甘い組織ではない「心理的安全性」のつくり方

1 「心理的安全性」は決して甘いものではない

経営環境が劇的に変化する中で、組織の意思決定にもバージョンアップが求められています。社長や一部の幹部が過去の経験で「えいやっ!」と決めるスタイルでは、今の延長線でしか進むことができず、新しい発想が生まれてこないからです。

会社は社内外から幅広く意見を募り、それを受け止めて議論できる組織に生まれ変わる必要があり、それを実現するキーワードが「心理的安全性」です。

心理的安全性を確保するとは、社員が「これを言ったら間違えているかもしれない……」などと考えて、意見を言いにくくなってしまう環境を改善すること

でもあります。「それだと、相手に遠慮するだけの甘い組織になってしまうのでは……」と思うかもしれませんが、大きな誤解です。心理的安全性を解説する「恐れのない組織――『心理的安全性』が学習・イノベーション・成長をもたらす」に次のような一節があります。

  • 心理的に安全な環境で仕事をすることは、感じよくあるために、誰もがいつも相手の意見に賛成することではない。あなたが言いたいと思うあらゆることに対して、明らかな称賛や無条件の支持を得られるわけでもない。むしろ、その正反対だと言ってもいい。心理的安全性は、率直であるということであり、建設的に反対したり気兼ねなく考えを交換し合ったりできるということなのだ。
  • 心理的安全性とは、高い基準も納期も守る必要のない「勝手気ままな」環境のことではない。職場で「気楽に過ごす」という意味では、決してないのだ。このことは肝に銘じておいたほうがいい。(*)

どうでしょう。心理的安全性に対する印象が変わりますよね? 言い換えれば、

心理的安全性とは、社員が組織の一員として自覚を持ち、共通の目標を達成するために、学習を通じて自らを高めていけること

であり、むしろ、見方によっては厳しいことなのです。この心理的安全性の確保を意識しながら議論し、決断できる組織に変革していくためのヒントをご提案していきます。

2 優秀な社長が生み出す集団圧力と集団浅慮のわな

一般的に、組織における意思決定は個人よりも合理的に思えます。しかし実際は、個人ならまず下さないような筋の悪い決断をしていることがあります。いわゆる「集団圧力」の影響です。ピア・プレッシャーや同調圧力ともいわれるもので、要は、

少数意見を持つ人に対し、多数派と同じ意見にするように無言の圧力をかけること

です。客観的に見て少数意見のほうが正しくても、「その他の多数と違うので、間違えているのだろう」と、意見の正当性が否定されてしまいます。「集団浅慮(グループシンク)」という問題もあります。集団浅慮とは、

早く結論を出すことにとらわれ、きちんと検討せずに決めてしまうこと

です。その結果、プランA~Cがあったとして、最もリスクが高いプランCを「何とかなるさ。早くこれに決めて実行しよう!」と決断してしまいます。

これまでの研究から、集団圧力や集団浅慮が生じやすい組織の特徴として、

  • 集団の結び付きが強い
  • 外部から隔離されている
  • 優秀で強いリーダーがいる

などが考えられています。つまり、

長年、社長がコツコツと作り上げ、収益も安定している組織こそ、実は間違えた決断をしてしまうリスクが高い

ことが分かります。今、こうした組織体制を見直すことが求められています。

3 間違えた判断プロセスから脱却するには?

では、どのようにすればよいのでしょうか? その答えが冒頭で紹介した「心理的安全性の確保」です。社員が発言しないのは、「自分自身が無知・無能である」と思われたくないからなので、これを何とかする必要があります。

ただし、「よし!」とばかりに社長が旗を振って声高に推進すると、上層部の結束が強い組織ほど、幹部たちが真っ先に反応します。幹部たちは社長におもねることなく、ただ改善を成功させたいという思いから、いつも以上に大きな声で意見を出すわけです。ただ、この光景を客観的に見ると、一部の人だけが意見を言い、それによって判断されるという【いつものあれ】になっているわけです。

組織を変えたければ若手を巻き込むべきです。「若手でも意見を言える」という事実は、社員に大きなインパクトを与えるからです。これを実行する際のヒントになりそうなことを、宇宙飛行士の野口聡一さんが過去にテレビのインタビューで答えていたので紹介します。あくまで筆者の解釈ですが、内容は次の通りです。

  • 明確な指示:しっかり教え、分かりやすく教えてほしい
  • 承認:自分の意見を認めてほしい
  • 責任:失敗しても、その責任をとってほしい(**)

これを実現することが、若手から意見を吸い上げるための1つのヒントになるでしょう。筆者はここに、

  • 事前確認:会議などの前に発言を求めることを伝える

を付け加えたいと思います。いきなり話を振られた若手が混乱することがないように、事前に「意見を求めますよ」と伝えておくわけです。こうして実際に若手が意見をいったら、ぜひ、試していただきたいのが、いわゆる「おうむ返し」です。若手の発言を、社長や幹部がそのまま繰り返します。若者からすると、

相手は自分の意見をしっかり聞いてくれて、否定もしていない

となります。ここを起点に議論が始まればよいわけです。

4 ノイズは排除する

組織の議論を活発にするために、社長や幹部が果たすべき役割は非常に大きなものです。また、この活動は根気よく続けなければなりません。

これを踏まえた上で最後に補足をすると、出てくる意見の全てを受け入れる必要はありません。同じテーマで議論をした場合、議論の中身やアウトプットの質は「メンバーの本気度×能力×知識」で決まることは間違いありません。そのため、

  • 明らかに見当違い
  • 勉強不足でレベルが低い
  • 自身の保身しか考えていない

などの意見はノイズでしかないので、相手にする必要はありません。逆にいえば、

(経営者)その意見って見当違いなんじゃない。何を根拠に言っているの?

(若手)あ、確かに。私がズレていましたね

などと気兼ねなく言える関係を、心理的安全性が確保された状態というのでしょう。

【参考文献】
(*)「恐れのない組織――『心理的安全性』が学習・イノベーション・成長をもたらす」(エイミー・C・エドモンドソン(著)、村瀬俊朗(解説)、野津智子(訳)、2021年2月)
(**)「ワールドビジネスサテライト“究極のテレワーカー”野口聡一宇宙飛行士の仕事術(2021年4月19日)」(テレビ東京、2021年4月)

以上(2025年6月更新)

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採用ミスマッチゼロへ! 強いチームを作る「職務記述書」のコツ

1 職務記述書とは

社員を採用する際の方針は、

  • ジョブ型雇用:あらかじめ特定の職務をこなせる社員を採用
  • メンバーシップ型雇用:自社の理念に共感をしている社員を採用

に分けられます。専門職採用や中途採用の場合、一般的にはジョブ型雇用が向いています。そこで使われるのが「職務記述書(ジョブディスクリプション)」という、

職務内容(担当業務の内容、難易度、必要なスキルなど)をまとめた書類

です。募集要項と似ていますが、募集要項は待遇面の説明が中心で、担当業務の内容は簡単に紹介する程度です。

ジョブ型雇用では、職務記述書に記載された職務をこなせるかどうかが、採用の可否や待遇を決定する判断基準になります。ですから、職務記述書をうまく活用すれば、

  • 「採用してみたらスキルなどが期待外れだった」などの採用ミスマッチを解消する
  • 「やる気がある」などの曖昧な基準での人事評価をやめ、賃金や人員配置を適正化する

といったこともできます。この記事では、職務記述書の作成プロセスとサンプルを紹介します。

2 職務記述書の作成プロセス

1)知る:募集ポジションの職務内容や就業環境についてヒアリングする

職務記述書は、募集ポジションの職務について、業務内容やその難易度、必要なスキルなどの詳細を1つずつ洗い出して作成します。経営者も社内の職務内容は把握していますが、もっと細かいレベルまで落とし込む必要があるので、現場の声を聞きます。

まずは、対象の職務を行っている社員やその上司にヒアリングを行い、募集ポジションの職務内容や就業環境について、経営者自身が誤った認識をしていないか確認します。例えば、次のような質問例が考えられます。

【現職の社員への質問例】

  • 定期業務

重要度の高い業務の内容

発生頻度(1カ月にどのくらい行うか、という表現でOK)

  • 人間関係

リポートライン(タスクの遂行や進捗報告などのコミュニケーションのフロー)

意思決定プロセス(意思決定者は誰か、自分の裁量範囲はどのくらいか)

  • 求められる行動、果たすべき役割
  • 必要だと思われるスキル・知識・資格・経験
  • 業務で難しいこと・厳しいこと(具体的な内容、乗り越えるための技術やコツ)

【上司への質問例】

  • 責任の範囲(どのくらい裁量があるか)
  • 求められる行動、果たすべき役割
  • 必要だと思われるスキル・知識・資格・経験
  • 入社後に苦戦しそうだと予想されること

2)分析する:職務をこなすために必要なスキルなどを掘り下げる

ヒアリングの結果、経営者と現場の認識にズレがなければ、職務をこなすために必要なスキルなど(技能、知識、資格、経験など)を列挙します。会社の求めるスキルなどを全て兼ね備えた求職者にはなかなか出会えないので、次のように優先順位を決めます。

  • スキルなどがない場合、職務を一切行えないのか、一部なら遂行可能なのか
  • 研修で習得させることが可能か、その場合の期間やコストはどの程度か

3 職務記述書のサンプル

次の職務記述書は、アプリ開発を行う会社がシステムエンジニアを募集する場合の例です。

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「職務内容」「必要な知識」などは、現職の社員や上司へのヒアリングの結果などを基に、できるだけ詳細に書き出します。「目標(ノルマなど)」も記載すると、求職者に対してより鮮明に仕事のイメージが伝わります(目標設定が複雑になる場合は、別紙などで提示)。「期待される特性」は、会社のミッションやビジョンにも関係する重要な項目ですので、会社として何を大切にしているかが求職者に伝わるよう、メッセージを工夫しましょう。

また、職務記述書を作成する際は、厚生労働省の「職業能力評価基準」も参考になります。

職業能力評価基準とは、仕事をこなすために必要な「知識」「技術・技能」「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を、業種別、職種・職務別に整理したもの

です。

■厚生労働省「職業能力評価基準の策定業種一覧」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04653.html

以上(2025年5月更新)

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令和6年の交通事故の特徴と対策(2025/5号)【交通安全ニュース】

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

警察庁公表の「令和6年における交通事故の発生状況について」によると、全体の交通事故件数、死傷者数は昨年から減少しましたが、「30日以内死者数」や「ながら運転・飲酒運転などによる死亡・重傷事故件数」は増加するなど、重大事故の危険性が減っているとはいえません。今回はそれらの事故の特徴と対策について考えます。

交通事故の特徴と対策

1 交通事故の発生状況とその特徴

令和6年中の交通事故死傷者数は減少しました(前年比21,215人減少)。一方で「30日以内死者数」は2年連続で増加しました(図1)。

図1 交通事故死傷者数と30日以内死者数の推移

交通事故死傷者数

出典:警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」から当社作成

いわゆる「ながら運転」事故による死亡・重傷事故件数についても増加傾向が続いており、ながら運転の厳罰化(令和元年の道路交通法改正)以前の水準を超えて増加しています(図2)。

図2 自動車運転中の携帯電話等による死亡・重傷事故件数の推移

「ながら運転」事故による死亡・重傷事故件数

出典:警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」から当社作成

その他、以下のような傾向が現れていました(いずれもグラフ掲載は省略)。

  • 自転車乗用中事故の死傷者数は減少し、特に若年層に「負傷者」が、また高齢者層に「死者」が多い (昨年同様の傾向)
  • 自動車の単独事故件数では75歳以上の高齢者運転者による事故が75歳未満の約2.5倍
  • 飲酒運転による死亡事故件数は前年比25%増加

2 携帯電話等使用による交通事故の増加

携帯電話等を操作しながら運転したことによる死傷事故件数は、20~30歳代が全体の半数以上を占めます(図3)。この年齢層はいわゆる「デジタルネイティブ世代」と重なる形です。デジタル環境に慣れ親しんでいる世代の方々に対し「ながら運転」の危険性について、交通安全教育のほか、職場や同乗中の同僚の方からも注意喚起等をすることで、理解・浸透を進めることが期待されます。

図3 運転者年齢層別携帯電話等使用による死傷事故件数

死傷事故件数

出典:警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」から当社作成

3 自転車との事故を防ぐには

今回の警察庁資料では自転車事故にも焦点が当てられています。なかでも15~19歳の年齢層では「負傷者」が多くなっており、これに関連して自転車乗用中の「ながら運転」による事故が増加傾向にあること、その約6割を19歳以下が占めること、などの分析が報告されています。一方で65歳以上の年齢層では「死者」が多かったことに関連し、特に飲酒運転による死傷事故は50代以上が6割を占めていたことが取り上げられています。

ながら運転・飲酒運転は共に法令違反ですが、車を運転する側の立場から、自転車との事故を防止するためには、例えば以下のような対策が考えられます。

  • 法令理解が不十分な/法令遵守意識が低い自転車利用者が多いことを踏まえた危険予測運転
  • 生活道路等で見通しの悪い交差点通過時や、構内・駐車場から公道へ出る際は「構え運転」で

【構え運転(構えブレーキ)とは】

構えブレーキ

構え運転(または構えブレーキ)とは、アクセルから足を離して、足先をブレーキペダルに触れる程度に置き、いつでも踏み込める状態で前進する運転です。アクセル→ブレーキへのペダルの踏みかえ動作が省略できるので、不意の出来事に対して素早くブレーキ対応できます。

以上(2025年5月)

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【5/30金曜までお申し込み】2025年度 きらやかマネジメントスクールのご案内

きらやか銀行では、2025年度のきらやかマネジメントスクールを2025年6月12日(木)~2026年3月12日(木)の期間で開催いたします。

定員やセミナーカリキュラム、受講料などの詳細は、下記のご案内をご覧ください。

お申し込み締め切りは5月30日(金)です。

※※月一回で、全10回開催ですが、途中で参加する方が変わっても大丈夫です。

※※参加できない回があった場合は、後日、資料を共有いたします。

FAXでのお申し込みはこちらから

Webからのお申し込みフォームはこちらから

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FAXでのお申し込みはこちらから

Webからのお申し込みフォームはこちらから

【補足】下記の補足をご確認ください。

お申し込み締め切りは5月30日(金)です。

※※途中で参加する方が変わっても大丈夫です。

※※参加できない回があった場合は、後日、資料を共有いたします。

1.法人名・業種・所在地等は参加企業名簿として、参加者に配付いたします。
2.E-Mailアドレスは、事務局からの連絡及び受講者様相互の連絡等に利用いたします。
3.受講料:1企業参加者1名につき 150,000円
(参加者は受講内容によって都度、変更いただいても結構です)
*但し、1企業2名同時参加の場合は300,000円
4.参加申込みの手続き
(1) 参加申込書については、FAXまたは取引営業店に通知いただくか、Webフォームでお申し込み下さい。
(2) 受講料のお支払いは受付後、専用振込用紙を郵送いたしますので、その用紙にて最寄りのきらやか銀行本支店より、6月6日(金)までにお振込みをお願い申し上げます。

徳島大正銀行と香川銀行の新入行員が阿波おどりを体験しました!

令和7年4月16日(水)徳島大正銀行 研修会館にて、徳島大正銀行59名、香川銀行48名の新入行員が、とくぎん阿波おどりクラブが講師を務める阿波おどり研修に参加しました!

令和7年度、トモニホールディングスに入社した同期行員との親睦・相互理解を目的としたカリキュラムの一環です。

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■とくぎん阿波おどりクラブによる圧巻の演舞を目の前で鑑賞する新入行員たち

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■男踊りの芳蔵 義行さんより、阿波おどりの歴史やとくぎん阿波おどりクラブの活動を教えてもらいました

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■鳴り物が聞こえてくると自然と身体が動き出す

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■最後は、全員で中庭に出て輪踊り! きちんと踊れていても踊れていなくても、楽しかったら大丈夫!!

初めての社会人生活、新しい環境、仲間、これから始まる営業店での勤務。研修も折り返しを迎え、緊張でかたくなった身も心も阿波おどりでほぐしてリフレッシュ!とくぎんサクセスクラブは、今後も令和7年度 新入行員を応援しています。

以上(2025年5月作成)

全国で導入が進む「ラーケーション」、自社にはどんな影響が?

1 ラーケーションとは

昨今、「ラーケーション」という取り組みが、全国に波及しつつあります。ラーケーションとは、Learning(学習)とVacation(休暇)を組み合わせた造語で、端的に言うと、

子ども(小・中・高生)が、平日に欠席扱いにならず、家族と校外学習に行ける仕組み

です。

「ラーケーション」制度の導入にいち早く取り組んだのは愛知県(名古屋市を除きます)です。県内では、土曜日に働いている保護者の割合は2人に1人、日曜日に働いている保護者の割合は3人に1人。そういった保護者と子どもたちは休みの日程が合わず、家族で一緒に出かけられない、という問題がありました。

そこで愛知県は2023年から、仕事のある土日祝日以外の、学校のある平日でも家族が一緒に出かけるために、また、保護者の年次有給休暇(以下「年休」)取得を推奨するために、『休み方改革』の一環として、ラーケーション制度を制定しました。

さらに、最近は愛知県以外の自治体でも、

サービス業・飲食業・宿泊業などの従事者が多い観光地を中心に、ラーケーションを導入

する動きがあり、実際、温泉やそれにまつわる産業が盛んな大分県別府市や、日光東照宮などで有名な栃木県日光市、ビーチリゾートとしての需要が高い沖縄県座間味村などに、続々と制度が導入されています(制度の名称は自治体によって異なります)。

自社が所在している自治体でラーケーション制度が導入されたり、あるいは従業員が居住している近隣の自治体で実施されたりした場合、

自社従業員の休暇取得・シフト調整などに少なからず影響する可能性

も考えられますので、あらかじめ制度の仕組みを理解しておくことで、自社でもいざというときにスムーズな対応ができるでしょう。

この記事では、ラーケーションの仕組みと自社で起こり得る影響について、

  • ラーケーションの仕組み
  • 自社従業員の休暇
  • 職場体験

の、3つのポイントに整理し、紹介していきます。

2 ラーケーションの仕組み

まずは、ラーケーションの仕組みについて簡単に解説します。実施自治体によって多少の差異はありますが、大まかには図表1の通りです。

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「校外学習」の内容については、「子どもと一緒に、校外で体験や探求の学び・活動を行う」こととされており、愛知県の資料の中では、「水族館に行き、なぜラッコが絶滅危惧種に指定されているのか学ぶ」「自然豊かな山の中で満天の星空を見る」などが具体例として挙げられています。

自治体により、ラーケーション制度の詳細の条件は違います。また、制度の詳細は、各自治体のウェブサイトなどで確認してください。

3 自社従業員の休暇

ラーケーションは元々、土日祝日に休暇を取ることが難しい保護者が、子どもと一緒に校外学習に出かけるための制度です。自社所在地や周辺自治体でラーケーション制度が導入された場合、自社に最も影響が出るのは従業員の休暇です。

基本的には年次有給休暇(以下「年休」)で対応することになるでしょうが、休暇を連続で取得する場合などは、シフトの調整や業務の引き継ぎが必要になる可能性があります。ラーケーション制度の場合は、親(従業員)は子どもが通う学校に取得日や学習計画書などを前もって提出する必要があるため、会社は「できるだけ取得日が決まった時点で知らせてほしい」旨を従業員に周知しておきましょう。

会社として、従業員のラーケーション制度の利用を推進したいということであれば、

  • 年休の他に、「ラーケーション休暇」などの特別休暇(法律に定めがなく、就業規則等で会社が独自に定める休暇)を設ける
  • 年休や特別休暇が、ラーケーションに利用できることを改めて周知する

といった取り組みも大切です。

まだ、自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入されていないという場合でも、周辺情報に気を配っておき、新たに制度が導入された際は、ラーケーションの存在を知らない従業員向けに、内容を分かりやすく周知するようにしましょう。

4 職場体験

自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入された場合、職場体験の需要が生まれる可能性があります。例えば、茨城県では、高校生がラーケーション制度を使って、小学校教員の職場体験に行ったという事例が報告されています。

職場体験を実施した結果、従業員から「新人教育の参考になった」「新鮮な気持ちになった」との声が上がったという話

もあります。

ですから、今後、ラーケーションが日本中に導入されていくことを見越して、

  • 職場体験の制度を整えておく
  • 周囲の学校と連携して職場体験の募集をする

などの準備をしておくというのは、良い考えかもしれません。実際に職場体験の内容を考える際には、

見学や雑用だけでなく、危険が及ばない範囲での実作業を体験させる

というポイントを押さえると、職場体験をする側の満足度も上がります。

具体的には図表2のように、実際に従業員が行っている業務を体験できる職場体験を行うと、より明確に、仕事の魅力が伝わります。

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職場体験をしたからといって、即座に自社の人手不足などが解決するとは限りませんが、前述した通り、従業員に新しい刺激を与える他、

一般的に「汚い」「きつい」などのイメージを持たれやすい業界などにとっては、そのイメージを払拭し、業界全体を活性化させていくきっかけ

にもなることと考えられます。

以上(2025年4月作成)

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【株主総会 まとめ】中小企業の株主総会の全て

1 中小企業の株主総会の全て

【株主総会】シリーズでは、中小企業が株主総会を開催する際の留意点、文書作成の参考となる文面例、オンラインで株主総会を開催する場合のポイントなどを紹介しています。

今の株主総会の進め方に不安がある場合や、開催方法を見直したい場合などにぜひご活用ください。

2 株主総会ってどういうもの?

株主総会は、株式会社の「最高意思決定機関」といわれ、主に経営に関わる重要なことを決定します。株主総会で決められる主な議案と留意点などを紹介します。

1)株主総会は必ず開催しなければならない

株主総会の開催は、株式会社の義務です。株主が経営者とその親族などに限られているオーナー企業などでは、実際の株主総会を開催せず、議事録だけを作成しているケースがありますが、実はこれは会社法違反です。株主総会の位置付けや、株主総会で決められる事項などの基本的なルールを紹介します。

2)株主総会で行われる決議は3種類

株主総会で行われる決議は、「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の3種類です。ほとんどの事項は普通決議で決まりますが、多くの株主に影響を及ぼすような重大な事項は、特別決議などで決めます。3つの決議の概要とそれぞれの決議で決められる要件を網羅的に紹介します。

3 株主総会当日までに準備しておくことは?

株主総会当日までに準備しておくことは多岐にわたります。スケジュール例を参考に、事前にやることをリストアップすると抜け漏れもなくなります。開催前と開催後に必要な準備と手続きを紹介します。

1)スケジュールを確認し、必要な書類は文面例を参考に作成しよう

株主総会のスケジュールは、会社法などで細かく決められています。例えば、株主の権利行使は基準日(多くの場合、事業年度の末日)から3カ月以内とされているため、株主総会はそれまでに開催する必要がありますし、開催日の原則2週間前には、株主に招集通知を送らなければなりません。抜け漏れのないよう、参考となるスケジュール例や招集通知の文面例を紹介します。

2)当日は「議事進行シナリオ」を準備し、開催後は議事録の速やかな作成を

株主が少ない中小企業の場合は、議事進行手順などを整理した「議事進行シナリオ」を作成しておくと当日の進行がスムーズです。開催当日の議事進行シナリオ例や株主総会後に必要な手続きを紹介します。

3)取締役と株主の同意があれば、取締役会と株主総会の招集手続や決議を省略できる

株主総会の実務のうち、取締役会の招集手続や決議、株主総会の招集手続、株主総会の決議については、取締役と株主の同意があれば省略できます(ただし、株主総会議事録の作成は省略不可。株主総会の書面決議を行った場合も同様)。具体的な省略の方法を紹介します。

4)株式実務をしっかりこなして、株式に関するトラブルの発生を抑えよう

株式に関するトラブルは、解決が難しいとされています。例えば、株主名簿に記載されていない株主は、会社が株主として認めない限り、株主総会で議決権を行使できません。そのため、株主名簿の管理・印鑑の登録といった株式管理や、株式を譲渡する際の手続きなどの株式実務は、慎重に行う必要があります。各実務の書式づくりで参考になるひな型を紹介します。

4 中小企業が開催できるオンライン株主総会は出席型

株主総会は、必ずしもリアル(対面形式)で開催する必要はなく、テレビ会議システムなどを使ってオンラインで行うこともできます。オンライン株主総会は制約が多いですが、遠方の株主などがいる場合は効率化につながる可能性もあります。中小企業が開催できるのは、リアルの会場を準備した上でオンラインでも中継する形態です。開催の留意点や招集通知、議事録の作成例を紹介します。

以上(2025年4月更新)

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任天堂3代目社長・山内溥氏のある意味「非常識」なスピード感

全くの新製品を作るには、非常識の発想が必要なんです

山内溥(やまうちひろし)氏は、任天堂の3代目社長であり、かるたや花札などを製造する小さな企業だった同社を、日本を代表するゲームの一大企業にまで育て上げた人物です。スーパーマリオシリーズやゼルダの伝説シリーズなど、山内氏の在任中に生まれたコンテンツはいつの時代も、世界中の幅広い年代の人々に愛されています。

冒頭の言葉は、山内氏が、新製品の開発について語ったものです。山内氏は、「非常識な発想」を好み、そこからビジネスを創造することにたけた経営者でした。また、その発想を見抜いてからの行動も人一倍速く、ある意味「非常識」でした。

例えば、山内氏が社長に就任して間もないころ、自社工場の見回りのときに社員が勝手に工具を使い、伸び縮みするハンドを作って遊んでいるのを見かけました。山内氏は叱るどころか「製品化しなさい」と声を掛けます。のちに「ウルトラハンド」として売り出されたこの玩具は、100万個以上を売り上げる大ヒット商品となりました。

また、経営者の会合に向かう車中で運転手を務めていた社員が「電卓サイズのゲーム機があったら、サラリーマンでも新幹線の中で遊べますよね」と冗談交じりに言った際は、当日の会合で即座に、当時電卓の液晶を製造していたシャープの社長に、携帯型ゲーム機の話を持ちかけました。これが携帯ゲーム機「ゲーム&ウォッチ」として発売され、現在の同社のメイン事業である家庭用ゲーム機やソフトの開発・製造の基礎となったのです。

山内氏のように、アイデアの内容を検討せず、直感を頼りに経営判断をするのにはリスクが伴いますが、山内氏はそれを承知の上でスピード重視の事業展開を行ってきました。それは、はやり廃りの激しい娯楽業界の中で、一番手として「全くの新製品」を生み出すため。検討に長い時間をかけていたら、流行はあっという間に変わってしまう。だったら、「これは面白い」と思ったものを、どこよりも早く製品化しようと考えたわけです。

こうした姿勢を貫けたのは、山内氏が娯楽について誰よりも研究熱心だったからでしょう。「全くの新製品」を世に送り出すには、自身がさまざまな娯楽に精通しなければなりません。山内氏は、若いころに異業種展開に失敗した経験から後年は娯楽一本にアンテナを張り、後継者にも「異業種には手を出すな」と厳命して、会社全体で娯楽事業を突き詰める環境をつくり出しました。

もちろん、ビジネスにおいて、さまざまなリスクを検討した上で、慎重な判断をしなければならないという局面は多々あります。ただ、今やどの業界も移り変わりが激しい時代、会社を存続させていく上で「先見性とスピード感」が求められるのは誰の目にも明らかです。

直感を信じ、素早く実行しながらも、「娯楽」という生業を貫き通した山内氏。その姿勢こそが、今なお世界中の人々を熱狂させる、「世界の任天堂」をつくり出したのだといえるでしょう。

「心に火をつける 名経営者の言葉」(竹内一正(著)、PHP研究所、2013年8月)

以上(2025年4月作成)

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【株主総会】「オンライン株主総会」を開催するときの注意点

1 中小企業が開催できるのは「ハイブリッド型」

今や定時株主総会(以下「株主総会」)もオンラインで開催する時代。現在認められているオンラインを利用した株主総会の開催方法は、

  1. ハイブリッド型バーチャル株主総会
  2. バーチャルオンリー株主総会

です。このうち、「2.バーチャルオンリー株主総会」の対象は上場企業などに限られるので、中小企業が開催できるのは、

「1.ハイブリッド型バーチャル株主総会」と呼ばれる、リアルの会場を準備した上でオンラインでも中継する形態

です。

また、ハイブリッド型バーチャル株主総会(以下「オンライン株主総会」)は、

  • 参加型:株主はオンラインで株主総会の審議等を「確認・傍聴」する
  • 出席型:株主はオンラインで株主総会の審議等に「出席」する

に大別されます。参加型は、リアル株主総会の中継を見るだけです。質問や議決権の行使はできません。一方、出席型は、リアル株主総会に出席している株主と同じように、質問や議決権の行使ができます。出席型のオンライン株主総会を開催するには、「双方向性と即時性」が必要です。具体的には、

リアル株主総会での発言がオンライン出席している株主にすぐに伝わり、反対にオンライン出席している株主の発言も、すぐにリアル株主総会に伝わること

です。

オンライン株主総会は制約が多いですが、遠方の株主や障害を有している株主などがいる場合は効率化につながる可能性もあります。この記事では、出席型を前提に説明していきます。

2 オンライン株主総会の注意点

1)議決権行使や質問などの方法

オンライン株主総会の利用システムは、一般的なテレビ会議システムやライブ配信ツールにするのが無難です。会社も株主も操作に慣れているからです。また、

株主の本人確認の方法として、システムにログインするためのIDやパスワードを設定し、招集通知などに記載すること

が考えられます。

オンライン出席の株主がどのように議決権行使、質問や動議をするのかについても決めておきましょう。

  • 議決権行使:テレビ会議システムの挙手機能を利用
  • 質問や動議:テレビ会議システムの挙手やコメント機能を利用

賛否が分かれそうな議案がある場合は、書面による事前の議決権行使を採用したほうが無難かもしれません。また、オンライン出席の株主からの質問や動議については、テレビ会議システムのコメント機能を利用することが考えられます。

動議の提出については、

オンライン出席の株主の動議は受け付けないこともできる

ことになっています。ただし、事前に招集通知などに、

バーチャル出席者の動議については、取り上げることが困難な場合があるため、動議を提出する可能性がある方は、リアル株主総会へご出席ください

といった案内を記載すべきでしょう。

2)利用ツールの使用や通信環境

基本として、オンライン株主総会で利用しようとしているシステムに外部から接続できるか、議決権行使などで使う挙手機能やコメント機能が使えるかを確認します。また、リハーサルにおいて、オンライン出席している株主の挙手や質問を見逃すことはないか、こちらからの回答となる音声やテキストがきちんと相手に届くかなども確認します。

さらに、オンライン株主総会で起こる問題として、配信遅延や通信障害があります。配信遅延については、事前にテストで確認できますが、通信障害はいつ発生するか分かりません。もし、株主総会の途中で通信障害が発生してしまった場合、オンライン出席の株主が中継を観ることができず、議決権行使などもできなくなる恐れがあります。

そのため、

  • 通信障害のリスクがあることを招集通知などに記載する
  • バックアップの通信手段を確保しておく
  • 通信障害が発生したときは、一度休憩を入れる

などの準備をし、リハーサルに組み込んでおく必要があります。

3)議事録の注意点

株主総会の議事録には、オンライン出席の株主についても記載する必要があります。この際、開催場所と株主との間で情報伝達の「双方向性と即時性」が確保されていることが分かるよう、利用したシステム等を記載することが望ましいです。

3 オンライン株主総会の招集通知の例

○年○月○日

株主各位

住所:○○○○○○○

社名:株式会社○○○

代表取締役 ○○○○

 

第○回 定時株主総会 招集ご通知

 

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第○回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

(略)

本総会におきましては、当日会場にご来場いただけない株主様も、後記のインターネット等の手段を用いた「オンライン出席」の方法により本総会にご出席いただくことができます。

(注意事項)

オンライン出席の場合の議決権行使、質問、動議の方法につきましては……(略)

オンラインでご出席されている最中に通信障害などが起きた場合は……(略)

 

(オンライン出席のご案内)

1.オンライン出席に必要となる環境

オンライン出席を行うためには、株主の皆様におかれては、以下の環境を整えていただく必要があります。(略)

 

2.システムへのログイン方法

オンライン出席を希望される株主様は、以下に記載のIDおよびパスワードを用いて、以下のURLまたはQRコードによりアクセスいただき、当社所定のオンライン出席システムにログインいただきますようお願いいたします。

なお、オンライン出席の方法によるご出席は、株主様本人に限定しております。

 

<オンライン出席用の特設ページ>

https://……

<ID・パスワード>

ID:……

パスワード:……

 

(略)

●.お問い合わせ先

03-……

4 オンライン株主総会の議事録の例

開催場所:東京都○○区△△ 第××会議室

なお、当日出席の株主の一部は、当社所定の「○○」システムに所定のIDとパスワードを用いてログインし、会場の画像および音声の配信を受け、インターネットにより質問および議決権行使を行う方法により本総会に出席した。

(略)

議事の経過の要領およびその結果

定刻、取締役社長△△は、定款の規定に基づき議長となり、開会を宣した。

議長は、本総会においては、一部の株主がインターネットを用いて当社所定の「○○」システムにログインする方法で出席しているところ、当該出席者の発言が即時に本総会の会場の出席者に伝わり、一堂に会するのと同等の意見表明が、互いにできる状態であることが確認し、議事に入った。

(略)

5 「バーチャルオンリー株主総会」導入に向けた動き

政府は、現在、会社法を改正して、上場会社に限ることなく「バーチャルオンリー株主総会」を導入することも検討しています。

そのため、中小企業においても、今のうちからオンライン株主総会の開催に慣れておくことが良いでしょう。

以上(2025年4月更新)
(執筆 石原法律事務所 弁護士 磯田翔)

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画像:Mariko Mitsuda

【株主総会】株主名簿の作成、株式譲渡への対応

1 機会は少ないが重要な株式実務

オーナー企業が多い中小企業が株式を取り扱うケースは少ないですが、株式に関するトラブルは解決が難しいので慎重に行いたいものです。重要なポイントは、

株式実務は、株券発行会社と株券不発行会社、譲渡制限の有無によって異なる

ことです。

まず、株券の発行については、2006年5月1日の会社法施行の前後で次のように異なります。

  • 2006年4月30日以前に設立された会社:原則、株券を発行する。発行しない場合はその旨を定款に定める
  • 2006年5月1日以後に設立された会社:原則、株券を発行しない。発行する場合はその旨を定款で定める

また、株式の譲渡制限は定款で定められているので、定款を確認すれば譲渡制限の有無が分かります。多くの中小企業は、全ての株式に譲渡制限がある「非公開会社」ですので、この記事も非公開会社を前提とします。最後に株式実務で使える次の書式のひな型も紹介しているので参考にしてください。

  • 株主名簿(株券不発行会社の場合)
  • 株主印鑑届
  • 株式譲渡承認請求書(株主による請求の場合)
  • 株式譲渡承認通知書(取締役会による承認の場合)
  • 株主名簿書換請求書の例(譲渡人・譲受人共同請求の場合)

2 単なる名簿ではない株主名簿

1)株主名簿がないとトラブルになる?

株主名簿は、株主の氏名や所有株式数などを記載した名簿です。記載する事項は会社法で次のように決められています。

  • 株主の氏名または名称、住所
  • 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類と種類ごとの数)
  • 株主が株式を取得した日
  • 株券発行会社である場合は、株券の番号

株主名簿の様式は任意ですが、作成は会社の義務です。株主名簿を単なる名簿と見くびってはいけません。株主名簿は株主の権利、会社の株主対応にも影響します。

例えば、株式を譲渡した場合、株主として譲受人へ株主名簿が書き換えられていないと、自分が株主であることについて、株券発行会社の場合は株式会社に、株券不発行会社の場合は株式会社その他の第三者に対抗することができません(会社は、株主として取り扱わなくても違法ではありません)。

さらに、株主名簿の書き換えのために一定の時間を要しますので、一定の日(基準日)において、株主名簿に記載のある者だけを株主として権利行使ができるものと定めることもできます。

株主総会に出席する権利および株主総会の決議によって剰余金の配当を受ける権利に関する基準日を定めた場合、基準日の名簿に株主として記載されていなければ、株主総会において議決権を行使することはもちろん出席も出来ませんし、剰余金の配当も受けられません。会社も株主名簿に載っていない者を出席させることもできません。

2)株主から株券を持ちたくないと言われた場合

株券発行会社でも、

株主は会社に株券の所持を希望しないことを申し出る

ことができます(株券不所持の申し出)。この申し出を受けたら、会社はその旨を株主名簿に記載しなければなりません。

なお、非公開会社の場合、株券発行会社でも株主から請求があるまで株券を発行しなくて大丈夫です。そのため、株券を発行している株主と、そうでない株主が混在する可能性があります。会社法上、株券が発行されている株式については株主名簿で株券の番号の記載が求められていますので、当該番号が記載されているか否かで株券を発行している株主かを区別できます。

3 印鑑の届出

株主総会における委任状や株主の名義書換など、株主の権利の行使や各種手続きの際は、株主本人からの申し出であることを確認する必要があります。そのため、

株主に印鑑を届け出てもらい、手続きなどで押印を求める場合は届出の印鑑を使用

する会社もあります。

4 株式譲渡の承認

1)株式譲渡を承認するのは取締役会か株主総会

非公開会社の場合、株式譲渡を承認するのは、原則として、

取締役会設置会社の場合は取締役会、それ以外の会社は株主総会

です。ただし、定款で別の定めをすることができます。

2)株券不発行会社の場合

株券不発行会社における株式譲渡の基本的な手続きは次の通りです。ここで説明するのは、株主が株式譲渡承認請求をする場合の手続きです。なお、株主による譲渡承認請求は、譲渡前は譲渡人、譲渡後は譲受人が行います。

  • 株主による譲渡承認請求
  • 取締役会等における譲渡承認決議
  • 譲渡承認(不承認)決議の通知
  • 譲渡人と譲受人の共同での株主名簿の書換請求
  • 株主名簿の書換
  • (譲受人から請求があった場合)株主名簿記載事項証明書の交付

譲渡承認請求書に記載する事項は会社法で次のように決められています。

  • 株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類および種類ごとの数)
  • 株式を譲り受ける者の氏名または名称、住所
  • 会社が譲渡承認をしない場合、会社または会社が指定する者(指定買取人)が株式を買い取ることを請求するときはその旨

また、会社が譲渡承認または不承認の決議をしたときは、その旨を請求者に通知します。原則として、

譲渡承認請求の日から2週間以内に通知しなかった場合は、譲渡承認したものとみなす

ことになります。

譲渡が行われた後、株主は会社に株主名簿の書換請求をしてきます。この手続きは、原則として譲渡人と譲受人が共同で行います。

3)株券発行会社の場合

株券発行会社の場合、株式譲渡の基本的な手続きは次の通りです(譲渡人が株券交付の前に譲渡承認請求を行う場合を想定しています)。

  • 会社への株券発行の請求と発行(株券が発行されていない場合)
  • 株主による譲渡承認請求
  • 取締役会等における譲渡承認決議
  • 譲渡承認(不承認)の通知
  • 譲渡人から譲受人に対する株券の交付
  • 譲受人による株主名簿の書換請求
  • 株主名簿の書換

株券発行会社の場合、有効に株式を譲渡するには株券の交付が必要です。そのため、株券不所持の申し出等により、株券が発行されていない場合は、株主は、まず株券の発行を請求してきます。そして譲渡が行われた後、株主は会社に株主名簿の書換請求をしてきます。この名義書換手続きは、譲受人が単独で行います。

中小企業の場合、株券を発行していない、もしくは、株券を喪失していることが珍しくありません。このような場合に、株式関係を整理した上で譲渡する目的で、株式譲渡前に株券不発行会社に変更してしまうこともあります。

4)株式が相続された場合

株主が死亡して相続人が株式を取得する場合、譲渡制限が付された株式も、譲渡制限の対象とはならないため、会社には譲渡承認請求ではなく、株主名簿の書換請求をしてきます。株式取得者は、その際、戸籍謄本や遺産分割協議書等、名簿上の株主の死亡・相続による株式取得の事実を確認できる書類を添付しなければなりません。

なお、株式会社は、相続その他の一般承継で譲渡制限株式を取得した者に対し、株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができます。そのため、会社は、定款を確認し、その旨の定めがあるのであれば、売渡請求をするか否かを検討します。

5 主要書類のひな型

株式実務で使用する書類は、会社法で記載事項が定められているもの(法定記載事項)はありますが、様式までは定められていません。ここでは、この記事で紹介してきた以下の書類のひな型を紹介します。法定記載事項だけではなく、記載しておくことが望ましい事項も記載しているので、自社の実情などに合わせて、適宜様式を変更して使用してください。

株主名簿のひな型(株券不発行会社の場合)

株主印鑑届のひな型

株式譲渡承認請求書のひな型(株主による請求の場合)

株式譲渡承認通知書のひな型(取締役会による承認の場合)

株主名簿書換請求書の例(譲渡人・譲受人共同請求の場合)

以上(2026年4月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 有村佳人)

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