日本は後れを取るが、欧米や中国ではEVのシェアが着実に広がっている。米国のEV大手テスラや、中国の同BYDが急成長を遂げたのは、自動車業界の“地殻変動”の表れだ。
ただ、欧米などの市場をターゲットとする国産自動車メーカーが、それに負けじと、EV事業に全振りすればよいというわけでもない。
中年太りの主犯は「代謝の低下」ではない 知っておきたい4つの原因(日経Gooday, 2024/05/01)
「20代のときよりも15キロ太った。ダイエットしてもうまくいかないし、もう半分諦めている」――こう嘆く「中年太り」の40代、50代は少なくない。通説として「年とともに代謝が減るから太りやすくなる」といわれるが、「20代半ばから60歳までは代謝はほぼ変わらない」ことが2021年に発表された論文で明らかになった。
事業再構築補助金の採択事例から見る、新規事業開発のヒント
書いてあること
- 主な読者:新分野展開、業態転換、業種転換などのヒントをつかみたい経営者
- 課題:ちまたに情報があふれていて、どれが自社に合っているか分からず、コストも心配
- 解決策:「事業再構築補助金」の採択事例に注目し、補助金をもらいながら事業を見直す
1 事業再構築補助金はビジネスヒントの宝庫?
経営者は、会社を成長させるために、常に新しい事業の可能性を模索しています。ただ、ビジネスが複雑化し、目まぐるしいスピードで変化し続ける昨今は、会社の方向性を見定めるのも一苦労です。そんなときにヒントとなるのが、
中小企業が思い切った事業再構築(新分野展開、業態転換、業種転換など)に取り組むことを支援する「事業再構築補助金」
です。
本来は、コロナ禍で商品・サービスの需要や売り上げが減退した中小企業を救済するための補助金ですが、その採択事例の中には、今の時代に新たな取り組みにかじを切ろうとする経営者にこそ見てほしいものがあります。
国が、今後どのような中小企業の取り組みを支援し、どのような産業や業種・業態を後押ししようとしているのかを測る指標にもなるので、事例を知っておいて損はありません。
この記事では、事業再構築補助金の今後の動きを紹介しつつ、これまで採択された数多くの事例のうち、いくつか汎用性のありそうなものをピックアップして紹介します。
2 国が「成長を見込む」業種・業態とは
事業再構築補助金について今押さえておきたいトレンドが、
第12回公募における類型の見直しから生まれた「成長分野進出枠」
です。これはさらに「通常類型」と「GX進出類型」に分かれています。
まず、
通常類型は、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模(製造品出荷額や売上高など)が10%以上拡大する業種・業態への新規参入などを支援するもの
です。
具体的には、国が経済産業省の統計データを基に選出した109種の他、各業界団体から客観的なデータを募って選出した38種が対象です(2024年5月7日時点)。38種には宇宙機器産業やリチウムイオン蓄電池の製造関連、キャンプ場・グランピング施設宿泊業、eスポーツ興行などがあり、こうした対象業種・業態のリストを見るだけでも、今後新規事業や参入を考える際の参考になります。
また、
GX進出類型は、「2050年カーボンニュートラル(2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロとする取り組み)」の実現に当たり、成長が期待される産業(14分野)について、研究・技術開発や人材育成を行う中小企業を支援するもの
です。
14分野は洋上風力・太陽光・地熱産業や水素・燃料アンモニア産業といった次世代エネルギーの開発から、自動車・蓄電池産業といった製造分野、住宅・建築物・次世代電力マネジメントなど多岐にわたります。
成長分野進出枠は、国が今後成長を見込み、後押ししていこうと考えている業種・業態が対象となっています。事業再構築補助金ウェブサイトでチェックしておくとよいでしょう。
■事業再構築補助金ウェブサイト■
https://jigyou-saikouchiku.go.jp
上のURLをクリック後、
- 「通常類型」については、「2023.09.13 第11回公募以降の成長枠対象業種・業態リストの公開について」
- 「GX進出類型」については、「2022.04.19 グリーン成長枠の想定事例集について」
に進むと、それぞれの対象となる業種・業態を確認できます。
3 採択事例から見る新規事業開発のヒント
1)自社の遊休地を活用してドッグラン・グランピング複合施設をオープン
自社のリソースをそのまま活用して、新しい分野での事業展開に成功した会社の事例です。
この会社は、建設会社向けの機械のリースなどを手掛けてきましたが、コロナ禍の影響に加え、大手レンタル会社が業界に参入してきたことなどで、営業赤字が続いていました。そこで
事業再構築補助金を活用し、機械のストックヤード用の遊休地に全天候型のドッグランコートを備えたグランピング施設をオープン
しました。
既存の事業の資産、人材、ノウハウなどをそのまま活用することで、施設内の機器の導入費やメンテナンス費用が抑えられ、低価格でサービスを提供できています。しかも、元々首都圏とつながる高速道路のインターチェンジより数分という好立地にあるため、競合他社との差異化も図れています。
コロナ禍以前からあったグランピングの需要と、コロナ禍で高まったペットという孤独を癒やしてくれる存在の需要、その両方を取り込んだ事例といえます。
2)鉄工職人の技術を活かしてアウトドア製品を開発
これまで培ってきた専門技術を活かして、新しい分野に挑戦した会社の事例です。
この会社は、水門などの水利設備を製造してきましたが、コロナ禍の影響に加え、水利設備工事自体が、新しいものを建造するより既存のものを長寿化させる方向へとシフトしてきたこともあって、売り上げの確保が厳しくなっていました。そこで、
事業再構築補助金を活用し、在籍する鉄工職人の技術を生かしたアウトドア製品を開発
しました。
2年以上の歳月を費やして開発したのは、アウトドア用の窯・コンロ一体型グリル。オーブン調理とバーベキューを一度に楽しめるようにした製品です。水門設備にも使っているステンレス素材を採用して、耐久性が高くて熱効率の良い設計、組み立ての必要がない手軽さなど、鉄工職人の熟練技術を活かした製品となっています。
従来のビジネスのノウハウをコロナ禍でも好況だったアウトドア市場に横展開し、注目を集めた事例といえます。
3)高度な技術力で別分野に進出
これまで特殊分野で培ってきた高い技術力を活かして、対面で調整する必要が少ない部品の受注生産への新規参入に挑戦した会社の事例です。
この会社は、ミクロン単位の超高精度の切削加工技術を持ち、航空・宇宙、自動車、半導体、建設機械などさまざまな分野で、小ロットの特注品や、産業機器の試作開発を得意としてきました。しかし、コロナ禍では対面での細かな調整や確認が難しくなったことで多くのプロジェクトが停滞、新規案件も激減してしまいました。そこで、
事業再構築補助金を活用して、対面のやり取りが発生しづらい超高速鉄道用の部品製造事業にも参入
することにしました。
超高速鉄道用の部品は、あらかじめ指定されたスペックに基づいて製造するので、試作品を作るときのように何度も現場でやり取りする必要がありません。さらに、品質が顧客から認められれば、長期にわたって安定した取引ができます。
自社の強みを活かせる事業として、コロナ禍の状況でも対応できる堅実な成長産業に新規参入した事例といえます。
4)発泡プラスチック成形機の製造から電気自動車分野に参入
自社の強みとする素材の加工技術を活かして新規の事業分野に参入し、さらに参入市場にそれまでなかった新しいニーズをもたらした会社の事例です。
この会社は、発泡樹脂成形品の成形機や金型の設計・製造、発泡樹脂製品の断熱材や家電の部品、自動車の内装部材などを手掛けてきました。ですが、これらの商材は、プラスチック使用量の削減や、新築住宅戸数の減少などで需要が減ってきていました。そこで、
事業再構築補助金を活用して、これまでの成形加工技術と金型設計ノウハウを生かせる電気自動車向けバッテリーケースの製造分野に参入
することにしました。
電気自動車向けバッテリーケースは、円筒型やパウチ状などさまざまな形状があるため、高精密の特殊な金型や、機械制御の技術が要求されます。これまで多様な高機能発泡製品を原料の性質に合わせて製造してきた技術を活かし、この課題に対応した成形機を設計・導入します。また、従来のバッテリーケースはスチール製のため、重量や電池安定性の問題、漏電・発火事故などのリスクがありましたが、発泡樹脂製品に置き換えればそれらの課題も解消できます。
電気自動車分野と一口に言っても関連部品は多く、市場の要求に耳を傾けることで新規事業につながった事例といえます。
5)化石燃料と新エネルギーの両方を取引先にして経営を安定化
従来の事業分野が縮小していくのに伴い、その代替として成長している事業分野にも参入した事例です。
この会社は、国内の火力発電所を中心とするプラントに工業用弁やバルブを提供してきました。バルブメーカーにとって、近年の化石燃料依存から脱却していく方針や、再生可能エネルギー推進の動きは、ビジネス上の脅威といえます。そこで、
事業再構築補助金を活用して、エネルギー産業機械部品などの加工分野に参入
することにしました。
新規事業として考えられたのは、火力発電の代替となる新エネルギー分野の部品です。原子力発電所の弁遠隔操作装置の微細加工や、水素関連設備用機器の製作などです。これまで高く評価されてきた製造技術と品質管理能力を活かし、迅速さと低コストを武器に勝負を懸けました。
同一市場の中でも、縮小傾向の事業と拡大傾向の事業を両立させると、バランスのいい事業ポートフォリオを構築できるかもしれないというヒントを与えてくれる事例です。
6)工具メーカーが医療機器産業へ参入
異業種同士の連携コーディネーターとの出会いから、従来の製品と全く違うジャンルの製品の開発・製造に取り組んだ事例です。
この会社は、製鉄工具や土木工具の独自開発・製造・販売を手掛けてきました。ですが、国内の製鉄産業は高炉数がどんどん減っており、成長が見込めないという状況でした。そこで、
事業再構築補助金を活用して、医療機器産業へ参入
することになりました。
意外な業界へ参入することとなったきっかけは、医工連携コーディネーター(注)との出会いです。これまで培ってきた技術力を活かし、外科手術に使う内視鏡スコープレンズの洗浄装置の開発に挑戦することを決めました。さらに、販売代理店や行政との連携によって販売を推進していきます。
異業種の方や業界をまたぐ人材との出会いは、ときに思いがけない事業転換のきっかけになるということが再確認できる事例といえます。
(注)優れた技術を持ち、医療機器産業への参入意欲のある企業と、医療機器の製造販売企業や臨床機関とのマッチングを支援できる人材のこと
7)ワーケーションのためのテレワーク対応ホテルを整備
コロナ禍によって需要が高まったワーケーション(リゾート地などに滞在しながらテレワークをすること)に対応した会社の事例です。
この会社は、自然豊かな土地でホテル業を営み、宿泊のみならず結婚式や宴会も手掛けていました。ですが、コロナ禍による影響で予約キャンセルが相次ぎ、売り上げの6割を占める結婚・宴会部門が特に甚大な影響を受けます。そこで、
事業再構築補助金を活用し、コロナ禍で需要が増えたワーケーション対応の宿泊施設を新たに整備する
ことを決めました。
施設の共有スペースには、モニター用の50型テレビや、FAX・コピー機などのオフィス機器を配置。ミーティングスペースも用意するなど、コワーキングに十分な設備をそろえています。さらに、共用のキッチンや大型冷蔵庫、コインランドリーも設置しており、長期の宿泊でも対応できるようにしました。
もともと取り組みたいと考えていたワーケーション事業の需要がコロナ禍で高まったタイミングをとらえ、うまく取り込んだ事例といえます。
8)とび職人たちがオリンピック競技BMXのパークを自社建設&自社運営
これまで受注施工してきた施設を、自社で企画から設置まですべて作って運営することで収益を上げている事例です。
この会社は鉄骨工事(とび・土工工事、鉄骨組み立て工事)を専門として、工事のプランニングから設計、施工までを一貫して受注しています。ですが、冬には閑散期となるため、どうしても経営が不安定な状況でした。さらに、コロナ禍による建設需要の低下も重なったころ、競技者との個人的な交流から生まれた構想を実現させる予定でした。そこで
事業再構築補助金を活用し、BMXパークの施工・運営に挑戦
しました。
BMXとはバイシクルモトクロス(Bicycle Motocross)の略で、2021年の東京五輪からは正式種目にも選ばれている自転車競技です。同社のある九州では雪が降らず、BMX競技が盛り上がれば冬場の安定収入となります。自社の名前でパークを運営しているため、公園などの施工を新たに受注・請負する上での宣伝効果も期待できます。
新規事業の成功が、新規受注にもつながる好循環を生み出せるという事例です。パーク運営となればチャレンジ性は高いですが、製品サンプルを作るという観点で考えてみると、応用できそうな企業は多いのではないでしょうか。
9)ゲストハウスが離婚家庭の親子の面会交流を支援
従来の稼働外時間を活用して、社会ビジネスを展開している事例です。
この会社は、元民家をリノベーションしてゲストハウスを運営していました。しかし、コロナ禍で宿泊客が激減してしまいます。そこで、
事業再構築補助金を活用し、アイドルタイム(宿泊客のいない時間)を活用する新しい取り組みとして「ペアレンティングハウス事業」を実施
しました。
ペアレンティングハウス事業とは、両親の離婚や別居によって離れ離れで暮らす親子の面会交流を支援するというものです。面会の承認・調整がアプリ上でできるシステムを構築して、親同士が直接連絡を取り合わなくても親子が会えるという環境を提供しています。また、全国のゲストハウスにも参加を呼びかけているようです。
社会問題に切り込んだビジネスは多くありますが、まだまだ新しい切り口が見つかるかもしれないと思わせてくれる事例です。
4 採択事例は今後も要チェック
事業再構築補助金では、その時々のビジネス環境の変化や、それに応じた応募枠の趣旨に合致した事業が採択されます。中小企業庁の技術・経営革新課にヒアリングしたところ、次の回答が得られました。
「事業再構築補助金は、コロナ禍における補助事業として始まりました。しかし、アフターコロナを迎え、今後は企業の成長支援に軸足をシフトし、ビジネスにおける新しい挑戦を応援するような採択事例がますます増えていくと考えられます。
なお、2023年11月までの調査において、採択された事業の13%が収益化に成功していることが分かっています。BtoBビジネスは収益化まで時間が掛かる傾向にありますが、それでも全体の56%が1回以上の販売実績を得ており、順調に効果が出ているといえます。
また、事業計画の達成率については、計画を上回っている事業者が多いのが、基礎素材型産業と加?組?型産業における製造業で、計画を下回っている事業者が多いのは飲食業となっています」(中小企業庁技術・経営革新課)
なお、これまで採択された事業のその後の展開については、経済産業省が次のウェブサイトで公表しています。
■経済産業省「事業再構築補助金」■
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
以上(2024年6月更新)
pj80193
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【事業承継】「事業承継計画書」を作成して計画的に進める
書いてあること
- 主な読者:事業承継で大切なポイントを洗い出し、計画的に進めたい経営者
- 課題:「事業承継計画書」を作成したいが、フォーマットや記載内容が分からない
- 解決策:事業承継ガイドラインの様式を参考に、経営ストーリーなど独自の情報を追加する
1 「事業承継計画書」とは?
事業承継計画書とは、
文字通り、事業承継をどのように進めていくのかをまとめた計画
です。事業承継は中長期の取り組みなので、後継者候補がいる会社でも完了までに5~10年かかるとされています。
事業承継を円滑に進めるためには、関係者の共通認識となる計画書があったほうがよいわけで、実際に後継者や従業員、銀行に事業承継計画を共有することが珍しくありません。また、「事業承継税制」や「事業承継特別保証」を利用する際も事業承継計画書が必要です。
この記事では、中小企業庁「事業承継ガイドライン」(以下「ガイドライン」)で紹介されているものを基本に、事業承継計画書に記載するとよい内容をまとめます。
2 ガイドラインにある「事業承継計画書」の様式
記入例付き(一部、筆者が表現を変更)で、ガイドラインにある「事業承継計画書」の様式を紹介します。空欄の様式は、中小企業基盤整備機構のウェブサイトからエクセル形式のファイルをダウンロードすることができます(2024年1月26日時点)。
■中小企業経営者のための事業承継対策■
https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/succession1/
ガイドラインにある「事業承継計画書」の様式は、事業承継に関する基本的な事項をまとめたものです。これを基本として、不足している情報は各社の実情に応じて追加していきます。追加したほうがよい情報の例を次章で紹介します。
3 「事業承継計画書」に追加したほうがよい情報
1)経営ストーリー
経営者がどのような思いで、何を最も大事にして会社を経営してきたのかを言語化し、テキストにまとめたり、動画を撮ったりします。事業内容は事業承継を機に変わるかもしれませんが、経営に対する思いの根本は受け継がれなければならないからです。
事業承継に当たり、現経営者と後継者はこうした話を何度もすることになりますが、後に後継者が振り返れるようにしておきます。
2)社内の関係者
事業承継に関わる関係者をまとめます。例えば、2人兄弟で長男を後継者とする場合、次男をどのようなポジションにする予定なのかについても明記します。平等にしようと兄弟の持株比率を同じにするのは好ましくなく、長男を後継者にするのであれば、長男に集中させます。
また、古参社員についてもリスト化します。事業承継に賛成の者も反対の者もいるはずであり、事業承継後の体制を安定させる上で重要な情報となります。
3)社外の関係者
社内の関係者と同様に、社外の関係者もまとめます。取引先、顧客、顧問契約をしている士業(税理士など)、銀行の担当者などとなります。また、現経営者が参加している交流会などに後継者も参加させるつもりなら、その主要メンバーもリスト化しましょう。
4)自社の経営環境
現経営者が分析する経営環境をまとめます。具体的には、自社が成長する機会や強み、逆に成長を阻む脅威や弱み、業界自体のライフサイクルなどとなります。事業承継後は後継者の見立てでビジネスを進めることになりますが、後継者としても現経営者がどのように考えていたのかは知りたいはずです。
5)社内の有資格者、許認可
会社経営に必要な社内の有資格者や許認可の状況も整理しておきましょう。後継者が自社の強みを把握するきっかけになりますし、資格更新などの抜け漏れを防ぐためでもあります。
4 中期経営計画との整合性
事業承継計画書は作ったら終わりというわけではありません。事業承継計画書は中期経営計画の一部として遂行されるものなので、収益計画などと整合性が取れていなければなりません。そうでなければ、事業承継計画書の関係者も納得できないでしょう。
また、中期経営計画は実績に応じて見直すこともあります。そうした際は事業承継計画書も確認し、必要に応じてこちらも見直さなければなりません。仮に自社株の評価が変わるような大きな業績の変化があったとすれば、それによって「資産の承継」の方針が変わってくることもあるからです。
以上(2024年5月更新)
pj80111
画像:Mariko Mitsuda
【中堅社員のスピーチ例】初めて意識するようになった“機会損失”
私が昨年課長を拝命してから、約1年が経ちました。以前は自分1人で仕事をこなすだけでよかったのが、自分以外の誰かに仕事を振って部署を回していかなければならない立場になりました。誰かに指示をする管理職の仕事には、正直いまだに慣れません。ですが、自分なりに1年間課長を務めてみて、前より少しだけ成長したと思っている点もあります。それは会社に入って初めて“機会損失”を意識するようになったという点です。
例えば、フリーランスに仕事を頼む場合がそうです。コンテンツ制作会社である当社は、フリーランスのライターに、記事の作成やリライトを業務委託で依頼しています。フリーランスには「何時から何時まで働く」という就業時間のルールはなく、各々が1日の中で働く時間を決めて自由に働きます。一方、「1カ月に何時間まで稼働できる」という枠は決まっていて、この枠をしっかり有効活用するのが私の仕事です。
当社は小さな会社ですから、仮に1カ月に20時間まで稼働できるフリーランスに、10時間分しか仕事を頼まなかったら、残り10時間分の仕事は、社員が引き受けなければいけません。本来であれば他の仕事に割けたはずの10時間を失えば、それは“機会損失”です。だから、私はフリーランスが1つの仕事を完了させたら、間髪を入れずに次の仕事を依頼し、1カ月の稼働時間の枠を目一杯使うようにしています。もちろん、相手に負担をかけすぎないよう、配慮をした上でです。
今度は社内の話になりますが、部下に仕事を任せる際も“機会損失”に気を付けます。私が初めて持った部下は新入社員で、仕事にはまだ不慣れです。もちろん、1つの仕事をこなすのには時間がかかりますし、こちらで引き取ったほうが早く終わる可能性はあります。
ですが、それをやると、私が本来、他の仕事に割けるはずだった時間を失うことになります。だから多少時間がかかっても、部下に与えた仕事は信頼して任せます。ただし、部下が何かに困っていたら、その課題を解決するための指導の時間はしっかり確保します。これは“機会損失”ではなく、部下の成長のために必要な“投資”です。
と、ここまで偉そうに言ってきましたが、実は私の管理職としての仕事には甘いところが多々あります。フリーランスとの連携や、部下への指示など自分の目の届く範囲での“機会損失”には注意していますが、そもそも目の届く範囲が狭すぎるからです。私が気づかないうちに、誰かが私をフォローしてくれて、その人の“機会損失”が発生しているというケースはたくさんあるでしょうし、他にも多くの人の時間をムダにしていないかと心配しています。
今年度の私の目標は、「社内の皆の時間を大切にすること」です。そのためには、もっと視野を広くする必要があります。ですから皆さん、私が「全然周りを見られてないよ!」と思ったら、そのときは遠慮せずに言ってくださいね。
以上(2024年6月作成)
pj17183
画像:Mariko Mitsuda
<新推計>2040年に584万人 経営者が考えておきたい「認知症対策」
書いてあること
- 主な読者:認知症対策と併せて、会社の今後を考えておきたい経営者や経営者の親族
- 課題:認知症になった場合には「成年後見制度」があるが、経営者の場合は株式の売買や贈与などの課題もある
- 解決策:認知症になる前に「株式の信託」を行うのが有効。認知症は誰にでも起こりえる可能性があるので、早めに専門家に相談して準備を進めることが大切
1 2040年に認知症患者は584万人と推計
政府は2024年5月8日、65歳以上の高齢者の人口がピークを迎える2040年に、認知症患者が約584万人、認知症の前段階とされる軽度認知障害(MCI)の患者が約613万人に上るとの推計結果を公表しました(九州大学などの研究チームによる将来推計)。
約10年前の同研究班による将来推計では、2025年に高齢者の約5人に1人(約700万人)が認知症を発症するという結果が出ていましたが、医療技術の発展や健康志向の高まりなどで過去の研究よりも推計値が下回っています。
それでも、経営者にとって認知症は他人事ではありません。2022年版「中小企業白書」によると、経営者の年齢が65歳以上(2020年時点)の企業が41.5%を占めており、司法書士である私たちの現場でも、日々寄せられる相談の中に、「認知症対策」に関わるものが多くなっていることを実感しています。
この記事では、経営者の認知症対策に関わるものとして「成年後見制度」の課題を整理した上で、「信託」について説明していきます。
2 認知症が会社経営に与える影響
経営者が認知症になってしまったら、会社経営にはどのような支障が出てくるのでしょうか。具体的には、次のような困難が生じます。
- 経営者個人として、売買や贈与などの契約を締結することが難しくなる
- 株主総会での議決権の行使など、株主としての権利を行使することができなくなる
こうした契約や権利行使など、いわゆる法律行為を行う場合には、
自分(ここでは経営者)自身の行為の結果が判断できる能力(意思能力)
が大前提として必要とされます。認知症になると、この能力を欠いた状態になってしまい、意思能力が十分でない者の法律行為は無効とされるのです。
3 経営者と成年後見制度の課題1:株式の自由な売買・贈与ができない
認知症になった方に対応する制度として、「成年後見制度」というものが設けられています。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した本人に代わって、法律行為を行うことができる代理人(成年後見人)を選定するというもの
です。
成年後見人は、本人の財産について包括的な管理権・代理権を持っており、「本人のために」、本人に代わって法律行為を行うことになります。本人の利益を守るために有効な側面がありますが、経営者の方、もしくはその親族の方や会社にとっては、さまざまな課題がある仕組みともいえるのが実情です。ここでは、その課題を整理してみましょう。
よく相談を受けるのは、事業承継対策、相続対策のタイミングです。こうした局面でしばしば行われるのが、
コンプライアンスに沿いながら自社の株式の価額をなるべく下げて、その上で株式の譲渡を行ったり、贈与を行ったりしやすくする
という対策です。しかし、成年後見制度には
本人の保有する株式の譲渡などに制限がかかるというルール
があります。成年後見人は、あくまで「本人のため」に法律行為を行うため、安価で株式の譲渡を行ったり、贈与を行ったりすることは、本人にとって不利益となり、成年後見人の職務に反することになってしまうのです。特に、株式の贈与については無償での譲り渡しとなり、本人にとって損失でしかないと見なされてしまうことがほとんどで、法令上、まず認められません。
株式の自由な売買や贈与ができなければ、事業承継対策や相続対策が行えなくなってしまい、親族、会社に負担になるのではないか……というご意見もよくあります。しかし、成年後見制度の趣旨はあくまで「本人のため」であり、「親族のため」「会社のため」ではないのです。
4 経営者と成年後見制度の課題2:第三者が後見人となる
さらに、別の課題もあります。成年後見人は家庭裁判所で選ばれますが、裁判所の最新の統計によれば、選任される成年後見人のうち81.9%が親族ではない第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士など)から選任されています(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月―」)。逆に言うと、親族が成年後見人になるケースは18.1%であり
たとえ経営者本人の親族であっても、当たり前のように後見人に選任されるわけではない
ということです。司法書士や弁護士といった専門家が後見人に選ばれ、株式の権利について第三者であるその後見人が行使していくことになる場合のほうが多いのです。
ここで選ばれる司法書士や弁護士、社会福祉士などはおのおのの分野の専門家ではありますが、必ずしも会社経営のプロではありません。むしろ、
個別具体的な会社の経営事情について、何も分からないということも少なくない
でしょう。こうした第三者が株主として権利を行使する可能性があることを、経営者として見過ごせないという方も多いはずです(なお、株主間で会社の運営方針に対立があるような場合には、成年後見人は議決権を行使しないという選択を行うこともあり得ます)。
5 経営者の認知症対策:信託
経営者が認知症になった場合、現行の成年後見制度に沿って手続きが進んでいきますが、そこには幾つかの課題があるということを見てきました。こうした課題への対策の一つとして、株式の「信託」という手法があります。
信託とは、自分の大切な財産を信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って、大切な人や自分のために運用・管理してもらうという仕組み
です。自分の財産を託す側の人を「委託者」、財産を託される側の人を「受託者」、財産から利益を受ける人を「受益者」と呼びます。
一般的な信託の仕組みは次の通りです。
経営者の方(委託者)は、自分自身の保有する会社の株式を信託財産にして、信頼できる方を「受託者」とし、自らを「委託者」兼「受益者」として信託します。このように株式を信託すると、株式の管理権限は受託者に移るため、議決権は受託者が行使することになります。
なお、信託財産(この場合は自社の株式)に関して、受託者が行う管理・処分などについての指図をする「指図権者」を定めることができます。そこで、経営者の方は、自分自身を議決権行使の指図権者としておくことで、例えば次のようなことが可能になります。
- 元気なうち:自分の指図によって受託者に議決権を行使させる
- 認知症になった場合:受託者の判断によって議決権を行使してもらう
株式の信託後の権利関係は次の通りです。
株式の信託後、委託者が認知症となった場合の権利関係は次の通りです。
さらに、一連の信託契約の中で、経営者の方が認知症になった場合や亡くなった場合などの株式の承継方法、処分方法を定めることも可能です。
6 おわりに
以上、経営者の方が認知症になった場合に利用が可能な制度をご紹介させていただきましたが、判断能力を失う可能性があるケースというのは、何も認知症に限ったことではありません。年齢を問わず、不慮の事故や、大病を患うことで判断能力を失う場合もあります。
実際に周囲の経営者の方でも、不慮の事故によって意識不明の状態となってしまい、完全に会社の機能がストップしてしまったところや、30代でくも膜下出血により倒れた方もいらっしゃいます。
認知症や不慮の事故などで経営者が判断能力を失うことは、会社の機能を完全にストップさせてしまいかねません。そして、これは、どの経営者の方にも起こり得る問題なのです。
実際に経営者が判断能力を失ってしまった後では、打つ手は限られてきます。一方で、事前に対策を行っていれば、経営者の希望に沿った対策を立てやすくなり、対応がスムーズに進む可能性が高まります。認知症などによる判断能力の喪失は、誰しも起こる恐れがあることを意識して、対策を打っておくことが望まれるでしょう。
以上(2024年5月更新)
(執筆 杠司法書士法人 副代表 西本拓司、
司法書士法人ゆずりは後見センター 副代表 坂西涼)
【著者紹介】
西本拓司
司法書士。
企業の法務顧問としての実績を多数持つ。コンサルティングファームや金融機関と連携した事業承継、M&Aに伴う法務の実務に多く携わっている。
坂西涼
司法書士。
後見人としての活動にキャリアの最初から取り組み続け、識者として行政機関や介護事業者向けの研修、セミナーなどに登壇することが多い。
pj60119
画像:LIGHTFIELD STUDIOS-Adobe Stock
【事業承継】これだけ押さえて! 中小企業の事業承継
書いてあること
- 主な読者:事業承継を意識しているが、やるべきことが整理できていない経営者
- 課題:後継者選び、社内外への通知、自社株評価など、とにかくやることが多そう……
- 解決策:「人(経営)」「資産」「知的資産」の3つの承継分野を整理する
1 なぜ、事業承継が必要なのか?
事業承継とは、
事業を後継者に承継して会社を存続させること
です。日本ではかつてないほど事業承継の話題が盛んですが、それは、
経営者の高齢化と後継者不足が進んでいるから
に他なりません。帝国データバンクが毎年公表している「全国社長年齢分析」によると、2022年時点の社長の平均年齢は60.4歳となりました。人は必ず年をとるので、平均年齢が上がるのは当然です。
となると、事業承継で社長の若返りを図るしかありません。しかし、社長の交代率は3.82%にとどまります。この主要な要因は後継者不足です。
統計によって異なりますが、日本にあるとされる約380万社の会社のうち99%以上は中小企業です。日本経済を支える中小企業が、経営者の高齢化と後継者不足で廃業を余儀なくされれば、日本経済に与える影響は計り知れません。
今、一社一社の取り組みが重要な局面にきています。「事業承継」という多分野の取り組みで、経営者は何を意識すればよいのかをご紹介します。
2 事業承継するものは3つ
事業承継するものは「人(経営)、資産、知的資産」の3つです。
1)人(経営)の承継
後継者を決定し、教育して経営権を承継します。誰を後継者にするかについては、「1.子どもなどへの親族内承継」「2.役員や従業員への親族外承継」「3.M&Aによる第三者への親族外承継」があります。これらは次章で紹介します。
2)資産の承継
自社株、土地などの不動産、設備などの動産などを後継者に引き継ぎます。このうち、自社株については評価が重要です。事業承継時は評価を下げたいはずですから、そうした方法を専門家に相談します。ここでは後継者の資力も問題になります。後継者に自社株の買い取り資金がないケースや、贈与や相続の問題が出てくることもあります。とはいえ、後継者の持株比率を薄めることは得策ではありません。この点は十分に認識すべきです。
詳細は割愛しますが、事業承継を資金面でサポートするものとして、「事業承継税制」「事業承継特別保証」もあるので、ぜひ確認してみてください。
また、承継されるのは資産だけではないことにも注意が必要です。例えば、会社が金融機関などからの借り入れ、つまり借金をしていれば、それも承継されます。つまり、貸借対照表(BS。Balance Sheet)が承継されるイメージを持っておくとよいでしょう。
3)知的資産の承継
知的資産は、自社の価値の源泉を承継することです。最上位の概念としては経営理念を承継することになります。経営者の中には「経営理念の承継こそが事業承継である」という人がいるくらい重要なものです。また事業承継を手伝う支援機関も、現経営者へのインタビューを通じて「思い」を言語化し、後継者候補などに伝えたりします。
この他、取引先、さまざまな人脈、技能、知的財産権、許認可など会社経営をするために不可欠なものを承継します。
3 後継者選びの選択肢
事業承継において、最も重要なのは「人(経営)の承継」だといえるでしょう。前述した通り、誰に承継するかの選択肢は、
- 子供などへの親族内承継
- 役員や従業員への親族外承継
- M&Aによる第三者への親族外承継
の3つに大別されます。子供などへの親族内承継が圧倒的に多いものの、最近は親族外承継が増えています。
子どもなどに承継する親族内承継でも、これまでの事業をそのまま続けるのではなく、後継者の新しい発想でベンチャー企業のように新規事業にチャレンジするケースも増えています。
また、親族外承継では第三者への承継が増えていますが、これは親族や従業員に適した後継者候補がいないからです。「会社は家族で継いでいくもの」という意識が薄らいでいることも、親族外承継を後押ししています。ここ数年で、「後継者を求める会社」と「経営者になりたい人」をマッチングさせるサービスも多く、多様な候補の中から後継者を選べることができます。とはいえ、実際に事業承継をした経営者の中には、「安易なM&Aをすべきではない」と警鐘を鳴らす人もいます。特にオーナー企業の経営者にとって、会社は自分自身と一体であり、さまざまな思いが込められています。第三者に承継する場合は、本当に慎重な判断が必要です。
4 事業承継を誰に相談するか?
いざ事業承継を進めるとして、誰に相談すればよいのか迷います。これには幾つかの候補があるので紹介します。
なお、中小企業庁では、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために、2021年8月からM&A支援機関に係る登録制度を開始しました。M&A支援機関には、これから紹介するフィナンシャル・アドバイザー(FA)やM&A仲介会社などが該当します。中小企業にとってのメリットは、
登録を受けたM&A支援機関を利用すると、必要な手数料の一部が補助され、金銭的な負担が軽減される
ことです。
1)事業引継ぎ相談窓口、事業引継ぎ支援センター、商工会議所
中小企業庁が設置している事業承継を相談できる公的な窓口として、
- 事業引継ぎ相談窓口:全国の商工会議所などに設置
- 事業引継ぎ支援センター:事業承継に関する専門的なアドバイス。北海道、宮城、東京、静岡、愛知、大阪、福岡に設置
があります。
公的な窓口なので安心感があり、相談も無料です。ただし、具体的な取り組みを支援してくれるわけではなく、話が進むと弁護士などの専門家に有料で相談することになります。以上から、検討初期の相談に適しているといえるでしょう。
商工会議所でも、事業引継ぎ相談窓口など公的窓口の他に、独自に事業承継のサポートを行っています。商工会議所の会員になっていることが前提ですが、一度、相談してみるのもよいでしょう。
2)銀行、生命保険会社、損害保険会社など
取引のある銀行や生命保険会社、損害保険会社なども事業承継の相談先となります。特に銀行は経営計画などの提出を受けていることもあり、会社の状況をよく知っているはずなので、良い相談相手になってくれる可能性があります。また、事業承継をする場合は銀行に相談することになるので、この手間も省けます。
ただし、銀行が事業承継の全てに対応するわけではなく、話が進むと専門家に相談することになります。M&Aを検討している場合、銀行が提携するM&A仲介業者などを紹介してくれますが、客観的に自社に適しているM&A仲介業者かどうかは分かりません。そのため、独自に探してみるべきでしょう。
銀行ほど会社の経営に踏み入ってはいませんが、基本的な考え方は生命保険会社や損害保険会社についても同じです。生命保険会社は税制に強い(税理士などと連携している)ため、贈与や相続などについても相談できるでしょう。
銀行などの金融機関は、間接的なビジネスとして事業承継のサポートを行っており、最近は特に力を入れています。ただし、自ら事業承継に関わる各分野に専門的な知識を有しているとは限らず、どちらかといえば専門機関への引き継ぎを担うイメージかもしれません。
3)税理士、弁護士など
税理士は中小企業にとって最も身近な専門家です。日ごろの付き合いの中で会社のこともよく分かっています。税制に関する相談相手としては最適ですが、クオリティーのバラツキが大きいということと、自身の関与先の事例しか持ち合わせていないことが問題です。
弁護士は法的な見地からアドバイスを受けることができます。ただし、中小企業の事業承継で関わるのは税理士などが多く、弁護士の出番はあまりないのが実情ですが、資本政策が複雑になりそうなケースなどでは頼れる相談相手となります。
4)M&A仲介業者など
事業承継でM&Aを選択する場合に相談できます。M&A仲介業者やM&Aアドバイザー、M&Aコンサルティングなどの名称となりますが、基本的な違いはないでしょう。対象とするM&Aの規模によってはサポート対象外となることもあります。まずは銀行などからM&A仲介業者を紹介してもらい、そこで聞いた話を一つの基準に他の業者にも聞いてみるとよいかもしれません。
また最近は、
- 後継者を求める会社と経営者になりたい人のマッチングプラットフォームの登場
- 中小企業に幅広いネットワークを有する経営者が、知り合い同士をつなげる
- 元ベンチャーキャピタリストなどが、知り合い同士をつなげる
などの動きもあり、相談先は多様化しています。
以上(2024年5月更新)
pj80110
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【収支シミュレーション】 ケアハウスの開業収支モデル
書いてあること
- 主な読者:ケアハウスの開設を検討している人
- 課題:自社の所有地でケアハウスを新築する
- 解決策:開業、運営に掛かる費用の目安を押さえ、収支計画をシミュレーションしてみる
1 軽費老人ホーム(ケアハウス)とは
軽費老人ホームとは、
老人福祉法で定義されている、無料または低額な料金で老人を入所させ、食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設
です。
軽費老人ホームはA型・B型・C型・都市型の4種類に分けられており、C型が「ケアハウス」に当たります。
また、ケアハウスは、60歳以上の高齢者が対象の「一般(自立)型ケアハウス」と、65歳以上で要介護度1以上の高齢者が対象で、生活支援サービスと併せて介助サービスを受けることができる「介護型ケアハウス」の2種類があります。
なお、2008年6月1日以降は、軽費老人ホームとして開設できるのはケアハウスだけとなりました。従来からの軽費老人ホームのうちA型・B型は経過的軽費老人ホームと位置づけられています。
ケアハウスを開設するには、
- 法人格を取得する
- 厚生労働省令で定められた事項を都道府県知事に届け出る
- 厚生労働省が定める「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」を満たす
- 施設の所在地の都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)から社会福祉法に基づく「軽費老人ホーム」の指定を受ける
- 介護型ケアハウスは、施設の所在地の都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)から介護保険法に基づく「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける
必要があります。
なお、市区町村によって基準が異なる場合や、設置を計画していた施設の数を満たしているといった理由で申請を受け付けていない場合があるため、事前に市区町村の担当部署に確認しましょう。
また、市区町村によって施設整備費や設備整備費などに補助金を出していることもあるので、併せて確認するとよいでしょう。
2 開業収支を考える
1)前提条件
ここでは、前述の「介護型ケアハウス」を開設する想定でシミュレーションをします。
1.売上高
売上高は、施設定員を38人として年間1億3300万円とします。算出式は次の通りです。
(介護サービス費23万200円×12カ月+月額利用料金10万円×12カ月+入居一時金30万円)×定員38人×稼働率90%≒1億4578万円
ケアハウスの売上高は、介護サービス費と月額利用料、入居一時金等(注)から成ります。
厚生労働省「介護給付費実態調査月報(2024年1月審査分)第5表、介護サービス受給者1人当たり費用額、要介護状態区分・サービス種類別」によると、特定施設入居者生活介護(短期利用以外)受給者1人当たり費用の平均月額は23万200円となっています。
介護保険が適応されるので利用者の負担は1割(一定基準以上の所得がある場合は2割または3割)となります。
(注)シミュレーション上の売上高(2年度目以降)は、入居一時金1026万円(=30万円×定員38人×稼働率90%)を除きます。
2.原価率
原価率は、後掲の図表4 厚生労働省「特定施設入居者生活介護(予防を含む)の1施設1カ月当たり収支)」の介護事業費用のうち(4)その他を参考に42.6%とします。
3.人件費
人件費は同じく後掲の図表4「特定施設入居者生活介護(予防を含む)」の1施設1カ月当たり収支)の介護事業費用のうち(1)給与費43.3%を参考に5629万円(1億3300万円×43.3%)とします。
4.施設設備整備費
施設整備費は6億7200万円(延床面積2100平方メートル。1平方メートル当たり工事単価32万円)、建物附属設備(電気・給排水・消火設備など)は9450万円とします。
その他の諸条件は図表1の通りです。
2)開業収支シミュレーション
3 ケアハウスの1カ月当たり収支
厚生労働省「令和5年度介護事業経営実態調査」によると、ケアハウス(特定施設入居者生活介護(予防を含む))の1施設1カ月当たり収支は次の通りです。
以上(2024年5月更新)
pj50225
画像:ケイーゴ・K-Adobe Stock
空き時間だけ働く「スキマバイト」。便利だけど、労務管理は大丈夫?
書いてあること
- 主な読者:「スキマバイト」を活用する経営者、人事労務担当者
- 課題:スキマ時間で働くという感覚がピンと来ず、労務管理のポイントが分かりにくい
- 解決策:直接雇用か業務委託かを確認して、適切に管理する
1 シフトの穴でも助かる「スキマバイト」だけど……?
スキマバイトとは、
スキマ時間(空き時間)ができたときに単発などで行う仕事のこと
です。スキマ時間に働きたい人(以下「ワーカー」)と、人手が欲しい会社(以下「会社」)が、スキマバイトのマッチング会社(以下「業者」)の運営するスマホアプリなどでつながり、マッチングが成立すればすぐに働けるというのが一般的なシステムです。
履歴書のやり取りや面接は基本的に不要で、働き方も「1日だけ」「週に1回だけ」「がっつり長期」などさまざまなので、ワーカーは面倒な手続きなく、好きなタイミングで働けます。
会社のほうも、通常の労働者(社員)のように採用活動に時間をかける必要がなく、急な人手不足に対応しやすいというメリットがあります。また、会社の仕事を気軽に体験してもらえることから、スキマバイトをインターンシップ代わりに活用するケースもあるようです。
便利なスキマバイトですが、もし御社が活用を検討しているなら、
ワーカーとの契約が「直接雇用」なのか「業務委託」なのかに注意が必要
です。詳細は後述しますが、この点をよく確認しないままスキマバイトを使ったために、ある日突然、ワーカーから
「けがをして休まなければなりません。労災なので休業補償をしてください」
「年次有給休暇は付与されますよね」
など、想定外の申し出を受けることがあるのです。「え? 業務委託じゃなかったの?」などと慌てることがないよう、以降でポイントを確認していきましょう。
2 スキマバイトは直接雇用か業務委託か?
スキマバイトが直接雇用の場合、会社とワーカーは「労働契約」を結び、ワーカーは「労働者」となります。一方、業務委託の場合、会社とワーカーは「業務委託契約」を結び、ワーカーは「フリーランス」となります。直接雇用と業務委託の主な違いは下図の通りです。
フリーランスは労働者ではないため、「会社が稼働する場所や時間、業務の進め方などについて具体的な指示を出せない」「労働時間でなく、業務の遂行や成果に基づいて報酬を支払う」「労働保険や社会保険の対象にならない」など、労働者とは違った働き方をします。
現状、スキマバイトは直接雇用が主流になりつつありますが、業者によっては直接雇用と業務委託契約、両方を選択できるようにしています。また、なかには契約形態をきちんと説明していない業者もいるので、どちらの契約形態でスキマバイトを活用しようとしているのかを確認する必要があります。
3 業務委託だと思ったのに直接雇用でトラブルに?
本当は直接雇用なのに、業務委託だと思いこんでスキマバイトを御社が活用したとします。労働者でなくフリーランスだからと勘違いしたまま労務管理をしなかった場合、どのようなトラブルが予想されるのかを見ていきましょう。
1)労災で休業が必要になったら、3日間の休業補償が必要
労災(労働災害)とは、「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」のことです。労災のうち、業務上の事由による労災を「業務災害」、通勤による労災を「通勤災害」といいます。
さて、スキマバイトが直接雇用の契約だった場合、業務災害の場合は原則として会社が責任を負うことになりますが、労働者災害補償保険、いわゆる「労災保険」がカバーしてくれます。労災の認定をするのは労働基準監督署です。
労災保険の給付の中には、労災で働けない間の生活を金銭で補償する「休業(補償)給付」というものがあります。ただし、これが支給されるのは休業から4日目以降です。
休業開始から3日間については、「待機分」として会社が休業補償(平均賃金の60%以上)
をしなければなりません。例えば、1日だけの単発で仕事を頼むつもりだったのに、ワーカーが労災で休業を余儀なくされたために、3日分の休業補償をしなければならなくなるといったことがあるわけです。
2)「日雇い労働者」扱いになる場合、1カ月を超えると解雇制限がかかってくる
「1日だけの直接雇用」でスキマバイトを活用する場合、そのワーカーは「日雇い労働者」扱いになります。その場合、注意が必要なのが「解雇」です。
日雇い労働者は法律上、解雇予告や解雇予告手当の支払いを経ず解雇することが可能ですが、
1カ月を超えて使用された日雇い労働者については、「解雇制限」がかかり、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要になる
のです。例えば、「1日だけの直接雇用」を1カ月続けてきた会社が、もうワーカーとの契約を打ち切りたいと思っても即時解雇は認められません。解雇予告をして30日後に解雇するか、最大30日分の解雇予告手当(平均賃金)を支払って解雇までの日数を短縮するしかありません。
もっとも、業者によっては、会社が不利にならないように、
スキマバイトに応募できる日数に制限をかけていたり、求人に応募した段階で労働条件通知書に月に上限○日などと規定したりして、解雇制限に触れないようにしているケース
があるので、不安な場合はこうした業者を活用するとよいかもしれません。
3)割増賃金や年次有給休暇の賃金支払いが必要になるケースがある
業務委託の場合、会社はワーカーに対し、業務の遂行や成果物の納品に応じて報酬を支払います。しかし、直接雇用の場合は、労務の提供(労働時間)に応じて賃金を支払わなければなりません。つまり、
仮にワーカーが時間外労働や休日労働をした場合、通常の賃金に法定以上の割増賃金を上乗せして支払う義務
があります。
また、年次有給休暇の賃金などについても注意が必要です。年次有給休暇は入社後6カ月が経過し、労働日の8割以上を出勤すると付与されますが、最近は福利厚生の一環で、入社当時から取得を認める会社もあります。いずれにせよ、直接雇用のワーカーが取得要件を満たす場合、
ワーカーの請求に応じて年次有給休暇を付与し、その分の賃金を支払う義務
があります。
なお、スキマバイトの場合、
業者が会社に代わり、ワーカーへの賃金をいったん立て替えてくれることが多い
です。これは、すぐに報酬が欲しいワーカーに即日で支払いができるようにするための仕組みです。賃金の「直接払いの原則(会社が労働者に直接賃金を支払う)」に違反しているように思うかもしれませんが、厚生労働省の「グレーゾーン解消制度」で適法との回答を得て、サービスを運用している業者もあります。ただし、業者はあくまで一時的に立て替えをしているだけで、
給与明細書の発行や賃金台帳の調製、年末調整の計算や給与支払報告書の提出など
は会社で行わなければならないので、業者や税務署などに確認して正しく運用しましょう。
4 2024年施行のフリーランス保護新法にも注意
ここまでの説明を聞いて、「業務委託なら労務管理の手間が減って、直接雇用よりも楽なのでは?」と思われた方もいるかもしれませんが、業務委託は業務委託で注意が必要です。
目下注目すべきは、2024年秋ごろに施行が予定されている「フリーランス保護新法」(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)です。この法律は、特定の会社に所属せず業務委託で働くフリーランスを保護するためのもので、
- 会社がフリーランスに委託する仕事内容と報酬額を明示することを義務付ける
- 正当な理由がない報酬の減額や一方的な発注取消を禁じる
- ハラスメントの防止や出産・育児・介護への配慮といった「就業環境の整備」を求める
など、フリーランスを不利な取引から守るための規定が定められています。
また、2023年には、業務委託の運転手に「労働者性」が認められ、労働基準監督署で労災認定された事案があります。ワーカーに依頼する業務や指揮命令系統は確認しておきましょう。もし、業務委託のワーカーが「労働者」と認定されて労災補償を受けた場合、
同じ働き方のワーカーが他にもいると、まとめて労働保険料を徴収される可能性もある
ので注意が必要です。
5 ワーカーの契約形態に関係なく常に誠実な対応を!
スキマバイトの多くは、
仕事を終えたワーカーが会社の評価やレビューをアプリなどに書き込めるシステム
になっています。ワーカーの契約形態に関係なく、1人のビジネスパーソンとして誠実な対応をしないと、不名誉な書き込みをされることもありますので、注意しましょう。一方で、
コンプライアンス意識の低いワーカーには、毅然と対応することも大切
です。例えば、ドライバー業務を頼んだワーカーが、会社名の入った車両で道路交通法などに違反すれば、当然会社の評判にも影響します。人手不足を補填するためにスキマバイトを使ったはずが、さらなる人手不足を招くといったこともあり得ます。
以上
(監修 ひらの社会保険労務士事務所)
※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2024年5月10日時点のものであり、将来変更される可能性があります。
※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。上記内容に関するお問い合わせなどは、お手数ですが下記の電子メールアドレスあてにご連絡をお願いいたします。
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(株式会社日本情報マートが、皆様からのお問い合わせを承ります。なお、株式会社日本情報マートの会社概要は、ウェブサイト
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ご回答は平日午前10:00~18:00とさせていただいておりますので、ご了承ください。
【債権回収】倒産するかもしれない相手と取引を継続するか否かの判断基準
書いてあること
- 主な読者:経営が危ぶまれる先との取引を継続するか否かを迷っている経営者
- 課題:そもそも一方的に契約解除できるのか、継続する場合は条件を見直すのか?
- 解決策:迅速に判断する。また、「相殺」など自社が取り得る手段を整理する
1 いかに早く察知できるかが勝負
取引先からの支払いが滞り、こちらの催促にも応じない場合、いよいよ経営が危ないかもしれないので、速やかに行動しましょう。債権保全と回収の方法は幾つかありますが、取引先が破産や民事再生などの法的手続きを取ると、原則として個別の取り立てを行うことが禁止され、債権回収が認められなくなる場合があります。また、取引先に債権を持つのは自社だけではないはずですから、債権回収は「早い者勝ち」ともいえます。
この段階になったら、
いかに早く察知して判断し、行動するかが重要
です。この記事では、危ない取引先との取引について、「訴訟になる前の債権回収」の視点でまとめています。経営者は特に、
- 仮差押え:取引先が資産を処分できないように差し押さえる
- 商品の引き揚げ:相手の同意を得て自社商品を引き揚げる
- 相殺の実行:取引先との債権債務を相殺する
- 担保の取得、実行:担保を取得する、債務不履行なら不動産競売などを行う
- 動産売買の先取特権の実行:自社が販売した商品を当然に引き揚げる
について知っておかなければなりません。
2 取引を継続するか否かを判断する
取引先に関する情報収集が重要ですが、悠長に構えている時間はありません。取引を継続するか否かを判断する過程で、取引先へのヒアリングや、同業他社から情報収集をするので、情報収集と取引を継続するか否かの判断はセットで行うことになります。
取引を継続する場合は、
- 決済サイトを短くする
- 取引量を減らす
- 担保を設定する
- リスク相当分を価格に上乗せする
といったことも検討します。
取引を継続しない場合は、契約書の「解約」か「約定解除」を実行します。解約とは、
当事者の一方の意思表示により、将来に向かって解約するというもので、「3カ月前に通知すれば解約できる」
といったように定めるものです。約定解除とは、
契約書に定められた条件に抵触する場合に解除するというもので、「1度でも支払いを怠ったときに契約を解除できる」
といったように定めるものです。もし、契約書にこれらの定めがなければ、取引先との話し合いにより「合意解除」することになります。
なお、契約解除には「法定解除」もあります。法定解除ができるのは、相手に「債務不履行」や「契約不適合」(相手から納品された目的物が仕様とは異なっていること)があった場合です。債務不履行には次の3つがあります。
- 履行遅滞:支払いが遅れているなど
- 履行不能:支払うことができないなど
- 不完全履行:一部しか支払われていないなど
法定解除の場合、債務不履行があっただけではなく、その後に履行の催告等の手続きを経なければ、解除することはできません。
3 仮差押えをするか否かを判断する
取引先が資産を勝手に処分しないように、「仮差押え」をすることを検討します。仮差押えとは、
売上債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差し押さえる制度
です。もう少し簡単に言うと、
訴訟を提起して、判決が出ても、実際に回収ができるようになるまでには時間がかかります。その間に相手が資産を処分してしまうと、回収できる資産がなくなるので、そうならないよう(相手が勝手に処分することがないようにするため)、仮で差し押さえておく
というものです。仮差押えは金銭債権を対象としています。一方、仮処分とは、
仮差押えと異なり、取引先に対して有する金銭債権以外の権利を保全する制度
です。例えば、譲渡担保権を設定している取引先の物件が第三者に譲渡される恐れがある場合、それを阻止するために利用されます。以降、仮差押えについて説明をしていきます。
仮差押えは有効な債権回収の手段、交渉手段となりますが、次のような注意点もあります。取引先の状況や費用についても検討する必要があります。
- 仮差押えは、回収の優先権ではない。従って、他の債権者も仮差押えを行った場合、各自の債権額の按分でしか回収できなくなる恐れがある
- 仮差押えは、取引先が破産などの法的な倒産手続を取り、当該手続きが開始されると失効する。この場合、有効な債権回収手段とはならない
- 仮差押命令を取得するためには、裁判所に担保金を積む必要がある。また、不動産を仮差押えする場合は登録免許税も必要
なお、仮差押えの主な流れは次の通りです。
4 商品を引き揚げるか否かを判断する
取引を継続しない場合は、速やかに取引先の倉庫などにある自社の商品を引き揚げます。
一方、取引が継続している状態で商品を引き揚げるには取引先の同意が必要です。同意がないと、自社が窃盗罪に問われたり、不法行為として損害賠償責任を負わされたりする恐れがあるからです。ただし、取引先の同意を得た上での商品の引き揚げでも、その後すぐに取引先が破産などの法的手続を取った場合は認められないことがあります。
引き揚げ商品が自社の売却した商品でなければ、「代物弁済」または「動産譲渡担保権」を実行します。代物弁済とは、
他の動産を受け取って債権の弁済に充てること
です。動産譲渡担保権とは、
取引先がそのまま利用できる状態で、動産を担保に取る方法のこと
です。動産を取引先のところにおいたままですので、譲渡担保が設定していることを知らない第三者に対しては担保の効力を主張できない恐れがありますが、少なくとも譲渡担保を知っている第三者に対しては、自己の優先権を主張できるので、一定の効果はあります。そのため、機械等の動産を譲渡担保に取る場合は、機械にプレートを付けたり、担保物件であることを示す札を立てるなどして明認方法を施すようにします。
5 相殺するか否かを判断する
相殺とは、
自社が取引先に負っている債務と、取引先が自社に負っている債務(自社から見ると債権)を相殺すること
です。原則として債権債務の弁済期が到来していることが条件ですが、自社が取引先に負っている債務については、弁済期が到来していなくても、自社が期限の利益を放棄することで相殺の対象となります。相殺は、相手方に対する意思表示によって行います。通常、証拠を残すために「内容証明郵便」を送ることで相殺通知を行います。相殺をすることによって、自分の債務分については、事実上優先的に債権を回収することができることとなります。
なお、相殺は取引先が法的な倒産手続きを取った場合に制限されることがあります。例えば破産手続きの場合、
取引先が破産手続き開始申立をしたことを知っているのに、その後に債権や債務を取得して相殺を持ちかけることは禁止される
などといった制限です。
6 担保の設定・実行するか否かを判断する
担保には不動産などの物的担保と、経営者個人の連帯保証のような人的担保があります。ただ、担保を設定したとしても、例えば、経営者個人に支払い能力があるかは分からないので、この辺りの調査は必要です。
また、取引先が法的な破産手続きを取ることを知っているのに担保を取得しようとした場合、その担保は認められなくなる恐れがあります。
一方、債務不履行が発生し、取引先の経営が一刻を争う状態であれば、速やかに担保を実行します。例えば不動産を担保としている場合、担保不動産競売によって債権回収を図ります。担保不動産競売の主な流れは次の通りです。
7 動産売買の先取特権を実行するか否かを判断する
商品などの動産を売買した場合、当該動産の代金が未払いであれば、「動産売買の先取特権」という「法定担保物権」を有します。まず、先取特権とは、
特定の財産について、他の債権者に優先して債権回収することを認める制度
です。この先取特権が動産売買についているわけですから、動産売買の先取特権とは、
自社は取引先に販売した動産を優先的に回収できる
というものです。さらにこれは、法定担保物権という、
法律上当然に発生する担保物権なので、事前に物的担保を設定しておく必要はない
ことになります。
動産売買の先取特権は、動産執行の手続きによって行われます。動産執行で競売となるのは次の場合です。
- 債権者が執行官に対し当該動産を提出したとき
- 当該動産の占有者が差押えを承諾することを証明する文書を提出したとき
- 債権者が担保権の存在を証する文書を提出して動産競売の許可を申し立て、執行裁判所がこれを許可し、許可決定が債務者に送達されたとき
取引先が当該動産の代金を自社に支払わないまま、第三者に当該動産を譲渡してしまう場合もあります。しかし、取引先がその代金を第三者から受け取っていない場合は、取引先の第三者に対する売上債権を差し押さえることができます。これを、
動産売買の先取特権に基づく物上代位
といいます。
以上(2024年5月更新)
(監修 弁護士 田島直明)
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画像:Mariko Mitsuda