1 在留資格を押さえれば、他は基本的に日本人雇用と同じ
日本で働く外国人の数は2016年に100万人を超え、2023年には初めて200万人を超えました(厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況」)。外国人雇用を検討する会社は多いですが、一方で「日本人と同じように雇用して大丈夫なの?」と不安に思っている経営者も多いはずです。そこで、外国人雇用と日本人雇用の違いを簡単にまとめてみました。

「日本人雇用と異なる点が多い」と思うかもしれませんが、これらの違いは
外国人が日本に滞在し、活動するための資格「在留資格」に関するもの
です。在留資格とは、
外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁の地方支分部局、以下「入管」)に申請すると取得できる資格で、日本で行える活動と在留期間を示したもの
です。在留資格で認められていない仕事に就いたり、在留期間を超えて働いたりするのは違法です(ただし、在留期間が無期限のものもある)。逆に言えば、
在留資格にさえ注意しておけば、外国人雇用と日本人雇用は基本的に同じ
ということになります。
以降では、ここまでの内容をもう少し掘り下げ、外国人を雇用する際の手続きや、在留資格の確認のポイント、雇用した後の注意点などを紹介していきます。なお、在留資格の種類や在留期間については、出入国在留管理庁のウェブサイトなどをご確認ください。
■出入国在留管理庁「在留資格一覧表」■
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
2 外国人を雇用する際はどんな手続きが必要?
1)海外から国内に外国人を呼び寄せて雇用する場合
外国人を国内に呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書」という書類の交付を申請します。これは、外国人の国内での活動内容が、在留資格の条件に適合していることを証明する書類です。
会社は入管に交付を申請後、交付された証明書を海外にいる外国人本人に送付します。外国人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請を行う際や、入国審査官による上陸審査を受ける際に、この証明書を提出すると審査がスムーズに行われます。

なお、入国時の感染症対策については、海外から流入する感染症を把握するために、発熱・咳などの有症状の外国人に対して、任意で鼻腔ぬぐい液を採取する「入国時感染症ゲノムサーベイランス」が行われています(検疫所にて実施)。
■厚生労働省「入国時感染症ゲノムサーベイランス」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2)海外から技能実習生を受け入れて雇用する場合
技能実習制度は、外国人の技能実習生が、日本で実習を行う会社(実習実施者)の下で働き、母国では得がたい技能の修得などを図るための制度です。実習実施者になるには、
技能実習生ごとの「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける
必要があります。
なお、技能実習制度については、
2024年6月21日から3年以内に廃止され、新たに「育成就労制度」が開始
される予定です(具体的な施行日については、現時点では未定)。
育成就労制度は、「育成就労」という在留資格を設け、外国人を原則3年間で一定以上の技能を持つ「特定技能」に育成する制度です。技能実習制度と似ていますが、
- 技能実習制度は、外国人が日本で習得した技能を、将来母国に持ち帰ることを想定した「国際協力」のための制度(特定技能への移行も可能だが、制度上は「帰国」が原則)
- 育成就労制度は、外国人が技能の習得後も、日本企業の戦力として活躍することを想定した「人材確保」のための制度(帰国せず、日本に「在留」することが原則)
であり、目的が異なります。
育成就労について詳しく知りたい場合、次のコンテンツも併せてご確認ください。
3)現在日本に住んでいる外国人を雇用する場合
外国人の在留資格が、雇用後の業務内容に適合していれば、雇用できる可能性があります。ちなみに在留資格は、外国人が保有している「在留カード」に記載されています。
現在の在留資格では働けない場合、入管に在留資格の変更を申請
する必要があります。一方で、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限がない在留資格もあります。
4)現在日本に住んでいる留学生を雇用する場合
日本の大学や専門学校、日本語学校などに「留学」の在留資格で在留している外国人をアルバイトとして雇用する場合、外国人が「資格外活動」の許可を受けていれば、雇用できます。卒業と同時に正社員などとして雇用する場合、入管に申請し、在留資格を「留学」から業務内容に適合したものに変更します。
ここまで紹介した4つは許可手続きの主なケースです。外国人の滞在場所などによって手続きの詳細が異なる場合があるため、実務では申請取次行政書士などの専門家に相談してください。
3 在留資格の確認など採用時の注意点は?
1)在留資格を確認する際は何に注意すればいい?
在留資格と査証(ビザ)は混同されがちですが、
- 査証(ビザ)は、上陸審査時に必要となるもの
- 在留資格は、日本での滞在・活動時に必要となるもの
といったように全く違うものです。そのため、
報道などで使われる「就労ビザ」という言葉も、本来は「就労可能な在留資格」のことを指します。査証(ビザ)だけ持っていても日本では働けないので、必ず在留資格を確認
しなければなりません。外国人の在留資格を確認する際は、在留資格と雇用後の業務内容に齟齬(そご)がないか、在留期間が終了していないかなどをチェックします。
2)在留資格の判断に迷ったら?
外国人の在留資格が有効か判断しにくい場合、入管に「就労資格証明書」を申請すると、外国人が行える活動について法務大臣の証明が受けられます。また、現在の在留資格では働けないものの、どの在留資格に変更すればよいか分からない場合、入管や厚生労働省の機関である外国人雇用サービスセンターに問い合わせると、アドバイスを受けられます。
在留資格の確認は非常に重要です。この対応をショートカットして後で在留資格と業務内容とが適合していない事が発覚した場合、違法性を問われる事になりますので、充分注意して対応する必要があります。
3)在留資格の確認以外に、採用での注意点は?
求人募集では、外国人のみを対象としたり、外国人が応募できないという条件を出したりすることはできません。
選考では、言語の違いから面接などでの意思疎通がうまくいかないケースがあります。能力等を正確に知りたい場合は、実技をやらせたり、同じ分野の専門家を外国人と面談させて専門分野に関する質問を行ったりして、適性や能力を判断してみるとよいでしょう。
採用が決まったら、労働条件通知書などで労働条件を明示します。労働基準法では昇給、退職金、賞与など、口頭で明示してもよい労働条件がありますが、トラブルを回避するなら書面で明示したほうが無難です。
なお、厚生労働省では、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語など13カ国語に対応した「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」を公表しています。
■厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」(下記URL中段)■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
4 外国人を雇用した後の主な注意点は?
1)外国人を雇用した後に必要な手続きは?
1.外国人雇用状況の届け出
外国人を雇用した場合、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に外国人雇用状況の届け出を行います。届け出の方法は、外国人が雇用保険の被保険者になるかどうかで変わります。
- 被保険者になる:「雇用保険被保険者資格取得届」を入社月の翌月10日までに届け出
- 被保険者にならない:「外国人雇用状況届出書」を入社月の翌月末日までに届け出
なお、雇用保険の資格取得を行う場合、資雇用保険被保険者格取得届の提出をもって外国人雇用状況届出書を提出したものとみなされます。
2.健康保険・厚生年金保険の届け出
外国人が健康保険・厚生年金保険の被保険者になる場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、入社日から5日以内に所轄の年金事務所に届け出ます。
被扶養者がいる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」なども併せて提出します。なお、被扶養者になれるのは、原則「国内居住者」だけです。国内居住者かどうかは、住民票があるか否かで判断します。この他は基本的に日本人雇用と同じです。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合や個人番号制度の対象外である場合については、「ローマ字氏名届」の提出も必要となります。
2)在留資格の管理は会社がするべきか?
在留資格は永住者など一部の例外を除き、在留期間が決まっており、在留期間を1日でも超えたら「不法滞在」となってしまいます。ですから、
外国人の「氏名」「国籍」「在留資格」「在留期限」などは、会社側で管理しておく
のが望ましいでしょう。在留期間の期限が近づいてきたら、満了前に入管に更新を申請する必要があります。6カ月以上の在留期間を有する場合、期限満了の約3カ月前から申請できます。
3)住居をどうするか?
在留資格の取得などを済ませた外国人は、入国後14日以内に住所を定めなくてはなりません。必要な手続きは日本人と同じ(転入届・転出届など)で、手続き後に住民票が作成されます。
住所を定めるには住居を確保する必要がありますが、言語の違いから不動産オーナーとうまくコミュニケーションが取れないケースもあるようです。この辺りは、外国人賃貸専門の不動産会社を利用するなどして対応しましょう。
なお、出入国在留管理庁では、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語など15カ国語に対応した「外国人生活支援ポータルサイト」を運営していて、住居の他、日本での生活に必要な知識などを確認できます(ポータルサイト内に掲載の「生活・就労ガイドブック」は16言語に対応)。
■出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」■
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
4)外国人に効果的な教育法は?
外国人を教育する際も、言語の違いから意思疎通がうまくいかないケースがあります。特に安全衛生に関する意思疎通がうまくいかないと、外国人が作業現場などでけがをする恐れがあるので、絵や動画など視覚に訴える方法でポイントを伝えるようにしましょう。
なお、厚生労働省では、建設現場における安全衛生対策のポイントが分かる教材(動画)や働く人の安全と健康について学べる教材(漫画)を公表しています。
■厚生労働省「外国人労働者の安全衛生対策について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
5)宗教・文化の違いはどう配慮すべきか?
宗教や文化の違いにもある程度の配慮が必要です。例えば、宗教上決められた時間に礼拝を行う必要がある外国人には就業時間中の礼拝を認めたり、中国の旧正月(毎年2月ごろ)のように、外国人が本国独特の文化で長期にわたって帰国するときは、スムーズに帰国できるよう配慮したりします。
6)外国人に子どもが生まれたときは?
外国人が雇用後に結婚し、子どもが生まれた場合、子どもが日本国籍を持つ場合と持たない場合があります。例えば、父親(労働者)が外国人、母親が日本人の場合、子どもは日本国籍を持ちます。この場合、子どもの在留資格の取得手続きは原則として必要ありません。一方、
父親(労働者)と母親の両方が外国人の場合、子どもは日本国籍を持ちません。この場合、子どもが日本に在留するには、出生日から30日以内に在留資格取得許可の申請が必要
です。
以上(2025年1月更新)
(監修 弁護士 田島直明)
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画像:Luis Molinero-shutterstock