【働き方改革推進支援助成金】 11月29日締切! 勤務間インターバル制度の導入で最大120万円の助成金

書いてあること

  • 主な読者:助成金を受給しつつ、働き方改革を進めたい経営者、労務担当者
  • 課題:勤務間インターバル制度は助成金の対象だが、制度としては使いにくい?
  • 解決策:制度はシンプル。終業から始業までに一定の休息時間を確保できるかを確認する

1 「勤務間インターバル制度」は助成金の対象

残業削減は既にさまざまな方法で試行錯誤されていると思いますが、やはり社員の過重労働が心配です。この記事では別の視点から、「勤務間インターバル制度」を紹介します。

勤務間インターバル制度とは、労働時間等設定改善法で定められている

社員が終業してから次に始業するまでに、一定時間の休息を取ることを促進することで、社員の生活時間や睡眠時間を確保する制度(実施は努力義務)

です。就業規則等で休息時間数を設定し、終業から次の始業までの間隔が休息時間数に満たなければ、その時間数分、労働したものとみなしたり、翌日の始業時刻を繰り下げたりします。

休息時間数が13時間の勤務間インターバル制度のイメージは次の通りです。

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図表1の通り、本来の始業時刻は9時ですが、前日に21時まで働いたので、翌日の勤務開始は10時(前日の終業時刻から13時間後)からとしています。また、本来の始業時刻である9時から10時までの1時間については労働したものとみなしています。なお、労働したものとみなさずに、単に始業時刻を後ろ倒しにするパターンもあります。

勤務間インターバル制度は働き方改革を実現するための1つの取り組みですが、いまひとつピンとこないこともあって導入は進んでいません。ただし、一定の要件を満たした場合には、

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象となり、最大120万円を受給できる可能性がある

ことをご存じでしょうか。助成金の支給を受ける場合、事前に所定の「交付申請書」を事業実施計画書などとともに、所轄都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。

2024年度の助成金の申請期限は、2024年11月29日まで

です。

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2 勤務間インターバル制度を導入する際のポイント

1)休息時間数の考え方・導入方法

過重労働を防止する上で、休息時間数が長いに越したことはありません。とはいえ、いきなり長い休息時間数で運用するのは難しいので、最初は短めに休息時間数を設定し、状況を見つつ徐々に延長していくのがよいでしょう。ただし、休息時間数が9時間未満だと、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象外になってしまうので注意が必要です。

なお、一度設定した休息時間数を安易に短くするのは避けるべきです。とはいえ、取引先との商談や社内の重要な会議などで、休息時間の確保が難しくなるケースもあります。こうした場合は、社員から事前に申請させるようにした上で、社員の体調維持に配慮しましょう。

実際に勤務間インターバル制度を導入する際は、労使での話し合いを土台とし、制度導入の検討、制度の設計、運用、見直しのフェーズに沿ってPDCAサイクルを回しながら進めることが大切です。具体的な方法については、下記URLからダウンロードできる「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」や「導入・見直しのためのワークシート」が参考になります。

■働き方・休み方改善ポータルサイト「資料ダウンロード」■
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html

2)就業規則の規定例

以下は、休息時間数を9時間とした場合の就業規則の規定例です。なお、休息時間数を確保するため、本来の始業時刻から休息時間の満了時刻までは労働したものとみなし、その時間分の賃金は減額しないものとしています。社員に有利な規定となっていることをご認識ください。

【規定例】

第◯条(勤務間インターバル制度)

1)会社は社員に対し、1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに、少なくとも9時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

2)前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間については労働したものとみなす。

この他に、年末年始や業務の緊急性など特別な事情が生じた場合には、適用を除外する定めを設けるなど、柔軟に対応することも可能ですので、会社の実態に応じて検討しましょう。

3 導入している会社が少ないのはなぜ?

最後に補足として、なぜ勤務間インターバル制度の導入が進んでいないのかを紹介します。興味がある方はご確認ください。

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勤務間インターバル制度を「導入している」と回答した会社はわずか6.0%です。そして、勤務間インターバル制度を導入していない理由は次の通りです。

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導入しない理由としては、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」という会社が多いようです。また、「人員不足や仕事量が多いことから、当該制度を導入すると業務に支障が生じるため」など、今の体制に勤務間インターバル制度が合わない会社もあるようですので、必要性や業務の実態も踏まえた上で導入を検討することが大切です。

以上(2024年6月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

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画像:Ollyy-shutterstock

リーダーの「前向き発想」で組織は強くなる/武田斉紀の『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』(11)

書いてあること

  • 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
  • 課題:最近話題のZ世代(1990年代後半以降生まれで会社においては20代前半くらいまで)だけでなく、それ以前の平成生まれ(30代前半くらいまで)の世代と、現在経営や管理職を担っている昭和世代との世代間ギャップが注目されています。それは価値観の違いやコミュニケーションの違いとして表れ、変化や多様性が求められる昨今、日本企業において深刻な経営の足かせとなりつつあるようです。
  • 解決策:まず会社においてZ世代を含む平成生まれと昭和生まれの世代背景を整理しながら、ギャップを埋めるための「価値観の変化」を明らかにします。その上で、筆者が多くの講演や企業研修で紹介してきた『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』を実践的に指南します。

1 より早くリーダーに抜てきされた人ほど陥りがちな失敗とは?

今シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』も今回を含めて残り2回となりました。引き続き、管理職・リーダー側の皆さんがすぐにでも取り組むべき3つの習慣をご紹介していきます。

これらは昭和生まれのリーダーはもとより、「自分は一応昭和生まれだけど、まだ30代だから大丈夫」という人にも、「自分はぎりぎり平成生まれだから平気」と考えている人にも、身に付けていただきたい習慣です。

第3回から第5回までは『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』3つのうちの1つ目の「傾聴」について、第6回から第9回までは2つ目の『褒める』についてお話ししました。

前回第10回に引き続き、今回は3つ目の「前向き発想」についてお話ししていきます。

前回は、いつの時代もリーダーには「前向き発想」が求められているということ。とはいえ「一生懸命頑張ったけれど、目標を達成できなかった」といった状況の直後にいくら鼓舞されても、すぐに切り換えられないメンバーもいることを忘れてはいけないとお伝えしました。

一線で活躍するプロやトップアスリートならいざ知らず、世の中は簡単に気持ちが切り換えられる人ばかりではないと考えるべきでしょう。個人差もあります。メンバーの中には気持ちの切り換えが上手にできない人、長く引きずってしまう人がいるはずです。

また、目標達成への意欲が強く、それにふさわしい努力を重ねてきたからこそ、悔しくて簡単に気持ちを切り換えられないという人もいるかもしれません。

こうした一人ひとりの状況が分かっていないリーダーは暴走しがちです。

「どれほど努力してきたにせよ、出てしまった結果は変わらない。だったら次に向けて一秒でも早く気持ちを切り換えるしかないじゃないか、なにをモタモタしているのだ」と。

メンバーに対しても自分と同じスピードで気持ちの切り換えを要求してしまうと、誰もついていけないばかりか、チーム全体がすっかり疲弊しかねません。これではチームとして次の成果は上がらないでしょう。

個人として優秀で、より早くリーダーに抜てきされた人ほど陥りがちな失敗です。

「頑張ったのに結果が出なかった」ときに、リーダーが最初にするべきことは「メンバーの今の気持ちをしっかりと受け止める」こと。その上で「前向き発想」の言葉で次に向かって鼓舞すること。それが次の成功への近道なのです。

2 まずはメンバーの何人かに声をかけ、本音を聞いて受け止める

前回投げかけた質問の

1)全員で(あるいは個人が)一生懸命頑張ったけれど、目標を達成できなかった

ケースについて、リーダーとしてどのように声をかけてあげるべきかについて振り返ってみました。

続いて宿題とさせていただいた、2)3)についても見ていきましょう。メンバーが次のように思っている、あるいは口に出したとき、リーダーとしてはどのように声をかけてあげればいいでしょうか。

2)この目標達成は正直言って難しいですね

3)〇〇が邪魔して目標達成できそうにありません

みなさんの答えはどうでしょう。

2)も3)も、まずは1)と同じようにメンバーの気持ちを想像してあげましょう。

リーダーとしては、メンバーが端から達成を諦めているように感じたかもしれませんが、彼らが前向きではないとは必ずしも言い切れません。前向きな気持ちはすごくありながらも、少し気後れして弱気になっているだけなのかもしれないのです。

そんなときにリーダーが即座に、「何を言っているんだ、目標は達成するためにあるのだろう」「後ろ向きなことを言うな、士気が下がるじゃないか」などと声をかけたらどうでしょう。彼らのやる気を引き出せるでしょうか。

そこでメンバーの何人かに声をかけて、本音の部分を聞いてみてはどうでしょう。ただし、リーダーは発言に対して一切否定することなく「なるほど、そうか」と受け止め、ひたすら傾聴するのみです。

まずは発言した本人に「〇〇さんは、本当のところどう思っていますか?」と聞きます。次に他のメンバーにも「同じような気持ちの人はいますか?」「〇〇さんはどうですか?」と声をかけましょう。

最後のほうでは一番戸惑っていそうなメンバー、ふだんから本音を言えていなさそうなメンバーを指名してみましょう。そして「他にも意見はありませんか」と広く本音の意見を募るのです。

そうして2)や3)の言葉に表れたメンバーの不安な気持ちを、しっかりと受け止めてあげてください。

3 リーダーが道筋を示すだけでなく、メンバーにも考えてもらう

広く本音を聞いていくと、「目標は達成したいのだけれど、今回ばかりは数字が大きすぎて自信がない」といった達成意欲の存在を表明する意見が飛び出してきます。

彼らの気持ちが全くもって後ろ向きなのであれば、既に職場を離れている可能性が高いのではないでしょうか。そうでないということは、前向きな気持ちがどこかにあって、それぞれに奮闘してくれているのです。

前向きな気持ちがあるという点では一致しているのだと分かれば、あとはリーダー次第です。「前向き発想」の言葉とともに、達成への道筋を示して背中を押してあげましょう。

2)であれば例えば、「確かにこの目標達成はかなり厳しく感じますよね。私も簡単だとは思っていません。でももし頑張って達成できたら、会社もみんなも成長できて次のステージに行けると思うのです。一人ひとりが成長できるだけでなく、きっと次回の賞与にも反映できるでしょう」

「例えば〇〇に対して、〇〇という取り組みをしてはどうでしょうか。少し可能性が見えてきませんか」と。

3)であれば、「〇〇が邪魔しているのは確かですね。確かに大きな障害です。そこで発想を変えて、逆に何があればもしかしたらできそうかを考えてみましょう」と。

リーダーから具体案や道筋を示すのもよいのですが、ぜひメンバーにも考えてもらいましょう。自分たちで考え出した案のほうがやる気も違ってきますし、考えることで彼らの成長にもつながります。

現場で日々格闘しているからこそ思いつくアイデアがあるはずです。目標達成への可能性が見いだせたなら、実行計画は実際に取り組む彼らに立ててもらったほうが実現性も高いでしょう。

アイデアが何も出て来なかったり、行き詰まったりした際には、リーダーが高い視点や新たな視点を示してあげましょう。「こういう方向から考えてみてはどうだろう」と。

シリーズの第1回でも触れたように、リーダー自ら実行計画を立てて強引について来させるのではなく、メンバーの個性を尊重し、彼らがやる気の持てる実行計画を立てられるように支援する。それこそが、これからのリーダーに求められる姿です。

4 一度困難を乗り越えた組織は、人が成長し、どんどん強くなれる

このようにしてリーダーが「前向き発想」で個人やチームを支援し、困難と思えた状況を乗り越えられたとしましょう。一人ひとりが深く関わったぶん、彼らは仕事において成長し、自信もつけているはずです。

そこに新たな困難と思える状況がやってきたらどうでしょう。彼らはまた尻込みをするでしょうか。中には「また来ましたねー、やってやろうじゃないですか」と笑いながら戦いに燃えるメンバーが出てくるかもしれません。

みんなで力を合わせて大きな困難を克服できたという成功体験は、何にも代えがたいものです。何人かが「今回もやってやろう!」と言い出してくれれば、少し腰の重いメンバーもついていってくれることでしょう。

となればリーダーがやるべきことは、「前向き発想」の言葉で応援の旗を振り続け、側面や後ろから足りない部分を支援してあげるだけです。

前回も申し上げましたが、「前向き発想」の言葉の正解は1つとは限りません。場面や相手によっても異なりますし、投げかける側のあなたの気持ちや発想によっても変わってきます。

AIがいくら進化しても敵わない、あなたならではの一言で、メンバーのやる気を引き出すことができるのです。

こうして困難を乗り越えていくことを覚えた組織は、人も成長し、ますます強くなっていくことでしょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。次回はいよいよシリーズの最終回です。全体を振り返ってまとめながら、みなさんが実践していくに当たってのアドバイスを追加したいと思います。

<ご質問を承ります>

ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

Mail to: brightinfo@brightside.co.jp

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。

『新スペシャリストになろう!』 https://amzn.asia/d/e8GZwTB

『なぜ社長の話はわかりにくいのか』 https://amzn.asia/d/8YUKdlx

以上(2024年5月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/

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画像:PureSolution-Adobe Stock

【中堅社員のスピーチ例】ポジティブ日記をつけてみよう

おはようございます。朝から少しネガティブな話になりますが、皆さんは仕事でストレスを抱えたとき、どのように対処していますか? 難易度の高い仕事に苦戦していたり、残業が続いて自由な時間が取れなかったりと、ストレスの原因は至るところに転がっています。

もちろん、仕事をこなせるよう勉強したり、休みを取って疲労回復に努めたりと、ストレスの原因を解決することが重要なのですが、それはそれとして、今現在抱えているストレスと上手に付き合っていくことも大切です。ストレスを抱え続ければ、心に余裕がなくなってミスもしやすくなるし、言葉や態度にも余裕のなさが表れ、周囲も気を使います。健康にも良くありません。

私自身も最近、仕事が立て込んで残業が続き、ストレスで心の余裕がなくなり、周囲にも迷惑をかけました。このままでは良くない、何か上手にストレスと付き合う方法はないかと、週末そのヒントを探っていたのですが、1つ面白そうなものを見つけました。それが「ポジティブ日記」です。

ポジティブ日記とは文字通り、1日の出来事の中で、ポジティブな内容だけをつづった日記です。「難しい仕事を成し遂げた」「同僚や取引先に感謝された」、あるいは「オフィスを掃除して気持ちが良かった」「自分へのご褒美に買ったお菓子がおいしかった」など、内容はポジティブなものなら何でもOK。文章の長さも自分が理解できるなら、今述べたような「一言」レベルで十分です。

最近では、スマホのアプリで簡単にできるポジティブ日記も登場しています。試しにやってみましたが、自分だけではポジティブな出来事が思いつかない場合、アプリがヒントとなる文例をくれたり、日記につづった内容の「ポジティブ度合い」を100点満点で採点してくれたりするので、使いやすいし、楽しんでできそうです。

なぜ、このポジティブ日記を皆さんにもおすすめするのかというと、私たちはストレスを抱えると、「自分は頑張っているのに……」と、物事をついネガティブな方向に考える癖があるからです。例えば、「頑張っているのに、うまくできない」「頑張っているのに、感謝されない」「頑張っているのに、いいことがない」といった具合です。ただ、それって実は、ストレスのせいで視野が狭くなっているだけの場合も少なくなく、あえてポジティブな内容だけを日記につづってみると、視野が広がり、意外と「自分の頑張りは報われている」ということに気付けるのです。

「そんなものは、単なる気休めだ」という人もいるかもしれませんが、私は人が成長するためには、まず「自分で自分を認めること」が大切だと考えます。私は、今日のポジティブ日記に「ストレスと上手に付き合うヒントを、朝礼で皆に共有できた」とつづります。それは単なる気休めではなく、あえて自分を褒め、「明日はもっと頑張ろう」と言い聞かせることで、成長のためのエネルギーにまきをくべるためなのです。

以上(2024年5月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【残業代の計算問題】 変形労働時間制やみなし労働時間制の場合はどう計算する?

書いてあること

  • 主な読者:変形労働時間制やみなし労働時間制を導入している会社の経営者、労務担当者
  • 課題:日によって労働時間が異なるなどで、残業時間の計算がイメージしにくい
  • 解決策:変形労働時間制は「法定労働時間の総枠」などを基準に考える。みなし労働時間制は「みなし労働時間の長さ」「事業場内の労働の有無」などに注意する

1 変形労働時間制などは残業代の計算が複雑

残業代の計算は意外と複雑で、特に「変形労働時間制」や「みなし労働時間制」を導入している会社は要注意です。

  • 変形労働時間制:1カ月や1年など一定の期間内において、総労働時間を定め、その期間を平均して法定労働時間を超えない範囲で、1日10時間や1日6時間など労働時間を弾力的に設定したり、始業・終業時刻の決定を社員に委ねたりできる制度
  • みなし労働時間制:労働時間が把握しにくかったり、仕事が専門的で会社が具体的な指示を出しにくかったりする場合に、実際の労働時間ではなく労使協定などで定めた特定の時間(みなし労働時間)を働いたとみなす制度

変形労働時間制は、日によって社員の労働時間が異なるので、残業時間の計算がしにくいケースがあります。また、みなし労働時間制は、残業代が発生しないと思われがちですが、実は法定労働時間を超えるみなし労働時間を定めた場合など、残業代が発生するケースがあります。

そこで、この記事では間違えやすい残業代の計算ルールをQ&A形式で3つ紹介します。次の用語は重要なので、問題に取り組む前に押さえておきましょう。

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なお、残業代については明確な定義がないので、この記事では

所定外労働(時間外労働、休日労働、深夜労働、所定外の法定内労働)に対する賃金

を残業代として扱います。

2 1カ月単位の変形労働時間制における残業代の計算

1)問題

Aさんが勤める会社では、「1カ月単位の変形労働時間制」を導入しています。

  • 1カ月単位の変形労働時間制:1カ月以内の一定の期間(「変形期間」といいます)における週の平均労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内であれば、法定労働時間を超える所定労働時間を設定できる制度

1カ月単位の変形労働時間制では、変形期間内の所定労働時間の合計が、

法定労働時間の総枠=週の法定労働時間×変形期間の暦日数÷7日

を超えると、超過時間分の労働が時間外労働になります。Aさんの労働条件は次の通りです。

  • 変形期間:毎月1日から末日までの1カ月(31日)
  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 法定労働時間の総枠:177.1時間(40時間×31日÷7日)
  • 所定労働時間:後述のシフト表の通り
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:1500円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

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ある月に、Aさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のAさんの残業代はいくらになるでしょうか? 本来のシフト表と比較し、赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

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2)答え:4万5413円

1カ月単位の変形労働時間制で時間外労働になるのは次の3つのケースです。

  • 1日単位:所定労働時間が8時間を超える日は、その所定労働時間を超えて労働した時間。それ以外の日は、8時間を超えて労働した時間
  • 1週単位:所定労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える週は、その所定労働時間を超えて労働した時間。それ以外の週は、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(1日単位で時間外労働となる時間を除く)
  • 変形期間単位:法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1日単位または1週単位で時間外労働となる時間を除く)

また、法定休日に働いた場合はその時間全てが休日労働、原則として22~5時までの間に働いた場合はその時間全てが深夜労働になります。

これを基に考えると、この月のAさんの所定外労働は次の通りとなります。

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次に1日単位、1週単位、変形期間単位で所定外労働がどう発生するのかを見ていきましょう。

1.1日単位

2日(月)は、9~19時までの9時間(休憩1時間を除く)が所定労働時間、9~21時までの11時間(休憩1時間を除く)が実労働時間です。所定労働時間が8時間を超えるので、所定労働時間を超えた2時間(11時間-9時間)が時間外労働になります。

4日(水)は、9~16時までの6時間(休憩1時間を除く)が所定労働時間、9~21時までの11時間(休憩1時間を除く)が実労働時間です。所定労働時間が8時間を超えないので、8時間を超えた3時間(11時間-8時間)が時間外労働になります。

18日(水)は、9~15時までの5時間(休憩1時間を除く)が所定労働時間、9~17時までの7時間(休憩1時間を除く)が実労働時間です。実労働時間は所定労働時間を超えていますが、8時間を超えないので、1日単位では時間外労働は発生しません。

29日(日)は、9~18時までの8時間(休憩1時間を除く)全てが休日労働になります。

31日(火)は、9~16時までの6時間(休憩1時間を除く)が所定労働時間、9~23時までの13時間(休憩1時間を除く)が実労働時間です。所定労働時間が8時間を超えないので、8時間を超えた5時間(13時間-8時間)が時間外労働になります。また、22~23時までの1時間は深夜労働になります。

2.1週単位

1日(日)から7日(土)までの第1週は、実労働時間(47時間)から所定労働時間(40時間)を差し引くと、7時間になります。ただし、第1週では

1日単位で5時間(2日(月)の2時間、4日(水)の3時間)

をすでに時間外労働としてカウントしています。ですから、これを除いた2時間(7時間-5時間)が、1週単位での時間外労働になります。

3.変形期間単位

変形期間内の実労働時間(190時間、休日労働を除く)から法定労働時間の総枠(177.1時間)を差し引くと、12.9時間になります。ただし、変形期間内では

  • 1日単位で10時間(2日(月)の2時間、4日(水)の3時間、31日(火)の5時間)
  • 1週単位で2時間(第1週の2時間)

をすでに時間外労働としてカウントしています。ですから、これらを除いた0.9時間(12.9時間-10時間-2時間)が時間外労働になります。

また、これとは別に所定外の法定内労働も発生します。法定労働時間の総枠(177.1時間)からシフト表に定めた労働時間の合計(174時間)を差し引いた時間(3.1時間)がそうです。

以上から、この月のAさんの残業代は

4万5413円=1500円×(12.9時間×1.25+8時間×1.35+1時間×0.25+3.1時間×1)

となります(1円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)。

3 フレックスタイム制における残業代の計算

1)問題

Bさんが勤める会社では、「フレックスタイム制」を導入しています。

  • フレックスタイム制:3カ月以内の一定期間(「清算期間」といいます)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で始業・終業時刻の決定を社員に委ねる労働時間制度

フレックスタイム制では、あらかじめ

清算期間内の総労働時間(1日8時間×清算期間内の所定労働日数など)

を定めます。この総労働時間が、フレックスタイム制における所定労働時間になります。また、清算期間内の実労働時間が、

法定労働時間の総枠=週の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日

を超えると、超過時間分の労働が時間外労働になります。なお、清算期間が1カ月超3カ月以内の場合のみ、「清算期間の開始日から1カ月ごとに区分した各期間の実労働時間が、週平均50時間を超えた場合も時間外労働になる」というルールがありますが、ここでは詳細は割愛します。

Bさんの労働条件は次の通りです。

  • 清算期間:毎月1日から末日までの1カ月(31日)
  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 法定労働時間の総枠:177.1時間(40時間×31日÷7日)
  • 総労働時間:176時間(8時間×清算期間内の所定労働日数(22日))
  • コアタイム:10~15時
  • フレキシブルタイム:6~10時、15~19時(ただし、上司から許可を得た場合はフレキシブルタイム外の時間も働くことが可能)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:月給制(総労働時間分の賃金を、実労働時間との過不足に応じて調整する)
  • 1時間当たりの賃金額:1500円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Bさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のBさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

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2)答え:2万9288円

清算期間が1カ月以内の場合、法定労働時間の総枠を超えて働いた時間が時間外労働になります。また、法定休日に働いた場合はその時間全てが休日労働、22~5時の間に働いた場合はその時間全てが深夜労働になります。

これを基に考えると、この月のBさんの所定外労働は次の通りとなります。

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29日(日)は、9~18時までの8時間(休憩1時間を除く)全てが休日労働になります。

30日(月)は、22~23時までの1時間が深夜労働になります。なお、時間外労働については清算期間単位で判断するので、1日単位では発生しません。

清算期間単位では、清算期間内の実労働時間(183時間、休日労働を除く)から法定労働時間の総枠(177.1時間)を引いた5.9時間が時間外労働になります。また、法定労働時間の総枠(177.1時間)から清算期間内の総労働時間(176時間)を引いた1.1時間が所定外の法定内労働となります。

以上から、この月のBさんの残業代は

2万9288円=1500円×(5.9時間×1.25+8時間×1.35+1時間×0.25+1.1時間×1)

となります(1円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)。

4 みなし労働時間制における残業代の計算

1)問題

Cさんが勤める会社では、「事業場外労働に関するみなし労働時間制」を導入しています。

  • 事業場外労働に関するみなし労働時間制:社員が事業場外で働き、労働時間の把握が困難な場合に、所定労働時間または業務に通常必要な時間を働いたものとみなす制度

事業場外労働に関するみなし労働時間制では、法定労働時間を超える時間を業務に通常必要な時間として定めると、超過時間分の労働が時間外労働になります。また、原則として社員の労働時間の把握は不要ですが、社員が事業場内と事業場外の両方で働くときは、

  • 所定労働時間をみなし労働時間とした場合、事業場内の労働時間の把握は不要で、「みなし労働時間を働いた」とみなす
  • 業務に通常必要な時間をみなし労働時間とした場合、事業場内の労働時間を把握しなければならず、「事業場内の労働時間とみなし労働時間の合計時間を働いた」とみなす

という、少し変わったルールが適用されます。

Cさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • みなし労働時間:9時間(業務遂行に通常必要となる時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:月給制(原則としてみなし労働時間分の賃金を支払う)
  • 1時間当たりの賃金額:1500円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

Cさんは、事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用を受けており、通常は勤怠管理表に記入しません。一方、事業場内で働いた時間については、勤怠管理表に記入しています。ある月に、Cさんが事業場内で次の勤怠管理表の通り働きました。この月のCさんの残業代は事業場外の労働も含めいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

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2)答え:9万5925円

今回の事例では、業務遂行に通常必要となる時間(9時間)をみなし労働時間としているので、事業場内で仕事をした場合、「事業場内の労働時間とみなし労働時間(9時間)の合計時間を働いた」とみなします。

また、法定休日に働いた場合はその時間全てが休日労働、22~5時の間に働いた場合はその時間全てが深夜労働になります。

これを基に考えると、この月のCさんの所定外労働は次の通りとなります。

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4日(水)は、9~10時までの1時間とみなし労働時間9時間の計10時間を働いたとみなされます。ですから、2時間(10時間-8時間)が時間外労働になります。

14日(土)は、9~11時までの2時間+みなし労働時間9時間の計11時間を働いたとみなされます。なお、13日(金)の時点で第2週の時間外労働を除いたみなし労働時間の合計が40時間(8時間×5日)で法定労働時間に達しているので、11時間全てが時間外労働になります。

22日(日)は、9~12時までの3時間+みなし労働時間9時間の計12時間を働いたとみなされます。ですから、12時間全てが休日労働になります。

31日(火)は、19~23時までの4時間+みなし労働時間9時間の計13時間を働いたとみなされます。ですから、5時間(13時間-8時間)が時間外労働になります。また、22~23時までの1時間は、深夜労働になります。

他20日間については、1日当たり1時間(9時間-8時間)の時間外労働が20日分発生します。

以上から、この月のCさんの残業代は

9万5925円=1500円×(38時間×1.25+12時間×1.35+1時間×0.25)

となります。

以上(2024年6月更新)
(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)

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画像:vinnstock-Adobe Stock

令和5年の交通事故発生状況の特徴と対策(2024/5号)【交通安全ニュース】

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

警察庁公表の「令和5年における交通事故の発生状況について」によると、全体の交通事故件数はここ数年の減少傾向から増加に転じました。交通事故死傷者数(以下、死傷者数)においても「自動車乗車中」、「歩行中」及び「二輪車・自転車利用中」のいずれのケースでも増加しています。

今月は交通事故件数の増加要因と、最近深刻化している自転車運転者の法令違反状況について考え、日頃の運転時に気を付けるべき点をまとめます。

1.交通事故の発生状況とその特徴

令和5年中の交通事故件数は307,930件となり、前年より7,091件の増加となりました。死傷者数は368,273人となり、前年より9,062人増加しました。これは対前年比でみて19年ぶりの増加となります。

交通事故発生件数と死傷者数の推移

出典:警察庁「令和5年における交通事故の発生状況について」から当社作成

死傷者数の内訳を「状態別」でみると、すべての項目で増加していますが、なかでも「歩行中」(約6%増)と「自転車乗用中」(約3%増)において顕著な傾向が見られます。

交通事故件数、死傷者数の増加要因として主に交通量の増加が考えられます。今回公表されたデータのうち、総交通量を示す「自動車走行キロ」の数字は、前年比で約2.4%増加しました。これは新型コロナウイルス感染症が令和5年5月に5類感染症に変更されたことも背景にあると思われます。

また、「歩行中」「自転車乗用中」の死傷者数増加が特徴的な点については、コロナ禍を経て生活様式が変化したことなどが影響しているものと考えられます。

2.自転車運転者の法令違反状況

5月は新入生が通学にも慣れてくる頃です。安全確認がおろそかになる自転車通学者も増えるかもしれません。

いわゆる「新しい生活様式」の実践例にもなった自転車利用ですが、その年齢層別の死傷者数をみると、15~19歳の中高生世代で特に大きな数字になっています。

令和5年 自転車事故の年齢層別死傷者数

出典:政府統計「道路の交通に関する統計」の「令和5年中の交通事故の発生状況」から当社作成

また、自転車利用中の交通違反が最近深刻化しているのが実態です。従来より一定の違反行為を繰り返す自転車運転者に対して自転車運転者講習制度※の運用が行われてきましたが、去る令和6年3月には違反に対し反則金を課す「青切符」での取り締まり導入を含む道路交通法改正案が閣議決定されました。

自転車運転者の主な法令違反は、「前方不注意」「安全不確認」などの安全運転義務違反が大半です。特に傘差し運転やスマホ・イヤホンを使用しながらの運転等については、政府広報による注意喚起もなされています。

自転車運転者の法令違反別件数

出典:警察庁「令和6年春の全国交通安全運動の実施について」自転車対歩行者の歩行者死亡・重傷事故における自転車運転者の法令違反別件数(令和元年~令和5年合計)から当社作成

※危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

3.自転車との事故を避けるためのポイント

【見通しの悪い場所】

急な飛出し/出会い頭の衝突に備え、徐行や「止まれ」標識での一時停止を遵守する。

【生活道路】

路地からの自転車飛び出しに備え、スピードを落として通過する。

【交差点右左折時】

横断自転車の有無を確認し、特に左折時は自転車巻き込みに注意する。

【歩道・路側帯の横断時】

直前で一時停止し、左右の安全と自転車の有無を必ず確認する。

【接近・追い越し時】

自転車との安全な間隔を保ち、十分な間隔をとれない時は徐行・一旦停止で安全を確保する。

自転車との事故を避けるためのポイント

以上(2024年5月)

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職場の熱中症を防ぐために

夏に向かって、暑い日が多くなってきそうです。厚生労働省は5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。

本稿では、キャンペーンの主な取り組みを紹介するとともに、効果的な熱中症対策などについてお伝えします。

1 キャンペーンの主な取り組み

厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、企業に熱中症予防の周知・啓発を集中的に行っています。ポイントは3つです。

① 暑さ指数(WBGT)を把握し、指数に応じた熱中症予防対策を適切に講じる

② 作業を管理する者および労働者に、あらかじめ労働衛生教育を行う

③ 糖尿病、高血圧症などの疾患がある人に、医師等の意見をふまえ配慮する

暑さ指数(WBGT=Wet-Bulb Globe Temperature)とは、職場の熱中症リスクを判断するための指標です。気温だけでなく湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性も考慮し計算されます。厚生労働省は、職場に「暑さ指数計」を置き、指数を計測して熱中症予防対策を講じるよう、呼びかけています。

労働衛生教育に必要な教材は、厚生労働省のポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」( https://neccyusho.mhlw.go.jp/ )から入手できます。

糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全などは、熱中症の発症に影響を及ぼすおそれがあります。産業医などの助言をもとに、特に配慮する必要があります。

また、熱中症の効果的な予防法として、厚生労働省は次表のチェックを勧めています。

働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

※厚生労働省「中小企業の事業主、安全・衛⽣管理担当者・現場作業者向け
働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」より

2 職場での熱中症による死傷災害の状況

厚生労働省の集計(令和6年1月11日時点速報値)によると、職場での熱中症による死亡者と休業4日以上の業務上疾病者の数は、2023年に1,045人に上りました。うち死亡者は28人です。業種別では、建設業、製造業、運送業で死傷者数の割合が高くなっています。

職場における熱中症による死傷者数の推移

※厚生労働省「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況
(令和6年1月11日時点速報値)」

3 さいごに

熱中症に伴う労働災害は、被災した労働者や家族はもちろん、補償などの面で企業にも多大な影響を与えかねません。毎年、夏には必ず熱中症のリスクが高まります。本格的な暑さを迎える前に、今から職場の熱中症対策に取り組んでみてはいかがでしょうか?

※本内容は2024年4月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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画像:photo-ac

職場の熱中症を防ぐために

夏に向かって、暑い日が多くなってきそうです。厚生労働省は5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
本稿では、キャンペーンの主な取り組みを紹介するとともに、効果的な熱中症対策などについてお伝えします。

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2023年度の「きらやか産業賞」「ベンチャービジネス奨励賞」が決定! 受賞企業の取り組みをご紹介します!

1 きらやか産業賞・ベンチャービジネス奨励賞の授賞式が行われました

きらやか銀行産業振興基金(理事長 川越浩司 きらやか銀行頭取)は、2023年度の「きらやか産業賞」および「ベンチャービジネス奨励賞」両賞の受賞者を決定し、2024年3月18日(月)、山形グランドホテルにて贈呈式を行いました。

1989年から続く「きらやか産業賞」は、技術や経営の革新・国際化・教育訓練の面で特に優れた実績を上げている県内の中小企業と団体・個人を顕彰するもので、今回で35回目を迎えました。また、1997年から続く「ベンチャービジネス奨励賞」は、特に将来性があり、新技術・新製品などの研究開発を行う中小企業と関連団体・研究成果による起業を予定している個人・団体を顕彰するもので、今回で28回目を数えます。

今回(2023年度)の受賞者は以下の通りです。

【第35回きらやか産業賞】

  • 一般財団法人三友堂病院(理事長 仁科 盛之 氏)
  • 丸善食品工業株式会社(代表取締役 竹本 博則 氏)

【【第28回ベンチャービジネス奨励賞】

  • 株式会社DMC天童温泉(代表取締役 山口 敦史 氏)
  • 湯野浜100年株式会社(代表取締役 五十嵐 浩 氏)

「きらやか産業賞」受賞企業には100万円、「ベンチャービジネス奨励賞」には50万円が贈られました。おめでとうございます!

次章からは、両賞を受賞した企業について、事業の詳細と選考理由を交えてご紹介します。

2 2023年度 受賞企業のご紹介

1)【きらやか産業賞】一般財団法人三友堂病院

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米沢市にある三友堂病院は、全国初となる「公立病院」と「民間病院」の再編統合を成し遂げました。

米沢市では、人口減少と高齢化が進んでおり、加えて常勤医の高齢化や医師不足も問題視されていました。その問題を解決するために、2023年、三友堂病院と米沢市立病院は、米沢市および置賜地域(山形県南部地域)の地域医療の維持を目指し、地域医療連携推進法人として再編統合を行いました。これから米沢市立病院は急性期医療に集中し、三友堂病院は回復期医療および慢性期医療に専念することで、それぞれの特長を補完して、地域の効率的・持続的な医療環境を整えます。

地域医療連携推進法人とは、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主な目的とする法人です。東北ではまだ5例目と珍しいことに加え、公立病院と民間病院が建物同士をつなげて連携し、機能を分担することは、なんと全国初の試みです。

特に三友堂病院にとっては、長年手掛けてきた急性期医療から回復期・慢性期医療へと完全にシフトする大きなチャレンジとなったのに加えて、革新的な取り組みで地域医療への貢献が期待されることから、第35回きらやか産業賞に表彰されました。

2)【きらやか産業賞】丸善食品工業株式会社

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丸善食品工業は、優れた加工と県内産食材を使用した魅力ある商品の製造、またSDGsの達成に寄与する循環型の産業を確立させました。

丸善食品工業は、1962年創業の業務用食品製造業者で、ガラスープやシーズニングオイル、調味エキスなどの業務用調味料を中心に取り扱う、「スープの丸善」として有名な企業です。山形県産の食材をふんだんに利用したスープが代表的な商品で、国内でのボーンエキス生産量は全国第5位、動物油脂からつくるシーズニングオイルのシェアは全国1位となっています。また、業務用ラーメンスープ用の背脂・業務用即席めん用の棒状背脂を全国ではじめて製造するなど、技術・アイデア共に非常に優れている企業です。

特に評価されたのは、庄内地方で養豚業が盛んであることに着目し、工場を移転した点です。

いままで庄内地方では、豚肉を精肉したあとに出る大量の豚骨を産業廃棄物として処理していました。しかし、同社が庄内地方に工場を構えたことで、豚骨をスープの材料として再利用できるようになりました。また、スープを抽出した後の骨は骨粉化することで、栄養価の高い肥料に変えて農家へ供給することができるようになりました。

従来は廃棄されていた豚骨から利益を生み出し、循環型の産業を確立させたことが地域全体に大きく貢献したとされ、第35回きらやか産業賞に選出されました。

3)【ベンチャービジネス奨励賞】株式会社DMC天童温泉

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DMC天童温泉は、天童温泉の若手経営者7名が手を組み、共同で設立した、着地型旅行商品(旅行会社ではなく、旅行者を受け入れる地域で作る旅行商品)の造成・販売会社です。

本来はライバルである経営者たちが協力し、「天童温泉」という地域全体に観光客を招致し、地方再生に貢献したことが、今回の表彰につながりました。

天童温泉は平成以降、団体旅行客が減少し、それに伴い観光客数も減少しつつありました。その状況を打破すべく立ち上がったのが、DMC天童温泉のメンバーたちです。

いちばん実が締まった時間帯にさくらんぼを食べることができる「朝摘みさくらんぼ狩りツアー」をはじめ、天童温泉オリジナルタオルの制作、屋台村の運営による活性化など、観光客の誘致につながる斬新な企画を数多く手掛けました。また、高齢者や障がい者のお客さまの受け入れ体制の整備なども行い、新たなチャレンジで天童温泉地域全体の活性化に貢献したことから、第28回ベンチャービジネス奨励賞に選出されました。

4)【ベンチャービジネス奨励賞】湯野浜100年株式会社

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湯野浜100年は、「100年前も、100年後も変わらない湯野浜の魅力」をキーワードに、湯野浜温泉地域全体の省エネ事業推進や、観光客誘致への取り組みを行う企業です。

奥州三楽郷のひとつに数えられる湯野浜温泉は、豊かな温泉資源に加えて白い砂浜と透明度の高い海に恵まれていることからも、かつては日本人向けの保養地として多くの旅館が立ち並び、栄えていました。しかし、観光客は年々減少しつつあり、また、高度経済成長期に作られた施設が老朽化したことなども要因となり、地域の資源を活かし切れずにいました。

そこで、湯野浜100年は鶴岡市や金融機関と協議を重ね、未利用であった温泉熱を回収して集中給湯ができる設備を開発。CO2の大幅な削減と共に老朽化した設備を一新し、温泉のインフラを盤石化させました。

その他にも、“飲食店が少ないために集まる場所がない”という地域の問題を解決するために「ゆのはま100年キッチン」を開業。「ゆのはま100年キッチン」は地域の旅館関係者の従業員食堂としても機能する予定で、地元の食材を産地直送で食べることができることから、フードロスの削減にもつながると考えられています。

以上の取り組みにより、地球環境に配慮した地域復興で湯野浜温泉の存在感が増し、将来的な展望も望めることから、第28回ベンチャービジネス奨励賞に選出されました。

3 きらやか銀行は革新的なビジネスを応援しています!

以上4件が、2023年度「きらやか産業賞」「ベンチャービジネス奨励賞」の表彰企業です。これからもきらやか銀行は、地元をもっともっと盛り上げるため、持続的な社会のため、新たな取り組みをはじめる事業者を応援し続けます。

以上(2024年5月作成)

画像:きらやか銀行

【残業代の計算問題】 “日またぎ勤務”や振替休日の場合はどう計算する?

書いてあること

  • 主な読者:残業代の計算ミスがないか確認したい経営者、労務担当者
  • 課題:24時間を超えての労働や振替休日など、“たまに出くわす”ケースでの計算に不慣れ
  • 解決策:「労働時間にならない時間」を誤って計算にカウントしていないか確認する

1 知らないうちに発生している? 残業代の未払いや過払い

残業代の計算は意外と複雑で、計算ミスによる未払いや過払いが珍しくありません。計算ミスに気付けば後から過不足を訂正できますが、あまりミスが頻発するようでは社員も不安です。

そこで、この記事では間違えやすい残業代の計算ルールを問題形式で3つ紹介します。次の用語は重要なので、問題に取り組む前に押さえておきましょう。

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なお、残業代には明確な定義がないので、この記事では

所定外労働(時間外労働、休日労働、深夜労働、所定外の法定内労働)に対する賃金

を残業代として扱います。

2 “日またぎ勤務”があった場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Aさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除)
  • 1時間当たりの賃金額:1500円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とします)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Aさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のAさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

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2)答え:9万8400円

労働時間を計算する際は、原則として

  • 0~24時までの暦日を「1日」
  • 日曜日から土曜日までの暦週を「1週」(1週間の起算日について特に定めがない場合)

として扱います。なお、1日の労働が24時を超え翌日に及ぶ、いわゆる“日またぎ勤務”をする場合、原則として始業時刻が属する日の労働として扱います。ただし、

  • 1日の労働が24時を超え法定休日に及ぶ場合、24時以降の労働は休日労働になる
  • 法定休日の労働が24時を超え平日に及ぶ場合、24時以降の労働は休日労働にならない

というルールがあるので注意が必要です。

これを基に考えると、この月のAさんの所定外労働は次の通りとなります。

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5日(木)と13日(金)は、どちらも9~26時までを、1日の労働として扱います。

21日(土)は、24~26時までを、22日(日)の0~2時までの労働として扱います。なお、21日(土)の9~24時までの労働は、全て時間外労働です。20日(金)の時点で第3週の実労働時間(時間外労働・休日労働を除く)が40時間(8時間×5日)で法定労働時間に達するからです。

29日(日)は、24~26時までを、30日(月)の0~2時までの労働として扱います。30日(月)は、0~2時までと9~18時までの実労働時間の合計が10時間(休憩1時間を除く)になるので、2時間(10時間-8時間)の時間外労働が発生します。

以上から、この月のAさんの残業代

9万8400円=1500円×(32時間×1.25+16時間×1.35+16時間×0.25)

となります。

3 振替休日や代休を取得した場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Bさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:1500円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Bさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のBさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

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2)答え:4万4400円

今回の問題で注意すべきは、「振替休日」と「代休」です。

  • 振替休日:あらかじめ法定休日として定められていた日を労働日とし、他の労働日に法定休日を振り替えること
  • 代休:法定休日に働いた後で、他の労働日を休日に代えること

例えば、日曜日が法定休日の場合、振替休日を行うと、日曜日の労働は休日労働でなくなります。一方、日曜日に働いた後で代休を取得しても、日曜日の労働は休日労働のままです。

これを基に考えると、この月のBさんの所定外労働は次の通りとなります。

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1日(日)と5日(木)、8日(日)と13日(金)は、振替休日により法定休日が入れ替わります。つまり、1日(日)と8日(日)の労働は、休日労働にならないということです。ですから、8日(日)の18~24時までの労働は、時間外労働になります。

15日(日)と18日(水)も、振替休日により法定休日が入れ替わります。ただし、Bさんは一度18日(水)に休日を振り替えたものの、当日急な仕事が入り出勤しています。既に18日(水)に法定休日が入れ替わっているので、この日の9~18時までの労働は休日労働になります。

22日(日)と25日(水)は、25日(水)が代休のため、法定休日は入れ替わりません。ですから、22日(日)の9~18時までの労働は休日労働になります。

以上から、この月のBさんの残業代は

4万4400円=1500円×(6時間×1.25+16時間×1.35+2時間×0.25)

となります。ただし、Bさんの会社は日給月給制を導入しているので、代休を取得した25日(水)の賃金は、不就労分として控除できます。ですから、実質的な支払額は

3万2400円=4万4400円-1500円×8時間

となります。

4 働いていない時間があった場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Cさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:1500円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Cさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のCさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

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2)答え:1万4250円

始業時刻(終業時刻)が定時より前(後)だからといって、必ず時間外労働が発生するわけではありません。例えば、年次有給休暇の取得中は、そもそも労働義務が免除されているので、労働時間にはなりません。そして、これらを除外して計算した労働時間が法定労働時間の範囲内であれば、時間外労働は発生しないことになります。

これを基に考えると、この月のCさんの所定外労働は次の通りとなります。

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2日(月)の労働のうち、13~15時までの2時間は、時間単位の年次有給休暇を取得しているので、労働時間にはなりません。ですから、18~21時までの3時間のうち、1時間(3-2時間)が時間外労働、2時間が法定内労働となります。

18日(水)の労働のうち、18~21時までの3時間は時間外労働です。この日は13~14時までと15~16時までの計2時間、自社と取引先を往復していますが、この移動時間は労働時間になります。移動時間中は、直接業務を行っていなくても、業務から離脱して自由に行動することができず、会社の指揮命令下にあるからです。

26日(木)の労働のうち、18~20時までの2時間は時間外労働です。この日は18~20時まで外部のセミナー(業務命令)に参加していますが、この時間は労働時間になります。「参加義務のある研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は、原則として労働時間になる」とされているからです。

以上から、この月のCさんの残業代は

1万4250円=1500円×(6時間×1.25+2時間×1)

となります。

以上(2024年6月更新)
(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)

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早期離職を防ぐ!「オンボーディング」ハンドブック(2024年5月号)

近年、早期離職する若手社員が増えており、その対策として「オンボーディング」に注目が集まっています。オンボーディングは、もともと新入社員が業務を遂行するために必要な知識・技能を身に付けるための講習会や勉強会を指す言葉でした。しかし、昨今は、新入社員に仕事や風土、就労環境などに慣れてもらうための活動の総称として使われるようになっています。
本冊子では、新卒の新入社員が会社になじみ、定着するまでのオンボーディングについて解説します。オンボーディングのプロセスを「入社1~3年目」「入社3~5年目」「入社5~7年目」の3つの時期に分け、それぞれの時期にありがちな離職要因とその対応策を解説します。

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