【業種別データ】「段ボール(シート)」、「壁紙、ふすま紙」出荷金額、第1位は……

「段ボール(シート)」、「壁紙、ふすま紙」

「段ボール(シート)」、「壁紙、ふすま紙」出荷金額の第1位は、埼玉県です!

【なぜ、出荷金額が多いの?】

  • 東京都に近い……東京都は原料である古紙の大量調達地であり、製品の物流拠点として圧倒的に有利
  • 製紙技術の蓄積……埼玉県の「紙作りの歴史」は、約1300年間も続いている。和紙産業と紙加工業の集積が、紙類加工技術の基盤を形成
  • 首都圏の巨大住宅需要……全都道府県のなかで住宅数1位の東京都に隣接し、段ボール、壁紙・ふすま紙共に、地元で安定した大口需要が見込める

ちなみに、

埼玉県小川町および東秩父村に伝承されてきた「細川紙(ほそかわし)」は、ユネスコ無形文化遺産に「和紙・日本の手漉き和紙技術」の1つとして登録されている

そうです。

地理的条件と歴史によって生まれた産業が脈々と受け継がれ、現代まで続いていることが窺い知れます。

【業種別データ】シリーズでは、様々な業種の動向を、事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・付加価値額などのデータを基に紹介しています。こちらもぜひご確認ください。

業種別データ集はこちら!

以上(2026年7月作成)

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画像:日本情報マート

【債権回収】 債権を守るために有効な 「担保」の種類と設定方法

1 債権保全の基本は担保の設定

万一、取引先から売掛金が回収できなくなる場合に備えて「債権保全」を講じます。債権保全とは、

債権を確実に回収するための施策であり、基本的な方法が「担保の設定」

です。ただ、実際に担保を設定したことがない人にとっては、具体的な担保の種類や設定方法が分からないと思います。

そこで、この記事で担保に関する基本を紹介します。一口に担保といっても、さまざまな種類と決まりがあるので整理していきます。また、一部の内容は民法改正に関係するので、その点も踏まえます。

この記事で紹介する担保の種類は次の通りです。

  • 物的担保:抵当権、根抵当権、質権、譲渡担保、所有権留保
  • 人的担保:普通保証(単純保証)、連帯保証、根保証

2 物的担保の種類と設定

1)物的担保とは

物的担保とは、

債務者や債務者以外の第三者が持つ特定の財産から、優先的に弁済を受けられるもの

です。物的担保の主な対象は不動産と債権ですが、その他にも機械、商品、有価証券、ゴルフクラブ会員権、現金、船舶、自動車、工場財団などが物的担保の対象になります。

なお、工場財団とは、工場抵当法に基づき、工場に属する土地、工作物、機械、器具、地上権などの全部または一部で組成されているものです。

1.不動産

不動産は担保の代表格です。安定性があり、登記制度による対抗力があるなど、担保に適しています。不動産を担保に設定する場合、登記と実態の両方をチェックしましょう。登記のチェックは不動産鑑定士や司法書士、土地家屋調査士などに依頼できます。また、実態のチェックは、実際に目で確かめる必要があります。

2.債権

取引先が有する債権も担保に設定されます。具体的には、売掛金や貸付金、金融機関に対する預金債権、不動産賃貸借契約などに伴う敷金・保証金・建設協力金の各種返還請求権などです。これらの債権は換金性に優れていて有用なものもありますが、不動産に比べると流動性が高く、知らぬ間に価値が減少したり、毀損したりしている場合があるので、担保として不安定な側面がある点に注意しましょう。

2)物的担保の代表的な設定方法

1.抵当権

抵当権とは、

抵当権者(ここでは債権者。以下、同様)が、抵当権設定者(目的物の所有者=通常は債務者)から目的物の占有の移転を受けることなく、一定額の債権のために目的物を担保に取り、他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受ける権利のこと

です。抵当権の目的物は登記・登録が可能な財産に限られ、不動産が典型です。

抵当権が設定された後も、抵当権設定者は引き続き抵当物件を使用できます。しかし、債務が弁済されないときは、

抵当権者はその物件を競売にかけ、その代金を債権に充当すること

ができます。抵当権設定の効力は、抵当権者と抵当権設定者との間で「抵当権設定契約」を交わすことで発生します。しかし、第三者に対して権利の存在を主張し、他の債権者に対して優先権を持つためには、

登記・登録などの対抗要件を備えること

が必要です。

2.根抵当権

根抵当権とは、

抵当権の一種で、設定契約に定められた不特定の債務をまとめて担保する権利のこと

です。根抵当権の特徴は、優先的に弁済を受けられる金額について、一定限度である「極度額」を定めることです。極度額は、

元本・利息・遅延損害金を含めた当該根抵当権により担保される債務の総枠

を意味するので、通常は元本予想額より少し多めに設定します。

3.質権

質権とは、

質権者(ここでは債権者。以降、同様)に目的物の占有を移転させ、質権者は、他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受ける権利のこと

です。質権の対象となるのは、不動産・動産・財産権です。中でも、

売掛金・貸付金・銀行預金・火災保険金などの債権を質権の対象とする「債権質」は、権利者と質権設定者(目的物の所有者=通常は債務者)にも便利な担保権

です。債権質において、債務者が売掛金・貸付金などの債権を持っている場合、それらを担保に設定することができます。

債権質設定の効力は、質権者と質権設定者との間で「債権質権契約」を交わすことで発生します。また、売掛金など「指名債権」の場合、質権設定者から第三債務者(売掛金の債務者)に対し、確定日付のある通知をするか、第三債務者からの確定日付のある承諾がなければ対抗できません。

指名債権とは、

債権者が誰であるか特定しており、債権の成立・譲渡のために証書の作成・交付を要しないもの

です。

4.譲渡担保

譲渡担保とは、

債権者が債務者に対して有する債権を担保するために、物の「所有者または権利者」(債務者)が、物の所有権または権利を債権者に移転すること

です。譲渡担保権の対象は、動産や債権、不動産などのように財産的価値および譲渡性があるものです。譲渡担保権も抵当権と同様に、物件の所有者と債権者との間で契約を交わして設定しますし、通常、債務者は譲渡担保権の設定後も、目的物を使用し続けることができます。

また、担保の目的物を個々の動産に限定せず、経済活動の過程で流動する動産を一括して設定することもできます。そのため、

  • 集合動産:特定の倉庫内にある商品など
  • 集合債権:特定の取引先との間の継続的取引により発生する売上債権など

の財産についても担保に設定できます。この場合、契約において担保の対象となるものの種類、量的範囲、所在場所を特定しておく必要があります。

なお、譲渡担保権の実行は、通常、

  • 目的物を換価して代金を取得する方法(処分清算)
  • 目的物を取得して、目的物の評価額と債権との差額を清算する方法(帰属清算)

のいずれかになります。

5.所有権留保

所有権留保とは、

売買の目的物の所有権を自社が保有したままにする特約

です。所有権留保特約を付けることで、売主は代金が全額支払われるまで、取引先の他の債権者に対して売買目的物の所有権を主張できます。

ただし、所有権留保の対象が動産の場合、取引先から当該目的物を譲り受けた第三者に「即時取得」されてしまう恐れがあるので、ここは注意が必要です。即時取得とは、簡単にいうと、

無過失で権利者と信じる者から取引によって動産を取得して占有した人は、その動産の所有権を取得し、すぐにその動産を使ったり、売ったりすることができる

ということです。売主が買主に動産を売り、さらに買主が代金を支払い終える前に第三者にその動産を売った場合、その第三者が即時取得するケースがあるということです。

3 人的担保の種類と設定

1)人的担保とは

人的担保とは、

債務者以外の第三者から、債務者に代わって弁済を受けることができるもの

です。

人的担保の代表的な制度が「保証」です。

保証とは、

主債務者が債務の弁済ができない場合に、主債務者に代わって保証人が債権者に弁済すること

であり、代表者個人の連帯保証などがあります。保証にはさまざまな種類があるので整理しましょう。

2)保証の種類

1.普通保証(単純保証)

普通保証とは、

主債務者が債務を履行できない場合に、これを補充する二次的な債務のこと

です。ただ、普通保証の保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っているため、担保というには難があります。

催告の抗弁権とは、

債権者が主債務者に請求せずに保証人に請求してきた際、まず主債務者に請求するよう求める権利

です。

検索の抗弁権とは、

債権者が主債務者に対して請求しても弁済しないので、保証人に請求してきたときに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは主債務者の財産から執行するよう求める権利

です。なお、保証契約は書面によるものでなければ無効になりますので、注意が必要です。

2.連帯保証

普通保証と違い、連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っていません。そこで、取引先への債権について相手の経営者が連帯保証人となっていれば、

取引先が債務不履行を起こした際、すぐに連帯保証人である経営者に弁済を求めることが可能

となります。債権者から見ると、普通保証より連帯保証のほうが有利です。

連帯保証も書面によるものでなければ無効です。また、契約を交わす前に次の点をチェックすべきです。

  • 保証人の支払能力は問題ないか(支払能力がなければ意味がない)
  • 保証人の保証意思は確認したか(債権者の面前で保証意思を確認し、署名なつ印してもらう)
  • 「連帯保証」である旨を明記しているか(保証にはさまざまな種類がある)

3.根保証

根保証とは、

債権者と債務者が継続的な取引を行う場合、将来発生するかもしれない不特定の債務をまとめて保証してもらうこと

です。根保証も書面によるものでなければ無効です。また、個人が根保証契約を交わした場合、その保証人を保護するため、

極度額の定めを書面でしなければ無効

となります。

4 【改正民法】人的担保に関連する改正ポイント

1)根保証における保証人保護の拡大

改正前民法では、保証人が法人の場合を除き、貸金等債務の根保証契約については、極度額の定めを書面でしなければ無効でした。改正民法では、個人による全ての根保証について、極度額の定めを書面でしなければ無効となります。

2)情報提供義務に関する規定の新設

改正民法では、保証人保護の観点から「保証契約を締結するとき」「保証人から情報提供を求められたとき」「主債務者が期限の利益を喪失したとき」に、主債務者の情報を保証人に提供しなければなりません。情報提供義務の概要は次の通りです。

情報提供義務の概要

3)個人保証人の保護規定の新設

改正民法により、事業のために借り入れた資金の債務保証は、次の2つに該当する場合を除いて無効とされます。

  • 保証契約締結前1カ月以内に、保証意思を表示した公正証書を作成(公証人による保証意思の確認手続)
  • いわゆる「経営者等の保証」

ここでいう「経営者等の保証」とは、次のケースをいいます。

  • 主債務者が法人で、保証人が当該法人の理事、取締役、執行役などである
  • 主債務者が法人で、保証人が当該法人の株式等の過半数を有している
  • 主債務者が個人で、保証人が共同事業者、または事業に従事している配偶者である

以上(2025年7月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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安否確認に資金繰り……災害からヒト、カネ、モノを守りきれ!

大規模な災害が続く昨今、万が一のとき、会社が社員の安全を守り事業を継続するには、日ごろからの準備が欠かせません。社員の安否確認やデータ・書類のバックアップ、資金繰り、労務管理など、あらゆる場面で発生するイレギュラーに対し、その場の判断だけで対応するのは不可能です。この【中小企業のためのBCP】シリーズでは、中小企業が押さえておきたい防災・BCPの基本を、テーマごとに分かりやすくご紹介します。

1 「そのとき社員は動けるか?」~AED に初期消火、今こそ見直す防災訓練~

大規模な災害時、社員が適切な行動を取るためには、日ごろの防災訓練が欠かせません。例えば、大地震の場合、「安全確保と応急救護」「通報と初期消火」「避難」というのがおおまかな初動対応の流れになります。これを想定した防災訓練を実施する場合、まずは基本となる

「応急救護訓練」「通報・伝達訓練」「消火訓練」「避難訓練」のポイントを押さえる

ことが大切です。次のコンテンツで、AEDの使い方、119番通報の具体的な伝え方、消火器の適切な使用方法などを紹介します。

「そのとき社員は動けるか?」~AED に初期消火、今こそ見直す防災訓練~
大地震などが発生した場合の初動対応の流れと、代表的な防災訓練である「応急救護訓練」「通報・伝達訓練」「消火訓練」「避難訓練」のポイントを紹介します。

 

2 社員の「安否確認」手段を整備しよう

いざ災害が起こってもスムーズに行動できるよう、事前に決めておきたいのが、安否確認の手段です。具体的には「メールやSNS」「災害用伝言ダイヤル(171)」「災害用伝言板(web171)」などがありますが、

それぞれの手段で一長一短があるので、違いを理解し、どれを優先的に使うかを決める

ことが大切です。次のコンテンツで、社員の安否確認手段の整備方法を紹介します。

社員の「安否確認」手段を整備しよう
安否確認は、緊急時に従業員やその家族の安全を守り、事業継続の判断をするために不可欠。自社に合う安否確認手段を整備するためのポイントを紹介します。

 

3 テレワークや外出中の社員を災害から守るためのチェックリスト

社員が外出中に災害があった場合、普段の連絡手段が使えないことがあります。加えて、

オフィス街、住宅街、地下街、電車の中、車での運転中など、どこで災害にあったかによって対処法も異なる

ので注意が必要です。次のコンテンツで、オフィスの外での防災対策について、災害が発生した際の対処法や普段から備えておくべきことをチェックリスト付きで紹介します。

テレワークや外出中の社員を災害から守るためのチェックリスト
外回りの営業中やリモートワーク時など、オフィスの外での防災対策について、災害が発生した際の対処法や普段から備えておくべきことを解説します。

 

4 重要なデータ・書類のバックアップ

電子データや紙の重要書類は、それが使えなくなると事業の存続に関わる危機的な影響が及ぶため、バックアップが不可欠です。電子データや書類をバックアップする方法としては

  • 電子データ:外部記憶媒体、ネットワークストレージ(NAS)、オンラインストレージ
  • 書類:コピーを取る、スキャナーなどで電子データ化する

 

などが挙げられます。次のコンテンツで、重要なデータ・書類のバックアップ方法や、バックアップ体制を整えるポイントを紹介します。

重要なデータ・書類のバックアップ
緊急時、事業の継続や早期復旧に備え、重要な情報のバックアップは欠かせません。電子データや紙の書類のバックアップ方法、日ごろの備えについて解説します。

 

5 チェックリストで確認! 「経理部門」のBCP

会社にとって「カネ」を管理する経理部門は、事業活動の血液とも言える重要な役割を担っています。その機能が停止すると事業に甚大な影響を及ぼすため、

「オフィスや工場の閉鎖」「情報システムの使用不能」「社員の勤務不可能」といったシナリオも想定した上で、被害額の算出、運転・復旧資金の見積もりなどの対策を打つ

必要があります。次のコンテンツで、経理部門におけるBCPの策定ポイントを紹介します。

チェックリストで確認! 「経理部門」のBCP
もし、災害などによって経理部門の機能がストップしたら、事業活動に大きな影響を及ぼします。経理部門に特化したBCPの策定に必要な考え方などを紹介します。

 

6 災害時の労務管理!社員の賃金が振り込めなくなったら?

災害時は会社の事業継続が重要で、「労務管理」もその一環です。例えば、家族の治療や家屋の修理などでお金が必要なときに、賃金の支払いが滞ったら大変です。労働基準法などの定めに従って行動することが基本になりますが、

  • 災害時も平常時も変わらず適用されるルール(例:賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならない)
  • 災害時のみ適用される特殊なルール(例:36協定によらずに社員に残業を命じられる)

 

があるので注意が必要です。次のコンテンツで、災害時の賃金支払い、休業手当、労働時間管理などの労務管理ルールを紹介します。

災害時の労務管理!社員の賃金が振り込めなくなったら?
地震や豪雨などの災害時に賃金の口座振込ができない場合や、復旧作業で社員を残業させたい場合などに、どのような点に注意するべきかを紹介します。

 

7 【規程・文例集】「防災管理規程」のひな型

万が一の際に社員の安全や自社の資産を守るための拠り所となるのが防災管理規程です。被害を最小限にとどめるためには、

組織体制(全社防災対策本部長、防火管理者など)を明確にした上で、職務や活動内容(火災予防、設備点検、消防計画の策定、消火・通報・避難訓練の実施など)を定める

ことが大切です。次のコンテンツで、「防災管理規程」のひな型を紹介します。

【規程・文例集】「防災管理規程」のひな型
企業には、災害全般から従業員の安全や自社の資産を守るための体制整備が求められます。防災についての事項をまとめた防災管理規程のひな型を紹介します。

 

以上(2025年7月作成)

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【労災の落とし穴(運送業)】 積み降ろしや長距離運転のぎっくり腰は労災じゃないでしょ?

この記事では、現役社労士が直面した小さな運送業の労災の事例として、「業務中にぎっくり腰を起こした社員について、『もともと腰が悪かったのなら、労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 荷物の積み降ろしや長距離運転で腰痛に。でも会社が労災申請してくれない……

社員数5人の配送会社に勤めるドライバーのDさん。重たい段ボール箱を1人で何度も積み降ろしする作業を続けていました。フォークリフトはあるものの、使い勝手が悪く、「急いでいるから手作業のほうが速い」という社長の考えから、ほとんど使われていない状態です。ある日、Dさんは作業中に積み荷を落としそうになって腰をひねり、病院で「急性腰痛(ぎっくり腰)」と診断されます。数日は安静が必要と言われ、配送業務を休まざるを得なくなりました。

また、Dさんに加え、もう1人ぎっくり腰になってしまった社員ドライバーがいました。勤続10年以上の長距離トラックドライバー、Eさんです。Eさんは、座った姿勢を長時間維持し続ける運転業務で腰に負担がかかり続け、ある日、トラックから降りた拍子に腰を痛めてしまいました。

しかし、社長はDさんにもEさんにも「もともと腰が弱かったんじゃない? ぎっくり腰なら健康保険で通院して、休むなら有休を消化してくれ」と言い放ち、労災申請をする気配がありません。2人とも「仕事が忙しいから無理が祟ったのかも」と考え、会社に迷惑をかけたくない一心で、そのまま健康保険を使ってしまいました。

2 実務のポイント(正しい認識)

腰痛の業務起因性については、図表のように独自の基準が定められています。「災害性の原因による腰痛」「災害性の原因によらない腰痛」にそれぞれの基準がありますが、今回の場合、体勢を崩して腰をひねったDさんは赤字部分、長時間立ち上がることができずに業務を続けたEさんは青字部分のルールが適用される可能性があります。

腰痛の業務起因性

Dさんは作業中に腰をひねり、ぎっくり腰と診断されているので、

医師が「業務により症状が著しく悪化した」と明確に結論付けたのなら、業務起因性が認められる可能性が高い

です。業務遂行性については、そもそも業務時間中に発生した事故ということで認められるので、このケースが労災認定される可能性も高いといえるでしょう。

Eさんは、長時間立ち上がれず、同じ姿勢を保って行う業務に従事したことにより、腰を痛めています。災害性の原因によらない腰痛は、災害性の原因による腰痛に比べると、業務との因果関係が証明しにくい面がありますが、こちらも

医師が「長距離トラックの運転業務に従事したことにより、筋肉等の疲労を原因とした腰痛を発症した」と明確に結論付けたのなら、業務起因性が認められる可能性が高い

です。なお、いずれのケースも、医師の判断も待たず、健康保険で通院させることは、労災かくしにつながる恐れがあるのでやめましょう。

また、このケースでは社長がDさんとEさんに「休む場合は、有休(年次有給休暇)を消化するように」と指示していますが、そもそも労災により休業する場合、一定の要件を満たすことで労災保険の休業補償給付が受けられるので、有休よりもそちらを利用したほうが、会社も金銭的リスクを軽減できます。

3 腰痛については医師の判断に任せつつ、社内では腰痛予防対策を講じる

腰痛の悪化に医学的な根拠があるかどうかを判断するのは医師なので、社員本人や社長が勝手に判断せず、まずはきちんと医師に相談するようにしましょう。

Dさんの場合、フォークリフトなどの機器を導入していても、活用せずに手作業を行っていたことがぎっくり腰の遠因になっていますが、こうした状況は、会社が安全配慮義務に違反していると判断されかねません。1人で扱える荷重の目安や、チームで分担して運ぶルールを設けるなど、労災予防策を整備しましょう。

また、Eさんの場合、長時間座った姿勢を保持することの悪影響を考慮して、トラックドライバーの限度基準告示などを確認しながら、「複数のドライバーが交代で運転する」「休憩時間を十分に確保する」などの対応が必要になってきます。

以上(2025年7月作成)

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画像:ChatGPT

【債権回収】日ごろから「債権管理」を徹底する

1 皆さんの会社は「債権管理」をしていますか?

皆さんの会社では、取引を開始した後も定期的に取引先の経営状態をチェックしていますか。もし、取引開始時の与信情報から何もアップデートしていないとしたら、危険なことです。請求業務も経理担当者任せにしたままだと、ある日突然、「未払いが回収できません!」と報告を受けることになるかもしれません。その取引先が大口だと事態は深刻です。中小企業の場合、

一部の大口との取引で収益の多くを賄っていることが多く、そうした取引先に対する売掛金が未回収だと、自社の資金繰りに大きな影響を及ぼし、最悪の場合は資金ショートを起こしてしまうからです。

そうならないためにも、日ごろから「債権管理」を徹底しましょう。債権管理とは、

滞りなく売掛金を回収するための業務全般

のことで、具体的には「請求書の発行や入金チェック、未入金の場合は催促」などの一連の流れとなります。

この記事では、債権管理の一般的な内容を紹介します。業務フローはさまざまなので、会社の状況に合わせて債権管理を徹底してください。

2 一般的な債権管理の流れ

1)請求書を発行する

取引先に請求書を発行します。継続取引の場合は、毎月、決まった日に請求書を発行します。スポットの場合は、納品(検収)後、速やかに発行するようにします。開発案件では、半年分の開発を期末にまとめて請求することもありますが、売掛金をきちんと把握していないと請求漏れが生じます。また、

取引先と共通の認識を持つために、面倒でも、その都度「注文書」と「注文請書」でやり取りすること

が大切です。

2)入金の確認と催促

請求書を発行したら、期日までに入金があるかをチェックします。インターネットバンキングを利用していれば、いつでも入出金明細を確認することができます。

また、たまにあるのが入金された金額の間違い(請求金額と違っている)です。取引先が悪意なく間違えているケースがほとんどで、継続取引の場合、実務負担を減らすために次回請求で調整することがあります。ただし、

実態と異なる会計上の処理は、「粉飾決算」となり得ます。自社としては効率的に処理したいだけかもしれませんが、問題行為であることを認識しなければなりません(特に決算月をまたぐ場合)。

3)未入金の場合の催促

もし、支払期日になっても入金がない場合は、速やかに取引先に催促の連絡をします。手違いのケースが多く、通常は即座に処理してもらえるのですが、最悪の事態は、こうしたありがちなシーンから始まるのも事実です。そのため、

  • 具体的な支払期日を明示せずに支払猶予を求められる
  • 催促メールを送ったが返信がなかなか来ない
  • 電話をしたが、いつもと様子が違った

といったように、違和感を覚えることがあれば要注意です。具体的にどのような対応を取るかは状況次第ですが、少しモードを変える必要があり、

状況によっては取引継続の有無を判断したり、債権債務(売掛債権と仕入債務)を相殺したりすること

になるかもしれません。

3 取引状況を把握する

取引の規模を確認します。例えば複数の部門と取引している取引先がある場合は、全体だけではなく部門ごとにも把握するのが理想的です。また、継続取引をしている場合は、足元の状況だけではなく、将来発生する可能性のある債権債務についても把握します。その上で、以下の情報をまとめておきます。

  • 取引先との間で発生している債権債務の額
  • 取引先との間で発生している債権債務の弁済期
  • 担保を設定しているか

取引先との間で債権債務が発生していれば、いざというときに相殺して、事実上債権を回収することができます。また、契約において「期限の利益喪失条項」を定めておけば、支払期日前でも債権回収ができることがあります。期限の利益喪失条項とは、支払遅延等が生じた場合に、

債務者に本来の支払期日よりも前に債務を弁済させる義務を生じさせる条項

です。

この他、取引先が有する不動産や動産などの資産、取引のある金融機関、取引先がどういった会社と取引をしているのかについて把握します。これにより取引先の体力等が推測できるので、取引を継続するか否かの重要な判断材料となります。

以上(2025年7月更新)
(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】「さば缶詰」出荷金額、第1位は……

さば缶詰

「さば缶詰」出荷金額の第1位は、青森県です!

【なぜ、出荷金額が多いの?】

  • 八戸沖の好漁場……親潮と黒潮が交わる世界有数の漁場に面し、脂乗り抜群のさばが豊富に獲れる
  • 漁港直結の加工立地……漁場と港が近く、鮮度の高いまま、缶詰に加工できる
  • 加工工場の大規模集積……昭和40〜50年代の水揚げ日本一を機に、缶詰・加工工場が八戸に集中して立地。さば缶生産量日本一を長年維持し、高い加工技術が根付いている

ちなみに、

海流や水温の変化の影響でさばの水揚げ量は減少傾向にありますが、八戸の加工技術は健在

です。

定番の水煮や味噌煮だけでなく、そのままおつまみにできるアヒージョ風味やグリーンカレー風味のさば缶なども開発・発売されてお土産として定番化するなど、「さば缶」文化はまだまだ発展しています。

【業種別データ】シリーズでは、様々な業種の動向を、事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・付加価値額などのデータを基に紹介しています。こちらもぜひご確認ください。

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以上(2026年7月作成)

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画像:日本情報マート

隠れ脱水と交通事故リスク(2025/7号)【交通安全ニュース】

活用する機会の例

  • 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
  • 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
  • マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

今年の夏も猛暑が予想されています。夏の高温多湿下では、熱中症のリスクが高まります。

2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、熱中症対策が義務付けられました。事業者には、より安全で健康的な職場環境の維持が求められています。

熱中症を引き起こす原因はいくつかありますが、今号ではその一つである「隠れ脱水」について確認していきます。

隠れ脱水と交通事故リスク

1 熱中症を引き起こす隠れ脱水に注意!

夏場の車内は、エアコンを停止するとすぐに高温になってしまうという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

暑さ指数(WBGT)※1 は熱中症予防を目的に提案されたものですが、これが28を超えると熱中症リスクが高まります(図1)。車内はエアコン停止の15分後に暑さ指数が危険レベルに達することもあります※2。

暑さ指数と熱中症患者発生率との関係

出典:環境省「熱中症予防情報サイト」/暑さ指数(WBGT)について学ぼうhttps://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_lp.php(2025年6月12日閲覧)

一方で、エアコンが効いている車内でも自覚のないまま脱水症状になってしまうことがあります。これを「隠れ脱水」と呼び、熱中症につながるため注意が必要です。

運転中は、トイレなどの心配から水分摂取を控えてしまう傾向があります。また、体感温度が下がっているため、喉の渇きを感じづらくなります。これらは隠れ脱水を招く要因となります。

隠れ脱水になると、体内の水分不足により血液の流れを悪化させ、熱がこもりやすくなります(図2)。その結果、体温が下がりにくくなり、熱中症のリスクが高まります。

熱が体内にこもりやすくなる「隠れ脱水」

※1 暑さ指数(WBGT)=熱中症指数 とは
熱中症の危険度を判断する値として気温、湿度、日射・輻射の周辺熱環境を考慮した指数
出典:環境省「熱中症予防情報サイト」/暑さ指数とは?https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php(2025年6月12日閲覧)

※2 出典:一般社団法人日本自動車連盟 JAFユーザーテスト「真夏の車内温度」
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user-test/temperature/summer(2025年6月12日閲覧)

2 隠れ脱水に気付くには

気がつかないうちに脱水症状が進むと、熱中症につながります。それだけでなく意識障害などで重大事故を起こす可能性がありますので、できるだけ早めにその発症に気付くことが重要です。初期症状が出た場合や、その他体調に異変を感じたら、すぐに運転を中止し、医者にかかる、ためらわずに周囲に助けを求める、などの対応を行ってください。

~隠れ脱水の主な症状~

【初期】

  • 集中力・記憶力・認知機能の低下
  • 体がだるく感じる
  • 肌がべたつく
  • ふらつく

【中等度】

  • 頭痛、胃のむかつき

【高度】

  • 意識障害や痙攣

隠れ脱水症のチェック方法

出典:厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001088384.pdf(2025年6月12日閲覧)

3 隠れ脱水を防ぐために

こまめな水分・塩分の補給

喉が渇く前に意識的に水分補給を心がけましょう。目安は1~2時間に100~200mlで、水分と一緒に塩分の補給をすることも大切です。スポーツドリンクや経口補水液は、水分と塩分を同時に補給ができるのでおすすめです。利尿作用のあるコーヒーや緑茶などカフェイン入りの飲料は避けましょう。

こまめな水分・塩分の補給

適切な休憩

疲労を感じる前に、1~2時間に1回、15分程度の休憩を取りましょう。疲れていなくても、早めに休憩を取ることが大切です。休憩時には、車外に出て軽いストレッチをしたり、体を動かしたりすることも有効です。

特に高齢の方は、体温調節機能が低下しているため注意が必要です。なお、運転中の体調の変化は気づきにくいため、ウェアラブル機器※3によるアラート通知を利用することも有効です。

夏場は、これらの点に注意して隠れ脱水を防ぎ、安全な運転を心がけてください。

※3 SOMPOリスクマネジメント(株) 熱中症管理サービス『みまもりふくろう』
https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/184

以上(2025年7月)

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画像:amanaimages

中小企業の同一労働同一賃金

独立行政法人 労働政策研究 ・ 研修機構が今年3月に公表した「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査(企業調査)」の結果のうち、中小企業(従業員300人以下)に関係する主なデータを紹介します。

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中小企業の同一労働同一賃金

正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金ルール」が中小企業に適用され、約4年がたちました。政府は現在、同一労働同一賃金をより定着させるため、ルールの見直しを検討しています。本稿では、独立行政法人 労働政策研究 ・ 研修機構が今年3月に公表した「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査(企業調査)」の結果のうち、中小企業(従業員300人以下)に関係する主なデータを紹介します。

1 非正規労働者の待遇改善

調査は2023年9~10月に行われ、中小企業2,677社、大企業761社の有効回答が集まりました。同一労働同一賃金へ対応するため待遇を見直した中小企業では、パートや有期契約社員の基本給や賞与の改善が進みました。

慶弔休暇や病気休暇などの休暇制度、教育訓練も拡充されました。多くの中小企業で、同一労働同一賃金について何らかの対応が行われたことがうかがえます。詳細は次の表のようになっています。

パートや有期契約社員の待遇の新設・拡充等を行った中小企業の割合

基本給 57.0%
基本給の昇給の仕組み 40.0%
家族手当 13.1%
住宅手当 9.0%
精皆勤手当 10.1%
通勤手当 27.0%
賞与 41.1%
退職金 14.7%
慶弔休暇 28.3%
健康診断に伴う勤務免除や休暇 27.6%
病気休暇 24.1%
上記以外の法定外の休暇・休職 24.5%
教育訓練(OJT) 24.9%
教育訓練(Off-JT) 19.7%

2 毎月の給与が上昇

同一労働同一賃金へ対応した結果、多くの中小企業で、パートや有期契約社員の毎月の給与(1人あたり)が上昇しました。「有期フルタイム」「有期パートタイム」「無期パートタイム」に分けて集計したところ、いずれも9割近くの中小企業で、毎月の給与(1人あたり)がアップしています。

同一労働同一賃金ルールへの対応によるパートや有期契約社員の毎月の給与(1人あたり)の変化

  変わらない、
または減った
少し増えた
(1~3%程度)
やや増えた
(4~5%程度)
かなり増えた
(6%以上)
無回答
有期フルタイム 12.7% 44.8% 29.5% 12.9% 0.1%
有期パートタイム 11.5% 44.1% 26.3% 17.0% 1.1%
無期パートタイム 14.1% 45.5% 29.5% 10.4% 0.4%

※「無期パートタイム」については、端数処理の関係で合計が100%にならない

中小企業における年間の賞与(1人あたり)もアップしました。「有期フルタイム」の賞与をアップさせた企業は85.3%、「有期パートタイム」では80.9%、「無期パートタイム」では67.1%に達しました。

同調査では、同一労働同一賃金への対応にあたって、労使の話し合いを行ったかどうかについても尋ねました。パートや有期契約社員を雇う中小企業のうち、労使の話し合いを行ったのは46.5%。内訳は、パートや有期契約社員を含めて話し合いを行った企業が28.3%、含めずに行った企業が18.2%でした。

3 さいごに

中小企業の同一労働同一賃金への対応については、「既に必要な見直しを行った(対応完了)」が44.6%、「検討の結果、見直しは必要ないと判断した(対応予定なし)」が23.2%、「現在、必要な見直しを行っている(対応中)」が11.5%でした。一方、「今後の見直しに向けて具体的な対応方策を検討中(対応予定)」が10.5%、「まだ見直しについて検討していない」が10.3%となっています。規模が小さい企業ほど、「まだ見直しについて検討していない」と答えた割合が高い傾向がありました。

同一労働同一賃金については、ルールの難解さや対応に時間がかかるなどの課題があり、中小零細企業にとっては負担が大きいかと思いますが、改めてこの機会にご検討いただくのも良いのではないでしょうか。

※表はいずれも「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査(企業調査)」の結果より

※本内容は2025年6月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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【債権回収】取引先が「会社更生手続」を申立てたら債権はどうなるのか?

1 「会社更生手続」の位置付け

取引先が会社更生手続を申立てた場合、自社もその影響を受けます。そのため、取引先の会社更生手続の申立てに備えて、事前に何ができるのかを知っておく必要があります。その前提となる情報として倒産処理の手続を整理します。

倒産処理の手続き

会社が債務超過などで倒産した場合、その手続は、

  • 私的整理:裁判所を利用しない
  • 法的整理:裁判所を利用する

に大別されます。法的整理はさらに、

  • 清算型:会社の清算を目的とする
  • 再建型:会社の再建を目的とする

に大別されます。

会社更生手続とは、

規模の大きな会社(株式会社に限る)の利用を想定した制度

です。そのため、多数の関係者の利害調整を行うことができるように、厳格な手続が定められています。なお、債権回収の可能性という観点で見ると、手続が厳格な分、民事再生手続よりも会社更生手続のほうが手続外で取り得る手立てが限られています。

では、会社更生手続の基本的なポイントを紹介していきます。なお、会社更生手続には、株主も利害関係者として参加できますが、この記事は債権者の視点を中心にしているので、株主に関する規定は省略します。

2 会社更生手続における債権の分類

会社更生手続では、債権を3つに分類します。

会社更生手続における債権の分類

商取引上の債権の多くは更生債権です。また、更生債権の中には、一般の「先取特権」のように優先的取扱いのされる更生債権や、更生手続開始後の利息請求権などのように劣後的取扱いのされる更生債権があります。

民事再生手続との大きな違いは、

担保権が「更生担保権」として会社更生手続に取り込まれ、手続外での自由な権利行使が認められなくなる

ことです。つまり、担保権を行使することができなくなります。

3 会社更生手続の概要

会社更生手続の主な流れは次の通りです。図の網掛けについては以降で詳しく紹介しています。

会社更生手続の主な流れ

1)更生債権等の届出

更生債権者は、定められた債権届出期間内に、裁判所に自身の債権の内容などを届け出ます。会社更生手続に取り込まれる担保権を有する者(更生担保権者)も届け出なければなりません。

また、民事再生手続においては、届出がない再生債権についても再生債務者が自認していれば再生債権に取り込まれますが、会社更生手続にはこうした制度がありません。その代わり、会社更生手続には、知れたる債権者が届出をしない場合、債権届出期間の末日を通知する旨の規定があります。

2)更生計画案の決議・認可

更生計画は、民事再生手続における再生計画に当たるものです。

ただし、更生計画では「更生担保権」「一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権」「更生債権」「約定劣後更生債権」「残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式」「これ以外の株式」の順で優先順位が定められます。原則として、上位の権利者のほうが債権の削減幅が小さくなる可能性が高いです。

また、可決の要件は、更生債権者・更生担保権者・株主ごとに異なる定めがなされています。議決権を行使する場合は、事前に確認をしておいたほうがよいでしょう。

4 会社更生手続中の取引先から債権回収する手立て

更生債権等は、原則として、更生計画に基づいて権利の変更がなされ、それに従って弁済などを受けることになります。しかし、更生計画とは別に、債権回収を図ることができる手立てもあります。

民事再生手続と同じように、会社更生手続においても、

債権届出期間内であれば、双方の債権債務を相殺

できます(相殺の条件は、基本的には民事再生手続と同じです)。同様に、中小企業者の債権の弁済の許可や少額債権の弁済の許可が定められています(内容は、基本的には民事再生手続と同じです)。

以上(2025年7月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)

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画像:Mariko Mitsuda