【参加無料】地域事業者向けセミナー「買いたくなる商品づくりを考える」開催!

7月28日(月)オフィスあいさい(みはらしの丘 オフィスあいさい広場内)にて、地域事業者向けセミナー「買いたくなる商品づくりを考える」が開催されます!
詳細は、チラシか公式サイトをご参照ください。

公式サイトはこちら!


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参加お申し込みはこちらから!

【開催概要】

  • 日時 2025年7月28日(月)
  • 場所 オフィスあいさい(みはらしの丘 あいさい広場内) 徳島県小松島市立江町炭屋ヶ谷47-3
  • 主催 小松島市/地域共創推進業務運営事務局
  • 問合せ先 とくぎんトモニリンクアップ株式会社 岸(088-656-1161)

以上(2025年7月作成)

経営者がよく使う「生成AI」 断トツの第1位は◯◯!

1 気になる経営者たちの「生成AI」事情

近年、ビジネス界で大きな注目を集めている生成AI。ChatGPTにGemini……さまざまなAIツールがほんの数年間で驚くほどの進化を遂げていますが、実際のところ、会社のトップである経営者は、生成AIをどのような思いで、どのように活用しているのでしょうか。

「ウチの会社にはまだ関係ない」と思っている人もいるかもしれませんが、すでに多くの会社が生成AIを業務に取り入れているのも事実。そこで、2025年6月、中小企業の経営者全409人を対象として、生成AIに関する独自アンケートを実施してみました!

この記事では、調査結果から見えてきた

経営者の生成AIの利用状況、具体的な活用事例を紹介

していきます。どの設問にも個性のある回答が出揃いましたので、ぜひお楽しみください。なお、回答の中で、明らかに誤字と思われる表記などは修正しています。

2 業務でAIを利用する経営者は◯◯%!

1)業務でAIって使う?

業務でAIって使う?

まず、「業務で生成AIを使用することはありますか?」という質問には、全体409人のうち、

11.0%が「日常的に使用する」、21.8%が「たまに使用する」

と回答しています。一方で、

41.8%は「使用する予定がない」

と回答しており、「難しそう」「何に使えるのか分からない」「自社の業務では使えない」と考えている経営者も多いと思われます。

業務でのAI使用状況

2)何の生成AIを使う?

何の生成AIを使う?

また、全体409人のうち、業務で生成AIを「日常的に使用する」「たまに使用する」と回答した134人に、「業務ではどの生成AIをよく使用しますか?」という質問をしてみました。

「ChatGPT」が65.7%と圧倒的な人気

を誇っています。

どの生成AIをよく使用しているか

それぞれの生成AIを選んだ理由も聞きました。

【ChatGPT】

  • 最初に有名になったAIの定番だから
  • AIの情報は正しいとは言えないが、情報が的確に近いのはChatGPTだと思うから
  • OpenAIに課金して利用しているので、優先的に利用している
  • 色々使うが最初はChatGPT
  • 認知度が高いので学習内容が多いから

【Gemini】

  • 使用範囲が広いのでGemini
  • Google Workspaceを使っているので
  • 使い勝手が自分に合っているため
  • スマホもPCのブラウザもGoogleを使っているので、一番身近にある
  • 情報の出所が分かるから

【Copilot】

  • Officeについてきたから
  • Edge上で検索する際は、これを使う
  • すぐ立ち上げられるので使いやすいから
  • 手っ取り早くほぼ期待通りの回答が出るから
  • 適正な文書校正をしてくれて、行き詰まった時に助かっている

また、中には、

  • Copilot、Gemini、ChatGPTに同じ質問をして総合的に考える
  • 画像作成までできるのでChatgptを使うことが多いが、文書作成は自然な文章ができるのでClaude(Anthropic社の生成AI)

など、用途によって生成AIを使い分けている生成AIマスターもいらっしゃいました!

3)生成AI、どう使う?

生成AI、どう使う?

業務で生成AIを「日常的に使用する」「たまに使用する」と回答した134人を対象に、「業務で使用される生成AIの使用用途」を聞きました。皆さん、使い方は十人十色! 文章の精査からプログラミングまで、生成AIは経営者の立派な相棒として、大活躍しているようです。

【書類作成】

  • 挨拶文の作成
  • 報告書の作成
  • 書類作成、辞書代わり
  • 資料の作成や議事録、プログラミングなど
  • 原稿の推敲(表現の揺れチェック)
  • 価格交渉の資料作り

【アイデア出し】

  • 調べ物のアシスタント
  • 仕事のアイデアを相談している
  • 分析や、原因、対策を行って貰う
  • 発信のネタ出し、表現のブラッシュアップ、論文検索
  • デザインを考えるときのヒント

【画像作成】

  • イメージ画像の生成
  • 文章を画像表現した際にどうなるかを検討する材料にしている
  • イラストが欲しいときに作ってもらう
  • オリジナルの画像などを作る
  • 写真加工

【その他の用途】

  • 利息計算
  • プログラムの生成
  • 英語の説明書を作成するときのたたき台
  • 品質管理
  • 補助事業申請等に相談してます
  • 起業時の社名の案検討
  • 需要予測など

以上(2025年7月作成)

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画像:ChatGPT

4兆ドルの衝撃! AI時代の王者エヌビディアが映す企業の地殻変動

2025年7月、米国半導体大手エヌビディアの株価が時価総額4兆ドルの壁を超えたニュースは、テック業界のみならず世界経済全体に衝撃を与えました。この記録は、同社がAIインフラの王者として、新たな世界秩序を築きつつあることを示しています。

かつて2000年の時点で世界を牽引していたのは、ゼネラル・エレクトリック(GE)やインテル、エクソンモービルといった旧来の産業・金融大手でした。特にインテルは、PC時代のCPUを独占し、テクノロジーの「心臓部」としての地位を確立していました。

しかし、2007年のiPhoneの登場、翌2008年のリーマン・ショックが、すべてを変えました。GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)はモバイルとクラウドの波に乗り、インターフェースとサービスの領域で支配的な地位を築きました。ここではデータ、ネットワーク効果、ユーザー体験が価値創造の中心となり、GAFAが市場価値を急伸させたのです。

ところが今、新たな地殻変動が起きています。それがAIとエヌビディアです。生成AIや大規模言語モデルの普及に伴い、GAFAすらも再び「インフラ」への依存を強めています。AIは、従来のCPUでは処理が困難であり、並列計算に優れたGPUが不可欠です。エヌビディアは、この需要を10年以上前から見越し、CUDAという開発プラットフォームを整備してきました。

CUDAは、単なるGPUドライバではなく、AI開発における事実上の標準インフラです。多くの開発者、研究機関がこれに対応したコードを書いており、他社への乗り換えは事実上困難です。これは、かつてマイクロソフトのWindowsがアプリ開発者を囲い込んだ構造と似ており、強力な競争優位性を形づくっています。

さらに忘れてはならないのが、台湾の半導体メーカーTSMCの存在です。エヌビディアの最先端GPUは、TSMCの3nm(ナノメートル)以下の製造プロセスなくしては成立しません。エヌビディアは設計、TSMCは製造という水平分業が、半導体を巡るグローバルな力学を決定づけているのです。この構造の中で、かつての巨人インテルは設計と製造を一体で保ち続けた結果、柔軟性を失い競争力を落としました。

2025年現在の時価総額ランキングは、エヌビディア、マイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット(グーグル)といった米国企業が独占しています。その中でTSMCやブロードコムといった半導体プレーヤーも存在感を増しており、もはや経済の中核は「計算能力」そのものへと移っています。

この構図は、単なる一時の流行ではなく、構造的変化です。情報処理の高度化が進むなかで、計算基盤(コンピュート・サブストレート)を握る者が、価値の中枢を支配するようになったのです。

インテルが築いたCPU時代、GAFAが築いたクラウドとエコシステムの時代、そして今、エヌビディアとTSMCが中心となる「AIインフラの時代」。この歴史の流れを正確に理解することが、未来を切り拓く鍵となるでしょう。

在留外国人人口の増減率の推移

(注)このアニメーションGIFは、イメージを分かりやすく伝えるために生成AIによって作成したものですので、実際の数字等については各企業のHP等でご確認ください。

以上(2025年7月作成)

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画像:bephoto-Adobe Stock

【債権回収】テレワークでも失敗しない与信管理~20のチェックリスト付き

1 与信管理と債権回収を必ずセットにする

テレワークでも、与信管理で行うことは同じです。

「テレワークなので、厳重に!」と強化したいところですが、やり過ぎると取引開始までに時間がかかったり、現場での負担が大きくなったりして活動が定着しない

恐れがあります。テレワークだからこそ、

与信管理はシンプルに進めることがポイント

です。

社内に与信管理に留意する雰囲気を定着させることも大切です。そのためには、与信管理のプロセスを「見える化」する必要があります。与信管理の内容をデータ化して担当者で共有する、オンライン会議の場で取引先の状況を発表するといった具合です。こうして、社員が与信管理を身近な業務として認識できるようにするわけです。

また、与信管理と債権回収が分断されていてはいけません。「おかしいな」と感じたら、即座に行動できるように、

  • 支払いが滞ったら、3日以内に催促メールを出す
  • それでも回収できなければ、内容証明郵便を送る

などをルール化します。時間がたつほど債権回収は困難になるので、先々を見据えた回収計画や対応を事前に決めておきます。与信管理は「転ばぬ先のつえ」ですが、実際に問題が顕在化した場合に即座に行動できなければ意味がありません。

こうした内容を踏まえた上で、以降では与信管理で正しい情報を得るためのポイントと、テレワークでも使える与信管理「20のチェックリスト」を紹介します。

2 正しい情報を得ることが与信管理の第一歩

1)代表者同士で面談する

多くの会社では、営業担当者の情報収集が与信管理の重要な一部となっています。しかし、物価高や人材不足など経営環境は、かつて経験したことのないレベルで変化しており、営業担当者が収集できるレベルの情報では判断が難しくなっています。こうした中、事業方針を大きく転換する企業もあり、それを営業担当者の報告だけで判断するのは難しいです。だからこそ、自社と取引先の代表者同士が面談し、状況を共有することはとても大切です。

2)営業担当者レベルでは、スマートフォンの番号などを交換する

テレワークでは、気軽に取引先を訪問できません。取引先もテレワークをしている場合はなおさらです。つまり、訪問を前提とした営業担当者の情報収集は機能しにくいということです。

そこで、訪問の代わりにオンライン会議や電話で情報を収集します。スマートフォンの番号を交換したり、SNS(Facebookなど)のメッセージ機能を使ったりして、連絡を取れるようにしましょう。こうしたつながりは、ビジネスとしての訪問からプライベートに少し近づく行為ともいえるため、相手と良い関係が構築できていなければなりません。

3)もらいにくかった資料も提出してもらう

長く取引している相手の場合、決算書や事業計画書などの提出を求めないことがあります。「そうした書類がなくても信頼していますよ」という、こちらの信頼を暗に伝えるためです。

しかし、テレワークで与信管理を徹底するには、決算書や事業計画書は、ぜひ、提出してもらいたい資料です。「このようなときなので、お願いします」と依頼すれば、相手もむげに断ったりはしないでしょう。

4)信用調査サービスを利用する

自社だけでは収集できない情報を得たり、客観的に相手を分析したりするために、信用調査サービスを利用するのも1つの方策です。信用調査サービスはさまざまで、調査リポートを提出してくるサービスの他、SNSの投稿内容などを分析して、危険な場合にアラームを出して知らせてくれるサービスもあります。取引規模などに応じて、信用調査サービスを選択、利用するとよいでしょう。

3 テレワークでも使える与信管理「20のチェックリスト」

ここまでの内容も踏まえた、テレワークでも失敗しない与信管理をするためのチェックリストを紹介します。取引前と取引中でそれぞれ10項目、合計で20項目あります。

1)取引前のチェックリスト10

取引前に確認したいチェックリストは次の通りです。

  • 与信管理規定は整備されており、社内で周知徹底されていますか?
  • 電子契約の導入など、業務効率化を進めていますか?(与信管理から契約までの負担を軽減するためです)
  • 相手と知り合った経緯に違和感はないですか?(飛び込み営業、付き合いの浅い人からの紹介などは要注意です)
  • 取引の契約を交わす前に、日経テレコンや週刊誌などを検索し、違和感のある記事はないことを確認しましたか?
  • 信用調査サービスを使って事前に調査しましたか?
  • 可能であれば同業他社などからの情報を得て、違和感のある噂などがないことを確認しましたか?
  • 相手の代表者などと面談しましたか?(取引中も定期的に面談できたら理想的です)
  • 取引開始について、社内の3名以上が同意をしていますか?
  • 技術やサービスの水準に問題はないですか?
  • 取引に当たり、きちんと契約を交わしていますか?

2)取引中のチェックリスト10

取引中に確認したいチェックリストは次の通りです。

  • 取引の実態に応じて、「見積書、注文書、注文請書、納品書、検収書、請求書、領収書」などのデータを残していますか?
  • 自社内のミーティングで、与信管理や新規取引先の話題を共有していますか?
  • 決算書や事業計画書などの情報を収集していますか?
  • スマートフォンの番号などを交換し、すぐに連絡を取れる状態になっていますか?
  • 定期的にオンライン会議をしていますか?
  • 電話やオンライン会議の際、相手の言動に違和感はないですか?
  • たまに訪問して、相手の状況を確認していますか?
  • 納品が正当な理由なく遅延していませんか?
  • 支払いが正当な理由なく遅延していませんか?
  • 問題が顕在化した際、すぐに債権回収ができる体制になっていますか?

4 自社も与信管理される立場である

最後に補足をします。取引は相手ありきのことであり、自社も相手から与信管理をされています。つまり、この記事で紹介した内容の裏返しで、相手も自社の与信管理を強化したいと考えているはずです。そうした取引先とより良い関係を築くためには、互いの与信管理に快く協力するという視点を忘れてはなりません。

また、万一の際、即座に債権回収をせずに相手の復活を待つという判断をすることもあります。こうした判断の前提は「信頼」ですので、そうした意味でも日ごろの付き合い方が重要になってきます。

以上(2025年7月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

「社会保険の適用拡大」、いよいよ全ての会社が対象に?

2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(年金制度改正法)」が国会で成立し、「社会保険の適用拡大」がさらに推し進められることになりました。

社会保険の適用拡大とは、

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパート等の範囲が拡大されること

です。また、ここでいう「パート等」とは、

週の所定労働時間または月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満の短時間労働者

です。本来、パート等は社会保険の適用対象外ですが、会社が厚生年金の被保険者数について一定の要件を満たし、さらにパート等が労働時間や賃金について一定の要件を満たすと、社会保険に強制加入となるのです。

現状は、会社とパート等が図表の1.から5.までの要件を全て満たすと、パート等が社会保険に加入するルールになっていますが、年金制度改正法によって、図表の赤字部分「1.厚生年金保険の被保険者数」「3.賃金」にメスが入ることになりました。

パート等の被保険者要件

「1.厚生年金保険の被保険者数」については、現状は常時50人超の被保険者を雇用する会社が対象になっていますが、

10年かけて段階的に縮小・撤廃され、2035年10月以降は全ての会社が対象になる

ことになりました。

厚生年金保険の被保険者数

「3.賃金」については現状、月額8.8万円以上の賃金要件が定められていますが、

年金制度改正法の公布日(2025年6月20日)から3年以内に、この賃金要件は撤廃される

ことになりました。

賃金

この他、個人事業所の適用対象の拡大なども予定されているので、厚生労働省ウェブサイトで確認しておきましょう。

■厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

社会保険の適用拡大によって、社内では社会保険料の負担を確認する必要が出てくる他、

  • 対象となるパート等に、社会保険料の天引きが発生する旨を説明する
  • パート等が希望する場合、労働条件の見直しを検討する

などの実務が発生します。社会保険の適用拡大は段階的に行われていて、基本的な対応は2024年10月の制度改正時と同じになると思われます。次のコンテンツで、具体的な実務の内容などを紹介しているので、興味のある方はぜひご確認ください。

以上(2025年7月作成)

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画像:キキセマルオ-Adobe Stock

【事業承継】 弁護士が教える。事業承継で種類株式を活用するメリットと実務

1 事業承継に種類株式を活用する3つのメリット

種類株式とは、

一般的な株式と権利が異なる株式

のことで、次の9種類があります。

種類株式の種類

これらをうまく活用することで安定して事業承継を進めることができます。中小企業の事業承継でよく活用されるのは、

  • 3号:議決権制限株式
  • 5号:取得請求権付株式
  • 6号:取得条項付株式
  • 8号:拒否権付株式

です。具体的な効果は次の通りです。

  • 株式を後継者に贈与した後も、現社長が経営権を持ち続けられる(議決権制限株式、拒否権付株式を活用)
  • 将来の株式分散を防止しつつ、後継者候補に株式を保有させられる(取得条項付株式)
  • 社長の遺族が相続した場合、相続税の資金を捻出できる(取得請求権付株式)

1)株式を後継者に贈与した後も、現社長が経営権を持ち続けるができる

将来の株価上昇が予想される場合、早い時期に株式を後継者に渡した方が税務上有利です。とはいえ、後継者がまだ若いなどの理由で、株式は渡せても、経営は任せられないケースがあります。

このようなケースで場合に活用できるのが議決権制限株式です。例えば、社長が100%の株式を保有している状態から後継者に90%の株式を渡すと、通常、会社の支配権を渡すことになります。

株式贈与後の支配関係

これでは困るので、議決権制限株式を活用し、後継者に渡す全株式を無議決権株式にすれば、

後継者は90%の株式を所有するが、株主総会で議決権は行使できない

状態になります。後継者は議決権を行使できないので、X社の株主総会を開催する際に後継者を招集する必要もありません。

また、拒否権付株式を活用して、完全には経営権を渡さずに後継者に株式を渡すこともできます。後継者に渡す株式ではなく、社長が保有する株式を拒否権付株式に変更すると、

事前に取り決めた重要項目については、株主総会だけでは決定できない

状態にすることができます。

2)将来の株式分散を防止しつつ、後継者候補に株式を保有させられる

後継者候補の役員に、「経営者の立場から業務に従事して欲しい」という思いから株式を保有させるケースがあります。しかし、何も対策をしていないと、役員が退任・退職したときに株式を会社に戻してもらえない事態に陥ります。

例えば、資本金が1000万円、純資産が1億円の会社が、役員に10%の株式を100万円で保有させたとします。10年後、その会社の純資産が10億円に増加したら、役員が保有している株式の価値も1億円(純資産が10億円の会社の10%の権利)に増加します。そして、役員が退任・退職する際、100万円で保有させた株式を1億円で買い戻すことになります。これでは資金繰りが大変ですし、買い戻しができなければ株式が分散してしまいます。

このようなケースで活用できるのが取得条項付株式です。取得条項付株式であれば、

一定の事由が生じた場合には、会社が強制的に株主から株式を買い戻す

ことができます。

例えば、役員が退任・退職する場合には、X社が株式を一定の金額で強制的に買い戻すことができるように定めます。こうして買い戻した株式を、次の世代の役員に保有させることで、株式を循環して保有する仕組みを作ることもできます。

役員に株式を保有させた場合の支配関係

3)社長の遺族が相続した場合、相続税の資金を捻出できる

非上場会社における事業承継の課題は、

社長が死亡(急逝)したときに、その遺族が納税資金の確保に苦労する

ことです。通常、非上場会社の株式の買い手はいません。遺族が相続した株式を会社に買い取って欲しいと要望しても、会社も社長の死亡で混乱していたり、買取資金が確保できなかったりという理由から、これに応じられないケースがあります。

このようなケースで活用できるのが取得請求権付株式です。この株式は、

株主が会社に株式の買い取りを請求する

ことができるので、遺族は相続税の納税資金を確保しやすくなります。

なお、会社から株式の買取資金を受け取る場合、配当金を受け取ったとみなされ(みなし配当)、その他の所得と合算して総合課税となります。ただし、相続により株式を取得した場合、相続後3年10カ月の期間内に会社に株式を買い取らせると、

みなし配当の特例(会社から受け取る譲渡代金を20%の譲渡所得税で精算できる)

が活用できます。さらに、納税した相続税については株式の譲渡所得を計算する際に経費にできます。その結果、株式を会社に買い取らせる際に家族にかかる所得税の実効税率は10%半ばほどになるケースもあり、非常に有利な税率で会社の資金を相続人に移転することができます。

2 種類株式の発行手続き

種類株式の発行については、

  • 新たに種類株式を発行する場合
  • 既存の株式を種類株式に変更する場合

といったケースがあるので以下で説明します。なお、いずれの場合も、種類株式の種類や会社の組織形態によって定款の変更内容や決議項目などの詳細が異なります。そのため、実施の際は弁護士など専門家に相談しながら進めましょう。

1)新たに種類株式を発行する場合

新たに種類株式を発行する場合は、定款の変更(種類株式の発行に関する一定の項目を追加・変更する)に関する株主総会での特別決議が必要です。株主総会の特別決議とは、株主の議決権の50%超(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を保有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議です。

種類株式を発行するための基本的な手続きは次の通りです。

  • 株主総会の招集
  • 株主総会の特別決議(取得条項付株式の場合は、株主全員の同意が必要)にて、定款の変更を決定
  • 株主総会の特別決議にて、株式発行に係る募集要項の決定
  • 募集要項などの通知
  • 申込者の中から、割り当てる者と株式数などを決定
  • 募集株式を割り当てられた者の引き受けと、株式金額の払い込み
  • 種類株式の発行
  • 登記(変更後の定款に関する登記は上記2.の日から2週間以内、発行可能株式総数や発行する種類株式などに関する登記は上記5.の日から2週間以内)

2)既存の株式を種類株式に変更する場合

既存の株式を種類株式に変更する場合も定款の変更に関する株主総会での特別決議が必要です。

既存の株式を種類株式に変更するための基本的な手続きは次の通りです。

  • 上記1.~2に同じ
  • 全株主の同意により、既存株式から種類株式に変更
  • 上記8.に同じ

3 みなし配当の特例の注意点

種類株式を発行する際、とても重要になるのが定款の変更内容です。例えば、拒否権付株式を発行する場合、拒否権付株式を保有する株主による「種類株主総会」で決定が必要な事項を定めなければなりません。もし、すべての決議について拒否権を持つようにしたいなら、

株主総会および取締役会の決議事項については、法令で定める決議機関による決議に加えて、種類株主総会の決議を要する

などと定めます。どの範囲で種類株主総会の決議を要すると定めるかで、拒否権の範囲が決まります。どの程度の権限を先代経営者に留保するか検討して、定款の定めることが重要です。

実際の交付手続きも複雑なケースが多いので、弁護士などの専門家とこまめに連携しながら進めるようにしましょう。

以上(2025年7月作成)
(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 代表弁護士 福崎剛志)

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画像:Mariko Mitsuda

徳島県主催のマカオ・香港 経済視察ミッションに板東頭取が団長として参加しました

令和7年4月23日~同26日、板東頭取を団長として、徳島県主催「経済ミッションinマカオ・香港」が組成・実施されました。
ミッション団には28社・団体から46名が参加され、マカオの現地経済の視察やIR(統合型リゾート)企業とのディスカッション、香港での現地バイヤーを招聘しての徳島県産品商談会などが開催されました。
香港はアジア屈指の自由貿易港であり、マカオもIRを中心に経済的に発展を遂げていることから、いずれの地域もアジア地域では重要な市場と考えられます。当該市場の成長を取込むべく、弊行板東頭取・後藤田徳島県知事がトップセールスを実施、今後の徳島県産品の輸出等につながる糸口を獲得することができました!

マカオ IR企業:Galaxy Entertainment Groupとの意見交換

マカオ:DON DON DONKI(PPIH社)視察

マカオ 日本産食材卸売事業者との商談、澳門日本人商会との懇親会

徳島県産品商談会風景@香港リーガルカオルーンホテル

三井物産(香港)有限公司との意見交換

当行では取引先企業さまの海外展開を幅広く支援しております。香港・マカオをはじめとする海外への輸出や進出等を検討される際にはぜひお声がけくださいませ!!

以上(2025年7月作成)

在職老齢年金の支給停止調整額が「50万円→62万円」に!?

2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(年金制度改正法)」が国会で成立し、「在職老齢年金」が改正されることになりました。

在職老齢年金とは、

働きながら老齢年金をもらうと、年金額がカットされることがあるという制度

です。厚生年金保険に加入しながら老齢年金をもらう60歳以上の社員が対象で、賃金と年金の合計額が「支給停止調整額」というボーダーラインを超えると、十分な収入があるとみなされ、老齢年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。

平均寿命・健康寿命が延びる中で、「せっかく働いても年金が減ってしまうは困る」という声が、高齢者や高齢者を雇用する会社から多く寄せられ、

2026年4月から、ボーダーラインである支給停止調整額が「50万円→62万円」

に引き上げられることになりました。簡単に言うと、

  • 賃金(ボーナスを含む年収の1/12)と、老齢厚生年金の合計額が月62万円以下の場合、老齢年金は全額支給される
  • 合計額が月62万円を超える場合、超えた分の1/2の額が年金から差し引かれる

という仕組みになります。なお、支給停止を受けるのは老齢年金のうち老齢厚生年金(厚生年金保険)だけで、老齢基礎年金(国民年金)は対象になりません。

在職老齢年金制度の見直し

例えば、上の図を見てください。賃金(ボーナスを含む年収の1/12)が45万円、厚生年金が10万円の方の場合、

賃金45万円+厚生年金10万円=55万円

です。現行の在職老齢年金制度では、支給停止のラインが50万円のため、超過分5万円(55万円ー50万円)の半額、2万5000円が支給停止となりますが、2026年4月以降は、

支給停止調整額が62万円となるため、従来停止されていた2万5000円も支給される

というわけです。

次のコンテンツで、在職老齢年金の他、年金制度の基本をまとめているので、興味のある方はぜひご確認ください(内容は2024年7月時点のものになります)。

以上(2025年7月作成)

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画像:beeboys-Adobe Stock

【債権回収】倒産するかもしれない相手と取引を継続するか否かの判断基準

1 いかに早く察知できるかが勝負

取引先からの支払いが滞り、こちらの催促にも応じない場合、いよいよ経営が危ないかもしれないので、速やかに行動しましょう。債権保全と回収の方法は幾つかありますが、取引先が破産や民事再生などの法的手続きを取ると、原則として個別の取り立てを行うことが禁止され、債権回収が認められなくなる場合があります。また、取引先に債権を持つのは自社だけではないはずですから、債権回収は「早い者勝ち」ともいえます。

この段階になったら、

いかに早く察知して判断し、行動するかが重要

です。この記事では、危ない取引先との取引について、「訴訟になる前の債権回収」の視点でまとめています。経営者は特に、

  • 仮差押え:取引先が資産を処分できないように差し押さえる
  • 商品の引き揚げ:相手の同意を得て自社商品を引き揚げる
  • 相殺の実行:取引先との債権債務を相殺する
  • 担保の取得、実行:担保を取得する、債務不履行なら不動産競売などを行う
  • 動産売買の先取特権の実行:自社が販売した商品を当然に引き揚げる

について知っておかなければなりません。

債権回収は時間との勝負である一方で、倒産手続が開始された後には、手続開始前の一部弁済が偏頗(へんぱ)弁済として否認され、弁済に対応する金銭等を破産管財人に対して返還しなければならなくなります。したがって、早期回収を図る場合でも、取引先の倒産申立ての可能性や時期を見極め、専門家と連携して慎重に判断する必要があります。

2 取引を継続するか否かを判断する

取引先に関する情報収集が重要ですが、悠長に構えている時間はありません。取引を継続するか否かを判断する過程で、取引先へのヒアリングや、同業他社から情報収集をするので、情報収集と取引を継続するか否かの判断はセットで行うことになります。

取引先からの支払いが滞り、催促をしてもなお遅延が解消されない場合は、

  • 決済サイトを短くする
  • 取引量を減らす
  • 担保を設定する
  • リスク相当分を価格に上乗せする

といったことも検討します。

取引を継続しない場合は、契約書の「解約」か「約定解除」を実行します。解約とは、

当事者の一方の意思表示により、将来に向かって解約するというもので、「3カ月前に通知すれば解約できる」

といったように定めるものです。約定解除とは、

契約書に定められた条件に抵触する場合に解除するというもので、「1度でも支払いを怠ったときに契約を解除できる」

といったように定めるものです。もし、契約書にこれらの定めがなければ、取引先との話し合いにより「合意解除」することになります。

なお、契約解除には「法定解除」もあります。法定解除ができるのは、相手に「債務不履行」や「契約不適合」(相手から納品された目的物が仕様とは異なっていること)があった場合です。債務不履行には次の3つがあります。

  • 履行遅滞:支払いが遅れているなど
  • 履行不能:支払うことができないなど
  • 不完全履行:一部しか支払われていないなど

法定解除の場合、債務不履行があっただけではなく、その後に履行の催告等の手続きを経なければ、解除することはできません。

3 仮差押えをするか否かを判断する

取引先が資産を勝手に処分しないように、「仮差押え」をすることを検討します。仮差押えとは、

売上債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差し押さえる制度

です。もう少し簡単に言うと、

訴訟を提起して、判決が出ても、実際に回収ができるようになるまでには時間がかかります。その間に相手が資産を処分してしまうと、回収できる資産がなくなるので、そうならないよう(相手が勝手に処分することがないようにするため)、仮で差し押さえておく

というものです。仮差押えは金銭債権を対象としています。一方、仮処分とは、

仮差押えと異なり、取引先に対して有する金銭債権以外の権利を保全する制度

です。例えば、譲渡担保権を設定している取引先の物件が第三者に譲渡される恐れがある場合、それを阻止するために利用されます。以降、仮差押えについて説明をしていきます。

仮差押えは有効な債権回収の手段、交渉手段となりますが、次のような注意点もあります。取引先の状況や費用についても検討する必要があります。

  • 仮差押えは、回収の優先権ではない。従って、他の債権者も回収手続への参加を行った場合、各自の債権額の按分でしか回収できなくなる恐れがある
  • 仮差押えは、取引先が破産などの法的な倒産手続を取り、当該手続きが開始されると失効する。この場合、有効な債権回収手段とはならない
  • 仮差押命令を取得するためには、裁判所に担保金を積む必要がある。また、不動産を仮差押えする場合は登録免許税も必要

なお、仮差押えの主な流れは次の通りです。

仮差押えの主な流れ

4 商品を引き揚げるか否かを判断する

取引を継続しない場合は、速やかに取引先の倉庫などにある自社の商品を引き揚げます。

一方、取引が継続している状態で商品を引き揚げるには取引先の同意が必要です。同意がないと、自社が窃盗罪に問われたり、不法行為として損害賠償責任を負わされたりする恐れがあるからです。ただし、取引先の同意を得た上での商品の引き揚げでも、その後すぐに取引先が破産などの法的手続を取った場合は認められないことがあります。

引き揚げ商品が自社の売却した商品でなければ、「代物弁済」または「動産譲渡担保権」を実行します。代物弁済とは、

他の動産を受け取って債権の弁済に充てること

です。動産譲渡担保権とは、債権者に対して所有権を形式的に譲渡する方式の担保権であり、

取引先がそのまま利用できる状態で、動産を担保に取れる方法

です。動産を取引先のところにおいたままですので、譲渡担保が設定していることを知らない第三者に対しては担保の効力を主張できない恐れがありますが、少なくとも譲渡担保を知っている第三者に対しては、自己の優先権を主張できるので、一定の効果はあります。そのため、機械等の動産を譲渡担保に取る場合は、機械にプレートを付けたり、担保物件であることを示す札を立てるなどして明認方法を施すようにします。

5 相殺するか否かを判断する

相殺とは、

自社が取引先に負っている債務と、取引先が自社に負っている債務(自社から見ると債権)を相殺すること

です。原則として債権債務の弁済期が到来していることが条件ですが、自社が取引先に負っている債務については、弁済期が到来していなくても、自社が期限の利益を放棄することで相殺の対象となります。相殺は、相手方に対する意思表示によって行います。通常、証拠を残すために「内容証明郵便」を送ることで相殺通知を行います。相殺をすることによって、自分の債務分については、事実上優先的に債権を回収することができることとなります。

なお、相殺は取引先が法的な倒産手続きを取った場合に制限されることがあります。例えば破産手続きの場合、

取引先が破産手続き開始申立をしたことを知っているのに、その後に債権を取得して相殺を持ちかけることは禁止される

などといった制限です。

6 担保の設定・実行するか否かを判断する

担保には不動産などの物的担保と、経営者個人の連帯保証のような人的担保があります。ただ、担保を設定したとしても、例えば、経営者個人に支払い能力があるかは分からないので、この辺りの調査は必要です。

また、取引先が法的な破産手続きを取ることを知っているのに担保を取得しようとした場合、その担保は認められなくなる恐れがあります。

一方、債務不履行が発生し、取引先の経営が一刻を争う状態であれば、速やかに担保を実行します。例えば不動産を担保としている場合、担保不動産競売によって債権回収を図ります。担保不動産競売の主な流れは次の通りです。

担保不動産競売の主な流れ

7 動産売買の先取特権を実行するか否かを判断する

商品などの動産を売買した場合、当該動産の代金が未払いであれば、「動産売買の先取特権」という「法定担保物権」を有します。まず、先取特権とは、

特定の財産について、他の債権者に優先して債権回収することを認める制度

です。この先取特権が動産売買についているわけですから、動産売買の先取特権とは、

自社は取引先に販売した動産を優先的に回収できる

というものです。さらにこれは、法定担保物権という、

法律上当然に発生する担保物権なので、事前に物的担保を設定しておく必要はない

ことになります。

動産売買の先取特権は、動産競売により代金回収を行うことがまず考えられます。例えば、次の場合です。

  • 債権者が執行官に対し当該動産を提出したとき
  • 当該動産の占有者が差押えを承諾することを証明する文書を提出したとき
  • 債権者が担保権の存在を証する文書を提出して動産競売の許可を申し立て、執行裁判所がこれを許可し、許可決定が債務者に送達されたとき

しかし、取引先が当該動産の代金を自社に支払わないまま、第三者に当該動産を譲渡してしまう場合もあります。この場合は、対象となる動産がすでに債務者の手許にないため、動産競売の方法を用いることができません。しかし、取引先がその代金を第三者から受け取っていない場合は、取引先の第三者に対する売上債権を差し押さえることができます。これを、

動産売買の先取特権に基づく物上代位

といいます。

以上(2025年7月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

「KOMATSUSHIMA INNOVATORS PORT」キックオフイベント開催!

2025年6月9日(月)に、「KOMATSUSHIMA INNOVATORS PORT」(※)キックオフイベントが開催されました。

(※)小松島市、株式会社サーキュレーション、株式会社イノベーションパートナーズ、株式会社徳島大正銀行、とくぎんトモニリンクアップ株式会社の「地域経済の好循環に向けた共創推進」を目的とした連携協定に基づき、企業版ふるさと納税を活用した新たな事業です。

本イベントは、中山市長による力強く温かな激励のメッセージで幕を開けました。
地域への想いと参加者への期待が込められた言葉は、本事業への期待感を一層高めるスタートとなりました。
本事業のシンボルとなるロゴが初めて披露され、デザインに込められた想いと未来へのビジョンが、参加者一人一人の心に深く響いた瞬間でした。(画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


続いて、イノベーター創出プログラムの全体像や今後の展開についての説明が行われました。
担当者より、本取り組みの具体的な実施内容に加え、今後のスケジュールや参加方法についても詳しく紹介されました。(画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


プログラム中盤では、石原佑氏(徳島大学 高等教育研究センター 特任教授)を講師としてお迎えし「小松島港と起業家~自分らしく生きるための起業~」をテーマにした講演が行われました。ご自身の豊富なご経験と深い見識に基づくお話は、参加者に新たな気づきと学びをもたらし、真剣に聞き入る姿が多く見受けられました。(画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


そしてプログラムの締めくくりには「イノベーターにとってのPortとは?」をテーマにしたパネルディスカッションが実施されました。
様々な分野でご活躍されている登壇者の皆さまによる意見交換が行われ、それぞれの立場や経験に基づいた多様な視点が示されました。参加者にとっても思考を刺激され、新たな発想力が引き出される時間となりました。(画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


キックオフイベントを経て、いよいよ「KOMATSUSHIMA INNOVATORS PORT」が本格始動します。
ここからどんな物語が生まれていくのか、とくさくnaviでは今後も取材を続けてまいります。どうぞ引き続きご注目ください。

また、7月28日(月)には、本事業に基づく地域事業者向けセミナーが開催されます。

以上(2025年7月作成)