徳島大正銀行と香川銀行の新入行員が阿波おどりを体験しました!

令和7年4月16日(水)徳島大正銀行 研修会館にて、徳島大正銀行59名、香川銀行48名の新入行員が、とくぎん阿波おどりクラブが講師を務める阿波おどり研修に参加しました!

令和7年度、トモニホールディングスに入社した同期行員との親睦・相互理解を目的としたカリキュラムの一環です。

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■とくぎん阿波おどりクラブによる圧巻の演舞を目の前で鑑賞する新入行員たち

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■男踊りの芳蔵 義行さんより、阿波おどりの歴史やとくぎん阿波おどりクラブの活動を教えてもらいました

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■鳴り物が聞こえてくると自然と身体が動き出す

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■最後は、全員で中庭に出て輪踊り! きちんと踊れていても踊れていなくても、楽しかったら大丈夫!!

初めての社会人生活、新しい環境、仲間、これから始まる営業店での勤務。研修も折り返しを迎え、緊張でかたくなった身も心も阿波おどりでほぐしてリフレッシュ!とくぎんサクセスクラブは、今後も令和7年度 新入行員を応援しています。

以上(2025年5月作成)

全国で導入が進む「ラーケーション」、自社にはどんな影響が?

1 ラーケーションとは

昨今、「ラーケーション」という取り組みが、全国に波及しつつあります。ラーケーションとは、Learning(学習)とVacation(休暇)を組み合わせた造語で、端的に言うと、

子ども(小・中・高生)が、平日に欠席扱いにならず、家族と校外学習に行ける仕組み

です。

「ラーケーション」制度の導入にいち早く取り組んだのは愛知県(名古屋市を除きます)です。県内では、土曜日に働いている保護者の割合は2人に1人、日曜日に働いている保護者の割合は3人に1人。そういった保護者と子どもたちは休みの日程が合わず、家族で一緒に出かけられない、という問題がありました。

そこで愛知県は2023年から、仕事のある土日祝日以外の、学校のある平日でも家族が一緒に出かけるために、また、保護者の年次有給休暇(以下「年休」)取得を推奨するために、『休み方改革』の一環として、ラーケーション制度を制定しました。

さらに、最近は愛知県以外の自治体でも、

サービス業・飲食業・宿泊業などの従事者が多い観光地を中心に、ラーケーションを導入

する動きがあり、実際、温泉やそれにまつわる産業が盛んな大分県別府市や、日光東照宮などで有名な栃木県日光市、ビーチリゾートとしての需要が高い沖縄県座間味村などに、続々と制度が導入されています(制度の名称は自治体によって異なります)。

自社が所在している自治体でラーケーション制度が導入されたり、あるいは従業員が居住している近隣の自治体で実施されたりした場合、

自社従業員の休暇取得・シフト調整などに少なからず影響する可能性

も考えられますので、あらかじめ制度の仕組みを理解しておくことで、自社でもいざというときにスムーズな対応ができるでしょう。

この記事では、ラーケーションの仕組みと自社で起こり得る影響について、

  • ラーケーションの仕組み
  • 自社従業員の休暇
  • 職場体験

の、3つのポイントに整理し、紹介していきます。

2 ラーケーションの仕組み

まずは、ラーケーションの仕組みについて簡単に解説します。実施自治体によって多少の差異はありますが、大まかには図表1の通りです。

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「校外学習」の内容については、「子どもと一緒に、校外で体験や探求の学び・活動を行う」こととされており、愛知県の資料の中では、「水族館に行き、なぜラッコが絶滅危惧種に指定されているのか学ぶ」「自然豊かな山の中で満天の星空を見る」などが具体例として挙げられています。

自治体により、ラーケーション制度の詳細の条件は違います。また、制度の詳細は、各自治体のウェブサイトなどで確認してください。

3 自社従業員の休暇

ラーケーションは元々、土日祝日に休暇を取ることが難しい保護者が、子どもと一緒に校外学習に出かけるための制度です。自社所在地や周辺自治体でラーケーション制度が導入された場合、自社に最も影響が出るのは従業員の休暇です。

基本的には年次有給休暇(以下「年休」)で対応することになるでしょうが、休暇を連続で取得する場合などは、シフトの調整や業務の引き継ぎが必要になる可能性があります。ラーケーション制度の場合は、親(従業員)は子どもが通う学校に取得日や学習計画書などを前もって提出する必要があるため、会社は「できるだけ取得日が決まった時点で知らせてほしい」旨を従業員に周知しておきましょう。

会社として、従業員のラーケーション制度の利用を推進したいということであれば、

  • 年休の他に、「ラーケーション休暇」などの特別休暇(法律に定めがなく、就業規則等で会社が独自に定める休暇)を設ける
  • 年休や特別休暇が、ラーケーションに利用できることを改めて周知する

といった取り組みも大切です。

まだ、自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入されていないという場合でも、周辺情報に気を配っておき、新たに制度が導入された際は、ラーケーションの存在を知らない従業員向けに、内容を分かりやすく周知するようにしましょう。

4 職場体験

自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入された場合、職場体験の需要が生まれる可能性があります。例えば、茨城県では、高校生がラーケーション制度を使って、小学校教員の職場体験に行ったという事例が報告されています。

職場体験を実施した結果、従業員から「新人教育の参考になった」「新鮮な気持ちになった」との声が上がったという話

もあります。

ですから、今後、ラーケーションが日本中に導入されていくことを見越して、

  • 職場体験の制度を整えておく
  • 周囲の学校と連携して職場体験の募集をする

などの準備をしておくというのは、良い考えかもしれません。実際に職場体験の内容を考える際には、

見学や雑用だけでなく、危険が及ばない範囲での実作業を体験させる

というポイントを押さえると、職場体験をする側の満足度も上がります。

具体的には図表2のように、実際に従業員が行っている業務を体験できる職場体験を行うと、より明確に、仕事の魅力が伝わります。

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職場体験をしたからといって、即座に自社の人手不足などが解決するとは限りませんが、前述した通り、従業員に新しい刺激を与える他、

一般的に「汚い」「きつい」などのイメージを持たれやすい業界などにとっては、そのイメージを払拭し、業界全体を活性化させていくきっかけ

にもなることと考えられます。

以上(2025年4月作成)

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画像:星野スウ-Adobe Stock

【株主総会 まとめ】中小企業の株主総会の全て

1 中小企業の株主総会の全て

【株主総会】シリーズでは、中小企業が株主総会を開催する際の留意点、文書作成の参考となる文面例、オンラインで株主総会を開催する場合のポイントなどを紹介しています。

今の株主総会の進め方に不安がある場合や、開催方法を見直したい場合などにぜひご活用ください。

2 株主総会ってどういうもの?

株主総会は、株式会社の「最高意思決定機関」といわれ、主に経営に関わる重要なことを決定します。株主総会で決められる主な議案と留意点などを紹介します。

1)株主総会は必ず開催しなければならない

株主総会の開催は、株式会社の義務です。株主が経営者とその親族などに限られているオーナー企業などでは、実際の株主総会を開催せず、議事録だけを作成しているケースがありますが、実はこれは会社法違反です。株主総会の位置付けや、株主総会で決められる事項などの基本的なルールを紹介します。

2)株主総会で行われる決議は3種類

株主総会で行われる決議は、「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の3種類です。ほとんどの事項は普通決議で決まりますが、多くの株主に影響を及ぼすような重大な事項は、特別決議などで決めます。3つの決議の概要とそれぞれの決議で決められる要件を網羅的に紹介します。

3 株主総会当日までに準備しておくことは?

株主総会当日までに準備しておくことは多岐にわたります。スケジュール例を参考に、事前にやることをリストアップすると抜け漏れもなくなります。開催前と開催後に必要な準備と手続きを紹介します。

1)スケジュールを確認し、必要な書類は文面例を参考に作成しよう

株主総会のスケジュールは、会社法などで細かく決められています。例えば、株主の権利行使は基準日(多くの場合、事業年度の末日)から3カ月以内とされているため、株主総会はそれまでに開催する必要がありますし、開催日の原則2週間前には、株主に招集通知を送らなければなりません。抜け漏れのないよう、参考となるスケジュール例や招集通知の文面例を紹介します。

2)当日は「議事進行シナリオ」を準備し、開催後は議事録の速やかな作成を

株主が少ない中小企業の場合は、議事進行手順などを整理した「議事進行シナリオ」を作成しておくと当日の進行がスムーズです。開催当日の議事進行シナリオ例や株主総会後に必要な手続きを紹介します。

3)取締役と株主の同意があれば、取締役会と株主総会の招集手続や決議を省略できる

株主総会の実務のうち、取締役会の招集手続や決議、株主総会の招集手続、株主総会の決議については、取締役と株主の同意があれば省略できます(ただし、株主総会議事録の作成は省略不可。株主総会の書面決議を行った場合も同様)。具体的な省略の方法を紹介します。

4)株式実務をしっかりこなして、株式に関するトラブルの発生を抑えよう

株式に関するトラブルは、解決が難しいとされています。例えば、株主名簿に記載されていない株主は、会社が株主として認めない限り、株主総会で議決権を行使できません。そのため、株主名簿の管理・印鑑の登録といった株式管理や、株式を譲渡する際の手続きなどの株式実務は、慎重に行う必要があります。各実務の書式づくりで参考になるひな型を紹介します。

4 中小企業が開催できるオンライン株主総会は出席型

株主総会は、必ずしもリアル(対面形式)で開催する必要はなく、テレビ会議システムなどを使ってオンラインで行うこともできます。オンライン株主総会は制約が多いですが、遠方の株主などがいる場合は効率化につながる可能性もあります。中小企業が開催できるのは、リアルの会場を準備した上でオンラインでも中継する形態です。開催の留意点や招集通知、議事録の作成例を紹介します。

以上(2025年4月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【賃金データ集】賞与・期末手当のモデル支給額

【賃金データ集】シリーズとは?

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

この記事で取り上げるのは「賞与・期末手当」です。

賞与・期末手当

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

こちらからダウンロード

1 賞与・期末手当の位置付けとその概要

賞与・期末手当の中心は、夏と冬に支給される「賞与」です。この他にも、業績が好調だった企業が決算期に支給する「決算賞与(期末手当)」があります。

夏に支給される賞与を夏季手当または夏季一時金、冬に支給される賞与を冬季手当または年末一時金と呼びます。賞与・期末手当(以下「賞与」)の起こりは、江戸時代の商店主が盆・暮れなど何かと入り用な時期に、奉公人に臨時の小遣いを与えたことにあるようです(諸説があります)。その後、賞与は従業員の功労報奨や生活安定といった機能を持ちながら、終身雇用・年功序列の人事制度に組み入れられ、すっかり定着しました。

月例賃金は、業績が悪いからといって容易に金額を下げられないのに対し、賞与は、業績の良いときは多く、悪いときは少なく支給するなど、柔軟な対応がしやすいという特徴があります。そのため、景気の先行きの不透明感が強まる昨今では、月例賃金ではなく、賞与の支給額を上げることで、実質的な賃上げを図ろうとする企業も少なくありません。

2 賞与・期末手当の潮流

一般的にいわれる賞与の機能は、功労報奨や生活安定などさまざまです。

賞与の機能

企業によって考え方は異なりますが、功労報奨、生活安定、慣例・恩恵の機能による支給額が賞与のベースとなり、その上に成果査定や業績連動の機能による支給額が上積みされるイメージです。多くの企業は、上積みとなる支給を重視し、業績の良いときは多く、悪いときは少なく賞与を支給するという運用を行っています。一方で、人手不足が深刻化する中、従業員の採用率・定着率を向上させるため、ベースとなる支給を重視し、業績に関係なく、一定以上の支給額を保障しようとする企業も少なくありません。

3 厚生労働省の統計資料によるモデル支給額

厚生労働省の統計資料によるモデル支給額3

厚生労働省の統計資料によるモデル支給額4

厚生労働省の統計資料によるモデル支給額5

厚生労働省の統計資料によるモデル支給額6

4 日本経済団体連合会の統計資料によるモデル支給額

日本経済団体連合会の統計資料によるモデル支給額

5 地域ごとの状況(東京、大阪、愛知)

地域ごとの状況

地域ごとの状況

地域ごとの状況

地域ごとの状況

地域ごとの状況

地域ごとの状況

6 情報インデックス(この記事で紹介したデータの出所)

この記事で紹介した統計資料は次の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

■就労条件総合調査■
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html

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■(夏季・年末)民間主要企業一時金集計■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/shuntou/

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■毎月勤労統計調査■
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

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■夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況■
https://www.keidanren.or.jp/policy/index09a.html

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■(夏季・年末)賃上げ一時金調査■
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html

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■県内企業の春季賃上げ、夏季一時金及び年末一時金要求・妥結状況調査結果■
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000052467.html

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以上(2025年4月更新)

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画像:ChatGPT

任天堂3代目社長・山内溥氏のある意味「非常識」なスピード感

全くの新製品を作るには、非常識の発想が必要なんです

山内溥(やまうちひろし)氏は、任天堂の3代目社長であり、かるたや花札などを製造する小さな企業だった同社を、日本を代表するゲームの一大企業にまで育て上げた人物です。スーパーマリオシリーズやゼルダの伝説シリーズなど、山内氏の在任中に生まれたコンテンツはいつの時代も、世界中の幅広い年代の人々に愛されています。

冒頭の言葉は、山内氏が、新製品の開発について語ったものです。山内氏は、「非常識な発想」を好み、そこからビジネスを創造することにたけた経営者でした。また、その発想を見抜いてからの行動も人一倍速く、ある意味「非常識」でした。

例えば、山内氏が社長に就任して間もないころ、自社工場の見回りのときに社員が勝手に工具を使い、伸び縮みするハンドを作って遊んでいるのを見かけました。山内氏は叱るどころか「製品化しなさい」と声を掛けます。のちに「ウルトラハンド」として売り出されたこの玩具は、100万個以上を売り上げる大ヒット商品となりました。

また、経営者の会合に向かう車中で運転手を務めていた社員が「電卓サイズのゲーム機があったら、サラリーマンでも新幹線の中で遊べますよね」と冗談交じりに言った際は、当日の会合で即座に、当時電卓の液晶を製造していたシャープの社長に、携帯型ゲーム機の話を持ちかけました。これが携帯ゲーム機「ゲーム&ウォッチ」として発売され、現在の同社のメイン事業である家庭用ゲーム機やソフトの開発・製造の基礎となったのです。

山内氏のように、アイデアの内容を検討せず、直感を頼りに経営判断をするのにはリスクが伴いますが、山内氏はそれを承知の上でスピード重視の事業展開を行ってきました。それは、はやり廃りの激しい娯楽業界の中で、一番手として「全くの新製品」を生み出すため。検討に長い時間をかけていたら、流行はあっという間に変わってしまう。だったら、「これは面白い」と思ったものを、どこよりも早く製品化しようと考えたわけです。

こうした姿勢を貫けたのは、山内氏が娯楽について誰よりも研究熱心だったからでしょう。「全くの新製品」を世に送り出すには、自身がさまざまな娯楽に精通しなければなりません。山内氏は、若いころに異業種展開に失敗した経験から後年は娯楽一本にアンテナを張り、後継者にも「異業種には手を出すな」と厳命して、会社全体で娯楽事業を突き詰める環境をつくり出しました。

もちろん、ビジネスにおいて、さまざまなリスクを検討した上で、慎重な判断をしなければならないという局面は多々あります。ただ、今やどの業界も移り変わりが激しい時代、会社を存続させていく上で「先見性とスピード感」が求められるのは誰の目にも明らかです。

直感を信じ、素早く実行しながらも、「娯楽」という生業を貫き通した山内氏。その姿勢こそが、今なお世界中の人々を熱狂させる、「世界の任天堂」をつくり出したのだといえるでしょう。

「心に火をつける 名経営者の言葉」(竹内一正(著)、PHP研究所、2013年8月)

以上(2025年4月作成)

pj17631
画像:Sumeth-Adobe Stock

【株主総会】「オンライン株主総会」を開催するときの注意点

1 中小企業が開催できるのは「ハイブリッド型」

今や定時株主総会(以下「株主総会」)もオンラインで開催する時代。現在認められているオンラインを利用した株主総会の開催方法は、

  1. ハイブリッド型バーチャル株主総会
  2. バーチャルオンリー株主総会

です。このうち、「2.バーチャルオンリー株主総会」の対象は上場企業などに限られるので、中小企業が開催できるのは、

「1.ハイブリッド型バーチャル株主総会」と呼ばれる、リアルの会場を準備した上でオンラインでも中継する形態

です。

また、ハイブリッド型バーチャル株主総会(以下「オンライン株主総会」)は、

  • 参加型:株主はオンラインで株主総会の審議等を「確認・傍聴」する
  • 出席型:株主はオンラインで株主総会の審議等に「出席」する

に大別されます。参加型は、リアル株主総会の中継を見るだけです。質問や議決権の行使はできません。一方、出席型は、リアル株主総会に出席している株主と同じように、質問や議決権の行使ができます。出席型のオンライン株主総会を開催するには、「双方向性と即時性」が必要です。具体的には、

リアル株主総会での発言がオンライン出席している株主にすぐに伝わり、反対にオンライン出席している株主の発言も、すぐにリアル株主総会に伝わること

です。

オンライン株主総会は制約が多いですが、遠方の株主や障害を有している株主などがいる場合は効率化につながる可能性もあります。この記事では、出席型を前提に説明していきます。

2 オンライン株主総会の注意点

1)議決権行使や質問などの方法

オンライン株主総会の利用システムは、一般的なテレビ会議システムやライブ配信ツールにするのが無難です。会社も株主も操作に慣れているからです。また、

株主の本人確認の方法として、システムにログインするためのIDやパスワードを設定し、招集通知などに記載すること

が考えられます。

オンライン出席の株主がどのように議決権行使、質問や動議をするのかについても決めておきましょう。

  • 議決権行使:テレビ会議システムの挙手機能を利用
  • 質問や動議:テレビ会議システムの挙手やコメント機能を利用

賛否が分かれそうな議案がある場合は、書面による事前の議決権行使を採用したほうが無難かもしれません。また、オンライン出席の株主からの質問や動議については、テレビ会議システムのコメント機能を利用することが考えられます。

動議の提出については、

オンライン出席の株主の動議は受け付けないこともできる

ことになっています。ただし、事前に招集通知などに、

バーチャル出席者の動議については、取り上げることが困難な場合があるため、動議を提出する可能性がある方は、リアル株主総会へご出席ください

といった案内を記載すべきでしょう。

2)利用ツールの使用や通信環境

基本として、オンライン株主総会で利用しようとしているシステムに外部から接続できるか、議決権行使などで使う挙手機能やコメント機能が使えるかを確認します。また、リハーサルにおいて、オンライン出席している株主の挙手や質問を見逃すことはないか、こちらからの回答となる音声やテキストがきちんと相手に届くかなども確認します。

さらに、オンライン株主総会で起こる問題として、配信遅延や通信障害があります。配信遅延については、事前にテストで確認できますが、通信障害はいつ発生するか分かりません。もし、株主総会の途中で通信障害が発生してしまった場合、オンライン出席の株主が中継を観ることができず、議決権行使などもできなくなる恐れがあります。

そのため、

  • 通信障害のリスクがあることを招集通知などに記載する
  • バックアップの通信手段を確保しておく
  • 通信障害が発生したときは、一度休憩を入れる

などの準備をし、リハーサルに組み込んでおく必要があります。

3)議事録の注意点

株主総会の議事録には、オンライン出席の株主についても記載する必要があります。この際、開催場所と株主との間で情報伝達の「双方向性と即時性」が確保されていることが分かるよう、利用したシステム等を記載することが望ましいです。

3 オンライン株主総会の招集通知の例

○年○月○日

株主各位

住所:○○○○○○○

社名:株式会社○○○

代表取締役 ○○○○

 

第○回 定時株主総会 招集ご通知

 

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第○回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

(略)

本総会におきましては、当日会場にご来場いただけない株主様も、後記のインターネット等の手段を用いた「オンライン出席」の方法により本総会にご出席いただくことができます。

(注意事項)

オンライン出席の場合の議決権行使、質問、動議の方法につきましては……(略)

オンラインでご出席されている最中に通信障害などが起きた場合は……(略)

 

(オンライン出席のご案内)

1.オンライン出席に必要となる環境

オンライン出席を行うためには、株主の皆様におかれては、以下の環境を整えていただく必要があります。(略)

 

2.システムへのログイン方法

オンライン出席を希望される株主様は、以下に記載のIDおよびパスワードを用いて、以下のURLまたはQRコードによりアクセスいただき、当社所定のオンライン出席システムにログインいただきますようお願いいたします。

なお、オンライン出席の方法によるご出席は、株主様本人に限定しております。

 

<オンライン出席用の特設ページ>

https://……

<ID・パスワード>

ID:……

パスワード:……

 

(略)

●.お問い合わせ先

03-……

4 オンライン株主総会の議事録の例

開催場所:東京都○○区△△ 第××会議室

なお、当日出席の株主の一部は、当社所定の「○○」システムに所定のIDとパスワードを用いてログインし、会場の画像および音声の配信を受け、インターネットにより質問および議決権行使を行う方法により本総会に出席した。

(略)

議事の経過の要領およびその結果

定刻、取締役社長△△は、定款の規定に基づき議長となり、開会を宣した。

議長は、本総会においては、一部の株主がインターネットを用いて当社所定の「○○」システムにログインする方法で出席しているところ、当該出席者の発言が即時に本総会の会場の出席者に伝わり、一堂に会するのと同等の意見表明が、互いにできる状態であることが確認し、議事に入った。

(略)

5 「バーチャルオンリー株主総会」導入に向けた動き

政府は、現在、会社法を改正して、上場会社に限ることなく「バーチャルオンリー株主総会」を導入することも検討しています。

そのため、中小企業においても、今のうちからオンライン株主総会の開催に慣れておくことが良いでしょう。

以上(2025年4月更新)
(執筆 石原法律事務所 弁護士 磯田翔)

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画像:Mariko Mitsuda

【株主総会】株主名簿の作成、株式譲渡への対応

1 機会は少ないが重要な株式実務

オーナー企業が多い中小企業が株式を取り扱うケースは少ないですが、株式に関するトラブルは解決が難しいので慎重に行いたいものです。重要なポイントは、

株式実務は、株券発行会社と株券不発行会社、譲渡制限の有無によって異なる

ことです。

まず、株券の発行については、2006年5月1日の会社法施行の前後で次のように異なります。

  • 2006年4月30日以前に設立された会社:原則、株券を発行する。発行しない場合はその旨を定款に定める
  • 2006年5月1日以後に設立された会社:原則、株券を発行しない。発行する場合はその旨を定款で定める

また、株式の譲渡制限は定款で定められているので、定款を確認すれば譲渡制限の有無が分かります。多くの中小企業は、全ての株式に譲渡制限がある「非公開会社」ですので、この記事も非公開会社を前提とします。最後に株式実務で使える次の書式のひな型も紹介しているので参考にしてください。

  • 株主名簿(株券不発行会社の場合)
  • 株主印鑑届
  • 株式譲渡承認請求書(株主による請求の場合)
  • 株式譲渡承認通知書(取締役会による承認の場合)
  • 株主名簿書換請求書の例(譲渡人・譲受人共同請求の場合)

2 単なる名簿ではない株主名簿

1)株主名簿がないとトラブルになる?

株主名簿は、株主の氏名や所有株式数などを記載した名簿です。記載する事項は会社法で次のように決められています。

  • 株主の氏名または名称、住所
  • 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類と種類ごとの数)
  • 株主が株式を取得した日
  • 株券発行会社である場合は、株券の番号

株主名簿の様式は任意ですが、作成は会社の義務です。株主名簿を単なる名簿と見くびってはいけません。株主名簿は株主の権利に影響します。例えば、

株式を譲渡した際、その株式を取得した者の氏名などを株主名簿に記載しておかないと、株券発行会社の場合は株式会社に、株券不発行会社の場合は株式会社その他の第三者に対抗することができない

ことになります。また、会社は、株主総会などで権利を行使できる株主について、一定の日(基準日)において株主名簿に記載のある者に限ることができます。要は、

株主名簿に記載されていない株主は、会社が株主として認めない限り、株主総会で議決権を行使できない

ことになってしまうのです。

2)株主から株券を持ちたくないと言われた場合

株券発行会社でも、

株主は会社に株券の所持を希望しないことを申し出る

ことができます(株券不所持の申し出)。この申し出を受けたら、会社はその旨を株主名簿に記載しなければなりません。

なお、非公開会社の場合、株券発行会社でも株主から請求があるまで株券を発行しなくて大丈夫です。そのため、株券を発行している株主と、そうでない株主が混在する可能性があります。会社法上、株券が発行されている株式については株主名簿で株券の番号の記載が求められていますので、当該番号が記載されているか否かで株券を発行している株主かを区別できます。

3 印鑑の届出

株主総会における委任状や株主の名義書換など、株主の権利の行使や各種手続きの際は、株主本人からの申し出であることを確認する必要があります。そのため、

株主に印鑑を届け出てもらい、手続きなどで押印を求める場合は届出の印鑑を使用

する会社もあります。

4 株式譲渡の承認

1)株式譲渡を承認するのは取締役会か株主総会

非公開会社の場合、株式譲渡を承認するのは、原則として、

取締役会設置会社の場合は取締役会、それ以外の会社は株主総会

です。ただし、定款で別の定めをすることができます。

2)株券不発行会社の場合

株券不発行会社における株式譲渡の基本的な手続きは次の通りです。ここで説明するのは、株主が株式譲渡承認請求をする場合の手続きです。なお、株主による譲渡承認請求は、譲渡前は譲渡人、譲渡後は譲受人が行います。

  1. 株主による譲渡承認請求
  2. 取締役会等における譲渡承認決議
  3. 譲渡承認(不承認)決議の通知
  4. 譲渡人と譲受人の共同での株主名簿の書換請求
  5. 株主名簿の書換
  6. (譲受人から請求があった場合)株主名簿記載事項証明書の交付

譲渡承認請求書に記載する事項は会社法で次のように決められています。

  • 株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類および種類ごとの数)
  • 株式を譲り受ける者の氏名または名称、住所
  • 会社が譲渡承認をしない場合、会社または会社が指定する者(指定買取人)が株式を買い取ることを請求するときはその旨

また、会社が譲渡承認または不承認の決議をしたときは、その旨を請求者に通知します。原則として、

譲渡承認請求の日から2週間以内に通知しなかった場合は、譲渡承認したものとみなす

ことになります。

譲渡が行われた後、株主は会社に株主名簿の書換請求をしてきます。この手続きは、原則として譲渡人と譲受人が共同で行います。

3)株券発行会社の場合

株券発行会社の場合、株式譲渡の基本的な手続きは次の通りです(譲渡人が株券交付の前に譲渡承認請求を行う場合を想定しています)。

  1. 会社への株券発行の請求と発行(株券が発行されていない場合)
  2. 株主による譲渡承認請求
  3. 取締役会等における譲渡承認決議
  4. 譲渡承認(不承認)の通知
  5. 譲渡人から譲受人に対する株券の交付
  6. 譲受人による株主名簿の書換請求
  7. 株主名簿の書換

株券発行会社の場合、有効に株式を譲渡するには株券の交付が必要です。そのため、株券不所持の申し出等により、株券が発行されていない場合は、株主は、まず株券の発行を請求してきます。そして譲渡が行われた後、株主は会社に株主名簿の書換請求をしてきます。この名義書換手続きは、譲受人が単独で行います。

中小企業の場合、株券を発行していない、もしくは、株券を喪失していることが珍しくありません。このような場合に、株式関係を整理した上で譲渡する目的で、株式譲渡前に株券不発行会社に変更してしまうこともあります。

4)株式が相続された場合

株主が死亡して相続人が株式を取得する場合、譲渡制限が付された株式も、譲渡制限の対象とはならないため、会社には譲渡承認請求ではなく、株主名簿の書換請求をしてきます。株式取得者は、その際、戸籍謄本や遺産分割協議書等、名簿上の株主の死亡・相続による株式取得の事実を確認できる書類を添付しなければなりません。

なお、株式会社は、相続その他の一般承継で譲渡制限株式を取得した者に対し、株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができます。そのため、会社は、定款を確認し、その旨の定めがあるのであれば、売渡請求をするか否かを検討します。

5 主要書類のひな型

株式実務で使用する書類は、会社法で記載事項が定められているもの(法定記載事項)はありますが、様式までは定められていません。ここでは、この記事で紹介してきた以下の書類のひな型を紹介します。法定記載事項だけではなく、記載しておくことが望ましい事項も記載しているので、自社の実情などに合わせて、適宜様式を変更して使用してください。

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以上(2025年4月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)

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画像:Mariko Mitsuda

転んでも労災! 実録 小さな製造業の社長が労災対応で処罰された経緯

1 小さな製造業は労災が多い

製造業の現場では、転倒や挟まれ、切創(せっそう。刃物などで皮膚が切れた状態)などの労働災害(以下「労災」)が日常的に起きます。特に、小さな製造業で労災が多く発生しており、対策が必要です。実際、製造業で労災が最も多く発生しているのは、10~29人規模の会社です。

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小さな製造業には専門の安全管理スタッフがいないため、事故が発生した際、

「軽傷は労災にならない」「社員本人のミスによるけがは自己責任」といった思い込みから、「労災かくし」をしてしまうケース

があります。労災かくしとは、

労災により社員が休業・死亡した場合、会社は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければならないのに、これを提出しない(または虚偽の報告をする)こと

で、労働安全衛生法により50万円以下の罰金の対象になります。

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業で起きた労災の問題を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

2 小さな製造業で起きた労災の落とし穴「6選」

次のリンクから、現役社労士が直面した小さな製造業で起きた労災の事例をベースに、労災に対するよくある誤解を取り上げた記事をご覧いただけます(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

以上(2025年5月作成)

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画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】化学物質による中毒症状は労災?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「業務に関係する職業病を発症した社員について、『ただの体調不良だから労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 有機溶剤の中毒症状なのに、ただの体調不良として処理してしまった……

社員数8人の印刷会社に勤めるFさん。この会社では、印刷物のクリーニングや清掃作業などで有機溶剤を取り扱いますが、恐ろしいことに、換気装置のメンテナンスや保護具使用のルールの徹底が不十分……。

ある日、Fさんが長時間にわたって印刷機の清掃作業をしていたところ、急にめまいや頭痛を起こし、その場に座り込んでしまいました。社長はFさんの不調には気付きましたが、「疲れがたまっているだけでは?」「季節の変わり目で風邪でも引いたかな?」と軽く考え、水分補給と一時休憩をさせるだけにとどまりました。

しかし、翌日になってもFさんの症状は治まりません。病院で診察を受けた結果、「有機溶剤の吸引による中毒症状の疑いがある」と診断され、しばらく入院しなければならなくなりました。

社長は当初、「ただの体調不良だと思っていた」という理由で、Fさんに健康保険で治療を受けてもらっていました。それが後になって、「実は業務による有機溶剤の吸引が原因だった」と判明し、慌てて労災の手続きをしましたが、労働基準監督署から「業務上の疾病が疑われる場合は早急に適切な対応をすること」と、厳重注意を受けてしまいました。

2 「職業病リスト」に定められている病気を発症したのなら、労災になり得る

風邪や花粉症のように、仕事をしてもしなくてもかかり得る病気で体調不良になった場合、原則として労災にはなりません。ですが、厚生労働省が公表している「職業病リスト」のいずれかを発症し、なおかつ業務との因果関係が明確な場合は、労災として認定されます。

■厚生労働省「職業病リスト(労働基準法施行規則別表第1の2)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30055.html

このケーススタディーでは、社長は当初、Fさんの不調をただの体調不良と軽く考えていましたが、有機溶剤に含まれる「クロロホルム」「四塩化炭素」などが、職業病リストの

厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの

の化学物質に該当し、Fさんが印刷機の清掃作業でそれらの化学物質にさらされたということで、有機溶剤中毒が労災認定されています。

印刷所で使用する洗浄剤やインキには様々な化学物質が使用されているにもかかわらず、曝露(ばくろ)のリスクを軽視していたのは問題です。作業環境の換気が不十分で、保護具の着用も徹底されていなかったため、会社は安全配慮義務違反の責任を問われることになるでしょう。

3 自社に関係する職業病の確認と、予防のための安全衛生教育を!

業務で化学物質や溶剤などを扱う場合、自社の社員がどのような職業病を発症するリスクがあるのかは、あらかじめ把握しておく必要があります。また、体調不良の社員に気付いた際は、本人が「ちょっと具合が悪いだけ」「休めば治る」と言っても、真っ先に中毒を含む職業病を疑い、早急に病院を受診させるべきです。

印刷業で使用する溶剤は、換気扇や排気ダクトの設置など物理的な対策と併せて、SDS(安全データシート)の確認や社員教育が必須です。防毒マスクやゴーグル、手袋など保護具着用を徹底し、定期的な安全衛生教育を実施しましょう。

化学物質による健康被害の防止には、「より有害性が低いことが分かっている物質」への切り替えが重要です。特にオフセット印刷事業所では、洗浄などに使用される有機溶剤は、他の物質で代替できることが少なくありません。

以上(2025年5月作成)

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画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】休憩時間中にけがしたら労災?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「休憩時間中、会社の設備が原因で負傷した社員について、『休憩時間中のけがだから、労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 休憩時間中のフォークリフトとの接触事故で、労災保険を使わせなかった……

社員数15人の部品加工工場に勤めるEさん。工場内ではフォークリフトで材料や製品を移動させていますが、カーブミラーが未設置の曲がり角がある上、スペースが狭くて通路の区画が曖昧……。さらに休憩スペースの出入り口とフォークリフトが頻繁に通る通路が隣接していて、いつ接触事故が起きても不思議ではない状態です。

ある日の休憩時間中、Eさんは用を思い出して休憩スペースを出ようとした際、通路のカーブを曲がってきたフォークリフトに接触し、右足を骨折してしまいました。しかし、社長は「休憩時間中の事故だから労災ではない」と判断し、Eさんは健康保険で治療を受けることになってしまいました。

2 休憩時間中も、会社の施設内で発生した事故は労災になり得る

休憩時間中の事故については、社員が業務から解放されて自由に過ごせる状況であれば、原則として労災になりません。ただし、会社の施設内で休んでいて、かつ会社の設備が原因でけがをした場合は、

  • 緊急時など必要があれば、会社が社員に干渉できる(業務遂行性)
  • 会社が安全管理を怠り、社内に潜む危険が顕在化したといえる(業務起因性)

という理由から、労災認定されることがあります。

このケーススタディーでは、社長が「休憩時間中の事故だから労災ではない」と判断していますが、Eさんは休憩時間中、工場内の休憩スペースで過ごしているので、業務遂行性は認められるでしょう。加えて、

  • 曲がり角の見通しが悪いのに、カーブミラーが設置されていない
  • 休憩スペースが危険な位置にあるにもかかわらず、明確な動線区分がされていない

という、会社の安全管理が不十分な状態でフォークリフトと接触し、けがをしているので、業務起因性も認められるでしょう。つまり、労災認定される可能性が高いです。

3 事故が起きないよう、環境整備を徹底!

製造業の現場では、フォークリフトや台車など、車両と人との接触事故が起こりやすいです。「スペースが限られているし、ある程度の事故は仕方がない」というような考えだと、いざ事故が起きたとき、安全配慮義務違反で責任を問われることになりかねません。

まずは、会社としてできる限りの事故防止策が取れているかを確認しましょう。例えば、

  • 床にラインを引く、安全柵・ブザー・カーブミラーを設置するなど、物理的な環境整備を徹底する
  • 休憩スペースの配置を再検討し、通路をフォークリフトが横断しないようにする

といった具合です。また、フォークリフトの運転者だけでなく、休憩スペースを利用する全社員に対して、「危険箇所の共有」「利用時の注意点」を周知徹底する必要があります。

以上(2025年5月作成)

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画像:ChatGPT