【5/30金曜までお申し込み】2025年度 きらやかマネジメントスクールのご案内

きらやか銀行では、2025年度のきらやかマネジメントスクールを2025年6月12日(木)~2026年3月12日(木)の期間で開催いたします。

定員やセミナーカリキュラム、受講料などの詳細は、下記のご案内をご覧ください。

お申し込み締め切りは5月30日(金)です。

※※月一回で、全10回開催ですが、途中で参加する方が変わっても大丈夫です。

※※参加できない回があった場合は、後日、資料を共有いたします。

FAXでのお申し込みはこちらから

Webからのお申し込みフォームはこちらから

画像1

画像2

FAXでのお申し込みはこちらから

Webからのお申し込みフォームはこちらから

【補足】下記の補足をご確認ください。

お申し込み締め切りは5月30日(金)です。

※※途中で参加する方が変わっても大丈夫です。

※※参加できない回があった場合は、後日、資料を共有いたします。

1.法人名・業種・所在地等は参加企業名簿として、参加者に配付いたします。
2.E-Mailアドレスは、事務局からの連絡及び受講者様相互の連絡等に利用いたします。
3.受講料:1企業参加者1名につき 150,000円
(参加者は受講内容によって都度、変更いただいても結構です)
*但し、1企業2名同時参加の場合は300,000円
4.参加申込みの手続き
(1) 参加申込書については、FAXまたは取引営業店に通知いただくか、Webフォームでお申し込み下さい。
(2) 受講料のお支払いは受付後、専用振込用紙を郵送いたしますので、その用紙にて最寄りのきらやか銀行本支店より、6月6日(金)までにお振込みをお願い申し上げます。

徳島大正銀行と香川銀行の新入行員が阿波おどりを体験しました!

令和7年4月16日(水)徳島大正銀行 研修会館にて、徳島大正銀行59名、香川銀行48名の新入行員が、とくぎん阿波おどりクラブが講師を務める阿波おどり研修に参加しました!

令和7年度、トモニホールディングスに入社した同期行員との親睦・相互理解を目的としたカリキュラムの一環です。

画像1

画像2



■とくぎん阿波おどりクラブによる圧巻の演舞を目の前で鑑賞する新入行員たち

画像3

■男踊りの芳蔵 義行さんより、阿波おどりの歴史やとくぎん阿波おどりクラブの活動を教えてもらいました

画像4

■鳴り物が聞こえてくると自然と身体が動き出す

画像5

画像6



■最後は、全員で中庭に出て輪踊り! きちんと踊れていても踊れていなくても、楽しかったら大丈夫!!

初めての社会人生活、新しい環境、仲間、これから始まる営業店での勤務。研修も折り返しを迎え、緊張でかたくなった身も心も阿波おどりでほぐしてリフレッシュ!とくぎんサクセスクラブは、今後も令和7年度 新入行員を応援しています。

以上(2025年5月作成)

全国で導入が進む「ラーケーション」、自社にはどんな影響が?

1 ラーケーションとは

昨今、「ラーケーション」という取り組みが、全国に波及しつつあります。ラーケーションとは、Learning(学習)とVacation(休暇)を組み合わせた造語で、端的に言うと、

子ども(小・中・高生)が、平日に欠席扱いにならず、家族と校外学習に行ける仕組み

です。

「ラーケーション」制度の導入にいち早く取り組んだのは愛知県(名古屋市を除きます)です。県内では、土曜日に働いている保護者の割合は2人に1人、日曜日に働いている保護者の割合は3人に1人。そういった保護者と子どもたちは休みの日程が合わず、家族で一緒に出かけられない、という問題がありました。

そこで愛知県は2023年から、仕事のある土日祝日以外の、学校のある平日でも家族が一緒に出かけるために、また、保護者の年次有給休暇(以下「年休」)取得を推奨するために、『休み方改革』の一環として、ラーケーション制度を制定しました。

さらに、最近は愛知県以外の自治体でも、

サービス業・飲食業・宿泊業などの従事者が多い観光地を中心に、ラーケーションを導入

する動きがあり、実際、温泉やそれにまつわる産業が盛んな大分県別府市や、日光東照宮などで有名な栃木県日光市、ビーチリゾートとしての需要が高い沖縄県座間味村などに、続々と制度が導入されています(制度の名称は自治体によって異なります)。

自社が所在している自治体でラーケーション制度が導入されたり、あるいは従業員が居住している近隣の自治体で実施されたりした場合、

自社従業員の休暇取得・シフト調整などに少なからず影響する可能性

も考えられますので、あらかじめ制度の仕組みを理解しておくことで、自社でもいざというときにスムーズな対応ができるでしょう。

この記事では、ラーケーションの仕組みと自社で起こり得る影響について、

  • ラーケーションの仕組み
  • 自社従業員の休暇
  • 職場体験

の、3つのポイントに整理し、紹介していきます。

2 ラーケーションの仕組み

まずは、ラーケーションの仕組みについて簡単に解説します。実施自治体によって多少の差異はありますが、大まかには図表1の通りです。

画像1

「校外学習」の内容については、「子どもと一緒に、校外で体験や探求の学び・活動を行う」こととされており、愛知県の資料の中では、「水族館に行き、なぜラッコが絶滅危惧種に指定されているのか学ぶ」「自然豊かな山の中で満天の星空を見る」などが具体例として挙げられています。

自治体により、ラーケーション制度の詳細の条件は違います。また、制度の詳細は、各自治体のウェブサイトなどで確認してください。

3 自社従業員の休暇

ラーケーションは元々、土日祝日に休暇を取ることが難しい保護者が、子どもと一緒に校外学習に出かけるための制度です。自社所在地や周辺自治体でラーケーション制度が導入された場合、自社に最も影響が出るのは従業員の休暇です。

基本的には年次有給休暇(以下「年休」)で対応することになるでしょうが、休暇を連続で取得する場合などは、シフトの調整や業務の引き継ぎが必要になる可能性があります。ラーケーション制度の場合は、親(従業員)は子どもが通う学校に取得日や学習計画書などを前もって提出する必要があるため、会社は「できるだけ取得日が決まった時点で知らせてほしい」旨を従業員に周知しておきましょう。

会社として、従業員のラーケーション制度の利用を推進したいということであれば、

  • 年休の他に、「ラーケーション休暇」などの特別休暇(法律に定めがなく、就業規則等で会社が独自に定める休暇)を設ける
  • 年休や特別休暇が、ラーケーションに利用できることを改めて周知する

といった取り組みも大切です。

まだ、自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入されていないという場合でも、周辺情報に気を配っておき、新たに制度が導入された際は、ラーケーションの存在を知らない従業員向けに、内容を分かりやすく周知するようにしましょう。

4 職場体験

自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入された場合、職場体験の需要が生まれる可能性があります。例えば、茨城県では、高校生がラーケーション制度を使って、小学校教員の職場体験に行ったという事例が報告されています。

職場体験を実施した結果、従業員から「新人教育の参考になった」「新鮮な気持ちになった」との声が上がったという話

もあります。

ですから、今後、ラーケーションが日本中に導入されていくことを見越して、

  • 職場体験の制度を整えておく
  • 周囲の学校と連携して職場体験の募集をする

などの準備をしておくというのは、良い考えかもしれません。実際に職場体験の内容を考える際には、

見学や雑用だけでなく、危険が及ばない範囲での実作業を体験させる

というポイントを押さえると、職場体験をする側の満足度も上がります。

具体的には図表2のように、実際に従業員が行っている業務を体験できる職場体験を行うと、より明確に、仕事の魅力が伝わります。

画像2

職場体験をしたからといって、即座に自社の人手不足などが解決するとは限りませんが、前述した通り、従業員に新しい刺激を与える他、

一般的に「汚い」「きつい」などのイメージを持たれやすい業界などにとっては、そのイメージを払拭し、業界全体を活性化させていくきっかけ

にもなることと考えられます。

以上(2025年4月作成)

pj00753
画像:星野スウ-Adobe Stock

任天堂3代目社長・山内溥氏のある意味「非常識」なスピード感

全くの新製品を作るには、非常識の発想が必要なんです

山内溥(やまうちひろし)氏は、任天堂の3代目社長であり、かるたや花札などを製造する小さな企業だった同社を、日本を代表するゲームの一大企業にまで育て上げた人物です。スーパーマリオシリーズやゼルダの伝説シリーズなど、山内氏の在任中に生まれたコンテンツはいつの時代も、世界中の幅広い年代の人々に愛されています。

冒頭の言葉は、山内氏が、新製品の開発について語ったものです。山内氏は、「非常識な発想」を好み、そこからビジネスを創造することにたけた経営者でした。また、その発想を見抜いてからの行動も人一倍速く、ある意味「非常識」でした。

例えば、山内氏が社長に就任して間もないころ、自社工場の見回りのときに社員が勝手に工具を使い、伸び縮みするハンドを作って遊んでいるのを見かけました。山内氏は叱るどころか「製品化しなさい」と声を掛けます。のちに「ウルトラハンド」として売り出されたこの玩具は、100万個以上を売り上げる大ヒット商品となりました。

また、経営者の会合に向かう車中で運転手を務めていた社員が「電卓サイズのゲーム機があったら、サラリーマンでも新幹線の中で遊べますよね」と冗談交じりに言った際は、当日の会合で即座に、当時電卓の液晶を製造していたシャープの社長に、携帯型ゲーム機の話を持ちかけました。これが携帯ゲーム機「ゲーム&ウォッチ」として発売され、現在の同社のメイン事業である家庭用ゲーム機やソフトの開発・製造の基礎となったのです。

山内氏のように、アイデアの内容を検討せず、直感を頼りに経営判断をするのにはリスクが伴いますが、山内氏はそれを承知の上でスピード重視の事業展開を行ってきました。それは、はやり廃りの激しい娯楽業界の中で、一番手として「全くの新製品」を生み出すため。検討に長い時間をかけていたら、流行はあっという間に変わってしまう。だったら、「これは面白い」と思ったものを、どこよりも早く製品化しようと考えたわけです。

こうした姿勢を貫けたのは、山内氏が娯楽について誰よりも研究熱心だったからでしょう。「全くの新製品」を世に送り出すには、自身がさまざまな娯楽に精通しなければなりません。山内氏は、若いころに異業種展開に失敗した経験から後年は娯楽一本にアンテナを張り、後継者にも「異業種には手を出すな」と厳命して、会社全体で娯楽事業を突き詰める環境をつくり出しました。

もちろん、ビジネスにおいて、さまざまなリスクを検討した上で、慎重な判断をしなければならないという局面は多々あります。ただ、今やどの業界も移り変わりが激しい時代、会社を存続させていく上で「先見性とスピード感」が求められるのは誰の目にも明らかです。

直感を信じ、素早く実行しながらも、「娯楽」という生業を貫き通した山内氏。その姿勢こそが、今なお世界中の人々を熱狂させる、「世界の任天堂」をつくり出したのだといえるでしょう。

「心に火をつける 名経営者の言葉」(竹内一正(著)、PHP研究所、2013年8月)

以上(2025年4月作成)

pj17631
画像:Sumeth-Adobe Stock

転んでも労災! 実録 小さな製造業の社長が労災対応で処罰された経緯

1 小さな製造業は労災が多い

製造業の現場では、転倒や挟まれ、切創(せっそう。刃物などで皮膚が切れた状態)などの労働災害(以下「労災」)が日常的に起きます。特に、小さな製造業で労災が多く発生しており、対策が必要です。実際、製造業で労災が最も多く発生しているのは、10~29人規模の会社です。

画像1

小さな製造業には専門の安全管理スタッフがいないため、事故が発生した際、

「軽傷は労災にならない」「社員本人のミスによるけがは自己責任」といった思い込みから、「労災かくし」をしてしまうケース

があります。労災かくしとは、

労災により社員が休業・死亡した場合、会社は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければならないのに、これを提出しない(または虚偽の報告をする)こと

で、労働安全衛生法により50万円以下の罰金の対象になります。

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業で起きた労災の問題を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

2 小さな製造業で起きた労災の落とし穴「6選」

次のリンクから、現役社労士が直面した小さな製造業で起きた労災の事例をベースに、労災に対するよくある誤解を取り上げた記事をご覧いただけます(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

以上(2025年5月作成)

pj00740
画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】化学物質による中毒症状は労災?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「業務に関係する職業病を発症した社員について、『ただの体調不良だから労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 有機溶剤の中毒症状なのに、ただの体調不良として処理してしまった……

社員数8人の印刷会社に勤めるFさん。この会社では、印刷物のクリーニングや清掃作業などで有機溶剤を取り扱いますが、恐ろしいことに、換気装置のメンテナンスや保護具使用のルールの徹底が不十分……。

ある日、Fさんが長時間にわたって印刷機の清掃作業をしていたところ、急にめまいや頭痛を起こし、その場に座り込んでしまいました。社長はFさんの不調には気付きましたが、「疲れがたまっているだけでは?」「季節の変わり目で風邪でも引いたかな?」と軽く考え、水分補給と一時休憩をさせるだけにとどまりました。

しかし、翌日になってもFさんの症状は治まりません。病院で診察を受けた結果、「有機溶剤の吸引による中毒症状の疑いがある」と診断され、しばらく入院しなければならなくなりました。

社長は当初、「ただの体調不良だと思っていた」という理由で、Fさんに健康保険で治療を受けてもらっていました。それが後になって、「実は業務による有機溶剤の吸引が原因だった」と判明し、慌てて労災の手続きをしましたが、労働基準監督署から「業務上の疾病が疑われる場合は早急に適切な対応をすること」と、厳重注意を受けてしまいました。

2 「職業病リスト」に定められている病気を発症したのなら、労災になり得る

風邪や花粉症のように、仕事をしてもしなくてもかかり得る病気で体調不良になった場合、原則として労災にはなりません。ですが、厚生労働省が公表している「職業病リスト」のいずれかを発症し、なおかつ業務との因果関係が明確な場合は、労災として認定されます。

■厚生労働省「職業病リスト(労働基準法施行規則別表第1の2)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30055.html

このケーススタディーでは、社長は当初、Fさんの不調をただの体調不良と軽く考えていましたが、有機溶剤に含まれる「クロロホルム」「四塩化炭素」などが、職業病リストの

厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの

の化学物質に該当し、Fさんが印刷機の清掃作業でそれらの化学物質にさらされたということで、有機溶剤中毒が労災認定されています。

印刷所で使用する洗浄剤やインキには様々な化学物質が使用されているにもかかわらず、曝露(ばくろ)のリスクを軽視していたのは問題です。作業環境の換気が不十分で、保護具の着用も徹底されていなかったため、会社は安全配慮義務違反の責任を問われることになるでしょう。

3 自社に関係する職業病の確認と、予防のための安全衛生教育を!

業務で化学物質や溶剤などを扱う場合、自社の社員がどのような職業病を発症するリスクがあるのかは、あらかじめ把握しておく必要があります。また、体調不良の社員に気付いた際は、本人が「ちょっと具合が悪いだけ」「休めば治る」と言っても、真っ先に中毒を含む職業病を疑い、早急に病院を受診させるべきです。

印刷業で使用する溶剤は、換気扇や排気ダクトの設置など物理的な対策と併せて、SDS(安全データシート)の確認や社員教育が必須です。防毒マスクやゴーグル、手袋など保護具着用を徹底し、定期的な安全衛生教育を実施しましょう。

化学物質による健康被害の防止には、「より有害性が低いことが分かっている物質」への切り替えが重要です。特にオフセット印刷事業所では、洗浄などに使用される有機溶剤は、他の物質で代替できることが少なくありません。

以上(2025年5月作成)

pj00752
画像:ChatGPT

【労災の落とし穴(製造業)】休憩時間中にけがしたら労災?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「休憩時間中、会社の設備が原因で負傷した社員について、『休憩時間中のけがだから、労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 休憩時間中のフォークリフトとの接触事故で、労災保険を使わせなかった……

社員数15人の部品加工工場に勤めるEさん。工場内ではフォークリフトで材料や製品を移動させていますが、カーブミラーが未設置の曲がり角がある上、スペースが狭くて通路の区画が曖昧……。さらに休憩スペースの出入り口とフォークリフトが頻繁に通る通路が隣接していて、いつ接触事故が起きても不思議ではない状態です。

ある日の休憩時間中、Eさんは用を思い出して休憩スペースを出ようとした際、通路のカーブを曲がってきたフォークリフトに接触し、右足を骨折してしまいました。しかし、社長は「休憩時間中の事故だから労災ではない」と判断し、Eさんは健康保険で治療を受けることになってしまいました。

2 休憩時間中も、会社の施設内で発生した事故は労災になり得る

休憩時間中の事故については、社員が業務から解放されて自由に過ごせる状況であれば、原則として労災になりません。ただし、会社の施設内で休んでいて、かつ会社の設備が原因でけがをした場合は、

  • 緊急時など必要があれば、会社が社員に干渉できる(業務遂行性)
  • 会社が安全管理を怠り、社内に潜む危険が顕在化したといえる(業務起因性)

という理由から、労災認定されることがあります。

このケーススタディーでは、社長が「休憩時間中の事故だから労災ではない」と判断していますが、Eさんは休憩時間中、工場内の休憩スペースで過ごしているので、業務遂行性は認められるでしょう。加えて、

  • 曲がり角の見通しが悪いのに、カーブミラーが設置されていない
  • 休憩スペースが危険な位置にあるにもかかわらず、明確な動線区分がされていない

という、会社の安全管理が不十分な状態でフォークリフトと接触し、けがをしているので、業務起因性も認められるでしょう。つまり、労災認定される可能性が高いです。

3 事故が起きないよう、環境整備を徹底!

製造業の現場では、フォークリフトや台車など、車両と人との接触事故が起こりやすいです。「スペースが限られているし、ある程度の事故は仕方がない」というような考えだと、いざ事故が起きたとき、安全配慮義務違反で責任を問われることになりかねません。

まずは、会社としてできる限りの事故防止策が取れているかを確認しましょう。例えば、

  • 床にラインを引く、安全柵・ブザー・カーブミラーを設置するなど、物理的な環境整備を徹底する
  • 休憩スペースの配置を再検討し、通路をフォークリフトが横断しないようにする

といった具合です。また、フォークリフトの運転者だけでなく、休憩スペースを利用する全社員に対して、「危険箇所の共有」「利用時の注意点」を周知徹底する必要があります。

以上(2025年5月作成)

pj00751
画像:ChatGPT

ビジネスと人権

ビジネスの現場で、労働者の「人権」を守ろうという動きが活発化しています。政府は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020~2025)」を策定するなどして、国際的に認められた「労働者の基本的権利」を尊重するよう、企業に呼びかけています。2024年10月には厚生労働省が、具体例をわかりやすくまとめた「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」を作成しました。本稿では、中小企業の現場で起こりやすい、身近な人権侵害の事例を紹介します。

1 児童、外国人労働者への権利侵害

<事例1>

児童労働に関する事例1

児童労働に関する事例です。労働基準法では、満18歳未満の人に、時間外労働や休日労働、深夜労働を行わせることを原則禁止しています。例外的に、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長できます。高校生のアルバイトなどを雇っている企業は、注意が必要です。

<事例2>

強制労働に関する事例2

強制労働に関する事例です。上記のケースは、労働基準法が禁止している強制労働に該当する可能性があります。会社が従業員にお金を貸した場合に、会社がその借金を賃金と相殺することも、労働基準法で禁止されています。

<事例3>

強制労働に関する事例3

強制労働に関する事例です。外国人を雇用している企業は注意が必要です。パスポートや在留カードがないと、労働者が転職したくても、他の仕事を見つけることができません。また、公的サービスを受けることもできなくなります。携帯電話を預かることも、労働者が外部にアクセスできず、隔絶された状況に置かれるため、強制労働に当たる可能性があります。

<事例4>

結社の自由と団体交渉に関する事例4

結社の自由と団体交渉に関する事例です。労働者の過半数を代表する者(労働者代表)は、36協定などを締結する際に必要です。労働者の話し合いや挙手、投票など民主的な方法で選ばなければならず、使用者の指名や、使用者の意向に基づく選出はできません。また、経営者と一体となって従業員の労働条件などを決める立場の人(管理監督者)は、労働者代表になれません。

2 差別、安全衛生上のリスク

<事例5>

差別に関する事例5

差別に関する事例です。採用面接時に、本人に責任のない事項(本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境)や、思想・信条に関わること(宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、購読新聞、愛読書など)を尋ねないよう、注意が必要です。職務遂行に関係ない個人的な事情により採用を判断することになってしまい、差別につながるおそれがあります。

<事例6>

差別に関する事例6

差別に関する事例です。産前産後休業は労働基準法で、育児・介護休業は育児介護休業法に定められた労働者の権利です。しかし、中小零細企業の中にはいまだに、「うちの会社には育児・介護休業制度はない」と言う経営者がいます。これらの休業は、企業の規模にかかわらず、労働者に与えなければなりません。

<事例7>

安全衛生に関する事例7

安全衛生に関する事例です。労働安全衛生法などの定めにより、仕事中にけがや病気で労働者が死亡したり、休業したりした場合には、労働基準監督署に報告する義務が企業に課されています。

3 さいごに

「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」では、「児童労働」「強制労働」「結社の自由と団体交渉」「差別」「安全衛生」の5分野で、計61の事例を取り上げています。各分野について、サプライチェーンにおける取引先企業の労働者などとの対話も、人権を守るうえで重要であると明記されています。

※事例はいずれも、厚生労働省「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」より引用

※本内容は2025年4月10日時点での内容です。
(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09149

画像:Aryanedi-Adobe Stock

ビジネスと人権

ビジネスの現場で、労働者の「人権」を守ろうという動きが活発化しています。政府は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020~2025)」を策定するなどして、国際的に認められた「労働者の基本的権利」を尊重するよう、企業に呼びかけています。2024年10月には厚生労働省が、具体例をわかりやすくまとめた「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」を作成しました。本稿では、中小企業の現場で起こりやすい、身近な人権侵害の事例を紹介します。

この記事は、こちらからお読みいただけます。pdf

【労災の落とし穴(製造業)】 腰痛の悪化は労災にならない?

この記事では、現役社労士が直面した小さな製造業の労災の事例として、「業務により腰痛が悪化した社員について、『もともと腰が悪かったのなら、労災ではない』と判断してしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 もともと腰が悪かったので、労災保険を使わせなかった……

社員数5人の機械メンテナンス会社に勤めるDさん。出張先の工場で重い機械の点検作業をしている最中、腰をひねって激痛に襲われました。もともと腰痛持ちのDさんは「持病が悪化しただけかもしれない」と考え、社長には報告せずに病院へ向かいます。

医師からは「椎間板ヘルニアの疑いがあるため、一定期間の休業が必要」と診断され、Dさんは社長に報告しました。

しかし、社長は休業を認めたものの、「もともと腰が悪かったのなら、業務とは関係ない」と労災にはしない方針を示し、Dさんは「自己都合休業」になってしまいました。

2 業務により腰痛が悪化したのなら、労災になり得る

腰痛はビジネスパーソンであれば大抵の人が抱える悩みなので、労災と関係ないように思われがちですが、実は状況次第で労災認定されます。

具体的には業務起因性について、図表のように独自の基準が定められています。「災害性の原因による腰痛」「災害性の原因によらない腰痛」にそれぞれの基準がありますが、今回は業務中に腰をひねったことによる腰痛なので、前者(赤字部分)に注目してください。

画像1

このケーススタディーでは、社長が「もともと腰が悪かったのなら、業務とは関係ない」と言っていますが、Dさんは点検作業中に腰をひねり、椎間板ヘルニアを疑われるほど腰を痛めているので、

医師が「業務により症状が著しく悪化した」と明確に結論付けたのなら、業務起因性が認められる可能性が高い

です。業務遂行性については、そもそも業務時間中に発生した事故ということで認められるので、このケースが労災認定される可能性も高いといえるでしょう。

3 腰痛については医師の判断に任せつつ、社内では腰痛予防対策を講じる

腰痛は製造業の現場で起きやすい職業病の1つですから、まずは前述した図表の考え方をしっかり押さえましょう。

「災害性の原因による腰痛」の場合、腰痛の悪化に医学的な根拠があるかどうかを判断するのは医師なので、社員本人や社長が勝手に判断せず、まずはきちんと医師に相談するようにしましょう。

また、毎日不自然な体勢での作業を行っていて腰痛が悪化した場合なども、「災害性の原因によらない腰痛」として労災認定されることがあります。ですから、

  • かがんで作業をしなくても済むよう、高さを調節できる作業台や椅子を用意する
  • 重量物を運ぶ作業が多い場合、腰への負担を和らげるアシストスーツを着用させる
  • 作業前に、社員全員でストレッチを中?とした腰痛予防体操をする

などの腰痛予防対策を講じて、社員が腰を痛めにくい環境をつくることが大切です。腰痛予防対策についてより詳しく知りたい場合、厚生労働省が予防のポイントやチェックリストを公表しているので参考にするとよいでしょう。

■厚生労働省「腰痛予防対策」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html

以上(2025年5月作成)

pj00750
画像:ChatGPT