【事業承継】種類株式を活用するメリットと実務

書いてあること

  • 主な読者:事業承継の具体的な効果や手続きを知りたい経営者
  • 課題:事業承継対策として、種類株式を活用することのメリットを知りたい
  • 解決策:議決権行使の権利を制限したり、株式総会での拒否権を有したりする株式の活用により、自身の思い描く事業承継のスキームをとることができる

1 事業承継に種類株式を活用する3つのメリット

種類株式とは、

一般的な株式と権利が異なる株式

のことで、次の9種類があります。

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これらをうまく活用することで安定して事業承継を進めることができます。中小企業の事業承継でよく活用されるのは、

  • 3号:議決権制限株式
  • 5号:取得請求権付株式
  • 6号:取得条項付株式
  • 8号:拒否権付株式

です。具体的な効果は次の通りです。

  • 株式を後継者に贈与した後も、現社長が経営権を持ち続けられる(議決権制限株式、拒否権付株式を活用)
  • 将来の株式分散を防止した上で、後継者候補に株式を保有させられる(取得条項付株式)
  • 社長の遺族が相続した場合、相続税の資金を捻出できる(取得請求権付株式)

1)株式を後継者に贈与した後も、現社長が経営権を持ち続けるができる

将来の株価上昇が予想される場合、早い時期に株式を後継者に渡した方が税務上有利です。とはいえ、後継者がまだ若いなどの理由で、株式は渡せても、経営は任せられないケースがあります。

このようなケースで場合に活用できるのが議決権制限株式です。例えば、社長が100%の株式を保有している状態から後継者に90%の株式を渡すと、通常、会社の支配権を渡すことになります。

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これでは困るので、議決権制限株式を活用し、後継者に渡す全株式を無議決権株式にすれば、

後継者は90%の株式を所有するが、株主総会で議決権は行使できない

状態になります。後継者は議決権を行使できないので、X社の株主総会を開催する際に後継者を招集する必要もありません。

また、拒否権付株式を活用して、完全には経営権を渡さずに後継者に株式を渡すこともできます。後継者に渡す株式ではなく、社長が保有する株式を拒否権付株式に変更すると、

事前に取り決めた重要項目については、株主総会だけでは決定できない

状態にすることができます。

2)将来の株式分散を防止した上で、後継者候補に株式を保有させることができる

後継者候補の役員に、「社長の立場から経営に関与して欲しい」という思いから株式を保有させるケースがあります。しかし、何も対策をしていないと、役員が退任・退職したときに株式を会社に戻してもらえない事態に陥ります。

例えば、資本金が1000万円、純資産が1億円の会社が、役員に10%の株式を100万円で保有させたとします。10年後、その会社の純資産が10億円に増加したら、役員が保有している株式の価値も1億円(純資産が10億円の会社の10%の権利)に増加します。そして、役員が退任・退職する際、100万円で保有させた株式を1億円で買い戻すことになります。これでは資金繰りが大変ですし、買い戻しができなければ株式が分散してしまいます。

このようなケースで活用できるのが取得条項付株式です。取得条項付株式であれば、

一定の事由が生じた場合には、会社が強制的に株主から株式を買い戻す

ことができます。

例えば、役員が退任・退職する場合には、X社が株式を一定の金額で強制的に買い戻すことができるように定めます。こうして買い戻した株式を、次の世代の役員に保有させることで、株式を循環して保有する仕組みを作ることもできます。

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3)社長の遺族が相続した場合の相続税の資金を捻出できる

非上場会社における事業承継の課題は、

社長が死亡(急逝)したときに、その遺族が納税資金の確保に苦労する

ことです。通常、非上場会社の株式の買い手はいません。遺族が相続した株式を会社に買い取って欲しいと要望しても、会社も社長の死亡で混乱していたり、買取資金が確保できなかったりという理由から、これに応じられないケースがあります。

このようなケースで活用できるのが取得請求権付株式です。この株式は、

株主が会社に株式の買い取りを請求する

ことができるので、遺族は相続税の納税資金を確保しやすくなります。

なお、会社から株式の買取資金を受け取った遺族には譲渡所得税が課税されます。ただし、相続により株式を取得した場合、相続後3年10カ月の期間内に会社に株式を買い取らせると、

みなし配当の特例(会社から受け取る譲渡代金を20%の譲渡所得税で精算できる)

が活用できます。生前に会社に株式を買い取らせると、譲渡代金が配当金とみなされて総合課税となり、50%の課税となるケースが多いです。さらに、納税した相続税については株式の譲渡所得を計算する際に経費にできます。その結果、株式を会社に買い取らせる際に家族にかかる所得税の実効税率は10%半ばほどになるケースも多く、非常に有利です。

2 種類株式の発行手続き

種類株式の発行については、

  1. 新たに種類株式を発行する場合
  2. 既存の株式を種類株式に変更する場合

といったケースがあるので以下で説明します。なお、いずれの場合も、種類株式の種類や会社の組織形態によって定款の変更内容や決議項目などの詳細が異なります。そのため、実施の際は弁護士など専門家に相談しながら進めましょう。

1)新たに種類株式を発行する場合

新たに種類株式を発行する場合は、定款の変更(種類株式の発行に関する一定の項目を追加・変更する)に関する株主総会での特別決議が必要です。株主総会の特別決議とは、株主の議決権の50%超(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を保有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議です。

種類株式を発行するための基本的な手続きは次の通りです。

  1. 株主総会の招集
  2. 株主総会の特別決議(取得条項付株式の場合は、株主全員の同意が必要)にて、定款の変更を決定
  3. 株主総会の特別決議にて、株式発行に係る募集要項の決定
  4. 募集要項などの通知
  5. 申込者の中から、割り当てる者と株式数などを決定
  6. 募集株式を割り当てられた者の引き受けと、株式金額の払い込み
  7. 種類株式の発行
  8. 登記(変更後の定款に関する登記は上記2.の日から2週間以内、発行可能株式総数や発行する種類株式などに関する登記は上記5.の日から2週間以内)

2)既存の株式を種類株式に変更する場合

既存の株式を種類株式に変更する場合も定款の変更に関する株主総会での特別決議が必要です。

既存の株式を種類株式に変更するための基本的な手続きは次の通りです。

  1. 上記1.~2に同じ
  2. 全株主の同意により、既存株式から種類株式に変更
  3. 上記8.に同じ

3 定款に定める内容など手続きに漏れがないようにする

種類株式を発行する際、とても重要になるのが定款の変更内容です。例えば、拒否権付株式を発行する場合、拒否権付株式を保有する株主による「種類株主総会」で決定が必要な事項を定めなければなりません。もし、すべての決議についで拒否権を持つようにしたいなら、

株主総会および取締役会の決議事項については、すべて種類株主総会の決議を要する

などと定めます。こうした文言がないと、ただ手続きをしただけで、本来持たせたかった権利を行使することができなくなります。

実際の交付手続きも複雑なケースが多いので、弁護士などの専門家とこまめに連携しながら進めるようにしましょう。

以上(2023年7月作成)
(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 代表弁護士 福崎剛志)

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画像:Mariko Mitsuda

【簿記の基礎(4)】手形の種類

書いてあること

  • 主な読者:簿記の基本をマスターしたい新入社員
  • 課題:社会人としての基本である会社のお金の流れを理解したい
  • 解決策:会社で取り扱われる主な手形の内容とそれぞれの仕訳を理解する

1 手形とは

手形には、約束手形と為替手形とがありますが、現在利用されている手形のほとんどは約束手形です。

  • 約束手形:振出人・受取人の二者間における金銭の支払いを約束した証書
  • 為替手形:振出人・引受人・受取人の三者間における金銭の支払いを約束した証書

会計上はこれとは異なり、手形は受取手形と支払手形に分類されますが、要するにこちらが振出人か受取人かの違いなので、それほど意識する必要はありません。この記事では、それよりも混乱しがちな手形の種類ごとに会計処理の概要を説明します。

2 受取手形

手形は、企業の商取引に伴う債権債務の決済方法として用いられます。手形は、手形法の規定に基づいて発行される有価証券です。手形には流通性があり、金銭支払いの期日まで受取人が手元に保管する他、早期に資金化するための割引や裏書によって流通させることができます。

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3 割引手形

受取手形は満期日以前でも金融機関などで割り引いて現金化できます。手形割引によって、割引実行日から満期日までの期間の利息と手数料に相当する割引料を差し引いた現金にするということです。

手形割引とは、手形の所持人が満期日前に第三者に手形を譲渡し、その対価として譲渡の日以後満期日に至るまでの金利相当額(割引料)を手形額面金額から差し引いた金額を受け取る取引です。

手形を譲り受けた金融機関は、満期日まで保持し手形債務者から手形代金を取り立てることもできますし、また、満期日前に当該手形を他の金融機関に譲渡(再割引)して資金を回収することもできます。この場合、手形行為そのものとしては、通常、裏書譲渡が行われます。

ただし、手形満期日に当該手形が決済されない場合、裏書人は振出人に代わって手形金額を支払わなければなりません。この二次的な責任を保証債務として計上します。保証債務は手形の決済により消滅します。

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4 裏書手形

手形を早期に資金化するために、裏書譲渡することがあります。ただし、手形の割引と同様に、手形満期日に当該手形が決済されない場合、裏書人は振出人に代わって手形金額を支払わなければなりません。この二次的な責任を保証債務として計上します。保証債務は手形の決済により消滅します。

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5 不渡り手形

手持ちの手形や裏書譲渡した手形並びに金融機関で割り引いた手形が支払期日に支払われないことを手形の不渡りといいます。不渡りになった手形を不渡り手形といい、受取手形勘定とは別に処理します。

手形が不渡りになったとき、不渡り手形の所持人は、その手形の振出人または裏書人に対し償還請求ができます。この場合、手形所持人が償還請求できる金額には、手形金額だけでなく支払拒絶証書作成費用、支払期日以後の法定利息などを加算した金額を含みます。これらの金額が不渡り手形勘定の借方に記入され、償還請求額を示すことになります。

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6 支払手形

支払手形は、流動負債の勘定科目のため貸方残高となります。なお、受取手形に比べて、支払手形の処理は次のように簡潔にまとめられます。

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7 電子手形

電子手形は従来の紙の手形が電子記録となり、会計科目は受取手形が「電子記録債権」、支払手形が「電子記録債務」という名称になります。会計処理は従来の紙の手形と同じです。

以上(2023年7月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:pixabay

【朝礼】人付き合いは「マメさを惜しまない」のがポイント

おはようございます。かつては夏になるとお客さまに暑中見舞いを送っていましたが、最近はその習慣もあまり見られなくなりました。暑中見舞いに限らず、皆さんは大切な相手とマメな連絡を取っているでしょうか。必要なときだけ急に連絡を取って会いたいと伝えても、先方はなかなか会ってくれません。そして連携が進まず、疎遠になってしまうというケースはたくさんあります。

もちろん、私にも経験があります。一度関係がつくれた取引先との連携がなかなか進まず、いつのまにか2年ほど連絡を取らなくなっていました。その後、社内の状況が変わり、改めて連絡を取ってみようと思ったら、先方の担当者はすでに退職していました。私のことについては、何の引き継ぎもされておらず、しかも、その取引先にはすでに他社が食い込んでいて、当社の入る余地はなくなっていたのです。マメな連絡を怠ったために、私はつかめたかもしれないチャンスをみすみす逃してしまいました。

そういうことを防ぐために考えたのが、「月に1度の定期連絡」です。これはどんな内容でもいいので、お客さまと毎月1度は連絡を取るようにしようというものです。過去に納品した商品の使い勝手を聞いてみるのもよし。お客さまの役に立ちそうな耳寄り情報を提供するのもよし。単純に「何か困っていること、お役に立てそうなことはないですか」と聞いてみるのもよし。相手が嫌がることでなければ、ネタは何でもよいのです。

あまり連絡して「しつこい」と思われないか不安だという人もいるかもしれませんが、逆です。お客さまは放っておかれるとかえって「大切にされていない」と感じ、私たちのことも大切にしなくなっていきます。先程お話しした私の失敗談は、まさにその典型です。

逆に、私たちがマメに連絡を取れば、お客さまも本音を話してくれるようになります。私が月に1度の定期連絡を始めた後、お客さまの1人にある商品をお勧めしたところ、「いつも連絡をくれてありがとう。でも残念ながらうちは必要ないね」と断られてしまったことがありました。ですが、その人は「もしも、こういう仕様にしてもらえたら、うちでも使えるかもしれないね」とも言ってくれました。そして、会社に話を持ち帰って製造部門と相談し、商品に改良を加えたところ、そのお客さまが購入してくれただけでなく、他からも注文がもらえるようになったのです。

商品を売りたいときだけ愛想良く連絡するなど、「自分の都合にお客さまを付き合わせる」のでは、信頼関係は築けません。マメな連絡は「しつこさ」ではなく「お客さまへの誠意」だと思って、ぜひ積極的にコミュニケーションを取ってください。そして、お客さまが本音を話すようになってくれたら、その人は皆さんにとってかけがえのない人脈です。ますます大切にしてください。くれぐれも人付き合いでマメさを惜しむようなことがないよう注意しましょう。

以上(2023年8月)

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画像:Mariko Mitsuda

【相続】遺言書で何ができるか

書いてあること

  • 主な読者:遺言書の基本を知りたい人
  • 課題:遺言書をどのように作成すればよいのか、また何ができるのかが分からない
  • 解決策:遺言書の作成には、普通方式と特別方式がある。法定相続によらない遺産分配が可能だが、遺留分は残る

1 どんなときに遺言書が必要か?

遺言書は本人の生前の意思を死後に実現するための1つの方法です。遺言書が必要な具体的なケースは以下の通りです。

1)法定相続分に不満を感じるとき

民法は、相続人を一定の親族に限定し、その相続分をあらかじめ規定しています。しかし、遺言書を書く本人に特別な事情があり、民法で規定された法定相続分によらないで遺産相続させたい場合には遺言書が必要です。

具体的には、次のような場合です。

  1. 法定相続人以外の人に遺産を分割したい
  2. 特定または全部の法定相続人に遺産を渡したくない
  3. 法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したい
  4. 「特定の財産を特定の人に与える」など相続方法を明確にしたい

1.の例としては、内縁の妻や認知していない子供、老後の世話をしてくれている法定相続人以外の人に財産を分配したい場合などが考えられます。2.の例としては、関係の冷めきった配偶者に財産を相続させたくない場合などが想定されます。このような事情があったとしても、遺言書がなければ民法の規定通りの相続が開始され、本人の意思は反映されません。

ただし、この場合でも遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分のことです。

2)遺族の争いを避けたいとき

遺産相続をめぐる遺族の紛争を避けるために、遺言書が必要なケースがあります。例えば、遺産が「1億円の土地」「1億円の株式」「1億円の預金」であっても、それぞれの遺産にはメリットとデメリットがあり、誰が何をどれだけ相続したかによって争いが起こることもあります。

土地、株式、預金全てを均等に分けることができれば問題ありません。しかし、土地や株式などの場合、「まとまった複数の土地を複数の人に所有させることで、一括処分が難しくなり、全体の資産価値が下がる」「一部の相続人が会社の経営方針に反対したり、株式を他者に譲渡したりすることにより、経営に影響が出てくる場合がある」といった事情があり、全てを同じ比率で分配することが難しい場合があります。このようなとき、遺留分の定めに反しない範囲で、遺言によって誰が何をどれだけ相続するかを明確に決めておけば、円満に相続することができます。

また、内縁の妻や仲の悪い身内がいる場合、異母兄弟が複数いる場合などの相続は、法定相続分に任せず、誰が何をどのような割合で相続するかを内容とする遺言書を作成したほうがよいかもしれません。

2 遺言書の方式は条件や事情で異なる

民法が定める遺言書の形式を紹介します。

遺言書が法的に効力を持つためには、遺言書が書面化されることが必要です。書面化されていない限り、正式な遺言とは認められません。また、遺言の方式には普通方式と特別方式があり、それぞれさらに細かく分類されます。具体的には次の通りです。なお、特別方式は、特別な事情がある場合に限り適用される方式です。

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3 普通方式の遺言

1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、次の4つの条件を満たす必要がありますが、これらの要件を満たしていれば、保管場所や使用する紙などに制約はありませんが、書式は法律で決まっており、誤った書式で書かれている場合には無効となる点には注意が必要です。

  • 内容を全て自筆する(ワープロ、タイプなどは不可)
  • 作成日付を入れる(自筆で)
  • 署名をする(署名は個人を特定できれば、戸籍上の名でなくてもよい)
  • 押印をする(印鑑は実印でなくてもよいが、実印のほうが望ましい)

なお、2019年1月13日以後に作成する財産目録については、パソコンでの作成も可能になりました。また、2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになっています(それより前は、自宅や銀行の貸金庫などに自分自身で保管しなければならなかった)。

さらに、遺言書をインターネット上で作成・保管できる新制度(通称、デジタル遺言)の創設に向けた動きも出てきています。今後の動向に注目しておきましょう。

2)公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言を公正証書で行うもので、遺言書の破棄、改変、隠匿の恐れのない安全で確実な方式といえます。作成の流れは次の通りです。

  • 証人2人以上の立ち会い
  • 法務大臣が任命する公証人に遺言者が遺言内容を口授
  • 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
  • 遺言者と証人がその筆記内容の正確さを承認した後、各自署名・押印(遺言者は通常、実印が必要、署名は代筆でも可)
  • 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨を付記して、署名・押印

公証人は全国の公証役場にいます。なお、「未成年者」「推定相続人(相続が発生した時に相続人になると推定される人)及び受遺者(遺言によって財産を受ける人)並びにこれらの配偶者及び直系血族(父母、祖父母、子供、孫など)」「公証人の配偶者、4親等内の親族、公証人の書記・使用人」は証人になることができません。

3)秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に適した方式です。作成の流れは次の通りです。

  • 遺言書を作成する(タイプ、ワープロ、代筆でも可)
  • 遺言者が遺言書に自筆で署名し押印する(印鑑は実印でなくても可)
  • 遺言者が遺言書を封入し、遺言書に用いた印鑑で封印する
  • 遺言者が公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
  • 公証人が、「遺言書の提出を受けた日付」「遺言者の申述」を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人がそれぞれ署名・押印する

秘密証書遺言の保管は遺言者の責任で行います。秘密証書遺言では、内容は公証されていないため、内容に不備がある場合に問題が生じる恐れがあるので注意が必要です。

なお、秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。

4 特別方式の遺言

1)特別方式とは

特別方式の遺言書は、次のような緊急の場合にのみ認められる方式です。特別方式の基本要件を簡単に紹介していきます。

  • 死期が目前に迫っているなど緊急の場合(民法第976条)
  • 伝染病のため行政処分によって交通手段の断たれた場所にいる場合(民法第977条)

2)一般危急時遺言(民法第976条)

  • 遺言者が疫病その他の事由によって死亡の危急にあること
  • 証人3人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を証人の1人に口授すること
  • 口授を受けた証人がその内容を筆記し、遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させること
  • 各証人が筆記の正確さを承認した後、各証人が署名・押印すること
  • 遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係者が家庭裁判所で確認の手続きをすること

3)船舶遭難者遺言(民法第979条)

  • 船舶遭難の場合で、船舶中にいる遭難者が死亡の危急にあること
  • 証人2人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が口頭で遺言すること
  • 証人が遺言の内容を筆記して署名・押印すること
  • 証人の1人または利害関係者が家庭裁判所で遅滞なく確認を得ること

4)伝染病隔離者遺言(民法第977条、第980条)

  • 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に遺言者がいること
  • 警察官1人及び証人1人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が遺言書を作成すること
  • 遺言者、筆者、警察官、証人の署名・押印があること

5)在船者遺言(民法第978条、第980条)

  • 船舶中に遺言者がいること
  • 船長または事務員1人及び証人2人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が遺言書を作成すること
  • 遺言者、筆者、船長または事務員、証人の署名・押印があること

5 遺言は撤回できる

有効な遺言書が作成された場合でも、後日、その内容の全部または一部を撤回することができます。遺言者の最終的な意思を尊重すべきだからです。遺言内容を撤回するに当たっては時期の定めはないものの、遺言の方式に従わなければなりません。

6 遺言書は家庭裁判所の検認が必要

公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所による検認(遺言書の形式や内容などを明確にし、遺言書の偽造などを防止するための手続き)という制度が設けられています。なお、自筆証書遺言を法務局で保管した場合には、この検認が不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。

具体的には、遺言書の保管者(いない場合は、遺言書を発見した相続人)が、家庭裁判所に遺言書の検認を請求し、裁判官が遺言書を開封します。これによって、特定の相続人が遺言書をすり替えるなどによる紛争を防止することができます。

もっとも、検認の手続きを経たからといって、遺言書の内容自体が法的に有効だと確定することにはならないため注意が必要です。逆に、検認の手続きを経ていないからといって、遺言が無効となるわけでもありません。

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの下でなければ開封することはできません。

遺言書の保管者等が家庭裁判所に提出しなかった場合、検認を経ないで遺言を執行した場合、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。

7 遺言書でできること

1)相続分が指定できる

個々の相続人について、相続分を指定することができます。また、相続分指定を第三者に委ねることもできます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を有しており、遺留分侵害額請求(遺留分が侵害されている場合、その侵害額を請求すること)をすることにより、「親など直系尊属のみが相続人のときは法定相続分の3分の1」「その他の場合は法定相続分の2分の1」まで自分の相続分を取り戻すことができます。

2)遺産の分割方法が指定できる

不動産や預金など個々の財産について、それらを誰に与えるか指定することができます。また、その決定を第三者に委託することもできます。

ただし、不動産が唯一の相続財産である場合、相続人として指定しなかった法定相続人から遺留分を主張されるケースもあります。

3)遺産の分割を禁止することができる

一定期間、遺産の分割を禁止することができます。宅地や農地などが遺産分割のため売却されることを防ぐ方法の1つといえます。ただし、死後5年間を超えない期間でしか分割を禁止することができません。

4)遺贈できる

遺言による財産の贈与です。これにより、相続人でない人に対しても財産を残すことができます。ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません。

5)一般財団法人を設立することができる

遺言により一般財団法人を設立し、遺産を活用することができます。重要なのは、一般財団法人の目的や名称など法定の事項を定め、実際に一般財団法人設立を担当する遺言執行者を選任することです。

6)信託を設定できる

財産権を他人に移転し、管理・処分を任せる信託を設定することができます。

7)特別受益の持ち戻しを免除することができる

相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与、あるいはそれに類する財産援助(特別受益)を受けていた場合などには、その合計額は当該相続人の相続分から差し引かれることになります。

しかし、遺言を残しておけば遺留分を害さない範囲内で「差し引かせない」ことができます。

8)相続人相互の担保責任を指定できる

相続人は、その他の相続人に対してそれぞれの相続分に応じた「担保の責任」を負いますが、遺言によってその担保責任を変更することができます。

9)遺留分侵害額の負担方法を指定できる

遺留分の権利を有する相続人は、遺留分保全のために遺贈や贈与の減額を請求することができます。その場合、遺贈については、その目的の価額の割合に応じてこれを負担するとされていますが、遺言によりこれと異なる負担方法を指定することができます。

10)推定相続人の廃除とその取り消しを請求できる

遺言で特定の相続人の廃除、または廃除の取り消しを請求することができます。

11)子を認知することができる

遺言により、嫡出でない子供を認知することができます。これにより、新たな相続人が発生することになります。この場合には遺言執行者が必要です(戸籍法第64条)。

12)後見人・後見監督人を指定できる

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言により未成年者の親代わりとなる後見人を指定することができます。さらに、後見人を監督する後見監督人も指定できます。

13)祭祀(さいし)承継者を指定できる

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人が相続する「一切の権利義務」の中には含まれません。誰がその所有権を承継するかが不明なときは、家庭裁判所がこれを定めますが、遺言によっても系譜(歴代の家長を中心に祖先伝来の家計を表示するもの)などの相続人を指定することができます。

14)遺言執行者を指定できる

遺言で1人または数人の遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することもできます。

以上(2023年7月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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画像:unsplash

【相続】弁護士が解説する「遺言書」の種類と書き方

書いてあること

  • 主な読者:自分自身の相続を円満に進めるために遺言書の作成を考えている人
  • 課題:具体的に何から始めればよいのか分からない。遺言書の種類もよく分からない
  • 解決策:基本的な流れは、財産状況の確認、遺産分割の検討、相続税の試算、遺言書の作成

1 「争続」防止のために遺言書を作成しよう!

遺言書は、

いわゆる「争続 (相続時の紛争) 」を防ぎ、親族の円満な関係を維持する

ために重要です。遺言書がない状態で相続が発生すると、残された親族が遺産を把握しにくいことがあります。また、遺産を確認できても、非上場会社の株式や不動産など価値が高額で分割できない資産があると、公平な遺産分割ができず、争続が発生する恐れがあります。こうした問題を回避するために、しっかりと遺言書を作成しておきましょう。

2 3種類ある遺言書の特徴

1)公正証書遺言

公正証書遺言とは、

公証役場で作成する遺言書

で、最も多く利用されています。過去、裁判官や検察官を務めた法律専門家である公証人が遺言の内容を公正証書にしてくれるので、法的に問題のない遺言書を作成できます。さらに、公証役場が作成した公正証書遺言を数十年間保管してくれるため、紛失、変造の危険がありません。

公正証書遺言の場合、

  • 作成時、遺言書の内容について2人の証人(顧問弁護士、顧問税理士などが比較的多い)に確認してもらう
  • 公証役場に財産の価額ごとに定められた手数料を支払う

必要があります。証人には推定相続人(配偶者や子など相続人になることが推定される人)や未成年者など一定の人は選ぶことはできません。

2)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、

自筆で作成する遺言書

です。具体的には、遺言書の本文、日付、署名を自筆で作成し、押印する必要があります。財産目録は自筆ではなく、WordやExcelなどパソコンで作成することもできます。

自筆証書遺言は、公証人の手を借りず、自分だけで遺言書を作成したい場合に利用されることが多いです。例えば、生前に自身の財産状況を他者に知られたくない場合などに適しています。公正証書遺言と異なり証人も不要ですし、作成費用もかかりません。しかし、専門家が内容を確認していないため、法的に無効となる遺言書もあるので注意が必要です。

また、自筆証書遺言に関しては、2020年7月から法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになっており、紛失や遺言内容の改変を防止できるようになりました。

3)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、

遺言の内容を誰にも公開せず、秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言書

です。遺言の内容を秘密にしたい場合に利用されます。

3 遺言書を作成するまでに必要な4つの作業

1)保有する財産(資産・負債)の状況を確認する

まず、財産(資産・負債)の状況を確認して、財産目録を作成します。財産目録とは、相続の対象となる財産の種類と内容、それぞれの評価額や所在地などをまとめた一覧表です。

資産は主に金融資産(現預金、株式、保険など)と不動産とに分けて、次のことを確認します。

  • 金融資産:金融機関名、支店名、口座番号、残高
  • 不動産:不動産登記簿謄本で不動産の所在地など

不動産の概算評価額を確認するため、不動産の固定資産税課税明細書(毎年4~6月ごろに郵送される)で評価額を確認し、財産目録に記載します。また、絵画や骨董品がある場合には、金融資産と不動産以外の資産になりますので財産目録に追加します。

負債は、借入金や買掛金などの債務を記載します。また、葬儀費用(見積額)も負債として記載します。

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2)遺産分割の内容を検討する

財産目録を作成した後は、それぞれの遺産(資産・負債)を誰に相続させるか、遺産分割の内容を検討します。現在の居住状況や非上場会社の株式がある場合は、会社の後継者が誰であるかを前提に検討します。

3)相続税額の試算・遺留分侵害の有無を確認する

遺産分割の内容が決まったら、その条件で遺産の相続がなされた場合に納付すべき相続税額を確認します。相続税の計算は、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例など、相続税の算出に大きな影響を与える制度があるので、これらの制度を有効活用しつつ試算します。その上で、遺産を相続する親族に納税資金を支払うだけの現預金の相続ができているかを確認します。

また、遺産分割の内容が決まったら、その分割案で遺留分侵害(法定相続人に対して最低限保証されている相続割合を下回っていること)を起こすことがないかを確認します。仮に、遺留分侵害を起こす場合は、事前に当事者である相続人が遺留分を放棄するなどの対策を取る必要があります。

なお、相続税の試算や遺留分に関しては細かな取り扱いもあるため、弁護士や税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

4)遺産分割案を遺言書の案文として書き起こす

検討した遺産分割案で相続税の支払いに問題がなく、遺留分侵害も起こさないことが確認できたら、その遺産分割案に関する税務および法務の問題はひとまずクリアです。次に、その内容を遺言書の案文に書き起こし、必要な手続きを経て完成させます。

4 遺言書の内容(文例)

記載事項1:現状の遺産内容を漏れなく記載

記載事項2:遺産(負債を含む)を誰に相続するか記載

遺言者は、遺言者の有する下記の財産を遺言者の妻 ○田○子(1952年○月○日生)に相続させる。
1.土地
所在地:東京都●●区〇〇1丁目
地番:2番地3
地目:宅地
地積:○○平方メートル
2.建物

記載事項3:遺言執行者を指定

遺言執行者とは、遺言書の内容に従って遺産の名義変更などを行う責任者です。遺言執行者には顧問弁護士や顧問税理士、あるいは長男が指定されることが比較的多いです。

遺言執行者として、下記の者を指定する。
東京都中央区〇〇1丁目2番地
弁護士 ○藤○夫(1965年○月○日生)

記載事項4:祭祀(さいし)承継者を指定

祭祀承継者とは、祭具や墳墓といった祭祀財産や遺骨を管理し、祖先の祭祀を主催すべき者です。祭祀承継者には長男が指定されることが比較的多いです。

祭祀承継者として、長男 ○田○彦(1976年○月○日生)を指定する。

記載事項5:付言事項を記載

付言事項とは、遺言書で自由な記載が許される事項です。一般的には相続財産にならない生命保険金の受取人について記載したり、親族への感謝の気持ちなどを記載したりします。

5 遺言書を作成する

1)公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、事前に最寄りの公証役場に連絡し、作成した遺言書ドラフトをメールなどで送信します。公証人が内容を確認した上で、公証役場において公正証書遺言を作成します(体調不良などで直接訪問できない場合は、公証人の出張依頼もできる)。なお、公正証書遺言作成時には、証人2人の立ち会いが必要です。

公正証書遺言作成時に必要な主な書類は次の通りです。なお、相続財産によっては、下記以外の書類も必要になりますので、事前に確認しておきましょう。

  • 本人と相続人の戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)
  • 本人の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 不動産登記簿謄本(相続財産に土地・建物がある場合)
  • 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(相続財産に土地・建物がある場合)
  • 口座の銀行名・証券会社名、口座番号・証券番号(預貯金や株式がある場合)
  • 証人2人の氏名、住所、生年月日、職業などが分かる身分証明書

2)自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合は、遺言書を自分で書き、押印(実印を用いることが多い)して完成させます。その後は封筒に入れ、封印をして保管します。また繰り返しますが、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。

3)秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言の場合は、遺言書ドラフトを自分で作成し、署名押印(実印を用いることが多い)します。それを封筒に入れて封印し、公証役場に持参すると、公証人が遺言書を提出した日時、遺言書の申述(これが自分の遺言書である旨)を記載し、公証人と証人2人が署名します。これで完成です。

以上(2023年7月更新)
(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 代表弁護士 福崎剛志)

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画像:Burdun Iliya-shutterstock

【朝礼】コツコツと努力を積み重ねる3つのコツ

けさは皆さんに、忙しくてもコツコツと日々の努力を積み重ねていくための、「3つのコツ」についてお話しします。

1つ目のコツは、「継続は大切であると、日ごろから自分に言い聞かせること」です。例えば、「千里の道も一歩から」「ローマは一日にして成らず」など、コツコツと努力を続けることの大切さを表すことわざを、毎朝声に出してみるのです。

とはいえ、ただ声に出すだけでは意味がなく、どのような思いを込めて言葉にするかが大切です。例えば、私の座右の銘は「塵(ちり)も積もれば山となる」ですが、塵というものは、努力の有無によってプラスにもマイナスにも作用する、怖いものです。努力を続ければ目標に近づくための「プラスの塵」が積もっていきますが、努力を怠ると、何事も先延ばしにしがちな怠惰な自分を形成する「マイナスの塵」が積もっていきます。だから、私はこのことわざを声に出すときは、「プラスの塵」をためようという意気込みと、「マイナスの塵」をためてはいけないという自分への戒め、両方の思いを込めるようにしているのです。

2つ目のコツは、「忙しさの度合いによって、努力の量を柔軟に変えること」です。皆さんも、仕事が忙しいときにデスクの片付けや、後輩からの相談事を後回しにしたり、仕事で疲れているときに食事をインスタント食品や外食で済ませたり、普段やっているトレーニングや自己啓発をやめてしまったりした経験があると思います。

そのようなときは、「やるか、やらないか」という二択にせず、努力の量を柔軟に変えるのです。先程の例であれば、デスクに物を置く数は3個まで認めて、それ以上に増えそうなときだけ片付ける、後輩から相談されたら5分と決めて話を聞くといった具合です。忙しいときの食事は栄養補助食品を併用する、勉強は1日1問解く、トレーニングは5分で終わらせるなど、時間や回数など最低限の範囲を決めておくのもよいでしょう。たとえ努力の量を変えたとしても、続けている限り目標には確実に近づいていきます。

3つ目のコツは、「努力で成功を勝ち取ったという実績を作ること」です。1つ目と2つ目のコツを押さえ努力を積み重ねていても、それがなかなか結果に結びつかないと、焦りや不安を感じるものです。そんなときに自分を支えてくれるのは、「努力で成功を勝ち取った過去の自分」です。

忙しいときでも積み重ねていった「プラスの塵」は、自信や信頼を生み出します。「あんなに忙しかったときでも継続できた」「難しい課題であっても乗り越えられた」という自信は、努力の継続を後押ししてくれるはずです。

面白いことに、この3つのコツを押さえると、仮に怠けてみても、どこか落ち着かない気分になり、自然と努力する自分に立ち戻れるのです。忙しさはいっときですが、努力の積み重ねは一生の財産になります。忙しさを理由に、その財産を蓄えることを諦めないでください。

以上(2023年7月)

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画像:Mariko Mitsuda

【簿記の基礎(1)】借方・貸方と簿記の全体像

書いてあること

  • 主な読者:簿記の基本をマスターしたい新入社員
  • 課題:社会人としての基本である会社のお金の流れを理解したい
  • 解決策:簿記の基本的な考え方である「借方・貸方」や、仕訳から勘定への記帳などを理解する

1 借方・貸方の考え方

このシリーズでは複式簿記の基礎知識をご紹介します。この記事で取り上げるのは、簿記の基本的な考え方である借方と貸方です。複式簿記では、

  • 左側が借方:「かりかた」の「り」は左を向いているので左側
  • 右側が貸方:「かしかた」の「し」は右を向いているので右側

と覚えるとよいでしょう。そして、

  • 借方:資産調達部門
  • 貸方:資金調達部門

も大切なことです。このことさえ覚えておけば、だいぶ理解しやすくなります。

さて、借方・貸方に記帳するのは「資産、負債、資本、収益、費用」の増減なのですが、これらは貸借対照表と損益計算書に登場します。

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まず、貸借対照表から見てみましょう。貸借対照表では、

「資産の部」が借方、「負債の部」と「純資産の部」が貸方

となります。「借入金は貸しているのではなく、借りているのでは?」と思いますが、

  • 負債・純資産の部は、資金を調達して資産の部に貸している
  • 資産の部は、負債・純資産の部から資金を借りて運用している

と考えれば、ご理解いただけると思います。

次に損益計算書では、

「収益」が貸方、「費用」が借方

となります。貸借対照表と同じように、

収益を元手に、費用を使って収益を生み出す

と考えれば、理解しやすいでしょう。

以上を踏まえてまとめると、「資産、負債、資本、収益、費用」の増減は次のように記帳することになります。ややこしいですが、これが最も基本的なルールとなります。

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2 記帳の例

1)複式簿記のルール

物事に原因と結果があるように、複式簿記では、

  • 借方の増加に対しては、貸方の増加または借方の減少
  • 借方の減少に対しては、貸方の減少または借方の増加

を記帳します。例えば、1000円を借り入れて当座預金に入金したら、当座預金(借方)の増加、借入金(貸方)の増加となり、次のように記帳します。

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2)当座預金の場合

当座預金は資産なので、増加は借方、減少は貸方に記帳します。例えば、当座預金口座に入金が1000円あったら、次のように記帳します。

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当座預金口座からの支払いが500円あった場合、残高が減少するので、貸方に記帳します。

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この状態で決算を迎えた場合、当座預金勘定の残高は次の通りです。

  • 借方500円(借方1000円-貸方500円=借方500円)

3)借入金の場合

借入金は負債なので、増加は貸方、減少は借方に記帳します。例えば、2000円を借り入れた場合、次のように記帳します。補足すると、借入金は社外から資金を調達し、資産の部(借方)に貸すので貸方になります。

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借入金を1000円返済した場合、借入金残高は減少するので、借方に記帳します。

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この状態で決算を迎えた場合、借入金勘定の残高は次の通りです。

  • 貸方1000円(貸方2000円-借方1000円=貸方1000円)

3 簿記の全体像

1)期中の取引例

年間を通した次の取引例を基に、簿記の全体像を説明します。

  • 4月15日
    4000円を借り入れ、4000円が当座預金口座に振り込まれました。
  • 5月21日
    備品1000円を購入し、小切手1000円で支払いました。
  • 7月12日
    商品2000円を掛けで仕入れました。
  • 9月13日
    商品4000円を掛けで売りました。
  • 11月5日
    売掛金のうち3000円が当座預金口座に入金されました。
  • 1月25日
    買掛金2000円を当座預金口座から振り込んで支払いました。
  • 3月15日
    借入金4000円のうち1000円を支払利息200円とともに当座預金より返済しました。
  • 3月31日
    期末商品棚卸高は500円でした。なお、期首商品棚卸高はありません。

2)仕訳

期中の取引例を仕訳したものが次の表です。

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3)各勘定元帳

上記の仕訳により、各勘定元帳には次の通り記帳されます。

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各勘定の下段の数字は取引総額です。当座預金の場合、借方総額と貸方総額は次の通りです。

  • 借方総額=4000円+3000円=7000円
  • 貸方総額=1000円+2000円+1000円+200円=4200円
  • 借方残:2800円(7000円-4200円=2800円)

なお、当座預金の貸方に、「(残高)2800」となっていますが、これは借方残2800円を「残高勘定」へ振り替えることを意味します。同様に、売上勘定の借方に「(損益)4000円」と表示していますが、売上勘定の貸方残:4000円を「損益勘定」へ振り替えることを意味します。

各勘定元帳から損益勘定と残高勘定への振替仕訳を示すと次のようになります。損益勘定は損益計算書、残高勘定は貸借対照表と同じ内容となります。

4)損益勘定への振替仕訳

損益勘定への振替仕訳は次の通りです。

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5)残高勘定への振替仕訳

残高勘定への振替仕訳は次の通りです。

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6)損益勘定と残高勘定

上記の損益勘定への振替仕訳と残高勘定への振替仕訳により、損益勘定と残高勘定には次の通り記帳されます。

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実際の手順は、損益勘定の当期利益を残高勘定に振り替えることで、残高勘定の貸借を一致させますが、説明は便宜上省略しています。

以上(2023年7月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:pixabay

【簿記の基礎(2)】債権・債務

書いてあること

  • 主な読者:簿記の基本をマスターしたい新入社員
  • 課題:社会人としての基本である会社のお金の流れを理解したい
  • 解決策:「経過勘定」の考え方や、債権・債務の仕訳を覚える

1 費用・収益と経過勘定

1)損益計算書と貸借対照表

損益計算書とは、

企業がもうかったか損をしたかを示すもので、会計期間の売上、費用、利益の状況を示した財務諸表

です。

貸借対照表とは、

企業がどのようにお金を調達し、それを何に使っているかを示すもので、ある時点(通常は決算日)の会社の「財政状態」を示した財務諸表

です。

企業は資金を調達し、それを運用して利益を得ます。そうした企業活動は1年で終了しないため、期末日における債権・債務を貸借対照表に表示し、翌期首に繰り越します。

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2)発生主義・実現主義の原則

全ての費用と収益は、発生した期間に正しく割り当てられるように処理します。継続的な取引では、先に費用を払ったり、収益を得たりすることがありますが、これを「経過勘定」と呼ばれる、以下の科目で処理をします。

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3)費用・収益対応の原則

費用と収益とは、発生源泉によって明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示します。

  • 売上高と売上原価は密接な対応関係
  • 営業収益と営業費用、営業外収益と営業外費用、特別利益と特別損失は取引の同質性により対応

ここで1つ用語の説明をしておきます。収益に対応するのが費用、収入に対応するのが支出です。収入・支出は現金の出入りを伴いますが、収益・費用は損益が発生(厳密には収益は実現主義)した時点で計上され、必ずしも現金の出入りを伴うわけではありません。

2 売掛金と買掛金

1)売掛金(債権)

一般的に、商品の販売の多くは、掛売りという後日代金を受け取る形で行われます。現金で販売した場合と、売掛金で販売した場合とを比較してみましょう。

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2)買掛金(債務)

商品の仕入も、掛仕入という後日代金を支払う形で行われることが一般的です。現金で仕入れた場合と、買掛金で仕入れた場合とを比較してみましょう。借方(左側)は「債権の発生」と「債務の消滅」、貸方(右側)は「債務の発生」と「債権の消滅」を表します。

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3 前渡金と前受金

1)前渡金(債権)

前渡金は、商品や原材料などの仕入の際、代金の一部または全部を物品の受け入れ前に支払うものです。前渡金は金銭債権というよりも、物品やサービスの給付請求権となります。

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2)前受金(債務)

前受金は、商品の販売の際、代金の一部または全部を物品の納品前に受け取るものです。前受金は、金銭債務というよりも物品やサービスの給付債務となります。

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4 前払費用と前受収益

1)前払費用(債権)

前払費用は、一定の契約によるサービスの提供はまだ受けていませんが、先に支払った対価です。未経過の支払利息、保険料、賃借料などが該当します。

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2)前受収益(債務)

前受収益は、一定の契約によるサービスの提供はまだしていませんが、先にもらった対価です。未経過の受取利息、保険料、賃借料などが該当します。

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5 未収収益と未払費用

1)未収収益(債権)

未収収益は、一定の契約に従ってサービスの提供はしましたが、まだもらっていない対価です。未収の受取利息、保険料、賃貸料などが該当します。

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2)未払費用(債務)

未払費用は、一定の契約に従ってサービスの提供を受けましたが、まだ支払っていない対価です。未払いの支払利息、保険料、賃借料などが該当します。

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6 貸付金と借入金

1)貸付金(債権)

貸付金は、金銭消費貸借契約により金銭を貸し付けた場合の債権です。貸付金は、貸付期間によって、次のように分けられます。

  • 短期貸付金:決算日の翌日から1年以内に返済期限の到来するもの
  • 長期貸付金:決算日の翌日から1年を超える時点に返済期限の到来するもの

短期貸付金、長期貸付金は、さらに、「役員に対するもの」「従業員に対するもの」「子会社に対するもの」とに分けられることもあります。

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2)借入金(債務)

借入金は、金銭消費貸借契約により金銭を借り入れた場合に生じる債務です。借入金は、借入期間によって、次のように分けられます。

  • 短期借入金:決算日の翌日から1年以内に返済期限の到来するもの
  • 長期借入金:決算日の翌日から1年を超える時点に返済期限の到来するもの

短期借入金、長期借入金は、さらに、「役員からのもの」「親会社からのもの」とに分けられることもあります。

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7 未収入金と未払金

1)未収入金(債権)

未収入金は、売掛金以外の固定資産、有価証券売却代金など、本来の事業目的以外の財貨やサービスを提供した場合の代価の未収額です。未収収益と科目名が似ていますが、未収収益は一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に発生し、決算時に決算整理仕訳として処理されます。

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2)未払金(債務)

未払金は、買掛金以外の固定資産、有価証券購入代金など、本来の事業目的以外の財貨やサービスの提供を受けた場合の代価の未払額です。未払費用と科目名が似ていますが、未払費用は一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合に発生し、決算時に決算整理仕訳として処理されます。

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8 仮払金と仮受金

1)仮払金(債権)

仮払金は、使用目的や使用金額が未定のまま出金し、実際に使用した後で精算報告をし、本来の科目に振り替えるものです。

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2)仮受金(債務)

仮受金は、現金などを受け入れましたが、科目が不明なものを一時的に処理するものです。

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以上(2023年7月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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【簿記の基礎(3)】棚卸資産

書いてあること

  • 主な読者:簿記の基本をマスターしたい新入社員
  • 課題:社会人としての基本である会社のお金の流れを理解したい
  • 解決策:棚卸資産と売上原価の関係、棚卸資産の評価方法を理解する

1 売上原価と棚卸資産

売上原価とは、実際に売れた商品の仕入金額のことで、次のように計算します。

  • 売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高

では、次のケースで仕訳例を確認していきましょう。

  • 期首商品棚卸高:20万円
  • 当期商品仕入高:100万円(掛仕入)
  • 期末商品棚卸高:10万円

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この場合の当期売上原価は次のようになります。

  • 当期売上原価=20万円+100万円-10万円=110万円

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製造業の場合、商品仕入高の代わりに当期製品製造原価を用いて売上原価を算出します。また、棚卸資産は、材料棚卸高・仕掛品棚卸高・製品棚卸高で構成されます。実際の原価計算は非常に複雑ですが、簡単にまとめると次のようになります。

  • 当期製品売上原価=期首製品棚卸高+当期製品製造原価-期末製品棚卸高
  • 当期製品製造原価=期首仕掛品棚卸高+当期総製造費用-期末仕掛品棚卸高
  • 当期総製造費用=材料費+労務費+製造経費
  • 当期材料費=期首材料棚卸高+当期材料仕入高-期末材料棚卸高

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2 原価法による評価

期末商品棚卸高(次期繰越商品)は、次のいずれかの方法で取得価額を算出します。そして、算出した取得価額が期末商品、棚卸資産の評価額となります。

1)先入先出法

先に仕入れた商品から順に売上原価に入れていく方式です。期末商品は、最も新しく仕入れた商品になります。

2)総平均法

期首商品並びに当期仕入商品を全て平均する方法です。売上原価と期末商品の単価は同じになります。

3)移動平均法

商品を仕入れた都度、商品の平均値を求めます。期末商品も同様に求めます。

4)売価還元法

多品種多品目の商品を扱う小売業では、商品を売価でしか管理できない場合があります。この場合、商品の平均売上原価率を求め、これを商品棚卸売価に乗じて算出します。売価還元法では、期末商品棚卸価額は次のように計算します。

  • 期末商品棚卸価額=期末棚卸資産(商品)の通常の販売額×原価率

この原価率の計算方法は、税法では次のようになります。

  • 原価率=(期首棚卸価額+当期仕入高)/(当期売上高+期末棚卸資産の通常の販売価額)

例えば、原価率算出の条件は次の通りです。

  • 期首棚卸価額:200万円
  • 当期仕入高:1000万円
  • 当期売上高:1400万円
  • 期末棚卸資産の通常の販売価額:200万円

この場合、原価率と期末商品棚卸価額を次のように算出することができます。

  • 原価率=(200万円+1000万円)÷(1400万円+200万円)=75%
  • 期末商品棚卸価額=200万円×75%=150万円

3 減耗損と評価損

1)減耗損とは

減耗損とは、帳簿上の数量と実地棚卸数量との差異で、低価主義を適用する場合に生ずる評価損は、商品価値の劣化、市場価格の下落によるものです。低価主義とは、帳簿価額と時価のいずれか低い金額をもって、その後の帳簿価額とすることです。

原価性があるものは、売上原価に含め、そうでない場合は営業費用に含めます。また、経常的でない損失は営業外費用か特別損失に含めます。

2)評価損に関する規定

企業会計原則の注解10で、棚卸資産の低価主義などの評価基準の適用に基づく評価損について、次のように規定しています。

1.低価主義の適用に基づく評価損

売上原価の内訳科目または営業外費用として計上します。

2.棚卸資産の時価が著しく下落した場合の評価損

時価まで価額を引き下げ、評価損は営業外費用または特別損失として計上します。

3.棚卸資産に関する品質低下、陳腐化などの原因によって生じる評価損

原価性を有するものは製造原価、売上原価の内訳科目または販売費に計上し、原価性を有しないものは、営業外費用または特別損失に計上します。

4 仕訳例

1)前提条件

甲商品は次の通りでした。

  • 単価:100円
  • 期末時価:90円
  • 期末帳簿棚卸高:1000個
  • 期末実地棚卸高:900個
  • 品質の低下:100個(見積額:40円)

2)減耗損

減耗損は帳簿上の資産数量と実地棚卸数量の差異(帳簿数量>実地棚卸数量)によって生じます。

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3)品質低下評価損

品質低下評価損は、棚卸資産の劣化や陳腐化などの品質低下による評価損です。

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4)低価法評価損

低価法評価損は、取得価額と時価を比較し、時価のほうが低い場合に生じる評価損です。

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減耗損と評価損を図示すると次の通りです。

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以上(2023年7月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:pixabay

なぜ昭和のコミュニケーションはアップデートが必要か/武田斉紀の『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』(1)

書いてあること

  • 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
  • 課題:最近話題のZ世代(1990年代後半以降生まれで企業においては20代前半くらいまで)だけでなく、それ以前の平成生まれ(30代前半くらいまで)の世代と、現在経営や管理職を担っている昭和世代との世代間ギャップが注目されています。それは価値観の違いやコミュニケーションの違いとして表れ、変化や多様性が求められる昨今、日本企業において深刻な経営の足かせとなりつつあるようです
  • 解決策:まず企業においてZ世代を含む平成生まれと昭和生まれの世代背景を整理しながら、ギャップを埋めるための「価値観の変化」を明らかにします。その上で、筆者が多くの講演や企業研修で紹介してきた『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』を実践的に指南します

1 昭和のコミュニケーションを見直すべき1つ目の理由は「現場との世代ギャップ」

職場でリーダーと呼ばれる立場の人たちには、チームや課や部といった組織を文字通りリードしたり、マネジメントしたりする役割が求められています。

組織は人でできており、そのパフォーマンスは属する一人ひとりが互いに関わりながら付加価値を生み出していくことで決まります。そこにはコミュニケーションが欠かせません。

メンバー同士のヨコのコミュニケーションも重要ですが、日々のマネジメントにおいて、リーダーとメンバーとの間のいわゆるタテのコミュニケーションは、組織のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。

しかし、日本企業においてタテのコミュニケーションに危機が訪れています。理由は2つあって、1つ目はリーダーと「現場との世代ギャップ」です。

日本企業は、1955年以降の高度成長期を終身雇用制と年功序列の下に経験してきました。ところが1980年代後半からのバブル経済をピークに、それが崩壊した1991年以降は低成長の時代がずっと続いています。少子高齢化や定年制の延長も相まって、多くの日本企業では、中高年代が多く若手が少ない逆ピラミッド構造になっています。

そして30代後半~50代が占める管理職のほとんどは昭和生まれ(1988年まで、大卒で35歳くらい以上)であり、現場を任されている平成生まれ(35歳以下)とは、幼少期から過ごしてきた環境や教育が全くと言っていいほど異なっているのです。

2 平成以降の価値観は「丁寧な指導/褒める/傾聴」や「個性の尊重/助け合い」

あるアンケートによれば、新入社員が理想とする職場像、上司像はこの10年で大きく変化しているそうです。

理想の上司像として低下している項目は、低下幅が大きい順に「仕事に情熱を持って取り組む」「周囲を引っ張るリーダーシップ」「言うべきことを言い、厳しく指導する」など。上昇している項目は、上昇幅が大きい順に「一人ひとりに丁寧に指導する」「よいことやよい仕事を褒める」「相手の意見や考え方に耳を傾ける」などでした。

理想の職場像として低下している項目は、同じく「活気がある」「互いに鍛え合う」「みんなで1つの目標を共有する」など。上昇している項目は「互いの個性を尊重する」「互いに助け合う」などでした。

キーワードを拾うと、低下しているのが「情熱/引っ張る/厳しい」「活気/鍛え合う/目標の共有」、上昇しているのが「丁寧な指導/褒める/傾聴」「個性の尊重/助け合い」となります。

昭和時代を生きてきた上司の世代にとっては「情熱/引っ張る/厳しい」「活気/鍛え合う/目標の共有」が理想とされてきた価値観であり、「丁寧な指導/褒める/傾聴」「個性の尊重/助け合い」は推奨されてこなかった、むしろ避けられてきた価値観ではないでしょうか。

昭和世代は、終身雇用制と年功序列で約束されたポストと未来を信じて、丁寧な指導もないままに失敗を繰り返し、上司に叱られながら働いてきました。褒められた経験などほとんどありません。上からの命令は絶対で、今なら完全アウトのパワハラまがいの日常に、個性を押し殺して耐え忍んできたのです。

一方で、平成以降の世代は少子化の中で、個別指導や個性重視の教育を受けてきました。“褒めて伸ばす”を合言葉に、昭和世代とは逆に大きな失敗の経験も叱られた経験もほとんどありません。互いが平等で、競争よりも困った仲間がいれば助け合う、それが当たり前の日常で、価値観です。

一般に、一人の人間の価値観は成人する頃にはでき上がり、以降は年齢を経るにつれて固まり強化される一方だといわれます。社会人として最初に身に付いてしまった価値観は、容易には変えられません。結果として、目の前で大きな変化が起きていようと認めようとせず、わずかに残る昔の価値観を探し出しては変われない自分を正当化してしまうのです。

世代間のギャップは、平成・令和世代が今の昭和世代と同じくらいの年齢になっても、次の世代に対して感じることなのでしょう。若い世代も人ごとではありません。

少なくとも組織においてリーダーとなる人たちは、世代間の価値観のギャップとしっかりと向き合い、メンバーの目線に合ったリーダーシップやマネジメントへとアジャストしていく必要がありそうです。

3 コミュニケーションを見直すべき2つ目の理由は「世界とのギャップ」

日本企業のリーダーが昭和のコミュニケーションを見直すべき2つ目の理由は、「世界とのギャップ」です。

大きな背景としては申し上げるまでもなく、国内の少子高齢化によるマーケットの縮小が挙げられます。事業が国内で完結している、あるいは海外比率が少ない状態なら、日本は日本のやり方で成長していけばよかったのですが、そうはいかなくなったのです。

海外に市場を求める必要に迫られ、人材採用において国内の人手不足による売り手市場と海外進出に必要な人材獲得の2つの意味で向き合うことになりました。

しかしながら、バブル経済後から続く低成長の影響で相対的な円の価値は下落し、日本の給与水準は世界的に見て高いとは言えないレベルになっています。

高度人材だけでなく、サービス業などの分野においても給与で日本企業を選ぶ外国人は減り続けています。以前から指摘されている日本語習得の難しさも原因の1つと聞きます。日本人の専門知識や語学力のある優秀な人材さえ、ビジネスチャンスや好待遇を求めてどんどん海外に流出しているのです。

日本企業のリーダーが、国内だけを見ていればよかった時代はとうに終わっています。むしろ「世界とのギャップ」は広がっていくばかりです。ここでも変わりゆく世界の価値観を理解し、アジャストしていかなければなりません。

たとえばセクハラやパワハラなどのハラスメントへの厳しい目、すでに常識となりつつあるDEI(ダイバーシティ:多様性、エクイティ:公平性、インクルージョン:包括性)という価値観、企業の社会的存在としてのSDGsやESGといった価値観など。

さまざまな分野におけるイノベーションも価値観の変化を革新的に迫ってきています。最近でいえば「生成AI」などが代表でしょう。

「生成AI」は2022年11月末に公開され、2023年は年明けから対話だけでなく、画像生成、音楽生成などの分野でも大きな話題となり、開発と規制の是非が世界的に議論されています。

ところが2月に実施された日本の経営者に向けたあるアンケートでは、約6割が生成AIの存在を知らないと答えていました。こんな状態では、日本企業のリーダーが「世界とのギャップ」を埋めることは容易ではないといえるでしょう。

4 2つの価値観のギャップを埋めるヒントは、メンバーとのコミュニケーションに

立派な次世代のリーダーとなるためには、「現場との世代ギャップ」「世界とのギャップ」を埋めていく必要がありそうです。

では具体的に、どんなことに取り組めばいいでしょうか。

「世界とのギャップ」を埋めるためには、まず日常的に目を外に向けて、自身の従来の価値観に縛られずに広く情報収集を怠らないことです。何でも一度は体験するなり吸収してみる。その上で自分なりの感想や考え方を持って追い続けることが重要です。

かくいう私も早々に生成AIサイトに登録し、いろいろと試しつつ自分なりに考えてみました。今回もこのシリーズの企画書を付けた上で、「第1回のタイトルを、読者にぐっと刺さる感じで20字以内で10個考えて」と聞いてみました。

A4で1枚くらいある企画書をいつの間に読み込んだのでしょう。わずか数秒でまるで魔法のように異なる10案が生成されました。一つひとつ切り口や言葉のチョイスが異なり、私1人では出てこなかっただろう表現もありました。が、最終的には自分がオリジナルで考えたものを採用しました。結局ピンとくるものがなかったからです。

生成スピードには驚かされつつも、精度はまだまだかなという印象でしたが、案自体がとても参考になったのも事実です。片や生成AIは平気で嘘をつくマイナス面などが指摘されています。あくまでの過去データからの学習ですし、最新情報を教師データとして提供しない限りアップデートもしてくれません。

とはいえAIは人間と違って24時間、365日、猛スピードで学び続けます。あっという間に嘘のない、高い精度の案をいくつも提案してくれるレベルに成長するでしょう。すでに対話だけでなく、画像・動画・音楽・3D・プログラミングやアプリ開発の分野まで、誰にでもアプローチできる世界を作り出しています。

さて、日常的に目を外に向けて広く情報収集を怠らないことで、「世界とのギャップ」は少しずつ埋めていくことはできそうですが、「現場との世代ギャップ」はどうでしょう。

例えば生成AIについても、昭和世代のマネジメントよろしく、部下に対して「生成AIを知っているか。私が使ってみたらこうだった、だから仕事ではこう使え」と上意下達で指示命令を出しますか。

彼らに本音を聞けば、「とっくに使ってみて、メリットとデメリットもわかっていますよ」と答えるかもしれません。ネットやSNSの時代です。昭和世代よりも平成・令和世代のほうが新しい価値観、世界のトレンドをキャッチするスピードは速いのです。

であるならば素直に彼らに聞いてみてはどうでしょう。「世界とのギャップ」と同時に「現場との世代ギャップ」も埋まっていくことと思います。メンバーとのコミュニケーションを深めることは、2つの意味でリーダーの価値観のギャップを埋めることにつながるのです。

最後までお読みいただきありがとうございました。次回は、今回お話しした2つの価値観のギャップを埋めるためのキーワードをご紹介していきたいと思います。

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以上(2023年7月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
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