地元でがんばる会社たち──きらやか産業賞の受賞企業・2024年度版をご紹介!

1 「きらやか産業賞・ベンチャービジネス奨励賞」2024年度の受賞企業が決定しました!

地域の未来を支える中小企業や団体を応援する「きらやか産業賞」と「ベンチャービジネス奨励賞」。今年も、山形県内で意欲的な取り組みを行う企業さまが表彰されました。

授賞式は2025年3月17日、山形グランドホテルで行われ、受賞企業さまのこれまでの努力と功績がたたえられました。

「きらやか産業賞」は今回で36回目、「ベンチャービジネス奨励賞」は29回目となり、長年にわたって地域の挑戦を後押ししてきた表彰制度です。今回(2024年度)の受賞者は以下の通りです。誠におめでとうございます!

【第36回きらやか産業賞】

  • 公益社団法人山形交響楽協会(前理事長 園部 稔 氏。2025年6月3日より理事長 板垣 正義 氏)
  • 株式会社後藤組(代表取締役 後藤 茂之 氏)
  • 沼田建設株式会社(代表取締役社長 笹 健一 氏)

【第29回ベンチャービジネス奨励賞】

  • 株式会社山から(代表取締役 髙橋 寛光 氏)

次章からは、両賞を受賞した企業について、事業の内容や選考理由を交えてご紹介します。

2 2024年度 受賞企業のご紹介(敬称略)

1)【きらやか産業賞】音楽で地域と子どもたちを育む─山形交響楽協会

山形交響楽協会

山形交響楽協会2

(出所:山形交響楽団ホームページ)

「子どもたちに音楽のミルクを!」という想いのもと、教育・文化・地域をつなぐ活動を長年続けてきた山形交響楽協会。その継続力と地域全体への広がりが評価され、今回のきらやか産業賞受賞となりました。

山形市に本拠を置く山形交響楽協会は、1972年に設立された東北初のプロ・オーケストラ「山形交響楽団」を運営する団体です。以来50年以上にわたり、地域に根ざした音楽活動を続けてきました。

楽団は、年間16回の定期演奏会のほか、庄内での公演や県内各地での「ユアタウンコンサート」などを展開。さらに、東北6県と新潟県を中心に年間100回以上のスクールコンサートを実施し、これまでに延べ5200回以上、約299万人の子どもたちに生の音楽を届けています。創立指揮者・村川千秋氏の「子どもたちに音楽のミルクを!」という理念のもと、情操教育や文化の担い手育成にも貢献しています。

楽団は芸術的にも高く評価され、2017年にはモーツァルト交響曲全集で「第55回レコード・アカデミー賞(企画・制作部門)」を受賞。クラシック音楽専門誌「音楽の友」では、世界オーケストラランキング国内6位、世界45位に選ばれるなど、国際的な存在感も増しています。

音楽を通じて地域文化の活性化と子どもたちの教育に取り組み続けるその姿勢は、文化産業が地域社会にもたらすインパクトの大きさを実証しており、他の地域でも参考となるモデルケースといえるでしょう。

2)【きらやか産業賞】全員でDXに取り組む老舗の建設会社─後藤組

後藤組

後藤組2

(出所:後藤組ご提供資料)

後藤組は長い歴史を持つ建設業(2026年には100周年)でありながら、デジタル化への挑戦を恐れず、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて業界の常識を塗り替えてきたことが評価され、今回のきらやか産業賞受賞となりました。

1926年創業、米沢市に本社を構える株式会社後藤組は、社員150人、完成工事高で米沢市内トップを誇る総合建設業です。地域に根ざした工事実績を積み重ねつつ、東京支社を通じて都市部でも実績を拡大しています。

2019年からは本格的にDXに着手しています。特徴的なのは「全員DX」をモットーに、「全社員に何でもまず一つアプリを制作して発表する」などユニークな取り組みを実践している点です。建設業界における生産性向上の先進事例となりました。

こうした取り組みにより、2022年には「kintone AWARDグランプリ」や全国中小企業クラウド実践大賞 「東北総合通信局長賞」、2023年には「TOHOKU DX大賞 業務プロセス部門 最優秀賞」、さらに2024年には「日本DX大賞(マネジメントトランスフォーメーション部門 大賞)」など、全国レベルでの受賞が続いています。

伝統的な業界でありながらも変革を恐れず、将来を見据えて自らの仕組みを変える力。そして「書類は60%減少。残業時間20%減少。営業利益44%増加」という目覚ましい実績を挙げている後藤組。地域企業にとってDXは難しそうに見えがちですが、後藤組の事例は「やればできる」ことを具体的に示しています。

3)【きらやか産業賞】独自の「技術」と「人材育成」─沼田建設

沼田建設

沼田建設2

(出所:沼田建設ホームページ)

沼田建設は、革新的な建設技術の開発と、地域に根ざした人材育成の両立を図っている点が高く評価され、今回、きらやか産業賞受賞となりました。

1930年創業、新庄市に本社を置く沼田建設は、最上地域を代表する総合建設業者として、2024年3月期には売上高61億円、社員128名の老舗企業です。長年の歴史の中で、地域インフラを支えるとともに、新しい技術への挑戦も続けています。

特に注目されているのが、同社が保有する2つの特許技術です。「パルフォースモルタル工法」は、廃止する管やトンネルなどを破壊せずに埋め立てすることが可能となる、循環型社会の構築を目的とした全く新しい工法です。もう一つの「推進工法」は、道路を掘り返さずに地下に管を通すことができ、住民への影響を最小限に抑えながら工期を短縮できる工法として注目されています。

また、同社は建設業界では珍しい独自の奨学金制度も実施しています。最大月額6万円、4年間で最大288万円を貸与し、10年以上勤務すれば返済が全額免除される仕組みです。この制度により、最上地域の若者の雇用促進と人材定着に大きく貢献しています。

技術力と人の両方を大切にし、地元に根差しながらも未来を見据えた経営を実践する沼田建設。その取り組みは、これからの地方建設業が目指すべき方向の一つを示しているように思います。

4)【ベンチャービジネス奨励賞】「和」を活かしつつ、「洋」を取り入れた新しいお菓子─山から

山から

山から2

(出所:山からご提供資料)

山からは、地域資源を活かしながらも、革新的な商品開発とグローバルな視点を融合させた経営戦略が評価され、今回、ベンチャービジネス奨励賞受賞となりました。

1918年創業の「高橋商店」を起源とし、時代に合わせて事業の形を変えながら、2019年に「株式会社山から」として再スタート。和と洋を融合させた新しい菓子作りを軸に、上山市から山形、そして全国、世界へと独自のおいしさを届けています。

看板商品「かみのやまシュー(上山秀)」は、地元のブランド米「つや姫」を使い、ふるさと納税の返礼品として3年連続1位を獲得する人気商品です。また、商品開発にも積極的で、「ガブリヤヤマガタシューラスク」や「かみのやまぷるーる」など、やまがた土産菓子コンテストで多数の受賞を誇っています。

M&Aにより山形市の老舗茶舗と連携し「お茶と菓で岩淵」を出店するなど、地域内での新市場開拓にも注力。さらに、ベトナム産チョコレートを使った商品や、カンボジアへの寄付・海外実習生の受け入れなど、SDGsにも通じるグローバルな視野を持って事業を展開しています。

「第三の創業期」と位置づける現在、明確なブランド戦略と柔軟な発想で、新しい価値を次々と生み出している山から。伝統を守りながら、変化を恐れずグローバルにもチャレンジするその姿勢が、多くの地域企業に刺激を与えています。

3 まとめ──地域を思う気持ちが、強さにつながる

4つの受賞企業・団体に共通しているのは、「地域を良くしたい」「一緒に働く人を大切にしたい」「人の暮らしを支えたい」といったまっすぐな想いです。そして、その想いを形にするための工夫と努力を、地道に積み重ねてきた点です。

中小企業が生き残っていくためには、時代の変化に柔軟に対応しながら、自分たちの強みを活かす必要があります。今回紹介した受賞先は、参考の一例になるかもしれません。

お読みいただいた皆さまの会社でも「うちの地域では何ができるか」「どうしたらもっと地域や社員の役に立てるか」を考えるきっかけにしていただけたら幸いです。

以上(2025年6月作成)

【債権回収】債権回収が有利になる契約書の定め方

1 信用できる相手でも契約書を交わしましょう

「信用できる相手だから」といって、契約書を交わさずに取引していないですか? これはビジネスを進める上でとても危険なことです。口約束だけの状態でお金のトラブルになってしまったら、双方が「言った、言わない」を主張してもめてしまいます。裁判に発展した場合も、債権回収の根拠を立証するのが難しく、敗訴してしまうことさえあります。そのため、

必ず契約書を交わす

ことが不可欠で、さらに、

  • 支払条件(弁済条件):定められた期日に確実に支払いをしてもらえるようにしておく
  • 期限の利益喪失:支払期日前でも債務履行(支払い)を促せるようにしておく
  • 約定解除:一定の事態が生じた場合に契約を解除できるようにしておく
  • 担保権:回収不能となった売掛債権を担保で回収できるようにする

の4つについて定めたいところです。

この記事をお読みになっていただければ分かりますが、お金を払わない相手が悪いのに、それを取り返すまでには「もどかしい」ともいえる手続が必要です。そして、債権回収を進める上で契約書が重要な役割を果たします。

2 基本的だが重要な「支払条件(弁済条件)」

基本的ですが、支払条件(弁済条件)の記載はとても大切なことです。例えば、契約書に取引代金の総額が記載されていたとしても、

  • 支払期日がいつなのか
  • 取引代金は一括して支払われるのか
  • 取引代金の支払いには条件があるのか(物を先に提供することが条件であるなど)

といったことが明記されていないと、債権者の想定通りに債務者が代金を支払わないことがあります。こうしたことがないように、支払条件について明確に契約書に定めておきましょう。

3 「期限の利益喪失」と「約定解除」

1)「期限の利益喪失」と「約定解除」の考え方

例えば、業界関係者などの情報で取引先が支払期日前に不渡りを出すことが分かっていたら、こちらとしては納品した商品だけでも回収したいと考えます。ところが、原則としてそれはできません。なぜなら、

債務者が不渡りを出しても、支払期日まで弁済する義務がない(期限の利益)

からです。なんとも納得できない状況なわけで、そうならないためには、

契約書で先手を打つ

必要があります。具体的には、不渡りなど一定の事態が生じた場合、

債務者に支払期日前であっても債務を弁済する義務を生じさせ(期限の利益喪失条項)、債権者が直ちに契約の解除権を行使できる(約定解除条項)

ようにしておくのです。

ここで約定解除という言葉が出てきたので説明します。契約の解除には、

  • 約定解除:契約書に定められた条件に該当する場合の解除
  • 法定解除:債務者に法律で定められている「債務不履行」などがあった場合の解除

があります。約定解除とは、「不渡りを出したとき」など、契約書で定める条件に該当した場合に契約を解除できるものです。また、法定解除の条件の一つである債務不履行には、

  • 履行遅延:支払いが遅れているなど
  • 履行不能:支払うことができないなど
  • 不完全履行:一部しか支払われていないなど

の3つがあります。

法定解除の場合は、債務不履行があっただけでは、解除権の行使はできず、履行の催告などの手続きを経なければならないので、約定解除条項を定めておく方が、有利となります。

2)契約書における「期限の利益喪失」と「約定解除」の規定例

期限の利益喪失と約定解除は、契約書には次のように定めます。

第○条(期限の利益喪失)

乙(買主)に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、乙は甲(売主)の通知催告がなくても、本契約上の甲に対する債務につき当然に期限の利益を失い、本債務の全額を直ちに弁済する。

1.1度でも支払いを怠ったとき

2.手形、小切手不渡りの事実のあったとき

3.破産、民事再生、会社更生、特別清算などの申立てをし、または申立てがなされたとき

4.差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行としての競売申立て、租税滞納処分その他これらに準じる手続の開始がなされたとき

5.監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けたとき

6.その他本契約に定める条項に違反したとき

7.資産、信用または支払能力に重大な変更が生じたとき

8.その他前各号に準じる事由が生じたとき

第◯条(約定解除)

乙に第○条各号(上の第○条(期限の利益喪失)条項の各号を指します)のいずれかの事由が生じた場合には、甲は催告なくして、直ちに本契約を解除できる。

なお、期限の利益喪失には、上の例のように「請求しなくても当然に期限の利益を喪失させる」定め方と、「一定の事実が発生した場合に、自社からの請求により期限の利益を喪失させる」定め方があります。後者の場合、通常、自社から「内容証明郵便」でその旨を通知し、期限の利益を喪失させます。

3)「倒産解除特約」の有効性

前述した期限の利益喪失の条項において、「3.破産、民事再生、会社更生、特別清算などの申立てをし、または申立てがなされたとき」と示しましたが、こうした定めを「倒産解除特約」と呼びます。

倒産解除特約については、会社更生手続の場合に無効とする最高裁判例(最判昭和57年3月30日)や、民事再生手続の場合に無効とする最高裁判例(最判平成20年12月16日)があります。また、破産手続については、無効とする地裁判例(東京地判平成21年1月16日)もあります。

そのため、「倒産解除特約を定めれば安心」というわけではなく、その有効性については議論の余地があることを認識しておきましょう。実際には、

倒産解除条項ではない解除条項で解除をする、あるいは当該条項を交渉材料にして合意解約する

ことが、無用な争いを避ける上で望ましいといえます。

4)約定解除の効果

約定解除をすると、売主(債権者)には次の行為が認められます。

  • 納入済み商品(継続的契約の場合は代金未払い分のみ)の引き揚げ要求
  • 未納品の出荷停止

「回収できるうちに、回収できるものを回収する」というのが債権回収の基本ですから、商品の引き揚げができる約定解除は効果的です。ただし、

約定解除をしても、返還請求権が売主に発生するだけで、強引に商品を引き揚げることまでは許されない

ことに注意が必要です。「自力救済の禁止」といって、債権者が裁判などによらず強制的に力を行使することは禁止されているからです。場合によっては、窃盗罪、恐喝罪の刑事事件にもなりかねません。そのため、商品の引き揚げは、買主(債務者)の同意を得た上で行うほうが無難です。具体的には、

  • 甲(売主)が本契約を解除したとき、甲は未納品の商品については引渡義務を免れ、納入済みの商品については返還を求めることができる
  • 乙(買主)が甲より商品返還を求められた場合、乙は速やかにこれに協力しなければならない

といった具合です。

こうすると、買主に対して、商品の引き揚げの承諾を取り付けやすくなりますし、買主の明示の承諾がなくても、黙認していれば引き揚げはできますが、後に同意の有無に争いが生じた場合、窃盗罪などに問われる恐れがあります。そのため、

同意が得られない場合は商品の返還請求訴訟を起こす必要がありますが、判決が下されるまで商品を執行官に保管してもらうために、占有移転禁止の仮処分を申し出る

などの保全策を講じなければなりません。

5)契約書に「解約条項」も定める

解約とは、

当事者の一方の意思表示により、将来に向かって解約するというもので、「3カ月前に通知すれば解約できる」

といったように定めるものです。約定解除に該当する状態に至らなくても、取引先の倒産を察知した場合などに行使することができます。

4 「担保権」の効果と定め方

1)担保権とは

担保権には、

  • 約定担保:抵当権や連帯保証のように契約書によって発生するもの
  • 法定担保:先取特権のように当然に発生するもの

があります。

約定担保についてもう少し説明します。例えば、初めての取引や、少し不安を感じる相手(実績がないなど)との取引の場合、将来、売掛金などの回収ができなくなるかもしれないと心配なものです。そうしたときは、

不動産を差し押さえたり、経営者個人から債権を回収したりできるようにする

ことが、担保の設定となります。

2)物的担保と人的担保

担保権には、物的担保と人的担保とがあります。

物的担保とは、

債務者や債務者以外の第三者が持つ特定の財産から、優先的に弁済を受けられるもの

です。物的担保の対象になるのは、主に不動産と債権です。その他、機械、商品、有価証券、ゴルフクラブ会員権、船舶、自動車、工場財団なども対象になります。不動産を担保にする場合、登記と実態の両方をチェックすることが重要です。登記のチェックは不動産鑑定士や司法書士、土地家屋調査士などに依頼できます。また、実態のチェックは、どのような不動産なのかを実際に目で確かめる必要があります。

人的担保とは、

債務者以外の第三者から、債務者に代わって弁済を受けることができるもの

です。人的担保の代表的な制度が「保証」です。保証とは、

主債務者が債務の弁済ができない場合に、主債務者に代わって保証人が債権者に弁済すること

であり、代表者個人の連帯保証などがあります。

3)契約書における「担保権」の規定例

担保権は、契約書には次のように定めます。

第◯条(担保権の設定)

担保権を次の通り設定する。

1.乙(買主)は、甲(売主)のために、甲に対する売買代金支払債務を担保するため、乙の所有する土地(〇〇県〇〇市〇〇町〇―〇―〇所在)に抵当権を設定するものとし、甲乙間において別途抵当権設定契約書を締結する

2.丙(連帯保証人)は、乙(買主)の連帯保証人として、本契約に基づく甲(売主)の乙に対する一切の債務を極度額◯◯円の範囲で連帯して保証する

なお、物的担保や人的担保の差し入れについて了承が得られても、優先する物的担保が設定されていたり、保証人に全く資産がなかったりする状況では債権が回収できないため、事前の調査は不可欠です。

4)保証に関する注意点

民法上、保証に関してはいくつかの注意点があります。まず、個人(法人は含まれません)が保証人になる根保証契約(将来発生する不特定の債務まで保証する契約)については、

保証人が支払責任を負う上限額である「極度額」を定めなければ、保証契約は無効

となります。また、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合、公証人による保証意思の確認を行わなければなりません。かかる意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効となります。

その他、個人が保証人になる根保証契約について、保証人が破産したり、主債務者または保証人が亡くなったりすると、元本が確定し、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。また、保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務や主債務の履行状況に関する情報提供義務、主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務が定められています。

きちんとした手続きを経ないと無効になる場合もありますので、保証のルールを把握しておきましょう。

以上(2025年7月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)

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画像:Mariko Mitsuda

【労災の落とし穴(運送業)】 居眠り運転で交通事故を起こしたら自己責任でしょ?

この記事では、現役社労士が直面した小さな運送業の労災の事例として、「居眠り運転の事故を『自己責任』で片付け、労災対応を怠った結果、訴えられてしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 居眠り運転の事故を「自己責任」で片付けたら、会社が訴えられてしまった……

社員数12人の運送会社に勤めるドライバーAさん。人手不足もあって1日10時間を超える運転業務が常態化し、十分な睡眠時間が確保できず、休憩も短く、疲労がたまっていました。そんな状況が続いていたAさんは、ある日、居眠り運転を起こしてガードレールに衝突。幸い大けがには至りませんでしたが、むち打ちや背中の痛みに悩まされることになりました。

社長は「自分で体調管理をしっかりしてくれないと困るよ。労災にすると、会社の労災保険料が上がっちゃうから、健康保険で治療してよ」とAさんに頼み込み、Aさんも責任を感じて社長に従いました。しかし、後日、社長はがくぜんとします。なんとAさんが「居眠り運転をしてしまったのは、会社から過重労働を強いられたからだ」と、訴訟を提起したのです。

2 「労災かくし」は違法! さらに安全配慮義務違反で責任を問われるリスクも……

業務中の事故でけがをした場合、それが労災になるかどうかは、

  • 業務遂行性:その事故は、「会社の支配・管理下にある」ときに発生したのか
  • 業務起因性:その事故は、「業務と因果関係がある」といえるか

を基準に判断されます。Aさんのように、会社の業務で車両を運転していて事故に遭ったのなら、基本的には業務遂行性・業務起因性が認められます。たとえ居眠り運転でも、業務遂行性・業務起因性が認められるのなら、「業務上災害」として扱わなければなりません。

安易に健康保険を使うと、後に労働基準監督署の調査で「労災かくし」と判断されることがあります(違反は労働安全衛生法により50万円以下の罰金の対象)。会社が「保険料の上昇」や「監督署の調査」を恐れて労災を隠すケースが散見されますが、処罰されることや社員との信頼関係を考えると、事故を隠すリスクは大きいです。

また、Aさんの場合は、十分な睡眠時間が確保できない中で事故を起こしています。会社は、社員が安全かつ健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っていますから、居眠り運転の原因が、会社の管理不足からくる過密労働にあるならば、会社が安全配慮義務違反で損害賠償を請求されることも十分あり得ます。

3 労働者死傷病報告のルールを正しく押さえつつ、労働時間管理をしっかりと!

まずは、「労災が発生したら労災保険で対応する」「労災により休業・死亡が発生した場合、労働者死傷病報告を提出する」という法律のルールを守りましょう。ちなみに、労働者死傷病報告の提出時期は、

  • 4日以上の休業(または死亡)の場合:労災発生から遅滞なく
  • 4日未満の休業の場合:3カ月ごと(4月末、7月末、10月末、1月末)

となっていて、2025年1月からは「電子政府の総合窓口(e-Gov)」での提出(電子申請)が義務化されています。

また、過重労働の防止のため、2024年4月1日から適用が始まっている「時間外労働の上限規制」と「改善基準告示(トラック運転者)」についても改めて周知徹底しておきましょう。

2024年4月1日以降、自動車運転の業務の時間外労働は「原則1カ月45時間、1年360時間まで」となり、臨時的・特別な事情がある場合も「1年960時間」が上限となっています。

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改善基準告示は、「トラック運転者」「タクシー・ハイヤー運転者」「バス運転者」についてそれぞれ定められていて、トラック運転者の場合は次のようになっています。

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以上(2025年7月作成)

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画像:ChatGPT

【業種別データ】一般産業用機械・装置製造業の動向

一般産業用機械・装置製造業は、2023年に事業所数は横ばい、従業者数はやや減少したものの製造品出荷額は前年比102.3%と増加し、現金給与や一人当たり生産性も上昇しました。一方で品目間の差が大きく、エレベーター・工業窯炉・冷凍機は回復・成長する一方、動力伝導装置は出荷・付加価値が低下。原材料比率約63%、付加価値率約33.5%とコスト上昇が収益を圧迫する課題も残ります。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の一般産業用機械・装置製造業の事業所数は2593事業所(対前年比100.2%)、従業者数は10万3512人(対前年比99.6%)、製造品出荷額等は4兆4736億9900万円(対前年比102.3%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は40人(対前年比99.4%)、現金給与総額は2億2900万円(対前年比102.0%)、原材料使用額等は10億9100万円(対前年比101.3%)、製造品出荷額等は17億2500万円(対前年比102.1%)、付加価値額は5億7700万円(対前年比101.0%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は573万円(対前年比102.6%)、製造品出荷額等は4322万円(対前年比102.7%)、付加価値額は1446万円(対前年比101.5%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は63.2%(対前年比99.2%)、同付加価値額比率は33.5%(対前年比98.9%)、同現金給与総額比率は13.3%(対前年比99.9%)となっています。

【2530 一般産業用機械・装置製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)

2023年の動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)の事業所数は690事業所(対前年比100.4%)、従業者数は3万230人(対前年比96.0%)、製造品出荷額等は9736億7800万円(対前年比94.2%)となっています。

【2531 動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)エレベータ・エスカレータ製造業

2023年のエレベータ・エスカレータ製造業の事業所数は261事業所(対前年比99.2%)、従業者数は1万1565人(対前年比109.4%)、製造品出荷額等は3891億1500万円(対前年比120.1%)となっています。

【2532 エレベータ・エスカレータ製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)物流運搬設備製造業

2023年の物流運搬設備製造業の事業所数は1132事業所(対前年比100.5%)、従業者数は2万8724人(対前年比100.4%)、製造品出荷額等は1兆2476億2400万円(対前年比101.7%)となっています。

【2533 物流運搬設備製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

5)工業窯炉製造業

2023年の工業窯炉製造業の事業所数は152事業所(対前年比100.0%)、従業者数は2585人(対前年比100.9%)、製造品出荷額等は883億円(対前年比113.6%)となっています。

【2534 工業窯炉製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

6)冷凍機・温湿調整装置製造業

2023年の冷凍機・温湿調整装置製造業の事業所数は358事業所(対前年比99.4%)、従業者数は3万408人(対前年比99.2%)、製造品出荷額等は1兆7749億8300万円(対前年比103.8%)となっています。

【2535 冷凍機・温湿調整装置製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【一般産業用機械・装置製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

pj55089
画像:Mariko Mitsuda

【朝礼】レトロゲームは「手作り感」満載だからこそホッとする

【ポイント】

  • レトロゲームは最近のゲームほど洗練されていないが、その「手作り感」にホッとする
  • AIの進化はすさまじいが、人間にしかできない仕事もまた存在する
  • 「便利なものは使いつつ、人にしかできないことも大切にしていくバランス感覚」が大切

おはようございます。今日は「コンピュータゲーム」をテーマに話をします。今や日本では毎月のように、新しいゲームソフトが発売され、今年の9月には東京でゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」が開催されるなど、大きな盛り上がりを見せています。私は最近のゲームにはあまり詳しくありませんが、それでもテレビCMなどで、美しいグラフィックの世界を、3Dのキャラクターが縦横無尽に動き回る映像を見せられると、「ゲームの進化ってすごい!」と感じます。

一方、ここ数年ちょっとしたブームになっていたのが、昭和の時代に流行した、いわゆる「レトロゲーム」です。グラフィックのビットは粗く、奥行きのない平面の世界で、2Dのキャラクターを操作する。最近のゲームに比べると物足りないかもしれませんが、そんなレトロゲームに、昭和世代の大人だけでなく、若い人たちまでもが熱中するそうです。

考えてみれば、今はスマートフォンで何でもできるし、AIも出てきて、便利すぎるくらい便利な世の中になってきました。そんな世の中にあって、良い意味でそこまで洗練されていない、「人の手」を感じるものが存在することで、人々はその「手作り感」にホッとするのかもしれません。

最近はAIを使えば、文章も書けるし、絵も描けるし、計算も一瞬でやってくれます。「このままじゃ、いつか人の仕事はなくなるのでは……」と心配になるくらいの勢いです。しかし、AIにはできないこともあります。例えば、「この人、今日はちょっと元気ないな」「なんか空気がピリッとしているな」という場面に出くわした際、相手に合わせて言い回しを変える、気を利かせてフォローするなど、そういう細やかな温かみを見せるのは、やはり人間の仕事なのかなと思います。

私たちに必要なのは、「便利なものは使いつつ、人にしかできないことも大切にしていくバランス感覚」です。「レトロな温かさ」と「最新の便利さ」、両方をうまく使いこなせたら、もっとスムーズに、そして気持ち良く仕事ができるはずです。

今日も、ちょっとした気配りや丁寧さ、そんな、AIとはまた違う“あなたらしい仕事”を一つでも増やしていきましょう!

以上(2025年6月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業の動向

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業は、2023年に製造品出荷額が1兆2,789億8,200万円(+5.6%)と回復しました。一方、事業所数は1,615(98.8%)、従業者数は36,553人(97.5%)とやや減少。1事業所当たり出荷額7億9,200万円、従業者1人当たり現金給与487万円と生産性・賃金は改善していますが、原材料費比率が60.0%と高く付加価値比率は35.0%に留まります。原料高騰下でのコスト抑制と付加価値向上が喫緊の課題です。

1 業界動向

2023年のボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業の事業所数は1615事業所(対前年比98.8%)、従業者数は3万6553人(対前年比97.5%)、製造品出荷額等は1兆2789億8200万円(対前年比105.6%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は23人(対前年比98.6%)、現金給与総額は1億1000万円(対前年比101.7%)、原材料使用額等は4億7500万円(対前年比108.9%)、製造品出荷額等は7億9200万円(対前年比106.8%)、付加価値額は2億7700万円(対前年比103.3%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は487万円(対前年比103.1%)、製造品出荷額等は3499万円(対前年比108.3%)、付加価値額は1223万円(対前年比104.8%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は60.0%(対前年比102.0%)、同付加価値額比率は35.0%(対前年比96.7%)、同現金給与総額比率は13.9%(対前年比95.2%)となっています。

【2480 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【債権回収】内容証明郵便でプレッシャーをかけつつ、時効の完成を猶予する

1 内容証明郵便が果たす役割

期日が過ぎているのに売掛金を支払ってくれない取引先がいる場合、状況にもよりますが、「内容証明郵便」を送り、法的手段を見据えつつプレッシャーをかけることが効果的です。

内容証明郵便とは、郵便認証司によって郵便物の内容を証明された郵便物

です。内容証明郵便を出すことで相手方が請求に応じる法的義務が生じるわけではありませんが、後に裁判になった場合に、債権について「契約の名称、契約日、品名、残金、期限などについて文書を出した」という有力な証拠となります。それに、

万一、支払いに応じていただけない場合は、訴訟等の法的措置を検討せざるを得ません

と記載することで、「こちらは訴訟も辞さないですよ!」という姿勢を示すことができます。

また、その債権の時効が迫っている場合、債務者に内容証明郵便で

「催告」することで、時効の完成を催告日(内容証明郵便の到達日)から6カ月間猶予することができます。催告とは、相手に自発的な支払いを促すこと

です。内容証明郵便を送付することが時効の完成猶予の要件ではありませんが、催告の証拠としての価値が高いため、通常、この方法が用いられます。

債権回収の話題の中で、内容証明郵便が登場するのは以上の理由によります。この記事では、もう少し詳しく内容証明郵便の基本を紹介します。

2 時効に関する補足

時効について、少し補足をしておきます。例えば、商品の売掛債権の時効は、弁済日の翌日、弁済日の定めがない場合は売り掛けた日の翌日から5年間(2020年3月以前に発生した売掛金については2年)です。しかし、

催告を行うことで時効の完成を6カ月間猶予すること

ができます。ただし、自動的に時効が猶予されるわけではなく、この6カ月間に、裁判所に対して訴訟の提起・和解の申立てなどの手続きをしなければなりません。また、内容証明郵便の送付による時効の完成猶予は一度だけ認められるもので、複数回利用できる制度ではありません。

いずれにしても、催告がスタートとなるわけで、その「催告状」を内容証明郵便で送るのです。そこに、契約書、注文書、注文請書、請求書など、取引に関係する書類も別途取引先に提示することで、売掛金の存在がより明確になります。催告状を受け取った取引先から、

「支払いが遅延していることの弁解」などの連絡

があった場合、それも重要な証拠となります。書面もメールでも、大切に保管してください。

なお、取引先からの連絡内容が、債務が存在することを前提とした内容と評価できる場合には、当該取引先の行為は「債務の承認」に該当するため、時効が更新され、その時から新たな時効期間の進行が開始することになります。

3 内容証明郵便を送る前に確認すべき5つのこと

内容証明郵便に法的強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーをかけることができます。そのため、次のような場合はふさわしくないかもしれません。

  • 今後も相手と取引を続けたいとき
  • 取引先が誠意を見せているとき
  • 相手の経営が危ないとき(財産を隠し、また、夜逃げをされる恐れがある)
  • 相手が不渡りを出したとき(任意交渉よりも法的手段を検討したほうがよい)
  • こちらに何らかの落ち度があるとき

また、内容証明郵便を送った後の取引先の対応には、「すぐに送金する」「弁解を申し出る」「無視する」などがあります。これによって、以後のこちらの方針も変わってきます。

4 内容証明郵便の書き方など

内容証明郵便の書き方などは日本郵便のウェブサイトで紹介されています。ここでは、内容証明郵便の書き方などを簡単に紹介します。

1)内容証明郵便に書くべき内容

内容証明郵便には、「契約の名称」「契約日」「品名」「残金」「期限」など、こちらが有する請求権を具体的に特定した内容を記述しましょう。ただし、郵便認証司が証明するのは文書の「存在」であって、文書内容の真実性ではありません。例えば、

「お金を貸したから返済せよ」という内容の文書を送った場合、そのような内容の文書を送ったことは証明できますが、「お金を貸した」という事実が証明されるわけではない

ことは誤解しないようにしましょう。

2)電子内容証明

日本郵便は、電子内容証明サービス「e内容証明」を行っています。「e内容証明」は現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受け付けを行うサービスです。利用する場合は利用者登録が必要で、日本郵便が指定するひな型を使用して作成しなければなりません。ひな型は日本郵便のウェブサイトからダウンロードできます。

利用者が送信した電子内容証明文書は、次のような流れで処理されます。

  • 郵便局の電子内容証明システムで受け付ける
  • 電子内容証明の証明文、日付印を文書内に挿入する
  • 差出人宛て謄本、受取人宛て原本を自動印刷する

受取人に対しては、自動封入封かんを行って郵便物として発送します。「e内容証明」は手書きの内容証明郵便に比べて、次のようなメリットがあります。

  • 郵便局に行く必要がない
  • 24時間受け付けなので、時間を気にする必要がない
  • 料金が安い(内容証明文書が3枚(約1500文字)の場合の料金:郵便局で差し出す場合1479円、e内容証明の場合1220円)
  • 宛名や封筒は自動作成されるので事前に準備する必要がない
  • 差込差出し機能を使うことで、受取人ごとに内容(氏名・住所・金額など)が異なる文書を100通までまとめて発送できる

料金やひな型のダウンロード、作成規定などについては、以下のウェブサイトを参考にしてください。

■日本郵便「e内容証明」■
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/

3)内容証明郵便の書き方

内容証明郵便の書き方は内国郵便約款等によって定められています。内容証明郵便の決まりは次の通りです。なお、内容証明を取り扱う郵便局は限られるので、日本郵政のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。

内容証明郵便の決まり

以上(2025年7月更新)
(監修 弁護士 田島直明)

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Mariko Mitsuda

自社に必要な「安全衛生管理体制」を一覧表で確認しよう!

1 あなたの会社に必要な担当者・委員会は?

労働安全衛生法により、会社には安全と衛生に関する施策を効果的に実施するための、「安全衛生管理体制」の構築が義務付けられています。選任すべき安全衛生の担当者(責任者・管理者)や安全衛生を審議する委員会は図表の通りです。なお、社員数は支店など事業場単位で常時雇用する人数です。

画像1

以降で、各担当者・委員会の役割、選任・設置に必要な手続きなどを紹介します。なお、建設業については、図表の内容以外に特有の安全衛生管理体制のルールがありますので、次の記事でご確認ください。

2 安全衛生管理体制に関する担当者など

1)総括安全衛生管理者

1.主な職務安全管理者、衛生管理者などを指揮し、次の7つの事項を統括管理します。

  • 社員の危険・健康障害を防止するための措置に関すること
  • 社員の安全衛生教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施等、健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査、再発防止対策に関すること
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  • 一定の業務または対象物の危険性・有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置に関すること
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

工場長や作業所長など、事業を実質的に統括管理する者が担当します。選任が必要な事由が発生(第1章の図表の要件に該当した場合、以下同じ)してから14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。

2)安全管理者

1.主な職務

総括安全衛生管理者が統括管理する事項のうち、安全に関する部分の管理を担当します。また、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に問題があるときは、危険を防止するために必要な措置を講じます。

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

法が定める要件に該当する者で安全管理者選任時研修の修了者または労働安全コンサルタントのいずれかが担当します。選任が必要な事由が発生してから14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。

3)衛生管理者

1.主な職務

総括安全衛生管理者が統括管理する事項のうち、衛生に関する部分の管理を担当します。また、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に問題があるときは、社員の健康障害を防止するために必要な措置を講じます。

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許の保有者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどが担当します。選任が必要な事由が発生してから14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。

4)安全衛生推進者(衛生推進者)

1.主な職務

安全管理者・衛生管理者の選任義務がない事業場において、主に次の4つの職務を担当します。

  • 社員の危険・健康障害を防止するための措置に関すること
  • 社員の安全衛生教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施等、健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査、再発防止対策に関すること
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  • 一定の業務又は対象物の危険性・有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置に関すること
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること

次の業種に該当する会社は「安全衛生推進者」を、該当しない会社は「衛生推進者」を選任します。衛生推進者は、上の1.から7.のうち衛生に関する事項を担当します。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

安全衛生推進者(衛生推進者)養成講習の修了者、大学または高等専門学校卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者などが担当します。選任が必要な事由が発生してから14日以内に選任しますが、所轄労働基準監督署長への報告は不要です。ただし、安全衛生推進者(衛生推進者)の氏名を、事業場の掲示板等に掲示して社員に周知する必要があります。

5)産業医

1.主な職務

社員の健康管理等について、主に次の4つの職務を担当します。

  • 社員の健康管理(健康診断、面接指導等の実施、その結果に基づく社員の健康保持のための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等)に関すること
  • 社員の健康の保持増進(健康教育、健康相談等)に関すること
  • 労働衛生教育に関すること
  • 社員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

また、作業場等を巡視し(原則として毎月1回以上(注))、作業方法または衛生状態に問題があるときは、社員の健康障害を防止するために必要な措置を講じます。この他、会社に対し、社員の健康管理等について必要なことがあれば勧告等を行います。

(注)事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合に限り、2カ月に1回以上実施します。ただし、巡視の頻度を変更する場合は事業者の同意が必要となります。

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

医師であって、日本医師会の産業医学基礎研修や産業医科大学等の正規課程の修了者である者などが担当します。選任が必要な事由が発生してから14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。

6)作業主任者

1.主な職務

高圧室内作業など、労働災害を防止するための管理を必要とする危険・有害な作業に従事する社員を指揮等します。作業は31種類あり、下記URLから確認できます。

■厚生労働省「職場のあんぜんサイト(安全衛生キーワード(作業主任者))」■
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

対象となる作業ごとに、担当者になるために必要な免許や修了すべき講習などが決まっています。例えば、高圧室内作業の場合、高圧室内作業主任者免許の保有者が担当します。選任の時期については特に定めはありませんが、上記の作業をする場合には選任する必要があります。所轄労働基準監督署長への方向も不要です。ただし、作業主任者の氏名と職務の内容を、事業場の掲示板等に掲示して社員に周知する必要があります。

7)化学物質管理者

1.主な職務

リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、譲渡提供を行う事業場(社員数、業種を問わない)において、事業場の化学物質の管理を行います。

リスクアセスメント対象物とは、危険または健康障害が生ずるおそれのあるものとして労働安全衛生法において指定された物質こと

で、化学物質管理者はこれを管理するために次の職務を担当します。

  • ラベル・SDS等の確認
  • 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
  • リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
  • 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
  • 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
  • ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造を行う事業場の場合)
  • リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
  • リスクアセスメントの結果の記録の作成および保存並びにその周知

なお、リスクアセスメント対象物の一覧は下記URLから確認できます。

■厚生労働省「職場のあんぜんサイト(表示・通知対象物質の一覧・検索)」■
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

リスクアセスメント対象物の製造を行う事業場の場合、化学物質管理者講習の修了者が担当します。製造を行わない事業場の場合、上記の職務を担当するために必要な能力を有する者であればよく、特に資格要件はありません。選任の時期については、選任すべき事由が発生した日から14日以内ですが、所轄労働基準監督署長への報告は不要です。ただし、化学物質管理者の氏名を事業場等に掲示して社員に周知する必要があります。

8)保護具着用管理責任者

1.主な職務

リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、譲渡提供を行う事業場(社員数、業種を問わない)において、社員に保護具(保護眼鏡、防じんマスク、手袋など)を使用させる場合、有効な保護具の選択、社員の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務を担当します。

2.担当者になれる者、選任時に必要な手続き

保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者が担当します。選任の時期については、選任すべき事由が発生した日から14日以内ですが、所轄労働基準監督署長への報告は不要です。ただし、保護具着用管理責任者の氏名を事業場等に掲示して社員に周知する必要があります。

3 安全衛生管理体制に関する委員会

1)安全委員会

1.主な役割

次の事項について調査審議し、会社に対して意見を述べます。

  • 社員の危険防止のための基本対策に関すること
  • 労働災害の原因・再発防止対策で、安全に関すること
  • 安全に関する規程の作成に関すること
  • 一定の業務または対象物の危険性・有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置で、安全に関すること
  • 安全衛生に関する計画(安全に関する部分)の作成、実施、評価、改善に関すること
  • 安全教育の実施計画の作成に関すること
  • 行政から受けた命令、指示、勧告、指導のうち、社員の危険防止に関すること

委員会は毎月1回以上開催し、開催の都度、委員会における議事の概要を社員に周知します。なお、委員会の開催や社員への通知は、オンラインで実施することも可能です。

2.委員になれる者、選任時に必要な手続き

委員会は、次の1.から3.に該当する委員で構成し、1.の委員が議長を務めます。なお、委員の合計人数については特に定めがなく、会社が任意に決定できます。

  • 総括安全衛生管理者、事業の実施を統括管理する者等(1名)
  • 安全管理者
  • 安全に関し経験を有する社員

また、1.以外の委員については会社が選任しますが、そのうち半数については過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦に基づいて選任しなければなりません。なお、委員の選任に当たり、所轄労働基準監督署などへの届け出は不要です。

2)衛生委員会

1.主な役割

次の事項について調査審議し、会社に対して意見を述べます。なお、委員会の開催、社員への周知に関するルールは、安全委員会の場合と同じです。

  • 社員の健康障害防止のための基本対策に関すること
  • 社員の健康の保持増進のための基本対策に関すること
  • 労働災害の原因・再発防止対策で、衛生に関すること
  • 衛生に関する規程の作成に関すること
  • 危険性・有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置で、衛生に関すること
  • 安全衛生に関する計画(衛生に関する部分)の作成、実施、評価、改善に関すること
  • 衛生教育の実施計画の作成に関すること
  • 化学物質の有害性の調査、その結果に対する対策の樹立に関すること
  • 作業環境測定の結果、その結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
  • 定期健康診断等の結果、その結果に対する対策の樹立に関すること
  • 社員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること
  • 長時間労働による社員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
  • 社員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
  • リスクアセスメント対象物のばく露の程度を低減するための措置に関すること
  • リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値設定物質に当たる物質について、社員がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること
  • リスクアセスメント対象物について、リスクアセスメントの結果に基づき実施する健康診断の結果と、結果に基づく就業上の措置に関すること
  • 濃度基準値設定物質について、濃度基準値設定物質が濃度基準値を超え、社員がばく露した恐れがある場合に実施する健康診断の結果と、結果に基づく就業上の措置に関すること
  • 行政から受けた命令、指示、勧告、指導のうち、社員の健康障害防止に関すること
  • と17.に出てくる

濃度基準値設定物質とは、リスクアセスメント対象物のうち、ばく露量が濃度基準値(厚生労働省が定める濃度の基準値)以下なら健康障害を生じないとされている物質のこと
です。濃度基準値設定物質の基本的な考え方については、下記URLから確認できます。

■厚生労働省「労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32871.html

2.委員になれる者、選任時に必要な手続き

委員会は、次の1.から4.に該当する委員で構成し、1.の委員が議長を務めます。なお、委員の合計人数については特に定めがなく、会社が任意に決定できます。なお、委員の選任に関するルールは、安全委員会の場合と同じです。また、安全委員会と衛生委員会の両方の設置義務がある会社は、2つの委員会をまとめて「安全衛生委員会」として設置することも可能です。

  • 総括安全衛生管理者、事業の実施を統括管理する者等(1名)
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 衛生に関し経験を有する社員

以上(2025年6月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

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画像:boonchok-Adobe Stock

令和7年ブロック別セミナーのご案内

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。日頃のご支援に感謝の意を表すべく、とくぎんサクセスクラブ 令和7年ブロック別セミナーを以下のとおり開催いたします。
皆さまのビジネスに貢献できる情報提供や交流の場もご用意しております。ぜひこの機会にご参加いただき、さらなる発展への一助となれば幸いです。
各地区の詳細確認やお申し込みは、リンク先で行っていただけます。
※現時点での予定であり、変更となる可能性がございます

7月4日(金) 県西地区会員様交流会

県西地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:セントラルホテル鴨島
  • 住所:吉野川市鴨島町鴨島471-2

お申し込みはこちらから!

7月9日(水) 県北地区会員様交流会

県北地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:アオアヲナルトリゾート
  • 住所:鳴門市鳴門町土佐泊浦大毛16-45

お申し込みはこちらから!

7月15日(火) 今治地区会員様交流会

今治地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:今治国際ホテル
  • 住所:今治市旭町2丁目3-4

お申し込みはこちらから!

7月25日(金) 徳島市内地区会員様交流会

徳島市内地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:徳島グランヴィリオホテル
  • 住所:徳島市万代町3-5-1

お申し込みはこちらから!

8月22日(金) 淡路法人会第二回勉強会

淡路法人会第二回勉強会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ
  • 住所:兵庫県洲本市小路谷1279-13

お申し込みはこちらから!

8月29日(金) 関西地区会員様交流会

関西地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:シェラトン都ホテル大阪
  • 住所:大阪市天王寺区上本町6-1-55

お申し込みはこちらから!

9月3日(水) 松山地区会員様交流会

松山地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:ANAクラウンプラザホテル松山
  • 住所:松山市一番町3丁目2-1

お申し込みはこちらから!

9月10日(水) 県南地区会員様交流会

県南地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:ロイヤルガーデンホテル
  • 住所:阿南市富岡町あ王谷52-2

お申し込みはこちらから!

9月12日(金)高松地区会員様交流会

高松地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:高松国際ホテル
  • 住所:高松市木太町2191-1

お申し込みはこちらから!

9月26日(金) 東京地区会員様交流会

高松地区会員様交流会

  • 時間:午後3時30分~午後7時(開場 午後3時)
  • 会場:明治記念館
  • 住所:東京都港区元赤坂2-2-23

お申し込みはこちらから!

【問合せ】
徳島大正銀行とくぎんサクセスクラブ事務局
088-656-1125

【業種別データ】金属素形材製品製造業の動向

2023年の金属素形材製品製造業は、事業所数・従業者数がほぼ横ばいで安定する一方、製造品出荷額は約2.63兆円(前年比+5.0%)と回復基調にあります。アルミ・金属プレスが回復をけん引する反面、粉末・金製品は縮小。原材料使用額の上昇で原材料比率は約60.5%、付加価値率は33.8%にとどまり、収益性改善とコスト管理、付加価値向上が喫緊の課題です。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の金属素形材製品製造業の事業所数は3872事業所(対前年比99.3%)、従業者数は9万4692人(対前年比99.0%)、製造品出荷額等は2兆6320億4400万円(対前年比105.0%)となっています。

【2450 金属素形材製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)アルミニウム・同合金プレス製品製造業

2023年のアルミニウム・同合金プレス製品製造業の事業所数は582事業所(対前年比99.5%)、従業者数は1万5113人(対前年比100.1%)、製造品出荷額等は5944億5600万円(対前年比105.0%)となっています。

【2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)

2023年の金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)の事業所数は3185事業所(対前年比99.5%)、従業者数は6万8892人(対前年比100.7%)、製造品出荷額等は1兆7089億4900万円(対前年比107.7%)となっています。

【2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)粉末や金製品製造業

2023年の粉末や金製品製造業の事業所数は105事業所(対前年比94.6%)、従業者数は1万687人(対前年比88.0%)、製造品出荷額等は3286億3900万円(対前年比92.6%)となっています。

【2453 粉末や金製品製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【金属素形材製品製造業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda