QUESTION
社会保険の加入対象が拡大されるとききましたが、どのように変わっていくのでしょうか?
ANSWER
現在51人以上となっている企業規模の要件は段階的に撤廃されます。令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上と段階的に緩和し、令和17年10月に撤廃されることになります。
解説
なお、現行の短時間労働者の加入要件についても変更があります。現行では下記の要件を全て満たす場合に社会保険に加入することになりますが、この内の賃金要件が撤廃されることになります。
- 週の所定労働時間20時間以上であること
- 所定内賃金が月額88,000円以上であること
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと(但し、休学中、夜間学生、通信制の学生等は加入対象)
施行日は未定ですが、数年内には施行されることになっています。
※本内容は2026年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.98040
画像:Mariko Mitsuda