【債権回収】倒産するかもしれない相手と取引を継続するか否かの判断基準

1 いかに早く察知できるかが勝負

取引先からの支払いが滞り、こちらの催促にも応じない場合、いよいよ経営が危ないかもしれないので、速やかに行動しましょう。債権保全と回収の方法は幾つかありますが、取引先が破産や民事再生などの法的手続きを取ると、原則として個別の取り立てを行うことが禁止され、債権回収が認められなくなる場合があります。また、取引先に債権を持つのは自社だけではないはずですから、債権回収は「早い者勝ち」ともいえます。

この段階になったら、

いかに早く察知して判断し、行動するかが重要

です。この記事では、危ない取引先との取引について、「訴訟になる前の債権回収」の視点でまとめています。経営者は特に、

  • 仮差押え:取引先が資産を処分できないように差し押さえる
  • 商品の引き揚げ:相手の同意を得て自社商品を引き揚げる
  • 相殺の実行:取引先との債権債務を相殺する
  • 担保の取得、実行:担保を取得する、債務不履行なら不動産競売などを行う
  • 動産売買の先取特権の実行:自社が販売した商品を当然に引き揚げる

について知っておかなければなりません。

債権回収は時間との勝負である一方で、倒産手続が開始された後には、手続開始前の一部弁済が偏頗(へんぱ)弁済として否認され、弁済に対応する金銭等を破産管財人に対して返還しなければならなくなります。したがって、早期回収を図る場合でも、取引先の倒産申立ての可能性や時期を見極め、専門家と連携して慎重に判断する必要があります。

2 取引を継続するか否かを判断する

取引先に関する情報収集が重要ですが、悠長に構えている時間はありません。取引を継続するか否かを判断する過程で、取引先へのヒアリングや、同業他社から情報収集をするので、情報収集と取引を継続するか否かの判断はセットで行うことになります。

取引先からの支払いが滞り、催促をしてもなお遅延が解消されない場合は、

  • 決済サイトを短くする
  • 取引量を減らす
  • 担保を設定する
  • リスク相当分を価格に上乗せする

といったことも検討します。

取引を継続しない場合は、契約書の「解約」か「約定解除」を実行します。解約とは、

当事者の一方の意思表示により、将来に向かって解約するというもので、「3カ月前に通知すれば解約できる」

といったように定めるものです。約定解除とは、

契約書に定められた条件に抵触する場合に解除するというもので、「1度でも支払いを怠ったときに契約を解除できる」

といったように定めるものです。もし、契約書にこれらの定めがなければ、取引先との話し合いにより「合意解除」することになります。

なお、契約解除には「法定解除」もあります。法定解除ができるのは、相手に「債務不履行」や「契約不適合」(相手から納品された目的物が仕様とは異なっていること)があった場合です。債務不履行には次の3つがあります。

  • 履行遅滞:支払いが遅れているなど
  • 履行不能:支払うことができないなど
  • 不完全履行:一部しか支払われていないなど

法定解除の場合、債務不履行があっただけではなく、その後に履行の催告等の手続きを経なければ、解除することはできません。

3 仮差押えをするか否かを判断する

取引先が資産を勝手に処分しないように、「仮差押え」をすることを検討します。仮差押えとは、

売上債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差し押さえる制度

です。もう少し簡単に言うと、

訴訟を提起して、判決が出ても、実際に回収ができるようになるまでには時間がかかります。その間に相手が資産を処分してしまうと、回収できる資産がなくなるので、そうならないよう(相手が勝手に処分することがないようにするため)、仮で差し押さえておく

というものです。仮差押えは金銭債権を対象としています。一方、仮処分とは、

仮差押えと異なり、取引先に対して有する金銭債権以外の権利を保全する制度

です。例えば、譲渡担保権を設定している取引先の物件が第三者に譲渡される恐れがある場合、それを阻止するために利用されます。以降、仮差押えについて説明をしていきます。

仮差押えは有効な債権回収の手段、交渉手段となりますが、次のような注意点もあります。取引先の状況や費用についても検討する必要があります。

  • 仮差押えは、回収の優先権ではない。従って、他の債権者も回収手続への参加を行った場合、各自の債権額の按分でしか回収できなくなる恐れがある
  • 仮差押えは、取引先が破産などの法的な倒産手続を取り、当該手続きが開始されると失効する。この場合、有効な債権回収手段とはならない
  • 仮差押命令を取得するためには、裁判所に担保金を積む必要がある。また、不動産を仮差押えする場合は登録免許税も必要

なお、仮差押えの主な流れは次の通りです。

仮差押えの主な流れ

4 商品を引き揚げるか否かを判断する

取引を継続しない場合は、速やかに取引先の倉庫などにある自社の商品を引き揚げます。

一方、取引が継続している状態で商品を引き揚げるには取引先の同意が必要です。同意がないと、自社が窃盗罪に問われたり、不法行為として損害賠償責任を負わされたりする恐れがあるからです。ただし、取引先の同意を得た上での商品の引き揚げでも、その後すぐに取引先が破産などの法的手続を取った場合は認められないことがあります。

引き揚げ商品が自社の売却した商品でなければ、「代物弁済」または「動産譲渡担保権」を実行します。代物弁済とは、

他の動産を受け取って債権の弁済に充てること

です。動産譲渡担保権とは、債権者に対して所有権を形式的に譲渡する方式の担保権であり、

取引先がそのまま利用できる状態で、動産を担保に取れる方法

です。動産を取引先のところにおいたままですので、譲渡担保が設定していることを知らない第三者に対しては担保の効力を主張できない恐れがありますが、少なくとも譲渡担保を知っている第三者に対しては、自己の優先権を主張できるので、一定の効果はあります。そのため、機械等の動産を譲渡担保に取る場合は、機械にプレートを付けたり、担保物件であることを示す札を立てるなどして明認方法を施すようにします。

5 相殺するか否かを判断する

相殺とは、

自社が取引先に負っている債務と、取引先が自社に負っている債務(自社から見ると債権)を相殺すること

です。原則として債権債務の弁済期が到来していることが条件ですが、自社が取引先に負っている債務については、弁済期が到来していなくても、自社が期限の利益を放棄することで相殺の対象となります。相殺は、相手方に対する意思表示によって行います。通常、証拠を残すために「内容証明郵便」を送ることで相殺通知を行います。相殺をすることによって、自分の債務分については、事実上優先的に債権を回収することができることとなります。

なお、相殺は取引先が法的な倒産手続きを取った場合に制限されることがあります。例えば破産手続きの場合、

取引先が破産手続き開始申立をしたことを知っているのに、その後に債権を取得して相殺を持ちかけることは禁止される

などといった制限です。

6 担保の設定・実行するか否かを判断する

担保には不動産などの物的担保と、経営者個人の連帯保証のような人的担保があります。ただ、担保を設定したとしても、例えば、経営者個人に支払い能力があるかは分からないので、この辺りの調査は必要です。

また、取引先が法的な破産手続きを取ることを知っているのに担保を取得しようとした場合、その担保は認められなくなる恐れがあります。

一方、債務不履行が発生し、取引先の経営が一刻を争う状態であれば、速やかに担保を実行します。例えば不動産を担保としている場合、担保不動産競売によって債権回収を図ります。担保不動産競売の主な流れは次の通りです。

担保不動産競売の主な流れ

7 動産売買の先取特権を実行するか否かを判断する

商品などの動産を売買した場合、当該動産の代金が未払いであれば、「動産売買の先取特権」という「法定担保物権」を有します。まず、先取特権とは、

特定の財産について、他の債権者に優先して債権回収することを認める制度

です。この先取特権が動産売買についているわけですから、動産売買の先取特権とは、

自社は取引先に販売した動産を優先的に回収できる

というものです。さらにこれは、法定担保物権という、

法律上当然に発生する担保物権なので、事前に物的担保を設定しておく必要はない

ことになります。

動産売買の先取特権は、動産競売により代金回収を行うことがまず考えられます。例えば、次の場合です。

  • 債権者が執行官に対し当該動産を提出したとき
  • 当該動産の占有者が差押えを承諾することを証明する文書を提出したとき
  • 債権者が担保権の存在を証する文書を提出して動産競売の許可を申し立て、執行裁判所がこれを許可し、許可決定が債務者に送達されたとき

しかし、取引先が当該動産の代金を自社に支払わないまま、第三者に当該動産を譲渡してしまう場合もあります。この場合は、対象となる動産がすでに債務者の手許にないため、動産競売の方法を用いることができません。しかし、取引先がその代金を第三者から受け取っていない場合は、取引先の第三者に対する売上債権を差し押さえることができます。これを、

動産売買の先取特権に基づく物上代位

といいます。

以上(2025年7月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】農業用機械製造業(農業用器具を除く)の動向

農業用機械製造業(農業用器具を除く)は、2023年に事業所数803か所(前年比99.1%)でほぼ横ばいながら、従業者数は3万1105人(97.3%)と減少し、製造品出荷額は1兆2278億8900万円(96.4%)と落ち込みました。従業者1人当たり現金給与は509万円(104.6%)と上昇する一方で、原材料比率が65.0%へ高まり付加価値率は35.5%に低下。原材料高と賃金上昇によるマージン圧迫が顕在化しており、採算改善と生産性向上が喫緊の課題です。

1 業界動向

2023年の農業用機械製造業(農業用器具を除く)の事業所数は803事業所(対前年比99.1%)、従業者数は3万1105人(対前年比97.3%)、製造品出荷額等は1兆2278億8900万円(対前年比96.4%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は39人(対前年比98.1%)、現金給与総額は1億9700万円(対前年比102.6%)、原材料使用額等は9億9400万円(対前年比99.9%)、製造品出荷額等は15億2900万円(対前年比97.3%)、付加価値額は5億4300万円(対前年比94.7%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は509万円(対前年比104.6%)、製造品出荷額等は3948万円(対前年比99.1%)、付加価値額は1401万円(対前年比96.5%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は65.0%(対前年比102.7%)、同付加価値額比率は35.5%(対前年比97.4%)、同現金給与総額比率は12.9%(対前年比105.5%)となっています。

【2610 農業用機械製造業(農業用器具を除く)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【農業用機械製造業(農業用器具を除く)の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

中小企業が知っておきたい 自社PRや補助金獲得につながる宣言集

1 積極的な「宣言」が成長のチャンスに

「パートナーシップ構築宣言」や「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」など、世の中にはさまざまな「宣言」があります。これらは簡単に言うと、

企業が社会的責任などを果たす上で、「何に取り組んでいるのか」を端的に表すもの

です。宣言に伴い付与されるロゴマークなどが自社PRに役立つのはもちろん、宣言に取り組むことは “企業が成長するきっかけ”にもなります。なぜなら、宣言するまでの過程で、

  • 自社には、どのような課題があるのか
  • 課題を解決するには、どのような目標を立てればいいのか
  • 目標を達成するには、どのような取り組みが必要なのか

などに、真剣に向き合うことになるからです。また、宣言の中には

補助金の加点などの優遇措置を受けられたり、あるいは宣言すること自体が補助金申請の必須要件になっていたりするもの

もあります。

この記事では、中小企業が行うさまざまな宣言の中から、

  • 補助金の加点や融資金利の優遇などにつながる宣言
  • イメージアップ、人材獲得や取引拡大などにつながる宣言

を紹介します。

2 補助金の加点や融資金利の優遇などにつながる宣言

1)「パートナーシップ構築宣言」(中小企業庁)

パートナーシップ構築宣言は、

企業が「サプライチェーン全体の共存共栄、下請事業者との取引の適正化などに取り組むこと」を発注者側の立場から宣言するもの

です。

宣言するには、

  • サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携(企業間の情報共有や連携、IT実装支援やサイバーセキュリティ対策、専門人材マッチング、グリーン化、健康経営など労働環境に関する取り組み)を図ること
  • 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を遵守すること

が必要です。

宣言すると、

政府、自治体などのさまざまな補助金の加点措置や優遇措置が受けられる

ようになります。また、

次のロゴマークの使用が認められ、宣言企業であることをアピールできる

ようになります。

パートナーシップ構築宣言

なお、「宣言」は全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載されますが、掲載後に指導・助言を受けるなど、宣言を履行していないと認められた場合、掲載が取りやめになることもあるので注意が必要です。

補助金の加点などの優遇措置については、次のウェブサイトをご確認ください。

■「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト 宣言するメリット■

https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html

2)「100億円宣言」(中小企業庁)

100億円宣言は、

経営者自らが、「売上高100億円」という野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するもの

です。

宣言には、

  1. 企業概要(足下の売上高、従業員数等)
  2. 売上高100億円実現の目標と課題(売上高成長目標、期間、プロセス等)
  3. 売上高100億円実現に向けた具体的措置(生産体制増強、海外展開、M&A等)
  4. 実施体制
  5. 経営者のコミットメント(経営者自らのメッセージ)

を盛り込む必要があります。

この宣言は、中小企業成長加速化補助金を受けるための要件となっています。また、宣言をすることで

宣言の公式ロゴマーク活用による自社PRや、経営者ネットワークへの参加

といったメリットもあります。

詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■100億企業成長ポータル■

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

3)「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」(情報処理推進機構)

SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)は、

中小企業が「情報セキュリティ対策に取り組むこと」を宣言するもの

です。取り組み目標に応じて「★一つ星」と「★★二つ星」のロゴマークがあります。

宣言するには、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の

  • 「情報セキュリティ5か条」に取り組むこと(★一つ星)
  • 「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把握した上で、情報セキュリティ基本方針を定め、外部に公開すること(★★二つ星)

が必要です。取り組み目標を決めて、自己宣言者サイトから申請をすると、1~2週間程度でロゴマークの使用方法が伝えられます。

宣言すると、

「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」などの申請ができる

ようになります(宣言が申請要件の1つになっています)。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■SECURITY ACTION 自己宣言を申請要件などにしている補助金・助成金一覧■

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/requirement/requirement.html

4)「健康企業宣言」(全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)各支部)

健康企業宣言(健康宣言とも。協会けんぽの支部によって名称が異なる)は、

企業が「健康経営に取り組むこと」を宣言するもの

です。

宣言するには、協会けんぽの各支部が定める取り組みを実施します。支部によって内容が異なりますが、例えば、東京支部の場合、

  • (STEP1)「100%健診実施」「健診結果の活用」などの5項目、「食」「運動」「性差に応じた健康課題」などの7項目(選択式)に取り組むことを宣言すること
  • (STEP2)「健診・重症化予防」「メンタルヘルス対策」など6項目に取り組むこと

が必要です。

宣言すると、

支部ごとに設定された、さまざまな特典やサポートが受けられる

ようになります。例えば、東京支部では東京信用保証協会の信用保証料率の優遇が受けられるといった特典があります。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■協会けんぽ東京支部「健康企業宣言Rとは」■

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat070/collabo271210-1/

3 イメージアップ、人材獲得や取引拡大などにつながる宣言

1)知的障がい者フレンドリー宣言(Lean on Me)

知的障がい者フレンドリー宣言は、

企業が「知的障がいのある人が活躍できる社会づくりに取り組むこと」を宣言するもの

です。運営会社のLean on Me(大阪府高槻市)は、障がい者支援者向けのe-ラーニング教材の提供などをしている会社で、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)におけるアドバイザリー契約を結んでいます。

宣言するには、

  1. 知的障がい特性理解のための研修を実施する(年1回以上)
  2. 知的障がいのある人を雇用している
  3. 知的障がいのある人が関わるチャリティーイベントに協賛する
  4. 知的障がいのある人が関わるチャリティーイベントにボランティア参加する

の4つのフレンドリーアクションのうち、1つ以上の活動に取り組むことが必要です。

宣言すると、

知的障がい者フレンドリーカンパニー特設サイトに登録され、フレンドリーカンパニー専用バナーを使用できる

ようになります。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■知的障がい者フレンドリーカンパニー■

https://leanonme.co.jp/friendlycompany/

2)ISO自己適合宣言

ISO自己適合宣言は、

企業が「国際標準規格ISOに基づくマネジメントシステムを運用していること」を宣言するもの

です。多くの企業は、ISO認証を取得するために、日本適合性認定協会(JAB)が認定した適合性評価機関の審査を受けていますが、ISO9001やISO14001などのマネジメントシステムについては自己適合宣言も認められています。

宣言するには、

ISOに基づくマネジメントシステムの構築・運用が適合していること

が必要です。ただし、実際には、それだけでは信頼度が低いため、

初回は適合性評価機関を通じて認証を取得し、更新する際に外部の第三者機関に適合を証明してもらう検証審査を基に自己宣言に切り替える方法

も取られています。

宣言すると、

適合性評価機関による審査を受けるのと比べて、費用を抑えることができる

ようになります。第三者機関の審査を受ける場合も、「SDC検証審査協会」のような非営利法人に依頼することで費用を抑えられるでしょう。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■SDC検証審査協会■

https://www.v-sdc.jp/iso/

3)認知症バリアフリー宣言(日本認知症官民協議会)

認知症バリアフリー宣言は、

企業が「認知症やその家族の人が地域で安心して暮らしていくために、生活のあらゆる場面での障壁を減らしていくこと」を宣言するもの

です。

宣言するには、

  1. 社内の「人材の育成」
  2. 行政、他業種などとの「地域連携」
  3. 認知症の家族をサポートできる社内制度
  4. 顧客が利用しやすいサービス・店などの環境整備

の4つに継続的に取り組むことが必要です。

宣言すると、

認知症バリアフリー宣言ポータルのウェブサイトに宣言内容が掲載されるとともに、ロゴマークが提供され、自社での広報活動に活用できる

ようになります。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■認知症バリアフリー宣言ポータル■

https://ninchisho-barrierfree.jp

4)SDGs宣言

SDGs宣言は、

企業が「SDGs(持続可能な開発目標)の17項目に取り組んでいること」を宣言するもの

です。他の宣言のように所管の機関があるわけではなく、あくまで自主的に行う宣言です。

細かいルールはありませんが、宣言するには、次のような項目をまとめる傾向にあるようです。発信の方法については、すでに実施している企業を参考にするとよいでしょう。

  • 宣言文
  • 自社の取り組みと、それに関連するSDGs目標(17項目のうちのいずれか)
  • 宣言の公表日
  • SDGsの説明

宣言すると、

SDGsのロゴやアイコンを使える

ようになります。これらは国連広報センターのウェブサイトからダウンロード可能です。ただし、資金調達や販促用商品などの商業用途に使う場合は、あらかじめ国連に許諾申請する必要があります。なお、自社のSDGs関連活動など、会社資料や社内報といったものに使う場合は、許可を取る必要はありません。詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

■SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン■

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/

また、多くの自治体ではSDGs宣言を募集して、情報提供やPRなどを支援しています。支援制度を利用したい方は、各自治体のウェブサイトをご確認ください。

以上(2025年6月更新)

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画像:blacksalmon-Adobe Stock

とくぎんサクセスクラブ 令和7年度 海外現地セミナー【米国テキサス州経済・産業視察】

nasa

令和7年度 海外現地セミナーの開催&詳細が決定しました!

今年はテキサス発の宇宙とビジネスの最前線を体感する内容になっております!

旅程や内容の詳細などは、以下のPDFからご覧ください。

お申し込みは、以下のフォームからお願いいたします。

【開催概要】

  • 旅行期間 2025年10月6日(月)~12日(日)
  • 参加人数 20名 ※先着順
  • 参加費用 お一人様 1,220,000円
  • 申し込み締め切り 2025年7月18日(金)

※参加者数が変動した場合、ご旅行代金を変更させていただく場合があります
※ビジネスクラス追加料金お一人様1,200,000円
※2名部屋ご利用の場合、お一人様80,000円引きとなります

問合せ先
とくぎんサクセスクラブ事務局(担当:泉)
088-656-1125

以上(2025年6月作成)

ミスタープロ野球・長嶋茂雄氏。彼が生涯を懸けて貫いた「不屈の精神」

我が巨人軍は永久に不滅です

野球界の枠を超え、戦後、日本の象徴の一人として国民的な敬愛を集めたのが「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄氏です。華々しく活躍するスターのイメージが強いですが、実は数々の困難に立ち向かい、克服してきたのが長嶋氏です。経営者が激動の時代を生き抜き、組織を存続・発展させていく上で、長嶋氏の「不屈の精神」から学ぶべき点が数多くあります。

長嶋氏の言葉の中で、最も多くの人々の心に刻まれているのは、なんといっても1974年の現役引退セレモニーの際の「我が巨人軍は永久に不滅です」でしょう。この言葉には、読売ジャイアンツへの深い愛情、自身がその一員であったことへの誇り、そして、ファンへの感謝の念が凝縮されています。

また、ビジネスに置き換えれば、この言葉から経営者が率いる組織やブランドの「不屈の精神」を感じることもできます。個人の引退や世代交代があっても、あるいは厳しい逆境に直面しても、組織の魂は決して失われない、つまり、会社は存続していくのだというメッセージです。

長嶋氏の生涯はまさに「不屈の精神」を体現したものだといえます。長嶋氏は現役引退後、すぐに巨人軍監督に就任しますが、1年目の1975年には球団史上初の最下位という屈辱を味わいます。これは長嶋氏にとって大きな試練でした。しかし、この経験を糧にチーム再建に着手し、翌年には大型補強を行いリーグ優勝、若手には猛練習を課し、後の主力選手を育成しました。失敗を真摯に受け止め、未来を見据えた厳しい改革を断行するリーダーシップが伺えます。

また、2004年には脳梗塞で倒れ、右半身まひと言語障害という重い後遺症に悩まされました。スポーツの世界大会での監督就任も断念せざるを得ない状況でした。しかし、ここでも長嶋氏は「不屈の精神」で、壮絶なリハビリテーションに取り組みます。9年間でリハビリを休んだのはわずか2回だったと報じられています。

こうした長嶋氏の生き様は、経営者に次のような教訓を示しています。

  • 困難な状況でも、組織やブランドは「不滅」であると信じ、それを内外に示すこと
  • 自身の失敗や組織の低迷を恐れず、そこから学び、立ち上がる「不屈の精神」を持つこと
  • 未来のために、時には厳しく、しかし情熱を持って人材育成に取り組むこと
  • 予期せぬ個人的な困難に直面しても、諦めずに挑戦し続けること

2025年6月3日、長嶋氏は89年の生涯を終えられました。日本を代表する偉大な先達の死は悲しいことですが、彼が生涯を懸けて貫いた「不屈の精神」は、今なお、私たちに大きな勇気と希望を与えてくれています。

出典:「長嶋茂雄終身名誉監督が死去」(読売ジャイアンツ公式ウェブサイト、2025年6月3日)

以上(2025年6月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】セメント・同製品製造業の動向

セメント・同製品製造業は2023年に事業所数が横ばい(約4,593事業所)、従業者は約8.5万人で安定する一方、製造品出荷額は3兆5,649億円と前年から増加(105.0%)。セメントや生コンクリート、コンクリート製品の出荷が伸び、付加価値や現金給与も改善していますが、原材料比率の高さや規模・地域による収益性のばらつきが引き続き課題です。

1 業界動向

1)業界全体

2023年のセメント・同製品製造業の事業所数は4593事業所(対前年比99.6%)、従業者数は8万5274人(対前年比99.9%)、製造品出荷額等は3兆5649億5900万円(対前年比105.0%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は19人(対前年比100.3%)、現金給与総額は8400万円(対前年比102.8%)、原材料使用額等は4億5000万円(対前年比103.0%)、製造品出荷額等は7億7600万円(対前年比105.4%)、付加価値額は2億8300万円(対前年比109.3%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は450万円(対前年比102.5%)、製造品出荷額等は4181万円(対前年比105.1%)、付加価値額は1523万円(対前年比109.0%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は58.0%(対前年比97.7%)、同付加価値額比率は36.4%(対前年比103.7%)、同現金給与総額比率は10.8%(対前年比97.5%)となっています。

【2120 セメント・同製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)セメント製造業

2023年のセメント製造業の事業所数は88事業所(対前年比96.7%)、従業者数は4,878人(対前年比95.8%)、製造品出荷額等は7085億3100万円(対前年比109.7%)となっています。

【2121 セメント製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)生コンクリート製造業

2023年の生コンクリート製造業の事業所数は2655事業所(対前年比99.5%)、従業者数は3万8107人(対前年比100.3%)、製造品出荷額等は1兆5129億1600万円(対前年比107.1%)となっています。

【2122 生コンクリート製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)コンクリート製品製造業

2023年のコンクリート製品製造業の事業所数は1607事業所(対前年比99.9%)、従業者数は3万3564人(対前年比99.8%)、製造品出荷額等は9629億400万円(対前年比101.1%)となっています。

【2123 生コンクリート製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

5)その他のセメント製品製造業

2023年のその他のセメント製品製造業の事業所数は243事業所(対前年比100.0%)、従業者数は8725人(対前年比101.0%)、製造品出荷額等は3806億800万円(対前年比99.3%)となっています。

【2129 その他のセメント製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【セメント・同製品製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】ガラス・同製品製造業の動向

ガラス・同製品製造業は事業所数・従業者数が横ばいからやや減少する一方、品目別で動きに差が出ています。板ガラス加工や容器、ガラス繊維は出荷額が増加した反面、ガラス製加工素材などは低迷し付加価値は総じて減少。現金給与は上向くが原材料費比率の高さや採算性改善が課題で、主要な生産地は愛知・滋賀などです。

1 業界動向

1)業界全体

2023年のガラス・同製品製造業の事業所数は934事業所(対前年比98.8%)、従業者数は4万5538人(対前年比99.6%)、製造品出荷額等は1兆5822億6200万円(対前年比100.2%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は49人(対前年比100.8%)、現金給与総額は2億6900万円(対前年比103.5%)、原材料使用額等は8億9800万円(対前年比101.2%)、製造品出荷額等は16億9400万円(対前年比101.3%)、付加価値額は6億8800万円(対前年比95.8%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は552万円(対前年比102.6%)、製造品出荷額等は3475万円(対前年比100.5%)、付加価値額は1411万円(対前年比95.0%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は53.0%(対前年比99.8%)、同付加価値額比率は40.6%(対前年比94.5%)、同現金給与総額比率は15.9%(対前年比102.1%)となっています。

【2110 ガラス・同製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)板ガラス製造業

2023年の板ガラス製造業の事業所数は10事業所(対前年比100.0%)、従業者数は4159人(対前年比98.1%)、製造品出荷額等は1786億3100万円(対前年比101.5%)となっています。

【2111 板ガラス製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)板ガラス加工業

2023年の板ガラス加工業の事業所数は263事業所(対前年比98.1%)、従業者数は1万2424人(対前年比94.4%)、製造品出荷額等は4022億6500万円(対前年比119.8%)となっています。

【2112 板ガラス加工業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)ガラス製加工素材製造業

2023年のガラス製加工素材製造業の事業所数は71事業所(対前年比101.4%)、従業者数は5247人(対前年比98.9%)、製造品出荷額等は1956億800万円(対前年比73.2%)となっています。

【2113 ガラス製加工素材製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

5)ガラス容器製造業

2023年のガラス容器製造業の事業所数は41事業所(対前年比100.0%)、従業者数は3516人(対前年比101.5%)、製造品出荷額等は1505億2400万円(対前年比112.7%)となっています。

【2114 ガラス容器製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

6)理化学用・医療用ガラス器具製造業

2023年の理化学用・医療用ガラス器具製造業の事業所数は81事業所(対前年比100.0%)、従業者数は2581人(対前年比106.3%)、製造品出荷額等は473億3000万円(対前年比104.0%)となっています。

【2115 理化学用・医療用ガラス器具製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

7)卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

2023年の卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業の事業所数は45事業所(対前年比100.0%)、従業者数は1290人(対前年比98.8%)、製造品出荷額等は325億3000万円(対前年比104.6%)となっています。

【2116 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

8)ガラス繊維・同製品製造業

2023年のガラス繊維・同製品製造業の事業所数は152事業所(対前年比99.3%)、従業者数は6939人(対前年比99.0%)、製造品出荷額等は2499億300万円(対前年比101.8%)となっています。

【2117 ガラス繊維・同製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

9)その他のガラス・同製品製造業

2023年のその他のガラス・同製品製造業の事業所数は271事業所(対前年比97.8%)、従業者数は9382人(対前年比106.5%)、製造品出荷額等は3254億7100万円(対前年比94.3%)となっています。

【2119 その他のガラス・同製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【ガラス・同製品製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】なめし革・同製品・毛皮製造業の動向

2023年のなめし革・同製品・毛皮製造業は、事業所数1,255(対前年比99.2%)、従業者数1万7,738人(98.5%)とやや縮小する中、製造品出荷額は3,132億5,700万円(+8.1%)と回復しました。従業者1人当たりの出荷額・付加価値は増加し生産性は改善傾向ですが、原材料比率約57%、現金給与比率18.4%など採算面の制約や業界内の二極化が課題で、中小企業の収益改善が今後の焦点です。

1 業界動向

1)業界全体

2023年のなめし革・同製品・毛皮製造業の事業所数は1255事業所(対前年比99.2%)、従業者数は1万7738人(対前年比98.5%)、製造品出荷額等は3132億5700万円(対前年比108.1%)

となっています。

1事業所当たりの従業者数は14人(対前年比99.3%)、現金給与総額は4600万円(対前年比102.0%)、原材料使用額等は1億4300万円(対前年比108.1%)、製造品出荷額等は2億5000万円(対前年比109.0%)、付加価値額は9800万円(対前年比111.1%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は324万円(対前年比102.8%)、製造品出荷額等は1766万円(対前年比109.8%)、付加価値額は691万円(対前年比111.9%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は57.4%(対前年比99.1%)、同付加価値額比率は39.1%(対前年比101.9%)、同現金給与総額比率は18.4%(対前年比93.6%)となっています。

【2000 なめし革・同製品・毛皮製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)なめし革製造業

2023年のなめし革製造業の事業所数は103事業所(対前年比100.0%)、従業者数は1490人(対前年比103.0%)、製造品出荷額等は411億7300万円(対前年比123.5%)となっています。

【2011 なめし革製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)工業用革製品製造業(手袋を除く)

2023年の工業用革製品製造業(手袋を除く)の事業所数は13事業所(対前年比100.0%)、

従業者数は257人(対前年比100.0%)、製造品出荷額等は55億6500万円(対前年比105.2%)

となっています。

【2021 工業用革製品製造業(手袋を除く)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)革製履物用材料・同附属品製造業

2023年の革製履物用材料・同附属品製造業の事業所数は71事業所(対前年比97.3%)、従業者数は828人(対前年比93.6%)、製造品出荷額等は86億4600万円(対前年比98.6%)となっています。

【2031 革製履物用材料・同附属品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

5)革製履物製造業

2023年の革製履物製造業の事業所数は229事業所(対前年比97.9%)、従業者数は4173人(対前年比96.6%)、製造品出荷額等は786億3000万円(対前年比108.5%)となっています。

【2041 革製履物製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

6)革製手袋製造業

2023年の革製手袋製造業の事業所数は30事業所(対前年比103.4%)、従業者数は435人(対前年比113.0%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

【2051 革製手袋製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

7)かばん製造業

2023年のかばん製造業の事業所数は300事業所(対前年比101.0%)、従業者数は4516人(対前年比94.8%)、製造品出荷額等は754億6400万円(対前年比103.2%)となっています。

【2061 かばん製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

8)袋物製造業(ハンドバッグを除く)

2023年の袋物製造業(ハンドバッグを除く)の事業所数は257事業所(対前年比97.7%)、従業者数は2681人(対前年比100.8%)、製造品出荷額等は368億3100万円(対前年比106.4%)となっています。

【2071 袋物製造業(ハンドバッグを除く)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

9)ハンドバッグ製造業

2023年のハンドバッグ製造業の事業所数は132事業所(対前年比99.2%)、従業者数は1164人(対前年比100.1%)、製造品出荷額等は169億8500万円(対前年比93.6%)となっています。

【2072 ハンドバッグ製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

10)毛皮製造業

2023年の毛皮製造業の事業所数は1事業所(対前年比100.0%)、従業者数は7人(対前年比87.5%)となっています。表中の「-」は該当数値が秘匿とされたものです。

【2081 毛皮製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【なめし革・同製品・毛皮製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【助成金の落とし穴】 退職者が出たせいで助成金が不支給に!?

1 もらえるはずだった助成金が、なぜもらえなくなるのか?

賃上げ、両立支援、人材育成、健康経営……。社員の雇用環境に係る会社の取り組みをサポートするため、厚生労働省は様々な「助成金」を実施しています。2025年度から大幅に内容が拡充されたものもあり、特に人事労務に割けるリソースが少ない中小企業にとっては、大きな助けになるでしょう。

ただ、注意しなければならないのは、

一定のルールを守って申請しないと、助成金が不支給になる(受給後にルール違反が発覚した場合は、返還を求められる)ケースがある

ということです。申請書類の内容を偽って助成金を不正受給した場合や、労働関係法令に違反した場合(例:残業代の未払い)などは不支給の典型例ですが、会社側に悪意がなくても、

  • 一定期間内に社員を解雇してしまった……
  • 制度を導入した後のことを考えていなかった……
  • 併給不可や併給調整のルールを知らなかった……

といった理由により、助成金がもらえなくなることがあります。助成金は社内制度の導入や申請書類の準備など、申請にも相応の手間がかかるため、“落とし穴”にはまらないよう、この記事で基本的な内容を押さえておきましょう。

2 一定期間内に社員を解雇してしまった……

助成金の中には、一定期間内に解雇(会社都合により、社員を退職させること)を行った場合、支給が受けられなくなるものがあります。助成金を受け取るためだけに、会社が社員を雇用したり解雇したりすることを防ぐためです。例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)がそうです。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】

就業規則等に基づき、非正規社員を正社員に転換し、転換後に一定以上賃金を増額した場合、助成金を受け取れる

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

赤字の通り、キャリアアップ助成金(正社員化コース)には、「正社員転換の6カ月前から1年間、社員(雇用保険被保険者)の解雇等をしてはならない」というルールがあります。正社員化の対象者のことにばかり注目して、他の社員の退職に無頓着だと、不支給の痛手を被ることになりかねません。

自己都合退職は対象となりませんが、会社が円満退職だと思っていたら、社員が退職後に「あれは会社都合だった!」と、態度を豹変させるケースもあるので注意が必要です。ただし、懲戒解雇のように社員本人の責めに帰すべき事由がある場合は、例外として不支給になりません。

3 制度を導入した後のことを考えていなかった……

助成金の中には、特定の制度を導入することで受け取れるものがありますが、単に制度を導入するだけでなく、運用面で一定の効果を上げることが要件に含まれているケースがあります。例えば、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)がそうです。

【人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)】

雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)、雇用環境整備(社員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等の導入・運用)の措置のいずれかを実施し、離職率が低下した場合に助成金を受け取れる

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

例えば、雇用管理制度の一環として、賃金規定制度(賃金表の整備)や諸手当等制度(資格手当など)を導入したとしても、それで満足してしまって、離職率の低下目標を達成できなければ、助成金は受け取れません。

しかも、制度を導入するには、就業規則への定めが必要であり、一度定めをすると簡単にはその制度を廃止できません。つまり、助成金は受け取れないまま、新しい制度だけが存続する形になります。制度の導入だけに注力し、運用面がおざなりにならないよう注意しましょう。

4 併給不可や併給調整のルールを知らなかった……

助成金の中には、ある助成金をもらうと別の助成金がもらえなくなるものがあります。例えば、両立支援等助成金の出生時両立支援コース(第1種)と育児休業等支援コース(育休取得時)は、育休取得者が同一の場合、併給不可とされています。

【両立支援等助成金(出生時両立支援コース)】

会社(実際は支店等の事業場単位)が、「男性社員」が育休を取得するための雇用環境や業務体制を整備し、男性社員が実際に育休を取得した場合、助成金を受け取れる

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

【両立支援等助成金(育児休業等支援コース)】

社員(男性・女性を問わない)の育休の取得・職場復帰が円滑に進むよう、会社が一定の取り組みをした場合、助成金を受け取れる

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育児休業等支援コースでは「育休復帰支援プラン」という、育休(産後パパ育休を含む)の取得・職場復帰をサポートするための計画書を、育休取得者ごとに策定する必要がありますが、同じ育休取得者について出生時両立支援コースを申請してしまうと、育児休業等支援コースの助成金は受け取れず、育休復帰支援プランの策定にかけた時間も無駄になってしまいます。

もっとも、出生時両立支援コースの対象は「男性社員」、育児休業等支援コースの対象は「社員(男性・女性を問わない)」という違いがあるので、社内の育休取得者を区分けして、どのコースで申請を挙げるか検討することは可能です。

ちなみに、助成金には併給不可の他に、

複数の助成金を受け取る場合に支給額に調整がかかる「併給調整」

というルールもあります。併給調整については、厚生労働省が助成金の組み合わせによってどのように調整がかかるかを示した「併給調整早見ツール」を公表しているので、確認してみてください。

■厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって(併給調整早見ツール)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html

5 1回しか受け取れない助成金を少額で申請してしまった……

不支給とは少し違いますが、助成金の中には「1社につき1回しか受け取れないものがある」というのも覚えておきましょう。例えば、人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)がそうです。

【人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)】

有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の取得が可能な制度)を導入し、対象者が当該休暇を取得して教育訓練等を受けた場合、助成金を受け取れる

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

実際に教育訓練休暇を取得する社員の賃金や、制度の導入にかかった費用(社会保険労務士への相談費用)などが助成対象になりますが、社内への制度の周知が甘く、実際に教育訓練休暇を使う社員がほとんどいなかった場合などは、支給額が少なくなる可能性があります。1社につき1回しか受け取れない以上、導入当初から社員に制度を使ってもらえるように制度設計をする必要があるでしょう。

以上(2025年6月作成)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

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画像:78art-Adobe Stock

【開催終了】6/14(土)~15(日)、しんまちボードウォークにて徳島初のスペシャルティコーヒーフェスが開催されます!


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6/14(土)から6/15(日)にかけて、しんまちボードウォークで徳島初のスペシャルティコーヒーフェスが開催されます!

本イベントは、全国15店舗のスペシャルティコーヒーを焙煎・販売するコーヒーショップを招いて開催するマルシェで、徳島県内からも4店舗が出店します。若手コーヒーロースターを中心に、全国からも美味しいコーヒーが大集結!

フードや雑貨の店舗も、徳島県内から20店舗程度が出店予定です!

イベントの最新情報は、公式Instagramをチェックしてみてください♪

各種大会の受賞歴があるコーヒーロースターも出店予定! ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、ぜひお越しください!


【開催概要】

  • 日時 2025年6月14日(土)~15(日)10:00~16:00(雨天決行、荒天中止)
  • 場所 しんまちボードウォーク 新町川・阿波製紙水際公園
  • 主催 TOKUSHIMA COFFEE CULTIVATE
  • 協力 celia/JACOMO/SYUHARI INC./ZEF COFFEE ARTS/徳島大正銀行/株式会社BYC ENTERTAINMENT
  • 後援 徳島県/徳島市/四国放送株式会社/徳島新聞社
  • Special thanks GRAYDESIGN合同会社/徳島大学総合科学部

以上(2025年6月作成)