【債権回収】倒産するかもしれない相手と取引を継続するか否かの判断基準

1 いかに早く察知できるかが勝負

取引先からの支払いが滞り、こちらの催促にも応じない場合、いよいよ経営が危ないかもしれないので、速やかに行動しましょう。債権保全と回収の方法は幾つかありますが、取引先が破産や民事再生などの法的手続きを取ると、原則として個別の取り立てを行うことが禁止され、債権回収が認められなくなる場合があります。また、取引先に債権を持つのは自社だけではないはずですから、債権回収は「早い者勝ち」ともいえます。

この段階になったら、

いかに早く察知して判断し、行動するかが重要

です。この記事では、危ない取引先との取引について、「訴訟になる前の債権回収」の視点でまとめています。経営者は特に、

  • 仮差押え:取引先が資産を処分できないように差し押さえる
  • 商品の引き揚げ:相手の同意を得て自社商品を引き揚げる
  • 相殺の実行:取引先との債権債務を相殺する
  • 担保の取得、実行:担保を取得する、債務不履行なら不動産競売などを行う
  • 動産売買の先取特権の実行:自社が販売した商品を当然に引き揚げる

について知っておかなければなりません。

債権回収は時間との勝負である一方で、倒産手続が開始された後には、手続開始前の一部弁済が偏頗(へんぱ)弁済として否認され、弁済に対応する金銭等を破産管財人に対して返還しなければならなくなります。したがって、早期回収を図る場合でも、取引先の倒産申立ての可能性や時期を見極め、専門家と連携して慎重に判断する必要があります。

2 取引を継続するか否かを判断する

取引先に関する情報収集が重要ですが、悠長に構えている時間はありません。取引を継続するか否かを判断する過程で、取引先へのヒアリングや、同業他社から情報収集をするので、情報収集と取引を継続するか否かの判断はセットで行うことになります。

取引先からの支払いが滞り、催促をしてもなお遅延が解消されない場合は、

  • 決済サイトを短くする
  • 取引量を減らす
  • 担保を設定する
  • リスク相当分を価格に上乗せする

といったことも検討します。

取引を継続しない場合は、契約書の「解約」か「約定解除」を実行します。解約とは、

当事者の一方の意思表示により、将来に向かって解約するというもので、「3カ月前に通知すれば解約できる」

といったように定めるものです。約定解除とは、

契約書に定められた条件に抵触する場合に解除するというもので、「1度でも支払いを怠ったときに契約を解除できる」

といったように定めるものです。もし、契約書にこれらの定めがなければ、取引先との話し合いにより「合意解除」することになります。

なお、契約解除には「法定解除」もあります。法定解除ができるのは、相手に「債務不履行」や「契約不適合」(相手から納品された目的物が仕様とは異なっていること)があった場合です。債務不履行には次の3つがあります。

  • 履行遅滞:支払いが遅れているなど
  • 履行不能:支払うことができないなど
  • 不完全履行:一部しか支払われていないなど

法定解除の場合、債務不履行があっただけではなく、その後に履行の催告等の手続きを経なければ、解除することはできません。

3 仮差押えをするか否かを判断する

取引先が資産を勝手に処分しないように、「仮差押え」をすることを検討します。仮差押えとは、

売上債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差し押さえる制度

です。もう少し簡単に言うと、

訴訟を提起して、判決が出ても、実際に回収ができるようになるまでには時間がかかります。その間に相手が資産を処分してしまうと、回収できる資産がなくなるので、そうならないよう(相手が勝手に処分することがないようにするため)、仮で差し押さえておく

というものです。仮差押えは金銭債権を対象としています。一方、仮処分とは、

仮差押えと異なり、取引先に対して有する金銭債権以外の権利を保全する制度

です。例えば、譲渡担保権を設定している取引先の物件が第三者に譲渡される恐れがある場合、それを阻止するために利用されます。以降、仮差押えについて説明をしていきます。

仮差押えは有効な債権回収の手段、交渉手段となりますが、次のような注意点もあります。取引先の状況や費用についても検討する必要があります。

  • 仮差押えは、回収の優先権ではない。従って、他の債権者も回収手続への参加を行った場合、各自の債権額の按分でしか回収できなくなる恐れがある
  • 仮差押えは、取引先が破産などの法的な倒産手続を取り、当該手続きが開始されると失効する。この場合、有効な債権回収手段とはならない
  • 仮差押命令を取得するためには、裁判所に担保金を積む必要がある。また、不動産を仮差押えする場合は登録免許税も必要

なお、仮差押えの主な流れは次の通りです。

仮差押えの主な流れ

4 商品を引き揚げるか否かを判断する

取引を継続しない場合は、速やかに取引先の倉庫などにある自社の商品を引き揚げます。

一方、取引が継続している状態で商品を引き揚げるには取引先の同意が必要です。同意がないと、自社が窃盗罪に問われたり、不法行為として損害賠償責任を負わされたりする恐れがあるからです。ただし、取引先の同意を得た上での商品の引き揚げでも、その後すぐに取引先が破産などの法的手続を取った場合は認められないことがあります。

引き揚げ商品が自社の売却した商品でなければ、「代物弁済」または「動産譲渡担保権」を実行します。代物弁済とは、

他の動産を受け取って債権の弁済に充てること

です。動産譲渡担保権とは、債権者に対して所有権を形式的に譲渡する方式の担保権であり、

取引先がそのまま利用できる状態で、動産を担保に取れる方法

です。動産を取引先のところにおいたままですので、譲渡担保が設定していることを知らない第三者に対しては担保の効力を主張できない恐れがありますが、少なくとも譲渡担保を知っている第三者に対しては、自己の優先権を主張できるので、一定の効果はあります。そのため、機械等の動産を譲渡担保に取る場合は、機械にプレートを付けたり、担保物件であることを示す札を立てるなどして明認方法を施すようにします。

5 相殺するか否かを判断する

相殺とは、

自社が取引先に負っている債務と、取引先が自社に負っている債務(自社から見ると債権)を相殺すること

です。原則として債権債務の弁済期が到来していることが条件ですが、自社が取引先に負っている債務については、弁済期が到来していなくても、自社が期限の利益を放棄することで相殺の対象となります。相殺は、相手方に対する意思表示によって行います。通常、証拠を残すために「内容証明郵便」を送ることで相殺通知を行います。相殺をすることによって、自分の債務分については、事実上優先的に債権を回収することができることとなります。

なお、相殺は取引先が法的な倒産手続きを取った場合に制限されることがあります。例えば破産手続きの場合、

取引先が破産手続き開始申立をしたことを知っているのに、その後に債権を取得して相殺を持ちかけることは禁止される

などといった制限です。

6 担保の設定・実行するか否かを判断する

担保には不動産などの物的担保と、経営者個人の連帯保証のような人的担保があります。ただ、担保を設定したとしても、例えば、経営者個人に支払い能力があるかは分からないので、この辺りの調査は必要です。

また、取引先が法的な破産手続きを取ることを知っているのに担保を取得しようとした場合、その担保は認められなくなる恐れがあります。

一方、債務不履行が発生し、取引先の経営が一刻を争う状態であれば、速やかに担保を実行します。例えば不動産を担保としている場合、担保不動産競売によって債権回収を図ります。担保不動産競売の主な流れは次の通りです。

担保不動産競売の主な流れ

7 動産売買の先取特権を実行するか否かを判断する

商品などの動産を売買した場合、当該動産の代金が未払いであれば、「動産売買の先取特権」という「法定担保物権」を有します。まず、先取特権とは、

特定の財産について、他の債権者に優先して債権回収することを認める制度

です。この先取特権が動産売買についているわけですから、動産売買の先取特権とは、

自社は取引先に販売した動産を優先的に回収できる

というものです。さらにこれは、法定担保物権という、

法律上当然に発生する担保物権なので、事前に物的担保を設定しておく必要はない

ことになります。

動産売買の先取特権は、動産競売により代金回収を行うことがまず考えられます。例えば、次の場合です。

  • 債権者が執行官に対し当該動産を提出したとき
  • 当該動産の占有者が差押えを承諾することを証明する文書を提出したとき
  • 債権者が担保権の存在を証する文書を提出して動産競売の許可を申し立て、執行裁判所がこれを許可し、許可決定が債務者に送達されたとき

しかし、取引先が当該動産の代金を自社に支払わないまま、第三者に当該動産を譲渡してしまう場合もあります。この場合は、対象となる動産がすでに債務者の手許にないため、動産競売の方法を用いることができません。しかし、取引先がその代金を第三者から受け取っていない場合は、取引先の第三者に対する売上債権を差し押さえることができます。これを、

動産売買の先取特権に基づく物上代位

といいます。

以上(2025年7月更新)

pj60188
画像:Mariko Mitsuda

【中小企業のためのBCP】 社員の「安否確認」手段を整備しよう

1 緊急時、社員の安否確認が不可欠な2つの理由

昨今はいつどこで大きな地震が起きてもおかしくなく、備えはどの会社にとっても必須です。

いざ災害が起こってもスムーズに行動できるよう、事前に決めておきたいのが、安否確認の手段です。緊急時に社員の安否確認が不可欠なのは、

  • 社員と、社員の家族の安全を確保するため
  • 事業継続や再開の判断をするため

です。

社員の安否確認をすることは当然ですが、社員の家族も心配です。また、大規模な自然災害の場合、社員の状況によって事業継続(あるいは再開)の状況は変わってきます。「誰が業務をできるのか?」は大切な情報です。

会社が行うべき安否確認の流れは次の通りです。

  • 避難して安全を確保してから、集合場所に集まった社員を点呼で確認する
  • 外出中やリモートワークなどでその場にいない社員と連絡を取り、安否確認をする
  • 安否情報を集計し、待機や出社などの状況に適した指示を出す

このとき、2.で発生しがちな課題として、いざというときに普段の連絡手段が使えないことがあります。特に電話は、災害発生時に回線の混雑や通信制限で使えない場合があります。

では、どうやって社員の安否確認を行えばよいでしょうか。また、日ごろからどのような備えをしておくべきでしょうか。具体的に見ていきましょう。

2 どのように社員の安否確認を行うか?

1)5つの主な安否確認手段を比較

ここでは、官公庁や各種企業が提供している防災情報を参考に、5つの主な安否確認手段を取り上げ、その特徴と注意点を比較します。

安否確認手段の比較

「社員への使い方の教育」「安否状況の集計作業」「導入費用」「運用費用」などを比較すると、それぞれの手段で一長一短があります。

東京商工会議所「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート(2024年調査)」によると、社員の安否確認に最も多く使われる手段は、「メールやSNS」の52.5%となっています。普段から使い慣れている連絡手段とはいえ、集計作業が煩雑であり、社員数や事業拠点数が多い場合は、安否情報を集めるだけでもかなりの時間が取られてしまいます。

対して、安否確認システム/サービスは、導入や運用に費用がかかるものの、安否状況を自動で集計できる上、安否確認メールの自動送信や、報告がない場合のメール再送信機能を備えているものもあり、混乱した状況でも安否情報をスムーズに整理できます。

また、災害用伝言ダイヤル(171)は無料で利用できますが、データ通信専用SIMカードでは音声通話ができないため、社員が格安SIMを使っている場合には注意が必要です。災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)について、詳しくは以下の総務省ウェブサイトをご確認ください。

■総務省「災害用伝言サービス」■
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html

2)安否確認の前提となるインターネット接続環境の確保

安否確認手段はさまざまありますが、災害用伝言ダイヤル(171)を除けば、インターネットに接続できる環境が必要です。

そこで知っておきたいのが、災害用統一SSID「00000JAPAN」(ファイブゼロジャパン)です。「00000JAPAN」は、災害発生時に携帯電話会社などが無料開放する公衆無線LAN(Wi-Fi)のアクセスポイントで、これを利用してインターネットに接続できます。

ただし、「00000JAPAN」は、被災地で誰でも使えるという利便性を確保するため、通信の暗号化などセキュリティーへの対応は行われていません。「00000JAPAN」を利用するときは、安否確認や災害関連情報の収集にとどめるようにしましょう。

■無線LANビジネス推進連絡会■
https://www.wlan-business.org/00000japan/

3 日ごろから備えておきたいことは?

災害発生時に、安否確認手段が未整備だったら、もう手遅れです。そうならないために早急に決めておくべきなのは、「安否確認で優先的に使う手段」と「安否情報として報告する内容」です。その上で、報告・連絡といった基本的な行動が普段からしっかりできる組織を作っていきましょう。

1)安否確認で優先的に使う手段を1つ決めておく

日常業務で、メール、電話、ビジネスチャットなど複数のツールを用途に応じて使っている会社も多いでしょう。

しかし、緊急時には、連絡手段が複数あることで、かえって混乱を招く場合があります。バックアップ的に複数の安否確認手段を持っておくことは大切ですが、優先的に使う手段は1つに決めておきましょう。

2)安否情報として報告する内容を決めておく

社員が安否情報を登録するときの文言(メッセージ)については、

  • 名前
  • 現在いる場所(自宅・会社・外出先)
  • 状況(例:1人・家族や同僚と一緒)
  • 安否(けがの有無など)
  • 出社の可否
  • 次にメッセージを入れる時刻

など報告する内容を決めておきましょう。

災害用伝言ダイヤル(171)の録音時間は30秒以内、災害用伝言板(web171・各キャリア)の文字数は100文字以内(名前と状況以外)となっており、簡潔に伝える必要があります。災害発生時は、社員がパニックを起こし、うまく情報を伝えられなくなることもあり得ます。安否確認の訓練の実施や、報告すべき情報を記したカードを配布するなどの工夫をしましょう。

なお、災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171・各キャリア)は、体験利用日を設けており、災害発生時以外でも利用できます。詳しい日程は、各サービスのウェブサイトをご確認ください。以下、一例として紹介します。

■NTT東日本「災害用伝言ダイヤル(171)体験利用のご案内」■
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171s/howto.html
■NTT東日本「災害用伝言板(web171)体験利用のご案内」■
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171s/howto.html
■NTT西日本「災害用伝言ダイヤル(171)体験利用のご案内」■
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/taiken/
■NTT西日本「災害用伝言板(web171)体験利用のご案内」■
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/taiken.html

3)報告・連絡をしっかりできるようにする

どれだけ事前に安否確認の体制を整備しても、災害発生時には想定外の事態が起こり得ます。

重要なのは、平時でも基本的な報告・連絡を、全員がしっかりとできる組織であることです。例えば、連絡に対して迅速にレスポンスを行う、外出するときに行き先を周知する(周囲のメンバーも確認する)といった基本的な行動です。社員がこうしたことをできているのか、いま一度確認し、できていないようであれば、普段から徹底するように、あらためて注意を促しましょう。

また、避難を要する災害に見舞われた場合、スマートフォンや携帯電話のバッテリーが切れてしまい、継続的な安否確認ができなくなる恐れがあります。外出時の持ち物や避難用品に充電済みのモバイルバッテリーを加えるなどの呼びかけをしておきましょう。

以上(2025年7月更新)

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画像:NOBUHIRO ASADA-shutterstock

中小企業が知っておきたい 自社PRや補助金獲得につながる宣言集

1 積極的な「宣言」が成長のチャンスに

「パートナーシップ構築宣言」や「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」など、世の中にはさまざまな「宣言」があります。これらは簡単に言うと、

企業が社会的責任などを果たす上で、「何に取り組んでいるのか」を端的に表すもの

です。宣言に伴い付与されるロゴマークなどが自社PRに役立つのはもちろん、宣言に取り組むことは “企業が成長するきっかけ”にもなります。なぜなら、宣言するまでの過程で、

  • 自社には、どのような課題があるのか
  • 課題を解決するには、どのような目標を立てればいいのか
  • 目標を達成するには、どのような取り組みが必要なのか

などに、真剣に向き合うことになるからです。また、宣言の中には

補助金の加点などの優遇措置を受けられたり、あるいは宣言すること自体が補助金申請の必須要件になっていたりするもの

もあります。

この記事では、中小企業が行うさまざまな宣言の中から、

  • 補助金の加点や融資金利の優遇などにつながる宣言
  • イメージアップ、人材獲得や取引拡大などにつながる宣言

を紹介します。

2 補助金の加点や融資金利の優遇などにつながる宣言

1)「パートナーシップ構築宣言」(中小企業庁)

パートナーシップ構築宣言は、

企業が「サプライチェーン全体の共存共栄、下請事業者との取引の適正化などに取り組むこと」を発注者側の立場から宣言するもの

です。

宣言するには、

  • サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携(企業間の情報共有や連携、IT実装支援やサイバーセキュリティ対策、専門人材マッチング、グリーン化、健康経営など労働環境に関する取り組み)を図ること
  • 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を遵守すること

が必要です。

宣言すると、

政府、自治体などのさまざまな補助金の加点措置や優遇措置が受けられる

ようになります。また、

次のロゴマークの使用が認められ、宣言企業であることをアピールできる

ようになります。

パートナーシップ構築宣言

なお、「宣言」は全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載されますが、掲載後に指導・助言を受けるなど、宣言を履行していないと認められた場合、掲載が取りやめになることもあるので注意が必要です。

補助金の加点などの優遇措置については、次のウェブサイトをご確認ください。

■「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト 宣言するメリット■

https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html

2)「100億円宣言」(中小企業庁)

100億円宣言は、

経営者自らが、「売上高100億円」という野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するもの

です。

宣言には、

  1. 企業概要(足下の売上高、従業員数等)
  2. 売上高100億円実現の目標と課題(売上高成長目標、期間、プロセス等)
  3. 売上高100億円実現に向けた具体的措置(生産体制増強、海外展開、M&A等)
  4. 実施体制
  5. 経営者のコミットメント(経営者自らのメッセージ)

を盛り込む必要があります。

この宣言は、中小企業成長加速化補助金を受けるための要件となっています。また、宣言をすることで

宣言の公式ロゴマーク活用による自社PRや、経営者ネットワークへの参加

といったメリットもあります。

詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■100億企業成長ポータル■

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

3)「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」(情報処理推進機構)

SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)は、

中小企業が「情報セキュリティ対策に取り組むこと」を宣言するもの

です。取り組み目標に応じて「★一つ星」と「★★二つ星」のロゴマークがあります。

宣言するには、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の

  • 「情報セキュリティ5か条」に取り組むこと(★一つ星)
  • 「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把握した上で、情報セキュリティ基本方針を定め、外部に公開すること(★★二つ星)

が必要です。取り組み目標を決めて、自己宣言者サイトから申請をすると、1~2週間程度でロゴマークの使用方法が伝えられます。

宣言すると、

「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」などの申請ができる

ようになります(宣言が申請要件の1つになっています)。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■SECURITY ACTION 自己宣言を申請要件などにしている補助金・助成金一覧■

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/requirement/requirement.html

4)「健康企業宣言」(全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)各支部)

健康企業宣言(健康宣言とも。協会けんぽの支部によって名称が異なる)は、

企業が「健康経営に取り組むこと」を宣言するもの

です。

宣言するには、協会けんぽの各支部が定める取り組みを実施します。支部によって内容が異なりますが、例えば、東京支部の場合、

  • (STEP1)「100%健診実施」「健診結果の活用」などの5項目、「食」「運動」「性差に応じた健康課題」などの7項目(選択式)に取り組むことを宣言すること
  • (STEP2)「健診・重症化予防」「メンタルヘルス対策」など6項目に取り組むこと

が必要です。

宣言すると、

支部ごとに設定された、さまざまな特典やサポートが受けられる

ようになります。例えば、東京支部では東京信用保証協会の信用保証料率の優遇が受けられるといった特典があります。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■協会けんぽ東京支部「健康企業宣言Rとは」■

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat070/collabo271210-1/

3 イメージアップ、人材獲得や取引拡大などにつながる宣言

1)知的障がい者フレンドリー宣言(Lean on Me)

知的障がい者フレンドリー宣言は、

企業が「知的障がいのある人が活躍できる社会づくりに取り組むこと」を宣言するもの

です。運営会社のLean on Me(大阪府高槻市)は、障がい者支援者向けのe-ラーニング教材の提供などをしている会社で、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)におけるアドバイザリー契約を結んでいます。

宣言するには、

  1. 知的障がい特性理解のための研修を実施する(年1回以上)
  2. 知的障がいのある人を雇用している
  3. 知的障がいのある人が関わるチャリティーイベントに協賛する
  4. 知的障がいのある人が関わるチャリティーイベントにボランティア参加する

の4つのフレンドリーアクションのうち、1つ以上の活動に取り組むことが必要です。

宣言すると、

知的障がい者フレンドリーカンパニー特設サイトに登録され、フレンドリーカンパニー専用バナーを使用できる

ようになります。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■知的障がい者フレンドリーカンパニー■

https://leanonme.co.jp/friendlycompany/

2)ISO自己適合宣言

ISO自己適合宣言は、

企業が「国際標準規格ISOに基づくマネジメントシステムを運用していること」を宣言するもの

です。多くの企業は、ISO認証を取得するために、日本適合性認定協会(JAB)が認定した適合性評価機関の審査を受けていますが、ISO9001やISO14001などのマネジメントシステムについては自己適合宣言も認められています。

宣言するには、

ISOに基づくマネジメントシステムの構築・運用が適合していること

が必要です。ただし、実際には、それだけでは信頼度が低いため、

初回は適合性評価機関を通じて認証を取得し、更新する際に外部の第三者機関に適合を証明してもらう検証審査を基に自己宣言に切り替える方法

も取られています。

宣言すると、

適合性評価機関による審査を受けるのと比べて、費用を抑えることができる

ようになります。第三者機関の審査を受ける場合も、「SDC検証審査協会」のような非営利法人に依頼することで費用を抑えられるでしょう。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■SDC検証審査協会■

https://www.v-sdc.jp/iso/

3)認知症バリアフリー宣言(日本認知症官民協議会)

認知症バリアフリー宣言は、

企業が「認知症やその家族の人が地域で安心して暮らしていくために、生活のあらゆる場面での障壁を減らしていくこと」を宣言するもの

です。

宣言するには、

  1. 社内の「人材の育成」
  2. 行政、他業種などとの「地域連携」
  3. 認知症の家族をサポートできる社内制度
  4. 顧客が利用しやすいサービス・店などの環境整備

の4つに継続的に取り組むことが必要です。

宣言すると、

認知症バリアフリー宣言ポータルのウェブサイトに宣言内容が掲載されるとともに、ロゴマークが提供され、自社での広報活動に活用できる

ようになります。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■認知症バリアフリー宣言ポータル■

https://ninchisho-barrierfree.jp

4)SDGs宣言

SDGs宣言は、

企業が「SDGs(持続可能な開発目標)の17項目に取り組んでいること」を宣言するもの

です。他の宣言のように所管の機関があるわけではなく、あくまで自主的に行う宣言です。

細かいルールはありませんが、宣言するには、次のような項目をまとめる傾向にあるようです。発信の方法については、すでに実施している企業を参考にするとよいでしょう。

  • 宣言文
  • 自社の取り組みと、それに関連するSDGs目標(17項目のうちのいずれか)
  • 宣言の公表日
  • SDGsの説明

宣言すると、

SDGsのロゴやアイコンを使える

ようになります。これらは国連広報センターのウェブサイトからダウンロード可能です。ただし、資金調達や販促用商品などの商業用途に使う場合は、あらかじめ国連に許諾申請する必要があります。なお、自社のSDGs関連活動など、会社資料や社内報といったものに使う場合は、許可を取る必要はありません。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン■

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/

また、多くの自治体ではSDGs宣言を募集して、情報提供やPRなどを支援しています。支援制度を利用したい方は、各自治体のウェブサイトをご確認ください。

以上(2025年6月更新)

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画像:blacksalmon-Adobe Stock

とくぎんサクセスクラブ 令和7年度 海外現地セミナー【米国テキサス州経済・産業視察】

nasa

令和7年度 海外現地セミナーの開催&詳細が決定しました!

今年はテキサス発の宇宙とビジネスの最前線を体感する内容になっております!

旅程や内容の詳細などは、以下のPDFからご覧ください。

お申し込みは、以下のフォームからお願いいたします。

【開催概要】

  • 旅行期間 2025年10月6日(月)~12日(日)
  • 参加人数 20名 ※先着順
  • 参加費用 お一人様 1,220,000円
  • 申し込み締め切り 2025年7月18日(金)

※参加者数が変動した場合、ご旅行代金を変更させていただく場合があります
※ビジネスクラス追加料金お一人様1,200,000円
※2名部屋ご利用の場合、お一人様80,000円引きとなります

問合せ先
とくぎんサクセスクラブ事務局(担当:泉)
088-656-1125

以上(2025年6月作成)

ミスタープロ野球・長嶋茂雄氏。彼が生涯を懸けて貫いた「不屈の精神」

我が巨人軍は永久に不滅です

野球界の枠を超え、戦後、日本の象徴の一人として国民的な敬愛を集めたのが「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄氏です。華々しく活躍するスターのイメージが強いですが、実は数々の困難に立ち向かい、克服してきたのが長嶋氏です。経営者が激動の時代を生き抜き、組織を存続・発展させていく上で、長嶋氏の「不屈の精神」から学ぶべき点が数多くあります。

長嶋氏の言葉の中で、最も多くの人々の心に刻まれているのは、なんといっても1974年の現役引退セレモニーの際の「我が巨人軍は永久に不滅です」でしょう。この言葉には、読売ジャイアンツへの深い愛情、自身がその一員であったことへの誇り、そして、ファンへの感謝の念が凝縮されています。

また、ビジネスに置き換えれば、この言葉から経営者が率いる組織やブランドの「不屈の精神」を感じることもできます。個人の引退や世代交代があっても、あるいは厳しい逆境に直面しても、組織の魂は決して失われない、つまり、会社は存続していくのだというメッセージです。

長嶋氏の生涯はまさに「不屈の精神」を体現したものだといえます。長嶋氏は現役引退後、すぐに巨人軍監督に就任しますが、1年目の1975年には球団史上初の最下位という屈辱を味わいます。これは長嶋氏にとって大きな試練でした。しかし、この経験を糧にチーム再建に着手し、翌年には大型補強を行いリーグ優勝、若手には猛練習を課し、後の主力選手を育成しました。失敗を真摯に受け止め、未来を見据えた厳しい改革を断行するリーダーシップが伺えます。

また、2004年には脳梗塞で倒れ、右半身まひと言語障害という重い後遺症に悩まされました。スポーツの世界大会での監督就任も断念せざるを得ない状況でした。しかし、ここでも長嶋氏は「不屈の精神」で、壮絶なリハビリテーションに取り組みます。9年間でリハビリを休んだのはわずか2回だったと報じられています。

こうした長嶋氏の生き様は、経営者に次のような教訓を示しています。

  • 困難な状況でも、組織やブランドは「不滅」であると信じ、それを内外に示すこと
  • 自身の失敗や組織の低迷を恐れず、そこから学び、立ち上がる「不屈の精神」を持つこと
  • 未来のために、時には厳しく、しかし情熱を持って人材育成に取り組むこと
  • 予期せぬ個人的な困難に直面しても、諦めずに挑戦し続けること

2025年6月3日、長嶋氏は89年の生涯を終えられました。日本を代表する偉大な先達の死は悲しいことですが、彼が生涯を懸けて貫いた「不屈の精神」は、今なお、私たちに大きな勇気と希望を与えてくれています。

出典:「長嶋茂雄終身名誉監督が死去」(読売ジャイアンツ公式ウェブサイト、2025年6月3日)

以上(2025年6月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【助成金の落とし穴】 退職者が出たせいで助成金が不支給に!?

1 もらえるはずだった助成金が、なぜもらえなくなるのか?

賃上げ、両立支援、人材育成、健康経営……。社員の雇用環境に係る会社の取り組みをサポートするため、厚生労働省は様々な「助成金」を実施しています。2025年度から大幅に内容が拡充されたものもあり、特に人事労務に割けるリソースが少ない中小企業にとっては、大きな助けになるでしょう。

ただ、注意しなければならないのは、

一定のルールを守って申請しないと、助成金が不支給になる(受給後にルール違反が発覚した場合は、返還を求められる)ケースがある

ということです。申請書類の内容を偽って助成金を不正受給した場合や、労働関係法令に違反した場合(例:残業代の未払い)などは不支給の典型例ですが、会社側に悪意がなくても、

  • 一定期間内に社員を解雇してしまった……
  • 制度を導入した後のことを考えていなかった……
  • 併給不可や併給調整のルールを知らなかった……

といった理由により、助成金がもらえなくなることがあります。助成金は社内制度の導入や申請書類の準備など、申請にも相応の手間がかかるため、“落とし穴”にはまらないよう、この記事で基本的な内容を押さえておきましょう。

2 一定期間内に社員を解雇してしまった……

助成金の中には、一定期間内に解雇(会社都合により、社員を退職させること)を行った場合、支給が受けられなくなるものがあります。助成金を受け取るためだけに、会社が社員を雇用したり解雇したりすることを防ぐためです。例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)がそうです。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】

就業規則等に基づき、非正規社員を正社員に転換し、転換後に一定以上賃金を増額した場合、助成金を受け取れる

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

赤字の通り、キャリアアップ助成金(正社員化コース)には、「正社員転換の6カ月前から1年間、社員(雇用保険被保険者)の解雇等をしてはならない」というルールがあります。正社員化の対象者のことにばかり注目して、他の社員の退職に無頓着だと、不支給の痛手を被ることになりかねません。

自己都合退職は対象となりませんが、会社が円満退職だと思っていたら、社員が退職後に「あれは会社都合だった!」と、態度を豹変させるケースもあるので注意が必要です。ただし、懲戒解雇のように社員本人の責めに帰すべき事由がある場合は、例外として不支給になりません。

3 制度を導入した後のことを考えていなかった……

助成金の中には、特定の制度を導入することで受け取れるものがありますが、単に制度を導入するだけでなく、運用面で一定の効果を上げることが要件に含まれているケースがあります。例えば、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)がそうです。

【人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)】

雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)、雇用環境整備(社員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等の導入・運用)の措置のいずれかを実施し、離職率が低下した場合に助成金を受け取れる

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

例えば、雇用管理制度の一環として、賃金規定制度(賃金表の整備)や諸手当等制度(資格手当など)を導入したとしても、それで満足してしまって、離職率の低下目標を達成できなければ、助成金は受け取れません。

しかも、制度を導入するには、就業規則への定めが必要であり、一度定めをすると簡単にはその制度を廃止できません。つまり、助成金は受け取れないまま、新しい制度だけが存続する形になります。制度の導入だけに注力し、運用面がおざなりにならないよう注意しましょう。

4 併給不可や併給調整のルールを知らなかった……

助成金の中には、ある助成金をもらうと別の助成金がもらえなくなるものがあります。例えば、両立支援等助成金の出生時両立支援コース(第1種)と育児休業等支援コース(育休取得時)は、育休取得者が同一の場合、併給不可とされています。

【両立支援等助成金(出生時両立支援コース)】

会社(実際は支店等の事業場単位)が、「男性社員」が育休を取得するための雇用環境や業務体制を整備し、男性社員が実際に育休を取得した場合、助成金を受け取れる

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

【両立支援等助成金(育児休業等支援コース)】

社員(男性・女性を問わない)の育休の取得・職場復帰が円滑に進むよう、会社が一定の取り組みをした場合、助成金を受け取れる

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育児休業等支援コースでは「育休復帰支援プラン」という、育休(産後パパ育休を含む)の取得・職場復帰をサポートするための計画書を、育休取得者ごとに策定する必要がありますが、同じ育休取得者について出生時両立支援コースを申請してしまうと、育児休業等支援コースの助成金は受け取れず、育休復帰支援プランの策定にかけた時間も無駄になってしまいます。

もっとも、出生時両立支援コースの対象は「男性社員」、育児休業等支援コースの対象は「社員(男性・女性を問わない)」という違いがあるので、社内の育休取得者を区分けして、どのコースで申請を挙げるか検討することは可能です。

ちなみに、助成金には併給不可の他に、

複数の助成金を受け取る場合に支給額に調整がかかる「併給調整」

というルールもあります。併給調整については、厚生労働省が助成金の組み合わせによってどのように調整がかかるかを示した「併給調整早見ツール」を公表しているので、確認してみてください。

■厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって(併給調整早見ツール)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html

5 1回しか受け取れない助成金を少額で申請してしまった……

不支給とは少し違いますが、助成金の中には「1社につき1回しか受け取れないものがある」というのも覚えておきましょう。例えば、人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)がそうです。

【人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)】

有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の取得が可能な制度)を導入し、対象者が当該休暇を取得して教育訓練等を受けた場合、助成金を受け取れる

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

実際に教育訓練休暇を取得する社員の賃金や、制度の導入にかかった費用(社会保険労務士への相談費用)などが助成対象になりますが、社内への制度の周知が甘く、実際に教育訓練休暇を使う社員がほとんどいなかった場合などは、支給額が少なくなる可能性があります。1社につき1回しか受け取れない以上、導入当初から社員に制度を使ってもらえるように制度設計をする必要があるでしょう。

以上(2025年6月作成)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

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画像:78art-Adobe Stock

【開催終了】6/14(土)~15(日)、しんまちボードウォークにて徳島初のスペシャルティコーヒーフェスが開催されます!


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6/14(土)から6/15(日)にかけて、しんまちボードウォークで徳島初のスペシャルティコーヒーフェスが開催されます!

本イベントは、全国15店舗のスペシャルティコーヒーを焙煎・販売するコーヒーショップを招いて開催するマルシェで、徳島県内からも4店舗が出店します。若手コーヒーロースターを中心に、全国からも美味しいコーヒーが大集結!

フードや雑貨の店舗も、徳島県内から20店舗程度が出店予定です!

イベントの最新情報は、公式Instagramをチェックしてみてください♪

各種大会の受賞歴があるコーヒーロースターも出店予定! ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、ぜひお越しください!


【開催概要】

  • 日時 2025年6月14日(土)~15(日)10:00~16:00(雨天決行、荒天中止)
  • 場所 しんまちボードウォーク 新町川・阿波製紙水際公園
  • 主催 TOKUSHIMA COFFEE CULTIVATE
  • 協力 celia/JACOMO/SYUHARI INC./ZEF COFFEE ARTS/徳島大正銀行/株式会社BYC ENTERTAINMENT
  • 後援 徳島県/徳島市/四国放送株式会社/徳島新聞社
  • Special thanks GRAYDESIGN合同会社/徳島大学総合科学部

以上(2025年6月作成)

【債権回収】信用調査会社を与信管理に活用する

1 信用調査会社を利用するメリット

与信管理では情報収集が大切です。信用調査会社を利用するなどして情報を収集しましょう。信用調査会社は、調査対象となる会社について「相手と直接面談をして情報を収集する」「取引をしている金融機関や仕入れ先・取引先から評判を聞き取る」「登記簿謄本などを取り寄せる」などの方法で調査し、報告書にまとめます。報告書の記載事項はおおむね次の通りです。

商号、設立年月日、資本金、所在地、代表者氏名、株主構成(主要株主など)、代表者の評価(経歴など)、沿革、事業内容、取得認証、行政処分情報、設備や事業所などの不動産明細、従業員数、取扱商品と仕入れ先/取引先、金融機関との取引状況、業績および業況、財務分析、決算書、信用評点

また、信用調査会社に依頼して、こちらが知りたいことをヒアリングしてもらうこともできます。コストは掛かりますが、取引規模が大きい相手の場合、信用調査会社の活用を検討したいものです。

2 信用調査会社が提供するサービス

1)代表的な信用調査会社

代表的な信用調査会社には「帝国データバンク」「東京商工リサーチ」があります。この2社は全国規模のネットワークがあり、全国の企業を対象に信用調査を行っています。その他にも、「リスクモンスター」「東京経済」などがあります。また、「アラームボックス」のようにインターネット上のSNS、ブログや口コミなどの中から、対象企業の信用情報を収集し、サービスの利用者に通知するサービスもあります。

■帝国データバンク■
https://www.tdb.co.jp/
■東京商工リサーチ■
https://www.tsr-net.co.jp/
■リスクモンスター■
https://www.riskmonster.co.jp/
■東京経済■
https://www.tokyo-keizai.co.jp/
■アラームボックス■
https://alarmbox.co.jp/

2)データベースサービス

信用調査会社は、独自に調査した企業情報をデータベース化して、インターネットなどを通じて有料で提供しています(日経テレコンなどでも利用できます)。閲覧できる情報の価格は、簡易なものならば1件当たり1000~2000円程度、少し充実したものなら数千円~5万円程度です。

ただし、データベースサービスで公開されている情報は、最新の情報とは限りません。新しい情報が必要な場合は、信用調査会社に依頼して報告書を更新してもらいます。こうした依頼をするには、基本料金(数件分の無料閲覧ができる場合あり)と実費が掛かります。

3)継続的に情報を入手する

会社の経営状態は常に変化します。与信管理を行う際は対象となる会社について継続的に情報収集をする必要があります。信用調査会社では、こうしたニーズに応えるために、希望した会社の情報を、継続的に提供するサービスを用意しています。

例えば、帝国データバンクの「インターネット取引先管理サービス C-モニタリング」の場合、取引先の変化や動向などを電子メールで通知します。こうしたサービスを利用すれば、常に取引先の最新動向が把握できます。

■帝国データバンク「インターネット取引先管理サービス C-モニタリング」■
https://www.tdb.co.jp/lineup/c-moni/

4)その他のサービス

信用調査会社は、企業信用調査サービスやデータベースサービス以外にも取引先の信用状況の把握に役立つさまざまなサービスを提供しています。

例えば、与信管理に活用できるサービスとしては、独自の手法に基づいて算出した倒産確率に関するデータや、海外企業に関する企業信用情報などを提供しているケースがあるので、必要に応じて利用を検討してもよいでしょう。

3 信用調査の活用ポイント

1)信用評点を過信しない

一般的に信用評点は大企業に甘く、中小企業や業歴が浅い企業には厳しくなりがちです。また、調査に非協力的な態度を取る場合や、決算書を公表しない企業は、信用評点も厳しくなりがちです。総合的な評価を端的に示している信用評点は分かりやすい評価基準ですが、うのみにするのは避けましょう。

2)自社が保有している情報と合わせて読み解く

報告書を見る際、代表者の経歴、会社の沿革、株主構成などに不審な点や不自然さがないかなどを、自社との取引内容や窓口担当者(営業担当者や購買担当者など)からの情報と照らし合わせて読み取るようにしましょう。

そして、「おかしい、変だ」と感じたことがあったら、そのままにせず、営業担当者に確認させるなど徹底的に調査しましょう。また、手元にある信用調査書が古い場合は、信用調査会社に依頼して最新の情報を収集するようにします。

3)複数の信用調査会社の信用調査書の利用を検討する

信用調査会社の調査員の経験・資質・能力などによって、調査結果にばらつきが出てくるケースがあります。また、同じ会社の調査を複数の信用調査会社に依頼すると、調査結果に大きな違いがあることもあります。

そのため、取引額が大きな取引先など、特に重要な会社の信用調査では、複数の信用調査会社の利用を検討してみてもよいでしょう。

以上(2025年7月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

統計データの「見える化」で分かる! 「2025年問題」と将来への影響

1 「2025年問題」を、統計データを基に考えるきっかけに

「2025年問題」は、戦後の第1次ベビーブーム(1947~1949年)に生まれた「団塊の世代」の人たちが、全て75歳以上の後期高齢者になることで、医療・介護や社会保障制度など、様々な分野に影響を及ぼすとされる社会問題です。「団塊の世代」の人たちは、出生者数で約806万人と突出して多く、その動向は雇用や消費など日本社会に大きなインパクトをもたらしてきました。

この記事では、日本の人口に関する統計データを加工し「見える化」します。“分かっているつもり”のイメージがより鮮明になることでしょう。「2025年問題」をはじめとする社会問題は、ピンチなのかチャンスなのか、違った角度から考えるきっかけになれば幸いです。

2 人口ピラミッドで見る「2025年問題」

まず「2025年問題」について、国立社会保障・人口問題研究所が5年ごとの画像データを公表している「人口ピラミッド」を基に見てみましょう。1970年までは沖縄県の人口を含まないため、ここでは1975年以降の日本の人口ピラミッドの推移を紹介します。

人口ピラミッドの推移

(出所:国立社会保障・人口問題研究所「人口ピラミッド画像(1975~2070年)」を加工)

(注)人口ピラミッドのデータは、1965~2020年は総務省統計局「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」各版の基準人口、2025~2070年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)出生中位死亡中位推計」によるものです。

最初の年、1975年の人口ピラミッドで30歳の手前にある男性、女性とも横棒の長さが最も長いのが「団塊の世代」です。年を追って見ていくと、2025年の人口ピラミッドで「団塊の世代」が75歳以上(後期老齢人口)になる様子が見て取れます。

2025年の人口ピラミッドで男性、女性とも50~60歳にある山が第2次ベビーブーム(1971~1974年)に生まれた「団塊ジュニア世代」です。2040年には、「団塊ジュニア世代」の人が全て65歳以上となり、全人口に占める65歳以上の割合が35%になります。これは、人口の3人に1人以上が高齢者となる「2040年問題」として指摘されています。

なお、団塊ジュニア世代の少し上でひときわ目立つ凹みが1966年の「丙午(ひのえうま)」です。丙午生まれの女性は「気性が激しく夫の命を縮める」などといった迷信の影響で、1966年の出生数は約136万人(前年比で約46万人減)となりました。ちなみに、2026年は60年周期で巡ってくる「丙午」の年で、こうした迷信がいまだに影響し、出生数の減少に拍車をかけるのか注目されています。

3 都道府県別に見ると?

1)都道府県別に見た総人口の増減率の推移

次に、総務省統計局「社会・人口統計体系 都道府県データ 基礎データ(A 人口・世帯2025-02-21公開)」と、国土交通省「国土数値情報ダウンロードサイト」から入手した都道府県の境界データを含む日本地図のGISデータを使って、都道府県別に見た総人口の増減率の推移を、地図上にプロットして見てみましょう。

1975年を基準とした人口増減率は次のようになります。人口増を赤色、人口減を青色、色の濃淡で変化の度合いを示しています。特に、地方で人口減少が進んでいる様子が分かります。

総人口の増減率の推移

(出所:総務省統計局「社会・人口統計体系 都道府県データ 基礎データ(A 人口・世帯2025-02-21公開)」および国土交通省「国土数値情報 行政区域データ(2024年(令和6年)版)」を加工)

2)都道府県別に見た出生数の増減率の推移

続けて、都道府県別に見た出生数の増減率の推移を、地図上にプロットして見てみましょう。出生数は1980年のデータが基準となります。

出生数増を赤色、出生数減を青色、色の濃淡で変化の度合いを示しています。出生数の減少傾向は全国的なもので、徐々に濃い青のエリアが増えている様子が分かります。

出生数の増減率の推移

(出所:総務省統計局「社会・人口統計体系 都道府県データ 基礎データ(A 人口・世帯2025-02-21公開)」および国土交通省「国土数値情報 行政区域データ(2024年(令和6年)版)」を加工)

なお、都道府県別の総人口や出生数などの統計データは、政府統計ポータルサイト「e-Stat」から所定の手続きを経ることで、APIを利用して取得できます。

3)都道府県別に見た在留外国人人口の増減率の推移

次に、出入国在留管理庁「在留外国人統計」とエクセルの「マップグラフ」の機能を使って、都道府県別に見た在留外国人人口の増減率の推移を見てみましょう。在留外国人人口は2013年のデータが基準となります。

人口増を橙色、色の濃淡で変化の度合いを示しています。在留外国人人口は全国的に増加傾向にあり、足元で在留外国人人口増加率が高いのは南九州(大分県、宮崎県、鹿児島県)や北海道です。

なお、2024年末時点で在留外国人人口が最も多いのは、東京都の73万8946人(前年末比7万5584人増)で全国の19.6%を占め、次いで、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県と続いています。

在留外国人人口の増減率の推移

(出所:出入国在留管理庁「在留外国人統計」各年末版を加工)

(注)「未定・不詳」の数値を除いたデータを加工しています。

都道府県別の在留外国人人口の最新データは、政府統計ポータルサイト「e-Stat」からエクセルファイルのダウンロードが可能です(2025年5月20日時点で、APIを通じて提供されていることは確認できませんでした)。

4 「団塊の世代」が後期高齢者となることの影響

1)医療・介護需要の急増

75歳以上の後期高齢者になると病気やけがのリスクが高くなり、認知症の人も増え、今後、医療・介護需要が急増するといわれています。一方で、医療・介護を担う医師、看護師、介護職員などの人材不足の深刻化が懸念されています。

企業にとっては、従業員が親の介護のために仕事を辞めてしまう「介護離職」への対応も課題となります。また、経営者の高齢化や後継者不足など「事業承継」の対策も重要です。

2)社会保障費の増加

年金・医療保険制度は、支える側(現役世代)が減り、受け取る側(高齢者)が増える構図となり、財政の悪化が懸念されています。また、若年層・現役世代の社会保障費の負担が重くなるといわれています。

少子高齢化が進む中で、徐々に保険料率は上昇する可能性があります。また、社会保険の適用範囲が広がると、企業の保険料負担も従前よりも増加します。企業にとっても注視すべき課題です。

3)移動手段の確保の課題

日常の足として自らクルマを運転していた人たちが、高齢化に伴って運転免許を返納することで、買い物や通院などの移動手段を失うケースが増えることが懸念されています。

バスやタクシーなどのドライバー不足が深刻化する一方で、一部地域ではタクシー会社が運営する管理体制の下、一般ドライバーが自家用車を使って有償で送迎する「ライドシェア」が導入されています。また、地方都市などで、利用者の予約状況に応じて運行する、乗り合いの「オンデマンド交通」も普及しつつあります。

4)「多死社会」の課題

日本は、既に、死亡者数が出生者数を上回ることで人口が減少している「多死社会」です。「孤独死」「火葬場や墓地の不足」などが深刻化することが懸念されています。

葬祭関連ビジネスに注目すると、数年前の新型コロナウイルスの感染拡大によって、参列者が集まって執り行われる従来の葬儀の在り方が大きく見直され、小規模化・低価格化が進んでいます。「樹木葬」「海洋散骨」などの他、「遺品整理」「遺体の一時預かり」サービスも登場しています。

人口の減少傾向の一方で、在留外国人人口は増加傾向にあります。在留資格の申請手続きや不動産の賃貸契約サポートをはじめ、「海外送金」、日本人と外国人がコミュニケーションを取るための「語学教育」、日本語で書かれたマニュアルの「翻訳」など、在留外国人向けのサービスの動向も注目されます。

以上(2025年6月作成)

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画像:yoshitaka-Adobe Stock

【参加無料】小松島市で起業創業支援・事業者支援プロジェクト始動!キックオフイベントを開催します!

6月9日(月)サウンドハウスホールにて「Komatsushima Innovators Port」キックオフイベントが開催されます!(主催:小松島市、地域共創推進業務運営事務局)
詳細は、チラシか公式サイトをご参照ください。

公式サイトはこちら!


参加お申し込みはこちらから!

【開催概要】

  • 日時 2025年6月9日(月)
  • 場所 サウンドハウスホール 2F保険事業室 徳島県小松島市小松島町字新港9-10
  • 主催 小松島市/地域共創推進業務運営事務局(代表企業:とくぎんトモニリンクアップ株式会社)
  • 問合せ先 とくぎんトモニリンクアップ株式会社 岸(088-656-1161)

以上(2025年6月作成)