134条)。
- 施設の名称および開設の場所
- 開設者の名称および主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所および職名
- 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
- 開設者の定款、寄附行為等およびその登記事項証明書または条例等
- 特別養護老人ホームの認可証等の写し
- 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
- 建物の構造概要および平面図並びに設備の概要
- 入所者の推定数
- 施設の管理者の氏名、生年月日および住所
- 運営規程
- 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制および勤務形態
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 協力病院の名称および診療科名並びに当該協力病院との契約の内容
- 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
- 介護保険法第86条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)
- 役員の氏名、生年月日および住所
- 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
- その他指定に関し必要と認める事項
2 施設基準
特別養護老人ホームの施設基準は、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「基準」)」に定められています。同基準に定められているユニット型施設の主な内容を紹介します。
1)運営規程(基準第34条)
ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。
- 施設の目的および運営の方針
- 職員の職種、数および職務の内容
- 入居定員
- ユニットの数およびユニットごとの入居定員
- 入居者へのサービスの提供の内容および費用の額
- 施設の利用に当たっての留意事項
- 非常災害対策
- その他施設の運営に関する重要事項
2)共同生活室を設ける場合の施設の基準(基準第35条)
ユニット型特別養護老人ホームの建物は、耐火建築物でなければなりません。ただし、入居者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階および地下のいずれにも設けていないユニット型特別養護老人ホームの建物は、準耐火建築物とすることができます。
ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければなりません。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(1.を除く)に掲げる設備の一部を設けないことができます。
- ユニット
- 浴室
- 医務室
- 調理室
- 洗濯室または洗濯場
- 汚物処理室
- 介護材料室
- 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
1つの居室の定員は、1人とします。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は2人とすることができます。
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けなければなりません。ただし、1つのユニットの入居定員は、おおむね10人以下としなければなりません。
居室は地階に設けることはできません。1つの居室の面積は10.65平方メートル以上を標準とします。ただし、2人部屋の場合にあっては、21.3平方メートル以上を標準とします。
居室には寝台またはこれに代わる設備を備えなければなりません。1つ以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室または広間に直接面して設けなければなりません。床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにしなければなりません。必要に応じて入居者の身の回り品を保管できる設備を備え、ブザーまたはこれに代わる設備を設けなければなりません。
3)職員の配置の基準(基準第12条)
特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければなりません。ただし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、ほかの社会福祉施設などの栄養士との連携を図ることにより、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができます。
- 施設長:1人
- 医師:入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
- 生活相談員:入所者の数が100人またはその端数を増すごとに1人以上
- 介護職員または看護職員(看護師もしくは准看護師)
- イ.介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3人またはその端数を増すごとに1人以上
- ロ.看護職員の数は、次の通りとすること
- 入所者の数が30人を超えない場合、常勤換算方法で1人以上
- 入所者の数が30人を超えて50人を超えない場合、常勤換算方法で2人以上
- 入所者の数が50を超えて130人を超えない場合、常勤換算方法で3人以上
- 入所者の数が130人を超える場合、常勤換算方法で3人に、入所者の数が130人を超えて50人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上
- 栄養士:1人以上
- 機能訓練指導員:1人以上
- 調理員・事務員その他の職員:当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
3 開業収支を考える
1)前提条件
1.売上高
年間売上高は、施設定員80人(10人×8ユニット)として3億5503万円とします。算出式は次の通りです。
- {介護サービス費28万7400円×12カ月+ホテルコスト(1970円+1380円)×365日)}×定員80人×稼働率95%=3億5503万円
厚生労働省「介護給付費実態調査月報(2019年4月審査分)第7表、介護サービス受給者1人当たり費用額、サービス種類・都道府県別」によると、介護福祉施設サービスの介護サービス受給者1人当たり費用の平均月額は28万7400円となっています。
また、ここではホテルコストとして滞在費を1日当たり1970円、食費を1日当たり1380円としました。
厚生労働省「介護報酬の算定構造(2018年4月以降適用)」によると、ユニット型介護福祉施設サービス費(I)(ユニット型個室)(1日当たり)は次の通りです。
- 要介護1:636単位
- 要介護2:703単位
- 要介護3:776単位
- 要介護4:843単位
- 要介護5:910単位
2.原価率
原価・変動比率は、後掲表(介護老人福祉施設の収支)の介護事業費用のうち(4)その他を参考に27.7%とします。
3.人件費
また、固定費は同じく後掲表(介護老人福祉施設の収支)の介護事業費用のうち(1)給与費63.8%を参考に2億2651万円(3億5503万円×63.8%)とします。
4.施設整備・設備整備費用
施設整備費を8億8000万円(1000坪×88万円)、設備整備費を7200万円とします。
その他の諸条件は次の通りです。

2)収支シミュレーション

4 介護老人福祉施設の1施設1カ月当たり収支
厚生労働省「平成28年度介護事業経営概況調査結果」によると、介護老人福祉施設の収支は次の通りです。

介護事業費用は、(1)給与費、(2)減価償却費、(3)国庫補助金等特別積立金取崩額、(4)その他に分類されています。なお、(4)その他には、水道光熱費、燃料費、給食の材料費、賃借料、旅費交通費、通信費、消耗品費、雑費などが含まれます。
以上(2019年10月)
pj50453
画像:Pexels
空き家を活用した高齢者や障害者等向け賃貸住宅
書いてあること
- 主な読者:要配慮者向け賃貸住宅の流通を考える経営者
- 課題:今後の中古住宅関連市場の動向を知りたい
- 解決策:住宅セーフティネット制度の概要を把握し、要配慮者向け賃貸住宅の潜在需要を考える
1 住宅確保要配慮者に対する住宅供給の新制度
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の整備が進む一方で、未届け有料老人ホームが増加してきました。2017年6月30日時点で、有料老人ホームとしての届け出施設数1万2608施設に対し、未届け施設数は1046施設となっています。
未届け施設の中には劣悪な環境のものもあり、社会問題になっています。未届け施設が増える背景には、整備が進められてきた有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の賃料や利用料が比較的高額であることが挙げられます。
このため低廉な賃料で利用できる賃貸住宅が求められています。また、これは高齢者に限った問題ではありません。低額所得者、被災者、障害者、子どもを養育する者、その他の住宅の確保に配慮を要する人向けの住宅についても整備が求められています。
そのような中、2017年4月に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)が成立し、2017年10月に施行されました。本稿では、改正法による新たな住宅セーフティネット制度の概要と広がる潜在需要について紹介します。
2 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の位置付け
住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」)とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他国土交通省令で定める者です。

要配慮者向け賃貸住宅は、住宅セーフティネットとして位置付けられるため、賃料は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅より低くなります。また、他に低額所得者、被災者、障害者、子どもを養育する者等も入居者となる点で各種高齢者向け施設と異なります。
3 新たな住宅セーフティネット制度の概要
1)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録
要配慮者の入居を受け入れることを表明している賃貸住宅は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以降「登録住宅」)として都道府県知事の登録を受けることができます。
この登録を受けることで、全国の登録住宅の情報を集めたウェブサイトに掲載されたり、居住支援協議会に参画する各種団体や自治体などが入居希望者を紹介してくれるため、入居者が確保しやすくなるなどのメリットがあります。
また、一定の要件のもと、改修費などの補助も受給できます。さらに、今後、増加が予想される高齢者や外国人等を受け入れる際のノウハウや支援団体とのネットワークを得られることで経営の安定化も見込まれます。
登録を受けるには、住宅の位置・戸数・規模・構造及び設備等の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することになります。
2)住宅確保要配慮者居住支援法人
賃貸人(登録住宅)と賃借人(要配慮者)が安心して賃貸借契約を結ぶには、登録住宅の入居者の家賃債務保証が不可欠です。また、賃貸住宅の情報提供や入居に当たっての相談、見守り等の要配慮者への生活支援も必要になります。
改正法により、これらの業務を行う法人として住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」)が誕生しました。支援法人はNPO法人や一般社団法人、一般財団法人等営利を目的としない法人、または要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社で、都道府県知事がこれを指定します。
支援法人の業務内容は「登録住宅入居者の家賃債務保証」「賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供、相談その他の援助」「要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報提供、相談その他の援助」「その他の附帯業務」とされており、要配慮者向けサービス提供の窓口として位置付けられます。
支援法人が債務保証業務を行う場合、債務保証業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
3)住宅金融支援機構
住宅金融支援機構は、登録住宅を改修する際に要する資金の貸し付けを行います。また、家賃債務保証保険契約に係る保険の引き受けを行います。

図表2では支援法人が家賃債務保証をしていますが、従来の家賃債務保証会社も住宅金融支援機構の保険引き受けの対象となります。
家賃債務保証会社は賃借人(要配慮者)と家賃債務保証委託契約を結び、賃貸人(登録住宅)と家賃債務保証契約を結びます。賃借人が賃料の支払いができなくなると、家賃債務保証会社が賃借人に代わって賃料を賃貸人に代位弁済します。そして、家賃債務保証会社は賃借人に対して求償権を行使することになります。
しかし、賃借人が支払い不可能になった場合、家賃債務保証会社に損失が発生します。住宅金融支援機構の家賃債務保証保険契約は、家賃債務保証会社に発生した損失(のうち70%相当)をカバーするための保険です。これにより、家賃債務保証会社のリスクを低減することができます。
4)住宅確保要配慮者居住支援協議会
地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者等は、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」)を組織することができます。
居住支援協議会は、要配慮者または民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供、要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する必要な措置を協議します。協議が調った事項については、居住支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなりません。
5)新たな住宅セーフティネット制度のイメージ
新たな住宅セーフティネット制度のイメージは次の通りです。

4 広がる潜在需要
1)登録住宅の潜在需要
2020年の一人暮らし高齢者世帯は702万5000世帯、2035年には841万8000世帯と推計されています(国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2018年推計)」)。高齢世帯の持ち家率は約80%であるため、2020年で140万5000世帯分、2035年時点で168万3600世帯分が有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、登録住宅の潜在需要として捉えることができます。
また、2018年6月時点の被保護(生活保護)世帯数は163万6327世帯となっています(厚生労働省「被保護者調査」)。被保護世帯の約50%が賃貸住宅の居住者であるため、被保護世帯を要配慮者とした場合、その潜在需要は約81万8164世帯となります。
改正法では要配慮者を、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他国土交通省令で定める者としています。今後、国土交通省令で定める者の対象が外国人、失業者、ホームレス等と広がっていくと、潜在需要はより大きなものとなります。
2)期待される空き家の有効活用
2013年の世帯数5245万世帯に対して住宅ストックは6063万戸と、818万戸が空き家となっています(総務省「住宅・土地統計調査」)。セーフティネットとしての賃貸住宅の賃料は低廉である必要があります。
この場合、新たに施設を開設するよりも、空き家を有効活用したほうが経済的です。また、共同居住型住宅も登録の対象となるため、アパートやマンションに限らず戸建住宅であっても、登録住宅とすることが可能です。
登録住宅は、2020年度末までに17万5000戸を計画しています。ただし、現状では順調に登録が進んでいるとは言えない状況です。登録住宅の情報を集めたウェブサイトであるセーフティネット住宅によると、2018年9月20日現在、全国で3692件の登録住宅が掲載されています。
こうした課題を解決するため、国土交通省では、2018年7月、セーフティネット住宅の登録を促進するために申請書の記載事項や添付書類などを大幅に削減するなど、施行規則を改正しました。
3)要支援者の登録住宅への入居を円滑化するために
要支援者が登録住宅に円滑に入居するためには、居住支援協議会等による活動が重要になります。こうした活動を担う居住支援協議会等に対し、国からの補助が行われています(補助限度額:協議会当たり1000万円)。
また、登録住宅の改修費の一部を国・地方公共団体が補助する予定です。そして、地域の実情に応じて、要配慮者の家賃債務保証料や家賃低廉化のために国・地方公共団体が補助する予定です。
4)必要とされるさまざまなサービス
賃貸人(登録住宅)と賃借人(要配慮者)にとって家賃債務保証と同様に重視されるのが、見守りサービスと万が一への対応です。
1.見守りサービス
一人暮らしの高齢者が倒れても、なかなか気付いてもらえない場合があります。そこで安否を確認するため、次のような見守りサービスが必要になります。
- 訪問タイプ(定期的に自宅を訪問し、安否を確認)
- 通報装置タイプ(室内に通報装置やモーションセンサーを設置し、居住者の異常を緊急センターに通報)
- コールサービスタイプ(毎日指定した時間に、オペレーターからの電話や音声メッセージで安否を確認)
- 機器動作確認タイプ(ガスや魔法瓶等の使用状況から、居住者の安否を確認)
2.万が一への対応
入居者が亡くなった場合、残存家財の整理、葬儀等が必要になります。そのため、万が一への対応を考えると、次のような少額短期保険等が必要になります。
- 賃貸住宅内で入居者が孤独死した場合等に家主が被る家賃の損失と、事故箇所の原状回復費用を補償
- 入居者が死亡した場合の残された家財の片付け費用、居室内の修繕費用、葬儀費用等を補償
その他、掃除・洗濯・買い物・配食サービス等の家事関連サービスが必要な人もいるでしょう。
地域の空き家が登録住宅となり入居者が増えれば、物販やサービスの提供等新たな需要が生まれます。人の流入は地域の活性化につながります。
また、登録住宅は、地域包括ケアの中で、医療・介護・生活支援等を効率良く展開するための重要な拠点としても期待できます。
以上(2018年10月)
pj50205
画像:unsplash
新しい市場が広がる「キャンプ」関連業界の動向
書いてあること
- 主な読者:従来のキャンプ場との差異化を検討する経営者
- 課題:グランピングの動向、事例、留意点などを把握したい
- 解決策:さまざまなタイプのグランピング施設を参考に、他社には無いサービスを提供する
1 10年に1度のビッグトレンド
大自然の中で、食事や宿泊を楽しむ。こうした自然に親しむという従来のキャンプの良さを残す一方で、豪華なインテリアに囲まれ、ホテル並みのサービスを受けられる「グランピング」が注目されています。
グランピングは、キャンプに興味はあるが未経験の層や、キャンプにそれほど関心がなかった層を取り込み成長しています。国内外の観光・レジャー業界では、「10年に1度のビッグトレンド」ともいわれています。
国や自治体もこれに注目し、地方創生の観点からグランピング事業を手掛けるDMO(地域と協同して観光地域作りを行う法人)のプロジェクトや事業者に対して補助金を交付するなどしており、ビジネスの裾野が広がっています。
2 グランピングの関連データ
グランピングという言葉は、グラマラス(Glamorous、魅惑的な)とキャンピング(Camping)を組み合わせた造語です。「テント設営や食事の準備などの煩わしさから旅行者を解放した『良い所取りの自然体験』」と定義されています(日本グランピング協会)。
グランピングの市場規模などに関する統計はありません。しかし、日本オートキャンプ協会「オートキャンプ白書2017」で示されている「オートキャンプの参加人口」の中には、グランピング施設の宿泊者も含まれているので参考になります。

オートキャンプの参加人口が増加している背景には、30~40代のいわゆる「団塊ジュニア世代」の参加の他、グランピングやアウトドア要素を取り入れたインテリアなどの普及などがあるようです。
オートキャンプ白書では、グランピングへの興味についても調査しています。年齢が若く(20代が35.0%、30代が30.6%)、キャンプの経験年数が浅い対象者(1年の対象者が36.2%、2~3年が28.6%)ほど、関心が高くなっています。
3 グランピングのポジショニング
1)キャンパーの裾野を広げるグランピング
オートキャンプの参加人口は2016年では830万人にすぎず(オートキャンプ白書)、顧客層の拡大が業界の課題です。キャンプは自然に触れることが醍醐味です。一方、準備の煩わしさなどが参加の妨げになっているため、この問題を解消しなければなりません。
例えば、キャンプ用品などを手掛けるスノピークでは、「自宅とテントを行き来する」をコンセプトに、普段着としても違和感のないアウトドアに対応した衣料品の販売や、インテリアや料理にキャンプの要素を取り入れたレストランの運営などをしています。
これと同じ感覚で、グランピングは非キャンパーがキャンプに関心を持つきっかけとなり得ます。従来のキャンプ市場と成長余地を取り込もうとするグランピング市場の関係をポジションマップにまとめると、次のようになります。

豪華な設備や充実したサービスが提供されることから、グランピングの利用料金は高額です。ただし、細かく見ていくと提供可能なアクティビティ、設備の充実度などで、主にターゲットとする顧客に違いも見られます。
ハイエンド志向タイプのグランピング施設にヒアリングしたところ、中心顧客は30~40代のカップルで、夏休みなどは家族連れも来るとのことです。同様に、雰囲気体験タイプの中心顧客は20代のカップルで、グループ利用も多いとのことです。
2)ハイエンド志向タイプ
広い敷地にテントやコテージが余裕を持って配置され、ぜいたくなプライベート空間が味わえます。インテリアやアメニティーなども著名ブランドで統一し、ハイキングや乗馬などのアクティビティも充実しています。施設例は「星のや富士」などです。
3)雰囲気体験タイプ
野外に設営されたテントなどで宿泊し、グランピング気分を味わえると同時に、入浴や食事などは既存の宿泊施設を利用します。施設例は「一里野高原ホテルろあん」などです。
4)レジャー充実タイプ
日帰り温泉、ゴルフ場、観光農園などのレジャー施設に併設・隣接されており、「お父さんはゴルフ、子どもたちは野山の散策」など、趣向の異なるさまざまなレジャーを楽しむことができます。施設例は「ネスタリゾート神戸」などです。
5)キャンプ場の手軽な多角化タイプ
既存のキャンプ場で、豪華な料理を食べたり、グランピング用のテントやコテージなどに宿泊したりするグランピングプランを楽しむことができます。施設例は「しのつ公園キャンプ場」などです。
6)ポジション未確定タイプ
宿泊施設は付随せず、都市部のビルの屋上や既存の結婚式場などの場所で、グランピングテイストの空間や食事を楽しむことができます。グランピング用のテントで食事ができる飲食店、グランピングウェディングなどがあります。施設例は「WILD MAGIC -The Rainbow Farm」などです。
4 広がる? ビジネスチャンス
グランピングにビジネスチャンスを見いだし、さまざまな事業者がグランピング施設の運営や関連事業に参入しています。実際に関連事業者はどう考えているのでしょうか。グランピング用のドームメーカーにヒアリングした結果は次の通りです。
- 全国に先駆けてグランピング施設を開業した事業者は、海外で広まりつつあった豪華なイメージを打ち出すグランピングに目をつけた。これらの事業者は海外の最新のトレンドへの感度が高い、一部の富裕層を初期のメインターゲットとした
- グランピング施設の顧客は、レジャーの選択肢として従来はキャンプを検討していなかった層が中心。ウェブサイトでグランピング施設の魅力的な内外装やたき火のイメージに引かれたことに加え、煩わしい準備がないことを評価している
同様に、グランピング用のトレーラーハウスなどを販売するメーカーへのヒアリングによると、「施設の設備などによって異なるものの、グランピング施設はホテルの建設などに比べて初期投資が少なく、地域の中小企業も参入しやすい」とのことです。
特にキャンプ関連事業者にとって、グランピング市場への参入障壁は低そうです。しかし、図表2の右側のポジションマップで示した「ポジション未確定タイプ」のように、特徴を打ち出し切れない施設も少なくないようで、今後の苦戦が懸念されます。
5 地方創生×グランピング
グランピングは地方創生の観点からも注目されています。欧米を中心に世界的にグランピングに関心を集めていることもあり、複数の自治体やDMOなどがインバウンドを含めた観光客を呼び込むために、グランピング事業に食指を動かしています。
例えば、国土交通省では、国立公園の有効活用を目的に、常設ではなく、全国各地を巡るアウトドアホテル(グランピング)を運営する企業と提携し、国立公園内でのグランピングをスタートさせようとしています。
また、岡山県赤磐(あかいわ)市は国の「地方創生拠点整備交付金」を使って、市営オートキャンプ場内にグランピング区画を整備しました。この他、土地の貸し出しなど通じて、グランピング事業を手掛ける事業者を支援しているケースも見られます。
グランピングは、土地整備、施設建設、施設運営(飲食、清掃など)など、関連事業者の裾野が広いことも特徴です。そのため、地域の関連事業者への経済効果なども期待されています。
6 開業に際しての留意点
1)運営に掛かる費用
グランピング施設の紹介や、参入を検討する事業者へのコンサルティングなどを行っているGLAMPING JAPANへのヒアリングによると、「新たにグランピング施設を開業する場合、レセプションを備え、テント3張り、ホワイトドーム(ドーム型テント)2基、コテージ5軒などを導入したケースを例にすると、水回りの整備や調度品の購入費なども含めて2億円程度は必要」とのことです。
このうち、約60%が土地の購入費や施設施工費、機材の購入費に割り当てられ、約20%がウェブサイトやプロモーション、それらの媒体に掲載するモデルやカメラマンへの支払いなどとなっています。この他、約10%が食材の購入費やメニュー考案のためのフードコーディネーターへの支払い、残る約10%がスタッフの育成費用です。
費用の中でも、広告費は重要です。顧客はイメージ画像に引きつけられる傾向があるため、モデルやプロのカメラマンを起用して、実際に訪れてみたいと思わせる画像を用意することが、プロモーションの重要なポイントとなります。
また、特に若い世代をターゲットとする場合、いわゆる「インフルエンサー」と呼ばれるインスタグラマーやYouTuberを活用し、SNSを通じて情報を拡散することも有効な方法となるようです。
2)稼働率を高める2つの取り組み
前述したGLAMPING JAPANによると、「グランピング施設の運営において、同一の敷地内でドーム型テントやキャビンなどの複数の宿泊設備を提供すること、付随するアクティビティを全て宿泊料金に含めた体系で提供することが重要」とのことです。
これにより、宿泊客を飽きさせず、明瞭会計で安心感を与えることもできます。例えば、スキー場を運営している奥伊吹観光は、夏場の収益源として、グランピング施設である「GLAMP ELEMENT」を運営しています。
同施設では、テントや高床式のキャビン、日本初上陸といわれる雨粒型のレインドロップテントなどを設置しています。宿泊料金には、朝食・夕食代だけではなく、バーでの飲食代も含まれています。2017年のオープン以降、非常に高い稼働率を誇っているそうです。
以上(2018年8月)
pj50143
画像:photo-ac